
データ分析
集計と分析
(前回から続く)
1.記述統計量
1変数の関係
・標本分散:標本が標本平均からどれだけばらけているかを示す指標
・標本標準偏差:標本分散の平方根
・歪度:分布が平均値を中心に左右対象になっているかを示す量
2変数の関係
・回帰係数:2変数からなる3つ以上の点から直線までの距離が最も小さくなるように引いた直線を回帰直線といい、この直線の傾きを回帰係数という
・相関係数(ポアソンの積率相関係数)
→2つの確率変数の間の相関を示す統計学的指標で、-1から1の間の実数値をとる
→1(-1)に近いときは2つの確率変数には正(負)の相関があり、0に近いときはもとの確率変数の相関は弱い
→それぞれの変数の測定単位(mとcm、円とドルなど)を変えても相関係数の絶対値は変化しない
→変数Xと変数Yに正の相関が、変数Yと変数Zにも正の相関がある場合でも、変数Xと変数Zに相関が存在しないことがありうる
2.データの視覚化
1変数の分布
・ヒストグラム:度数分布を棒で表した図で、縦軸には度数、横軸にはカテゴリーや階級をとる
・箱ひげ図
→最小値、第1四分位数、中央値、第3分位数と最大値を表した図で、でーたの分布やばらつきを表現する
→四分位範囲(第3四分位数と第1四分位数の差)は、分布の両端からそれぞれ4分の1の測定値を捨てた後の中央の半数の測定値の範囲
・パイチャート(円グラフ):円全体を100パーセントとして、データの内訳や構成比率などを表すグラフ
(次回に続く)
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データ分析
質的調査のデータ整理と分析
1.グラウンテッド・セオリー
→観察や面接により資料収集を行い、記録し、データ化する。次にデータを単位とし、コードを付ける。得られたコードを比較してデータのもつ意味を解釈する。この作業を繰り返し、いくつかのコードを集約してカテゴリーを作る
理論的飽和
・データ収集とコーディングを繰り返した後、これ以上新しい概念やカテゴリーが出てこないと判断される状態
2.KJ法
→質的データの分析において、主としてデータをまとめる際などに活用される
→データをカードに記述し、カードをグループごとにまとめて、図解し、文章化して整理していく
→データの分析と集約を通じて、分析前には気が付かなかったことを創造的につくり出すこともある
3.ソシオグラム
→特定のグループにおける人間関係の構造を視覚化するため、メンバー間の選択(牽引)、拒否(反発)関係を用いて図表化したもの
集計と分析
1.記述統計量
データを代表する値
・標準平均:データの総和をケースの数で割った値
・中央値:すべてのデータを小さい順に並べたとき中央に位置する値
・最大値:データのうち最も大きい値
・最小値:データのうち最も小さい値
・パーセンタイル(百分位値):データを小さい順に並べ、小さい方から数えて何%目の標本かを示す
※50パーセンタイルが中央値となる
オッズ比:ある事象が起こる確率を起こらない確率比で割ったもの
※0以上の数字で示される
(次回に続く)
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量的調査の種類
(前回から続く)
エスノグラフィー(民族誌)
・参与観察により、さる集団の社会生活を、具体的かつ包括的に記述したもの
統計的観察法(人工的操作を加える)
・対象集団に、規制を加えたり、観察場面・手段に工夫を加えて観察を行う
アクション・リサーチ
・調査を行う研究者が当時者と協働して、両者が関与する問題の解決も目指しつつ調査や実践を進める
・参与観察とアクション・リサーチの違いは、前者が観察に基づく理論的研究を重視するのに対し、後者は実践的な問題解決を重視することにある
・アクションリサーチは、一般的に次の段階を経る
1)計画段階:問題の観察と分析を行って目標を設定し、目標達成の方法を検討
2)実践段階:仮設に従って具体的に活動する
3)評価段階:目標達成を測定して活動の有効性を検証する
4)修正段階:改善すべき点の修正を行い実地研究で確認・検証する
5)適用段階:社会事象にも適用してみて効用と限界を見極める
ワーディング
ダブルバーレル
・ひとつの質問に2つの論点が含まれる
※「あなたは犬と猫が好きですか」
ステレオタイプ
・社会の中で共有化されている特定の価値やイメージ
※営利、人権、お役所仕事
キャリーオーバー効果
・調査票で、前の質問が後ろの質問の回答に影響を与えること
インパーソナルな質問
・一般的な意見を調査対象者に聞く質問
※「学校教育の中でボランティア活動は必要だと思いますか」
パーソナルな質問
・調査対象者自身の意見を聞く質問
※「あなたはボランティアをしたいですか」
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量的調査の種類
(前回から続く)
2.統計調査
留め置き調査
・家に訪問し、質問紙を配り、一定期間後に回収する
集合調査
・1ヶ所に集め、質問紙を配り、その場で記入してもらい回収する
郵送調査
・質問紙を郵送し、返信してもら
訪問面接調査
・個別に訪問し、口頭で質問し、結果を調査者が質問紙に記入する
電話調査
・電話で質問し、結果を調査者が質問紙に記入する
3.面接法
非構造化面接(自由面接法)
・面接者が被面接者の反応や状況に応じて質問の形式や順序を自由に変えて質問する方法
・1つ2つの質問をした後、対象者に自由に語ってもらう
構造化面接
・あらかじめ質問事項や順序を決めておいて、どの対象者にも同じように尋ねる
半構造化面接
・質問項目を一定数つくり、残りは対象者に自由に語ってもらう
4.観察法
単純観察法(人工的操作を加えない)
非参与観察法
・観察者が第三者として、あるがままの姿を外部から観察する
・マジックミラー(ワンウェイミラー)を使った観察を行うこともある
参与観察法
・調査者自身が対象集団に入り込み、内部から観察する
・調査者の立場が、観察に徹する「完全な観察者」と参加を重視する「完全な参加者」との間で行き来することになる
・参与観察において、その集団生活に慣れ、調査対象に同化し過ぎることは望ましくない
(次回に続く)
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量的調査
量的調査の方法
(前回から続く)
4.横断調査(クロスセクショナルデータ)
→ある一時点で、複数の対象を横断的に比較調査する調査方法
→調査を行うのは1回のみで、さまざまな種類のデータを取る調査
→年齢階層級や男女別などに分類して、集団の特徴を分析することができる
5.自計式調査
→調査対象者が調査票に記入する
6.他計式調査
→面接員が調査票に記入する
量的調査の種類
1.調査手法
個別インタビュー
・構造化インタビュー、半構造化インタビュー、非構造化インタビューがある
フォーカス・グループ・インタビュー
・ある目的に対する情報を収集するために集められた対象のグループに、面接形式でインタビューを行う
アクティブ・インタビュー
・回答者を単に情報を収集する対象とみなすのではなく、相互行為によって意味を積極的に作成するものとしてとらえる
ライフストーリー・インタビュー
・個人が生活史上で体験した出来事やその経緯についてのインタビュー
・比較的自由な会話に基づくインタビューで、聞き手との相互行為を重視する
ミックス法
・質的データを収集するインタビューや観察などと、量的データを収集する質問紙調査などを組み合わせて行う調査の手法
深層面接
・自由連想法などによって直接的な質問では得られない無意識の部分をとらえる面接法
(次回に続く)
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量的調査
量的調査の方法
1.全数調査
→調査対象をすべて調べる方法
2.標本調査
→調査対象の一部を調べ、母集団の特性を推測する方法
無作為抽出法
・単純無作為抽出法:無作為に標本を抽出する
・系統(等間隔)抽出法:一定の間隔で標本を抽出する
層化抽出法
・母集団がいくつかの層に分けられる場合に、層ごとに無作為抽出を行う
二段抽出法
・母集団から第1次抽出単位を無作為に抽出し、さらに第1次抽出単位のなかから第2次抽出単位を抽出する方法
・無作為抽出に比べて、サンプルから母集団の特性値を推定する際の精度が下がる
有意抽出法
・スノーボール法:紹介者を経由して雪だるま式に標本を抽出する
・割当抽出法:事前に条件ごとに割り当て、そのなかで調査対象を抽出する
3.縦断調査(時系列調査)
→特定の調査対象を一定の時間間隔をおいて繰り返し行う調査
→特定の調査対象を継続的に調査し、その変化をとらえることにより、ニーズ分析などを行うことができる
動向調査
・定期的に調査を行って調査対象集団における特性の変化の傾向を把握する調査(国民生活基礎調査など)
集団調査
・同年齢、同世代等の集団の調査対象を繰り返し調査する
パネル調査
・同一の調査対象を繰り返し調査する追跡調査
・パネルの摩耗とは、回を重ねるごとに回答者が減っていくこと
(次回に続く)
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尺度水準
尺度水準
→調査対象に割り降った変数、測定により得られたデータを、情報の性質に基づき統計学的に分類する基準
→名義尺度<順序尺度<間隔尺度<比例尺度 の順に情報量が多くなる
名義尺度
・名義尺度は、データを区分するためだけの尺度であるため、中央値を求めることができないが、最頻値は求めることができる
※電話番号、血液型、背番号など(質的データ)
順序尺度
・順序には意味があるがその間隔には意味がないので、最頻値や中央値は求めることができるが、平均は求めることができない
※階級、社会的態度、嗜好など(質的データ)
間隔尺度
・目盛が等間隔になっているもので、最頻値、中央値、平均は求めることができるが、比例は求めることができない
※知能指数、摂氏の温度、カレンダーの日付など(量的データ)
比例尺度
・比例水準のい原点(0)は絶対的で、最頻値、中央値、平均、比例のすべてを求めることができる
※身長、体重、金額など(量的データ)
リッカート尺度
・アンケート等で使われる心理検査的解答尺度の一種
・質問に対する肯定的反応や否定的反応を測定する
※例)勉強は楽しいですか?
1.とても楽しい
2.どちらとも言えない
3.楽しくない
SD(Semantic Differential)法
・意味差別判別法
・対立する形容詞の対を用いて、調査対象の感情的なイメージを測定する
※例)この洋服はどうですか?
1.明るい
2.どちらでもない
3.暗い
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統計法
1.目的
→「公的統計」の作成および提供に関し基本となる事項を定めることにより、国民経済の健全な発展および国民生活の向上に寄与することが目的
2.基幹統計
→行政機関が作成する統計で、全国的な政策を企画立案の行ううえで縦横な統計、民間における意思決定または研究活動のために広く利用される統計などに該当するなかから総務大臣が指定するもの
→平成25年4月現在、55の統計が指定されている
・国勢統計:総務大臣は、10年(簡易調査は5年)ごとに、人および世帯に関する全数調査(国勢調査)を行い、国勢統計を作成しなければならない
・国民経済計算:内閣総理大臣は、毎年、少なくとも1回、国民経済計算を作成しなければならない
・その他:労働力調査、家計調査、人口動態調査、毎月勤労統計調査、医療施設統計、患者調査、国民生活基礎統計、生命表など
3.情報提供
→統計の研究や教育など公益に資するために使用される場合に限り、二次的に利用することが可能
・調査表情報:行政機関との共同研究など高度な公益性を有する研究などに限り、提供することができる
・匿名データ:学術研究目的、大学などの高等教育目的または国際社会におけるわが国の利益の増進、国際経済社会の健全な発展などのために限り提供することができる
4.統計委員会
→内閣府に、委員13人以内で組織される統計委員会を置く
→基本計画案など、法律の定める事項について専門的かつ中立公正な調査審議を行う
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ICF
ICF
→人間の生活機能と障害の分類法として、2001年5月、世界保健機構(WHO)において採択された
→それまでのICIDH(1980年採択)がマイナス面を分類するという考え方が中心であったのに対し、生活機能というプラス面からみるように視点を転換したもの
ICIDH(国際障害分類)
・機能障害→能力障害(能力低下)→社会的不利
障害分類
・機能障害:心理的、生理的または解剖的な構造、機能のなんらかの障害
・能力障害(能力低下):機能障害に起因して、活動していく能力が何らかの制限をされること
・社会的不利:機能障害や能力障害の結果、社会的な役割を果たすことが制限されたりすること
ICF(国際生活機能分類)
生活機能
→心身機能・身体構造
・心身機能は、身体系の整理機能
・身体構造は、器官、肢体とその構成部分などの解剖学的部分
活動
・日常生活活動から家事、仕事など生活行為のすべて
・活動における、実行状況(している活動)と能力(できる活動)を明確に区分している
参加
・生活・人生場面へのかかわり
背景因子
→環境因子・個人因子
・環境因子は、物的な環境や社会的環境などを構成する因子
・個人因子は、個人の人生や生活の特別な背景
健康状態
→疾患だけでなく、高齢や妊娠、ストレスなどを含むより広い概念
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リハビリテーション
「障害者に関する世界行動計画」における定義
→リハビリテーションとは、損傷を負った人に対して、身体的、精神的、社会的に最も適した機能水準の達成を可能にすることにより、各国人が自らの人生を変革していくための手段を提供していくことを目指し、かつ時間を限定したプロセスを意味する
リハビリテーションの目的
→身体や精神の機能回復だけでなく、QOL(生活の質)を高め、社会的な自立を目指す
リハビリテーションの分類
・急性期→回復期→生活(維持)期
リハビリテーションの4つの領域
・医学的:各専門職がチームとして統合された意見をもとに、リハビリテーションを実施する
・社会的:社会生活能力(社会の中で、自分のニーズを満たし、社会参加を実現する権利を行使する能力)を高めることを目的とする
・教育的:身体、精神両面の自立と社会適応の向上を目指して行われる教育的支援
・職業的:職業指導、職業訓練、職業選択などの職業的サービスの提供を含んだ、適切な就職の確保と継続ができるように支援する
日常生活動作
・ADL
→人間が独立して生活するために行う基本的な毎日繰り返される身体的動作群
→食事、排泄、行為、整容、入浴、起居動作などの日常生活動作のこと
・IADL
→炊事、洗濯、掃除などの家事、買物、金銭管理、趣味活動、公共交通機関の利用、車の運転などの活動のこと(手段的日常生活動作ともいう)
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精神保健(医療および保護)
(前回より続く)
退院制限
・「任意入院者」から退院の請求があった場合、退院させなければならない
※指定医による診察の結果、入院を継続させる必要がある場合は、72時間に限り退院させないことができる
※緊急やむを得ない場合は、「指定医以外」の医師の診察でも、12時間を限度に退院させないことができる
定期の報告
・精神科病院は、定期に、「措置入院者」「医療保護入院者」の病状などを都道府県知事に報告しなければならない
・都道府県知事は、「任意入院者」の症状などについて報告を求めることができる
精神科病院における処遇
・行動の制限は、医療または保護に欠くことのできない限度において行うことができる
※隔離などは指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない
・信書の発受の制限、行政機関の職員との面接の制限はできない
患者の権利
・入院患者・保護者は、都道府県知事または精神科病院管理者に対し、退院または処遇改善の請求を行う権利がある
精神医療審査会
・都道府県、指定都市に設置される
・医療保護入院者の入院届、措置入院者および医療保護入院者の定期病状報告書の審査、退院・処遇改善の請求の審査を行う
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精神保健(医療および保護)
入院形態
1.措置入院
・自傷他害のおそれがあると認められる場合の入院措置
・2名以上の精神保健指定医の診察の一致が必要
※急を要する場合は、1名の指定医の判断で、緊急措置入院(72時間が限度)の措置をとることができる
2.医療保護入院
・指定医の診察の結果、自傷他害のおそれはないが、入院が必要な患者について、本人の判断能力がなく入院の同意が得られない場合の入院措置
・家族等の同意が必要
※緊急やむを得ない場合は、「指定医以外」の医師の診察でも、12時間を限度に入院させることができる
応急入院
→指定医の診察の結果、急速を要し、保護者の同意がすぐに得られない場合は、72時間を限度に入院させることができる
3.任意入院
・本人の同意により入院
入院患者割合(平成23年度)
→入院患者数:約30.4万人のうち、任意入院約55%、医療保護入院約44%、措置入院約0.5%
家族等
・家族の高齢化に伴い保護者の負担が大きくなっている等の理由から、保護者に対する規定は、平成26年4月に削除された
・平成26年4月からの医療保護入院は、家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人、該当者がいない場合は市町村長)のうちいずれかの者の同意を要件とする
(次回に続く)
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主な精神疾患の概要
(前回から続く)
3.神経症
・身体的原因のない心身の機能障害で、ある観念にとらわれたり、不安や葛藤に陥り、日常生活に支障が生じる
・不安神経症、脅迫神経症、心気症など
4.PTSD(心的外傷後ストレス障害)
・フラッシュバックにより外傷的出来事を反復的に想起する
・外傷時の出来事を思い出すような場所や行動を回避する
・入眠困難、集中困難、過度の警戒心などの状態が持続する
5.アルコール依存症
・アルコールの習慣的常用から、アルコールをのまなくてはいられない状態となり、身体的、精神的、社会的にさまざまな障害を呈する
6.摂食障害
・神経性無食欲症:若い女性に多く、極端な体重減少、ボディイメージの障害など
・神経性大食症:食べることへの異常なこだわりや渇望など
診断基準
DSM-5:「精神疾患の診断・統計マニュアル」
・アメリカ精神医学会が発行している「精神疾患の診断、統計マニュアル」
特徴
・DSM-Ⅳで採用されていた「多軸診断マニュアル」
・自閉症スペクトラム、統合失調症スペクトラムなど重症度をい判定するための「多元的診断」が導入された
ICD-10:「精神および行動の障害」
・世界保健機構(WHO)の設定した、国際疾病分類の第10版
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主な精神疾患の概要
1.統合失調症
特徴
・思春期から青年期に発症することが多い
・発症率に男女差は認められない
・DSM-5では、障害の持続的な徴候が少なくとも6ヶ月間存在する
→妄想、幻覚、まとまりのない発語、ひどくまとまりのない行動、陰性症状のうち2つ以上1ヶ月ほとんどいつも存在すること
陽性症状
・健康な心理状態では認められない、幻覚や妄想、言葉の歪曲と誇張、まとまりのない会話と行動、精神運動興奮、焦燥など
陰性症状
・健康な心理状態では認められない、感情平板化や意欲低下、意思疎通不良、常同的思考など
2.気分障害(躁うつ病)
特徴
・感情の障害を主とし、その障害から発生すると想定される精神的・身体的症状を呈する状態
・躁状態とうつ状態があり、交互に繰り返すタイプと一方のみ繰り返すタイプなどさまざまなタイプがある
躁状態
・気分が高揚し、病的爽快、多弁多動、欲求亢進などを特徴とし、疲れを知らないで作業を続けたり、他人に干渉したり、危険な行為を行うようになる
うつ状態
・抑うつ気分を中枢として、焦燥感や悲哀感、興味・喜びの喪失、思考力、集中力の減退による精神運動制止や思考制止、罪悪感、絶望的観念、自殺念慮・企図などの症状を示す
・身体的症状:睡眠障害、食欲減衰(増加)顕著、易疲労性など
・うつ病では、日内変動(朝が調子悪い)がみられ、自殺企図があるのが特徴
・「励ます」ことは、相手を追い込んでしまうので逆効果
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公的機関の専門職
3.相談員
(前回より続く)
家庭相談員:福祉事務所(家庭児童相談室)
・社会福祉主事(2年以上経験)など
・家庭児童福祉に関する専門的な相談、助言指導などを行う
精神保健福祉相談員:精神保健福祉センター、市町村、保健所など
・都道府県および市町村は、精神保健福祉センターおよび保健所等に配置できる(任意)
・精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事または市町村長が任命する
知的障害者相談員(民間奉仕者)
・市町村から委託される
・知的障害者またはその保護者の相談、更生のために必要な援助を行う
身体障害者相談員(民間奉仕者)
・市町村から委託される
・身体に障害のある者の相談、更生のために必要な援助を行う
民生委員・児童委員
民生委員推薦会
・都道府県知事は、推薦を行うにあたっては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行う
民生委員・児童委員
・都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委嘱
・民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める
・民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う
・給与を支給しない
・任期は3年
・職務に関して都道府県知事の指導監督を受ける
民生委員の職務
・住民の生活状態を必要に応じ、適切に把握しておく
・生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行う
・福祉事務所、その他の関係行政機関の業務に協力する
児童委員の職務
・児童および妊産婦の生活や環境を適切に把握しておく
・サービスを適切に利用するために必要な情報や指導を行う
・児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力する
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公的機関の専門職
1.司
身体障害者福祉司:身体障害者更生相談所、福祉事務所(任意)
・社会福祉士、社会福祉主事(2年以上経験)など
・身体障害者更生相談所の長の命を受けて、身体障害者に関する専門的な知識および技術を必要とする相談および指導を行う
知的障害者福祉司:知的障害者更生相談所、福祉事務所(任意)
・社会福祉士、社会福祉主事(2年以上経験)など
・知的障害者更生相談所の長の命を受けて、知的障害者に関する専門的な知識および技術を必要とする相談および指導を行う
児童福祉司:児童相談所
・社会福祉士、社会福祉主事(2年以上経験)など
・児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う
2.主事
社会福祉主事:福祉事務所
・都道府県、市、福祉事務所設置町村に配置(補助機関)
・都道府県知事または市町村長のもとで措置に関する事務を行う
3.相談員
婦人相談員:婦人相談所、福祉事務所など
・都道府県知事が委嘱(市長も可)
・要保護女子につき、その発見に努め、相談、指導等を行う
母子・父子自立相談員:福祉事務所
・都道府県知事、市長、福祉事務所設置町村長が委嘱
・母子および寡婦に対し、各種相談、職業支援等を行う
(次回に続く)
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社会福祉の実施体制
(前回より続く)
公的機関の業務内容
4.精神保健福祉センター(精神保健福祉法)
・精神障害者に関する複雑または困難な相談や指導、精神医療審査会の事務などを行う
5.児童相談所(児童福祉法)
・専門的な知識及び技術を必要とする相談、医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神保健上の判定、自働の一時保護などを行う
6.婦人相談所(売春防止法)
・要保護女子の相談に応じ、必要な調査並びに医学的、心理学的および職能的判定、要保護女子の一時保護などを行う
7.保健所(地域保険法)
・保健所、市町村保健センターについては、地域保護法に定められている
・食品衛生、環境衛生、精神保健、感染症の予防など、広域的・専門的な保健サービスを行う
保健センター
・市町村は、市町村保健センターを設置することができる(任意)
・直接住民に身近な保健サービスを行う
8.福祉事務所(社会福祉法)
・社会福祉法に規定されている、第一線の社会福祉行政機関
・都道府県および市は設置義務、町村は任意
都道府県福祉事務所
・福祉事務所を設置していない町村を管轄する
・福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)に定める事務を司る
市町村福祉事務所
・福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に定める事務を司る
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社会福祉の実施体制
国
→社会保障審議会
都道府県・政令指定都市(中核市)
→身体障害者更生相談所:身体障害者福祉司
→知的障害者更生相談所:知的障害者福祉司
→児童相談所:児童福祉司
→精神保健福祉センター:精神保健福祉相談員
→婦人相談所:婦人相談員
→保健所:所長(医師)
→福祉事務所:社会福祉主事、母子自立支援員、家庭相談員
市町村
→福祉事務所:社会福祉主事、母子自立支援員、家庭相談員
→保健センター
住民に身近な相談
→民生委員・児童委員、知的障害者相談員、身体障害者相談員
事業所や施設などの専門職
→生活相談員、サービス管理責任者、生活支援員
公的機関の業務内容
1.審議会(厚生労働省設置法、社会福祉法)
・社会保障審議会(厚生労働大臣の諮問機関)
・地方社会福祉審議会(都道府県知事、指定都市および中核市の長の諮問機関
2.身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法)
・身体障害者に関する専門的な知識および技術を必要とする相談や指導、医学的、心理学的および職能的判定、補装具の処方および適合判定などを行う
3.知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法)
・知的障害者に関する専門的な知識および技術を必要とする相談や指導、医学的、心理学的および職能的判定などを行う
(次回に続く)
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行政組織
行政組織に関するキーワード
行政主体
→行政を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任で行政を行うもの
※国や地方公共団体など
行政庁
→「行政主体」の法律上の意思決定を行い、それを外部に表示する権限を有する
※大臣や知事など
行政事務の種類
法定受託事務
・第1号:国が本来、果たすべき役割にかかる事務
・第2号:都道府県が本来、果たすべき役割にかかる事務
自治事務
・地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの
指定管理者
→公の施設の管理を株式会社をはじめとした民間法人にもさせることができるという制度
→指定には、普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない
普通地方公共団体
都道府県
→広域的な事務、高度な技術や専門性を必要とする事務、市町村に対する連絡調整等を行う
市町村
→基礎的な地方公共団体。住民に身近な事務を行う
→「特別区」は、特別地方公共団体のひとつで、市に準ずる基礎的な地方公共団体
市
→人口5万人以上を有すること等が条件
政令指定都市
・人口50万人以上等が要件
・都道府県が実施する事務の多くが委譲される
中核市
・人口20万人以上等が要件
※平成27年4月1日より30万人から20万人に
・政令指定都市が処理することができる事務の一部が委譲される
※身体障害者手帳の交付、母子寡婦福祉資金の貸付など
特例市(平成26年改正で廃止)
・平成27年4月1日の特例市制度廃止の際、特例市である市は特例市としての事務を引き続き処理する
・平成32年3月末まで人口20万人未満でも中核市の指定を受けることができる
町村
→「町」の要件は、都道府県がそれぞれ条例で定める要件を満たすこと
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身体障害者福祉法
事業
5.身体障害者生活訓練等事業
・身体障害者に対する点字または手話の訓練、日常生活または社会生活を営むために必要な訓練を提供する事業
6.手話通訳事業
・聴覚、言語機能または音声機能のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者につき、手話通訳等に関する便宜を供与する事業
7.介助犬訓練事業
・介助犬の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業
8.聴導犬訓練事業
・聴導犬の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業
その他
9.社会参加を促進する事業の実施・地方公共団体は、身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない
10.売店の設置
・公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があったときは、公共的施設内において、売店を設置することを許すように努めなければならない
11.製作品の購買
・身体障害者の援護を目的とする社会福祉法人で厚生労働大臣の指示するものは、身体障害者の製作した政令で定める物品について、行政機関に対し、購買を求めることができる
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社会参加の促進
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月公布)
目的
・障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする
差別を解消するための措置
・行政機関等や事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
・行政機関等は、障害者からの意思の表明があった場合、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(事業者は努力義務)
差別を解消するための支援措置
・障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携、相談及び紛争解決の体制整備、啓発活動、情報の収集等を行う
身体障害者福祉法
身体障害者社会参加支援施設
1.身体障害者福祉センター
・無料または低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設
2.補装具製作施設
・無料または低額な料金で、補装具の製作または修理を行う施設
3.盲導犬訓練施設
・無料または低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設
4.視聴覚障害者情報提供施設
・無料または低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物の製作や提供を行うほか、点訳、手話通訳等を行う者の養成、派遣などの便宜を供与する施設
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社会参加の促進
身体障害者補助犬法(平成14年5月公布)
補助犬の種類
・盲導犬:1010頭
・介助犬:76頭
・聴導犬:61頭
同伴受け入れ義務
・国や地方公共団体が管理する公共施設
・電車、バス、タクシーなどの公共交通機関
・飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の人が利用する施設
・従業員50人以上の民間事業所(平成25年4月変更)
同伴受け入れ努力義務
・従業員50人未満の民間事業所
・民間住宅
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年6月公布)
→公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園、建築物の構造及び設備を改善するための措置などを講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図る
基本構想
・市町村は、国が定める基本方針に基づき、重点整備地区のバリアフリー化のための「基本構想」を作成することができる
移動等円滑化基準
・一定の建築物、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園を新設などする場合はバリアフリー化基準(移動等円滑化基準)に適合することが義務づけられる
・既存の施設においても、努力義務が課せられる
移動等円滑化経路協定
・重点地区内において連続的なバリアフリー環境を維持するために、その土地の所有者等の全員の合意により、経路の整備や管理に関する事項の協定を締結することができる
→平成32年度までのバリアフリー化等の目標値を設定
(次回に続く)
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発達障害者支援
発達障害者の利用できる制度
発達障害の早期発見等
→乳幼児健康検査、就学時健康診断など
早期の発達支援
→障害児通所支援など
教育
→障害のある幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握してその可能性を伸ばすことや、生活や学習上の困難を改善するために特別支援教育が行われている
就労の支援
→地域障害者職業センター、障害者就業、生活支援センター等で実施する職業リハビリテーション
→障害者総合支援法の訓練給付など
権利擁護
→世界自閉症啓発デー日本実行委員会は、毎年4月2日から4月8日を発達障害啓発週間としている
→成年後見制度、日常生活自立支援事業など
発達障害者の家族への支援
→短期入所(自立支援給付)、日中一時支援(地域生活支援事業)など
障害者の減免・割引制度
1.税金
・障害者控除(所得税、住民税、相続税)
・特別障害者控除(所得税、住民税、相続税)
・自働車税・自働車取得税の減免
2.NHK放送受信料
・全額免除(障害者手帳所持者がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税世帯)
・半額免除(視覚・聴覚障害者、重度の障害者が世帯主である世帯)
3.交通機関
・JR(50%割引)
・国内航空(路線により割引率は異なる)
・タクシー(10%割引)
・有料道路(50%割引)
4.郵便
・個人用点字郵便物については、3kg以下は無料
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発達障害者支援
発達障害者支援法の概要
発達障害者支援法
→国、地方公共団体の責務を明らかにし、発達障害の定義を定め、早期発見、発達支援などを行うことを定めた法律
発達障害の定義
→自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠乏多動性障害その他、これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの
自閉症
・対人関係やコミュニケーションなどの社会性の障害がみられることが特徴
・ひとつのことや動作にこだわりをもって執着する態度がみられることが多い
アスペルガー症候群
・対人相互反応の障害や、限定的、反復的な行動や興味・活動の様式が見られる
・言語、認知的な発達の遅れがないことが自閉症との違いと言われている
注意欠乏多動性障害(ADHD)
・多動性、不注意、衝動性を症状としていることが特徴
・不注意優勢型と、多動性・衝動性優勢型、混合型などがある
学習障害(LD)
・読字障害、算数障害、書字表出障害などがあり、聞く、話す、読む、書く、計算能力などのうち特定のものの修得と使用に著しい困難を示す
発達障害者支援センター
→都道府県、指定都市に設置
相談支援
・来所、訪問、電話等による相談
発達支援
・個別支援計画の作成・実施、夜間などの緊急時の一時的保護等
その他
・就労支援、普及啓発、研修などを実施
(次回に続く)
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外国人
社会保険
→加入要件を満たせば、日本人と同様の保険に加入することができる
社会保障協定
・日本と社会保障協定を結んでいる国(平成26年1月現在15ヵ国発効)は、日本の年金加入期間の協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できる
脱退一時金
・国民年金の第1号被保険者または厚生年金の保険料納付済期間が6ヶ月以上の外国人が出国後2年以内に請求した場合は、脱退一時金が支給される
生活保護
→生活保護制度は、憲法25条を根源とするものであり、日本国民のみを対象としている
→適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している
在留外国人:212万人(2014年12月末現在)
在留資格別
・永住者:32%
・特別永住者:17%
・留学:10%
・定住者:8%
・日本人の配偶者等:7%
国籍別
・中国:31%
・韓国・朝鮮:24%
・フィリピン:10%
・ブラジル:8%
・ベトナム:5%
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外国人
在留外国人数
→212万人(2014年12月末現在)
在留資格
→出入国管理及び難民認定法等の改正(平成24年7月)により、外国人登録制度が廃止され、新たな在留管理制度が始まった
→在留資格は、活動資格(日本で何をするか)と居住資格(どのような身分か)がある
活動資格
・投資、経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
居住資格
・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
特別永住者
→日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められた在留の資格
→特別永住者には、特別永住者証明書が交付される
在留管理制度
→在留資格をもっている中長期在留者は、在留管理制度の対象となる
→中長期在留者に対し、在留カードが交付される
→在留期間の上限は最長5年
中長期在留者
・3月以下、短期滞在、外交または公用の在留資格等に該当しない人
雇用
→事業主は、外国人の雇い入れ、離職の際は、氏名、在留資格などを公共職業安定所に届け出なければならない
→外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任する
(次回に続く)
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自殺対策
自殺対策基本法
・2006(平成18)年10月施行
目的
・自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺の親族などに対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいをもって暮らすことのできる社会の実現に寄与
基本理念
・個人的な問題としてのみとらえるべきものではなく、背景にさまざまな社会的な要因があることをふまえ、社会的な取り組みとして実施
・自殺の実態に即して実施
・事前予防、危機への対応および事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施
・関係する相互の緊密な連携のもとに実施
自殺総合対策大綱
・2007(平成19)年6月施行
・自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が決定された
・2012(平成24)年8月、全体的な見直しが行われた
主な施策等
・目指すべき社会として「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」を提示
・自殺予防週間(9月10~16日)と自殺対策強化月間(3月)を設定し、啓発運動と合わせて支援策を重点的に実施
・インターネットを活用するなどして支援策情報の集約、提供を強化する
・生活上の困難、ストレスに直面したときの対処方法を身に付けるための教育を推進するなど
目標
・2016(平成28)年までに、基準年である2005(平成17)年の自殺死亡率(24.2/10万人)を20%減少させることを目標
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子供・若者育成支援推進法
若年無業者(ニート)
→15~34歳で、就業、学業、職業訓練のいずれもしていない人
フリーター
→15~34歳で、時給や日給による給与を主な収入源としてい生活する人
子ども・若者育成支援推進法(平成22年施行)
→ニート、引きこもり、不登校など、子ども・若者の抱える問題の深刻化などに対応するため、施策の総合的推進のための枠組みやネットワーク等を整備する
子ども・若者育成支援推進大綱
・子ども・若者育成支援推進本部(内閣府に設置)は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱を作成しなければならない
都道府県・市町村子ども・若者計画
・都道府県は、「都道府県子ども・若者計画」を作成するよう努める
・市町村は、「市町村子ども・若者計画」を作成するよう努める
子ども・若者総合相談センター
・地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供および助言を行う拠点としての機能を担う体制を、単独でまたは共同して確保するよう努める
引きこもり関連施策
引きこもり
→さまざまな要因の結果として社会的参加を回避し、具体的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態
引きこもり地域支援センター
→平成21年度から、ひきこもりに特化した第一次相談窓口としてひきこもり地域支援センターを全国の都道府県・指定都市に整備を進めている
※2014年10月現在、全国56ヶ所に設置
→第一次相談窓口、他の関係機関との連携、情報発信などを行う
引きこもり支援コーディネーター
・社会福祉士、精神保健衛生士などから選任
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環境問題
6.京都議定書
→1997年に気候変動枠組条約に基づき、京都市で開かれた地球温暖化防止京都会議で議決した議定書で、二
酸化炭素などの排出削減率を国ごとに定めた
7.地球サミット
→国際連合により開催された地球環境問題に関する国際会議
・1992年:環境と開発に関する国際連合会議(リオ・デジャネイロで開催)
・2002年:持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグで開催)
・2012年:国連持続可能な開発会議(リオ+20)(リオ・デジャネイロで開催)
情報化
1.第三の波
→トフラーが提唱した概念で、社会の発達を段階的に表現し、高度情報化社会への進展を第一の波(農業革
命)、第二の波(産業革命)に次ぐ情報革命としてとらえ、第三の波と呼んだ
2.ユビキタス社会
→生活や社会のいたるところにコンピューターが存在し、いつでも、どこでも、誰でもコンピューターにア
クセスできる社会のこと
→次世代のユビキタス社会を実現するために、政府はu-Japan政策を積極的に進めてきた
3.マスメディア
→特定の発信者から、一方的に不特定多数の受け手へ向けて情報伝達するテレビ、ラジオ、新聞、雑誌など
4.メディアリテラシー
→メディアの「読み書き能力」、メディアを情報収集などに活用する能力
→障害者や高齢者に配慮が必要
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環境問題
1.環境正義
→環境問題では、低所得者や人種的マイノリティなど社会的弱者に対して被害が集中することがある。このような不平等を是正し、あわせて環境から便益の分配における不平等も是正しようという考え方
2.エコロジー的近代化
→経済成長がある段階を越えると、技術革新や環境意識の向上によって省エネ、省資源化が進み、環境保全を図ろうとする生産と消費のあり方が模索されるようになるという近代的のあり方
3.ニンビー(NIMBY)
→「Not In My Back Yard」の略
→ニンビー(NIMBY)と呼ばれる社会運動では、施設が建設されると、地域住民に対して環境被害をもたらすと主張し、反対運動を起こすことがある
4.持続可能な社会
→2007(平成19)年に閣議決定された「21世紀環境立国戦略」には、地球温暖化等の地球環境の危機を克服する「持続可能な社会」をめざすために、「低炭素社会」「循環型社会」および「自然共生社会」を統合的に進めていく必要があることが述べられている
5.持続可能な開発
→1987年の国連総会で、環境と開発の関係について、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代にニーズを満たすこと」という「持続可能な開発」の概念が打ち出された
(次回に続く)
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