認知症介護と障がい者支援2014年04月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年03月 | 2014年04月の記事一覧 | 2014年05月
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引き続き、日本社会福祉士会の行動規範を、ご紹介します。

実践現場における倫理責任
1.最良の実践を行う責務
専門職としての使命と職務の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、理論と実務に精通するよう努めなければならない。
2.他の専門職との連携・協働
所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるよう積極的に働きかけなければならない。
3.実践現場と綱領の遵守
社会福祉士の倫理綱領を実践現場が熟知するよう働きかけなければならない。
4.業務改善の推進
利用者の声に耳を傾け、苦情の対応にあたり、業務の改善を通じて再発の防止に努めなければならない。

社会に対する倫理責任
1.ソーシャル・インクルージョン
特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、自己選択と決定の機会を行使できるよう働きかれなければならない。
2.社会への働きかけ
利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるよう権利を擁護し、代弁活動を行わなければならない。
3.国際社会への働きかけ
国際社会において、文化的社会的差異を尊重しなければならない。

専門職としての倫理責任
1.専門職の啓発
対外的に社会福祉士と名乗り、専門職としての自覚を高めなければならない。
2.信用失墜行為の禁止
社会福祉士としの自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動しなければならない。
3.社会的信用の保持
専門職業の社会的信用を損ねた場合、行為の内容や原因を明らかにし、その対策を講じるよう努めなければならない。
4.専門職の擁護
社会福祉士に対する不当な批判や扱いに対し、その不当性を明らかにし、仲間を支えなければならない。
5.専門性の向上
研修、情報交換、勉強会などを通じて、常に自己研鑽に努めなければならない。


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2014.04.30 09:18 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日本社会福祉士会の行動規範を、ご紹介します。

利用者に対する倫理責任
1.利用者との関係
利用者との専門的援助関係について、あらかじめ利用者に説明しなければならない。
2.利用者の利益の最優先
専門職の立場を私的なことに使用してはならない。
3.受容
利用者に暖かい関心を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の情緒安定を図らねばならない。
4.説明責任
利用者の側に立ったサービスを行う立場にあることを伝えなければならない。
5.自己決定の尊重
利用者が自分の目標を定めることを支援しなければならない。
6.意思決定能力への対応
利用者の意思決定能力の状態に応じ、利用者のアドボカシーに努め、エンパワメントを支援しなければならない。
7.プライバシーの尊重
利用者が自らのプライバシー権を自覚するよう働きかけなければならない。
8.秘密の保持
業務の遂行にあたり、必要以上の情報収集をしてはならない。
9.記録の開示
利用者の記録を開示する場合、必ず、本人の了解を得なければならない。
10.情報の共有
利用者の情報を電子媒体等で取り扱う場合、厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。
11.性的差別、虐待の禁止
利用者に対して、性的差別やセクシャル・ハラスメント、虐待をしてはならない。
12.権利侵害の防止
利用者の権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応しなければならない。


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2014.04.29 10:30 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会福祉士会の倫理綱領(抜粋)を、ご紹介します。

前文
われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。われわれは、平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現を目指す専門職であることを言明する。

価値と原則
1.人間の尊厳
すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。

2.社会正義
差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現を目指す。

3.貢献
人間の尊厳と社会正義の実現に貢献する。

4.誠実
本倫理綱領に対して常に誠実である。

5.専門的力量
専門的力量を発揮し、その専門性を高める。

倫理基準
6.利用者に対する倫理責任
業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。

7.実践現場における倫理責任
常に業務を点検し、評価を行い、業務改善を推進する。

8.社会に対する倫理責任
人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指す。

9.専門職としての倫理責任
利用者、他の専門職や市民に専門職としての実践を伝え、社会的信用を高める。


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2014.04.28 08:16 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念について、ご紹介します。

相談援助の理念のキーワード
1.エンパワメント
・クライエントが自ら力を回復し、自分たちを取り巻く問題状況を解決していけるようにしようというもの
・ソロモンBは、個人の素質や能力ではなく、差別的・抑圧的な環境により、人々は無力になってしまうと主張している

2.アドボカシー(権利擁護)
・クライエントの生活と権利を擁護するため、援助過程で積極的に代弁活動を展開すること
※ケースアドボカシー:個人や家庭が対象
※クラスアドボカシー:特定のニーズをもつ集団が対象


3.インフォームド・コンセント
・正しい情報を伝えた上で合意を得ること
・重要事項説明書を用いて説明し、利用者の同意を得て契約を締結する

4.アカウンタビリティ
・説明責任のこと
・援助における判断や介入の根拠、援助の効果や費用に関する情報の開示と説明を関係者や社会に対して行う

5.ソーシャル・インクルージョン
・共生社会、排除しない社会を目指す考え方
・1994年、ユネスコがスペインで「すべての者の教育」を主張した「サマランカ声明」から注目される

6.ノーマライゼーション
・障害を特別視せずに、一般社会の中で普通の生活が送れる条件を整えるべき
・障害があっても健常者と共に生きる社会こそノーマルな社会
という考え方。

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2014.04.27 07:06 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護支援専門員の役割と機能について、ご紹介します。

1.利用者本位
利用者を支援する上で、すべての過程において、利用者本位を徹底し、利用者に関わるすべてのスタッフが利用者本位で臨むように配慮します

2.チームアプローチの実施
介護支援サービスでは、課題の分析やサービス計画の作成を異分野の専門職と話し合い、利用者の同意を得て遂行します。その合議と協働を調整するのが介護支援専門員の役割です

3.サービス実施状況のモニタリングと計画の修正
サービスの実施状況を把握し続け、必要であれば居宅サービス計画書の修正をチームメンバーに働きかけます。具体的な業務内容を以下に示します
・サービス実施状況の把握
・要介護者の生活状況の把握
・各居宅サービス事業者等への情報提供
・サービス実施方法について、サービス事業者間の調整
・改善しない場合や新たな事態が生じた際の計画修正


4.サービス実施体制下の情報提供と秘密保持
サービス担当者への情報提供に際し、利用者の個人情報が関係者以外に漏れないよう配慮し、サービス担当者間へ、適切な情報を確実に共有します

5.信頼関係の構築
利用者に関わる各専門職間に信頼感をもち互いに尊敬し合う姿勢が必要

6.社会資源の開発
必要なサービスが不足している場合、新たに開発を促すことが大切


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2014.04.26 05:43 | 介護支援専門員 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護支援専門員の基本倫理について、ご紹介します。

介護支援専門員は、介護支援サービスの全過程において、利用者を支援し続けます。従って、利用者の利益のために活動するには、倫理性や援助の基本姿勢が厳しく問われます。

介護支援専門員の基本倫理
1.人権尊重
・介護支援専門員にとって絶対的倫理は、人権の尊重
・鋭い感受性や観察力で、利用者の生活を見守り、人権を擁護し、身近な代弁者となる
2.主体性の尊重
・利用者が自らの感情や意思を表すことができ、誤りのない自己決定ができるようにする
・利用者の意思を尊重する姿勢は、利用者と対等な関係を維持することで実現できる
3.公平性
・どんな利用者に対しても公平に対応しなければならない
・サービスの利用援助も公平な態度で、ニーズに応じて公平かつ適正に利用できるようにする
4.中立性
・利用者やその家族、サービス提供機関との関係において中立を保つ
5.社会的責任
・利用者にとって友人や隣人ではなく職業人としての支援者である
・専門的援助関係の上に成り立つため、社会的責任を負っています
6.個人情報の保護
・個人情報の保護は、専門職には厳しく問われる職業倫理
・職務上知り得た利用者及び家族の情報は、決して口外してはならない


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2014.04.25 06:37 | 介護支援専門員 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護支援専門員の義務と消除について、ご紹介します。

介護支援専門員の義務
1.公正・誠実な業務遂行義務
要介護者の人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立ち、特定のサービスや特定の事業者に偏らないよう、公正かつ誠実に業務を行わなければならない
2.基準遵守義務
厚生労働省令で定める基準に従って、その業務を行わなければならない
3.介護支援専門員証の不正使用の禁止
介護支援専門員証を不正に使用してはならない
4.名義貸しの禁止
その名義を他人に介護支援専門員の業務のために使用させてはならない
5.信用失墜行為の禁止
介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない
6.秘密保持義務
正当な理由なしに、業務で知り得た人の秘密をもらしてはならない

介護支援専門員の登録消除
以下のいずれかに該当する場合、都道府県知事は登録を消除しなければならない
1.本人から登録消除の申請があった場合
2.本人の死亡、成年被後見人または被保佐人に該当するに至った届出があった場合
3.不正をしたため実務研修受講試験の合格を取り消された場合
4.職権に基づく場合(一定の欠格事由に該当した場合、不正行為や不正手段で介護支援専門員の登録を受けた場合、業務禁止処分に違反した場合など)


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2014.04.24 21:46 | 介護支援専門員 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護支援専門員について、ご紹介します。

介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
利用者がその心身の状況等に応じた適切なサービスが利用できるようよう、市町村やサービス事業者等の連携調整を行う者

介護支援専門員の資格取得の流れ
1.厚生労働省令で定める一定の実務経験を満たす
2.都道府県知事が行う「介護支援専門員実務者研修受講試験」に合格する
3.実務研修の過程を修了する
4.都道府県知事の登録を受ける
5.都道府県知事に介護支援専門員証を申請し、その交付を受ける

※介護支援専門員の欠格事由(登録できない者)
・成年被後見人または被保佐人
・禁錮以上の刑に処されている者(その執行が終わっていない者)
・登録申請前5年以内に、居宅サービス等に関し、不正行為をした者
・都道府県知事による登録消除されて5年を経過しない者


介護支援専門員証の交付と有効期限
・介護支援専門員証の有効期限は5年で、申請により更新できる
・更新をする際、更新研修が義務付けられている

都道府県知事からの指示
都道府県知事は、介護支援専門員に対し、以下の指示等を出す。
1.業務について必要な報告を求めること
2.公正・誠実な業務遂行義務または基準遵守義務に抵触している場合、必要な指示を出し、指定する研修受講を命じる
3.上記2の命令に従わない場合、1年以内の業務を禁止する


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2014.04.23 07:45 | 介護支援専門員 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域包括支援センターについて、ご紹介します。

地域包括支援センターとは
地域住民の心身の健康保持および安定した生活を送るために必要な援助を行い、地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置される組織。具体的には、
1.地域で各種のサービスや住民活動を結びつける
2.地域のネットワークを構築あるいは再生する
3.個別サービスのコーディネートを行う


地域包括支援センターの業務
1.チームアプローチ
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種による保健、医療、福祉、介護の連携を主とし、事業展開していくことを目指す
2.地域基盤のソーシャルワーク
従来、対象別に制度化されている相談窓口を地域というキーワードで横断的に一括し、縦割りの制度をひとつの窓口で、必要な機関につなげるワンストップサービスを実施している

包括的支援事業の種類と内容
1.介護予防ケアマネジメント業務
・二次予防事業対象者の介護予防ケアマネジメント
2.総合相談支援業務
・地域におけるネットワーク構築業務
・初期段階での相談対応
3.権利擁護業務
・高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用促進
4.包括的、継続的ケアマネジメント支援業務
・日常的個別指導、相談
・支援困難事例等への指導、助言


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2014.04.22 10:35 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問入浴介護について、ご紹介します。

訪問入浴介護の目的
・すべての人に生活基盤のひとつである入浴を保障するため
・身体を清潔に保つ
・疾病予防的な効果をもたらし、生活機能を維持・向上させる(温熱作用、静水圧作用、浮力・粘性作用の3大作用)
・精神的な安寧を保つ

訪問入浴介護利用者の特徴
介護者の有無にかかわらず、居宅の浴室での入浴や入浴施設の利用が困難な者
・重度者:要介護度5が51.4%、要介護度4が26.1%と重度者が多く、終末期でも利用される
・終末期:在宅での終末期医療を実現するため、居宅介護サービス、訪問入浴サービスを併せて提供することが重要

訪問入浴介護の実際
1.訪問入浴介護サービスを提供するための事前訪問
2.訪問入浴介護計画書の作成
3.部分浴や清拭に変更する場合は、主治医の指示により変更、本人の納得と了承が必要
4.医療処置を受けている利用者の入浴
・医療処置や医療器具を使用していても、病態が安定していれば入浴は可能
・感染症の患者の場合、入浴の際の注意事項、介護者の感染防止、使用した器具機材の消毒、破棄処分の説明を受け対応

訪問入浴介護の人員構成
原則として、看護職員1名、介護職員2名の計3人体制で入浴サービスを提供する

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2014.04.21 05:25 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護・介護予防訪問介護について、ご紹介します。

訪問介護の目的
・家に住み続けたいと願う高齢者のニーズに応える
・在宅サービスの中で通所介護に次いで利用が多い

訪問介護の内容
1.生活援助
清掃、洗濯、衣類整理、被服補修、ベットメイク、調理、配下膳、買物、薬の受け取り
2.身体介護
排泄介助、食事介助、入浴介助、清拭、身体整容、洗面、更衣介助、体位変換、移動・移乗介助、通院・外出介助、就寝・起床介助
※自立支援のための見守り支援
※嚥下困難者のための流動食や糖尿食などの特別な調理

3.通院等乗降介助
介護保険介護タクシー

生活援助に含まれないもの
1.利用者以外のもの
・利用者以外の者への調理、洗濯
・利用者以外の者が使用する居室の清掃
・来客の応接(お茶出しなど)
2.日常生活援助に該当しないもの
・草むしり、花木の水やり、犬の散歩
・大掃除、部屋の模様替えなど家事の範囲を超える作業
3.医療行為でないもの(ただし、身体介護で提供可能)
・バイタルチェック(体温・血圧の測定)
・軽微な切り傷、擦り傷など専門的な判断や技術を要しない処置
・医療行為でないもの
軟膏の塗布、湿布の貼付、目薬の点眼、座薬の挿入、一包化された内服薬の服用、爪の手入れ、歯や口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去、耳垢塞栓を除く耳垢除去、ストマ装具のパウチの排泄物処理、自己導尿補助のためのカテーテル準備や体位保持


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2014.04.20 06:59 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日常生活自立支援事業について、ご紹介します。

日常生活自立支援事業の目的
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者のうち、判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助を行い、地域において自立した生活が送れるよう支援する
・事業主体は、都道府県、指定都市社会福祉協議会
・窓口は、委託を受けた市区町村社会福祉協議会
・専門員(支援計画を立案)と生活支援員(援助活動を行う)が配置される


利用の流れ
1.申請
・地元の社会福祉協議会もしくは基幹的社会福祉協議会
2.対象者にあたるかの判断
・判断能力に不安があるが、この事業を利用する際、社会福祉協議会と契約を結ぶ能力があるか
3.専門員による、「支援計画」を作成
4.生活支援員による援助開始
※利用料は、利用者が負担する
※単価は、都道府県により異なる
※生活保護の者は無料


支援の内容
1.福祉サービスの利用援助
・利用と利用中止の手続き
・苦情解決制度の利用
・利用料の支払い
2.日常的金銭管理サービス
・年金など受領の手続き
・税金、公共料金の支払い
・日常品等の代金支払い
3.書類等の預かりサービス
・年金証書や預貯金通帳の預かり

介護保険利用に関する援助内容
1.要介護認定申請手続きの援助
2.要介護認定調査への立ち合い
3.居宅介護支援事業者との契約、解約手続き
4.アセスメントへの立ち合い
5.介護保険サービス事業者との契約、解約手続き
6.介護保険サービス利用料の支払い
7.介護保険サービス内容の確認
8.介護保険サービスの苦情解決制度の利用手続き


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2014.04.19 07:53 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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後期高齢者医療制度について、ご紹介します。

高齢者医療確保法の目的
1.医療費の適正化を推進するための計画の作成
2.保険者による健康診査等の実施に関する措置を講じる
3.国民の共同連携の理念等に基づいて、
・前期高齢者に係わる保険者間の費用負担の調整
・後期高齢者に対する適切な医療を行うために必要な制度
を設け、国民保険の向上と高齢者福祉の推進を図る
※前期高齢者(65~74歳)、後期高齢者(75歳以上)

後期高齢者医療制度の概要
1.運営主体
後期高齢者医療広域連合(都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立)

2.被保険者
広域連合の区域内に住所を有する者で次のいずれか
・75歳以上の者
・65歳以上75歳未満でも、当該広域連合の障害認定を受けた者

3.保険給付の種類
・療養給付
・入院時食事医療費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・療養費
・訪問看護療養費
・特別療養費
・移送費
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・条例で定める給付


4.被保険者の負担額
・一般:1割
・現役並み所得者:3割

5.被保険者の保険料
・均等割50%:頭割
※低所得者、収入に応じ、2割、5割、8.5割、9割の軽減

・所得割50%:応能割、所得比例部分
・減免:特別の事由がある場合、保険料の減免、徴収の猶予あり

6.納付
受給している年金が年額18万円以上の場合、年金から天引き(特別徴収)


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2014.04.18 11:15 | 高齢者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会資源の活用について、ご紹介します。

介護支援専門員(ケアマネ)にとって、社会資源をいかに活用するか、大変重要な要素です。

自立支援のためのケアネットワーク
ケースアドボケート(個別の要介護者の代弁)
・様々な事例に対し、居宅サービス計画が実現できるよう、要介護者に代わって社会資源の修正を求めること

クラスアドボケート(地域に足りない社会資源開発の必要性を訴える)
・多くの援助困難な事例を基に、地域の社会資源を開発、改善し、量的にも確保できるよう対応すること

社会資源の機能と役割
1.フォーマルサービス
・公的サービスが中心
・安定的で専門的なサービス提供ができるが、柔軟性に欠ける
フォーマルサービスの例
・企業
・行政
・医療・社会福祉法人
・特定非営利活動法人
・地域の団体や組織

2.インフォーマルサービス
・家族、近所、ボランティアなどが行うサービス
・フォーマルサービスに比べると専門性が低く安定した供給は難しい
・柔軟な対応が可能
インフォーマルサービスの例
・地域の団体や組織
・ボランティア
・友人・知人
・近隣
・親戚
・家族

社会資源を活用するとき検討すべきこと
・個人ないしはその集団において、内的なものか外的なものか
・フォーマルかインフォーマルか
・実用できるものか、潜在的なもので抽出していくものか
・ある程度コントロールできるものか、できないものか

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2014.04.17 10:42 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活保護の8つの扶助の詳細を、ご紹介します。

8つの扶助
1.生活扶助(金銭給付が原則)
→日常生活の需要を満たすための給付
・飲食物費、光熱水費、被服費など
2.教育扶助(金銭給付が原則)
→義務教育の就学に必要な費用が対象
・学用品費、通学用品費など小中学校別に定めた基準により支給
3.住宅扶助(金銭給付が原則)
→住宅の確保、補修、その他住宅維持のための費用
4.医療扶助(現物給付が原則)
→疾病や負傷による入院または通院を生活保護指定医療機関に委託して給付
5.介護扶助(現物給付が原則)
→介護保険法に規定する要介護者及び要支援者が対象
6.出産扶助(金銭給付が原則)
→分娩の会授与及び分娩前後の処置などの助産、衛生材料費などが対象
7.生業扶助(金銭給付が原則)
→要保護者の移動能力を引き出し、それを助長することにより自立を図ることを目的とする
・生業費、技能修得費、その他、就労に必要な費用など
8.葬祭扶助(金銭給付が原則)
→遺体の運搬、火葬、埋葬、納骨その他、葬祭のための費用が対象

※医療扶助は、要介護者から申請を受けた場合、指定医療機関の意見が記載された医療要否意見書によって、医療の要否を判定し、要医療となった場合、医療券を発行します。


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2014.04.16 05:09 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活保護制度について、ご紹介します。

生活保護法は、日本国憲法第25条「生存権の保障」に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促す制度。

生活保護法の4大原理
1.国家責任
最低生活保障を国がその責任において行う
2.無差別平等
生活困窮者の信条、性別、社会的身分等による優先的または差別的な取扱いを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定する
3.最低生活保障
健康で文化的な生活水準を維持することが出来るものでなければならない
4.補足性
その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる

※保護の補足性の原理によって、介護保険が利用できる場合には介護保険が優先される

生活保護法の原則
1.申請保護
保護の申請(意思表示)があって、初めて手続きが開始される
2.世帯単位
世帯を単位として保護の要否と程度を定める。

生活保護の種類
・生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

※扶助とは、国が主体となり、一般租税を財源にして、貧困者に最低限の生活を保障するために行う経済的援助


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2014.04.15 05:56 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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グループワークついて、ご紹介します。

グループワーク
・集団場面や集団関係を対象とし、それを媒介にして社会福祉援助を行う方法。
集団援助技術とも言う
※対面的な関係を結ぶことのできる小集団は、人が社会的行動の体験をするにはとても重要な場です。

グループワークの原理
・モデル:他のメンバーの行動を観察する機会がもたらす効果
・共感:メンバーの中に共通の問題を発見する効果
・役割:集団内での役割交感の効果
・学習:現実吟味と社会的学習機会の拡大効果
・共有:援助を他人と分ち合う体験

グループワークの働きかけ
・個別援助課題と結びつけて課題の解決を推進するグループの形成
・個人とグループとの結びつきやグループ内での個人の活動への援助を目指す
・グループプロセスに意図的に介入する

グループプロセス
・グループとしてのまとまりが強くなったり弱くなったり、または壊れたりし、社会的行動の関する共通の規範が形成され、メンバーがそれから外れないよう相互に牽制したり、また、リーダーを含む相互の役割体系が絶えず新たに形成される過程
※グループプロセスは、グループワークの中では、重要な要素。
※グループプロセスの展開によりワーカーの働きがけも変化する。


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2014.04.14 10:13 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ケースワークついて、ご紹介します。

ケースワーク
・クライアントの生活課題の解決を個別に援助する方法
個別援助技術とも言う

ケースワークの原則
・受容的・非審判的態度の原則に立ち、クライアントが問題を自ら解きほぐし、自己決定を下していけるよう援助する
・ワーカーは、援助目標、期間、方法など意識的調整過程として一定の見通しを立てる力と自己覚知、自己洞察力、人権尊重といた職業倫理の実践などの諸原則に裏付けられた面接を主な手段としてケースワークを展開する

自己覚知
・援助者が自らの性格、個性を知り、感情、態度を意識的にコントロールすること
※援助者の価値観や感情に左右されない援助を提供するために重要

ケースワークの展開
・インテークから始め、面接を主な手段として展開する
・問題把握、資料収集、援助目標と援助計画の策定、援助活動の展開、評価

ケースワークの技能
1.面接の技法、積極的傾聴、基本的コミュニケーション技能
2.生活の全体的把握と具体的な支援方法
3.共感的理解を深め、専門家として、困難な状況下で援助関係を維持する技能
4.近隣の人々の不安などについての多様な専門的介入の方法と技術

適用場面
・児童相談所、精神保健センターなど福祉関連の相談機関、病院、老人ホームなど


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2014.04.13 05:14 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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隠されたニーズの発見について、ご紹介します。

生活支援のニーズは明らかにあるにも関わらず、サービス機関に知られていないこともあります。

それをどう発見するのか、それを明らかにするためには、どういうニーズが隠されているか、という視点で捉えることが重要です。

ニーズが隠されている要因
1.社会的抑圧により隠されているニーズ
・社会的ケアサービスの存在が認識されていない
・医療、保健、教育、雇用、その他の関連分野の専門職に情報が行き届いていない
・介護サービスが量的に少ない
2.個人・家庭的抑圧により隠されているニーズ
・虐待のように、ニーズが自覚されているが、表明されていない
・客観的なニーズがあるにも関わらず、自覚されていない
3.本人や家族が自覚していないニーズ
・散歩や外出の援助といったニーズは自覚されないことが多い
4.極端な社会的孤立により隠されているニーズ
・個人的条件が、社会的条件と重なり合って問題が固定化している
5.多様な問題の陰に隠されているニーズ
・アルコール依存などが前面に出て、それに絡むケアのニーズが全体としてはっきりしない
・相談を受けた機関がニーズを認識できない

※ニーズの早期発見は、地域包括ケアの具現化にはとても重要なことです。


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2014.04.12 06:38 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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インテークついて、ご紹介します。

インテーク(受理面接、受付面接)
・クライアントと相談面接者が、相談目的のために設定された場面で初めて会い、援助を必要とする状況と課題を確認し、機関や制度が提供できるサービスと照らし合わせ、その後の援助計画を話し合い、契約を結ぶ過程の総称。
※必ず一回で終わるとは限らない
※記録を残すことが大切


ケアマネジメントでは、依頼+アセスメント+ケアプラン作成までを含む。

インテーク面接の過程
1)導入と場面設定
離しやすい雰囲気をつくり、主訴を受け止める
2)主訴の聴取と必要な情報交換
・クライアントの主訴を手掛かりに、課題の内容と背景を明らかにする
・クライアントと家族の問題解決能力
・インフォーマルサービスの活用を検討
3)問題の確認と援助目標の仮設定
・援助目標と援助計画を仮設定
・どのサービスをどこから供給するかを検討
4)援助計画、援助期間、援助方法の確認
クライアントと、計画、サービス内容、提供方法について話し合い、同意を得る
5)援助に関する契約(本人の意思確認)
・サービス提供機関、サービス担当者、クライアントそれぞれの役割に関する契約
・インテークの最終段階
6)終結
・すべての面接はどう終わるかが大切
 

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2014.04.11 05:26 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談・面接技術ついて、ご紹介します。

相談・面接は、相談に来た人(クライアント)の主体的な取り組みで課題が解決されるよう、援助的なものでないとならない。

相談面接における基本的視点
1.人権尊重と権利擁護
尊厳の尊重
援助者側が人として対等であることを様々なメッセージで伝える必要性
2.生活の全体的把握
生活を、生命、日々の生活、人生の3レベル、それぞれの相互関連を視野に入れて全体的にとらえる必要性
3.自立支援・自己決定・社会参加の拡大
クライアント本人の自立を促進し、自己決定の力を強めていく方向性
4.専門的援助関係と職業倫理
クライアントに関する情報を固く守る必要性
クライアントの友人や知人ではなく、専門職として援助を展開する必要性

相談面接における実践原則
1.個別化の原則
ひとり一人を個別的に捉え、一般論で片付けない
2.受容と共感の原則
クライアントの立場を理解し共感する
3.意図的な感情表出の原則
クライアントが感情を表出できるよう配慮する
4.統制された情緒関与の原則
クライアントの感情に巻き込まれず、情緒的に関与する
5.非審判的態度の原則
クライアントを一方的に批判しない
6.自己決定の原則
あらゆる方法を駆使し、自己決定の機会を拡大する
7.秘密保持の原則
クライアントの家族に対しても、本人の承諾を得て情報を提供する
8.専門的援助関係の原則
面接で起きることの最終責任は、相談援助者にあることを自覚する


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2014.04.10 06:35 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、神経系の疾患について、ご紹介します。

3.高次脳機能障害
1)失語
・話されている言葉が理解できない
・言っていることは理解できるが、伝わる言葉が出てこない
2)失認
・物は見えているが、なんだか認識できない
・音は聞こえているが、なんだか認識できない
・知っている人でも、誰だか分からない
3)失行
・洋服を着る、道具を使うなど、これまでできていたことができない
4)地誌的障害
・知っている場所が分からなくなる
・自宅の周辺地図が描けない
5)半側空間無視
・見えてはいるが、左右どちらかの存在が認識できない
※原因は、脳血管障害、アルツハイマー病、外傷による脳の損傷などにより大脳に障害が起きる

4.その他の神経系疾患
1)てんかん:数十秒から数分のけいれん発作
2)本態性震戦:動作時に手が震える
3)ピック病:初老期認知症のひとつで、反社会的行動など人格障害が現れる
4)筋委縮性側索硬化症(ALS):全身の筋肉が委縮していく
5)シャイ・トレーガー症候群:自律神経症状からパーキンソン病の症状
6)脊髄小脳変性症:運動失調
7)多発性硬化症(MS):視力低下、四肢の運動麻痺、排尿障害
8)ギラン・バレー症候群:急速に運動麻痺が現れる運動神経症
9)硬膜下血腫:頭部外傷後、硬膜の下で出血する疾患


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2014.04.09 05:37 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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神経系の疾患について、ご紹介します。

神経系は人間のあらゆる活動を制御しており、異常が生じると、運動障害を伴うものが多い。また、加齢に伴い発症率は上がり、後遺症が残ったり、死に直結するいこともある。

1.脳血管障害
・脳の血管が詰まったり、破れたりして起きる疾患の総称
・脳内出血、脳血栓、脳塞栓、くも膜下出血なとがある

脳血管障害の原因
・高血圧、糖尿病、脂質異常症など
・メタボリックシンドロームを予防することも大切

脳血管障害の症状
・障害を受けた場所により症状は異なる
・左脳が傷つくと右半身、右脳が傷つくと左半身に麻痺が生じる

脳血管障害への対応
・運動や言語など長期間のリハビリテーション

2.パーキンソン病
・脳の黒質にある神経細胞が変性することで起きる疾患
・50歳から60歳代で発症することが多い
※黒質とは、中脳の一部を締める神経核で緻密部と網様部に分かれる

パーキンソン病の4大運動症状
・震戦(しんせん):体のふるえ
・筋固縮:筋肉の硬さ、歯車現象
・無動:遅い動作、表情のない仮面様顔貌
・姿勢・歩行障害


パーキンソン病への対応
・薬物療法:L-ドパの服用
・リハビリテーション
・深部脳刺激療法(DBS)
・定位脳手術
※パーキンソン病は、介護保険法における特定疾病に定められている

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2014.04.08 11:09 | 脳血管疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、循環器系疾患ついて、ご紹介します。

5.不整脈
・心臓の鼓動が早くなったり、遅くなったり、脈が乱れたり、と安定しない病気

1)頻脈性不整脈(拍動が早くなる)
・心臓の拍動が1分間に100回以上
・失神や動悸を伴う場合、精密検査が必要

2)徐脈性不整脈(拍動が遅くなる)
・心臓の拍動が1分間に60回未満
・生活に支障がある場合、ペースメーカーを埋め込む

3)心房細動(脈が乱れる)
心原性脳梗塞の原因となる疾患
・動悸を伴うことがあるが、症状のないことも多い
・加齢とともに、発病しやすくなる
・脳梗塞を予防するため、抗凝固薬を服用する

※心原性脳梗塞とは、心房細胞にできた血栓が、脳内の動脈を閉塞させて起きる脳梗塞
※抗凝固薬とは、血液を固まらせないようにする薬

6.閉塞性動脈硬化症(ASO)
・動脈硬化などにより、体の抹消まで十分な血液が送られない状態
・症状は、間欠性跛行(かんけつせいはこう)が現れる
・対処法は、血管拡張剤、抗血小板剤を服用
・血管が閉塞した場合、カテーテルを使う血管拡張術や人工血管によるバイパス手術

※間欠性跛行とは、大動脈瘤の狭窄により、歩行時、下肢に痛みが生じるが、休むと痛みがとれる状態
※閉塞性動脈硬化症(ASO: arteriosclerosis obliterans)は、介護保険法における特定疾病のひとつ


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2014.04.07 10:40 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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循環器系疾患ついて、ご紹介します。

循環器
・心臓や血管といった血液の運搬に関係する器官のこと
・加齢に伴い障害が生じやすく、生死に関わる病気も多い

循環器系の疾患
1.狭心症
・心臓の冠動脈が細くなり、心筋が必要とする酸素量を一時的に供給できなくなる病気
・労作性狭心症は、運動時(労作時)、前胸部に圧迫感を生じる
・異型性狭心症は、運動していないとき、前胸部に圧迫感を生じる
・対処法は、ニトロ製剤を舌下に服用する
※ニトロ製剤とは、ニトルグリセリンを主成分とし、冠動脈を広げて血液の流れを一時的によくする作用がある

2.心筋梗塞
・冠動脈が詰まることにより心筋細胞が壊死し、心臓の機能が低下する病気
・症状は、冷や汗を伴う前胸部の激しい痛みや締め付け感
・高齢者は、自覚症状がはっきりしないことも多い
・対処法は、早急に医療機関に診てもらう

3.心不全
・心臓の血液を送り出す機能が低下した状態
・心筋梗塞や不整脈、高血圧症などが原因
・症状は、呼吸困難、食欲低下、浮腫、肺水腫など
・高齢者は、意識障害や認知症になることもある
・対処法は、運動制限、塩分制限、薬剤服用、酸素吸入など

4.高血圧症
・血圧が高く心臓や他の臓器に悪影響を及ぼす
・成人目標値は、130/85mmHg未満、高齢者目標値は、140/90mmHg未満
・症状は、動悸、頭痛、ほてりなどだが、自覚症状がないことが多い
・対処法は、塩分制限、肥満改善、生活習慣改善、薬剤服用

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2014.04.06 10:09 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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感覚障害ついて、ご紹介します。

高齢者は加齢とともに、視力、聴力、味覚といった感覚機能も低下します。

視力低下
1.白内障
・老化により光の通り道である水晶体が白濁し、視力が低下する
・症状は、光をまぶしく感じる
2.緑内障
・眼圧(眼内の圧力)が上がり、視覚神経に障害が生じる
・症状は、視力の低下や視野が狭くなる
3.糖尿病性網膜症
・糖尿病による合併症で、網膜の微小血管に障害が生じる
・症状は、視力の低下
4.加齢黄斑変性症
・加齢により網膜の黄斑に障害が生じる
・症状は、視力の低下やものが歪んで見える

聴力低下
1.伝音性難聴
・外耳から内耳までの伝音器官に障害が生じる
・原因は、鼓膜の損傷や耳あかの栓塞
2.感音性難聴
・内耳に障害が生じる
・老人性難聴、突発性難聴など
3.混合性難聴
・上述した伝音性難聴と感音性難聴の両方の原因があるもの

※高齢者の難聴は、感音性難聴が多く、高音域から聞こえにくくなります

※身体障害者手帳を取得できれば、障害者福祉制度によって、補聴器を利用することが可能です

味覚障害
・口腔内の乾燥や薬の副作用により味覚が低下する
・塩分や糖分の味を感じにくくなります

※塩分や糖分を取り過ぎることがあるため、注意が必要です


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2014.04.05 07:54 | 高齢者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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老年症候群について、ご紹介します。

高齢者は加齢に伴い、体に各種の機能低下が生じます。

老化が原因で起こる病態を老年症候群と言います。

老年症候群の症例
1.精神心理的障害
認知症、せん妄、抑うつ
2.移動能力障害
寝たきり、生活不活発病、転倒、骨折
3.排泄機能障害
排尿障害、便秘、尿・便失禁
4.感覚障害
視覚障害、味覚障害、聴覚障害
5.栄養摂取障害
脱水、低栄養
6.その他
褥瘡、不眠、めまいなど

脱水
体内の水分が不足している状態のこと

人が生きていくために必要な水分量
・排泄尿量
一日あたり、500ミリリットル以上
・不感蒸泄(ふかんじょうせつ)呼吸や皮膚からの蒸発で失う水分
一日あたり、1リットル以上


脱水の原因
・高齢者は、体内の水分量が若者に比べて少ない
・高齢者は、のどの渇きを感じにくい

脱水の症状
・自覚症状:口渇、頭痛、全身倦怠感
・他覚症状:尿量減少、起立性低血圧、脚気(かっけ)、頻脈

脱水への対応
先ず、バイタルサイン(体温、血圧、脈拍、呼吸、意識状態)をチェックする
・異常がある場合は、医療機関へ連絡
・異常がない場合は、水分を補給して、経過を観察する

脱水の予防
・日常生活において、水分摂取量や体重を把握しておく
・こまめに水分補給を勧める
・室内の温度や湿度を適切な値に調整する

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2014.04.04 07:35 | 高齢者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活不活発病について、ご紹介します。

高齢者に起こりやすい疾病のひとつに、生活不活発病があります。

生活不活発病は、廃用症候群とも呼ばれ、心身の機能を十分に活用しないことで、身体的及び精神的に機能が低下した状態のことです。

入院して、長期間ベット上での生活を強いられたり、うつ状態でベットや布団から出ようとしない状態が続くと起こります。

生活不活発病を引き起こす要因
・脳血管障害
・精神心理的障害(認知症、うつ)
・心肺機能の低下(心不全、慢性閉塞性肺疾患)
・疼痛(腰痛症、閉塞性動脈硬化症)
・環境(ひきこもり、一人暮らし)
・心理的ストレス(麻痺、在宅酸素)

生活不活発病の症状と予防法
1.関節拘縮
・早期離床(手術後、必要な治療後、なるべく早く動けるようにする)
・良肢位の保持
・関節可動域訓練
2.褥瘡(じょくそう)※床ずれのこと
・体位変換
・栄養状態の改善
・皮膚の清潔保持
3.筋肉の委縮
・早期離床

・リハビリテーション
4.認知症
・作業療法
・レクリエーション療法
・社会参加により孤独化を避ける
5.尿失禁
・ポータブルトイレの使用
・膀胱留置カテーテルの導入(自然排尿が困難な場合、尿道口からカテーテルを膀胱まで挿入し、尿を体外へ出す)
6.便秘
・食物繊維を多く摂る
・十分な水分補給
・適度な運動
7.起立性低血圧
・立位訓練
・脱水や降圧剤の過剰投与を避ける


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2014.04.03 09:58 | 高齢者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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第26回介護福祉士試験結果について、ご紹介します。

・受験者数:154390人
・合格者数: 99689人
・合格率:64.6%

第25回の結果を以下に示します。
・受験者数:136375人
・合格者数: 87797人
・合格率:64.4%

昨年度と比較すると、
合格率は、0.2%と、ほんの少し上がりました。
合格者数は、11892人と、大幅に増えました。
受験者数が、18015も増えたことが影響しています。

今回、受験した感想を以下に示します。

1次(筆記)試験
平成25年6月に障害者総合支援法が施行されたこともあり、障害者福祉に関する問題が例年に比べると数多く出題されました。
認知症や高齢者の介護しか経験のない私には難しい問題でした。
しかし、郵送されてきた試験結果によると、
・筆記試験の合格基準点は、68点 / 120点満点
・私の筆記試験の得点は、84点 / 120点満点
と、思った以上によく出来ました。

2次(実技)試験
私は、前もって、介護技術講習会を受講したため、免除されました。
本試験では、初めて「視覚障害者の歩行介助」が出題されたそうです。
過去に出題例がなかったので、驚いた受験生が多かったと思います。

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2014.04.02 12:25 | 管理人のつぶやき | トラックバック(-) | コメント(0) |
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第26回介護福祉士試験に合格しました。

私が使用した教材をご紹介します。

○一次試験(筆記試験)対策
「2014介護福祉士国家試験過去問題集」
イチオシ! 必ず入手しましょう

「介護福祉士国家試験 頻出問題要点チェック」
オススメ! 繰り返し出題される問題がまとめてあり重宝

「見て覚える!介護福祉士国試ナビ2014」
オススメ!図や表が多く、分かりやすい

「速習!一問一答 介護福祉士国試対策2014」
あるといい。

「らくらく暗記マスター 介護福祉士国家試験2014」
あるといい。試験直前、暗記用

「介護福祉士国家試験受験ワークブック2014上・下」
なくていい。2分冊のテキストですが、あまり使いませんでした。
以上、全て「中央法規」刊


○2次試験(実技試験)対策
「実技試験」が免除となる『介護技術講習会』
神奈川県川崎市のYMCA福祉専門学校で受講しました。
数ある福祉学校の中からYMCAを選んだのは、かつて、YMCAで英会話を7年習っていたことと、社会福祉士の通信課程を受講することを見据えていたためです。

○模擬試験
中央法規が実施する
「介護福祉士 全国統一模擬試験【会場受験】第1回/第2回」
講師によるポイント解説が有益でした。

筆記試験対策は、中央法規が発行する参考書、問題集と模擬試験だけです。

実技試験はどんな問題が出るか分からず、本番で失敗したら筆記試験も次回、受け直すことを考えて介護技術講習会を受講しました。4日間で費用は65000円と少し高いのが痛かったです。

ご参考まで。

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2014.04.01 09:56 | 管理人のつぶやき | トラックバック(-) | コメント(0) |