認知症介護と障がい者支援2016年02月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2016年01月 | 2016年02月の記事一覧 | 2016年03月
DSC_0110_convert_20151116082742.jpg


循環器

心臓の構造と機能
血管
・動脈:心臓から送り出される血液が通る血管
・静脈:心臓に戻る血液が通る血管

・僧房弁:左の心房と心室の間にある弁
・三尖弁:右の心房と心室の間にある弁
脈拍
・安静時は、60~80回/分
冠動脈
・心房に酸素を供給する動脈
血液循環
・肺循環:右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房
・体循環:左心室→大動脈→全身の器官・組織→上・下大静脈→右心房
血液
・血液は体重のおよそ8%程度
・約45%は赤血球・白血球・血小板などの有形成分で、残りが無形成分の血漿
赤血球
・ヘモグロビンは、酸素の運搬にかかわる
白血球
・白血球は、リンパ球、顆粒球、単球
・リンパ球は、液性免疫(B細胞)、細胞性免疫(T細胞)

高血圧症
・最高(収縮期)血圧、140mmHg以上、最低(拡張期)血圧、90mmHg以上
・高齢者は収縮期血圧が高くなる傾向がある
・原因が分からない「本態性高血圧」と、何らかの原因疾患によって起こる「二次性高血圧」がある

虚血性心疾患
狭心症
・冠動脈が狭くなり、先のほうへ必要な血液が送れない状態
・ニトログリセリンの舌下投与が効果あり
心筋梗塞
・冠動脈の血管がつまって、血液が送れなくなり心筋が壊死した状態
・顔面蒼白、冷や汗、脂汗などの症状

心房細動
・不整脈の一種
・心房の無秩序な興奮によって心房全体としての収縮リズムを失った状態
・心房内に血栓を形成しやすく、脳塞栓などを起こしやすい

心不全
・心臓のポンプ機能の障害のために、必要な血液量を全身に供給できなくなった状態

閉塞性動脈硬化症
・下肢の比較的太い動脈が慢性的に閉塞し、足が冷たく感じたり、歩くと痛みやしびれ感、間歇性跛行などの症状がある
・介護保険の特定疾患のひとつ

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.29 06:43 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0021_convert_20150423121832.jpg


医療費の助成

感染症医療費助成
→入院の勧告・措置により入院した人に対して公費負担を行う
1類・2類感染症など
・認定期間中の医療に要する費用を公費負担(医療保険を優先)
新感染症
・認定期間中の医療に要する費用を公費負担(全額公費負担)
※高所得者の場合は、一部負担あり

結核医療費の助成
→入院の勧告・措置により入院した人に対して公費負担を行う
一般医療
・入院勧告以外の患者を対象とし、結核医療費の自己負担額が5パーセントになるように公費負担される
入院勧告
・入院勧告で入院した場合の結核医療費の全額が公費負担される
※高所得者の場合は、一部負担あり

がん対策基本法

がん対策基本法
・がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民および医師等の責務を明らかにし、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進する(2006年公布)

基本理念
・がんの克服をめざし、がんに関する研究を促進し、がんの予防、診断、治療等の技術を向上させる
・居住する地域にかかわらず等しく適切ながん医療を受けることができるようにする
・本人の意向を十分尊重して治療方法などが選択されるよう体制を整備する

がん対策推進基本計画等
→政府は「がん対策推進基本計画」を、都道府県は「都道府県がん対策推進計画」を策定しなければならない
全体目標
・平成19年度からの10年で、「がんの年齢調整死亡率(75歳未満)の20%減少」を目標にしている
重点課題
・放射線治療、化学療法、手術療法のさらなる充実とこれらのを専門的に行う医療従事者の育成
・がんと診断された時からの緩和ケアの推進
・がん登録の推進
・働く世代や小児へのがん対策の充実


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.28 06:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0082_convert_20151116072929.jpg


感染症法による感染症の分類
1型→エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう
2型→ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1)
3型→コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(H5N1は除く)
4型→E型肝炎、A型肝炎、鳥インフルエンザ
5型→インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型、A型を除く)、後天性免疫不全症候群、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
指定感染症
・既に知られている感染性の疾病(1~3類感染症を除く)で、国民の生命等に重大な影響を与える恐れがあるものとして政令で定めた感染症
新感染症
・未知の感染症で、疾病のまん延により国民の生命等に重大な影響を与える恐れがあると認められる感染症
新型インフルエンザ等感染症
・新型インフルエンザ(新たに人から人に感染する能力を有することとなったインフルエンザ)
・再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザ)

患者への医療、就業制限
入院
・都道府県知事は、1類感染症、新感染症のまん延を防止するために入院させることができる
就業制限
・都道府県知事は、1~3類感染症等のまん延を防止するため特定の業務の就業を制限することができる
入院患者の医療
・都道府県は、1類感染症、新感染症で、勧告・措置により入院した場合の医療費を負担する


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.27 06:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0465_convert_20150428082200.jpg


主な感染症

疥癬
・疥癬虫(ヒゼンダニ)を病原体とする、皮膚寄生虫感染症
・性器、指間、腋下などに小丘疹が多発して、特に夜間のかゆみが激しい
・衣服などを介して感染する

ノロウイルス感染症
・カキ、アサリなどの二枚貝に生息し、経口摂取すると感染性胃腸炎を引き起こす
・秋から冬に多い
・感染者の吐物や糞便の処理にはマスクや手袋を着用するなどの対応が必要

日和見感染症
・健常人には発病しないような病弱微生物による感染症
・ニューモシスチス肺炎(旧名:カリニ肺炎)、カンジダ症、サイトメガロウイルス感染症など

肝炎
A型肝炎
・人から人へ糞便を介する経口感染が主で、飲料水や魚介類等の食品汚染で感染
・潜伏期は2~7週で、慢性肝炎、肝硬変へ移行することは少ない
B型肝炎
・輸血、注射器共用、性行為、事故、母子感染がある
・感染しても不顕感染が多いが、発病するときは急性肝炎として発病することもある
C型肝炎
・輸血、事故感染がある
・感染時に無症状のことが多く、慢性肝炎になりやすい

感染症法による感染症の分類
1型→エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう
2型→ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1)
(次回に続く)


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.26 05:58 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0442_convert_20150428082005.jpg


主な感染症

結核
・1950(昭和25)年までは死因第1位
・2013(平成25)年の新登録結核患者数は20495人(厚生労働省調べ)
・2007(平成19)年4月、「結核予防法」は「感染症法」に統合された
・結核と診断した場合、医師は直ちに保健所に届けなければならない(感染症法第12条)
・ツベルクリン反応検査は感染の有無を調べる検査
・BCGは、結核の免疫をつけるための予防接種(生後6ヶ月までに接種)
・結核患者の治療に際しては、公費負担制度がある

インフルエンザ
・インフルエンザウイルスの感染によって起こる(潜伏期間は、通常1~2日)
・インフルエンザの大流行は、A型ウイルスによることが多い
・高熱や頭痛、筋肉痛、全身倦怠感などの症状がある

エイズ
・感染経路は、性的接触、血液、母子感染など
・発病率は、8~10年で、約50パーセントとされている
・細胞の免疫機能を障害し、細胞を破壊する
・日和見感染や悪性腫瘍などを発症する

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)
・多種類の抗生物質に抵抗力を示し、多様の抗生物質を投与しても効果が少ないブドウ球菌
・健常者の皮膚等に保菌される場合があるが、健常者に危険は少ない
接触感染、飛沫感染など

腸管出血性大腸菌(O157)感染症
・食中毒、ペロ毒素による出血性大腸炎
・3~7日の潜伏期間後、水様下痢と激しい腹痛で発病し、次いで新鮮な血便、腹痛の増強がある
(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.25 05:16 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0034_convert_20150530093800.jpg



更生保護

更生保護の実施体制
3.保護観察所
(前回から続く)
保護観察官(更生保護法)
・法務省採用の国家公務員で、地方更生保護委員会、保護観察所に配置される
・保護観察、調査、生活環境の調整など、更生保護や犯罪の予防に関する事務に従事する

保護司(保護司法)

・全国を886(平成26年4月現在)の区域に分けて定められた保護区に配置され、地方更生保護委員会、保護観察所の指揮監督を受けて、保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行う
・法務大臣の委嘱を受ける非常勤の国家公務員
・任期は2年(再任可)
・保護司の数:平成21年→48936人、平成26年→47914人

更生保護の概要

犯罪少年
・14歳以上20歳未満の罪を犯した少年
触法少年
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年
ぐ犯少年
・20歳未満でその性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年

家庭裁判所の保護処分
・保護観察所の保護観察に付すること
・児童自立支援施設または児童養護施設に送致すること
・少年院に送致すること

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.24 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0021_convert_20150727100816.jpg


更生保護

更生保護制度
・1949(昭和24)年に施行された犯罪者予防更生法によって創設された
・2008(平成20)年には、犯罪者予防更生法と執行猶予保護観察法が「更生保護法」として整理・統合された

更生保護法の目的
→社会を保護し、個人および公共の福祉を増進するために以下の取組みを行う
・犯罪者および非行少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより自立し、改善更生することを助ける
・恩赦の適正な運用を図る
・犯罪予防の活動等を行う

更生保護の実施体制
1.中央更生保護審査会
・法務省に設置
・特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除または特定の者に対する復権の実施についての申出などを行う

2.地方更生保護委員会
・法務省の地方支部部局として全国に8ヶ所設置
・3人以上15人(任期3年)以内の委員で組織される
所掌事務
・仮釈放を許し、またはその処分を取り消すこと
・仮出場を許すこと
・少年院からの仮退院または退院を許すこと
・保護観察を仮に解除し、またはその処分を取り消すこと
・婦人補導院からの仮退院を許し、またはその処分を取り消すこと(売春防止法)
・保護観察所の事務を監督すること

3.保護観察所
・各地方裁判所の管轄区域ごとに全国50ヶ所に設置
・更生保護および精神保健観察の第一線の実施機関として、保護観察、更生緊急保護、恩赦の上申、犯罪予防活動、精神保健観察などを実施
(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.23 08:22 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0466_convert_20150614055227.jpg


地域支援事業

介護予防・生活支援サービス事業
→要支援者、事業対象者が対象
1.訪問型サービス(第1号訪問事業)
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供
2.通所型サービス(第1号通所事業)
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供
3.生活支援サービス(第1号生活支援事業)
要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供
4.介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを提供

一般介護予防事業
→第1号被保険者が対象
1.介護予防把握事業
収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を提供できるようにケアマネジメントを提供
2.介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及、啓発を行う
3.地域介護予防活動支援事業
住民全体の介護予防活動の育成、支援を行う
4.一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う
5.地域リハビリテーション活動支援事業
介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.22 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7523_convert_20150920043741.jpg


労働関係法規

最低賃金制度
→最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度
→最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効
→無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす

労働者派遣法
→労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて他人のために労働に従事させることをいう
労働派遣が禁止されている業種
・建設業務、港湾運送業務、警備業務、病院等における医療関係業務(福祉施設等は除く)
業務の分担
派遣元:賃金の支払い、年次有給休暇の付与、一般健康診断、育児休業・介護休業の付与など
派遣先:労働時間管理、危険防止措置、健康障害防止措置など

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
→短時間労働者の適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進等を定めた法律
短時間労働者
・1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者
労働条件に関する文書の交付
・事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは速やかに、短時間労働者に対して労働条件に関する事項のうち労働基準法で定める事項以外に厚生労働省令で定める特定事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無)についても文書の交付等により明示しなければならない


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.21 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0020_convert_20151014065653.jpg


労働関係法規

労働契約法
→労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者および使用者が合意することによって成立する
→使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
就業規則違反の労働契約
・就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効
・無効となった部分は、就業規則で定める基準による

労働安全衛生法
→職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を目的とする法律
安全衛生管理体制
安全管理者:建設業等の一定の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任義務
※10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任
衛生管理者:すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業所において選任義務
※常時10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者もしくは衛生推進者を選任
産業医:すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業所において選任義務
面接指導等
・事業者は、時間外、休日労働が一定時間以上で、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は、医師による面接指導を行わなければならない
安全衛生教育
・事業者は、労働者を雇入れたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない
健康診断
・事業者は、業種・職種を問わず健康診断を行わなければならない
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.20 07:53 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0026_convert_20151014065916.jpg


労働関係法規

労働基準法
(前回より続く)
時間外及び休日の労働
→時間外労働・休日労働について協定(三六協定)を書面で締結し、これを労働基準監督署長に届け出た場合は時間外労働をさせることができる
割増賃金
・25%以上:1日8時間超、深夜労働等
・50%以上:時間外労働が1月60時間超(中小企業は当面猶予)
・35%以上:法定休日

年次有給休暇
・6月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければならない
※2010(平成22)年4月から「5日」分は時間単位で取得可能

年少者
・使用者は、児童が15歳に達した日以後の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない
・行政官庁の許可を受けて、児童の健康・福祉に有害でなく軽易な労働は、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができる
※映画の製作または演劇の事業は、満13歳未満の児童も可

妊産婦等
・使用者は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはならない
・使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない
※但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできる

災害補償
・労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合は、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.19 05:43 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0094_convert_20151116082135.jpg


労働関係法規

労働基準法
→労働者の賃金、労働時間、休日などの主な労働条件の最低限の基準を定めた法律

定義
・労働者:職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう
・使用者:事業主または事業の経営担当者やその他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう

労働契約
・労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効
・無効となった部分は労働基準法で定める基準による
・労働契約は、器官の定めのないものを除き、3年(専門知識を有する労働者等は5年)を超える期間について締結してはならない

就業規則
・常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない
・使用者は、就業規則の作成または変更について、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない

労働時間
・使用者は、原則として、労働者に休憩時間を除き1週間40時間(1日8時間)を超えて、労働させてはならない

休憩時間
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

休日
・使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
(次回に続く)


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.18 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0015_convert_20151014065558.jpg


行政不服審査法

行政不服審査法の主な見直し内容
(前回より続く)
迅速な審理
・審査庁は、「標準審理期間」を定めるように努めなければならない
・争点・証拠の事前手続きの導入などにより迅速な審理を確保

不服申立前置の見直し
・不服申立てに対する裁決を経た後でなければ出訴できない規定定める個別法96法のうち、47法(子ども子育て支援法、児童扶養手当法など)を廃止し、自由選択にする(生活保護法、障害者総合支援法、介護保険法、社会保険、労働保険などは存続)

保護の処分等に関する不服申立て

生活保護の不服申立ての概要
申請
・保護開始の申請があった場合、「14日以内」に、保護の要否・種類・程度および方法を決定し、申請者に対して「書面」で通知しなければならない
・特別な理由がある場合には、「30日」まで延ばすことができる
・30日以内に通知がないときは、申請が却下されたものとみなすことができる

審査請求
・市長または福祉事務所を設置している町村長の処分に対する審査請求は、都道府県知事に対して行う
・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から「60日以内に行う」
・審査請求に対する裁決は、「50日以内」に行わなければならない
・50日以内に通知がないときは、審査請求が却下されたものとみなすことができる

再審査請求
・審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣の対して再審査請求をすることができる
・再審査請求は、審査請求に対する裁決があったことをした日の翌日から「30日以内」に行う
・審査請求に対する裁決は、「70日以内」に行わなければならない
・70日以内に通知がないときは、再審査請求が却下されたものとみなすことができる

行政事件訴訟
・行政事件訴訟(処分の取消しの訴え)は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.17 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0116_convert_20150820234427.jpg


行政不服審査法

行政不服審査法の主な見直し内容
審理員
・現行は、審査請求の審理を行う者に規定がないが、改正法では、審理は、審査庁の職員のうち処分に関与しない者(審理員)が、両者の主張を公正に審理する

行政不服審査会
・裁決について、第三者の視点で審査庁の判断の妥当性をチェックする
・有識者からなる第三者機関「行政不服審査会」を設置

権利の拡充
・審理手続きにおける証拠書類等の謄写の規定
・口頭意見陳述における処分庁への質問の規定などを追加

申立て期間
・審査請求をすることができる期間を、処分があったことを知った日の翌日から起算して「60日」以内から「3ヶ月」以内に変更

審査請求に一本化
・「異議申立て」をなくし、「審査請求」に一元化

再調査の請求
・不服申立てが大量にあるもの(国税、関税など)について、例外的に、「再調査の請求」(処分庁が簡易な手続きで事実関係の調査をすることによって処分の見直しを行う手続き)を設ける(再調査の請求をしなくても審査請求できる)

再審査請求
・審査請求を経た後の救済手続きとして意義がある場合(社会保険、労働保険など)は、例外的に、再審査請求ができる
・再審査請求をすることが出来る期間を、裁決があった日の翌日から起算して「30日」以内から「1ヶ月」以内に変更
(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.16 06:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7017_convert_20150826084949.jpg


不服・苦情申立て

審査請求
・年金、健康保険の被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分など→社会保険審査官
・国民健康保険の保険給付や保険料についての処分など→国民健康保険審査官
・雇用保険の給付の支給・不支給の決定処分など→雇用保険審査官
・労災保険の給付の支給・不支給の決定処分まど→労働者災害補償保険審査官
・介護保険の給付の要介護認定、保険給付、保険料などに対する不服など→介護保険審査会
・生活保護、その他市町村長(福祉事務所長)がした処分など→都道府県知事
・障害者総合支援法の障害支援区分、サービス種類・支給量・利用者負担等に対する処分など→障害者介護給付費等不服審査会

審査請求期間
・処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内

審査請求前置主義
・社会保険や障害者総合支援法などの給付費等に係わる処分の取消しを求める訴訟は、原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない

サービスへの苦情
介護サービス苦情処理委員会
→「国民健康保険団体連合会」に設置され、介護サービス事業者に対する苦情を受け付ける
運営適正化委員会
→「都道府県社会福祉協議会」に設置され、福祉サービスに関する苦情を受け付ける
市町村
→保険者、実施主体として利用者からの苦情を受け付ける

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.15 06:40 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0063_convert_20150810162059.jpg


損失補償

損失補償
→憲法第29条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用いることができる」と規定している
・公権力の行使が適法であったとしても、それが特定の人の財産上の損失を与えた場合は、国または公共団体はその損失を償わなければならない
・損失補償は、適法な公権力の行使により国民に損失を生じた場合に行われる(例:公益上適法に土地を収用する場合など)

情報公開法

情報公開法
・正式名称は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
・「国民主権の理念」ののっとり、行政文書の開示を請求する権利について定めることなどにより、公正で民主的な行政の推進に資することを目的としている

開示請求
請求権者
・日本国民のみならず、外国人にも開示請求権が認められている
・開示請求は、行政機関の長あてに、書面で行う
請求対象
・行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および磁気的記録など
対象外
・官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数に販売することを目的として発行されるもの、特定歴史公文書など

情報公開・個人情報保護審査会
・不服申立てについて調査審議するため、内閣府に情報公開・個人情報保護審査会を置く

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.14 06:30 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0040_convert_20150810160525.jpg


国家賠償

国家賠償
→憲法17条では、「何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定しており、これを受けて国家賠償法が制定されている

公権力の行使にかかわる損害
・国または公共団体の「公権力の行使」にあたる公務員が、その職務を行うにあたって「故意または過失」により、「違法」に他人に損害を与えた場合は、国や公共団体は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う
・「公務員」には、国家公務員、地方公務員の他、公庫や公団などの特殊法人の職員も含まれる
・当該公務員に「故意または重大な過失」があった場合は、国または公共団体から求償権を行使されることがある

公の営造物の設置・管理にかかわる損害
・「公の営造物」とは、道路、河川、国公立の学校、港湾、官公庁庁舎、それらの建築物、設備、自働車などをいう
・「公の営造物」に瑕疵があったために他人に損害を与えたときは、国または公共団体は被害者に対し、その損害を賠償する責任を負う
・設置、管理関係者の故意・過失の有無に関係ない「無過失責任」主義をとっている

相互保証
・外国で日本人が外国政府に同様の請求ができる場合は、その国の外国人国家賠償法上の請求ができる


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.13 06:20 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0011_convert_20150727101134.jpg


行政事件訴訟法

行政事件訴訟法
→行政処分が行われた後に、国民の権利・利益の救済を図る事後救済に関する法律で、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4類型がある

抗告訴訟
・処分取消しの訴え
・議決・決定取消しの訴え
・無効等確認の訴え
・不作為の違法確認の訴え
・義務付け訴訟
・差止訴訟

取消訴訟
1.原告適格
・取消訴訟は、当該処分の取消を求めることについて、法律上の利益を有するものだけが提起することができる
2.被告適格
・処分取消しの訴えは、処分庁が被告となる
・被告とすべき行政庁がない場合、事務の帰属する国または地方公共団体となる
3.出訴期間
・取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければならない
・処分または裁決があったことを知らなかった場合でも、処分または裁決があった日から1年を経過すると提起できなくなる
4.審査請求との関係
・法令の規定により審査請求ができることとされている処分についても、原則として直ちに取消訴訟を提起できる(自由選択主義)
・但し、「審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない」という定めがある場合、原則、審査請求が先になる(審査請求前置主義)
5.執行不停止の原則
・原則として、処分取消しの訴えの提起があっても、処分の効力、処分の執行または手続きの執行は停止しない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.12 07:34 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0094_convert_20151116082135.jpg


行政手続法と行政強制

(前回より続く)
行政手続法
7.行政指導
・行政指導は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるもので、相手方が行政指導に従わなかったことを理由に、何らかの不利益な取り扱いをしてはならない
・行政指導をする際は、相手方に対して、権限を行使しうる根拠となる法令の条項などを示さなければならない(平成27年4月より)
・相手方は、行政指導が法律に規定する要件に適応しないと思料するときは、行政指導の中止を求めることができる(平成27年4月より)

行政強制

強制執行
1.代執行
・私人が義務を履行しないときに、行政機関が自ら義務者のなすべき行為を行う。法律上の根拠が必要

2.強制徴収
・行政上の一定の金銭債権について、民事執行法上の強制執行の手続きによらないで行政機関が強制的に徴収する

3.執行罰
・行政上の義務の不履行に対して過料を課し、間接的に履行を促進する制度

4.直接強制
・債務者の身体または財産に直接 実力を加えて義務が履行されたのと同一の状態を実現する作用で、代執行以外のもの

即時強制
・私人の履行義務を前提とせず、目前急迫の障害を除くために、行政機関が直接に私人の身体や財産に実力を加えて行政目的を実現すること。法律上の根拠が必要


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.11 06:33 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0440_convert_20150602053757.jpg


行政手続法と行政強制

行政手続法
1.行政手続法
・行政手続きをを定めた一般法であり、処分、行政指導および届出に関する手続きに関して他の特別の定めがある場合は、その定めるところに従って手続きが進められる

2.審査基準
・行政庁は許認可などをするか否かの判断をするために必要な判断基準(審査基準)を定めなければならない

3.標準処理期間
・申請から処分まで、通常要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めなければならない(努力義務)

4.審査・応答・情報提供
・申請書類が到着したときは、行政庁は遅滞なくその審査を開始しなければならない。形式不備などがある場合は、速やかに補正を求め、または許認可などを拒否しなければならない

5.不利益処分
・行政庁は不利益処分をしようとする場合には、聴聞または弁明の機会の付与により、意見陳述の手続きをとらなければならない

6.聴聞・弁明の機会
・聴聞は、許認可などを取り消す不利益処分などの場合に行われ、原則出頭などの形で行う
・弁明の場合の機会の付与は、不利益処分などに該当しない場合に行われ、原則、書面を提出する

7.行政指導
・行政機関が、行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為で、処分に該当しないもの
(次回に続く)


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.10 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0557_convert_20150411074025.jpg


親子関係

(前回より続く)
実子
1.摘出の推定
・妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
・離婚の成立の日から200日経過後または婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する

2.認知
・摘出でない子は、その父または母が認知することができる
・未成年者または成年被後見人も、単独で認知を行うことができる
・父は胎内にある子でも、母の承認があれば認知することができる
・認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる

養子
1.普通養子縁組
・養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組となる
・戸籍上は、養子と記載される
・養子は養親の氏を称する
※配偶者のある者が養子となり、しかもその者が婚姻の際に氏を改めた者である場合には、婚姻中は夫婦の氏を称する
・条件
→養子が養親の尊属、年長者でない者
→15歳未満は、法定代理人の承諾が必要となる


2.特別養子縁組
・養子と実方の血族関係を終了させる養子縁組で、家庭裁判所の審判が必要となる
・戸籍上は、長男など、実子と同じ記載がされる
・養子は養親の氏を称する
・条件
→養子は請求時6歳未満(引き続きの場合、8歳未満)
→養親は25歳以上の配偶者のある者


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.09 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0457_convert_20150428082231.jpg


親子関係

親権
1.親権者
・成年に達しない子は、父母の親権に属する
・親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う

2.親権または認知の場合の親権者
・父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない
・子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う
・父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う

3.親権の効力
・親権を行う者は、子の利益のために子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う
・子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない
・親権を行う者は、子の利益のために行われる子の監護および教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる

4.利益相反行為
・親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない

5.親権の喪失
・父または母による虐待または悪意の遺棄があるとき等は、家庭裁判所は、子、親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求により、親権喪失の審判をすることができる

6.親権の停止
・父または母による親権の行使が困難または不適当であるとき等は、家庭裁判所は、請求により、2年を超えない範囲で、親権停止の審判をすることができる
(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.08 07:49 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0033_convert_20150419204950.jpg


離婚

離婚の種類
協議離婚
・夫婦は、その協議で離婚をすることができる
裁判離婚
・配偶者に不貞な行為があったとき、悪意で遺棄されたとき、3年以上生死不明のときなどは離婚の訴えを提起できる

離婚の氏
・婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する
・離婚の日から3ヶ月以内に届出ることによって、離婚の際の氏を称することができる

離婚の子の監護
・未成年の子がいる場合、子の利益を最も優先して、監護者、子との面会、交流、監護の費用の分担などを協議で定める
・協議が整わないときは、家庭裁判所が定める

離婚の財産
・協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
・離婚の財産分与請求権の時効は、離婚が成立した日から2年

親族

親族の範囲
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族


親等の計算
・親等は、親族間の世代数を数えて計算する
・傍系家族の親等を定めるには、その一人またはその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による

扶け合い義務
・直系血族および同居の親族は、互いに扶養をする義務がある

扶養義務
・扶養義務者が数人ある場合の扶養をすべき者の順序、扶養の程度または方法について、当事者間に協議が調わないときは、家庭裁判所が定める
・扶養を受ける権利は、処分することができない
1.絶対的扶養義務
→直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
2.相対的扶養義務
→家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることがある

届出主義
・婚姻、離婚、認知、養子縁組の身分行為は届出によって成立する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.07 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0065_convert_20150419205206.jpg


婚姻

婚姻の要件
・婚姻の意思があること
・婚姻障害がないこと
※男子18歳以上、女子16歳以上(離婚後6ヶ月経過していること)、近親婚(直系血族または3親等内の傍系血族でないことなど
同意
・未成年の子が婚姻するには、父母の同意を得なければならない
・成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意を要しない

婚姻の効力
・婚姻は戸籍法の定めにより届出ることによって、その効力を生じる
・未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす

婚姻の氏
・夫婦はいずれかの氏を称する
・夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる

婚姻の義務
・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
・日常の家事などの法律行為は連帯して責任を負う
・夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる

婚姻の財産
・夫婦は、その資産、収入等の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する
・夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中、自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする
・夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.06 05:40 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0055_convert_20150419205121.jpg


消費者保護制度

特定商取引に関する法律
→特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売など)の勧誘行為の規制、紛争を回避するための規制、クーリングオフ制度等の紛争解決手続きを設けた法律
クーリングオフ
・訪問販売などで契約をした場合でも、契約書面受領日から一定期間内であれば、書面通知によって無条件で申込みの撤回や契約の介助ができる
・書面を発信した日に効力を生じる
・役務が提供されている場合でも、その対価、損害賠償、違約金などを支払う必要はない
クーリングオフ期間
・訪問販売(キャッチセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾など):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など):20日間

家庭用品品質表示法
→指定された「家庭用品」は、「表示すべき事項」などが定められ、「家庭用品」の製造業者、販売業者等は、適正に表示をしなければならない

製造物責任法(PL法)
→製品の欠陥によって、人の生命、身体、財産に被害を受けた場合、製造物の欠陥が証明されれば、製造業者は損害賠償の責任を負う

国民生活センター
→国の機関で、独立行政法人国民生活センター法に基づき、消費者相談、消費者情報の提供、商品テストなどを行っている
消費生活センター
→地方自治体の機関で、消費者情報の提供、消費者教育、商品テスト、消費者相談の受付、苦情処理などを行っている

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.05 05:46 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0056_convert_20150404090404.jpg


消費者保護制度

消費者保護の法律
・消費者基本法
・消費者契約法
・金融商品販売法
・食品衛生法
・JIS法(工業関係)
・JAS法(食品関係)
・家庭用品品質表示法
・特定商取引に関する法律
・PL法


消費者基本法
→消費者の利益の擁護、権利の尊重、自立の支援など基本理念を定め、施策の基本となる事項を定め、総合的な施策の推進を図る

消費者教育の推進に関する法律(※平成24年12月施行)
→消費者教育の総合的・一体的な推進、国民の消費生活の安定、向上に寄与することを目的とし、学校、大学等、地域における消費者教育の推進などについて定めている

消費者契約法
→消費者が誤認・困惑した場合について契約の意思表示を取り消すこと、消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効とすることができる規定などを定めることにより、消費者の利益の擁護を図る
取消
→以下の行為により誤認をして契約をしたときは取り消すことができる
・不実告知(重要な項目について事実と異なることを告げる)
・断定的判断(将来が不確実なことを断定的にいう)
・不利益事実の不告知(不利益になることを故意に言わない)
・不退去・監禁(退去しない、退去させない)
無効
→次の消費者契約の条項は無効
・事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項
・不当に高額な解約損料、遅延損害金

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.04 07:16 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0442_convert_20150428082005.jpg

契約

8.請負
・当事者の一方が、ある仕事を完成することを約し、相手方その仕事の結果に対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる
9.委任
・当事者の一方が、法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる
※準委任契約とは、法律行為でない事実行為の事務の委託(医療契約、訪問看護、介護契約など)
10.寄託
・当事者の一方が、相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる
11.組合
・各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる
12.終身定期金契約
・当事者の一方が、自己、相手方または第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他のものを相手方または第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる
13.和解
・当事者が互いに譲歩をして、その間に存ずる争いを辞めることを約することによって、その効力を生ずる

契約の分類
1.双務契約
・当事者双方が対価的性質を有する債務を負担する契約
・双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる
2.片務契約
・当事者の一方のみが、対価的性質を有する債務を負担する契約
3.諸成契約
・当事者の合意だけで成立する契約
4.要物契約
・当事者の合意だけでなく目的物の引き渡しなどの給付を必要とする契約


↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.03 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0470_convert_20150428082133.jpg


契約

契約
・契約は当事者の「申込み」と「承諾」の意思表示の合致によって成立する
・民法では、契約の類型として、以下の13種類を規定している

1.贈与
・当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることにより、その効力を生ずる
2.売買
・当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
3.交換
・当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる
4.消費賃貸
・当事者の一方が、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる
5.使用賃貸
・当事者の一方が、無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約し、相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる
6.賃貸借
・当事者の一方が、ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
7.雇用
・当事者の一方が、相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
(次回に続く)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.02 07:18 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0112_convert_20151116082255.jpg

基本的人権

27条 労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止
・すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う
・賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める
・児童は、これを酷使してはならない

28条 労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権
・勤労者の団結する権利及び団体交渉権その他の団体行動をする権利は、これを保障する

29条 財産権の保障
・財産権は、これを侵してはならない
・財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める
・私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

30条 納税の義務
・国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

31条 法定手続きの保障
・何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない

32条 裁判を受ける権利
・何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない

33条 逮捕に対する保障
・何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない

37条 刑事被告人の諸権利
・すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
・刑事被告人は、すべての証人に対し審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する
・刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる
・被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護福祉士へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
2016.02.01 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |