認知症介護と障がい者支援2014年10月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年09月 | 2014年10月の記事一覧 | 2014年11月
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社会福祉法人経営の実体について、ご紹介します。

社会福祉法人の経営
「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供するサービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない」(社会福祉法第24条)
※従来、ひとつの施設を整備するたびに、新しい法人を設立させるような指導が行われてきた結果、社会福祉法人の数も増加し続けてきた

社会福祉法人の数
・1980(昭和55)年→ 9471
・1990(平成02)年→13356
・2011(平成23)年→19246
※平成02年から23年の21年間で、約1.4倍に増加している
※社会福祉協議会、社会福祉事業団は、年々減少しているが、施設経営法人数は増加している


社会福祉法第26条
「社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限りにおいて、当該社会福祉事業のほかに、公益を目的とする事業(公益事業)、またはその収益を社会福祉事業もしくは公益事業(同法第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る)の経営に充てることを目的とする事業(収益事業)を行うことができる」

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2014.10.31 05:00 | 社会福祉法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会福祉法人の役割について、ご紹介します。

社会福祉法人の定義
・「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところより設立された法人」(社会福祉法第22条)
※「社会福祉法人以外の者は、その名称中に、社会福祉法人またはこれに紛らわしい文字を用いてはならない」(社会福祉法第23条)

第一種社会福祉事業とは
・公共性の高い事業で、人格の尊厳に重大な関係をもつ事業
→救護施設、更生施設、児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設などの入所施設

社会福祉法人の要件
・公益性
・非営利性
・主務官庁の許可・認可

社会福祉法人に求められる役割
・社会福祉法人は、終戦直後の制度が不十分な時代に、戦争孤児、戦傷者、戦争で配偶者を失った女性など、多くの人々を支援してきた歴史を持っている

・近年の社会福祉法人に対する批判は、税の減免や補助金等の優遇措置に見合う役割を十分に果たしていない点にある

・現在、全国に約19000の社会福祉法人があり、介護、養護、療育、保育、相談援助等に携わる専門職を含む人的資源がある

・社会福祉法人は、その保有する潜在能力を活かし、制度の枠内の事業だけでなく、積極的に新しい福祉課題にチャレンジしていくことが求められている

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2014.10.30 09:19 | 社会福祉法人 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、ソーシャルワーカーの役割について、ご紹介します。

ソーシャルワークの業務を、助言的役割、資源管理的役割、教育的役割の3つに分類した場合の役割
1.助言的役割
・ミクロソーシャルワーカー:「力を添える者」
→クライエントが問題を見つけるように力づける
・メゾソーシャルワーカー:「促進者」
→組織の発展を推進する
・マクロソーシャルワーカー:「計画者」
→調査や計画を介して制度や製作の発展を調整する

2.資源管理的役割
・ミクロソーシャルワーカー:「仲介者/弁護者」
→ケースマネジメントで、クライエントと資源を結びつける
・メゾソーシャルワーカー:「招集者/媒介者」
→資源開発や集団・団体のネットワークのために人々を集める
・マクロソーシャルワーカー:「運動家」
→ソーシャルアクションで社会的な変化を進め、支えていく

3.教育的役割
・ミクロソーシャルワーカー:「教育者」
→情報の加工を促進し、教育的な制度を提供する
・メゾソーシャルワーカー:「研修者」
→職員の開発のために教育する
・マクロソーシャルワーカー:「社会に出向く者」
→地域社会での教育を介して、社会的な課題やソーシャルサービスについての情報を伝える
※ミクロ、メゾ、マクロレベルでは、それぞれクライエントが異なるため、ソーシャルワーカーは異なった役割を果たす


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2014.10.29 07:35 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワーカーの役割について、ご紹介します。

ソーシャルワークの機能から導き出されるソーシャルワーカーの20の役割
01.診断者
02.計画者

03.助言者
04.明確化する者
05.力を添える者(イネーブラー)
06.カウンセラー
07.社会教育者
08.態度・行動変容者
09.コンサルタント

10.資源の動員者
11.社会改革の代理人
12.公衆への教育者
13.調査者
14.弁護者
15.サービスの調整者(コーディネーター)
16.ケア提供者
17.保護者
18.社会的規制の代理人
19.ディレクター
20.マネージャー
※上記の中でも、診断者、計画者、カウンセラー、態度・行動変容者、コンサルタントの役割は、より高度の専門的知識が必要

ソーシャルワークを人への援助と環境への援助とに分けた場合の役割
1.人への直接援助
→カウンセラー、力を添える者(イネーブラー)、サービス仲介者(ブローカー)、ケースマネージャー
2.人への間接援助
→弁護者、コンサルタント、チームメンバー、管理者
3.環境への直接援助
→コンサルタント、組織者、弁護者、集団のファシリテーター、媒介者(メディエーター)、管理者
4.環境への間接援助
→調査者、分析者、計画者、プログラマー、財源獲得者


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2014.10.28 06:35 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークの機能について、ご紹介します。

・ソーシャルワークの過程からとらえた機能
1.問題状況についてのアセスメント(事前評価)
2.援助目標の設定と援助計画の作成
3.援助計画の実施
4.事後評価による終結ないし再アセスメントへのフィードバック

・ソーシャルワークの枠組みからとらえる機能
1.人と環境とを調整する機能
2.人の対処能力を強化する機能
3.環境を修正・開発する機能

・より詳細なソーシャルワークの機能
1.人々が問題解決能力や対処能力を高め、より効果的に資源を活用できるよう援助すること
2.資源の存在や利用方法を知らない人々や、利用したがらない人々を資源に結び付けること
3.人々が資源を利用することを妨げられている場合には、人々と資源システムとの相互作用を容易にしたり、修正したり、新たにつくり出すこと
4.資源システム内の成員のニーズを充足させ、かつ資源提供能力を改善するために、資源システム内での人々の相互作用や関係を容易にしたり、修正したり、新たに作り出すこと
5.関連する機能として、社会的諸機能の開発や修正に寄与すること
6.伝統的な機能として、人々の生存に必要不可欠な金品の給付を行うこと
7.法規範からの逸脱行為をしている人々に対して、また他者の行動により害悪を受けている人々を保護するため、社会的統制機関として機能すること


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2014.10.27 04:35 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークにおけるニーズについて、ご紹介します。

ソーシャルワークとは
・クライエントのニーズが充足できない場合に、社会資源との調整を図り、クライエントの社会生活機能や新しい社会資源を作り出す能力を高めるように支援すること

ソーシャルワークの目的とは
・クライエントのニーズを解決もしくは緩和し、さらに社会生活機能を増大させること

そのためには、人と環境との相互関連性への視点を再確認し、ニーズを導き出すことが重要

社会的目標を達成するために不可欠な要素
1.食、住、健康といった肉体上の福祉
2.情緒的、知的な成長の機会
3.他者との関係
4.精神的なニーズへの対応


ソーシャルワークのニーズの特徴
1.社会生活を続けていく上で必要と考えられるものを充足する
2.充足において社会が責任を負う
3.これを把握することが援助過程の出発点となる


ソーシャルワークにおいて、クライエントが社会生活をしていく上で解決すべきニーズは二重構造となっており、第一を社会生活ニーズ第二をサービスニーズと呼ぶ

社会生活ニーズ
・人々が社会生活を送る上で解決すべき課題

サービスニーズ
・保健、医療、福祉ニーズ


具体的には、高齢者、ひとり暮らし高齢者、障害者、児童といった対象者別に捉えられるニーズに、所得保障サービス、雇用サービス、保健・医療サービス、教育サービス、住宅サービス等に対するニーズが含まれる


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2014.10.26 04:40 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークにおける、社会資源についての見方を、ご紹介します。

社会資源とは
→ソーシャルニーズを充足するために動員される施設、設備、資金、物資さらに集団や個人の有する知識や技能の総称

ソーシャルワークは、社会資源を極めて重要な基礎単位としており、クライエント自身の内的な資源と、外部にある社会資源を合致させることで、クライエントのニーズの充足を図ることと言える

生態学的アプローチとは
→ソーシャルワーカーの役割は、人々の内的な資源と彼らの生活状況の外的な社会資源を合致させることであり、人々の問題状況は、諸資源のギブアンドテイクの関係の中で生じる交互作用過程の結果とみなされる

人間と交互作用する環境とは
・物理的環境:自然界と人工世界
・社会的環境:ソーシャルネットワークと官僚機構

生活問題とは
・他者、事物、場所、組織、理論、情報、価値を含む生態系の要素間の相互作用の所産

社会資源の構造
1.インフォーマルなもの
→家族、親せき、友人、同僚、近隣住民、ボランティア
2.フォーマルなもの
→企業、行政、非営利法人、団体、組織
3.サービスニーズ
・経済的な安定を求める
・就労の機会を求める
・身体的・精神的な健康を求める
・教育や文化、娯楽の機会を求める
・居住の場に対するニーズを求める
・家族や地域での個別的な生活維持を求める
・公正や安全を求める



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2014.10.25 04:48 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークにおける、人についての見方を、ご紹介します。

クライエントシステムとは
・個人、家族、小集団、組織、地域社会
→クライエントとは、個人といった単数だけでなく複数も含む

人を個人としてとらえる場合
・クライエントを身体機能、精神心理・社会環境的な側面をもつものとして全体をとらえる考え方が必要
→ホリスティックアプローチ(人を全体としてとらえる)

1990年代には、ストレングスの考え方が導入された
人だけでなく環境をとらえる場合にも、ストレングスの視点を注入する方法

この考え方は
1.クライエントを問題をもった人という否定的な視点でとらえるのではない
2.クライエントへの尊厳という価値を実現すること
3.ストレングスを活用することにより、不利な状況に置かれているクライエントが個別的な問題や問題状況に対して自ら打ち勝っていくよう支援する

クライエントのエンパワメントと結びついている

ソーシャルワーカーがクライエントの強さである知識、技能、意欲といったストレングスを確認できたとき、クライエントは励まされ、希望が与えられ、エンパワメントされることとなる

ここでのストレングスとは
・クライエントの身体機能能力
・認知的能力
・肯定的な心理的状況
・身に付けた能力
・地域社会の人的資源や物理的

の5つに分類される

ソーシャルワークにストレングスの考え方を活用する意義
1.クライエントとのパートナーシップをつくることに貢献できる
2.クライエントの動機付けを高める手段にすることができる
3.通常の実践方法として認識することができるようになる



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2014.10.24 04:47 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人と環境の相互関係について、ご紹介します。

ソーシャルワークは、人と環境との相互関係に焦点をあてる

人とは
→個人、家族、小集団、組織、地域社会など


環境とは
→資源、期待、法律や指針など


言い換えると、ソーシャルワークとは
人(クライエント)の社会生活上の問題を解決や緩和し、場合によっては、予防することで人々の社会生活機能を増大させること

ソーシャルワークにとっての人と環境との関係
・人が環境に影響を与えたり、環境が人に影響を与えるといった原因と結果に基づく相互関係ではない
・人と環境が相互に影響し合っている関係にあり、それを交互作用関係としてとらえる


2001年、世界保健機関(WHO)が、障害のとらえ方として、国際生活機能分類(ICF)を提唱したが、ここでも人と環境の関係を、従来の原因と結果という因果関係ではなく、交互連関作用としてとらえる考え方に移行した

クライエントが、資源を核とする環境との関係で問題が生じた場合、ソーシャルワーカーの仕事としては、
1.問題が生じている関係そのものに目を向けて調整する
2.環境の修正や開発を行う
3.クライエント側の対処能力を高める

→これらにより、クライエントの社会生活問題を解決、もしくは緩和していく

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2014.10.23 07:15 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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環境のミクロ・メゾ・マクロレベルについて、ご紹介します。

環境のミクロ・メゾ・マクロのレベルの定義
1.ミクロレベル
物理的・社会的環境のうち、個人がある一定の期間、日常生活のなかで直接に接触していてに接触していてかつ交互作用するレベル
→家庭、学校、仕事、社会状況、レジャーなどでの個人や家庭の経験を含む
・ミクロ的実体の効果
→人間関係における問題解決を図るには、人間行動と社会システムに関する理論を利用する。ニーズの規模は、個人から、集団、組織まで広がり、交互に連鎖している

2.メゾ・レベル
ミクロ環境の機能に影響を与えるもの
→学校や仕事、レクリエーション、地域資源といった個人の毎日の生活に影響を与えるグループや制度間の関係を含む
・メゾ的実体の効果
→人々がその環境と交互に影響し合う接点に介入し、人々のエンパワメントと解放を促す効果を上げている。ニーズ規模は、個人から地域まで広がり、交互に連鎖している

3.マクロ・レベル
居住している人々のほとんどに共通し、成長に影響を与える大きな社会の物理的・社会的・文化的・経済的・政治的構造
→技術、言語、住居、法律、慣習、規制などを含む
・マクロ的実体の効果
→人権と社会正義の原理の下に、ニーズ規模も個から社会へと広がりをもち、交互に連鎖して、社会全体の福利増進を目指している


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2014.10.22 07:29 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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価値のハイラキーについて、ご紹介します。

価値のハイラキーとは
・ソーシャルワーカーが遭遇する倫理的ジレンマに対するガイドライン

1.クライエントの生命、健康、福利(ウェルビーイング)、生活に必要なことの権利は、守秘義務や福利、教育、レクリエーションといった追加的な「善」よりも優位である

2.ある人の福利(ウェルビーイング)は、ほかの人のプライバシー、自由、自己決定の権利よりも優位にある

3.人々の自己決定の権利は、その決定結果がほかの人の福利(ウェルビーイング)を侵さない限りにおいて、適切な知識で斟酌(しんしゃく)した教養のある自発的に決定するに値する基本的な人々の福利の権利よりも優位にある

4.クライエントの福利(ウェルビーイング)の権利は、ある種の法律、政策、機関の手続きよりも優位にある

※上記の解釈は、リーマーのハイラキーの考え方を基礎とし、ヘップワースの考え方を加えたもの


このガイドラインは、一定の方向を示したにすぎず、現実の事例に対しては、価値判断や客観的な解釈が伴う

ソーシャルワーカーは、倫理的なジレンマに遭遇したときには、複眼的な視点をもつことが重要であり、同時にスーパーバイザー等からの支援も必要となる


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2014.10.21 05:45 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワーカーによく見られる倫理的ジレンマをご紹介します。

1.守秘義務と第三者の利益を守る義務
・クラエイントがHIV感染している事実を、その配偶者や恋人に伝えるべきかといった場合、クライエントの個人情報を守る義務と他者に悪い影響を及ぼす情報を得たとき他者の利益を守る義務が相反する

2.守秘義務と社会に対する義務
・未成年のクラエイントがマリファナを使用し友人に販売していることを他言しないよう懇願し情報を開示するなら支援を受けないと迫る場合、クライエントの守秘義務と違法行為は警察に通告するという社会人としての義務とが相反する

3.自己決定とクラエイントの保護義務
・ホームレスの男性が、見ず知らずの者に襲われ、顔が腫れあがり話しをすることがままならない状態にも拘わらず病院での治療や一時入所先をすべて断るような場合、クライエントの自己決定は尊重されるべきであるが、何らかの圧力により真の自己決定でないとクライエントの保護義務と相反する

4.クライエントに対する義務と所属組織に対する義務
・病院の稼働率を上げるための過度の退院促進やサービス利用率向上のための不必要なサービス利用の強要の場合、ソーシャルワーカーはクライエントに対する義務と所属組織に対する義務とが相反する

倫理的ジレンマとは
・相反する複数の倫理的根拠が存在し、どれも重要だと考えられる場合、ソーシャルワーカーがどうすればよいのかと葛藤すること

ソーシャルワークの実践とは
・クライエントに対する義務を果たせばよいということだけではない
・クライエントだけでなく、所属組織、行政、同僚、専門性、社会のそれぞれまたはすべてに対して義務を負っている
→その結果、上記の義務や価値が対立する場合、どの義務や価値を優先するべきかといったジレンマが生じる



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2014.10.20 07:14 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、専門職倫理と倫理的ジレンマについて、ご紹介します。

ソーシャルワーカーが優先すべき価値
1.現実の社会が有している社会的価値
2.ソーシャルワーカー個人の有している個人的価値
3.専門職として有している価値
4.機関が保有している価値
※4つの中で、専門職としての価値が他の価値より優先される

倫理的ジレンマ
1.守秘義務と第三者の利益を守る義務
2.守秘義務と社会に対する義務
3.自己決定とクライエントの保護義務
4.クライエントに対する義務と所属組織に対する義務
5.同僚に対する義務と専門性への義務
※これらのジレンマは、倫理的判断過程に沿って、社会資源を活用して解決していく

守秘義務違反が正当化される場合の例
1.第三者に及ぶ危害が極めて重大だと予測されること
2.危害を起こす可能性が高いこと
3.リスクのある人への警告は保護以外に選択肢がないこと
4.守秘義務を破ることによって危害を予防できること
5.患者に対する危害が最小限で許容範囲内であること

7つの倫理原則選別リスト
1.生命保護の原則
2.平等と不平等の原則
3.自己決定と自由の原則
4.危害最小の原則
5.生活の質の原則
6.個人情報と守秘義務の原則
7.誠実と開示の原則
※これらの中で、1の原則が最も重用すべきもので、以下は番号順に判断していく

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2014.10.19 05:20 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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専門職倫理と倫理的ジレンマについて、ご紹介します。

専門職倫理の概念
・ソーシャルワーカーの倫理に反する行為として、自分の立場を利用して自己の利益のために、クライエントからの報酬以外の金銭や物品の受領、保険報酬の詐欺、クライエントとの性的関係などがある

社団法人日本社会福祉士会の倫理綱領
・価値と原則」の中の「人間の尊厳」として
→「社会福祉士は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する」
・「社会正義」として
→「差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現を目指す」

4つの倫理基準
1.利用者に対する倫理責任
2.実践現場における倫理責任
3.社会に対する倫理責任
4.専門職としての倫理責任


注目すべき倫理基準
1.説明責任
→社会福祉士は、利用者に必要な情報を適切な方法、分かりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する
2.調査・研究
→社会福祉士は、全ての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する
3.他の専門職等との連携・協働
→社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携、協働する
4.ソーシャル・インクルージョン
→社会福祉士は、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守り、包括的な社会を目指すよう努める


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2014.10.18 04:50 | 社会福祉士 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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包括的支援事業について、ご紹介します。

包括的支援事業
1.地域支援事業の概要
必須)
・介護予防事業
→第1号被保険者が対象
・包括的支援業務
→介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
任意)
・介護給付等費用適正化事業
・家族介護支援事業
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

2.地域包括支援センター
・社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師の3職種を配置
※担当区域の第1号被保険者数が概ね3千人以上6千人未満ごとに、それぞれ各一人を専従で必置
・市町村単位に設置される地域包括支援センター運営協議会が運営に関与

包括的支援事業の種類と内容
・介護予防ケアマネジメント業務
→二次予防事業対象者の介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援業務
→地域におけるネットワーク構築業務、初期段階での相談対応
・権利擁護業務
→高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用促進
・包括的・継続的ケアマネジメント業務
→地域における介護支援専門員のネットワーク活用、日常的個別指導や相談、支援困難事例等への指導や助言

2012(平成24)年度の介護保険制度改正に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業が創設され、要支援者への介護予防および生活支援サービスについて、市町村の判断により実施する事業、介護予防事業、介護予防ケアマネジメント業務を総合的に実施している

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2014.10.17 04:10 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域包括ケアについて、ご紹介します。

地域包括ケアとは
・ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制

地域包括支援センターの設置目的
・地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保険医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、包括的支援事業などを地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置
※市町村が設置するものであるが、老人介護支援センターの設置者等への委託も可能

地域包括支援センターの業務
1.チームアプローチ
・保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種により、保健、医療、福祉、介護の連携を主とし、事業展開していくことを目指す

2.地域を基盤としたソーシャルワーク
・地域支援事業の中の包括的支援事業を実施する役割を担い、事業に総合相談支援業務が位置づけかれていることが重要
・従来、対象別に制度化されている相談窓口を地域で一括りにし、縦割り制度を1つの窓口で必要な機関につなげる援助(ワンストップサービス)の実施を具体化している


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2014.10.16 04:30 | 福祉サービス | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、社会資源の活用について、ご紹介します。

3.フォーマルサービスとインフォーマルサービスの活用を考える場合の視点
・一個人ないしはその集団において、内的なものか外的なものか
・フォーマルなものか、インフォーマルなものか
・実用できるものか、潜在的なものから抽出していくものか
・ある程度コントロールできるものか、できないものか

フォーマル、インフォーマルな分野の連携の必要性
・フォーマルとインフォーマルとの関係では、調整機能の弱さが目立つ。従って、よい関係とは、フォーマルの専門職が、インフォーマル側との相対的な関係を形成しているものである。
・そのためには、フォーマル側に、キーパーソンやコーディネーターの養成が必要となり、介護支援専門員(ケアマネジャー)の位置づけが重要である。

4.内的資源の活用
・介護支援専門員は、社会資源以外に、内的資源を活用する

内的資源とは、要介護者等自身の能力、資産、意欲
→内的資源は、利用者の強みを引き出すエンパワメントの援助手法につながる

社会福祉におけるソーシャルワークとカウンセリングの異なる点は、援助者とクライエントの間に、社会資源が介在するか否かであり、その関係を調整することがソーシャルワークである。


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2014.10.15 04:45 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会資源の活用について、ご紹介します。

1.自立支援のための総合的ケアネットワークとは
・ネットワークは、要介護者のニーズと社会資源とを調整して結びつけるケアマネジメントと、地域社会を基盤とした機関、団体、施設が組織化されることの両者が軸となる

ケースアドボケートとは、個別の要介護者の代弁
→個々の事例に対して、居宅サービス計画が実現できるよう要介護者等に代わって社会資源の修正を求めること

クラスアドボケートとは、地域社会に足りない社会資源開発の必要性を訴える
→累積された援助困難事例をもとに地域の社会資源を開発、改善し、さらには量的に確保できるように対応していくこと

2.社会資源の機能と役割
社会資源とは
→ソーシャルニーズを充足するために動員される施設、設備、資金、物質、個人や集団の有する知識や技能などの総称

フォーマルサービス
・公的サービスを中心とする
・安定的で専門店なサービス提供が可能だが、柔軟性に欠ける
例)企業、行政、医療・社会福祉法人、特定非営利活動法人、地域の団体組織など

インフォーマルサービス
・家族、近隣、ボランティアなどが行う
・フォーマルサービスと比較すると、専門性が低く、安定した供給に難がある
・柔軟な対応が可能
例)ボランティア、友人・知人、近隣、親戚、家族など
※民生委員・児童委員は、インフォーマルサポートに含まれる


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2014.10.14 07:25 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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援助困難事例の理解とアプローチについて、ご紹介します。

援助困難事例とは
・当事者の高齢者や家族などが、客観的には援助の必要性が高い状態にありながら、あえて援助を受けようとしなかったり、さまざまな方法で提供される善意の援助を拒否したりする事例
※そのために生活が維持できなくなっている場合、社会的にはその状態を自ら招いたことだとして、看過してよいわけではない

援助困難事例の理解とアプローチ
基本的事項
1.積極的援助の必要な人、問題という認識をもつ
2.予防的対策とともに問題発見の仕組みをつくっておく
3.信頼関係を構築する
4.観察をして、必要な情報を集める
5.人、問題、状況全体の課題分析を行い、事例検討会議を開く

援助困難者へのアプローチ
1.事例の問題の性質に応じて対応する
2.介護者等に、相手の気持ち、置かれている状況に共感的理解を示す
3.正しい知識、情報を提供して、偏見があれば正してもらう
4.より深刻な問題へ具体的に対応する
5.家庭環境を調整する
6.社会資源の活用、開発に努める
7.場合によっては、協力な介入を試みる
※生命の危険が伴う場合には、専門職の協力な介入が必要な場合もある

アウトリーチとは
・サービス利用者が相談に来るのを待っているのではなく、援助者側から援助を必要としている人のところへ出向いて行って援助活動を始めること

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2014.10.13 05:01 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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援助困難事例について、ご紹介します。

援助困難事例とは
・当事者の高齢者や家族などが、客観的には援助の必要性が高い状態にありながら、あえて援助を受けようとしなかったり、さまざまな方法で提供される善意の援助を拒否したりする事例
※そのために生活が維持できなくなっている場合、社会的にはその状態を自ら招いたことだとして、看過してよいわけではない

援助困難な状況の分類
当事者が問題を自覚しているが、援助を受けようとしないか、受けていない場合
1.高齢者自身、問題を把握しているが、援助を受けようとしない
・問題状況を他人に見られたくない(プライド)
・公的サービス利用に対する抵抗
・他人を信用しない
2.介護者が問題を自覚しているが、援助を受けようとしない
・虐待を知られたくない
・公的サービス利用に対する抵抗
・高齢者への恨みや関心がない
3.高齢者、介護者ともに問題があり、それを自覚しているが、援助を受けようとしない場合
4.高齢者、介護者が問題を自覚しているが、援助を受けていない場合

・身体障害、精神障害等により社会機関に出向けない
・サービスに対する知識や情報がない
・積極的に勧めてくれる人がいない

当事者が問題を自覚していないために、援助を受けようとしないか、援助を受けていない場合
・高齢者に精神疾患、人格障害等がある場合
・家族介護者が高齢者に無関心な場合
・積極的に援助してくれる人がいない場合



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2014.10.12 06:25 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークにおける地域援助技術について、ご紹介します。

ソーシャルワークにおける対人援助技術
1.個別援助技術(ケースワーク)
→個別援助
2.集団援助技術(グループワーク)
→集団を媒介
3.地域援助技術(コミュニティワーク)
→地域を対象


地域援助技術(コミュニティワーク)
1.コミュニティワークとは
・社会福祉サービスの主要な援助技術は、個人および家族レベルに現れた生活課題はの援助を目標とし、その結果とともに過程を重視し、ソーシャルワーカーとの間に築かれる専門的援助関係を軸に展開する。社会もまたその働きかけの対象とし、それに関わる知識と技術を積み上げつつ今日に至っている。このことをコミュニティワークと呼ぶ。

2.コミュニティワークの機能
サービス供給面に関する課題と取り組み
・地域における情報の流れを促進し、提供側の情報公開と地域の実態がサービス機関に正確に届くようにする
・サービス資源の開発、充実、改善を地域において行う
・地域で求められている新しい福祉サービスを開発、もしくは現行サービスの充実、改善していく
・特定の新たな利用者集団(自然災害の被災者集団など)に対する新しいサービス、資源、施設、設備等を開発する
・サービスの利用者集団のための権利擁護、弁護、代弁、支援活動を展開する
・よりよい福祉サービスの制度化に向けての情報収集、広報、啓発活動を展開する

地域社会全体への働きかけ
・地域住民が福祉サービスをよく知り、積極的に利用できるための手段を作り出す(情報センターなど)
・地域社会全体に呼びかけて、福祉サービスへの参加を促す(ボランティア募集、計画策定への参画など)
・サービス改善事業や計画への住民集団からの代表派遣や十分な情報提供
・地域社会としての新たな資源の開発
・保健、副j氏、医療、教育ちおいった領域の諸集団間や、年代の異なる集団、文化の相違を越えた交流を促進する
・法律の実施状況を常に見守り、正確な情報提供を行う

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2014.10.11 05:10 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークにおける集団援助技術について、ご紹介します。

ソーシャルワークにおける対人援助技術
1.個別援助技術(ケースワーク)
→個別援助
2.集団援助技術(グループワーク)
→集団を媒介

3.地域援助技術(コミュニティワーク)
→地域を対象

集団援助技術(グループワーク)
1.グループワークとは
・集団場面や集団関係を対象、あるいはそれを媒介にして、社会福祉援助を行う方法
・対面的な関係を取り結ぶことのできるグループは、人が社会的行動の体験をするきわめて重要な場である

2.グループワークの原理
・モデル
→他のメンバーの行動を観察する機会がもたらす効果
・共感
→メンバーの中に共通の問題を発見することによる効果
・役割
→集団内での役割交換の効果
・学習
→現実吟味と社会的学習機会の拡大効果
・共有
→援助を他人と分かち合う体験

3.グループワーカーの働きかけ
・個別援助課題と結びつけ、課題の解決を促進するようなグループの形成、また個人とグループとの結びつき、またグループ内での個人の活動への援助を目指してグループプロセスに意図的に介入する
※グループプロセスとは、グループとしてのまとまりが強くなったり壊れたり、また社会的行動に関する共通の規範が形成され、メンバーがそれから外れないよう相互に牽制し、あるいは要求し、またリーダーを含む相互の役割体系が絶えず新たに形成される過程

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2014.10.10 04:50 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークにおける個別援助技術について、ご紹介します。

ソーシャルワークにおける対人援助技術の種類
1.個別援助技術(ケースワーク)
→個別援助

2.集団援助技術(グループワーク)
→集団を媒介
3.地域援助技術(コミュニティワーク)
→地域を対象

個別援助技術(ケースワーク)
1.ケースワークとは
・ソーシャルワーク技術の基礎的・中核的技術として、クライエントの生活課題の解決を個別に援助する方法として洗練されてきた
・ソーシャルワーカーとクライエントとの間に形成される専門的援助関係を軸に、広く個人とその環境との相互作用に働きかけて個人の社会的機能を強化したり、利用者と社会資源、ソーシャルワーカーそれぞれの相互作用を意識的に用いる

2.ケースワークの原則
・受容的・非審判的態度の原則に立ち、クライエントが問題を自ら解きほぐし、自己決定を下していけるように援助する
・ケースワーカーは、援助目標、機関、方法の組み合わせを含めた意識的調整過程としての一定の見通しを立てる力と自己覚知の力と人権尊重といった職業倫理の実践などの諸原則に裏付けられた面接を主な手段としてケースワークを展開する

3.ケースワークの展開
・ケースワークの過程は、インテークから始まりクライエントとの間に築かれる専門的援助関係を媒介として、面接を主な手段として展開する
・問題の把握、資料の収集、援助目標と援助計画の策定、援助活動の展開と評価などに分けて捉えることもある

4.ケースワークの技能
・面接の技法、特に積極的傾聴をはじめとする基本的コミュニケーションの技能
・生活の全体把握と具体的な支援方法
・専門家としての立場を保ち、相手への共感的理解を深め、困難な状況の中で、その援助を維持していく技能
・近隣の人々の不安などについての多様な専門的介入の方法と技術

5.適用場面
・福祉関連の相談機関(児童相談所、精神保健福祉センター)、病院、老人ホームなどさまざまな場所

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2014.10.09 04:30 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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隠されたニーズの発見について、ご紹介します。

隠されたニーズの発見
→生活支援のニーズは明らかに存在するのに、それが要介護事例としてサービス機関に知られていない場合も数多く存在する。それを明らかにするためには、どのようなケースにニーズが隠されてしまうのかを把握することが重要

ニーズが隠されている要因
1.社会的抑圧により隠されているニーズ
・社会的ケアサービスの存在が十分に認識されていない
・医療、保健、教育、雇用その他関連分野の専門職の間に、最新のサービス情報が行き渡っていない
・介護サービスが量的に少ない
2.個人・家庭的抑圧によって隠されているニーズ
・ニーズが自覚されてはいるが、何らかの理由により表明されていない
・客観的ニーズが存在するにも拘わらず、それが自覚されていない
3.本人・家族がニーズを自覚していない
→年月をかけてのゆっくりとした変化である場合、散歩や外出を手助けしてほしいといったニーズは自覚されないことが多い
4.極端な社会的孤立によりニーズが隠されている
→個人的条件が、社会的条件と重なり合って問題状況を固定化している
5.多様な問題の陰にニーズが隠れている
→アルコール依存などが前面に出ており、それに絡むケアのニーズが全体として判然としない、もしくは相談を受けた機関がニーズを認識しない

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2014.10.08 05:30 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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インテークワーク技術について、ご紹介します。

インテーク
・クライエントと相談面接者が、相談目的のために設定された場面で初めて会い、援助を必要とする状況と課題を確認し、機関や制度が提供できるサービスを照らし合わせ、その後の援助計画を話し合って契約を結ぶ過程の総称
※受理面接、受付面接とも呼ばれる

インテーク面接の過程
1.導入と場面設定
・受容的で話しやすい雰囲気を作り、主訴を受け止める
2.主訴の聴取と必要な情報交換
・クライエントの主訴を手掛かりに、課題の内容と背景を分析する
・クラエイントの家族の問題解決能力やインフォーマルな資源の活用を含めた対処行動について探索する
3.問題の確認と援助目標の仮設定
・援助目標と援助計画を仮に設定し、どのようなサービスが、どこから提供できるかを探る
4.援助計画、援助期間、援助方法の確認
・計画とサービスの内容、提供方法について、クライエントと率直に話し合って合意に達する
5.援助に関する契約(本人の意思確認)
・サービス提供機関、サービス担当者、クラエイント、それぞれの役割に関する契約で、インテークの最後の段階
6.終結
・すべての面接は、どう終わるかが大切。終結後、「どこから緊急の援助を受けるか」「どのように受けるか」といったことや、それに関連して「してはいけないこと」「しても無駄なこと」などがあれば、それが何かを明確にすることは大きな援助となる

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2014.10.07 05:12 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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コミュニケーションの知識と技術について、ご紹介します。

コミュニケーションの種類
・言語
・非言語
→音声、抑揚、表情、服装、話すスピード、目線、距離、位置、身体的接触


コミュニケーションの技術
・マクロ:面接時のクラエイントへの直接的な技術
→観察、あいづち、要約など
・ミクロ:大枠の決定、環境
→時間配分、まとめ方、焦点化、場所の設定、雰囲気、職員の服装など

コミュニケーションの基本的技術
1.相談援助者としての基本的姿勢とその伝達
・相談援助者は、それぞれの課題に関する専門的な知識と技術を兼ね備えていることに加え、人間としての温かさ、相談援助者としての姿勢と基本的態度を、クラエイントの文化的・社会的背景への十分な配慮とともに、常に表明していかなければならない
2.傾聴と観察などの技能
・予備的共感
→クライエントの立場に立った見方を予測し、あらかじめ共感的な姿勢を準備しておく
・波長合わせ
→相手の反応に合わせて軌道を修正
・観察
→表情、部屋の中での相互関係を観察
3.必要に応じた質問形式の選択
・クローズドクエスチョン
→はい、いいえで答えられるもの
・オープンクエスチョン
→自由な語りを促す
4.面接の焦点を定め、深めるコミュニケーション技術
・励まし、明確化、要約を行う技術
・情緒の意味を考察し、そのことを相手に返していく技術


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2014.10.06 00:07 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、相談面接における実践原則について、ご紹介します。

相談面接における実践原則
1.個別化の原則
→同じ要介護状態区分であっても、背景は異なる。ひとりひとりを個別的に考え、一般論で片付けない姿勢が重要
2.受容と共感の原則
→クライエントの訴えを受け止めること。クライエントの置かれている立場を理解し共感する姿勢が重要
3.意図的な感情表出の原則
→クライエントが自らの感情を表出できるように配慮すること。感情に目を向けることで、面接を実質化することができる
4.統制された情緒関与の原則
→クラエイントの感情に巻き込まれず、情緒的レベルで関与を続ける
5.非審判的態度の原則
→援助者側の価値観や社会通念から、クライエントを一方的に批判しない姿勢が必要
6.自己決定の原則
→自己決定は人生の統合の基本的条件。あらゆる手段を尽くして自己決定能力発揮の機会を拡大することが求められる
7.秘密保持の原則
→クライエントの家族であっても、クライエント本人の承諾の下で情報提供する必要がある
8.専門的援助関係の原則
→面接場面で起こることの最終責任は、相談援助者側にあることを自覚する

※意図的な感情表出を促すためには、面接の場面で、泣く怒るなどの感情を表してもいい雰囲気を作る
※自己決定は、たとえ認知症等により判断能力が低下しているクライエントでも、大きな文字を書いて見せたり、図を用いるなどの手段を使い、自己決定能力を発揮する機会を拡大させねばならない


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2014.10.05 04:33 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談・面接技術について、ご紹介します。

相談とは
・ケアのためのアセスメントを含む課題分析から、ケアの計画と実施、実施状況の継続的管理及び評価には、ケアを受ける人、その家族を含めた関係者との信頼に基づく共同作業が必須である。この過程は、一般に、相談と呼ばれる。

相談面接は相談に来た人(クライエント)の主体的な取り組みで課題が解決されるよう、あくまでも援助的なものでなければならない。

相談面接における4つの基本的視点
1.人格尊重と権利擁護
→尊厳の尊重、援助者側が人として対等であることをさまざまなメッセージを伝える必要性
2.生活の全体的把握
→生活を、生命、日々の生活、人生の3レベルのそれぞれの相互関連を視野に入れ、全体的に捉える必要性
3.自立支援、自己決定、社会参加の拡大
→クライエント本人の自立を促進し、自己決定の力を強めていく方向性
4.専門的援助関係と職業倫理
→クライエントの友人、知人ではなく、専門職としての立ち位置で援助をする必要性
→クライエントに関する情報を固く守る必要性

相談面接における実践原則
1.個別化の原則
→同じ要介護状態区分であっても、背景は異なる。ひとりひとりを個別的に考え、一般論で片付けない姿勢が重要
2.受容と共感の原則
→クライエントの訴えを受け止めること。クライエントの置かれている立場を理解し共感する姿勢が重要
(次回に続く)

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2014.10.04 04:50 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、居宅介護支援の介護報酬について、ご紹介します。

居宅介護支援の月額介護報酬の減算
1.運営基準減算
・下記の要件を満たさない場合、5割の減算となり、その後も2ヶ月以上継続した場合、介護報酬は算定されない
1)アセスメントは、利用者宅を訪問し、利用者、家族と面接して行う
2)居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、変更認定の際、原則は、サービス担当者会議を開催している
※但し、やむを得ない理由がある場合は、担当者への照会等
3)居宅サービス計画の原案内容についての説明、文書による利用者からの同意、計画書の交付を行う
4)居宅サービス計画のモニタリングにあたり、特段の事情がない限り、少なくとも1ヶ月に1回の利用者宅への訪問と面接、少なくとも1ヶ月に1回のモニタリング結果の記録を行う

2.特定事業所集中減算
・正当な理由なく、過去6ヶ月に作成した計画に位置づけられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与のうち、同一事業所によって提供された割合が100分の90を超えている場合

居宅介護支援費(Ⅰ):40件未満
・要介護1・2→1000単位
・要介護3・4・5→1300単位
居宅介護支援費(Ⅱ):40件以上60件未満
・要介護1・2→500単位
・要介護3・4・5→650単位
居宅介護支援費(Ⅲ):60件以上
・要介護1・2→300単位
・要介護3・4・5→390単位
※40件未満の部分については逓減性の適用はなく、40件以上の部分についてのみ減算となる

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2014.10.03 04:54 | 居宅介護支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、居宅介護支援の介護報酬について、ご紹介します。

5.認知症加算
・日常生活に支障をきたす恐れのある症状もしくは行動がある認知症利用者に居宅介護支援を行った場合
※認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者

6.独居高齢者加算
・独居の利用者に居宅介護支援を行った場合に加算される

7.小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
・利用者が、小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際、介護支援専門員が事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等について情報提供を行い、小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に加算される

8.複合型サービス事業所連携加算
・利用者が複合型サービスの利用を開始する際、介護支援専門員が事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等について情報提供を行い、複合型サービスにおける居宅サービス計画の作成等に協力した場合に加算される

9.緊急時等居宅カンファレンス加算
・病院または診療所の求めに応じ、その病院や診療所の医師、看護師等とともに利用者宅を訪問してカンファレンスを行い、必要に応じて、必要な居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合、利用者1人につき1ヶ月に2回を限度として加算される


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2014.10.02 05:50 | 居宅介護支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |