認知症介護と障がい者支援2016年06月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2016年05月 | 2016年06月の記事一覧 | 2016年07月
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課題分析標準項目

基本情報に関する項目
1)基本情報(受付、利用者等基本情報)
・居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)
・利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所・電話番号等の連絡先)
・利用者以外の家族等の基本情報について記載する項目
2)生活状況
・利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目
3)利用者の被保険者情報
・利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無等)について記載する項目
4)現在利用しているサービスの状況
・介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況について記載する項目
5)障害高齢者の日常生活自立度
・障害高齢者の日常生活自立度について記載する項目
6)認知症高齢者の日常生活自立度
・認知症高齢者の日常生活自立度について記載する項目
7)主訴
・利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目
8)認定情報
・利用者の認定結果(要介護状態区分、介護認定審査会の意見、支給限度基準額等)について記載する項目
9)課題分析(アセスメント)理由
・当該課題分析(アセスメント)の理由(初回、定期、退院退所時等)について記載する項目

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2016.06.30 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

運営基準
(前回から続く)
19)苦情処理
・市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合には、その求めに応じなければならない
・利用者が国民健康保険団体連合会への苦情を申し立てる場合は、必要な援助を行わなければならない
・相談窓口の連絡先、苦情処理体制および手順などを利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に提示しなければならない
20)事故発生の対応
・居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族などに連絡をとり、必要な措置を講じなければならない
・事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない
・事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない
21)会計の区分
・事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の合計と、その他の事業の会計とを区分する
22)記録の整備
・利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない

2015(平成27)年度改正
個別サービス計画の提出
・居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所等の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求める
地域ケア会議への協力
・地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努める

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2016.06.29 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

運営基準
(前回から続く)
16)秘密保持
・正当な理由なく、業務上知りえた利用者または家族の秘密を漏らしてはならない
・介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった(事業所を退職した)後も秘密を漏らすことのないよう、雇用時に取り決めをするなど必要な措置を講じる
・サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の個人情報を用いる場合は、家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない
17)広告
・事業所の広告をする場合は、内容が虚偽または誇大なものであってはならない
18)居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止
・事業所および管理者は、介護支援専門員に対して、特定の居宅サービス事業者を居宅サービス計画に位置づけるように指示を行ってはならない
・介護支援専門員は、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用するように指示を行ってはならない
・事業者および従業者は利用者に特定のサービスを利用させる対償として、居宅サービス事業者などから金品その他財産上の利益を収受してはならない
19)苦情処理
・居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に対する利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に対応し、その内容を記録しなければならない
(次回に続く)

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2016.06.28 05:25 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

運営基準
(前回から続く)
10)管理者の責務
・管理者は介護支援専門員その他の従業者の管理、利用申込みの調整、業務の実施状況の把握などの管理を一元的に行わなければならない
・管理者は介護支援専門員その他の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行う
11)運営規定
・事業所ごとに、事業の目的・運営の方針、職員の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、利用料、通常の事業の実施地域などの事業の運営についての重要事項に関する規定を定める
12)勤務体制の確保
・利用者に対し適切な居宅介護支援を提供できるよう、事業所ごとに介護支援専門員その他従業者の勤務体制を定めておかなければならない
・事業所ごとに、介護支援専門員に居宅介護支援の業務を担当させなければならない
・介護支援専門員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない
13)設備および備品等
・事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、居宅介護支援の提供に必要な設備および備品等を備えなければならない
14)従業者の健康管理
・事業者は、介護支援専門員の清潔の保持と健康状態の管理を行わなければならない
15)掲示
・事業所の見やすいところに、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務体制その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示する
(次回に続く)

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2016.06.27 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

運営基準
(前回から続く)
5)要介護認定の申請にかかる援助
・被保険者から要介護認定の申請の代行を依頼された場合などは、利用申込者の意思を踏まえて、速やかに必要な援助を行わなければならない
・要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間満了の30日前には行われるようひ必要な援助をする
6)身分証の携行
・介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時や利用者・家族から求めがあったときは提示する
7)利用料などの受領
・償還払いとなる場合であっても、代理受領の場合と同様に原則として利用者負担は生じない
・利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で居宅介護支援を行う場合には、同意を得れば交通費を利用者に請求できる
8)保険給付請求のための証明書の交付
・償還払いとなる場合、利用料の額など必要な項目を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する
9)利用者に関する市町村への通知
・利用者が以下のいずれかに該当する場合、意見をつけ市町村へ通知しなければならない
→正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことで、要介護状態が進んでしまったとき
→偽りその他不正な行為により保険給付の支給を受けたり、受けようとしたとき
(次回に続く)

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2016.06.26 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

人員基準
1)従事者
・事業所ごとに常勤の介護支援専門員1人以上を配置
・介護支援専門員の員数や利用者35人またはその端数を増すごとに1人を標準とする(増員する介護支援専門員は非常勤でも可)
2)管理者
・事業所ごとに常勤の管理者を配置
・管理者は介護支援専門員

運営基準
1)内容および手続きの説明と同意
・居宅介護支援の提供に際し、あらかじめ、利用申込者または家族に対し、運営規定の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならない
2)提供拒否の禁止
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない
・以下の理由であれば、拒むことができる
→事業所の現員では利用申込みに応じきれない場合
→利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合
→利用申込者が他の居宅介護支援事業所にもあわせて指定居宅介護支援の依頼をしている場合
3)サービス提供困難時の対応
・利用申込者に対して自ら適切な居宅介護支援の提供が困難と判断した場合には、他の居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない
4)利用者の受給資格の確認
・利用申込者から居宅介護支援の提供を求められた場合、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認する
(次回に続く)

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2016.06.25 07:34 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅介護支援

居宅介護支援の定義
→居宅要介護者が、介護保険のサービスその他の保健・医療・福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人からの依頼を受けて、その心身の状況・置かれている環境、本人や家族の希望等を考慮して、利用するサービスの種類・内容等を定めた居宅介護サービス計画を作成し、サービス提供確保のために事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設または地域密着型の便宜の提供を行うこと

居宅介護支援事業の基準
・居宅介護支援事業を行う場合、基本方針、人員基準、運営基準を満たす必要がある
・204(平成26)年改正により、居宅介護支援事業者の指定・監督等の権限が、2018(平成30)年4月から市町村に移譲される

基本方針
→居宅介護支援は、以下の点に配慮して行うことが定められている
1)要介護者が可能な限り居宅で、その有する能力に応じて自立した日常生活を送れるように配慮して行う
2)利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスと福祉サービスが、多様な事業者から総合的・効率的に提供されるように配慮して行う
3)利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏らないよう公正中立に行う
4)市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、ほかの居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める
(次回に続く)

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2016.06.24 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護の介護報酬

利用者の住居と同一敷地内等に所在する事業所の評価
有料老人ホーム併設の訪問介護事業所等への適正化
所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
・事業所と同一建物または同一敷地内もしくは隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物の人数にかかわらず当該利用者に対する報酬を減算
・事業所と同一建物以外の建物に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する利用者が一定数以上(1ヶ月あたり20人以上の場合)であるものついて新たに減算
※この減算は、福祉サービスでは、訪問入浴介護、通所介護も同様に対象となっている

その他の介護報酬
初回加算:200単位/月
・新規利用者に対し訪問介護計画を作成し、サービス提供責任者が訪問介護を提供した場合等に加算
緊急時訪問介護加算:100単位/加算 100単位/回
・計画的に訪問することになっていない指定訪問介護を緊急に行った場合に加算
1人の利用者に2人の訪問介護員派遣の場合:報酬は2倍(所定単位数の200/100)
夜間(午後6時から午後10時)/早朝(午前6時から午前8時):所定単位数の25/100加算
深夜(午後10時から午前6時):所定単位数の50/100加算
特定事業所加算
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けているときには、訪問介護費は算定しない

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2016.06.23 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護の介護報酬

サービス提供時間に応じた介護報酬
1)生活援助中心の場合
・サービス提供時間を20分以上45分未満、45分以上の2区分に分け、さらに身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分を20分以上、45分以上、70分以上の3区分に分けている
2)身体介護中心の場合
・身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する
・20分未満、20分以上30分未満、30分以上1時間未満、1時間以上の4区分とし、以降は30分ごとに80単位としている
・身体介護(20分未満)の対象者:要介護1または2の者であって認知症の利用者、または要介護3から要介護5の者であって障害高齢者の日常生活自立度BからCの利用者

生活機能向上連携加算
100単位/月
・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所または通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問リハビリテーション等に同行して利用者の居宅を訪問し、両者の共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成することを評価
実施→当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っている
期間→当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できる
(次回に続く)


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2016.06.22 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護

人員基準・設備基準・運営基準
1)人員基準
管理者
・特段の専門資格不要
・職務に専従する常勤の者1名
サービス提供責任者
→下記の資格要件を満たすもので、常勤の訪問介護員等のうち、利用者数が40人またはその端数を増すごとに1人以上配置
・介護福祉士、実務者研修終了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修過程修了者
※常勤のサービス提供責任者が3人以上配置され、うち1人以上がサービス提供責任者の業務に従事する場合、利用者が50人またはその端数を増すごとに1人以上とすることができる
訪問介護員等
・上記の資格要件を満たすものを常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者もこの数に含む)

2)設備要件
専用区画
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画を設けること
相談室
・利用者およびその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること
設備、備品
・サービス提供に必要な設備・備品を備えること

3)運営基準
訪問介護計画の作成
・適切な訪問介護計画が作成されていること
内容および手続きの説明・同意
・運営規定の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うこと
サービスの提供の記録
・利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること
同居家族に対するサービス提供の禁止
・同居家族に対するサービス提供を行わないこと
緊急時等の対応
・利用者の病状急変時における主治医への連絡など、緊急体制が整備されていること

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2016.06.21 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護

訪問介護の内容
退院等乗降介助
・自宅の中:着替えや外出の支度などの援助
・自宅から乗車までの間:転倒しないように移動の援助、車に乗車する際の移動の援助など
・乗車中:訪問介護員自らが運転する車、タクシーを利用するなど
・降車から病院等までの間:車から降りる際の移乗の援助、転倒しないように移動の援助など
・病院の中:受診等の手続きと待合室での付き添い

生活援助に含まれない範囲
1)利用者以外のもの
・利用者以外の者の調理・洗濯など、利用者が使用する以外の居室の清掃、来客の応接(お茶、食事の手配等)、洗車等
2)日常生活の援助に該当しない行為
・日常生活援助:草むしり、花木の水やり、犬の散歩等
・家事の範囲を超えるもの:大掃除、ガラス磨き、ワックスがけ、修繕、模様替え、植木の剪定等の園芸等

医療行為でないもの(※訪問介護のうち身体介護で提供可能)
バイタルチェック等
・体温測定、血圧測定、軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどについて専門的な判断や技術を要しない処置
医療行為から除外
・軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の点眼、座薬の挿入、一包化された内服薬の内服、爪の手入れ、歯や口腔粘膜、舌に付着している汚れの除去、耳垢塞栓を除く耳垢除去、ストマ装着のパウの排泄物を捨てる、自己導尿補助のためのカテーテル準備・体位保持

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2016.06.20 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問介護

訪問介護の意義と目的
・訪問介護は、家で住み続けたいと願う高齢者のニーズに応えるもの
・在宅サービスの中で通所介護に次いで多く利用されている

訪問介護の定義
介護保険法 第8条第2項
→要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの
介護保険法施行規則 第5条
→入浴、排泄、食事等の介護、調理、掃除などの家事、生活等に関する相談および助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話
1)居宅要介護者が単身の世帯に属するため
2)同居している家族等の障害、疾病等のため
3)これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする

訪問介護の内容
生活援助
・清掃、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理・配下膳、買物、薬の受け取り
身体介護
・排泄介助(トイレ・ポータプル利用についての介助・おむつ交換)食事介助、清拭・入浴介助、身体整容、洗面、更衣介助、体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助、就寝・起床介助、自立支援のための見守り援助、特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食、糖尿病等の調理)
(次回に続く)

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2016.06.19 08:19 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国民健康保険団体連合会の業務

4.苦情処理等の業務
・居宅サービス事業者や介護保険施設などの提供するサービスについて、利用者等からの苦情を受け付けて、事実関係の調査を行い、改善の必要が認められる場合、事業者・施設に対して指導・助言を行う
・業務の中立性・広域性等の観点から、保険者である市町村からの委託ではなく、国保連の独立した業務となっている
・サービス事業者にかかる指定基準違反には至らない程度の事項に関する苦情が対象
※指定基準の違反などの場合における強制権限を伴う立入検査、勧告、指定の取消等は、都道府県知事または市町村長が行う
・必要に応じて事業所や施設の協力の下、事務局が調査を行い、苦情処理担当の委員が調査結果に基づき改善すべき事項を提示し、事務局がその事項を事業所や施設に提示して指導や助言を行う
・苦情処理等の中立性・公平性を確保するため、事務局とは別に学識経験者を苦情処理担当委員として委嘱する
・苦情の申立ては書面を原則とし、必要に応じて口頭による申立ても受け付ける

5.第三者行為求償事務
・市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに第三者に対して取得する損害賠償請求権にかかる損害賠償金の徴収・収納の事務を市町村からの委託を受けて行う

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2016.06.18 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国民健康保険団体連合会の業務

1.介護報酬の審査・支払
・各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費(介護報酬)の審査および支払いを行う

2.総合事業に要する費用の審査・支払
・2011(平成23)年の法改正により、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設され、市町村が子の事業の実施を厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託した場合には、国保連は市町村から委託を受けて、総合事業に対する費用の支払決定にかかる審査・支払業務を行う
・2014(平成26)年の法改正により、国保連は市町村から委託を受けて、第1号事業志給費の請求に関する審査・支払業務を行うことになった

3.介護給付費等審査委員会
・国保連は。市町村からの委託を受けて介護給付費請求書およぼ介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、介護給付費等審査委員会を置くこととなっている
・この委員会は、それぞれ同数の
1)介護給付等対象サービス担当者代表委員または介護予防・日常生活支援総合事業担当者代表委員
2)市町村代表員
3)公益代表委員

で構成される
・委員は国保連が委嘱し、任期は2年
・公益代表委員から、会長を選出する
・介護給付費等審査委員会は、会長が招集する
・委員定数は半数以上の出席で審査を行うことができる
・出席委員の過半数をもって審査の議決を行う
・可否同数の場合は会長が決定
・部会を設けることができる
(次回に続く)

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2016.06.17 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険施設

2.介護老人保険施設
介護老人保健施設
→介護保健施設サービスを行う施設として都道府県知事に申請を行い、その許可を受けたもの

介護老人保健施設についての規定は、以下の点を除いて、指定介護老人福祉施設のものと基本的に同じ
1)介護老人保健施設の開設者や、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人のほか、国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など厚生労働大臣が定めるもの
2)都道府県知事は、営利を目的として介護老人保健施設を開設使用とする者に対して許可を与えないことができる
3)介護老人保健施設の管理者は、原則として医師とする
4)介護老人保健施設については、施設に関する広告制限の規定がおかれている

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設を許可しようとするときは、関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、関係市町村長の意見を求めることとされている

3.指定介護療養型医療施設
指定介護療養型医療施設
→介護療養型サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、指定を受けた療養病床を有する病院・診療所と老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

介護療養型医療施設は、2012(平成24)年3月末をもって廃止されるはずであったが、2018(平成30)年3月末まで効力を有することとなった
※2012(平成24)年4月1日以降、新たな指定は行わないこととされている

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2016.06.16 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険施設

介護保険施設の種類
1)指定介護老人福祉施設(特養)
2)介護老人保健施設(老健)
3)指定介護療養型医療施設

1.指定介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設
→介護福祉サービスを提供する施設として都道府県知事に申請を行い、指定を受けた入所定員30人以上で、都道府県知事の条例で定める数の特別養護老人ホームのこと
※入所定員29人以下の特別養護老人ホームは、地域密着型介護老人福祉施設として地域密着型サービスに組み込まれている

指定介護老人福祉施設についての規定は、以下の点を除いて、指定居宅サービス事業者のものと基本的に同じ
1)都道府県知事の指定は、施設としての指定となる
2)事業主体が、原則とし、地方公共団体と社会福祉法人に限定されている
3)指定介護老人福祉施設については、事業の廃止の届出でははく、1ヶ月以上の予告期間を設けて、指定の辞退ができることとされている

都道府県知事は、指定介護老人福祉施設の指定をしようとするときは、関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から、関係市町村長の意見を求めることとされている

2014(平成26)年の改正により、2015(平成27)年4月1日から指定介護老人福祉施設の入所者は、原則要介護3以上の者に限定されている

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2016.06.15 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定地域密着型介護予防サービス事業者

指定地域密着型介護予防サービス事業者
→地域密着型介護予防サービス事業を行う者として、市町村長に申請を行い、その指定を受けたもの

指定地域密着型介護予防サービス事業者についての規定は、以下の点を除いて、指定地域密着型サービス事業者のものと同様
1)公募指定に関する規定はない
2)指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業者(小規模特別養護老人ホーム)のような施設系のサービスが含まれていいないため、それに関連する規定はない
3)事業の基準として、人員・設備・運営基準に加え介護予防のための効率的な支援の方法に関する基準を含む

基準該当サービス事業者

基準該当サービス事業者
→指定居宅サービス事業者等の指定条件を完全には満たしていなくても、保険者である市町村が一定の水準を満たしていると認めた場合、基準該当サービス事業者と呼び、被保険者に特例居宅会議尾サービス等が償還払いで支給される
・居宅サービスの一部、居宅介護支援、介護予防サービスの一部、介護予防支援について認められている
・医療系サービス、地域密着型サービス、施設サービスには認められていない

離島等における相当サービス事業者

離島等における相当サービス事業者
→離島等のように、指定事業者によるサービスも基準該当サービスも確保が困難な地域は、一定の要件のもと、サービス提供を市町村の個別判断により介護保険給付の対象とすることが認められている(相当サービス

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2016.06.14 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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指定地域密着型サービス事業者

指定地域密着型サービス事業者
→地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長に申請を行い、その指定を受けたもの

指定および指定の更新
・指定は、地域密着型サービス事業者の申請に基づき、地域密着型サービスの種類ごと、事業所ごとに行われる
・指定の更新は、指定居宅サービス事業者と同様、6年ごとの更新制

欠格要件
1)申請者が「市町村の条例」で定める者でない(市町村の条例は、「厚生労働省令で定める基準」に従い定めるものとされ、具体的には「法人であること」とされている)
2)事業所が人員基準を満たしていない
3)介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、運営基準に従って適正な事業運営をすることができないと認められる
4)申請した事業者の事業所がその市町村の区域外にあり、事業所所在地の市町村長の同意を得ていない

市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込み量の確保や質の向上のために特に必要があるときは、市町村長指定期間中は、指定時域密着型サービスの指定を公募により行うことができる

事業の基準
・指定居宅サービス事業者のものと同様
・都道府県知事を市町村に読み替える点を除いて、以下の点が異なる
1)市町村は、厚生労働省令で定める範囲内で、サービス従業者に関する基準、設備・運営に関する基準(市町村独自の基準)を設定することができる
2)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)の事業を行う者が事業をやめるときは、事業廃止の届けではなく、指定の辞退を行う

指導・監督
・指導・監督、勧告・命令等は、市町村長のみが行う

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2016.06.13 07:17 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7475_convert_20150912145435.jpg

指定介護予防支援事業者

指定介護予防支援事業者
→介護予防支援(要支援者のケアマネジメント業務)を行う者として、市町村長に申請を行い、その指定を受けたもの

指定および指定の更新
・指定介護予防支援事業者の申請者は、介護保険法における他の事業と異なり、地域包括支援センターの設置者に限定している
・指定は、指定居宅サービス事業者等と同様、6年ごとの更新制

欠格要件
1)申請者が「市町村の条例」で定める者でない(市町村の条例は、「厚生労働省令で定める基準」に従い定めるものとされ、具体的には「法人であること」とされている)
2)事業所が人員基準を満たしていない
3)介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、運営基準に従って適正な事業運営をすることができないと認められる

指定介護予防支援事業者についての規定は、以下の点を除いて指定居宅介護支援事業者のものと同様
1)事業の基準として、人員・運営基準に加え、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」がある
2)事業者が有しなければならない人員基準は、介護支援専門員ではなく介護予防支援に従事する従業者とされる
3)事業者は、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者(指定居宅介護支援事業者)に委託することができる
4)事業の休廃止にあたっての利用者への便宜供与にかかる援助は一般的に市町村長が行い、それをさらに都道府県知事や厚生労働大臣が援助することとされる

指導・監督
・指導・監督は、市町村長のみが行う


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2016.06.12 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7024_convert_20150826085410.jpg


指定居宅介護支援事業者

指定居宅介護支援事業者
→居宅介護支援(要介護者のケアマネジメント業務)を行う者として、都道府県知事に申請を行い、指定を受けたもの
・2018(平成30)年4月1日から、居宅介護支援事業者の指定・指導監督等の権限は、市町村に移譲される
※指定都市および中核市については、すでに2012(平成24)年から権限が移譲されている
・2019(平成31)年3月までに市町村が運営基準などを条例で制定しなければならない

指定居宅介護支援事業者につていの規定は、以下の点を除き、指定居宅サービス事業者のものと同様
1)提供するサービスが居宅介護支援1種類のみであるめ、都道府県知事による事業者の指定は、事業所ごとの指定となる
※サービスの種類ごとの指定はない
2)事業の基準は、従業員(介護支援専門員等)の員数についての人員基準と運営基準のみで、設備基準はない
3)指定の取消・効力停止の事由のなかに、「更新認定にかかる調査の委託を受けた場合に、調査結果について虚偽の報告をしたとき」が含まれている

指定介護予防サービス事業者

指定介護予防サービス事業者
→介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事に申請を行い、指定を受けたもの

指定介護予防サービス事業者につていの規定は、以下の点を除き、指定居宅サービス事業者のものと同様
・事業の基準として、人員・設備・運営基準に加え、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」がある


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2016.06.11 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0040_convert_20150810160525.jpg


指定居宅サービス事業者
指導・監督等
・行政は、事業が適正に運営されるよう、法令の規定に基づいて事業者に対して必要な指導・監督を行う
・指定居宅サービス事業者に対する指導・監督は都道府県知事だけでなく、市町村長も一部行うことが可能
1)報告・立入検査等
・都道府県知事または市町村長は必要があると認めるときは、事業者に対して、報告・帳簿書類の提出または提示・出頭を求めることができる
・また、事業所に加えて、事業者の事務所その他事業に関係のある場所への立入検査も可能
2)勧告・命令等
・都道府県知事は、事業者が基準に違反しているときや、事業の休廃止にあたって利用者への便宜提供を適切に行っていないときなどには、勧告・命令等ができる
・市町村長は、事業者が設備・運営基準に従った適正な事業運営等をしていないと認めるときは、その旨を都道府県知事に通告することになっている

指定の取消・効力停止
・都道府県知事は、事業者等が以下のいずれかに該当するときなどは、指定の取消、あるいは期間を定めて、その指定の全部または一部の効力を停止することができる
1)指定にあたっての欠格要件のうち一定のものに該当したとき
2)人員基準を満たさなくなったとき
3)設備・運営基準に従った適正な事業運営ができなくなったとき
4)サービス費の請求に関し不正があったとき
5)報告・帳簿書類提出等の命令に従わず、または虚偽報告をしたとき

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2016.06.10 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7017_convert_20150826084949.jpg

指定居宅サービス事業者
事業者の責務
・居宅サービス事業者は、要介護者に直接サービスを提供するため、介護保険法では、サービス事業者の責務として以下のことが定めらている
1)要介護者の人格を尊重するとともに、介護保険法やこれに基づく命令を遵守し、要介護者-のために忠実に職務を遂行する
2)設備・運営基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じ適切なサービスを提供するとともに、自らサービスの質の評価を行い、常に利用者の立場にたってサービスを提供する
3)要介護者が提示した被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合は、この意見に配慮してサービスを提供するよう努める
4)必要な員数の従業者を確保するなど基準を満たした事業運営をするよう努める
5)事業者の名称・所在地等の変更、事業の廃止・休止・再開について、都道府県知事へ届ける
6)事業の休廃止をする場合には、利用者に対するサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者等との連絡調整その他の便宜供与を行わなければならない
7)事業者は、法令遵守等にかかる義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備し、整備に関する事項について、都道府県知事または厚生労働大臣に届け出なければならない


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2016.06.09 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0117_convert_20150820234608.jpg

指定居宅サービス事業者
指定の特例
・指定は申請により受けるのが原則であるが、例外的に指定を受けているとみなされる場合がある(みなし指定)

みなし指定
病院・診療所
・居宅療養管理指導
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション
薬局
・居宅療養管理指導
・介護予防居宅療養管理指導
介護老人保健施設
・短期入所療養介護
・通所リハビリテーション
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防通所リハビリテーション

指定の更新
・指定または許可には、6年間の有効期間が設けられており、指定を受けている事業者・施設は指定の更新をしなければ効力を失うため、6年ごとに指定の更新を申請する

事業の基準
・都道府県知事の条例で定められる
・条例を定めるにあたっての基準は、サービスの質を確保する観点などから、介護保険事業の目的を達成するうえで必要な最低限度の基準として「人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)が定められている

指定居宅サービス事業の基準
総則(事業の一般原則)
・利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない
・指定居宅サービスの事業を運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービスを提供する者との連携に努めなければならない

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2016.06.08 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0085_convert_20151116081819.jpg

事業者および施設

事業者・施設の指定
→介護保険のサービスを提供する事業者は、都道府県知事または市町村長の指定または許可を受ける必要がある
都道府県知事が指定または許可
・指定居宅サービス事業者
・指定介護予防サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者(※2018年4月から市町村へ指定権限等を委譲)
・指定介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・指定介護療養型医療施設
(※2012年4月から新規指定はなく、現存の施設のみが2018年3月まで有効)
市町村長が指定
・指定地域密着型サービス事業者
・指定地域密着型介護予防サービス事業者
・指定介護予防支援事業者

指定居宅サービス事業者
→居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事に申請を行い指定を受けたもの
指定
・居宅サービス事業者の申請に基づいて、居宅サービスの種類ごと、事業者ごとに行われる
欠格要件
・都道府県知事は以下の場合に該当する場合、指定をすることができない
1)申請者が都道府県知事で定めるものでない
2)事業所が人員基準を満たしていない
3)設備・運営基準に従って適正な事業運営をすることができないと認められる
4)介護保険法その他国民の保健・医療・福祉に関する一定の法律により罰金刑に処されている者
5)指定を取り消されてから5年を経過していない者
6)事業廃止の届出をしたもので、届出日から5年を経過していない者


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2016.06.07 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0126_convert_20150820235108.jpg

介護保険事業計画

介護保険事業計画と介護保険施設等の指定の関係
・都道府県知事は、以下の施設・サービスについては、入所・利用定員の総数が、都道府県事業支援計画に定める必要入所・利用定員総数をすでに上回っているか、または申請を認め指定等をすることで上回ることになるときや、計画の達成に支障を生じる恐れがあると認められるときは、指定等をしないことができる
1)介護老人福祉施設
2)介護老人保健施設
3)介護専用型特定施設入居者生活介護
4)混合型特定施設入居者生活介護
5)居宅サービス事業(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込み量確保のため、市町村長との協議に基づく)
※混合型特定施設入居者生活介護とは、特定施設として指定を受けた有料老人ホームなどで、入居者が要介護者に限らず、要支援者や自立している者も入居できる施設

・市町村長は、以下の施設・サービスについては、入所・利用定員の総数が、市町村事業計画に定める必要入所・利用定員総数をすでに上回っているか、または申請を認め指定等をすることで上回ることになるときや、計画の達成に支障を生じる恐れがあると認めるときは、指定等をしないことができる
1)認知症対応型共同生活介護
2)地域密着型特定施設入居者生活介護
3)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


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2016.06.06 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険事業計画

都道府県介護保険事業支援計画
定めるべき事項
1)都道府県が定める区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数
2)介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
定めるよう努める事項
1)介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
2)介護サービス情報の公表に関する事項
3)介護支援専門員その他サービスや地域支援事業に従事する者の確保または資質の向上に資する事業に関する事項
4)介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業等に関する事項
5)医療の専門家による介護サービス事業者や医療機関などの連携推進事業に関する市町村相互間の連携調整を行う事業に関する事項

都道府県介護保険事業計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとしてい作成され、都道府県福祉支援計画や高齢者居住安定確保計画等と調和が保たれたものでなければならない

2014(平成26)年度の改正
→都道府県介護保険事業支援計画は、在宅医療と介護の連携を推進するため、医療介護総合確保推進法に規定する都道府県計画と医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならないとされた


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2016.06.05 07:03 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険事業計画

市町村介護保険事業計画
定めるよう努める事項
3)介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額および保険料の水準に関する中長期的な推計
4)認知症である被保険者の地域における自立した日常生活に関する事項、居宅要介護・要支援被保険者にかかる医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住にかかる施策との連携に関する事項等

市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成され、市町村地域福祉計画等と調和が保たれたものでなければならない

2014(平成26)年改正
→市町村介護保険事業計画は、医療介護総合確保推進法に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならないとされた

市町村介護保険事業計画の策定・変更
・市町村はあらかじめ
→被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じる
→「定めるべき事項」に関しては、都道府県の意見を聴かなければならない

・策定・変更した市町村介護保険事業計画は、都道府県知事に提出しなければならない
※現在の計画(第6期計画)は、2025(平成37)年度のサービス水準等を推計したうえで、それをふまえた2015~2017年度の3年度間の計画として策定されている

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2016.06.04 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険事業計画

介護保険事業計画
・国の基本指針に即して、市町村と都道府県がそれぞれ策定する

基本指針
・厚生労働大臣は、地域における医療および介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保推進法)に規定する総合確保方針に即して基本指針を作成する

基本指針に定められる事項
1)サービス提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項
2)市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
※基本指針を策定・変更する場合は、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長と協議をして公表することとされている

市町村介護保険事業計画
・基本指針に即して、3年を1期として策定される
・要介護者等の人数、サービス利用の意向等を勘案して作成される
定めるべき事項
1)市町村が定める区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域未着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
2)各年度における地域支援事業の量の見込み
定めるよう努める事項
1)定めるべき事項1)の見込量の確保のための方策
2)各年度における地域支援事業に要する費用の額および見込み量の確保のための方策
(次回に続く)

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2016.06.03 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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低所得者対策

特定入所者介護(介護予防)サービス費
→低所得の要介護高齢者等の食費・居住費(滞在費)の負担は、所得段階に応じた負担限度額が設けられ、これを超える費用は、要介護者の場合、特定入所者介護サービス費、要支援者の場合、特定入所者介護予防サービス費として、介護保険から給付される
・支給対象者:支給対象サービスを利用した生活保護受給者等と市町村民税世帯非課税者
・支給対象サービス:介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
・支給額:食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額と、居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計
※特定入所者介護(介護予防)サービス費の対象者には、申請により保険者から「介護保険負担限度額認定証」が交付される

その他の低所得者対策
1)利用者負担した場合に生活保護が必要となる者の負担軽減
・本来適用すべき食費・居住費などの基準を適用すると生活保護が必要となるが、より負担の低い基準を適用すれば保護を必要としない状態となる人(境界層該当者)は、軽減された基準を適用する
2)社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の拡充
・社会福祉法人や市町村が、生計が困難であると認定した人に対しては、申請に基づいて利用者負担の原則4分の1を軽減するなど、利用者負担額軽減制度が設けられている


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2016.06.02 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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利用者負担を軽減するための給付

高額介護(介護予防)サービス費
・市町村は、要介護被保険者等がサービスを利用した結果、定率1割(2割)の利用者負担が著しく高額となるような場合、被保険者に高額介護サービス費または高額介護予防サービス費を支給する
・高額介護サービス費等は、利用者負担の合計が一定額を超えた場合、その分が償還払いで支払われる

高額介護サービス費等の対象となる利用者負担
1)居宅サービス
2)施設サービス
3)地域密着型サービス


所得区分による世帯の負担上限額(月額)
・現役並み所得相当→44400円(世帯)
・一般→37200円(世帯)
・市町村民税世帯非課税等→24600円(世帯)
・年金収入80万円以下等→15000円(個人)

高額医療合算介護(介護予防)サービス費
・医療保険各制度(健康保険その他の被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)の世帯内に介護保険サービスを受ける者がいる場合、1年間の介護保険における利用者負担と医療保険の患者負担の合計額が政令で定める一定額(所得段階別に区分)を超えるときは、被保険者からの申請に基づき、その超えた額を医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて按分し、各保険の保険者が償還払いで支給する仕組み

介護保険の保険者が支給する給付
・要介護者→高額医療合算介護サービス費
・要支援者→高額医療合算介護予防サービス費


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2016.06.01 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |