認知症介護と障がい者支援2016年10月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2016年09月 | 2016年10月の記事一覧 | 2016年11月
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社会福祉の原理

ノーマライゼーション
・生活条件を当たり前にする
・デンマークの知的障害者の親の会の願いを、行政官のバンク・ミケルセンが言語化
・スウェーデンのベンクト・ニイリエがリズムをを重視し、8つに原理化

ソーシャル・ロール・バロリゼーション(SRV)
・ウォルフェンスベルガーが提唱
・社会的に逸脱している人の価値を高めるために、文化的に通常となっている手段を用いることで社会的な価値を高めることを重視

メイン・ストリーミング
1)社会学的側面→圧力をかけて個人を集団の規範へと順応させる。個人主義との対概念
2)福祉学的側面→障害者や女性など、社会的に弱い立場にいる者たちの問題を社会全体の問題として捉える

インテグレーション(統合)
・障害児教育の文脈
・障害児と健常児の区別を統合する

インクルージョン(包摂)
・障害の有無ではなく、(学習)能力に着目

インフォームド・コンセント
・ニューレンベルグ綱領とヘルシンキ宣言が土台
・パターナリズムへの反省
・説明し同意を得る
・自己決定の尊重

ユニバーサルデザイン
・ノースカロライナ州立大学のロナルド・メイス
・ユニバーサルデザインの7原則

バリアフリーデザイン
・国連障害者生活環境専門家会議報告書 ※1974年
・バリアを物理的障壁、社会的障壁とに分類

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2016.10.31 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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現代社会における福祉制度と福祉政策

「社会保障体制の再構築」に関する勧告 ※1995(平成7)年
1)社会保障制度の原則
・不偏性、公平性、総合性、権利性、有効性を挙げる
2)公私の役割分担
・公的部門と私的部門が相互に連携
※社会保障制度を維持・運営する責任は基本的には公的責任であり、国及び地方公共団体は最終的な責任を負うが、サービスの利用者も相応の負担をしていくことが適当

社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会 ※2000(平成12)年
新しい社会福祉の考え方→今日的なつながりの再構築を目指
・新たな「公」の創造
・問題の発見把握それ自体の重視
・問題把握から解決までの連携と総合的アプローチ
・基本的人権に基づいたセーフティネットの確立

社会政策の内容→社会サービスを構成する施策のとらえ方
1)バフは、社会サービスを包括的に捉える
2)カーンは、社会サービスを限定的と捉える
※カーンは、伝統的な社会サービス(教育、所得、保健医療、住宅、労働)の欠陥を充足するために、福祉サービスを、第6番目の(パーソナル・)ソーシャル・サービス(・システム)として位置づけた

福祉に関する哲学
J.ロールズの「正義論」は、「社会正義」の実現が課題
「正義の二原理」によって社会正義が実現する
・人間は基本的自由(参政権、私的所有権)を最大限、享受する権利を持つ
・社会的な不平等は必ず生じる
→格差原理、公平な機会均等の原理が充足されている場合は容認できる
A.センは「基本財」を批判
・潜在能力(ケイパビリティ=機能の集合)に注目

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2016.10.30 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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現代社会における福祉制度と福祉政策

社会保障の構造(社会保障統計年報の細目より)
住宅対策
雇用(失業)対策
広義の社会保障
・恩給
・戦争犠牲者援護

・狭義の社会保障
→→社会保障
→→公的扶助
→→社会福祉
→→公衆衛生及び医療
→→老人保障

社会保障関連制度

「社会保障制度に関する勧告」 ※「50年勧告」
1)社会福祉→「必要な生活指導、更生補導、その他の援護育成を行う」
2)社会保障→「国家扶助によって最低限度の生活を保障する」
1973(昭和48)年を「福祉元年」という
・老人医療無料化、健康保険家族7割給付、年金物価スライド制
・一方、オイルショックによる経済停滞が訪れる

「新経済社会7ヶ年計画」 ※1979(昭和54)年
→西欧型福祉国家政策からの転換
1)「個人の自助努力と家族や近隣・地域社会等の連帯を基礎」とし、
2)「自由経済社会のもつ想像的活力を原動力」とすることで、
3)「日本型ともいえる新しい福祉社会の実現を目指す」計画

「21世紀福祉ビジョン」 ※1994(平成6)年
少子・高齢社会における社会保障の姿
・公正、公平、効率性の確保
・年金、医療、福祉のバランスのとれた社会保障の給付構造の実現
・雇用政策、住宅政策、教育政策等関連施策の充実・連携強化
・自助、共助、公助の重層的な地域福祉システムの構築
・社会保障の安定財源の確保
(※次回に続く)

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2016.10.29 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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低所得者対策

生活困窮者自立支援制度 ※2015(平成27)年4月に施行
1)社会的リスクに対して社会保険や社会手当という第1のセーフティネットがカバーしており、第1のネットの網の目から落ちる人々へは生活保護という第3のセーフティネットで最終的にカバーしているのが社会保障制度である
2)現実には、非正規雇用やワーキングプアにより保護受給者が増大しており、生活困窮者への新たな第2のセーフティネットが求められている。例えば、第1のネットではカバーできなかったが、当面の家賃補助を受ければ生活の再構築ができ、生活保護の申請は必要ない場合がある
3)このように、生活保護に至る前段階の強化を図るため、第1のネットと第3のネットの間に、もう一つのネットを張ることを目的としたのが「生活困窮者自立支援法(制度)」である
4)この制度は「生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行う」ことである、以下の6つの事業から成っている
必須事業
・自立相談支援事業:相談支援、各事業を利用するためのプラン作成等
・住居確保給付金の支給:離職により住宅を失った方への給付金支給
任意事業
・就労準備支援事業:就労に必要な訓練
・一般生活支援事業:住居のない方に対して宿泊場所や衣食の提供等
・家計相談支援事業:家計管理の指導、生活福祉資金等の貸付のい斡旋等
・学習支援事業:生活困窮家庭の子供への学習支援
これらの実施主体は、「福祉事務所設置自治体」

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2016.10.28 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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低所得者対策

生活福祉資金貸付制度
1)低所得者世帯や障害者世帯等に低金利または無利子で資金の貸付を行う制度
2)1955(昭和30)年に「世界更生資金貸付制度」として創設され、1990(平成2)年に「生活資金貸付制度」と改正され、さらに、2009(平成21)年10月、貸付の内容が大きく改正された
3)実施機関は都道府県社会福祉協議会。市区町村福祉協議会にも担当職員が置かれ、制度利用の相談業務を行っている。民生委員は資金申込み時の相談や各種書類を届けるなど仲介的な役割を担う
4)生活福祉資金貸付制度の内容 ※平成21年10月改正
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)

無料低額診療制度(第2種社会福祉事業)
1)根拠法令:社会福祉法第2条第3項第9号に規定
2)対象者:公的医療保険に加入していない者、個人の保険証が無い者
3)実施病院:地方自治体の指定した病院や介護老人保健施設
4)費用:医療費の減免や方法、程度は、各病院が定めて降り、医療ソーシャルワーカーが配置されていることが条件

助産制度
1)根拠法令:児童福祉法第22条に規定
2)対象者:保健上必要であるにもかかわらず、経済的な利用で出産できない場合で、生活保護世帯や非課税世帯、前年の所得税額が一定額以下の世帯
3)実施病院:都道府県が認可した指定医療機関
4)申請先:福祉事務所または町村役場

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2016.10.27 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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実施体制と現業員の役割

指導・指示の方法
定期訪問
・現業員は保護受給世帯に定期的に訪問して生活実体を把握する
1)居宅(家庭)訪問:少なくとも1年に2回以上は訪問する
2)入院患者・施設入所者:少なくとも1年に1回以上、本人と主治医に面接して病状を確認する
課税調査
・福祉事務所は年に1回、保護受給者の課税台帳調査により所得額を確認する

保護の停止・廃止
保護受給者への通知
・福祉事務所は保護受給者が保護を必要としなくなった時は、保護の停止または廃止を決定し、保護受給者に対して書面で通知する
保護停止中の援助
・福祉事務所は保護停止中の世帯に対しても生活状況を把握し、必要があれば生活の維持向上のために助言や指導といった援助を行う

被保護者就労支援事業
・実施機関は就労支援に関して保護受給者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う事業を実施する
・実施機関は、この事業を社会福祉法人やNPO法人等に委託できる

被保護者就労支援事業(生活保護受給者に対する就労支援)
1)生活保護受給者等就労自立促進事業:ハローワークとの連携事業
→就労意欲高く就労疎外要因がなく、適切な支援で早期に就労自立の可能性が見込まれる
※旧:生活保護受給者等就労支援事業→福祉から就労支援事業
2)福祉事務所における就労支援員を活用した就労支援プログラム
→就労能力や就労意欲は一定程度あるが、就労にあたってサポートが必要
3)福祉事務所における上記2)以外の就労支援プログラム
→上記1)を活用できない場合や、就労支援員が未配置の場合

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2016.10.26 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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実施体制と現業員の役割

調査
訪問調査
・現業員は申請書を受理した日から1週間以内に訪問し調査する
報告・立入調査
1)実施機関は調査が必要な場合、要保護者、扶養義務者、同居の親族等に対して報告を求めることができる
2)現業員は保護の実施のため必要がある時は、要保護者の居住の場に立ち入ることができる
3)立入調査の権限は、「犯罪操作のために認められたものと解釈してはならない」と規定
検診命令
・福祉事務所は保護の実施のため必要がある時は、要保護者に対して、医師または歯科医師の検診を受けるよう命じることができる
資料の提供等
1)福祉事務所は保護の実施のため必要がある時は、要保護者や扶養義務者の資産や収入の状況について、官公署、日本年金機構、共済組合等に対し、書類の閲覧や資料提供を求めることができる
2)また、銀行や信託会社、雇用主や関係者に報告を求めることができる
3)官公署、日本年金機構、共済組合等は、実施機関から求めがあった場合は、速やかに書類閲覧や資料提供を行うものとする(回答の義務)

保護受給中の指導等
指導・指示
1)福祉事務所は保護受給者に対して、生活の維持や向上といった保護の目的を達成するために必要な指導や指示をすることができる
2)その際には、保護受給者の自由を尊重し、指導・指示を強制できると解釈してはならない
指導・指示の方法
1)指導・指示は、保護受給者に対してまずは「口頭」で行うことが原則
2)口頭では目的を達せられなかった時は、目的を達せられないときは、「文書」による指導・指示
(※次回に続く)

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2016.10.25 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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実施体制と現業員の役割

相談・申請
相談と助言
・福祉事務所は要保護者から相談の求めがあった場合、要保護者の自立を助長するために、相談に応じ必要な助言をすることができる
実施責任本籍地や住民登録地は関係なく、居住実態で考えるのが原則
1)福祉事務所の所管区域内に居住地がある要保護者に対しては、居住地保護
2)居住地がない、明らかでない場合は、所管区域内に現在地がある要保護者に対しては、現在地保護
保護申請者への通知:改正あり
1)申請者は申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
2)申請書には保護の決定に必要な書類を添付しなければない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
3)実施機関は知れたる扶養義務を履行していないと認めた場合は、その扶養義務者に対して書面で通知しなければならない。但し、特別の事情があるときはこの限りでない
4)福祉事務所は保護の開始申請があった場合、申請者に対して書面で通知する
5)この通知は申請日から14日以内、但し、調査等に時間を要したときは、30日以内に送付する
6)申請者は申請してから30日以内に通知がない時は、福祉事務所が「却下」したものとみなす

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2016.10.24 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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実施体制と現業員の役割

地方分権と法定受託事務
1)2000(平成12)年施行の「地方分権一括法」により、従来「機関委任事務」であった生活保護法は、最低生活保障に関する事務は全国一律に実施する必要があるため、「法定受託事務」(地方公共団体が行う事務のうち国や他の地方公共団体から委託されて行う事務)となった
2)しかし、相談援助に関する事務は地方自治体が個々のケースに対応できるよう「自治事務」(法定受託事務以外の事務)となった

地方自治体
都道府県
1)福祉事務所への事務監査、保護施設への運営指導、医療費の審査、不服申立ての裁決等
2)「福祉事務所を設置していない町村」の生活保護を担当する(郡部)福祉事務所の設置
市(指定市、中核市を含む)、特別区
・社会福祉法により、市や特別区はその区域を管轄する(市部)福祉事務所を義務設置
町村
1)社会福祉法により町村では任意設置 ※全国で43ヶ所だけ
2)福祉事務所を設置していない町村も、生活保護法第19条に規定されている事務を担当
社会福祉主事
1)生活保護法第21条に社会福祉主事は「補助機関」と位置づけられている
2)査察指導員と現業員は社会福祉主事の資格が必要 ※主事の要件は社会福祉法第19条に規
3)職員の定数は各地方自治体の条例で定められているが、生活保護法を担当する「現業員」の「標準数」だけは社会福祉法第16条に規定

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2016.10.23 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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被保護者の権利と義務

3)不服申立て
訴訟
・審査請求や再審査請求の裁決に対して、さらに不服がある場合は、「行政事件訴訟法」に基づき訴訟するという選択がある
・ただし、訴訟は「審査請求の裁決があった後でなければできない」と法第69条で規定している。これを「審査請求前置主義」という

保護施設の種類

1)救護施設(法第38条)
・日常生活が困難な人への生活扶助を目的
・現在では障害者各法の施設に入所できない重複障害者や精神障害者の入所が多い
・入所者のADLは自立歩行ができる人から車椅子利用者まで広範囲

2)更生施設(法第38条)
・施設での生活や生活援助が必要な人への生活扶助を目的としているが、ホームレスへの支援も新たな役割として期待されている
・入所者のADLは自立の人が多い

3)医療保護施設(法第38条)
・現在では医療扶助が身近に受けられる指定医療機関が多数あるため措置はほとんどない
・施設が単独で設置されているのではなく、必要時に医療機関のベッドが確保される

4)授産施設(法第38条)
・保護受給者の授産(技能習得や職業訓練)を目的としている

5)宿所提供施設(法第38条)
・住居のない保護受給者への住宅扶助を目的としているが、公営住宅や民間アパート、社会福祉施設等の充実により施設数は減少している

6)措置機関と運営
措置機関:福祉事務所 ※福祉事務所を設置していない町村に措置権はない
設置(法第41条):医療保護施設以外は「第一種社会福祉事業」

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2016.10.22 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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被保護者の権利と義務

1)被保護者の権利
不利益変更の禁止(法第56条)
公課禁止(法第57条)
・保護金品は、国が最低限度と定める生活保障なので、保護金品を収入とみて税金や公課(分担金等)を課せられない
差押禁止(法第58条)
・民事上の関係でも、債権債務関係における保護金品の保障を定めている

2)被保護者の義務
譲渡禁止(法第59条):保護または就労自立給付金を受ける権利は譲渡禁止
生活上の義務(法第60条)
届出の義務(法第61条)
指示等に従う義務(法第62条)

3)不服申立て
福祉事務所の決定が不当な処分だと感じた時に審査請求できるもので、保護請求権を実効性のあるものにするため、1950(昭和25)年の法改正時に創設
審査請求(都道府県知事への不服申立て)
・福祉事務所長の決定に不服がある者が、その処分を知った翌日から起算して3ヶ月以内に、都道府県知事に対して審査請求できる
・審査請求を受けた都道府県知事は、福祉事務所の決定が違法かまたは不当でないかについて審査し50日以内に裁決する
再審査請求(厚生労働大臣への不服申立て)
・都道府県知事の裁決に対して不服がある者は、その裁決を知った日から起算して1ヶ月以内に、厚生労働大臣に対して「再審査請求」ができる
・再審査請求を受けた厚生労働大臣は、福祉事務所の決定が違法または不法でないかについて再審査し70日以内に裁決する
(※次回に続く)

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2016.10.21 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活保護の種類と内容

9)介護扶助
介護保険法による介護サービスを、指定介護機関で受けた際の自己負担分の費用
介護サービスを受けるので現物給付
福祉事務所が発行する「介護券」が必要で、福祉事務所が指定介護機関に直接送付
対象者と給付割合
・65歳以上の者:介護保険法による第1号被保険者なので、介護サービスを受けた場合の自己負担額は1割で、介護扶助として給付する ※介護保険料は介護保険料加算で給付
・40歳以上65歳未満で医療保険の未加入者:第2号被保険者でないので介護保険法は適用されないが、特定疾病で要支援・要介護状態の者は第2号と同じとみなしてサービスを受けられる。その場合、被保険者でないので自己負担は10割。よって介護扶助は全額を給付し、介護保険料の負担はない
指定介護機関
・都道府県知事が指定する介護機関で、原則指定介護機関でないとサービスは受けられない
・介護報酬は、介護機関が「国民健康保険団体連合会」に請求し、連合会から受け取る

10)就労自立給付金(法第55条の4)
被保護者が安定した職業に就いたことで保護廃止になったときは「就労自立給付金」を支給
保護受給中の収入認定額の範囲内で仮想的に積み立て、保護廃止治に一括支給する(保護廃止後の税・社会保険料等の負担への補填)

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2016.10.20 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活保護の種類と内容

4)教育扶助
義務教育の修学に必要な費用で、定められた基準額の他に、教材代、通学交通費は実額
2009(平成21)年7月から学習支援費が新設
高等学校に係わる費用は生業扶助
原則は世帯主に給付するが、滞納等で問題がある場合は、学校長に給付することができる

5)医療扶助
指定医療機関での診察費、薬剤費、治療材料費、施術費(マッサージ・鍼灸等)、移送費(入院や退院の交通費)を給付
医療というサービスを受けるので現物給付
受診するには福祉事務所が発行する「要否意見書」、「医療券」を病院に提出
窓口で一部負担金(3割)を支払うことはない
診療報酬は、医療機関が「社会保険診療報酬支払基金」に請求し、基金から診療報酬を受ける
指定医療機関の有効期間は6年間の更新制

6)生業扶助
金銭給付が原則だが、授産施設の利用時は現物給付となる
高等学校就学費:基準額と学習支援費は定額、学習教材非と通学交通費は必要な額 ※授業料の給付は2010(平成22)年4月より廃止

7)出産扶助
※病院で出産することが多いので現物給付と考えがちだが、金銭給付

8)葬祭扶助
「保護金品は葬祭を行う者に対して交付する」(法第37条第2項)とある通り、世帯主や世帯員ではなく葬儀を行う者に給付する金銭給付


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2016.10.19 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活保護の種類と内容

1)生活扶助(基準生活費)
第1類(個人的経費)
・個人単位で消費する飲食物費や被服費であり、保護受給者の年齢別(8区分)に基準額
・2人以上世帯については「多人数世帯の適正化」として、第1類合計額に逓減率を導入
第2類(世帯共通的経費)
・光熱水費等の軽費で、世帯人員別に基準額
・冬季(10月から4月:区分により適用月に違いがある)は冬季加算が都道府県別(6区分)、世帯人員別に加算
入院患者日用品費
・入院中に給付。この場合は出身世帯の第1類や第2類は算定しない ※全国一律の基準額
 
2)生活扶助の加算:個別に特別なニーズがある者に対して給付費に加算
障害者加算:障害者で定められた基準よりも重度の障害がある場合に加算
母子加算:平成21年3月廃止、12月復活
・母子世帯・父子世帯、父母の一方か両方が障害者の世帯で、18歳以下の児童(高校卒業の月まで)
児童養育加算:児童手当支給世帯に支給額と同額を加算 ※児童手当と支給要件は同じ
介護保険料加算
・介護保険の第1号被保険者で普通徴収の手法での給付者に加算
・保険者(市町村)が定めた介護保険料の実額を加算

3)住宅扶助
都市部では家賃が高く基準額では実額にあわないために特別基準が設けられている
※しかし単身世帯の基準が高いとの意見があり、平成27年7月より基準額が一部下がった
原則は世帯主に給付するが、滞納等で問題がある場合は福祉事務所が直接家主に代理納付することもある

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2016.10.18 08:37 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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生活保護制度のしくみ

基本原理と原則
7)必要即応の原則 法第9条
・「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その他個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとする」
8)世帯単位の原則 法第10条
・「保護は、世帯を単位としてその要否および程度を定めるものとする。ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる」
世帯単位
・制度は個々人に保護請求権を保障するという考え方だが、保護の要否、保護の種類や支給額については、その要保護者が属している世帯を単位として行われる
世帯分離
・ただし、世帯単位が実態とあわないときは、個人を単位として認定できるが、これを世帯分離という。例えば、生活保護では大学進学は認めていない(保護費が給付されない)ので、通学する者を世帯分離して、その他の者だけを世帯として保護を行っている

生活保護の種類と内容
・保護の基準の区分は所在地域別に定められているが、生活様式や物価の違いにより生活水準の差に対応するために、全国の市町村を6区分の給地に分類している
・保護費は、原則として1ヶ月分以内を限度として前渡しする
・生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、生業扶助、出産扶助、葬祭扶助の8種類がある

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2016.10.17 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0233_convert_20150104202439.jpg

生活保護制度のしくみ

基本原理と原則
5)申請保護の原則 法第7条
・「保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる」
申請主義
・生活保護は申請行為を前提としている。申請は「書面」を原則としているが、法の主旨から状況によっては「口頭」による申請も認められる
申請できる者を規定
・たとえば友人は要保護者に代わって申請はできないが、福祉事務所に相談することはできる
職権保護
・要保護者が急迫したときは申請がなくても福祉事務所は保護を行うことができる(職務権限による保護)
6)基準および程度の原則 法第8条
・「保護厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする」(第1項)
・「前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低程度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならない」(第2項)
(※次回に続く)

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2016.10.16 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG4671_convert_20150107073342.jpg

生活保護制度のしくみ

基本原理と原則
1)目的 法第1条
・「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」
2)無差別平等 法第2条
・生活困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
3)最低生活の保障 法第3条
4)保護の補足性 法第4条
・「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」(第1項)
・「民法に定める扶養義務者の扶養およびその他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」(第2項)
補足性の原理
・「生活保護を受ける側の要件」で、保護は利用できる資産や能力を活用し、扶養義務者による扶養や地位他施策によるサービスを優先することが要件である
資産の活用
・宅地・家屋や処分価値と利用価値を比較して保有か処分となる→処分の場合、生活福祉資金のリバースモゲージ
・生活用品は地域の普及率が70%を超える物は保有を認めている
・自動車は原則処分だが、障害者の通勤や通院、公共交通機関の利用が困難な場合に居住する者が通勤や通院で使用する場合は保有を認める場合がある
扶養の優先
・民法の「扶養義務者の扶養」は保護より優先するが要件ではない
(※次回に続く)

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2016.10.15 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG4639_convert_20150107073221.jpg

公的扶助の概念・生活保護の動向

概念・範囲
・公的扶助とは、生活に困窮する者や社会的リスクのある者に対し、国にが一定の資力調査(ミーンズ・テスト)や所得調査(インカム・テスト)を要件として、一般財源(税金等)から金銭または現物給付をする制度である
・我が国では、公的扶助は、「生活保護」と「社会手当」の2つである

公的扶助制度と社会保険制度の役割
・生活保護制度は、社会保険制度や他の制度を活用しても生活が困難な場合(社会保障制度による給付が先行)に、資力調査(ミーンズ・テスト)をしたうえでの経済的給付
・社会手当は「社会扶助」とも呼ばれ、受給要件の確認と所得調査(インカム・テスト)により給付するもので、公費による無拠出制(掛金や保険料の負担なし)の金銭給付

保護率
・1996(平成8)年から増加に転じ、高齢化や景気の減退に伴って保護率が増加
・2011(平成23)年 保護受給者200万人突破 保護率15.8%
・2015(平成27)年 保護受給者216万人 保護率17.1%

保護の特徴 平成25年調査
・世帯人員:単身世帯が7割以上で、2人世帯を加えた小人数世帯が全体の9割
・世帯類型:高齢者世帯(45%)が微増し、その他世帯(18.2%)が増加
・受給期間:全体に長期化傾向 5年以上が約5割で、高齢者世帯では約6割
・世帯の業態:働いている者がいない世帯(非稼働世帯)は8割以上
・廃止理由:死亡による廃止が一番多い(3割)

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2016.10.14 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG4681_convert_20150107073136.jpg

公的扶助の歴史

(旧)生活保護法制定までの経緯
・1948年、GHQは、「救済並びに福祉計画に関する件」を政府に提出し、生活困窮者救済のための計画案提出を求めた
・政府は、これを受けて「生活困窮者緊急生活援護要綱」を同年、閣議決定し、宿泊、給食、医療、衣料等の現物給付を内容とする暫定的な措置を行うとした
・GHQは政府の対応に、1946年の「社会救済に関する覚書」において公的扶助の原則を示し、これに基づき(旧)生活保護法が立案された

(旧)生活保護法 1946(昭和21)年9月
・国家責任による「無差別平等」の保護が明文化(制限扶助主義から一般扶助主義への転換)
・対象者は無差別平等とされたが、実際には扶養可能な扶養義務者がいると労働意欲のない者・素行不良者と認定された場合は保護しない(欠格条項)とされた
・市町村を実施機関、民生委員を補助機関と位置づけた

日本国憲法 1946年11月制定
・憲法25条「生存権」の規定 → 旧生活保護法は「生存権」の規定と合致しなかった

生活保護法の改正(現行) 1950(昭和25)年5月
・旧法の欠格条項はなくなり、国民が一定の要件を満たす場合は保護を受ける権利を有する保護請求権を認め、不服申立て制度を創設した
・指定医療機関制度を創設した
・有給専門職員の社会福祉主事を補助機関、民生委員を協力機関とした

社会福祉事業法 1951(昭和26)年3月
・福祉事務所を創設し、都道府県と市は義務設置、町村は任意設置とした

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2016.10.13 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法の概要

地域生活支援事業
2)都道府県が行う事業
必須事業
専門性の高い相談支援事業:発達障害者支援センター運営事業および高次脳機能障害に対する支援普及事業等
専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業:手話通訳者・要約筆記者養成研修事業および盲ろう者向け通訳・介助員養成事業
専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業:手話通訳者・要約筆記者派遣事業および盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業:手話通訳者や要約筆記者の派遣に係わる都道府県による市町村間の派遣調整
広域的な支援事業:地域のネットワーク構築に向けた指導や調整等
任意事業
・福祉ホームの運営、発達障害者支援体制整備、成年後見認制度普及啓発等

自立支援医療
1)自立支援医療(育成医療)では、障害児で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される医療に係わる医療費を支給する
2)自立支援医療(更生医療)では、身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係わる医療費を支給する
3)自立支援医療(精神通院医療)では、精神障害者に対して、病院または診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療に係わる医療費を支給する

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2016.10.12 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7527_convert_20150920044400.jpg

障害者総合支援法の概要

地域生活支援事業
→地域生活支援事業は、障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように支援する事業として法定化された。以下のように、市町村が行う事業と都道府県が行う事業がある
1)市町村が行う事業
必須事業
理解度促進検診・啓発事業:障害者に対する理解を深めるための研修・啓発
自発的活動支援事業:障害者等、家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
相談支援事業:基幹相談支援センター等機能強化事業および住宅入居等支援事業
成年後見制度利用支援事業:制度の申し立てに要する軽費および後見人等への報酬等の補助
意思疎通支援事業:手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業、点訳や音声訳等による支援事業等
日常生活用具給付等事業:厚生労働省告示に定める日常生活用具の給付または貸与
手話奉仕員養成研修事業:日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修
移動支援事業:社会生活に必要不可欠な外出や社会参加のための外出における移動支援
地域活動支援センター機能強化事業:創作的活動等の機会の提供等を行う地域活動支援センターの機能充実・強化
任意事業
・福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、日中一時支援等
(※次回に続く)

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2016.10.11 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7525_convert_20150920044125.jpg

障害者総合支援法の概要

訓練給付の種類
→基本的に18歳以上の障害者を対象にし、これらの給付には障害支援区分の要件はない
1)自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う
2)就労移行支援
・就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う
・標準利用期間は原則2年
3)就労継続支援(A型、B型)
・通常の就労が困難な障害者に、就労の機会を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う
・A型は雇用型であり、B型は非雇用型である
4)共同生活援助(グループホーム)
・障害者に対して、主として夜間、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上の援助を行う
※「外部サービス利用型共同生活援助」は世話人のみを配置し、介護サービスについては外部に委託する

補装具費
1)補装具の種目としては、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置
※児童のみにあるのは、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具である
2)一定所得以上の世帯に属する者は補装具費の支給の対象としないこととされ、本人または世帯員のうち市町村民税所得の最多納税者が46万円以上の場合がその基準とされる

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2016.10.10 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法の概要

3)介護給付費の対象となる障害福祉サービスの種類
同行援護:視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児・者の外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や援護等を行う(なし、ただし身体介護を伴う場合は区分2以上)
行動援護:知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する等の障害児・者で常時介護を必要とする人に、行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援等を行う(区分3以上)
療養介護:医療を要する障害者で常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活上の援助を行う (区分5または6以上)
生活介護:常時介護を必要とする障害者に、昼間、障害者支援施設等で、入浴、排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行う(区分3以上、50歳以上は2以上)
短期入所(ショートステイ):障害児・者にお介護者が病気の場合等に、短期間障害者支援施設に入所させて、入浴、排泄、食事の介護等を行う(区分1以上)
重度障害者等包括支援:常時介護を要する重度障害児・者に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供する(区分6)
施設入所支援:施設入所者を対象とし、障害者支援施設で、主として夜間、入浴、排泄、食事の介護等を行う(区分4以上、50歳以上は3以上)

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2016.10.09 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7524_convert_20150920043944.jpg

障害者総合支援法の概要

障害者総合支援法における「障害者」の定義
1)身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含み知的障害者を除く)のうち18歳以上である者
2)2013(平成25)年4月から、治癒方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるものであって18歳以上である者(いわゆる「難病等」)

介護給付および訓練給付の種類
1)障害者総合支援法の中核となる自立支援給付として、介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費、補装具費などがあり、これらは個別給付である
2)申請から支援決定の給付決定の効力が生じた日の前日までのい間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたときや、基準該当障害福祉サービスを受けたとき等には、特例介護給付費が支給される
3)介護給付費の対象となる障害福祉サービスの種類
居宅介護(ホームヘルプ):障害児・者に対して、入浴、排泄、食事、家事援助などの際の居宅等での介助を行う(区分1以上)
重度訪問介護:重度の肢体不自由者、重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者を対象とし、居宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う(区分4以上)
(※次回に続く)

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2016.10.08 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7534_convert_20150920045442.jpg

障害者自立支援法とそれまでの経緯

1)2003(平成15)年4月には、措置制度から支援費制度へと移行したが、精神障害者は対象ではなく、地域におけるサービス提供体制の格差、新規サービス利用者の増大による財政負担の問題があった

2)障害者自立支援法は、
・障害者施策を3障害一元化
・利用者本位のサービス体系に再編
・就労支援の抜本的強化
・支給決定の透明化・明確化
・安定的な財源の確保

といった観点から制定された

3)「障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」が、2010(平成22)年12月に成立し、障害者自立支援法等の改正が行われた
主な改正内容
利用者負担の見直し
・応能負担を原則とすることを法律上の明記
障害者の範囲の見直し
・発達障害者が障害者自立支援法の対象となることを明確化
相談支援の充実
・地域相談支援および計画相談支援を個別給付化
・市町村に基幹相談支援センターを設置
・自立支援協議会の根拠を法律上に明記
・サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大
障害児支援の強化
・障害種別等に分かれている障害児施設(通所・入所)を一元化
・通所サービスの実施主体を市町村へ移行
・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
地域における自立した生活のための支援の充実
・グループホーム・ケアホーム入居者への支援の創設
・重度の視覚障害者の移動支援も自立支援給付の対象とする(同行援護)

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2016.10.07 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の実体

1)障害者として最も多いのは、身体障害児・者、次いで、精神障害者、知的障害児・者の順となる
2)知的障害児・者の総数約74万人のうち、約2割が、施設入所者約12万人
3)精神障害者総数は約320万人で、約1割の約32万人が入院している
4)身体障害者総数は約367万人で、65歳以上が69%、手帳1級が27%、肢体不自由者が44%で最も多い割合
5)知的障害者総数は約74万人で、18~64歳で66%(在宅者)、障害の程度としてはその他が49%で最も多い割合
6)精神障害者は、20~64歳で60%(在宅者)、在宅(外来)では気分障害が32%、入院では統合失調症が54%、手帳の交付を受けていない人が80%、手帳2級が62%
7)障害者手帳所持者等の住宅の種類は、64歳以下の42%が「家族の持ち家」、28%が「自分の持ち家」で生活しており、65歳以上の61%が「自分の持ち家」、24%が「家族の持ち家」で生活している
8)障害者手帳所持者等の1ヶ月当たりの平均収入は、18歳以上64歳以下で、「6~9万円未満」が24%で最も多い
9)障害者手帳所持者等の障害者総合支援法における福祉サービスの利用状況については、「サービスを利用していない」が59%、障害支援区分の「認定を受けている」が74%、障害支援区分では区分2が22%と最も多い

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2016.10.06 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
IMG_0020_convert_20151014065653.jpg

障害者福祉制度の発展過程

2000(平成12)年~
→障害者福祉制度のパラダイム転換
・社会福祉基礎構造改革:措置から利用契約へ、サービスの質向上、地域福祉の推進
・障保険福祉施策の改革、精神保健医療福祉の改革ビジョン:24時間ケア型の入所施設や病院から24時間を地域の社会資源の組み合わせで支える
・支援費制度:措置から契約へ
・障害者自立支援法:3障害の一元化等
→権利条約批准とそれに向けた国内法の整備
・障害者の権利に関する契約:合理的配慮等
・障害者自立支援法を廃止し障害者総合支援法へ
・障害者制度改革推進本部・推進会議:障害者基本法改正、障害者総合支援法、障害者差別解消法を検討
・障害者基本法の改正:目的・定義規定の変更
・障害者自立支援法の改正:応能負担の原則等
・障害者総合支援法:難病を対象に加える等
・障害者差別解消法:差別的取扱いの禁止、合理的配慮を規定

障害者の権利に関する条約
→国際人権法の人権規定を障害者の権利として明確化し、合理的配慮も重視している。合理的配慮とは、過度は負担がかからないにもかかわらず、障害者の個々の状況に応じてその環境を改善したり調整することを怠った場合、それを差別として位置づけることになる

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2016.10.05 05:00 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7532_convert_20150920044944.jpg

障害者福祉制度の発展過程

1945(昭和20)年~
→収容・保護対策中心
福祉三法の時代:戦後混乱期の緊急援護策
・社会福祉事業法:措置・入所施設への収容
・身体障害者福祉法:職業的な更生
・児童福祉法:障害児への援護、保護、指導
・精神衛生法:精神病院設置義務づけ、医療保護の対象化

1960(昭和35)年~
→入所施設の建設を中心とした施策
福祉六法の時代:高度成長期における家族介護力の低下
・身体障害者福祉法の改正:貧困対策から福祉対策へ
・精神障害者福祉法:成人期への対応、援護施設の法定化

1981(昭和56)年~
→入所施設から在宅福祉施策重視への転換
国際障害者年の理念の広がりと地域福祉:ノーマリゼイション・自立
・国際障害者年:「完全参加と平等」
・障害者年に対する世界行動計画:障害者モデルの提示
・国連・障害者の十年:10年間の行動の具体化
・精神衛生法:入院患者の権利擁護や社会復帰施設を規定

1993(平成5)年~
→地域福祉対策重視へ
障害者基本法と障害者計画の展開
・福祉関係八法の改正:在宅福祉の整備、措置権限の市町村への段階的移行
・障害者基本法:精神障害者を「障害者」と位置づけ、障害者プラン
・精神保健福祉法:手帳制度の創設、社会復帰の充実
・入所は真に必要なものに限定、地域移行の目標値設定
(※次回に続く)

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2016.10.04 06:25 | 社会福祉士試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0066_convert_20150530073547.jpg

短期入所療養介護

主な加算
2)認知症ケア加算(介護老人保健施設)
・介護老人保健施設において、日常生活に支障をきたす恐れのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して短期入所療養介護を行った場合

3)認知症行動・心理症状緊急対応加算
・医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者にサービス提供を行った場合
※利用を開始した日から7日間を限度とする

4)重度療養管理加算(介護老人保健施設)
・要介護度4または5であって、人工呼吸器を使用している状態など、手厚い医療が必要な状態である利用者に対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ療養上必要な処置を行った場合

5)緊急短期入所受入加算
・緊急時の受け入れを促進する観点から、利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が必要と認めた利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない短期入所療養介護を緊急に行った場合
※利用を開始した日から7日間を限度とする
※なお、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない



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2016.10.03 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0034_convert_20150530093800.jpg

短期入所療養介護

人員基準
・原則として、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などの提供施設がそれぞれの施設としての基準を満たしていること

運営基準・サービスの実施
・概ね4日以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養介護計画を作成する
・計画の作成は、事業所の管理者が行う

介護報酬
・対象施設ごとに、ユニット型・非ユニット型、個室・多床室、要介護度、人員配置等の条件により基本部分の報酬単位が定められている
・原則として、1日当たりの報酬体系となっている

報酬算定について
1)連続利用の場合、30日間と決められており、30日間を超えて利用する場合は、31日目は算定されない(自己負担となる)。32日目からまた30日間は算定できる
2)食費・居住費は利用者の自己負担となる(オムツ代は保険給付される)

特定短期入所療養介護
・難病やがん末期の要介護者など、医療ニーズと介護ニーズをあわせもつ中重度者を対象とした日帰りサービスが設けられている

主な加算
1)個別リハビリテーション実施加算(介護老人保健施設)
・医師等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、これに基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合
(※次回に続く)

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2016.10.02 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |