認知症介護と障がい者支援2014年07月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者総合支援法における専門職について、ご紹介します。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画支援の事業の人員及び運営に関する基準」第3条で、「指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員を置かなければならない」と規定している

相談支援専門員
1.障害者の保健、医療、福祉の分野における相談の支援業務と介護の直接支援業務の経験者
2.障害者の就労、教育の分野における相談支援の業務に携わっていた者
3.一定期間の実務経験があり、都道府県知事が行う相談支援従事者初任者研修を受講した者
で、障害特性や障害者の生活実態に関する専門的な知識と経験が必要とされる

サービス提供責任者
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」において規定されている
・都道府県知事から指定を受けた居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、重度障害者包括支援事業所には、一人以上、配置しなければならない

生活支援員
・食事、入浴、排泄などの介護と日常生活上の相談支援を行う者
・療養介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)のそれぞれに配置される
※療養介護と生活介護には、医師、看護職員(看護師、准看護士または看護補助者)が配置される

職業指導員
・就労関係の事業所に配置される

就労支援員
・就労移行支援の事業所に配置される

地域移行支援員
・知的障害者と精神障害者の宿泊型自立訓練(生活訓練)の事業所に配置される


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2014.07.31 10:11 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、障害者福祉の歴史について、ご紹介します。

1975(昭和50)年、障害者の権利宣言により、障害者の定義を「先天的か否かに拘わらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人生活または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人のことを意味する」とした

1980(昭和55)年、WHO国際障害分類試案(ICIDH)では、障害を個人の特質である機能障害、そのために生ずる機能面の制約である能力低下・能力障害、その能力障害の社会的結果である社会的不利の3つのレベルに区分した

2001(平成13)年、新しく国際生活機能分類(ICF)がWHOで承認され、単に心身の障害による生活機能の障害を分類するのではなく、活動や社会参加に注目し、環境を含む背景因子と人間個人との相互関係が重視された

2002(平成14)年、日本では、新しい障害者基本計画が制定された。これは、1993(平成5)年から2002(平成14)年を計画期間とする「障害者対策に関する新長期計画」における「リハビリテーション」および「ノーマライゼーション」の理念を踏まえ、障害者の社会参加、参画に向けた施策の推進を図るため、2003(平成15)年土から10年間の講ずべき障害者施策の基本的方向を定めた


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2014.07.30 10:35 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者福祉の歴史について、ご紹介します。

1914年の第一次世界大戦から、リハビリテーションという用語が英米で使われる

1949(昭和24)年、身体障害者福祉法が制定され、リハビリテーションは更生と訳された

1959(昭和34)年、デンマークの「1959年」で、バンク-ミケルセンの人間主義を基にしたノーマライゼーションの考え方が導入される

1971(昭和46)年の知的障害者の権利宣言は、「実際上、可能な限りにおいて、他の人間と同等の権利を有する」と規定

1982(昭和57)年の国連の障害者に関する世界行動計画は、障害者を権利・義務の主体として考えることが対応の原点とされる

1982(昭和57)年の国連の障害者に関する世界行動計画で機会の均等化が規定される
※機会の均等化
・物理的環境、住宅と交通、社会サービスと保健サービス、教育と労働の機会、スポーツやレクリエーションの施設を含めた文化・社会生活という社会の全体的な機構を、すべての人が利用できるようにしていくプロセス

1960年代の自立生活運動は、米国のベトナム戦争で重い障害を負った人たちが中心として起きた
※自立生活運動(IL運動)
・障害があっても、精神的な自立を放棄せず、日常生活で介助を受けていても、自分の判断で自分の生活を管理し、自分の人生の目的に向かって主体的に生きていこうとする考え方。

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2014.07.29 07:15 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域における福祉の専門職について、ご紹介します。

コミュニティー・ソーシャルワーカー
・全国社会福祉協議会の企画指導員
・都道府県・指定都市社会福祉協議会の福祉活動指導員
・市区町村社会福祉協議会の福祉活動専門員

福祉活動専門員
・区域内の民間社会福祉活動の推進方策について調査、企画、連絡調整、広報、指導その他の実践活動の推進を行う
・社会福祉士か社会福祉主事任用資格が必要

介護相談員
・利用者から介護サービスに関する要望や苦情を聞き、サービス提供者や行政等に働きかけるボランティア
・介護相談員派遣等事業に基づいて実施される都道府県、市区町村、委託された事業者等による養成研修を修了後、市区町村に登録が必要

認知症サポーター
・認知症に関する正しい知識や理解を身に付けた上で、認知症患者や家族の支援を行う
・厚生労働省の要請を受けて行われる自治体や企業等による養成講座を修了することが必要

ボランティア・コーディネーター
・ボランティアセンターでボランティアに支援を求める人と、ボランティアとして活動したい人とをつなぐ

※「地域福祉のあり方研究会報告書」では、共助を確立するための推進、整備方策として、情報の共有、活動拠点とともに、社会資源の調整や新たな活動の開発、ネットワーク形成を図る役割を担う地域福祉のコーディネーターの必要性を提起している

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2014.07.28 09:34 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、民生委員・児童委員について、ご紹介します。

民生委員は、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的または優先的な取扱いをすることなく、実情に即して合理的に職務を遂行しなければならない

民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会で選考され、都道府県知事が都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いた後、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱する

民生委員の任期は3年

民生委員推薦会の委員は、市町村議会議員、民生委員、社会福祉事業実施関係者、市町村の区域の単位とする社会福祉関係団体代表者、教育関係者、関係行政機関職員、学識経験者から、それぞれ2名以内を市町村長が委嘱する

民生委員の身分は民間人で、無報酬のボランティア。但し、活動費は支給される

民生委員の職務は、民生委員法に定められた公務とされ、非常勤特別職の地方公務員

民生委員は市町村の各区域におかれ、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから選任され、その市町村の区域内において、担当の区域または事項を定めて、その職務を行う

民生委員の配置基準
・指定都市および東京都区部は、220~440世帯
・中核市および人口10万人以上の市は、170~360世帯
・人口10万人未満の市は、120~280世帯
・町村は、70~200世帯
ごとにひとりを配置する

民生委員は、一定の地域ごとに民生委員協議会を組織しなければならず、その代表を会長と呼び、互選により1名選出される

民生委員評議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申する権限を持つ

民生委員の総数は、全国の市町村で、229510人(平成23年)

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2014.07.27 05:45 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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民生委員・児童委員について、ご紹介します。

1948(昭和23)年、民生委員法が制定され、1953(昭和28)年、従来の福祉事務所その他、関係行政機関の補助機関とされていた民生委員を協力機関とする改正が行われた

1947(昭和22)年、民生委員は児童福祉法により、児童委員を兼務することとなった

1993(平成5)年から、児童福祉問題を専門に担当する主任児童委員制度が導入された

2001(平成13)年、児童福祉法の改正により、主人児童委員は、児童の福祉に関する機関と児童委員の連絡調整、児童委員の活動に対する援助及び協力を行うことと規定された

民生委員の職務内容
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握する
2.援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活に関する相談に応じ、助言や援助を行う
3.援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行う

4.社会福祉を目的とする事業を経営する者または社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援する
5.社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力する

6.必要に応じて住民の福祉の増進を図るための活動を行う

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2014.07.26 09:02 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療法人について、ご紹介します。

医療法人
・病院、診療所(医師や歯科医師が常勤するもの)、介護老人保健施設の開設を目的として設立された法人

設立条件
・都道府県知事の認可を得た上で登記する
・2つ以上の都道府県にまたがる場合は厚生労働大臣の認可を受けた上で登記する
※都道府県知事は、認可または不認可の処分をする場合、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない

組織体制
・役員は、原則として、理事を3人以上、監事を1人以上置かねばならない
・理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する
・医療法人社団は、少なくとも毎年1回、定時社員総会を開催する
・医療法人財団は、評議員会を設置する

種類
・医療法人は、社団でも財団でも設立可能
※実際には、医療法人社団が約99パーセントを占める

活動の範囲
・医療法人は、医療や保健衛生に関する業務のほかに、社会福祉関連事業も実施できる。
※社会福祉関連事業とは、介護保険の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、有料老人ホームなど

社会医療法人
・医療法人のうち、一定の公的要件を備えた医療法人
・収益事業や社会医療法人債(公募債)の発行などを行うことができる

社会医療法人の要件
・小児救急医療、災害医療、へき地医療等を実施
・役員、社員等は、親族等が3分の1以下であること
・定款等において、解散時の残余財産を国等に帰属させることを定めるなど

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2014.07.25 10:48 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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住民参加型在宅福祉サービスについて、ご紹介します。

住民参加型在宅福祉サービス
・有償、有料を基本とした住民相互の助け合いを目的に団体を結成して行われる非営利活動
・サービスの提供会員と利用会員という会員制

組織形態
1.住民互助型
2.行政関与型
3.社協運営型
4.協同組合運営型
5.施設運営型など


提供するサービス
・家事援助や簡単な介護が多い
・身体介護サービスは少ない

生活協同組合(生協:COOP)
・市民が主体となって生活に密着したさまざまな分野における事業を行うために結成された組合組織

組織形態
・地域生協
・学校生協
・大学生協
・医療生協
・共済生協など

提供するサービス
・生活用品などを共同で仕入れ、購買する
・医療、介護サービス
・住宅関係の事業など多岐にわたる

農業協同組合(農協:JA)
・農業者が主体となって農業の振興や生活の擁護などに関するさまざまな事業を行うために結成された組合組織

提供するサービス
・農産物の販売、加工、運搬
・農業生産資材の購買
・農業用施設や機械の共同利用
・農業技術指導
・経営指導
・共済事業
・医療事業
・地域社会づくりなどの活動も行っている

ワーカーズコレクティブ
・働く人が資本と労働を持ち寄って自主運営する協同組合
・生協型、農協型とともに協同組合運営型に含まれる

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2014.07.24 05:00 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定非営利活動法人(NPO法人)について、ご紹介します。

特定非営利活動法人(NPO法人)の目的
・ボランティア活動をはじめとする「市民が行う自由な社会貢献活動」としての特定非営利活動の健全な発展を促進する

組織体系
1.理事を3人以上、監事を1人以上置かねばならない
2.報酬を得る役員は、役員総数の3分の1以下でなければならない
3.社員総会は、少なくとも年に1回以上、開催する
4.社員総会は、10人以上の社員がいることが必要

設立条件
1.営利を目的としない
2.社員の視覚について、不当な条件を付けない
3.宗教活動や政治活動を主目的としない
4.社会福祉法人と異なり資産要件はない
5.特定の公職の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としない

特定非営利活動促進法(NPO法)
・平成10年、ボランティア団体などの任意団体に対して、法人格を比較的容易にとれるようにすることによって社会的な権利を認めていこうとすることを目的として成立

NPO法における特定非営利活動分野
1.保健、医療または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動など20分野に限定

認定特定非営利活動法人
・特定非営利活動法人のうち、より客観的な基準において高い公益性をもっていると判定され、国税庁に要件を満たしていることを認定された法人
・認定基準に、パブリック・サポート・テスト(PST)がある。
※PSTとは、広く市民からの支援を受けているかどうかにより判断
(例:経常収入のうちに寄付金等収入の占める割合が5分の1以上)


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2014.07.23 07:10 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会福祉法人について、ご紹介します。

社会福祉法人
・昭和26年に制定された社会福祉事業法(現・社会福祉法)により創設された法人で、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と規定されている

社会福祉事業
・第一種社会福祉事業は、経営の安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主に入所サービス)・第二種社会福祉事業は、公的規制の低い事業(主に在宅サービス)

社会福祉法人は、公益事業と収益事業を行うことができるが、本来の社会福祉事業に支障のない範囲に限られている
※公益事業は、社会福祉事業以外の事業で社会福祉に関係のある公益が目的
※収益事業は、収益を社会福祉事業及び一定の公益事業に充てることが目的


経営の原則
・福祉サービスの質の向上、事業収益の透明性を確保しなければならない
・基本財産は、みだりに売却、廃棄などの処分が行えない
・事業報告書、財産目録、貸借対照表など、利害関係人からの請求があれば閲覧に供しなければならない
・社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる
・基本財産として土地等を寄付した場合、その寄付者に株式会社のような出資持分は認められない

税制上の優遇措置
・社会福祉事業は、法人税、登録免許税、地価税、消費税、住民税、事業税、不動産所得税、固定資産税などが非課税
・公益事業は、一部の法人税、住民税、事業税などが非課税

・収益事業は、原則として課税

※社会福祉法人に対して寄付をした個人は、所得控除を受けることができる

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2014.07.22 09:45 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、社会福祉協議会について、ご紹介します。

市町村社会福祉協議会の事業
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民参加の援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整、実施
4.その他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

市町村社会福祉協議会の役割
1.地域福祉を進める公共的な組織として公民の協働の場を提供する
2.コミュニティワークなど地域福祉推進の専門性を提供する
3.諸団体、関係機関間を調整する

地区社会福祉協議会
・日常生活圏域を区域とする任意組織
・小学校区の設置が基本
・市町村社協支部の場合、自治会の福祉部に設置されることもある

新・社会福祉協議会基本要項(1992年)
1.社会福祉協議会の構成員の明確化
2.住民全体の理念の継承と発展
3.福祉サービス等の企画、実施の強化

日常生活自立支援事業
・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者のうち判断能力が不十分な者に対し、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用を援助し、地域において自立した生活が送れるように支援する
・支援計画の作成や契約の締結に関する事務を行う専門員と専門員の指示を受けて援助する生活支援員によって業務が行われる

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2014.07.21 05:05 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会福祉協議会について、ご紹介します。

社会福祉協議会
・一定の地域において、住民が主体となり、社会福祉、保健衛生、その他生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加、協力を得て、地域の実情に応じ、住民の福祉を増進することを目的とする民間の自主的な組織

社会福祉協議会の業務
・社会福祉を目的とする事業の調査、総合企画、連絡調整、助成、宣伝等

都道府県社会福祉協議会
・都道府県の区域内において、市町村社会福祉協議会の過半数および社会福祉事業者または更生保護事業を経営する者の過半数の参加が必要

市町村社会福祉協議会
・ひとつ、または、同一都道府県内のふたつ以上の市町村区域内において、社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内における社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数の参加が必要
・会員は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と社会福祉に関する活動を行う者で構成され、民間企業、NPO法人、ボランティア団体、民生委員も含むことができる
・1966(昭和41)から、国庫補助が始まり、福祉活動専門員が配置されている
・関係行政庁の職員は、役員になることができるが、役員総数の5分の1を超えてはならない
(次回に続く)

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2014.07.20 05:45 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域福祉計画について、ご紹介します。

地域福祉計画
・地域社会レベルにおける社会福祉ニーズに充足を目的としてなされる計画
※1983(昭和58)年、全国社会福祉協議会が市区町村の社会福祉協議会に対して地域福祉計画の策定を指導したのが民間計画の始まり


「地域福祉計画-理論と方法」(全国社会福祉協議会、1984年)
・市区町村社会福祉協議会が、住民主体の原則に立って、社会福祉協議会と行政の公民協働による社会福祉の新しい体系とその推進体制を確立するという意義を地域福祉計画に位置付けた

「地域福祉計画の策定指針」(2002年)
・行政が策定する計画と地域福祉計画、市区町村社会福祉協議会が策定する計画を地域福祉活動計画とした

地域福祉活動計画
・地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画
※社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業を経営する者が相互協力して策定する

市町村地域福祉計画(社会福祉法第107条)
・市町村は、地域主導に基づき、市町村地域福祉計画を策定するとき、あらかじめ、住民、社会福祉事業者などの意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努める責務があるが、義務ではない

都道府県地域福祉支援計画(社会福祉法第108条)
・都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、都道府県地域福祉支援計画を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催など、住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう、また、その内容を公表するよう努める

介護保険法第117条
・市町村介護保険事業計画は、社会福祉法による市町村地域福祉計画やその他の計画と調和が保たれたものでなければならない

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2014.07.19 10:20 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域福祉における住民参加の意義について、ご紹介します。

地域福祉における住民参加の意義
・住民参加によって当事者や住民の生活者論理に基づいた社会福祉の展開が進められることを目指す

住民の役割
1.当事者をエンパワメントし、地域ケアを進める
2.生活者視点に基づいたネットワークを促進する
3.生活に必要なサービスの質を高め創出する
4.当事者を中核とした社会変革を進める
5.住民自治とローカル・ガバナンスを促進させる
※ローカル・ガバナンスとは、地方自治体と地域コミュニティの住民、NGO、NPOや民間企業などとの協働による統治のこと

地域福祉推進の理念
1.住民参加の必要性
2.共に生きる社会づくり
3.男女共同参画
4.福祉文化の創造

地域福祉推進の基本目標
1.生活課題達成への住民等の積極的参加
2.利用者主体のサービスの実現
3.サービスの統合化の確立
4.生活関連分野との連携

地域福祉におけるアウトリーチの意義
・アウトリーチとは、専門職が積極的に個別訪問を行ったり、集会の場に赴いてニーズを発見すること
・個別訪問以外に、住民同士が気軽に顔を合わせてコミュニケーションできる懇談会やサロンを活用する方法もある
※広義の意味では、住民が生活する地域に出向くことと言える



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2014.07.18 08:05 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域福祉の理念について、ご紹介します。

ソーシャル・インクルージョン
・ヨーロッパ諸国において、社会福祉の再編にあたり基調とされた理念で、社会から阻害されがちな人々を排除せずに、社会の構成員として包み込み共生社会を目指す考え方。
※社会的包含や社会的包摂とも呼ばれる

社会福祉法第3条は、サービス利用者の自立能力を適切に判断し、障害に対しては援助を、能力については活用を図る自立支援を適切に行うことが求められている。

地域自立生活支援の3理念
1.自立生活支援(自己決定、選択する地域生活主体であることへの支援)
2.地域生活支援(市民生活を営む上で、障害があるがゆえに必要な支援)
3.地域支援(互いの支援の必要性と可能性を共感し合える地域づくり)

入所施設における脱施設化や入所者の退所援助として地域移行が障害者分野を中心に進められている。地域生活の質の観点から、多様な住まい方と良好な住環境の保障を目指す居住福祉、豊かな地域関係や社会関係の支援を目指すためのサービスの地域密着化と住民参加を重要視している。

地域福祉のあり方研究会報告書
1.現行の仕組みでは対応しきれない生活課題に対応する役割
2.住民と行政の協働による「新たな支え合い(共助)」を確立する役割
3.地域社会再生の軸としての役割

上記の3点を新たな地域福祉の役割として位置づけた。

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2014.07.16 10:25 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域福祉について、ご紹介します。

地域福祉
・自立生活が困難な個人や家族が、地域において自立した生活が送れるよう必要なサービスを提供することで、そのために必要な物理的・精神的環境を整備するとともに、社会資源の活用、社会福祉制度の確立、福祉教育の展開を横断的かつ総合的に行う活動とする新しい考え方、サービスシステムのこと

1960年代の考え方
・第1の概念
「社会福祉協議会基本要項」に示された、住民を主体に公私関係者の連携により、住民の福祉増進を図る地域援助志向の考え方
・第2の概念
要援護者の地域生活を支援するコミュニティケアという個別援助志向の考え方

福祉コミュニティの5機能
1.要援護者が可能な限り居宅でコミュニティの一員として通常の生活を送ることができるように援助する機能
2.要援護者を抱える家族がコミュニティの一員として社会生活を送れるように援助する機能
3.コミュニティの成員同士が、相互に受容し、必要があれば助け合う機能
4.コミュニティ内の未充足ニーズを発見し、サービスを改善・開発して充足にあたる。充足できない場合、国は地方公共団体に、サービスや制度の改善・創設を要求する機能
5.援助と予防という共通関心を共有し、感情的結合を強化・拡大する機能

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2014.07.16 09:30 | 地域福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消費者被害への支援について、ご紹介します。

近年、高齢者や認知症の人に対する悪徳商法が増加しています。特に、オレオレ詐欺は劇場型へと巧妙化しています。

主な悪徳商法
1.マルチ商法
いわゆる、ねずみ講。商品を販売しながら会員を勧誘すると報酬が得られると誘い、販売員になった消費者が、新たな会員を勧誘をして商品を販売していく商法。連鎖販売取引として規制されている。
・儲けようとして大量の商品を購入するが、さばききれずに多額の負債を負ってしまう。
・友人、知人を勧誘するため、関係を損なう問題が多い。
2.催眠商法
・街頭で人を勧誘して会場に集め、日用品を配ったり、安価で販売して会場を盛り上げ、その後、高額な商品を売りつける商法。
・「新製品普及会」という業者名の頭文字から、SF商法とも呼ばれる。
・羽毛布団や健康器具など買わないと損という気持ちになり、高いと思っても分割払いでもよいと言われ断り切れなくなる。
3.点検商法
・「無料で点検します」と家に上がりこみ、高額な機器を売りつけたり、工事をした後、高額な費用を請求する商法。危険商法とも呼ばれる。
・シロアリ、屋根、水道、床下などを点検した後、写真を見せて不安にさせ、商品を購入したり工事を依頼したりする。

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2014.07.15 10:35 | 権利擁護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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物理的環境の評価について、ご紹介します。

TESS-NH修正日本語版
・特別養護老人ホームの物理的環境の状態を観察するためのスケール
・プライバシー、刺激、見当識など6つの治療的目標と、ユニットの独立性、証明、サインといったケアする際の物理的環境に関する13の次元からなる
・各次元にある覚項目は、選択肢が得点付けされ、それぞれの項目ごとの物理的環境の望ましさを示す
※TESS-NH(Therapeutic Environmen Screening Sruvery for Nurssing Homes)は、1960年代にアメリカ開発でされた「TESS」を日本語に翻訳・修正したもの

キャプション評価法
・認知症の人と取り巻く環境について、利用者、職員、家族といったユーザーの視点から評価をする手法
※元々は、市民による街の景観評価のために開発され手法

キャプション評価法の進め方
関係者が、
1.施設の内外を自由に歩く
2.自分がいろいろと感じた場面、空間、場所、物などを写真撮影する
3.撮影した写真について、特徴や印象、判断などを書き込む
4.写真とコメントを1枚のカードにまとめ、キャプションカードとして回収する

キャプション評価法の利点
1.多くの人が参加することで、幅広い意見や視点を収集できる
2.評価対象(項目)を、参加者自身が決められる
3.日常の言葉で評価できる
4.自分と他人の評価を比較することで、評価の相違を知り、環境に対する気づきや学びのきっかけとなる


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2014.07.14 09:00 | 認知症ケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症の人を取り巻く環境について、ご紹介します。

認知症の人を取り巻く環境
1.物理的環境
・設備、建物、空間など
2.社会的環境
・介護者の関わり方や意識など
3.運営的環境
・施設の運営方針、プログラムなど

認知症の人を取り巻く環境における介護者の役割
1.認知症の人に代行して環境調節を行う
2.介護者自身が、認知症の人を鳥瀉社会的環境の一部


環境支援の意義
1.見当識の低下
・認知症の人は、季節、時間、場所などが分からなくなり、不安になるため、サイン、音、光、道具、周囲の人の働きかけを配慮する
2.リロケーションダメージ
・認知症の人は、自宅から施設、病院といった環境の変化に適応しづらいため、住み慣れた環境で生活を継続するようにする
3.自らの環境調整が困難
・認知症の人は、自ら環境に対して働きかけることが困難になるため、介護者が認知症の人の状況や要求を把握して支援する

PEAP
・アメリカで開発された、認知症の人に対する環境支援について、何のために、どのような目的で行うかということについて、チームまたは職種間で考え方を共有するツール
※PEAP(Professional Environmental Assessment Protocol)

「PEAP日本版」では、認知症の人の自立やライフスタイルの継続に着目し、その実現のためにふさわしい環境を幅広い視点で捉えて評価している

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2014.07.13 08:50 | 認知症ケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
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理学療法の種類と効果について、ご紹介します。

理学療法の種類
1.物理療法
・熱、水、電気、光、機械など物理的な作用を利用する治療
(温熱療法、寒冷療法、電気療法、光線療法、水治療法)
・特に認知症の人には、温湿布、部分浴といった表在温熱療法
2.運動療法
・身体の一部または全体を動かして症状の軽減や機能回復を目指す治療
・個別療法と集団療法とがある
・認知症の人には、運動療法の導入は容易だが継続するのが困難

理学療法の効果
1.物理療法
・上述した物理療法に加え、マッサージなど徒手療法も効果的
・ホットパックや温水を利用した渦流浴(かりゅうよく)は、慢性的な疼痛(とうつう)の緩和、筋のリラクゼーションに効果が期待できる
2.運動療法
・筋力低下予防のプログラムで認知症の人の五感を刺激すると、思考能力を活性化し、生活リズムを整える効果が期待できる
・有酸素運動は、生活習慣病の予防にもなり、精神面での効果も期待できる
・集団による運動療法は、対人関係に好影響もある

身体状況に合わせた運動療法
・歩行が困難な場合、日常生活の中に、抗重力運動を多く取り入れたり、日中の活動性を維持することが大切
・寝たきりの場合、関節可動域の練習は良肢位保持、うつぶせなどにより、座った生活を目標にする

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2014.07.12 11:00 | 認知症ケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
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理学療法の意義について、ご紹介します。

理学療法とは、身体に障害のある人に対し、基本動作能力を回復するため、治療体操などの運動、または、マッサージ、電気刺激などの物理的手段を加えること。

認知症の人は、身体機能の低下していることが多く、このことがさらに認知症を悪化させる要因になる。

このため、認知症の人に対し、理学療法を実施することは、認知症の進行を遅らせ、QOLの点からも効果が期待できる。

特に、血管性認知症の場合、再発防止や転倒、骨折によるリスクが大きいため、理学療法は効果的。

理学療法士の役割
1.低運動(不活発)による廃用症候群の予防、改善
2.筋力・平衡機能など、その人の残存能力の維持や改善
3.運動器を中心とした痛みの改善

理学療法における評価
1.身体面
・関節可動域、筋力、痛み、平衡機能といった運動機能評価
・全身状態や精神状態・機能の把握(ADL評価、認知症検査)
2.社会面
・生活歴、家族状況、病歴の収集
3.環境面
・介護負担、在宅・施設の安全性といった生活状況の確認

認知症のADL評価では、単に動作が可能か不可能かだけをみるのではなく、詳細に動作分析をして、将来的な運動機能への影響も考慮して評価する。
※ADL評価法は、自己評価法、インタビュー法、直接観察法の3つがある。


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2014.07.11 06:52 | 認知症ケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
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作業療法評価の手法について、ご紹介します。

作業療法評価の手法
1.認知機能全般
・HDS-R(改定長谷川式簡易知能評価スケール)
・MMSE(Mini-Mental State Examination)
2.記憶
・三宅式対語記銘力検査(言語性記憶)
・ベントン視覚記銘検査(視覚性記憶)

・エピソード記憶
・手続き記憶
3.行為
・観念失行(道具が使えない)
・運動観念失行(社会性の高い動作ができない)
・構成失行(まとまりのある形を空間的に構成する能力の障害)
・着衣失行
4.空間認知
・持続的注意(刺激に注意を向け続ける機能)
・選択的注意(多くの刺激の中から特定の刺激を選び、注意を集中する機能)
・注意の転換(ある刺激に注意しつつ、他の重要な刺激に注意を切り替える機能)
・配分的注意(複数の刺激に同時に注意を向ける機能)
・TMT(Trail Making Test:視覚的注意と実行機能を評価)
5.社会・心理面
・GDS15(老年うつ病スケール15項目版)
・認知症の人の活動への取り組みを観察
6.ADL・IADL
・N-ADL(N式老年者用日常生活動作能力評価尺度)
・Barthel Index(バーサルインデックス)
・Functional Independence Measure(機能的自立度評価表)
・IADLの遂行状況を観察により把握
7.生活環境面
・車椅子の適合具合
・ベットやポータブルトイレの位置や高さ
8.運動機能
・関節角度計
・握力計
・簡易上肢機能検査
9その他
・FAB(前頭葉機能、遂行機能障害の評価)

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2014.07.10 08:14 | 認知症ケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
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作業療法における評価について、ご紹介します。

作業療法では、
先ず、認知症の人の全体像を把握するための評価をする
次に、評価した結果から、現存している機能を生かし、取り組むべく目標を設定する
最後に、作業療法プログラムやケアプラン作成に生かし、効果判定の資料にする

作業内容
1.生きる(日常生活動作)
・食事、排泄、入浴、睡眠、静養など
2.働く(仕事、生産的活動)
・仕事関係、学業、家事、通勤・通学、社会参加
3.楽しむ(余暇活動)
・スポーツ、会話、交際、マスメディア(テレビ、新聞、本、ビデオなど)

評価方法
1.面接・情報収集
・対象者や家族から、本人の趣味、興味、仕事、役割から、日常生活のリズム、睡眠の質と量、交友関係、外出頻度、地域活動への参加状況などを尋ねる
2.検査・測定
・認知機能全般、記憶、行為、空間認知、注意、心理、社会面、ADLとIADL、生活環境、運動機能など、さまざまな手法を使って評価する

作業活動の選択
1.今を生きている対象者のQOLの維持と向上を目指すために必要なことは何か
2.上記を達成するために適切な作業活動を活用した介入を実践する


作業療法の留意点
1.成功体験に基づく喜びをもたらす
2.個別介入と集団介入を見極める
3.手本を見せるなど、視覚的な情報提示を心がける
4.肯定的なコミュニケーションを心がける
5.参加を無理強いしない


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2014.07.09 05:20 | 認知症ケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症の作業療法について、ご紹介します。

作業療法
・身体または精神に障害のある人、それが予測される人に対し、主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復や維持を促す作業活動を用いて、治療、訓練、指導、援助を行うこと

作業活動には、生きる、働く、楽しむ、という3つの内容を含む

作業活動は、生活のあらゆる場面において、以下の5つの要素の組み合わせにより、実践されている。
1.運動機能
・筋力と関節の可動性、全身の耐久性、手の巧緻性など
2.感覚機能
・視覚、聴覚、触覚、痛覚、深部覚(運動覚、位置覚)など
3.知的機能
・理解力、判断力、思考力など
4.社会的機能
・対人関係の構築、役割の遂行など
5.心理的機能
・情緒安定、意慾など
※巧緻性(こうちせい)とは、手先の器用さなどを指す表現

作業療法士の役割
作業療法士(OT:Occupational Therapist)
・診療の補助として、作業療法を行う専門職。

作業療法士による作業療法は、対象者の残存しているプラス機能を生かすことを基本に、作業活動や人と人との交流を通じ、日常生活を送る上で現れる様々な症状の軽減を図る。

作業療法士の5つの役割
1.ADLおよび応用動作能力の自立を図る
2.QOLの向上を図る
3.廃用症候群の予防
4.社会的機能の向上を図る
5.心理面の安定を図る


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2014.07.08 09:06 | 認知症ケア | トラックバック(-) | コメント(0) |
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昨日、認知症ケア専門士試験を受験しました。
その様子や、気づいたことなどを、ご紹介します。

1次試験は、
・09:30~10:30 「認知症ケアの基礎」
・11:10~12:10 「認知症ケアの実際Ⅰ:総論」

(昼休み)
・13:30~14:30 「認知症ケアの実際Ⅱ:各論」
・15:10~16:10 「認知症ケアにおける社会資源」

(終了)

5拓のマークシート方式で50問。合格点は70点です。
1次試験は、上記4教科、全て70点以上取らねばなりません。

3教科合格で1教科不合格の場合、来年、不合格の教科を再受験できます。
各分野の合格の有効期間は5年のため、5年以内に4教科受かれば2次試験に進めます。

なお、受験料は1科目3000円(税込み)
一度に4科目受けると、12000円になります。


試験問題は持ち帰れません。
従って、解答速報が出ても答え合わせをするのは困難です。
もちろん、自分の回答を正確に覚えている方なら可能ですが。

試験会場は、幕張メッセでした。
東京の試験地が、正確には千葉県の幕張メッセです。
広い会場に椅子とテーブルを並べる、パシフィコ横浜での介護福祉士試験と同じスタイルでした。

試験時間は1時間で、途中退室は認められません。
早く終わっても、最後まで席についていなければならないのは辛かった。

受験生は、パッと見た感じですが、女性8~9割、男性1~2割でした。
この試験も、女性が多数を占めていました。

試験結果は、8月15日に郵送(投函)されるそうです。
めでたく4教科とも70点以上だと、2次試験を受けることができます。
2次試験は、論述問題と6人を1グループにした面接試験だそうです。


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2014.07.07 09:25 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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せん妄について、ご紹介します。

せん妄とは、一時的に脳機能が低下したことによる意識障害のこと。
※認知症で神経系に異常がある場合、せん妄を起こしやすい。

せん妄の原因
1.薬剤(抗不安薬、抗うつ薬、抗コリン薬、抗パーキンソン病薬)
2.感染症(肺炎、尿路感染症)
3.脳器質性疾患(脳出血、脳梗塞、脳腫瘍、脳炎、脳血流の低下)
4.その他(アルコール依存、環境の変化、心理的な不安)
※せん妄が現れる前に、体調が変化していなかったか、薬の変更がなかったかなどを確認する

せん妄の特徴
1.前駆症状
・せん妄の発症の数時間前から、徐々に落ち着きをなくす
・話のまとまりがなくなり、不安感がおこるなど前駆症状が現れる
・日中の眠気や夜間の覚醒
2.経過
・突然、発症し、数時間から数日間続く
・一日のうちで変動があり、日によって症状に差がある
3.認知障害
・見当識障害(時間、日付、場所、人がわからない)
・思考障害(会話が成り立たない)
・知覚障害(幻視や錯視)
・記憶障害(短期記憶が保てない)
4.睡眠障害
・昼夜逆転や夜間せん妄が起こる
5.感情障害
・恐怖感、不安感、焦燥感が現れる
6.精神運動性障害
・会話や行動が活発になる精神運動興奮が起こる
・無気力や意欲が低下する精神運動減衰が起こる

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2014.07.06 05:05 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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脳の機能障害による言語や会話に影響する障害をご紹介します。

言葉や会話の障害
1.構音障害
・音をつくる筋肉の麻痺の障害などが原因
・脳血管障害の後遺症としてよく見られる
・言葉が出にくい、会話のテンポが早過ぎたり遅過ぎたりする
2.喚語困難
・適切な言葉が出てこない
・わかっていてもその名前が出てこない
3.錯語
・助詞や助動詞が抜けたり、使い方を誤る
・「イヌ エサ 食べる」「エサがイヌを食べる」など
4.復唱障害
・復唱が出来なくなる
5.運動性失語(ブローカ失語)
・相手の言葉は分かるが、自発後や復唱の障害がある
6.感覚性失語(ウェルニッケ失語)
・言葉を理解できない
・復唱や喚語は困難だが、自発語は流暢
・テンポは速いが、内容は支離滅裂
7.純粋失書
・自発語や字を読むことが出来るが、書字が困難
8保続
・一度行った行動を(会話、行為、思考)を、新しい行為を起こそうとしたときに繰り返す
9.同語反復
・ある語句を繰り返す続ける
10.語間代
・言葉の終わりをくり返す
・「おやつが欲しいな、いな、いな、いな」

認知症の人の言語障害の特徴
1.血管性認知症
・脳の左側に障害が起きると、失語が現れる
・障害の部位により、運動性失語や感覚性失語が現れる
・障害の範囲が広いと、全失語となる
2.アルツハイマー型認知症
・初期の頃から、喚語困難が見られる
・次に、錯語が現れる
3.前頭側頭型認知症
・保続がよく見られる
・同語反復、オウム返しが見られる
・末期は無言症となる


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2014.07.05 07:44 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症の睡眠障害について、ご紹介します。

認知症の人は、睡眠覚醒リズムが乱され、3割に睡眠障害が出ると言われています。

睡眠障害の種類
1.昼夜逆転
一日の生活リズムが崩れると、昼間に寝て、夜間に起きているという昼夜逆転の状態になることがあります。主な原因を以下に示します。
・心理的な問題
親しい人との離別、社会や家庭での役割喪失、不安感など
・身体状況
頭痛、咳、呼吸困難といった体調不良、前立腺肥大や尿路感染症といった排尿障害、皮膚の掻痒感(かゆみ)
・薬剤の影響
向精神薬、抗パーキンソン病薬、降圧剤、気管支拡張剤、ステロイド剤、抗生剤など

2.夕暮れ症候群
夕方になると落ち着きがなくなり、帰宅願望が高まり、身支度をしたり、介護者に抵抗するなど不穏になることがあります。原因ははっきりしていませんが、夜間せん妄が関連していると言われています。女性の場合、主婦や母親の役割を覚えていて、子供の帰りや夕飯の支度を心配するのではないかとの見方もあります。

睡眠障害への対処法
一般に、高齢者は身体活動が低下することにより、疲れが蓄積されず不眠などの睡眠障害が起きます。従って、日中に活動して覚醒度を高めることが有効です。朝には日光を浴び、夕方、暗くなったら夕食を取り、照明を落として静かな環境を提供することが大切です。

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2014.07.04 04:45 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人物誤認症候群への対応方法について、ご紹介します。

人物誤認は、認知症の人にはよく見られる症状のひとつで、見当識障害や相貌失認、妄想、幻視などによる人物誤認の可能性もあると考えられている。
※相貌失認(そうぼうしつにん:人の顔が判断できない)

人物誤認症候群への対応方法
1.発症要因を解明する
・人物誤認は、妄想症、うつ病などが原因となる場合もあるので、何が要因となっているかを判断する必要がある。人物誤認が突然起こり、興奮や暴力といったBPSDも現れた場合、せん妄の可能性があるので、その対応をする。

2.本人への対応
・本人に指摘したり、訂正をすることはせずに、訴えを受け止める。

3.家族のサポート
・人物誤認が現れると、家族のショックは大きい。最悪の場合、家族が介護する気を失う恐れもあるため、周囲の介護スタッフが家族の思いに共感し、誤認に対する理解を深めるよう援助する。介護破たんにならないよう、介護者のレスパイトも検討する。

4.専門医による治療
・できる限り早く専門医の受診を勧めてみる。向精神薬で人物誤認が劇的に改善することもあるが、用法や用量は十分な注意が必要。精神科医と介護者が本人の状態を観察し、慎重に治療していく。


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2014.07.03 05:40 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人物誤認症候群について、ご紹介します。

人物誤認
・他人を知人と思い込んだり、知人を他人を思い込んでしまうこと。

人物誤認症候群の種類
1.カプグラ症候群
・自分がよく知っている人物を、よく似たそっくりさんに入れ替わってしまっと信じ込む症状。特に認知症の場合、先に記憶障害や見当識障害が現れ、その障害が比較的軽度のときに起きる。本人にとって一番身近な人が替え玉の対象となる。
※フランスの精神科医カプグラ(Capgras)らによって発見された疾患。自分の夫や赤ん坊が替え玉と信じている女性の思いを修正できなかった。

2.鏡徴候
・鏡に映る自分の姿を自分と認識できずに、話しかけたり、物を渡そうとする。認知症がかなり進んだ段階で現れる。

3.幻の同居人
・誰かが自分の家に住んでいると思い込むこと。「知らない人が家の中にいる」といった訴えが出る。せん妄やレビー小体型認知症の幻視とも似ており、診断は難しい。

4.テレビ徴候
・テレビの画面を現実のものと取り違えること。テレビに映っているいる人に話しかけたりする。

5.相互変身症候群
・他人が肉知的、心理的に、相互に入れ替わると思い込むこと。

6.自己分身症候群
・自分は分身として、もうひとり存在すると思い込むこと。

7.フレゴリ症候群・知り合いが変装していると思い込む。
※イタリアのフレゴリという変装やモノマネが上手だった俳優の名前。知っている人が他人に変装していると思い込む疾患。
※カプグラ症候群の反対の症状。


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2014.07.02 09:05 | 認知症ケア専門士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |