2021介護保険

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

居宅サービス

特定福祉用具販売
特定福祉用具販売とは
・本人が自宅で使用する福祉用具のうち、貸与になじまない品目について、都道府県または市町村の指定を受けた事業者から購入できるサービス
・指定事業者から購入しないと給付の対象とならない
支払い方法
1)償還払い
・いったん利用者が全額を支払い、領収書を受領する
・後日、申請書類と領収書を市区町村の窓口に提出すると、給付部分の7から9割が利用者に返還される支払い方法
2)受領委任払い
・事業者に給付の受取りを委託できる支払い方法
・現在は、この方法を取り入れている自治体も少なくない
支援のポイント
・特定福祉用具販売の利用も、福祉用具貸与と同様、支給限度基準額の枠外でケアプランへ組み込む必要はないが、一度購入すると性質上返品は難しいものが多いので注意が必要
特定福祉用具販売により購入できる品目例
1)腰掛便座
・和式便座の上に置いて腰掛式に変換する据置き便座
2)自動排泄処理装置の交換可能部品
・レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となり、本人または介護者が簡単に交換できるもの
3)入浴補助用具
・入浴用の椅子
・浴槽内の椅子 など
4)簡易浴槽
5)移動用リフトのつり具の部分
・空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事不要なもの

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2022.04.02 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

福祉用具貸与
福祉用具貸与できる品目
2.要介護度4以上で使用できる
9)自動排泄処理装置
・尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの
3.要支援1以上で使用できる
10)手すり
・取り付けに際し工事を伴わないものに限る
11)スロープ
・段差解消のもので、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
12)歩行器
・歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支え得る構造を有するもので、以下のいずれかに該当するもの
→車輪を有するものにあっては、身体の前および左右をつかむ把手等を有するもの
→四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることができるもの
13)歩行補助杖
・松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフトストランドクラッチ、プラットホームクラッチまたは他点杖
※T字杖は介護保険対象外だが、歩行自立から状態が落ちた時に最初に使う杖
介護用品レンタルの特徴
・利用金額は原則1ヶ月だが、日割りに応じられる場合もある
・本人の状態や環境が変化したら交換できる
・どのような福祉用具を使えばよいかアドバイスを受けられる

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2022.04.01 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

福祉用具貸与
福祉用具貸与できる品目
1.要介護2以上で利用可能 
1)車椅子
・自走用標準型車椅子/介助用標準型車椅子/普通型電動車椅子
2)車椅子付属品
・クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるもの
3)特殊寝台
・サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、以下のいずれかの機能を有するもの
→背部もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
→床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
4)特殊寝台付属品
・マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの
5)褥瘡防止用具
・以下のいずれかに該当するもの
→エアーマットと送風装置が空気圧調整装置からなるエアーパット
→減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
6)体位変換器
・空気パット等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
7)認知症老人徘徊感知機器
・要介護者等が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの
8)移動用リフト(つり具を除く)
・床走行式、固定式または据置式であり、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの

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2022.03.31 07:23 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

福祉用具貸与
・本人が自宅で生活しやすくするための福祉用具をレンタルできるサービス
・都道府県または市区町村の指定を受けた事業者から貸与できる
貸与のポイント
・要介護度によって貸与できる品目の範囲が異なるので注意が必要
・事業所によってレンタルできる品目・形式が異なることがあり、カタログ掲載の商品の全てが介護保険を利用できるとは限らない
・要支援1から要介護度1の軽度者で、貸与できる品目以外のものを借りたい場合は、「厚生労働省が定める者」に適合するなど、一定の条件があれば例外的に給付が可能な場合がある
支援のポイント
・ケアマネジャー自身が、福祉用具についての知識をある程度もっていることが必要となる
・利用者が以下に示す専門職の意見を聞いて総合的に判断することを支援する
1)福祉用具専門相談員
・指定福祉用具貸与事業所に必ず配置されている
・商品情報に詳しい
2)本人と関わっている理学療法士、作業療法士
・安全かつ本人の残存能力を奪われない環境設定の視点がある
料金設定
・1ヶ月が原則だが、日割りができる場合もある
・搬入や組立代も利用料に含まれる
・2018年度改定では、各商品の全国平均貸与価格と設定価格の上限が設定されることになった

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2022.03.30 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

短期入所療養介護(ショートステイ)
・主に要介護者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院に短期間入所し、看護や医学的管理の下で介護、機能訓練、医療を受けるサービス
主な利用目的
・医療的処置が必要で、病院に入院する必要があった人などが、在宅生活に向けて環境を整えたり、集中的リハビリテーションをしたりする場として利用する
・緊急受入体制が整っている施設では、ターミナルケアでの医療的処置が必要な場面で、日帰り利用もできる
・要支援の人も介護予防短期入所療養介護が利用できる
利用者の例
・症状は安定しているが、在宅では困難な医学的管理や処置等が必要な人
・医療機器の調整や交換の必要がある人
・専門的かつ集中的なリハビリテーションが必要な人
・薬の調整が必要な人
・認知症状の把握や改善が必要な人
・ターミナルケアの場面で、一時的に医療的処置が必要とされた人
主な利用条件
・短期入所生活介護と同様に、事前予約しケアプランに位置づけることが必要
・1ヶ月に連続30日までの利用
・介護者の事情、病気等で緊急に短期入所が必要な場合も空きがあれば利用可能
スタッフ
・医師の配置が義務づけられている
・看護職やリハビリテーション職も手厚く配置されている

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2022.03.29 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)
負担限度額による自己負担の軽減
・利用者が年金所得のみで120万円以下など住民税非課税の低所得者である場合、負担限度額認定証を受けることにより、介護保険施設での住居費、食費が軽減され、ショートステイ利用も対象となる
・認定証は、本人が居住する市区町村に申請すると発行され、以降は毎年市区町村から申請書が送付される
利用のポイント
・特養等でのショートステイ供給床数は決して多くないうえ、定期的または連続して利用する利用者も多いため、地域によっては新規のショートステイの予約を取りづらいこともある
・予約が取りやすく本人の負担も比較的軽い1から2泊から計画的に始め、徐々に慣れるようにする
・環境の変化がストレスになるため、利用後の本人の心身の状況を慎重にモニタリングする
・将来の入所を見据えて、本人に慣れてもらうための利用もある
・認知症の症状などからなじみのスタッフで行うほうが安全と思われる場合は、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護事業所の利用も検討する
スタッフ
・管理者、介護職員、看護職員、機能訓練指導員(主にリハビリテーションを行う)など、特別養護老人ホームに準じた職種の職員がいる

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2022.03.28 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護老人福祉施設など福祉施設に数日から数週間宿泊し、食事、排泄、入浴等の日常生活の介助やレクリエーションが受けられるサービス
主な利用目的
・在宅介護家族の負担軽減(レスパイト)を目的に行われることが多い
・在宅と施設の環境変化は、本人のよい刺激にもなる
・将来、その施設に入手することを見据えて、入所申請待機中に本人に慣れてもらうために利用することもある
主な利用条件
・原則として施設へ事前予約し、ケアプランに位置づけることが必要
・1ヶ月に連続30日までの利用
・介護者の事情、病気などで緊急に短期入所が必要な場合も、施設に空きがあれば利用可能
注意事項
・途中で自費利用の日を入れれば、30日を超えて利用することもできる
・要介護度が高くない場合に長期利用すると、支給限度基準額を大幅に超えて自己負担が多くなる
・ケアプラン作成自、原則として、保険対象サービスの利用日数が認定有効期間の半分を超えないことが目安とされている
・連続使用の必要性があり、自己負担も抑えたい場合、一部分を別の月にまたぐように設定するなどの工夫が必要
・食費、おやつ代、送迎、おむつ代、日常生活費(理美容など)は、別料金、自己負担のことが多く、事業所によって大きく異なる

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2022.03.27 07:32 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

通所リハビリテーション(デイケア)
・医師の管理の下、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士らによる医療的ケアとリハビリテーションを行うサービス
・共通サービスに加え、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の選択的サービスを選べる
主な加算条件
・医師の指示書がある
・ICTを利用したリハ会議の開催と参加
・リハビリテーション計画書の提出
特徴
・病院や老人保健施設などでリハビリ指導や訓練を受ける
・身体や生活機能の維持、向上を目的としたリハビリが中心となる
・入浴や食事の介助を受けられる場合もある
通所介護(デイサービス)との違い
・デイサービスより専門的なリハビリテーションや医療処置に対応できるため、単価も高く設定されている
スタッフ
1)理学療法士
・立つ、歩く、座るなどの基本的運動を中心に、筋肉や関節を動かしたり強化したりして、身体機能の維持、回復をする
2)作業療法士
・入浴や食事といった日常生活上の動作のサポートのほか、手先を使った手工芸、園芸などの生活全般の活動がご本人自身でうまくできるようサポートする
3)言語聴覚士
・話す、聞く、発音するなどコミュニケーションに関わる機能の訓練のほか、噛む、飲み込むなど食べる機能回復のサポートを行う

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2022.03.26 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |