
支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額
・毎年4月1日から12ヶ月を管理期間として、要介護状態区分等に関係なく10万円と設定されている
・購入費の支給は、同一年度で1種目につき1回に限られている
住宅改修費支給限度基準額
・要介護状態区分や期間には関係なく、現在住んでいる居宅について20万円と設定されている
・最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して、介護の必要の程度が著しく高くなった場合(介護度が3段階以上)は、1回に限り再度給付が受けられる
市町村独自の種類支給限度基準額の設定
・市町村は、地域におけるサービスの供給量に応じて、区分支給限度基準額の範囲内で、サービスの種類別に支給限度基準額を条例で定めることができる
・この場合の支給限度基準額を種類支給限度基準額という
市町村独自の支給限度基準額の上乗せ
・市町村は、厚生労働大臣が定めた支給限度基準額を上回る額を条例で定めることができる(上乗せサービス)
・その財源は1号保険料
支給限度基準額の設定されないサービス
・居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、施設サービスについては、支給限度基準額は設定されない
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支給限度基準額
支給限度基準額の考え方
・在宅サービスの一部には、要介護状態区分、要支援状態区分に応じて、支給限度基準額が設定されている
・支給限度基準額を超えた費用は、全て利用者負担となる
区分支給限度基準額
・要介護者が受ける特定の種類の居宅サービスと地域密着型サービスについては、居宅サービス等区分としてまとめ、保険給付の対象となる支給限度基準額(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額)が設定されている
・この範囲内であれば、サービスを自由に組み合わせて保険給付を受けることができる
・要支援者の場合、特定の種類の介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスについて、介護予防サービス等区分としてまとめ、介護予防サービス費等区分支給限度基準額が設定されている
・区分支給限度基準額は厚生労働大臣が定める
限度額管理期間
・区分支給限度基準額の管理期間は1ヶ月
・限度額は、単位数(基本は1単位10円)で示される
・新規認定で月の途中から認定有効期間が始まっていても、日割り計算はしない
・月の途中で要介護状態区分等に変更があった場合、要介護状態区分等の重い方に合わせる
短期入所サービスの連続利用の制限
・施設入所と変わらない短期入所サービスの利用を防ぐため、連族して利用できるのは30日まで
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事業実施の委託
介護予防・日常生活支援総合事業の委託
・市町村は、総合事業について、厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託することができる
・但し、介護予防ケアマネジメントを委託できるのは、地域包括支援センターの設置者に限られる
・介護予防ケアマネジメントを受託した地域包括支援センターは、要支援者への介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる
・市町村長は、総合事業の実施を委託した場合には、その受託者への費用の審査・支払い事務こ国保連に委託することができる・委託を受けた国保連は、市町村長の同意を得て、その事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる
包括的支援事業の委託
・市町村長は、包括的支援事業の実施方針を示した上で、その事業を適切、公正、中立、効率的に実施できる法人で、老人福祉法上の老人介護支援センターの設置者、一部事務組合・広域連合、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人または一般財団法人、NPO法人その他市町村が適当と認める者に、包括的支援事業を委託することができる
・包括的支援事業の委託を受けた者は、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、生活支援体制整備事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない
任意事業の委託
・市町村は、任意事業の全部または一部を、老人介護支援センターの設置者やその他市町村が適当と認める者に委託することができる
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任意事業
任意事業の対象事業
介護給付等費用適正化事業
・主要介護給付等費用適正化事業(認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修などの点検、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知)
・介護給付費分析・検証事業
・介護サービス事業者への適正化支援事業
家族介護支援事業
・認知症高齢者見守り事業
・介護教室の開催
・介護自立促進事業
・介護者交流会の開催
・健康相談、疾病予防等事業
その他の事業
・成年後見制度利用支援事業(費用の助成など)
・地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業
・福祉用具、住宅改修支援事業
・認知症サポーター養成事業
・介護サービスの質の向上に資する事業
・高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
・家庭内の事故などへの対応の体制整備に資する事業
・重度のALS患者の入院におけるコミュニケーション支援事業
・認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業
保健福祉事業
保健福祉事業
・市町村は、地域支援事業に加えて、以下のような保健福祉事業を行うことができる
・財源は、第1号被保険者の保険料で賄われる
1)要介護被保険者を介護している人を支援する事業(介護者教室、家族リフレッシュ事業など)
2)被保険者が要介護・要支援状態になることを予防するための事業(介護予防教室)
3)保険給付のために必要な事業(居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護保険施設の運営など)
4)被保険者が介護保険サービスを利用する際に必要となる資金を貸付ける事業
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包括的支援事業
地域ケア会議
・2014年の法改正により、介護保険法に位置づけられた
・市町村は、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療・福祉の専門家、民生委員、その他の関係者などにより構成される地域ケア会議を設置するよう努めなければならない
・会議は、市町村または地域包括支援センターが開催する
地域ケア会議の内容
・支援困難事例など個別ケースの支援内容の検討を通じて、
1)地域の介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメント支援
2)地域包括支援ネットワークの構築
3)地域課題の把握
を行い、これらの検討を通じて蓄積された地域課題を、さらに地域の社会資源の開発や必要な政策形成に反映していく
・会議で必要な場合は、関係者などに資料・情報の提供、意見の開陳などの必要な協力を求めることができる
・関係者などは、これらに協力するよう努めなければならない
・会議の事務に従事する人または従事していた人には、地域ケア会議で知り得た情報についての守秘義務が課せられる
・地域ケア会議の組織および運営に関し必要な事項は、地域ケア会議が定める
任意事業
・任意事業は、各市町村の判断で実施することができる
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包括的支援事業
包括的支援事業の内容
(※前回より続く)
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(事業)
1)包括的・継続的なケア体制の構築
・関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関との間の連携を支援する
2)地域における介護支援専門員のネットワークの活用
・介護支援専門員相互の情報交換を行う場を設定するなど介護支援専門員のネットワークを築き、その活用を図る
3)介護支援専門員への日常的個別指導・相談支援
・地域の介護支援専門員の相談窓口を設置し、ケアプランの作成指導など専門的見地からの個別指導や相談に応じる
4)支援困難事例などへの指導・助言
・地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、地域の関係者や関係機関とも連携し、具体的な支援方針を検討し、指導や助言を行う
在宅医療・介護連携推進事業
・医療の専門家が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業を行う
生活支援体制整備事業
・被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止にかかる体制の整備その他のこれらを推進する事業を行う
認知症総合支援事業
・保健医療・福祉の専門家による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援など認知症高齢者またはその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う
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包括的支援事業
包括的支援事業
・第1号被保険者、第2号被保険者を対象として行う市町村の必須事業
・地域包括支援センターが、一体的に実施する機関に位置付けられている
包括的支援事業の内容
介護予防ケアマネジメント
・第1号介護予防支援事業(要支援者以外)
総合相談支援業務(事業)
1)地域におけるネットワークの構築
・支援を必要とする高齢者を適切な支援へつなぎ、継続的な見守りを行うために、地域におけるさまざまな関係者のネットワーク構築を図る
2)実態支援
・ネットワークを活用するとともに、高齢者の心身の状況や家族の状況などについて実態把握を行う
3)総合相談支援
・高齢者からの相談を受け、相談内容に応じたサービスや制度の情報提供や関係機関の紹介を行う
・専門的、継続的または緊急の対応が必要な人に対して、個別の支援計画を策定し、より詳細な情報収集を行い、期待された効果の有無を確認する
権利擁護業務(事業)
1)成年後見制度の活用促進
・成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親族などに対して、成年後見制度の説明や申立てにあたっての関係機関の紹介などを行う
2)老人福祉施設などへの措置の支援
・措置入所が必要と判断した場合は、市町村に連絡し、措置入所の実施を求める
3)高齢者虐待への対応
・虐待を把握した場合には、速やかに状況を確認し、適切な対応をとる
4)困難事例への対応
・支援が困難な事例を把握した場合には、専門職が相互に連携して対応を検討し、必要な支援を行う
5)消費者被害の防止
・悪質な訪問販売などを防止するため、消費者センターなどと定期的に情報交換をし、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員などに必要な情報提供を行う
(※次回に続く)
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介護予防・日常生活支援総合事業の内容
介護予防・日常生活支援総合事業の利用
1)市町村は地域包括支援センターの窓口で、相談に来た被保険者に、総合事業の目的は内容、手続きなどについて説明し、基本チェックリストを実施する
2)基本チェックリストにより、介護予防・生活支援サービス事業対策者に該当した第1号被保険者は、総合事業における介護予防ケアマネジメントを経て、訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービスなどを利用することができる
3)介護予防訪問看護など予防給付のサービス利用も合わせて希望する場合は、要支援認定を受け、予防給付の介護予防支援に基づき、予防給付と総合事業を組み合わせて利用する
※第2号被保険者の場合は、認定を受けた要支援者のみ、総合事業を利用できる
※介護予防・生活支援サービス事業は、改正前の要支援者に相当する状態の人を想定しているが、該当していない人も、一般介護予防事業を利用することができる
サービスの提供
・総合事業の介護予防・生活支援サービス事業のうち、介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが行う
・それ以外の介護予防・生活支援サービス事業については、予防給付と似たしくみの指定事業者制が導入される
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介護予防・日常生活支援総合事業の内容
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
介護予防マネジメント(第1号介護予防支援事業)
・居宅の要支援者等(予防給付の介護予防支援を受けている者を除く)に対し、総合事業によるサービスが適切に提供されるよう、利用者の状態や、基本チェックリストの結果、本人の希望するサービスなどに応じて、以下のケアマネジメントを行う
1)原則的な介護予防ケアマネジメント
2)簡略化した介護予防ケアマネジメント(サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略)
3)初回のみの介護予防ケアマネジメント(アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで)
※要支援者の場合は、総合事業のみを利用する者を対象とし、予防給付を併用する要支援者には、本事業ではなく予防給付の介護予防支援が行われる
一般介護予防事業
対象者:すべての第1号被保険者(要介護者、要支援者、介護予防・生活支援サービス事業対象者を含む)、および支援者(援護者)として65歳未満の者が参加することも可能
介護予防事業
・地域の実情に応じて収集した情報などの活用により、閉じこもりなどの何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる
介護予防普及啓発事業
・介護予防活動の普及、啓発を行う
地域介護予防活動支援事業
・地域における住民主体の介護予防活動の育成、支援を行う
一般介護予防事業評価事業
・介護保険事業計画に定める目標値のい達成状況などの検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う
地域リハビリテーション活動支援事業
・地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場などへのリハビリテーション専門職などの関与を促進する
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介護予防・日常生活支援総合事業の内容
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
対象者:新しい総合事業の実施前の要支援者に相当する者
1)要支援認定を受けた者
2)基本チェックリストにより、事業の対象者に該当した者(介護予防・生活支援サービス事業対象者)
訪問型サービス(第1号訪問事業)
・要支援者等の居宅において、掃除、洗濯などの日常生活上の支援を行う
→改正前の介護予防訪問介護に相当するサービス(訪問介護員による身体介護、生活援助)
→多様な訪問型サービス
・緩和した基準による生活援助など
・ボランティアなど住民主体による生活援助など
・保健師などによる相談指導など短期集中予防サービス
・移動支援、移送前後の生活支援
通所型サービス(第1号通所事業)
・施設において、日常生活上の支援または機能訓練を行う
→改正前の介護予防通所介護に相当するサービス
→多様な通所型サービス
・緩和した基準によるミニデイサービス、運動・レクリエーションなど
・ボランティアなど住民主体による体操などの活動や自主的な通いの場
・生活機能改善のための運動器の機能向上や栄養改善など短期集中予防サービス
生活支援サービス(第1号生活支援事業)
・介護予防サービスや訪問型・通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められる、以下の生活支援サービスを行う
1)栄養改善を目的とした配食
2)住民ボランティアなどが行う見守り
3)訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス、通所型サービスの一体的提供など)
(※次回に続く)
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地域支援事業
地域支援事業の概要
・市町村は、保険給付とは別に、地域支援事業を実施する
・介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)、包括的支援事業は必須事業として実施する
地域支援事業の種類
介護予防・日常生活支援総合事業
→市町村が、被保険者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止および地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うもの
包括的支援事業
→市町村が、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となっても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するもの
任意事業
→上記以外、市町村は地域の実情に応じて、被保険者の自立した日常生活の支援や介護者に対する必要な支援などを行うもの
地域支援事業の事業規模
・市町村における介護予防に関する事業の実施状況や介護保険の運営状況、75歳以上の被保険者の数、その他の状況を勘案して「総合事業」と「包括的支援事業・任意事業」
地域支援事業の財源と利用料
・地域支援事業の財源は、公費と保険料で負担する
・市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、サービス内容に応じて利用料を設定し、
利用者に請求することができる
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苦情処理と審査請求のしくみ
介護保険審査会
・保険給付や保険料などに対する被保険者の不服申し立てを審査する機関
・都道府県にひとつずつ設置されている
介護保険審査会に審査請求できる事項
1)保険給付に関する処分(要介護認定、要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求などに関する処分を含む)
2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
※但し、財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援収納金およびその納付金を滞納した場合の延滞金に関する処分を除く
介護保険審査会の構成
委員の定数
1)市町村代表委員3人
2)被保険者代表委員3人
3)公益代表委員3人以上 ※必要数の合議体を設置できる員数
会長選任:委員による選挙で、公益代表から1人選任
委員の任命:都道府県知事
委員の任期:3年 再任されることができる
委員の身分:特別職に属する地方公務員(非常勤)
その他:守秘義務がある(違反した場合、罰則適用)
審査請求を審理・議決する合議体
1)要介護認定等に関する処分の審査請求
→公益代表委員のみで構成される合議体で取り扱う
2)要介護認定等以外の処分の審査請求
→公益代表委員3人、市町村代表委員3人、被保険者代表員3人の合議体で取り扱う
会議はこの三者各1人を含む過半数の出席により行われ、出席した委員の過半数によって議決する。可否同数のときは会長が決定する
被保険者の訴訟
・審査請求の対象となる処分の取消を裁判所に訴える場合、介護保険審査会の裁決を経たあとでなければならない
・但し、審査請求を行った日から3ヶ月を過ぎても裁決がないときなどは、裁決なしで提起することが行政事件訴訟法で認められている
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苦情処理と審査請求のしくみ
国民健康保険団体連合会(国保連)とは
・国民健康保険の保険者が協働で設置している法人
・各都道府県に設置されている
国保連の業務
・市町村の委託を受けて介護給付費の審査、支払い業務や、第1号事業支給費および介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の審査、支払い業務などを行う
・独立した業務として、サービスに対する利用者からの苦情処理を行う
・上記の他、介護保険事業の円滑な運営に資するために行うことができる事業
1)第三者行為への損害賠償金の徴収・収納の事務(第三者行為求償事務)
2)指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービスの事業や介護保険施設の運営
3)その他、介護保険事業の円滑な運営に資する事業(市町村事務の共同電算処理など)
国保連の苦情処理業務
・サービスを利用した利用者のサービスに関する苦情や相談の処理を行う
・その業務には中立性、公平性が求められることから、国保連の独立した業務とし、事務局とは別に、学識経験者のなかから苦情処理担当の委員を委嘱する
具体的な苦情処理業務
1)苦情の受付
→国保連事務局の他、市町村の窓口、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどでも受け付ける
2)調査
→必要に応じて事務局が調査を行い、苦情処理担当委員に報告する。担当委員は調査結果に基づいて改善すべき事項を検討し、その事項を事務局が事業者・施設に提示して指導や助言を行う
3)通知
→事務局が申立人に調査結果や指導内容などを通知する
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財政安定化のための支援策
財政安定化基金
・保険財政の安定化を図るため、財政安定化基金が都道府県に設置される
・財源は、国の負担、都道府県の負担、市町村の拠出金(1号保険料)で、それぞれの負担割合は3分の1ずつ
1)交付
→3年間の介護保険事業計画の計画期間を通し、通常の努力をしてもなお保険料収納率の悪化と財政不足が生じた場合、3年度目に不足額の2分の1が市町村に交付される
2)貸付
→見込みを上回る介護給付費などの増大により、財政不足が生じた場合、年度ごとに、市町村に必要な資金を貸付する
※貸付の場合、市町村は借り入れを受けた金額を次の市町村介護保険事業計画の計画期間(3年間)で1号保険料に参入し、基金に対して3年間で分割償還する(無利子)
市町村相互財政安定化事業
・複数の市町村が相互に財政安定化を図ることを目的に、複数の参加市町村が、共通の調整保険料率を設定し、保険料収入額が黒字になった市町村は、赤字が生じた市町村にその分を交付することにより、相互の財政調整を行うもの
都道府県は、市町村からの求めに応じ、市町村間の調整を行ったり、調整保険料率の基準の提示など必要な助言や情報の提供を行うことができる
国および都道府県は、法律に定められた費用負担以外にも、市町村が介護保険事業に必要な費用の一部を補助することができる
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財政安定化のための支援策
調整交付金
・国は、介護給付費と地域支援事業のうち総合事業について、20%(施設等給付費は15%)の定率負担金に加えて、平均5%の調整交付金を交付し、市町村間の財政力の格差(実質は1号保険料の格差)を是正している
普通調整交付金
・以下の要件によって基準額の格差がある場合
1)後期高齢者比率の割合
→給付対象となる可能性が高い後期高齢者が多いと、介護給付費が増大し1号保険料の水準が高くなる
2)第1号被保険者の所得水準の格差
→所得の低い第1号被保険者が多ければ、第1号被保険者からの保険料収入が少なくなる
特別調整交付金
・災害時の保険料減免などによる保険料減収や、介護保険の財政または介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合、その他やむを得ない特別の事情があるばあい
全国平均に比べて後期高齢者比率が低く、所得水準の高い市町村では、実質5%未満になる
一方、後期高齢者比率が高く、所得水準が低い市町村では、実質5%以上になる
調整交付金の算定
・後期高齢者の加入割合と所得水準は予測可能なので、この2点に応じ、市町村ごとの調整交付金が算出される
・残額が生じた場合に、災害などの事情に応じた調整を行う
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都道府県介護保険事業支援計画
都道府県
・都道府県は、国の基本指針に即し、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める
・策定、変更をした都道府県介護保険事業支援計画は、厚生労働大臣に提出する必要がある
都道府県介護保険事業支援計画
定めるべき事項
・都道府県が定める区域ごとの各年度の、
介護専用型特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
の必要利用定員総数や介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数など介護給付等対象サービスの量の見込み
定めるよう努める事項
1)介護保険施設などの介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
2)介護サービス情報の公表に関する事項
3)介護支援専門員など、介護給付等対象サービスの従事者および地域支援事業の従事者の確保と資質の向上に資する事業に関する事項
4)介護保険施設相互間の連携確保に関する事業など、介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
5)在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
定めることのできる事項
・都道府県が定める区域ごとの各年度の混合型特定施設入居者生活介護にかかる必要利用定員
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市町村介護保険事業計画
市町村
・市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする「市町村介護保険事業計画」を定める
・策定、変更の際には、あらかじめ被保険者の意見を反映させるための必要な措置を講じる
・策定、変更の際には、あらかじめ都道府県の意見を聴き(「定めるべき事項」のみ)、策定または変更した市町村介護保険事業計画は、都道府県知事に提出しなければならない
市町村介護保険事業計画
定めるべき事項
1)市町村が定める区域(地域)ごとの各年度の、
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
の必要利用定員総数など介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
2)各年度の、地域支援事業の量の見込み
定めるよう努める事項
1)上記の定めるべき事項1)の見込み量確保のための方策
2)各年度の、地域支援事業にかかる費用の額および見込み量確保のための方策
3)介護給付費対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額および保険料の水準に関する中長期的な推計
4)指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者間の連携確保に関する事業など、介護給付対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
5)指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者間の連携確保に関する事業など、予防給付対象サービスの円滑な提供および地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
6)認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、居宅のい要介護者および要支援者にかかる医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住にかかる施策との連携に関する事項、その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
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介護保険事業計画
国の基本指針
・厚生労働大臣は、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保法)」に規定する総合確保方針に即して、保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める
・この基本指針に即して、市町村は、介護保険事業の運営のもととなる市町村介護保険事業計画を作成し、都道府県は、市町村を支援するための都道府県介護保険事業支援計画を定める
・この基本指針を定め、または変更する場合は、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長と協議する必要がある
医療介護総合確保法(※2014年成立)
→効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法など関係法律について所要の整備などを行うための法律
厚生労働大臣が基本指針として定める事項
1)介護給付等対象サービスの提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項
2)市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるにあたって参酌すべき標準その他市町村および都道府県計画作成に関する事項
3)その他、介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
また、国は、市町村や都道府県の介護保険事業(支援)計画が円滑に実施されるために、必要な情報の提供や助言などの援助に努める
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都道府県の責務と事務
都道府県の事務
財政支援に関する事務
・介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率負担
・財政安定化基金の設置と運営
・市町村相互財政安定化事業の支援
介護サービス基盤の整備に関する事務
・都道府県介護保険事業支援計画の策定、変更
・市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項についての助言
その他
・介護保険審査会の設置、運営、要介護認定・要支援認定に関する処分の審査請求を取り扱う合議体の委員の定数の制定
・国民健康保険団体連合会の指導・監督
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・医療保険者の納付関係業務に関する報告徴収、実施検査
・支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告徴収、実地検査
医療保険者の責務と事務
医療保険者の責務
・第2号被保険者にかかる保険料は、医療保険者が医療保険料とあわせて徴収する
医療保険者の事務
保険料率を算定
・医療保険各法の規定に従い、第2号被保険者の保険料(2号保険料)の保険料率を算定する
保険料の徴収
・保険料率に応じて、それぞれに属する被保険者から、医療保険料に上乗せして保険料を徴収する
保険料の納付
・毎年度、社会保険診療報酬支払基金に、介護給付費・地域支援事業支援納付金(2号保険料に相当)を納める
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都道府県の責務と事務
都道府県の責務
・都道府県は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言や適切な援助を行わなければならない
都道府県の事務
要介護認定・要支援認定に関する事務
・市町村による介護認定調査会の共同設置などの支援
・認定にかかる審査・判定業務の市町村からの受託および受託した場合の都道府県介護認定審査会の設置
事業者・施設などの指定や指導に関する事務
・指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業、介護保険施設等の人員、設備、運営に関する基準の設定
・居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、介護保険施設に対する指定(許可)・指定更新、指導・監督
・市町村が行う地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に際しての助言・勧告など
・指定市町村事務受託法人・指定都道府県事務受託法人の指定に関する事務
介護サービス情報の公表に関する事務
・介護サービス情報の公表および必要と認める場合の調査(指定法人に委託が可能
・介護サービス情報の公表に関する事業者に対する指導・監督
介護支援専門員に関する事務
・介護支援専門員の登録や登録更新
・介護支援専門員証の交付
・介護支援専門員の試験および研修の実施(指定法人に委託が可能)
(※次回に続く)
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国の責務と事務
国の責務
・国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療・福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の措置を講じなければならない
国の事務
基本的な枠組みの設定
・法令の設定
・要介護認定・要支援認定の基準づくり
・介護報酬の額や支給限度基準額の設定
・事業者・施設の人員、設備・運営に関する基準省令(国の基準)を定める
・第2号被保険者負担率の設定など
財政面
・介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率の国庫負担
・調整交付金の交付
・都道府県の財政安定化基金への国庫負担
基準整備
・保健給付の円滑な実施を確保するための基本指針の策定
・介護サービス基準整備についての財政上の支援
指導・監督
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・都道府県・市町村のサービス提供事業者に対する指導・監督業務についての報告請求、助言・勧告
・医療保険者の納付関係業務に関する報告徴収、実施検査
・支払基金の行う介護保険関係業務に関する報告徴収、実施検査
・国保連の行う介護保険関係業務に関する指導・監督
市町村・都道府県に対する援助
・都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言
・市町村・都道府県事業の円滑な実施のための情報提供、助言などの援助
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国および地方公共団体の責務
国の責務
・国は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保険医療・福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の措置を講じなければならない
国および地方公共団体の責務
・国および地方公共団体は、被保険者が可能な限り住み慣れた地域で、その能力に応じ自立した日常生活を送れるよう、保険給付での保健医療・福祉サービスに関する施策、要介護状態等になることの予防や要介護状態の軽減と悪化防止のための施策、地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療および居住に関する施策との有機的な連携を図りながら包括的に推進するよう努めなければならない
・国および地方公共団体は、被保険者に認知症に関する適切な保健医療・福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断、治療と認知症の人の特性に応じた介護方法についての調査研究を推進し、その成果の活用に努めるとともに、認知症の人を支援する人材の確保と資質の向上を図るため、必要な措置を講じるよう努めなければならない
国および地方公共団体は、保健医療・福祉サービス、介護予防、地域での自立した日常生活支援のための施策を包括的に推進するよう努める
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市町村の事務
市町村が条例により規定すべきこと
1)介護認定調査会の委員の定数
2)第1号被保険者に対する保険料率
3)普通徴収にかかる保険料の納期
4)その他保険料の賦課徴収などに関する事項
5)保険料の減免、徴収の猶予
6)過料に関する事項
7)指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者の指定に関連する申請者の法人格の有無にかかる基準の制定
8)指定地域密着型サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業、指定介護予防支援事業の人員、設備、運営に関する基準等
9)指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員(29人以下で市町村条例で定める数)
10)地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要なものとして定める基準
その他、実施するのであれば条例で定めるべき事項
・介護認定審査会の委員の任期
・区分支給限度基準額の上乗せ
・種類支給限度基準額の設定
・福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
・住宅改修費支給限度基準額の上乗せ
・市町村特別給付
・保健福祉事業に関する事項
・普通徴収の特例
・その他経過措置など
広域連合など
・複数の市町村が地方自治法に定める広域連合や一部事務組合を設けて、個々の市町村に代わって保険者となり、介護保険事業を広域的に行うことも可能
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市町村の事務
(※前回より続く)
地域支援事業及び保健福祉事業に関する事務
・地域支援事業の実施
・地域包括支援センターの設置など
・介護予防・日常生活支援総合事業の費用の審査、支払い※国保連に委託可
・総合事業に関する事務(指定事業者の基準の設定、指定・指定更新、指導・監督など)
・保健福祉事業の実施
・地域ケア会議の設置、開催
市町村介護保険事業計画に関する事務
・市町村介護保険事業計画委の策定、変更
保険料に関する事務
・第1号被保険者の保険料率の設定など
・普通徴収※収納事務の私人への委託可
・特別徴収(対象者の確認、通知など)
・保険料滞納者への督促や処分など各種措置
財政運営に関する事務
・特別会計の設置
・予算、決算、収入、支出にかかる事務
・公費負担の申請、収納など
・市町村一般会計からの介護給付費と地域支援事業に要する費用の定率負担
・財政安定化基金への拠出、交付・貸付の申請、借入金の返済
・介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金の申請・収納など
介護保険制度関連の他の制度にかかわる事務
・国民健康保険の保険者としての事務
・生活保護の介護扶助・生活扶助
条例・規則などにかかわる事務
・介護保険に固有の条例の制定や改正など
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市町村の事務
被保険者の資格管理に関する事務
・被保険者証の発行、更新
・被保険者の資格管理
・住所地特例の管理
・被保険者台帳の作成
要介護認定・要支援認定に関する事務
・要介護認定、要支援認定事務
・介護認定審査会の設置
保険給付に関する事務
・現物給付による介護報酬の審査、支払い※国保連に委託可
・被保険者が居宅サービス計画や介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業者などに依頼する旨の届出の受付など
・償還払いの保険給付(特例サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費)などの支給
・種類支給限度基準額の設定
・支給限度基準額の上乗せ及び管理など
・市町村特別給付の実施
・第三者行為求償事務※国保連に委託可
・他制度による給付との調整
事業者及び施設に関する事務
・指定地域密着型サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業、指定介護予防支援事業の人員、設備、運営に関する基準の設置、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準の設定
・地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者に対する指定、指定更新、指導、監督
・事業者、施設への報告提出命令、立入検査等
・都道府県知事が介護保険施設などの指定を行う際の意見提出
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの見込み量を確保するための指定居宅サービス事業者の指定についての都道府県知事への協議の要求
(※次回に続く)
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介護保険制度の概要
介護保険制度の目的
→要介護者が尊厳を保持し、自立した日常生活を送ることができるよう、必要な介護サービスを提供する
介護保険制度の特徴
→利用者自らの選択により、多様なサービス提供事業者から、サービスを総合的、一体的、効率的に受けることができる
保険給付の基本的理念
1)予防の重視、要介護状態等の軽減
・高齢者が要介護状態等になっても、できるかぎりその軽減を図り、悪化を防止する
・リハビリテーションの充実に努め、サービス提供は迅速に行われる必要がある
2)医療との連携
・介護保険法の保険給付には、老人保健制度や医療保険制度によって給付されていたサービスが含まれるため、医療との連携に十分配慮する
3)利用者本位
・被保険者の自由な選択に基づき、適切な保健医療および福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する
4)サービス供給主体の多様化
・民間活力を利用し、地方公共団体、社会福祉法人、NPO法人その他非営利組織、株式会社などに民間企業の特徴を生かしたサービス提供に配慮する
5)居宅における自立支援の重視
・被保険者が要介護状態になっても、可能な限り、住み慣れた家庭や地域での日常生活を営むことができるよう配慮する
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介護保険改正の概要
2014(平成26)年制度改正
1)地域包括ケアシステムの構築
予防給付と地域支援事業の見直し
・介護予防訪問事業と介護予防通所介護を地域支援事業の総合事業に移行し、新しい総合事業へ再編成
・地域支援事業の包括的支援事業に在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業を追加
・地域ケア介護の推進、充実
・地域密着型サービスに地域密着型通所介護が加わり、小規模な通所介護がこれに移行※2016年度施行
特別養護老人ホームへの入所要件の厳格化
・新規入所者を原則要介護3以上の者に限定
2)費用負担の公平化
所得や資産のある人の利用者負担の見直し
・一定以上所得のある第1号被保険者の利用者負担割合を2割に
・特定入所者介護サービス費等の補足給付の支給要件に資産などを追加
・高額介護サービス費等の負担上限額を引き上げ
3)その他
住所地特例の対象などを見直し
保険料の負担割合の変更
※2018(平成30)年度からは、指定居宅介護支援事業者の指定権者が、都道府県から市町村に移譲される
2014(平成26)年制度改正における経過措置
・新しい総合事業の実施の延期
・市町村が総合事業を実施する日にすでに要支援認定を受けていた人への対応
・総合事業にかかるみなし指定
・包括的支援事業の新事業の実施の延期
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介護保険改正の概要
2005(平成17)年制度改正
1)予防重視型システムへの転換
・新たな予防給付の創設
・地域支援事業の創設
2)施設給付の見直し
・居住費用、食費を保険給付の対象外とする
・低所得者などに対する補足給付の創設
3)新たなサービス体系の確立
・地域密着型サービスの創設
・地域包括センターの創設
・医療と介護の連携強化
4)サービスの質の向上
・介護サービス情報の公表
・事業者規制の見直し
・ケアマネジメントの見直し
5)負担のあり方、制度運営の見直し
・第1号保険料の見直し
・市町村の保険者機能の強化
・要介護認定の見直し
・介護サービスの適正化、効率化
2011(平成23)年制度改正
1)医療と介護の連携強化
・地域包括ケアの推進
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設
・複合型サービスの創設
・介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の創設
2)介護人材の確保とサービスの質の向上
・介護福祉士などによる痰の吸引などの実施を可能とすること
3)高齢者の住まいの整備など
・有料老人ホームなどにおける前払金の返還に関する利用者保護規定を追加するなど
4)認知症対策の推進
・市民後見人の育成、活用など高齢者の権利擁護の推進
・市町村介護保険事業計画に認知症支援策を盛り込む
5)保険者による主体的な取り組みの推進
・地域密着型サービスについて、公募、選考による指定を可能とする
6)保険料の上昇の緩和
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