認知症介護と障がい者支援2017年06月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2017年05月 | 2017年06月の記事一覧 | 2017年07月
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認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護の介護報酬
加算 共通
医療連携体制加算
・看護師を1人以上配置し、24時間連携可能な体制を確保し、重度化した場合の対応にかかる指針を定め、利用者または家族などに説明をし同意を得ている場合
夜間支援体制加算
・夜間・深夜勤務の通常の配置に加えて、夜勤を行う介護従業者または宿直勤務者を行う者を1人以上配置している場合
若年性認知症利用者受入加算
加算 短期利用を除く
退院時相談援助加算
・利用期間が1ヶ月を超える利用者の退居時に、退居後のサービスについて相談援助を行い、退居の日から2週間以内に市町村や老人介護しえ人センターなどに必要な情報を提供した場合
看取り介護強化加算
・利用者または家族の同意を得て、看取り介護に関する計画を作成し、医師や看護師、介護職員などが共同して看取り介護を行った場合
※医療連携体制加算を算定していること
認知症専門ケア加算
加算 短期利用のみ
認知症行動・心理症状緊急対応加算

介護予防認知症対応型共同生活介護
・対象者は要支援2に限られる
・人員・設備に関する基準は、認知症対応型共同生活介護と同様
・運営基準も同趣旨のものとなっている
・介護予防のため、以下の規定が設けられている
1)計画作成担当者による介護予防認知症対応型共同生活介護計画書の作成
2)サービス提供開始時から計画に記載したサービス提供期間終了時までに少なくとも1回はサービス実施状況を把握すること

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2017.06.30 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護の方針
2)他のサービスとの関係
・サービスを利用している間は、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービス、地域密着型サービスには保険給付がされない
・事業所の介護従事者以外の介護や、他の保険給付によるサービスを利用者の自己負担で利用させてはならない
・ただし、事業者の負担で通所介護などのサービスを利用してもらうこては差し支えない
3)その他認知症対応型共同生活介護に固有の方針
・自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価を受け、その結果を公表すること
・社会生活上の便宜の提供(行政機関の手続き代行、家族との交流の機会の確保など)
・協力医療機関等の設定
・利用者の負担による事業所の介護従業者以外の者による介護の禁止
・利用者と従業者が共同で食事や家事を行うこと
・地域との連携(運営推進会議の設置など)
・調査への協力
・定員の遵守
・非常災害対策
・身体拘束等の禁止
・利用者から、食材料費、理美容代、おむつ代、その他日常生活費を別途徴収することができる
認知症対応型共同生活介護の介護報酬
区分
→1日につき、1ユニットか2ユニット以上か別、要介護度別に単位が設定されている
・短期利用(30日以内)の場合の単位も設定されている
(※次回に続く)

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2017.06.29 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護
5)主な設備基準
定員

・1ユニットごとに5から9人
その他設備
・居室は、7.43平方メートル(約4.5畳)以上
・個室が原則 ※処遇上必要な場合は2人部屋可
・居間、食堂、台所、浴室、消火設備などを備える
事業所の立地
・利用者に家庭的な雰囲気でサービスを提供すること
・地域との交流を図るという観点から、事業所は住宅地、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が得られる場所にあること
認知症対応型共同生活介護の内容
・家庭に近い環境のもとで、認知症の高齢者がケアを受けながら共同生活を営む
・地域住民と交流を図り、職員と共同で家事を行うなど、自分の役割をもって自立した生活を送ることが、利用者の自尊心や安心感を保つことに効果がある
認知症対応型共同生活介護の方針
1)認知症対応型共同生活介護計画の作成
・計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成し、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得たうえで交付する
・サービスはこの計画に沿って提供される
・作成の際には、通所介護の活用や地域活動への参加の機会を提供し、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーションや行事を盛り込むなど多様な活動が確保できるようにする
(※次回に続く)

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2017.06.28 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護
1)サービスの定義
→認知症(急性の状態にある者を除く)のある要介護者に、共同生活住居において、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス
2)事業者
・市町村長から指定を得た法人が指定認知症対応型共同生活介護事業者としてサービスを提供する
3)事業所の短期利用
・一定の要件を満たす事業所では、空室を利用し短期利用(30日を超えない範囲)が可能
4)人員基準
介護従事者
・認知症の介護に対する知識、経験を有すること
・従業者のうち1人以上が常勤、夜間および深夜の時間帯を通じ1人以上
計画作成担当者
・複数の共同生活住居のある事業所では、少なくとも1人を介護支援専門員とする
・厚生労働省の定める研修を修了していること
管理者
・常勤専従 ※支障なければ兼務可
・3年以上認知症ケアに従事した経験があり、厚生労働省の定める研修を修了していること
事業所の代表者
・認知症ケアに従事した経験、または保健医療・福祉サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣の定める研修を修了していること
5)主な設備基準
事業所のユニット
・1つの事業所が複数の共同生活住居(ユニット)を設ける場合は、原則として1ユニットか2ユニット
※新たな用地確保が困難などの事情がある場合は、3ユニットまで
(※次回に続く)

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2017.06.27 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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小規模多機能型居宅介護

その他小規模多機能型居宅介護に固有の方針
6)地域との連携
・利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村の職員や地域包括支援センターの職員などにより構成される運営推進会議を設置し、概ね2ヶ月に1回以上、活動状況を報告し、評価を受けると共に、必要な要望、助言などを聞く機会を設ける。会議の内容は記録し公表する
7)調査への協力
・市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、必要な改善を行う
8)定員の遵守、非常災害対策、身体的拘束などの禁止
9)利用者が併設の居住施設や他の施設への利用を希望している場合は、円滑に入所が行えるよう必要な措置をとる
10)別途の利用者負担
・利用者の希望で通常の実施地域を越えて行う場合の送迎費用、食費、宿泊費、おむつ代、その他日常生活
小規模多機能型居宅介護の介護報酬
加算
・初期加算
・認知症加算
・看護職員配置加算
・看取り連携体制加算
・訪問体制強化加算
・総合マネジメント体制強化加算
・サービス提供加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
介護予防小規模多機能型居宅介護
・人員、設備に関する基準は、小規模多機能型居宅介護と同様
・運営基準も同趣旨のものとさっているが、介護予防のために以下のような規定が設けられている
→事業所の介護支援専門員による介護予防サービス計画の作成と介護予防小規模多機能型居宅介護の作成
→サービス提供開始時から計画に記載したサービス提供機関終了時までに少なくとも1回はサービス実施状況を把握すること

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2017.06.26 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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小規模多機能型居宅介護

居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の作成
・サービス提供にあたっては、事業所の介護支援専門員が利用登録者の居宅サービス計画を作成し、他のサービス利用も含めた給付管理を行う
・さらに小規模多機能型居宅介護計画を作成し、これらの計画に沿ってサービスを提供していく
小規模多機能型居宅介護と同時に利用できるサービス
区分支給限度基準額内で管理
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・福祉用具貸与
区分支給限度基準額の管理外
・居宅療養管理指導
それぞれ単独の支給限度基準額
・福祉用具購入
・住宅改修
その他小規模多機能型居宅介護に固有の方針
1)自ら提供するサービスの質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図る
2)社会生活上の便宜の提供など
・利用者の外出の機会の確保
・行政機関に対する手続き代行
・利用者の家族との連携
・利用者やその家族との交流の機会の確保
3)利用者の病状の急変に備え、あらかじめ協力医療機関を定めておかねばならない。また、協力歯科医療機関を定めるよう努める
4)利用者の負担により、小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない
5)可能な限り、利用者と従業者が共同で食事や家事を行う
(※次回に続く)

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2017.06.25 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護
4)設備基準
登録定員
・29人以下
・利用者は1ヶ所の事業所に限り利用登録ができる
利用定員
・通いサービスは、登録定員の2分の1から15人
※登録定員が25人を超える事業所では16から18人まで
・宿泊サービスは、通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで
その他設備
・宿泊室は7.43平方メートル以上の個室が原則
※処遇上必要な場合は、2人部屋可
・居間、食堂、台所、浴室、消火設備などを備える
事業所の立地
・利用者に対して家庭的な雰囲気でサービスを提供することや地域との交流を図るという観点から、事業所は住宅地、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が得られる場所にあることが条件
小規模多機能型居宅介護の意義
・訪問による介護や日常生活上の世話の提供により、中重度の要介護者でも、在宅で自立した生活の継続が可能となる
・なじみの場所への通いや宿泊により地域との交流を図り、毎日の生活リズムをつくることができる
小規模多機能型居宅介護のサービスの内容
・利用者の心身の状況や希望、環境を踏まえて、通いサービスを中心に、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせ、柔軟にサービスを提供する
・登録者が通いサービスを利用しない日でも、可能なかぎり、訪問サービスや電話連絡による見守りなどを行い、利用者の居宅での生活を支える

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2017.06.24 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護
1)サービスの定義
→要介護者の心身の状況や置かれている環境に応じ、また自らの選択に基づいて、居宅においてまたは機能訓練や日常生活上の世話を行うサービス拠点に通所または短期間宿泊してもらい、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、助言、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス
2)事業者と事業所の類型
・市町村長の指定を得た法人が指定小規模多機能型居宅介護事業者としてサービスを提供する
・事業所の形態としては、通常の事業所のほか、本体事業所との密接な連携をとりながら、本体事業所とは別の場所で運営されるサテライト事業所がある
3)人員基準 ※サテライト事業所を除く
小規模多機能型居宅介護従業者
・通いサービス:利用者3人に対し常勤換算で1人以上
・訪問サービス:常勤換算で1人以上
夜勤従業者
・夜間、深夜の時間帯を通じ2人以上(1人は宿直可)
※宿泊サービスの利用者がいない場合で、訪問サービスの利用者のために必要な連絡体制を整備しているときは、夜勤、宿直従業者を置かないことができる
介護支援専門員
・兼務可、非常勤可、厚生労働大臣が定める研修を修了していること
管理者
・常勤専従 ※支障なければ兼務可
・3年以上認知症ケアに従事した経験があり、厚生労働大臣の定める研修を修了していること
事業者の代表者
・認知症ケアに従事した経験、または保健医療・福祉サービスの経営に携わった経験があり、厚生労働大臣の定める研修を修了していること

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2017.06.23 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護の介護報酬
・単独型、併設型、共用型ごとに、所要時間別、要介護度別に介護報酬が設定されている
加算
・延長加算
・入浴介護加算
・個別機能訓練加算
・若年性認知症利用受入加算
・栄養改善加算
・口腔機能向上加算
減算
・送迎を行わない場合

介護予防認知症対応型通所介護
・人員、設備に関する基準は、通所介護と同様
・運営基準も通所介護と同趣旨のものとなっている
独自の基準
・介護予防認知症対応型通所介護計画の作成
・従業者がサービス提供開始時から計画に記載したサービス提供時間終了時までに少なくとも1回はサービス実施状況を把握する
・管理者がその結果を記録し、指定介護予防支援事業者へ報告する

介護予防短期入所生活介護
1)介護予防短期入所生活介護
→介護予防を目的とした、在宅の要支援者へのサービス
・事業者の要件、人員、設備基準、サービスの内容は、基本的に短期入所生活介護と同様
2)介護予防短期入所生活介護の方針
・利用者が継続しておおむね4日以上入所する場合は、介護予防サービス計画の内容に沿って介護予防短期入所生活介護計画を作成する
・作成した計画は、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得て交付する

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2017.06.22 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護
3)人員基準
生活相談員
・提供時間数に応じ専従で1人以上確保できる必要数
看護職員・介護職員
・専従で2人以上(うち1人以上は提供時間数に応じ専従)確保できる必要数
※看護・介護職員は単位ごとに常時1人以上
機能訓練指導員
・1人以上
管理者
・常勤専従
・サービスを提供するために必要な知識や経験をもち、必要な研修を修了していること
※支障なければ兼務可
認知症対応型通所介護の目的・方針
1)基本方針など
・認知症の特性に配慮して行われるサービスであるため、一般の通所介護と一体的な形で行うことは認められていない
・サービスの実施にあたっては、認知症の症状の進行の緩和に資するために目標を設定し、計画的に行う
2)認知症対応型通所介護計画書の作成
・管理者が居宅サービス計画の内容に沿って認知症対応型通所介護計画を作成し、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得た上で交付する
3)その他認知症対応型通所介護の方針
・定員の遵守
・非常災害対策
・地域ボランティアなどとの連携や協力
・運営推進会議の設置
・利用者の希望で通常の実施地域を越えて行う場合の送迎費用、長時間のサービス費用、食費、おむつ代、その他日常生活費は、利用者から別途費用を徴収できる

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2017.06.21 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護
1)サービスの定義
→認知症(急性の状態にある者を除く)である要介護者に老人デイサービス事業を行う施設または老人デイサービスセンターに通ってきてもらい、入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス
2)事業者
・市町村長の指定を得た老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターなどの指定認知症対応型通所介護事業者が提供する
単独型
・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、特定施設に併設されていない事業所
・利用定員は単位ごとに12人以下
併設型
・上記単独型の施設に併設されている事業所
・利用定員は単位ごとに12人以下
共用型
・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂、または指定地域密着型特定施設や指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室において、これらの事業所・施設の利用者とともに行われる
・1日の利用定員は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所では共同生活住居ごとに、それ以外は施設ごとに、3人以下
(※次回に続く)

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2017.06.20 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域密着型通所介護

療養通所介護の人員基準
・利用者1.5人につき1人以上の看護職員または介護職員を配置
※1人以上は常勤専従の看護師
・管理者は、常勤専従の看護師
利用定員
・9人以下
療養通所介護の運営基準
・主治医や訪問看護事業者と密接な連携を図る
・指定居宅介護支援事業者や他のサービス事業者と密接に連携し、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否は、主治医を含めたサービス担当者会議にて検討する
・管理者(看護師)は、療養通所介護計画を作成して、利用者または家族に内容を説明し、利用者の同意を得て交付する
・計画は、居宅サービス計画の内容に沿うとともに、訪問看護計画の内容と整合を図る
・サービスの提供を行っているときに利用者の病状の変化が生じた場合などに備えて、主治医とともに緊急時などの対応策についてあらかじめ定めておく
・利用者の病状の急変に備え、同一の敷地内か近くの場所に緊急時対応医療機関を定めておく
・地域の医療関係団体の者や保健・医療・福祉分野の専門家などからなる安全・サービス提供管理委員会を設置し、概ね6ヶ月に1回は開催して、安全かつ適切なサービスを提供するための対策を講じる
運営推進会議を設置し、12ヶ月に1回以上開催する
療養通所介護の加算
個別送迎体制加算
・看護師または准看護師を含む2人以上の従業者により、個別に送迎を行っている場合
入浴介助体制強化加算
・看護師または准看護師を含む2人以上の従業者により、個別に入浴介助を行っている場合

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2017.06.19 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域密着型通所介護

地域密着型通所介護
1)サービスの定義
→要介護者に老人デイサービス事業を行う施設または老人デイサービスセンターに通ってもらい、入浴、排泄、食事などの介護、生活に関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練を行うサービス
・利用定員は18人以下
・認知症対応型通所介護に該当するものは除く
2)事業者
・市町村長の指定を得た老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターなど
地域密着型通所介護の内容・方針
→利用者が住み慣れた地域での生活を続けられるよう、地域との連携を図りながら運営される
1)主な方針
地域密着型通所介護計画の作成
・管理者は、その内容について利用者または家族に説明し、利用者の同意を得て交付する
※計画のとりまとめは、事業所に配置されている場合は、介護支援専門員が望ましい
運営推進会議の設置
・概ね6ヶ月に1回以上開催
※療養通所介護は12ヶ月に1回以上開催
療養通所介護
→難病などにより重度の介護を必要とするまたはがん末期のい要介護者で、サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要な人が対象
・療養通所介護計画に基づき、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行う

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2017.06.18 05:34 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護の目的
・夜間の訪問介護、定期的な巡回、随時の緊急時対応により、利用者の夜間の不安感を取り除き、安心して過ごせるようにする
・自立して住み慣れた居宅での生活を続けられるようにする
夜間対応型訪問介護の利用者
・一人暮らしの要介護高齢者や高齢者のみの世帯
・要介護度が中重度の人が中心
夜間対応型訪問介護の内容
→夜間(最低限22時から6時までの間を含み、各事業所で設定)に、以下のサービスを一括して行う
・定期巡回サービス
→訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して訪問介護を行う
・オペレーションセンターサービス
→オペレーションセンター従業者が利用者からの随時の通報を受け、通報内容などをもとに、訪問介護員等の訪問の要否などを判断する
・随時訪問サービス
→随時の連絡に対応して、訪問介護員等が訪問介護を行う
夜間対応型訪問介護の方針
1)夜間対応型訪問介護計画の作成
・オペレーション従業者が居宅サービス計画の内容に沿って夜間対応型訪問介護計画を作成する
・計画の内容は、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得た上で計画書を交付する
2)その他夜間対応型訪問介護に固有の方針
・随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接および1ヶ月から3ヶ月に一度程度、利用者の居宅へ訪問する
・必要な場合は、利用者の利用する指定訪問看護ステーションへの連絡を行う
・利用者から合鍵を預かる場合、その管理を厳重にし、必要な事項を記載した文書を交付する
夜間対応型訪問介護の介護報酬
・オペレーションセンターを設置する場合では、月単位の基本報酬と、サービスごとに1回についての他にが設定される
・オペレーションセンターを設置しない場合では、月単位の定額報酬が定められている
加算
・日中におけるオペレーションセンターサービスの体制を確保した事業所に、24時間通報対応加算

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2017.06.17 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護
1)サービスの定義
→介護福祉士などが夜間に定期的に要介護者を巡回し、または随時通報を受けて、居宅において入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談・助言、その他必要な日常生活上の世話をするサービス
※定期巡回・随時対応型訪問介護に該当するサービスを除く
2)事業者
・市町村長の指定を得た法人が指定夜間対応型訪問介護事業者としてサービスを提供する
3)人員基準
・オペレーションセンター授業者
→通報受付業務にあたるオペレーター(看護師、准看護師、介護福祉士、医師、保健師、社会福祉士、介護支援専門員)を提供時間帯を通じ専従で1人以上確保できる必要数
・訪問介護員等
→定期巡回サービスを行う訪問介護員等を必要数、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を提供時間帯を通じ専従で1人以上確保できる必要数
・管理者
→常勤専従 ※支障なければ兼務可
4)オペレーションセンターの設置など
・オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に、1ヶ所以上設置することが原則
・但し、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者からの通報により適切にオペレーションセンターサービスを実施できる場合は、設置しないこともできる
・オペレーションセンターには利用者からの通報を受け取る通信機器(携帯電話でも可)や、オペレーターが常時閲覧できるための端末機器(ケアコール端末、携帯電話など)を配布する

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2017.06.16 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針
3)その他の主な固有の方針
・利用者、家族、地域住民の代表者、医療関係者、地域包括支援センターの職員などにより構成される介護・医療連携推進会議を設置し、概ね3ヶ月に1回以上サービス提供状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言などを聴く機会を設けなければならない
・利用者から合鍵を預かる場合は、その管理を厳重にし、必要な事項を記載した文書を交付する
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の介護報酬
1)区分
・1ヶ月につき、一体型と連携型の事業所別に、一体型では訪問看護サービスを行う場合と行わない場合に分けて、要介護度に応じて設定される
2)加算
・緊急時訪問看護加算
・特別管理加算
・ターミナルケア加算
・退院時共同指導加算
・訪問加算
・総合マネジメント加算
→利用者の心身の状況や家族などの環境、生活全般に着目し、日頃から主治医や看護師など多様な関係機関との意思疎通などを図り、適切に連携するための積極的な体制整備を行っている場合
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算

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2017.06.15 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針
1)主治医との関係 ※一体型の事業所のみ
・事業所の常勤の保健師または看護師は、主治医の指示に基づいて、適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理を行う
・サービス提供開始時には、主治医の指示を文書で受ける必要がある
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(計画作成責任者が作成)と訪問看護報告書(准看護師を除く看護師が作成)は、事業所が主治医に提出しなければならない
2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画などの作成
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、保健師、看護師または准看護師が定期的に訪問して行うアセスメントの結果を踏まえて作成される
・計画作成責任者は、看護師等と連携にうえその内容を利用者に説明し、同意を得て交付する
・居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿うが、サービス提供日時については、居宅サービス計画に位置づけられた日時にかかわらず、計画作成責任者が決定することができる
3)その他の主な固有の方針
・管理者は、従業者に基準を遵守させるための必要な式命令を行う
・計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成のほか、利用申込みの調整、サービス内容の管理を行う
(※次回に続く)

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2017.06.14 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容
1)定期巡回サービス
・訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して日常生活上の世話を行う
2)随時対応サービス
・オペレーターが、あらかじめ利用者の心身の状況やおかれている環境などを把握した上で、利用者からの随時の通報を受け、通報内容などをもとに、相談援助、訪問介護員等の訪問、看護師等による対応の要否などを判断する
3)随時訪問サービス
・随時対応サービスによる訪問の要否などの判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して日常生活上の世話を行う
4)訪問看護サービス
・看護師等が医師の指示に基づき、定期的または随時に利用者の居宅を訪問して療養上の世話または必要な診療の補助を行う
事業所の形態
一体型事業所
→上記1)から4)のサービスを提供する
連携型事業所
→上記1)から3)のサービスを提供する。また、連携する訪問看護事業所から、利用者に対するアセスメント、随時対応サービスの提供にあたっての連絡体制の確保、介護・医療連携推進会議への参加や必要な指導、助言について、契約に基づいて必要な協力を得る
※連携型では、訪問看護事業所が訪問看護サービスを提供する

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2017.06.13 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
4)人員基準
オペレータ
・看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員のいずれか
・提供時間帯を通じ1人以上確保できる必要数で1人以上は常勤
※支障なければ兼務可
計画作成責任者
・上記資格の人のうち1人以上
訪問介護員等
・定期巡回サービスを行う訪問介護員等を必要数、随時対応訪問サービスを行う訪問介護員等を提供時間帯を通じ1人以上確保できる必要数
看護師等 ※一体型のみ
・訪問看護サービスを行う看護職員(保健師、看護師または准看護師)を常勤換算方法で2.5人以上(1人以上は常勤の保健師または看護師)
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数
管理者
・常勤専従 ※支障なければ兼務可
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の目的
・利用者が可能な限り住み慣れた自宅で、尊厳を保持しながら、自立した生活が継続できることを目的としている
・日中、夜間を通じて定期または随時の利用が可能となっている
・介護だけでなく看護師等による訪問看護サービスも受けることができるため、心身の維持・回復につながる
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者
・中重度の要介護者で、ひとり暮らし、認知症のある人など

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2017.06.12 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0056_convert_20150404090404.jpg

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
1)サービスの定義
→以下のいずれかに該当するサービスのこと
・介護福祉士などが定期的な巡回訪問により、または随時通報を受け、要介護者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護、その他必要な日常生活上の世話を行うとともに、看護師などが療養上の世話または必要な診療の補助を行う
・介護福祉士などが定期的な巡回訪問により、または随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、要介護者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護、その他必要な日常生活上の世話をする
2)事業者
・市町村長の指定を得た法人が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者としてサービスを提供する
3)必要な設備など
・事業所には、利用者の心身の状況などの情報を蓄積できる機器と随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させなければならない
・利用者には通信のための端末機器(ケアコール端末、携帯電話など)を配布する
・心身の情報を蓄積できる機器は、事業所が利用者の情報を蓄積できる体制があり、オペレーターがその情報を常に閲覧できる場合には、備えなくてよい

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2017.06.11 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0049_convert_20150404090324.jpg

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の介護報酬
加算 ※外部サービス利用型のみ
・障害者等支援加算
→養護老人ホームである外部サービス利用型において、精神上の障害などにより特に支援を必要とする利用者に基本サービスを行った場合
加算 ※共通
・介護職員処遇改善加算
・サービス提供体制強化加算


介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
→特定施設(介護専用型特定施設を除く)に入居している要支援者に、介護予防を目的として、サービスを提供する
※サービスの内容は、特定施設入居者生活介護と同趣旨のもの
特定施設入居者生活介護との相違点
→介護職員・看護職員の人員基準
・常勤換算方式で、利用者10人またはその端数を増すごとに1人以上
介護予防特定施設入居者生活介護の方針
・計画作成担当者は、主治医からの情報伝達などの適切な方法により利用者の解決すべき課題を把握し、他の従業者と協議の上、介護予防特定施設サービス計画を作成する
・計画作成担当者は、サービス提供開始時から計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、サービスの実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行う

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2017.06.10 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の利用
3)他の居宅サービスなどとの関係
・特定施設入居者生活介護を利用している間は、居宅介護支援には保険給付がされない
・居宅療養管理指導を除く他の居宅サービス、地域密着型サービスを同時に利用することはできない
・利用者は、特定施設入居者生活介護を受けずに地域での介護サービスを選択することは可能

特定施設入居者生活介護の介護報酬
加算 ※外部サービス利用型、短期利用を除く
・個別機能訓練加算
→専従の機能訓練指導員を配置し、多職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合
・医療機関連携加算
→看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続して記録し、利用者の同意を得て、協力医療機関や主治医に対し、利用者の健康状況について月1回以上情報提供した場合
・看取り介護加算
→看取りに関する指針を作成し、利用者、家族に指針の内容を説明し同意を得た上で、多職種が協議して指針の見通しを適宜行い、看取りに関する職員研修を行っているなど一定の基準に適合する事業所が看取り介護を行った場合
※夜間看護体制加算を算定していない場合は算定しない
・認知症専門ケア加算
加算 ※外部サービス利用型を除く
・夜間看護体制加算
→夜間における看護体制について、一定の要件を満たした場合
(※次回に続く)

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2017.06.09 06:02 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の方針
1)特定施設サービス計画の作成
・計画作成担当者である介護支援専門員が利用者の状態と希望を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成し、利用者または家族に説明し、文書により行う
2)その他特定施設入居者生活介護に固有の方針
・サービス内容の説明と契約の締結を文書により行う
・契約にあたっては、利用者の権利を不当に侵す契約解除条件を定めてはならない
・入居者が希望する場合に、他の介護サービスを利用することを妨げてはならない
・利用者の病状の急変に備え、あらかじめ協力医療機関を定めておくよう努める
・おむつ代や利用者負担が適当な日常生活費、一定の手厚い人員配置による介護サービス、個別の外出介助、個別的な買物代行、施設が定める標準的な入浴回数を超えた入浴での介助、といった個別的な選択による介護サービスの費用は別途徴収できる
特定施設入居者生活介護の利用
1)特定施設などの入居相談
・在宅での生活の継続が困難な場合には、居宅介護支援事業者の介護支援専門員が利用者に対し、特定施設への入居相談なども行う
2)他のサービスとの連携
・入院や自宅復帰などの理由で利用者が特定施設を退去する場合、計画作成担当者は、他のサービス機関、施設、職員などに通報・連絡し、必要な情報を伝え、協力・連携する
(※次回に続く)

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2017.06.08 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護
3)人員基準
生活相談員:利用者100人に対し常勤換算で1人以上
介護職員・看護職員:要介護者3人に対し常勤換算で1人以上
機能訓練指導員:1人以上 ※兼務可
計画作成担当者:介護支援専門員を1人以上。利用者100人に対し1人を標準
※支障なければ兼務可
管理者:専従 ※支障なければ兼務可
4)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
・生活相談や特定施設サービス計画の策定、安否確認などの基本サービスは特定施設からサービスを受け、そのほかの介護サービスについては、特定施設が契約した外部のサービス事業者から受ける
・介護職員の配置基準は、特定施設入居者生活介護よりも緩和されている
5)事業所の短期利用
・一定の要件を満たす特定施設については、特定施設の空室を利用し、短期利用(30日を超えない範囲)が可能
・地域密着型特定施設入居者介護でも同様
特定施設入居者生活介護の内容
・利用者の要介護状態の軽減または悪化を防止し、自立した日常生活を送ることができるように支援する
・対象者は、特定施設入居者生活介護事業者として指定を受けている特定施設に入居している要介護者
特定施設入居者生活介護の内容
・1週間に2回以上の入浴または清拭
・排泄の自立
・食事、離床、着替え、整容などの援助
・機能訓練
・健康管理
・家族との交流の機会など

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2017.06.07 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護
1)サービスの定義
→特定施設に入居している要介護者に、入浴、排泄、食事などの介護、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービス
※地域密着型特定施設入居者生活介護を除く
2)事業者
→都道府県知事の指定を得た有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
※基準該当の事業者は認められていない
特定施設
1)有料老人ホーム
→高齢者に入浴、排泄、食事の介護、食事の提供など日常生活上必要な便宜を提供する施設で、以下の4類型がある
・介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
・介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
・住宅型有料老人ホーム
・健康型有料老人ホーム

※施設と利用者の個別的な契約により入居し、入居費用は全額利用者負担
2)軽費老人ホーム
・無料または低額な料金で高齢者を入居させ、日常生活上必要な便宜を提供する
・A型、B型、ケアハウスの3類型があり、ケアハウスは、自炊ができない程度の身体機能の低下のある高齢者が対象
・A型、B型は、施設建て替えまでの間にのみ認められており、今後はケアハウスに一元化される
3)養護老人ホーム
・環境上および経済的理由により、自宅で養護を受けることが困難な高齢者を措置により入所させる施設
・養護を行うとともに、その人が自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導および訓練などの援助を行う

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2017.06.06 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0597_convert_20150411074201.jpg

短期入所生活介護

短期入所生活介護の介護報酬
加算
・利用者の心身の状態や家族の事情などから送迎が必要な利用者に対して送迎を行う場合
・専従で常勤の機能訓練指導員を利用者100人につき1人以上配置する場合
・個別機能訓練加算
→専従で機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置し、多職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っていること
・療養食加算
・緊急短期入所受入加算
・在宅中重度者受入加算

→利用者が利用していた訪問看護事業所に利用者の健康管理などを行わせた場合
・看護体制加算
(Ⅰ)常勤の看護師を配置している場合
(Ⅱ)基準を上回る看護職員を配置し、事業所または医療機関等の看護職員との連携で24時間連絡体制を確保している場合
・医療連携強化加算
→看護体制加算(Ⅱ)を算定し、急変の予測や早期発見などのため看護職員による定期的な巡視や主治医との連携がとれない場合の対応について取り決めを事前に行うなどの要件を満たした事業所が、喀痰吸引や人工呼吸器を使用しているなど重度の利用者にサービスを実施した場合
・夜勤職員配置加算
→夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、基準を1人以上、上回っている場合
・認知症行動・心理症状緊急対応加算
・若年性認知症利用者受入加算

※認知症行動・心理症状緊急対応加算との同時算定はできない

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2017.06.05 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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短期入所生活介護

短期入所生活介護の方針
1)短期入所生活介護計画の作成
・概ね4日以上の継続利用の場合、管理者が短期入所生活介護計画を作成し、利用者または家族に説明をし、利用者の同意を得て交付する
・サービスはこの計画に沿って提供する
・居宅サービス計画がすでに作成されている場合は、その内容に沿って作成する
・短期入所生活介護は一時的な利用となるので、計画の作成では、緊急性のある課題や不可欠なニーズを中心に、実現可能な目標設定をする
2)その他短期入所生活介護に固有の方針
・利用者の負担により、従業者以外の者による介護を受けさせてはならない
・利用者の病状が急変した場合などは、主治医やあらかじめ定めた協力医療機関などに連絡する
・食事は栄養や本人の心身の状況、嗜好に配慮し適切な時間に行い、可能な限り食堂での食事とする
・定員の遵守 ※災害、虐待時などやむを得ない場合を除く
・介護支援専門員による緊急利用が必要と認めた場合は、一定の条件下で、居室以外の静養室での定員数以上の受入が可能
・食費、滞在費、特別な居室(個室など)や特別な食事、送迎費(※利用者の心身の状態や家族の事情による場合は除く)、理美容代、その他日常生活費は利用者から別途支払いを受けることができる

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2017.06.04 06:53 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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短期入所生活介護

短期入所生活介護の目的
在宅生活の継続と自立支援
→利用者の家庭での生活スタイルや生活パターンを尊重し、自宅での自立した生活が無理なく継続できるようにする
社会的孤立感の解消
→共同生活をすることで、孤立状態から解放され、新たな人間関係や社会関係を築くことができる
サービスの連続性の視点
→家庭に戻ることを前提としm、短期入所を終えたあとの生活を視野に入れ、他の居宅サービスとの組み合わせを考慮して、居宅サービス計画を作成する
要介護度の負担軽減
→介護によって疲れた心身をリフレッシュすることによりお、家族の介護力を高める
介護者の社会生活を支援
→介護により、介護者の人権やノーマライゼーションが制約されることにないよう支援する
家庭との連携、役割を明確にする
→利用者、家族が納得して利用できるよう家庭の役割を明確にし、施設での利用者の生活状態や心身の状況などの情報は家族に提供する
短期入所生活介護の利用者
・要介護者の心身状態の虚弱化、悪化などで在宅生活が困難
・家族の疾病、冠婚葬祭、出張など
・家族の身体的、精神的な負担軽減を図るため

短期入所生活介護の内容
・介護や食事の提供
・医師、看護職員による健康管理
・心身の状況に応じたレクリエーションや機能訓練
・必要な相談援助
・入浴または清拭は1週間に2回以上行う

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2017.06.03 05:00 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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短期入所生活介護

短期入所生活介護
1)サービスの定義
→在宅の要介護者に老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどに短期入所してもらい、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を提供するサービス
2)事業者
都道府県知事の指定を得た以下の施設
・老人短期入所施設
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・病院、診療所
・介護老人保健施設
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設
事業所の類型
・単独型:老人短期入所施設などで、単独でサービスを提供 ※定員20人以上
・併設型:特別養護老人ホームなどに併設し、一体的にサービス提供
・空床利用型:特別養護老人ホームの空床を利用して、サービスを提供
※介護報酬などでは併設型の区分となる
市町村判断により、基準該当短期入所生活介護事業者となるもの
・指定通所介護事業所
・指定地域密着型通所介護事業者
・指定認知症対応型通所介護事業所
・指定小規模多機能型居宅介護事業所
・社会福祉施設に事業所を併設しているもの
3)人員基準
・医師:1人以上
・生活相談員:利用者100人に対し常勤換算で1人以上、1人以上は常勤
※利用者20人未満では非常勤も可
・介護職員、看護職員:利用者3人に対し常勤換算で1人以上
・栄養士:1人以上
・機能訓練指導員:1人以上 ※兼務可
・管理者:常勤専従 ※支障なければ兼務可

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2017.06.02 05:25 | ケアマネ試験対策 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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通所介護

通所介護の介護報酬
加算
・個別機能訓練加算
→専従で機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置し、多職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っていること
→計画は利用者の居宅を訪問した上で作成し、その後3ヶ月に1回以上、利用者の居宅を訪問して進捗状況などを説明し、訓練内容の見直しを行っているなど
・認知症加算
→看護職員または介護職員を指定基準よりも常勤換算で2人以上確保し、前年度または過去3ヶ月の利用者総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が20%以上で、提供時間を通じて、専従で認知症介護に関する研修修了者を1人以上配置している事業所が、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者にサービスを提供した場合
・若年性認知症利用者受入加算 ※認知症加算と同時算定は出来ない
・栄養改善加算
・口腔機能向上加算

減算
・利用定員を超える場合
・2時間以上3時間未満のサービスを行う場合
・事業所と同一建物に居住または同一建物から通う利用者にサービス提供を行う場合
・看護・介護職員の数が基準を満たさない場合
・送迎を行わない場合
※通所介護の所要時間には送迎の時間は含まないが、送迎時に実施した居宅内での介助(着替え、ベッドや車椅子への移乗、戸締りなど)に要する時間は、通所介護の所要時間に含めてよい

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