
社会集団
社会集団の諸理論
ウェーバー
→官僚制。合理的で専門的訓練を受けた没人格的組織
テイラー
→科学的管理法。効率的動作のマニュアル化
メイヨー
→ホーソン実験。物理的条件よりも仲間集団のありようが影響する
テンニース
→ゲマインシャフトとゲゼルシャフト
・ゲマインシャフト:家族や村落など、本質意志に基づく親密な集団
・ゲゼルシャフト:大都市や国家など、選択意志に基づく目的的な集団
クーリー ら
→第一次集団と第二次集団
・第一次集団:家族や遊び集団、地域集団など対面的で親密な集団
・第二次集団:企業や学校、国家など、ある目的のために人工的に作られ、関係よりも非人格的になっている集団
マッキーバー
→コミュニティとアソシエーション
・コミュニティ:地域性に基づく共同体。アソシエーションの土台となる
・アソシエーション:共通の利害に基づく人工的な集団(※家族も含まれる)
高田保馬
→基礎社会と派生社会
サムナー
→内集団(仲間)と外集団(敵意)
マートン
→準拠集団(リファレンスグループ)。現に所属しているかどうかに関係なく、個人の価値判断や行動に影響を与える集団
フォーマル集団:会社、自治体、学校、ボランティア団体など、目的達成のために人為的に作られた集団
インフォーマル集団:フォーマル集団のように組織上で公的に規定されていない、親密なメンバー同士による非公式集団
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集団
集団
・個体間に相互依存的関係があり、相互作用や心理関係がみられる複数の個体の集まりのこと
集合
・個体間に相互作用、心理関係、相互依存的関係のいずれもない複数の個体の集まり
ハロー効果
・対象者がある側面で望ましい特徴をもっていると、その評価を対象者の全体的評価にまで広げてしまう現象
ピグマリオン効果
・教師が生徒に対して成績向上の期待をすることで、実際にその生徒の成績が向上していくなど、期待することによって相手もその期待に応えるようになる現象
傍観者効果
・緊急の援助を要する人がいる場面などで、目撃者が多数いることによって、援助の手が差し伸べられにくくなる現象
集団からの影響
同調(行動):集団の成員に、集団規範を共有するよう、集団圧力がかかること
社会的促進:同じ仕事でも、個人でするより集団で一緒にするほうが能率が上がる現象のこと
社会的抑圧:集団の中にいることで、能率が上がらなくなる現象のこと
社会的手抜き:集団で課題を遂行する際、「自分ひとりくらい手を抜いても構わないだろう」といった心理が働くこと
社会的補償:集団の成果を上げるべく他者の不足分を補おうと努力すること
リスキー・シフト:個人の意思決定よりも、集団での意思決定のほうがリスキーな方向へと極端化すること
コーシャス・シフト:集団の意思決定が安全な方向へシフトすること
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ストレスと適応機制
さまざまな適応機制
逃避:困難な場面から逃げ出し、ほかの行動に没頭することで自分を守ろうとすること
抑圧:苦痛な感情、欲求、記憶などを意識から閉め出して、思い出さないようにすること
退行:耐え難い事態に直面したとき、発達の未熟な段階に戻って自分を守ろうとすること
拒否:欲求不満を感じるような状況を避けるために、周囲からの指示や要求を拒絶すること
同一化(同一視):他者のある一面やいくつかの特性を自分の中に当てはめて、それと似た存在になること
投影(投射):自分の中の認めがたい抑圧した感情を、ある他者に所属するとみなすこと
置き換え:動機が直接的に表現されず、受け入れやすい形で現れること
昇華:直ちに実現できないことを社会的、文化的価値の高い活動で代償させること
代償:要求が実現できないとき、類似したほかの要求を実現することで満足すること
補償:劣等感を別の対象や分野における優越感で補おうとすること
反動形成:抑圧された要求と反対の傾向を持つ行動や態度をとろうとすること
合理化:自分に都合のいい理由付けをして立場を正当化させ、情緒の安定を図ろうとすること
攻撃:他人や物も傷つけたり、規則を破るなどして、欲求不満を解消しようとすること
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ストレスと適応機制
ストレス
・外界のあらゆる要求に対する身体の非特異的反応
ストレッサー
・ストレスの原因、要因となるもの
ストレス症状
1)うつ症状
・喪失体験、昇進、引越し、結婚などがストレッサーとなる
・症状は、日内変動が特徴的で、自殺企図がしばしばみられるので注意が必要
2)アルコール依存
・飲酒でストレス反応を軽減しようとし、飲酒のコントロールを失い、離脱症状が生じると、アルコール依存となる
3)燃え尽き症候群(バーンアウト)
・なんらかのきっかけであたかも燃え尽きるように活力を失う不適応状態
・職場の人間関係などで、傷ついたり疲れてしまうことがストレッサとなり、生じることもある
4)心的外傷後ストレス障害(PTSD)
・極めて強い身体的、精神的ストレスに遭遇した数週間から数ヶ月後に現れる障害
・フラッシュバックや悪夢、不眠をはじめとする睡眠障害、集中困難などに悩まされる
5)過換気症候群
・なんらかの原因で過呼吸に陥り、その結果引き起こされる
・過度のストレスが誘因となって生じる場合もある
6)過敏性腸症候群(IBS)
・不安や緊張など、過度のストレスが誘因となる場合もある
適応規制
・欲求不満などで切迫した状況に置かれた場合、自己の守るためにさまざまな手段を用いること
・防衛規制ともいう
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社会調査
社会調査における質的調査
・データを集めて統計的に処理・分析することが困難な分野について行われる調査方法
・母集団が特定できない場合や数値化できない対象に適している
・調査者自らがデータを収集する方法(観察法、面接法)が中心
・調査をする者とされる側の信頼関係(ラポール)がポイント
・オーバーラポール(調査者が対象者と過度に親密になり、客観性が失われること)に注意
マジックミラー(ワンウェイミラー)
・観察者から面接室は見えるが、その逆は見えないようになっている鏡
・調査対象に中立的な立場を保ちながら観察することができる
アクション・リサーチ
・調査を行う研究者と当事者が協働で行う実践的・応用的な調査
・当事者が問題を解決するアクションを起こすための戦略を立てることを目的に行う調査
・対象者への関与の程度が参与観察法より強くなる
社会調査における測定と尺度
・測定とは、調べたい対象に、ある一定の数値を与えていくこと
・尺度とは、測定における数値の与え方のこと
変数
・さまざまな観念を分類できるように操作したもの
・調査表を作成、測定するためには、質問内容を変数にする必要がある
従属変数:結果となったり、影響を受けたりする変数
独立変数:従属変数に対して影響を及ぼす原因となる変数
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社会調査
社会調査
・社会に関・量的調査と質的調査に大別されるするあらゆる事象や問題について考えるために、問題意識や目的をもってデータを収集し、分析、検証する一連の過程
統計法
・1974年、統計の真実性の確保、統計調査の重複の除去、統計体系の整備、統計制度の改善発達を目的として制定
・2007年、公的統計の体系的かつ効率的な整備およびその有用性の確保を図るため、全面改正
・この改正により、社会の情報基盤としての統計という点が強調されることとなった
統計委員会
・専門的かつ中立公正な調査審議を行うために内閣府に設置
基幹統計
・国勢調査、国民経済計算および行政機関が作成する統計のうち重要なもの
・国勢統計と国民経済計算以外の基幹統計は総務大臣が指定
・労働力統計、人口動態統計、国民生活基礎統計、学校基本統計など
社会調査協会倫理規定
・一般社団法人社会調査協会が定める
・社会調査を行うにあたって、調査者が遵守すべき倫理規定
社会調査における量的調査
・データを集めて統計的な方法で分析する調査方法
・市町村の調査など母集団を特定しやすい対象に適している
・調査対象となる母集団によって全数調査、標本調査に分けられる
・調査の時間軸によって横断調査、縦断調査に分けられる
・標本票への記入者によって自形式と多計式に分けられる
・調査標本への抽出方法には、確率理論に基づかない有意抽出法と確率理論に基づく無作為抽出法がある
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医療観察制度の概要
医療観察制度の概要
1)心身喪失等の状態で重大な多害行為を行った者が地方裁判所に起訴される
※他害行為とは、刑法では罪に問えない者が行った殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、障害など重大な行為
2)地方裁判所の役割
審判:裁判官と精神保健審判員
精神鑑定:精神鑑定医
※精神保健審判員と精神鑑定はともに精神科医だが、別人が行う
調査(任意):保健観察所の社会復帰調整官が行う
意見(任意):精神保健参与員(厚生労働大臣があらかじめ作成した専門的知識・技術を有する精神保健福祉士等の名簿の中から、地方裁判所が事件ごとに指定)
3)地方裁判所で決定する処遇
入院:指定入院医療機関(国公立病院等)で、入院期間の定めなし
通院:公立病院、私立病院で、原則3年だが、2年延長も可。精神保健福祉法による入院もある
※入院、通院ともに全額国費で負担する
4)地域社会における処遇
保健観察所(社会復帰調整官)
・指定通院医療機関(病院・診療所等)
・障害福祉サービス事業者等
・都道府県・市町村等(精神福祉保健センター・保健所等)
精神保健観察
・必要な医療を受けているか、社会復帰調整官が生活状況を見守る
※審判の段階で調査も実施している
5)本制度による処遇の終了
・一般の精神医療、精神保健福祉の継続
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医療観察制度の概要
医療観察制度
・心身喪失等の状態で重大な多害行為を行った者を対象に、継続的な医療、観察、指導により、病状の改善と同様の行為の再発を図り、社会復帰を目指す制度
医療観察制度の対象者
1)警察から検察庁に送致されたが心身喪失等が理由で起訴できなかった者
2)裁判所に起訴されたが心身喪失等が理由で無罪が確定した者
社会復帰調整官
・医療観察法に基づき、保護観察所に置かれる
・精神保健福祉等に関する専門的知識を活かし、地方裁判所の審判では、「生活環境の調査、調整」、地域社会での処遇では、「精神保健観察」の業務を行う
・精神保健福祉士以外、精神障害者の保健・福祉に高い専門的知識のある社会福祉士、保健師、作業療法士等から任用される
審判の手続きと処遇内容
・検察官から地方裁判所に申立てがなされると、精神鑑定とともに裁判官の精神保健審判員からなる合議体で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われる
・審判の結果、通院の決定を受けた者や退院を許可された者については、保護観察所の処遇実施計画に基づき、原則として3年間、指定通院医療機関による医療を受ける
・同時に、保護観察所が地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、精神保健観察が進められる
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更生保護制度の概要
更生保護の実施機関
中央更生保護審査会
・法務省に設置
・特赦や刑の執行免除などの申出を行う
地方更生保護委員会
・法務省の支分部曲(全国に8ヶ所)内に設置
・仮退院、仮釈放決定の権限がある
保護観察所
・全国50ヶ所の各地方裁判所の管轄区域に設置
・保護観察、更生緊急保護、精神保健観察等の事務を行う
更生保護施設
・保護観察所からの委託により、保護観察や更生緊急保護の対象者で住居が無い者を宿泊させ就職援助、生活指導を行う
地方更生保護委員会における仮釈放の手続き
1)矯正施設の長から身上調査書を受理
2)矯正施設の長から申出書を受理
3)合議体(委員3人)による審理
4)仮釈放を許す旨の決定
5)保護観察へ
保護観察所における更生保護の担い手
保護観察官(更生保護法)
・地方更生保護委員会(地方委員会)、保護観察所に配置
・医学や心理学等の専門的知識に基づき更生保護や犯罪の予防に関する事務に従事
保護司(保護司法)
・罪を犯した者や非行のある少年の更生を支援する民間篤志家(ボランティア)
・保護司法に基づき、地方委員会や保護観察所の業務に従事
・法務大臣から委嘱(任期は2年)
社会復帰調整官(医療観察法)
・精神保健観察(指導や助言)等を担当する専門官
・社会福祉士、精神保健福祉士、保健師などの有資格者が任用
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更生保護制度の概要
犯罪者の処遇
・矯正を目的とした施設内処遇
・更生保護を目的とした社会内処遇
少年法による非行少年の分類
犯罪少年
・14歳以上20歳未満の罪を犯した少年
触法少年
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年
ぐ犯少年
・20歳未満で、将来、罪を犯し刑罰法令に触れるおそれのある少年
※触法少年と14歳未満のぐ犯少年は児童相談所に通告され、児童福祉法に基づく措置がとられる
仮釈放等の目的
・刑事施設や少年院などの強制施設の収容者を収容期間満了前、仮に釈放し、更生の機会を与えることで円滑な社会復帰を図る制度
仮釈放等の種類
仮釈放
・懲役、禁固の刑で刑事施設、少年院に収容されている者が対象
・懲役または禁固に処された者に改悛の状があるとき、行政官庁の処分により仮に釈放すること
※仮釈放は、有期刑では刑期の3分の1、無期刑では10年をそれぞれ経過した後
仮退院
・保護処分、補導処分のために少年院、婦人補導院に収容されている者を、その期限満了前に釈放するもの
※少年院からの仮退院(更生保護法41条)
※婦人補導院からの仮退院(売春防止法25条)
仮出場
・拘留された者等について、情状により行政官庁の処分で仮に出場を許すもの
※刑法30条
・仮出場を許された者は、保護観察に付されない
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保護観察
保護観察
・犯罪者や非行少年の更生を助け、犯罪を予防するために、国家の責任において指導監督および補導援護を行う制度
保護観察の対象
1号観察
・対象者:少年法に基づき、家庭裁判所の決定により保護観察に付されている少年
・期間:原則として20歳まで、または2年間
2号観察
・対象者:少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている少年
・期間:原則として20歳に達するまで
3号観察
・対象者:刑事施設からの仮釈放を許されて保護観察に付されている者
・期間:残刑期間
4号観察
・対象者:刑法の規定により刑の執行を猶予されて、保護観察に付されている者
・期間:執行猶予の期間
5号観察
・対象者:婦人補導員からの仮退院を許された者
・期間:補導処分の残期間
指導監督および補導援護の方法
指導監督
・面接官より保護観察対象者と接触を保ち、行状を把握する
・保護観察対象者が遵守事項を守るよう必要な措置をとる
・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施する
補導援護
・適切な住居・宿泊場所を得ること、該当宿泊場所への帰住を助ける
・医療・療養を受けることを助ける
・職業を補導し、就職を助ける
・教養訓練の手段を得ることを助ける
・生活環境を改善し、調整する
・社会生活に適応させるために必要な生活指導を行う
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成年後見制度の現状(2014年度)
申立て件数
・合計34373件(対前年比0.5%減少)
・後見開始80.0%、保佐開始14.0%、補助開始3.8%、任意後見監督人選任2.1%
終局区分
・終局事件(合計34046件)のうち、認容で終局が94.9%
審理期間
・2ヶ月以内の終局が76.9%、4ヶ月以内が94.3%、前年より若干長期化
申立人と本人の関係
・最多は本人の子32.1%、兄弟姉妹13.5%、配偶者6.2%、親5.6%、その他親族13.0%
・市町村長(特別区の区長を含む)の申立ては16.4%で、近年増加している
申立ての動機
・最多は預貯金の管理、解約、施設入所等よる介護保険契約、身上監護、不動産の処分、相続手続き
成年後見人等と本人との関係
・配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他親族の選任が35.0%、親族以外が65.0%
・第三者は、司法書士、弁護士、社会福祉士の順
家庭裁判所の役割
・家庭裁判所は、成年後見人(職権)と後見監督人(請求又は職権)の選任、解任、任意後見人の解任、任意後見監督人(請求)の選任、解任、貢献、保佐または補助開始の審判などの役割を担う
未成年後見制度
・親権者の死亡や虐待等による親権喪失により、親権者がいない場合、未成年後見人が未成年者の保護に当たる制度
・未成年後見人は、成年後見人、保佐人、補助人と同様、複数でもよく、法人でも構わない
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成年後見制度
成年後見制度
・知的障害や認知症など「ものごとの判断が難しい者」の権利を擁護し、援助する制度
・本人に代わって、「法的に権限を与えられた者」が法律行為等を代行する
・法律の定めによる法定後見と、契約による任意後見とがある
・法定後見は、その対象により、成年後見、保佐、補助に分けられる
開始の審判の申立て
・本人、配偶者等の申し立て権者(請求権者)が、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して行う。なお、補助には、開始の審判に、本人の同意が必要
成年後見
対象:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
開始の審判:成年被後見人に保護者として成年後見人が選任される
保護者の権限:財産管理権、財産に関するすべての法律行為についての代理権、日常生活に関する行為以外の行為について取消権あり
保佐
対象:精神上の障害による事理を弁識する能力が著しく不十分である者
開始の審判:被保佐人に保護者として保佐人が選任される
保護者の権限:所定の行為(民法13条1項)について同意権と取消権あり。特定の法律行為についてのみ代理権付与の場合あり
補助
対象:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
保護の開始:被補助人に保護者として保佐人が選任される
保護者の権限:特定の法律行為についてのみ同意権、取消権、代理権付与の場合あり
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育児休業・介護休業
育児休業
・正規従業員は養育する1歳未満の子について育児休業を取得できる
・期間従業員(非正規従業員)の育児休業の取得要件は以下の通り
1)事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
2)子の1歳到達日を超えて引き続き雇用が見込まれる者
・以下の要件を満たす者は、1歳6ヶ月まで取得が可能
1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
2)1歳以降、子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
介護休業
・要介護状態にある対象家族を介護する正規従業員は介護休業を取得できる
・期間従業員(非正規従業員)の介護休業の取得要件は以下の通り
1)事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
2)介護休業開始予定日から通算93日を超えて引き続き雇用が見込まれる者
介護休業の改正内容
・短期介護休暇制度:要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期休暇制度を設置(年5日。対象者が2人以上の場合は年10日)
子の看護休暇
・小学校就学前の子を養育する労働者は、病気やけがをした子の世話をするため、1年に5日間の休暇取得が可能
・2009年改正により、子2人以上の場合、年10日
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売春防止法
売春防止法の概要
・売春の防止を目的に、1956年制定
・要保護女子(売春を行うおそれのある女子)の保護更生等によって売春を防止することを目的とする
・売春等の罪を犯した満20歳以上の女子に対して、補導処分に付することを規定
・売春を防止する理由
1)人としての尊厳を害する
2)性道徳に反する
3)社会の善良の風俗をみだす
婦人相談所
(都道府県に必置)
・要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずる
・要保護女子およびその家庭につき、必要な調査ならびに医学的・心理学的および職能的判定ならびに指導を行う
・要保護女子の一時保護を行う
婦人保護施設
(都道府県に設置可能)
・都道府県が設置することができる要保護女子を収容保護するための施設
・入所者の自立を支援するため、入所者の就労および生活に関する指導、援助を行う
・要保護女子だけでなく、家庭環境の破たんや生活の困窮など、さまざまな事情により社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性も保護の対象
・配偶者からの暴力の被害者の保護を行う
婦人相談員
(都道府県に必置、市町村に設置可能)
・要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、およびこれらに附随する業務を行う
・婦人相談員は、非常勤とする
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母子保健法
母子保健法の概要
・母性および乳幼児の健康の保持、増進を目的に、1965年制定
・1994年改正(1997年施行)により、基本的な母子保健サービスを市町村に一元化
母子保健法による健康診査
・市町村は、健康診査を行わなければならない
・財源は、市町村の支弁
1歳6ヶ月児健診:満1歳6ヶ月を超え、満2歳に達しない幼児
3歳児健診:満3歳を超え、満4歳に達しない幼児
母子健康手帳
・市町村長に妊娠の届出をすると交付される手帳で、小学校入学前までの健康管理に利用される
地域保健法
・1994年成立
・保健所法が改正されたもので、基本的な対人保健サービスが市町村に移菅された
母子健康保健センター
・母子保健に関する各種相談、保健指導、助産を行うことを目的とする施設
・設置は市町村の努力義務
訪問指導
・妊産婦訪問指導:主に助産師を家庭に訪問させ指導を行う
・新生児訪問指導:助産師や保健師などを家庭訪問させ指導を行う
・未熟児訪問指導:低出生体重児や未熟児のいる家庭を保健師、助産師、医師などが訪問し指導を行う
マス・スクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)
・新生児を対象に、フェニルケトン尿症などの先天性代謝異常や、クレチン症(先天性甲状腺機能低下症)などの早期発見、治療を目的として行われる
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児童虐待防止法
児童虐待防止法の変遷
・「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)は、2000年成立、2004年、2007年改正
・急激に増加する児童虐待に対応すべく、虐待を発見した者への通報義務が課された
児童虐待防止法における児童虐待の定義
・保護者がその監護する児童(18歳未満の者)について行う4種の行為
1)身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
2)性的虐待:児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること
3)ネグレクト:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による1)2)または4)に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
4)心理的虐待:児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する過程における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
児童相談所における児童虐待相談内容の内訳(2014年度)
・心理的虐待:38775件
・身体的虐待:26181件
・保護の怠慢・拒否:22455件
・性的虐待:1520件
児童相談所における主な虐待者(2014年度)
・実母:52.4%
・実父:34.5%
・実父以外の父親:6.3%
・実母以外の母親:0.8%
・その他:6.1%
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児童等の定義
児童福祉法
・乳児:満1歳に満たない者
・幼児:満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
・少年:小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
・児童:満18歳に満たない者
児童虐待防止法
・児童:18歳に満たない者
母子及び父子並びに寡婦福祉法
・児童:20歳に満たない者
母子保健法
・未熟児:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの
・新生児:出生後28日を経過しない乳児
・乳児:1歳に満たない者
・幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
児童扶養手当法
・児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者
少年法
・少年:20歳に満たない者
子ども・子育て支援法
・子ども:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
児童の権利に関する条約
・児童:18歳未満のすべての者(※ただし、その者に適用される法律により、より早く成年に達したものを除く)
少年法における少年の定義
・犯罪少年:罪を犯した14歳から20未満の少年
・触法少年:刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年
・虞犯(ぐはん)少年:罪を犯すおそれのある少年
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社会福祉の行政機関
主な社会福祉の行政機関
福祉事務所
・都道府県の事務(福祉三法を所管)
→生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法
・市町村の事務(福祉六法を所管)
→生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法
児童相談所
・必要な調査と医学的・心理的・教育学的・社会学的・精神保健上の判定および指導
・児童を一時保護する施設の設置義務あり
身体障害者更生相談所
・市町村の相互間の連絡調整、市町村への情報提供、相談・指導のうち専門的な知識・技術を必要とするもの
・医学的・心理学的・職能的判定、補装具の処方と適合判定など
知的障害者更生相談所
・市町村の相互間の連絡調整、市町村への情報提供、相談・指導のうち専門的な知識・技術を必要とするもの
・18歳以上の知的障害者の医学的・心理学的・職能的判定など
婦人相談所
・医学的・心理学的・職能的判定、必要な相談・指導など
・要保護女子を一時保護する施設の設置義務あり
地方公共団体に設置される付属機関
地方社会福祉協議会
・社会福祉事項を調査審議し、設置長の諮問に答え、関係行政庁に意見を具申する機関
・都道府県、指定都市、中核市に設置
児童福祉審議会
・児童、妊産婦、知的障害者の福祉に関する事項を調査審議する機関
・都道府県、市町村に設置
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社会福祉協議会
市町村社会福祉協議会の規定
・社会福祉を目的とする事業を経営する者
・社会福祉に関する活動を行う者
・社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数
市町村者社会福祉協議会が実施する事業
1)社会福祉を目的とする事業の企画および実施
2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3)社会福祉を目的とする事業の関する調査、普及、宣伝、連絡、調整および助成
4)そのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社会福祉協議会の規定
・市町村社会福祉協議会の過半数
・社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数
都道府県社会福祉協議会が実施する事業
1)市町村を通じた広域的な見地から行うことが適切な事業
2)社会福祉事業従事者の養成および研修
3)社会福祉事業の経営に関する指導および助言
4)市町村社会福祉協議会の相互の連絡および事業の調整
社会福祉協議会に配置される専門職
市町村社会福祉協議会に配置
→福祉活動専門員、地域福祉活動コーディネーター
都道府県社会福祉協議会に配置
→福祉活動指導員
全国社会福祉協議会に配置
→企画指導員
社会福祉協議会の沿革
1951年 中央社会福祉協議会(中央社協)を設立、都道府県社会福祉協議会を法定化
1955年 中央社協を全国社会福祉協議会に改称
1962年 社会福祉協議会基本要綱を規定
1979年 「在宅福祉サービスの戦略」を発表
1983年 市町村社会福祉協議会を法定化
1992年 新・社会福祉協議会基本要綱を規定
1994年 「事業型社協推進の指針」を示す
2000年 「地域福祉の推進」を新たに位置付け ※社会福祉法が制定
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社会福祉事業
社会福祉を目的とする事業
・地域社会の一員として自立した日常生活を営むことを支援する事業
・経営主体等の規制はなく、行政の関与は最小限
社会福祉事業
・規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保を義務付け
・経営主体等に規制あり
・都道府県知事による指導監督あり
・第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類
第一種社会福祉事業
→経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業
例:障害者支援施設、救護施設、養護老人ホームなど
施設を設置して第一種社会福祉事業を経営する場合
・市町村、社会福祉法人の場合、都道府県知事に届出
・国、都道府県、市町村、社会福祉法人以外の場合、都道府県知事の許可が必要
第二種社会福祉事業
→公的規制の必要性が低い事業
例:保育所、デイサービス、相談事業など
第二種福祉事業を経営する場合
・経営主体に制限はなく、都道府県知事への届出により事業経営が可能
社会福祉事業に含まれない事業
1)厚生保護事業
2)実施期間が6ヶ月を超えない事業
3)社団または組合の行う事業で社員または組合員のためにするもの
4)入所させて常時保護を行う者が5人、その他の者は20人未満の事業
5)助成金額が毎年度500万円未満または助成を受ける事業数が毎年度50未満のもの
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社会福祉基礎構造改革
社会福祉基礎構造改革の経緯
1998年 「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」
→中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会が発表
1999年 「社会福祉基礎構造改革について(社会福祉事業法等改正法案大綱骨子)」
→厚生省(現:厚生労働省)が公表
2000年 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律が制定」(社会福祉事業法の改正)
→社会福祉事業法から社会福祉法に改称・改正
改革の必要性
・少子・高齢化、家庭機能の変化、低成長経済への移行
・社会福祉に対する国民の意識の変化など
改革の理念
・国民が自らの生活を自らの責任で営むことが基本
・自らの努力だけでは自立生活を維持できない場合、社会連帯の考えに立った支援
・家庭や地域の中で、その人らしい自立した生活が送れるよう支援する
改革の基本的方向
1)対等な関係の確立
2)地域での総合的な支援
3)多様な主体の参入促進
4)質と効率性の向上
5)透明性の確保
6)公平かつ公正な負担
7)福祉の文化の創造
改革の対象となった法律
1)社会福祉事業法
2)身体障害者福祉法
3)知的障害者福祉法
4)児童福祉法
5)民生委員法
6)社会福祉施設職員等退職手当共済法
7)生活保護法
8)公益質屋法(2000年に廃止)
社会福祉事業法の改正ポイント
・措置制度から利用制度
・福祉サービス利用援助事業の創設
・苦情解決制度の導入
・地域福祉の推進(地域福祉計画の策定)
・社会福祉法人設立・運営の見直し
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社会保障制度審議会
社会保障制度審議会
・内閣総理大臣の諮問機関(現:社会保障審議会)
・社会保障全般にわたる調査、審議および勧告を行う
社会保障審議会
・2001年の省庁再編により、社会保障制度審議会が再編
・厚生労働大臣の諮問機関のひとつで、社会保障全般に関する事項について審議、調査を行う
「21世紀福祉ビジョン-少子・高齢社会に向けて-」
・高齢社会福祉ビジョン懇談会が1994年に発表
・「年金」「医療」「福祉その他」の給付構造を5:4:1から5:3:2への転換が必要であるとした
社会保障制度審議会の3つの勧告
1950年 社会保障制度に関する勧告(50年勧告)
→戦後の社会保障の方向性を定める
・社会保険を中心に、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の総合的推進を国家の責任と位置づけ
1962年 社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告(62年勧告)
→高度経済成長期の社会保障の見直しを図る
・所得格差の問題に対し、公的扶助、社会福祉の充実を求める
・国民による日常的な社会連帯の必要性が記された
1995年 社会保障体制の再構築に関する勧告(95年勧告)
→国民の自立と社会連帯を社会保障の基本理念とした
・この勧告の流れが社会福祉基礎構造改革として具現化
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社会集団の諸理論
集団の分類や特徴を論じた社会学者
ヴェーバー
・官僚制
・合理的で専門的訓練を受けた没人格的組織
テイラー
・科学的管理法
・効率的動作のマニュアル化
メイヨー
・ホーソン実験:物理的条件よりも仲間集団のありようが影響を与える
テンニース
・ゲマインシャフト(共同社会):家族や村落など本質意志に基づく親密な集団
・ゲゼルシャフト(利益社会):大都市や国家など選択意志に基づく目的的な集団
クーリー
・第一次集団(プライマリーグループ):家族や遊び集団、地域集団など、対面的で親密な集団
・第二次集団(セカンダリーグループ):企業や学校、国家など、ある目的のために人工的につくられた関係もより非人格的になっている集団
マッキーバー
・コミュニティ:地域性に基づく共同体で、アソシエーションの土台となる
・アソシエーション:共通の利害に基づく人工的な集団 ※家族も含まれる
高田保馬
・基礎社会と派生社会
サムナー
・内集団(仲間)と外集団(敵意)
マートン
・準拠集団(リファレンスグループ)
・現に所属しているかどうかに関係なく、個人の価値判断や行動に影響を与える集団
フォーマル集団
・会社、自治体、学校、ボランティア団体など、目標達成のために人為的につくられた集団
インフォーマル集団
・公的に規定されていない親密なメンバー同士による集団
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地域福祉の発展過程
イギリス・アメリカの報告
1970年 地方自治体社会サービス法が成立し、コミュニティケア推進体制が確立
1978年 ウルフェンデン報告(イギリス)
・多元的な福祉システムにおけるボランタリー・セクターのい役割に注目
・公的セクターの役割も重視しながら、ボランタリー・セクターの今後の方向性を位置付けた
1982年 バークレー報告(イギリス)
・ソーシャルワーカーの役割と任務について再検討
・コミュニティ・ソーシャルワークの業務は社会的ケア計画とカウンセリングであるとまとめた
1988年 グリフィス報告(イギリス)
・サッチャー政権下、コミュニティケアの混迷期にケアマネジメントの重要性、コミュニティケア計画の策定、高齢者施設の財源を国から地方へ移譲することなどを提言した
1990年 国民保健サービス及びコミュニティケア法(イギリス)
・グリフィス報告を受け、イギリスの公的医療制度である国民保健サービス(NHS)とコミュニティケアの推進を目的とする法律が成立
・福祉多元主義に基づき、医療の民営化、ケアマネジメントの徹底等を推進した
コミュニティ・オーガニゼーション理論
→地域福祉において発生する問題を地域社会が自主的に解決する地域組織化活動に関する理論
※レイン報告、ニューステッター、ロスマンの3つのモデル、ロスの「コミュニティ・オーガニゼーション」が代表的な理論
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地域福祉の発展過程
イギリス・アメリカの報告
1939年 レイン報告(アメリカ)
・コミュニティ・オーガニゼーション(地域組織化活動)をソーシャルワークに位置付けた
・地域社会のニーズと社会資源を効果的に調整することの重要性を主張
・「ニーズ・資源調整説」に基づいた報告書
1942年 ベヴァリッジ報告(イギリス)
・5つの巨悪(窮乏、疾病、無知、不潔、怠惰)に対する社会保障
・均一給付、均一拠出の社会保険方式
・第二次世界大戦後のイギリスにおける社会保障の理論的支柱
・ナショナルミニマムの保障などを揚げた
・「ボランタリ・アクション」(1948年)では制度的な救済とボランタリー活動との分業体制を提案した
1959年 ヤングハズバンド報告(イギリス)
・ソーシャルワーク機能の再検討、養成の基盤整備を要望
1968年 シーボーム報告(イギリス)
・高齢者や障害者に対するソーシャルワークが障害等利用者ごとの分野別に提供されていたことを問題視した
・コミュニティや家族の状況を考慮して、社会サービスを統一的に提供できるように地方自治体のソーシャルワーク担当部局の再編成を提案
・社会サービス部が設置された
※シーボーム報告をきっかけに、「利用者ごとの分野別部局体制」が再編され、社会サービスが統一的に提供されるようになった
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地域福祉の発展過程
1800年代のイギリスの地域福祉政策に関する展開
1819年 隣友運動(グラスゴー)
・民間の慈善活動を軸にした活動
・牧師のチャルマーズは教区での友愛訪問や社会資源を活用した組織的な援助などの慈善活動を開始
・慈善組織協会(COS)に継承される
19世紀後半 資本主義社会
・産業革命語、貧富の格差が拡大し、都市への貧民の流入と貧困地区の出現、失業と貧困、劣悪な労働環境と病気など、資本主義社会がもたらした社会問題が急速に深刻化した
1869年 慈善組織協会(ロンドン)
・それまでバラバラに活動していた慈善組織をひとつにまとめ、貧困層への救済の乱救・重複防止を目的として設立された
1884年 トインビーホール(ロンドン)
・バーネット夫妻によって、セツルメント活動の拠点となるセツルメントハウスが設立された
※セツルメント活動:スラム街などの貧困地域に知識人が住み込み、貧困層の自覚を促すなどの社会改良運動
アメリカのセツルメントハウス
1886年 ネイバーフットギルド(ニューヨーク)、コイトが設立
1889年 ハルハウス(シカゴ)、アダムスが設立
日本のセツルメント運動
1891年 岡山博愛会
1897年 キングスレー館(神田)、片山潜が設立
1919年 マハヤナ学園、長谷川良信が設立
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福祉の原理をめぐる日本の理論
仲村優一
・機能主義ケースワークの立場に立ち、公的扶助において、自己決定の原理を尊重したケースワークの必要性を主張した
岸勇
・貧困の原因は個人ではなく、社会の中で追求すべきであると考え、公的扶助からケースワークを除外すべきであると主張
・仲村優一の公的扶助におけるケースワークの重要性を批判した
一番ヶ瀬康子
・社会福祉は、生活権を保障するための制度であることを前提とし、生活権を起点に捉えた実践論・運動論を組み入れた社会福祉学が総合的に体系化されなければならないと論じた
三浦文夫
・社会福祉の供給組織を、行政型供給組織、認可型供給組織、市場型供給組織、参加型供給組織に区分し、社会福祉の供給主体の多元化を主張した
地域福祉施策は、制度を重視する構造的アプローチと要援護者を重視する機能的アプローチに大別できる
→構造的アプローチは、地域福祉対策は行政の責任とする政策制度的アプローチと地域福祉政策は住民運動により構築される運動的アプローチとに分けられる
→機能的アプローチは、住民の共同性や地域の主体性を強調した主体論的アプローチと福祉ニーズに対応する社会資源を供給する資源論的アプローチに分けられる
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福祉の原理をめぐる日本の理論
岡村重夫
1)個人が、その基本的要求を充足するために利用する社会制度との関係を「社会関係」と呼び、その主体的側面(利用者側)に立つときに見えてくる生活上の困難を社会福祉の固有の対象領域とした
2)人は社会制度を利用することで、社会生活を支える基本的要求を充足させている
大河内一男
・社会政策と社会事業を以下のように区別した
1)社会政策とは、労働政策であり、資本主義社会における労働力確保のために必要である
2)社会事業とは、資本主義社会の経済活動に参加できない貧困者「経済秩序外的存在」を対象とする。彼らのことを「被救恤的窮民」と称した
孝橋正一
・大河内一男の理論を批判し、社会政策と社会事業の関連性を強調した。それぞれの対象を「社会問題」とい「社会的問題」とに区別した
1)社会政策とは、資本主義の基本問題である社会問題を対象とする
2)社会事業とは、「関係的・派生的な社会問的題」を対象とする。社会政策の補充が目的である
竹内愛二
・人間関係を基盤にした専門的な援助技術の体系を「専門社会事業」と呼び、社会事業概念の中心に位置づけた
真田是(さなだなおし)
・社会福祉の問題を、対象としての社会問題、政策主体(政策を決める政府)、運動(住民運動)の三者力動関係によって把握し、そこから福祉労働を規定した
(※次回に続く)
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福祉の原理をめぐる理論
ギデンズ
1)イギリスの労働党政権であるブレア政権において、社会民主主義、新自由主義以外の「第三の道」という考え方を提唱して、福祉政策のあり方に影響を与えた
2)保守党政権がサッチャー政権に象徴される市場原理主義に基づく「小さな政府」を掲げたのに対し、社会民主主義的な「大きな政府」の中に、新自由主義を取り入れた「第三の道」を労働党政権の柱として提示し、ポジティブウェルフェアを導入した
ジョンソン
・福祉の混合経済という枠組みの中で、NPM(ニューパブリックマネジメント)や分権化、参加について、各国の例を取り上げながら論じた
ウィレンスキー
1)福祉国家の発展を、国内総生産(GDP)に占める社会保障支出の割合を指標として、経済成長、高齢化、制度の経過年数という3つの要因に規定されることを明らかにした
2)経済成長に伴って福祉国家が発展するという福祉国家収れん説を唱え、福祉国家の発展には、イデオロギー、政治体制などは大きな影響を与えないと指摘した
マーシャル
1)シティズンシップ(市民の権利)を市民的権利(自由権や裁判に訴える権利など)、政治的権利(参政権)、社会的権利(文民市民として生活を送る権利、所得保障を要求する権利など)の3つに区分し、この3つの権利を重視する国家を福祉国家と定義している
2)「市民権と社会階級」という論文において、福祉国家を「資本主義-民主主義-福祉」という3つの構成要素の関係で捉えるとするハイフン連結社会という概念を唱えた
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