
利用者負担
現物給付
・介護保険法に基づく保険給付は、法律の文言上は償還払いで行う建前となっているが、利用者の負担が一時的に重くなることや利便性を考慮し、実際には一定の要件を満たした場合、事業者や施設に直接、保険給付が行われている(法定代理受領)
・一定の要件とは、指定事業者・施設から指定サービスを受けることと、認定申請後にサービスを受けていること、サービスを受ける際に介護保険被保険者証を提示すること及び、以下の要件を満たす必要がある
1)居宅介護サービス費・地域密着型介護サービス費(以下の要件どちらか)
・市町村にあらかじめ居宅介護支援を利用する旨を届け出ていて、利用するサービスが居宅サービス計画の対象となっている
・利用するサービスを含む自分で作成した居宅サービス計画(セルフケアプラン)を市町村に届け出ている
2)居宅サービス計画費
・市町村にあらかじめ居宅介護支援を利用する旨を届け出ている
現物給付の流れ
・利用者はサービス利用時に1割または2割を支払い、現物給付でサービスを受けることができる
・残りの費用はサービス提供事業者が直接、市町村(実際には、市町村が請求費用の審査・支払いの委託を行っている国民健康保険団体連合会)に請求し、支払いがなされることで、被保険者への保険給付が行われたことになる
現物給付が認められていないもの(償還払い)
・福祉用具購入費
・住宅改修費
・高額介護サービス費
・高額医療合算介護サービス費
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利用者負担
利用者負担
・保険給付の対象となる介護サービスを利用した場合、原則として1割または2割を利用者が負担し、9割または8割が保険給付される
※2015(平成27)年8月より、一定以上の所得がある利用者に限り2割負担となる
※2割負担は第2号被保険者には適用されない
・保険者から、すべての要介護・要支援認定者に対し、介護保険負担割合証が発行される
・ケアマネジメントの積極的な推進を図るため、居宅介護支援あるいは介護予防支援にかかる費用(居宅サービス計画費など)については、利用者負担はなく、全額が介護保険から給付される
一定以上所得者の負担割合の見直し
・65歳以上の第1号被保険者のうち所得上位20パーセントに相当する基準となる合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)を基本とする
・合計所得金額が160万円以上であっても、実質的な所得が280万円に満たないケースや2人以上世帯における負担能力が低いケースについては、その負担能力を考慮し、「年金収入とその合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割負担に戻すことになっている
償還払い
・介護サービス等を受けた被保険者が、サービス提供事業者にその費用の全額を支払った後、保険者である市町村から、その費用の9割(8割)に相当する額の払い戻しを受ける方法
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支給限度基準額
支給限度基準額の設定されないサービス
1)(介護予防)居宅療養管理指導
2)特定施設入居者生活介護
3)介護予防特定施設入居者生活介護
4)(介護予防)認知症対応型共同生活介護
5)居宅介護支援・介護予防支援
6)地域密着型特定施設入居者生活介護
7)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
8)施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
※2)、4)、6)は短期利用を除く
支給限度基準額の上乗せ
・区分支給限度基準額、福祉用具購入費支給限度基準額、住宅改修費支給限度基準額については、市町村が条例で定めることにより、厚生労働大臣が定める支給限度基準額を上回る額を設定することができる
・財源は、基本的に第1号被保険者の保険料
種類支給限度基準額
・区分支給限度基準額の範囲内であれば、特定の種類のサービスを自由に組み合わせて利用できるが、地域のサービス基盤に限りがある場合など、他の利用者にサービスが行き渡らないおそれがあり、市町村は条例により区分支給限度基準額の範囲内で個別の種類のサービスの支給限度基準額(種類支給限度基準額)を定めることができる
・種類支給限度基準額を超えたサービス利用は、居宅サービス全体が区分支給限度基準額の範囲内であっても保険給付の対象とならない
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支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
・居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に、特定福祉用具の購入に関して設定される支給限度額
・毎年4月1日からの12月間で10万円
・支給限度基準額の範囲内であれば、実際の購入額の9割(または8割)が償還払いで支給される
・福祉用具購入費の支給は、原則、同一年度で1種目について1回に限られている
・福祉用具が破損したり、利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合、市町村が認めれば、再び同一種目の福祉用具の給付を受けることができる
住宅改修費支給限度基準額
・居宅サービス等の区分支給限度基準額とは別に、住宅改修に関して設定される支給限度額
・同一住宅で20万円
・支給限度基準額の範囲内であれば、実際の改修費の9割(または8割)が償還払いで支給される
・転居した場合や介護の程度が大幅に変わった場合(要介護状態区分を基準とした「介護の必要の程度」の段階で3段階以上)は、再度、給付を受けることができる
※「介護の必要の程度」において、要支援2と要介護1は、同一段階として扱われる
→要介護状態区分でいうと、要介護者の場合は3区分以上、要支援者の場合は4区分以上の変更がないと再度の住宅改修費は支給されない
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支給限度基準額
支給限度基準額の種類
1)区分支給限度基準額
2)福祉用具購入費支給限度基準額
3)住宅改修費支給限度基準額
区分支給限度基準額
→介護給付の対象となる居宅サービスおよび地域密着型サービスは、要介護度ごとに区分支給限度基準が設けられ、その範囲内であれば、区分内で複数のサービスを組み合わせて利用できる
→サービスの種類ごとに相互の代替性の有無等を考慮し、いくつかのサービスが一つの区分にまとめられ、その区分ごとに支給限度基準額が定められている
→介護報酬と同様、1ヶ月に支給できる限度額が単位数で定められている
→区分支給限度額の範囲を超えるサービス利用については、全額利用者の自己負担となる
・要支援1: 5003単位
・要支援2:19473単位
・要介護1:16692単位
・要介護2:19616単位
・要介護3:26931単位
・要介護4:30806単位
・要介護5:36065単位
区分支給限度管理期間
・限度額の管理期間は、月を単位として厚生労働省令で定める期間(1ヶ月)とされている
・新規認定で、月の途中から認定有効期間が始まった場合でも、1ヶ月分の区分支給限度基準額が適用される
・変更認定で、月の途中に要介護(要支援)度が変わった場合は、重い方の区分支給限度基準額が適用される
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介護給付
居宅介護福祉用具購入費
・居宅の要介護者が、特定福祉用具販売にかかる指定居宅サービス事業者から特定福祉用具を購入したときに、市町村が必要と求めた場合に、被保険者から特定福祉用具を購入したときに、市町村が必要と認めた場合に、被保険者に償還払いで支給するものを居宅介護福祉用具購入費という
・特定福祉用具は以下の5種類
1)腰掛便座
2)自動排泄処理装置の交換可能部品
3)入浴補助用具
4)簡易浴槽
5)移動用リフトのつり具の部分
居宅介護住宅改修費
・居宅の要介護者が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときに、市町村が必要と認める場合、被保険者に償還払いで支給するものを居宅介護住宅改修費という
・住宅改修は以下の6種類
1)手すりの取り付け
2)段差の解消
3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4)引き戸への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)1)から5)までの住宅改修の付帯工事
居宅介護サービス費
・居宅の要介護者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき、被保険者に支給するもの
施設介護サービス費
・要介護者が、介護保険施設から以下のような施設サービスをうけたとき、被保険者に支給するもの
1)指定介護福祉施設サービス
2)介護保健施設サービス
3)指定介護療養施設サービス
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介護給付
地域密着型介護サービス費
4)認知症対応型通所介護
・デイサービスセンター等において、認知症の要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練を行う
5)小規模多機能型居宅介護
・要介護者の心身の状況・環境などに応じて、居宅(訪問)または一定のサービスの拠点に通所または短時間宿泊を組み合わせで、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練を行う
6)認知症対応型共同生活介護
・認知症の要介護者に、共同生活を営む住居で家庭的な環境のなかでの入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練を行う
7)地域密着型特定施設入居者生活介護
・入居定員29人以下の有料老人ホーム等の小規模な介護専用型特定施設に入居している要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練を行う
8)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・入所定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームに入所している要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う
9)看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
・小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供する看護小規模多機能型居宅介護事業所により行う
・利用者の状態に応じて、通い、泊まり、訪問(介護・看護)サービスを柔軟に提供する
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介護給付
居宅介護サービス費
9)短期入所療養介護
・介護老人保健施設等に短期間入所する要介護者に、看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療と日常生活上の世話を行う
10)特定施設入居者生活介護
・有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設に入居する要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う
11)福祉用具貸与
・要介護者に車椅子、特殊寝台などの福祉用具を貸与する
地域密着型介護サービス費
・要介護者が、市町村が指定する地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたときに、市町村が被保険者に支給するものを地域密着型介護サービス費という
・支給対象となるサービスは、以下の9種類
1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回訪問、随時の対応、随時訪問、訪問看護サービスを行う
2)夜間対応型訪問介護
・要介護者に屋かの定期的な巡回訪問、通報により対応してオペレーションセンターサービス及び随時訪問を一括して行う
・介護福祉士等が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話を行う
3)地域密着型通所介護※2016(平成28)年4月1日施行
・利用定員18人以下(予定)の小規模な通所介護事業所において、要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話や機能訓練を行う
(次回に続く)
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介護給付
居宅介護サービス費
・居宅の要介護者が、都道府県知事が指定する居宅サービス事業者から居宅指定サービスを受けたときに、
市町村が被保険者に支給するものを居宅サービス費という
・支給対象となるサービスは、以下の11種類
1)訪問介護
・介護福祉士等が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話を行う
2)訪問入浴介護
・要介護者の居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行う
3)訪問看護
・居宅で看護師等が療養上の世話または必要な診療の補助を行う
4)訪問リハビリテーション
・病院、診療所、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が要介護者の居宅を訪問して、必要なリハビリテーションを行う
5)居宅療養管理指導
・病院、診療所等の医師、歯科医師、薬剤師等が要介護者の居宅を訪問して、療養上の管理と指導を行う
6)通所介護
・デイサービスセンター等において、要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う
7)通所リハビリテーション
・介護老人保健施設、病院、診療所等において、要介護者に、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを行う
8)短期入所生活介護
・特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設に短期間入所する要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行う
(次回に続く)
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要介護認定等の広域的実施
要介護認定等は、地方自治法に基づく機関の共同設置や事務の委託によって、または広域連合・一部事務組合の活用により、広域的に実施することもできる
介護認定審査会を単独の市町村で設置することが困難な場合、以下に示すことが認められている
1)複数の市町村による共同設置
2)都道府県への委託
3)広域連合や一部事務組合への委託
※1)と2)の場合、認定調査や認定自体は市町村が行うことになるが、3)の場合は認定調査や認定自体も委託することができる
※審査・判定が都道府県に委託された場合、都道府県に都道府県介護認定審査会が設置される
介護認定審査会の「審査・判定」について
・複数の市町村による介護認定審査会のい共同設置、都道府県への審査・判定業務の委託
→介護認定審査会が審査・判定を行う
→認定調査や認定は各市町村が行う
・広域連合・一部事務組合
→介護認定審査会が審査・判定を行う
→認定調査や認定自体についても広域連合・一部事務組合の事務とすることができる
※審査・判定を行った結果を通知するのは、介護認定審査会ではなく、保険者である市町村
介護認定審査会の広域的実施のメリット
・委員の確保
・近隣市町村での公平な判定
・認定事務の効率化
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市町村の認定・更新認定等
住所移転時の認定
・要介護者等が、住所移転により市町村を変わる場合は、新しい市町村で改めて認定を受ける必要がある
・実際の手続きは、被保険者が移転前の市町村から認定について証明する書類(受給資格証明書)の交付を受けて、その書類を添えて移転先の市町村に転入日から14日以内に認定の申請を行う
・すると、移転先の市町村で改めて介護認定審査会の審査・判定を受けることなく、移転前の審査・判定に基づいて認定を受けることができる
・新しい市町村での有効期間は、新規認定となるため、原則6ヶ月となる
介護認定審査会
介護認定審査会
・保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される合議体
・市町村の付属機関
・合議体を構成する委員は、市町村長が任命する
・任期は2年
※2016(平成28)年4月より、市町村条例により「2年を超え3年以下の期間」とすることが可能
・委員はみなし公務員として守秘義務が課される
・委員の定数は5人を標準として、市町村の条例により定められる
※更新認定や委員の確保が難しい場合は、市町村の判断により定数削減は可能だが、3人を下回ってはならない
・合議体には、委員の互選により長を1人置く
・審議開催、議決には、委員の過半数の出席が必要である
・議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数の場合は、合議体の長が決する
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市町村の認定・更新認定等
認定有効期間
・新規認定の有効期間は、6ヶ月
・更新認定の有効期間は、原則12ヶ月
介護認定審査会の意見に基づき、市町村が特に認める場合
・新規認定は、3ヶ月~12ヶ月
・更新認定は、3ヶ月~24ヶ月
の範囲で設定することができる
更新認定
・有効期間が満了した後も要介護状態が継続すると見込まれる被保険者は、認定の効力が途切れないよう、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新認定の申請を行うことができる
・更新認定の効力は、更新前の認定の有効期間満了日の翌日から発生する
区分変更の認定
・認定有効期間中に、要介護度に変化があった場合は、市町村に対し、要介護状態区分等の変更の認定申請を行うことができる
・区分変更の申請では、新規認定と同様の有効期間となる
職権による要介護状態の変更認定
・市町村は、被保険者の介護の必要の程度が低下し、現在認定されている区分とは違うものに該当すると認められるときは、認定有効期間の満了日前でも、職権により要介護状態区分の変更認定を行うことができる
認定の取消
・市町村は、被保険者が要介護者・要支援者に該当しなくなったと認められるときや、正当な理由なく市町村による調査や主治医意見書のための診断命令に応じないときは、有効期間満了前でも認定を取り消すことができる
・この場合、市町村は被保険者に対して被保険者証の提出を求め、要介護・要支援認定にかかる記載を削除して返還する
(次回に続く)
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市町村の認定・更新認定等
認定・通知
・市町村は、介護認定審査会の審査・判定のい結果に基づいて認定を行い、その結果を被保険者に通知する
・通知の際、被保険者には以下の事項を記載して返還する
1)要介護(要支援)状態区分
2)介護認定審査会の意見が付されている場合にはその意見
・不認定の決定をした場合、その結果と理由を通知し、被保険者証を返還する
・被保険者は、市町村の認定に関する決定内容に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に審査請求をすることができる
認定までの期間
・市町村による認定は、原則として申請のあった日から30日以内に行う
・但し、調査に日時を要するなど特別な理由がある場合、延期されることもある
・その場合、申請日から30日以内に被保険者にその理由と見込み期間を通知する
認定の効力
・要介護(要支援)認定の効力は、申請日に遡り(遡及効)、申請のあった日からのサービス利用が保険給付の対象となる
・実際には、暫定的な居宅サービス計画等を作成することで、申請から認定日までの間も現物給付でサービスを受けることができる
・認定申請前に受けたサービスは、原則保険給付の対象とならない
・認定申請前に受けたサービスでも、緊急やむを得ない理由によるもので、市町村が必要と認めれば、特例居宅介護サービス費などとして、償還払いでサービスを受けることが可能
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審査・判定
二次判定
・介護認定審査会は、市町村から通知される一次判定結果、認定調査票の特記事項、主治医意見書をもとに、全国一律の基準に従って、以下の点について審査・判定を行う
1)要介護状態に該当するか否か
2)該当する場合の要介護度
3)(第2号被保険者については)要介護状態の原因である身体上・精神上の障害が特定疾病に起因するか否か
介護認定審査会
・審査・判定にあたって必要がある場合は、被保険者、家族、主治医などの関係者から意見を聴くことができる
・審査・判定結果を市町村に通知する際、以下の事項について意見を述べることができる
1)要介護(要支援)状態の軽減または悪化防止のために必要な療養に関する事項
※要支援については、家事援助に関する事項を含む
2)サービスの適切かつ有効な利用などに関し、被保険者が留意すべき事項
3)認定の有効期間の短縮や延長に関する事項
サービスの種類指定
・介護認定審査会によって、上記1)療養に関する事項について意見が述べられている場合、市町村はその意見に基づき、その被保険者が受けられるサービスの種類を指定するこができ、指定された以外のサービスについては、保健給付は行われない
・上記2)留意すべき事項などの意見が述べられている場合は、被保険者本人はその意見に留意してサービスを受け、同時に事業者や施設、介護支援専門員は、その意見に配慮してサービスを提供したり、居宅サービス計画を立てたりする必要がある
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審査・判定
審査・判定
・一次判定:コンピュータによる
・二次判定:介護認定審査会
一次判定
・認定調査の基本調査項目を介助などにかかる5分野の行為に区分し、コンピュータにより要介護認定等基準時間を算定し、全国一律の客観的な認定基準に基づいて一次判定結果が示される
要介護認定等の審査判定基準(5分野)
・直接生活介助
→入浴、排泄、食事などの介護
・間接生活介助
→洗濯、掃除などの家事援助等
・認知症の行動・心理症状関連更衣
→徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
・機能訓練関連行為
→歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
・医療関連行為
→輸液の管理、褥瘡の処置などの診療補助等
要介護認定基準時間
・介護の手間(介護の必要の程度)を判断する指標になるものであり、実際の介護サービスの提供時間や家庭での介護の時間を表すものではない
5分野の要介護認定等基準時間
要支援1
・25分以上32分未満またはこれに相当する状態
要支援2
・要支援状態の継続見込期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、32分以上50分未満またはこれに相当する状態
要介護1
・32分以上50分未満またはこれに相当する状態
※要支援2に相当するものを除く
要介護2
・50分以上70分未満またはこれに相当する状態
要介護3
・70分以上90分未満またはこれに相当する状態
要介護4
・90分以上110分未満またはこれに相当する状態
要介護5
・110分以上またはこれに相当する状態
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主治医意見書
強調文
主治医意見書とは
・市町村は、認定調査と並行して、被保険者が申請者に記載した主治医に心身の状態や生活機能低下の原因となっている疾病、特別な医療などに対する医学的な意見を記載してもらうよう求める
・被保険者に主治医がいない場合、市町村の指定する医師やその市町村の職員である医師が診断して、記載する
・被保険者が正当な理由なく市町村の指定する医師等の診断を拒否した場合、市町村は認定申請を却下することができる
・介護認定審査会での二次判定に用いられる
主治医意見書の項目
基本情報
・申請者氏名等
・介護サービス計画作成等に利用されることの同意について
・医師・医療機関名等
・最終診察日
・意見書作成日
・他科受診の有無
1.疾病に関する意見
・診断名
・症状としての安定性
・生活機能低下の直接の原因となっている疾病または特定疾病の経過および投薬内容を含む治療内容
2.特別な治療
・過去14日間以内に受けた医療
3.心身の状態に関する意見
1)日常生活の自立度
・傷害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
・認知症高齢者の日常生活自立度
2)認知症の周辺症状
・短期記憶
・日常の意思決定を行うための認知能力
・自分の意思の伝達能力
3)認知症の周辺症状
4)精神・神経症状の有無、専門医受診の有無
5)身体の状態
4.生活機能とサービスに関する意見
1)移動
2)栄養・食生活
3)現在あるか今後発生の可能性の高い状態と対処方法
4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し
5)医学的管理の必要性
6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項
7)感染症の有無
5.その多特記事項
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認定調査票の基本調査項目
1.身体機能・起居動作に関する項目
→麻痺等の有無、拘縮の有無、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位保持、歩行、立ち上がり、片足での立位保持、洗身、爪切り、視力、著うっよく
2.生活機能に関する項目
→移乗、移動、嚥下、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪、上衣の着脱、ズボン等の着脱、外出頻度
3.認知機能の関連する項目
→意思の伝達、毎日の日課を理解する、生年月日や年齢を言う、短期記憶、自分の名前を言う、今の季節を理解する、場所の理解、徘徊、外出して戻れない
4.精神・行動障害に関連する項目
→被害的になる、作話をする、感情が不安定になる、昼夜逆転、しつこく同じ話をする、大声を出す、介護に抵抗する、落ち着きがない、ひとりで出たがり目が離せない、いろいりなものを集めたり、無断で持ってくる、モノや衣類を壊す、ひどい物忘れ、意味もなく独り言・独り笑いをする、自分勝手に行動する、話がまとまらず、会話にならない
5.社会生活への適応に関する項目
→薬の内服、金銭の管理、日常の意思決定、集団への不適応、買物、簡単な調理
6.特別な医療に関連する項目
→過去14日間に受けた特別な医療
7.日常生活自立度に関連する項目
→障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)、認知症高齢者の日常生活自立度
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要介護認定・要支援認定の手続き
要介護認定・要支援認定の申請
・被保険者は、要介護(要支援)認定を受けようとする場合、申請書の記載を行い、介護保険被保険者証を添付して、市町村の窓口に申請をする
・申請は本人だけでなく、以下の者が代行することもできる
1.地域包括支援センター
2.居宅介護支援事業者
3.地域密着型介護老人福祉施設
4.介護保険施設
5.社会保険労務士
6.民生委員
7.介護相談員
介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)の発行
・要介護(要支援)認定の申請の際は、被保険者証の提出と引き替えに資格者証(暫定被保険者証)が発行される
・資格者証は、認定結果を記載した被保険者証が交付されるまでの間、被本権者証の代わりに用いられる
・有効期限は、原則、認定の申請から認定結果が出るまでの間
認定調査
・申請を受けた市町村は、申請者の居宅を訪問し、全国一律の認定調査票をもとに認定調査を行う
・新規の認定調査は、原則として市町村職員が行う
・新規の認定調査は、例外的に指定市町村事務受託法人に委託することもできる
・更新認定の調査は以下の者が代行することもできる
1.市町村職員
2.指定市町村事務受託法人
3.地域包括支援センター
4.居宅介護支援事業者
5.地域密着型介護老人福祉施設
6.介護保険施設
7.介護支援専門員
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要介護認定・要支援状態
保険事故
・被保険者が介護給付・予防給付といった介護保険の保険給付を受けるためには、保険事故という、被保険者が要介護状態(になること)、または要支援状態(になること)の2種類を指す
要介護状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
※介護の必要性の程度に応じて5段階に区分される
要支援状態
・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態、または、継続して日常生活を営むのに支障がある状態
※支援の必要性の程度に応じて2段階に区分される
第2号保険者(40歳以上65歳未満の者)の場合は、要介護状態・要支援状態となった原因が特定疾病であることが認定の条件となる
特定疾病
・継続して介護が必要となる疾病のうち、本来、高齢者に発生する疾病が40歳以上65歳未満で発生することが想定され、心身の病的な加齢現象と医学的関係がある疾病
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介護療養型医療施設の介護報酬
3.栄養・口腔ケアに関する加算
口腔衛生管理体制加算
※2015年度名称変更
・歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき入院患者の口腔ケア・マネジメントにかかる計画が作成されており、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアにかかる技術的助言および指導を月1回以上行っている場合
口腔衛生管理加算
※2015年度名称変更
・口腔衛生管理体制加算を算定している場合であって、月4回以上入院患者に対して歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアを行った場合
減算
夜勤の勤務体制が基準を満たさない場合
定員の超過
指示基準に定める人員配置を満たしていない場合
設備基準が満たない場合
老人性認知症疾患療養病棟
老人性認知症疾患療養病棟とは
・認知症の行動・心理症状(BPSD)の著しい要介護者に対し、集中的な医療ケアを提供する施設
老人性認知症疾患療養病棟の利用者
・認知症によってBPSDのために在宅での介護や施設での介護が困難な場合
・やむを得ず本人の行動を制限する必要の生じた患者
対応
・薬物療法、精神療法、作業療法などを行い、BPSDの軽減を利用して治療を行う
・症状の改善や消失を図り、在宅復帰を目標にケアを行う
・やむを得ず行動制限(身体拘束)を行う場合、精神保健指定医の診断が必要となる
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介護療養型医療施設の介護報酬

介護療養型医療施設の介護報酬
区分
・1日につき、療養病床がある病院かどうかなどの類型、ユニット型かどうか、人員配置、居室環境、要介護度に応じて単位が設定されている
主な加算
→在宅復帰を目的としているため、退院時や居宅を訪問しての指導などが評価される
1.入院・在宅復帰に関する加算
退院前訪問指導加算
退院後訪問指導加算
退院時指導加算
退院時情報提供加算
退院前連携加算
老人訪問看護指示加算
在宅復帰支援機能加算
2.入所中のケアに関する加算
初期加算
・入所日から30日以内の期間について算定可能
認知症行動・心理症状緊急対応加算
・認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難であり、緊急の入院が必要であると医師が認めた者に対し、緊急に受け入れを行いサービスを提供した場合(入院した日から7日を限度とする)
認知症専門ケア加算
特定診療費
3.栄養・口腔ケアに関する加算
栄養マネジメント加算
※2015年度要件見直し
・常勤の管理栄養士を1人以上配置し、入所者の栄養状態を把握し、医師その他の多職種共同による栄養ケア計画の作成と定期的な評価・見直し、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合
経口移行加算
※2015年度要件見直し
経口維持加算(Ⅰ・Ⅱ)
※2015年度要件見直し
(次回に続く)
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介護療養型医療施設の介護報酬
区分
・1日につき、療養病床がある病院かどうかなどの類型、ユニット型かどうか、人員配置、居室環境、要介護度に応じて単位が設定されている
主な加算
→在宅復帰を目的としているため、退院時や居宅を訪問しての指導などが評価される
1.入院・在宅復帰に関する加算
退院前訪問指導加算
退院後訪問指導加算
退院時指導加算
退院時情報提供加算
退院前連携加算
老人訪問看護指示加算
在宅復帰支援機能加算
2.入所中のケアに関する加算
初期加算
・入所日から30日以内の期間について算定可能
認知症行動・心理症状緊急対応加算
・認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難であり、緊急の入院が必要であると医師が認めた者に対し、緊急に受け入れを行いサービスを提供した場合(入院した日から7日を限度とする)
認知症専門ケア加算
特定診療費
3.栄養・口腔ケアに関する加算
栄養マネジメント加算
※2015年度要件見直し
・常勤の管理栄養士を1人以上配置し、入所者の栄養状態を把握し、医師その他の多職種共同による栄養ケア計画の作成と定期的な評価・見直し、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合
経口移行加算
※2015年度要件見直し
経口維持加算(Ⅰ・Ⅱ)
※2015年度要件見直し
(次回に続く)
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介護療養型医療施設
介護療養型医療施設の利用者
1.施設介護サービス利用者
・急性疾患の回復期および急性期の治療を終了した長期療養を必要とする要介護者
・常に医学的管理が必要な要介護者
・在宅療養で疾病のコントロールが不良の人
・集中的なリハビリテーションが必要な人(施設の計画担当の介護支援専門員の作成した施設サービス計画に沿った施設サービスを受ける)
2.居宅支援サービス利用者
・要介護者等が対象(短期入所療養介護などを利用できる)
介護療養型医療施設の運営基準
・正当な理由なく、施設サービスの提供を拒むことはできない
※正当な理由とは、入院治療の必要がない場合など、適正サービスの提供が困難な場合と定められている
・その者にかかる居宅介護支援事業者に問い合わせるなどして、心身の状況や病態、生活歴、居宅サービスの利用状況を把握し、必要性の高い人を優先的に入所させる
・施設の医師は、療養の必要性を判断し、入院の必要性がないと判断した時は、患者に退院を指示しなければならない
・退院時には、居宅介護支援専門員と連携し、居宅サービス計画作成のための情報提供と、他のサービス事業者との連携を密にし、スムーズに在宅復帰できるよう援助する
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介護療養型医療施設
介護療養型医療施設の開設者
・療養病床を有する病院・診療所と老人性認知症疾患療養病棟を有する病院が都道府県知事から指定を受けて指定介護療養型医療施設としてサービスを提供する
※介護療養型医療施設は2011年度末に廃止されることが決まっていたが、法改正により6年間延長された
※2012年度以降、新規指定は行われない
介護療養型医療施設の人員基準
1.療養病床を有する病院・診療所
医師、薬剤師、栄養士
→医療法上に規定された必要数(診療所の場合は医師のみ1人以上)
看護職員、介護職員
→患者6人に対し1人以上(常勤換算)
理学療法士、作業療法士
→当該施設の実情に応じた人数(診療所の場合は規定なし)
介護支援専門員
→患者100人に対し1人以上(診療所の場合は患者数によらず1人以上)
2.老人性認知症疾患療養病棟を有する病院
医師、薬剤師、栄養士
→医療法上に規定された必要数
看護職員
→患者3~4人に対し1人以上(常勤換算)
介護職員
→患者6人に対し1人以上(常勤換算)
理学療法士、作業療法士
→作業療法士が1人以上
精神保健福祉士またはそれに準ずる者
→1人以上
介護支援専門員
→患者100人に対し1人以上(診療所の場合は患者数によらず1人以上)
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介護療養型医療施設
介護療養型医療施設とは
・介護保険が適用される療養病床などに入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練など必要な医療と介護を提供する
介護療養型医療施設の役割と機能
→在宅復帰を目指した取り組みと、医療重視の長期療養者への対応
1.チームケアによる健康・予防への取り組み
・各専門職による健康相談、健康教育、介護教室、介護体験、栄養指導、リハビリテーション教室など
2.疾病に対する医学的管理
・廃用症候群(生活不活発病)、合併症、事故(骨折)などを未然に防ぐ、あるいは最小限にするような医学的かかわり
3.施設サービス計画の策定
・利用者・家族の要望を尊重し、医学的な視点だけでなく、精神的・社会環境的な視点、残存能力などを評価し、必要なサービスを検討
・施設内だけでなく、在宅での生活も視野に入れた計画書の策定
4.リハビリテーション
・回復期の一部と維持期のリハビリテーション
5.認知症患者への対応
・認知症のない人との交流のあり方の検討
6.在宅支援
・訪問医療(訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護、通所リハビリテーションなど)の活用
7.急変時の対応
・個々の利用者に対する予測される事態の確認
8.ターミナルケア
・苦痛の除去・緩和を中心とした医療・介護
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介護老人保健施設の介護報酬
主な加算
3.栄養・口腔ケアに関する加算
栄養マネジメント加算
※2015年度要件見直し
・常勤の管理栄養士を1人以上配置し、入所者の栄養状態を把握し、医師その他多職種共同による栄養ケア計画の作成と定期的な評価・見直し、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合
経口移行加算
※2015年度要件見直し
経口維持加算(Ⅰ・Ⅱ)
※2015年度要件見直し
・摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対し、医師または歯科医師の指示に基づき、多職種が共同して経口維持計画を作成し、継続して経口による食事摂取を進めるための管理を行っている場合
口腔衛生管理体制加算
※2015年度要件見直し
・歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき入所者の口腔ケア・マネジメントにかかる計画が作成されており、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する航空ケアにかかる技術的助言および指導を月1回以上行った場合
口腔衛生管理加算
※2015年度要件見直し
・口腔衛生管理体制加算を算定している場合であって、月4回以上入所者に対して歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による口腔ケアを行った場合
療養食加算
減算
夜勤の勤務条件が基準をみたしていない場合
定員を超過した場合
運営基準に定めている人員を配置していない場合
身体拘束について基準を満たしていない場合
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介護老人保健施設の介護報酬
2.入所中のケアに関する加算
初期加算
・入所日から30日以内
短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算
・認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となったと医師が判断した場合、緊急に受け入れを行いサービスを提供した場合(入所した日から7日を限度)
若年性認知症受入加算
認知症専門ケア加算
・認知症に関する専門研修を修了した者を配置し、日常生活に支障をきたすおそれのある症状もしくは行動がみられることから介護を必要とする認知症の入所者に対し、専門的な認知症ケアを提供した場合
認知症情報提供加算
緊急時施設療養費
・入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療行為につき算定
所定疾患施設療養費
・肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の患者に投薬等の処置を行った場合
地域連携診療計画情報提供加算
・介護老人保健施設が地域連携診療計画にかかる医療機関から利用者を受け入れ、当該計画のい診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合
ターミナルケア加算
特別療養費
・介護老人保健施設において、指導管理やリハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合
(次回に続く)
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介護老人保健施設の介護報酬
区分
・一日につき、ユニット型か否か、介護老人保健施設の種類、居室環境、要介護度に応じて単位が設定されている
主な加算
→在宅復帰を目的としているため、退所時や居宅を訪問しての指導などが評価される
1.入所・退所に関する加算
退所前訪問指導加算
退所後訪問指導加算
退所時指導加算
退所時情報提供加算
退所前連携加算
入所前後訪問指導加算(Ⅰ・Ⅱ)
※2015年度要件見直し
・入所予定日前30日以内または入所後7日以内に、入所者が退所後に生活する居宅もしくは他の社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定および診療方針を決定した場合(算定は1度のみ)
老人訪問看護指示加算
・入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して訪問看護指示書を交付した場合
在宅復帰・在宅療養支援機能加算
・退所した者のうち3割以上が在宅において介護を受けており、退所後30日(要介護4または5の場合は14日)以内に施設の従業者が居宅を訪問し、または居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより在宅生活が1ヶ月(要介護4または5の場合は14日)以上継続する見込みがある場合で、入所者の平均在所日数が一定の数値以上の場合など
(次回に続く)
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介護老人保健施設の種類
介護療養型老人保健施設
・療養病床から転換した介護老人保健施設
・2008(平成20)年に創設され、介護報酬で評価されている
・医療対応機能が強化され、重度の認知症高齢者が多く入所している
・夜間の看護体制が整備されている
・看取り体制が整備されている
ユニット型介護老人保健施設
・少数の個室とそれに近接する共同生活室が一体的に構成される「ユニット」ごとに入所者の日常生活が営まれている介護老人保健施設
・定員は概ね10人以下
・多床室・従来型個室の施設に対し、居宅に近い環境でケアが行われている
小規模介護老人保健施設等
以下に示す3つの形態がある
1.サテライト型小規模介護老人保健施設
→「本体施設」と密接に連携しつつ、本体施設とは別の場所で運営される介護老人保健施設
※定員は29人以下
2.医療機関併設型小規模介護老人保健施設
→病院または診療所に併設される介護老人保健施設で、サテライト型小規模介護老人保健施設以外のもの
※定員は29人以下
3.分館型介護老人保健施設
→複数の医師を配置している病院または診療所に併設している基本型の介護老人保健施設との一体的な運営を条件として独立開設した別個の介護老人保健施設で、過疎地域自立促進特別措置法に規定する地域に整備されるもの
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介護老人保健施設の運営基準
介護老人保健施設の運営基準
1.正当な理由なく、施設サービスの提供を拒むことはできない
※正当な理由とは、入院治療の必要がある場合など、適正サービスの提供が困難な場合
2.サービスの必要性の高い人を優先的に入所させる
3.入所者にかかる居宅介護支援事業者に問い合わせるなどして、心身の状況や病態、生活歴、居宅サービスの利用状況を把握する
4.症状が重篤となり、介護老人保健施設での対応が難しくなった場合には、病院、診療所などを紹介しなければならない
5.入所者の在宅復帰の可能性を探るために、医師、薬剤師、介護・看護職員、支援相談員、介護支援専門員などで、少なくとも3ヶ月に1度は協議を行う
※協議を行う回数が3ヶ月に1度と定められてるのは、介護老人保健施設のみ
6.自宅への復帰の可能性が出てきた利用者に対し、本人および家族から、希望、環境などの情報を得た上で、退所のための援助を行う
7.居宅介護支援事業者と連携し、居宅サービス計画作成のための援助を行う
8.「いつでも利用できる施設」として受け入り体制の整備に努める
9.利用者の急変に備え、協力病院(業務)、協力歯科医療機関(努力義務)を定める
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介護老人保健施設の人員基準と利用者
介護老人保健施設の人員基準
1.医師
・入所者100人に対し常勤換算方法で1人以上
2.薬剤師
・施設の業務に応じた適当数
3.介護職員・看護職員
・入所者3人に対し常勤換算方法で1人以上
・看護職員の人数は、総数の2/7程度
4.支援相談員
・入所者100人に対し1人以上
5.理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・入所者100人に対し常勤換算方法で1人以上
6.栄養士
・入所定員100人以上の場合に1人以上
7.介護支援専門員・入所者100人に対し1人以上
支援相談員の主な業務
・入所者および家族の処遇上の相談
・レクリエーション等の計画・指導・
・市町村との連携
・ボランティアの指導等
※生活相談員とは異なる業務
介護老人保健施設の利用者
→施設介護サービス利用者と居宅サービス利用者とに分かれる
1.症状が安定している人
2.施設介護サービス(入所)利用者は要介護1から5の人
3.居宅介護サービス(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーション利用者は、要支援1または2、要介護1から5の人
4.要支援1または2の人は、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)と連携する介護老人保健施設で介護予防支援事業を利用できる
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