
性格検査について、ご紹介します。
1.ロールシャッハテスト
・インクの染みをテスト図版とした検査。
・検査の対象者の年齢を限定していない。
・ロークシャッハなどの投影法は、被験者の解釈から知覚の特徴や感情などを把握します。
2.バウムテスト
・テストを受ける人が描く「一本の実のなる木」の絵からパーソナリティの発達的な側面などを検討します。
3.内田クレペリン精神作業検査・一列に並んだ数字を連続加算する作業を繰り返し、その作業スピードの変化を示す作業曲線を評価し、作業のムラなど、注意集中の程度を調べます。
4.YG性格検査・矢田部・ギルフォード性格検査。
・12の性格特性を調べるための120個の質問からなる質問紙法の性格検査です。
知覚・感覚・運動検査
ベントン資格記銘検査
・視覚認知能力や視覚運動能力を分析する検査で、言語を用いないため、失語症がある人にも使用することができる。
発達検査
・乳幼児や字度の発達状態を調べ、養育に役立てるための検査。
引き続き、相談援助技術について、ご紹介します。
利用者と援助関係を築くときに活用する「バイスティックの7原則」
1.個別化
利用者を個人としてとらえる
2.意図的な感情表出
利用者の感情表現を大切にします。
3.統制された情緒的関与
援助者は自分の感情を吟味してかかわる
4.受容
あるがままを受け入れる
5.非審判的態度
利用者を一方的に非難しない
6.自己決定
利用者の自己決定を促し、尊重する
7.秘密保持
秘密は絶対にもらさない
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知能と知能検査について、ご紹介します。
知能は以下の2つに分類できます。
1.結晶性(言語性)知能
・経験と知識に結びつく能力で、教育や社会経験を通じて育てられる
・内容に展開のある文章の要点に関する記憶力など
・老年期になっても低下しにくい
2.流動性(動作性)知能
・新しいを学んだり、新しい環境に適応する能力
・動作の視覚的正確さやスピードに関連した能力
・一般に、老年期になると低下する
個人差はあるものの加齢とともに「流動性知能」は低下が速く、「結晶性知能」は低下が遅い。
知能検査(IQ検査)について、ご紹介します。
1.ビネー式
・一般の知能の測定が目的
・年齢別の今朝項目が配列されていて、どの程度まで正解できたかで精神年齢が求められる。これを生活年齢で割って、100倍した知能指数を算出する。
IQ(知能指数)=精神年齢(MA)/生活年齢(CA)x100
2.ウェクスラー式成人知能検査第3版(WAIS-Ⅲ)
・対象年齢は16歳から89歳までで、高齢者の知能検査によく使われます。
・会話で行われる言語性検査によって結晶性知能(結晶性IQ)を測定。
・さまざまな道具を使う動作性検査により流動性知能(流動性IQ)を測定。
・全体としての知能(全検査IQ)が、知能偏差値として測定される。
他に、低年齢幼児用のWPPSIと児童用のWISC-Ⅲとがあります。
高齢者の知的能力に影響を及ぼす要因は、加齢以外に、身体的要因、心理的要因、社会文化的要因などがあります。加齢自体による変化とそうでないものとを区別して考える必要があります。
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前回に引き続き、「心の治療的ケア」をご紹介します。
6.認知行動療法
・人は何かあると、「認知」「行動」「感情・気分」「身体」の4つの側面で反応します。
・認知行動療法は、上記の中の「認知」と「行動」のふたつに焦点を当てて進めていく心理療法です。
7.ピア・カウンセリング
・ピアとは、同じ背景や特質をもつ者同士という意味です。
・同じ背景や特質をもつ者に対し、自己洞察して、自ら変革していけるように援助します。
・セッションでは、互いに対等の立場で、交互に話し合います。
・相手に自分の体験を話す際、「私の場合は」と言って話し始める。
8.芸術療法
さまざまな芸術作品を創造する活動を通じ、心身の健康回復を目的とする心理療法全般を指します。
1)音楽療法
・心身に障害や失調のある人々に、音楽の機能を活用し、回復、改善へと導き、社会復帰の援助や、QOLの向上を目指す療法のひとつ。
・受動的音楽療法とは、音楽聴くこと
・能動的音楽療法とは、歌を唄ったり、楽器を演奏すること
2)絵画療法
・人物画、風景画など特定のテーマを自由に描くことによって、自己の内面を表現し、リハビリテーションの効果を得る。
3)園芸療法
・植物と触れ合うことによって、精神的な治療効果が、また、作業をすることにより、身体的な治療効果が得られる。
4)心理劇
・筋書きのない即興劇を演じることによって、参加者の役割を変化させ、自発性を図る集団療法。監督、補佐自我、演者、観客、舞台などの要素が重要。
5)箱庭療法
箱の中という自由にして保護された空間に、おもちゃなどを用意し、自己の内面を表現していく療法。箱庭と作ることで、退行が起きる。
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「心の治療的ケア」を2回に分けてご紹介します。
1.リアリティ・オリエンテーション(RO)
・現実見当識訓練とも呼ばれ、見当識障害のある高齢者に対して行う。
・24時間RO、小グループの教室ROなどがある。・氏名、日時、場所といった基本的な情報を繰り返し伝えることにおって、現実認識を取り戻して、不安や戸惑いを軽減することを目的とする。
2.回想法
・過去の出来事を振り返ることで、自らの人生を肯定的に再評価できるようになることをねらいとし、高齢者への援助法として用いられる。
・一般の高齢者だけでなく、認知症高齢者、うつ病患者、ターミナルケアの高齢者などにも用いられる。
・個人への回想法とグループ回想法とがある。
3.家族療法
・家族をひとつのシステムとしてとらえ、特定の家族メンバーに生じた症状を個人の問題とはぜずに、家族全体の問題として捉える。
4.動作法
・身体の動作に働きかけることで、心身の安定や活性化を促す心理学的援助法。
・動作法では、動作課題に集中することで、とらわれていた心の問題を一時、脇に置いて、結果として、自分を客観視できる。
5.動物介在療法(アニマル・セラピー)
動物との能動的、主体的な関わりを通じて、高齢者や障害者のリハビリテーションやQOL(生活の質)の向上を目指す。
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「適応機制」とは、欲求不満や不快な緊張感、不安から自分を守り、心理的満足を得ようとする無意識な解決方法のことです。
適応機制は、以下の13種類があります。
1.逃避
不快な場面、緊張する場面から逃げ出してしまうことで、消極的に自己の安定を求める。
2.退行
より以前の発達段階に逆戻りして、甘えるなどの未熟な行為をとる。
3.抑圧
自分の欲求や衝動を意識にのぼらせないようにする。
4.代償
欲しいものが得られない場合、代わりのもので我慢する。
5.補償
ある事柄に劣等感をもっている場合、他の事柄で優位に立って、その劣等感を補おうとする。
6.注意獲得
自分の存在と価値を他人に認めさせたいため、他人と異なった行動をとる傾向をいう。
7.合理化
自分の行動や失敗を自分以外のところに下人があり、都合のよい理由をつけて自分の立場を正当化する。
8.昇華
非社会的欲求を、芸術、文化、スポーツなど、社会的に承認される行動に振り替える。
9.同一視
他社のある面やいくつかの特性を、自分の中に当てはめて、それと似た存在になること。
10.投影・投射
自分の中の認めがたい抑圧した感情が、他人の中にあるようにすること。
11.置き換え
ある対象にむけられた欲求、感情、愛情、憎しみなどを、他の対象に向けて表現する。
12.反動形成
知られたくない欲求や感情と反対の行動をとることによって、本当の自分に目を覆ったり隠そうとすること。
13.攻撃
妨害になっていると思われる人や状況に反抗や攻撃を示す。
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「動機」と「動機づけ」について、ご紹介します。
「動機」
人間を行動に駆り立てる欲求、要求、欲望
「動機づけ」
人間に行動を起こさせ、その活動を方向づけ持続させる力動的な心理過程
動機づけを高める方法
1)情緒を安定させ、興味・関心を喚起する
2)達成可能な目標を設定し、自覚させる
3)課題の意義・価値を十分に理解する
「マズローの欲求階層」
1.自己実現の欲求 「自分らしくありたい」
2.承認の要求 「社長になりたい」
3.所属と愛情欲求 「就職したい」
4.安全の欲求 「安全に暮らしたい」
5.生理的欲求 「食べたい」
下から段階的に、より高次の欲求充足に向けて動機づけされます。
次に、「障害受容」について、ご紹介します。
障害受容の過程
1.ショック期
発生直後に心理的な衝撃を受ける
2.回復への期待期
回復のみを期待することで、防衛的に障害を否認する
3.混乱と苦悩の時期
回復への期待が難しいという現実に直面し、心理的混乱が生じる
4.適応への努力期
障害を受け入れ始め、前向きな姿勢が生まれる
5.適応期
障害を自分の一部として受容するようになる
障害受容に影響を及ぼす要因には、障害発生年齢、障害前性格、社会的環境、時間的経緯、価値観や人生観などが相互に関連しているため、必ずしも障害の程度とは一致しません。
障害の過大視
自分の障害を実際以上に大きく受け止めてしまうこと
価値転換の理論(B.A.ライトの理論)
1)価値の葉煮の拡大
2)障害の与える影響の制限
3)外観より内面的価値を重視
4)比較価値から資産価値への転換
などを行うことが、障害の受容を促す。
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「記憶」について、ご紹介します。
記憶の過程
記銘(情報を憶える)
↓
保持(情報を保持する)
↓
再生(情報を想起する)
記憶の分類
1.感覚記憶
・膨大な情報量をもつ
・注意を向けないと感覚記憶に入らない
・感覚記憶は一瞬で消える
・2から4項目しか蓄えられない
2.短期記憶・長期記憶に移行しないと数秒で消えてします
・5から9個しか蓄えられない
・反復やまとまりを与えると長期記憶に移りやすい
3.長期記憶
・何十年という長期保存が可能
・無限の貯蔵ができる
・組織化されたり、有意味のとき増強される
記憶の種類
1.作業記憶(ワーキングメモリー)
短い時間、あることを記憶にとどめておくと同時に、認知的作業を頭の中で行う記憶
2.展望的記憶
友人と会う約束の時間や場所など、将来や未来に関する記憶
3.意味的記憶
県の名前、人口、日付といった一般的な知識についての記憶
4.エピソード記憶
「旅行」など、ある特定の時間と場所における個人の出来事の記憶
5.プライミング記憶
日常の何気ない動作や行動などのように無意識に繰り返される記憶
6.手続き的記憶
「自転車の乗り方」など、動作に関する身体的反応の記憶
・陳述記憶
記憶の内容を言葉で表現できるもの
(意味的記憶とエピソード記憶)
・非陳述記憶
記憶の内容を言葉で表現できないもの
(プライミング記憶と手続き的記憶)
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「高齢者の人格特性」についてご紹介します。
「人格」とは、個人の思考や行動を特徴づけている全体的な行動様式の総称。
「性格」とは、人格の中で情緒的、意思的な側面の特徴を強調するときによく用いられます。
「人の性格」は以下に示す4つの性格の多重構造です。
外側から順に内側を紹介します。
1.役割性格
社長、社員、主婦といった役割を演じるための性格
2.習慣的性格
行動の習慣によって形成されるプライベートな自分
3.気性
家族とのかかわりによって幼少期にできあがる性格
4.気質
もって生まれた性格で本当の自分で、一生変わらない
いったん形成された人格の基本部分は、加齢のみが原因で大きく変わりません。
次に、「高齢者の人格特性」について、ご紹介します。
1.円熟型(統合型)
自分および自分の人生を受け入れて未来志向型。定年退職後も積極的に社会参加をし、毎日、建設的に暮らそうと努力している。
2.安楽椅子型(依存型)
自分の現状を受け入れているが、他人に依存していて受身的。定年退職を歓迎し、責任から開放され楽に暮らそうとする。
3.防衛型(装甲型)
老化への不安を活動し続けることで抑圧して自己防衛している。仕事への責任感が強く、仕事やり遂げる努力をする。
4.外罰型(憤慨型)
自分の過去や老化を受け入れることができない。人生で目標を達成できなっかったことを他人のせいにして非難する。
5.内罰型(自責型)
自分の人生を失敗とみなし、その原因は自分にあると考える。自分を開放してくれるものとして、死を恐れていない。

発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに準ずる脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と規定しています。
広汎性発達障害
1.自閉症
・先天的な脳の機能障害と言われている。
・対人的相互反応における障害、意思伝達の障害、行動、興味及び活動が限定され、反復的で常同的な様式が特徴。
・知的障害を伴うことも多いが伴わない場合もある。
・男性に多い。
2.アスベルガー症候群
・対人関係の障害や、社会参加の障害が特徴。
・限定的、反復的な行動や興味、活動の様式が見られる。
・言語、認知的な発達の遅れがないことが自閉症との違いと言われている。
・男性に多い。
学習障害(LD)
・読字障害、算数障害、書字表出障害などがあり、聞く、話す、読む、書く、計算能力などのうち特定の能力の習得と使用における困難さがある。
・読字障害では、行を抜かして読むなど読みの正確さにおける障害がある。
・言語性学習障害では、作文、論理的思考といった言語操作の部分で困難なことが多い。
・非言語性学習障害では、具体的な行動面でのつまずきが多い。
注意欠陥・多動性障害(AD/HD)
・中度・重度の知的障害や自閉症が認められないにも拘わらず、不注意、多動性、衝動性などによって日常生活に困難を伴う。
・不注意優勢型と、多動性・衝動性優勢型、混合型などがある。
・学業などにおいて不注意な間違いをしたり、落ち着きがなく、自分の席を立ったりすることがあり配慮が必要。
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「フロイトの発達段階」
フロイトは、リピドーという性的エネルギーに出現の仕方や充足のあり方によって、自我の発達をまとめました。
1.口唇期 ~1歳頃
授乳によって、口唇から環境との交流が図られる時期
2.肛門期 ~3歳頃
排泄が自立する時期。
環境への能動的姿勢が発達する時期。
3.男根期 ~5歳頃
自分の器官の性器としての役割を知り、男女の性的違いに気付く時期。
異性の親に対するエディプスコンプレックスが特徴。
4.潜在期 ~11歳頃
性的衝動は抑えられ、エネルギーが外部(学業、友人など)に向けられる時期。
5.思春期 ~16歳頃
生殖器への関心が高まり、性器性欲が出現する時期。
6、性器期 成人
愛情対象の全人格を認めた異性愛が完成される時期。
「ピアジェの発達段階説」
ピアジェは、子どもの感覚運動から、思考・認知の発達を4つの段階にまとめました。
1.感覚運動期 ~2歳頃
直接なんらかの動作をすることによって、刺激と感覚器官との結びつきを通じて下界とかかわる
2.前操作期 ~7歳頃
自己中心的な志向で、相手の立場に立つことができない。
「ごっこ」遊びのようなシンボル機能が生じる時期。
3.具体的操作期 ~11歳頃
自己中心性も脱し、思考が体系的に組織化される。
見かけの変化に惑わされない思考ができる
4、形成的操作期 11歳頃~
愛や正義など、抽象的な概念の理解や論理的思考もできるようになる。
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「ハヴィガーストの発達課題」について、ご紹介します。
ハヴィガーストは、各発達段階で達成しておくことが望ましい課題を発達課題とし、次の発達課題にスムーズに移行するために、各発達段階で習得しておくべき課題があるとしました。
1.乳児期
歩行の学習
固形食を食べることの学習
話すことの学習
排泄のコントロールの習得
性差と性的つつしみの習得
両親兄弟の人間関係の学習
善悪の区別の習得
2.児童期
日常の遊びに必要な身体的技能の学習
遊び友達とうまく付き合うことの学習
男子・女子の区別の学習
男子・女子の社会的役割の適切な認識
読み、書き、計算の基礎的技能の習得
個人的独立の段階的な達成
母子分離
3.青年期
両性の友人との交流と新しい成熟した人間関係を持つ
男子・女子としての社会的役割の達成
両親や他の大人からの情緒的自律の達成
経済的独立の目安を立てる
職業選択とその準備
結婚と家庭生活への準備
4.壮年期
配偶者の選択
配偶者との生活の学習
子どもを育てる
職業に就く
家庭の心理的・経済的・社会的n管理
市民的・社会的責任を負うこと
適した社会集団の選択
5.中年期
市民的・社会的責任の達成
一定の経済力を確保し、維持すること
配偶者と人間として信頼関係で結びつくこと
中年の生理的変化を受け入れ、適応すること
年老いた両親に適応し世話をすること
6.老年期
肉体的な力と健康の衰退に適応すること
引退と収入の減少に適応すること
市民的・社会的義務を引き受けること
配偶者の死に適応すること
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「エリクソンの発達課題」について、ご紹介します。
エリクソンは、発達の概念生涯発達(ライフサイクル)へと拡張し、社会的・対人関係の視点から心理・社会的発達を8つの段階に分類しました。
1.乳児期
0~1歳 信頼感の獲得
母親との関係を通じて、自分をとり巻く社会が信頼できることを感じる段階
2.幼児期初期
1~3歳 自律感の獲得
基本的なしつけを通じて、自分自身の身体をコントロールすることを学習する段階
3.幼児期後期
3~6歳 積極生の獲得
自発的に行動することを通じて、それに伴う快の感覚を学習する段階
4.児童期または学童期
7~11歳 勤勉性の獲得
学校や家庭で活動の課題を達成する努力を通じて、勤勉性を獲得する段階
5.青年期
12~20歳 同一性の獲得
自己を統合し、「自分とはこういう人間だ」というアイデンティティを確立する段階
6.成年期初期
20~30歳 親密性の獲得
結婚や家族形成など親密な人間関係を築き、連帯感を獲得する段階
7.成年期中期
30~65歳 生殖性の獲得
子育てや仕事を通じて、社会に意味や価値のあるものを生み出し、育てる段階。
8.成年期後期
65歳~ 統合性の獲得(自我の統合)
今までの積極的な評価を受け入れ、人生の意味や価値を見い出す段階で、解決すると英知という得が身に付く
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「高齢者虐待防止法」について、ご紹介します。
「高齢者」の定義:
65歳以上の者(65歳未満の者で要介護施設入所者や介護事業のサービスを受ける障害者は高齢者とみなして、要介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用)
「高齢者虐待」の定義:
1.養護者による虐待
2.要介護施設従事者等による虐待
「要介護施設等」の定義:
1.要介護施設とは、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護保険施設、地域包括支援センター等
2.要介護事情とは、居宅生活支援事業、居宅サービス事業等
虐待の種類
1.身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること
2.心理的虐待
著しい暴言、拒絶的な対応など、心理的外傷を与える言動を行うこと
3.性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること。または、させること
4.介護放棄
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など著しく養護を怠ること
5.経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること。高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
通達義務
1.擁護者による虐待
擁護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通達しなければならない。
2.要介護施設従事者等による虐待
要介護施設従事者等は、施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、市町村に通達しなければならない。
免責
・高齢者虐待の通報をしても、守秘義務違反にはならない。
・要介護施設従事者等は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けない。
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「障害者虐待防止法」について、ご紹介します。
「障害者」の定義:
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等がある者で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
「障害者虐待」の定義:
1.擁護者による障害者虐待
2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
3.使用者による障害者虐待
虐待の種類
1.身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。正当な理由なく身体を拘束すること。
2.心理的虐待
著しい暴言、拒絶的な対応など心理的外傷を与える言動を行うこと。
3.性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること。または、させること。
4.ネグレクト
障害者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置などの養護を怠ること。
5.経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること。障害者から不当に財産上の利益を得ること。
通達義務
1.擁護者による虐待
擁護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に通達しなければならない。
2.障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に通達しなければならない。
3.使用者による障害者虐待
使用者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に通達しなければならない。
免責
・障害者虐待の通報をしても、守秘義務違反にはならない。
・障害者福祉施設従事者等または労働者は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けない。
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前回に引き続き、基本的人権についてご紹介します。
第25条 生存権、国の生存権保障義務
すべて国民は、健康で文化的な最低程度の生活を営む権利を有する。
国は、全ての拙家津部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
過去の判例
朝日訴訟
厚生大臣が定めた生活扶助基準が、健康で文化的な最低限度の生活の水準を維持することができない違法・違憲のものであるかどうかが争われた裁判。人間裁判と呼ばれた。
堀木訴訟
障害福祉年金と児童扶養手当の供給が禁止されている児童扶養手当法の規定が、違法・違憲のものであるかどうかが争われた裁判。
次に、行為能力についてご紹介します。
民法では、人の権利能力は「出生時」に取得すると規定されています。そして、「死亡」することで失います。その間、人はさまざまな法律行為を行いますが、判断能力が不十分な日地を保護する規定があります。
行為能力
ひとりで確定的に有効な法律行為ができる能力
行為能力者
年齢20歳以上(成年)
なお、未成年が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなす
制限行為能力者
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人
取消権
制限行為能力者がした法律行為は、取り消すことができる
代理
ある行為について、本人に代わって一定の者がその行為を行うこと
法廷代理
親権者、未成年後見人、成年後見人
契約
基本的に、契約は当事者の「申込み」と「承諾」の合致によって成立
民法では、契約の類型として、売買、委任、賃貸借、雇用、贈与など13種類を規定しています。
売買 売主が財産移転を約束し、買主が代金支払いを約束する契約
委任 委任者が法律行為をなすことを委任し、受任者がこれを承諾する契約
賃貸借 貸主が物の使用収益をさせることを約束し、借主が賃料支払いを約束する契約
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日本国憲法と基本的人権についてご紹介します。
日本国憲法は、昭和21年11月3日に交付されました。国民主権に基づいて、「個人の尊厳」を基礎に「基本的人権の尊重」を掲げています。
日本国憲法
1.天皇・戦争の放棄
2.国民の権利及び主権(基本的人権の尊重)
3.国会・内閣・司法
4.財政・地方自治など
基本的人権の主な規定と判例
11条 基本的人権の享有と性質
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民へ与えられる。
13条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
14条 法の下の平等
すべて国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または、門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。
19条 思想及び良心の自由
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項の関しては、法律は、個人の尊重と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
(次回に続く)
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引き続き、人権運動の歴史についてご紹介します。
1975年 障害者の権利宣言
第30回国連総会において採択された。
「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する」
1970年代 自立生活運動(IL運動)
アメリカのカリフォリニア洲バークレーで展開された。
重度の障害者であっても、必要な援助を得ながら、自分の意思と責任で自分の生活を設計し管理していくべきであるという理念に基づいている。
1981年 国際障害者年
国連総会において決議された。
障害者の完全参加と平等をテーマとし、障害者が社会生活に完全参加し、障害のない人と同等の生活を享受する権利の実現を目指す。1983年から1992年までの10年間を「国連・障害者の十年」と宣言。
1989年 児童の権利に関する条約
第44回国連総会において採択された。
児童は「保護の対象」ではなく「権利の主体」
1990年 障害をもつアメリカ人法(ADA)
障害をもつ人の社会参加を保障し、公共施設や商業施設、交通機関を、どんな障害のある人でも利用できるよう整備すること。雇用や教育の差別の禁止等を義務づけている。
1993年~2002年 アジア太平洋障害者の十年
「国連・障害者の十年」を継承し、障害者施策の推進を図るため、各国において10年間の国内行動計画を定めた。
2006年 障害者の権利に関する条約
第61回国連総会において採択された。
障害者の個人の自律及び自立、差別されないことなどを一般原則として想定し、障害者に保障されるべき人権・基本的自由を確保するための措置を締約国がとることなどを定めている。
平成25年5月現在、日本は批准してない。
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人権運動の歴史についてご紹介します。
1776年 アメリカ独立宣言
大陸会議において採択された独立宣言。
「全ての人間は平等に造られている」
「生命、自由、幸福の権利の追求の権利」
などが揚げられ、その後のヨーロッパの市民革命に多大な影響を与えた。
1789年 フランス人権宣言
フランス革命の際、国民議会が採択した「人間と市民の権利宣言」のこと。
前文と17条からなり、第1条で
「人は生まれながらにして自由かつ平等の権利を有する」とある。
1919年 ワイマール条約
世界で最初に生存権の保障を揚げた憲法。
1948年 世界人権宣言
「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したもの
第3回国連総会において採択された。
1951年 児童憲章
児童憲章制定会議が作成・宣言したもの。
「児童は、人として尊ばれる」
「児童は、社会の一員として重んぜられる」
「児童は、よい環境の中で育てられる」
1959年 児童権利宣言
第14回国連総会において採択された。
「児童の最善の利益について、最高の配慮が払われなければならない」
1971年 知的障害者の権利宣言
第26回国連総会において採択された。
「知的障害者は、実際上可能な限りにおいて、他の人間と同等の権利を有する」
次回に続く。
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人間の尊厳に関する基本理念の続き
「リハビリテーション」
単に機能回復訓練のことをいうのではなく、障害のために人間的生活条件から疎外されている者の全人間的復権を目指す技術及び社会的、政策的対応の総合的体系。(1982年、身体障害者福祉審議会答申)
身体的、精神的、かつ社会的に最も適した機能水準の達成を可能とすることにより、各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供していくことを目指し、かつ時間を限定したプロセスである。
(1982年、国連「障害者に対する世界行動計画」における定義)
「ソーシャル・インクルージョン」
障害者だけでなく、すべての人々を社会的孤立や排除などから援護し、社会の構成員として包み込まれて生きる地域のあり方。
「ナショナル・ミニマム」
国が社会保障その他の公共政策によって国民に保障する最低生活水準。
「バリアフリー」
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)とあんるものを除去すること。
「ユニバーサルデザイン」
年齢や障害の有無などにかかわらず、全ての人が使いやすいように施設、製品などをデザインすること。
援助の視点
「アドボカシー(権利擁護)」
利用者の利益を図り、生活の質を高めるために、権利の代弁、擁護をしていく活動。
「エンパワメント」
利用者自身が本来もっている力を取り戻し、自分自身の力で問題や課題を解決できる能力を獲得すること。
「自己覚知」
援助者自身のものの見方や考え方について自ら理解すること。
「ラポール」
援助者と利用者との間に成立する共感を伴った信頼関係。
「ワーカビリティ」
援助者をかつようして問題解決に向かう利用者の能力や意欲。
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介護福祉士試験対策として「人間の尊厳」に関する用語をご紹介します。
「人間の尊厳」とは、人間が個人として尊重されること。生活支援の基本的原理であり、理念的価値です。
「自立」とは、自分の生活が自分ひとりで行うことができるだけでなく、心理的に他人への依存から脱却し、自ら意思決定をし、可能な限り社会における何からの役割をもち活動することです。
自立と似た言葉に自律があります。
「自律」とは、自立の前提となるもので、何かを目指す心の働きのこと。
自立を現実的かつ効果的に達成するには、精神的な自律を伴うことが必要。
介護保険法第一条(抜粋)
要介護高齢者などが尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な給付を行い、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
人間の尊厳に関する基本理念
「ノーマライゼーション」
障害のある人たちをひとりの市民として地域で普通に生活できるように社会のしくみを変えていくこと。
・バンク・ミケルセン
デンマークで知的障害者の親の会の運動にかかわるなかで、世界で初めてノーマライゼーションの原理が入った1959年法の制定にかかわった。
・ニィリエ
スウェーデンのニィリエは、バンク・ミケルセンの考えの影響を受けながら、ノーマライゼーションの8つの原理をまとめた。
次回に続く
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母子保健法と特別支援学校についてご紹介します。
「母子保健法」
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、国民保健の向上に寄与することを目的とする。
妊産婦、乳児、幼児の定義
・妊産婦 妊娠中または出産後1年否の女性
・乳児 1歳に満たない者
・幼児 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
1.母子健康手帳の公布
市町村は、妊婦の届出をした人に、母子健康手帳を公布しなければならない。
・対象者→妊産婦
2.保健指導
市町村は、妊娠、出産、育児に対して必要な保健指導を行う
・対象者→妊産婦、配偶者、乳幼児の保護者
3.訪問指導
市町村、都道府県は、医師、保健師などを訪問させて必要な指導を行う
・対象者→新生児、妊産婦、未熟児の保護者
4.健康診断
「1歳6ヶ月児健康診査」
市町村は、満1歳6ヶ月を超え満2歳に達しない幼児に健康診査を行う
「3歳児童健康診査」
市町村は、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に健康診査を行う
5.低体重児の届け出
体重が2500グラム未満の乳児が出生したときは、保健者は都道府県などへ届け出なければならない
「特別支援学校」
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体障害者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に順ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技術を授けることを目的とする学校。
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障害者福祉の法律についてご紹介します。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置などを講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び、施設利用上の利便性及び安全性の向上を図る。
・基本構想
市町村は、国が定める基本方針に基づき、重点整備地区のバリアフリー化のための基本構想を作成することができる
・移動等円滑化基準
一定の建築物、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園を新設する場合は、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)に適合が義務付けられている。既存の施設においても、努力義務が課せられる。
「身体障害者補助犬法」
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬をさす。
不特定多数の者が利用する施設などを身体障害者が利用する場合、補助犬を同伴することを拒んではならない。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」
事業主について、その雇用する労働者に占める身体障害者、知的障害者の割合が法廷雇用率以上になるよう義務付けられている。なお、精神障害者については、雇用義務はないが、雇用した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされる。
法廷雇用率は、企業単位で計算され、以下の通りです。
一般の民間企業(50人以上の企業) 2.0%
国、地方公共団体、特殊法人等 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.2%
「発達障害者支援法」
発達障害を早期に発見し、発達支援、学校教育や就労の支援、自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援などを行う。
発達障害者支援センターは、発達障害者及びその家族に対し、専門的な発達支援及び就労の支援、関係機関との連絡調整などを行う。
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障害者総合支援法における支援は、自立支援給付と地域生活支援があります。
都道府県が行う地域生活支援事業は以下の7種類です。
1.専門性の高い相談支援事業
発達障害者支援センター運営事業、障害児等療育支援事業、障害者就業・生活支援センター事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業など、特に専門性の高い相談支援事業
2.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
手話通訳者・要約筆記者養成研修事業、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
3.専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
手話通訳者・要約筆記者派遣事業、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
4.意思疎通支援を尾こなす者の派遣に係わる市町村相互間の連絡調整事業
市町村域または都道府県を越えた広域的な派遣を円滑に実現するため、市町村間では派遣調整ができない場合には、都道府県が市町村間の派遣調整を行う事業
5.広域的な支援事業
都道府県相談支援体制整備事業など、市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業
※以上の5つは、都道府県の必須事業です。
6.サービス・相談支援者、指導者育成事業
障害程度区分認定調査員等研修事業、相談支援従事者研修事業、サービス管理責任者研修事業、強度行動障害支援者養成研修事業など
7.任意事業
福祉ホームの運営、オストメイト(人工肛門、人工膀胱増設者)社会適応訓練事業、音声機能障害者発声訓練事業、発達障害者支援体制整備、児童発達支援センター等の機能強化、矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進など
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障害者総合支援法における支援は、自立支援給付と地域生活支援があります。
市町村が行う地域生活支援事業は以下の11種類です。
1.理解促進研修・啓発事業
障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
2.自発的活動支援事業
障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事
3.相談支援事業
基幹相談支援センター等機能強化事業、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
4.成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部または一部を補助する事業
5.成年後見制度法人後見支援事業
成年後見制度における後見等の秒無を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備し、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する事業
6.意思疎通支援事業
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることをに支障がある障害者等の意思疎通を支援する事業
7.日常生活用具給付等事業
障害者等に対し、日常生活上の便宜を図るための日常生活用具を給付または貸与する事業
8.手話奉仕員養成研修事業
聴覚障害者等との日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する事業
9.移動支援事業
外出時に移動の支援が必要な障害者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援を行う事業
10.地域活動支援センター機能強化事業
障害者等を通わせ、創作的活動または、生活活動の機会の提供、社会との交流の促進等を供与する地域活動支援センターの機能を充実し、障害者等の地域生活支援の促進を図る事業
以上の10種類が、市町村の必須事業です。
11.任意事業
福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、身体障害者自立支援、日中一時支援、社会参加支援など
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障害者総合支援法における自立支援給付は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域相談支援、計画相談支援の6つに分けられます。
自立支援給付の訓練等給付は、以下の4種類です。
1.自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体訓練または生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行う
2.就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行う
3.就労継続支援(雇用型・非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う
4.共同生活援助(グループホーム)
主に夜間、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う
自立支援給付の自立支援医療とは、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療のこと。医療費の自己負担額を公費負担し、利用者負担は、応能負担で、以下の3種類があります。
1.更生医療
18歳以上の身体障害者が対象(身体障害者手帳の交付が必要)
2.育成医療
18歳未満の障害児が対象
3.精神通院医療
通院による精神医療が継続的に必要な精神障害者が対象
自立支援給付の補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、以下に示します。
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、眼鏡・義眼、盲人安全つえ、補聴器、重度障害者用意思伝達装置など
支給決定にあたり、市町村は必要に応じ、身体障害者更生相談所などに判定依頼を行います。
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障害者総合支援法における支援は、自立支援給付と地域生活支援があります。
さらに、自立支援給付は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域相談支援、計画相談支援の6つに分けられます。
自立支援の介護給付は、以下の10種類です。
1.居宅介護
自宅で入浴、排泄、食事などの介護や、掃除、買物などの家事支援を行う
2.行動援護
知的・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
3.同行援護
移動が困難な視覚障害者に対して、移動に必要な情報の提供、移動の援護など外出時に移動支援を総合的に行う
4.重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を要する人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動支援を総合的に行う
5.重度障害者包括支援
介護の必要な程度が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行う
6.生活介護
常時介護が必要な人に、昼間、入浴、排泄、食事などの介護や創作的活動または生産活動の機会を提供する
7.療養介護
病院等への長期の入所による医療的なケアと、常時の介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護などを行う
8.短期入所介護者が疾病等の場合などに、短期間、障害者支援施設などで入浴、排泄、食事などの介護を行う
9.施設入所支援
障害者支援施設に入所する人に、主に夜間、入浴、排泄、食事の介護などを行う
10.共同生活介護(ケアホーム)
主に夜間、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事などの介護を行う
※平成26年4月より、共同生活援助(グループホーム)に一元化
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障害者総合支援法の概要についてご紹介します。
障害者総合支援法の目的
障害者および障害児が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付等を行い、障害の有無に拘わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
障害者総合支援法の基本理念
共生する社会を実現するため、可能な限りその身近な場所において生活の機会が確保されることおよびどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、並びに、生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、刊行、観念等の除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
障害者の定義
障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、及び難病等の患者のうち18歳以上の者
障害児の定義
障害児とは、児童福祉法に規定する障害児
平成25年4月施行された法改正のポイント
題名変更
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変更
障害者の範囲
障害者の範囲に、「難病等の患者」を追加
地域生活支援事業の追加
・市町村地域生活支援事業の必須事業に、障害者に対する理解を深めるための研修と啓発などを追加
・都道府県地域生活支援事業の必須事業に、意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市町村相互間の連携調整事業などを追加
平成26年4月施行される法改正のポイント
・障害程度区分を障害支援区分に変更
・重度訪問介護の対象拡大
・共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
・地域移行支援の対象拡大
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「障害者基本法」についてご紹介します。
障害者基本法の目的
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し基本原則を定め、施策の基本となる事項を定めること等により、総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
障害者の定義
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう
社会的障壁の定義
障害がある者にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、刊行、観念、その他一切のものをいう。
地域社会における共生等
共生する社会の実現は、次に揚げる事項を旨として図らなければならない。
1)全て障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されていること。
2)全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において、他の人々と共生することを妨げられないこと。
3)全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
差別の禁止
何人も、障害者に対して、障害を理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
障害者週間
毎年12月3日から12月9日
障害者基本計画
政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならない。
障害者基本計画は、リハビリテーション及びノーマライゼーションの理念を継承するとともに共生社会の実現を目指している。
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引き続き、我が国の障害者福祉の歴史を、時系列でご紹介します
2002年(平成14年) 身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬を使う身体障害者の自立と社会参加の促進のための法律
2003年(平成15年) 支援費制度
身体障害者、知的障害者、障害児が市町村から支援費の支給を受け。事業者との契約に基づいてサービスを利用
2004年(平成16年) 発達障害者支援法
発達障害の早期発見・支援、発達障害者支援センターの指定等
2005年(平成17年) 障害者自立支援法
施行は、平成18年、障害種別に関わりなく一元的な共通サービス
2010年(平成22年) 障害者自立支援法の一部改正
平成23年10月から同行援護、グループホームなどの家賃助成等
平成24年4月から、相談支援の充実、障害児支援の強化等
2012年(平成24年)
児童福祉法改正
障害児童通所支援、障害児相談支援の創設等
障害者基本法改正
障害者の定義、障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に関する規定の見直し
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待の防止
2013年(平成25年) 障害者総合支援法
障害者自立支援法を題名改正し、障害者の定義に難病等の患者を追加
平成26年4月から重度訪問介護の対象者拡大、ケアホームのグループホームへの一元化等
以上で、障害者福祉の歴史は終わりです。
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我が国の障害者福祉の歴史を、時系列でご紹介します。
1947年(昭和22年) 児童福祉法
児童の定義、実施機関、各種事業及び施設などを定めた法律
1949年(昭和24年) 身体障害者福祉法
身体障害者の定義、更生援護、事業及び施設などを定めた法律
1950年(昭和25年) 精神衛生法
昭和62年、「精神保健法」に改正
平成7年、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改正
1960年(昭和35年) 精神薄弱者福祉法
平成10年、「知的障害者福祉法」に改正
1960年(昭和35年) 身体障害者雇用促進法
障害者の雇用と在宅就労の促進などについて定めた法律
昭和62年、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改正
1964年(昭和39年) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当、障害児童福祉手当、特別障害手当
1970年(昭和45年) 心身障害者対策基本法
平成5年、「障害者基本法」に改正
1981年(昭和56年) 国際障害者年
完全参加と平等
1985年(昭和60年) 年金制度改正
障害基礎年金制度導入
1990年(平成2年) 福祉関係八法改正
在宅福祉サービスの促進、福祉サービスの市町村への一元化
1993年(平成5年) 障害者基本法
障害者の福祉に関する基本的施策等を定めた法律
1994年(平成6年) ハートビル法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
2002年(平成14年) 身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬を使う身体障害者の自立と社会参加の促進のための法律
次回に続く
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