
一次判定と二次判定について、ご紹介します。
一次判定
・基本調査結果をもとに、コンピュータが要介護認定等基準時間を算出する
※一定の基準に該当する運動能力の低下していない認知症高齢者の場合は、さらに加算した上で一次判定する
・一次判定で用いるコンピュータの推計方法を樹形モデルという
・要介護認定等基準時間は、介護の必要の程度を判断する指標となる
※実際の介護サービスや家庭での介護時間とは異なる
・市町村は、一時判定と認定調査表の特記事項、主治医意見書を介護認定審査会に通知し、
1.要介護状態、または要支援状態に該当するか否か
2.該当する要介護状態区分、または要支援状態区分
3.第2号被保険者については、心身の障害が特定疾病によるものか否か
上記の点について審査・判定を求める
二次判定
・介護認定審査会で二次判定が行われる
・認定調査表の基本調査結果と特記事項、主治医意見書の内容とを比較し、一次判定の結果に不整合がないかを確認する
※内容に不整合があった場合、再調査を行うか、必要に応じて主治医や認定調査員に確認し、一部修正する
・第2号被保険者の場合、主治医意見書の記載内容に基づき、特定疾病にかかる診断基準も参照して、特定疾病に該当していることを確認する
(次回に続く)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

認定調査と主治医意見書について、ご紹介します。
新規認定にかかる認定職員は、市町村の職員が行う
※被保険者が遠隔地に住んでいる場合は、他市町村に調査を嘱託することもできる
更新認定および区分変更認定にかかる認定調査
・市町村は以下の者に委託することができる
1.指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター
2.介護支援専門員
※但し、指定基準の利益収受・供与の禁止の規定に違反したことの無い者
市町村は、新規、更新、区分変更認定の認定調査を指定市町村事務委託法人に委託することができる
認定調査の委託を受けた者には守秘義務が課せられ、刑法などの罰則の適用に関しては公務員と同等とみなされる
認定調査は、全国一律の認定調査表によって行われる
市町村は、申請のあった被保険者の主治医に意見を求めることができる
主治医意見書
・全国一律の様式である
・一次判定で一部用いられる
・介護認定審査会による審査・判定で重要な資料となる
被保険者に主治医がいない場合、市町村が指定する医師、または市町村の職員である医師の診断を受けさせる
※被保険者がその医師の診断を正当な理由なく拒否した場合、申請を却下することができる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

要介護認定と要支援認定について、ご紹介します。
要介護認定・要支援認定は、保険者である市町村が行う
要介護認定・要支援認定で、被保険者が要介護状態・要支援状態であるかを確認する
要介護状態は、要介護1から要介護5までの5つの区分がある
要支援状態は、要支援1と要支援2の2つの区分がある
認定基準は、全国一律である
認定の申請
・被保険者は申請書に必要事項を記入し、被保険証を添付し、市町村の窓口に認定を申請する
※第2号被保険者は医療保険被保険者証を添付する
認定の申請者
・被保険者の家族
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設で、指定基準の要介護認定等の申請援助に関する基準に違反したことのない者が代行できる
認定調査
・新規認定の認定調査は原則的に市町村が行うが、更新認定および区分変更認定では指定居宅介護支援事業者などへの委託できる
主治医等による意見
・市町村は、主治医に主治医意見書への記載を求める
※主治医がいない場合、市町村が指定する医師、または市町村の職員の医師の診断を受けさせる
主治医意見書の内容
・診断名、症状、治療内容、
・特別な医療
・心身の状態に関する意見
・生活機能とサービスに関する意見
・特記事項
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

引き続き、特定疾病と主な症状について、ご紹介します。
10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・関節の軟骨が変性し、軟骨にかかる負荷が過剰なために起きる疾患。主な症状は関節の痛み、腫れ、水腫、膝関節の変形、関節が伸ばせなくなる
11.関節リウマチ
・中年以降の女性に多く、全身の関節が腫れ、痛む疾患。関節が変形するため、日常生活が不自由となる難治性の疾患
→悪性リウマチも含む
12.後縦靭帯骨化症
・脊椎の後縦靭帯の異常骨化により、脊髄または神経根に圧迫障害を起こす疾患。脊椎に多い。上肢のしびれ、痛み、知覚鈍麻などが進行する
13.骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
・骨の形成が阻害され、骨がすきまだらけになってもろくなる疾患。性ホルモンの低下、運動不足、カルシウム不足、日光浴不足などが原因
→骨粗鬆症があって骨折した場合も含む
14.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
・脊髄を保護する脊柱管が老化などにより狭窄することにより脊髄神経が圧迫され、腰痛、足の痛みやしびれ、歩行障害などをきたす疾患
→広範脊柱管狭窄症を含む
15.早老症
・早期に老化に似た病態を呈する症候群。白内障、白髪、脱毛、糖尿病、動脈硬化等の早老性変化が見られる
→ウェルナー症候群などが代表的
16.がん(がん末期)がん(悪性腫瘍)であると診断され、かつ治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治療困難な状態にあるもの
→概ね6ヶ月程度で死が訪れると判断される場合
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

特定疾病と主な症状について、ご紹介します。
16の特定疾病とその主な症状
1.初老期における認知症
・65歳未満で発症し、認知症をきたす疾患全てを含む
→アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病など
2.脳血管疾患
・脳の血管に障害が起こる疾患
→脳出血、脳梗塞など
3.筋委縮性側索硬化症(ALS)
・運動を司る神経細胞が変性・消失していき呼吸や嚥下に必要な筋を含む全身の筋肉が委縮していく疾病
4.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・筋肉のこわばり、震え、動作緩慢、突進現象といったパーキンソン症状のいくつかが共通に認められる疾患
5.脊髄小脳変性症
・運動をスムーズにするための調整を行う小脳とそれに連なる神経経路が慢性的・進行的に変性し、運動失調が起こる神経変性症疾患
6.多系統委縮症
→シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳委縮症、線条体黒質変性症の3つの疾患を指す
7.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・糖尿病の合併症。それぞれ、腎不全、失明、知覚障害などの重篤な経過をたどりうる
8.閉塞性動脈硬化症
・動脈硬化症による慢性閉塞性疾患。病変が重度になると安静時痛、潰瘍、壊疽が起こる
(次回に続く)
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

要介護状態・要支援状態について、ご紹介します。
要介護状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月に渡り継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
要介護者とは
1.第1号保険者(65歳以上の人)で要介護状態にある人
2.第2号保険者(40歳以上65歳未満の人)で特定疾病により要介護状態になった人
要支援状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月に渡り継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化防止のために支援を要する、または日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
要支援者とは
1.第1号保険者(65歳以上の人)で要支援状態にある人
2.第2号保険者(40歳以上65歳未満の人)で特定疾病により要支援状態になった人
特定疾病とは
・心身の病的な加齢現象と医学的関係がある疾病で以下のいずれも満たすもの
1.65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満でも発生がみられるなど罹患率・有病率などに加齢との関係が認められ、医学的根拠が明確に定義できる
2.継続して要介護状態等になる割合が高いと考えられる
※第2号保険者は、要介護状態等の原因が特定疾病でなければ認定されない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護支援専門員の役割について、ご紹介します。
介護支援専門員の役割
→介護支援専門員は、チームによる援助がスムーズに運営されるように活動する
1.チームアプローチにおける役割
・サービス担当者間でのチームワークをよくするために、サービス提供機関の間での連携システムを確立する必要がある
・介護支援専門員は、チームによる援助がスムーズに運営されるよう、リーダーシップを発揮する必要がある
・介護支援専門員は、要介護者等の介護において、チームのメンバー全員が利用者本位の姿勢で臨むよう配慮する必要がある
・介護支援専門員は、チームメンバーへの情報管理と提供のシステムを確立する必要がある
・介護支援専門員は、メンバー間の信頼関係が築きあげられるよう配慮する必要がある
2.社会資源の開発
・介護支援専門員は、社会資源の開発をする必要がある
フォーマルサービス
→介護保険で利用できる各種公的サービス
インフォーマルサポート
→ボランティアや近隣による支援
3.介護サービスの記録
・複雑な問題や時間が経過しているような事例は、要約記録をつくる
・記録は基本的に個人単位で行う
※利用者に対する居宅介護支援の提供に関する記録は、サービス完結の日から2年間、保存しなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護支援専門員の概要について、ご紹介します。
介護支援専門員の業務に従事するためには、介護支援専門員証の交付を受ける必要がある
介護支援専門員は、他都道府県の事業者や施設に勤務するときは登録の移転を申請することができる
介護支援専門員証を更新する場合、更新研修を受けなければならない
登録後5年を超えている人が介護支援専門員証の交付を受けようとする場合、再研修を受ける必要がある
法律に規定されている介護支援専門員の義務
1.介護支援専門員の義務
→要介護者等の人格の尊重、公正かつ誠実に業務を行う
2.名義貸しの禁止
→介護支援専門員証を不正に使用したり、名義を貸してはならない
3.信用失墜行為の禁止
→介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない
4.秘密保持義務
→生徒な理由なしに、その業務について知り得た人の秘密を漏らしてはならない
都道府県知事は、介護支援専門員の業務が適正に実施されるよう介護支援専門員に必要な報告を求めることができる
都道府県知事は、介護支援専門員が業務規定に違反しているような場合には、必要な指示や指定した研修を受けるよう命令することができる
介護支援専門員が業務禁止処分を受けたときは、介護支援専門員証を提出しなければならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護支援専門員の基本姿勢について、ご紹介します。
介護支援専門員の基本姿勢
1.要介護者等の人権を尊重し擁護する必要がある
→人権の尊重
・援助関係における人権の擁護
・地域社会や家庭において、要介護者等の人権が侵害されないような配慮
→主体性の尊重
・援助の全過程における要介護者等とその家族の参加の尊重
・要介護者等が自ら介護サービスを選択する自己決定の尊重
2.要介護者等が誤りのない自己決定ができるよう側面的に支援する
3.要介護者等と対等な関係を維持する必要がある
4.どの要介護者等に対しても公平に接する必要がある
5.要介護者等との関係における公平性を保つために利用者と個人的な関係になることを避ける
→公平性の維持
・自分の感情をコントロールするためには自己覚知が必要である
6.地域のサービスを多くの要介護者等に対して個々のニーズに合わせて適切に配分する
7.家族などの関係者の間で中立性を保ち、それぞれの生活が安定するよう活動する
8.サービス提供者との間で中立性を保ち、特定の者や機関の利益のために働くようなことがあってはならない
9.個人情報を保護することが求められ、要介護者等の情報を関係者に提供する場合、文書により本人の了解を得なければならない
10.要介護者等との援助関係において、専門職、職業人としての援助者であることを自覚する必要がある
11.要介護者等の生活の質の維持、向上という視点をもつ必要がある
12.要介護者等の生涯発達という視点をもつ必要がある
13.高齢者の自立支援では、人格的自立を最終的目標とし、エンパワメントへの支援が重要となる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

高齢者虐待について、ご紹介します。
高齢者虐待
・主として親族など高齢者と何らかの人間関係のある者によって加えられた行為で、高齢者の心身に深い傷を負わせ、高齢者の基本的人権を侵害し、時に犯罪となり得る行為
高齢者虐待の種類
・他者による虐待と自分自身による虐待とに分けられる
※重度の認知症高齢者の場合、行動障害としての自傷自害行為が見られるため、慎重に見極める必要がある
高齢者虐待対応の窓口
・地域包括支援センター
高齢者虐待の発生要因
1.虐待者側の要因
2.高齢者側の要因
3.社会的、文化的要因
4.人間関係要因
5.経済的要因
高齢者虐待防止法
・高齢者虐待を養護者または養介護施設従事者等による以下のいずれかに該当する行為としている
1.身体的虐待
2.ネグレクト(養護を著しく怠ること)
3.心理的虐待
4.性的虐待
5.経済的虐待
虐待を受けたと思われる高齢者を発見し、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければならない
市町村の役割
・虐待を受けた高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設などに入所させるなどの措置を講じるか後見開始等の審判請求をする
・高齢者および養護者への相談、指導、助言などを行う
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

障害者総合支援法について、ご紹介します。
障害者総合支援法とは
→障害の種別にかかわりなく障害者(児)に対して共通の障害福祉サービスを提供する仕組み
※サービスの実施主体は市町村
サービスの内容
・自立支援給付
・地域生活支援事業
自立支援給付の種類
1.介護給付
→居宅介護(ホームヘルプ)、施設入所支援など
2.訓練等給付
→自立訓令、就労移行支援、共同生活援助(グループホーム)など訓練の支援に関する給付を行う
3.自立支援医療
→心身の障害を除去もしくは軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度
4.補装具
→補装具の購入または修理に要した補装具費について支給される
地域生活支援事業の種類
1.市町村が実施する事業
2.都道府県が実施する事業
日中活動と居住支援
→施設で行われるサービスを日中活動と居住支援に区分することにより、日中は通所により生活介護を受け、夜間は施設へ入所するなど障害者が地域社会と自然に交わり合いながら、自分にあった複数のサービスを選択することができる
介護給付の支給決定
→面接調査、一次判定、市町村審査会の審査・判定(二次判定)を経て、障害支援区分の認定が行われる
サービスは、計画的なケアマネジメントにもと、利用者と事業者・施設との契約に基づき提供される
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

生活保護制度について、ご紹介します。
生活保護制度
→憲法25条に規定する生存権の保障に基づいて、生活に困窮している人に対し、その困窮の程度に応じて国が必要な保護を行い、最低限度の生活を保障する制度
生活保護法の補足性の原理に基づき、民法に定める扶養義務者の扶養やほかの法律による扶助はすべて、生活保護法に優先して行われる
生活保護は原則として、要保護者、扶養義務者またはその他の同居する親族による保護の申請があってはじめて手続きが開始される
生活保護の種類
・生活扶助
・教育扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
・介護扶助
介護扶助によるサービス
・居宅介護
・福祉用具
・住宅改修
・施設介護
・介護予防
・介護予防福祉用具
・介護予防住宅改修
・移送
※移送以外は、介護保険によるサービスと同じ内容
被保護者が介護保険の被保険者である場合、要介護認定を受ける必要があるが、介護保険の被保険者でない場合は、生活保護制度で認定を行う
介護扶助の給付は原則的に現物給付
介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、生活保護法の指定も合わせて受けた指定介護機関に委託して行われる
指定介護機関は、市町村の福祉事務所から毎月、被保護者ごとに交付される介護券に基づいてサービスを提供する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

日常生活自立支援事業について、ご紹介します。
日常生活自立支援事業とは
→認知症高齢者など判断能力が不十分な人が安心して自立した生活が送れるよう意思決定をサポートし、福祉サービスの利用援助などを行うもの
・実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会
・事業の一部を市区町村社会福祉協議会などに委託できる(基幹的社会福祉協議会と呼ぶ)
専門員は、相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを行う
生活支援員は、支援計画に基づき具体的な支援を行う
日常生活自立支援事業のサービス
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類などの預かりサービス
介護保険制度による援助
1.要介護認定などに関する申請手続きの援助
2.認定調査に立ち会い、本人の状況を正しく調査員に伝えること
3.居宅介護支援事業者の選択・契約手続きの援助、もしくは解約に関する手続きの援助
4.介護支援専門員のケアプランなどの作成に関する一連の手続きやアセスメントなどに立ち会い、本人への説明や本人の状況を正しく介護支援専門員に伝えること
5.サービス事業者などとの契約手続きの援助、もしくは契約変更や解約に関する手続きの援助
6.サービス利用料の支払いの援助
7.サービス内容のチェックの援助
8.サービスの苦情解決制度の利用手続きの援助
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

特定施設入居者生活介護について、ご紹介します。
特定施設入居者生活介護
特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)が指定を受けてサービスを提供する
サービス内容の説明と契約の締結を必ず文書で行う
介護支援専門員が特定施設サービス計画を作成し、利用者または家族に計画の内容を説明し、文書により利用者の同意を得て利用者に交付する
利用者の急変に対応するため、あからじめ協力医療機関を定めておく
※協力歯科医療機関も定めるよう努力する
家族との交流機会を積極的にもつようにする
利用者の希望により提供される介護、その他の日常生活上の便宜に要する費用、おむつ代は利用者から別途支払いを受けることができる
特定施設入居者生活介護の加算項目
・個別機能訓練加算
・夜間看護体制加算
・医療機関連携加算
・介護職員処遇改善加算
養護老人ホームは、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護のみ行うことができる
外部サービス利用型特定施設入居型生活介護
基本サービス(生活相談や特定施設サービス計画の作成など)は、特定施設の従業者が提供する
介護サービスは、特定施設と契約した外部サービス事業者が提供する
外部サービス利用型特定施設入居型生活介護の加算項目
・障害者等支援加算
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護予防通所介護と短期入所生活介護について、ご紹介します。
介護予防通所介護
日常生活上の支援などの共通サービスに加え、
1.運動器機能向上サービス
2.栄養改善サービス
3.口腔機能向上サービス
を組み合わせて選択したり、1から3を選択しないで、
生活機能向上グループ活動サービス
を選択することができる
介護予防通所介護の介護報酬は、月単位の定額報酬
選択的サービスを実施している事業所において、評価対象となる期間に、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合は、事業所評価加算される
複数の選択的サービスを組み合わせて実施した場合、選択的サービス複数実施加算される
短期入所生活介護
短期入所生活介護の事業所
・指定を受けた老人短期入所施設
・特別養護老人ホーム
短期入所生活介護の目的
・要介護者の社会的な接点を広げる
・家族などの介護者の負担を軽減する
・介護者の社会的理由、私的理由に対応する
概ね4日以上継続して入所する予定の利用者について、管理者は、事業所の他の従業者と協議のうえ、短期入所生活介護計画を作成し、内容について利用者または家族に説明をし、利用者の同意のうえ交付する
食費、滞在費、特別な居室や食事、送迎費用、理美容代、その他の日常生活費は、利用者から別途、支払いを受けることができる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

通所介護と療養通所介護について、ご紹介します。
通所介護の事業者
・指定を受けた老人福祉法の老人デイサービス事業を行う施設
→養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターなど
・老人デイサービスセンター
通所介護の目的
1.社会的孤立感の解消(引きこもりの防止)
2.心身機能の維持、向上
3.介護者の身体的、精神的負担の軽減
通所介護のサービス
・居宅サービス計画の内容に沿った通所介護計画を作成し、利用者または家族に説明し、利用者の同意の上、交付する
・通所介護計画の作成にあたっては、心理的、社会的側面について詳細な情報を集める
通所介護の加算項目
・中山間地域等に居住する利用者へのサービスに対する加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・延長加算
・入浴介助加算
・個別機能訓練加算
・若年性認知症利用者受入加算
・栄養改善加算
・口腔機能向上加算
療養通所介護のサービス
・療養通所介護改革に基づいて、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話を行う
・機能訓練を行う
・利用定員は9人以下
療養通所介護の対象者
・難病などにより重度の介護を必要とする人
・がん末期で、サービス提供にあたり常時、看護師による観察が必要な人
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

訪問入浴介護について、ご紹介します。
訪問入浴介護
・1回のサービスは看護職員1人と介護職員2人とで行う
※主治医の身体状況から支障がない場合、主治医の意見書を確認したうえで介護職員3人で行うことができる
・効能として、衛生面の効果だけでなく解放感を与えるといった精神的な効果、褥瘡予防や治療効果など疾病予防的な効
果がある
・利用者は、介護者や自宅の風呂場の有無にかかわらず、入浴がより困難な要介護者である
・サービス提供の前に事前訪問を行い、浴槽の搬送方法、利用者の移動方法などを確認する
・入浴に際して利用者の健康状態のい観察を行い、全身入浴が難しいと思われる場合、利用者の意思を確認した上で必要に応じて部分浴や清拭に変更するか、入浴を中止する
・感染症にかかっている人も利用することができる
・使用した器具は、利用者1人ごとに消毒する
・あらかじめ緊急時の対応方法を定めておく
訪問入浴の加算項目
・特別地域加算
・中山間地域等に関する加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
介護予防訪問入浴介護
・1回のサービスは看護職員1人と介護職員1人で行う
※利用者の身体状況から支障がない場合、主治医の意見を確認した上うえで介護職員2人で行うことができる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

訪問介護について、ご紹介します。
訪問介護の目的
・要介護者が自立した生活を送れるように在宅生活を支援すること
・個人の生活習慣や文化、価値感を尊重することが大事
・潜在能力を引き出し、自立を支援する
・予防的な対処をし、QOLの維持、向上を図る
訪問介護員
・要介護者と最も身近に接する立場にあり、要介護者の代弁者となることもある
・要介護者から得た情報を他職種に伝え、介護支援サービス全体に生かすことが求められる
訪問介護の内容
1.身体介護
→食事や排泄、入浴の介助、就寝、起床介助、通院や外出の介助、特段の専門的配慮をもって行う調理など
2.生活援助
→一般的な調理、買物、掃除、洗濯など
訪問介護の注意点
・身体介護、生活援助のうち特定のサービスに偏ってはならない
・訪問介護員自身の同居家族に対し、指定訪問介護を行うことはできない
・褥瘡の手当といった医療行為はサービスの範囲に含まない
・介護福祉士と一定の研修を受けた介護職員等は、痰の吸引、経管栄養を業務として行うことができる
・利用者以外への洗濯や掃除など直接本人の援助に該当しない行為は生活援助に含まない
・草むしりやぺットの世話など日常生活の援助に該当しない行為は生活援助に含まない
・訪問介護員が自ら運転する車に利用者を乗せ、乗車や降車、通院先への移動介助などを行った場合、片道につき一回、「通院等のための乗車または降車の介助」として介護報酬を算定できる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護予防ケアマネジメントの手順について、ご紹介します。
介護予防ケアマネジメント
・地域包括支援センターが実施する
・対象となる軽度者は、徐々に生活機能が低下することが多い
・利用者基本情報から利用者の情報を把握し、面接をしてアセスメントする
※アセスメントの領域:
1.運動、移動
2.家庭生活を含む日常生活
3.社会参加、対人関係、コミュニケーション
4.健康管理
・介護ケアプランには、本人のセルフケア、家族の支援、インフォーマルサポートも盛り込む
介護予防支援
・地域包括支援センターの職員が各事業者に対して個別サービス計画の作成を指導する
・各事業者は、サービスの提供状況や利用者の状態について、少なくとも1ヶ月に1回は報告しなければならない
・原案に位置付けられた介護予防ケアプランは必ず本人から文書による同意を得る
・サービス担当者会議は、居宅介護支援と同様、原則として介護予防サービス計画作成時や変更時、更新認定時、区分変更認定時に必ず開催する
・特別の事情の無い限り、少なくともサービス提供開始月の翌月から3ヶ月に1回、およびサービス評価期間終了月には利用者の居宅を訪問する
・利用者宅を訪問しない月でも、担当職員が事業所への訪問、利用者への電話などにより、利用者自身にサービスの実施状況や利用者の状態について確認する
・地域包括支援センターでは、サービス事業者からの報告をもとに一定期間後に利用者の状態や目標の達成状況について評価する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護予防サービスについて、ご紹介します。
介護予防の対象者
・1次予防事業
→全ての第1号被保険者
・2次予防事業
→主に要介護状態等になるおそれの高い65歳以上の高齢者
2次予防事業対象者
1.基本チェックリストを実施して、一定以上の項目に該当した人
2.新たに要介護認定等を申請して非該当の人のうち、基本チェックリスとの結果で2次予防事業への参加が必要と認められた人
3.要介護認定等を受けていたが、更新認定で非該当と判定された人
介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションでは、
・運動器の機能向上
・栄養改善
・口腔機能の向上
の選択制サービスが導入されている
二次予防事業のうち、通所型介護予防事業では、
・運動器の機能向上プログラム
・栄養改善プログラム
・口腔機能の向上プログラム
・その他のプログラム
・複合プログラム
が導入されている
二次予防事業のうち、訪問型介護予防事業では、
・保健師などが居宅を訪問して生活機能に関する問題を把握、評価し、必要な相談や指導を行う
・低栄養状態を改善するため、特に必要な人には配食の支援をする
通所介護予防事業と訪問型介護予防事業を行うには、事前アセスメントをし、概ね1ヶ月ごとに目標の達成状況について評価する
通所型介護予防事業と訪問型介護予防事業の修了後には事後アセスメントを行い、地域包括支援センターへ連絡する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護予防ケアマネジメントについて、ご紹介します。
介護予防ケアマネジメント
・予防給付と地域支援事業で実施される
・地域包括支援センターが担当する
・要支援者と二次予防事業対象者向けのサービス
・利用者の自立に向けた目標志向型のプランを策定する
介護予防ケアマネジメントの視点
1.目標の共有と利用者主体のサービス利用
→利用者、サービス提供事業者の間で、生活機能向上のための目標を共有し、利用者の意欲を引き出し、主体的なサービス利用を薦める
2.将来の改善の見込みに基づいたアセスメント
→利用者の状態の変化に応じてサービスを調整し、定期的に見直す
3.明確は目標設定によるケアプランの設定
→個々の生活機能がいつまでにどの程度向上するのかなど、目標設定を明確にし、適切に評価する
具体的な注意点
1.現状で何ができ、何ができないのかを把握
2.支援を行うことで可能となる生活行為の予後予測、目標の設定
3.目標を実現するために必要な支援やサービスの検討
介護予防ケアマネジメントの対象者の傾向
・生活機能の低下が早期に発見し、集中的な対応を行う
・生活機能低下の原因や状態に見合った個別プログラムを用意する
・改善後でも状態維持できるよう支援する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

地域包括ケアと介護予防について、ご紹介します。
地域包括ケア
・地域のさまざまな社会資源を統合し、ネットワーク化し、高齢者を継続的、包括的にケアしていく
地域包括ケアシステム
・その人のニーズに応じた住まいが提供されることを基本とした上で、日常生活の場において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制
→高齢者個人への支援を充実するほか、保健、医療、福祉の専門職や専門機関相互の連携、ボランティアなどの住民活動などインフォーマルなサービスを含めた地域のさまざまな社会資源を連携する基盤となる地域包括支援ネットワークを推進する必要がある
地域包括ケアセンター
・地域ケア会議を主催し、地域包括支援ネットワークを支える中核的機関となる
・1ヶ所で利用者の相談受付からサービスの調整まで行うワンストップサービスの拠点として機能させる
介護予防の視点
・介護予防とは、高齢者が要支援状態、要介護状態になることを予防すること
・要介護状態等になっても、その重症化の予防や維持、改善を図ること
・利用者の生活機能の維持、向上に主眼を置く
・利用者の自立の可能性を最大限に引き出すことに重点を置く
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護予防について、ご紹介します。
介護保険における介護予防の目的
1.高齢者が要支援状態、要介護状態とならないように予防する
2.高齢者が要支援状態、要介護状態となってもその重症化の予防や維持、改善を図る
対策
1.第1号被保険者を対象とした介護予防事業の実施
→第1号被保険者を対象とする一次予防事業
→要介護状態等となる恐れの高い65歳以上の高齢者対象の二次予防事業
2.要支援者を対象とした予防給付
→要支援状態の軽減や悪化防止に効果的な介護予防サービス
2012(平成24)年度から、地域支援事業に介護予防・日常生活支援総合事業が導入され、要支援者と二次予防事業対象者に、予防サービスと生活支援サービス、ケアマネジメントを総合的に実施することができるようになった
介護予防ケアマネジメント
・要支援者と二次予防事業対象者に実施
・地域包括支援センターが担当
・要支援状態、要介護状態になる前からの一貫性、連続性のあるケアマネジメント
介護予防の考え方
・利用者の自立の可能性を最大限引き出すような支援を行うことに重点が置かれている
→高齢者の運動器機能の向上や栄養改善など個々の機能の改善のみを目指すだけでなく、ひとりひとりの生きがい、自己実現への取り組みを支援して、生活の質の向上を最終的な目標とする
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

居宅介護サービス計画費の減算について、ご紹介します。
居宅介護サービス計画費は以下の場合、減算される
1.運営基準減算:一定の運営基準に適合していない場合
2.運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合
3.特定事業所集中減算:事業所で過去6ヶ月間に作成された指定訪問介護、指定通所介護、福祉用具貸与の提供総数のうち、同一の事業者によるものの占める割合が90%を超える場合
モニタリング・再課題分析
介護支援専門員は、利用者に生活課題の変改がみられる場合、再課題分析を行い、最初の手順と同様に居宅サービス計画書の作成を行う
介護支援専門員は、サービスが居宅サービス計画に基づいて適切に、また継続的に実施されているかをモニタリングする
居宅介護支援では、特段の事情のない限り、少なくとも1ヶ月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1ヶ月に1回はモニタリング結果を記録しなければならない
モニタリングを行うのと同時に、関係者から情報を得ることも重要である
再課題分析により、居宅サービス計画を見直す場合、サービス担当者会議を開き、専門的な意見を求める
更新認定や区分変更認定の際にも、介護支援専門員はサービス担当者会議を開かねばならない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

居宅介護サービス計画費の加算について、ご紹介します。
居宅介護支援の介護報酬(居宅介護サービス計画費)は、事業所の介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数(基本は1ヶ月35件)と要介護度に応じて設定される
※取り扱い件数が40件以上となった場合、超過分の報酬が引き下げられる
居宅介護サービス計画費の加算
1.特別地域加算:離島などの特別地域に所在する事業所がサービスを提供する場合
2.中山間地域等の小規模事業所がサービスを提供する場合
3.中山間地域等に居住する利用者に対して、通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合
4.初回加算:居宅サービス計画を新規に作成する利用者、または2段階以上の変更設定のあった利用者に居宅介護支援を行った場合
5.特定事業所加算:中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行っているほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している場合
6.入院時情報連携加算:利用者が入院する病院または診療所の職員に対し、必要な情報を提供した場合
7.退院・退所加算:利用者が退院・退所する医療機関や施設の職員と面談し、必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画を作成した場合
8.認知症加算
9.独居高齢者加算
10.小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
11.複合型サービス事業所連携加算
12.緊急時等居宅カンファレンス加算
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

介護保険審議会について、ご紹介します。
介護保険審議会とは
・各都道府県に設置される
・保険給付や介護認定などに対する被保険者の不服申し立てを審査する
・委員は、市町村代表委員3人、被保険者代表委員3人、公益代表委員3人以上で構成される
・会長は委員による選挙で、公益代表委員から1人選任する
・委員の任期は3年で、再任されることができる
・委員の任命は都道府県知事が行う
・要介護認定、要支援認定に関する処分は、公益代表委員のみで構成される合議体で取り扱う※合議体とは、2人以上の人が集まって協議する集まりのこと
・要介護認定、要支援認定以外の処分は、市町村代表委員3人、被保険者代表3人、公益代表委員(会長を含む)3人の合議体で取り扱う
・保健、医療、福祉の学識経験者である専門調査員を置くことができる
・専門調査員の身分は、非常勤特別職の地方公務員で守秘義務が課せられる
・被保険者が処分の取り消しを裁判所に訴える場合、介護保険審査会の議決を経たあとでなくてはならない
不服審査
・介護保険審議会の不服審査は、市町村の業務に対する被保険者の不満に関して行われる
・介護保険審議会が都道府県に設置されるのは、市町村の業務に対する審理採決を行うためであるといえる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

国保連の業務について、ご紹介します。
国保連の業務
・介護給付費審査委員会を設置し、介護給付費の審査、支払いをする
・介護予防、日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の審査、支払いをする
・第三者行為求償事務を行う
・指定居宅サービスなどのサービス事業や介護保険施設の運営をすることができる
・独立業務として、サービスに関する苦情や相談業務を行い、その委員は学識経験者から委嘱する
・苦情の受付は、国保連事務局のほかに、市町村の窓口や居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどの窓口でも受け付ける
・苦情の申し立ては原則書面だが、必要に応じ、口頭でも受け付ける
・受け付けた苦情は、必要に応じ事務局が調査を行い、苦情処理担当委員がその調査結果に基づいて改善すべき事項を検討し、事務局に提示する
・苦情処理担当委員から提示された事項を事務局が事業所、施設に提示し、指導や助言を行う
・国保連には、指定基準違反の事業者や施設に対して、強制権限を伴う立ち入り検査、指定取り消しなどを行う権限はない※指定取り消しなどは、都道府県知事または市町村長が権限をもつ
苦情処理業務
・国保連の苦情処理は、事業者や施設のサービス内容に対する被保険者の不満に関して行われる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓

基本指針と介護保険事業支援計画について、ご紹介します。
国の基本指針
→厚生労働大臣は、介護保険事業計画の基本指針として、次の事項を定める
1.介護給付等対象サービスの提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項
2.市町村が介護サービスの種類ごとに量の見込みを設定するときの標準
3.その他、介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
市町村介護保険事業計画
・国の基本指針に即して、市町村は3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める
・市町村が介護保険事業計画の策定・変更手続きの際には、被保険者の意見を反映させるために、必要な措置を講じる
・策定や変更をした市町村介護保険事業計画は、都道府県知事に提出する必要がある
都道府県介護保険事業支援計画
・国の基本指針に即して、都道府県知事は3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める
・策定や変更をした都道府県介護保険事業支援計画は、厚生労働大臣に提出する必要がある
他の計画との関係
・介護保険事業(支援)計画と老人福祉計画は重なる部分が多いため、市町村・都道府県は、両者を一体のものとして作成する
・市町村・都道府県は、その他の法律の規定による保険・医療・福祉または居住に関する事項を定めた計画とも調和をとりながら、介護保険事業(支援)計画を作成するk必要がある
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓