認知症介護と障がい者支援2013年12月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2013年11月 | 2013年12月の記事一覧 | 2014年01月
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介護福祉士試験対策として、高齢者に多い疾病に関するキーワードをまとめます。

1.糖尿病
原因
・インスリン分泌不足
・作用不全で生じる糖代謝異常
症状
・多飲、多尿、体重減少
特徴
・日本では年々、増加傾向

2.心疾患(心筋梗塞、狭心症)
1)心筋梗塞
原因
・動脈に血栓ができ、血流が途絶え、心筋が壊死する
症状
・胸の痛みが30分引用続く
・冷や汗、吐き気、嘔吐など
2)狭心症
原因
・動脈硬化などで冠動脈が狭くなり、酸素が供給されない
症状
・急性心筋梗塞よりも軽度の胸の痛みが数分続く

※高齢者の場合、痛みを感じないこともある
※ニトログリセリンが効くのは、狭心症

3.脳血管障害
脳の血管の虚血または出血により、脳の機能的、気質的障害が生じた状態
1)脳梗塞 脳内の血管が詰まる
2)脳出血 脳内の血管が切れる
3)くも膜下出血 くも膜と脳との間の血管が切れる

4.関節リウマチ
症状
・関節の腫れ・変形
・可動域の制限
特徴
・女性に多い

5.パーキンソン病
四大徴候
・筋固縮、無動・寡動、振戦、姿勢反射障害
その他
・仮面性顔貌、小刻み歩行、前かがみ姿勢

6.器官ごとの疾病
1)感覚器
・視力、視野、明暗順応の低下
・高音域の聴力、音の弁別機能の低下
・味覚の低下(特に甘味、塩味)
2)消化器
・逆流性食道炎
・薬剤性の肝障害
・ウイルス性肝炎
・胆石症
・便秘
3)泌尿器
・排尿障害
・尿路感染症
・神経因性膀胱
・前立腺肥大症

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2013.12.31 00:10 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、摂食・嚥下・誤嚥に関するキーワードをまとめます。

摂食・嚥下のしくみ
・摂食とは、口から食物を取り込むこと
・嚥下とは、飲み込むこと
・嚥下運動とは、食物を口腔から胃まで運ぶ一連の運動

摂食・嚥下の過程
先行期
・食べ物を認知し、消化のために唾液が分泌される
準備期
・口から入った食物は、口腔で食物を粉砕し唾液と混合させ、嚥下しやすい食塊をつくる
口腔期
・舌で食塊を咽頭に送る
咽頭期
・嚥下反射により食塊が咽頭から食道へ送られる
食道期
・食塊を食道から胃へ移送する

誤嚥しやすい食べ物
サラサラした液体
・お茶、味噌汁
噛み切りにくいもの
・タコ、イカ、肉
パサパサしたもの
・パン、カステラ
バラバラになるもの
・クッキー、ナッツ
張り付くもの
・ワカメ、のり
粘度が強いもの
・餅、団子
細長いもの
・うどん、ラーメン
酸味の強いもの
・酢の物

※嚥下機能の低下した人への食事には、柔らかくまとまるようにトロミをつけたり、ゼリー状にするのが効果的。

一日当たり必要な水分量
食事以外からの水分が、1.5リットル

高齢者の脱水症状
・尿量が減少する
・口唇や舌が乾燥する
・腋窩(えきか:わきの下のくぼんだ所)の湿気がなくなる
・まなざしがうつろになる

高齢者が脱水しやすい原因
・喉の渇きを感じにくくなる
・トイレが近くなるので水分を控える

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2013.12.30 07:40 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、終末期の介護に関するキーワードをまとめます。

キューブラー・ロスの死の受容

第1段階 拒否 「自分が死ぬはずがない」

第2段階 怒り 「なぜ自分が死ななければならない?」

第3段階 取引 「神様、生きられるなら何でもします」

第4段階 抑鬱 「何をしても助からないのか?」

第5段階 受容 「残りの人生を自分らしく生きよう」

死にゆく人の苦痛の理解と緩和・解決の支援
身体的苦痛
・身体の痛み、日常生活動作への支障など
精神的苦痛
・不安、孤独感、恐怖、怒り、うつ状態など
霊的苦痛
・人生の意味への問い、死への恐怖など
社会的苦痛
・経済上の問題、社会的地位の問題、家族の問題など

身体の変化
呼吸
・浅く不規則な呼吸、下顎呼吸、鼻翼呼吸、チェーンストーク呼吸
脈拍
・頻数で微弱、不整脈、撓骨動脈で測定不能になる
血圧・体温
・下降し、測定不能になる
意識
・徐々に低下するが、聴力は最後まで残る
皮膚・筋肉
・チアノーゼ、浮腫、体位保持の困難
反射機能
・タン、粘液の増加、口腔内と口唇の乾燥
排泄
・尿、便失禁、尿量の大幅減少

看取り(死後のケア)
・家族が十分にお別れできるよう配慮する
・死後のケアは、死後硬直が始まる前の1~2時間の間に行う
・家族の死の悲嘆への支援(グリーフケア)を行う

死後のケアの日本古来の風習
・北枕にする
・顔に白い布をかける
・着物の合わせは、左前にする
・着物のひもは、縦結びにする
・末期の水

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2013.12.29 09:34 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、リスクマネジメントに関するキーワードをまとめます。

リスクマネジメントの目的
・事故発生を未然に防ぎ、自己が発生した場合、速やかに対応することにより、被害を最小限にすること。

事故事例の分析
・ヒヤリハット事例(インシデントともいう)を、積極的に報告し、原因や背景を分析し、事故防止につなげる。

感染症の予防策
手洗い
・流水で流し、石鹸で丁寧に洗う。
・親指は反対の手でねじって洗う。
・最後に流水で15秒以上かけで十分に洗い流す。
・使い捨てペーパータオルを使用する。
血液、体液、排泄物に触れるとき
・手袋、マスクを着用する。
・ゴーグル、ガウンも場合によって着用する。
・手袋を外した後、手指を消毒する。

代表的な感染症
結核
・症状:咳、たん、微熱、血痰など
・感染経路:結核菌による飛沫感染
インフルエンザ
・症状:高熱、頭痛、筋肉痛など
・感染経路:飛沫感染
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)
・症状:発熱、黄色膿性痰
・感染経路:日和見感染症
ノロウイルス
・症状:嘔吐、下痢、発熱など
・感染経路:牡蠣などの2枚貝や感染者の嘔吐物や便を介した経口感染
疥癬(かいせん:ヒゼンダニによる皮膚寄生虫感染症)
・症状:皮膚の柔らかいところに小丘疹ができる
・感染経路:寝具などから感染
ウイルス性肝炎
1)C型肝炎は、慢性肝炎、肝硬変、肺がんにんまりやすい
2)B型肝炎は、自然治癒する傾向が強い。
・感染経路:血液感染


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2013.12.28 07:10 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、口腔ケアに関するキーワードをまとめます。

口腔ケアの目的
1.疾患の予防
・う歯、歯周病などを予防する
・誤嚥性肺炎を予防する
2.食欲増進
・正常な味覚を保ち、唾液の分泌も促す
3.身だしなみ
・口臭を予防する
4.嚥下機能向上
・口腔周囲筋のリハビリテーション

口腔ケアの方法
ブラッシング法(歯ブラシで磨く)
・歯ブラシをペンの持ち方で軽く握る
・歯垢を取り除くように、小刻みに磨く
口腔清拭法(口腔内を拭く)
・奥から手前に清拭する
・スポンジ、ガーゼ、柔らかい歯ブラシなどで行う
含嗽法(口をすすぐ)
・殺菌効果のある洗口剤を使う
・緑茶、レモン水で行う方法もある

義歯の取り扱い
装着方法
・下顎義歯から外し、上顎義歯からつける
洗浄方法
・歯磨き粉はつけない
・義歯用歯ブラシで磨く
夜間の保存
・乾燥によるひび割れを防ぐため、水につける
・週に1度は、義歯洗浄剤を使用する

食前の口腔ケアと嚥下体操の効果
・唾液の分泌を促し、嚥下機能を高める
・口腔周囲筋の柔軟性、筋力を高める
・嚥下反射を促し、誤嚥と誤嚥性肺炎を予防する

口腔ケアと嚥下体操のポイント
・口腔ケアは、食前と食後の両方で行うのがよい
・嚥下体操は、毎食前に実施すると最も効果がある
・口から食事しない人も、口内細菌が増えやすいので、口腔ケアは必要

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2013.12.27 11:09 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、チームアプローチに関するキーワードをまとめます。

チームアプローチ
・利用者、家族が中心のチームで行う支援のこと。
・多職種が、それぞれの専門的な視点からアセスメントを行う。
・メンバーは、統一した目標を持って連携し、一体的、総合的な支援を行う。
・メンバーは、それぞれ対等の立場に立つ。
・支援ごとにメンバーは変更される。
・インフォーマルな支援者もチームに含む。

多職種の理解
介護支援専門員
・要介護高齢者の相談を受け、ケアプランを作成する。居宅サービスや施設サービスの利用者等の連絡・調整を行う。
社会福祉士
・日常生活を営むことに支障がある人への相談援助を行う。
精神保健福祉士
・精神科病院等での、社会復帰に関する相談援助、地域相談支援の利用に関する相談を行う。
医師
・医業を行う。業務独占の国家資格。
看護師
・医療上の世話、または診療の援助を行う。
保健師
・保健指導を行う。地域包括支援センター、市町村、保健所に勤務。
言語聴覚士
・聴覚および言語に障害のある人、また嚥下機能に問題がある人に対し、訓練や支援を行う。
サービス提供責任者
・利用者の自宅を訪問してアセスメントし、訪問介護の連絡・調整を行う。

理学療法と作業療法の違い
理学療法
・対象者は、身体に障害のある人
・目的は、基本的動作能力の回復
・治療体操、電気刺激、マッサージ、温熱、その他の物理的手段を加える。
作業療法・対象者は、身体または精神に障害がある人
・目的は、応用的動作能力、または、社会的適応能力の回復
・手芸、工芸その他の作業を行う。

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2013.12.25 15:24 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、ICFとケアマネジメントに関するキーワードをまとめます。

ICF(国際生活機能分類)
・2001年、WHO(世界保健機構)が採択。
・障害のマイナス面だけでなく、生活全体のプラス面とマイナス面の両方見る。

ICFの構成要素
1.健康状態
・病気、変調、ケガ、高齢、妊娠など
例)脳梗塞後遺症、75歳、男性
2.心身機能・身体構造
・身体系の生理的機能、身体の解剖学的部分
例)右上下肢が動きにくい
3.活動
・ADLや家事などを含む個人的な生活行為
・能力(できる行為)、実行状況(している活動)
例)付き添いは必要なく、車いすを自走している
4.参加
・家庭や社会での役割など、生活・人生場面への関わり
例)妻と料理を一緒に作る
5.環境因子
・物的環境、人的環境、自然環境、制度など
例)妻が介護者である、訪問入浴サービスを利用している
6.個人因子
・生活・人生の背景
例)寿司職人であった、子供に恵まれない夫婦であった

ケアマネジメント
・さまざまな社会資源を利用して利用者のニーズを満たすために、介護支援専門員(ケアマネジャー)が調整する。

社会資源の種類
フォーマルサービス
・介護保険、社会福祉、行政など
インフォーマルサービス
・地域のボランティア、親戚・知人など

ケアマネジメントのプロセス
1.インテーク 
・受理面接
2.アセスメント
・情報収取、情報分析、ニーズ把握
3.目標の設定
・ケアプランの作成
4.ケアプランの実施
・実施
5.モニタリング
・実施状況の確認
6.評価
・プランの継続または修正
7.終結
・利用者の死亡、ケアマネジャーの変更など

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2013.12.25 09:40 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、コミュニケーション障害のある人への支援に関するキーワードをまとめます。

言語障害の種類
運動性失語(ブローカー失語)
症状
・発語が難しい
・聴覚理解は、比較的保たれる
コミュニケーションの方法
・絵カード
・漢字など
コミュニケーションのポイント
・「はい」「いいえ」で答えられる質問が有効
・しぐさや表情から意味を読み取る

感覚性失語(ウェルニッケ失語)
症状
・聴覚理解が難しい
・流暢に話すが意味をなさない
コミュニケーションの方法
・身振り手振りなど
※五十音表は使用できない
コミュニケーションのポイント
・ゆっくり、はっきりと話す
・大事なことは、筆談で伝える

構音障害(運動神経の障害)
症状
・発音が難しい
・言葉の理解はできる
コミュニケーションの方法
・五十音表
・コミュニケーションボード
・トーキングエイドなど

視覚障害者とのコミュニケーション
コミュニケーションの方法
・点字
コミュニケーションのポイント
・名前を言って話しかける
・会話の区切りをはっきりさせる
・騒音など雑音に注意する

聴覚障害者とのコミュニケーション
コミュニケーションの方法
・口話、読話
・筆談、空書
・手話、指文字
・補聴器など
コミュニケーションのポイント
・正面から話しかける
・表情や口の動きをはっきり見せる

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2013.12.24 08:35 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、コミュニケーションに関するキーワードをまとめます。

コミュニケーション
双方向の情報のやりとり

コミュニケーションの構成要素
言語的コミュニケーション
・話し言葉、書き言葉

非言語的コミュニケーション
・表情、ジェスチャー、声の高さ・強弱、服装、髪型など


雑音
メッセージを伝える際、邪魔になる環境のこと
・物理的雑音:騒音など
・身体的雑音:障害など
・心理的雑音:偏見など

コミュニケーションの技法
傾聴
・こころを傾けてしっかりと聴く
受容
・相手をありのまま受け入れる
共感
・相手の気持ちを積極的に共有する
自己開示
・自分の情報を、自分の意思で、言葉で伝える。

※自己開示の適切さは、量、深さ、時、人、状況の5項目で測る。

バイスティックの7原則
1.個別化の原則
2.意図的な感情表出の原則
3.統制された情緒的関与の原則
4.受容の原則
5.非審判的態度の原則
6.自己決定の原則
7.秘密保持の原則


利用者の納得と同意を得る技法

明確化
・質問や言い換えをし、話の内容を確認する
焦点化
・話の内容をまとめ、相手にフィードバックする
要約
・話に優先順位をつけ、まとめる
直面化
・相手に、自分の行動と向き合ってもらう

質問の種類
閉じられた質問
・「はい」「いいえ」で答えられる質問
開かれた質問
・「なぜ」「どうして」など、相手が自由に答えられる質問


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2013.12.23 05:47 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、障害者虐待防止法と医療法に関するキーワードをまとめます。

障害者虐待防止法
・平成24(2012)年に施行。
・この法律の障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害のある者で、発達障害者も含む。
・養護者による虐待と、障害者福祉施設従事者による虐待、使用者(障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者など)がある。
虐待の種類
・身体的虐待
・心理的虐待
・性的虐待
・介護等放棄(ネグレクト)
・経済的虐待

虐待を見つけた場合
・虐待者が養護者の場合、市町村に通報する。
・虐待者が障害者福祉施設従事者等の場合、市町村に通報する。
・虐待者が使用者の場合、市町村または都道府県に通報する。


医療法に関するキーワード

医療法が規定するもの
・病院、診療所などの開設や監督
・医療提供体制の確保について
・インフォームド・コンセント(医師が治療を始める前に、内容を説明し、患者から同意を得ること)に関することなど

病院と診療所の違い
・病院は、病床が20床以上
・診療所は、病床が19床以下

特定機能病院と地域医療支援病院との違い
特定機能病院
・高度な医療の提供
・高度な医療技術の開発
・研修の実施など
・承認者は、厚生労働大臣
地域医療支援病院
・紹介患者への医療の提供
・医療機器の共同利用の実施
・救急医療の提供
・地域の医療従事者への研修の実施
・承認者は、都道府県知事

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2013.12.22 07:58 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、高齢者虐待防止法に関するキーワードをまとめます。

高齢者虐待防止法
・この法律の高齢者とは、65歳以上の者を指す。
・養護者による虐待と、養護施設従事者等による虐待がある。

虐待の種類
・身体的虐待
・心理的虐待
・性的虐待
・介護等放棄(ネグレクト)
・経済的虐待


虐待を見つけた場合
・命にかかわる場合は、通報義務
・それ以外は、通報努力義務
・通報先は、市町村。


高齢者虐待に現状
1.要介護士施設従事者等による虐待
被虐待者
・女性が6割強
虐待の種類
・身体的虐待>心理的虐待>介護等放棄
虐待者
・介護職員>看護職員>施設長
相談・通報者
・当該施設職員>家族・親族
相談・通報件数
687件
2.養護者による虐待
被虐待者
・女性が8割
虐待の種類
・身体的虐待>心理的虐待>経済的虐待
虐待者
・息子>夫>娘
相談・通報者
・ケアマネジャー・介護職員>家族・親族
相談・通報件数
25636件 
(以上は、平成23年度資料より)

身体拘束の禁止
・緊急時、やむを得ない場合を除き、原則的に禁止されている。
・「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たした場合にのみ、拘束が認められる。

身体拘束となる具体例
・徘徊しないように、椅子や車椅子に体を縛る。
・転落しないように、ベットに体を縛る。
・自分で降りないように、ベットを柵で囲む。
・おむつはずしを制限するために、つなぎ服を着せる。

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2013.12.21 10:25 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、日常生活自立支援事業と成年後見制度に関するキーワードをまとめます。

日常生活自立支援事業
実施主体
・都道府県社会福祉協議会、または、指定都市社会福祉協議会
窓口業務
・市町村社会福祉協議会
事業内容
1.福祉サービスの利用開始や中止の手続きの援助
2.福祉サービスについての苦情解決制度の利用援助
3.住宅改造、居住家屋の賃貸など、行政手続きなどに関する援助
4、福祉サービス利用料支払い手続きと、上記に伴う日常的金銭管理
利用できる人
・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人
・契約内容が理解できる人
支援する者
・専門員は、支援計画を作成する
・介護支援専門員は、ケアプランを作成する。
・相談支援専門員は、サービス利用計画を作成し、障害者等の相談に応じる。

成年後見
内容
・本人に代わって財産を管理する財産管理
・本人に代わって介護契約や入院契約をする身上監護
利用できる人
・認知症や精神上の障害によって、判断能力が不十分な人
申し立て人
・本人、配偶者、4新等以内の親族
・検察官、市町村長など

成年後見制度
家庭裁判所に申し立てを行い、法廷後見人や法廷後見監査人を選定する。
任意後見制度
・判断能力が低下する前に後見人を決める
法廷後見制度
・判断能力が低下した後に後見人を決める
・後見、補佐、補助の3種類がある

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2013.12.20 07:17 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、社会福祉士および介護福祉士に関するキーワードをまとめます。

歴史
・昭和62年に施行
・平成19年、平成23年に改正
平成19年の改正点
・介護福祉士の業務について、「入浴、排泄、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改められた。
・資質向上の責務が規定された。
平成23年の改正点
・一定の研修を受けた介護職員が、一定の条件下でタンの吸引等ができるようになった。

介護福祉士の介護の対象と業務内容
対象者
・身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者
業務内容
・対象者の心身の状況に応じた介護(タンの吸引等を含む)
・対象者およびその介護者に対する介護に関する指導

介護福祉士が医療的ケアを行う条件
・医師の指示の下に行われる
・タンの吸引は口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部
・経管栄養は、胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養

介護福祉士の義務規定
誠実義務
・個人の尊厳を保持し、自立した日常生活が営めるよう、常にその者の立場に立って誠実に業務を行わなければならない。
信用失墜行為の禁止
・介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
秘密保持義務
・正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密をもらしてはならない。介護福祉士でなくなった後も同様。
連携
・福祉サービス提供者、医師その他の保険医療関係者などとの連携を保たなければならない。
資質向上の責務
・業務内容の変化に適応するために、介護等に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。
名称の使用制限
・介護福祉士でないものは、介護福祉士という名称を使用してはならない。

介護福祉士の罰則規定
信用失墜行為の禁止の違反
・登録の取り消し、または、期間を定めて介護福祉士の名称使用制限
秘密保持義務の違反・1年以内の懲役、または、30万円以下の罰金
・期間を定めて介護福祉士の名称使用制限
名称使用制限の違反
・30万円以下の罰金

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2013.12.19 09:10 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、介護保険制度に関するキーワードをまとめます。

介護保険制度
・平成12年(2000年)にスタート。
・要介護状態になっても可能な限り居宅で自立した生活。
・保険者は、市区町村と特別区。
・財源は、保険料と公費。

介護保険制度の財源構成
公費(50%)
・居宅 国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%
・施設 国20%、都道府県17.5% 市区町村12.5%
保険料(50%)
・第1号被保険者21%、第2号被保険者29%

介護保険の被保険者
・第1号被保険者
市区町村に住所を有する65歳以上の人
・第2号被保険者
40歳以上65歳未満の市区町村に住所を有する医療保険加入者

居宅サービス、施設サービスを利用する手続き
・市区町村に申請し、要介護認定または要支援認定を受ける。
・要介護者と要支援者が介護保険を利用できる。
・第2号被保険者は、特定疾病が原因の者に限定される。
・利用者の費用負担は1割で、市区町村が9割負担する。

特定疾病
1.ガン末期
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両変形性膝(股)関節症

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2013.12.18 07:25 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、社会保障制度と年金に関するキーワードをまとめます。

社会保障制度
保険料や租税によって、生活が不安定な人を救済するための制度。

社会保障制度の種類
社会保険
・労働者災害補償保険
・雇用保険
・介護保険
・医療保険
・年金保険
社会扶助
(公的扶助)
・生活保護
(社会サービス)
・高齢者福祉
・児童福祉
・障害者(児)福祉
・母子・寡婦福祉
(社会手当)
・児童手当
・児童扶養手当など

社会保険は、公費(租税)と保険料で構成され、社会扶助は、公費(租税)のみ。

社会保障給付費
・国民に給付される金銭やサービスの合計額。
・2010年度の総額は、103兆4879億円。

社会保障給付費の内訳は、
「年金」「医療」「福祉その他」
の3つで、年金が最も多い。

年金制度
・昭和36年に、年金制度が整い、国民皆年金となる。
・20歳以上60歳未満のすべての者に加入が義務付けられる。
・業務は年金事務所が行う。

公的年金の種類
・国民年金 自営業者、学生などが加入
・厚生年金 サラリーマンが加入
・共済年金 公務員が加入

国民年金の3区分
第1号被保険者 自営業者、学生
第2号被保険者 サラリーマン、公務員
第3号被保険者 サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者

年金を受給できる要件
1.年をとったとき 老齢年金
保険料納付済み(免除)期間が25年以上
2.障害を負ったとき 障害年金
国民年金加入期間中に初診日のある障害であること
3.亡くなったとき 遺族年金
被保険者や老齢年金受給資格を満たす人が死亡したとき

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2013.12.17 07:01 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、生活保護に関するキーワードをまとめます。

4つの原理
1.国家責任の原理
国の責任で保護を行う。
2.無差別平等の原理 
貧困に陥った理由に拘わらず、無差別平等に保護を受けられる。
3.最低生活保障の原理
健康で文化的な生活水準を維持するのに必要な最低限度の水準を保障する。
4.保護の補足性の原理
最低限度の生活を維持するために利用できるもの(資産、能力)は全て利用する。

4つの原則
1.申請保護の原則
申請に基づいて保護を開始する。
2.基準及び程度の原則
生活保護基準は、保護を受ける人の需要を基として、不足分を補う程度で行われる。
3.必要即応の原則
保護を受ける人の年齢や健康状態など、人それぞれの違いを考慮して適切に行われる。
4.世帯単位の原則
世帯を単位に保護の程度を決定する。

8つの保護の種類
生活扶助 食費、光熱水費など
教育扶助 義務教育の教材費や給食費など
住宅扶助 家賃や家屋の修繕費など
医療扶助 医療サービスの費用
介護扶助 介護保険サービスの費用
出産扶助 出産に関する費用や入院費など
生業扶助 就労に必要な技能習得費など
葬祭扶助 葬祭費用

医療と介護は現物給付。残りの6つは金銭給付。

保護の種類と世帯別トップ3(平成25年1月現在)
1.生活扶助(193万人) 高齢者世帯(68万人)
2.住宅扶助(183万人) 傷病者世帯(29万人)
3.医療扶助(173万人) 障害者世帯(18万人)

生活保護受給者は、214万人。

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2013.12.16 09:40 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、権利保障と社会福祉に関するキーワードをまとめます。

1)権利保障

日本国憲法第13条 幸福追求権
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

日本国憲法第25条 生存権
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

世界人権宣言第1条 (1948年の第3回国連総会で採択)
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、他害に同胞の精神をもって行動しなければならない。」

国際障害者年 1981年
・テーマは、「完全参加と平等」
「障害の概念」「リハビリテーション」「ノーマライゼーション」
の3つが理念として挙げられている。

ワーク・ライフ・バランス
・仕事と生活(育児・介護)とを両立するための問題改善。
・制度的枠組みの構築や環境整備に取り組む。

2)日本の社会福祉の歩み

戦後、戦争孤児や傷を負った軍人、生活困窮者が増加したため、救済する政策が必要となった。

・戦争孤児には、「児童福祉法」(昭和22年)
・傷痍(しょうい)軍人には、「身体障害者福祉法」(昭和24年)
・生活困窮者には、「生活保護法」(昭和25年)
以上3つを「福祉三法」と言う。
・「知的障害者福祉法」(昭和35年)
・「老人福祉法」(昭和38年)
・「母子及び寡婦福祉法」(昭和39年)
以上6つを「福祉六法」と言う。


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2013.12.15 09:00 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護福祉士試験対策として、福祉に関するキーワードをまとめます。

1)福祉の基本理念

「ノーマライゼーション」
・全ての人の個性が尊重される。
・障害によって差別されない。
・地域社会の中でありのままに生活できる。

「ナショナルミニマム」
・国が保障する国民の最低限度の生活水準。
・所得、住宅、教育などを社会保障や公共政策で保障する。

「ソーシャルインクルージョン」
・すべての人を社会的孤立から擁護する。
・すべての人を社会的に排除しない。
・健康で文化的な生活を実現する。

2)援助の視点

介護職の判断で決めるのではなく、利用者自身はどう思っているか考えることが大切。

「利用者本位」
・利用者の視点と立場で援助を決定すること。
・利用者が自己選択、自己決定すること。
・利用者のニーズに応えていること。

「エンパワメント」
・利用者の人生の主役は利用者である、という意識。
・利用者自身の力で課題を解決できるようにする。

「自己覚知」とは、自分の
受け止め方、反応の仕方、言語や感情
を、客観的に理解すること。

相手のことだけでなく、自分のことも知っておかないと、いい介護ができない。

「アドボガシー」
・利用者を代弁する。
・利用者の権利を擁護する。
・利用者の生活の質(QOL)を高める。

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2013.12.14 07:16 | 介護福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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個人について、ご紹介します。

ライフステージ
・人生を発達段階的にとらえ、以下の5つに分類する。
乳幼児期、少年期、青年期、成人期、高齢期

ライフコース
・発達論的に人生を送るのではなく、複数のコースを選択的に自分の人生に位置づけて生活設計をすること。
・年齢や性別といったまとまりでみるライフステージと異なり、個人を中心にとらえる。

社会的役割
・社会的状況の中で示される一定の規則性をもった行為。
役割取得
・他者の役割を認識し、それとの関連において自我を形成すること。
役割形成
・既存の役割規定の枠を超えて、新しい人間行為を展開すること。

生活領域
・個人の日常生活は、基本的欲求を基礎として基礎生活、社会生活、余暇生活の3領域で成り立っている。
基礎生活
・人が生きるために最低限必要な生活(食事、排泄、睡眠など)
社会生活
・他者や組織などとの関わりの生活(仕事、勉強、家事など)
余暇生活
・生きることの喜びや潤いを感じる生活(趣味活動など)

ワーク・ライフ・バランス
・仕事と個人の生活のバランスを維持しながら、仕事と生活の調和を目指すもの。
・2007年、「社会と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」が策定され、官民をあげてさまざまな取り組みが進められている。

ジェンダー
・社会的・文化的な差異に着目し、性別による区分のあり方を考えるもの(男性が外で働き、女性は家を守るなど)。

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2013.12.13 11:00 | 人間と社会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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報告・連絡・相談と会議について、ご紹介します。

報告・連絡・相談(ホウレンソウ)
報告
・頼まれた仕事が終わったときなど、上司や仲間に対して行う。
・事実と憶測とは区別して行う。
・事故、トラブル、苦情は、すぐに伝える。
連絡
・報告は義務であるが、連絡は自発的、主体的なものである。
・連絡するタイミングと誰に連絡するかをはっきりする。
・状況に応じた適切な連絡方法をあらかじめ決めておく。
相談
・誰に、いつ、相談するかを考える。
・自分なりの考えや対策を頭に描いてから相談する。
・自分ひとりで問題を抱え込まないようにする。

会議
目的
・情報の共有や問題解決などを図ることができる。
・目的を明確にし、時間を決め、効率的に実施することが大切。
留意点
・会議の目的を理解する。
・事前に資料に目を通し、会議に集中する。
・質問は簡潔に、意見は要点を絞って述べる。
・他者の意見に耳を傾け、発言を妨げない。
・意見の不一致があっても、議論して合意点を見出す。
種類
1.職場内ミーティング
・連絡事項を伝えるための情報共有型と、各種委員会といった問題解決型とがある。
2.ケアカンファレンス
・利用者のケアについて、ケアプランや個別援助計画を立案、修正、評価、役割分担などを行う。
3.サービス担当者会議
・介護支援専門員(ケアマネジャー)が呼びかけ、サービス事業者の担当者などが集まって開催される。

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2013.12.12 10:26 | 個人情報 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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個人情報の取扱いについて、ご紹介します。

個人情報とは、生存する個人の情報で、特定の個人を識別できる情報のことで、死者の個人情報は含みません。

個人情報取扱事業者の対象
・個人情報データベースなどを事業の用に供する者で、取扱個人情報が過去6ヶ月以内でいずれの時点においても5000人を超える事業者が対象。
・営利法人のみならず、社会福祉法人、NPOなどの非営利法人にも適用。

利用目的の特定
・個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
利用目的の通知
・間接取得の場合
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。
・直接取得の場合
書面による直接取得の場合は、本人に対し、あらかじめその利用目的を明示しなければならない。

第三者提供の制限
・個人情報取扱事業者は、「事故の際の安否情報」「児童虐待情報」などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

開示請求
・個人情報取扱い事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、本人または第三者の生命、身体、財産などを害する恐ればある場合を除き、遅滞なく開示しなければならない。

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2013.12.11 09:40 | 個人情報 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ケアマネジメントについて、ご紹介します。

ケアマネジメントの構成要素
・ケアマネジャーが、利用者と社会資源とを結びつける。
・社会資源には、介護保険、医療保険、障害者福祉制度といったフォーマルサービスと家族、近隣、ボランティアといったインフォーマルサービスとがあります。

ケアマネジメントの過程
インテーク(受理面接)
・利用者の基本的な情報を収集する。
・信頼関係をつくることを優先するのが大切。
アセスメント(課題分析)
・利用者の詳細な情報を収集する。
・利用者のニーズ(解決すべき課題)を明らかにする。
ケアプラン作成
・目標を立て。ケアプランを作成する。
実施
・ケアプランの実施状況を見守っていく。
モニタリング(事後評価)
・目標が達成されたか、ニーズに変化がないかなど、ケアプランが適切であるかどうかを評価する。
終結
・援助者は意図的に終結の準備する。
・援助が終結しても、利用者は改めて相談することができる。

介護保険制度では、ケアマネージャが、利用者の生活全体を支えるケアプラン(マスタープラン)を作成します。これには、フォーマルサービスだけでなく、インフォーマルサポートも含まれます。

ケアプラン(マスタープラン)
1.居宅サービス計画
・居宅における要介護者に対するサービス計画書
・依頼を受けたサービス事業者は、「訪問介護計画」「通所介護計画」などの個別援助計画を作成する。
2.介護予防サービス計画・居宅における要支援者に対するサービス計画書
・以来を受けたサービス事業者は、「介護予防訪問介護計画」「介護予防通所介護計画」などの個別援助計画を作成する。
3.施設サービス計画
・介護保険施設の入所者に対するサービス計画
・施設内の各職種が、「介護計画」「看護計画」「栄養計画」「リハビリテーション計画」などの個別援助計画を作成する。

2013.12.10 10:55 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護実施における連携について、ご紹介します。

1.多職種連携(チーム・アプローチ)
・異なる専門性をもつ多職種がチームとなって、利用者を支え合う。互いの専門職としての能力を活用することにより、効率的なサービスを提供できる。
・多職種がそれぞれの専門職の視点で情報収集やアセスメントを行い、目標や方針を共有し、それぞれが自分の専門性を発揮して、総合的な援助を行う。
・多職種が連携するチームを組むためには、互いの専門機能を理解していることが前提となる。

チームのメンバー
医師・歯科医、看護師、栄養士、管理栄養士、ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、福祉用具専門員、家族、近隣の人、ボランティアの人たちも含む。

2.地域連携
・地域連携は、生活している場やその地域で、利用者の求める生活を支援するために行う。
・地域連携は、チーム・アプローチを具現化するための方法のひとつと言える。
・地域連携を行うためには、地域にある各種機関について理解することが前提となる。

地域連携に関わる機関
公的機関
・市町村、福祉事務所、保健所、保険センター、地域包括支援センターなど
医療機関
・病院、診療所、在宅療養支援病院、地域医療支援病院など
福祉施設
・介護保険施設、障害者支援施設、居宅介護支援事務所など
その他
・民生委員、社会福祉協議会、NPO、ボランティア、地域住民など

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2013.12.09 09:13 | 介護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護過程とその展開について、ご紹介します。

介護過程
介護過程は、利用者の望む生活を実現するという介護の目的を達成するために、専門知識を活用して行う客観的な思想過程。

アセスメント
・情報収集の際、利用者の全体像をとらえるための観察が重要。
・利用者の状況は、主観的情報と客観的情報から捉える。
・ニーズを明らかにするに当たっては、利用者のセルフケア能力を判断することが大切。

個別援助計画の立案
・個別援助計画を作成する場合、利用者の意思を尊重することが重要。
・個別援助計画の目標は、実現可能なものであり、具体的に表現されることが望ましい。
・個別援助計画は、利用者と家族に説明し同意を得る。

支援の実施
・実施においては、自立支援、安全と安心、尊厳の保持の視点を意識する。
・実施の際の利用者の反応や状況の変化を客観的には把握して記録する。
・実施に際しては、他職種との連携が重要。

評価・個別援助計画に位置付けられた目標達成の時期に、ひとつひとつの目標に対して行う。
・実施した介護サービスの内容を分析し、ケアの適切性を評価する。
・支援の効果につていの評価は、日常生活動作(ADL)の改善のみではない。

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2013.12.08 08:00 | 介護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助技術についてご紹介します。

バイステックの7原則
利用者と援助関係を結ぶときに活用が求められる原則
1.個別化
・利用者を個人としてとらえます。
2.意図的な感情表出
・利用者の感情表現を大切にします。
3.統制された情緒的関与
・援助者は、自分の感情を吟味してかかわります。
4.受容
・あるがままを受け入れます。
5.非審判的態度
・利用者を一方的に避難しません。
6.自己決定
・利用者の自己決定を促し、尊重します。
7.秘密保持
・秘密は絶対に漏らしません。

グループワーク(集団援助技術)
1.個別化
・利用者の個別化とグループの個別化の2つの側面からとらえる。
2.参加・協力の原則
・利用者が各自の能力に応じてグループに参加・協力する。
3.制限の原則
・生命をおびやかしたり、人間関係を破壊する行為などをとった場合は参加が制限される。

スーバービジョン
・スーパーバイジー(経験の浅いワーカー)に対して、同一職場などのスーパーバイザー(経験豊富なワーカー)が、助言指導を行うこと。
・管理機能、教育機能、指示機能などがある
グループ・スーパービジョン
・スーパーバイザーとの複数のスーパーバイジーによるスーパービジョン。
ライブ・スーパービジョン
・記録によらず、「なまの」場面で直接経験するスーパービジョン。
ピア・スーパービジョン
・学生同士、ワーカー同士などが互いに事例検討などを行うこと。

コンサルテーション
・関連機関や関連領域の専門家との相談などにより、援助者が専門的助言や示唆を受けること。
・スーパービジョンと違い、管理機能がないのが特徴。

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2013.12.07 01:00 | コミュニケーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、事業所などに配置される専門職について、ご紹介します。

障害者(障害児)施設
サービス提供責任者
・障害者総合支援法「指定居宅介護事業所」などに配置される。
・訪問(居宅)介護計画の作成、助言、指導などを行う。
・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、実務者研修修了者も資格要件として認められる。
訪問介護員(ホームヘルパー)
・指定訪問介護事業所、指定居介護事業所などに配置される。
・平成25年度から、介護職員初任者研修、介護福祉士う要請のための実務者研修に統合されました。
サービス管理責任者
・障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、共同生活介護など)に配置される。
・個別支援計画の作成、相談、助言、連絡・調整などを行う。
生活支援員
・障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、共同生活介護など)に配置される。
・相談援助、入隊所手続き、連絡・調整などを行う。
職業指導員
・就労移行支援、就労継続支援事業所に配置される。
・職業上の技術を習得させる訓練・指導などを行う。
相談支援専門員
・指定一般相談支援事業所等に配置される。
・サービス利用計画の作成、関係機関との連絡・調整を行う。

日常生活自立支援事業の実施主体に配置されている専門員および生活支援員は、福祉サービスについての情報提供・助言、手続き援助、利用料の支払い、苦情解決制度の利用援助などを行います。

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2013.12.06 07:45 | 専門職 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、医療・福祉系の国家資格を、ご紹介します。

義肢装具士
・義肢・装具の装着部位の採型、義肢・装具の製作、身体への適合を行う。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
・医師以外の者で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを行う場合、免許を必要とする。
救急救命士
・医師の指示の下で、救急救命処置を行う。
歯科衛生士
・歯牙(しが)および口腔の疾病の予防措置、歯科保健指導を行う。
管理栄養士
・療養上、高度の専門的知識を必要とする健康の保持増進のための栄養指導などを行う。
柔道整復師
・柔道整復を業とする。
臨床心理士
・臨床心理学など心理学の知識や諸技法を生かし、心理学的な支援を行う。
(国家資格ではない)


次に、事業所などに配置される専門職をご紹介します。

高齢者施設
介護支援専門員(ケアマネジャー)
・「指定居宅介護支援事業所」「介護保険施設」などに配置される。
・ケアプラン作成、介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整を行う。
・介護支援専門員証の有効期間は5年で、申請により更新。
生活相談員
・指定通所介護事業所、指定介護老人福祉施設などに配置される。
支援相談員
・介護老人保健施設に配置される。
福祉用具専門相談員
・指定福祉用具貸与事業所、指定特定福祉用具販売事業所などに配置される。
・介護福祉士、社会福祉士、保健師、(准)看護師、義肢装具士、理学療法士、作業療法士なども、福祉用具専門相談員の資格要因として認められる。
サービス提供責任者
・介護保険法「指定訪問介護事業所」などに配置される。
・訪問(居宅)介護計画の作成、助言、指導などを行う。
・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、実務者研修修了者も資格要件として認められる。
訪問介護員(ホームヘルパー)
・指定訪問介護事業所、指定居介護事業所などに配置される。
・平成25年度から、介護職員初任者研修、介護福祉士う要請のための実務者研修に統合されました。

次回に続く

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2013.12.05 10:28 | 専門職 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療・福祉系の国家資格を、ご紹介します。

福祉系
社会福祉士
・福祉に関する相談、助言、指導や関係者との連絡・調整などを行う。
精神保健福祉士
・精神障害者の社会復帰に関する相談、助言、指導、日常生活への適応のために必要なトレーニングなどを行う。
保育士
・都道府県知事の登録を受ける。
・児童の保育、保護者に対する保育指導などを行う。

医療系
医師・歯科医師
・医療(歯科医療)及び保健指導を行う。
・医師(歯科医師)でなければ、医業(歯科医業)をしてはならない。
薬剤師
・調剤、医薬品の供給、薬事衛生を行う。
・薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない。
保健師
・保健師の名称を用いて。保健指導を行う。
看護師
・傷病者などに対する医療上の世話または診断の補助を行う。
理学療法士(PT)
・身体に障害のある者に対し、主にその基本動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、および電気刺激、マッサージ、温熱、その他の物理的手段を加える療法を行う。
作業療法士(OT)
・身体または精神に障害がある者に対し、主にその応用的動作能力または社会適応能力の回復を図るために、手芸、工作、その他の作業療法を行う。
言語聴覚士(ST)
・音声機能、言語機能、または聴覚の障害のある者に対し、言語訓練、嚥下訓練などや、これに必要な検査、助言、指導、その他の援助を行う。
視能訓練士(ORT)
・両眼視機能に障害のある者に対し、その両眼視力の回復のための矯正訓練およびこれに必要な検査を行う。

次回に続く

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2013.12.04 10:53 | 専門職 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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傾聴について、ご紹介します。

傾聴とは、十分関心を向け、利用者の心の声を能動的に耳を澄ますこと。

傾聴の主な技法
1.共感的理解
・相手の気持ちに心を寄せて共に感じ、相手の見方を理解しようとすること。
2.受容的
・相手を評価したりせずに、相手をありのままに受け入れる。
3、自己一致
・感じていることと、表出される態度や言葉が一致していること。
4.感情の反射
・相手が表した感情を反射して返すこと。
・反射を行うことで、相手は自分の持っていた感情に気づくことができる。
5.繰り返し・言い換え
・繰り返しは、相手が話した言葉をそのまま繰り返すこと。
・言い換えは、相手が話した言葉を自分の言葉で表現しなおすこと。

かかわりを示す基本動作(SOLER)
(Squarely) 利用者とまっすぐに向き合う
(Open) 開いた姿勢(腕や脚を組まないなど)
(Lean) 相手へ少し身体を傾ける
(Eye Contact) 適切に視線を合わせる(上から見下ろさないなど)
(Relaxed) リラックスして話を聴く

座り方
・真正面でお互いに向き合う、対面法で座る場合、視線を向けることのできる花瓶などを机の上の置くのがよい。
・正面で向き合わない直角法の方が、利用者との関係性をつくる座り方としては有効。

傾聴のポイント
・傾聴をする場合、安易な励ましはマイナスで、「がんばろう」は用いない方がよい。
・利用者は家族の言葉に耳を傾け、苦しい気持ちをあるがままに受け入れる。
・家族間の葛藤やストレス状況に配慮することは大事である。

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2013.12.03 10:44 | コミュニケーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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コミュニケーションについて、ご紹介します。

コミュニケーションとは、自分と相手が、
「意思」「感情」「思考」
を伝達しあい、共有化すること。

相手の気持ち心を寄せて共に感じ、相手の見方を理解する共感が大事。

コミュニケーションの伝達経路
・言語的チャネル(話し言葉)
・非言語的チャネル(身振り手振り、雰囲気など)
2つの比率は、言語的チャネルが7%、非言語的チャネルが93%。

コミュニケーションを阻害する理由
1.物理的要因
・周囲の大きな音、不適切な温度、悪臭など。
2.身体的要因
・疾病による聴力の障害、言語の障害、話し言葉の障害など。
3.心理的要因
・心理的防衛、偏見や誤解に基づく線入感など。

質問の方法
1.閉じられた質問
・一言、もしくは、「はい」「いいえ」で答えられる質問。
2.開かれた質問
・相手が自由に答えることができる質問。

利用者の身体・精神状況、場面に応じて、質問を使い分けることが大切。
・閉じられた質問は、事実を確認するときなのに用いる。
・開かれた質問は、問題を明らかにするときや思いを引き出すときに用いる。

言語障害がある場合の留意点
・運動性失語の人には、閉じられた質問や絵カードを用いる。
・感覚性失語の人には、身振りなど非言語的チャンネルを活用する。
・構音障害の人には、五十音表の使用も可能なことが多い。

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2013.12.02 09:25 | コミュニケーション | トラックバック(-) | コメント(0) |