認知症介護と障がい者支援2016年01月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2015年12月 | 2016年01月の記事一覧 | 2016年02月
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基本的人権

22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由
・何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
・何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない

23条 学問の自由
・学問の自由は、これを保障する

24条 家族生活における個人の尊厳と同性の平等
・婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない
・配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない

25条 生存権、国の生存権保障義務
・すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

26条 教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う
・義務教育は、これを無償とする
(次回に続く)

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2016.01.31 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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基本的人権

16条 請願権
・何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇お受けない

17条 国及び公共団体の賠償責任
・何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる

18条 奴隷的拘束及び苦役からの事由
・何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服されない

19条 思想及び良心の自由
・思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

20条 信教の自由、国の宗教活動の禁止
・信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない
・何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない
・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

21条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
・集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する
・検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
(次回に続く)


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2016.01.30 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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基本的人権

11条 基本的人権の享有と性質
・国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる

12条 自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任
・この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う

13条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
・すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

14条 法の下の平等
・すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない

15条 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障
・公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
・すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
・公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
(次回に続く)

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2016.01.29 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

高齢者のADLの状況を客観的に評価する指標として、厚生労働省が作成した指標
J:何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
・1→交通機関等を利用して外出する
・2→隣近所へなら外出する
A:屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしに外出しない
・1→介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
・2→外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
B:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ
・1→車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
・2→介助により車椅子に移乗する
C:1日中ベッドで過ごし、食事、排泄、更衣において介助を要する
・1→自力で寝返りをうつ
・2→自力で寝返りをうたない

障害者の減免・割引制度
税金
・障害者控除(所得税、住民税、相続税)
・特別障害者控除(所得税、住民税、相続税)
・自動車税・自動車取得税の減免
NHK放送受信料
・全額免除
・半額免除
交通機関
・JR(50パーセント割引)
・国内航空(路線により割引率は異なる)
・タクシー(10パーセント割引)
・有料道路(50パーセント割引)
郵便
・盲人用点字郵便物については、3kg以下、無料


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2016.01.28 07:11 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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日常生活自立支援事業

事業名
・第二種社会福祉事業に規定された「福祉サービス利用援助事業」、福祉サービス利用援助事業の従業者の資質の向上のための事業、普及・啓発事業などを総称して「日常生活自立支援事業」という

利用対象者
・認知症高齢者、知的障害者等で、判断能力が不十分な人
※本事業の契約内容が判断できる能力が必要

実施体制等
1.生活支援員
・支援計画に基づき援助する
2.専門員
・支援計画の作成や契約締結の業務、生活支援員の指導等を行う
・原則として、社会福祉士、精神保健福祉士などから任用される
3.契約締結審査会
・利用希望者の契約締結能力について、専門的な見地から審査し確認する
4.運営適正化委員会
・事業の実施状況の定期的報告を受け、必要に応じ勧告を行う等、事業の監視、提言をする

援助内容
1.福祉サービスの利用援助
・福祉サービスの利用に関する援助
・福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助
・住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約、行政手続きに関する援助など
2.日常的金銭管理など
・預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続きなど
・定期的な訪問による生活変化の察知
3.援助の方法
・原則として、情報提供、助言、契約手続き、利用手続きの同行または代行によって行う

利用にあたって
・入院・入所した場合でも、日常生活自立支援事業を利用することができる
・成年後見人制度と日常生活自立支援事業を併用することができる



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2016.01.27 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知に関するさまざまな効果

(前回より続く)
5.光背効果(ハロー効果)
・ある対象を評価するときに、ある特徴的な一面に影響され、その他の側面に対しても同じように評価してしまうこと

6.ラベリング効果
・逸脱者のラベル(レッテル)を貼ることによって、ラベルを貼られてものの内容や価値が決定されてしまうこと

7.単純接触効果
・同じ対象を繰り返し見たり聞いたりすることで、好意的な態度が形成されること

8.フット・イン・ザ・ドア法
・受け入れやすい小さな要請を承諾した後には、大きな養成を受け入れやすくなる現象

9.傍観者効果
・緊急事態において、それを目撃している人が多いほど、援助の手が差し伸べられる割合が少なくなる現象

10.ステレオタイプ
・ある社会的な集団に対する過度に一般化された認知や信念

11.スリーパー効果
・信憑性が低い人から得られた情報であっても、時間の経過とともに信憑性が低いという記憶は薄れていくこと

12.アナウンスメント効果
・選挙時のマスメディア等による予測報道によって、有権者の投票行動に影響を与えること

13.ブーメラン効果
・説得しようとして、説得することによって、説得される側が返って逆の態度を強めてしまうこと


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2016.01.26 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知

認知とは
・感覚や知覚をはじめとしてすべての能力を活用した情報処理活動
・知識を獲得し、組織立て、それを利用すること

認知の均衡理論(バランス理論)
・三者関係において、「すべてプラス」か「1つがプラスで2つがマイナス」の場合は均衡で、他は全て不均衡となる
・不均衡な場合は、均衡に回復するように認知を変化させる力が働く

メタ認知
・「自分は何がわからないかがわかる」ように自らの認知の働きそのものを自覚すること
・メタ認知は、情報処理活動を監視・制御する働きがある


認知に関するさまざまな効果

1.ツァイガルニク効果
・目標が達成されない未完了課題の再生のほうが、完了課題の再生よりもよい(思い出しやすい)という現象
→未達成の課題のほうが、完了した課題に比べて想起されやすい

2.ピグマリオン効果
・教師がある学生に対して優秀だという期待をもって教えれば、その学生は他の学生たちよりも優秀になる確率が高いという理論

3.プラセボ効果
・ある薬のなかに特定の有効成分が入っているように偽って患者に与えると、本当に効果的な薬のように効果を発揮するという理論
→偽薬効果

4.ホーソン効果
・作業成果は労働時間と賃金ではなく、周囲の関心と上司の注目に最も影響を受ける
(次回に続く)

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2016.01.25 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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基本的介護技術

(前回から続く)
5.着脱
・衣服は利用者の好みなどを考慮して適切に選択する
・麻痺や痛みがある場合、健側から脱いで患側から着る(脱健着患)

6.排泄
・和式便器よりも洋式便器のほうが立ち上がりが容易で、高齢者に適している
・利用者の身体状況や介護環境に応じて、適切に排泄の方法を選択する
・排泄の援助は可能な限りベッドから移動して行い、安易にオムツに切り替えない
・排泄の自立ができなくなった場合、自尊心を傷つけないように心理面に配慮する


7.歩行介助
・片麻痺の人の歩行介助では、患側後方より介助する
・片麻痺の人が階段を降りる場合、つえ、患側、健側の順に足を降ろす

・片麻痺の人の杖歩行では、患側にバランスを崩しやすい
・全盲の人への移動介助で階段を降りるときは、介助者が先に一段下がる

8.車椅子
・ベッドから車椅子に移乗するときは、健側から行う
・砂利道を押して介助するときは、前輪を上げ、大車輪だけで走行すると楽に駆動できる
・段差を下りるときには、車椅子を後ろ向きにして大車輪のほうから下すように介助する
・車椅子で段差を上るときに一般的には、前向きでティッピングレバーを踏んでキャスターを上げ、段に乗せてから後輪を押し上げる

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2016.01.24 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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基本的介護技術

1.食事介助
・体位の工夫として、できるだけ起座位をとり、頸部を前屈した状態にする
・右片麻痺者にベッド上で食事介助する場合、利用者の左側から介助する
・片麻痺お食事介助では、健側に食べ物を入れると誤嚥しにくい
・嚥下障害のある人は、刻み食は食べにくいので、とろみ食などを用意する
・食事摂取の自立のため、利き手の交換を試みることも必要である

2.口腔ケア
・胃瘻などで栄養補給をしている場合であっても、口腔ケアは大切である
・口腔内を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎の予防につながる
・取り外しのできる義歯は、取り外して歯ブラシで磨く

3.入浴
・湯温は、40度ぐらいがよい
・ヒートショックが起こらないよう、脱衣所と浴室との温度差をなくす
・バルーンカテーテルを挿入している場合でも、その末端を閉じること等により入浴が可能
・ストマは、開口部から入浴時に湯は入り込まないため、パウチなしでも入浴が可能

・足浴は、爽快感や入眠効果があるため就寝前に行うとよい
・片麻痺がある人は、腰かけて浴槽に入るための移乗台を設けるとよい

4.清拭
・お湯は、50から60度くらいのものを用いる
・清拭は末端から中枢に向かって拭いていく
・陰部清拭(女性の場合)は、陰唇を開き、中を前から後ろへ拭いていく
(次回に続く)


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2016.01.23 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政不服審査法

行政不服審査法の主な見直し内容
審理員
・現行は、審査請求の審理を行う者に規定がないが、改正法では、審理は審査庁の職員のうち処分に関与しない者(審理員)が、両者の主張を公正に審理する

行政不服審査会
・裁決について、第三者の視点で審査庁の判断の妥当性をチェックする
・有識者からなる第三者機関「行政不服審査会」を設置

権利の拡充
・審理手続きにおける証拠書類等の謄写の規定、口頭意見陳述における処分庁への質問の規定などを追加

申立て期間
・審査請求をすることができる期間を、処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日」以内から「3ヶ月」以内に変更

審査請求に一本化
・「異議申し立て」をなくし、「審査請求」に一元化

再調査の請求
・不服申し立てが大量にあるもの(国税、関税など)について、例外的に、「再調査の請求」(処分庁が簡易な手続きで事実関係の調査をすることによって処分の見直しを行う手続き)を設ける(再調査の請求をしなくても審査請求できる)

再審査請求
・審査請求を経た後の救済手続として意義がある場合(社会保険、労働保険など)は、例外的に再審査請求できる
・再審査請求をできる期間を、裁決があった日の翌日から起算して「30日」以内から「1ヶ月」以内に変更

迅速な審理
・審査庁は、「標準審理期間」を定めるように努めなければならない
・争点・証拠の事前手続きの導入などにより迅速な審理を確保

不服申立前置の見直し
・不服申立に対する裁決を経た後でなければ出訴できない規定を定める個別法96法のうち、47法(子ども子育て支援法、児童扶養手当法など)を廃止し、自由選択にする(生活保護法、障害者総合支援法、介護保険法、社会保険、労働保険などは存続)


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2016.01.22 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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感情、ストレス

感情
→自分の内に生じた身体的変化や外界からの刺激に感じて起こる気持ち
基本感情(一次感情)
・人間にとって生理的に備わっていると言われている感情
・喜び、怒り、哀しみ、楽しさ、驚き、恐れ、嫌悪、憎悪など
自己意識感情(二次感情)
・他の動物にはない、自己意識や自己評価にかかわる社会的な感情
・照れ、羨望、共感、誇り、恥、罪悪感など

感情コンピテンス
・複雑な社会で適応した生活を送るために必要とされる感情の能力

感情伝染
・人の感情は人に伝染するという感情伝染は、生まれつき人に備わっている
・感情伝染は、人の気持ちをあたかも自分の気持ちであるかのように感じ取る「共感」の基礎になっている

ストレス
→精神的、肉体的に負担となる刺激や状況

フラストレーション耐性
・不適応な行動に訴えることなしに、フラストレーションに耐えうる能力
・フラストレーション耐性は、生得的というより、さまざまな経験によって形成される

タイプA行動パターン
・特徴として、競争的、野心的、精力的な性格、機敏、せっかちなどの行動などがあげられる
・虚血性心疾患の発症に関与していると言われている

コーピング
→ストレスに対処するための意識的な対処過程
問題焦点型
・ストレスの原因となっている環境を直接的に変えようと対処する
情動焦点型
・自分の情動を統制して、軽減しようとする対処方法

心理的反応
アバシー
・ストレス状態が続き、それに対してうまく対処することができない場合に陥る、無気力、無感動な心理状態
バーンアウト
・燃え尽き症候群のことで、極度の身体疲労と感情の枯渇を示す症候群

身体的症状
・過換気症候群、過敏性腸症候群など


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2016.01.21 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

高齢者のADLの状況を客観的に評価する指標として、厚生労働省が作成した指標
J:何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
・1→交通機関等を利用して外出する
・2→隣近所へなら外出する
A:屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしに外出しない
・1→介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
・2→外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
B:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ
・1→車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
・2→介助により車椅子に移乗する
C:1日中ベッドで過ごし、食事、排泄、更衣において介助を要する
・1→自力で寝返りをうつ
・2→自力で寝返りをうたない

介護支援サービス(ケアマネジメント)のあり方
1.ニーズ優先アプローチ
→サービス優先アプローチではない
2.利用者本位の徹底
→要望のすべてをケアプランに盛り込むわけではない
3.利用者本人の自己決定
→家族やケアマネジャーと相いれない場合は合意できるよう調整
4.家族の潜在的可能性
→家族介護者がもつケアの潜在的可能性を見極め、ケア能力を高める要支援
5.代弁(アドボカシー)
→利用者に代わりサービス提供事業者等に意向を伝達


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2016.01.20 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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老人福祉法

(前回より続く)
老人クラブ
・おおむね60歳以上の地域の高齢者が自主的に組織した、会員数おおむね30人以上の団体
・市町村から活動費の一部について助成を受けることができる
・健康づくりを進める活動やボランティア活動などを通じて地域を豊かにする各種活動を行っている

有料老人ホーム
1.定義
・老人を入居させ(一人以上)、入浴、排泄、もしくは食事の介護、食事の提供、またはその他の日常生活上必要な便宜を提供する施設
※老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等ではないもの
2.類型
・介護付:介護保険の特定施設入居生活介護の指定を受けたもの
・住宅型:外部の介護サービスを利用するもの
・健康型:介護が必要になった場合、退去するもの
3.義務等
・有料老人ホームの設置者は、施設を設置しようとする都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない
・事業を廃止、休止しようとするときは、1ヶ月前までに、都道府県知事に届け出なければならない
・権利金その他の金品(家賃、敷金及び介護等の対価として受領する費用を除く)を受領してはならない
・家賃等の一部を前払金として受領する場合、必要な保全措置を講じなければならない

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2016.01.19 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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老人福祉法

老人福祉法の基本理念
第2条
・老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする
第3条
・老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、または、その知識と経験を活用して、社会的k集うに参加するように努めるものとする
・老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする

老人の定義
・老人福祉法では、「老人」を定義していない
・措置の対象者を、「65歳以上」の者(65歳未満の者であっても、特に必要があると認められる者を含む)としている

市町村が行う措置
・65歳以上の者に対する福祉の措置は、「居住地」の市町村が、居住地を有しないときは、その「現在地」の市町村が行う
・市町村は、65歳以上で環境上および経済的理由で居宅において養護が困難なものを養護老人ホームに入所の措置をとる
・市町村は、「やむを得ない理由」で、介護保険法に規定するサービスの利用が著しく困難な場合は、老人居宅介護等事業等の利用や特別養護老人ホームに入所の措置をとる

老人の日
・老人の日:09月15日
・老人週間:15日から21日(老人福祉法第5条)
・敬老の日:9月第3月曜日(国民の祝日に関する法律)
(次回に続く)


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2016.01.18 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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個人情報保護に関する法律

個人情報とは
・生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報
・死者の個人情報は含まない


個人情報取扱事業者の対象
・個人情報データベース等を事業の用に供する者で、以下が該当する
→国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人などを除く
→取扱個人情報が過去6月以内でいずれの時点においても5000人を超える事業者

※事業者には営利法人のみならず、社会福祉法人、NPO等の非営利法人も適用となる

利用目的の特定
・個人情報を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない

利用目的の通知
・間接取得の場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない
・書面による直接取得の場合は、本人に対し、あらかじめその利用目的を明示しなければならない

第三者提供の制限
・個人情報取扱事業者は、例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない
※例外:統計調査、事故の際の安否情報、児童虐待情報、犯罪調査の協力など

開示請求
・個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、例外を除き遅滞なく開示しなければならない
※例外:本人または第三者の生命、身体、財産などを害するおそれがある場合など

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2016.01.17 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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リスクマネジメント

リスクマネジメント
→リスクを組織的にマネジメントし、リスクの発生原因、損失などを事前に回避するプロセス

リスク
→人事、労務(就職、退職、職場の人間関係、労働災害など)、サービス(事故、苦情、感染症、身体拘束、個人情報、クレームなど)、財務などさまざまなリスクがある
・ハインリッヒの法則:1件の重大事故の背後に29の軽微な事故と300のヒヤリハットが存在する
・リーズンの軌道モデル:事故はさまざまな原因が重なって発生するという考え

ヒヤリハット(インシデント)報告書
・利用者に被害を及ぼすことはなかったが、日常の現場で”ヒヤリ”としたり、”ハッ”とした経験を有する事例の報告書
・重大な事故の裏には、軽微な事故や多くのヒヤリハットがあるとされるので、ヒヤリハットの段階で対策をとることが重要

事故発生の防止及び発生時の対応
・事故発生の防止のための指針を整備しなければならない
・事故が発生した場合に、事故の改善策を従業者に周知徹底する体制を整備しなければならない
・事故発生の防止のための委員会や職員に対する研修を定期的に行わなければならない
・事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行わなければならない
・事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない

監査
・外部の第三者が行う外部監査、監事・監査役が行う監査役等監査、内部の組織・担当者が行う内部監査がある

業務管理体制
・法令を遵守する体制を確保するために、介護サービス事業者に、業務管理体制の整備及び届出が義務づけられている

事業所数
・20未満:法令順守責任者の選任
・20以上100未満:法令遵守責任者の選任及び法令遵守規定の整備
・100以上:法令遵守責任者の選任及び法令遵守規定の整備及び業務執行状況の監査


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2016.01.16 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保護観察者に対する処遇

中間処遇制度
・無期刑または長期刑の仮釈放者は、段階的に社会復帰させるため、必要に応じ、仮釈放後1ヶ月間、更生保護施設で生活させて指導員による生活指導等を受けさせる中間処遇を行う

就労支援
・出所受刑者の就労の確保に向けて、刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施

社会貢献活動
・公共の場所での清掃活動や、福祉施設での介護補助活動といった地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を継続的に行う社会貢献活動を実施

自立更生促進センター
・親族等や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることができない仮釈放者、少年院仮退院者等を対象とし、保護観察所に併設した宿泊施設に宿泊させながら、保護観察官による濃密な指導監督や充実した就労支援を行うことで対象者の再犯防止と自立を図ることを目的とする施設
・北九州自立促進センター(定員14人)、福島自立更生促進センター(定員20人)など

保護観察所における更生保護の担い手
1.保護観察官(更生保護法)
→地方更生保護委員会(地方委員会)、保護観察所に配置され、医学や心理学等の専門的知識に基づき更生保護や犯罪の予防に関する事務に従事
2.保護司(保護司法)
→罪を犯した者や非行のある少年の更生を支援する民間篤志家(ボランティア)で、保護司法に基づき地方委員会や保護観察所の業務に従事
→法務大臣から委嘱(任期2年)
3.社会復帰調整官(医療観察法)
→精神保健観察(指導や助言)等を担当する専門官で、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の有資格者が任用


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2016.01.15 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保護観察者に対する処遇

保護観察者に対する処遇は、段階別処遇と類型別処遇等の問題性に応じた処遇を軸として行われている

段階別処遇
→保護観察対象者を、改善更生の進度や再犯の可能性の程度などに応じ、4区分された段階に編入し、各段階に応じて処遇を実施する制度

類型別処遇等の問題制に応じた処遇
類型別処遇
・保護観察者の問題制を類型化して把握し、類型ごとに共通する問題制等に焦点を当てた効率的な処遇を実施する制度

特定暴力者等に対する処遇
・仮釈放または保護観察付執行猶予者のうち、暴力的犯罪を繰り返していた者
・シンナー等乱用、覚せい剤事犯、問題飲酒、暴力団関係、精神障害等、家庭内暴力等、処遇上特に注意を要する者に対する処遇

専門的処遇プログラム
・ある種の犯罪的傾向を有する保護観察者に対し、専門的処遇プログラムとして、認知行動療法を理論的基盤として開発され、体系化された手順による処遇が行われている
・仮釈放者および保護観察付執行猶予者のうち性犯罪、覚せい剤、暴力的犯罪等を繰り返す者に対し、処遇を受けることを特別遵守事項として義務付けて実施
1:性犯罪者処遇プログラム
2:覚せい剤事犯者処遇プログラム(簡易薬物検出検査と組み合わせて実施)
3:暴力防止プログラム
4:飲酒運転防止プログラム

(次回に続く)


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2016.01.14 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保護観察

保護観察
→刑事施設や少年院で行う施設内処遇と異なり、保護観察官や保護司の指導、監督を受けながら、社会内で更生の処遇が実施される

保護観察の種類
1号観察(20歳まで、または2年間)
→家庭裁判所で保護観察処分に付された少年
2号観察(原則20歳まで)
→少年院からの仮退院を許された少年
3号観察(残刑期間)
→刑事施設から仮釈放を許された人
4号観察(執行猶予の期間)
→刑の執行を猶予され保護観察に付された人
5号観察(補導処分の残期間)
→婦人補導員から仮釈放を許された人※売春防止法

保護観察の方法
→保護観察官および保護司が協働して、指導監督及び保護援護を行う
指導監督
・面接などにより保護観察対象者と接触を保ち、その行政を把握する
・遵守事項を遵守し、生活行動指針に即して生活、行動するよう必要な指示その他の措置をとる
・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施
補導援護
・適切な住居を得たり、同所に帰住するように助ける
・医療、療養、職業補導、就職、教育訓練を得ることを助ける
・生活環境の改善、調整、生活指導等を行う

遵守事項
→保護観察対象者は、遵守事項が定められ、違反した場合は矯正施設への収容などの不良措置がとられることがある
一般遵守事項
・健全な生活態度を保持すること
・保護観察官、保護司による指導監督を誠実に受けること
・届け出た住所に居住すること
・転居または7日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観察所長の許可を得ること
特別遵守事項
・保護観察対象者のい改善更生に特に必要と認められる範囲内で、保護観察所長または地方厚生保護委員会が定める


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2016.01.13 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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児童福祉の歴史

(前回から続く)
2003(平成15)年 次世代育成支援対策推進法
・都道府県、市町村、事業主は、「行動計画」を策定
2003(平成15)年 少子化社会対策基本法
・少子化に対処するための総合的施策
2003(平成15)年 児童福祉法改正
・子育て支援事業
・市町村保育計画

2004(平成16)年 「子ども・子育て応援プラン」
・4つの重点課題に沿って目標・施策を掲示
2004(平成16)年 発達障害者支援法
・発達障害の早期発見、支援
・発達障害者支援センター

2006(平成18)年 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
・「認定子ども園」創設

2007(平成19)年 学校教育法改正
・特別支援教育

2008(平成20)年 児童福祉法改正
・子育て支援事業の法定化
・施設内虐待の防止
・次世代育成対策の推進

2010(平成22)年 「子ども・子育てビジョン」
・少子化社会対策基本法に基づく大綱
2010(平成22)年 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律
・「子ども手当」創設

2012(平成24)年 児童手当法
・「児童手当」復活
2012(平成24)年 児童福祉法改正
・「障害児通所支援」「障害児相談支援」の創設
・「障害児入所支援」の再編など
2012(平成24)年 民法改正
・親権を最長2年停止する「親権停止」制度の創設
2012(平成24)年 子ども・子育て支援法
子ども・子育て支援給付などを定めた法律
※平成28年4月までに施行

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2016.01.12 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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児童福祉の歴史

1947(昭和22)年 児童福祉法
・児童の定義、実施機関、各種事業および施設などを定めた法律

1951(昭和26)年 児童憲章
・「児童は、人として尊ばれる」
・「児童は、社会の一員として重んぜられる」


1961(昭和36)年 児童扶養手当法
・2002(平成14)年から、一部支給の手当額は、所得額に応じて細分化

1964(昭和39)年 母子福祉法
・1981(昭和56)年「母子及び寡婦福祉法」へ改正

1965(昭和40)年 母子保健法
・母性並びに乳児および幼児の健康の保持および増進

1971(昭和46)年 児童手当法
・児童を養育している者に児童手当を支給

1994(平成06)年 「エンゼルプラン」
・子育て支援のための総合計画

1997(平成09)年 児童福祉法改正
・放課後児童健全育成事業、児童家庭支援センターが第2種社会福祉事業に
・「保育所」を保護者が選択できる仕組みの導入

1999(平成11)年 「新エンゼルプラン」
・子育て支援サービスの充実
・周産期医療ネットワーク、不妊専門相談センターの整備等

2000(平成12)年 児童虐待の防止等に関する法律

・児童虐待問題への総合的対応のための法律
2000(平成12)年 「健やか親子21」
・21世紀の母子保健の主要な取組みを提示するビジョン。国民運動計画

2001(平成13)年 児童福祉法改正
・認可外保育施設の監督強化
・保育士資格の法定化
(次回に続く)


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2016.01.11 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助における技法

(前回から続く)
ケースカンファレンスの目的
・事例を丁寧に振り返ることによりニーズが明らかにされる
・職員の教育、研修の機会になる
・職種、機関を越えて連携、協力関係を築く

ソーシャルアクション
・社会福祉の制度、サービスの創設、改善、維持を目指して、議会・行政機関や企業・民間団体に対して行われる社会的活動のこと
・住民組織型(住民の身近な生活問題へ行動)、当時者組織型(福祉問題を共有する人たちの組織化や権利要求の行動)などの形態がある

社会資源の活用・開発
・社会資源とは、ソーシャルニーズを充足するために活用される人材、資金、情報、施設、制度、ノウハウなどをいう
・社会資源は、フォーマルな資源とインフォーマルな資源とに分類することができる
・ソーシャルワーカーは、様々な社会資源とクライントをつなぐ仲介役を果たす
・社会資源の開発には、既存資源の修正(再資源化)と新規資源の立ち上げという方法がある

ソーシャルワークの実践領域
・ミクロレベルとは、個人、家族など個人が日常生活のなかで直接に接触していて交互作用するレベル
・メゾレベルとは、学校、教会、自治体、地域社会など個人の毎日の生活に影響を与えるレベル
・マクロレベルとは、社会、国家など社会全体の福利増進を目指すレベル

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2016.01.10 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助における技法

アウトリーチ
・相談援助機関にもち込まれる相談を待つのではなく、地域社会に出向いて、相談援助を展開していくこと
・問題が顕在化している利用者だけでなく、潜在的なニーズをもっている人も対象

ケアコーディネーション
・利用者のニーズを解決するために、社会資源を必要なときに適切に、速やかに提供できるよう、チームケアにより効率的に連絡、調整、サービスの統合などを図ること

ソーシャール・サポート・ネットワーク
・個人を取り巻く家族、友人、近隣、ボランティアなどによる援助(インフォーマルサポート)と公的機関や専門職による援助(フォーマルサポート)に基づく援助関係
・ソーシャール・サポート・ネットワークの方法には、個人ネットワーク法、ボランティア連結法、相互援助ネットワーク法などがある
・ネットワークの形成方法として、社会における自然発生的なネットワーク内に関与する場合と、新しい結びつきをつくる場合がある

小地域ネットワーク活動
・小地域福祉活動のなかでの見守り、助け合いを中心とした個別援助活動
・ニーズ発見機能、見守り、助け合い機能などがある

ケースカンファレンス
・事例検討会議のことで、司会(コーディネーター)、事例報告者、助言者(スーパーバイザー)、その他の参加者によって進められる
(次回に続く)


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2016.01.09 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人と環境の交互作用
1.一般システム理論
・「システム」とは、特定できる環境のなかで相互依存、相互作用、相互影響をもつ要素の全体的、組織的なひとつの単位
・個人、集団、組織、地域、社会等は、生活システムであり、ソーシャルワークの対象として共通するシステムをもっている
・一般システム論は、ソーシャルワークの統合化に重要な役割を果たしている

2.サイバネティックス
・機械や道具を操縦する人間の人為的な誤差修正のシステム
・システムの作動は、フィードバックによって起こる
→ポジティブ・フィードバック:現在の行動を続けさせる肯定的フィードバック
→ネガティブ・フィードバック:現在の行動をやめさせる否定的フィードバック

3.エコシステム論
・人間の生活問題は単に個人そのものにも、また環境そのものにもあるのではなく、むしろその相互作用関係にあるという立場に立ち、システム理論と生態学の理論的特定を生かしている

ソーシャルワークの実践モデル
1.治療モデル
・1917年にリッチモンドが「社会診断」を著した
・クライエントを対象としてとらえ、クライエントが抱える問題や課題、病気や障害などに焦点をあてるモデル
・クライエントという個の範囲内における直接的因果関係が重視される
・客観的証拠(エビデンス)を重視する
・微観的視野に陥りやすい

2.生活モデル
・1980年代に提唱
・人と環境の交互作用に焦点をあて、環境との関係性を重視するモデル
・生活ストレスに対処(コーピング)することで、目標を適応に定めることができる
・クライエントの適応へのコンピテンツ(能力)を高めていくことが重要
・包括的・総合的な視野や視点を提供しやすい

3.ストレングスモデル
・1980年代後半より提唱
・強さや能力に焦点をあてようとするモデル
・クラエイントを主体として強調し、強さを見出し、それを意味づけしていくことを重視する
・クライエントのナラティブ(物語)が重視され、主観的、実存性が強調される


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2016.01.08 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念のキーワード

(前回より続く)
アカウンタビリティ
・説明責任のこと
・相談援助活動において、援助における判断や介入の根拠、援助の効果やそのための費用についての情報の開示や説明を関係者や社会に対して行う

ノーマライゼーション
・ノーマライゼーションは、障害を特別視するのではなく、一般社会のなかで普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるとの考え方
1.バンク-ミケルセン
→1950年代にデンマークで知的障害のある人たちの親の会の活動を通じて具現化されてきた
→1959年にデンマークの「1959年法」にノーマライゼーションの思想が導入された
2.ニイリエ
→スウェーデンのニイリエは、アメリカの知的障害のある人たちの施設を訪問し、人として扱われていない状況を報告した
→知的障害者がノーマルな生活をするために、以下の8つの原理をあげている
・一日のノーマルなリズム
・一週間のノーマルなリズム
・一年間のノーマルなリズム
・ライフサイクルでのノーマルなリズム
・ノーマルな要求の尊重
・異性との生活
・ノーマルな経済的基準
・ノーマルな環境基準

3.糸賀一雄
→昭和21年、戦災で家族を失い浮浪児となっていた子供たちと、知的障害のある子供たちを支援する施設として滋賀県大津市に近江学園を設立した
→「この子らを世の光に」を著した


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2016.01.07 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念のキーワード

エンパワメント
・エンパワメントの考え方は、クライエントが自ら力を回復し、自分たちを取り巻く問題状況を解決していけるようにしようというもの
・ソロモンは、エンパワメント概念をソーシャルワーク理論に導入し、個人がもっている素質や能力ではなく、差別的・抑圧的な環境によって、人々は無力な状態に追いやられるものだと主張している

アドボカシー(権利擁護)
・ソーシャルワーカーが、クライエントの生活と権利を擁護するため、援助過程において、積極j的に弁護活動(代弁)を展開する方法
→ケース・アドボカシー:個人や家族を対象
→クラス・アドボカシー:特定のニーズをもつ集団を対象

インフォームド・コンセント
・正しい情報を伝えたうえでの合意の意味で、特に医療の分野で提議された
・介護保険などでも、重要事項説明書を用いて説明し、利用者の同意を得て契約を締結する場面で用いられる

ソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)
・共生社会、排除しない社会を目指す考え方
・ソーシャル・インクルージョンの理念は、ユネスコが1994年にスペインで「特別なニーズ教育に関する世界会議」を開き、「すべての者の教育」を主張した「サラマンカ声明」を出した頃から注目された
(次回に続く)

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2016.01.06 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークの歴史

1930年代
(前回から続く)
1span style="color:#0000ff">→主に1930年代から1940年代、精神分析理論とのかかわりで、診断学派と機能学派とに分裂するほどの激しい論争を展開した
1930年 ロビンソンの「ケースワーク心理学の変遷」(機能主義の体系化)
1939年 全米社会事業会議「レイン報告書」(地域援助技術を社会福祉援助の一方式であるとの理論的根拠を与えた)
1946年 全米社会事業会議におけるコイルの報告書(グループワークが社会福祉援助の一方法であるとの理論的根拠を与えた)1947年 ニューステッターの「インターグループワーク論」

1950年代
1957年 グリーンウッドは、「専門職の属性」を発表し、独自に5つの属性を掲げた後で、「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づけた
1958年 パールマンの「ソーシャル・ケースワーク~問題解決の過程~」(折衷主義)診断にあたっての評価要因として、クライエント自身の自我の力や問題解決への動機と能力に加えて、その人の環境や状況をあげている
1965年 ホリスの「ケースワーク~心理社会療法~」(診断学派)

1970年代
→1970年代以降、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークの統合化が具体化するようになった
1970年 バートレットの「社会福祉実践の共通基盤」(価値、知識、介入)
1970年代 課題中心アプローチは、問題解決モデルを継承しながら、短期処遇の効果についての実証的研究成果を基に体系化されてきている
1970年代 「生活モデル」は、ジャーメインによって、援助活動の統合化を図っていくために、生態学を主な基礎理論として体系化されてきている


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2016.01.05 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークの歴史

1800年代
1820年代 チャルマーズ、隣友運動(友愛訪問)
1844年 ウイリアム、ロンドンでYMCA設立
1869年 ロンドンに慈善組織協会(COS)設立
1884年 バーネット、ロンドンにトインビーホールを開設
1889年 アダムス、シカゴにハルハウスを開設
1897年 全米慈善・矯正会議において、リッチモンドは、「応用博愛事業学校の必要性」と題する発表を行い、知識の系統的な伝達が必要であると主張
1898年 ニューヨーク慈善組織協会は、博愛事業に関する6週間に及ぶ講習会を開催

1900年代
→社会福祉援助技術は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて展開したセツルメント運動と慈善組織協会運動のなかから発展してきた
1915年 全米慈善・矯正会議において、フレックスナーは、「ソーシャルワークは専門職か」と題した講演を行い、「ソーシャルワークは専門職ではない」と結論づけた
1917年 リッチモンドの「社会診断」(ケースワークを体系化)

1920年代
1929年 ミルフォード会議報告書においてジェネリックとスペシフィックの概念が提示された
→北米ケースワークは、フロイトんぽ流れをくむ正統派の精神分析を基礎にした診断学派と、ランクのパーソナリティ論を背景とする機能学派が、それぞれの体系化を進めた
(次回に続く)


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2016.01.04 08:32 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークのアプローチ

(前回より続く)
行動変容アプローチ(トーマス)
・学習理論をソーシャルワーク理論に導入したもので、条件反射の消去あるいは強化によって、特定の問題行動の変容を働きかける

エンパワメント・アプローチ(ソロモン、リー)
・クライエント自身が、問題解決に必要な知識やスキルを習得することを支援する

ナラティブ・アプローチ(ハートマン)
・伝統的な科学主義・実証主義に対する批判として誕生した経験があり、主観性と実存性を重視し、現実は人間関係や社会の産物であり、それを人々は言語によって共有しているとする認識論の立場に立つ考え方
・クライエントの現実として存在し、支配している物語を重視して、新たな意味の世界を創り出すことを援助する

エコロジカル・アプローチ(シャーメイン)
・人と環境相互関係を重視し、環境との相互関係で利用者をとらえる
・利用者のエンパワメントを高めたり、利用者と環境との物語を調整する

実存主義アプローチ(クリル)
・実存主義思想による概念を用いて、クライエントが自らの存在意味を把握し、自己を安定させることで、疎外からの開放を調整する

フェミニストアプローチ
・女性にとっての差別や抑圧などの社会的な現実を顕在化させ、個人のエンパワメントと社会的抑圧の根絶を目指す

解決志向アプローチ
・解決のための資源はクライエント自らがもっているととらえ、解決イメージを面接過程の中でつくり上げていく
・ミラクル・クエスチョン、スケーリング・クエスチョン、コーピング・クエスチョンなど特徴的な質問法を用いる

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2016.01.03 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークのアプローチ

心理社会的アプローチ(ホリス)
・「状況の中の人」という視点を中心に、特に心理社会的状況下にある人間行動や成長に着目
・クライエントの社会的に機能する能力の維持、向上を支援目標におく

機能的アプローチ(ランク、ロビンソン)
・クライエントを潜在的可能性をもつものととらえ、援助過程のなかで社会的機能を高めるための力を解放する
・クライエントが自らの意志で解決の方向性を決定できるように、抱えているニーズが明確化されることを助ける

問題解決アプローチ(パールマン)
・クライエントのワーカビリティを活用し、ソーシャルワークを問題解決過程ととらえる
・接触段階、契約段階、活動段階による過程で展開される
・クライエントが社会的役割を遂行するうえで生じる葛藤の問題を重視し、その役割遂行上の問題解決に取り組む利用者の力を重視した

課題中心アプローチ(リード、エプスタイン)
・伝統的ケースワークの長期にわたる処遇への批判から、短期の計画的援助を提唱した
・アメリカのプラグマティズム(実用主義)の影響を強く受けている

危機介入アプローチ(ラポポート)
・精神保健分野で発達してきた危機理論をソーシャルワーク理論に導入したもので、危機状況に直面した利用者や家族への迅速な効果的対応を行う
(次回に続く)


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2016.01.02 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |