認知症介護と障がい者支援2014年12月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2014年11月 | 2014年12月の記事一覧 | 2015年01月
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被保険者の届出について、ご紹介します。

第1号被保険者
・以下に示す場合には、保険者である市町村へ、14日以内に届出をする義務があります
1.転入、適用除外施設退所、住所地特例適用者でなくなったことによる資格喪失
2.氏名の変更
3.同一市町村内での住所変更
4.所属世帯または世帯主の変更
5.転出、死亡による資格喪失

※住民が住民基本台帳法上の届出をすれば、介護保険上の届出をしたこととみなされる
→医療保険未加入者が65歳に達した際も、住民基本台帳情報により市町村が自動的に処理をするため届出る必要はありません

第2号被保険者
・医療保険者が保険料を徴収しているため、届出の必要はありません
※但し、要介護・要支援認定を申請した人や被保険者証の交付を申請した人は、第1号被保険者と同様に届出が必要となります
→市町村が要介護者等を管理するため

届出人
・被保険者本人または本人の世帯主
※介護保険法では世帯主は家計上の責任を負う者とされ、第1号保険料の連帯納付義務を負う

罰則
・第1号被保険者が届出をしない場合
・虚偽の届出をした場合

→市町村条例により、10万円以下の過料を科す規定を設けることができる

外国人は住民基本台帳上の届出をすれば、介護保険上の届出をしたこととみなされます


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2014.12.31 07:06 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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被保険者の資格取得と喪失について、ご紹介します。

資格取得時期
→介護保険の被保険者資格は、届出などの手続きは必要なく、以下に示す適用要件となる事実が発生した日をもって、資格を取得したとみなします。
1.年齢到達
・市町村の区域内に住所のある医療保険加入者が40歳に達したとき(誕生日の前日)
2.住所移転
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の者が移転し、市町村の区域内に住所をもったとき
※住所移転の場合、保険者が変わる
3.医療保険への加入
・市町村の区域内に住所のある40歳以上65歳未満の者が、医療保険に加入したとき
4.医療保険未加入者が65歳に達したとき
・市町村の区域内に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険未加入者(生活保護受給者など)が65歳に達したとき(誕生日の前日)
5.適用除外でなくなったとき
・適用除外施設の入所者が退所し、適用除外に該当しなくなったとき

資格の遡及(そきゅう)適用
→被保険者資格に該当していなかにも拘わらず、保険者がその事実を確認していなかったなどの場合、資格取得の該当当日に遡って、その日から被保険者としての権利と義務が発生したものとします。

資格喪失時期
→介護保険の被保険者資格を喪失するのは、以下に示す場合です。
1.市町村の区域内に住所がなくなった日の翌日
2.医療保険加入者でなくなった日
3.死亡した日の翌日
4.適用除外に該当するに至った日の翌日



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2014.12.30 07:50 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の被保険者について、ご紹介します。

介護保険は社会保険のため、被保険者の資格要件に該当すれば、本人の意思に拘わらず、何ら手続きを要せずに強制適用され、法令により権利と義務が生じます。

介護保険の被保険者の資格要件
・第1号被保険者
→市町村の区域内に住所のある65歳以上の者

・第2号被保険者
→市町村の区域内に住所のある40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者


住所認定とは
・生活の本拠地が住所であり、住民基本台帳が基本的資料となる
※在日外国人でも市町村の区域内に住所があると認められ、他の資格要件を満たしていれば被保険者となる
※日本人であっても海外に長期滞在しているなど、日本に住所がない場合、被保険者とはならない


被保険者の適用除外
→以下に示す適用除外施設に入所している者は、被保険者から除外される
・指定障害者支援施設
・障害者支援施設
・指定障害福祉サービス事業者であり障害者総合支援法の規定により療養介護を行う病院
・医療型障害児入所施設
・指定医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
・国立ハンセン病療養所等
・救護施設
・被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設


上記の施設が適用除外施設とされる理由
→これらの施設は長期に継続して入所している人が多く、介護保険サービスを受ける可能性が低い
→重度の心身障害者の入所が想定され、施設が介護の相当するサービスをすでに提供している
→40歳以上の人が多く入所している


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2014.12.29 07:27 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国や都道府県による支援体制について、ご紹介します。

介護保険制度は、市町村を保険者とする一方、国や都道府県および医療保険者、年金保険者が重層的に市町村を支える仕組みとなっています。

市町村を保険者とすると、財政単位が小規模となり保険料格差が出たり、事務手続きが負担となる恐れがあります。

そのため、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が市町村を共同で支えているのです。

国と地方公共団体の責務
→保健医療・福祉サービス、介護予防、地域での独立した日常生活支援のための施策を包括的に推進するよう努めねばならない
→認知症の予防、診断、治療、認知症の人の特性に応じた介護方法に関する調査研究を推進し、認知症の人を支援する人材の確保と資質向上に必要な措置を講じるよう努めねばならない

都道府県の責務
→介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言や適切な援助を行わねばならない

医療保険者の責務
→第2号被保険者にかかる保険料は、医療保険者が医療保険料と合わせて徴収する

年金保険者の責務
→第1号被保険者の年金から保険料を徴収し、市町村に納付する

また、介護保険制度の重要事項を決める際、厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準や事業者及び施設の人員、設備、運営に関する基準について社会福祉協議会の意見を聞かなければならない。


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2014.12.28 08:24 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の保険者について、ご紹介します。

介護保険の保険者
・市町村及び特別区(東京23区)

保険者が都道府県ではなく市町村となった理由
→介護サービスは、地域に密着したサービスであることが望ましく、国民に最も身近な行政主体である市町村が適当
→市町村には、老人福祉・老人保健事業の実施主体としての実績がある
→保険料の設定、徴収、管理は、介護サービスの実施主体である市町村が行うことによって、その地域のサービスの水準などを的確に反映できる
→地方分権の流れを踏まえると、市町村であることが適当


保険者である市町村の事務
1.被保険者の資格管理に関する事務
2.要介護認定・要支援認定に関する事務
3.保険給付に関する事務
4.事業者および施設に関する事務
5.地域支援事業および保健福祉事業に関する事務
6.市町村介護保険事業計画に関する事務
7.保険料に関する事務
8.財政運営に関する事務
9.介護保険制度にかかわる事務
10.条例・規則にかかわる事務

また、複数の市町村が地方自治法に定める「広域連合や一部事務組合」を設けて、個々の市町村に代わって保険者となり介護保険事業を広域的に行うことも可能
→被保険者の少ない小規模な市町村の保険財政の安定化を図り、事務処理を効率的に行うことができる

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2014.12.27 05:42 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会保険について、ご紹介します。

社会保険とは
・被保険者資格を満たした者に強制適用され、低所得者でも加入が可能


保険制度とは
・被保険者から保険料を広く公平に分担してもらい共同基金を作り、被保険者に保険事故が起きた際、その基金から保険給付を行うしくみ

社会保険の特徴
・国民の生活保障という公共的な目的がある
・個人ごとの保険料の額と保険給付の対価関係が成り立たないことが多い
・保険料と保険給付が法令により定められ、自由に選択できない
・保険者は、国、地方公共団体、公法人など公的機関で営利性を持たない
・一定の対象者に強制適用されるため、低所得者でも加入できる
・財源や給付の一部に国庫負担や事業主負担がされることがある


社会保険の種類
1.医療保険
→業務外の事由による疾病、負傷などを保険事故として医療の現物給付を行う
2.年金保険
→老齢、障害、死亡を保険事故として、老齢者、障害者、遺族の所得を保障するための金銭給付を行う
3.雇用年金
→失業などを保険事故とし、失業者の生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な手当などの金銭給付を行う
4.労働者災害補償保険→労働者の業務上の事由による疾病、負傷、障害、死亡などを保険事故とし、生活の安定を図るために医療の現物給付と所得保障のための年金給付を行う
5.介護保険→要介護状態、要支援状態を保険事故とし、介護サービスの現物給付を行う

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2014.12.26 00:02 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会保障制度について、ご紹介します。

1.社会保障の定義
社会保障とは
・国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障するもの

1950(昭和25)年10月の「社会保障制度に関する勧告」
→社会保障とは、疾病、負傷、分娩、廃疾(はいしつ:不治の病)、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活の困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること

1993(平成05)年の社会保障制度審議会

→社会保障とは、国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの

2.社会保障の範囲
社会保険
→医療保険、年金保険、失業保険、労災保険、介護保険
社会扶助
・公的扶助
→生活保護(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、生活扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)
・社会福祉
→高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、社会手当(児童手当など)

3.社会保障の種類
・社会保険方式:主に保険料で賄う
・社会扶助方式(公費方式):税金(公費で賄う)

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2014.12.25 07:26 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度の概要について、ご紹介します。

1.保険者
・介護保険制度の実施主体となる市町村や特別区(東京23区)

2.被保険者
・第1号被保険者:市町村に住所をもつ65歳以上の人
・第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人

3.保険料とその徴収方法
・第1号被保険者
→市町村ごとに設定された保険料率による額
→年金保険者が年金から保険料を天引きして徴収する

・第2号被保険者:
→全国一律のひとり当たりの平均負担額に応じて、支払基金が各医療保険者に課す納付金を算定する額
→各医療保険者が保険料率を設定し、被保険者から徴収してい支払基金に納付し、支払基金が市町村に交付する

4.保険給付の対象者
・被保険者が保険給付を受けるには、市町村の要介護認定・要支援認定を受け、要介護者・要支援者と認定されることが必要

5.保険給付
・高齢者介護に関する各種の介護サービスや介護支援サービスが保険給付される

6.介護支援サービス
・介護支援専門員や地域包括支援センターの担当職員が、利用者のニーズに基づいた居宅サービス計画や介護予防サービス計画を作成し、各サービス事業者との連絡調整などを行うこと

7.利用者負担
・サービス費用のうち1割を自己負担する

8.制度の財政負担
・介護給付費と地域支援事業の介護予防事業の50パーセントは被保険者の保険料で、残りの50パーセントは公費負担


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2014.12.24 07:41 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度の創設について、ご紹介します。

介護保険制度とは
・高齢者の自立支援を理念に、5番目の社会保険として創設された
・1997(平成09)年、介護保険法が成立し、2000(平成12)年に施行


1.介護保険制度の創設
・老人福祉と老人医療に分立していた制度を再編成して利用者本位の新たな制度として創設された
・単一の利用手続き、利用者負担、利用者自身の選択により、総合的に利用可能なしくみを構築

2.介護保険制度の目的
・要介護者が尊厳を保持し、自立した日常生活を送ることができるよう、必要な介護サービスを提供する
・国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図る

3.介護保険制度の特徴
・利用者自らの選択により、多様なサービス提供事業者から、サービスを総合的、一体的、効率的に受けることができる
・社会保険方式の導入により、保険料負担と給付の対応関係が明確で、将来に渡り介護費用を安定的に確保することができる

4.保険給付の基本理念
・予防の重視、要介護状態等の軽減
・医療との連携
・利用者本位
・民間活力を活用し、サービス供給主体の多様化
・居宅における自立支援の重視


5.国民の努力および義務
・国民は、常に健康の保持に努め、介護保険費用を負担する


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2014.12.23 09:34 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度施行前の問題点について、ご紹介します。

1.老人福祉制度時代の問題点
→介護保険制度施行前は、老人福祉制度による措置制度が基本であった

老人福祉制度
・1963(昭和38)年、高齢者の福祉に関する基本的理念を明らかにし、具体的な在宅、施設の福祉サービスについて規定することを目的に「老人福祉法」が制定され、この法律に基づく施策や福祉事業のこと

措置制度
・行政機関である市町村が住民の申請に対して、その必要性を判断し、サービス内容や提供機関を決定し、提供する行政処分のこと
・サービスの費用は、公費(租税)で賄われ、利用者本人または扶養義務者が負担能力に応じて一部を負担する(応能負担)

措置制度の問題点
・利用者の権利の保障が不十分
・利用者に選択の余地が無い
・サービス内容が画一的
・中高所得者ほど重い負担
・収入調査への抵抗感


2.介護保険制度施行前の老人保健・老人福祉の問題点
→社会的入院が老人医療費を増大させ、医療保険の財政を圧迫していた

社会的入院
・医学的には入院、または急性期の治療の必要がないのに、一般病院に長期入院し続けること

社会的入院の問題点
・不十分な療養環境
・医療費の増大


3.老人福祉制度と老人保健・医療制度間の不整合
→サービスの種類によって利用窓口が違うなど、利用しにくいものであった

具体的には、訪問介護は市町村の窓口へ、訪問看護は医療機関の窓口へと、それぞれ別の窓口による対応であった



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2014.12.22 04:50 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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家族による介護の問題について、ご紹介します。

日本では、昔から家族で高齢者の介護を担当するのが基本でした。
第2次世界大戦後、多世代同居家族から核家族へとシフトしていきました。

核家族とは
・夫婦と未婚の子からなる家族
・夫婦のみ、父子のみ、母子のみの家族も含む

現在の日本の介護の問題
1.家族による介護機能の低下
→65歳以上がいる家族は、単独世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加している
2.介護者の7割は女性
→要介護者と同居している主な介護者の男女比は、女性が約7割
3.介護者の高齢化
→要介護者と同居している主な介護者の年齢は、60歳以上が6割以上
4.介護による社会的損失
→家族の介護のため仕事をやめる(介護離職)が増えている
5.介護者の心身の負担
→要介護者と同居している主な介護者の介護時間は、介護度が高いほど介護に費やす時間が増える

要介護者を抱えて困っていること(調査結果)
1.介護者の精神的負担が大きい:64.4%
2.いつまで介護が続くか分からない:52.0%
3.介護者の肉体的負担が大きい:40.9%

老後への不安
→高齢者の7割が、将来の日常生活に不安を感じている

介護費用の問題
→社会保障給付費だけでなく、家族の介護にかかる費用、介護に従事することで、本来、得られたであろう収入を失うなど、高齢者介護の社会的費用も増加している


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2014.12.21 00:19 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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少子高齢化と要介護者について、ご紹介します。

少子化
・日本人の平均寿命は延びる一方、出生率の低下により、総人口は、2060(平成72)年には、現在より約3割減少(8674万人)する見込み

高齢化社会と高齢社会
・高齢化社会とは、65歳以上の人口比率が、07パーセントを超えた社会
・高齢社会とは、65歳以上の人口比率が、14パーセントを超えた社会

日本の高齢化
・1970(昭和45)年、07パーセントに達した
・1994(平成06)年、14パーセントに達した

全人口における高齢者(65歳以上)の割合
・2013(平成25)年、4人に1人
予測では
・2035(平成47)年、3人に1人
・2060(平成72)年、2.5人に1人
※前期高齢者(65以上74歳以下)よりも後期高齢者(75歳以上)の増加が著しいのが特徴

要介護者等とは
・介護保険上の認定を受けた要介護者と要支援者

要介護者等の割合
・要介護者等は、約558万人で、高齢者人口(65歳以上)の18.1パーセント
・65歳以上69歳以下:2.9パーセント
・70歳以上74歳以下:6.0パーセント
・75歳以上79歳以下:14パーセント
・80歳以上84歳以下:29パーセント
・85歳以上:58パーセント
※2012(平成24)年10月現在
→要介護者等の割合は、加齢とともに上昇する

要介護期間の長期化
・3年以上要介護状態にある高齢者は、49.8パーセント
・1年以上要介護状態にある高齢者は、84.7パーセント
→介護の長期化と重度化が進んでいる


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2014.12.20 07:30 | 人間と社会 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービスの値段について、ご紹介します。

介護サービスの値段
・国(厚生労働省)が有識者(社会保障審議会)の意見を聴いて定めます
・原則として、3年に一度、改正されます

介護報酬
・介護サービスの提供者に支払われる値段のこと
・介護報酬は「単位」という単価で決められている
※1単位は10円
・サービスの種類や事業所・施設の所在地により割増される
※都市部の人件費や土地代などのコストを反映するため

単位設定の特徴
1.訪問系サービス
→サービスの内容と時間数によって設定される
2.通所系サービス
→要介護度と時間数によって設定される
3.短期入所系サービス・特定施設のサービス
→要介護度により、一日ごとに設定される
4.福祉用具
→実際に必要な費用を事業者ごとに定める
5.施設サービス
→要介護度により、一日ごとに設定される
6.ケアマネジメント(ケアプラン作成)
→1ヶ月ごとに設定される
※介護給付の場合、要介護度により2つに大別される

国が定める介護報酬は上限額で、事業者は割引率を設定し、値引きすることが認められています。但し、都道府県等への事前の届け出が必要です。

地域密着型サービスの介護報酬については、国が基準を示しますが、市町村独自の判断で引き上げることが可能となっています。


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2014.12.19 07:20 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(5) |
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介護サービスの利用開始と支給限度額について、ご紹介します。

要介護認定を受けると、介護保険によるケアマネジメントや介護サービスが利用できるようになります。

1.居宅介護サービスの利用
・自宅で介護サービスを利用する際、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です

ケアプランの作成
・要介護1から5の場合
→居宅介護支援事業者に依頼
・要支援1と2の場合
→地域包括支援センターに依頼
※ケアプランは自分で作成することも可能

ケアプラン作成の費用
・全額保険給付となり、利用者の自己負担は発生しません

支給限度額とは
・介護保険の制度の最大の特徴で、居宅サービスの利用には上限が設定されています(区分支給限度基準額)
※この限度額を超えた場合、超えた部分の費用を全額自己負担することで利用することは可能

給付管理業務とは
・ケアプランを作成すると、毎月の区分支給限度基準額の管理(計算業務)が必要となります(給付管理業務)

2.介護保険施設やグループホームなどの利用
・施設やグループホームへの入居を希望する場合、それぞれの施設に直接申込み、相談を受けることが必要です
※特別養護老人ホームの入居希望については、市町村の窓口で調整される場合がある


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2014.12.18 05:10 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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要介護認定の結果について、ご紹介します。

要介護認定の結果
・要支援1:介護は必要ないものの生活の一部に支援が必要な状態。介護サービスを適応に利用すれば心身の機能改善が見込まれる
・要支援2:要介護1と同様の状態であるものの、介護サービスを適応に利用すれば心身の機能改善が見込まれる状態
・要介護1:立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的な介助が必要な状態
・要介護2:立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄や入浴などに一部または全面的な介助が必要な状態
・要介護3:立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄や入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要な状態
・要介護4:日常生活の上での能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要な状態
・要介護5:日常生活全般について全面的な介助が必要な状態。意志の伝達も困難となる状態も含む
→2次判定の結果を市町村が認定することで要介護認定は終了します

結果の通知
・認定の結果は、申請時に提出した被保険者証に記載され、市町村から通知されます

認定の有効期限
・認定の結果には、有効期限が設定されます
・継続的に介護サービスを利用する場合、有効期限の切れる前に再申請手続きをして要介護認定の更新が必要となります

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2014.12.17 05:26 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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要介護認定の仕組みについて、ご紹介します。

要介護認定とは
・介護保険における保険事故を要介護状態等といい、その確認手続きを要介護認定という
・介護保険の介護サービスを利用するには、まず、要介護認定を受ける必要がある

要介護認定の手順
1.保険者(市町村)に所定の申請書を提出する
・第1号被保険者は、介護保険被保険者証を添付
・第2号被保険者は、医療保険被保険者証を添付
※本人以外に申請が代行できる者
・家族、親族
・成年後見人
・民生委員、介護相談員
・社会保険労務士
・地域包括支援センター
・居宅介護事業者
・介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるもの


2.認定調査と主治医意見書
・認定調査は、市町村の担当者やケアマネジャーが、自宅や入院、入所先を訪問し、本人と面接します
→法令で定められた項目に沿って心身の状態に関する調査を行う
・申請を受け付けた市町村は、認定調査を実施すると同時に、主治医意見書を取得します
→主治医がいない場合、市町村の指定する医師などによる診察が必要

3.審査・判定
・市町村は法令で定める手順に従って、認定調査の結果から1次判定を行う
・市町村に設けられる保健、医療、福祉の学識経験者で組織される介護認定審査会で、1次判定の結果と主治医の意見書や認定調査の特記事項などを基に最終的な審査となる2次判定を行う


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2014.12.16 09:04 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防事業、包括的支援事業について、ご紹介します。

介護予防事業とは
・高齢者を要介護、要支援状態に陥らせないようにするための事業
・2次予防事業と1次予防事業とがある
2次予防事業とは
・対象者は、要介護者ではないが、要介護、要支援に陥る可能性のある高齢者
・「基本チェックリスト」を使い、介護予防事業の利用が促される
・内容は、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、腰痛対策、閉じこもりやうつ対策など
1次予防事業とは
・2次予防事業の対象とならない一般の高齢者
・介護予防普及啓発事業や地域介護予防活動支援事業が地域内で集団を対象に行います

包括的支援事業とは
1.介護予防ケアマネジメント事業
→2次予防事業対象者に対し、ケアプランを作成する
2.総合相談・支援事業
→介護保険制度に限らず、生活上の多様な相談に応じ、関係機関への連絡調整を行う
3.権利擁護事業
→成年後見制度などの権利擁護制度を利用する支援を行う
→高齢者虐待の早期発見・防止・解決を図る

4.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
→ケアマネジャーに対するスーパービジョン・助言を行う
→地域の多職種間ネットワークの構築活動
→地域の課題を検討する「地域ケア会議」を開催する


任意事業とは
・市町村独自の発想や形態で実施されるもの
・家族介護者支援やケアプランのチェック事業など


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2014.12.14 07:50 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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予防給付(介護予防)について、ご紹介します。

予防給付とは
・要支援1と2の給付のこと
介護給付とは
・要介護1から5の給付のこと

2015(平成27)年04月の介護保険制度改正で、「予防給付」は、「介護予防」と名称が変更されます。

介護予防給付は、生活機能の維持や改善を目指す観点からのサービスが提供されます。
→要支援から要介護に悪化させない
→要支援状態を維持する
→要支援状態から改善する

※介護予防給付を利用する際のケアマネジメントは、地域包括支援センターで実施

介護予防給付の実例
1.訪問介護
・利用者がさまざまな行為を自らできるようになるための支援をする
・サービスの提供期間を定め、その期間中に改善を図る
※原則は6ヶ月(継続も可)
2.通所介護・通所リハビリテーション
・心身の機能維持や改善を主眼とする
→運動器機能向上サービス
→栄養改善サービス
→口腔機能向上サービス
・サービスの提供期間を定め、その期間中に改善を図る
※原則は6ヶ月(継続も可)
3.福祉用具貸与
・特殊寝台(ギャッチベッド)と車椅子は、原則として給付対象となりません

介護予防給付に設定されていないサービス
・すべての施設サービス
→特養、老健など
・地域密着型における24時間対応のサービス
→夜間対応型訪問介護、定期訪問・随時対応型訪問介護看護など


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2014.12.13 07:35 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防・日常生活支援総合事業について、ご紹介します。

介護予防・日常生活支援総合事業とは
・2012(平成24)年に新設された、市町村独自の判断により、地域ごとの多様なマンパワーや社会資源を使って提供する事業
→予防サービス:介護予防に関する訪問や通所
→生活支援サービス:配食、安否確認、緊急時対応、介護予防、日常生活支援


介護予防・日常生活支援総合事業の特徴
・地域のボランティアや住民団体等による事業参入が可能になる
・要介護認定で要支援と非該当を行き来するような高齢者に対し、切れ目のない整合性のあるサービスを提供できる
※既存の枠組みにとらわれないサービスの実現を目指す

事業者と対象者
・事業者は、市町村独自の判断で決定される
・対象者は、要支援者と第2次予防事業対象者
※既存の予防給付・介護予防事業を受けるか、この事業を受けるかは、市町村・地域包括支援センターで、本人の意向や状態に応じて判断する

2014(平成26)年現在、この事業を実施している市町村は少ないが、介護予防と生活支援を一体的に提供する仕組みであり、地域包括ケアシステムの構築にあたり重要視されています。

2015(平成27)年以降、「新しい総合事業」として、順次、全ての市町村で実施されていきます。


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2014.12.12 15:05 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、地域密着型サービスの種類を、ご紹介します。

5.認知症対応型共同生活介護とは
・いわゆるグループホームのこと
・定員は、5人以上9人以下を1ユニットとし2ユニットまで
・1ユニットごとに、共同で利用する居間、食堂、台所、浴室のスペースを設ける
・原則ひとり部屋の個室
・住宅地に設置する
→食事などの家事では、利用者と職員とが共同で行うなど、高齢者自身の役割を失わせない取り組みが重視される

6.認知症対応型通所介護とは
・認知症の利用者を対象とした通所介護
・単独型の定員は、12人以下
・併設型の定員は、12人以下
→入所施設などに併設し、通所サービスのスペースは別に設ける
・共用型の定員は、3人以下
→グループホーム等の居間や食堂を共用する

7.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは
・介護老人福祉施設のうち定員が29人以下のもの
・利用者は介護度1から5に限られる
・施設の形態は、以下の3種類がある
→単独で設置
→サテライト型居住施設(同一法人による介護老人福祉施設の近くに分館として設置)
→小規模多機能型居宅介護や通所介護と併設


8.地域密着型特定施設入居者生活介護とは
・特定施設入居者生活介護の事業者のうち定員が29人以下のもの
・利用者は介護度1から5までに限られる
・施設の形態は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護と同様の3種


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2014.12.12 08:37 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域密着型サービスの種類を、ご紹介します。

1.小規模多機能型居宅介護とは
・利用登録者は25人以内に限定
・通い、泊り、訪問の3つのサービスを組み合わせる
・在宅生活を支援する

2.夜間対応型訪問介護とは
・夜間の時間帯に訪問介護を行うサービス
→サービスの時間帯は、最低限22時から06時を含むことが必要
・利用者は、要介護者1から5に限られる
・訪問は事前に計画された定期巡回と何かが起こったとき通報する随時対応の2種類がある
→随時対応のため、利用者にはケアコール端末(通報装置)が事業者から貸与される

3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは
・夜間・昼間を通じて24時間対応
・ニーズに応じて介護と看護の両方を提供する
・緊急時や本人・家族では対応できない事情が起きた場合、端末で通報すれば随時訪問も可能
・利用者は、要介護者1から5に限られる
→24時間365日、重度者に対する短時間のケア(服薬、水分補給、排泄、医療的ケアなど)に対応し、在宅生活の継続を支援する

4.複合型サービスとは
・小規模多機能型居宅介護に訪問看護の事業者が一体的に付設されたもの
→小規模多機能型居宅介護の利用者に訪問看護も提供し、医療的な問題もある程度対応できるようにするもの



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2014.12.11 09:30 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護老人施設の種類について、ご紹介します。

介護保険制度における入所施設
1.介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.介護療養型医療施設
の3種類があります。

1.介護老人福祉施設とは
・介護を中心とした長期入所の生活施設
・日常生活の世話や介護、機能訓練、健康管理などを提供
・老人福祉法に基づいて設置される特別養護老人ホームが、介護保険法での指定を受けて運営
・設置できるのは、自治体か社会福祉法人のみ

2.介護老人保健施設とは
・医師の管理の下で看護、介護、機能訓練や必要な医療を提供する入所施設
・リハビリテーションを提供する点が特徴
・介護保険法に基づいて設置
・設置できるのは、自治体、社会福祉法人、医療法人等

3.介護療養型医療施設とは
・医療を重視した長期療養者への看護、介護を提供する医療施設
・療養上の管理や医学的管理下の看護、介護、機能訓練を行う施設
・医療法に基づく病院、診療所の療養病床、老人性認知症疾患療養病床のうち、病棟、病室単位で介護保険法の指定を受けて運営
・事業者は、医師(個人)、医療法人、社会福祉法人、自治体のみ
※この介護療養型医療施設は、2018(平成30)03月末で廃止されることが決まっていて、一部は、介護老人保健施設への移行が促されている

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2014.12.10 08:13 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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住宅改修について、ご紹介します。

住宅改修とは
・要介護状態等になることで、自宅等の改修工事が必要となった場合、その費用が保険給付となります。
・小規模な改修のみが対象で、増改築やホームエレベーターの設置といった大規模なものは対象外です。

住宅改修の対象範囲
1.手すりの取り付け
2.段差の解消(段差へのスロープ設置、浴室の床のかさ上げなど)
3.床、道路面の材料の変更(滑り止め床材への変更、車いす用フローリングへの変更等)
4.引き戸等への扉の取り替え(杖歩行、車いすのために開き戸を引き戸に取り替え)
5.和式便器から洋式便器等への取り替え
6.上記の改修に付帯する工事(手すり取り付けのための壁の下地補強や浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事等)
住宅改修の業者を登録制に
従来、住宅改修では、事業者指定などの仕組みはなく、業者によって対応に差があり、保険者が指導や助言を行いにくいという問題がありました。
2015(平成27)年04月の介護保険制度改正で、保険者の判断、選択により、住宅改修の際の業者を登録し、指導や助言を行うような体制とすることも可能となります。
※登録していない事業者に関しては、従来通り、利用者が保険者へ請求


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2014.12.09 01:00 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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福祉用具貸与と特定福祉用具販売について、ご紹介します。

福祉用具貸与とは
・要介護状態等の利用者がベッドや車いす等の福祉用具を必要とする場合、その貸与(レンタル)費用が保険給付されます。

福祉用具貸与の対象品目
1.車椅子、その付属品
2.特殊寝台(背上げ、足上げ、床板の昇降機能のついたもの)、その付属品
3.床ずれ予防用具(エアマット等)
4.体位変換器
5.手すり(工事を伴わないもの)
6.スロープ(工事を伴わないもの)
7.歩行器
8.歩行補助杖(1本杖は対象外)
9.認知症老人徘徊感知器
10.移動用リフト(身体を持ち上げる吊り具部分を除く)
11.特殊尿器(自動排泄処理装置)
※レンタルする場合の自己負担は費用の1割で区分支給限度額に含まれる

特定福祉用具販売とは
・福祉用具のうち、貸与(レンタル)が馴染まないものを特定福祉用具と言い、購入費用が保険給付の対象となります。
・この給付は、償還払いとなります。

特定福祉用具販売の対象品目
1. 腰掛便座(ポータブルトイレ、立ち上がり補助便座)
2. 特殊尿器(陰部にあて、排尿すると自動で吸引される器具)
3. 入浴補助用具(入浴用椅子、シャワー用椅子、浴槽用手すり、入浴用介助ベルトなど)
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトのつり具の部分

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2014.12.08 06:32 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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短期入所生活介護サービスについて、ご紹介します。

短期入所生活介護とは
・主として福祉施設で短期間の入所を行い、介護や日常生活上の世話、機能訓練を行うもの(ショートステイ)
・家族の介護負担の軽減や休養が主な目的だが、家族の急病や冠婚葬祭などによる一時的な介護困難にも活用できる
・利用者本人の機能改善、生活環境の安定や活性化も大切な目的

短期入所療養介護とは
・医療的依存度が高かったり、リハビリテーションを必要と利用者を対象にしたショートステイ
※実施事業者は、介護老人保健施設、病院、診療所などの医療機関
※職員配置は、それぞれの医療機関と同様、看護師が手厚く置かれ、医師も配置される


特定施設入居者生活介護とは
・民間施設や老人福祉施設のうち、設備や人員配置など一定基準を満たした施設の居室を高齢者の自宅とみなし、その施設職員による介護サービスを介護保険の居宅サービスとするもの(この施設を特定施設という)
※介護サービスは、特定施設の職員によりすべて提供されるのが基本
※有料老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など


外部サービス利用型特定施設入居者生活介護とは
・実際のサービスは外部のサービス事業者に委託し、そこから提供される


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2014.12.07 04:55 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護、訪問看護サービスについて、ご紹介します。

訪問介護とは
・訪問介護員(介護福祉士もしくは一定の研修を修了した有資格者)が利用者の自宅を訪問して介護を行うことで、以下の3種類がある
1.身体介護
→排泄、食事、更衣、入浴など身体に直接触れて行う介助
2.生活援助
→掃除、洗濯などの家事
3.通院など車の乗降介助
→訪問介護員の運転する車両で通院を行う際の乗降と移動(歩行)介助、受診手続き

訪問入浴介護とは
・自宅での入浴が困難な利用者宅へ車両などで訪問し、専用の簡易浴槽を持ち込んで行う入浴サービス
・訪問時に体調が悪く入浴が困難な場合、清拭や部分浴(手浴、足浴、陰部洗浄、洗髪など)に変更することもある
※通常、訪問介護員2人、看護職員1人の3人体制で実施

訪問看護とは
・看護師が訪問して、病状観察、処置、バイタルサイン測定、療養上の世話(清潔や排泄支援)、機能訓練などを行う
※利用に際しては、医師の指示が必要

訪問看護の事業所の種類
1.病院、診療所が訪問看護を実施
2.独立した訪問看護ステーション

訪問リハビリテーションとは
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問して、日常生活動作、家事などの手段的日常生活動作、言語や嚥下などに関する機能訓練を行う
※利用に際しては、医師の指示が必要


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2014.12.06 04:41 | 介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、2014年診療報酬改定について、ご紹介します。

介護保険によるリハビリテーションへの移行支援とは
・維持期の脳血管疾患等、運動器リハビリテーションを受けている入院患者以外の要介護被保険者等について、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等との連携により、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行した場合の評価を行うもの
・算定要件
→入院患者以外の要介護被保険者等について、医療保険における維持期のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションに移行した場合に算定する

認知症患者に対するリハビリテーションの推進とは
・認知症治療病棟入院料を算定する患者または認知症疾患医療センターに入院する重度の認知症患者に対する短期の集中的な認知症リハビリテーションの評価を行うもの

胃瘻(いろう)造設術、胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは
・胃瘻造設の手術料は大幅に減算された一方、胃瘻を造設する前に嚥下機能検査などを行い胃瘻の適応を判断するなどの取り組みを評価するもの
・経口摂取に向けたリハビリテーションの加算を手厚く

同一建物内での訪問診察料の減算の強化
・不適切な過剰診療を抑えるため、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの同じ建物のなかで複数の患者に訪問診療を行う場合、訪問診察料が減算される


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2014.12.05 04:58 | 医療保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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引き続き、2014年診療報酬改定について、ご紹介します。

地域包括支援料とは
・慢性疾患を抱える患者を在宅でフォローする医療機関を評価する
・下記の1から3を満たす場合、月に1回算定できる
1.対象医療機関
→診療所または許可病床が200床以下の病院
2.対象疾患
→高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く)
3.主治医機能

主治医機能とは
1.研修要件
→担当医を決めること、関係団体主催の研修を修了していること
2.服薬管理
→当該患者に院外処方を行う場合、24時間開局薬局であること等
3.健康管理
→検診の受診推奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙等
4.介護保険制度
→介護保険に係わる相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っている等
5.在宅医療の提供及び24時間対応
→在宅医療を行う旨の院内掲示、当該患者に対し24時間の対応を行っていること等

在宅療養後方支援病院とは
・在宅の患者があらかじめ緊急時の入院先を選択、届出すること
・対象病院が必要な情報を登録しておくこと
・在宅医療を低居している医療機関との定期的な情報交換を行うこと

2014年の診療報酬改定では、主治医機能が評価され、緊急入院の体制整備など、在宅医療と介護の連携が強化されました。

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2014.12.04 07:40 | 医療保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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2014年04月の診療報酬改定について、ご紹介します。

医療機関の病床(入院ベット)の種類
※患者の重症度に応じた分類
1.急性期病床
2.回復期病床(亜急性期)
3.長期療養病床(慢性期)

2006(平成18)年04月の診療報酬改定において、最も重症な患者のための病床として、入院患者7人に対して常時1名以上の看護職員を急性期病床に配置する「7対1病床」が新設されました。

診療報酬も手厚く算定されるため、多くの医療機関が採用し、今では数が増え過ぎています。

地域包括ケア病棟
※2014(平成26)年04月に創設
・一定以上の看護必要度のある患者を急性期病床から受け入れて、
・退院する患者の在宅復帰率をクリアし、
・在宅の患者を緊急時に受け入れる

といた機能が求められる病棟

地域包括ケア病棟は、急性期の入院患者を自宅や介護施設へ上手く移す目的で、増え過ぎた7対1病床の転換先の意味も持ちます。

2014年の診療報酬改定では、地域包括ケア病棟も含め、ほぼすべての病棟で在宅復帰率の要件が課せられるようになりました。

これをクリアしないと診療報酬が減算されることになります。

この在宅復帰率の算定は、自宅に退院した場合だけでなく、介護施設やグループホームなども含まれます。


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2014.12.03 04:57 | 医療保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療法改正の介護保険制度への影響について、ご紹介します。

2015(平成27)年04月の介護保険制度改正は、医療法の改正と並行して行われます。

元々、これらふたつの制度は影響し合うものであり、地域包括ケアシステムにとって車の両輪のような関係にあります。

医療計画
・医療に関する行政計画で、医療法に基づき都道府県が5年ごとに策定する

医療計画の内容
1.医療園の設定
・二次医療圏
→一般的な医療を提供する医療圏(複数市町村単位)
・三次医療圏
→高度な医療を行う医療圏(都道府県単位)
2.基準病床数
・二次医療圏
→一般病床、療養病床
・都道府県
→精神病床、感染症病床、結核病床
3.その他
・地域医療支援病院の整備
・医療従事者確保
・災害時医療
・地域医療構想(ビジョン)

※2015(平成27)年04月から、都道府県に地域医療構想(ビジョン)の策定が義務付けられる

地域医療構想(ビジョン)の内容
1.2025年の医療需要
→入院・外来別・疾患別患者数等
2.2025年に目指すべき医療提供体制
→二次医療園ごとの医療機能別の必要量
3.目指すべき医療提供体制を進めるための施策
→施設設備、医療従事者の確保・養成等

近年の医療政策は、病床を減らすことや早期退院を促すことを中心にしており、地域医療構想でも継承されます。


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2014.12.02 00:43 | 介護保険制度 | トラックバック(-) | コメント(0) |