
厚生年金制度
厚生年金
・1986年以降、国民年金を基礎年金として、それに上乗せする報酬比例年金として再編
適用事業所
・強制適用事業所:常時5人以上の従業員の働く事業所、船舶と、常時1人以上の従業員の働く法人
・任意適用事業所:強制適用でない事業所で従業員の1/2以上、事業所の同意のある場合に厚生労働大臣の許可を受けて任意適用となる
被保険者
・強制、任意適用の事業所に働く70歳未満の者
※一般従業者の3/4以上の勤務時間・日数で適用
短時間労働者への厚生年金制度の適用
2016年10月から以下の条件を満たす者も対象
・20時間以上/週
・8.8万円/月(106万円/年)以上の賃金
・1年以上の勤務
・501人以上の企業に勤務
被保険者区分
第1種:男子被保険者
第2種:女子被保険者
第3種:坑内員または船員
第4種:任意継続被保険者
任意継続被保険者
・任意単独被保険者:任意適用事業所に働く70歳未満の者で事業所の同意が者
・高齢任意加入被保険者:強制、任意適用事業所に働く70歳以上の者で受給期間を満たすために厚生労働大臣の認可を受ける
保険料率
総報酬制(2003年4月から)
・毎月の給料と賞与に同じ保険料率を乗じて保険料を算出する
・被保険者と事業主側が折半負担
※2003年4月以前は、毎月の給料と賞与では違う保険料率であった
標準報酬月額:毎月の給料に対応
標準賞与額:賞与に対応
2004年から毎年0.354%ずつ保険料が引き上げられ、2017年に18.3%で固定
(※次回に続く)
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遺族年金
受給要件
1)被保険者
2)かつて被保険者で日本で暮らす60歳から65歳未満の者
3)老齢基礎年金の受給権者(25年以上の納付要件を満たす65歳以上の者)
4)老齢基礎年金の資格期間(25年以上の納付要件)を満たす者
→1)~4)の者が亡くなった時、その人に生計を維持されていた子のある配偶者か子に支給
→1)2)の場合は、障害基礎年金と同じ保険料納付要件がある
受給額
・780100/年+子供加算
※国民年金は子供加算、厚生年金は配偶者加算
第1号被保険者の独自給付
付加給付:付加保険料400円/月を任意加入で支払うと老齢基礎年金の支給と共に支給される
※保険料納付免除、国民年金基金加入者は対象外
→年金額は200円/月×納付月数の年額(物価スライドなし)
寡婦年金 ※寡婦年金と死亡一時金の両方に該当するときはどちらかを選択する
・第1号被保険者の上記3)4)の夫が亡くなり、夫によって生計を維持され10年以上の婚姻期間のある妻に60歳から65歳の期間に支給される
→その夫が障害基礎年金受給権者であったり、老齢年金を既に受給していたときは支給されない
→その妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給しているときは支給されない
→年金額は夫が生きていれば受け取るはずであった老齢基礎年金の3/4
死亡一時金 ※寡婦年金と死亡一時金の両方に該当するときはどちらかを選択する
・第1号被保険者で保険料を3年以上支払っていずれの国民年金も受給せずに亡くなった場合で、遺族が遺族基礎年金を受給できないときに、一定の範囲の遺族に12万から32万円の6区部に分けられた一時金が支給される
・付加保険料を3年以上支払っていた場合は8500円が加算される
その他
脱退一時金
・日本国籍を持たない者が、年金の受給権を得ないまま日本に住所をもたずに国に戻るときに6ヶ月以上保険料を支払っている場合、帰国後2年以内に請求すると支給される
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障害基礎年金
受給要件
・初診日に国民年金の被保険者
・または、かつて被保険者で60歳から65歳未満で日本に住んでいる人
・病気や事故で医者に受診した初診日から1年6ヶ月後の障害認定日に国民年金法に規定する障害等級1・2級に該当する場合
事後重症:障害認定日に1・2級に該当していなくても65歳前に該当する状態になった場合も支給される
保険料納付要件
・国民年金の被保険者となってから初診日の前までの期間の2/3以上の「保険料納付期間+保険料免除期間(学生、若年者納付特例期間を含む)」があること
特例措置:2026年4月1日前に初診日の場合、初診日の前々月までの1年間に保険料滞納がなければよい
20歳になる前の障害
・保険料納付要件はないため、本人の所得制限がある
・初診日が20歳より前の場合、国民年金の被保険者になる前のため、保険料納付要件はなく、20歳になったときの障害の状況に応じて障害基礎年金の全額あるいは1/2が支給される
年金額
・1級:780100円/年×1.25倍+子供加算
・2級:780100円/年+子供加算
特別障害給付金制度(全額国庫負担)
・国民年金任意加入とされていた時に障害者になった人は障害基礎年金は支給されないため作られた制度
→本人の所得制限がある
→金額は障害基礎年金より低額
※1級相当で5万円/月、2級程度で4万円/月
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医療保険制度改正
2008年4月
健康保険組合、協会管掌健康保険等の保険料
・特定保険料:健康保険組合、協会管掌健康保険等から後期・前期高齢者医療制度への支援金として拠出
・基本保険料:従来からの各医療保険の医療給付に充てる分の保険料
2008年10月
全国健康保険協会(全国単位の公法人)の設立
都道府県単位の財政運営
従来の政府管掌健康保険は(全国健康保険)協会管掌保険へ
2015年1月
高額療養費の自己負担額
・70歳未満の低所得者は、35400円
・その上の所得者は、57600円
・一般の人は、約80100円、または、約167400円
・上位所得者は、252600円
・70歳以上75歳未満と75歳以上の低所得者Ⅰ・Ⅱは、通院8000円、入院15000円
出産育児一時金の見直し
・2009年10月から39万円へ、産科医療補償制度加入医療機関では42万円
妊婦検診(母子保健法)を14回受けられるように公費負担
都道府県に妊婦健康検査支援基金を設置
健康保険のその他
標準報酬月額
・2016年9月から50等級へ、標準賞与については年度類計上限573万円
・組合健保(特定健康保険組合)は総報酬制を導入するかどうかも独自に決められる
診療報酬
・中央社会保険医療協議会の審議に基づき、厚生労働大臣が決定
・点数表(1点10円)、基本は出来高払い
・審査機関(医療・病院からのレセプトによる保険請求の審査・支払いを担う各医療保険者との間に位置する)
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医療保険制度改正
2007年4月
70歳未満でも入院時の高額療養費を償還払いでなく現物給付(限度額適用認定を受けることが必要)
傷病手当金、出産手当金を標準報酬日額の60%から2/3へ引き上げ
任意継続被保険者への傷病手当金、出産手当金の支給廃止
被保険者資格喪失後の者への出産手当金の支給廃止
2008年4月
後期高齢者医療制度:75歳以上の高齢者だけの独立した医療制度
→広域連合での運用(都道府県単位の運営)
・財源:公費5割(国4:都道府県1:市区町村1)、現役世代からの支援金(特定保険料)4割、75歳以上からの保険料負担1割
・保険料負担:年金額18万円以上の場合は年金から特別徴収し、一人当たりの平均負担額は6000円/月
・患者負担:1割 (75歳以上の現役並所得者は3割)
※75歳に到達する際に現役並所得とされても被保険者と被扶養者の年収合計で520万円までは申請して1割負担へ
・対象者:約1500万人
・年間医療費:約15兆円 ※前期高齢者の2倍以上
前期高齢者医療制度:65歳以上75歳未満の高齢者
→被用者保険、国民健康保険等の各医療保険のい加入者数に応じて保険者間の不均衡を是正する財政調整
・患者負担:65歳以上70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は2割
※当面の間、従来通り1割負担に据え置く
・対象者:約1400万人
・年間医療費:約6.1兆円
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医療保険制度改正
2006年4月
長期高額疾病患者の自己負担限度額
→人工透析、血友病など自己負担限度額は、10000円/月
※上位所得者の自己負担額限度額は20000円/月
入院時食事療養費の自己負担額
→療養病床入院の低所得70歳以上の者は、1食100円まで減額
・1日ではなく1食単位に変更
※一般者は1食360円(減額制度あり)
2006年6月
今後の医療費増の推計をもとに国民皆医療保険を維持するための改革
医療費適正化計画(2008~2015年の間)
・生活習慣病対策:患者とその予備軍を25%減少させる(2012年度までに10%以上減少させる)
・長期入院、平均在院日数を減少させる(最短の長野県と全国平均の差を半減する)
2006年10月
保険財政共同安定化事業の創設によって、市町村国民健康保険の運営を都道府県単位での保険運営へ
70歳以上の高齢者のうちの現役並所得者の自己負担割合を2割から3割へ
健康保険組合を同一都道府県毎の再編・統合の方向性へ(企業・業種を超えた地域型健康保険組合の設置へ)
療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費・居住費の見直し
→食費42000円/月、居住費10000円/月
※介護保険と同様にした
※通常の入院時食事療養費と違い、食費の全額負担
高額療養費の自己負担額の引上げ
出産育児一時金の引き上げ(30万円から35万円)
埋葬料を5万円の定額化
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医療保険制度
保険給付の種類
1.法定給付
現金給付
1)傷病手当金
・病気等で会社を休み給料の出ない時に4日目から1年6ヶ月の間、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3が支給される
※その後に障害が残ったら障害年金の請求へ
・船員保険だけは1日目から3年間支給される
・国民健康保険では任意給付とされているが、実際には支給されていない
2)出産手当金
・出産で会社を休み給料の出ないときに、出産前42日、出産後56日間分、従前の給料の2/3が支給される
・国民健康保険では支給されていない
3)埋葬費、家族葬祭費
・国民健康保険では任意給付(ほとんどの市町村国民健康保険で給付されている):5万円
4)出産育児一時金、家族出産育児一時金
・1児の出産で35万円
※産科医療保障制度(出生時に重度の脳性小児麻痺になった乳児と家族の経済的負担を補償する制度)加入機関では38万円
・2009年10月から産科医療補償制度か乳医療機関で42万円(非産科医療補償制度加入医療機関で39万円)
・国民健康保険では任意給付(ほとんどの市町村国民健康保険で給付されている)
5)移送費、家族移送費
・緊急時等に病気やけがで移動が困難なときの寝台車代
2.付加給付
・組合償還健康保険、各種共済組合、国民健康保険組合等の財源的に余裕がある保険者が実施
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医療保険制度
医療保険制度の概要
・ナショナル・オプティマム(誰にも最適な医療保障)
医療保険の種類
・組合管掌健康保険
・全国健康保険協会健康保険
・日雇健康保険
・市町村国民健康保険
・国民健康保険組合
・各種保険
・船員保険(2011年1月から協会健保へ)
・後期高齢者医療制度
上記のいずれかに加入
保険給付の種類
1.法定給付
医療給付
1)現物給付
・療養の給付、家族療養費(診察、薬剤・治療材料の支給、処置、手術、看護等の現物給付)
→本人一部負担金は3割 ※義務教育j就学前、70歳以上は2割
・入院時食事療養費:1食360円の負担で、あとは保険給付される
・保険外併用療養費:評価療養(先進医療等)、選定医療(特別療養環境室への入院、予約診察、時間外診察)、前歯等の材料差額、200床以上の病院での初診、再診などの際に保険給付されて自己負担も必要
・訪問看護療養費
・家族訪問看護療養費
・療養費(被保険証を提示できない時、国外で治療を受けた時などに、いったん自費負担して後から償還払いで戻ってくる)
2)償還払給付
・高額療養費:1ヶ月の自己負担分(医療費総額の3割)が最高限度額を超えた場合
※1年に3回以上最高限度額を超えた場合(多数該当)、同一月に複数の医療機関で一定の自己負担の生じた場合(世帯合算)には、高額療養費の適用される自己負担限度額が低額になる
※医療費と介護費の自己負担合算額が一定金額以上の場合の高額介護合算療養費がある
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国民年金制度
法定免除
・生活保護の生活扶助の利用
・障害基礎、厚生年金2級以上は全額免除
※2014年4月以降、法定免除でも保険料の納付が可能になった
申請免除
・上記生活扶助以外の利用
・所得の無い時などに申請で知事の承認を得る(全額免除、3/4、1/2、1/4免除)
保険料免除の期間
→受給期間に算定されるが、年金給付額の算出に際しては減額される
・全額免除の減額が一番大きい
※国庫負担1/2以降は、保険料免除期間の減額率は緩和
・第2・3号被保険者は厚生年金等の被用者年金で給料から源泉徴収で支払うため保険料免除の必要はない
合算対象期間(カラ期間)
→受給資格期間には参入されるが、年金給付額には参入されない
1)外国在住の期間
2)被用者年金加入期間のうちの20歳前と60歳以降の期間
3)1986年4月の基礎年金の制度化される前の被用者の配偶者だった期間
4)1991年4月前までの学生であった期間
5)在日外国人で1982年4月より前の期間
給付特例
→10年以内に追納しないと合算対象期間(カラ期間)となる
・学生納付特例:納付免除期間は受給資格期間に算定される
※10年以内に追納しないとカラ期間となる
・若年者納付猶予制度:50歳未満の低所得者の第1号被保険者
※親と同居でも独身の場合、本人所得のみ、既婚者の場合、2人の合計所得を基準とする(2015年6月までの時限措置)
財源
→基礎年金給付金の1/3を国庫負担していたが、2009年度までに1/2負担とした
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国民年金制度
任意加入被保険者(自分で加入するか否か決めて加入する者)
・日本国内に住所のある60歳から65歳未満の者(被用者年金制度加入者・組合員は第2号被保険者として強制加入)
・日本国籍で日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の者(外国在住で日本の企業に勤めてない者)
・60歳となる時点で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、昭和40年4月1日以前に生まれた者で、70歳になるまで保険料の支払いを続けることで、最低25年以上をクリアすることになる者(特例任意加入)
・日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、被用者年金の老齢年金の受給権者である者(例えば、国会議員互助年金の受給者)
保険料
→定額制で、2016年度は16260円、2017年度に16490円で固定
※2005年度から毎年4月から翌年3月毎に、2004年度賃金変動率を基礎に280円ずつ引き上げ
保険料の支払い方法
1)第1号被保険者は納付書による払い込み、口座引き落としで支払う
2)第2号被保険者は本人が給料から源泉徴収される分と事業主側が折半負担する分から支払われる
3)第3号被保険者はパートナー(第2号被保険者)の属する被用者年金から支払われる ※本人負担はない
保険料免除制度
→定額年金なので、第1号被保険者の制度として実施
※厚生年金などには育児休暇などを除いて免除制度はない
(※次回に続く)
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年金保険制度の改正
2008年度施行
第3号被保険者期間の離婚時の厚生年金の分割(第3号被保険者であった方による請求)
→2008年4月1日以降の離婚で一方が第3号被保険者である場合に、2008年4月1日以降の第3号被保険者期間の厚生年金を1/2に分割可能
年金情報の通知
→将来の年金受給額等の通知
2006(平成18)年度改正
自動物価スライド改正
→物価スライド特例法によって、据え置かれた分の累積の解消後は、2006年度から物価に自動的にスライドさせる
2009年度施行
物価スライド特例法による措置分累積の解消が未だに終わっていないため、2009年度も年金給付額は前年度と同額
その他
外国との年金協定(社会保障協定)
・二重加入の防止、年金加入期間の見直し
財政再検証
・年金について5年に一度、給付と負担の将来見通しについての計算をし直して制度の改正を行う
年金生活者支援給付金法
・低所得の年金受給者に対して、福祉的給付金として2015年10月から支給
国民年金制度
被保険者
・国籍要件はない
・第2・3号被保険者は住所地要件もなく、外国在住でもよい
強制加入被保険者
第1号被保険者
・日本国内に住所のある20歳から60歳未満で、第2号、第3号被保険者でない者、被用者年金制度の老齢年金の受給権者でない者
第2号被保険者
・被用者年金制度(厚生年金)の加入者
第3号被保険者
・第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者、年収130万円未満
(※次回に続く)
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年金保険制度の改正
2006年度施行
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を可能(65歳以上の場合のみ)
障害・遺族基礎年金の保険料納付特例措置の延長
→2016年4月1日前に初診日のある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料滞納がなければよい
保険料免除割合の多段階化(第1号被保険者のみ)
→全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除
2007年度施行
老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入
→本来65歳支給開始を65歳以降の支給に繰り下げ可能
70歳以上の被用者年金の被保険者が働いていて賃金と年金の合計額が現役男子の平均収入を上回る場合
→年金を一部・全部停止する ※この場合、70歳以上のため保険料の支払いは必要ない
離婚時の厚生年金の分割(当事者一方による請求)
・2007年4月1日以降の離婚で合意のある場合、家庭裁判所の決定で厚生年金の分割(50%ずつを限度)が可能
・婚姻の期間中のみの分割
遺族厚生年金の見直し
・65歳以上で遺族厚生年金を受給していた配偶者は、先ず、自分の老齢厚生年金を受給、従来の遺族厚生年金との差額を遺族厚生年金から支給
・30歳未満の子のない妻が遺族年金を受給する場合は5年間の有期限とする
・中高齢寡婦加算は夫の亡くなった時に40歳以上の妻に支給 ※従来は35歳以上の妻に対して40歳になると支給
申し出による年金支給停止
(※次回に続く)
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年金保険制度の改正
2004(平成16)年度改正
物価スライド特例法の解消
→2000~2002年に物価が低下したが、物価スライド特例法により、年金金額の引き下げがなかったため、2005年度以降に物価上昇しても、物価スライド特例法で据え置かれた分の累積解消までは年金額を引き上げない
年金額の改定方式の見直し
・67歳までは名目手取り賃金の変動率を基準
・68歳以上は原則として、物価スライドで年金額を改定
・マクロ経済スライド(給付水準自動調整)の実施
→現役世代の人数の減少、受給世代の増加によって給付水準を自動調整
所得代替率50%の確保
・給料の50%相当の年金を確保
・50%困難時はマクロ経済スライド停止、
・給付と負担のあり方を再検討する
基礎年金の国庫負担引き上げ
→2004年度の3分の1から2009年度までに2分の1へ
国民年金保険料の引き上げ
→毎年4月から翌年3月毎に、2004年度ベースで280円ずつ引き上げ、2017年度以降は、16900円で固定
厚生年金等被用者年金保険料の引き上げ
→毎年9月から翌年8月毎に、0.354パーセントずつ引き上げ、2017年度以降は18.3%で固定
2005年度施行
育児休業中の保険料支払免除期間の拡充(被保険者・事業主ともに年金保険制度も医療保険制度も免除)
・従来の子供の1歳までから3歳未満へ(年金保険・医療保険)
・時間短縮等で標準報酬低下したら、子供の生まれる前の標準報酬で年金額を計算
第3号被保険者の届出漏れの救済
→2年以上遅れても、後からの届出を認めて保険料納付済み期間に参入する
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世界の社会保障
5.スウェーデン
社会保障
→3つの社会保険制度:家庭・児童への経済給付、障害・疾病への経済給付、高齢への経済給付
・老齢年金は1999年以降、賦課方式の所得比例年金と積立方式の積立年金を組み合わせた方式に再編
・年金金額が一定水準に満たない者への最低保障年金
・61歳以降に支給開始年齢を自ら選択
公的扶助
→コミューン(市町村)の一般財源:就労能力のある者への求職活動の要求
保健・医療サービス
→ランスティング(県)単位の医療施設の運営、税方式による公営サービス、一部自己負担の制度
・2005年以降、診療保障の実施
1)当日中のプライマリケア医への電話・訪問連絡
2)7日以内にプライマリケア医の診察
3)専門医診療の必要な時は90日以内に専門医診療
4)専門医診療で手術が必要な場合は90日以内の手術
社会福祉施策
・個人、家族への児童、家庭サービス
・アルコール、薬物中毒者へのサービス
・社会サービス法、保健医療法などによる高齢者・障害者への社会福祉サービスの提供
・高齢者へのサービスは在宅サービスと施設サービス
・障害者へのサービスはコミューンで実施
家族施策
→両親保険制度:児童手当、育児休業制度と育児休業中の所得保障を行う
エーデル改革(1992年)
1)高齢者福祉と高齢者医療のサービスの統合化
2)医療から福祉への誘導
3)基礎自治体レベルへの権限と財源の分権化
4)入院・施設介護から在宅介護・看護への誘導
5)医療費と高齢者福祉費の財政的節減
LSS法(1994年)
・機能障害者に対するサービス、救護法
サラ法(1999年)
・ケアの質を強化
「一貫した在宅ケア」(政府報告書)(2004年)
・一貫した在宅ケアの保障
・在宅ケアへの医師の関与の確保
「高齢者医療・高齢者ケア10ヶ年戦略」(2006年)
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世界の社会保障
4.フランス
社会保険制度
→疾病保険、老齢年金(年金保険)、家族手当など
年金制度
・法定基礎制度(1階部分)
→職域ごとに多様な強制加入制度(各職域年金制度の管理運営を担う各金庫の設置)
→支給開始年齢を65歳から67歳に引き上げ、無業者は任意加入で国民皆年金になっていない
・補足年金制度(1階部分の法定基礎制度の給付水準の低さを補う)
→日本の厚生年金制度に該当
社会扶助(公的扶助)制度
→社会連帯の思想
・2004年から地方自治体(県)に運営移譲
・社会保険制度の給付を受けられない障害者、高齢者、児童などへの各種カテゴリー別の給付
・RMI(エレミ制度:社会再参入制度)の利用増に際して、2003年に活動最低扶助との重複給付可能へ
保健・医療サービス:疾病(医療)保険制度
→近年、主治医制度の導入と主治医以外の診察時の自己負担
・法定制度としての職域毎の多様な強制加入医療保険制度(各金庫が管理運営)
・日本の市町村国保にあたる地域医療保険はなく、退職後も職域医療保険に加入を続ける
・保険料に加えて、国庫補助、タバコ・酒税等の税収も財源
・職域毎の多様な強制加入医療保険制度の全国疾病保険連合創設による統合の方向
社会福祉施策
→社会扶助の枠組みで県毎に県社会活動局、国の出先機関の県保険福祉局の連携によって実施
・高齢者自助手当制度(60歳以上で日常生活に支障のある人):6段階の要介護度認定
・障害者福祉:地域支援センター、施設入所サービス
家族施策
→積極的な公的施策:家族手当、育児休業制度
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世界の社会保障
2.ドイツ
社会福祉施策:補完性の原則
・高齢者福祉のサービス実施主体は公・民のミックス
・介護保険制度は強制加入→介護金庫の実施する社会介護保険、民間医療保険加入者の義務加入する民間介護保険
※財源は保険料のみ、メディカルサービスの審査で介護度を決める
・障害者福祉→公・民のミックスだが、民間の役割が大きい
家族施策
→所得の多寡に関わらない租税による児童手当を18歳未満の全ての児童に支給
近年の動き
・2002年のリュールップ委員会:社会保障の資産調達の持続性に関する委員会
・年金、医療、介護保険の抜本的な改革案
・現在は公的年金持続法を実施:年金支給年齢65歳から67歳へ引き上げ
※45年以上保険料納入者は65歳支給
・アジェンダ2010→2003年に労働市場、医療保険、年金保険の改革の宣言、すべての者のための医療保険の導入へ
3.アメリカ
基本
→「自己責任」と「社会保障・福祉」から「就労へ」
社会保障年金
・老齢、遺族、障害年金:社会保障税10年以上の納付者に65歳から支給(今後、段階的に67歳へ)
多様な企業年金
・保健・医療サービスに公的医療保障制度がなく民間医療保険で対応
→医療費の経済全体に占める割合が高い
・メディケア(1965年創設):65歳以上の人、障害年金受給者等を対象とする連邦政府による公的医療制度
・メディケイド(1965年創設):日本の生活保護制度の医療扶助に相当
公的扶助
社会福祉施策
・高齢者介護サービスの多くは民間サービス等
・障害者福祉は障害年金制度、公的扶助制度
(※次回に続く)
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世界の社会保障
1.イギリス
社会福祉施策
→地方自治体を軸とする税方式による個別福祉(対人社会)サービス
・1993年以降の地方自治体によるケアマネジメント方式
・地域間格差の問題から全国社会ケア査察委員会の設置
・障害者権利擁護委員会(2004年)→障害者差別解消の取り組み、苦情対応
家族施策・労働施策
・育児と労働の両立支援
・全ての児童の3分の1が貧困問題に直面しているとの認識に立った施策を実施
・少子化対策のみではなく、移民、高齢者、女性の就労促進によって、労働力の確保を図ってきている
2.ドイツ
社会保障
年金
・2005年から労働者年金保険(ブルーカラー)と職域年金保険(ホワイトカラー)の一般年金保険への統合
・老齢年金は65歳以上に支給(完全賦課方式の年金、支給開始年齢を67歳へ引き上げる)
※自営業者は任意加入で国民皆年金ではない
・他に、日本と同様、医療、失業、労災、介護保険制度
保険・医療サービス
・一般制度と農業者疾病保険制度(自営農業者を対象)→疾病金庫による組合管掌方式による運営
・一般制度は一定所得以上の人や公務員には強制適用されない
※国民皆保険ではない
・財源は労使折半で国庫補助は行われていない
公的扶助
・連邦社会扶助法→地方自体による運営管理、財源は地方自治体の一般財源
・失業給付Ⅱ→2005年に従来からの失業扶助に代わって実施
※失業給付の受給修了後に就労可能な者は失業給付Ⅱ、就労不能な者は社会扶助を利用
(※次回に続く)
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世界の社会保障
1.イギリス
国民保険制度
1911年:年金、失業、労災等に関する給付を総合的、一元的に行う(医療は除く)
年金
・退職基礎年金(強制加入)→男65歳、女60歳(※2010~2020年に段階的に65歳へ)で支給される報酬比例年金
・国家第二年金→低収入の人、育児・介護等で働けない人の低額加入できる年金、将来的には定額給付の方向
・ステークホルダー年金→企業年金に加入してない従業員について、民間の年金商品掛金を企業が源泉徴収で支払う(掛金は所得控除の対象)
※ステークホルダーとは利害関係人のこと
1)2階部分の年金受給権を得る従業員
2)年金運営の手間を省ける企業
3)年金商品を購入してもらえる民間金融機関の3者とも利害が一致する
・最低所得保障年金→1999年の高齢者向けの税財源による最低生活保障制度
・年金クレジット、貯蓄クレジット→2003年以降は、最低所得保障年金に代えての導入
・就労不能給付、遺族関連給付、求職者手当、業務災害障害給付
ベヴァリッジ報告(1942年)
→「ゆりかごから墓場まで」の福祉国家へ
国民保険サービス(NHS)
→全額租税による無料の医療制度
・一般家庭医(GP:登録医)とNHS病院(待機期間の問題、近年では一部自己負担も)
公的扶助
→世界の公的扶助制度の発症の国(1601年のエリザベス救貧法)
(※次回に続く)
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日本の社会保険の歴史
社会保険の種類
1)医療保険:疾病に備える
2)労災保険:労働災害に備える
3)年金保険:老齢、障害、死亡に備える
4)失業保険:失業に備える、後に雇用保険制度へ
5)介護保険:要介護に備える
社会保険の優先順位
雇用>年金>労災>介護 の順
医療保険の歴史
1927年:健康保険法の施行
1940年:船員保険法の施行
※船員保険法は、医療、年金、失業、労災の4分野を総合的に実施
1961年:国民健康保険法の施行→国民皆医療保険へ
1973年:老人医療費の無料化(老人福祉法)
1983年:老人保険法の施行に伴う老人医療無料化の終焉
2008年:高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者(長寿)医療制度、前期高齢者医療制度
年金保険の歴史
1875年:軍人恩給に始まる
1940年:船員保険法が施行
1942年:労働者年金保険法(10人以上の男性ブルーカラー労働者の働く事業所だけを対象)
1944年:厚生年金保険法→ホワイトカラー労働者と女性も対象
1961年:国民年金法→国民皆年金皆医療保険へ
1986年:国民年金法・厚生年金法の大改正(1階部分の国民年金、2階部分の厚生年金等にも加入する形)
→基礎年金制度導入、船員保険法の年金部門を厚生年金に統合
※船員保険は、医療、失業、労災へ
1989年:学生の強制加入、国民年金基金の創設
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社会保障の現状
社会保障費用
部門内内訳
・1981年に年金給付費が医療給付費を逆転。以降1位が年金、2位が医療
・社会保険だけで90%
・今後、医療制度改革を行わないと2015年度でほぼ倍額の56兆円 ※改革を行っても48兆円
機能別内訳
・2013年度、高齢が1位(47.9%)、保健医療が2位(33.0%)
・年金・医療・老人福祉サービス・高年齢雇用継続給付(雇用保険)等の高齢関係の給付のみ毎年増加
社会保障の財源
・社会保険料が49.6%、公費負担(税金)が43.0%、資産その他収入(運用益など)が21.3%
国民医療費
→1年間に医療機関等で傷病の治療に要する費用(社会保障給付費の他に患者の自己負担分を含む)
・2013年度で約41兆円以上、国民一人あたり約31.5万円/年、65歳以上は国民全体の約2.3倍、75歳以上は約2.9倍
・老人医療費は、2000年に対前年比5.1%の減少 ※介護保険制度開始により、医療から介護へ流れた
・都道府県別の一人当たり医療費は都道府県ごとにかなり差がある
・市町村国民健康保険の財政難:高齢者比率が高く(2011年度で31.4%)、集まる保険料金額は少なく、必要な医療は高い
社会保障制度審議会
・GHQの「日本の社会保障制度に関する調査報告書」(ワンデル勧告)で、社会保障制度審議会が設置される ※1948年
・「社会保障制度に関する勧告」 ※1950年
→疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対して社会保険や国家扶助で対応する
→公衆衛生、社会福祉の向上
・「社会保障体制の再構築」勧告 ※1995年
→2000年以降の社会保障体制について、介護保険制度の創設、医療保険・年金保険制度の見直しの提言
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社会保障の現状
世界人口(予測)
・西暦0年:約3億人
・19世紀:約10億人
・2005年:約65億人
・2025年:約80億人
・2050年:約92億人
日本の高齢化率
・1970年:7%の高齢化社会へ
・1994年:14%の高齢社会へ
・2007年:21%の超高齢社会へ
・2014年:26%
※日本の高齢化率は他国に比較して特に早く、総人口の増減のない合計特殊出生率2.1%を下回る少子化で2005年以降は、人口減少社会へ
社会保障の機能
1)生存権の保障
2)防貧的・救貧的な機能
3)所得の再分配
・垂直的再分配:金持ちからそうでない人へ
・水平的再分配:同一所得階層内での再分配 例)病気で働けないとか多子家族へ
・世代的再分配:年金制度
ジニ係数(不平等度を示す指標)
→0と1の間の係数で、0は完全な平等、1は完全な不平等を示す
社会保障費用
→社会保障、社会福祉等の社会保障制度を通じ、1年間に国民に給付される金銭、サービスの総額
・2001年度に80兆円を超え、2013年度は114兆円
・国民負担率は、2015年度で43.4% ※日本より低いのはアメリカ
・対国民所得費は、2013年度で31.5%、国民一人あたり89.7万円/年以上の給付 ※1970年当時の約25倍
・2025年度予測は、141兆円、対国民所得費は、33.5%
※年金はマクロ経済スライド制でスリム化、医療は適正化により先行き不透明
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福祉政策の構成要素
政府の役割
→中央集権から地方分権へ
1)「老人福祉法等の一部を改正する法律(1990年)」:福祉八法の改正
・在宅福祉サービスを位置づけ
・老人および身体障害者の入所措置権の町村移譲
・市町村・都道府県への老人福祉計画策定の義務づけ
2)「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1990年)」:地方分権一括法
・地方自治の向上と国家管理の減少:法定受託事務と自治事務に再編。法定外普通税の導入
・廃止された法律:農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律
福祉の供給部門
・公的セクター:国及び地方公共団体が供給主体
・民間非営利セクター:社会福祉法人、NPO法人、福祉公社などが供給主体
・民間営利センター:シルバーサービスなどが供給主体
・ボランティア、住民:社会福祉サービスを補完するボランティア、住民が供給主体
1)第三者評価機関:サービス評価、結果公表。都道府県が実施主体であるがガイドラインは独自
2)指定管理者制度:公共施設を対象として民間に管理を行わせる制度。2003年導入
E-アンデルセン:「福祉資本主義の三つの世界」
→脱商品化と社会的階層化を指標に福祉国家を三類型化
1)自由主義レジーム(アメリカ):福祉的残余モデル
・給付は低所得者に支給
・市場の役割が大きい
2)保守主義レジーム(ドイツ、イタリア):産業的業績達成モデル
・社会保障制度が中心のため、階層間格差を維持
・家族や職域の役割が大きい
3)社会民主主義レジーム(スウェーデン):制度的再分配モデル
・高福祉高負担で平等な社会を目指す
・国家の役割が大きい
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福祉政策の構成要素
福祉政策の論点
→「効率性の追求」と「公平性の実現」の折り合いをつける
1)効率性:「需要と供給が一致して無駄のない状態」
2)公平性:「許容限度を超えた格差がない状態」を目指す
3)パレート効率性:資源配分が効率的に行われている状態。他人の充足を悪化させないとその他の充足を達成できない状態
4)選別主義:ミーンズテストを行った上で、特定階層に限定してサービスを供給する
5)普遍主義:すべての階層に対してサービスを供給する考え方。スティグマを与えない
※ティトマス:普遍主義を基調に、特に強いニーズがある者に選別的にサービス提供する
国家の役割
→生存権の保障と国家責任:役割の明確化
1)「公私分離」と「公私協働」
公私役割の明確化:社会福祉法第61条 ※平行棒理論(公・私が異なる役割を担う)
・国及び地方公共団体は、責任を他の社会福祉事業経営者に転嫁したり、財政的援助を求めたりしない
・国及び地方公共団体は、社会福祉事業経営者の自主性を重んじ、不当な関与をしない
・社会福祉事業経営者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がない
2)公私協働の根拠
社会福祉法第61条第2項 ※繰り出し梯子理論(民の活動に公が追随)
・国または地方公共団体はが経営する社会福祉事業を、社会福祉事業経営者に委託することは妨げない
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福祉政策の課題
3.福祉政策の現代的課題
1)ILO(国際労働機関)
→「ディーセントワーク」の実現を目指す4つの戦略目標
・雇用の創出
・仕事における権利の保障
・社会的保護の拡充
・社会対話の促進
※ILOは、政労使の三者構成が特徴
2)外国人技術実習制度
→技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的
・現実には、低賃金労働者のような扱い
→「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」によって、入国一年目から、労働基準法など労働関係法令が適用
※同法の改正により、在留管理制度の導入、特別永住者証明書の交付、在留資格の留学、就学の一本化など
3)高度人材ポイント制 ※2012(平成24)年
→外国人材の優遇制度
・高度人材が行う活動類型:高度学術研究活動、高度専門・技能活動、高度経営・管理活動
→一定点数(70点)以上の者は、出入国管理上の優遇措置あり
※高度人材外国人とは、「国内の資本・労働とは保管関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることに期待される人材」
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福祉政策の課題
2.各国の状況
1)アメリカ→市場原理と残余的福祉が特徴
・後期高齢者保健プロジェクト(PACE):地域で包括的に支援
・経済停滞を打破するため「大きな政府」の縮小を目指した地域改革:レーガノミックス
・レーガノミックス:市場原理と民間活力を活用し、大幅な福祉予算の削減を断行
→スタフグレーション(不況とインフレの共存状態)を抑えるために、通貨供給量を制限
→大幅な所得税減税
→規制緩和
→大幅な軍備拡張
→その結果、需要側重視から供給側重視へ移行することで、強いアメリカを達成
→しかし、貿易赤字と財政赤字を生み出す:「双子の赤字」
2)イギリス
・「ゆりかごから墓場まで(大きな政府)」→「英国病(=経済停滞)」によって方向転換
→民間活力の導入、軍事強化、新自由主義に基づく「小さな政府(=所得税、法人税の減税、消費税の増税)」
→弱者切り捨て、格差が拡大
→サッチャリズム→「有効需要の法則」ケインズ、「厚生経済学」ピグーに基づく福祉政策を展開
・メージャー政権
→1992年、「PFI方式(公共サービスの民間委譲)」を導入
・ブレア政権
→「PPP(官民協力体制)」として継承
→「第3の波」とは、「小さな政府」に抵抗するため、「大きな政府」の中に「新自由主義」を取り入れた
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福祉政策の課題
1.世界規模で、人、モノ、金が移動し、情報網が発達した時代
1)グローバリゼーション
→新自由主義思想による経済の自由化が背景
・NIES(新興工業経済地域:韓国、メキシコなど)の台頭:国際競争が激化し、第2次産業失業者が増加
・EPA(経済連携協定)による外国人介護士、看護師の受け入れ
2)「国際移民の時代」(グローバル・マイグレーションの時代) S.カールズ&M.L.ミラー
・移民の地球規模化:人の移動が地球規模である
・移民の加速化:あらゆる国、地域のあらゆる人の移動が加速している
・移民の多様化:定住、労働、難民など、移民理由が多様化している
・移民による女性化:人の移動により、労働力が女性化している
3)「危険(リスク)社会」 ウルリッヒ・ベック
→現代社会は「冨の分配」から「リスクの分配」する社会である
4)「ポスト(脱)工業化社会」 ダニエル・ベル
→現代社会は「モノの生産」から「知識の生産」へ移行しており、知識階級の役割や任務が大きくなったと指摘
5)「底辺への戦争」 ジョセフ・スティグリッツ
→グローバリゼーションの影響により、国家間競争が過激化し、労働条件や社会福祉などが切り捨てられ、底辺に向かって競争している社会であると指摘
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福祉政策におけるニーズと資源
1.ブラッドショーが分類したニーズの類型
規範的ニード
→社会の規範になっている価値判断に照らして、行政機関、専門家、研究者などが判断するニード
感得されたニード
→本人が充足の必要を自覚しているニード ※まだ表明はされていない
表明されたニード
→本人が充足の必要を自覚し、その充足を申し出たニード
比較ニード
→同じ状況にありながら、サービスを利用している人と利用していない人と比較して、利用していない人の側にニードがあると判断する場合
2.福祉政策の資源
1)現物支給
・ニーズの充足に直接的に役立つ資源
2)現金給付
・ニーズの充足に間接的に役立つ資源
3)現金給付や現物給付は、労働力の脱商品化を行う機能を有している
・労働から離脱しても福祉制度の充実を通じて生活水準を保持できるかどうかを表している
4)利用券
・利点は、目的外利用を防止する
・欠点は、サービスの選択幅が狭まることと、受給者の希望が反映されにくいこと
5)バウチャー制度
・政府から個人に直接、補助金を交付する制度
6)資源総量の表示
→貨幣表示並びに現物表示の二つによって総合的に示される
・貨幣表示とは、社会支出や社会保障給付費といった貨幣で表示すること
・現物表示とは、従事者数、施設数、定員数といった実物による表示のこと
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福祉制度の発達過程
3.太平洋戦時下の動き
1)全日本私設社会事業連盟 ※1931年
→法規制定が目的
2)社会事業法の成立 ※1938年
→公的扶助を50万から100万に引き上げ
3)厚生省新設 ※1938年
→厚生省官制公布によって内務省から独立
4.戦後の動き
1)救済福祉に関する覚書 ※1945年
→救済に関する方針についての質問(GHQから日本政府)
2)社会救済に関する覚書 ※1946年
→「SCAPIN775」:慈善的救済を排除する4原則を明示
・国家責任の原則、無差別平等の原則、基準及び程度の原則、公私分離の原則
3)経済安定9原則 ※1949年
→GHQからインフレを抑制して日本の経済的自立を目指す
・9原則:予算の均衡、微税強化、資金貸出制限、賃金安定、物価統制、貿易改善、物資割当改善、増産、食料集荷改善
4)日本型福祉社会
→オイルショックにより停滞。西欧型福祉国家政策から「個人の自助努力や家庭、近隣、職場、地域社会等の連帯を基礎とし、効率のよい政府が適正な負担のもとに公的福祉を推進する」
・新経済社会7ヶ年計画 ※1979年:家族機能を含み資産として活用
※1973(昭和48)年を福祉元年とし、社会保障の大幅な制度拡充を目指す
・老人医療費無料制度の創設(70歳以上の高齢者の自己負担無料化)
・健康保険の被扶養者の給付率の引き上げ(5割から7割)
・高額療養費制度の導入(月3万円を超える自己負担額を支給)
・年金の給付水準の大幅な引き上げ(5万円年金の実現)
・物価スライド制(物価の変動に合わせた年金額の改定)
・賃金スライド制(現役男性の平均月収6割程度を基準に、過去の標準報酬を現在の価格に評価し直す)
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福祉制度の発達過程
1.イギリスの社会福祉
7)貧困調査
ロンドン調査:チャールズ・ブース「ロンドン市民の生活と労働」
→約3分の1が貧困線以下の生活を送っていることが判明
ヨーク調査:シーボーム・ラウントリー「貧困:都市生活の研究」
・1899年、1936年、1950年の3回調査を行う
・貧困概念は、「第一次貧困線」、「第二次貧困線」
8)ナショナル・ミニマム:「救貧法及び失業者救済に関する王立委員会」が源流
・多数派vs少数派:少数派のウェッブ夫妻が提言
・ナショナル・ミニマム:産業民主制論
・救貧法見直し:防貧への転換(社会改良立法の制定)
9)ヴェバリッジ報告 ※1942年→ケインズ経済学に基づいた福祉政策
・「有効需要の社会化」と「二重予算」
・5巨人悪のうち、「窮乏」から着手
・戦争目的の明確化と戦後構想の一環
・戦争国家の対として生まれた「福祉国家構想」
・ケインズ経済学:有効需要の不足を問題とする
2.日本の社会福祉
1)恤救規則(じゅっきゅうきそく) ※1874年→最初の公的制度
・3回の改正案:未成立
・対象は「身寄りのない極貧の者」
2)救護法 ※1929年制定→1932年施行→居宅主義
・補助機関として方面委員
・生活扶助、医療扶助、助産扶助、失業扶助
・埋葬費の支給
(※次回に続く)
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福祉制度の発達過程
1.イギリスの社会福祉
1)エリザベス救貧法 ※1601年
→救貧対策の中央集権化:治安維持が目的
・有能貧民:強制労働、無能貧民:救貧院、児童:徒弟奉公に分ける
・定住法:居住権の締め付けによって、都市部への流入を防ぐ
・ワークハウステスト法:過酷な労働を強いて救貧を断念させる
2)ギルバート法 ※1782年
→無能貧民は救済施設に収容(=院内救済)
→有能貧民は雇用を斡旋(=院外救済)
3)スピーナムランド制度 ※1795年
→最低生活費を下回る者へは不足分を支給
→その結果、貧困層は拡大
4)改正救貧法 ※1834年
→ギルバート・スピーナムランド体制を否定:再び中央集権化
・劣等処遇の原則、均一処遇の原則、労役場使役の原則
5)慈善組合協会 ※1869年
→濫救、漏救の防止:「施しではなく友人を」
・救済に値する貧民が対象
・救済に値しない貧民は、救貧法による救済
・友愛訪問員制度の創設:のちのケースワークへ
※友愛訪問とは、l民間の篤志家が貧困家庭を訪問し、人格的に関わることで貧困者の自立を促す活動
6)セツルメント運動 (E.デニスン)
・ロンドンのイーストエンドに「トインビーホール」 ※1884年、S.バーネット
・シカゴでは、「ハル・ハウス」 ※1889年、アダムス
・日本では、岡山博愛会 ※1891年、アダムス
(※次回に続く)
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