
施設型給付
1.認定こども園
→認定こども園法に基づく認可で設立され、幼稚園と保育園の機能を合わせもち、地域における子育て支援も行う施設
幼保連携型
・認可幼稚園と認可保育園が連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ
幼稚園型
・認可幼稚園が、保育を必要とする子どものための保育時間を確保するなど、保育園的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
保育所型
・認可保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
地方裁量型
・幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
2.保育所
認可保育所
・児童福祉法に基づく認可で設立
・共働きなど、家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
・0歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児が対象
・公立保育所や、都道府県知事等の認可を受けて設置した私立保育所がある
認可外保育所
・認可保育所に該当しない保育施設
・児童福祉法に基づく届出が必要
3.幼稚園
→学校教育法に基づく学校で、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
→満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児が対象
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子ども・子育て支援法
市町村の認定等
・保護者は、子どものための教育・保育給付を受けるときは、教育標準時間の認定、保育の必要性の認定を受ける
認定区分
1号認定
→「教育」を希望する満3歳以上の子ども(2号指定を除く)
2号認定
→「保育を必要とする事由」に該当する満3歳以上の子ども
3号認定
→「保育を必要とする事由」に該当する満3歳未満の子ども
保育の必要性の認定
1.保育が必要な自由
→「就労」「保護者の疾病・障害」「同居又は長期入院等している親族の介護・看護」「災害復旧」「妊娠出産」「求職活動」「就学」「虐待やDVのおそれがある」などの事由に該当することが必要
2.保育の必要量
保育標準時間
→フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
保育短時間利用
→パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
3.優先利用
→ひとり親家庭、生活保護世帯などは、保育の優先的な利用が必要と判断される場合がある
4.有効期間
→1号認定(小学校就学まで)、2号認定(保育が必要な自由が就労等の場合は小学校就学前まで)、3号認定(満3歳の誕生日まで)
利用者負担
→所得の階層ごとに利用者負担が認定される(応能負担)
→多子世帯の場合は、最年長の子供から順に2人目は半額、3人目以降は無料となる
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子ども・子育て支援法
目的
・子ども・子育て支援給付など子どもおよび子どもを養育している者に必要な支援を行い、ひとりひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする
基本理念
・子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の元に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならない
子ども・子育て会議
・内閣府に、子ども・子育て会議を置く
・内閣総理大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する
子ども・子育て支援事業計画
・内閣総理大臣は、基本指針を定める
・市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする市町村子ども、子育て支援事業計画を定める
・都道府県は、基本指針に即して、5年を1期とする都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定める
子ども・子育て支援給付
1.子どものための現金給付
→児童手当法に規定する児童手当の支給とする
2.子どものための教育・保険給付
→施設型給付:認定こども園(0~5歳)、幼稚園(3~5歳)、保育所(0~5歳)
→地域型保育給付:小規模保育(利用定員6人以上19人以下)、家庭的保育(利用定員5人以下)、居宅訪問型保育、事業所内保育(主として従業員に保育を提供)
地域子ども・子育て支援事業
・子ども子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施する事業
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児童福祉法
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
・都道府県は、小児慢性特定疾病児童等、その家族からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言、関係機関との連絡調整などを行う
子育て支援事業
・市町村は、児童の健全な育成に資するため、子育て支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない
児童福祉施設
・児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターとする
助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設
児童厚生施設とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする施設
児童家庭支援センターとは、児童に関する過程その他からの相談にうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言などを行う施設
要保護児童対策地域協議会
・市町村等に設置努力義務
・児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者で構成される
・要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う
要保護児童の保護措置等
・「要保護児童の保護措置」「保護者が、児童を虐待した場合の措置」「児童相談所による一時保護」「親権を行う者のない児童等の対応」などについて規定している
被措置児童等虐待の防止等
・施設等職員による、被措置児童等に対する虐待の防止について規定している
※保護者が行う虐待については、児童虐待防止法で規定
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児童福祉法
総則
・すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない
・すべて児童は、等しくその生活を保障され、愛護されなければならない
・国および地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う
定義
児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を以下のように分ける
・乳児とは、満1歳に満たない者
・幼児とは、満1際から小学校就学の始期に達するまでの者
・少年とは、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
妊産婦とは、妊娠中または出産後1年以内の女子
保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者
児童福祉審議会
・児童、妊産婦、知的障害児などの福祉と保健に関する事項について調査・審議する機関
・都道府県、指定都市内に設置義務、市町村は任意設置
療育の指導
・保健所長は、身体に障害のある児童につき、審査を行い、または相談に応じ、必要な療育の指導を行わなければならない
小児慢性特定疾病医療費の支給
・児童福祉法の一部を改正する法律が平成27年1月施行(裁量的経費から義務的経費に)
・都道府県は、小児慢性特定疾病児童等が、指定小児慢性特定疾病医療機関から医療を受けたときは、保護者に対し、小児慢性特定疾病医療費を支給する
・医療費助成に要する費用は都道府県等の支弁(国が半分を負担)
(次回に続く)
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児童福祉の理念
1959年:児童の権利に関する宣言
・国際連合において、1948年の世界人権宣言を踏まえ、1959年に制定された
・前文と本文第1条から第10条まである
第1条
・すべての児童は、いかなる例外もなく、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上などのために差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない
第2条
・児童は、身体的、知能的、道徳的、精神的、社会的に成長することができるための機会を与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当たっては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払われなければならない
1979年:国際児童年
・児童の権利に関する宣言の採択20周年を記念して、1979年を国際児童年とする決議が1976年の国連総会で採択された
1989年:児童の権利に関する条約
・1989年の第44回国連総会において採択された
・日本は1994年に批准(第1条から第54条まである)
第1条
・この条約の適用上、児童とは18歳未満のすべての者をいう
第2条
・締結国は、児童に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見などにかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重する
第3条
・児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的もしくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局または立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする
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児童福祉の理念
1909年:第1回ホワイトハウス会議
・ルーズベルト大統領のもと要介護児童の保護に関する会議が招集された
・「児童は緊急やむを得ない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない」という声明が出された
1924年:児童の権利に関するジュネーブ宣言
・国際連盟で採択された宣言
・すべての児童に保障すべきことを宣言した
宣言事項
1.児童は心身の正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない
2.飢えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければならない
3.児童は、危険の際には、最初に救済を受ける者でなければならない
1947年:児童福祉法(第1条)
・すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない
・すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない
1948年:世界人権宣言
・第3回国連総会において採択
・人権および自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言した
1951年:児童憲章
・日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるためにこの憲章を定める(3つの基本綱領と12条の本文)
基本綱領
1.児童は、人として尊ばれる
2.児童は、社会の一員として重んぜられる
3.児童は、よい環境の中で育てられる
(次回に続く)
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共同募金
目的
・共同募金は、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間(10月~12月)に限って行われる寄付金の募集
・地域福祉の推進を図るため、その寄付金を都道府県内の社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く)に配分する
募金方法
・戸別、職域、法人、街頭、興行など(戸別募金が募金総額の7割を占める)
共同募金会
・共同募金を行う事業は、第1種社会福祉事業である・共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する
配分委員会
・寄付金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く
共同募金の配分
・共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外に配分してはならない
・共同募金は、寄付金の配分を行うことにあたっては、配分委員会の承認を得なければならない
準備金
・共同募金会は、災害の発生等に備えるため、準備金を積み立てることができる
・共同募金会は、災害の発生等があった場合は、準備金の全部または一部をtがの共同募金に拠出することができる
結果の公告
・共同募金会は、寄付金の配分を終了したときは、1月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名または名称および配分した額などを公告しなければならない
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社会福祉協議会
構成
・市区町村社会福祉協議会は、その区域における社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数が参加する
・関係行政庁の職員は、市区町村社会福祉協議会の役員となることができる。但し、役員の総数の5分の1を超えてはならない
地域福祉活動計画
・社会福祉協議会が呼びかけて、地域住民、さまざまな福祉団体や機関がともに協力し、地域福祉の推進をしていくことを目的とした活動計画(約53%の市区町村社会福祉協議会が策定-平成24年度)
主な事業内容
1.日常生活自立支援事業
→都道府県(指定都市)社会福祉協議会が実施主体。窓口業務は市町村社会福祉協議会が行っている
2.運営適正化委員会
→福祉サービスに関する利用者等からの苦情を解決するために、都道府県社会福祉協議会に設置
3.生活福祉資金貸付
→都道府県社会福祉協議会が実施主体。窓口業務は市区町村社会福祉協議会が行っている
4.その他
→心配ごと相談事業、福祉総合相談事業、ボランティアセンターの設置、ふれあい・いきいきサロンの設置、住宅福祉サービス、当事者(家族)の会など
配置される職員
福祉活動相談員
→市区町村社会福祉協議会に配置
→市区町村区域の民間社会福祉活動の推進が役割
福祉活動指導員
→都道府県および指定都市社会福祉協議会に配置
→都道府県、指定都市区域の民間社会福祉活動の推進が役割
企画指導員
→全国社会福祉協議会に配置
→民間社会福祉活動の総合的な調査、研究、企画立案が役割
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社会福祉協議会
概要
・社会福祉法に規定された、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
・全国、都道府県、市町村のすべてに設置され、コミュニティワーカーが配置されている
→全国:1ヶ所、都道府県(指定都市):67ヶ所、市町村:1852ヶ所
歴史
1951(昭和26)年
・日本社会事業協会、全日本民生委員連盟、同胞援護会の3団体が合体して、全国社会福祉協議会の前進である中央社会福祉協議会が設立
・社会福祉事業法が成立し、全国・都道府県社会福祉協議会が規定される
1966(昭和41)年
・市町村社会福祉協議会の職員に対する国庫補助が始まり、福祉活動専門員が配置される
1983(昭和58)年
・社会福祉事業法の改正により、市町村社会福祉協議会が法制化される
1999(平成11)年
・国庫補助で配置されていた福祉活動専門員の軽費が一般財源化される
2000(平成12)年
・社会福祉法に改正、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と明文化される
組織
・社会福祉法では、社会福祉協議会連合会(全国社会福祉協議会)、都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会(指定都市の行政区)の規定がある
・市町村の学校区・町内会単位等の社会福祉協議会もある(小地域社会福祉協議会)
(次回に続く)
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社会福祉事業
知的障害者福祉法
第2種
・知的障害者の更生相談に応ずる事業
障害者総合支援法
第1種
・障害者支援施設
第2種
・障害福祉サービス事業
・一般相談支援事業
・移動支援事業
・特定相談支援事業
・地域地域活動支援センターを経営する事業
児童福祉法
第1種
・乳児院
・母子生活支援施設
・児童自立支援施設
・児童養護施設
・情緒障害児短期治療施設
・障害児入所施設
第2種
・児童自立生活援助事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・放課後児童健全育成事業
・養育支援訪問事業
・児童家庭支援センター
・地域子育て支援拠点事業
・助産施設を経営する事業
・一時預かり事業
・保育所を経営する事業
・小規模住居型児童養育事業
・子育て短期支援事業
・障害児通所支援事業
・障害児相談支援事業
母子及び父子並びに寡婦福祉法
第2種
・母子家庭(父子家庭、寡婦)日常生活支援事業
・母子、父子福祉施設を経営する事業
売春防止法
第1種
・婦人保護施設
就学前保育等推進法
第2種
・幼保連携型認定こども園を経営する事業
生活困窮者自立支援法
第2種
・認定生活困窮者就労訓練事業
第1種社会福祉事業
→原則として、国、地方公共団体、社会福祉法人が実施できる
→上記以外の者が実施する場合は、都道府県知事の許可が必要
第2種社会福祉事業
→都道府県知事への届出が必要
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社会福祉事業
第1種社会福祉事業
→利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業
→原則として、国、地方公共団体、社会福祉法人が実施できる
→上記以外の者が実施する場合は、都道府県知事の許可が必要
第2種社会福祉事業
→比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業
→都道府県知事への届出が必要
社会福祉法
第1種
・共同募金
第2種
・福祉サービス利用援助事業
・隣保事業、生計困難者に無料または低額な料金で診察を行う事業
生活保護法
第1種
・救護施設
・更生施設
・宿泊提供施設
・助葬を行う事業
第2種
・医療保護施設
老人福祉法
第1種
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
第2種
・老人居宅介護事業
・老人デイサービス事業
・老人短期入所事業
・老人福祉センターを経営する事業
・老人介護支援センターを経営する事業
・小規模多機能型居宅介護事業
・認知症対応型老人共同生活援助事業
・複合型サービス福祉事業
身体障害者福祉法
第2種
・身体障害者生活訓練等事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・放課後児童健全育成事業
・養育支援訪問事業
・児童家庭支援センター
・地域子育て支援拠点事業
・助産施設を経営する事業
・一時預かり事業
・保育所を経営する事業
・小規模住所型児童養育事業
・子育て短期支援事業
・障害児通所支援事業
・障害児相談支援事業
(次回に続く)
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社会福祉法
福祉サービスの適切な利用
福祉サービスの質の向上のための措置等
→社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない
誇大広告の禁止
→社会福祉事業の経営者は、広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく流量であると人を誤認させるような表示をしてはならない
福祉サービスの利用の援助等
→都道府県社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業を実施する
→福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために、都道府県社会福祉協議会に、運営適正化委員会を置く
・運営適正化委員会
人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律または医療に関し学識経験を有する者で構成され、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決する
社会福祉事業に従事する者の確保の推進
→厚生労働大臣は、社会福祉事業従事者の確保を図るための措置等に関する基本指針を定めなければならない
福祉人材センター
・都道府県福祉人材センターは、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人で、都道府県に1ヶ所設置される
・中央福祉人材センターは、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等を目的として設立された社会福祉法人で、全国を通じて1ヶ所設置される
福利厚生センター
・福利厚生センターは、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的とする法人(全国に1ヶ所)
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社会福祉法
社会福祉の推進
→地域住民、社会福祉事業経営者、社会福祉の関する活動を行う者は、相互に協力し、地域住民が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない
地域福祉計画
・市町村は、市町村地域福祉計画を策定する
・都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定する
社会福祉協議会
・社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で、都道府県、市町村に設置される
共同募金
・共同募金は、地域福祉の推進を図るため、都道府県単位で実施される寄付金の募集のこと
・寄付金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分される
福祉サービスの適切な利用
情報の提供
→社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、情報の提供を行うよう努めなければならない
→国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
利用契約の成立時の書面の交付
→社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約が成立したときは、利用者に対し、遅滞なく、事業者名及び所在地、サービス内容、利用料などを記載した書面を交付しなければならない
(次回に続く)
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社会福祉法
福祉事務所
→都道府県及び市は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない
→町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる
・所員の定数:次の数を標準として条例で定める
都道府県事務所→被保護世帯390以下6(65を増すごとに6)
士の福祉事務所→被保護世帯240以下3(80を増すごとに1)
社会福祉法人
→社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人
事業経営の準則
→国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、またはこれらの者の財政的援助を求めないこと
→国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと
→社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと
施設の基準
→都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応、その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない
※社会福祉法は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定めた法律
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社会福祉法
社会福祉法の目的
→社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域福祉の推進を図ることなどにより、社会福祉の増進に資することを目的としている
社会福祉事業の定義
→「社会福祉事業」として、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業を定めている
福祉サービスの基本的理念
→福祉サービスは、利用者が心身ともに健やかに育成され、またはその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない
福祉サービスの提供の原則
→社会福祉事業を経営する者は、利用者の意向を十分に尊重し、保健医療サービス等と有機的な連携を図るよう創意工夫を行い、総合的にサービスを提供することができるように努めなければならない
福祉サービスの提供体制の確保に関する国及び地方公共団体の責務
→国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、福祉サービスの供給体制の確保及び適切な利用の推進に関する施策、その他の必要な措置を講じなければならない
地方社会福祉審議会
→地方社会福祉審議会は、都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、または関係行政庁に意見を具申する機関である
・委員:議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験者のうちから、都道府県知事、指定都市・中核市の長が任命する
(次回に続く)
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社会福祉の法体系
昭和22年:児童福祉法
→児童福祉施設、児童相談所、児童福祉司、児童委員、保育士
昭和24年:身体障害者福祉法
→更生養護、身体障害者更生相談所、身体障害者福祉司、身体障害者社会参加支援施設
昭和25年:生活保護法
→保護の種類、保護の方法、保護施設
昭和25年:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
→精神保健福祉センター、措置入院・医療保護入院等、精神保健福祉手帳
昭和26年:社会福祉法
→福祉事務所、社会福祉主事、社会福祉法人、社会福祉事業、福祉サービスの適切な利用
昭和35年:知的障害者福祉法
→更生養護、知的障害者更生相談所、知的障害者福祉司
昭和38年:老人福祉法
→老人福祉施設、福祉の措置、老人福祉計画、有料老人ホーム
昭和39年:母子及び父子並びに寡婦福祉法
→福祉の措置、母子福祉施設、福祉資金貸付
平成16年:発達障害者支援法
→発達障害の早期発見、発達障害者の支援、発達障害者支援センター
平成17年:障害者総合支援法
→自立支援給付、地域生活支援事業、補装具、自立支援医療、障害福祉計画
福祉三法体制
→児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法
.福祉六法体制
→知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法
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社会福祉協議会とは
→社会福祉法に指定された地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
→全国、都道府県、市町村のすべてに設置され、コミュニティワーカーが配置されている
社会福祉協議会の歴史
1951年:中央社会福祉協議会(現・全国社会福祉協議会)が設立
→日本社会事業協会、全日本民生委員連盟、同胞援護会が合併し設立
→社会福祉事業法が制定され、全国社会福祉協議会、都道府県社会福祉協議会が法制化
1957年:社会福祉協議会当面の活動方針
→社会福祉協議会の存在意義と活動の方向を示す
1966年:社会福祉協議会活動の強化について
→福祉活動専門員の配置が法人化の条件に
→国庫補助が開始
1979年:「在宅福祉サービスの戦略」
→社会福祉ニーズを貨幣的ニーズと非貨幣的ニーズに分類
→行政と民間の役割分担による供給システム
1992年:新・社会福祉協議会基本要領
→住民ニーズ基本の原則、住民活動主体の原則、民間性の原則、公私協働の原則、専門性の原則
配置される職員
福祉活動専門員:市区町村社会福祉協議会に配置
→市区町村区域の民間社会福祉活動の推進
福祉活動指導員:都道府県および指定都市社会福祉協議会に配置
→都道府県、指定都市区域の民間社会福祉活動の推進
企画指導員:全国社会福祉協議会に配置
→民間社会福祉活動の総合的な調査・研究・企画立案
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日本の地域福祉の歩み
1891年:アメリカの宣教師アダムスが日本初のセツルメント「岡山博愛会」を設立
1897年:片山潜が東京・神田三崎町に「キングスレー館」を設立
※幼稚園、市民夜学校、労働者教育等
1908年:渋沢栄一が慈善団体の全国組織である「中央慈善協会」を設立、初代会長に就任
1919年:長谷川良信が「マハヤナ学園」を設立
※仏教系セツルメント
1966年:牧賢一が「コミュニティ・オーガニゼーション概論」を著し、アメリカの理論を紹介
1969年:東京都社会福祉審議会答申「東京都におけるコミュニティケアの進展について」の中で、「コミュニティケア」の用語が初めて公式に用いられる
1979年:全社協「在宅福祉サービスの戦略」
1984年:全社協「地域福祉計画-理論と方法-」
※公私協働の地域福祉計画の取組みの必要性を提起
1990年:社会福祉関係八法改正
※社会福祉事業法に「在宅福祉が明記」
2000年:社会福祉法制定
※社会福祉法規定
※「地域福祉の推進」、「地域福祉計画」が法定化
2000年:「社会的な援助を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」報告書
※ソーシャルインクルージョンと新たな「公」を支え合う社会
2002年:厚生労働省「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉計画策定指針」
※市町村地域福祉計画に盛り込む事項を提示
2005年:国民生活審議会総合企画部会報告書「コミュニティの再興と市民活動の展開」
2008年:全社協「地域における「新たな支え合い」を求めて-住民と行政の協働による新しい福祉-」
※これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書
2009年:地域包括ケア研究会「地域包括ケア研究会報告書-今後の検討のための論点整理-」
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地域支援事業
1.介護予防・生活支援サービス事業
→「要支援者」と「介護予防・生活支援サービス事業対象者」が対象
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス(配食、見守り)
・介護予防ケアマネジメント
2.一般介護予防事業
→第1号被保険者の全てが対象
・介護予防普及啓発事業
・介護予防把握事業
・地域介護予防活動支援事業
・一般介護予防事業評価事業
・地域リハビリテーション活動支援事業
3.包括的支援事業
→第1号・第2号被保険者が対象
総合相談・支援事業
・高齢者からの相談を受け、相談内容に応じたサービスや制度の情報提供、関係機関の紹介など総合相談支援を行う
・高齢者の心身状況や家族の状況等についての実態把握
・支援を必要としている高齢者を適切な支援へ繋ぐ
・地域におけるさまざまな関係者とのネットワーク構築を図る
権利擁護事業
・高齢者の虐待を把握した場合、速やかに状況を確認し、適切な対応をする
・成年後見制度を説明し、申し立ての支援を行う
・専門職が相互に連携して困難事例への対応を検討し、必要な支援を行う
・消費者センターなどと定期的に情報交換をし、民生委員や介護支援専門員などに必要な情報を提供し、消費者被害を未然に防止する
包括的、継続的ケアマネジメント支援事業
・地域ケア会議の充実
・地域の介護支援専門員と関係機関との連携を支援する
・介護支援専門員が抱える支援困難事例について指導や助言を行う
在宅医療・介護連携推進事業
・医療の専門家が、介護サービス事業者、在宅医療を提供する医療機関、その他の関係者の連携を推進するものとして、厚生労働省令で定める事業を行う
認知症総合支援事業
・認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断、早期対応を支援
・認知症地域支援推進員による相談対応
・認知症ケアの向上・推進等
生活支援体制整備事業
・被保険者の地域で、自立した日常生活の支援や介護予防のための体制の整備・促進をする事業
・生活支援サービスコーディネーターの配置、研修事業の実施
4.任意事業
・介護給付費適正化事業
・家族介護支援事業
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高齢者に関する統計
・我が国の高齢者介護は、家族による介護に大きく依存しており、実際に同居している主な介護者は、約7割が60歳以上の高齢者である
・平成25年の国民生活基礎調査によれば、同居の主な介護者では68.7%が女性となっている
・介護のために、女性や働き盛りの中高年の人が退職、転職、休職するケースが多く、社会的損失となっている
・要介護者等と同居している主な介護者の介護時間をみると、要介護者が重いほど介護時間が長く、要介護3以上では、「ほとんど終日」を介護時間にあてている介護者が最も多くなっている
・在宅介護を行っている家族の悩みをまとめると、「介護者の精神的負担が大きい」が最も多く64.4%を占めている
・要介護者に対する「憎しみ」「虐待」に関する調査では、憎しみを「いつも感じている人」「ときどき感じている人」を合わせると3人に1人以上となり、虐待をしたことが、「よくある」「ときどきある」を合わせると2割弱いることがわかった
・2012年度法改正にて、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」実現に向けた改正が行われた
・地域包括ケアシステムでは、「概ね30分以内に駆けつけられる圏域」を理想的な圏域として定義している
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高齢者に関する統計
・65歳以上の高齢者は、2010年の2925万人(総人口の23%)が、2020年には3612万人(29.1%)、2030年には3685万人(31.6%)になるものと予測されている
・要介護者高齢者の発生率は加齢に伴い上昇しており、65歳から69歳では2.9%程度だが、85歳以上になると、59%と2人に1人以上が、日常生活を送るうえで何らかの支援を必要とする状態になっている
・実際に要介護状態になった場合、3年以上要介護状態にある高齢者が、全体の49.8%と半数近くに達し、約8割が1年以上要介護状態の期間が続いている
・65歳以上の高齢者の子との同居率について、1980年には69%であった同居率が、2013年には40%にまで低下した
・平成25年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯では、単独世帯との夫婦のみの世帯の合計が半数以上を占めている
・65歳以上の者いる世帯の世帯構造別では、「夫婦のみの世帯」が697.4万世帯でもっとも多く、次いで「単独世帯」「親と未婚の子のみの世帯」と続く
・平成21年度高齢者の日常生活に関する意識調査によれば、高齢者が感じる日常生活の最大の不安は、病気や介護の問題であり、「自分や配偶者の健康や病気のこと」「自分や配偶者が寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること」が共に5割以上を占めている
(次回に続く)
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相談面接のポイント
相談面接における4つの基本的視点
・人権尊重と権利擁護
・生活の全体的把握
・自立支援、自己決定、社会参加の拡大
・専門的援助関係と職業倫理
相談面接における8つの実践原則
・個別化→一般論で片付けない
・受容と共感→あるがまま受け止める
・意図的な感情表出→感情を表現してもらう
・統制された情緒関与→感情的に巻き込まれず、かつ、情緒的レベルで関与を続ける
・非審判的態度→援助者側の価値観や社会通念からクライエントを一方的に批判しない
・自己決定→判断ができるための情報提供が必要
・秘密保持→個人情報保護
・専門的援助関係→面接場面で起きることの最終責任は相談援助者側にあることを自覚する
インテーク面接
・初回面接、受理面接、受付面接とも言う(1回で終わらせる必要はない)
記録の重要性
・正確、迅速な記録が求められる
・意見と予測、緊急に対応すべき事柄、他機関との連携の必要性とその経過をまとめておく
面接を支えるコミュニケーション技術
・オープンクエスチョン→自由に答えられる質問
・クローズドクエスチョン→イエス、ノーで答えられる質問
波長合わせ
・相談援助者が、自らの態度、言葉遣い、質問の形式等をクライエントの反応に合わせて修正していくこと
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介護老人保健施設の介護報酬上の加算
ターミナル加算
・入所者または家族等の同意に基づくターミナルケアに係る個別計画の作成が必須
・突然死などで本人の了解が得られない場合、算定できない
緊急時施設療養費
・緊急時等にやむを得ない事情により行われる医療行為につき算定できる
栄養マネジメント加算
・管理栄養士は、関連職種と共同して食事摂取状況や食事に関するインシデント・アクシデントの事例等の把握を行うこと
・常勤の管理栄養士を1名以上配置しなければならない
・管理栄養士は、医師、歯科医師、介護支援専門員その他の職種と共同して、入所者ごとに栄養ケア計画を作成し、その計画に従い栄養管理を行うこと
地域連携診療計画情報提供加算
・介護老人保健施設が地域連携診療計画に係る医療機関から利用者を受け入れ、当該計画の診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合に算定できる
経口維持換算
・医師等の指示に基づき、管理栄養士その他の職種が共同して計画を作成し、継続して経口摂取を勧めるための特別な管理を行った場合に算定できる
認知症専門ケア加算
・認知症の入所者に対して専門的な認知症ケアを実施した場合、また、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して専門的な認知症ケアを行った場合に1日単位で算定できる
認知症行動・心理症状緊急対応加算
・認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に算定できる
口腔衛生管理加算
・歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月4回以上行った場合、算定できる
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介護老人保健施設のポイント
介護老人保健施設の運営基準
→入所者が、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない
概要
・介護老人保健施設においては、在宅復帰を目指す施設としての役割のため、短期入所療養介護、通所リハビリテーションの事業などが提供される
・介護老人保健施設とは、療養病床から転換した夜間の看護体制などがある老人保健施設である
・小規模介護老人保健施設には、サテライト型、医療機関併設型、分館型がある
・分館型介護老人保健施設は、過疎地域自立促進特別措置法等に規定された地域に整備される
・要支援1の者は、介護予防短期入所療養介護を利用できる
運営
・入所者が居宅において日常生活を行うことができるかどうかについて、医師、看護師、介護職員、支援相談員等が定期的に協議し、検討しなければならない
・入所者の退所に際しては、希望している指定居宅介護支援事業所に対する必要な情報の提供のほか、サービス提供者との密接な連携につとめる
・感染症または食中毒の予防及びまん延の防止のための対策検討委員会は、概ね3ヶ月に1回以上の開催、指針の整備、定期的な研修の実施などが義務付けられている
・あからじめ協力医療機関を定めておかなければならない
・在宅復帰施設としての役割、機能があるが、在宅生活継続を支える機能もある
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居宅療養管理指導のポイント
1.居宅療養管理指導の対象者
・治療が難しい疾病を持っている
・症状が不安定で悪化、再発、合併症を起こしやすい
・生命維持に必要な器具をつけている
・リハビリテーションを必要とする
・入院入所の判断を必要とする
・歯や口腔内の問題をもつ
・病気にかかりやすい
・心理的に不安定
2.居宅療養管理指導を提供できる者
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・看護職員(保健師、看護師、准看護師)
・歯科衛生士
・管理栄養士
概要
・居宅療養管理指導を利用できるのは、通院が困難な要介護者に限られる
・居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の管理及び指導である
・口腔内の清掃または有床義歯のい清掃に関する指導は、歯科衛生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができる
・居宅療養管理指導を行う薬剤師は、病院・診療所及び薬局である指定居宅療養管理指導事業所に勤務していることが要件である
・居宅療養管理指導における薬剤管理指導は、医師の処方による薬剤だけでなく、市販の医薬品、漢方薬、健康食品や一般食品が影響し合う可能性を確認する
・薬剤管理指導は、薬剤の効果を適切に把握し、副作用の未然防止を図るとともに、薬剤の適正使用を進めることを目的とする
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訪問介護の介護報酬
1.特別管理加算
→以下のいずれかに該当する状態の利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算される
・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理
・気管カニューレ、または留置カテーテルを使用している状態
・人工肛門または人工膀胱を設置している状況
・真皮を超える褥瘡の状態
2.複数名訪問看護加算
→以下のいずれかに該当し、同時に複数の看護師等が、ひとりの利用者に対して訪問看護を行った時には、所要時間によって複数名訪問看護加算を算定することができる
・利用者の身体的理由により、ひとりの看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
3.緊急時訪問看護加算
・ケアプランに位置づけた場合、在宅で療養している要介護者は、24時間いつでも訪問看護によるサービスを受けることができる
4.看護・介護職員連携強化加算
・訪問介護事業者の利用者に対し、喀痰吸引等に係わる特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合に算定できる
5.退院時共同指導加算
・退院または退所にあたり、指定訪問看護ステーションの看護師等が、病院等の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に訪問看護を行った場合に算定できる
6.その他
・定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合、報酬上の評価がある
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訪問介護のポイント
訪問介護の内容
・病状の観察と情報収集
・療養上の世話
・診療の補助
・精神的支援
・リハビリテーション
・家族支援
・療養指導
訪問介護の役割
・訪問看護の内容には、病状の観察のほか、診療の補助としての医療処置、服薬管理、機能訓練が含まれる
・訪問看護の役割には、在宅療養者が気持ちよく生活できるよう、食事、排泄、清潔などの基本的な生活を整えるケアが含まれる
・訪問看護師が行う残存機能を活かした入浴介助や排泄介助などの生活支援もリハビリテーションに含まれる
訪問看護の運営
・指定訪問看護ステーションにあっては、理学療法士または作業療法士も訪問看護サービスに携わることができる
・訪問看護の際、利用者の病状に急変が生じた場合には、臨時応急の手当を行うとともに、主治医へ連絡して指示を求める
医療保険での訪問看護及び指示書
・末期のがんや筋委縮性側索硬化症(ALS)等の厚生労働大臣の定める疾病等の患者に対する訪問看護は、医療保険から給付される
・末期のがんは医療保険による訪問看護の対処となる「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する
・病状の急変時に主治医から「特別指示書」が交付された場合には、2週間に限り、医療保険による訪問介護を毎日提供することができる
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悪性腫瘍(がん)
緩和医療
・終末期において、リハビリテーションを行うことは、療養者のADLの維持、改善により、可能な限り高いQOLを保つとともに、痛みや苦痛を和らげることができる
・終末期医療では、医師等の医療従事者による適切な情報提供と説明が求められるが、この適切な情報には、療養場所やこれからの過ごし方の選択肢も含まれる
・成人T細胞性白血病とは、腫瘍ウイルスであるHTLV-1感染を原因とする白血病、もしくは悪性リンパ腫のことをいう
糖尿病
特徴
・1型糖尿病:インスリンの絶対的な欠乏
・2型糖尿病:インスリン作用の相対的な不足
※高齢者は2型糖尿病が多い
症状
・口渇、多飲、多尿
※高齢者は、これらの症状を示さないことも多い
主な合併症
・神経症、網膜症、腎症
治療
・食事療法、運動療法、薬物療法
留意点
・インスリン治療中の糖尿病患者は、食事が全くとれない場合でも、基礎分泌量に相当するインスリンが必要であるため、インスリン注射を自己判断では中止してはいけない
・インスリンのい在宅自己注射をしている者の意識障害は、低血糖ばかりでなく高血糖でも引き起こされる
・インスリンの自己注射は、食事療法や運動療法、内服の薬物治療で血糖がコントロールできない場合に行い、血糖の自己測定ができることが望ましい
・食事摂取量の低下による低血糖を生じることが多く、注意が必要
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悪性腫瘍(がん)
特徴
・臓器別頻度は、肺がん、胃がん、大腸がんが高率
・胃がんは、近年減少傾向
・肺がん、大腸がんは増加傾向
症状
・終末期には臓器を問わず全身倦怠感、食欲不振、痛みがみられる
治療
・手術療法、化学療法、放射線治療に大別される
緩和医療
・終末期とは、現代医療において可能な集学的治療の効果が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態で、生命予後が6ヶ月以内と考えられる状態
→延命よりも、むしろ苦痛を取り除きQOLをできるだけ高めることを目的とした医療が中心
・看取りの場所は、一般の病院、ホスピス・緩和ケア病棟、施設、在宅
・WHOは、WHO方式がん疼痛治療法を作成し、普及してきた
・がん患者におけるがん性疼痛や呼吸困難感などの症状は、在宅におても緩和可能
・がん疼痛のコントロールは、鎮痛剤の経口投与ではコントロールできない場合、注射による疼痛が行われる
・麻薬をはじめとする坐薬や経口麻薬剤、パッチ剤を使用する場合がある
・麻薬によるがんの疼痛管理をしている場合には、腸のぜん動運動が抑制されるため、便秘になりやすい
・末期がん患者は、退院時に起居動作ができたとしても、短期間でADLの低下などの状態の悪化が予測されるため、介護ベッドの早期導入を計画する
(次回に続く)
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