認知症介護と障がい者支援2016年07月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2016年06月 | 2016年07月の記事一覧 | 2016年08月
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介護サービス情報の公表

介護サービス情報の公表
・2005(平成17)年の改正により、すべての事業所に介護サービス情報の公表が義務づけられた
・介護情報の公表制度は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用できるよう、事業所・施設が基本的事項やサービス内容、運営等の取り組み状況に関する情報を都道府県知事に報告し、公表するもの

事業所・施設は、
1)介護サービスの提供を開始しようとするとき
2)その他厚生労働省令で定めるとき(都道府県知事が毎年定める)に、
介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない

介護サービス情報
1)基本情報
→基本的な情報であり、公表するだけで足りるもの
・事業者や事業所の名称
・事業所の職員の体制
・事業所の運営方針
・介護サービスの内容・提供実績
・床面積、機能訓練等の設備
・利用料金、特別な料金
・サービス提供時間
・苦情対応窓口の状況 等
2)運営情報
→事実かどうかを客観的に調査することが必要な情報
・介護サービスに関するマニュアルの有無
・サービスの提供内容の記録管理の有無
・職員研修のガイドラインや実績の有無
・身体拘束を廃止する取り組みの有無 等

3)任意報告情報
→利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会の確保に資する情報
・要介護の改善状況
・褥瘡の発生状況
・転倒発生の状況
・第三者評価の結果
・従業者の賃金体系
・従業者の離職率
・従業者の勤務時間

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2016.07.31 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域包括支援センター

2015(平成27)年度以降の地域包括支援センターの機能強化
・人員体制を業務量に応じて適切に配置し、それぞれのセンターの役割に応じた人員体制を業務量に応じて適切に配置する
・地域の中で基幹型センターや役割分担・連携を強化する
・市町村が提示する委託方針についてより具体的な内容とする(市町村との役割分担、それぞれのセンターが担うべき業務内容を明確化)
・地域包括支援センター運営協議会における継続的な評価・点検を強化する(PDCAを充実)
・地域包括支援センターの取り組み等を情報公表制度を活用して周知する
※2015(平成27)年度より、市町村が、地域包括支援センターの名称、住所、対象地域、業務内容などのサービスの情報を公表することに努めることにされた(市町村が主体となり、情報公表システムを活用して情報を提供)

地域分権改革
・地域包括支援センターに関する基準は2014(平成26)年度末までに条例で市町村が定めている
・職員の人員数および人員配置については、「従うべき基準」、基本方針等や「参酌すべき基準」とされている

地域包括支援センターの担当職員
・保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置しなければならない
※3職種の確保が困難な場合、これらに準ずる者を配置することもできる

地域包括支援センター運営協議会
・原則として、市町村単位で地域包括支援センター運営協議会が設置される
・運営協議会の委員は、サービス提供事業者、職能団体、被保険者、学識経験者などで構成される


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2016.07.30 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域包括支援センター

地域包括支援センター
・地域支援事業のうち、包括的支援事業を一体的に実施する中核的拠点として位置づけられている
実施主体は、市町村だが、包括的支援事業を適切、公平、中立、効率的に実施できる法人で、老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、広域連合、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人または一般財団法人、NPO法人その他市町村が適当と求めるものに委託することができる
・包括的支援事業を行うほか、市町村長の指定を受け、指定介護予防支援事業者として予防給付のケアマネジメント(介護予防支援)も行う
・介護予防・日常生活支援総合事業の一部を受託して実施することができる

地域包括支援センターに関する2014(平成26)年改正
・地域包括支援センターの設置者(行政、社会福祉法人等)は、「自らが実施する事業の質の評価」などの措置を講じ、事業の質の向上に努めなければならない
・地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効率的な実施のために介護サービス事業者、医療機関、民生委員、被保険者の地域に自立した日常生活の支援や要介護状態等となることの予防等のための事業を行う者との連携に努めなければならない

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2016.07.29 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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包括的支援事業

包括的支援事業
6)生活支援体制整備事業
・日常生活の支援および介護予防にかかる体制の整備、その他これらを推進する事業
・生活支援コーディネーターの配置や、協議体の設置等を通じ、地域のニーズとボランティア等をマッチングさせ、高齢者の生活支援を充実させていく
7)認知症総合支援事業
・保健医療・福祉の専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化防止の支援やその他の総合的な支援を行う
・認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員の設置
8)地域ケア会議推進事業
・個別ケースの検討や地域課題の解決などを行う地域ケア会議について、その効果的な実施を推進する事業

任意事業
1)介護給付等費用適正化事業
・介護給付および予防給付にかかる費用の適正化を図る事業、ケアプランの点検、認定調査状況のチェック、住宅改修等の点検など
2)家族介護支援事業
・介護方法の指導など、要介護者を介護する人を支援するための事業
※例)介護教室の開催、認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援事業など
3)その他の事業
・上記2つ以外の介護保険事業の運営の安定化のための事業や、被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
※例)成年後見制度利用支援事業、認知症サポーター等養成事業、地域自立生活支援事業など

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2016.07.28 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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包括的支援事業

包括的支援事業
・被保険者が要介護・要支援状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合でも、可能な限り地元において自立した日常生活を営めるようサポートする事業
・高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、保健医療の向上と福祉の増進を支援することを目的とする
1)第1号介護予防支援事業(要支援者を除く)
→介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、ケアプランを作成したり、適切な事業が包括的・効率的に実施されるよう必要な援助を行う
※新しい総合事業の介護予防ケアマネジメントとして実施
2)総合相談支援業務
→生活上の介護・福祉や保健などの多様な相談に応じ、関係機関の連絡調整を行う
3)権利擁護業務
→高齢者虐待の早期発見・防止を図ったり、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の制度を利用する支援を行う
4)包括的・継続的ケアマネジメント
→ケアマネジャーに対する困難事例等の指導・アドバイス・助言などを行う
→地域の多職種間ネットワークの構築に向けた活動(連携促進)や「地域ケア会議」を開催する
5)在宅医療・介護連携推進事業
・医療の専門的知識を有する者が、介護事業者や居宅における医療を提供する医療機関等やその他の関係者の連携を推進する
(次回に続く)

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2016.07.27 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)
→要支援1・2の者およびそれ以外の者(65歳以上の高齢者)を対象に、以下の2つの事業を展開する
1)介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
介護予防訪問介護、介護予防通所介護のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、要支援者等に対して必要な支援を行う
・訪問型サービス(第1号訪問事業)
・通所型サービス(第1号通所事業)
・その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

2)一般介護予防事業
第1号被保険者に対して体操教室などの介護予防を行う

介護予防・生活支援サービス事業
1)訪問型サービス
・要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供
2)通所型サービス
・要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供
3)その他生活支援サービス
・要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供
4)介護予防ケアマネジメント
・要支援者に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを行う

一般介護予防事業
・高齢者が要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的とする
・事業の対象者は、すべての65歳以上の高齢者およびその支援のまての活動にかかわる者


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2016.07.26 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域支援事業

地域支援事業
・2005(平成17)年の介護保険改正で、予防重視システムへの転換の一環として、地域支援事業が創設された
→市町村は、保険給付とは別に、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合でも、出来る限り地域で自立した日常生活を営めるように、地域支援事業を実施する

2011(平成23)年の法改正
・要支援者への予防給付のサービス、二次予防事業対象者への介護予防事業を総合的・一体的に行うことができる介護予防・日常生活支援総合事業が創設された

2014(平成26)年の法改正
・要支援1・2の全国一律の予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が各市町村による地域支援事業に移行され、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)のなかでサービスが提供される
※介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与などは、そのまま予防給付として提供される

地域支援事業は、
・介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)
・包括的支援事業
・任意事業

の3つに再編された
→市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料の請求をすることができる
※全市町村で、2017(平成29)年3月末までに必ず移行し、実施することとなった


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2016.07.25 07:31 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険者・国・都道府県の責務

国の行う主な事務
1)各種基準等の設定に関する事務
・要介護(要支援)認定基準
・介護報酬の算定基準
・区分支給限度基準額
・都道府県や市町村がサービス提供事業者の人員・設備・運営に関する基準を定めるにあたって従うべきまたは標準とするまたは参酌する基準
・第1号事業に関する基準 ※2015(平成27)年4月1日施行
・第2号被保険者負担率(第2号被保険者の費用負担割合)
2)保険給付、地域支援事業、都道府県の財政安定化基金等に対する財政負担
3)介護サービス基盤の整備に関する事務

・「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の策定
・都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言
・市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画に定められが事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助
4)介護保険事業の健全・円滑な運営のための指導・監督・助言等に関する事務
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・都道府県・市町村が行うサービス提供事業者等に対する指導監督業務等についての報告請求・助言・勧告
・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告徴収・実施検査
・社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告徴収・実施検査
・国民健康保険団体連合会が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督

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2016.07.24 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険者・国・都道府県の責務

市町村が条例により規定するとされている主な事項
・介護認定審査会の委員の定数
・区分支給限度基準額の上乗せ
・種類支給限度基準額の設定
・福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
・住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
・市町村特別給付
・指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
・第1号被保険者に対する保険料率の算定
・普通徴収にかかる保険料の納期
・保険料の減免または徴収猶予
・その他保険料の賦課徴収等に関する事項
・過料に関する事項

都道府県の条例に委任されるサービス
1)基準該当居宅サービス
2)基準該当居宅介護支援※
3)基準該当介護予防サービス
4)指定居宅サービス
5)指定居宅介護支援※
6)指定介護老人福祉施設
7)介護老人保健施設
8)指定介護療養型医療施設
9)指定介護予防サービス
※2018(平成30)年4月1日より市町村の条例に委任される

市町村の条例に委任されるサービス
1)基準該当予防支援
2)指定地域密着型サービス
3)指定地域密着型介護予防サービス
4)指定介護予防支援

条例制定に関する基準
1)従うべき基準
・条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準
2)標準とする基準
・法令の標準を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた標準と異なる内容を定めることが許容されるもの
3)参酌すべき基準
・地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの

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2016.07.23 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険者・国・都道府県の責務

都道府県の行う主な事務
6)介護サービス基盤の整備に関する事務
・都道府県介護保健事業支援計画の策定・変更
・市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項についての助言

7)その他の事務
・介護保険審査会の設置・運営
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告徴収・実施検査
・社会保険診療報酬支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告徴収・実地検査
・国民健康保険団体連合会が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督

居宅サービス事業者や施設等の指定等の権限移譲
・2011(平成23)年6月に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布され、都道府県が処理する事務のうち政令で定めるものについては、地域の自主性および自立性を高めるための改革の趣旨に沿って、指定都市または中核市が行うこととする大都市等の特例が設けられた(大都市特例)
→都道府県が行っていた、サービス事業者の指定、報告命令、立入検査等の事務、有料老人ホーム設置の届出受理などの事務が該当する
※但し、事業者・施設への連絡調整や援助に関する事務は除かれる

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2016.07.22 05:10 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険者・国・都道府県の責務保険者・国・都道府県の責務

都道府県の行う主な事務
1)要介護認定・要支援認定業務の支援に関する事務
・市町村による介護認定審査会の共同設置等の支援
・要介護認定等にかかる審査判定業務の受託
・指定市町村事務受託法人の指定

2)財政支援に関する事務
・保険給付、地域支援事業に対する財政負担
・財政安定化基金の設置・運営
・市町村相互財政安定事業の支援

3)サービス提供事業者に関する事務
・居宅サービス事業、介護予防サービス事業、介護保険施設等の人員・設備・運営に関する基準の設定
・居宅介護支援事業の人員・運営の基準の設定 ※2014(平成26)年4月1日施行
・居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者に対する指定(または許可)・指定更新・指導監督
・市町村が行う地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に際しての助言・勧告

4)介護サービス情報の公表に関する事務
・介護サービス情報の公表および必要と認める場合の調査
・介護サービス情報の公表に関する介護サービス事業者に対しての指導監督

5)介護支援専門員に関する事務
・介護支援専門員の登録・登録更新
・介護支援専門員証の交付
・介護支援専門員の試験および研修の実施
(次回に続く)


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2016.07.21 07:37 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険者・国・都道府県の責務

保険者の行う主な事務
4)サービス提供事業者に関する事務
・地域密着型(介護予防)サービス事業の人員・設備・運営に関する基準等の設定
・介護予防支援事業の人員・運営等に関する基準の設定 ※2014(平成26)年4月1日施行
・地域密着型(介護予防)サービス事業者、介護予防支援事業者に対する指定・指定更新・指導監督
・事業者への報告等の命令と立入検査
・都道府県知事が介護保険施設等の指定を行う際の意見提出
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込み量を確保するための指定居宅サービス事業者の指定についての都道府県知事への協議の要求

5)地域支援事業および保健福祉事業に関する事務
・地域支援事業の実施
・地域包括支援センターの設置
・第1号事業を行う事業者の指定・指定更新・指定取消 ※2015(平成27)年4月1日施行
・保健福祉事業の実施

6)市町村介護保険事業計画に関する事務
・市町村介護保険事業計画の策定・変更

7)保険料に関する事務
・第1号被保険者の保険料率の決定
・保険料の普通徴収
・保険料の特別徴収にかかる対象者の確認・通知
・保険料滞納被保険者に対する各種措置

8)条例・規則等の制定、改正等に関する事務

9)税制運営に関する事務
・特別会計の設置・管理
・公費負担の申請・収納
・介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金の申請・収納
・財政安定化基金への拠出、交付・貸付申請、借入金の返済等

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2016.07.20 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険者・国・都道府県の責務

保険者
・介護保険の保険者は、市町村および特別区
・特別区とは、東京23区のこと
・広域連合や一部事務組合も保険者となる

保険者の事務
・保険者は、被保険者を把握・管理し、保険事故が発生した場合、被保険者に保険給付を行う
・保険者は、被保険者から介護保険料を徴収する
・保険料や国からの負担金等を財源として事業運営を行う
※保険事故とは、要介護状態、要支援状態になる場合

介護保険の会計
・一般会計と経理を区部して、介護保険の収入および支出について特別会計を設ける

保険者の行う主な事務
1)被保険者の資格管理に関する事務
・被保険者の資格管理
・被保険者台帳の作成
・被保険者証の発行・更新
・住所地特例の管理

2)要介護認定・要支援認定に関する事務
・設定事務(新規の認定調査は原則として市町村が実施)
・介護認定審査会の設置

3)保険給付に関する事務
・介護報酬の審査・支払(国民健康保険団体連合会に委託)
・居宅サービス計画の作成を事業者に依頼する旨の届出の受付
・償還払いの保健給付(特別居宅介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費等)の支給
・区分支給限度基準額の上乗せおよび管理
・種類支給限度基準額の設定
・市町村特別給付の実施
・第三者行為求償事務(国民健康保険団体連合会に委託)
(次回に続く)

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2016.07.19 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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社会保障と社会保険の体系

社会保障の範囲
1)公的扶助
→生活保護
2)社会福祉
→高齢者福祉、児童福祉、障害福祉、社会手当(児童手当等)

3)社会保険
→医療保険、年金保険、雇用保険(失業保険)、労働者災害補償保険(労災保険)、介護保険


社会保障の体系
1)社会扶助方式
→公費(税金)を財源の中心とする、租税方式・公費負担
2)社会保険方式
→主として保険料を財源とし、保険料負担の見返りとして法定サービスを受給できる応益負担が基本

※応益負担とは、受けるサービス量に見合った負担

給付の種類
1)金銭給付
→金銭による給付
2)現物給付
→物やサービスによる給付

※介護保険の保険給付は、原則として現物給付

社会保険の種類
1)医療保険:業務外の事由による疾病、傷病等
→医療の現物給付(医療サービスの提供)を主に行う現物給付
2)年金保険:老齢、障害、死亡
→所得を保障し生活の安定を図るための年金の支給(金銭給付)を行う
3)労災保険:業務上の事由による疾病、負傷、障害、死亡等
→医療の現物給付や所得保障のための年金支給(金銭給付)を行う
4)雇用保険:失業等
→失業者の所得を保障した生活の安定を図るとともにその再就職を促進するための手当等の支給(金銭給付)を主に行う
5)介護保険:要介護状態・要支援状態
→介護サービスの提供(現物給付)

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2016.07.18 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度の創設

国民の努力および義務
1)自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努める
2)要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス・福祉サービスの利用により、その有する能力の維持向上に努める
3)国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を負担する

介護保険の全体像
・市町村および特別区を保険者とする
・基本的に40歳以上の市町村に住所を有する者を被保険者とする
・要介護状態・要支援状態となった場合に介護サービスの提供を行う


日本経済が低迷するなか、少子化とともに高齢者の増加・長寿化が進み、高度医療の進歩などによる医療・年金・福祉負担の増大、国民負担率の増加など、介護保険制度の創設は、社会福祉の改革としてではなく、社会保障構造改革の第一歩として位置づけられている

被保険者数と要介護認定者数(2013年3月末現在)
1)被保険者数は、第1号被保険者が、約3094万人
※介護保険創設時の約2242万人に比べ38パーセント増加
2)要介護認定・要支援認定を受けている人数は、約561万人
※介護保険創設時の約256万人に比べ約2.2倍増加

サービスの利用状況
・2012年度の給付費は、8兆1283億円
※介護保険創設時の3兆2427億円に比べ約2.5倍増加

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2016.07.17 05:46 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険制度の創設

介護保険制度創設のねらい
1)高齢者介護問題への社会全体での取り組み
→高齢者介護に対する社会的支援の仕組みを確立する
2)社会保険方式の導入
→社会保険方式を導入することで、財源を確保するとともに、給付と負担の関係を明確にする
3)利用者本位のサービス提供
→利用者が自らの意思でサービスを選択し、サービスの利用は、利用者とサービス提供事業者間の契約によって行う
4)社会保障構造改革の推進

介護保険制度の目的
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る」
(介護保険法第1条)

保険給付の理念
・介護保険は、被保険者が保険事故である要介護状態や要支援状態となったときに、保険給付を行う
1)要介護状態・要支援状態の軽減・悪化防止
2)医療との連携
3)被保険者の選択に基づく適切なサービスの総合的・効率的な提供
4)多様な事業者・施設によるサービスの提供
5)居宅における自立した日常生活の重視


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2016.07.16 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0086_convert_20150604090635.jpg

従来制度の問題点

老人福祉制度
・介護保険制度の創設前は、老人福祉法に基づく老人福祉制度が高齢者介護の中心的は役割を果たしていた
・老人福祉制度によるサービスは措置として提供されていた
・措置にかかる費用は、公費(租税)の他、利用者本人とその家族の所得に応じた費用徴収(応能負担)で賄われていた

老人福祉制度の問題点
1)サービス利用が、利用者の権利ではなく行政機関の措置義務から派生する反射的利益のため利用者の権利保障が不十分
2)市町村がサービスの種類等を決定し、選択しづらい
3)サービス利用の際の所得調査により、心理的抵抗感を伴う
4)市町村による直接または委託のサービス提供のため、競争原理が働かず、サービスの内容が画一的になりがち
5)中高所得者層にとっては、所得に応じた利用者負担が過重

老人医療制度
・老人福祉法に基づく老人医療制度は、病院等が高齢者の介護需要を引き受けてきた実態(社会的入院)があり、医療費の増大等をもたらしていた
※社会的入院とは、医療の必要性が低いのに、経済的、環境的など社会的な事情により介護を必要とする高齢者が一般病院に長期入院すること

制度間の不整合
・老人福祉制度と老人医療制度が十分な関連をもたないまま個別に対応してきたため、利用者負担や利用手続きなど不合理な格差や不便が存在するのが問題視された


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2016.07.15 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0021_convert_20150521043701.jpg

高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況

長寿・高齢化の進展
・日本の総人口は長期の減少傾向にある
・2010(平成22)年の総人口は、1億2806万人
・2060(平成72)年の総人口(予測)は、8674万人
・年少人口(0~14歳)と生産年齢人口(15~64歳)も減少傾向が続く
・高齢者人口(65歳以上)は、増加を続けていて、2042(平成54)年にピークを迎え、その後は減少に転じる見込み
・高齢者人口は、団塊の世代が65歳以上になる2015(平成27)年には、3395万人
・団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2025(平成37)年には、3658万人になる見込み

高齢化の進展
・総人口が減少する一方で高齢者人口は増加するため、高齢化率は上昇し続ける
・特に75歳以上の後期高齢者は増加し続ける

年代別、現役世代何人で高齢者を支えるか
・1950(昭和25)年:12.1人
・2012(平成24)年:2.6人
・2060(平成72)年:1.3人

高齢者を取り巻く状況
・介護保険制度の要介護(要支援)認定率は、加齢とともに上昇し、85歳以上では半数以上が認定を受けている
・65歳以上の要介護(要支援)認定率は、18パーセント
・75歳以上の要介護(要支援)認定率は、31パーセント
・介護保険料を負担する40歳以上の人口は2025(平成37)年以降は減少すると見込まれている

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2016.07.14 05:30 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険施設の運営基準

運営基準の共通事項
6.地域との連携
・地域の住民やボランティア団体等との連携および協力を行うなどの地域との交流を図らなければならない
・入所者(入院患者)からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談および援助を行う事業(介護相談員派遣事業)、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない

7.事故発生の防止および発生時のい対応
・事故発生時の対応などの指針を整備する
・事故発生ほ報告、分析、改善策の職員への周知徹底する体制を整備する
・事故発生防止のための委員会(事故防止検討委員会)、職員への研修を定期的に行わなければならない

介護支援専門員(ケアマネジャー)の基本姿勢

1.基本倫理
・人権尊重
・主体性の尊
・公平性
・中立性
・社会的責任
・個人情報の保護
2.基本視点
・自立支援
・ノーマライゼーションとクオリティ・オブ・ライフ(QOL)

介護支援サービス(ケアマネジメント)のあり方
1.ニーズ優先アプローチ
→サービス優先アプローチではない
2.利用者本位の徹底
→要望のすべてをケアプランに盛り込むわけではない
3.利用者本人の自己決定
→家族やケアマネジャーと相いれない場合は合意できるよう調整
4.家族の潜在的可能性
→家族介護者がもつケアの潜在的可能性を見極め、ケア能力を高める要支援
5.代弁(アドボカシー)
→利用者に代わりサービス提供事業者等に意向を伝達

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2016.07.13 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7469_convert_20150912144926.jpg

介護保険施設の運営基準

運営基準の共通事項
3.身体拘束等の禁止
・サービスの提供にあたっては、入所者または他の入所者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない
・緊急やむを得ない場合とは
1)本人や他の入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと(切迫性)
2)身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと(非代替性)
3)身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること(一時性)
・身体拘束等を行う場合は
1)その様態および時間
2)その際の入所者の心身の状況
3)緊急やむを得ない理由
を記録しなければならない
※記録は2年間保存しなければならない
4.衛生管理など
・設備などの衛生管理に努める
・感染症や食中毒の発生やまん延を防ぐために、その指針を作成し、感染症および食中毒の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)を概ね3ヶ月に1回以上開催し、職員の研修を定期的に行い、厚生労働大臣の定めるマニュアルに沿った対応をするなどの措置をとらなければならない
5.協力病院など
・入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない(介護老人福祉施設と介護老人保健施設に規定)
・協力歯科医療機関は定めておくよう努めなければならない
(次回に続く)

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2016.07.12 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7527_convert_20150920044400.jpg

介護保険施設の運営基準

介護保険施設の運営基準
→介護保険施設は、以下のような運営基準に従ってサービスを提供しなければならない
※2012(平成24)年4月より、介護保険施設の運営基準は、都道府県の条例によって規定されている

運営基準の共通事項
1.入退所(入退院)
・入所(入院)を待っている申込者がいる場合は、介護の必要性の程度等を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所(入院)させるよう努めなければならない
・入所に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、サービスの利用状況などにお把握に努めなければならない
・居宅において、日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない
・介護療養型医療施設では、適時、療養の必要性が判断される
・退所時に、居宅サービス計画作成援助のため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供や保険医療・福祉サービス事業者との連携に努めなければならない
2.提供拒否の禁止とサービス提供困難時の対応
・正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。特に要介護度yは所得の多寡を理由に拒否することを禁止している
・提供を拒む正当な理由とは
1)入院治療の必要がある場合
2)その他入所者に対し適切なサービス提供することが困難な場合
(次回に続く)

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2016.07.11 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7478_convert_20150912145804.jpg

施設介護支援

計画担当介護支援専門員の業務・責務
→介護保険施設の管理者は、計画担当介護支援専門員に、入所者への施設サービス計画に関する業務を担当させる

計画担当介護支援専門員の業務や責務
1)入所(入院)時の居宅介護支援事業者等に対する照会などによる心身の状況等の把握を行う
2)本人および家族と面接してアセスメントを行い、施設サービス計画の原案を作成し、サービス担当者会議で検討する
3)本人または家族に、施設サービス計画の原案の内容を説明し、本人の同意を文書で得て、決定した計画を本人に交付する
4)介護給付対象サービス以外のサービス(地域のボランティア等)も施設サービス計画に位置づけ、総合的な計画となるよう努める
5)定期的に本人と面接し、モニタリングを行い、その結果を記録する
6)居宅での生活が可能かどうか定期的に検討する
7)居宅生活が可能な入所(入院)者への退所(退院)支援を行う
8)退所(退院)時の居宅介護支援事業者等に対する情報提供と連携を行う
9)更新認定や区部変更認定の際には、サービス担当者会議等を開催し、専門職種等から意見を求める
10)身体拘束の状況と緊急やむを得なかったことの理由等の記録
11)苦情内容等の記録
12)事故の状況と事故に対する処置の記録


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2016.07.10 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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施設介護支援

施設介護支援のプロセス
4.モニタリングと再課題分析
→モニタリングとは、施設サービス計画やそれに関連するサービスが適切に提供されているか、目標設定や期間が適当であったか、ADLや自立度等に変化が生じていないか等について見守り、評価すること
・施設介護支援では、居宅介護支援のように月1回のモニタリングやサービス担当者会議の開催などの回数や頻度に関する義務規定はない
・施設サービス計画書交付の頻度に関する義務規定もない
・モニタリングの結果、必要がある場合、再課題分析を行い、施設サービス計画を作成し直す
・個々の入居者の状態に応じて必要時にモニタリングや再アセスメントを行っていく

入所判定委員会
→介護保険施設の定員に空きができた場合で、入所希望者の数が定員の空き数より多い場合、介護保険施設では入所判定委員会を開催して、入所希望者の中から施設ごとに定められた判定基準に基づき、入所予定者を決めていく
※施設によっては、入所検討委員会、入所判定審査会などと呼ばれている

介護保険施設入所までのプロセス
1)入所判定委員会で入所が確定
2)利用者(家族等)に入所の意思を確認
3)初回面接(利用者が居住している場所)
4)利用者が入所する

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2016.07.09 07:28 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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施設介護支援

施設介護支援とは
→主に介護保険施設におけるケアマネジメントを指す
・施設におけるケアマネジメントの要となるものが施設サービス計画であり、それぞれの施設に勤務する計画担当介護支援専門員が作成する
・この施設サービス計画を基本として、個別援助計画が作成される

施設介護支援のプロセス
1)利用者の入居申込み
2)インテーク(受理)
3)課題分析(アセスメント)
4)施設サービス計画原案作成
5)サービス担当者会議
6)施設サービス計画の作成・交付
7)施設サービスの提供
8)モニタリング
9)評価および再課題分析


1.インテーク
→入所等の申込みをうけて判定する段階のこと
・介護保険施設では、申込み順に入所するのではなく、必要性等から優先順位を付ける
・入所にあたっては、事前に本人と家族の希望や以降、施設入所等に関する理解度を確認、把握する

2.課題分析(アセスメント)
→施設サービス計画を作成するために必要不可欠な段階
→本人の意向や能力、実施状況、環境等について、課題分析表等を用いながら情報収集、分析し、生活全般の解決すべき課題(ニーズ)を明らかにする

3.施設サービス計画(ケアプラン)の作成
→課題分析の結果を踏まえ、計画担当介護支援専門員が作成した施設サービス計画原案を、本人や介護支援専門員、他の援助者が一堂に会して行うサービス担当者会議において検討する
→決定した施設サービス計画は、本人と家族に説明し、文書で同意を得る
(次回に続く)

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2016.07.08 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防ケアマネジメントのパターン

ケアマネジメントの流れ
・アセスメント→ケアプラン原案作成→サービス担当者会議→利用者への同意・説明→ケアプランの確定・交付→サービス利用開始→モニタリング・評価

1.原則的なケアマネジメント
→介護予防支援・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する場合
・短期集中予防サービスである訪問型サービスC、通所型サービスCを利用する場合
・その他、地域包括支援センターが必要と判断した場合

2.簡略化したケアマネジメントプロセス(サービス担当者会議は開催しなくてもよい)
→指定事業所以外の多様なサービス利用する場合等、ケアマネジメントの過程で地域包括支援センターが判断した場合

3.初回のみのケアマネジメントプロセス(アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで)
※サービス担当者会議、モニタリングは行わない(必要に応じて確認する)
→住民主体のサービス利用等、補助や助成のサービス利用や配食等、その他の生活支援サービスを利用する場合
※アセスメントから本人の生活の目標、維持・改善すべき課題、目標を達成するための取り組み等を記載したケアマネジメントの結果を本人と共に作成し、交付する

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2016.07.07 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7525_convert_20150920044125.jpg

新しい総合事業の利用の流れと介護予防ケアマネジメント

相談
・被保険者からの相談を受け、窓口担当者より総合事業等を説明する
・その際、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみを利用する場合は、基本チェックリストで迅速なサービス利用が可能であること、事業対象者となった後も要介護認定等の申請が可能であることを説明する

基本チェックリストを活用・実施
・窓口で相談をした被保険者に対して、基本チェックリストを活用・実施し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業および予防給付)の振り分けを実施する

介護予防ケアマネジメントの実施・サービス利用の開始
・利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、心身の状況や選択に基づき、適切な事業が包括的・効率的に提供されるよう、専門的視点から援助を行う
・援助は、利用者が居住する地域包括支援センターが実施するが、居宅介護支援事業所への委託も可能

介護予防手帳
・各市町村で発行することができ、本人の介護予防に関する情報が集約されたもの
・ファイリングされる書類は、基本チェックリスト、健康診断の結果、介護予防サービス・支援計画書・支援評価表など

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2016.07.06 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防支援の流れ

介護予防支援の流れ
3.サービス担当者会議
→サービス担当者会議は、介護予防支援では、原則として介護予防サービス計画の新規作成時、更新認定時、変更認定時には、やむを得ない場合を除いて必ず開催しなければならない
→介護予防サービス計画(原案)の内容については、本人から文書による同意を得て、要支援者(本人)に交付する

4.モニタリング
→介護予防支援のモニタリングは、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3ヶ月に1回は、要支援者の居宅を訪問して、要支援者に面接して行わなければならない
→サービス期間終了月と要支援者の状況に著しい変化があったときも開催しなければならない

5.評価
→介護予防支援では、介護予防サービス計画に位置づけた期間の終了時に、地域包括支援センターがサービス事業所からの報告をもとに、要支援者の状態や目標の達成状況について評価を行う

介護予防ケアマネジメント

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント
→地域包括支援センターが要支援者等に対してアセスメントを行い、介護予防および生活支援を目的とし、その心身の状態や置かれている環境などに応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成する

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2016.07.05 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護予防支援の流れ

介護予防支援の流れ
1.課題分析(アセスメント)
→介護予防支援のアセスメントは4つの領域が設定されている
1)運動および移動
2)家庭生活を含む日常生活
3)社会参加ならびに対人関係およびコミュニケーション
4)健康管理

2.介護予防サービス計画作成の留意点
→介護予防サービス計画の作成では、要支援者ができないことを補うのではなく、要支援者本人の「できること」を発見し、向上させるための支援が必要となる
→要支援者自身の主体的な活動や地域社会への参加を促進させるような関わりが大切
・必要であるサービスが何かを要支援者とともに考える
・サービス計画には以下の3点を盛り込むようにする
1)要支援者が自分でできる部分は自分でしてもらうという観点(セルフケア)
2)家族の支援、近隣の人や住民ボランティア等のインフォーマルなサポート
3)介護保険サービスまたは地域支援事業

・要支援者の「できること」を一緒に探し、生活機能の向上を図る
・介護予防サービスの計画は、目標志向型にする
・一定期間に達成できる目標を期間を定めてサービス計画に盛り込む
・要支援者の個別性を重視した効果的なものとなるように留意する
※医療系のサービスを位置づける場合、主治医の指示が必要
※短期入所系サービスを位置づける場合、利用日数が要支援認定の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならない



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2016.07.04 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0112_convert_20151116082255.jpg

介護予防支援

介護予防支援とは
→在宅要支援者から依頼を受けた指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス計画を作成する

介護予防支援事業の基準
基本方針
・利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営めるよう、利用者の心身の状況と置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定された目標を達成するために多様な事業者から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して計画を策定する
人員基準
・指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置き、以下のいずれかの資格を有し、都道府県が実施する研修を受講などして介護予防支援業務に関する必要な知識・能力を有した担当職員を1人以上配置しなければならない
1)保健師
2)介護支援専門員
3)社会福祉士
4)経験ある看護師
5)高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事


介護予防支援の業務委託
・介護予防支援事業者は、業務の一部を居宅介護支援事業者に委託できる
・委託にあたっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要がある

介護予防支援の介護報酬
・要介護者が、指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターから指定介護予防支援を受けたときに、介護予防サービス計画費が給付される
・全額保険適用のため、利用者負担は発生しない
介護予防支援費(要支援1および2)→430単位
※減算は無く、加算は、「初回加算」「介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」のみ


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2016.07.03 06:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害高齢者の日常生活自立度判定基準
生活自立
ランクJ:何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1:交通機関等を利用して外出する
2:隣近所へなら外出する
準寝たきり
ランクA:屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない
1:介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2:外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
寝たきり
ランクB:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1:車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2:介助により車椅子に移乗する
ランクC:一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要す
1:自力で寝返りをうつ
2:自力では寝返りをうたない

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
Ⅰ:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している
Ⅱ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
Ⅱa:家庭外で上記Ⅱの状態が見られる
Ⅱb:家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる
Ⅲ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする
Ⅲa:日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる
Ⅲb:夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる
Ⅳ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする
M:著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする


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2016.07.02 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |