認知症介護と障がい者支援2014年08月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年07月 | 2014年08月の記事一覧 | 2014年09月
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スウェーデンとのフランスの社会保障制度について、ご紹介します。

スウェーデン
運営母体
・所得保障の給付制度(年金、児童手当、傷病手当など)は、中央政府
・医療サービスは、ランスティング(県)と呼ばれる広域の地方自治体
・社会福祉サービスは、コミューン(市町村)

年金
・老齢年金は独立した社会保険で、遺族年金、障害年金は別
・老齢年金は拠出制の所得比例年金で保険料は、18.5パーセントに固定
・16パーセントが賦課方式
・2.5パーセントが積立方式
・支給開始年齢は61歳以降で、自ら選択が可能
・年金額が最低保障より低い場合、差額が保証年金として支給される
※保証年金の財源は税で、国内居住3年以上の65歳以上の全ての人が対象

医療サービス
・税方式による公営サービス
・自己負担額は、ランスティングが決めた金額を負担
・療養中の所得保障は、一般労働者の場合、最初の2週間は使用者から、その後は社会保険から傷病手当(療養前所得の8割)が支給される

フランス
年金
・職域ごとに分立
・一般制度は民間労働者の大半が加入
・満額受給には41.5年の拠出が必要
・無年金・低年金者には、無拠出で高齢者連帯手当が適用
※高齢者連帯手当は、公的資金による最低所得保障

医療サービス
・社会保険で祖y区域ごにに制度が分立
・国民の8割が一般制度に加入し、国民の99パーセントは保険適用
・現金給付が原則
・入院は現物給付で医療保険金庫が管理
・財源は保険料と目的税で、国庫補助はわずか

介護保険
・介護保険制度はない
・高齢者自立手当が支給され介護サービスを提供
・実施主体は県
・社会扶助として、障害者介護サービスと一体化
・財源は税と事業主負担の自立連帯拠出


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2014.08.31 07:28 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ドイツの社会保障制度について、ご紹介します。

社会保障
・保険原則を重視
・所得比例主義の保険料と保険給付の構造が確立
・労働者保護政策として導入されたため、職域を基礎に普及
・医療、年金、労災、介護保険を最初に導入した国
・日本と同様に5つの社会保険がある

年金
・職域により、一般年金保険、鉱山・鉄道・海上年金保険、農業者老齢扶助の3種類
・自営業者の多くは任意加入
※日本のような国民皆年金ではない
・保険料は労使折半
・財源は保険料収入が7割、国庫負担が3割の完全賦課方式
・一般年金保険の受給要件は、5年間の被保険者期間を有する者

・支給は、65歳から段階的に67歳

医療サービス
・社会保険で、職域により一般傷病保険と農業従事者に分かれている
・保険者は地域や企業を単位とした傷病金庫
・一般傷病保険は、総人口の85パーセントが加入し、高額所得者は加入免除
・財源は保険料収入だが、国庫負担が近年増えている
・保険料率は、2009年01月から、15.5パーセントに統一

介護保険
・法定医療保険の被保険者が介護保険の強制適用の対象
・介護金庫に介護保険料を拠出
・財源は99パーセントが保険料収入
・受給資格に年齢制限はない
・在宅介護給付、短期入所施設介護給付、完全施設介護給付、介護者への給付がある


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2014.08.30 00:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、厚生年金について、ご紹介します。

遺族厚生年金
1.被保険者が死亡したとき
2.被保険者であった間に発生した傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
上記の場合、遺族に支給される

遺族厚生年金の支給額
・死亡した被保険者の受給できる老齢厚生年金(報酬比例の年金額)の4分の3に中高齢寡婦加算または経過的寡婦加算を加えた額

遺族の範囲
1.遺族基礎年金の支給対象となる家族
※家族は子のある妻または子で、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される
2.子のない妻
3.被保険者が死亡したときに55歳以上の夫、父母、祖父母
※60歳から支給
4.孫
※2~4は、遺族厚生年金のみが支給される

遺族厚生年金の受給者が65歳に達すると、自らの老齢厚生年金の受給権が発生
→「遺族厚生年金」と「遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1」のいずれか高い方の額から、自らの老齢厚生年金額を差し引いた額が、遺族厚生年金として支給される
※30歳未満で子のない妻は、5年間で遺族厚生年金の受給権を喪失する

厚生年金の保険料
・総報酬制で被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を乗じた額
・被保険者と事業主が折半
・保険料の納付義務者は事業主
・任意継続被保険者は、被保険者が全額負担する

育児休業を取得中の者
・育児休業中の被用者年金の保険料が、事業主負担も免除される
※健康保険も同様に免除される


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2014.08.29 00:10 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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厚生年金について、ご紹介します。

厚生年金保険の適用事業所
・従業員を使用する一定の要件を満たす事業所または船舶を指す
※適用事業所の在職者は厚生年金保険の被保険者となるが、70歳で資格を喪失する

厚生年金の被保険者
・第1種被保険者(男子)
・第2種被保険者(女子)
・第3種被保険者(坑内員または船員)
・第4種被保険者(任意継続被保険者)
・高齢任意被保険者(70歳以上)

厚生年金保険
・基礎年金の支給要件を満たした場合に上乗せして、65歳から支給される

厚生年金の分割
・離婚の場合、婚姻期間中の標準報酬については、扶養配偶者の同意か裁判所の決定があれば、2分の1を上限に分割できる

厚生年金の独自給付
・特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半支給)
・3級の障害厚生年金 、障害手当金及び子のいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母、孫に対する遺族厚生年金

特別支給の老齢年金
・総報酬月額と基本月給の合算額によって年金額が支給停止となるが、2004(平成16)年の改正で停止の幅が緩やかになった

障害厚生年金(1・2)級
・厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で、障害基礎年金に該当する障害(1・2)級が生じたとき、障害基礎年金に上乗せして支給される
※障害基礎年金に該当しない程度の障害であっても、厚生年金保険の障害等級に該当する場合、3級の障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給される

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2014.08.28 00:02 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、国民年金について、ご紹介します。

公的年金給付費の財源
・保険料
・積立金運用収入
・国庫負担金

※従来、3分の1であった基礎年金給付の国庫負担割合は、2004(平成16)年の改正により、2009(平成21)年度から2分の1に引き上げられた

国民年金の保険料
・2013(平成25)年度の月額は15040円で、毎年月額は280円上がり、2017(平成29)年度以降、16900円に固定される
・第2号、第3号被保険者については、被用者年金の保険料が被保険者の数に応じて国民年金拠出金として一部負担する。従って、第3号被保険者が本人負担することはない

国民年金第1号被保険者の保険料免除制度
・法定免除

→生活扶助受給者、障害基礎年金受給者
・申請免除
→所得がない者
※保険料免除期間は、資格期間に参入されるが、年金額は減額される

特例制度
1.学生納付特例制度
・一定所得以下の学生の保険料納付を申請により猶予する制度:2000(平成12)年施行
2.若年者納付猶予制度
・30歳未満の第1号被保険者で一定所得以下の場合、保険料納付を猶予する制度:2005(平成17)年施行
※いずれも10年以内に追納しないと、年金額には反映されない

国民年金基金
・自営業者の第1号被保険者を対象とする老齢基礎年金に上乗せする任意加入の制度
・加入者は、基本給付、ボーナス給付、各基金独自の給付のいずれかを選択できる


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2014.08.27 00:05 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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前回に引き続き、国民年金について、ご紹介します。

年金額の算出方法の変遷
・1973(昭和48)年 物価スライド・再評価
→消費者物価指数5パーセント以上の変動に対応、標準報酬月額の再評価
・1990(平成02)年 完全自動物価スライド 
→前年の全国消費者物価指数に連動
・1994(平成06)年 可処分所得スライド 
→可処分所得の伸びに対応
・2000(平成12)年 賃金スライドの凍結
→65歳以上の既裁定者対象
・2004(平成16)年 マクロ経済スライド
→被保険者数の減少と平均寿命の延びに応じて給付を自動調整
※2004(平成16)年の改正により、年金額は5年ごとに財政収支の現況と100年間の財政均衡の見通しを作成し、財政の均衡を保てない場合、給付額を政府が調整することとなった

年金財政の調整は、保険料水準固定方式とマクロ経済スライドによる
保険料水準固定方式
・将来の保険料を固定し、その収入の範囲内で給付水準を児童的に調整する仕組み
※この調整は、年金受給者を含めて行われる
マクロ経済スライド
・賃金の伸び率から被保険者数、年間受給期間の伸び率を考慮し給付水準を決める

年金の支給開始時期は、原則65歳
※本人の希望により、60~64歳の繰り上げ支給(減額)と66歳以降の繰り下げ支給(増額)を選択できる


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2014.08.26 00:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国民年金について、ご紹介します。

国民年金の被保険者
1.強制適用
・第1号被保険者
→日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(第2号、第3号に非該当)、国籍要件なし
・第2号被保険者
→被用者年金制度の被保険者、公務員共済組合の組合員、私学共済の加入者
・第3号被保険者
→第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者(第2号被保険者以外)
2.任意加入被保険者
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の被用年金各法の老齢給付等の受給権者
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
・日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者
・1965(昭和40)年04月01日以前生まれで、老齢給付等の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内居住者または日本国籍を有する者
※任意加入被保険者は原則として第1号被保険者に準じて扱われる

1994(平成06)年の改正により、保険料納付期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数を合算した月数が06ヶ月以上あり、老齢年金の受給資格の無い帰国外国人には、脱退一時金が支給される

老齢基礎年金
・受給資格期間が25年以上ある者に対して、65歳から支給される
※2015(平成27)年10月から、受給資格期間は10年に短縮される
・2012(平成24)年度の年金支給額は満額で、786500円

受給資格期間
・65歳に達した月前の、保険料納付期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間
※合算対象期間は、カラ期間で、老齢基礎年金の受給資格期間に反映するが年金額には反映しない


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2014.08.25 00:05 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日本の年金制度の概要について、ご紹介します。

年金制度の種類
1.厚生年金保険
2.共済組合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)
3.日本私立学校振興・共済事業団(私立学校教職員共済)
4.国民年金

※国民年金以外は、被用者保険

2011(平成23)年末における年金に関する各種データ
・公的年金加入者数:6775万人
・年金受給者数:2912万人(国民年金)、3048万人(厚生年金)
・年金総額:52兆2000億円
・国民年金第1号被保険者数:1904万人
・保険料納付率:58.6パーセント
・保険料全額免除者数:568万人
・免除率:30.4パーセント

2012(平成24)年08月の年金改正(社会保障・税一体改革大綱)
1.基礎年金の国庫負担割合2分の1の恒久化及び父子家庭も遺族基礎年金の対象:2014(平成26)年04月実施
2.老齢年金の受給資格期間を10年に短縮及び被用者年金の一元化:2015(平成27)年10月実施
3.短時間就労者の厚生年金(健康保険)適用拡大(週20時間以上、賃金月額88000以上、勤続期間01年以上):2016(平成28)年10月実施
4.産休期間中の厚生年金(健康保険)の保険料免除:2014(平成26)年04月実施

2012年(平成24)年11月の年金生活者支援給付金の支給に関する法律が制定
1.2015(平成27)年10月より、住民税が全員非課税で前年の年金を含めた収入が77万円以下の老齢基礎年金受給者に、老齢年金生活者支援給付金を支給
2.支給額は、国民年金の保険料納付済み期間及び保険料免除期間を基礎とし、基準額(月5000円)に納付月数/480を乗じた額


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2014.08.24 07:50 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日本の年金制度の歴史について、ご紹介します。

1973(昭和48)年 物価スライド制・標準報酬月額の再評価制の導入

1985(昭和60)年 年金改正
・基礎年金を導入し、年金制度の一元化
・被用者の妻のすべてに国民年金加入の義務化

1994(平成06)年 年金改正
・可処分所得スライド方式の導入
・外国人に対する脱退一時金の創設

1998(平成10)年 ドイツの社会保障(年金)協定を締結
・二国間で海外勤務者の年金適用調整などを協定

2000(平成12)年 年金改正
・総報酬制の導入
・学生の保険料納付特例制度を導入
・保険料の半額免除制度導入を決定

2003(平成15)年 総報酬制の実施

2004(平成16)年 年金改正
・保険料水準固定方式とマクロ経済スライド導入
・70歳代の在職老齢年金創設
・離婚時の厚生年金分割と第3号被保険者期間の厚生年金分割
・保険料の多段階免除制度

2011(平成23)年 年金確保支援法(将来無年金者・低所得者の発生を防止する改正)
・国民年金保険料の納付期間を2年から10年に延長
・任意加入者の国民年金基金への加入を可能にする

2012(平成24)年 年金改正(社会保障・税の一体化に関連した改正)
・基礎年金の受給資格期間を10年に短縮
・基礎年金の国庫負担2分の1の恒久化と遺族基礎年金の父子家庭への支給
・厚生年金・共済年金の2階部分と保険料率の統一

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2014.08.23 05:24 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日本の医療制度の歴史について、ご紹介します。

1922(大正11)年 健康保険法制定・公布 
※1927(昭和2)年、施行

1938(昭和13)年 国民健康保険法制定

1961(昭和36)年 国民皆保険、皆年金体制確立

1973(昭和48)年 「福祉元年」

※老人医療費無料化、健康保険家族給付率引き上げ

1982(昭和57)年 老人保険制度創設
※定額一部負担、拠出金制度、保健事業等

1984(昭和59)年 健康保険法等改正
※退職者医療制度創設、健康保険本人1割負担導入等 

1987(昭和62)年 老人保険法改正
※按分率100%、老人保健施設創設等

1988(昭和63)年 国民健康保険法改正
※保険基盤安定制度、地域医療費適正化対策等

1997(平成09)年 健康保険法等改正
※健康保険本人2割負担、薬剤一部負担導入等

2000(平成12)年 介護保険制度創設

2000(平成12)年 健康保険法等改正

※老人上限つき1割負担導入等

2002(平成14)年 健康保険法等改正
※健康保険本人3割負担、老人保健制度見直し等

2006(平成18)年 医療制度構造改革
※中長期的な医療費適正化(医療費適正化計画)
※生活習慣病対策を中心とした予防重視(特定健康診査・特定保健指導の義務化)
※保険者の都道府県単位を軸とした再編(政管健保の改革等)
※新たな高齢者医療制度の創設(前期、後期高齢者医療制度)
※療養病床の再編成及び医療保険財源等を活用した病床転換
※混合診療制度の再編・拡大(保険外併用療養費制度)
※診療報酬改定(介護報酬と同時に改定)
※医療に関する情報提供の推進
※医療計画の見直し
※医療法人制度の見直し(社会福祉法人制度の創設等)


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2014.08.22 07:45 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日本の医療保険制度について、ご紹介します。

医療保険制度の種類
1.健康保険:民間被用者
2.共済組合:国家公務員、地方公務員、私立学校教員
3.船員保険
4.国民健康保険
5.後期高齢者医療制度:後期高齢者(75歳以上)


健康保険
・被用者を対象にした制度
・協会健保と組合健保からなる
※協会健保は、中小企業の被用者を中心とする全国健康保険協会を保険者とする全国健康保険協会管掌健康保険
※組合健保は、大企業などの健康保険組合を保険者とする組合管掌健康保険


健康保険組合
・常時700人以上の従業員がいる場合、または同業種の複数の事業所で合計3000人以上の従業員がいる場合、厚生労働大臣の認可を得て設立できる
・法定給付の他に、独自の付加給付もできる
※共済組合も付加給付ができる

全国健康保険協会管掌健康保険
・被用者であって健康保険組合の組合員でない者が対象
・主として、中小企業の事業所が適用
※常時5人以上の従業員のいる業種および常時従業員がいる国、地方公共団体または法人の事業所は強制加入

国民健康保険
・他の公的医療保険に加入していない人が対象
・市町村国保と国保組合とがある
※市町村国保は、市町村が保険者
※国保組合は、同種の事業または業務に従事する者300人以上を組合員とする国民健康保険組合が保険者



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2014.08.21 07:10 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労働環境の変化について、ご紹介します。

正規雇用
・期間の定めのない雇用契約を結んでいる雇用者

非正規雇用
・正規雇用以外の、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託

非正規雇用従業員の年間所得
・200万円未満が82パーセント
・週間就業時間が35時間以上で300万円未満は、男性67パーセント、女性82パーセント

ワーキング・プア
・正社員並みに働いても生活維持が困難、もしくは生活保護の水準にも満たない収入しか得られない就労者
※所得が低いだけでなく、非正規雇用からなかなか抜け出せない

共働き世帯
・2007(平成19)年以降、共働き世帯数が男性雇用者と専業主婦の世帯数を上回り、両社の差は年々、広がる傾向にある

高齢者雇用安定法の改正
・2013(平成25)年4月から、65歳未満に定年を定めている場合、定年以降の継続雇用を希望する者を原則として年金支給開始時期まで雇用することを事業所に義務付けた

男女共同参画社会基本法(1999年制定)
・家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下で家庭生活における活動に対して家族の一員としての役割を円滑に果たし、他の活動との両立ができる男女共同参画社会の形成をうたい、制度や慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとするよう配慮しなければならない

男女雇用機会均等法(1986年施行)
・雇用段階における性別による差別的取扱い、間接差別、妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いを禁止

ディーセント・ワーク
・人間らしい生活を継続的に営める人間らしい労働条件

ワークライフバランス
・仕事と生活の調和

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2014.08.20 05:55 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会保険の管理運営について、ご紹介します。

日本の社会保険制度
・公的機関が保険者として実施しており、一定の要件に該当する人は加入しなければならず、以下の5種類がある
→年金保険、医療保険、労災保険、雇用保険、介護保険

社会保険の所管
1.国民年金、厚生年金、健康保険(協会)、船員保険
→地方厚生局、年金事務所
2.国民健康保険
→市町村、国民健康保険組合
3.介護保険
→市町村
4.労災保険
→都道府県労働局、労働基準監督署
5.雇用保険
→都道府県労働局、公共職業安定所
6.健康保険(組合)
→健康保険組合
7.後期高齢者医療制度
→後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)
8.国家公務員共済組合
→財務省
9.地方公務員共済組合
→総務省
10.日本私立学校振興・共済事業団(私立教職員共済組合)
→文部科学省
※国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立教職員共済組合は、各組合で事務を行う

不服申立制度(審査請求制度)
・一審制と二審制がある
・社会保険・労働保険は都道府県の社会保険(労災・雇用)審査官が一審
・厚生労働省の合議制の社会保険(労働保険)審査会が二審
※国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度は一審制で、審査会は都道府県に設置

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2014.08.19 05:06 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会保険と社会扶助について、ご紹介します。

社会保障
・個人の責任や自助努力では対応できないリスクに、相互に連帯して支え合い安定した生活を保障する共助と、自助や共助では対応できない状況に対して必要な生活保障をする公助とがある
※共助とは、年金・医療保険などの社会保険制度のこと
※公助とは、公的扶助や社会手当、社会福祉サービスのこと


社会保険の概念
・保険料を財源として、保険事故に対して給付を行う

社会保険の体系
・民間保険と違い非営利保険
・保険者が国または公的団体
・一定の要件にある者は強制加入
・加入には、国籍要件はない

社会保険の長所
・給付の利便性が明確
・給付条件に該当すれば平等に受給できる
・負担について被保険者の理解と合意を得やすい

社会保険の短所
・一律定型的な給付になりがち
・保険料の未納による無保険状態が発生する
・モラルハザードの誘発リスクがある
※モラルハザードとは、不正請求や不正受給

社会扶助の概念
・租税を財源として、国や地方自治体が施策としてサービスする

社会扶助の長所
・保険料などの拠出負担なしに給付が受けられる
・個別の需要にきめ細かく対応できる

社会扶助の短所
・制度の安住しがちな人たちが生じる
・資力調査や所得制限が前提となる
・給付に関して、スティグマを伴う
※スティグマとは、負の烙印


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2014.08.18 05:42 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日本の社会保障の歴史について、ご紹介します。

1916(大正5)年 「簡易生命保険法」
・低所得者対象(小口・無審査・月掛け・集金制)

1922(大正11)年 強調文「健康保険法」
・鉱工業労働者、被保険者本人に業務外と業務上の療養給付
※ドイツの影響を受けて導入

1938(昭和13)年 「国民健康保険法」
・組合方式、任意設立
※1958(昭和33)年改正:市町村義務設置、強制加入

1944(昭和19)年 「厚生年金法」
・労働者年金法を改称し、対象を事務・女子にまで拡大

1947(昭和22)年 「労働者災害補償法」
※1973(昭和48)年:通勤災害も対象


1947(昭和22)年 「失業保険法」
※1974(昭和49)年改正:同年雇用保険法に改称


1959(昭和34)年 「国民年金法」
・非被用者年金
※1961(昭和36)年:国民皆年金
※これにより、国民皆保険・皆年金制度が実現


1982年、日本は自国民と同一待遇を与える「難民の地位に関する条約(1951年)」を批准。
※これに伴い、関係国内法を改正し、社会保険、社会手当の国籍要件を除いた

1985年、女性の社会進出、社会貢献を実現するための「女子差別撤廃条約(1979年採択)」を批准。

国民負担率
・税と社会保障の負担の合計を国民所得で割った割合
※日本の国民負担率は、40.0%で、租税負担は22.7%、社会保障負担は17.3%


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2014.08.17 00:40 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会保障の役割と機能について、ご紹介します。

社会保障の機能
1.社会的セーフティネット機能
2.生活安定・向上機能
3.所得再分配機能
4.家族機能の支援機能
5.社会の安定及び経済の安定・成長への貢献があり、相互に重なり合う機能

※所得再分配には、垂直的所得再分配(高所得者から低所得者)と水平的再分配(同一所得層)がある

各社会保障制度の役割と機能
1.所得保障
・所得の喪失や減少などで生活困難な事態に対して、現金給付により所得を補てんし、生活の安定を図る(年金制度、生活保護制度など)
2.医療保障
・疾病や障害の治療や健康の維持・回復のために医療機関等における保健・医療サービスを受けることを保障する(医療保険制度、公費負担制度など)
3.社会福祉
・個人の自己責任による解決が困難な生活上の問題に対し、行政機関がサービスを提供して生活の安定、自己実現を支援する(保育や障害福祉、介護サービス給付など)

社会保障の理念
・世界人権宣言(国際連合総会、1948年)によると、全ての人が社会の一員として社会保障を受ける権利が規定されている

社会保障の対象
・日本の社会保障制度は、個人の誕生、出産、育児、就学、病気、障害、失業、高齢期の退職など生活を不安定にする要因が生じたとき、それまでの生活を支える施策がある。その対象はすべての国民であり、外国人にも適用される


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2014.08.16 05:40 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会保障の概念と範囲について、ご紹介します。

社会保障制度審議会勧告(1950年)
・困窮の原因に対して、保険的方法(社会保障)または公の負担(社会扶助)における経済保障を講じ、国家扶助(公的扶助)によって最低生活の保障をする方法と合わせて、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、国民が文化社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにする

ILO(国際労働機関)が定めた社会保障の基準
1.制度の目的が、次のリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供するものであること
・高齢、遺族、障害、労働災害、保健医療、家族、失業、住宅、生活保護その他
2.制度が法律によって定められ、それにより特定の権利が付与され、あるいは公的、準公的、もしくは独立の機関によって責任が課せられるものであること
3.制度が法律によって定められた責務の実行を委任された民間の機関であること。特に、労働災害補償制度については、民間機関により実行されていることがあるが、対象に含めるべきである

日本の社会保障制度
・社会保険制度(雇用保険、労災を含む)
・家族手当制度
・恩給など公務員に対する特別制度
・公衆衛生サービス
・公的扶助
・社会福祉制度
・戦争被害者に対する給付など

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2014.08.15 05:52 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人口動態の変化と少子高齢化について、ご紹介します。

高齢化率
・65歳以上の人口が全体の人口に占める割合
高齢化社会
・高齢化率が、7-14パーセント
※日本は、1970(昭和45)年に達成
高齢社会
・高齢化率が、14-21パーセント
※日本は、1995(平成07)年に達成
超高齢社会
・高齢化率が、21パーセント以上
※日本は、2007(平成19)年に達成


総務省発表(2013年9月15日時点)の推計人口によると、65歳以上の人口は3186万人となり、総人口に占める割合は25パーセントと過去最高を更新した。
※平成23年人口動態統計によると、合計特殊出生率は、1.39で、先進国の中では低い

社会保障制度に関する各種報告
「社会保障改革大綱」(平成13年3月)
→社会保障を国民の安心と社会経済の安定に欠かせないものとし、経済・財政と均衡のとれた持続可能な制度を再構築する。負担能力のある者は、年齢にかかわらず、その能力に応じ公平な負担を分かち合う

「今後の社会保障のあり方について」(平成18年3月)
→少子高齢化が一層進行する中で、社会保障制度を安定的なものとしていくには、高齢者、女性、若者、障害者の就業を促進して制度の担い手を拡大していくことが重要

政府・与党の「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月)
→社会保障の機能強化・機能維持のため、安定財源の確保と財政健全化の同時達成を目指すため、消費税の増税を含めた安定財源の確保と社会保障の具体的改革内容と工程を示した

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2014.08.14 06:55 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人口について、ご紹介します。

人口とは、一定の地域に居住する人間の数

日本の人口とは、日本に在住する日本人と91日以上、日本に滞在する外国人の合計

人口増加とは、自然増加と社会増加を合算したもの

・自然増加は、出生と死亡の差
・社会増加は、当該時点の人口から前時点の人口を比較したもの
※人口増加=(出生-死亡)+(流入-流出)

人口増加率とは、人口の増減の割合のこと
※人口増加率=(当該時点の人口-前時点の人口)/前時点の人口×100%

年少人口とは、0~14歳の人口
生産年齢人口とは、15歳から64歳の人口
老年人口とは、65歳以上の人口

※年少人口指数=年少人口の生産年齢人口に対する比率
※老年人口指数=老年人口の生産年齢人口に対する比率


従属人口指数とは、扶養される人口と働き手の比率
※従属人口指数=(年少人口+老年人)/生産年齢人口×100%

人口性比とは、女性100人に対する男性の数
・終戦(昭和20年)以降、100を切っていて、女性の方が男性より多い

人口転換とは、多産多死から多産少死を経て、少産少死へと社会の自然増加の構図が転換する遷移過程のこと

団塊の世代とは、昭和22年から24年の第一次ベビーブーム期に生まれた人々による大規模集団のこと

自然淘汰とは、自然環境の中で生存に適する者が残り、適さない者は消える現象のこと

社会淘汰とは、人間の寿命、出生率低下が、その社会の制度、規範、職業、収入、生活様式などの社会的諸条件の影響を受けること

高齢化率とは、総人口に占める65歳以上の人口の割合のこと
老年化指数とは、老年人口と年少人口の比率
※老年化指数=老年人口 / 年少人口 × 100%

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2014.08.13 09:15 | 現代社会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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スーパービジョンについて、ご紹介します。

スーパービジョン
・スーパーバイザーが責任をもってスーパーバイジーの能力を最大限に生かしてよりよい実践ができるように援助する過程

スーパービジョンの目的
・知識や技術を身に付ける
・専門的な判断ができる
・機関とコミュニティについて熟知し、活用できる
・態度や倫理を身に付ける


スーパービジョンの機能
1.支持的機能
・ワーカー、実習生といったスーパーバイジーを支える情緒的関係
・バーンアウトの防止
・自己覚知の促進とそれに伴う痛みの軽減
・自己実現とそれに伴う葛藤の軽減
2.教育的機能
・専門職の養成
・学習の動機づけを高める
・具体的事例による理論と実践の結合
・知識・技術・価値の伝授
3.管理的機能
・職場環境の整備
・ワーカーが組織の一員として援助活動ができるように管理する

個別スーパービジョン
・スーパーバイザーとスーパーバイジーが1対1の関係で契約を結ぶ
グループ・スーパービジョン
・スーパーバイザーと複数のスーパーバイジーによるスーパービジョン
ピア・スーパービジョン
・学生同士、ワーカー同士が、互いに事例研究などを行うこと
セルフ・スーパービジョン
・自分自身で行うスーパービジョン

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2014.08.12 05:00 | 相談援助 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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アウトリーチについて、ご紹介します。

アウトリーチ
・接近困難なクライエントに対し、援助者の方から積極的に出向いていくこと

接近困難なクライエント(インボランタリー・クライエント)
・貧困、多子、アルコール依存症など多くの問題を同時に抱え、福祉機関からサービスを受けながらも援助効果が上げにくく、援助を受けること自体に拒否的、消極的な人たち
※最初、拒否や抵抗があっても、援助者の意図を押し付けるのではなく、クライエントの意見に耳を傾け、具体的な要求に対し、誠実に対応していくことにより不信感を取り除くことが大切

インボランタリー・クライエント
・自ら援助を求めない個人や家庭だけでなく地域住民、地域社会などを含む

拒否的な態度をとるクライエントへの対応
・無理に介入していくのは避ける
・援助者側は見守りや情報提供をし、ニーズを掘り起こす
・地域住民とのつながりを構築することが大切

アウトリーチを可能にする要因
職員に関する要因
・ワーカー自身が社会的孤立状態にある人がいるという認識と積極的な働きかけが必要であるという認識をもつ力量があること
・ひとりのワーカーが地域に出て行っても業務が回る職員体制
サービスに関する要因
・提供されるサービスの質が高い
組織的要因
・ワーカーが資源活用に関する実質的な権限をもっている
地域の状況
・ワーカー、機関、地域との関係性

アウトリーチによるソーシャルワーク
・インボランタリー・クライエントに対し、援助の必要性を認識させ、問題解決に取り組んでいく動機付けを図ること


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2014.08.11 05:26 | 相談援助 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の過程における支援の実施と契約について、ご紹介します。

相談援助の過程における支援の実施
・クライエント、家族、サービス事業者、インフォーマルサポートの人たちとケースカンファレンスを開き、支援の実施について合意を得る
・フォーマルサービスを提供する事業者には、法的に守秘義務が課せられる
・インフォーマルサービスの人たちには、法的に守秘義務は課せられないので、守秘義務について了解を得る

相談援助の過程における契約
・ソーシャルワーカーとクライエントの間での社会福祉援助やサービス利用の合意を意味する
・ソーシャルワーカーには、アセスメント、援助計画策定、支援の実施の前に契約の合意を設定する立場がある
・援助を開始するにあたり、ソーシャルワーカーの役割を前もって合意することとなる

契約の意義
1.援助過程において対等な関係性を確保し、クライエントの自己決定権を尊重する
2.ソーシャルワーカーとクラエイントの相互作用が促進される
3.合意を形成する作業を通じてクライエントの問題に取り組むモチベーションをアップする
※契約によって、ソーシャルワーカーとクライエントは協同して問題が解決するような目標を設定する

目標の設定
1.明確に特定化する
2.測定可能で検証できる
3.現実的で達成可能である
4.時間的枠組みを設ける

ソーシャルワーカーとクライエントの契約
1.目標達成のための具体的な行動についての合意
2.目標達成に関する評価についての合意
※文書による契約は、契約内容が明示され誤解が生じることを避けることができる

契約の目的
・クライエントが自分の問題に自分で取り組むことができるようにするためでもあり、合意を得る過程が重要となる


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2014.08.10 05:09 | 相談援助 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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アセスメントとプランニングについて、ご紹介します。

1.相談援助過程における事前評価(アセスメント)
・クライエントとクライエントが直面している問題と状況を理解するため、資料を収集し、問題解決のための評価を確定していく過程のこと

課題分析
・クライエントや家族の解決すべき課題や希望を明らかにすること

事前評価
・収集した情報をどのように評価し、支援目標をどのように設定するかといった検討を行う

2.相談援助過程における支援の計画(プランニング)
・援助の具体的方法を決め、実施計画を立て、当面の目標を設定する
※クライエント自身が問題を認識し、解決方法を選択することにより、問題解決への意欲を持たせる

ソーシャルワーカーの援助計画
・計画がそのまま機関の計画になる場合と、ケース検討会などを通して計画が決定される場合がある
※後者の場合、他の専門職と連携し、矛盾のないような援助計画を立案することが大切

ソーシャルワークの援助計画
・介護保険のケアプランとは異なり、あらゆる制度・サービスの活用状況といった全体的調和の下に計画が立てられることに留意する

説明責任(アカウンタビリティ)
・クラエイントに、支援の方針や内容を説明する責任がある

プランニング
・相談援助に関する援助計画だけでなく、介護予防サービス計画、居宅サービス計画、施設サービス計画、サービス利用計画といった介護保険サービスによって行われるものもある


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2014.08.09 07:00 | 相談援助 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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インテークについて、ご紹介します。

インテーク(受理面接)
・単なる事務的な受付と混同しないために使用される
・問題が持ち込まれた最初の場面で、援助を求めている援助申請者のニーズや問題が、解決もしくは緩和できるか否かの適合性を問うもの

申請者の不安
・直面している問題から生じる不安
・問題解決のため相談しようとする職員への不安(対応してくれるか否か等)
※インテークの段階で申請者は、まだクライエントとは言えない

インテークでの注意点
・援助者は、自己紹介をし、面接時間について了承を得て、秘密を守ることを伝える
・援助者は、申請者の不安を和らげようと、安易に問題解決を請け負うことのなきよう注意する
・援助者は、申請者が情緒的に混乱しているとき、感情の浄化(カタルシス)を心がけるのもよい
・援助者は、申請者の抱えている問題点を明らかにすることが目的
※訴える言葉だけでなく、表情や態度についてもよく観察し、主訴の背後にあるニーズを把握する
※同時に申請者の健康心理状態や緊急度も推察する


インテークの狙い
・申請者の主たる訴えを傾聴し、問題の明確化を図る
・援助者の役割と援助者の所属機関サービス内容の明確化
・当面、共に取り組んでいく課題の確定
・援助者の期間で援助を受けようとする申請意思の確認
・サービスの提供ができないことが明らかな場合、他機関・施設への送致や紹介をする

インテークでの援助者の役割
・クライエントの解決すべき問題、支援を実施する意味とその手順について説明をし同意を得ること

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2014.08.08 07:05 | 相談援助 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の展開過程について、ご紹介します。

1.インテーク(受理面接)
・利用者の主訴を共感的に傾聴し、何が問題か、どんな援助が必要かを明らかにする
・援助者の属する機関や施設が提供するサービスについて説明する
・利用者とのラポール(信頼関係)を構築することが重要
・施設や機関と照合し、利用者に適切なサービスを提供できない場合、他の施設や機関を紹介する必要がある

2.アセスメント(事前評価)
・インテークの段階で、利用者が当該機関を決定した後に始まる
・利用者の社会生活の全体性を見て、多様な環境と人と人との相互作用のうち、どれが問題に関連しているかを検討できる広い視野が必要

3.プランニング(計画)
・援助について、具体的な目標及び方向性を決める
・利用者の参加を促し、利用者自身の問題解決主体者としての意識を高めることが大切

4.インターベンション(介入)
・人々や社会システムおよび両者の関連性への関わりだけでなく、社会資源の開発に関与することまでを含む

5.モニタリング(経過観察)
・援助を展開している間、計画が目標通り進行しているかを把握する
・サービス提供が利用者にとって、どのような効果をもたらしたかを総合的に判断する

6.ターミネション(終結)
・問題解決がなされ、これ以上援助を必要としないと判断した場合、終結を迎える
・将来、新たな問題が生じたとき、再び、援助関係を結ぶことが可能であることや、受け入れ準備のあることを伝える

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2014.08.07 09:00 | 相談援助 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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サービス付き高齢者向け住宅の特徴について、ご紹介します。

サ高住は、「賃貸借契約」で、入居者の権利が強いため、月額費用さえ支払っていれば、貸主から契約を解除されることはない

終身建物賃貸借契約は、入居者が生存している限り住み続ける権利があり、死亡すると契約は終了する
※夫婦で入居している場合、配偶者が生存している限り、引き続き住み続ける権利がある

費用
・家賃+管理費+食事代等=月額費用で、10万円から25万円前後
・介護を受ける場合、介護サービス事業所と別途契約が必要
・敷金(家賃の2ヶ月分)
・賃貸借契約特有の礼金、更新料はないので、「入りやすく、出やすい」
※入居時に前払金が数百万円以上かかる施設もある

探し方
・サ高住は、建物に「サービス付き高齢者向け住宅」とか「サ高住」といった表示はないため、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」を用いて検索する

サ高住を建設する側のメリット
1.補助金
・建設費の10分の1、改修費の3分の1(国費上限1戸当たり100万円)を補助
※東京都のように、都道府県からの助成金がプラスされているエリアもある2.税制優遇
・所得税、法人税、固定資産税、不動産取得税を優遇
3.融資(金利優遇)
・住宅金融支援機構から優遇金利で融資が受けられる


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2014.08.06 05:20 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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サービス付き高齢者向け住宅について、ご紹介します。

サービス付き高齢者向け住宅
・見守りサービスと生活相談サービスを兼ね備えた賃貸住宅
・有料老人ホームより自由度が高く、介護サービスはオプション
※別名:サ高住


サービス付き高齢者向け住宅の建設には都道府県知事の認可が必要

サービス付き高齢者向け住宅の登録要件
・入居者は、60歳以上
・要介護・要支援認定を受けている人およびその同伴者
・同伴者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定者の親族

住宅基準
・各戸は、25平方メートル以上が原則
・共同利用のリビング、食堂、キッチンなどがあれば18平方メートル以上
・トイレ、洗面設備
・手すり、スロープ、廊下の3点以上のバリアフリー

サービス基準
・安否確認、生活相談は必須
・生活支援サービスを提供
・サービスの情報開示
・入居契約前に重要事項を説明
・賃貸方式が主流

行政の指導・監督
・住宅管理や生活支援サービスを老人福祉法レベルに格上げ
・自治体の福祉と住宅部局の連携

契約関連
・書面による契約
・居住部分が明示されている
・権利金その他の金銭を受領しない
・入院などを理由に契約を解除しない
・家賃の前払金を受領する場合、算定基礎が明確
・前払金の保全措置を講じる

その他
・高齢者安定確保計画に照らして適切なものであること

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2014.08.05 06:35 | 高齢者施設 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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有料老人ホームの概要について、ご紹介します。

有料老人ホームの定義
・ひとり以上の高齢者を入居させ、食事、介護、家事援助、健康管理のいずれかのサービスを提供する施設で、老人福祉施設ではないもの
※老人福祉法第29条で規定

住宅型有料老人ホーム
・住宅型は、食事サービスや生活支援サービスが付くが、介護は外部サービスを利用する
・訪問介護やデイサービスを利用すれば、住み続けることは可能だが、介護が必要となると難しくなる

介護付き有料老人ホーム
・「介護付き」は、「特定施設入居者生活介護(特定施設)」の指定を受けた施設
・入居している要介護者に対して、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事に加え、日常生活や療養上の世話、機能訓練といったサービスを提供する
・「一般型特定施設入居者生活介護」は、施設の職員が直接介護する
・「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」は、施設の職員は、ケアプラン作成、安否確認、生活相談を行うが、介護は委託された外部の介護サービス事業者が行う

介護付き有料老人ホームの3つのタイプ
1.入居時自立型
・入居時には自分の身の回りのことができる人のみ入居できる
2.介護型
・入居時に要介護の人が、介護を受けるために入居する
3.混合型
・入居時に、自立でも要支援、要介護でも入居できる
※混合型は、夫婦の一方が要介護、もう一方が自立といった場合、二人揃って入居できる


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2014.08.04 05:50 | 有料老人ホーム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高額療養費、高額介護合算療養費について、ご紹介します。

高額療養費制度
・重度の疾病による長期入院や長引く治療の場合、医療費の自己負担が高額となるため、自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度

長期高額疾病(特定疾病)
・慢性腎不全による人工透析
・血友病
・抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群

※自己負担限度額は、医療機関ごと入院、通院ごとに月額1万円(上位所得者は月額2万円)


高額医療費
・現金給付が原則
・現物給付も可能
・医療保険上の世帯所得により自己負担限度額が設定される

限度額適用認定証
・保険者から交付されれば、保険医療機関に提示することで、外来、入院とも、窓口支払いは自己負担限度額にとどめられる

高額介護合算療養費
・同一世帯で医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額を合算した額が一定の金額を超えた分
※保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象外

保険財政共同安定化事業
・市町村間の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るため、レセプト1件当たり30万円を超える医療費を対象として、各保険者からの拠出金を財源として交付金を交付する国民健康保険団体連合会の事業

高額医療費共同事業
・高額な医療費の発生による国保財政に与える影響を少なくするため、レセプト1件あたり80万円を超える医療費を対象に、各保険者からの拠出金を財源として交付金を交付する国民健康保険団体連合会の事業


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2014.08.03 11:03 | 医療保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国民健康保険の保険料について、ご紹介します。

国民健康保険の保険料
・世帯単位で算定される
・算定基礎は、市町村民税対象所得
・受益者均等負担の応益性と所得再分配的な応能性を合算し決定
※応益性は、世帯割と人員割に分割
※応能性は、所得割と資産割に分割


低所得世帯対策
・応益割部分を減額する措置を実施している市町村がある
※減額分は市町村一般会計から特別会計に繰り入れる(国保財政安定化措置)

公費負担
・被用者保険のように事業主負担がないため、全額非保険者が負担
※実際には、医療給付費と後期高齢者支援金等にかかる支出の5割を公費で負担しており、事実上、加入者と国庫が折半負担

任意継続被保険者制度
・退職後、勤務していた健康保険を最長2年、継続できる制度
・退職後は、事業主負担がなくなるので、全額自己負担

任意継続被保険者制度の加入要件
1.退職前まで、2ヶ月以上継続して勤務先の健康保険に加入している
2.退職日の翌日より20日以内に加入申請をする

退職者医療制度
・退職して国民健康保険の被保険者となり、被用者年金の加入期間が20年以上ある退職年金受給者
・40歳以降の年金加入期間が10年以上の退職年金受給権者およびその家族と同居している家族のうち、健保組合と同じ認定基準により認定された被扶養者


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2014.08.02 05:50 | 医療保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |