認知症介護と障がい者支援2013年03月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2013年02月 | 2013年03月の記事一覧 | 2013年04月
「認知症」の一種でもある「パーキンソン病(Parkinson's disease)」は、脳内の神経伝達物質の「ドーパミン」が減少することにより、運動障害が起きる病気です。

以下に、典型的な症状を示します。

・手、足の震え
安静にしているとき、手、足が震えます。何か物を持ったり、手足を動かしたりすると、震えは治まります。

・筋固縮筋肉の緊張が高まり、関節が動かしにくくなります。

・姿勢反射障害
体が傾いたとき、うまく姿勢を立て直すことが出来ず、転倒しやすい。

・動作緩慢
体の動きがにぶくなり、動作がゆっくりになったりします。

・小幅歩行
一歩、一歩が小刻みで歩行します。

・無表情
喜怒哀楽といった感情表現が少なく、無表情となります。

パーキンソン病の症状の程度をみる目安となる「ヤール重症度」を示します。

1度 片方の手足に症状が見られる。

2度 両方の手足に症状が見られる。

3度 前屈姿勢、小刻み歩行が見られる。日常生活がやや制限される。

4度 両方の手足に強い症状が見られる。かなりの介助を必要とする。

5度 ベッドや車椅子を使う生活になる。全面的な介助を必要とする。


統計では、パーキンソン病の患者数は、人口10万人当り、100から150人です。現状では、完治は難しいですが、薬物投与により、症状を抑えることが出来ます。

最後に、パーキンソン病を発病した著名人をご紹介します。
マイケル・J・フォックス、モハメド・アリ、三浦綾子、永六輔、岡本太郎。

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2013.03.31 08:14 | 認知症 | トラックバック(-) | コメント(0) |
認知症に対する介護は、介護保険制度が導入された影響もあり、ここ数年の間で大きく変化して来ました。

かつては、病気や症状からの認知症理解が中心で、「本人の意思や思い」は、ほとんど考慮されない介護が実践されていました。

そもそも、認知症とは、大人になって生じる知的機能の障害です。

従って、認知症高齢者への介護とは、知的障害のため、ひとりでは出来なくなったことをサポートすることに、他なりません。

決して、介護者の都合を一方的に押し付けるものであってはならないのです。

今、起きている「認知症介護の変革」とは、認知症高齢者を、何もできなくなった病人、もしくは、手間ばかりかける厄介者と捉えるのではなく、不安や戸惑いを抱えながら、その人なりに懸命に生きようとするひとりの生活者として捉えることです。

そのためにも、認知症高齢者の生活を支援するには、その人、ひとりひとりを十分に理解することが必要とされます。

身体的能力や日常生活動作の把握に留まらず、その人の生活習慣や考え方にまで共感して、理解する姿勢が介護者には求められます。

認知症介護の質とは、介護者、ひとりひとりの価値観であり、そこから導かれる態度です。昔ながらの介護者都合を押し付けることは、認知症の方には、厄介で実りのないものに過ぎません。

しかし、介護者が、「学びと共感」の姿勢で認知症の方に接していけば、非常に実り多い仕事となります。

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2013.03.30 08:00 | 認知症介護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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成年後見制度について、ご紹介します。

日本では、法律により、成人の自己決定権は尊重、保障されています。

成年後見制度とは、知的障害者、精神障害者、認知症により判断力が低下した成人に代わり、自己決定権、財産保護権を保護する制度で、平成12年の民法改正により成立しました。

成年後見制度には、以下の2種類があります。
1.任意後見
判断能力が低下することが予測できる場合、将来に備えるために利用できる。
2.法定後見

判断能力が不十分な人が利用できる。

法定後見制度は、まず、本人や家族などが、家庭裁判所に申請します。裁判所は、判断能力など障害の程度により、以下の3つに分類します。
・「補助」 判断能力が不十分で、補助が必要な場合がある。
・「保佐」 判断能力が著しく不十分で、常に援助が必要である。
・「後見」 判断能力がほとんどない。


上記の3つのケースには、それぞれ、「補助人」、「保佐人」、「後見人」が必要となり、家族であれば誰でもなれるとは限りません。家庭裁判所が、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職を指定することもあります。

ただ、最近、新たな問題が生じています。

成年後見制度を利用する人が増える一方、後見人が不足し出しました。そのため、研修を受けることで、一般市民を養成する試みも始まりました。

実際には、後見人が、責務を十分果たしていなかったり、申請しても、後見人が決まるまでに時間と費用がかかり過ぎるといった問題も指摘されています。

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2013.03.29 20:40 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
「廃用症候群」という言葉を聞いたことがありますか。

この「廃用」とは、「使わないこと」を意味し、「不活発」とも言います。

これを踏まえ、「廃用症候群」とは、「不活発な生活や安静で起きる全身のあらゆる器官、機能に生じる心身の機能が低下すること」です。

怪我や風邪で数日間、横になった後、からだの動きが悪くなった経験は、ありませんか。高齢者は、若い人たちに比べると、正常な状態に回復するまで時間がかかります。

この廃用症候群は、介護の現場では、よく見かけ、深刻な問題です。

例えば、90歳の高齢者が、体調を崩し、1週間入院したとします。入院すると、大抵は、ベットで寝たきりの生活となります。病院内を自由に歩き回るなんてことは。まずありません。

過度の安静を1週間した場合、筋力は1割から2割低下し、その復帰には1ヶ月かかると言われています。

リハビリ施設を併設している病院もありますが、そこでは、作業療法士の指導を受けます。ただ、作業療法士は、医師からの指示書がないと、患者にリハビリの指導は出来ません。また、患者が、スポーツジムのように、自由にリハビリをすることもできません。

よくある事例は、脳梗塞で病院へ搬送され、麻痺の残る可能性がある場合、直ちに、リハビリプログラムが開始されます。最近では、入院や手術をした直後から開始されることも珍しくありません。

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2013.03.28 20:34 | 介護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
「認知症」は、一般的に、次のように定義されています。

「脳に病変が発生することが原因で、知的機能が低下し、日常生活の自立が困難になった状態」

次に、医学上の定義は、世界保健期間(WHO)作成の診断ガイドラインが用いられています。その精神疾患診断統計マニュアルで診断する場合、

1.記憶障害がある。
2.抽象思考の障害や判断能力の障害など、記憶以外の知的機能障害がある。
3.知的機能障害のため、対人関係や日常生活に支障が生じている。
4.一時的ではなく、明らかな脳器質障害による。

上記の項目を全て満たして、「認知症」と判断しています。

次に、「認知症と間違われやすい症状」をご紹介します。

1.仮性認知症
うつ病、または、うつ状態の際に、認知症に似た症状を示すもの。

2.老年期うつ病
初老期(50歳から64歳)に発症するうつ病。

3.老年期幻覚妄想状態
初老期あるいは老年期に発症する精神疾患のこと。

4.統合失調症
幼若期から青年期に発症する精神疾患のこと。
平成14年6月、精神分裂病から統合失調症と日本語名が変更されました。

5.老年期神経症
精神および身体の機能障害のこと。
神経症は、不安神経症、神経症・心身症、神経的行動異常の3つのタイプがあります。

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2013.03.28 07:30 | 認知症 | トラックバック(-) | コメント(0) |
認知症の人の心理状態についてご紹介します。

認知症の人は、健常者に比べ認知機能は低下しますが、健常者と同様の感情や心の動きを持っています。豊かな情緒、他者への気遣い、思いやりなどを示すこともできます。 ただし、これらは、認知症が進行していくと段々少なくなっていきます。

認知症の人の特徴的な心理状態は以下の6つです。

1.不安
認知症になると、記憶に障害が生じ、判断力も低下します。 そのため、状況判断が難しくなり、
「ここは、どこだろう」
「この先、どうなるのだろう」
「家族に迷惑をかけていないだろうか」
といった不安な気持ちがより一層、強くなります。 しかも、どうすればよいかが分からないため、ますます不安になります。

2.うつ状態
認知機能の低下により、自分でできていたことが、できなくなります。 その結果、気持ちが落ち込み、うつ状態になってしまいます。 これは、特に、アルツハイマー型認知症の初期に見受けられます。

3.無関心
自分や周囲のことへの関心がなくなっていきます。 服装が乱れていたり、失禁していても気にならないこともあります。

4.執着
判断力が低下し、周囲の状況変化についていけなくなるため、同じ状態を望むようになります。 つまり、物事に対する執着が強くなります。

5.取りつくろい
認知症の人は、自分に不利なことや、自分を否定されることを認めたがりません。 自己を正当し、取りつくろうことがあります。

6.怒り
自分に不利なことへ、上手く反論できなかったり、大声をあげて、怒りを表現します。 これは、認知症の人ならではの、自己防衛的言動と考えられます。

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2013.03.27 16:27 | 認知症 | トラックバック(-) | コメント(0) |
認知症の中でも代表的な「アルツハイマー病」について、ご説明します。

アルツハイマー病は、脳細胞が萎縮することで起こる記憶障害の病気です。

症状としては、先ず、臭覚認知障害が生じ、臭いが分からなくなります。それから、ちょっとしたもの忘れが始まります。病気が進行すると、段々、日常的な動作が出来なくなります。

記憶障害による日常生活への影響は以下の通りです。
<軽  度> 食事の準備、買い物がうまくいかない、同じ質問を繰り返す。
<中 程 度> 季節に応じた服装が分からない。いつも同じ服を着る。
<やや高度> 衣服の着脱、排泄(トイレ)が、ひとりでは出来ない。
<高  度> 歩く、座るといった基本動作が分からない。言葉も出ない。


記憶障害は、古い記憶は覚えていることが多く、新しい記憶は忘れやすいです。例えば、日付や曜日を間違えたり、紹介された人の名前をすぐ忘れたりします。

病気がさらに進むと、話すことも、歩くこともできず、寝たきりになることもあります。肺炎などの合併症を起こし、亡くなるケースもあります。

現在、65歳以上の人のおよそ3.4パーセント、約120万人は、アルツハイマー型認知症と推計されます。基本的には、遺伝する病気ではありません。

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2013.03.26 05:28 | 認知症 | トラックバック(-) | コメント(0) |
認知症の代表的かつ典型的な症状に、「記憶障害」があります。

「記憶」とは、
1.情報を覚え込む → 記銘(きめい)
2.覚えた情報を保つ → 保存(ほぞん)
3.覚えた情報を引き出す → 想起(そうき)

という、3要素で構成されます。

認知症における記憶障害では、まず最初に、記銘能力が失われます。つまり、新しい情報(数分前のこと)が覚えられなくなるのです。

次に、認知症が進行していくと、保存能力が低下します。それまで覚えていた記憶が徐々に失われていくのです。しかも、新しい記憶から古い記憶へさかのぼって失われる傾向にあります。

さらに重度になると、覚えていたことを想起することも難しくなります。自分の住所や誕生日も忘れてしまいます。

認知症の方の中には、自分自身の記憶障害について無関心の人がいます。これとは逆に、困惑し、精神的混乱、うつ状態に陥る方もいます。認知症といっても、ひとりひとり、みな、症状が違います。そこが認知症の方への対応の難しいところです。

例えば、介護者は、同じことを何度も尋ねられることがよくあります。その場合、「また同じことを聞くの」とか、「これで5回目よ」など、本人のプライドを傷つける言葉は避けましょう。

その際の対応は、毎回、初めて尋ねられたように答えるのが理想です。実際には、辛抱強く、同じことを答え続けることになります。

逆に、介護者から認知症の方に、とても重要なことを伝える必要があるときは、何度も繰り返し言葉で伝えます。言葉以外の方法として、ボードや紙に書き込んで伝えることも効果的です。

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2013.03.25 19:54 | 認知症 | トラックバック(-) | コメント(0) |
近年、患者数が急増し、今では、社会問題となっている「認知症」とは、どういった疾患なのか、簡単にご説明します。

「認知症」は、かつて、「痴呆症」と呼ばれていました。しかし、平成16年、厚生労働省が、「痴呆症」「認知症」へ名称を変更し、平成19年には、ほぼ、言い換えが完了しました。

「認知症」は、一般には、「もの忘れの病気」、と認識されているようです。実際には、「もの忘れ」と「認知症による記憶障害」は、かなり違います。では、両者がどう違うのかを以下に示します。

まず、単なる「もの忘れ」の事例です。
これは、今朝の朝食に何を食べたかを忘れてしまったというケース。おかずが、焼き魚だったか、煮物だったか、思い出せない。このようなことは、決して珍しいことではありませんよね。読者のみなさまにも、似たようなご経験があるのではないでしょうか

次に、「認知症による記憶障害」の事例です。
これは、今朝の朝食のおかずが何だったかを忘れたのではなく、食事したこと自体を、忘れてしまっているケースです。つまり、今朝は、何も食べなかった、と言い続ける場合です。

「食べたこと自体を忘れるものなのか」、と疑問に思われるかもしれません。でも、実際、忘れる方はいらっしゃいます。その方こそ、認知症の疑いが強い方です。

認知症の特徴として、古い記憶は覚えていますが、新しい記憶が苦手です。苦手というより、出来ないのです。子どもの頃の記憶は覚えていても、今朝、食事をしたこと自体を覚えていない、忘れてしまう。

これが、「認知症」と「もの忘れ」の違いです。

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2013.03.25 05:25 | 認知症 | トラックバック(-) | コメント(0) |
福祉支援においては、すべての人々の存在様式を等しく尊重することが、大前提となります。

すべての人々を正しく理解し、その人たちが必要とする援助を適切に提供するには、優れた理念と熟達した技術が求められます。

では、支援を必要とする人を、どのように理解したらよいでしょうか。

簡単な考え方として、「医学モデル」「社会モデル」という対極的な視点に立つ方法があります。

「医学モデル」とは、「解決すべき問題や課題は、当事者である個人にある」という視点です。つまり、問題はあなたにあるから、専門家による指導を受けて、あなた自身が変化して下さいという考え方。言い換えると、個人に対して、「努力により、自ら、変容させるべき」ということ。

一方、「社会モデル」とは、「解決すべき問題や課題は、当事者である個人にはない」という視点です。つまり、問題はあなたになく、社会の側にある。あなた自身が変わる必要はなく、あなたの環境を改善し、支援を豊かにするべきであるという考え方。

そして、社会モデルの究極の目標は、人権尊重にあると言われています。

世界保健機関(WHO)は、この2つの視点は対極的な関係にあるが、決して矛盾するものではない。これらの双方が重要であるとしています。

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2013.03.24 06:34 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
自立訓練とは、入所施設を退所、または、病院を退院した障害者に対し、自立した日常生活、社会生活を送れるよう、身体機能や生活機能を維持、向上するための訓練を実施することです。

自立訓練には、機能訓練生活訓練があります。

機能訓練とは、身体障害者のリハビリテーションや身体機能の維持、回復に必要な訓練のことです。

生活訓練とは、知的障害者、障害児、または、精神障害者、障害児の生活能力の維持、向上するために必要な訓練のことです。

就労移行支援とは、一般就労を希望する障害者に、ある一定の期間、実習や職場探しを行い、就労に必要な知識や能力を得るために必要な訓練などを行うことです。但し、有期限のプログラムに基づいて利用期限を設けるものとされています。

就労継続支援とは、一般企業に就労することが困難な障害者に対し、就労の機会や生活活動の機会を提供することで知識や能力の向上を計る訓練を行うことです。但し、利用期限は設けられていません。

就労継続支援は、雇用型非雇用型の2種類があります。

雇用型は、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者が対象です。
一方、非雇用型は、雇用契約に基づく就労が困難な障害者、もしくは、一定の年齢に達している人が対象となります。

共同生活援助は、日中、就労または就労支援等のサービスを利用している障害者に対し、夜間や休日は、グループホームやケアホームで日常生活の援助や相談を受けることです。

障害者総合支援法では、平成26年4月1日までに、グループホームとケアホームとを一元化することを目指しています。

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2013.03.23 08:48 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
居宅介護とは、自宅で入浴、食事、排泄などの介助を提供するサービスです。

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由で常時介護を必要とする障害者や障害児に対し、食事や排泄といった身体介助、調理や洗濯などの家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを総合的に提供するサービスです。

行動援護とは、知的障害、または、精神障害により行動が著しく困難を要する障害者、障害児で、常時介護を必要とする人に、行動時の危険を回避する援護や外出時の移動を提供するサービスです。

具体的には、自閉症、てんかんなどを有する重度の知的障害者、障害児や統合失調症などを有する重度の精神障害者、障害児であり、自分では危険回避が困難な人です。また、自傷、異食、徘徊といった危険を回避するための援護も含みます。

同行援護とは、視覚障害のため、移動に著しい困難を有する人に、代筆や代読などにより、移動に必要な情報を提供したり、移動の援護をするサービスです。

重度障害者等包括支援とは、常時介護を必要とする障害者、障害児が、介護の必要性が著しく高い場合、サービス利用計画に基づいて、居宅介護などを包括的に提供するサービスです。

短期入所とは、自宅で介護を行う人が、病気などの理由で介護ができない場合、障害者、障害児を障害者支援施設などに、月3日程度入所し、入浴、食事、排泄といった介護を利用するサービスです。

施設入所支援とは、夜間、介護を必要とする人、通所が困難な自立訓練、または、就労移行支援の利用者である障害者、障害児に対し、主に夜間に、入浴、食事、排泄などの介助や日常生活上の相談支援などを提供するサービスです。

共同生活介護(ケアホーム)とは、介護を必要とする知的障害者、精神障害者に対し、主に夜間に、入浴、食事、排泄などの介助や日常生活上の相談支援などを提供するサービスです。

療養介護とは、病院に長期入院しており、常時介護を必要とする人に対し、主に昼間、病院や施設での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護を受けるサービスです。

生活介護とは、常時介護を必要とする障害者、障害児が、主に昼間、障害者入所支援施設等で、入浴、食事、排泄の介助に加え、創作的活動、生産活動の機会等を提供するサービスです。

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2013.03.22 11:27 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
障害者総合支援法における介護給付費訓練等給付費には、具体的にどのようなサービスが該当するのか、以下に示します。

介護給付費とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、ショートステイ、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援を利用した場合、利用者へ個別に給付されます。実際には、法廷代理受領を利用し、サービス提供事業者へ支払われます。

また、都道府県から指定を受ける際の要件を満たしていない基準該当事業所のサービスを利用した場合も、特別介護給付費として給付されます。

訓練等給付費とは、機能訓練、生活訓練といった自立訓練に加え、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を受けた場合、利用者へ個別に給付されます。

訓練等給付費も、介護給付費と同様、基準該当事業所のサービスを受けた場合、特別訓練等給付費として支給されます。

上述の自立訓練は、効率的にサービスを提供するため、利用者の状況に応じ、訪問と通所をうまく組み合わせて実施しますが、必要であれば、施設への入所も可能です。

介護給付は、原則として、障害の程度により対象者を決めます。但し、一定の年齢以上といった特定の条件に該当する場合は、低い障害程度も対象に含めます。

一方、訓練等給付は、原則として、利用を希望する者を対象とします。但し、サービス内容に適合しない場合は対象から除外します。


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2013.03.21 09:26 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、自立支援給付と地域生活支援事業の構成についてご紹介します。

障害者総合支援法では、利用者に対し個別に必要な給付をする「自立支援給付」と市町村に委ねられた「地域生活支援事業」があることは前述しました。

別の表現方法にすると、障害者の状態やニーズに応じた適切な支援ができるよう、6種類の日中活動と2種類の居住支援とに分類できます。

・日中活動
介護給付
1.療養介護(医療型)
2.生活介護(福祉型)
訓練等給付
3.自立支援(機能訓練、生活支援)
4.就労移行支援
5.就労継続支援(雇用型、非雇用型)
地域生活支援事業
6.地域活動支援センター
・居住支援
1.施設入所
2.居宅支援サービス(グループホーム、ケアホーム、福祉ホーム)

障害者総合支援法が、このような構成にした目的を以下に示します。

1.障害者個人がもつ能力、適正に応じ、地域で自立した生活を送れるように、地域活動支援センターを制度化した。

2.障害者の雇用、就労、自立を支援するため、福祉施設体系を見直し、障害者の働く意欲と能力を高めるような支援をする。また、障害者が継続して働くことができるよう、就労移行支援、就労継続支援を制度化した。

3.日中活動と生活の場を分離し、施設から通所サービスを組み合わた利用で地域と交わる暮らしを実現させる。

4.入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離(かいり)を解消するため、ひとりひとりの障害者に対し、身近なサービスを提供できるよう、居住支援サービスを充実させる。


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2013.03.20 08:24 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
平成25年4月に施行される「障害者総合支援法」において、従来に比べて支援が拡大される部分をご紹介します。

1.重度訪問介護の対象を拡大
障害者自立支援法で定められた重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者及び精神障害者も、重度訪問介護の対象となります。平成26年4月から)

2.共同生活介護の共同生活援助へ一元化
障害者自立支援法では、障害の程度に応じて、共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)のふたつに分けられていた共同生活の住居をグループホームに統合します。これにより、グループホームで、日常生活上の相談のほか、入浴、食事、排泄の介護、その他の日常生活上の援助も可能となります。(平成26年4月から)

3.地域移行支援の対象を拡大
障害者自立支援法で定められた、障害者支援施設等に入所している障害者、及び、精神科病院に入院している精神障害者に加えて、重点的な支援を行うことで地域生活に移行できることが期待される保護施設、矯正施設などを退所する障害者等を厚生労働省令にて追加します。(平成26年4月から)

4.地域生活支援事業の追加
地域生活における共生のため、また、社会的障壁の排除のため、地域社会への働きかけを強化し、地域における自発的な取り組みの支援、成年後見人の利用促進、および、意思疎通支援を強化するため、地域生活支援事業を拡大します。

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2013.03.19 14:36 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
去る3月13日(水)、東京・根津の「みのりCafe」で、「素敵なお仕事 ”介護”~現場を繋ぐ介護職と看護職の役割から~」と題する、小谷洋子看護師の講演を聴きに行きました。

(前回の続きです)

・看護って? けが人や病人の手当てや世話をすること。

・漢字の「看」は、「手(て)」と「目(め)」を合わせたもの。

・現在の看護は、英国の看護師ナンシー・ローパー(1918 - 2004)らが提唱した「生活行動による看護モデル」を起点としており、以下に、その12項目を示します。
01.安全な環境へ配慮する。
02.コミュニケーションをとる。
03.呼吸する。
04.飲食を採る。
05.排泄する。
06.清潔な身なりをし、衣服を身に着ける。
07.体温の調節をする。
08.自分で動くことができる。
09.仕事をし、余暇を楽しむ。
10.自身を男性として、女性として意識し、そのように振舞う。
11.睡眠をとる。
12.死ぬ。


・看護には、「医療の看護」と「生活の看護」とがある。
「医療の看護」とは、
1.治療が目的のため、他律的に管理されることを患者に押し付ける。
2.何らかの原因で落ちた状態を、ものすごい使命感で上の状態に持っていこうとする。病気や怪我を治す、命を救うことが目的で、非日常の生活となる。

一方、「生活の看護」とは、
1.心身ともに下降線の途上にある人に関わる。言い換えると、上手に下降線をたどって着地するための関わり。
2.暮らしを大事にする。施設に入所する前のそれぞれの生活習慣を継続できる関わり。
3.喜怒哀楽の表現ができるような関わり。
4.利用者のペースで関わることができる。
5.上手に生きさせ、上手に死なせる看護。


・介護のプロとは、利用者にそっと寄り添う(心と体)ことの出来る人
それには、利用者の人生観、歴史、家族関係、病気、性格、趣味、環境、最後の望みを熟知する。

これらをアセスメントして、その人らしく生きる、死ぬために支える仕事が介護。あくまでも、利用者のペースに寄り添うことが大切。

・介護のプロになるためには、生活援助がカギ
1.傾聴 心の声を拾っていますか?
2.見守り やる気を安全にサポートすること。
3.暴言 吐かせる環境を整える。そもそも、暴言とは聴く側本位の表現。
4.介護拒否 嫌なことの表現 どんなアプローチがダメかを表現している。

・「ケア」とは、
1.気付く 観察
2.心配する 関心
3.考える 想像、創造
4.行う 実践

・介護のプロになる アマチュアとの違い
1.病気、障害を熟知する 禁止ではなく、できることを探す
2.潜在能力を殺していませんか その人に合った介助技術、知識
3.心と体を孤独にしない 寝たきりにさせない
4.楽しいことを探す 自然に心と体は動く

以上

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2013.03.18 08:10 | 講演会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
去る3月13日(水)、東京・根津の「みのりCafe」で、「素敵なお仕事 ”介護”~現場を繋ぐ介護職と看護職の役割から~」と題する、小谷洋子看護師の講演を聴きに行きました。

特養に勤務する看護師の立場から見た介護職についての貴重なご意見を聴くことが出来ました。以下、簡単に内容をご紹介します。

・「介護」って? 利用者さんの心の声を一番そばで感じとれる人のこと。

・介護とは何か ~原点に返って~
介護の「介」とは、心にかける、気にかける、仲立ちをする、という意味。
介護の「護」とは、護(まも)る、かばう、ふせぐ、たすける、という意味。
従って、「介護」とは、「心にかけて、護り助ける」、という意味である。

・数ある「介護」の定義のうち、菊池雅洋氏によるものが最適と思われる。
身の回りの行為(セルフケア)に不便や不自由をきたした人の、支障のある部分を補い、支援するとき、相手の心の負担にならないように、そっと手を差し伸べて彼らの彼ららしい生活が獲得できる手助けを、彼らの尊厳やプライバシーを守りながら行うこと。「当たり前の生活」をごく普通に様々な障害のある方に提供するお手伝いが介護なのだ。

・個人の尊厳とは、個人の尊重ともいい、すべての個人が人間として有する人格を不可侵のものとし、これを相互に尊重する原理を言う。

・尊厳を保持するため、必要なものは個人としての生活、暮らし方を尊重した個別ケア。それにより、人間らしく、そして個人として尊重され、尊厳を保持して生活を送ることが出来る。

(次回につづく)

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2013.03.17 05:16 | 講演会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、「医療保険」「介護保険」の違いについてご紹介します。

先ず、「医療保険」とは、国民健康保険と健康保険のことを言います。

「医療保険」とは、医師の診断により、病気や怪我の状況に応じた治療が行われます。薬が処方され通院で済む場合から、入院を要することもあります。一方、「介護保険」の場合、市町村による「要介護認定」が、医療保険における医師の診断に相当します。

つまり、医療保険の場合、医師が治療の程度を決めますが、介護保険の場合は、保険者である市町村がサービスの受給を決めることとなります。

介護保険の要介護認定は、1から5段階の「要介護」と1から2段階の「要支援」とに分かれます。

要介護の場合、22種類の介護サービス、要支援の場合、16種類の介護予防サービスを受けることができます。

医療保険では医師の診断により、治療法は数多くありますが、介護保険では、要支援認定に応じ、上述したようにサービス量が異なります。

介護保険では、要介護度に応じて利用できる金額が決まっている点も医療保険とは違います。

また、介護保険の場合、要介護者やその家族の希望を考慮して、「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成し、それに基づいたサービスが提供されます。

介護保険では、このケアプランの作成は必須ですが、医療保険では特に必要ありません。

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2013.03.16 09:03 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、介護保険制度における、市町村、都道府県、国の役割について、ご紹介します。

介護保険の保険者とは、介護保険を運営する組織や団体のことで、市町村にあたります。

保険者が、国や都道府県ではなく市町村である理由は、介護は地域で暮らしている人々の毎日の暮らしに関っており、地域の生活習慣や慣例などを重視した方がよいからです。

それでは、具体的に保険者の市町村が行っている業務を以下に示します。
・被保険者の資格管理(被保険者証の発行や更新)
・保険料の徴収
・要介護認定の実施
・介護認定審議会の設置
・保健給付の審査や支払い業務(実際には、国保連へ委託)
・血町村介護保険事業計画の作成
・地域密着型サービス事業者、介護予防支援事業者の指定、指導、監督
・介護給付に対する負担
・居宅サービス計画、介護予防サービス計画の受付
・保険給付の償還払い
・保険福祉事業

広域連合とは、複数の市町村がまとまって、多角的な行政を実行する連合のことで、一部事務組合とは、複数の市町村が、介護保険にかかわる事務もしくはその一部を持ち帰って処理する組織のことです。

介護保険制度における都道府県が行う主な業務を以下に示します。
・介護保険審査会の設置と運営
・介護給付費に対する負担
・ケアマネージャーの試験、登録、研修など

最後に、国が行う主な業務です。
・法令の制定
・介護報酬、事業者、施設、要介護認定の基準作成
・介護給付費、地域支援事業に対する国庫負担
・事業者、施設などに対する報告請求など

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2013.03.15 00:08 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、介護保険制度について、簡単に、ご紹介します。

介護保険制度の目的は、社会保険方式によるサービスの提供により、高齢者の自立を支援し、生活の質を確保することです。

介護保険制度の理念は、家族中心だった介護を社会全体で担う介護へ変えることと、利用者が自分に合ったサービスを選択でき、それらのサービスは民間事業者が提供できるようにすることです。

介護保険制度は、保険料と公費を財源とする給付を行う社会保険方式。介護が必要になった高齢者(要介護者)に対し、適切なサービスを提供するものです。このサービスを受けるには、先ず、要介護・要支援認定を受けることが必要です。

適切なサービスとは、要介護者の状態に応じて作成される「介護サービス計画書」に基づいて提供されます。平成18年の介護保険法改正により、介護が必要な状態になることを防ぐための「介護予防」という点がフォーカスされるようになりました。

介護保険制度における保険者とは、市町村と特別区(東京23区)です。一方、被保険者とは、市町村に住所のある65歳以上の人(第1号被保険者)と、市町村に住所のある40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の2種類です。

利用者がサービスを利用した場合、利用者負担として、サービスを提供したサービス事業者にサービス利用料を支払います。この金額は、原則として1割で、残り9割は保険者が負担します。

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2013.03.14 09:49 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
2000(平成12)年4月から導入された「介護保険」制度の背景についてご紹介します。

かつて、老後の親の世話と言えば、家族の役割でした。しかし、核家族化や共働き夫婦も増え、もはや、家族だけで介護することは難しくなりました。

また、日本は、世界有数の長寿国であり、出生率の低下も続いている「少子高齢化社会」です。その結果、高齢夫婦だけとか高齢夫婦とその子どもという世帯が増えています。

このような状態が進むと、高齢者が高齢者の世話をする、いわゆる「老老介護」も増えていきます。

一方、国民医療費に対する老人医療費の割合がとても高くなっています。これは、高齢者ほど医療機関を利用する機会が多く、入院患者も高齢化が進んでいることが大きな要因です。

実際、高齢の入院患者には、自宅で世話をしてくれる家族がいなかったり、帰る家自体ないなどの理由で、何年も入院生活を続けている人がいます。このような状態を「社会的入院」といいます。

家族による介護はすでに崩壊し、高齢者医療費の増大に歯止めをかけるためにも、社会全体で介護を担う、「介護の社会化」が必要となりました。

まさに、「介護保険」の目的は、急速に進む少子高齢化の影響で、介護の担い手は、家族だけでなく、社会全体で対応していくというものです。

ちなみに、この「介護保険」は、「健康保険」、「年金保険」、「雇用保険」、「労災保険」に次ぐ、5番目の社会保険と言われています。

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2013.03.13 16:43 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、介護に関連する法律や制度をご紹介します。

先ず、「介護保険法」とは、「加齢に伴う病気などのため、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、介護、療養管理などの医療を必要とする高齢者などに対して、介護給付により必要な福祉、医療サービスを受ける権利を保障する法律」です。

次に、「老人福祉法」とは、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律です。

他に、「国民健康保険法」、「老人保健法」、「障害者自立支援法」があります。また、法律ではなく制度として、「生活保護」があります。

「介護保険法」と重なる部分がある点に注意が必要なのは、「国民健康保険法」「障害者自立支援法」です。

要介護認定者への医療行為は、原則として、「介護保険法」が適用されますが、状況によっては、「国民健康保険法」による健康保険が適用されるケースもあります。

また、障がい者に対しては、「障害者自立支援法」を基に、介護給付費、訓練等給付費、地域生活支援給付費が支給されますが、65歳以上になると、「介護保険法」に基づく介護給付が優先されます。

介護サービスの利用者負担金は、介護保険制度で定められています。但し、「生活保護」を受けている要介護者には減免、免除といった制度が適用されます。

原則として、「生活保護」を受けている場合、医療費は医療扶助から支払われるため、自己負担なしで必要な医療を受けることができます。

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2013.03.12 05:35 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
3月8日(金)、目黒パーシモンホールでの、「認知症の人は世界をどう体験しているか?」と題する、斉藤正彦先生の講演を聴きに行きました。

精神科医の立場から見た、認知症患者さんへの対応について、大変興味深いお話しを聴くことができました。

斉藤先生いわく、
「認知症になると、症状を自覚できなくなる、という人がいます。だから、患者さんの世界観をそのまま受け入れ、すべてを否定せず、その中に、穏やかに暮らせるような援助が大事だ、という人がいます。私はそうは思いません。確かに、アルツハイマー病の患者さんは、自分の記憶障害を認識できません。しかし、自分の頭に何か異常が起こっている、機能が低下している、ということを強く自覚しています。そうした自覚は、患者さんに強い不安を引き起こします。一方、私たちは、患者さんの症状を検査やインタビューで観察します。検査で記銘力障害や見当識障害は評価できますが、これらの症状が引き起こした患者さんの不安や無念、恐怖や悲しみを測ることはできません。」

約90分の講演でしたが、重要なポイントを簡単にご紹介します。

認知症ケアの基本
患者は、介護される客体ではなく、病気を抱えて生きていく主体。
従って、「認知症の人」という言い方はおかしい。

空虚な希望より、冷徹な現実を見据える勇気が必要。
「その人らしさは最後まで残る」とよく言われるが、本当にそうか?

「受容と共感」は、思い上がりと勘違いに過ぎない。
私たちには想像も出来ない喪失感に寄り添うだけ。

「おさな子に還りし妻の幸福を他人のあなたに言われたくない」(内藤定一歌集より)
これと同じで、「他人の心」に立ち入ってはいけない。

医療に求められる対応
最初に気づくのは、他ならぬ本人である。
「何かがおかしい」と本人が感じても、医者に、「年のせいです」と言われ、その結果、最も苦しい年月を孤独に過ごすことになる。

家族が気付く頃には、周囲も気付く。
この段階は、既に、「早期」ではない。治療の主体は最後まで患者さん本人であり、家族は別人格として支援するべき。

介護者が気をつけること
「正しい介護」より「まずまずの生活」を実現する。
幸福は伝染するように、不幸も伝染する。
自分の状況を冷静に見直しておくことが必要。

敵を知り己を知る
正しい知識と技術を学ぶことは大事。
認知症を正しく理解することで介護が楽になる。

失敗にめげない。
専門家が自慢するひとつの成功例の裏には、10の失敗例がある。専門家は失敗を忘れる傾向がある。
うまくいかないのは、あなたのせいではない。

役所との付き合い方は、おもねず、頼らず、喧嘩せず。
文句ばかり言わないで、自分たちで制度、政策を変えていく

介護保険、医療保険制度を守るには、私たちの責任。
どちらも、世界に胸を張れる素晴らしい制度だが、現実は大変な財政危機。
1割、3割負担で、「ご利用者様」、「患者様」などと威張ってはいけない。
政治家や役所任せでは制度を守れない。

最後に、
相手だけ裸にして自分は物陰に隠れていては、コミュニケーションは出来ない。
コミュニケーションは双方向で、嘘から始まる関係はどこまで行っても嘘。


マニュアルでコミュニケーションは出来ない。
誠実なコミュニケーションこそ、「接遇」の本質
「接遇」は、「ケア」の基本
お辞儀の仕方は口のきき方と「接遇」は無関係

以上

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2013.03.11 09:09 | 講演会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
2006年12月13日、国連総会で、「障がい者の権利に関する条約」が採択され、その後、全世界で20ヶ国以上が批准したことにより、2008年5月3日、正式に発効されました。しかし、日本は、2007年9月28日に署名しましたが、批准はしていません。

「障がい者の権利に関する条約」の第1条は、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保障及び確保すること、並びに、障害者の固有の尊厳を促進することを目的とする」と記述されています。

つまり、障害者への差別を禁止し、障害のある方たちが人間として平等な生活を送ることを目的としています。

第3条では、以下のようにこの条約の原則を規定しています。

1.固有の尊厳、個人の自律、および個人の自立を尊重すること
2.差別されないこと
3.社会に完全かつ効率的に参加し、社会に受け入れられること
4.人間の多様性および人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、障害者を受け入れること
5.機会の均等
6.施設やサービスの利用を可能にすること
7.男女の平等
8.障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、その同一性を保持する権利を尊重すること

日本では、上記の原則を遵守する法整備が進んでいないことが、未だに批准できない理由です。

障がい者制度改革会議では、「障がい者の権利に関する条約」を批准するため、障がい者施策の基本を定めた「障害者基本法」を2011年7月に改正、翌8月より施行しました。2013年には、「障害者差別禁止法」を制定し、同条約の一日も早い批准を目指しています。

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2013.03.10 00:06 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
平成25年4月に施行される「障害者総合支援法」のサービスは、障害者の自立を支援することを目的とし、利用者に対して個別に給付をする「自立支援給付」と、市町村に委ねられた「地域生活支援事業」のふたつに分けられます。

1.自立支援給付
1)介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
短期入所(ショートステイ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
療養介護
生活介護
施設入所支援
共同生活介護(ケアホーム)

2)訓練等給付
自立支援
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)

3)自立支援医療
更生医療
育成医療
精神通院公費

4)補装具

上述したサービスは、利用者に対し、個別に給付されます。一方、以下に示す地域生活支援事業は、市町村が行うものと都道府県が行うものとに分けられます。都道府県の地域生活支援事業は、市町村の行うものより専門性が高い相談支援、広域な支援、人材育成などを対象としています。

2.地域生活支援事業
1)市町村地域生活支援事業
相談支援
成年後見人制度利用支援
コミュニケーション支援
日常生活用具の給付または貸与
移動支援
地域活動支援センター
福祉ホーム
その他の日常生活または社会生活支援事業

2)都道府県地域生活支援事業
専門性の高い相談支援
広域的な対応が必要となる支援事業
研修事業を含むその他の事業

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2013.03.09 08:24 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、介護保険の対象となるサービス7つをご紹介します。

1.居宅サービス
訪問、通所、短期入所、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与販売による介護

2.介護予防サービス
訪問、通所、短期入所、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与販売による介護予防

3.居宅介護支援
介護認定、ケアプラン作成、サービス提供支援による介護

4.介護予防支援
介護認定、ケアプラン作成、サービス提供支援による介護予防

5.施設サービス
介護老人施設、介護療養型医療施設による介護

6.地域密着サービス
小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などによる介護

7.地域密着型介護予防サービス
小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などによる介護予防

上記7つのサービスのどれにも含まれない「住宅改修」も介護保険法の対象となっています。

次に、介護保険の対象となる介護サービスには、以下の2種類があります。
1.介護給付におけるサービス
居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービス
これらは、要介護度1から要介護度5の認定者が対象

2.介護予防給付におけるサービス
介護予防サービス、介護予防支援、地域密着型介護予防サービス
これらは、要支援1から要支援2の認定者が対象

要介護度の低い介護予防給付によるサービスは、介護給付によるサービスに比べ、介護予防給付限度額が低い上、介護サービスの適用範囲も狭くなっています。

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2013.03.08 09:24 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
平成25年4月に施行される「障害者総合支援法」についてご紹介します。

平成18年に施行された「障害者自立支援法」は、サービス利用に対し、原則1割の定率負担を強いられました。その結果、障害者から、生存権の侵害との違憲訴訟が各地で起きました。

平成22年1月、障害者やその家族を含めた障がい者制度改革推進会議が開催され、障害者の差別を禁止した国連の障害者権利条約を批准するための法整備を目指し、平成22年5月、改正障害者基本法が施行されました。

こうした流れを受け、平成25年4月、新しい法律となる「障害者総合支援法」が施行されます。これまでの「障害者自立支援法」からの改正ポイントは以下の通りです。

1.基本理念の見直し
法に基づく日常生活、社会生活の支援が共生社会を実現するため、社会参加の機会を確保し、地域社会における共生、社会的障壁の排除に役立つよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。

2.障害者、障害児の範囲の見直し
難病等を障害者の範囲に加える。

3.障害支援区分の創設(平成26年4月施行)
従来の「障害程度区分」を、障害の多様な特性、その他の心身状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。

4.障害者に対する支援の見直し
1)重度訪問介護の対象を拡大
2)共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に一元化
3)地域移行支援の対象を拡大
4)地域生活支援事業の追加

5.サービス基盤の計画的整備
1)障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定
2)基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
3)市町村は、障害者福祉計画を作る際、障害者などのニーズの把握を行うことを義務化
4)自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化し、当事者や家族の参画を明確化

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2013.03.07 16:44 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、障がい者福祉の歴史について、ご紹介します。

我が国は、終戦後の昭和21年、旧生活保護法に救護施設が規定されたことを発端とし、昭和24年には傷痍(しょうい)軍人の方を支援するための身体障害者福祉法が成立。どちらも、戦争で負傷した方を救済する制度の導入でした。

これとは別に、昭和22年、児童福祉法に障害児が規定され、昭和35年には、現在の知的障害者福祉法も成立しました。

以下に、障害者福祉に関連する法律の歴史を示します。

昭和21年 援護法改正による生活保護法 成立
昭和22年 児童福祉法 成立
昭和24年 身体障害者福祉法 成立
      精神衛生法(現・精神保健福祉法)成立
昭和35年 精神薄弱者法(現・知的障害者福祉法)成立
昭和45年 心身障害者対策基本法(現・障害者基本法)成立
平成05年 障害者基本法 成立
平成15年 支援費制度 導入
平成17年 障害者自立支援法 成立
平成22年 障害者基本法 改正
      障害者自立支援法 改正
平成24年 障害者総合支援法 成立

このように、我が国では、戦争で負傷した(身体)障害者、障害児、精神障害者と、症状別の法律が整備されてきました。

しかし、症状によらず、障害者を一元的に支援するべきとの声がだんだん高まりました。そこで、昭和45年、「心身障害者対策基本法」が成立。その後、平成5年に成立した「障害者基本法」により、障害者基本計画が定められました。

※表記について
今では、「障がい者」や「障碍者」などと、「害」いう漢字を使用しない表記が一般的ですが、法律や制度の固有名詞は、原文のままの「障害者」と表記させて頂きます。


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2013.03.06 09:15 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
在宅で暮らしている要介護者向けの介護サービスを「居宅サービス」と言います。一方、一定期間以上、福祉施設に入所している要介護者向けの介護サービスを「施設サービス」と言います。先ず、「居宅サービス」についてご説明します。

「居宅サービス」には、全部で12種類あります。

1.訪問サービス
要介護者の居住する家を訪問して行われるサービス
01)訪問介護(ホームヘルプサービス)
02)訪問入浴介護
03)訪問看護
04)訪問リハビリテーション
05)居宅療養管理指導

2.通所介護
要介護者が施設に通い、介護をうけながら、食事や入浴といった日常生活上の支援やリハビリテーションなどを受けるサービス。基本的に日帰りのサービス。
06)通所介護(デイサービス)
07)通所リハビリテーション(デイケア)

3.短期入所サービス(ショートステイ)
在宅の要介護者が短期間、介護施設に滞在し、日常生活の世話やリハビリなどを受けるサービス。短期間宿泊することが基本のため、ショートステイとも呼ばれます。
08)短期入所生活介護
09)短期入所療養介護

04.その他の居宅サービス
特定施設に入居している要介護者が、その施設で受ける入浴、食事、排泄といった日常生活の支援やリハビリなどのサービスと要介護者が在宅で生活するための福祉用具の貸与や販売などのサービス
10)特定施設入居者生活介護
11)福祉用具貸与
12)特定福祉用具販売

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2013.03.05 03:23 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
今回は、要介護・要支援認定の区分について、ご紹介します。

「要介護状態」とは、基本的な日常生活において、継続して常時介護を要すると見込まれる状態を言います。

「要支援状態」とは、継続して常時介護を要する状態の軽減、もしくは、悪化の帽子のために支援を要する、または、日常生活に支障があると見込まれる状態を言います。

要介護認定の結果、要介護の介護が必要な程度は7段階に分けられます。要介護度がもっとも重い「要介護度5」から、もっとも軽い「要支援度1」の区分は以下の通りです。

「要介護度5」は、日常生活全般に全介助が必要で、意思伝達も困難な状態。

「要介護度4」は、寝たきりに近い状態で、排泄、入浴、着脱といった日常生活に全介助が必要な状態。

「要介護度3」は、立ち上がり、起き上がりが自力でできず、排泄、入浴、衣服の着脱などで部分的もしくは全介助が必要な状態。

「要介護度2」は、立ち上がりなどが自力では困難で、排泄、入浴などに部分的もしくは全介助が必要な状態。

「要介護度1」は、立ち上がりが不安定で杖歩行の場合があり、排泄、入浴などで一部介助を必要な状態。

「要支援度2」は、歩行などに不安が見られ、排泄、入浴などに一部介助が必要で身体機能に改善の可能性がある状態。

「要支援度1」は、日常生活に支障はないが、要介護状態とならないように一部支援が必要な状態。

放っておくと要介護、要支援状態になる可能性の高い人を「特定高齢者」と呼び、いずれにも該当しない人は、「自立」とされます。

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2013.03.04 05:15 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |