
社会問題
社会問題に関する重要事項
1.規範
→人間が集団成員として守らなければならないルール、慣習
2.社会病理
→個人的な病理行動が集積した結果ではなく、個人を病理行動へと促す社会的な原因を指す概念
3.社会的逸脱
→個人または集団が、その所属する集団や社会の標準から外れた状態にあったり、標準的でない行為をすること
→逸脱行為は望ましくないという信念が内面化されているとき、日常の仕事や勉強に熱中し、社会関係のなかでの役割遂行に多忙であるときなどは、逸脱の可能性は減少する
4.ラベリング
→いわゆる「レッテル」貼りのこと
→誰かから社会的なラベルを貼られることによって、貼られた人物の主観面に大きな影響を及ぼす
→家庭や地域などの生育環境の不備は、ラベルを貼られやすく、犯罪を引き起こす原因にもなる
5.アノミー
→社会規範が失われて、無規範状態になり、社会秩序が乱れ混乱した状態
6.スティグマ
→他者や社会集団によって個人に押し付けられた「負の烙印」
7.エイジズム
→高齢者への偏見が強まり、差別を正当視すること
8.マイノリティ・グループ
→身体的特性や文化的特性が劣っているとし差別を受ける社会集団
→自らもそれを自覚し、集団的アイデンティティを有する集団
(次回に続く)
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ボランティア
(前回から続く)
ボランティア活動の歴史
1995(平成7)年
・阪神・淡路大震災で、数多くのボランティアがその救済や復興のために活躍。この年は「ボランティア元年」と呼ばれた
1998(平成10)年
・特定非営利活動促進法が施行され、民間の非営利団体組織に法人格が与えられるようになった
防災ボランティア
・防災基本計画では、国、地方公共団体および関係団体は、相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受け入れ体制を確保するよう努めるものとしている
・防災ボランティアの日(1月17日)
・防災ボランティア習慣(1月15日から21日)
災害ボランティアセンター
・主に災害発生時のボランティア活動を効率よく推進するための組織
・センターには、被災者のニーズと災害ボランティアをマッチングすることに加え、プログラムの開発、関係機関との調整などに高い専門性が求められる
ボランティア活動への参加状況
ボランティア登録者:全国868万人
・性別:女(69%)、男(31%)
・年齢:60代(41%)、70代(23%)、50代(18%)、その他(18%)
・職業:主婦・主夫(36%)、定年後(23%)、自営業(8%)、その他(33%)
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ボランティア
ボランティアとは
・自発性に基づき他人や社会に貢献すること
・無報酬での活動を指すことが多いが、有償の場合もある
ボランティアコーディネーター
・ボランティアをしたい人と受けたい人をつなぐ人
・プログラムの企画や開発なども行う市町村社会福祉協議会のボランティアセンターなどに配置されている
ボランティア保険
・全国社会福祉協議会が契約者でボランティアが被保険者
・申込みや市町村社会福祉協議会で行う
・傷害や賠償事故などを対象にしている
ボラティアの種類
1.行政委嘱型(法、条例に準拠)
→民生委員、保護司など
2.専門技術提供型(技能や知識の専門性)
→手話通訳者、弁護士など
3.日常活動型(日常的な生活支援)
→家庭の主婦など
4.アクション型(当事者との協働性)
→障害者の家族、支援者など
5.地域ぐるみ活動型(半義務性)
→町内会、自治会など
ボランティア活動の歴史
1985(昭和60)年
・厚生省が「福祉ボランティアのまちづくり事業」を開始し、行政主導で市区町村社会福祉協議会が設置され、ボランティアの育成を開始
1993(平成5)年
・厚生省が「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」を発表し、全国社会福祉協議会は「ボランティア活動推進7ヶ年プラン構想」を示す
(次回に続く)
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企業の社会貢献活動と地域福祉基金
企業の社会貢献活動
社会的企業
・社会的課題の解決を目的として収益事業に取り組む企業
メセナ
・企業の文化や芸術に対する援助のこと
フィランソロピー
・医療・福祉・教育などに対する寄附や奉仕など(慈善活動)
マンチング・ギフト
・従業員の意志でする寄附に対して、会社が同額を上乗せするシステム
地域福祉基金など
地域福祉基金
・1991(平成3)年に都道府県、市町村に設置された基金
・高齢者等の保健・福祉の増進のため、民間団体が行う先導的事業を助成する基金
・地方交付税交付金を運用し、基金の運用益を配分する
地方交付税
・財源は国税のうち、所得税、法人税、消費税、酒税、たばこ税
・使途は、地方団体の自主的な判断に任されており、国がその使途を制限したり、条件を付けたりすることは禁じられている
普通交付税:財源不足団体に交付
特別交付税:普通交付税で補足されない特別の財政需要に対し交付
地域通貨
・法定貨幣(円)以外で、特定のコミュニティ内などで使用される貨幣
・紙幣発行型、通帳記入型、小切手型などがある
・地域に購買力を根付かせることができ、地域の活性化などにつながる
独立行政法人福祉医療機構
・社会福祉事業施設および病院、診療所等の医療施設の整備のための資金の貸付事業を行うほか、社会福祉振興助成事業を実施している
お年玉付郵便葉書などの寄付金
・郵便事業株式会社は、お年玉付郵便葉書などの寄附金を社会福祉事業等に配分する場合は、配分する団体および配分額を決定するに当たって、総務大臣の認可を受けなければならない
競輪・オートレース補助事業
・公益財団法人JKAは、自転車競技法及び小型自動車競走法に基づき競輪・オートレースの売上金の一部を財源に、機械工業振興、公益事業振興の各事業分野に補助を行っている
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過疎対策
過疎地域
・過疎地域自立促進特別措置法では、
「過去の人口減少率等が一定以上」
「財政力指数が一定数以下」
の要件を満たす地域を過疎地域に指定している
限界集落
・過疎化と高齢化によって高齢化率が50パーセントを超え、共同体機能の維持が困難になっている集落
過疎地域の現状・過疎地域が全国に占める割合
→市町村(全国1720都市)中、46.3%が過疎
→人口(全国1億2708万人)中、8.9%が過疎
→面積(全国378平方キロ)中、58.7%が過疎
#自然減は、減少幅が拡大方向
#社会減は、平成20年度から縮小に転じている
過疎地域自立促進特別措置法(平成32年度末まで)
・過疎地域において、特別措置を講じ、過疎地域の自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正、美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としている
中山間地域
・食料・農業・農村基本法では、山間地およびその周辺の地域がその他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域としている
福祉教育
広義の福祉教育
1.学校教育のなかでの児童・生徒に対する福祉教育
2.社会教育や社会福祉協議会などが住民に対して行う福祉教育
3.福祉職員養成のために専門福祉教育
・高齢者、障害者とともに生きる街づくりを目指し、社会体験を増やすことによって、子どもや青年の発達の機会を提供する福祉教育の要望が高まっている
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都市化と地域社会
大衆社会
・社会の近代化・産業化とともに出現した大衆によって動かされる社会のこと
・「人間の個性の喪失・生活様式の画一化」「社会の組織化と官僚化」「大量生産 大量消費」などの特徴がある
アーバニズム(都市的生活様式)
・人口量が大きく、密度が高く、社会的に異質な人々の集落としての都市から生ずる特徴的な生活様式
・専門処理システムへの高度な依存を特色とする社会的共同生活
サバーバニズム(郊外主義)
・大都市園における人口と諸機能の周辺部への離心化に伴い、郊外に形成される特徴的な生活様式
インナーシティ
・インナーシティ(都市の内部)にありながらも、その都市全体の市民との交流が隔絶された低所得世帯が密集する住宅地域
・企業流出、人口減少、高齢化、施設老朽化などにより、大都市中心部の周辺地域が衰退化する
スプロール現象
・都市の市街化地域が無秩序に拡大して工住混合地域が発生するなど、都市周辺部が蚕食されていく現象をいう(スプロールとは、むやみに広がるという意味)
ジェントリフィケーション
・専門職、管理職などの高所得者層を、郊外から呼び戻すことによる大都市衰退地区の再活性化現象をいう
テクノポリス
・高度技術集積都市で研究機関と住居が一体となった都市
サスティナブルシティ
・環境を損なわない持続可能な都市
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集団と組織
集団に関する理論
1.デンニース
ゲマインシャフト
→共同社会
→本質意志によって結ばれた自然発生的集団
※家族、集落など
ゲゼルシャフト
→利益社会
→利害や本人の意志によって結ばれた人為的集団
※大都市、国民社会など
2.クーリー
第一次集団
→メンバーの間に直接的つながりと親密な関係が存在する集団
※家族、仲間など
第二次集団
→一定の目的や利害関係に基づいてつくられた人為的集団
※企業、政党など
3.マッキーバー
コミュニティ
→共同生活の基礎
→地域性、共同生活、共族感情を満たす集団
※近隣集団、村落、都市など
アソシエーション
→特定の関心や目的を実現するためにつくられた人為的集団
→コミュニティの生活課題を分担する機関
※家族、教会など
組織
1.官僚制
・比較的規模の大きい社会集団や組織における管理・支配のシステム
ヴェーバーによる官僚制の特徴
→権限の原則:規則によって、権限が秩序づけられている
→階層の原則:上下関係がはっきりした職階制をとる
→専門性の原則:専門的な職員が採用される
→文書主義:文書による事務処理が行われる
マートンによる官僚制の逆機能についての指摘
→秘密主義・画一的傾向
→権威主義的傾向:意思決定や判断において、権威に盲従する
→繁文縟礼:申請や届け出に際して、多くの書類の提出を求められる
→セクショナリズム:部局割拠主義
2.自己組織化
・官僚の特徴を克服する試みの一つで、組織の矛盾や緊張を統制するのではなく、積極的に肯定して脱官僚制化を試みるもの
3.協働システム
・バーナードは、組織を協働システムとしてとらえ、組織成立の要件は、共通目的、コミュニケーション、貢献意欲としている
4.ホーソン調査
・メイヨーのホーソン向上での生産能率実験によると、労働者の生産意欲を高めるのは、賃金、照明などの環境だけでなく、職場のインフォーマルな人間関係が重要であるとした
5.インフォーマル組織
・職場内で個人的な接触などによって自然発生的に形成される小集団のこと
6.準拠集団
・その集団の標準的な行動スタイルがその人の行動、態度の拠り所となっているような集団
※プロ野球やJリーグのファン、大学のサークルなど
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人と社会の関係
4.社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)
・信頼、規範、ネットワークなど、人々や組織の調整された諸活動を活発にする資源
結束型
→集団の内部において同質的な人と人を結びつけるネットワーク
→結束が強過ぎると、集団を閉鎖的で排他的なものにする危険性がある
橋渡し型
→異なる集団間で異質な人や組織を結びつけるネットワーク
5.社会的ジレンマ
・個人のレベルで最適な選択が、集団・社会レベルでは最適な選択とはならない状態
囚人のジレンマ
→二人の囚人が、お互いに黙秘することが最も罪が軽くなる(得をする)にもかかわらず、相手を裏切る(自白する)ほうが最も合理的であると判断し、自白してしまうこと
共有地の悲劇
→共有地の牧草地で各自が牛を育てていたが、増益を意図し牛を増やしたものがいたため、牧草地が枯れて牛の生育が悪くなり、人々の利益総体が減少すること
6.社会的ジレンマの解決策
フリーライダー
→非協力を選択し、利益のみを享受する人
選択的誘因
→非協力の場合は罪を、協力的な場合には報酬を与え、協力的行動を選択するように誘導する
7.経済的アノミー
・市場の無規制的な拡大で、人々の欲望が他律的に強化され異常の肥大化していくなかで、消費の焦燥感や挫折感、幻滅などが生じること
8.ホモ・エコノミクス
・人間が選択可能な経済対象に対し「経済的な合理性」で選好順位の優劣をつけ、利己的に優先順位の高いものを選んでいく性向
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人と社会の関係
1.社会的行為
・他の人々との関わりでなされるもので、ヴェーバーは、以下の4つに分類した
目的合理的行為
→将来の予測を立て、ある目的を達成するために行われる行為
価値合理的行為
→祈願や祈祷などのように、結果を度外視した信奉する価値の実現のために行われる行為
感情的行為
→個人の内面における感情の表現が重視される行為
伝統的行為
→昔から家族や地域共同体等で行われてきたもので、季節の行事や習慣的な行為
2.コミュニケーション的行為
目的論的行為
→適切な手段により目的を実現するために行う
戦略的行為
→自己の利益を最大限可するために他者の出方を計算し、合理的に行う
規範に規制される行為
→規範が一定の社会集団の中で妥当とされたとき、個々のメンバーはそれに従う
演劇論的行為
→自分の主体性を明らかにし、自分の印象を観衆に植え付ける
コミュニケーション的行為
→言葉を介して、自己と他者の間で合意や了解を得る
3.社会的役割
・社会的状況のなかで示される一定の規則性をもった行為
役割取得
→他者の役割期待を認識し、それとの関連において自我を形成すること
役割形成
→既存の役割規定の枠を越えて、新しい人間行為を展開すること
役割距離
→他者の期待と少しずらして行動すること
役割猶予(モラトリアム)
→特定の役割を取得する前に、いろいろな役割に挑戦できる猶予期間
役割葛藤
→保有する複数の役割間の矛盾や対立から心理的緊張を感じること
家族的役割
→手段的役割:仕事・社会との調整
→表出的役割:家事・家庭内調整
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社会システム
社会システムの重要用語
3.社会移動
・人々の社会的地位が、異なる地点間で変化すること
垂直移動
→異なる社会階層間の移動
水平移動
→同じ社会階層内の移動
世代間移動
→親の職業と子供の職業が異なるときに移動しているとみる
世代内移動
→個人が最初についた職業と現在従事している職業が異なるときに移動しているとみる
庇護移動
→既成エリートがエリートたるものの基準を設定し、その基準に合う次世代のものを早期に選抜し、その選抜以後の上昇移動を保障していくこと
トーナメント移動
→選抜・競争の各段階で勝者にのみ次の競争への参加資格を与え、敗者をその都度競争から排除してメンバーを変化させていくこと
4.SSM調査
・「社会階層と社会移動全国調査」(The national survey of Social Stratification and social Mobility)の略
・1955年以来、10年に一度、全国規模で無作為抽出により実施されている社会学者による日本最大規模の調査
5.社会秩序
ホップス問題
→人々の私的利益の追求は利害対立を生み、万人の万人に対する論争状態が予想されるなかで、社会秩序がなぜ可能となるのかを問うことをいう
非ゼロサムゲーム
→ある行為者が利益を得ると他の行為者が損失を被るとは限らないので、行為者間に対抗関係が生じにくい
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社会システム
社会システムの重要用語
社会システムの概念
・パーソンズは、社会システムは構造および機能を持っているとし(構造機能主義)、社会システムのサブシステムとして、AGIL理論を提唱した
A=適応(adaptation)
G=目標達成(goal attainment)
I=統合(integration)
L=潜在的パターンの維持・緊張処理
(latent pattern maintenance and tension management)
1.社会指標
・社会の状態を、貨幣的指標以外の方法も用いて包括的に測定する統計指標
・社会指標の狙いは、その社会の福祉水準を測定し、政策に活用することにある
客観指標
→社会システムの活動の水準を客観的に評価
主観指標
→人々の意識、満足感、安定感など主観的側面を測定
2.社会階層
・人々の社会的地位等の序列で、社会的資源が不平等に配分され格差が生じている状態
属性主義
→人間を評価したり、その人に地位や役割を割り当てたりするとき、その人の生得的特性を考慮する
→生まれながらにして、その人の職業を決定するような社会を属性主義社会という
業績主義
→人間を評価したり、その人に地位や役割を割り当てたりするとき、祖の日との業績を考慮する
→本人の能力や努力の結果を評価し、職業選択に結び付けることを前提とした社会を業績主義社会という
(次回に続く)
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生活保護受給者の自立支援プログラム
概要
・実施機関である福祉事務所が、管内の生活保護受給者の状況や自立阻害要因について類型化を図り、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容・実施手順等を定め、個々の生活保護受給者に必要な支援を組織的に実施するもの
・自立支援プログラムは自治事務
※法定受託事務ではない
・生活保護法第27条の2の「相談及び助言」に基づいて開始
※生活保護法第27条の「指導及び指示」ではない
対象者
・被保護者
プログラムの種類
・自立支援は、経済的自立に加えて、社会生活自立、日常生活自立を含む
経済的自立プログラム
→就労による経済的自立のためのプログラム
社会生活自立プログラム
→社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ることを目指すプログラム
日常生活自立プログラム
→身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送ることを目指すプログラム
支援過程
・生活保護における一般的な相談援助過程は以下のように行われる
アセスメントと参加の説明
→被保護者と被保護者の環境に関する情報収集・整理・分析を行う
→プログラムの参加は、被保護者の同意のもとに行われることを確認する
プランニング
→支援過程の設定、自立支援計画の策定を行う
実施、モニタリング
→被保護者本人や環境への働きかけを行う
→モニタリング段階では、支援計画どおりに行われているか確認する
ターミネーション
→被保護者が目標を達成した場合などに終了する
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生活保護施設
第1種社会福祉事業
1.救護施設
・身体上または精神上著しい障害があるために、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設
・救護施設は、自立支援の観点から、保護施設退所者を対象に、通所による生活指導・指導訓練等と居宅等への訪問による生活指導等の事業も行うものとされている
2.更生施設
・身体上または精神上に理由により、養護および生活指導を必要とする要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設
3.授産施設
・身体上または精神上の理由または世帯の事情により、就業能力の限られている要保護者に対して、就労または技能の修得のために必要な機会および便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設
4.宿所提供施設
・住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設
第2種社会福祉事業
5.医療保護施設
・医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設
生活保護受給者の自立支援プロセス
生活保護受給者(被保護者が対象)
↓↓
自立支援プログラム
・経済的自立
・社会生活自立
・日常生活自立
↓↓
就労支援プログラム(例)
1.生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム
2.就労支援員支援プログラム
3.地区担当援助プログラム
4.就労意欲形成プログラム
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生活保護の機関
保護の機関
実施機関
・都道府県知事、市長、福祉事務所を設置する町村長は、次の者に対して保護を決定し、実施しなければならない
→管理する福祉事務所の所轄区域内に居住地を有する要保護者
→居住地がないか、明らかでない要保護者で、管理する福祉事務所の所轄区域内に現在地を有するもの
・福祉事務所を設置しない町村長は、急迫時の応急的な保護や、要保護者を発見した場合の実施機関への通報、保護の申請書を受け取った場合に実施機関へ送付などを行う
福祉事務所
・所長
→都道府県知事または市町村長の指揮監督を受けて、所轄を管理する
・査察指導員(社会福祉主事)
→所長の指揮監督を受けて、現場事務の指導監督を行う
・現業を行う所員(社会福祉主事)
→所長の指揮監督を受けて、保護を要する者等に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務を行う
・所員の定員
→都道府県:被保護世帯65世帯/人(390以下の場合6人)
→市:被保護世帯80世帯/人(240以下の場合3人)
→町村:被保護世帯80世帯/人(160以下の場合2人)
・事務員
→所長の指揮監督を受けて、所のい庶務を行う
費用負担
・保護費、保護施設事務費および委託事務費
→国3/4、地方1/4
・都道府県は、居住地がないか、または明らかでない被保護者につき市町村が支持した保護費、保護施設事務費および委託事務費の1/4を負担する
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生活保護における指導指示
指導および指示
・保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示をすることができる
・指導または指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない
・被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない
相談および助言
・保護の実施機関は、要保護者から求めがあったときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる
調査および検診
・保護の実施機関は、必要があるときは、要保護者の資産状況などを調査するために、職員に要保護者の居住の立ち入り調査をさせることができる
・保護の実施機関は、必要があるときは、健康状態を調査するために、要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師の検診を受けるよう命ずることができる
扶養義務者に対する報告の求め
・保護の実施機関は、必要があるときと認めたときは、必要な限度で扶養義務者等に対して、報告するよう求める
※要保護者がDV被害を受けている場合などは除く
資料の提供等
・保護の実施機関は、必要があるときは、要保護者または要保護者であった者(扶養義務者も含む)の資産・収入等について、調査することができる
※官公署等は、保護の実施機関から求められた場合は、資料の提供等を行わなければならない
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生活保護利用の開始
生活保護利用の流れ
1.福祉事務所で申請
・生活保護申請書
・収入、資産の申告書など
2.受給資格の調査
・訪問調査
・関係機関調査
3.保護の可否の通知
申請による保護の開始
・保護の開始を申請する者は、申請書を保護の実施機関に提出しなければならない
・申請書には、保護を決定するために必要な書類を添付しなければならない
・保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度および方法を決定し、申請者に対して決定の理由を附した書面を通知しなければならない
・通知は、申請のあった日から14日以内にしなければならない
※但し、特別な理由がある場合は、30日以内まで延ばすことができる
・申請をして30日以内に通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる
・保護の開始の申請は、町村長を経由してすることもできる
・保護の開始を決定しようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対して書面で通知しなければならない
職権による保護の開始および変更
・保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに職権で保護を決定し、保護を開始しなければならない
保護の停止および廃止
・保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみやかに保護の停止または廃止を決定し、書面で被保護者に通知しなければならない
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医療扶助、介護扶助、葬祭扶助
医療扶助
扶助の範囲
・診療
・薬剤または治療材料
・医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術
・居宅における療養上の管理および療養に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
・移送
扶助の方法
・原則、現物給付によっとて行う(必要があるときは、金銭給付)
・医療の給付は、医療保護施設または指定医療機関に委託して行う
・保護金品は、被保護者に対し交付する(実際は法定代理受領方式)
介護扶助
扶助の範囲
・居宅介護(介護予防)
※居宅介護支援計画(介護予防支援計画)に基づき行うものに限る
・福祉用具(介護予防福祉用具)
・住宅改修(介護予防住宅改修)
・施設介護
・移送
扶助の方法
・原則、現物給付によって行う(必要があるときは、金銭給付)
・居宅介護等の給付は、指定介護機関に委託して行う
・保護金品は、被保護者に対して交付する(実際は法定代理受領方式)
葬祭扶助
扶助の範囲
・検案
・死体の運搬
・火葬または埋葬
・納骨その他葬祭のために必要なもの扶助の方法
・原則、金銭給付によって行う(必要があるときは現物給付)
・保護金品は、葬儀を行う者に交付する
・死亡した被保護者に葬祭を行う扶養義務者がいないときは、葬儀を行う者に対して葬祭扶助を行うことができる
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出産扶助、教育扶助、生業扶助、住宅扶助
出産扶助
扶助の範囲
・分娩の介助
・分娩前及び分娩後の処置
・脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
扶助の方法
・原則、金銭給付によって行う(必要があるときは現物給付)
・現物給付は、指定を受けた助産師に委託して行う
・保護金品は、被保護者に対し交付する
教育扶助
扶助の範囲
・義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
・義務教育に伴って必要な通学用品
・学校給食その他義務教育に伴って必要なもの
扶助の方法
・原則、金銭給付によって行う(必要があるときは現物給付)
・保護金品は、被保護者、その親権者、未成年後見人、被保護者が通学する学校の長に対して交付する
生業扶助
扶助の範囲
・生業に必要な資金、器具または資料
・生業に必要な技能の修得(技能を習得するための軽費、高等学校等への就学費用)
・就労のために必要なもの(就職のために直接必要となる洋服代、履物等の購入費用)
扶助の方法
・原則、金銭給付によって行う(必要があるときは現物給付)
・現物給付は、授産施設等に委託してい行う
・保護金品は、被保護者に交付する。技能の修得費などは、授産施設の長に交付できる
住宅扶助
扶助の範囲
・住居(借家、借間の場合の家賃・間代等や、転居時の敷金、契約更新料等)
・補修その他住宅の維持のために必要なもの(家屋の補修費または建具、水道設備等の修理軽費等)
扶助の方法
・原則、金銭給付によって行う(必要があるときは現物給付)
・現物給付は、宿所提供施設に委託して行う
・保護金品は、世帯主に交付する
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生活扶助
生活扶助
第1類
・食費、被服費等の個人単位の軽費
第2類
・光熱費、家具什器等の世帯単位の軽費
※冬季の暖房費など(平成27年度10月より地区別に期間が異なる)
※Ⅰ・Ⅱ区(10月~4月)、Ⅲ・Ⅳ区(11月~4月)、Ⅴ・Ⅵ区(11月~3月)
入院患者日用品費
・病院等に入院している被保護者の一般生活費
介護施設入所者基本生活費
・介護施設に入所している被保護者のい一般生活費
各種加算
妊産婦加算
・妊婦および産後6ヶ月までの妊婦に対する栄養補給に対する加算
母子加算
・父母の一方若しくは両方が欠けている場合などに加算
※父子世帯も対象
障害者加算
・身体障害者1~3級、障害基礎年金1、2級の障害者の特別な需要に対して加算
介護施設入所者加算
・介護施設に入所中の教養娯楽等特別な需要に対する加算
在宅患者加算
・在宅患者の栄養補給等のための特別な需要に対する加算
放射線障害者加算
・原爆放射能による負傷、疾病等の状態にある者に対する特別な需要に対する加算
児童養育加算
・中学校修了前までの児童の教育文化的経費等の特別な需要に対する加算
介護保険料加算
・介護保険の第1号被保険者に対する軽費
期末一時扶助
・年末(12月)の特別需要に対する軽費
一時扶助
・保護開始時、出産、入学準備、入退院等に際して、緊急やむを得ない場合などの軽費
※生活扶助費は、第1類+第2類+各種加算により算出される
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生活保護の種類と生活扶助
生活保護の種類
1.出産扶助:金銭給付
→子どもを出産する費用
2.教育扶助:金銭給付
→義務教育にかかる費用
3.生業扶助:金銭給付
→職業訓練等、仕事にかかる費用
4.住宅扶助:金銭給付
→家賃などにかかる費用
5.生活扶助:金銭給付
→日常生活費
6.医療扶助:現物給付
→医療にかかる費用
7.介護扶助:現物給付
→介護にかかる費用
8.葬祭扶助:金銭給付
→葬式にかかる費用
生活扶助基準の算定方式
昭和23年~昭和35年:マーケット・バスケット方式
→最低生活維持に必要な食料、衣服、光熱水費用などの品目をバスケット(買物かご)に入れるように選び、それを市場価格に換算して最低生活費を算出する方式
昭和36年~昭和39年:エンゲル方式
→家計に占める飲食物費の割合(エンゲル係数)をもとに、最低生活費を算出する方式
昭和40年~昭和58年:格差縮小方式
→民間最終消費支出の伸び率を基礎として、格差縮小分を加味して生活扶助基準の改定率を算出する方式
昭和58年~現在:水準均衡方式
→民間最終消費支出のい伸び率を基礎として、一般世帯の消費支出水準を勘案して生活扶助基準の改定率を算出する方式
生活扶助の範囲
1.衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
2.移送
生活扶助の方法
・原則として、金銭給付によって行う
・保護金品は、原則として1月分以内を限度として前渡しする
・居宅において生活扶助を行う場合は、世帯単位に計算し、世帯主に交付する
・施設介護を受けている場合は、施設の長に対して交付することができる
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生活保護の権利と義務
権利
不利益変更の禁止
・正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されない
公課の禁止
・保護金品を標準として租税その他の公課を課せられない
差押の禁止
・すでに給与を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることがない
義務
譲渡禁止
・保護を受ける権利を譲り渡すことができない
生活上の義務
・常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない
届出の義務
・収入、支出その他生計の状況に変動があったとき、または居住地、世帯の構成に異動があったときは、速やかに保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければならない
指示等に従う義務
・保護の実施機関からの指示には従わなければならない
費用返還義務
・急迫した事情で資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、保護の実施機関の定める額を返還しなければならない
用語の定義
要保護者
→現に保護を受けているいないにかかわらず、保護を必要とする状態の人
被保護者
→現に保護を受けている人
現物給付
→物品の給与または貸与、医療の給付、介護サービスなど金銭以外で保護を行う
金銭給付
→金銭の給与または貸与によって保護を行う
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生活保護の原理・原則
原理・原則
基本原理
第1章 国家責任の原理
・憲法25条の理念に基づき、国が生活に困惑するすべての国民に対し、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する
第2章 無差別平等の原理
・すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができる
・保護を要する状態に立ち至った原因の如何や、社会的な身分や信条などにより優先的または無差別に取り扱われることはない
第3章 最低生活の原理
・保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない
第4章 保護の補足性の原理
・その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる
・民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護法による保護に優先して行われる
保護の原則
第7条 申請保護の原則
・要保護者、扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始する
・急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる
第8章 基準および程度の原則
・保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要をもととして行う
・基準は、必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならない
第9章 必要即応の原則
・要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行う
第10章 世帯単位の原則
・世帯単位を原則とするこれによりがたいときは、個人を単位とすることもできる
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母子父子寡婦福祉資金
母子父子寡婦福祉資金貸付制度
1.事業開始資金
・事業を始めるために必要な資金
2.事業継続資金
・事業を継続するために必要な運転資金
3.技能習得資金
・親の就労に必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金
4.修業資金
・子の就労に必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金
5.就職支度資金
・就職するのに直接必要な被服、履物のい購入等に充てる資金
6.医療介護資金
・医療や介護保険のサービスを受けるのに必要な資金
7.生活資金
・技能習得期間、医療または介護を受けている期間もしくは失業期間(限度1年)の生活費等
8.住宅資金
・住宅の建設、購入、補修、改築に必要な資金
9.転宅資金
・住居の移転に際し必要な敷金、運送代等に充てる資金
10.結婚資金
・結婚に際し、挙式披露や家具購入等の費用に充てる資金
11.就学支度資金
・高校・大学等への入学に際し必要となる被服の購入や入学金等に充てる資金
12.修学資金
・高校・大学等への入学に際し必要となる授業料、教科書代、通学費などに充てる資金
※修業資金、就職支度資金(児童または寡婦が扶養している子)、修学資金、就学支度資金は無利子
※その他は、保証人を立てば場合は無利子、また保証人を立てない場合は、措置期間中は無利子、措置期間中は無利子、措置期間経過後は年1.5%
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母子父子寡婦福祉
母子及び父子並びに寡婦福祉法の概要
5.就業支援
・母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子・父子自立支援プログラム策定等事業、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金などがある
6.その他
→公的施設の管理者は、母子・父子福祉団体等から申請があったときは、公的施設内において、売店または理容所、美容所の施設を設置することを許すように努めなければならない
→市町村等は、公営住宅の供給を行う場合、保育所に入所する児童を選考する場合などは特別の配慮をしなければならない
経済的支援等
1.児童扶養手当
→父母の離婚などで、父または母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などに支給される手当
※平成26年3月末現在、107万人(うち母100万人)が受給
2.養育費の確保
→母子家庭の児童の親は、児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない
※平成23年度、養育費を受けたことがない世帯は、母子世帯:約6割、父子世帯:約9割
→国に養育費相談支援センターを設置し、母子家庭等就業・自立支援センター等に養育費専門相談員が配置されている
3.母子父子寡婦福祉資金給付
・実施主体
→都道府県、指定都市、中核市
・対象
→配偶者のない女子・男子で現に20歳未満の児童を扶養している人
→配偶者のない女子であってかつて母子家庭の母であった人など
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母子父子寡婦福祉
母子及び父子並びに寡婦福祉法の概要
1.定義
・配偶者のない女子(男子):配偶者と死別や離婚等した女子(男子)で、現に婚姻していない者
・児童:20歳未満の者
・寡婦:配偶者のいない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者
2.自立促進計画
・都道府県等は、基本方針に即し、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるげき事項などを定めた自立促進計画を策定する
3.子育て・生活支援
・母子・父子自立支援員による相談支援→ひとり親家庭及び寡婦に対し、生活一般についての相談・指導や母子父子寡婦福祉資金に関する相談・指導を行う
・ひとり親家庭等日常生活支援事業
→就学や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員の派遣等を行う
・ひとり親家庭等生活向上事業
→ひとり親家庭等相談支援事業、生活支援講習会等事業、学習支援ボランティア事業等
4.母子・父子福祉施設
・母子・父子福祉センター
→無料または定額な料金で、母子家庭等の各種の相談に応じ、生活指導・生業の指導等を行う施設
・母子・父子休養ホーム
→母子家庭等に対し、無料または低額な料金で、レクリエーション等休養のための便宜を提供する施設
(次回に続く)
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社会的養護が必要な児童
里親・ファミリーホーム
1.里親
・4人以下の要保護児童を養育することを希望する者で、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認める者
養育里親
・要保護児童を養育することを希望し、養育里親名簿に登録された者
専門里親
・特に支援が必要な以下の要保護児童が対象
→児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
→非行等の問題を有する児童
→身体障害、知的障害、精神障害がある児童
養子縁組里親
・養子縁組によって養親となることを希望する者
親族里親
・以下の条件に該当する要保護児童が対象
→当該親族里親に扶養義務がある児童
→児童の両親とその他当該児童を現に監督する者が死亡・行方不明、拘禁、入院等の状態となったことにより、養育が期待できないこと
2.小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)に対し、養育に関し相当の経験を有する者の住居(ファミリーホーム)において養育を行う事業
・定員5~6人
※保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上、養護を必要とする児童などに対し、公的な責任として、社会的に養護を行う。現在、施設や里親に委託されている児童は、約4万6千人いる
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社会的養護が必要な児童
児童福祉施設等
1.乳児院
・乳児(特に必要のある場合は、幼児も含む)を入院させて養育する施設
・131ヶ所、3069人
2.児童養護施設
・保護者のない児童(特に必要のある場合は、乳児も含む)、虐待されている児童などを入所させて養護する施設
・595ヶ所、28831人
3.情緒障害児短期治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所または通わせて、その情緒障害を治療する施設
・38ヶ所、1310人
4.児童自立支援施設
・不良行為をなし、またはなす恐れのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所または通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する施設
・58ヶ所、1544人
5.母子生活支援施設
・配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する施設
・258ヶ所、3654人
6.自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)
・義務教育修了後、児童養護施設や児童自立支援施設を退所し、就職する児童に対し、自立援助ホームにおいて、日常生活上の援助、相談、生活指導を行う
・定員5~20人
・113ヶ所、430人
(次回に続く)
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特別支援教育
特別支援教育
→障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒ひとりひとりの教育的ニーズを把握し、そのモテル力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの
特別支援学校
・障害の程度が比較的重い子どもを対象として専門性の高い教育を行う学校
・特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部で行う
→対象は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱
特別支援学級
・障害の種別ごとの小人数学級で、障害のある子どもひとりひとりに応じた教育を行う
・小学部、中学部で実施
→対象は、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、視覚障害、聴覚障害、言語障害、自閉症、情緒障害
通級による指導
・通常の学級に在籍し、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害の状態に応じた特別な指導を週1から8単位時間、特別な指導の場で行う
・小学校、中学校で実施
→対象は、言語障害、自閉症、情緒障害、視覚障害、聴覚障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱
特別支援教育指導員
→食事、排泄、教室移動の補助、LDの児童・生徒に対する学習支援、ADHDの児童・生徒に対する安全確保などのサポートを行う
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地域子ども・子育て支援事業
6.子育て短期支援事業
→母子家庭等が安心して子育てしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預かる事業
※短期入所生活援助(ショートステイ)事業と夜間養護等(トワイライトステイ)事業がある
7.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
→乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡調整を行う事業
8.一時預かり事業
→家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児について、保育所、幼稚園その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業
9.延長保育事業
→保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日・利用時間以外の日・時間において、保育所等で引き続き保育を実施する事業
10.病児保育事業
→病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行う事業
11.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
→保護者が労働などで昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等において適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業
12.実費徴収に係る補足給付を行う事業
→保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用等を助成する事業
13.多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
→新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども園で受け入れるための職員の加配を促進するための事業
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地域子ども・子育て支援事業
市町村は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、以下の事業を実施する
※費用負担割合は、国、都道府県、市町村が、それぞれ3分の1
1.利用者支援事業
→子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の李よ宇について情報収集を行うとともに、それらの利用にあたっての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機関との連絡調整等を実施する事業
2.地域子育て支援拠点事業
→家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の増大等に対応するため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業
3.妊婦健康診査
→妊婦の健康の保持及び促進を図るために、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊婦期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業
4.乳児家庭全戸訪問事業
→生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業
5.養育支援訪問事業
→乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要とされる家庭に対して、保健師、助産師、保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援助等を行う事業
(次回に続く)
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