認知症介護と障がい者支援2014年05月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年04月 | 2014年05月の記事一覧 | 2014年06月
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障害者総合支援法の介護給付について、ご紹介します。

介護給付の種類
1.居宅介護
・自宅で入浴、排泄、食事の介護や掃除、買物といった家事支援を行う
2.行動援護
・知的・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
3.同行援護
・視覚障害者に対して、移動に必要な情報の提供、移動の援護、食事、排泄の介護など外出時に必要な援助を行う
4.重度訪問介護
・重度の肢体不自由者で常時介護を要する人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動支援を総合的に行う
5.重度障害者等包括支援
・介護の必要の程度が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行う
6.生活介護
・常時介護が必要な人に、主に昼間、入浴、排泄、食事等の介護や創作的活動や生産活動の機会を提供する
7.療養介護
・医師を必要とする障害者で常時介護が必要な人に、主に昼間、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護を行う
8.短期入所
・介護者が疾病等の場合など、短期間、障害者支援施設などで入浴、排泄、食事等の介護を行う
9.施設入所支援
・障害者支援施設に入所する人に、主に夜間、入浴、排泄、食事の介護などを行う
10.共同生活介護(ケアホーム)
・主に夜間、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護などを行う

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2014.05.31 09:38 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法改正のポイントを、ご紹介します。

平成25年4月改正のポイント
1.題名変更
・障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変更
2.障害者の範囲
・障害者の範囲に難病等を追加
3.地域生活支援事業の追加
・市町村地域生活支援事業の必須事業に、障害者に対する理解を深めるための研修・啓発などを追加
・都道府県地域生活支援事業の必須事業に、意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市町村相互間の連結調整事業などを追加

平成26年4月改正のポイント
・障害程度区分を障害支援区分に変更
・重度訪問介護の対象拡大
・共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
・地域以降支援の対象拡大

障害者の定義
・障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、難病等のうち、18歳以上の者
・障害児とは、児童福祉法に規定する障害児
※難病等とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令により130疾患が指定されている。

平成24年度より、支援決定プロセスの見直しが行われ、支給決定前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定の参考とするようになりました。

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2014.05.30 07:30 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法の概要をご紹介します。

正式名称:
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

1.目的(平成25年4月変更)
「障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者および障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」

2.基本理念(平成25年4月追加)
「障害者および障害児が日常生活または社会生活を営むための支援は、すべての国民が、等しく基本的人権の享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、共生する社会を実現するため可能な限りその身近な場所において生活の機会が確保されることおよびどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことならびに生活を営む上で、障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念等の除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない」

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2014.05.29 09:54 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人間の尊厳と自立について、ご紹介します。

人間の尊厳
・人間が個人として尊重されること
・生活支援の基本的原理

自立とは、心身の障害等によって生活に支障を生じている者が、日常生活をセルフケアによって営む生活の自立だけでなく、心理的に他者への依存から脱し、自ら意思決定をし、可能な限り、社会において何らかの役割をもって活動すること。

自立を現実的かつ効果的に達成するには、自分で立てた目標に従って、自分のことは自分でやていくという精神的自律が必要である。

生活自立は、自立の前提となる、精神的な自律と、利用者の人格的態度によって統合され、分けることはできない。

自律生活とは、自己決定によって福祉サービスを利用したり、介護や援助を受けて生活すること。

※自己決定とは、利用者が自らの意思で自らの方向を決定すること

自立とは、前提に自律があり、他者からの援助を受ける、受けないに拘わらず、自分の行動に責任を負うことを意味する。

人間の尊厳とは、個人の生き方の尊重であり、自立とは、その人の個性を大切にして、与えられた環境のもとで生活設計をしていく道筋。

「人間を理解する」とは、現在、過去の日常生活状況と、未来への希望といった志向性を含めた生活の営みを理解すること。

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2014.05.28 10:51 | 人間と社会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自立と自立支援について、ご紹介します。

自立
・自分の生活が、他人の助けや支配を受けることなく、自分ひとりの力で行うことができること

自律
・自立の前提となるもので、何かを目指す心の働きのこと
・自立を現実的かつ効果的に達成するには、精神的自律を伴うことが必要

自立支援
・高齢者が自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援すること(「新たな高齢者介護システムの構築を目指して(1994年)」より)

※利用者が意欲をもたない状態での自立支援は、自立の強要となりかねない

自立生活の支援
・利用者の個性を尊重し、そのライフスタイルに沿って自分らしく生きることを援助すること

※寝たきりや認知症になっても、自分の意思で自分の生活をコントロールできるように援助することが大切

介護福祉士は、権利の侵害を受けていたり、受けていても表面化していなかたりする利用者や家族に対して、権利の回復に立ち向かう力量をもつように援助することにより、利用者の潜在力を引き出すエンパワメントの視点を持つことが必要

意欲が低下している利用者には、
1.共感する
2.人間関係を活用する
3.自己決定を尊重する
4.ストレングスを活かすコミュニケーション

※ストレングスとは、「強み」のことで、人が潜在的に有する能力、意欲、関心などを示す

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2014.05.27 10:08 | 人間と社会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、老人福祉法について、ご紹介します。

福祉措置の実施者
・65歳以上の者に対する福祉の措置は、居住地の市町村が行う
・居住地を有さない者は、その現在地の市町村が行う

福祉措置の実施者としての市町村の役割
・老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努める
・老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うことを義務づけている
(老人福祉法第5条の4第2項)

福祉の措置
・市町村は、65歳以上で環境上及び経済的理由で居宅において養護が困難な者を、養護老人ホームに入所の措置をとる
・市町村は、やむを得ない理由で、介護保険法に規定するサービスの利用が著しく困難な場合は、老人居宅介護等事業等の利用や特別養護老人ホームに入所の措置をとる

老人クラブ
・概ね60歳以上の地域の高齢者が自主的に組織した、会員数、概ね30人以上の団体
・市町村から活動費の一部について助成を受けることができる
・健康づくりを進める活動やボランティア活動を通じて、地域を豊かにする各種活動を行っている

老人の日と老人週間
「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける」(老人福祉法第5条第2項)
・老人の日:9月15日
・老人週間:9月15日から21日
※敬老の日:9月第3月曜日(国民の祝日に関する法律)

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2014.05.26 08:06 | 高齢者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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老人福祉法について、ご紹介します。

老人福祉法
・1963(昭和38)年に制定
・救貧対策が中心であった老人福祉施策から、特別養護老人ホームの設置などが規定された
・1972(昭和47年)の老人福祉法改正により、老人医療施策として老人医療費の無料化が盛り込まれたが、1982(昭和57年)、老人保健法が制定され、一部自己負担が導入された

老人福祉法の目的

第1条
「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ること」

老人福祉法の基本理念
第2条
「老人は、長年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする」
第3条
「老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする」
「老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他、社会的活動に参加する機会を与えられるものとする」


老人の定義
・老人福祉法では、老人を定義していない
・措置の対象者を、65歳以上の者及び65歳未満であって、特に必要があると認められる者としている

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2014.05.25 07:07 | 高齢者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、社会福祉の実施機関を、ご紹介します。

保健所(地域保健法の定め)
・食品衛生、環境衛生、精神保健、感染症の予防など、広域的、専門的な保健サービスを行う
・所長は医師
・歯科医師、薬剤師、獣医師、保険師、管理栄養士などを配置

保健センター(地域保健法の定め)
・市町村は、市町村保健センターを設置することができる(任意)
・直接、住民に身近な保健サービスを行う

福祉事務所(社会福祉法の定め)
・第一線の社会福祉行政機関
・都道府県及び市は設置が義務付けられている
・町村は、任意設置
・社会福祉主事を配置

都道府県福祉事務所
・福祉事務所を設置していない町村を管轄する
福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)に定める事務を司どる

市町村福祉事務所
福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に定める事務を司る
・社会福祉主事を配置

※社会福祉主事の職務は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことである(社会福祉法第18条第3項、第4項)

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2014.05.24 10:17 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会福祉の実施機関を、ご紹介します。

社会保障審議会(厚生労働省設置法の定め)
・厚生労働大臣の諮問機関

地方社会福祉審議会(社会福祉法の定め)
・都道府県知事、政令指定都市及び中核市の長の諮問機関

身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法の定め)
・身体障害者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談や指導、医学的、心理学的及び職能的判定、補装具の処方及び適合判定などを行う
・身体障害者福祉司を配置

知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法の定め)
・知的障害者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談や指導、医学的、心理学的及び職能的判定などを行う
・知的障害者福祉司を配置

精神保健福祉センター(精神保健福祉法の定め)
・精神障害者に関する複雑または困難な相談や指導、精神医療審査会の事務などを行う
・精神保健福祉相談員を配置

児童相談所(児童福祉法の定め)
・専門的な知識及び技術を必要とする相談、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健福上の判定、児童の一時保護などを行う
・児童福祉司を配置

婦人相談所(売春防止法の定め)
・要保護女子の相談に応じ、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定、要保護女子の一時保護などを行う
・婦人相談員を配置

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2014.05.23 11:49 | 社会福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、相談援助の技法について、ご紹介します。

アウトリーチ
・非自発的など、接近困難なクライエントに対し、援助者の方から積極的に働きかけ、援助の必要性を感知させ、問題解決に取り組んでいく
・問題が潜在化しているクライエントだけでなく、潜在的なニーズを持っている人も対象とする

ソーシャルアクション
・社会福祉の制度、サービスの創設、改善、維持を目指して、議会、行政機関、企業、民間団体等に対して行う社会的行動のこと

ソーシャルアクションの種類
・住民組織型
住民の身近な生活問題への行動
・当事者組織型
福祉問題を共有する人たちの組織化や権利要求の行動

社会資源の活用と開発
・社会資源とは、ソーシャルニーズを充足するために活用される人材、資金、情報、施設、制度、ノウハウなどのこと
・社会資源は、フォーマルな資源とインフォーマルな資源とがある
・ソーシャルワーカーは、様々な社会資源とクライエントをつなぐ仲介役を果たす
・社会資源の開発には、既存資源の修正と新規資源の立ち上げとがある

アドボカシーの機能
・個々のクライエントが現に受けている、直接の具体的な不正を正していく機能
・クライエントあるいは他のすべての人々に地域社会で不利な影響を与えているような政策などを改革していく機能

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2014.05.22 09:11 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の技法について、ご紹介します。

ケアコーディネーション
・利用者のニーズを解決するために、社会資源を必要なとき適切かつ速やかに提供できるよう、チームケアによる効率的な連携、調整、サービスの総合などを図ること

ソーシャル・サポート・ネットワーク
・個人の取り巻く家族、近隣、友人、ボランティアなどによるインフォーマルサポートと専門職や公的機関によるフォーマルサポートに基づく援助関係
・ソーシャル・サポートネットワークの方法には、個人ネットワーク法、ボランティア連結法、相互援助ネットワーク法などがある
・ネットワークの形成方法として、社会における自然発生的なネットワーク内に関与する場合と新しい結びつきをつくる場合とがある

小地域ネットワーク活動
・小地域福祉活動のなかでの見守り、助け合いを中心とした個別援助活動
・ニーズ発見機能、見守り、助け合い機能などがある

ケースカンファレンス
・事例検討会議のことで、司会(コーディネーター)、事例報告者、助言者(スーパーバイザー)、その他の参加者により進められる

ケースカンファレンスの目的
・事例を丁寧に振り返る事でニーズが明らかにされる
・職員の教育、研修の機会となる
・職場、機関を越えて連携、協力を築く
(次回に続く)

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2014.05.21 09:12 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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コミュニティ・ソーシャルワークについて、ご紹介します。

コミュニティ・ソーシャルワーク
地域において援助を必要としている人に対し、ケアマネジメントの支援を提供しつつ、ソーシャル・サポート・ネットワークづくりを行い、同様の問題が起きないように福祉コミュニティづくりを実践するなど統合的に実践すること

コミュニティ・ソーシャルワークの展開過程
1.地域ニーズの把握
・地域にどのような福祉問題があるのかを発見、把握する
・潜在的なニーズを掘り起こし、早期にキャッチする
アウトリーチやサービスへのアクセス障壁をなくすことを重視する
※アウトリーチとは、相談援助機関に持ち込まれる相談を待つのではなく、地域社会に出向いて相談援助を展開していくこと

2.地域アセスメント
・個別アセスメントと地域アセスメントの両方を視野に入れて実施する
・地域の特性、社会資源、統計資料調査のデータなどを把握する

3.プランニングと実施
・地域住民のニーズを満たし、問題を解決するための活動を計画し、実施する
・個人への支援では、ケアマネジメントの支援を基本に、総合的にプランニングされることが大切

4.評価
・個人への支援を通じて、同様の問題を抱えている人の存在を明らかにし、課題の普遍化を図る
・地域住民や関係者と課題を共有し、サポートネットワークを形成していく

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2014.05.20 07:15 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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グループワークの展開過程について、ご紹介します。

グループワークでは、集団を意図的に形成し、そこで生じるグループダイナミクス(集団力学)を活用しながら、ひとりひとりのメンバーへ援助を行っていく。

グループワークの展開過程
1.準備期
・グループワークの必要性が生じたとき、メンバーが初めて顔を合わせる前に準備をする段階
・援助者がグループワークを始めるにあたり、グループの計画立案、波長合わせ、予備的接触を行う
※波長合わせ
・援助者がメンバーの生活状況、感情、ニーズなどを先ず理解する
・援助者が援助を通じ、どのような反応をするかを予測し、心理的準備をするなど援助者自身の波長を合わせる

2.開始期
・最初の集まりから、グループとして動き出すまでの契約の段階
・初期段階では、メンバーは緊張していることが多いので、受容的な雰囲気をつくる
・契約作業では、グループ活動上における基本的な約束事を確認する

3.作業期
・課題に取り組み、目標達成のために明確な成果が出るように進める媒介の段階
・個々のメンバーの問題解決という目的に向かって援助する
・援助者は、グループ内にできるサブグループを適切に取り扱うことが必要がある

4.終結期
・グループ援助を終結する段階であり、次の段階に移る移行期でもある
・突然終結するのではなく、終結と移行のための準備期間を設ける
・援助者は、グループで経験したことを次にどう生かしていくかメンバー自身が考えることができるようにする

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2014.05.19 11:50 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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援助関係の形成について、ご紹介します。

自己覚知
・ケースワーカーが、自分の価値観や思考様式、情緒傾向などについて知ること
・利用者を先入観や偏見なく理解し、専門的対人援助関係を形成するためには、必須の要素である

感情移転
・移転とは、利用者がかつて誰かに抱えていた感情を援助者へ向けること
・逆移転とは、援助者がかつて誰かに抱いていた感情を利用者へ向けること

※援助関係において、感情の転移は信頼関係形成に役立つこともあるが、通常、逆移転は避けなければならない

倫理的ジレンマ
・社会福祉士は、利用者、所属機関、行政、社会など、それぞれに対して義務を負っている。これらの義務と価値が対立する場合、どの義務や価値を優先するべきかというジレンマが生じる。
・倫理的ジレンマの解決には、正解がないため、同僚や専門家によるコンサルテーションを受けることも大切である。

ブトゥリムのソーシャルワークの3つの価値前提
1.人間尊重
人間は、能力や行動にかかわりなく、ただ人間であること自体で価値がある
2.人間の社会性
人間は、それぞれにその独自性の貫徹のために、他社に依存する存在である
3.変化の可能性
人間は、変化、成長、向上する可能性を持っている

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2014.05.18 10:32 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、主なソーシャルワークのアプローチについてご紹介します。

6.行動受容アプローチ
・学習理論をソーシャルワーク理論に導入したもの
・条件反応の消去あるいは強化によって、特定の問題行動の受容を働きかける

7.エンパワメント・アプローチ
・クライエント自身が、問題解決に必要な知識やスキルを習得することを支援する

8.ナラティブ・アプローチ
・現実は人間関係や社会の産物であり、それを人々は言語によって共有していると認識
・クライエントの現実として存在し、支配している物語を重視し、新たな意味の世界を創り出すことを援助する

9.エコロジカル・アプローチ
・人と環境相互作用を重視して、環境との相互関係で利用者を捉える
・利用者のエンパワメントを高めたり、利用者と環境との問題を調整する

10.実存主義アプローチ
・実存主義思想による概念を用いる
・クライエントが自らの存在意味を把握し、自己を安定させることで、疎外からの解放を目指す

11.フェミニストアプローチ
・女性にとって社会的な現実を顕在化させる
・個人が抱える問題の解決と社会的、政治的な変革の双方を支援の対象とする

12.解決志向アプローチ
・解決のための資源はクライエントが自らもっていると捉え、解決イメージを面接過程の中で作り上げていく
・ミラクル・クエスチョン、スケーリング・クエスチョン、コーピング・クエスチョンなど特徴的な質問法を用いる

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2014.05.17 07:41 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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主なソーシャルワークのアプローチについてご紹介します。

1.心理社会的アプローチ
「状況の中の人」という視点から、特に心理社会的状況下における、人間の行動や成長に注目する手法
・クライエントの社会的に機能する能力を維持、向上させる支援を目標とする

2.機能的アプローチ
・クライエントを潜在的可能性をもつものと捉え、援助する過程で社会的機能を高めるための力を解放する手法
・クライエントが自らの意志で解決の方向性を決められるよう、抱えているニーズが明確化できるよう支援する

3.問題解決アプローチ
・クライエントのワーカビリティを活用し、ソーシャルワークを問題解決過程と捉える手法
接触段階、契約段階、活動段階の3つの過程で展開される
・クライエントが社会的役割を果たす上で生じる葛藤を重視し、その役割遂行上の問題解決に取り組む利用者の力を重視する

4.課題中心アプローチ
・伝統的ケースワークが長期間するという批判から、短期間で計画的に援助する手法
・アメリカのプラグマティズム(実用主義)の影響を強く受けている

5.危機介入アプローチ
・精神保健分野で発達してきた危機理論をソーシャルワーク理論に導入したもの
危機状況に直面した利用者や家族へ迅速に効果的な対応をする手法
(次回に続く)

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2014.05.16 10:40 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人と環境の交互作用について、ご紹介します。

ケンプ(Kemp, S.P.)の提唱した「人と環境の実践」
1.ストレスに満ちた生活状況に対処し、環境の課題に応え、環境資源を十分に活用できるよう、クライエントの能力を獲得したいという感覚を向上させる
2.多面的考察をしながら個人的なソーシャルネットワークの動員を強調し、環境における活発なアセスメント、契約、介入によって、目標を達成する
3.集合的な活動によって、社会的なエンパワメントを向上させるには、個別の関心を関連づける

ケンプによる、5つの環境
1.知覚された環境
2.自然的・人工的・物理的環境
3.社会的・相互作用的環境
4.制度的・組織的環境
5.社会的・政治的・文化的環境


ドロール(Delort, R.)とワルテール(Walter, F.)による環境
人間と社会の物理的・地形的条件、環境、生活条件を形づくる、複雑な関係で絡み合った様々な要素の全体

ソーシャルワークにおいて、個人、集団、地域社会は、ソーシャルワーカーが援助を行う対象であり、それぞれをシステムとしてとらえられることから、ソーシャルワークの状況を理解するための理論としてシステムという概念が用いられるようになりました。

システム理論は、ソーシャルワークを支える理論の一つで、ソーシャルワーク統合化に、大きな影響を与えました。

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2014.05.15 08:48 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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システム理論について、ご紹介します。

システムとは、特定できる環境の中で相互依存、相互作用、相互影響をもつ要素の全体的、組織的なひとつの単位。

個人、集団、組織、地域、社会等は、生活システムであり、ソーシャルワークの対象として共通するシステムを持っている。

一般システム論
ソーシャルワークの統合化に重要な役割を果たし、以下の種類がある。
・開放システム-閉鎖システム
・エントロピー
・定常状態
・インプット-アウトプット
・情報・資源処理システム

システム論の種類
・第一世代システム論
開放性の動的平衡システムという基本構想を持つ、人とその環境を統一して把握する一般システム論

・第二世代システム論
生命系は、文化の低い状態から高い状態へと変化していく自己組織化論のことで、自己組織性に富んでいる。
※自己組織性とは、生物のように他からの制御がなく、自分自身の組織や構造を作りだす性質のことだが、生命的秩序に固有な現象ではなく、社会的秩序においても可能とする

・第三世代システム論
自己組織化の発展形で、自律性、自己個体性、境界の自己決定、入力と出力の不在の4つを特色とするオートボイエーシス理論

ソーシャルワークにおいて、人、家族、施設、地域は、自己組織化による維持、変動過程を把握し、その性向を強化する方向へ援助を与えることになる。


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2014.05.14 09:12 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークの実践モデルについて、ご紹介します。

ソーシャルワークとは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響し合う接点に介入すること。

ソーシャルワークの実践モデル
1.治療モデル
・1917年に、リッチモンドが「社会診断」を著した
・クライエントを対象としてとらえ、クライエントが抱える問題、課題、病気、障害などに注目するモデル
・クライエントという個の範囲内における、直接的因果関係を重視する
・エビデンス(客観的証拠)を重視する
・微視的視野に陥りやすい

2.生活モデル
・1980年代に提唱される
・人と環境の交互作用に焦点をあて、環境との関係性を重視するモデル
・生活ストレスに、コーピング(対処)することで、目標を適応に定めることができる
・クライエントの適応へのコンピテンツ(能力)を高めていくことが重要
・包括的、統合的な視野や視点を提供しやすい

3.ストレングスモデル
・1980年代後半に提唱される
・強さや能力に焦点をあてようとするモデル
・クライエントを主体として強調し、強さを見出し、それを意味づけしていくことを重視する
・クライエントのナラティブ(物語)が重視され、主観性、実在性が強調される

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2014.05.13 07:40 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の保険者について、ご紹介します。

介護保険の保険者は、市町村及び特別区(東京23区)です。
但し、被保険者の少ない小規模な保険者は、財政、運営の安定化、事務処理の効率化のため、広域連合や一部事務組合として保険者となることができます。

広域連合や一部事務組合とは、特別地方公共団体のひとつで、複数の普通地方公共団体や特別区が行政サービスの一部を共同で行うことを目的に設置する組織。

保険者の主な業務
1.被保険者を把握、管理する
2.保険事故が生じたとき、保険給付を行う
3.被保険者から介護保険料を徴収する
4.保険料や国からの負担金を財源とし事業運営をする
5.介護認定審査会の設置
6.地域包括支援センターの設置
7.地域密着型サービス事業者の指定、更新、指導監督
8.市町村介護保険事業計画の策定、変更

都道府県の責務
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言や適切な援助をする

都道府県の行う主な事務
1.要介護認定等にかかる審査判定業務の受託
2.指定市町村事務受託法人の指定
3.介護サービス情報の公表及び必要と認める場合の調査
4.介護支援専門員の登録、介護支援専門員証の交付
5.介護保険審査会の設置及び運営
6.財政安定化基金の設置及び運営

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2014.05.12 05:45 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の被保険者について、ご紹介します。

介護保険の保険者は、市町村及び特別区(以下、「市町村」)です。
※特別区とは、東京23区のこと

介護保険の被保険者とは、市町村に住む住民で、以下の2種類があります。
・第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
・第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者

介護保険は、何ら手続きを必要とせず、年齢などの条件を満たすと自動的に被保険者となる強制適用となっています。

外国人の場合
・日本に長期間、居住する在日外国人や、日本に3ヶ月以上滞在する外国人は住民票が作成されるため、被保険者となります。
・逆に、日本国籍があっても、海外に長期滞在するなど、日本に住民票がない場合、被保険者になりません。

生活保護の場合
・生活保護の受給者となるには、その区域内に住所を有する必要があります。従って、年齢が65歳以上であれば第1号被保険者になります。
・一方、40歳以上65歳未満の者は、医療保険に入っていないことが多く、ほとんどの場合、第2号被保険者にはなりません。
※医療保険に加入していれば、第2号保険者になります

生活保護受給者は、国民健康保険の適用除外となっているためです。


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2014.05.11 05:15 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度の目的と保険給付の理念について、ご紹介します。

介護保険制度の目的(介護保険法・第1条
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービスおよび福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図る」

次に、介護保険の給付の理念について、ご紹介します。

介護保険は、被保険者が要介護状態や要支援状態になった場合、下記に示す5つの理念に基づいて保険給付を行うことになっています。
1.要介護状態・要支援状態の軽減、悪化防止
2.医療との連携
3.被保険者の選択に基づく適切なサービスの総合的、効率的な提供
4.多様な事業者・施設によるサービスの提供
5.居宅における自立した日常生活の重視


介護保険制度の保険者と被保険者
・保険者は、市町村と特別区
・被保険者は、40歳以上の市町村に住所を有する者


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2014.05.10 10:22 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度導入の背景について、ご紹介します。

前回、ご紹介した老人福祉制度と老人医療制度とは、互いに関連を持たずに対応していたため、以下に示す、不便や不合理なことが問題となりました。

1.中高所得者には、福祉サービス利用料が医療費より高くなり、社会的入院を招く原因となった。
2.訪問看護は医療機関へ、ホームヘルプサービスは市町村へと、申し込み先が異なり不便である。


福祉と医療に分かれていた制度をひとつに再編し、新たに生まれたのが、「介護保険制度」です。

介護保険制度のねらい
1.高齢者介護への社会全体で取り組む
高齢者介護に対する社会的支援の仕組みを確立する
2.社会保険方式の導入
保険料を財源として確保し、給付と負担の関係を明らかにする
3.利用者本位のサービス提供
利用者が自らサービスを選択できる
4.社会保障構造改革の推進
社会福祉の改革としてではなく、社会保障制度の構造改革の第一歩として位置づけれれる

介護保険法で、国民に課される努力と義務
1.自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努める
2.要介護状態となっても、進んでリハビリ、その他の保健医療・福祉サービスを利用して、その有する能力の維持向上に努める
3.国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する


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2014.05.09 07:25 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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老人福祉制度と老人医療制度について、ご紹介します。

現行の「介護保険制度」が始まる前は、老人福祉法に基づく「老人福祉制度」がありました。

この制度によるサービスは、いわゆる「措置」として提供され、その費用は「応能負担」により徴収されていました。

※「措置」とは、行政機関が必要性を判断して決定することです。
※「応能負担」とは、所得に応じた負担です。

老人福祉制度の問題点
1.提供されるサービスは、行政機関の措置義務による反射的利益に過ぎず、利用者の権利保護が不十分
2.市町村がサービスを決定するため、利用者はサービス選択が出来ない
3.サービス利用には、応能負担により、利用者の所得調査が行われるため、心理的抵抗が生じる
4.市町村、もしくは委託先がサービスを提供するため、競争原理が働かず、サービス内容が画一的
5.中高所得者層にとっては、所得に応じた利用者負担額が過重

また、老人保健法に基づく「老人医療制度」は、医療供給体制の整備に重点が置かれていたため、病院等は高齢者の介護需要を引き受けていました。

老人医療制度の問題点
1.医療の必要性が低いのに、介護を必要とする高齢者が一般病棟に長期入院し続けること(「社会的入院」
2.一般病棟は、長期療養する場としては、生活環境面での設備が不十分

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2014.05.08 09:05 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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少子高齢化と介護問題について、ご紹介します。

我が国は、出生率が低下する一方、平均寿命は伸び、少子高齢化が急速に進んでいます。特に後期高齢者(75歳以上)の増加が著しく、障害や認知症により介護が必要な人が増えています。

85歳以上では、2人に1人は、日常生活を送る上で、何らかの支援が必要となっています。

また、介護の長期化と重度化も進んでおり、高齢になるほど、要介護度も高くなっています。

高齢化率(65歳以上の人口と総人口との割合)
平成22(2010)年 2925万人 23.0%
平成32(2020)年 3612万人 29.1%
平成42(2030)年 3685万人 31.6%


要介護高齢者の現状(平成23年10月)
・要介護認定を受けた高齢者数
約513万人 17%
・85歳以上の高齢者で要介護認定を受けた人
約2人に1人
・要介護高齢者のうち3年以上用介護状態にある人
約2人に1人

家族介護の状況と世帯の構成
・65歳以上の高齢者と子の同居率は、低下し続けている
昭和55(1986)年 69.0%
平成18(2006)年 43.9%

・高齢者のうち一人暮らしか老夫婦暮らしは、半数以上
昭和55(1986)年 31.3%
平成18(2006)年 54.1%

・要介護者がいる世帯のうち高齢者の一人暮らしか核家族世帯は、約半数

※核家族とは、一組の夫婦と未婚の子、もしくは、夫婦のみで構成される世帯のことで、父子のみ、母子のみの世帯も含む。

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2014.05.07 10:43 | 高齢者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度の理念と目的をご紹介します。

介護保険制度は、高齢者の自立支援と尊厳の保持を基本理念とし、持続可能な制度を目指しています。この制度は、以下に示す5つのしくみで成り立っています。
1.介護を社会全体で支えていくしくみ
2.負担と給付の関係を明確にし、国民全体の理解を得られるしくみ
3.福祉、医療、保健の介護サービスを総合的に利用できるしくみ
4.多様な事業者が参入し、多様なサービスを提供できるしくみ
5.介護サービスは自立支援を目的とし、要介護状態を悪化させないしくみ


介護保険制度の目的
1.介護の社会化 
→社会保険方式を導入
2.措置制度から利用制度への転換
→利用者本位のサービス
3.保健・医療・福祉の一体的利用
→社会保障構造改革の推進
4.サービス供給者の多様化
→市場原理を導入
5.介護サービスの一体的利用
→ケアマネジメントの導入

高齢者の尊厳を保持するための目標
1.介護予防
リハビリテーションの充実、介護予防サービスの充実
2.生活の継続性
在宅、居宅型サービス、施設サービスとの連携
3.新しいケアモデルの確立
認知症ケアを高齢者介護標準モデルとする方法を確立する
4.サービスの質の確保と向上
サービスを提供する量だけでなく質の確保も目指す


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2014.05.06 09:36 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護記録の注意点について、ご紹介します。

認知症の人の健康管理には、介護者がチーム全体で情報を共有することが大切です。そのために留意するべき7つのポイントを以下に示します。

1.日時を記入し、署名する
2.24時間以内に記録する
3.黒のボールペンを使用する
4.略語を使わず、楷書で記入する
5.間違いは修正液や修正テープを使わず、二重線で修正する
6.必要に応じて、図やフローシート、箇条書きも使う
7.法的に定められた保存期間を守る


記録の形式
1.叙述体記録
・観察の内容や介護の様子をそのまま記録する方式
・発言した言葉を「」でくくって記録し、読み手は状況が分かりやすい

2.要約的記録
叙述体で記録されたものを要約する方式
・介護実践を評価するときのまとめとして使用する

3.フローシート
・時間の経過に従って記録する方式
・バイタルチェック、排泄、水分摂取量などを記録する

4.クリニカルパス
・医療機関で入院から検査・治療・看護・リハビリといった計画と期待される標準的な経過を作成する
・それぞれの専門職が何をしていくべきかを明確に記載する

※施設では、疾病、感染、事故防止などの視点から日々の介護記録はとても重要です。
※在宅では、医療機関との連携や家族介護者の健康状態にも留意が必要です。


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2014.05.05 10:06 | 認知症介護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症ケアの10原則をご紹介します。

1.主体性の尊重、自己決定の尊重
本人の望む生活が送れるよう、自分自身の意思決定ができるようなケアをする

2.今までの生活を維持していけるようにする
本人の生活環境やリズムをできるだけ変えないようにする

3.自由と安全の保障
自由で安全な生活ができるようにする

4.権利侵害の排除
身体的、経済的、心理的に権利を侵害しないようにする

5.社会的交流とプライバシーの尊重
在宅では孤独にならないよう、施設では集団生活の中でもプライバシーが尊重されるようにする

6.個別的対応
ひとり一人、その人に合ったケアをする

7.環境の急激な変化を避ける
環境の変化に対応できずに混乱することを避ける一方、適度な刺激のある環境を整える

8.生きる意欲、希望の再発見を可能にする自立支援
持っている能力を活かし、生き生きとした瀬克ができるようなケアをする

9.人としての尊厳性の保持
どんなに認知症が進行しても、人としての尊厳を護るケアをする

10.身体的に良好な状態の維持と合併症の防止
自分で体調不良を訴えられない場合や危険な予測を見越せないことを配慮しなければならない

人は誰でも自分の望むような生活を送る権利があります。認知症になっても可能な限り本人の希望する生活、自立した暮らしができるよう援助していくことが大切です。

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2014.05.04 04:52 | 認知症介護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、高齢者の身体異常の原因について、ご紹介します。

6.めまい
・ふらふらするという訴えは脳の血流に支障がある
・眼が回るといっためまいは、メニエール病や聴神経腫瘍が原因
・高齢者は自立神経の障害でめまいが生じる
・血圧や脈拍が下がり脳が血液不足を生じ脳貧血となる
・寝たきりの人は体を起こすときに起立性低血圧を生じる

7.泌尿器・性器の異常
・正常な排尿回数は、1日4~5回、夜間は2回まで
・1日10回以上を頻尿とする
・頻尿の原因は、男性は前立腺肥大、女性は膀胱炎
・腎臓から尿路までの疾患は、膀胱炎が多い
・女性は閉経後、膣炎や骨粗鬆症になる

8.食事の異常
・食欲不振の原因は、身体疾患(胃潰瘍、胆嚢がん、大腸がんなど)、入れ歯の不整合、感覚機能の低下、精神的な苦痛などがある

9.運動障害
・パーキンソン病や慢性硬膜下血腫が原因で歩行障害を起こす
・長期間寝たきりになると、つま先が上がらない尖足になる

10.浮腫(むくみ)・脱水
・むくみの原因は、心不全、腎不全、低栄養など
・高齢者は脱水を起こしやすいため、持病や水分摂取量を把握することが大切
・唇や舌の乾燥、唾液の減少、眼のくぼみ、発熱、発汗、頻脈、血圧、意識障害を確認する


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2014.05.03 07:28 | 高齢者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高齢者の身体異常の原因について、ご紹介します。

1.腹部の異常
・腹痛は、消化器系の疾患(慢性肝炎、大腸ポリープ、大腸がん、腸閉塞、委縮性胃炎など)で起きることが多い
・薬の影響や心筋梗塞など腹部以外の異常で腹痛を訴えることがある

2.胸部の異常
心筋梗塞や狭心症の他に、肋骨の骨折、胸やけの場合もある
心不全(心臓からの血液が不足して四肢がむくみ、肺のうっ血、水分貯留になる)
不整脈(頻脈、徐脈、など、不正な心拍)
・心房が拡張してくると心房細胞が起こる
・原因がなくても起こる突破性心房細動がある

3.低体温
・ADLの低下した人や寝たきりの高齢者は低体温が見受けられる
・体温が低下すると体内を安定した状態に保とうとし、抵抗力も弱まる

4.発熱
・原因は、インフルエンザ、肺炎、尿路感染といった感染症が多い
・褥瘡からの感染により発熱することもある
・関節リウマチや変形性膝関節症でも発熱する

5.皮膚の異常

・加齢により皮膚の張りや艶は失われる
・皮膚は薄くなり、体温保持が難しく、低体温になりやすい
・汗や皮脂の分泌が減るためかゆみが起こる
・皮膚のトラブル以外のかゆみの原因は、腎不全、肝疾患、糖尿病など
・高齢者のかゆみの特徴は、発疹がないこと


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2014.05.02 05:17 | 高齢者 | トラックバック(-) | コメント(0) |