
我が国の高齢者福祉の歴史について、時系列でご紹介します。
1950年(昭和25年) 生活保護法
一部の低所得者に、養老施設へ収容保護
1962年(昭和37年) 家庭奉仕員制度配置要綱
ホームヘルプサービスの創設
1963年(昭和38年) 老人福祉法
特別養護老人ホーム、(擁護、軽費、有料)老人ホーム、老人家庭奉仕員派遣
1971年(昭和46年) 高年齢者雇用安定法
中高年齢失業者等に対する特別措置
1973年(昭和48年) 老人福祉法改正
老人医療費の無料化(福祉元年)
1977年(昭和52年) 社会保障制度審議会
老人ホームを収容の場から生活の場へ高めるべきとの提言
1978年(昭和53年) 老人福祉法改正
ショートステイ開始
1979年(昭和54年) 老人福祉法改正
デイサービス開始
1982年(昭和57年) 老人保健法
老人医療(70歳以上)、一部負担制度導入
1982年(昭和57年) 老人福祉法改正
低所得世帯を対象に無料で派遣されてきたホームヘルプサービスが、所得税課税世帯にも有料で派遣開始
1986年(昭和61年) 老人保健法改正
老人保健施設創設
1989年(平成元年) ゴールドプラン策定
高齢者保険福祉推進十ヵ年戦略
次回に続く
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利用者が社会福祉援助を受けるための手続きは、大きく分けて、措置制度と利用契約があります。
措置
・行政機関は、事業者に対して対象者の入所措置を委託
・行政機関は、使途委託費を事業者に支払い、事業者は委託した対象者にサービスを提供
・本人、扶養義務者から、負担能力に応じた費用を徴収(応能負担)
施設例 養護老人ホーム、児童養護施設、婦人保険施設など
利用契約
介護保険など
・利用者は、市町村の要介護認定を受けて、指定事業者との契約によりサービスを利用
・利用者は、利用者負担(応益負担)を支払い、市町村は介護給付費(自立支援給付費)を支給(事業者が代理受領)
施設例 介護保険施設、居宅サービスなど
行政との契約
・利用者は、希望する事業者を選択し、地方公共団体に利用を申し込む
・地方公共団体は、利用者が選択した事業者に対しサービス提供を委託
・利用者は、利用者負担(応能負担)を支払い、地方公共団体はサービス実施に要した費用を支給
施設例 保育所、母子生活支援施設など
費用負担の方法
応益負担
サービス利用者に対し、利用した福祉サービスなどの諸経費の一定割合を負担させる方法
支払い例 利用者負担額は、給付費の1割負担、3割負担など
応能負担
サービス利用者の負担能力に応じて、費用を負担させる方法
支払い例 所得税(市町村民税)課税額○○円以上は、「△△円負担」、非課税は「0円」など
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日本の社会保障制度について、ご紹介します。
社会保障とは、「病気・怪我」「出産」「死亡」「障害」「失業」「老齢」などの生活上の問題で、生活が不安定になることを予防・救済し、健康で文化的な生活を保障することです。
社会保障の目的は、生活の保障・生活の安定、個人の自立支援、家庭機能の支援です。
社会保障の4つの機能
1.社会的セーフティネット
生活の安定を損なう事態に対して、生活の安定・安心をもたらすための社会的な安全装置の機能
2.所得再配分
高所得者から低所得者、現役世代から高齢世代などへ所得を再配分することで所得格差を縮小する機能
3.リスク分散
個人の力だけでは対応が難しいリスクに対して、社会全体でリスクの影響を小さくする機能
4.社会の安定、経済の安定・成長
社会保障給付を通じて、景気変動を緩和する機能。雇用を創出することで経済を安定・成長させる機能
社会保障制度の種類
社会保障制度は、保険のしくみで運営される社会保険と、租税を中心に運営される社会扶助のふたつに大別できます。
1.社会保険(保険料が中心)
年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険、介護保険
2.社会扶助(租税が中心)
老人福祉、障害者(児)福祉、児童福祉、母子・寡婦福祉、公的扶助(生活保護)、社会手当
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生活保護について、ご紹介します。
日本国憲法第25条、生存権の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低程度の生活を保障するとともに、その自立を援助することを目的としている。
生活保護の原理と原則
4原理
・国家責任の原理
憲法25条の理念に基づき、国が必要最低限の生活を保障する。
・無差別平等の原理
すべての国民は、保護を無差別平等に受けることができる。
・最低生活保障の原理
保護の水準や内容は、健康で文化的な生活水準を維持するものである。
・保護の確定性の原理
生活困窮者の資産、能力を活用しなければならない。扶養を優先する。
4原則
・申請保護の原則
本人、親族からの申請が原則。急迫した状況のあるときは職権で保護する。
・基準および程度の原則
地域、世帯、年齢などに応じ、最低限の生活を超えない基準を定める。
・必要即応の原則
保護の給付は個々の実際の必要性に応じ、有効かつ適切に行う。
・世帯単位の原則
保護は世帯単位を原則とする。例外的に個人を単位とすることもできる。
保護の種類
・出産扶助
子どもを出産する費用(金銭給付)
・教育扶助
義務教育にかかる費用(金銭給付)
・生産扶助
職業訓練など仕事にかかる費用(金銭給付)
・住宅扶助
家賃にかかる費用(金銭給付)
宿所提供施設(現物給付)
・生活扶助
65歳以上の人の介護保険料
日常生活費を支給(金銭給付)
・医療扶助
医療券を発行し、指定医療機関で医療を提供(現物給付)
・介護扶助
介護保険被保険者は1割分、被保険者以外は10割分を支給(現物給付)
・葬祭扶助
葬式にかかる費用(金銭給付)
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最近、よく目にする「NPO法人」についてご紹介します。
NPO法人は、特定非営利活動法人とも言い、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動を促進することを目的としています。
1.設立
都道府県知事または政令指定都市市長の認証を受けた上で登記する。
NPO法人の数は、平成25年2月現在、約47300法人。
2.活動の範囲
保健、医療または福祉の増進を図る活動
社会教育の増進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
など、20分野に限定されています。
最も多い活動の種類は、保健、医療または福祉の増進を図る活動で、全体の約8割の法人が実施しています。
引き続き、「共同募金」についてご紹介します。
1.目的
都道府県の区域を単位として行う寄付金を募集し、地域福祉の増進を図るため、その区域内で社会福祉を目的とする事業を行っている者に配分する。
2.事業主体
社会福祉法人都道府県共同募金会
3.実施機関
厚生労働大臣が定める期間内 (例年10月から12月)
4.募金の性格
共同募金は、寄付者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
5.配分の方法
・社会福祉事業、更生保健事業、その他、社会福祉を目的とする事業を目的とする者に配分する。
・配分にあたっては、配分委員会の承認を得なければならない。
・災害の発生などがあった場合には、他の都道府県共同募金会へ拠出できる。
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「社会福祉法人」と似た言葉で、「社会福祉協議会」というのがあります。
今回は、この「社会福祉協議会」について、ご紹介します。
1.目的
社会福祉に関する各種事業の実施により、地域福祉の推進を計ることを目的とする団体のこと。
2.構成
市町村社会福祉協議会は、その区域内の社会福祉事業または厚生保護事業を経営する者の過半数が参加する。
関係行政庁の職員は役員となることはできるが、役員総数の5分の1を超えてはならない。
3.専門スタッフ
地域福祉の推進を図るため、コミュニティワーカーが配置されている。
・全国 企画指導員
・都道府県 福祉活動指導員
・市町村 福祉活動専門家
4.事業内容
・ボランティアセンターの設置
ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介などを実施
・日常生活自立支援事業
都道府県・政令指定都市の社会福祉協議会が実施主体
・運営適正化委員会
福祉サービスに関する利用者などからの苦情を解決するために、都道府県社会福祉協議会に設置
・生活福祉資金貸付
低所得者などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行う
・その他
社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
社会福祉を目的とする事業の調査、普及、宣伝、連絡、調整など
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社会福祉法人とは、社会福祉法に規定され、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人のことです。
「社会福祉法人」について、以下にご紹介します。
1.設立
・定款に資産等について定め、都道府県知事(政令指定都市、中核市市長)の認可を受ける。2県以上にまたがる場合は、厚生労働大臣の認可が必要。
・施設の設備に対し、国庫補助がある。
2.役員
・理事は、全ての社会福祉法人の業務について社会福祉法人を代表する。
・監事は、理事の業務執行や、社会福祉法人の財産の状況を監査する。
社会福祉法の規定では、理事は3人以上、監事はひとり以上必要。
審査基準(通知)は、理事6人以上、監事は2人以上。
3.経営原則など
・福祉サービスの向上、事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
・基本財産は、みだりに売却、廃棄などの処分が行えない。
社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
事業報告書、財産目録、貸借対照表など、利害関係者からの請求があれば閲覧に供しなければならない。
4.事業内容
社会福祉法人に許されている事業は以下の3つです。
・社会福祉事業 第1種、第2種社会福祉事業
・公益事業 居宅介護支援事業、有料老人ホーム経営など
・収益事業 駐車場の賃貸など
収益事業の収益は社会福祉事業、公共事業に充当することができる。
5.優遇措置
以下の税金目での優遇措置がある。
・利子配当利息への所得税、事業税、不動産取得税が課税されない
・消費税、登録免許税、固定資産税などに減免措置がある
但し、収益事業の収益は、原則、課税される。
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社会福祉法では、社会福祉事業を、第1種と第2種とに分類しています。
さまざまな社会福祉事業と対応する法律を以下に示します。
第1種社会福祉事業
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業。原則として、国、地方公共団体、社会福祉法人が実施できる。
・共同募金(社会福祉法)
・養護施設、更生施設など(生活保護法)
・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉法)
・障害者支援施設など(障害者総合支援法)
・児童自立支援施設、児童擁護施設、障害児入所施設など(児童福祉法)
・婦人保護施設(売春防止法)
第2種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業。都道府県知事への届出が必要
・福祉サービスの利用援助事業(社会福祉法)
・老人デイサービス、老人福祉センター、グループホームなど(老人福祉法)
・障害福祉サービス事業、地域活動支援センターなど(障害者総合支援法)
・身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、盲導犬訓練施設など(身体障害者福祉法)
・知的障害者更生相談事業(知的障害者福祉法)
・放課後児童健全育成事業、助産施設、保育所など(児童福祉法)
・母子福祉センター、母子休養ホームなど(母子及び寡婦福祉法)
社会福祉事業と対応する法律を覚えるのが大変ですね。
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社会福祉に関連する法律はたくさんあります。
特に、「社会福祉法」は、社会福祉の基礎となる法律です。
以下に、公布された時系列で、ご紹介します。
「児童福祉法」 昭和22年公布
児童福祉施設、児童相談所、児童福祉司、保育士などについて定めた法律
「身体障害者福祉法」 昭和24年公布
身体障害者更生養護施設、身体障害者更生相談所、身体障害者福祉司などを定めた法律
「生活保護法」 昭和25年公布
保護の種類、保護の方法、保護施設などについて定めた法律
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 昭和25年公布
精神保健福祉センター、措置入院、医療保護入院等、精神保健福祉手帳などについて定めた法律
昭和25年「精神衛生法」
昭和63年「精神保健法」
平成7年「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改正
「社会福祉法」 昭和26年公布
福祉事業所、社会福祉主事、社会福祉法人、社会福祉事業、福祉サービスの適切な利用などを定めた法律
昭和26年「社会福祉事業法」
平成12年「社会福祉法」に改正
「知的障害者福祉法」 昭和35年公布
知的障害者養護施設、知的障害者更生相談所、知的障害者福祉司などを定めた法律
昭和35年「精神薄弱者福祉法」
平成11年「知的障害者福祉法」に改正
「老人福祉法」 昭和38年公布
老人福祉施設、福祉の措置、老人福祉計画、有料老人ホームなどを定めた法律
「母子及び寡婦福祉法」 昭和39年公布
母子家庭、寡婦に対する福祉の措置、母子福祉施設などについて定めた法律
昭和39年「母子福祉法」
昭和57年「母子及び寡婦福祉法」に改正
「発達障害者支援法」 平成16年公布
学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターなどについて定めた法律
「障害者総合支援法」 平成17年公布
自立支援給付、地域生活支援事業、補装具、自立支援医療などについて定めた法律
平成17年「障害者自立支援法」
平成25年「障害者総合支援法」に改正
ずいぶんたくさんあるんですね。覚えるのが大変です。
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法改正により、平成24年4月から、一定の研修を受けた介護職員は、一定の条件の下で、たんの吸引などの行為が実施可能となりました。詳細を以下に示します。
1.実現可能な行為
たんの吸引、その他の日常生活を営む上で必要な行為で、医師の指示の下で行われる。
・たんの吸引 → 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部
・経管栄養 → 胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養
2.介護職員の範囲
たんの吸引等を実施できる介護職員は、次の者に限定されている。
・認定特定行為業務従事者
一定の研修を終了した者を都道府県知事が認定し、修了者には、「認定特定行為業務者認定証」が交付される。
・介護福祉士
※平成27年4月から施行
3.登録事業者
たんの吸引等の業務を行う場合は、事業所ごとに都道府県知事に登録しなければならない。
対象となる施設
介護関連施設、障害者施設、在宅、特別支援学校など
登録基準
医療関係者との連携
・文書による医師の指示を受け、報告書を医師へ提出すること
・医師、看護職員等の医療関係者との連携を確保すること
・たんの吸引等の計画書を作成し、利用者の同意を得ること
・業務の手順書を記載した業務方法書を作成すること など
安全確保措置
・委員会の設置や研修実施などの安全体制を確保すること
・必要な備品等の確保、衛生管理等の感染症予防の措置 など
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日本介護福祉士会倫理綱領を以下に記します。
1.利用者本位、自立支援
全ての人々の基本的人権を尊重し、ひとりひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していきます。
2.専門的サービスの提供
常に専門的知識、技術の研鑽に励むとともに、豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスの提供に努めます。また、介護福祉サービスの質的向上に努め、自己の実現した介護福祉サービスについては、常に専門職としての責任を負います。
3.プライバシーの保護
プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人の情報を守ります。
4.総合的サービスの提供と積極的な連携、協力
利用者に最適なサービスを総合的に提供していくため、福祉、医療、保健、その他関連する業務に従事する者と積極的な連携を図り、協力して行動します。
5.利用者ニーズの代弁
暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを代弁していくことも重要な役割であると確認した上で、考え、行動します。
6.地域福祉の推進
地域において生じる介護問題を解決していくために、専門職として常に積極的な態度で住民と接し、介護問題に対する深い理解が得られるように努めるとともに、その介護力の強化に協力していきます。
7.後継者の育成
すべての人々が将来に渡り安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、介護福祉士に関する教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。
とても責任ある職務ですね。
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介護福祉士の義務について、ご紹介します。
1.守秘義務
正当な理由なく、その業務に関して知りえた人の情報を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
罰則
・1年以内の懲役または30万円以下の罰金
・登録の取り消し、または、期限を定めて介護福祉士の名称使用を制限
2.名前の使用制限
介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
罰則
・30万円以下の罰金
3.信用失墜行為の禁止
介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
罰則
・登録の取り消し、または、期限を定めて介護福祉士の名称使用を制限
4.誠実義務
他人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
5.資質向上の義務
介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護などに関する知識及び技術の向上に努めなければならない。
6.連携
認知症であることなどの心身の状況やその他の状況に応じて、福祉サービスなどが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービスを提供する者、または、医師その他の保健医療サービスを提供する者、その他の関係者との連携を保たねばならない。
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今回から、来年1月に受験する「介護福祉士」の試験勉強も兼ねた記事を投稿していきます。
そこで、今回は、介護福祉士とは、どんな資格かをご紹介します。
まず、介護福祉士の定義です。
介護福祉士とは、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または、精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、心身の状況に応じた介護を行い、ならびにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者。
介護福祉士は国家試験に合格した後、介護福祉士として登録をして初めて、その称号を用いることができます。試験に受かっただけでは不十分です。
心身の状況に応じた介護とは、医師の指示の下に行われる次の行為です。
・喀痰(かくたん)吸引 → 口腔内、鼻腔内、器官カニューレ内部
・器官栄養 → 胃ろう、腸ろう、経鼻
一方、介護福祉士になれない人とは、
・成年後見人または被保佐人
・禁固以上の刑(社会福祉士法及び介護福祉士法などの法律の規定で罰金の刑)に処され、執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない人
・介護福祉士の登録を取り消され、その取り消し日から2年を経過しない人
です。これなんか、試験に出そうですね。
次回は、介護福祉士の義務についてご紹介します。
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目のレンズにあたる役割をしているのが「水晶体」です。
本来は透明ですが、白く濁ることがあります。
「白内障」とは、水晶体の白濁により、物がかすんで見える病気です。
原因は、主に加齢です。従って、高齢になると多くの人に起こります。
70歳以上の人の約7割に、白内障があると言われています。
但し、目に外傷を受けたり、「アトピー性皮膚炎」にかかると、若い人にも起こることがあります。
アトピー性皮膚炎のある人が白内障になりやすいのは、たんぱく質の免疫異常や代謝異常が関係していると考えられます。
かゆみにより目をよくかいたり、ステロイド薬の服用も原因になっています。
また、白内障の原因に、紫外線も影響することが分かってきています。
サングラスを使用するなどして、強い紫外線を浴びるのは避けましょう。
白内障の治療は、最終的には手術となります。
眼科で白内障と診断された後、点眼薬を処方されることもありますが、進行を予防する目的に過ぎません。
点眼薬では、水晶体の白濁は取れません。
水晶体の白濁を取り除くには、手術以外にはありません。
従って、白内障と診断され、日常生活に支障をきたすようでしたら、早めの手術が薦められます。
症状が進行してからより、早い時期の方が、周囲の組織の状態がよく、手術の安全度も高いからです。
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中高年の人で、新聞の活字やメールの文字が見えにくいといった症状があれば、「老眼」の可能性があります。
老眼は加齢とともに起こる目の変化のため、避けることができません。
個人差はありますが、多くは40歳を過ぎると老眼が始まります。
「近視だと老眼になりにくい」と聞いたことがあるかもしれませんが、近視の人でもそうでない人と同様、老眼になります。
ただ、近視の場合、老眼鏡がなくても手元が見えます。
老眼の進み具合いは、眼科に行くと、手元で使う「視力表」で調べます。
次に、老眼の対策として、「老眼鏡」と「ルーペ」があります。
1.老眼鏡
老眼鏡をつくるときは、眼科で視力の測定しましょう。
老眼鏡は近くを見るときにだけ使うため、かけたり、外したりします。
かけたり、外したりせず、かけ続けるには、遠近両用メガネを使用します。
2.ルーペ
老眼鏡に抵抗がある人は、必要なときだけ取り出して使うルーペが便利です。
物が見えにくくなった場合、老眼以外の病気であることもあります。
以下の症状があれば、注意が必要です。
・かすんで見える
・近くだけでなく遠くも見えにくい
・物が、二重、三重に見える
・薄暗いと見えにくい
・まぶしく見える
これらの症状がある場合は、「白内障」の可能性があります。
老眼であれば、老眼鏡で手元が見えるようになりますが、白内障の場合、老眼鏡を使ってもはっきり見えるようにはなりません。
次回は、白内障についてご紹介します。
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読者の方からリクエストを頂いた「神経性膀胱炎」についてご紹介します。
「神経性膀胱炎」とは、「膀胱炎を何度も繰り返しなかなか治らない状態」を指します。
症状は、何かあるごとにトイレに行きたくなります。
原因は、はっきりしていませんが、「自律神経が正常に機能しなくなった」ためと考えられています。
治療法は、薬物治療として、精神安定剤を処方しますが、原因がはっきりしないため、治癒するとは限りません。
ところで、似た言葉に「神経因性膀胱」というのがあります。
※神経因性膀胱炎という名前はありません。
「神経因性膀胱」とは、「脳の中枢、脊髄、抹消神経のいずれかに障害が起きて、膀胱に尿をためたり、尿を排出したりすることに異常を生じる状態」を指します。
また、排尿の障害だけでなく運動機能障害や感覚障害など、別の症状を伴うことがよくあります。
従って、「神経因性膀胱」は、「膀胱炎」とは、全く別の病気です。
もうひとつ、似ている名称の「神経性頻尿」という病気もあります。
「神経性頻尿」とは、「ストレスや悩みが原因で、何度もトイレに行きたくなる」症状です。特徴として、寝ている間は、特に異常がありません。
頻尿自体、膀胱炎の症状のひとつのため、治療法は膀胱炎に準じます。
以上、「神経性膀胱炎」、「神経因性膀胱」、「神経性頻尿」の3つについて、ご紹介しました。
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過活動膀胱の治療の基本は、薬物療法と行動療法です。
1.薬物療法
薬物療法では、主に、「抗コリン薬」が使用されます。
膀胱の筋肉は、「アセチルコリン」という神経伝達物質によって収縮します。
抗コリン薬は、アセチルコリンの働きをブロックして、膀胱の過剰な収縮を抑え、強い尿意を緩和する作用があります。
通常、1日に1~2回の服用で、数日後には、効果が現れ、「我慢できる」ようになります。
副作用として、唾液の分泌が減り、口が渇きますので、うがいをして、口中を湿らせる必要があります。
また、腸の働きが抑えられ、便秘になることもあります。
注意が必要なのは、眼圧を上昇させることがあるため、「閉塞隅角緑内障(へいそくぐうかくりょくないしょう)」の人は使用できません。
前立腺肥大症の場合には、筋肉を弛緩させて尿道を緩める効果のある「α1(アフファワン)受容体遮断薬」を使用すると、尿が出やすくなると同時に、過活動膀胱の症状も改善されます。この薬は、抗コリン薬との併用も可能です。
2.行動療法
薬物療法と並んで大切なのが、自分で行う行動療法です。
・骨盤底筋体操
弱っている骨盤底筋群を鍛えて、尿道の締まりをよくする体操です。
・膀胱訓練
トイレに行きたくなっても、あえて我慢する訓練です。
最初は、5分ほど、慣れてきたら15分から30分まで我慢してみます。尿意を感じたら、深呼吸をしたり、体操をするなどしてみます。この訓練は、自宅など、すぐにトイレへいける環境で行いましょう。
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過活動膀胱の主な原因は以下の3つです。
1.神経トラブル
排尿の一連の仕組みは、
・膀胱にある程度、尿がたまると、膀胱の壁が尿で引き伸ばされる
・引き伸ばされると、信号が脊髄を通じて脳に伝わる
・脳は、「排尿する」か「我慢する」かを判断する
排尿する場合、尿道を締めている尿道括約筋が緩み、膀胱の筋肉が収縮し、尿道を締めている尿道括約筋が緩んで、尿を排出します。
我慢する場合、尿道括約筋が尿道を締めた状態を保ち、膀胱の筋肉は弛緩(しかん)し、尿をさらに貯めます。
ところが、何らかの原因により、膀胱と尿道括約筋の動きがうまく連動しなくなると、過活動膀胱となり、突然の尿意に襲われます。
脳や脊髄に病気があると、尿意を伝達する指令や信号が脳にきちんと伝わらなくなることがあります。
従って、脳血管障害やパーキンソン病といった脳の病気や、頚椎症(けいついしょう)など脊髄の病気があると、過活動膀胱を起こしやすくなります。
2.骨盤底の緩み
膀胱、子宮、尿道など骨盤内の臓器を下から支えているのが「骨盤底(こつばんてい)」で、骨盤底筋群という筋肉などで構成されています。
女性は、加齢により骨盤底の筋力が低下したり、出産により筋肉を傷つけて骨盤底が緩むことがあります。
骨盤底が緩むと、膀胱は安定せず、一連の排尿動作がきちんと機能しなくなります。
さらに、尿道をしっかり支えられず、尿が漏れやすくなります。
3.前立腺肥大症
前立腺は男性にだけある臓器で、膀胱の下にあります。
加齢とともに前立腺が肥大すると、尿道を圧迫し、尿が出にくくなります。
この状態が続くと、尿を排出しようと膀胱に負担がかかり、過活動膀胱が起きます。
上述したように、神経トラブル、骨盤底の緩み、前立腺肥大の3つが過活動膀胱の原因です。
次回は、過活動膀胱の治療法についてご紹介します。
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「トイレがやたら近くなる」とったっ症状に悩む人は少なくありません。
その原因は、「過活動膀胱(ぼうこう)」かもしれません。
過活動膀胱の人は年齢とともに増加し、80歳以上では約4割にも及びとされています。
実際には、「年だからしかたない」と諦め、受診しない人が多いようです。
過活動膀胱は、治療で治すことができるので、生活に支障を来たしている方は受診することをお薦めします。
過活動膀胱の症状は、「突然、尿意をもよおす」ことです。
これは、突然、起こり、我慢する余裕がないほどの尿意です。
この他の症状に、頻尿、夜間頻尿、切迫性尿失禁などが起こります。
目安は、頻尿は、一日に8回以上排尿すること。
夜間頻尿は、寝ている間に、1回以上、排尿のために起きることです。
切迫性尿失禁は、突然の強い尿意のため、トイレに間に合わず失禁してしまうことで、過活動膀胱の患者さんの半分に見られます。
例えば、冬など寒いとトイレが近くなる人がいらっしゃいます。
過活動膀胱との違いは、尿意をもよおしたとき、我慢できるか否かです。
トイレまで我慢ができるのでしたら、問題ありません。
過活動膀胱の主な原因は3つあります。
これについては、次回、ご紹介します。
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1.中高年の知能の変化
中高年のこころの問題を調べるために、知能テストを行う理由は、知能の低下がストレスに繋がるからです。
例えば、買い物や自動車の運転をするとき、さまざまな場面で、思考したり、判断をしています。
そのときに必要なのが知能です。何かの問題に直面したとき、知能の衰えにより、うまく解決できないと、それが大きなストレスになります。
また、記憶したり物事を計画したりする機能を担う認知機能が低下して、これまでできたことができなくなると、本人も大変つらい思いをします。
さらに、家族が「なぜできないのか」と攻め立てると、本人はもとより、家族も大きなストレスを抱えることになります。
従って、調査では認知症の有無も調べます。
2.中高年の知能のテスト
1)一般知識の量を調べるテスト
・時計は何のためにありますか?
・エンゲル係数とは何を示す数値ですか?
など、言葉の定義や人名、地名といった一般知識の質問です。
2)情報処理のスピードを調べるテスト
例えば、数字と記号を対応させた表を見ながら、ある数字の羅列に対応する記号を一定の時間内でどれだけ多く記入できるかを調べます。
これらにより、個人差はありますが、年代別の問題処理能力が把握できます。
その結果、中高年は、情報処理のスピードは衰えますが、一般知識の量は維持できることが分かりました。
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中高年のこころの問題を調べるために、知能テストを行う理由は、知能の低下がストレスに繋がるからです。
例えば、買い物や自動車の運転をするとき、さまざまな場面で、思考したり、判断をしています。
そのときに必要なのが知能です。何かの問題に直面したとき、知能の衰えにより、うまく解決できないと、それが大きなストレスになります。
また、記憶したり物事を計画したりする機能を担う認知機能が低下して、これまでできたことができなくなると、本人も大変つらい思いをします。
さらに、家族が「なぜできないのか」と攻め立てると、本人はもとより、家族も大きなストレスを抱えることになります。
従って、調査では認知症の有無も調べます。
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1)一般知識の量を調べるテスト
・時計は何のためにありますか?
・エンゲル係数とは何を示す数値ですか?
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2)情報処理のスピードを調べるテスト
例えば、数字と記号を対応させた表を見ながら、ある数字の羅列に対応する記号を一定の時間内でどれだけ多く記入できるかを調べます。
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年齢を重ねると、認知症やうつ病を発症する人が増えます。
その結果、本人はもちろん、家族や周囲の人も苦しみストレスを及ぼすことで、心の問題を抱えます。
老いを感じるのは、体力が低下したときだけではありません。
周囲から「老い」を感じさせられることもストレスにつながります。
例えば、子どもから、「もういい年なんだから」などと言われ、家族の中で自分の役割がなくなったり、取り上げられたと感じたとき、「年をとったなぁ」と実感するようです。
何気ない一言でも、言葉を受け取る中高年の人にとってはストレスになります。
中高年の人は、自分自身のこころの問題をあまり口に出さないため、これまで加齢によるストレスの実態があまり把握できていませんでした。
愛知県の国立長寿医療研究センターは、1997年11月から、近隣に住む40歳から80歳くらいの住民2400人を対象に各種の調査を行っています。
調査は2年ごとに、身長、体重、心理調査、食事の栄養面など1000件以上を調べています。
このうち、こころの健康に関する調査は大きくふたつに分けられます。
ひとつは、「知能」に関するテスト。60歳以上の人は認知症の有無も調べます。
もうひとつは、「心理的健康」で、うつの程度や生活満足度を調べます。
こうした大規模な調査により、中高年のこころの健康は、知能や認知機能の低下に影響されることが分かってきました。
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睡眠時間が短いと起こる危険因子を以下にご紹介します。
1.動脈硬化
心臓が働くのに必要な血液は、直径4ミリの冠動脈を通じ心臓へ送られています。
血管は、外膜、中膜、内膜の3層で、血液が接する内膜は内皮細胞から成ります。
この内皮細胞が傷つくと、血液中の物質が内皮細胞の下に入り込み、こぶをつくりますが、これが動脈硬化です。
内皮細胞を傷つける大きな要因は、睡眠不足を引き起こす睡眠障害です。
睡眠障害は、高血圧など動脈硬化の危険因子が生じやすくなります。
高血圧などで冠動脈の内皮細胞が傷ついて動脈硬化が生じると、心筋梗塞などの心疾患の発症率も高めます。
2.肥満
睡眠不足は、食欲を増進させるホルモン(グレリン)の分泌を増し、食欲を抑制するホルモン(レプチン)の分泌を減らします。その結果、食欲が増し、肥満につながります。
3.糖尿病
睡眠不足は、血糖の量を調整するホルモン(インスリン)の働きを低下させ、糖尿病を発症しやすくなります。
4.高血圧
睡眠不足は、交感神経優位の状態を夜になっても続き、高血圧を招きます。
5.内皮機能の障害
睡眠不足は、血管の内皮細胞から分泌される、血液を固まりにくくする「しなやか物質」を半減します。そのため、血管が収縮したり、血液が固まりやすくなります。
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「なかなか寝付けない」とか「睡眠中に何度も目が覚める」など、睡眠に関する悩みを持つ人は少なくありません。
自分では気が付かない、「睡眠時無呼吸症候群」という病気により、十分な睡眠が取れていないこともあります。
睡眠不足が続いたり、睡眠時無呼吸症候群により、睡眠の質が低下していると、重大な病気にかかるリスクがあります。
特に、血管や心臓に悪影響が及ぶことが分かっていて、心筋梗塞、脳梗塞、不整脈といった突然死の原因となる病気にかかる危険性が高まります。
睡眠時無呼吸症候群とは、眠っている間に舌の根元が落ち込んで気道の上部が塞がり、呼吸が止まる状態を何度も繰り返す病気です。
呼吸が止まると、呼吸を再開させようとして、横隔膜が強い力で胸腔(きょうくう)を広げようとします。
このことは、心臓に大きな負担がかかり、心臓の壁が厚くなったり、心臓全体が大きくなったりします。
さらに、この状態が続くと、心臓はうまく機能することができなくなり、全身に必要な血液を送り出すことができなくなります。これが「心不全」です。
健康を保つのに最適な睡眠時間は、7時間程度と言われています。
睡眠を十分にとっているつもりでも、睡眠の質が落ちている場合もあるので、睡眠の状態を確認することも大切なことです。
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膝の痛みを起こす病気には、「変形性膝関節症」があります。これは、膝の軟骨が磨り減ることによって炎症が起こり、痛みが生じる病気です。
O脚があると、特に膝の内部の軟骨に負担ががかります。
膝周りの筋力が低下して軟骨の負担が増すと、痛みが起こりやすくなります。
膝の痛みの治療法
1.薬物療法
炎症を抑えて痛みを和らげる「消炎鎮痛剤」の使用が中心です。他に、外用薬や内服薬もあります。関節の動きを滑らかにする「ヒアルロン酸」を関節内に注射することもあります。
2.装具療法
膝に装着する「支柱付き装具」や、靴の中に入れる「足底板」があります。O脚を矯正して、膝関節にかかる負担を軽減します。
3.理学療法
膝を安定させるため、太ももの前の筋肉を鍛えます。サポーターやホットパッく、入浴などで膝を温めて痛みを軽減します。
4.手術療法
内視鏡を使い、損傷した膝半月板を整える手術や、脛(すね)の骨を一部切り取ってO脚を矯正する手術、さらに、「人工関節」に置き換える手術などがあります。
膝の痛みの治療は、先ず、薬物療法、装具療法、理学療法で痛みを和らげたり、膝を安定させた上で、トレーニングを行います。それでも改善が見込まれない場合、手術療法も検討されます。
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腰痛は、長年の負担により骨や椎間板が変形、変性して腰への負担に耐える力が低下することで生じます。また、神経が圧迫されることで痛むこともあります。
腰痛の治療法
1.薬物療法
痛みを抑える「消炎鎮痛剤」を使う。内服薬の他、外服薬(塗り薬や湿布薬などの貼り薬)もあります。
2.理学療法
幹部を温める温熱療法で痛みを和らげたり、マッサージやストレッチで体を動かしやすくする。
3.神経ブロック療法
痛みの原因となる神経やその周辺に局所麻酔薬やステロイド薬を注射して、痛みの伝達を遮断する。薬物療法の一種とも言えます。
4.手術療法
神経が強く圧迫されている場合には、圧迫を取り除く「徐圧手術」が、椎骨がずれて背骨が不安定になっている場合には「固定手術」が行われます。
腰痛治療の基本は、薬物療法や理学療法で痛みを抑えます。それでも十分な効果が得られない場合には、神経ブロック方法や手術療法も検討されます。
健康な人の背骨は、腰の部分で前方にわん曲し、体のバランスを保っています。
しかし、骨が変形したり椎間板が変性すると、背骨のわん曲がなくなります。
軽度の場合には、背骨の他の部位でバランスをとりますが、さらに悪化すると膝を曲げることで上半身をまっすぐにしようとします。
この姿勢はバランスが悪く、転倒のリスクが高まります。
従って、腰痛のある高齢者は、バランス能力が低下します。
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ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)の対処で大切なことは、軟骨に大きな負担をかけないよう、筋肉や骨を鍛えることです。
実際には、腰や膝が痛んでいては、トレーニングは、しづらいものです。
そこで、腰や膝など個別の運動器の働きをよくする治療を受け、痛みを和らげながら、体全体の働きをよくするトレーニングを行います。
つまり、ロコモへの対処は、治療とトレーニングの2つを並行して行うことです。
先ずは、治療について、ご紹介します。
ロコモへの対処の目標は、「自立した生活を送る」ことで、治療は、そのための手助けです。
治療によって痛みが和らぐと、トレーニングへの意欲も沸いてくるものです。
「自立した生活を送る」ためには、「どの程度、自力で移動できるか」が重要となります。
ロコモの重症度を以下に示すよう、3段階に分類します。
A(軽度) 自力で歩くことができる
B(中度) 杖などの補助具を使えば歩くことができる
C(重度) 手助けがないと移動できない
どの程度歩くことができるのかが、ロコモの重症度の目安になります。
しかし、この重症度は、治療やトレーニングの方法を選ぶ際、参考にしますが、あくまでも目安であり、厳密に対応するとは限りません。
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前回ご紹介した「ロコチェック」で、以下のことが分かります。
1.階段を上がるのに手すりが必要である。
→バランス能力、筋力の低下、「変形性膝関節症」の疑いがある。
2.横断歩道を青信号で渡りきれない。
→青信号の点灯時間は、横断歩道を1秒間に1メートル歩く速さが基準です。青信号の間に渡り切れない場合、筋力の低下、膝や腰の状態などにより歩行能力が低下している。
3.片脚立ちで靴下が履けない。
→バランス能力の低下、片脚で体重を支える筋力が低下している。
4.家の中でつまずいたり、滑ったりする。
→筋力の低下、運動器どうしがうまく連携しなくなっている可能性がある。
5.15分くらい続けて歩けない。
→持久力の低下、腰の神経が圧迫される「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」や脚の血管が詰まる「閉塞性動脈硬化症」の疑いがある。
6.家のやや重い仕事(掃除機がけや布団の上げ下ろしなど)が困難。
→前かがみになる動作で腰に大きな負担がかかるため、腰周りの筋力や脚の筋力の低下、バランス能力の低下が考えられる。
7.2キロ程度の買い物をして持ち帰るのが困難。
→バランス能力の低下、筋力の低下、膝の病気の可能性がある。
これらの症状は、体からの警告だと受け止め、放置せずに適切な処置をしましょう。
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人間の体は、主に、筋肉、骨、軟骨によって支えられています。
関節の軟骨は、骨の両端を覆う組織で、クッション(緩衝材)の役割を果たしています。
腰では、背骨の椎骨(ついこつ)と椎骨の間にある椎間板(ついかんばん)が、同じ働きをしています。
筋肉、骨、軟骨などの運動器が衰えて、痛みが生じることによって歩行障害につながる可能性がある状態をロコモティブシンドロームと呼んでいます。
日本では1000万人以上が「腰痛」「手足の関節痛」を抱えていて、その数は、年々、増加しています。
そこで、ロコモティブシンドロームに気付くために行うのが、以下に示す「ロコチェック」です。
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普段の生活の中で、以下のようなことに思い当たりませんか?
1.階段を上がるのに手すりが必要である。
2.横断歩道を青信号で渡りきれない。
3.片脚立ちで靴下が履けない。
4.家の中でつまずいたり、滑ったりする。
5.15分くらい続けて歩けない。
6.家のやや重い仕事(掃除機がけや布団の上げ下ろしなど)が困難。
7.2キロ程度の買い物をして持ち帰るのが困難。
(※日本整形外科学会「ロコモパンフレット 2010年度版」より抜粋)
----------------------------------------------------------------------
上記7項目のうち、ひとつでも当てはまれば、ロコモティブシンドロームかもしれません。
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最近、よく耳にする「ロコモティブシンドローム」についてご紹介します。
高齢になると、膝や腰の痛みにより、体を動かしずらくなり、中には、要介護や寝たきりといった歩行障害が起きる人もいます。
このように、体を動かす機能が適切に働かないことで歩行障害になった状態や、歩行障害になる危険性が高い状態を「ロコモティブシンドローム」(略してロコモ)と呼びます。
ロコモティブシンドロームとは、日本語では「運動機能障害」と言います。
体を動かすときに働く、骨、筋肉、軟骨、関節、神経などを総称して「運動器」と呼びます。
私たちが動くためには、これらの運動器が互いに連携して機能しています。
運動器のうちどれかひとつが悪くなると、他の運動器がその機能を補おうとします。
この状態が長い間続くと、補っている運動器にも悪影響が及び、痛みが生じることがあります。
どこかに痛みが現れた場合、運動器が全身を支えきれなくなったと考えます。
従来、運動器の病気は、個別の問題として捉えられていましたが、ロコモティブシンドロームの考え方では、運動器全体の問題として捉えます。
ロコモティブシンドロームは、知らないうちに進行していることが多く、放っておくと、介護が必要になったり、寝たきりになることがあります。
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足の親指の爪を手入れする方法をご紹介します。
1.約3分間、足をお湯につけます。爪が軟らかくなり、切ったときに、爪が割れにくくなります。
2.石鹸と毛先の柔らかい歯ブラシを使い、爪の両端の皮膚との境目にたまる垢(あか)を洗い落とす。垢は角質であり、これがたまると雑菌が増えたり、爪が硬くなったりり、痛みの原因になることがあります。
3.石鹸を洗い流し、爪の周囲は指の間をタオルで拭きます。
4.爪を切る。爪切りは、刀に丸みがあると、爪が丸く切れて深爪をしやすいので、刃がまっすぐのものを使って下さい。切るときは、爪の先端がまっすぐになるよう、少しずつ切ります。
続いて、巻爪の治療法をご紹介します。
・ワイヤー法
形状記憶合金のワイヤーに爪を通し、ワイヤーがまっすぐに戻ろうとする力で、爪の変形を改善します。重症の場合でも対応可能です。
・クリップ法
形状記憶合金のクリップを爪に装着して爪の変形を改善します。比較的、症状が軽い場合に行います。
陥入爪の治療法
・テーピング法
痛みのあsる皮膚をテーピング用テープや布の絆創膏で引っ張り、爪が皮膚に食い込まないようにするもです。自分で行うこともできます。
・ガター法
細く軟らかいチューブを皮膚と爪の端の間に差し込んで、爪が皮膚に食い込むのを防ぎます。
いずれの方法でも、痛みを生じたり、強い変形により炎症を繰り返したりする場合は、そのまま放置しないで、皮膚科を受診し、適切な治療受けて下さい。
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