
社会保障の理念や対象
社会保障制度審議会
1)1948年に設置された社会保障制度審議会は、1950年、1962年、1995年に勧告を行っており、いずれも我が国の社会保障の重要な転換点に位置している
2)1950年の「社会保障制度に関する勧告」は、社会保険制度と公の負担による社会扶助を中心とした経済保障と、それを公的扶助が補完するシステムの構築を提案した
3)1950年の勧告で示された保険的方法または直接公の負担において対応すべき経済的困窮の原因とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他である
※経済的困窮の対象として、怠惰や粗暴は含まれない
4)1962年の勧告では、国民を貧困階層、低所得階層、一般所得階層に分け、社会福祉対策を「低所得階層の対策」と位置づけた。また、救貧、防貧の目的で社会保障制度が組み直された
5)1995年の「社会保障体制の再構築に関する勧告」では、国民の自立と社会連帯の考えが社会保障を支える基盤になると強調した
6)社会保障制度審議会は行政組織の再編に伴い、2001年、社会保障審議会等に移管された
7)中央社会保障審議会は、厚生労働大臣の諮問機関で、社会保障制度全般や社会保障制度のあり方について審議・調査し、意見を答申する。2001年の中央省庁再編に伴い、中央社会福祉審議会、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会などを統合改組し設置された
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社会保障制度の発展
社会保障制度の発展(日本編)
1922年 健康保険法
・当初は工場などの事業所で働く従業員本人のみを対象
1938年 国民健康保険法
・任意加入
・保険者は、国民健康保険組合を任意で設立
1939年 職員健康保険法
・会社で働くホワイトカラーを対象
・1942年、健康保険法と統合され、家族給付が法定化
1940年 船員保険法
・2010年、船員保険事業は全国健康保険協会に運営交代
1941年 労働者年金保険法
・1942年、全面施行
・当初は工場は炭鉱で働く男性労働者のみ
・1944年、厚生年金保険法改正により、事務系の男性と女性にも拡大
1947年 労働者災害補償保険法
・当初は業務災害のみ
・1973年、通勤災害まで拡大
1947年 失業保険法
・1974年、全面改正、雇用保険法に改正
1950年 社会保障制度に関する勧告
・社会保障制度の定義の中で、生活困窮者に対して国家扶助による最低限度の生活を保障した
1958年 国民健康保険法
・全面改正、強制加入
・1961年、国民皆保険が実現した
1959年 国民年金法
・非被用者(勤め人以外)を対象にした年金制度の誕生
・1961年、国民皆保険が実現した
1981年 難民条約加入
・国籍要件が撤廃され、社会保険、社会手当が外国人も対象となる
難民条約
→外国人に対する差別を禁じており、日本の条約加入に伴い国民年金、児童手当法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当法では国籍要件が撤廃され、国内に住所のある外国人も被保険者となった
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社会保障制度の発展
社会保障制度の発展(外国編)
1601年 エリザベス救貧法 イギリス
・救貧税の徴収
1795年 スピーナムランド制度 イギリス
・救貧院に収容されたものから院外救済まで広げた。パンの価格をもとに基本生活費を計算
1834年 新救貧法 イギリス
・院外救済を撤廃、劣等処遇の原則
1883年 疾病保険法 ドイツ
1884年 災害保険法 ドイツ
1889年 養老・廃疾保険法 ドイツ
・ビスマルクにより世界初の社会保険が制度化
・「アメとムチ」政策
※アメ:社会保険を制度化、ムチ:社会主義者鎮圧法
1897年 「産業民主制論」 イギリス
・ウェッブ夫妻がナショナル・ミニマムの概念を初めて提案
1908年 老齢年金法 イギリス
・無拠出(保険料なし)
1911年 国民保険法 イギリス
・世界初の失業保険と医療保険
1919年 ワイマール憲法 ドイツ
・世界で初めて生存権を規定
1920年 「大英社会主義社会の構成」 イギリス
・ウェッブ夫妻がナショナル・ミニマムの概念を展開
1929年 世界恐慌
・ケインズ理論 イギリス
・ニューディール政策 アメリカ
1935年 社会保険法 アメリカ
・世界恐慌の中、ルーズベルト大統領が制定(世界初の社会保障と名がつく法律)
1942年 ベヴァリッジ報告 イギリス
・定額給付、定額拠出に基づく社会保障計画を提案
1942年 「社会保障への途」 ILO(国際労働機関)
・社会保障の定義
・全市民とその扶養者を対象としたニュージーランドの社会保障法をモデルとして紹介
1945年 ラロック委員会報告書 フランス
・全国民を対象とした総合的な社会保障計画「ラロックプラン」を提唱
1945年 第二次世界大戦終結
・ヨーロッパを中心に福祉国家成立
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児童福祉サービスの動向
里親制度
里親
→要保護児童の養育を委託する制度
里親の種類
1)養子縁組を前提とする里親
・対象:要保護児童(保護者のいない児童、保護者に監護させることが不適切であると認められる児童)
・委託上限:4人
・登録有効期間:なし
2)養子縁組を前提としない養育里親
・対象:要保護児童(保護者のいない児童、保護者に監護させることが不適切であると認められる児童)
・委託上限:4人
・登録有効期間:5年
専門里親
・対象:都道府県知事が特に支援が必要と認めたもの(児童虐待、非行等、身体・知的・精神に障害あり)
・委託上限:2人
・登録有効期間:2年
3)親族里親
・対象:扶養義務のある3親等内の児童もしくは児童の両親等に養育が期待できない要保護児童
・委託上限:4人
・登録有効期間:なし
里親制度の推進
・2008年の児童福祉法改正で、「養育里親」を「養子縁組を希望する里親」等と法律上区分するとともに、養育里親・専門里親の里親手当を倍額に引き上げた
・2011年4月には、一層の里親委託の推進を図るため、「里親委託ガイドライン」が策定された
里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)
・2012年4月から児童養護施設、乳児院に配置した
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・児童の自立支援を目的に、里親経験者等の家に児童を迎え入れて養育を行う
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児童福祉サービスの動向
子ども・子育て関連3法
→幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、子ども・子育て支援法などの子ども・子育て関連3法が2012年に制定され、2015年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートした
1)子ども・子育て支援新制度のポイント
・子ども・子育て支援給付では、児童手当の他に「施設型給付」「地域型保育給付」が創設された。認定子ども園、幼稚園、保育所、小規模保育等の施設等を利用した場合に共通の仕組みで公費(給付)対象となる。
・地域子ども・子育て支援事業では、放課後児童クラブを、地域子ども・子育て支援事業として位置づけ、対象を「おおむね10歳未満の児童」から「小学校に就学している児童」へ拡大する
・市町村が制度の実施主体として「子ども・子育て支援事業計画」を定め、計画的に幼児期の学校教育・保育、地域子育て支援を提供する責務を負う
・都道府県は、教育・保育施設(認定子ども園、幼稚園、保育所)の認可等を行うとともに、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」を定める
・国は、子ども・子育て会議の意見を聴き、市町村及び都道府県が策定する計画の作成に関する事項を含む「基本指針」を定め、新制度の制度設計を行う
・社会保障・税一体改革「子ども・子育て」は、社会保障・税一体改革において社会保障分野の一つに位置づけられ、新制度の財源として、消費税率引き上げに伴う増収分のうち、約7000億円が充てられる
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児童福祉サービスの動向
保育所等
1)保育所
・保育所は、認可保育所と認可外保育施設に分類できる
・認可保育所は、第二種社会福祉事業の児童福祉施設であり、児童福祉法に基づき都道府県知事等が設置を認可した施設である
・保育所の設置者は、地方公共団体、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、NPO、株式会社等の法人、個人である
・1997年改正により、従来の措置制度から利用方式となった
・保育所の利用対象者は「保育に欠ける児童」である
※「保育にかける児童」とは、保護者の居宅外就労(フルタイム労働、パート労働)、保護者の居宅内労働(自営、内職)、出産直後、傷病または心身障害、同居家族の介護、災害の復旧が理由となる
2)認定こども園
・保護者や地域の多様化する二ーズに応えるために、2006年に制定された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づき創設された
・都道府県知事が認定した施設であり、都道府県知事は、厚生労働大臣・文部科学大臣が定める指針を元に、条例を定めて認定する
・法改正により、2015年から新たな「幼保連携型認定こども園」が創設された
認定こども園の改正
改正後は、幼保連携型認定こども園(学校及び児童福祉施設)
→改正認定子ども園法に基づく単一の認可、指導監督の一本化、財政措置は、施設給付型で一本化
※設置主体は、国、知自体、学校法人、社会福祉法人のみで株式会社は参入不可
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児童福祉サービスの動向
子ども・子育て支援事業
1)乳児家庭全戸訪問事業(こんにちはあかちゃん事業)
・生後4ヶ月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育てに関する情報提供等を行う
・支援が必要な家庭に対しては、養育支援訪問事業などの適切なサービス提供につなげ、乳児家庭の孤立化を防ぐ
2)子育て短期支援事業
・保護者の急病、事故、出産、災害、出張、冠婚葬祭、看護など家庭で児童を養育することが一時的に困難になった場合に、乳児院、児童養護施設、保育所などで一定期間、養育、保護する
・短期入所生活援助事業(ショートステイ)と夜間養護等事業(トワイライトステイ)がある
3)地域子育て支援拠点事業
・公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施する
4)放課後児童クラブ
・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の修了後に児童館等を利用して適切な遊び、生活の場を与えて、その健全な育成を図る
・実施主体は、市町村、社会福祉法人、父母会、運営委員会等である
5)一時預かり事業
・家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所、地域子育て支援拠点、駅ビルなどの駅周辺等利便性の高い場所などにおいて一時的に預かり、必要な保護を行う
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児童虐待防止対策の動向
1997年
児童福祉法改正
・行政と司法の連携強化
2000年
児童虐待の防止等に関する法律の制定
・児童虐待の定義(4種類)
・早期発見に努めなければならないことの明文化
・虐待通告は守秘義務違反にあたらないことの明示
2004年
・通告範囲の拡大-虐待を受けたと思われる児童も通告範囲にみなす
・必要なときの警察官への援助要請の義務化
・子どもに夫婦のいさかいを見せることも児童虐待とみなす
2007年
1)児童虐待防止法の目的及び国、自治体、親の責務の明確化
・「児童の権利擁護」を目的に入れた
・自治体には、医療の提供体制の強化と虐待重大事件の検証の分析を責務とした
・親権者の第一義的養育責任の明確化
2)実効性のある連携の仕組みの強化
・市町村が「安全確認を行うための措置を講ずる」とし、改正前の「努める」より強化
・個人情報への過度の配慮をやめ、一定の要件のもと、地方公共団体から児童相談所へ情報が提供できるようにした
・要保護児童対策地域協議会の設置を「できる規定」から、「努力義務」に
3)強制立入制度の明確化
・家庭裁判所の許可により、解錠などの強制的手段を講じて保護者の住居に立ち入ることができるようにした
・正当な理由がない立ち入り拒否の罰金を30万円以下から50万円以下に引き上げた
・虐待をしている恐れのある保護者へ、都道府県知事が出頭命令及び再出頭命令を出せるようになった
・親の権利の制限
・面会、接近の禁止、制限
・同意入所から一時保護または強制入所へ切り替え
・児童相談所長による親権代行
4)2007年度より生後4ヶ月までの児童のいる家庭に対して、全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)を行い、リスクアセスメントを実施する
5)母子健康手帳に、産後うつ、乳幼児揺さぶられ症候群、車中放置の危険性について明記する
2015年
全国共通ダイヤル189(いちはやく)の実施
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児童福祉法改正の歴史
2008年
・年長児の自立支援策の見直し
→児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)について、対象者の利用の申し込みに応じて提供するとともに、義務教育修了後の児童(18歳未満)のほか、20歳未満の支援を要する者を対象に追加
・施設内虐待の防止
→被虐待児童等虐待を発見した者に通告義務
→虐待を受けた子供自身が届け出できる
→通告や届出先に都道府県等のほか都道府県児童福祉審議会を追加
2011年
・親権停止(2年を上限)および管理権喪失の審判等について、児童相談所の請求権付与
・施設長等が児童の監護等に関し、その福祉のために必要な措置をとる場合、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないことを規定
・里親委託及び一時保護中の児童に親権者等がない場合の児童相談所長の親権代行を規定
・子育て援助活動支援事業の法定化
2012年
・障害者自立支援法と連動した改正
・障害児に「知的」「身体」とならび「精神に障害のある児童」が追加
・障害児関連施設が障害の対象別でなく、機能を重視して一元化
2016年
・児童福祉法の理念に「児童の最善の利益の優先」「自立が図られること」を明文化
・児童虐待の発生予防(市町村に妊婦期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置)
・児童相談所の強化
→児童相談所に児童心理司、医師または保健師、指導・教育担当の児童福祉士、弁護士の配置
→特別区に児童相談所を設置
→要保護児童対策地域協議会の調整機関に専門職を配置
・被虐待児への自立支援
→要支援里親を法制化
→児童相談所の業務として養子縁組に関する相談、支援を位置づけ
・自立援助ホームの入所を22歳の年度末までの大学等就業中の者まで延長
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児童福祉法改正の歴史
1997年
・施設の名称及び目的の変更
・行政との契約方式の導入
2000年
・児童福祉司、所長の任用資格に「社会福祉士」を追加
2001年
・保育士の法定化
・児童委員の職務の明確化
・主任児童委員の法定化
・認可外保育所の監督強化
・多様な保育所の運営参加許可
2003年
・市町村保育計画の作成の規定整備
2004年
・市町村を第一次的相談窓口へ
・乳児院と児童養護施設の年齢柔軟化
・里親の教育強化
・施設退所児童への相談援助の実施
・家庭裁判所を経た施設入所を2年以内に
・保護者への指導の家庭裁判所の関与強化
2007年
・要保護児童対策地域協議会の努力義務設置化
・立入調査拒否への罰金の値上げ
・児童相談所長による親権代行
2008年
・家庭的保育事業の実施
→自宅で乳幼児を数人預かる「保育ママ」の実施
→里親制度の改正
→手当の引き上げ
→里親に対する相談援助のp支援の実施を明確化し、この業務を一定の要件を満たすものに委託可
・小規模住居型児童養育事業の創設
→ファミリーホームの創設
→養育者の要件を検討する
・要保護児童対策地域協議会の機能強化
→対象を養育支援が特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大
→要保護児童対策調整機関に、一定の要件を満たす者を置く努力義務を課す
・家庭支援機能の強化
→児童相談所における保護者指導を児童家庭支援センター以外の一定の要件を満たす者に委託可
→児童家庭支援センターについて、施設に附設されるだけでなく、一定の要件を満たす医療機関やNPO等がなることが可能に
(※次回に続く)
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児童福祉の基本
現代社会と児童福祉
日本
1951年 児童憲章制定
・児童福祉法の理念を分かりやすく周知徹底させるために制定
1961年 児童扶養手当法制定
・母子家庭への経済的支援
※現在は父子家庭にも対象拡大
1964年 特別児童扶養手当等の支給に関する法律制定
※在宅での障害児養育への支援
1965年 児童福祉法から母子保健法が分離独立
1971年 児童手当法制定
※一時期、「子ども手当」に
※2012年度より特別給付で復活
1997年 児童福祉法大改正
2000年 児童虐待の防止等に関する法律制定
少子化と児童問題の変化
合計特殊出生率の変化
1966年 1.58 ひのえうま
1989年 1.57
2005年 1.26 過去最低を記録
2015年 1.46
子育て支援施策、計画
1994年 エンゼルプラン(具体的な数値目標なし)
1994年 緊急保育対策等5ヶ年事業(具体的な数値目標あり)
1999年 新エンゼルプラン(具体的な数値目標あり)
2010~2010年 健やか親子21
2003年 次世代育成支援対策推進法
・子育て支援に対し、国と地方自治体と事業主が一体化した取り組みを行う
→2014年改正。有効期限が10年延長。子育て支援に優良な事業主に特例認定を適用。一般事業主行動計画策定・届出に変えて支援対策の公表へ
2008年5月 次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方
2010年 子供・子育てビジョン
・子どもと子育てを応援する社会、3つの大切な姿勢(生命、困っている声、生活)
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児童福祉の基本
現代社会と児童
ピアジェ
・子どもは自分を環境に適応させていう能動的発達観を持つ
エリクソン
・人間の審理発達段階を8段階に分けた
・乳児期の課題は、基本的信頼の獲得で、これが自我同一性の基礎となるとした
ボウルビィ
・特定の大人との間に形成される愛着と人格形成との関係
・施設におけるホスピタリズム論など
現代社会と児童福祉
世界
1909年 第1回ホワイトハウス会議 「要保護児童に関する会議」
1924年 ジュネーブ宣言(児童権利宣言)
・第一次世界大戦後、国際連盟において採択
・「児童の最善の利益」の明示
1959年 (国際連合での)児童権利宣言
・ジュネーブ宣言と世界人権宣言(1948年)を基に制定
1989年 児童の権利に関する条約
・1979年の国際児童年を機に制定作業開始
・国際連合にて採択
・日本での批准は1994年
・国の最高法規の次に位置する強い拘束力あり
・児童の能動的権利、意見表明権、大人と同様の人間としての権利などを明文化
1994年 国際家族年
日本
1900年 感化法
1933年 児童虐待防止法、少年救護法(貧しさゆえの虐待、非行が背景
1937年 母子保護法(相次ぐ母子心中の防止が狙い)
1947年 児童福祉法制定
・要保護児童だけでない全ての児童の健全育成を目指す
・制定時は、「児童の最善の利益の優先」は、この段階では明文化されていなかったが、2016年改正で明文化
(※次回に続く)
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知覚
知覚の恒常性
・見えた物の大きさ、形、明るさ等が、物理的な距離や角度を変えて見ても、変化せずに見える現象
知覚的補完(主観的輪郭)
・全体像の中から実際には物理的に存在しない形(主観的輪郭)が見える現象
・カニッツアの三角形など
錯視
・目の錯覚
・実際には動いていないのに動いて見えたり、ないはずの大きさや色や形、明るさ等が見える現象
運動残効
・一定方向に動いているものを凝視した後、静止したものを見ると、先に見た動きと逆方向に動いて見える現象
・舌に流れ続ける滝の水を見つめた後に森を見ると森が上に動いて見える
プレグナンツの法則
・「見えやすいまとまり」として物が見えること
・近接、類同、閉合などの要因が影響する
※「群化(ゲジュタルト群化)」や「知覚の体制化」とも呼ばれる
カクテルパーティ効果
・非常にうるさいパーティ中でも自分の名前を呼ばれると聴きとることができるように、特定の刺激情報を感じ取る現象
※選択的注意が働くなどと呼ばれる
環境の二重性
・実際の環境(物理的環境)よりも自分の主観や認識した環境(行動環境)に基づいて行動する
・氷の張った湖の上を地面と思い込んでいれば平気で歩くことができる
明順応
・暗い場所から明るい場所に出た後、最初はまぶしくて見えなくとも徐々に明るさになれて見えるようになる
暗順応
・明るい場所から暗い場所に入った後、徐々に明るく感じて物が見えるようになる現象
刺激閾(しげきいき)
・光や音や熱などに対して、感覚が生じるギリギリの刺激強度のこと
※絶対閾とも言う
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心理療法
主な心理療法
家族療法
・家族と面談を行い、家族間の相互作用を観察しながら治療を進める
・患者とされている人(Identified Patient:IP)の問題だけではなく、家族システムの問題として捉えて、家族全員の関係性を把握し、変化させてゆく
・コミュニケーション派、構造派、戦略派、ミラノ派、などにアプローチが分かれている
ブリーフセラピー
・ミルトン・エリクソンなどが創始者
・特定の問題に焦点を当て、具体的な助言をして短期間で問題解決を図る
社会生活技能訓練(SST:Social Skill Training)
・統合失調症などにより、社会性が乏しくなった人に、生活技能の訓練を行う
心理教育
・集団に対して、精神疾患、障害等の予防のために、ストレス・マネジメント等の研修や講座を開催する
・知識は予防になる
森田療法
・「あるがまま療法」とも呼ばれる
・クライエントは、ひたすら床に伏す時期を経て、治療者と日記等の交換を行いながら日常の活動が営むことができるよう少しずつ軽作業を始める
・神経衰弱、神経症、不安障害に効果がある
内観療法
・お寺や病院等、外界と遮断された静かな場にこもり、大切な人に対して「してもらったこと」「して返したこと」「迷惑をかけたこと」を中心に治療者と面談する
・過去の人間関係を振り返ることで、現在の人間関係や価値観を見つめなおす
臨床動作法
・動作は人が意図して努力して成り立つが、その努力の仕方を工夫することにより動作も改善され心理的問題が解決する
・脳性麻痺、肢体不自由、自閉症、統合失調症、認知症に適用
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心理療法
主な心理療法
来談者中心療法(クライエント・センタード・アプローチ)
・ロジャーズが創始者
・治療者には、来談者に対して「無条件の絶対的肯定」「あたたかい共感的理解」「治療者自身の純粋性(一致性)」が求められる
論理療法
・エリスが創始者
・後の認知療法に発展した
・問題は出来事や状況ではなく、それらに対する誤った信念が原因であると考える
・A(Activating event:出来事)、B(Belief:信念)、C(Consequence:結果)を重視したABC理論を基礎とする
心理劇(サイコドラマ)
・モレノが創始者
・クライエント集団に即興劇を演じてもらい、問題の理解と解決を目指す
・劇(ドラマ)は、監督、演技者、顧客、補助自我、舞台という5つの要素で構成される
・監督と補助自我は治療者が担当するが、これがしっかりしていないと劇が崩壊してしまうので注意を要する
箱庭療法
・年齢に関係なく実施される
・砂の入った箱に自由に人形を並べることで、心の世界を表現してもらう
・必要以上に解釈はせず、あたたかく見守り、本人の気づきを促す
遊戯療法(プレイセラピー)
・子どもを対象に、遊びを通じて感情表現や象徴的表現をしてもらう
・あたたかい親密な関係を築き、自由に遊んでもらう
(※次回に続く)
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心理療法
精神分析
・フロイトが1880年代に始めた心理学理論
・人の心が意識と無意識の両方から成り立っていることを基礎としている
フロイトが唱えた精神構造
超自我
・「~せねばならない」という心の働き
・ルールを守ったり、己を厳しく律する心の働き
エス
・「~したい」という心の働き
・欲望や衝動にまかせる心の働き
・「イド」と呼ばれることもある
自我
・厳し過ぎる超自我と我がまま過ぎるエスとのバランスを取る心の働き
・環境に適応しようとする心の働き
精神分析的アプローチ
・フロイトが創始者
・自我の成長を促す
・無意識に追いやられた(抑圧)過去の苦しみ(固着)を意識化、言語化することで、現在の現実の行動を適応的なものにする
行動療法的アプローチ
・アイゼングやウォルビ
・刺激と行動の組み合わせ(条件付け)に基づく学習に注目し、不適応的行動を消去し、適応的行動を増大させる
認知療法的アプローチ
・ベックやエリス
・うつ病などのせいで過度に自罰的で悪い方にばかり物事を受け止めている(認知の歪み)と、精神的に疲れ切ってしまう
・認知の歪みを修正(認知的再体制化)し、バランスの取れた者事の受け止め方をし、適応的な行動がとれることを目指す(認知行動療法)
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人間の社会的行動
ドアインザフェイス法
・セールスマンをすぐに玄関に入れて対面してしまうと、少しぐらいの買物してあげたくなってしまう。最初に大きな頼みごとをした後には、小さな頼みごとぐらいは聞いてもらえるようになること
内集団ひいき、内集団バイアス
・自分が所属する集団のメンバーに対しては、他の集団よりも好意的で協力的に振る舞い高く評価する。初対面の人が同じ県の出身と分かると好意的になるなど
集団思考
・集団の凝集性が高く情報が外部から隔離されており、魅力的なライバル集団がいる場合、その集団のメンバーは「異論を言えなくなる」「我々は無敵だ」等と過度に思い込む
ホーソン現象
・注目や期待されたりすることで、治療効果や作業効率の向上等、行動の変化が生じること。1920年代にアメリカの「ホーソン」という工場で、労働者の作業効率を調べる実験からこの名がついた
向社会的行動
・人が他者のためになることで、自発的にとる行動。「高齢者に籍を譲る」など、特に見返りを求めない、他者を思いやる気持ちの現れ
プロダクティブ・エイジング
・高齢者がやりがい、生きがいがもてるような社会システムを構築する活動のこと
エイジズム
・高齢であるという理由だけで、高齢者を否定したり、評価を下げるような差別、偏見のこと
活動理論
・高齢者も社会で役割を持って活動した方が心身ともに生き生きとすること
離脱理論
・高齢者は社会的活動から離れ、趣味と共に生きることで生き生きとすること
アナウンスメント効果
・メディアによる選挙予測報道が、有権者の投票行動に影響を与えること
アンダードッグ効果、負け犬効果
・選挙予測報道で、劣勢が伝えられると同情票が増えること。
バンドワゴン効果
・選挙予測報道で、優性が伝えられると益々票が増えること。バンドワゴンとは「パレードの先頭の楽隊車」で人々は後をついて行く
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人間の社会的行動
プラシーボ効果、偽薬効果
・薬理効果のない偽薬(プラシーボ:小麦粉を練っただけの粉など)を「よく効く薬」と偽って患者に与えると、本当の薬のように症状が改善される現象
ハロー効果、後光効果
・目につきやすい顕著な特徴にばかり気をとられてしまい、他の特徴の評価がおろそかになる現象。ハローとは後光という意味
ラベリング効果、ラベリング理論
・人や物事にある名前(ラベル、レッテル)を与えることで、その内容や価値の印象が決めつけられてしまう現象。「問題児」、「病人」などネガティブなものが多い
パーナム現象
・誰にでも当てはまる曖昧で一般的な説明を、「自分に当てはまる」と捉える現象。ホラ吹きのバーナムという人に由来
ブーメラン現象
・説得をすればするほど、説得される側が全く逆の意見を抱いてしまう現象。親に「勉強しなさい」と言われるほど、子どもは勉強をしなくなる
社会的アイデンティティ
・自己と所属をする集団(国、県、学校、職場等)と同一化し、その集団の一員として自己を理解して行動すること
フットインザドア法
・セールスマンに足で玄関のドアを少しだけ開けられて話を聞いてしまうと、結局は物を買わされてしまう。小さな頼みごとを受け入れた後には大きな頼みごとも受け入れやすくなることを利用した説得法
(※次回に続く)
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人間の社会的行動
同調
・人は集団内の多数派の行動を取りやすい
社会的促進
・一人の時よりも誰かに見られている時の方が作業量が増加する
社会的手抜き
・集団で共同作業を行うと「自分が少しぐらい手抜きしてもいいや」と考えてしまう
リスキーシフト
・一人での意思決定よりも集団での意思決定の方が危険で冒険的なものになりやすい
社会的ジレンマ
・個人が自分の利益に走り過ぎると社会全体では不利益が生じる
認知的不協和
・矛盾する2つの認知をしたとき、新しい行動をとるよりも、安易な認知に変えてしまう
ステレオタイプ
・社会の特定のメンバーに対して、過度に一般化した認知(偏見等)をしてしまう
傍観者効果
・ある事件を一人で目撃したときよりも、集団で目撃した時の方が、目撃した皆が「誰かが助けるだろう」と考えて援助行動をとらなくなってしまう
ピグマリオン効果、教師期待効果、ローゼンタール効果
・期待することで、相手もその期待に応え、結果的に期待が達成される現象
スリーパー効果、居眠り効果
・人は信頼できる相手の説得を信じるが、あまり信頼できない人の説得でも最初は疑いつつ時間の経過と共に信じるようになる現象
ツァイガルニク効果
・達成できたことや成功したことよりも、未達成、中断、失敗したことの方がよく覚えている現象
(※次回に続く)
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福祉サービスの組織と経営に関する基礎理論
経営、組織管理の基礎理論
10)集団グループシフト(集団傾向)
→議論前に一定の同意が得られている場合、実際の議論が行われなくなると想定以上に極端な見解へとシフトする現象
・議論に個人間の親密性が持ち込まれ責任の所在が不明瞭になる
グループシフトを防ぐには
・管理者によるスーパーバイズ
・適正な議論が展開されるよう集団モラルの創造に配慮する
11)葛藤(コンフリクト)
→凝集性が高まるとコンフリクトが発生しやすくなる(集団の在り方をめぐる葛藤)
・コンフリクトのうち、非建設的コンフリクトは集団に悪影響を与えるが、建設的コンフリクトは集団の活性化を導く
・建設的コンフリクトは集団浅慮への対抗手段となる
・管理者は意図的に建設的コンフリクトを発生させ管理することが望まれる
コンフリクトの処理方法
・シュミットの葛藤処理モデル
・パークの解消法
リーダーシップに関する基礎理論
リーダーシップ
→集団の状況を的確に判断し、集団に目標達成を促すよう影響を与える能力
優位性・勢力
→強制勢力、報酬勢力、専門勢力、正当勢力、準拠勢力、情報勢力
制約要因
・フォロワー(受容者):リーダーシップの働きかけや権威を受け入れ集団を支える
・タスク(共通課題):フォロワーの意見や考え方を調整、目標を設定し承認を得るとともに集団内に十分に周知徹底
・基準・規範:正当性のある基準や規範の範囲内で意思決定や行動正当化
(※次回に続く)
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福祉サービスの組織と経営に関する基礎理論
経営、組織管理の基礎理論
8)集団の力学に関する基礎理論
集団(グループ):特定の目的を達成するために集まり、相互作用を行う人々の集合体である、個々人の相互作用により集団に固有や価値基準は行動規範を生み出す
集団の凝集性:集団のメンバーが相互にひきつけられ、その集団にとどまるよう動機付けられる程度のこと
ホーソン実験:凝集性が高く集団の基準や規範が高い場合には集団の生産性は高くなる
凝集性を高めるには
・集団をよりお小規模にする
・集団目標へのメンバーの合意を促進する
・メンバーが共有する時間を増加する
・集団の地位を高め集団への参加資格を象徴化させる
・他の集団との競争を促進する
・集団全体に報酬を与える
・集団を物理的に孤立させる
※集団の凝集性を高めることの弊害に注意する必要がある
9)集団浅慮(グループシンク)
→集団が外部と隔絶されている場合、集団の医師決定が短絡的になってしまう(少数意見の抑制圧力)※ジェニスによる集団浅慮分析
グループシンクを防ぐには
・反対意見や独創的意見の奨励
・全員一致の意見は再検討する
・意思決定の時間的制限の緩和
・意思決定のプロセスを省略しない
(※次回に続く)
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福祉サービスの組織と経営に関する基礎理論
経営、組織管理の基礎理論
7)集団とモチベーション論(近代的)
デシ
・内発的動機づけ理論
・金銭という外発的な報酬よりも、労働を通して得られる達成感等の内発的動機を重視する
ブルーム
・期待理論(モチベーション理論のひとつ)
・人間の行動:魅力的な目標達成は目標に向かって動機付けられる
※モチベーションのプロセス体系化
ロック
・目標設定理論
・目標の困難度、目標具体性、目標の受容、フィードバックの4要素に着目してモチベーションに与える効果を探る理論目標管理(MBO)の理論的背景
8)集団の力学に関する基礎理論
レビィン
・社会心理学の父
・集団が形成されると、そこには諸個人が集まったということでは説明がつかない独自の特性がみられるようになる(集団の力学:グループダイナミクス)
アッシュ
・集団が個人の判断に与える影響を実験的に検討(アッシュの同調効果実験)
・集団内の多数派の影響力によって個人の意見や態度が多数派の規範に近い方向に変容
シェリフ
・目標葛藤理論
・集団が個人の判断に与える影響を実験的に検討(シェリフの泥棒洞窟実験)
・2つの集団間の対立解消には1集団だけでは解決できないような大きな課題を与える
ジャニス
・集団思考理論
・集団思考のメリットとデメリットを整理して理論化した
・凝集性が高い集団ほど集団圧力は強くなる
(※次回に続く)
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福祉サービスの組織と経営に関する基礎理論
経営、組織管理の基礎理論
4)組織
ドラッガー
・組織マネジメント理論
・顧客価値最大化や事業における社会的責任を重視
・非営利組織の経営
・人事管理におけるMBO(目標による管理)を提唱
5)集団
ホーマンズ
・交換理論/小集団論/ホーマンズ・モデル
・集団行動を諸要素の相互依存関係から把握
・小集団から社会の成り立つ仕組みを体系的に論じた
6)集団とモチベーション論(古典)
メイヨー
・ホーソン実験
・職場のモラルと生産性の関係、人間関係論、作業者の態度は、条件だけでなく、人間関係も大きく影響している
レスリスバーガー
・ホーソン実験
・人間関係論
・インフォーマル組織の活用、人事相談制度
※ホーソン実験:集団とモチベーションと生産性の間には関係がある
マズロー
・人間の欲求階層説(5段階)
・モチベーションの理論
マグレガー
・X理論(低欲求)Y理論(高次欲求)、マネジメント手法
ハーズバーグ
・動機付け(仕事の達成や承認、責任等)
・衛生理論(職場環境、賃金等)
・モチベーションの内容理論
7)集団とモチベーション論(近代的)
マクレランド
・欲求理論(達成動機、権力動機、親和動機、回避動機)
・モチベーションの過程理論
・人はどうやって動機付けられるのかという過程
・コンピテンシー(自己の有能さ)に着目
(※次回に続く)
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福祉サービスの組織と経営に関する基礎理論
経営、組織管理の基礎理論
1)官僚組織
ウェーバー
・企業には組織(官僚制)の合法的支配を適用
・リーダーシップの類型(伝統式、カリスマ式、合法的支配)
パーキンソン
・組織は肥大化傾向を持つという官僚組織の非合理性を指摘(パーキンソンの法則)
2)科学的管理法
テイラー
・経営の科学的管理法
・工場に計画と執行の管理的組織を導入
・管理に客観的基準をつくること
3)管理過程論
フィヨール
・経営を6つの活動(技術、商業、財務、保全、会計、管理)に分類
・諸活動を統合するのが管理活動であり「予測→組織化→命令→調整→統制」の過程職能によって遂行される
4)組織
バーナード
・組織の成立には協働体系を形成するための3要素(共通目的、コミュニケーション、貢献意欲)が満たされなければならない
・組織評価の基準は、組織の有効性と組織の能率
・公式組織と非公式組織
・リーダーシップの重要性を強調
シャイン
・組織文化を組織構成員間で共有化された考え方に基づく企業全体の行動原理や思考様式であるとした
・組織文化を、人工物、価値、基本的仮定に要素区別した
マーチ/オルセン
・組織選択のゴミ箱モデル
・意思決定は、選択機会、参加者、解、問題の4要素が偶然に結び付いたものである
サイモン
・組織を医師決定の複合体としてとらえる
・リーダーの医師決定理論(道徳性、動機的制約、認知的制約)
(※次回に続く)
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福祉サービスの組織と経営に関する基礎理論
経営戦略の基礎理論
ミンツバーグ
・クラフティング理論
・企業経営における環境変化に対応するためのトップからの視点とボトムからの視点のダブルループの必要性を指摘
アンドルーズ
・経営戦略論
・SWOT分析を提唱
・外部環境にある機会や脅威を考慮しつつ、組織内部の強みを活かし弱みを克服する企業戦略を提示
経営環境(外部、内部)の分析手法
SWOT分析
・強み(strength)、弱み(weakness)、機会(opportunity)、脅威(threat)に分類する
3C分析
・顧客(customer)、自社(company)、競合(competitor)に分類する
ベンチマーク分析
・比較対象の基準(ベンチマーク)となる組織を設定し、自組織と比較する
組織原則
1)専門化の原則
2)権限・責任一致の原則
3)命令一元化の原則
4)統制範囲適正化の原則
5)例外の原則
組織形態
1)直系組織(ライン組織)
・トップから下位への単一の指揮命令系統によって結ばれる
・比較的小規模の組織体に多い
・トップの力により経営が担われる
2)職能組織
・職能により分類した組織
・民間企業における「総務部、製造部、購買部」等の職能に分類した組織
・大きな法人や事業所にみられるが、事業所単位の会計管理がなされる福祉サービスには馴染まない
3)ライン・アンド・スタッフ組織
・事業目的に直結する直系組織(ライン組織)をベースに間接的機能(経理、人事、研究、評価)を集約、分化して業務に専念する職位を支援する体制をとる
4)逆ピラミッド型組織
・顧客に向き合う第一線の担当者の役割を重視し、管理者は現場担当者の行動や意思決定を支援することを前提とする
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福祉サービスの組織と経営に関する基礎理論
経営理念・方針・目標
・事業を経営していくための目的を明確にするために、法人理念、基本方針、経営活動方針などが明示され、関連職員や利用者家族などにも公開されている
組織運営
・経営の目的に対し、3から5年のレベルで環境状況を調査分析して、中長期の事業計画、経営方針が立案され、組織として進むべき方向が示される
・この環境分析に基づく組織の編成や人材確保、配置や費用計画などが具体的な管理の指針となり、管理職のリーダーシップが発揮されるポイントとなる
事業の計画運営
1)単年度の事業計画
・経営理念に基づいた中長期計画をブレークダウンしたもので、一会計年度ごとにどのようなスケジュールで、どの部署が何を行い達成するかを示したもの
2)実務的な計画
・年間行事日程、避難訓練、部署ごとのサービス改善、職員研修改革、実習生受け入れ計画、ボランティア計画、各種会議日程など
・何らかの出来事、事故等の対策を行う危機管理的経営会議も準備
3)PDCA(計画-実施-確認-処置)
・管理サイクルあるいはデミングサイクルと呼ばれ、管理や改善の手順として組織活動に必要な手法
経営戦略の基礎理論
チャンドラー
・組織構造は経営戦略に従う
・経営の多角化が事業部制の採用を伴ったことを明らかにした
アンゾフ
・戦略経営論
・経営の意思決定を、戦略的意思決定、管理的意思決定、日常業務的意思決定の3層に分類
(※次回に続く)
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労働者災害補償保険制度
二次健康診断等給付 (2001年4月) ※有所見率は41.2%と高まっている
→一次診断で、血圧、血中脂質、血糖、肥満度の測定で全てに異常の所見があり、脳血管疾患、心臓疾患を有していいないと認められる者に、二次健康診断と特定保健指導(栄養指導、生活指導)を行う
認定基準の全面的改正 (2001年4月)
→非気質性精神障害(うつ病、PTSD等)の適用基準設定、障害認定時期の明確化、高次脳機能障害、脊椎損傷による麻痺の後遺障害の明確な基準
社会復帰促進等事業
→以前の労働福祉事業を改正
・社会復帰促進事業(労災病院・リハビリセンターの設置運営、労災特別介護施設)
・被災労働者等援護事業:特別給付金の支給、労災就学援助金の支給
・安全衛生確保等事業(労働災害の防止、未払い賃金の立替え払い)
就業場所が複数(マルチジョブホルダー)の移動中の災害
→赴任先住所と帰省先住所との間の移動についても通勤災害の対象とする (2006年4月)
使用者の安全配慮義務違反
→労災保険給付が行われても使用者は民法上の損害賠償責任を免れないこともある
労働審判制度
→解雇や賃金の不払い等の労働紛争の迅速な解決のため地方裁判所の3回以内の審理で解決を図る
船員保険
→2011年1月から労働者災害補償保険制度に統合された
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労働者災害補償保険制度
労災の目的
・事業者の無過失責任理念
・業務、通勤災害に対応
・日本で初めて「リハビリテーション」を法律用語で使用
保険者
・政府(厚生労働省)
出先機関
・都道府県労働局、労働基準監督署
労災適用事業所
・一人でも従業員のいる全事業所(農林水産業の一部を除く)
※公務員は国家(地方)公務員災害保険法の保障
労災保険適用者
・雇用形態、雇用期間も関係しない
1)労災適用事業所に働く者
2)暫定任意適用事業所に働く者(個人経営の農林・畜産・水産事業で労働者5人未満)
3)特別加入者:中小企業主、一人親方、、特定作業従業者(農業等)、海外派遣者
費用負担
→事業者側が保険料を全額負担する
・一定規模以上の事業所では個々の事業毎に3年間の収支率を反映させて保険料を決める(メリット制)
・雇用保険の日雇い労働被保険者は一般保険料に加えて印紙保険料も納付する
被災者数
→1968年度に最高数、以降は減少。現在は中小企業での災害が多数を占める
・高年齢労働者や第3次産業の被災割合の増加
・脳、心臓疾患の労災認定の増加
・業種別では建設業、運輸業が多い
・職種別では事務職が多い
・年齢別では40~59歳の認定数が増加
・過労死は1999年から2005年の6年間で3.3倍
・精神障害の認定件数は9.1倍
(※次回に続く)
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老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の構成
→報酬比例部分の年金額+定額部分+加給年金額
この者が65歳になると、65歳支給の老齢厚生年金が支給される
・定額部分:特別支給の老齢厚生年金に該当する者は制度改正以降の年数がそれほど経>過していないので、老齢基礎年金の金額が定額で、生年月日別に定額部分の単価を設定して補っている
・経過的加算:60歳以上から65歳未満支給の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の金額と65歳支給の老齢厚生年金の老齢基礎年金の金額には当分の間、差が生じるのでその差額を補うために加算される
加給年金
・厚生年金の被保険者としての期間が20年以上ある者が、その後、老齢厚生年金の受給権を取得したときに、その者に生計を維持されている65歳未満の配偶者、また、18歳未満の子がいるときは、それぞれ加給される
振替加算
・加給年金の支給はその配偶者が65歳になると打ち切られるが、配偶者の国民年金加入期間が短い場合、65歳から支給される老齢基礎年金の金額は低額となるため、加給年金-老齢基礎年金の差額分を老齢基礎年金に上乗せして配偶者の振替加算とする
老齢厚生年金の繰下げ
・2007年4月から老齢厚生年金を70歳まで繰り下げることも可能
・老齢厚生年金を繰り下げても老齢基礎年金は65歳から受け取ることも、繰下げることも可能
在職老齢年金
→被保険者で在職の者は、給料(総報酬月額)によっては老齢厚生年金の一部が支給停止される
・60歳代前半:給料と年金の合計が28万円までは年金は支給停止されないが、28万円を上回ると年金額の一部または全額を停止
・60歳代後半:基礎年金を全額支給し、給料と年金の合計が47万円までは年金は支給停止されないが、47万円を上回ると年金額の一部または全額を停止
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老齢厚生年金
65歳支給の老齢厚生年金
受け取れる者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
※最低25年以上の保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間のある者
・厚生年金の被保険者期間が1ヶ月でもある者に65歳から支給
65歳支給の老齢厚生年金の構成
→報酬比例部分の年金額+老齢基礎年金+経過的加算額+加給年金額
※経過的加算額は、あくまで経過的な措置
報酬比例部分の年金額の構成
→平均標準報酬額または平均標準報酬月額×支給乗率×被保険者期間月数×物価スライド率
・平均標準報酬額:2003年4月以降の総報酬制以降分
・平均標準報酬月額:2003年3月までの総報酬制前分に区別される
・支給乗率:生年月日別に定められている
特別支給の老齢厚生年金
→60歳以上から65歳未満支給
※2025年度にこの経過措置は廃止予定(女性は5年遅れ)
・1986年改正(国民年金を基礎年金へ)で60歳支給の老齢厚生年金を老齢基礎年金と同じ65歳支給とした際の経過措置で特別支給の老齢厚生年金を残した
受け取れる者
1)老齢基礎年金受給要件を満たす
2)厚生年金保険の被保険者期間1年以上
3)60歳以上65歳未満である
上記1)2)3)に該当する者
特別支給の老齢厚生年金の厚生
→報酬比例部分の年金額+定額部分+加給年金額
この者が65歳になると、65歳支給の老齢厚生年金が支給される
(※次回に続く)
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