
引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
19.苦情処理
・居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に対する利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、その内容を記録しなければならない
・市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合、その求めに応じなければならない
・利用者が国民健康保険団体連合会へ苦情を申し立てる場合は、必要な援助を行わなければならない
・相談窓口の連絡先、苦情処理体制および手順等を利用申込者にサービス内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示しなければならない
20.事故発生の対応
・居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族などに連絡を行い、必要な措置を講じなければならない
・事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない
・事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない
21.会計の区分
・事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計と、その他の事業の会計とを区分する
22.記録の整備
・利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
14.従業者の健康管理
・事業者は、介護支援専門員の清潔の保持と健康状態の管理を行わなければならない
15.掲示
・事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務体制、その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示する
16.広告
・事業所の広告をする場合、内容が虚偽または誇大なものであってはならない
17.秘密保持
・正当な理由なく、業務上知りえた利用者または家族の秘密を漏らしてはならない
・介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった(事業所を退職した)後も秘密を漏らすことのないよう、雇用時に取り決めをするなど必要な措置を講じる
・サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない
18.居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止
・事業者および管理者は、介護支援専門員に対して、特定の居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置づけるように指示を行ってはならない
・介護支援専門員あは、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用するように指示を行ってはならない
・事業者および従業者は、利用者に特定のサービスを利用させる対償として、居宅サービス事業者などから金品その他財産上の利益を収受してはならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

引き続き、居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
8.保険給付請求のための証明書の交付
・償還払いとなる場合、利用者の額など必要な項目を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する
9.利用者に関する市町村への通知・
利用者が次のいずれかに該当する場合、意見をつけ市町村へ通知しなければならない
※正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことで、要介護状態が進んでしまった場合
※偽りその他不正な行為により保険給付の支給を受けたり、受けようとしたとき
10.管理者の責務
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込の調整、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行わなければならない
・管理者は、介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う
11.運営規定
・事業所ごとに、事業の目的、運営の方針、職員の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、利用料、通常の事業の実施地域といった事業の運営に関する重要事項に関する規定を定める
12.勤務体制の確保
・利用者に対し適切な居宅介護を提供できるよう、事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務体制を定めておかねばならない
・事業所ごとに、介護支援専門員に居宅介護支援の業務を担当させなければならない
※但し、介護支援専門員の補助業務についてはこの限りではない
・介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない
13.設備および備品等
・事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

居宅介護支援事業の運営基準について、ご紹介します。
居宅介護支援事業の運営基準
1.内容および手続きの説明と同意
・居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用申込者または家族に対して、運営規定の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明をし、利用申込者の同意を得なければならない
2.提供拒否の禁止
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・以下の理由であれば、拒むことができる
※事業所の現員では利用申込みに応じきれない場合
※利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外の場合
※利用申込者が他の居宅介護支援事業所にもあわせて指定居宅介護支援の依頼をしている場合
3.サービス提供困難時の対応
・利用申込者に対して、自ら適切な居宅介護支援の提供が困難と判断した場合、他の居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない
4.利用者の受給資格の確認
・利用申込者から居宅介護支援の提供を求められた場合、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認する
5.要介護認定の申請にかかる援助
・被保険者から要介護認定の申請代行を依頼された場合、利用申込者の意思を踏まえて、速やかに必要な援助を行わなければならない
・要介護認定の更新申請が、遅くとも有効期間満了の30日前には行われるよう必要な援助をする
6.身分証の携行
・介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時や利用者、家族から求めがあったときは提示する
7.利用料等の受領
・償還払いとなる場合であっても、代理受領の場合と同様、原則として利用者負担は生じない
・利用者の選定により、通常の事業実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合、同意を得れば交通費を利用者に請求できる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

居宅介護支援(介護支援サービス)について、ご紹介します。
居宅介護支援(介護支援サービス)の定義
「居宅要介護者が、介護保険のサービスその他の保健・医療・福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人からの依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境、本人や家族の希望等を考慮して、利用するサービスの種類・内容等を定めた居宅サービス計画書を作成し、サービス提供確保のために事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要な場合には、施設の紹介その他の便宜の提供を行うこと」
居宅介護支援事業の基本方針
1.要介護者が可能な限り居宅で、その有する能力に応じて自立した日常生活を送れるように配慮して行う
2.利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスと福祉サービスが、多様な事業者から総合的、効率的に提供されるように配慮して行う
3.利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏らないよう、公正中立に行う
4.市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、ほかの居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める
居宅介護支援事業の人員基準
1.従事者
・事業所ごとに常勤の介護支援専門員1人以上を配置
・介護支援専門員の員数は利用者35人またはその端数を増すごとに1人を標準とする
※増員する介護支援専門員は非常勤でも可
2.管理者
・事業所ごとに常勤の管理者を配置
・管理者は介護支援専門員
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

居宅サービス計画の説明、同意、交付の義務とモニタリングについて、ご紹介します。
介護支援専門員は、サービス担当者会議後、決定した居宅サービス計画の内容について、利用者またはその家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない
介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者およびサービス担当者に交付しなければならない
※交付する際、計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者と情報共有及び連携を図る必要がある
・モニタリングとは、居宅サービスの実施状況を把握することで、具体的には以下の4つである
1.居宅サービス計画が適切に実施されているか
2.居宅サービス計画に盛り込まれている援助目標が達成されているか
3.個々のサービスやサポートの内容が適切であったか
4.居宅サービス計画の変更を求めるような新しい生活課題が生じていないか
介護支援専門員は、居宅サービス計画実施後に、利用者およびその家族、主治医、サービス提供事業者等と継続的に連絡をとり、以下の3つが義務つけられている
1.少なくとも1ヶ月に1回、定期的に利用者宅を訪問し、利用者に面接しなければならない
2.少なくとも1ヶ月に1回、必ずモニタリングの結果を記録しなければならない
3.モニタリングの結果は2年間、保存しなければならない
定期的なモニタリングにおいて、生活課題の変化が生じた場合、再課題分析(再アセスメント)を実施して、居宅サービス計画を見直す
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

サービス担当者会議(ケアカンファレンス)について、ご紹介します。
サービス担当者会議の内容
1.居宅サービス計画原案の検討
・居宅介護支援は、多職種・多機関が連携し、チームで居宅サービス計画を作成するのが原則のため、介護支援専門員が開催し、利用者、家族、サービス担当者等の関係者が一同に集まり、居宅サービス計画原案の内容を検討する
2.情報共有と専門的意見の聴取
・利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、居宅サービス原案について、担当者に専門的見地からの意見を求める
3.計画内容の確認
・サービスの内容だけでなく、サービスの利用頻度、時間数、担当者名が確認され、週間スケジュールが決定される
サービス担当者会議の目的
1.要介護者や家族の生活全体を共通理解する
2.本人や家族の介護に対する意向や総合的な援助の方針について理解する
3.要介護者の生活課題を援助者と被援助者が共有する
4.居宅サービス計画の内容を相互に深める
5.作成された居宅サービス計画でのサービス提供者の相互の役割分担を理解する
サービス担当者会議の開催時期
1.新規に居宅サービス計画を策定した場合
2.更新認定、区分変更認定を受けた場合
3.居宅サービス計画を変更した場合
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

居宅サービス計画(ケアプラン)作成の留意点について、ご紹介します。
1.居宅サービス計画には、介護保険の給付サービス以外に、一般福祉サービスや、インフォーマルなサポートも位置づける。
2.介護支援専門員は、要介護者から介護保険施設等から退所もしくは退院しようとする依頼があった場合、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う
3.居宅サービス計画に医療サービスを位置づける場合、主治医の指示が必要なため、介護支援専門員は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めなければならない
4.居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける場合、原則的に、利用する日数が要介護認定有効期間の概ね半数を超えないようにする
5.居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合、その利用の妥当性を検討し、それが必要な理由を記載しなければならない。計画作成後も、必要に応じて随時サービス担当者会議を開き、その継続の必要性について検証する
※継続して福祉用具貸与が必要な場合、再度、その理由を居宅サービス計画に記載しなければならない
6.居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置づける場合、その利用の妥当性を検討し、それが必要な理由を記載しなければならない
7.被保険者証に認定審査会の意見、サービスの種類の指定について記載されている場合、利用者にその趣旨を説明し、了解を得て、その記載に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

引き続き、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について、ご紹介します。
居宅サービス計画書の作成手順
1.ケース(支援)目標の設定
・要介護者のケース(支援)目標を明らかにする
→要介護者は、どこで生活したいのか、どのような在宅生活をしたいのかを、本人及び家族とともに相談しながら決定する
※ケース(支援)目標とは、要介護者が最終的に到達すべき方向性や、困っていること全体に対する望ましい解決の方向性
2.生活課題(ニーズ)の設定
・利用者の身体機能状況、精神心理的状況、社会環境的状況から生活を送る上で困っている状態を分析し、解決する目標を決定する
3.援助目標の設定
・認定されたニーズを解決するため、どのように援助していくかについての具体的な目標を設定する
※介護支援専門員は、要介護者本人とその家族と話し合い、最終的には要介護者本人が援助目標を決定する
・長期目標と短期目標とがある
※長期目標は、最終的に目指す目標で、短期目標は、一定の期間までに達成することが望ましい目標
4.援助内容の決定
・生活課題と援助目標に基づき、課題分析を参考にして検討する
※要介護者や家族の経済的状況、自己負担の限度などについて話し合い、優先度に応じて、サービスの種別、事業者、内容、利用頻度、期間、時間などを検討する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について、ご紹介します。
居宅サービス計画を作成する目的と意義
1.計画の作成は、要介護者の生活課題(ニーズ)を基礎にしてサービスを提供していく「ニーズ優先アプローチ」、あるいは、要介護者等本位の立場から援助していく「サービス利用者主導アプローチ」を目指すものである
2.フォーマルサービスやインフォーマルなサポートを提供する組織、団体や個々人の仕事内容や役割分担を明確化する
3.介護支援専門員、要介護者等、サービスやサポートを提供する人々がチームとして統合される
4.要介護者等やサービスまたはサポート提供者の各々の責任が明確になる
5.個々のサービスやサポートが計画された役割を担い得たかで、評価が容易になる
6.介護支援専門員がサービス提供の遂行を援助していくガイドとなる
居宅サービス計画作成の流れ
・課題分析(アセスメント)
↓
・居宅サービス計画の原案作成
↓
・サービス担当者会議の開催(要介護者、家族およびサービス提供者の参加)
↓
・居宅サービス計画の修正
↓
・居宅サービス計画の完成(決定)
居宅サービス計画作成の手法
・介護支援専門員は、アセスメントを基にして居宅サービス計画を作成する。その内容は、計画の大きな方向性を示す支援目標の設定と具体的な居宅サービス計画の作成に分けられる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

ケアマネジメントの過程で最初に行う課題分析(アセスメント)について、ご紹介します。
アセスメント
・利用者の残存能力を含めた身体的、心理的な状態、生活環境などの評価を通じて、利用者の実情を整理して特有の生活課題(ニーズ)を明らかにし、介護支援サービスを実践するための手続き
※介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者の居宅を訪問して、利用者と家族に面接をして行わなければならない
※アセスメントは、要介護者について分析した上で、全人的にとらえることが重要
アセスメントの基本的な狙い
・ニーズの内容や程度を明らかにする
・ニーズに対応する利用者の能力を明らかにする
・ニーズに対応するインフォーマルなサポートを明らかにする
・ニーズに対応するフォーマルサービスの必要性と内容を明らかにする
課題分析表(アセスメントをするためのツール)
・日常生活動作(ADL)
・身体的健康
・精神的健康
・社会関係
・経済状況
・住生活環境
・ケア提供者の状況
上記7つの項目が含まれている
日常生活動作(ADL: Activities of Daily Living)
・食事、排泄、入浴、更衣、起居移動、整容など、人間が行う基本的な動作のこと
手段的日常動作(IADL:Instrumental Activities of Daily Living)
・炊事、掃除、洗濯、買物、金銭管理、趣味活動、公共交通機関の利用といった活動のこと
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護支援サービス(ケアマネジメント)について、ご紹介します。
介護支援サービス(ケアマネジメント)とは
・要介護者等やその家族がもつ生活課題(ニーズ)と社会資源を結びつけることで在宅生活を支援する仕組み
・介護保険制度の施行とともに導入されたもので、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者のニーズを把握して様々なサービスを提供するなど利用者本位の介護支援サービスを行う
社会資源
・フォーマルサービス(保健、医療、福祉、住宅等の各種サービス)
・インフォーマルサービス(家族、ボランティア、近隣等の支援等)
介護支援サービスの一連の流れ
1.課題分析(アセスメント)
2.居宅サービス計画(ケアプラン)案の作成
3.サービス担当者会議
4.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成と交付
5.居宅サービス事業者からのサービス提供
6.モニタリング
7.評価および再課題分析
※1~7までの過程を繰り返しながら利用者の在宅生活を支援していく
介護支援サービス(ケアマネジメント)は、
・居宅や施設においても介護支援専門員(ケアマネジャー)業務の中心となる
※介護保険制度においてのみ成立するものではなく、障害者や児童の分野でも利用されている
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護予防支援の概要について、ご紹介します。
介護予防支援の業務委託
・介護予防支援事業者は、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託できる
・委託するには、地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある
・委託した場合でも、利用申し込みの受け付け、契約締結、介護報酬にかかる請求業務は、介護予防支援事業者が行う責任がある
・指定居宅介護支援事業者に業務委託した場合、介護予防サービス計画原案が適切に作成されているかの確認、評価内容の確認、今後の方針への指導や助言を行う
※居宅介護支援事業者に委託できる件数は、介護支援専門員一人当たり、原則8件までとされていたが、2012(平成24)年の基準改正により撤廃された
介護予防支援の介護報酬
・要支援者が指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターから指定介護予防を受けたときに、介護予防サービス計画費が給付される
・要支援1、要支援2ともに介護予防支援非は、412単位(月額)
※全ての費用が保険適用のため、利用者負担はなし
介護予防マネジメント
・介護予防支援(要支援者への支援)
・介護予防事業(二次予防事業対象者への支援)
介護予防ケアマネジメントの流れ
1.アセスメント
2.介護予防ケアプラン作成
3.サービス担当者会議
4.本人の同意・プランの確定
5.サービス・事業の実施
6.効果の評価
※予防給付でも介護予防事業でも基本的に流れは同じ
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護予防支援について、ご紹介します。
介護予防支援
・在宅要支援者から依頼を受けた指定介護予防支援事業者である地域包括センターの担当職員が介護予防サービス計画を作成する。担当職員は、適切なサービス提供が確保されるよう、関係機関と連絡調整を行う。
介護予防支援事業の基準
1.基本方針
・利用者が可能な限り在宅で自立した日常生活が送れるよう、利用者の心身の状況と置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するため、多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して計画を策定する
2.人員基準
・指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置き、以下に示すいずれかの資格を有し、都道府県が実施する研修を受講して介護予防支援業務に関する必要な知識と能力を有した担当職員を一人以上、置かねばならない
※保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
※居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員だが、介護予防支援事業所の管理者は規定されていないため、介護支援専門員でなくてもよい
3.運営基準
・基本的に居宅介護支援と同じ
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

引き続き、介護老人保健施設の介護報酬について、ご紹介します。
3.栄養・口腔ケアに関する加算
・栄養マネジメント加算
→常勤の管理栄養士を一人以上配置し、入所者の栄養状態を把握し、医師のその他、多職種共同による栄養ケア計画が作成され、栄養改善サービスを行った場合
・経口移行加算
・経口維持加算
→摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し、医師または歯科医師の指示に基づき、多職種が共同して経口維持計画を作成し、継続して経口による食事摂取を進めるための管理を行っている場合
・口腔機能維持管理体制加算(2012年要件見直し)
→歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき入所者の口腔ケアマネジメントにかかる計画が実施されており、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアにかかる技術的助言および指導を月に1回以上行っている場合
・口腔機能維持管理加算(2012年新設)
→口腔機能維持管理体制加算を算定している場合であって、月4回以上入所者に対して歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアを行っている場合
・療養食加算
→経口移行加算または経口維持加算を算定している場合は算定できない
4.減算
・夜勤の勤務条件が基準を満たしていない場合
・定員を超過した場合
・運営基準に定める人員を配置していない場合
・身体拘束について基準を満たしていいない場合
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

引き続き、介護老人保健施設の介護報酬について、ご紹介します。
2.入所中のケアに関する加算
・初期加算
→入所日から30日以内
・短期集中リハビリテーション実施加算(2012年要件見直し)
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
・認知症行動・心理症状緊急対応加算(2012年新設)
→認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合、緊急に受け入れてサービスを提供した場合(入所日から7日が限度)
・若年性認知症入所者受入加算
・認知症専門ケア加算
→認知症に関する専門研修を修了した者を配置し、日常生活に支障きたすおそれのある症状もしくは行動がみられることから介護を必要とする認知用の入所者に対し、専門的な認知症ケアを提供した場合
・認知症情報提供加算
・緊急時施設療養費
→入所者の症状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療行為に算定
・所定疾患施設療養費(2012年新設)
→肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の患者に投薬等の処置を行なった場合
・地域連携診療計画情報提供加算(2012年新設)
→介護老人保健施設が地域連携診療計画にかかる医療機関から利用者を受け入れ、当該計画の診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供した場合
・ターミナルケア加算(2012年新設)
・特別療養費
→介護老人保健施設において、指導管理やリハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護老人保健施設の介護報酬について、ご紹介します。
区分(一日につき)
・ユニット型か否か
・介護老人保健施設の類型
・居室環境
・要介護度
に応じた単位が設定されている
主な加算
・在宅復帰を目的としているため、退所時や居宅を訪問しての指導が評価される
1.入所・退所に関する加算
・退所前訪問指導加算(2012年要件見直し)
・退所後訪問指導加算(2012年新設)
・退所時指導加算
・退所時情報提供加算
・退所前連携加算
・入所前後訪問指導加算(2012年新設)
→入所前30日以内から入所後7日以内に、入所者が退所後に生活する居宅(もしくは他の社会福祉施設等)を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合(算定は1度のみ)
・老人訪問介護指示加算(2012年要件見直し)
→入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または複合型サービス事業所に対して訪問看護指示書を交付した場合
・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(2012年新設)
→退所した者のうち3割以上が在宅において介護を受けており、退所後30日(要介護4または5の場合14日)以内に施設の従業者が居宅を訪問し、または居宅介護支援事業者から情報提供を受けることで在宅生活が1ヶ月(要介護4または5の場合は14日)以上継続する見込みがある場合で、入所者の平均在所日数が一定の数値以上の場合等
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護老人保健施設の種類について、ご紹介します。
介護老人保健施設の種類
1.介護療養型老人保健施設
・療養病床から転換した介護老人保健施設
・2008(平成20)年に創設され、介護報酬で評価される
・医療対応機能が強化され、重度の認知症高齢者が多く入所している
・夜間の看護体制が整備されている
・看取りの体制が整備されている
2.ユニット型介護老人保健施設
・少数の居室と近接する共同生活室が一体的に構成されるユニットごとに入所者の日常生活が営まれる介護老人保健施設
・定員は概ね10人以下
・多床室・従来型個室の施設に対し、居宅に近い環境の中でケアが行われる
3.小規模介護老人保健施設等
・「サテライト型小規模介護老人保健施設」
→当該施設以外の介護老人保健施設または病院・診療所(これらを「本体施設」と呼ぶ)と密接に連携し、本体施設とは別の場所で運営される介護老人保健施設
※定員は29人以下
・「医療機関併設型小規模介護老人保健施設」
→病院または診療所に併設される介護老人保健施設で、サテライト型小規模介護老人保健施設以外のもの
※定員は29人以下
・「分館型介護老人保健施設」
→複数の医師を配置している病院または診療所に併設している基本型の介護老人保健施設との一体的な運営を条件として独立開設した別個の介護老人保健施設
※過疎地域自立促進特別措置法に規定する地域に整備されるもの
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護老人保健施設の運営基準について、ご紹介します。
介護老人保健施設の運営基準
・正当な理由なく、施設サービスの提供を拒むことはできない
※正当な理由とは、入院治療の必要がある場合など、適正サービスの提供が困難な場合
・サービスの必要性の高い人を優先的に入所させる
・入所者にかかる居宅介護支援事業者に問い合わせるなどして、心身の状況や病態、生活歴、居宅サービスの利用状況を把握する
・症状が重篤となり、介護老人保健施設での対応が難しくなった場合には、病院、診療所などを紹介しなくてはならない
・入所者の在宅復帰の可能性を探るために、医師、薬剤師、介護・看護職員、支援相談員、介護支援専門員などで、少なくとも3か月に1度は協議を行う
※協議を行う回数が3か月に1度と定められているのは、介護老人保健施設だけ
・自宅への復帰の可能性が出てきた利用者に対し、本人および家族から、希望、環境などの情報を得た上で、退所のための援助を行う
・居宅介護支援事業者と連携し、居宅サービス計画制作のための情報提供を行う
・「いつでも利用できる施設」として、受け入れ体制の整備に努める
・利用者の急変に備え、協力病院(義務)、協力歯科医療機関(努力義務)を定める
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護老人保健施設の人員基準と利用者について、ご紹介します。
介護老人保健施設の人員基準
1.医師
→入所者100人に対して常勤換算方法で一人以上
2.薬剤師
→施設の実情に応じた適当数
3.介護職員・看護職員
→入所者3人に対して常勤換算方法で一人以上
※看護職員の人数は、総数の2/7程度
4.介護支援専門員
→入所者100人に対し一人以上
5.理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
→入所者100人に対し常勤換算方法で一人以上
6.栄養士
→入所定員100人以上の場合に一人以上
7.支援相談員
→入所者100人以上に対し一人以上
支援相談員の主な業務
・入所者及び家族の処遇上の相談
・レクリエーションなどの計画と指導
・市町村との連携
・ボランティアの指導など
※生活相談員とは業務内容は異なる
介護老人保健施設の利用者
1.症状が安定している人
2.施設介護サービス(入所)利用者は、要介護1~5の人
3.居宅介護サービス(短期入所療養介護、通所リハビリテーション)利用者は、要支援1または2、要介護1~5の人
4.要支援1または2の人は、地域包括支援センターと連携する介護老人保健施設で介護予防支援事業を利用できる
※施設介護サービス利用者と居宅介護サービス利用者とに分かれる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護老人保健施設について、ご紹介します。
介護老人保健施設とは
・施設サービス計画に基づき、看護及び医学的管理下での介護の提供、医療、機能訓練その他の必要な医療の提供及び日常生活上の世話を行う施設
・利用者に応じた自立した日常生活、居宅生活への復帰を目指す
介護老人保健施設の役割と機能
1.包括的ケアサービス施設
→医療と福祉を統合したサービスの提供
2.リハビリテーション施設
→維持期リハビリテーションを行うことで生活機能の向上を目指す
3.在宅復帰(通過)施設
→早期の在宅復帰に向けたサービスをチームケアで提供
4.在宅生活支援施設
→利用者および家族を支えるサービスを提供し、居宅での生活を支える
5.地域に根ざした施設
→家族やボランティアへのケア技術の教育
※上記のように、医療と福祉をつなぐ中間施設としての役割を担う
介護老人保健施設の目指すサービス
1.サービスの質の向上
・高齢者の尊厳を守るサービス
・個別性を尊重したサービス
・認知症高齢者にも対応
2.地域ケアの実現
・他機関との連携を図る
・地域に根ざした施設としての活動
・地域ケアシステムの構築
※居宅生活への復帰を目指すという役割に加え、サービスの質の向上と地域ケアの実現が求められている
介護老人保健施設の開設者
・地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他の厚生労働大臣が定めたものが、都道府県知事の開設許可を得てサービスを提供する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

短期入所生活介護の人員基準について、ご紹介します。
短期入所生活介護の人員基準
1.医師
・一人以上
※併設型の場合、本体施設の勤務の者が兼務可
2.生活相談員
・常勤換算で、利用者100人またはその端数を増すごとに一人以上
※特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準に定める生活相談員に準ずるもの
・一人以上は常勤
※利用者20人未満では非常勤も可
3.介護職員または看護職員
・常勤換算方法で、利用者の数が3またはその端数が増すごとに一人以上
・一人以上は常勤
※利用者20人未満では非常勤も可
4.栄養士
・一人以上
※併設型の場合、本体施設の勤務の者が兼務可
・40人以下の事業所では、他施設の栄養士との連携があれば配置しないことでがきる
5.機能訓練指導員
・一人以上
※併設型の場合、本体施設の勤務の者が兼務可
6.調理員その他の従業者
・当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
短期入所生活介護の取扱方針
・身体拘束その他の行動制限を行わない
短期入所生活介護計画(個別援助計画)の作成
・4日以上継続してい利用する場合、計画を作る
介護保険が導入される以前から、老人福祉法において実施されてきた老人短期入所事業は、様々な施設での実施を認めてきた経緯から、介護保険導入後もそれを継承している
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

短期入所生活介護の類型と利用料について、ご紹介します。
短期入所生活介護の類型
1.単独型(定員は20人以上)
・老人短期入所施設など、単独で短期入所ができる施設
2.併設型(定員は20人未満で可)
・特別養護老人ホームなどと一体的に運営される施設
※要件は、併設本体施設の事業に支障が生じない場合で、かつ夜間における介護体制を含めて指定短期入所生活介護を提供できる場合
3.空席利用型(定員は20人未満で可)
・特別養護老人ホームにおいて「入所者に利用されていない居室またはベッドを利用」して、短期入所生活介護を行うもの
※人員基準などの運営の基本は「併設型」の方法をとる
短期入所生活介護の利用料
1.利用者から徴収できるもの
・特別居室を使用したときの利用料
・食材料費
・理美容代
・その他の日常生活費
※おむつ代は保険給付に含まれる
2.その他
・利用者の希望により、最低限必要な身の回りの品(歯ブラシなど)
・利用者の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合
短期入所生活介護の建物
・木造、平屋でもスプリンクラーの設置、天井等内装材が難燃性であるなどの諸要件が整備されていれば、原則、耐火建築物、準耐火建築物でなくともよい
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

短期入所生活介護について、ご紹介します。
短期入所生活介護とは
・通称、ショートステイ
・老人福祉法上で規定された施設で行われるサービス
短期入所生活介護の定義
・居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設(特別養護老人ホームや養護老人ホームなど)または、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期入所させ、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活支上の世話及び機能訓練を行うこと
短期入所生活介護の目的
・利用者にとっては、在宅での自立支援
・介護者にとっては、介護の拘束感からの解放
短期入所生活介護の対象者
・要介護1~5までの要介護者に認定された第1号被保険者と第2号被保険者
短期入所生活者の利用理由
1.社会的理由
→疾病、冠婚葬祭、看護、学校等の公的行事への参加など
2.私的理由
→休養、旅行
短期入所生活介護の指定を受けることができる施設
1.福祉系
→特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護を行う有料老人ホーム、養護老人ホーム、、軽費老人ホーム
2.医療系
→病院、診療所、介護老人保健施設
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

通所介護の人員基準と介護報酬について、ご紹介します。
通所介護の人員基準
1.生活相談員
・一人以上
・勤務時間÷サービス提供時間=1以上
2.介護職員
・利用定員15人までの場合、一人以上
・15人を超える場合、超えた人数÷5+1の人員以上
3.看護職員
・一人以上 単位ごとに
4.機能訓練指導員
・一人以上 訓練を行う能力を有する者(兼務可)
・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者
※ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員または介護職員が兼務しても差し支えない
通所介護の介護報酬
基本報酬は、1、2、3の組み合わせで報酬単価が設定されている
1.事業所規模
・小規模型、通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ
2.要介護度
・1、2、3、4、5
3.サービス提供時間
・3時間以上5時間未満、5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満
以下のサービスを提供すると加算される
・入浴介助を行った場合
・個別機能訓練加算
・若年性認知症利用者受入加算
・栄養改善加算
・口腔機能向上加算
介護報酬は基本報酬に各種加算を算定して決定される
※人員確保ができず介護・看護職員が基準に満たなかったり利用者数が定員を超える場合には減算される
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

通所介護の意義と目的について、ご紹介します。
通所介護とは
・老人介護法に基づくデイサービスを介護保険上、通所介護という
・送迎、入浴、食事、機能訓練のサービスが一体的に提供される
・利用者の社会生活の助長と家庭が抱える介護への負担感を軽減する
通所介護の目的
1.健全で安定した在宅生活の助長
2.社会的孤独感の改称
3.心身機能の維持と向上
→個別機能訓練加算
4.家族の身体的、精神的負担の軽減
→家族のレスパイトケア
※2012(平成24)年の介護報酬改定で長時間化
通所介護の内容と特徴
1.主な取扱方針
指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練およびその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う
2.通所介護計画の作成
指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画書を作成しなければならない
・送迎方法
・活動、訓練の内容と参加グループ
・介護の場面と方法
・その他かかわり方への配慮
・心理的支援の内容と方法
・家族等への支援の内容と方法
3.通所介護を活用する視点
・比較的小さいグループに対してサービスを提供するのが基本
・活用の視点の具体例
→外出と社会的な交流、家族介護の負担軽減、機能訓練、日常生活訓練
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

財団と社団の違いについて、ご紹介します。
財団
・財団は、目的と資産を基礎にして設立された法人
・資産家による寄付や行政が財産を提供することもある
※一般財団法人、公益財団法人、社会福祉法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人など
社団
・同じ目的や理念をもった人が集まって事業を始める場合に設立される
※一般社団法人、公益社団法人、生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動(NPO)法人など
定款
・法人の目的や理念、権限など基本的規則を定めたもの
※定款は、法人にとって「憲法」に相当するもの
財団と社団の共通点
・法人の名において、自ら契約などを行う代表者に理事を指名
・法人の業務執行を合議する意思決定機関として理事会を設置
財団と社団の相違点
・理事の任免を行う機関があるか否か
※社団の場合は、社員総会
※財団の場合は、評議員会
社員総会
・社団の構成員である社員が議決権をもつ
・理事の任免を行う重要事項の決定機関
評議員会
・一般的には、諮問機関
法人の設立を行政が認める基準は法人によって異なり、基準を主務官庁や公の機関の関与が大きい準に並べると以下のようになる
特許主義→許可主義→認証主義→準則主義
※社会福祉法人は、認可主義
※特定非営利活動(NPO)法人は、認証主義
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

社会福祉法人の要件について、ご紹介します。
社会福祉法人の定義
・社会福祉法第22条により、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」
社会福祉法人の要件
・公益性と非営利性
※社会福祉と関係ない事業は公益事業として認められない
※その収益を社会福祉事業または公益事業の経営に充てることを目的とする収益事業も行うことができる
営利性と公益性
・営利性とは、経済活動によって得た利益をその社員へ分配することを主たる目的とすること
・公益性とは、社会一般の不特定多数のための利益を高めること
社会福祉法人の所轄庁
・原則的に都道府県知事
※事務所が市内にあり、行う事業がその市内を越えない場合は市長
社会福祉法人の役員(社会福祉法第36条より)
・3人以上の理事を置かねばならない
※社会福祉法人審査基準では6人以上
・1人以上の監事を置かねばならない
※社会福祉法人審査基準では2人以上
社会福祉法人に求められるもの
1.社会福祉法の理念の体現者として、
・個人の尊厳
・自立生活の支援
・良質なサービス提供
・地域における社会参加の追及と実現
2.多様化する利用者や地域のニーズに応えるため、
・一法人一施設で画一的なサービスの施設経営からの転換
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

社会福祉法人制度について、ご紹介します。
福祉サービスとは、社会福祉を目的とする事業
社会福祉を目的とする事業の内容
・社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業
・介護保険法並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)などの社会福祉関係法令に基づく事業
・その他の社会福祉を目的とする事業
国および地方公共団体
・社会福祉法第6条では、「社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう適切な利用の推進に関する施策を講じなければならない」と規定
※福祉サービスの提供主体ではなく、制度の企画、立案、雲煙、管理の役割を果たすべき主体であるべき
社会市場、準市場
・一般の財について競争と選択が行われる場を市場と呼ぶのに対し、福祉サービスが提供される場は、社会市場、準市場と呼ばれることがある
サービスの量、価格、質
・一般市場では、需要と供給の関係で決まる
・社会市場では、職業的専門家の意向、政治的プロセス、国や地方公共団体の官僚による意思決定によって決まる
社会市場におけるサービスの質
・条例等により基準が具体的に示される
・望ましいサービスの方向性については、報酬の加算、減算で示される
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

イギリスとアメリカの社会保障制度について、ご紹介します。
イギリス
社会保険
・老齢、遺族、障害の年金制度、疾病、失業、労災を包括的に統合した制度
・すべての国民に適用
・給付水準は低い
国民年金の老齢年金
・1階部分が基礎年金
・2階部分が報酬比例の国家第二年金、職域年金、個人年金、ステークホルダー年金(確定拠出年金)
・保険料は全ての給付制度の総額を一定比率で負担
・財源は保険料収入のみ
・支給開始は段階的に68歳
国民保険サービス
・すべての居住者に予防医療やリハビリテーションを含む包括的な保健医療サービスを提供
・医療費は、若干の自己負担
・財源は、国庫負担80.9パーセント、保険料収入17.9パーセント、自己負担1.2パーセント
アメリカ
国民の生活保障
・市民の自己責任が原則
・民間保険制度がメイン
・政府は最低限の役割しか果たさない
・全市民に包括的に適用される公的医療保障制度はない
・老齢年金受給者などが対象の連邦政府の健康保険と低所得者が対象の州政府運営の医療扶助のみ
・ほとんどの市民は民間保険に加入
※2010年の医療保険改革法により、市民に民間保険加入が義務付け
年金
・公的年金制度が最大で連邦政府が運営
・アメリカに居住する労働者と一定所得以上の自営業者に強制適用
・財源は社会保障税(給与の12.4パーセントを労使で折半)がメイン
・支給は段階的に67歳
公的扶助
・補足的所得保障制度
→資産のない低所得者で65歳以上の高齢者と障害者に連邦政府が現金を給付
・貧困家庭一時扶助
→扶養児童のいる貧困世帯への扶助
・補足的栄養支援
→低所得世帯に配布され食料品を購入
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓