
相談援助技術の理論
エコシステム理論
・問題の発生要因を個人に焦点化する考え方に対して、個人とそれを取り巻く特定の環境との接触を交互作用、適合性、互酬性などの観点から力学的に把握するという理論的枠組み
ケアマネジメント
・1970年代後半にアメリカで精神障害者の在宅生活を支えるために作られた手法
・イギリスではケアマネジメント、アメリカではケースマネジメントと一般に称されている
・要支援者のアセスメントを基に、関係者でチームを構成し、保健・医療・福祉サービスの統合的利用と、家族、親戚、近隣住民、友人、同僚、ボランティア、民間サービスといった社会資源を効率的に調整し、要支援者に結びつけていう手法
ソーシャル・サポート・ネットワーク
・個人が社会生活を送る上での諸問題、それらに対する個人及び集団による支援をいう
・非専門的なサポートであるインフォーマル・ネットワークと専門的なサポートであるフォーマル・ネットワークに大別できる
アドボカシー
・クライエントの権利や主張を支持、代弁、弁護する活動
ケースアドボカシー
・クライエントのために、クライエントとともに受ける権利がある公的扶助(金銭の支給)やサービスの利用ができるように支援すること
・それらの提供が、クライエントの人権が十分に尊重されるような形で行われるようにすること
クラスアドボカシー
・政策、実践、法律などを変えさせるように働きかけ、ある特定のクラスやグループ(社会階層や属性)に属する人すべてに良い影響が与えられるようにすること
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相談援助の理念
自己覚知
・援助者が自らの感情、性格、価値基準等についてできるだけ理解を深めること
ワーカビリティ
・クライエント自らが問題を解決するためにもっている能力
ラポール
・ワーカーとクライエントの間に築かれる信頼関係のこと
アウトリーチ
・福祉サービスの利用を拒否するなど、接近が困難なクライエントに対し、援助者から積極的に支援を働きかけること
エンパワメント
・利用者が自らの抱える問題を主体的に解決しようとする力を回復させること
ノーマライゼーション
・誰もが当たり前に、ありのままに、生活したい場所で生活するという考え方
ソーシャル・インクルージョン
・社会福祉制度の網の目からもれ、社会的排除、摩擦や社会的孤立という状況にある人々を、社会的つながりを構築することによって社会の構成員として包み支えること
ソーシャル・エクスクルージョン
・人々が社会の十分な関与から遮断されている状態
相談援助技術の理論
エンカウンターグループ
・全人格的な出会いの場として、ある一定期間(数時間から数週間)維持されるグループのこと
・職業、年齢、性別などを超えて対等の人間として素直に語りあう
・本音と本音の交流を通して、対人関係やコミュニケーションの改善、豊かな感情表現、自己覚知の深まりなど、参加者の人間的な成長が期待される
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ソーシャルワーク論争
フレッスクナー(1915年)
・全米社会事業大会で「ソーシャルワークは専門職か」という講演を行い、専門職業として成立する6基準をあげ、当時のソーシャルワークは個人の責任及び教育的に伝達可能な技術の点で未だ専門職のレベルまで達していないという結論を出した
グリーンウッド(1957年)
・「専門職の属性」において福祉専門職が成立する条件として、体系的な理論、専門職的権威、社会的承認、倫理綱領、専門職的副次文化(サブカルチャー)の5つをあげ、これらの諸条件に照らし、ソーシャルワークはすでに専門職であると評価した
エッツィオーニ(1960年代)
・ソーシャルワークを「準専門職」という概念で位置づけた
ソーシャルワークの統合化
・ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークの共通基盤を明らかにして、一体的にとらえようとする一連の動きのこと
ジェネラリストアプローチ
・ニーズを包括的、全体的な視点から把握し、対象に応じた計画、実施、評価をすることを目指すもの
ジェネラリストソーシャルワーク
・システム理論とエコロジカルモデルワークの影響を受けている
・ワーカーが共通した一定の専門性を身に付けることによって、さまざまな問題に同じ考え方、方法、技術などを用いて対応すること
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ソーシャルワークの発展
ミルフォード会議
・ケースワークのありかたに関する会議
・専門分化していた各団体が集まり、ケースワークの混乱を整理し、共通基盤としてのジェネリック・ケースワークという概念が示された
・ジェネリック・ケースワークとは、スペシフィック・ケースワークに対して用いられるもので、どのような分野のケースワークにも共通となる原理、家庭、技術を示す基本的ケースワークである
診断主義:ハミルトン、ホリス、トール
・フロイトの精神分析学に基づく
・援助者が利用者に働きかける過程である
・調査、診断、治療という医学モデルに基づき、クライエントのパーソナリティの病理的側面を変容させることにより、問題解決を目指す
・診断主義ケースワークの理論体系化に大きな貢献をしたのが「ケースワークの理論と実際」を著したハミルトンである
・ホリスは、ケースワークを「心理-社会療法」として発展させた
機能主義:タフト、ロビンソン、スモーリー、ロジャース
・ランクの意思心理学に基づく
・利用者が援助者に働きかける過程である
・クライエントのパーソナリティの健康的側面に焦点を当て、クライエントの持つ意思の力の発揮を促進させて問題解決を目指す
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ソーシャルワークの形成過程
イギリスにおける慈善組織協会
・ケースワークの萌芽は、イギリスで設立されたCOSの活動
・COSの源流となる活動は、チャルマーズの隣友運動
・1869年に慈善組織協会がヘンリー・ソリーにより、ロンドンで設立される
・個々の慈善間の調整を図り、それらを組織化することで、救済の適正化、効率化を図ることを目的とする
・慈善組織協会の活動は、友愛訪問員による友愛訪問である
・自助の努力を行っていると評価できる「救済に値する貧民」のみを対象とした
アメリカにおける慈善組織活動
・1877年にニューヨーク州バッファローにおいて牧師ガーディンによって設立された
・友愛訪問の活動が進展するにつれて、貧困原因は本人に起因するのではなく、社会に起因することを認識した
・そのため科学的根拠に基づいた処遇が求められるようになる
・有給職員の配置と教育が進められ、1808年にはニューヨークCOSでリッチモンドにより、夏期講座開催された
・1809年には、ニューヨーク慈善博愛学校へと発展した
青少年団体運動とセツルメント活動
・グループワークの萌芽は19世紀半ばから20世紀始めにかけてのイギリスやアメリカにおける青少年団体運動やセツルメント活動である
・青少年団体運動は、青少年の人格形成を目的とする最初のサービス団体であるYMCA、YWCA、ボーイスカウトである
・セツルメント活動とは、スラム街に住む人々を生活環境改善を目的とした
・アクションリサーチの源流である
・セツルメント活動の中心は、住み込み、調査、改良の3つである
・コミュニティワークの萌芽は、COSにおける各団体間の連絡調整、社会資源の有効活用にある
・さらにセツルメント活動における住民組織化、住民参加による環境改善の取り組みにある
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ソーシャルワークに関する定義
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義
→2014年、国際ソーシャルワーク連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)の総会で「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」が採択された
「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。」
ソーシャルワークの主な機能
1)仲介機能・媒介機能
・クライエントのニーズと社会資源をつなげることによって、クライエントのストレングスや可能性を引き出す機能
2)連携機能・調整機能
・クライエントのニーズに合致するサービスや社会資源を調整する機能
3)調停機能
・クライエントとその家族等との対立に介入し、解決を図る機能
4)教育機能
・クライエントに必要な情報を提供し、その対処能力を高める機能
5)代弁機能
・クライエントの主訴を関係者に伝え、その権利を代弁・擁護する機能
6)保護機能
・虐待等の緊急介入を要する状況において、クライエントを強制的に保護する機能
7)社会変革機能
・不合理、不平等、偏見、差別をなくすべく、社会そのものを変革しようと働きかける機能
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ソーシャルワークに関する定義
ソーシャルワークに関する定義
国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)
※2000(平成12)年、モントリオールの総会で採択された
・ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと解放を促していく
※日本語訳は、日本国調整団体が2001(平成13)年に決定した定訳
・ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響し合う接点に介入する
・人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である
・IFSWは、「貧困撲滅とソーシャルワーカーの役割に関する国際方針文書」(2010年)において、衣食住に対する基本的ニーズが充足されなければ、政治的そして市民としての権利はほとんど意味をなさないと断言している
全米ソーシャルワーカー協会の定義(1958年)
・ソーシャルワークは、価値、目的、サンクション(承認)、知識、方法の諸要素から構成され、その配列によって個別化される
・ソーシャルワークは、個人やコミュニティーが社会的機能を強化するため、好ましい条件を創造できるように援助する活動である(1973年の定義)
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ハローワークにおける障害者の就労支援
4)障害者雇用率達成指導と結びつけた職業紹介
・事業主に対して雇用率達成指導を行う中で、職業紹介部門、事業主指導部門が連携し、雇用率未達成企業からの求人開拓、未達成企業への職業紹介を行っている
5)関係機構との連携
・的確な職業紹介を行うに当たって、より専門的な支援が必要な場合に、地域障害者職業センターにおける専門的な職業リハビリテーションや、障害者就業・生活支援センターにおける生活面を含めた支援を紹介するなど、関係機関と連携した就職支援を行っている
障害者就業・生活支援センターの業務内容
就業面での支援
・就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・就職活動の支援
・職場定着に向けた支援
・障害のある者それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
・関係機関との連絡調整
生活面での支援
・生活習慣の助成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・住居、年金、余興活動など地域生活、生活設計に関する助言
・関係機関との連絡調整
地域相談支援
地域相談支援給付を希望する場合の手続き
・相談→利用申請→サービス等利用計画案の提出依頼→心身の状況について調査→勘案事項の調査→サービス利用意欲の聴取→サービス等利用計画案の提出→支給決定
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ハローワークにおける障害者の就労支援
1)職業相談・職業紹介
・ハローワークでは、就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門の職員・職業相談員がケースワーク方式により、障害の態様や適正、希望職種等に応じ、きめ細かな職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施している
・職業相談・職業紹介にあたっては、公共職業訓練のあっせん、トライアル雇用、障害者短時間トライアル雇用奨励金、ジョブコーチ支援等の各種支援策も活用している
・障害者を雇用している事業主、雇い入れようとしている事業主に対して、雇用管理上の配慮等についての助言を行い、必要に応じて地域障害者職業センター等の専門機関の紹介、各種助成金の案内を行っている
・求人者、求職者が一堂に会する就職面接会も開催している
2)障害者向け求人の確保
・障害者向け求人の開拓を行うとともに、一般求人として受理したもののうちから障害者に適したものについて障害者求人への転換を勧め、求人確保に努めている
3)雇用率達成指導
・事業主は障害者雇用促進法で定められた障害者雇用率を達成する義務があるが、毎年、事業主から雇用状況報告を求め、雇用率未達成の事業主に対して指導を行っている
(※次回に続く)
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ジョブコーチ
ジョブコーチ支援の概要
・障害者が職場に適応できるよう、障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づきジョブコーチが職場に出向いて直接支援を行う
・障害者が新たに就職するに際しての支援だけでなく、雇用後の職場適応支援も行う
・障害者自身に対する支援に加え、事業主や職場の従業員に対しても、障害者の職場適応に必要な助言を行い、必要に応じて職務の再設計や職場環境の改善を提案する
・支援期間は標準的には、2から4ヶ月だが、1から7ヶ月の範囲で個別に必要な期間を設定する
・支援は永続的に実施するものではなく、ジョブコーチによる支援を通じて適切な支援方法を職場の上司や同僚に伝えることにより、事業所による支援体制の整備を促進し、障害者の職場定着を図ることを目的としている
対象となる障害者
・ジョブコーチによる職場での支援が必要な障害者(求職者または在職者)を対象としている
ジョブコーチの種類
・配置型ジョブコーチ:地域障害者職業センターに配置するジョブコーチ
・第1号ジョブコーチ:障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチ
・第2号ジョブコーチ:障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチ
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地域障害者職業センターの事業
地域障害者職業センターの事業
1)職業評価
・就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定する
2)職業準備支援
・ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力、対人対応力の向上を支援する
3)職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業
・障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施する
4)精神障害者総合雇用支援
・精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇い入れ、職場復帰(リワーク支援)、雇用継続のための様々な支援ニーズに対して、専門的、総合的な支援を実施する
5)事業主に対する相談・援助
・障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門的な助言、援助を実施する
6)地域における職業リハビリテーションのネットワークの醸成
・障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター等からの依頼に応じ、職業評価等をはじめとする技術的、専門的事項についての援助を実施する
・医療、保健、福祉、教育分野の関係機関に対し、職業リハビリテーション推進フォーラム等を通じて、職業リハビリテーションに関する共通認識を醸成し、地域における就労支援のネットワークを形成する
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就労支援
就労支援の種類
2)就労継続支援A型
支援内容
・通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援
・多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
利用期間
・制限なし
配置基準
・職業指導員及び生活支援員10:1以上
3)就労継続支援B型
→就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などで、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
利用者像
・就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足などにより、就労に結びつかなかった
・一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい
・施設を退所するが、50歳に達しており就労は困難
利用期間
・制限なし
支援内容
・通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援
・平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
配置基準
・職業指導員及び生活支援員10:1以上
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就労支援
就労支援の種類
1)就労移行支援
→一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正に合った職場への就労等が見込まれる65歳未満の者利用者像
・養護学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身に付けたい
・就労していたが、体力や職場の適正などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい
・施設を退所し、就労したいが必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身に付けたい
支援内容
・一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援
・通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせた支援
利用期間
・原則2年間
配置基準
・職業指導員及び生活支援員6:1以上
・就労支援員15:1以上
2)就労継続支援A型
→就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時、65歳未満の者)
利用者像
・養護学校を卒豪して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
・一般就労していたが、体力や能力などの理由で退職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい
・施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している
(※次回に続く)

「障害者」の定義
「障害者」の定義
1)障害者基本法
→身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう
2)障害者総合基本法
→身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者(発達障害を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者をいう
3)障害者差別解消法
→身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう
4)障害者優先調達促進法
→障害者基本法に規定する障害者
5)障害者雇用促進法
→身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者をいう
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相談支援事業
相談支援事業
基本相談支援
地域相談支援
1)地域移行支援
・障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出へ同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行う
2)地域定着支援
・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う
計画相談支援
1)サービス利用支援
・障害福祉サービス等の申請に係わる支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行う
2)継続サービス利用支援
・支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者との連絡調整などを行う
指定特定相談支援事業者(計画作成担当)
→指定は、市町村長が行う
計画相談支援(個別給付)
・サービス利用支援、継続サービス利用支援
基本相談支援
・障害者・障害児等からの相談
指定一般相談支援事業者
→指定は、都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長等が行う
地域相談支援(個別給付)
・地域移行支援:地域生活の準備のための外出への同行支援、入居支援等
・地域定着支援:24時間の相談支援体制
基本相談支援
・障害者・障害児等からの相談
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障害福祉サービス
介護給付
8)生活介護(障)
・常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、祖さく活動または生産活動の機会を提供する
9)施設入所支援(障)
・施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行う
訓練等給付
1)自立訓練(機能訓練・生活訓練)(障):特別支援学校を卒業した者
・自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う
2)就労移行支援:65歳未満の者
・一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う
3)就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型)
・一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う
4)共同生活援助(グループホーム)
・地域で共同生活をいとなむのに支障がない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う
相談支援事業
相談支援事業
基本相談支援
→地域の障害者等の福祉に関する問題について、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて障害者等と市町村及び指定障害者福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与する
(※次回に続く)
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障害福祉サービス
障害福祉サービス
介護給付
1)居宅介護(ホームヘルプ)(障・児)
・自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行う
2)重度訪問介護(障)
・重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排泄、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行う
・育児をする親が十分に子供の世話ができないような障害者である場合の育児支援
3)同行援護(障・児)
・視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行う
4)行動援護(障・児)
・知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行う
5)重度障害者包括支援(障・児)
・介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
6)短期入所(ショートステイ)(障・児)
・自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排泄、食事の介護等を行う
7)療養介護(障)
・医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う
(※次回に続く)
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自立支援医療制度
自立支援医療制度
→心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度
1)精神通院医療
・精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
都道府県及び指定都市
・精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)
2)更生医療
・身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
市町村
・肢体不自由-関節拘縮→人工関節置換術
・視覚障害-白内障→水晶体摘出術
・内部障害-心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋め込み術
・内部障害-肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
・内部障害-腎臓機能障害→腎移植、人工透析
3)育成医療
・身体に障害を有する児童で、その障害を除去、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
市町村
・更生医療と同じ
※注意点
・入院時の食事医療費または生活医療費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担
・有効期間は1年以内
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障害者差別解消法
その他障害を理由とする差別解消の推進に関する施策に関する重要事項
2)相談及び紛争の防止等のための体制の整備
・趣旨
→障害者にとって身近な地域において、様々な機関が、地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして組織することができる
・期待される役割
→適切な相談窓口機関の紹介、具体的事実の対応例の共有・協議、構成機関等による調停、斡旋等の紛争解決、複数機関による対応
3)啓発活動
・行政機関等における職員に対する研修
・事業者における研修
・地域住民等に対する啓発活動
ア)内閣府を中心に、多様な主体との連携により、周知啓発活動に積極的に取り組む
イ)家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会を活用し、子供の頃から障害の有無に関わらず共に助け合い、学び合う精神を養う
ウ)グループホーム等の認可等に際して、周辺住民の同意を求める必要がないことを周知するともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行う
4)障害者差別解消支援地域協議会
・趣旨
→障害者にとって身近な地域において、様々な機関が、地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして組織することができる
・期待される役割
→適切な相談窓口機関の紹介、具体的事実の対応例の共有・協議、構成機関等による調停・斡旋の紛争解決、複数機関による対応等
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障害者差別解消法
行政機関、事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
1)基本的な考え方
・不当な差別的な取扱いの禁止については、行政機関等および事業者において一律に法的義務
・合理的配慮の提供については、行政機関等は率先して取り組む主体として法的義務、事業者は、障害者との関係が分野、業種、場面、状況により様々であり、努力義務
2)対応要領、対応指針の位置づけ及び作成手続き
・行政機関等の長は、職員が遵守すべき服務規律の一環として対応要領を、主務大臣は、事業者の適切な対応、判断に資するものとして対応指針を作成
3)地方公共団体等における対応要領に関する事項
・地方公共団体等における対応要領の作成は、地方分権の趣旨に鑑み、努力義務
4)主務大臣による行政措置 ※対応指針のみ
・行政措置に至る事案を未然に防止するため、主務大臣は、事業者からの照会、相談に丁寧に対応するなどの取り組みを積極的に行う
その他障害を理由とする差別解消の推進に関する施策に関する重要事項
1)環境の整備・不特定多数の障害者を主な対象とする事前的改善措置(バリアフリー化、意思表示はコミュニケーションを支援するための人的支援、情報アクセシビリティの向上等)について、個々の障害者に対する合理的配慮を的確に行うための環境整備として実施に努める
・研修等のソフト面も含まれる
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障害者差別解消法
障害者の定義
→身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者
・「社会モデル」の考え方を踏まえており、いわゆる障害者手帳の所持者に限られない
・高次脳機能障害は精神障害に含まれる
・障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁(事物、制限、慣行、観念その他一切のもの)と相対することによって生ずるものとする考え方
不当な差別的取り扱い
・障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所、時間帯などを制限、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止
合理的配慮
・行政機関等及び事業所が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取り組みであり、その実施に伴う負担が過重でないもの
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障害者施策の発展
2002年 障害者基本計画策定(2003~2007年)
・障害者本人の意向を尊重し、入所者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭においた社会生活機能を高めるための援助技術の確立などを検討する
・入所施設は、地域での実情を踏まえて真に必要なものに限定する
2002年 新障害者プラン(重点施策実施5ヶ年計画)策定(2003~2012年)
・施設サービスの再構築を踏まえ、ホームヘルパーやグループホームなどの整備目標が示された
2007年 新たな障害者プラン 重点施策実施8ヶ年計画~障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い共に生きる社会へのさらなる取り組み~策定(2008~2012年)
・障害者自立支援法も含めた法制度の改正の施行状況、各自治体における「障害福祉計画」の内容などを踏まえ、自立と共生の理念のもと、共生社会の実現に真に寄与する
・びわこプラスファイブや障害者権利条約の内容も踏まえ、策定された
第3次障害者基本計画の特徴
障害者施策の基本原則等の見直し
・障害者基本法改正(平成23年)を踏まえ、施策の基本原則を見直し
1)地域社会における共生等
2)差別の禁止
3)国際的協調
・また、施策の横断的視点として、障害者の自己決定の尊重を明記
計画期間の見直し
・制度や経済社会情勢の変化が激しいことを踏まえ、従来10年だった計画期間を5年に見直し
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障害者施策の発展
1982年 「障害者対策に関する長期計画」策定(1983~1992年の10年間)
・「国連・障害者の10年」に対応する国内行動計画
・障害者施策に関する初めての長期計画
1992年 「障害者対策に関する新長期計画」策定(1993~概ね2002年の10年間)
・「アジア太平洋障害者の十年」に対応する第2次の長期計画
・リハビリテーションとノーマライゼーションが基本理念
1993年 「心身障害者対策基本法」から「障害者基本法」へ策定
・対策、保護、収容などの表現がノーマライゼーションの理念にそぐわないため
・精神障害者を障害者の範囲に位置づけた
・国による「障害者基本計画」の義務づけ
1995年 障害者プラン~ノーラマイゼーション7ヶ年戦略策定(1996~2002年の7年間)
・障害者対策に関する新長期計画の後期重点施策実施計画
・リハビリテーションとノーマライゼーションの理念を踏まえつつ、7つの視点から施策の重点的な推進を図る
・障害者施策として初めて数値による施策の達成目標が掲げられた
・入所施設の整備が目標に含まれていた
2002年 障害者基本計画策定(2003~2007年)
・「びわこミレニアムフレームワーク」の推進に積極的に貢献することとアジア太平洋地域の各国、地域との協力関係の強化に主導的な役割を果たすことが示された
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福祉国家をめぐる理論
エスピン・アンデルセン
→「福祉資本主義の三つの世界」を著し、「脱商品化」と「社会的階層化」という2つの指標を用いて福祉国家を分類した
脱商品化:労働から離れても生活を維持できるかどうかを示す指標
社会的階層化:制度によって形成される社会的階層の構造を示す指標
1)自由主義レジーム(残余的福祉モデルに相当)
→低所得で福祉に依存しなければ生活が困難な人々を対象に公的福祉が給付され、サービスの受給にあたりスティグマを伴うような基準が設けられている
・脱商品化の程度:低い
・社会系階層化の状況:公的福祉の受給者と通常市民との間に二重構造が存在する
・レジームに属する国:米国、カナダ、オーストラリア
2)保守主義レジーム(産業的業績達成モデルに相当)
→職業的地位に基づく社会保険制度が整備されており、家族によるサービスが不可能になった場合に公的な福祉サービスが提供される
・脱商品化の程度:社会保険制度に基づく給付の程度による
・社会的階層化の状況:職業的地位に基づく格差が維持されている
・レジームに属する国:ドイツ、フランス、イタリア
3)社会民主主義レジーム(制度的再分配モデルに相当)
→すべての階層が普遍主義てきな制度に基づくサービスを受給でき、家族が担う介護などのサービスを社会が責任をもって提供する
・脱商品化の程度:高い
・社会的階層化の状況:もっとも高い水準で平等を推進しようとする
・レジームに属する国:スウェーデンなどの北欧諸国
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福祉国家をめぐる理論
ティトマス
→普遍主義的な立場から福祉サービスの利用者が受けるスティグマを軽減するためのサービス提供方法を模索し、対象者を選別するのであれば強いニーズを持つ人々が権利としてサービスを受給できるようにすべきであると主張した
※選別的サービスが社会権として与えられるためには、その土台に普遍主義的サービスが必要であると主張した
・「福祉の社会的分業」という考え方に基づいて福祉国家を財政福祉、社会福祉、企業福祉の3つに分類し、福祉国家を以下の3つのモデルに分類化した
1)残余的福祉モデル
・主な福祉サービスの供給主体は家族と市場であり、これらが対応できない
2)産業的業績達成モデル
・対象者の職業や地位に応じて必要なサービスが供給される
3)制度的再分配モデル
・所得の再分配が制度化されており、すべての人々に対して普遍主義的なサービスが供給される
ウィレンスキー
・さまざまな国の公共支出を比較分析し、著書「福祉国家と平等」において、各国の福祉事業への公共支出の差をもたらすのは主として経済水準であり、その国家の政治体制とは関係がないとする「福祉国家収斂説」を唱え、経済水準の向上によって福祉国家が発展するという見解を示した
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福祉国家をめぐる理論
福祉国家
→国民全体の福祉を目的とした国家であり、第二次世界大戦後のヨーロッパ諸国において典型的な発展をみた
・国民の福祉を増進するために国家が規制的な手段を用いて積極的役割を果たすべきであるという考え方に基づいて運営されるマーシャル
・シチズンシップ(市民権)を「ある共同社会の完全な成員である人々に与えられた地位身分」と定義した
・市民的権利、政治的権利、社会的権利の3つに分類し、福祉国家は社会的権利が市民資格に参入された段階で成立すると主張した
1)市民的権利
・18世紀に成立した権利
・人身の自由、言論・思想の自由、財産権など個人の自由のために必要な権利をいう
2)政治的権利
・19世紀に成立した権利
・政治家を選出する、あるいは政治家になるなどして政治に参加する権利をいう
3)社会的権利
・20世紀に成立した権利
・社会の標準的な水準に照らして文明市民としての生活を送る権利を含めたさまざまな権利をいう
ハイエク
・新自由主義の立場から、市場における自由な経済活動に干渉するような政治のあり方を批判した
・著書「自由の条件」において、「福祉国家が自由な社会に危険をもたらした」という表現を用いて福祉国家を批判した
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福祉の財源
消費税
・消費一般に広く公平に課税される間接税
・消費税の負担者は財やサービスを購入した消費者であるが、納付義務者は、財やサービスの提供者である
・現行の消費税率8%は、国税6.3%と地方税1.7%を合わせた税率である
・地方消費税は、道府県税である
・介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは、消費税の対象とならない
保険料財源
・2014(平成26)年度の社会保険財源のうち、最も大きい割合の占めるのは社会保険料であり、収入総額の47.7%を占める
・次いで、公費負担が32.8%を占める
民間の財源
・共同募金事業で集められる寄付金は、民間社会福祉事業の財源となる
・独立行政法人福祉医療機構は、社会福祉事業の実施や医療施設の整備のために必要な資金の貸付を行っている
・この他、社会福祉事業に係わる民間の財源には、お年玉付き郵便葉書の寄付金、公営競技(競馬等)の収益金がある
利用者負担
1)応能負担
・障害者総合支援法における利用者負担
・児童養護施設、養護老人ホームなどの利用者負担
・保育所の利用料については、保護者の負担能力に応じた応能負担を基本とし、児童の年齢等に応じて利用料が決定される
2)応益負担
・介護保険法における利用者負担
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福祉の財源
国の財源
・2016(平成28)年度の一般会計歳出の総額は、96兆7218億円
・このうち、最も大きな割合を占めるのは、社会保障関係費で、全体の33.1%を占める
・次いで、国債費(債務償還費+利払費等)の24.4%、地方交付税交付金等の15.8%
・2016(平成28)年度の一般会計歳入における租税収入をみると、最も大きな割合を占めるのは所得税で、全体の18.6%を占める
・次いで、消費税の17.8%、法人税の12.6%
地方の財源
・2014(平成26)年度における歳入決算額の構成比を統計でみると、最も大きな割合を占めるのは地方税であり、全体の36.0%を占める
・次いで、地方交付税の17.1%、国庫支出金の15.1%
・都道府県の歳入で最も大きい割合を占めるのは、地方税の34.4%
・市町村の歳入で最も大きい割合を占めるのは、地方税の32.7%
・地方の財源のうち、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税の合計額を一般財源といい、全体の56.1%を占める
地方交付税と国庫支出金
地方交付税
→地方行政の計画的な運営を保障するために国から地方公共団体に対して使途を特定せずに交付される税のこと
・国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税に一定割合を乗じて算出された額が地方交付税として交付される
国庫支出金
→地方公共団体が特定の事務や事業を行うにあたって必要な軽費について、国からその使途を特定して支給されるもの
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地方公共団体
地方公共団体の事務
法定受託事務
・社会福祉法人の許可
・生活保護法による保護
・福祉関係手当の支給
・福祉施設の認可
自治事務
・児童福祉法による措置
・身体障害者福祉法による措置
・知的障害者福祉法による措置
・老人福祉法による措置
・母子および寡婦福祉法による措置
・福祉施設・福祉サービス利用者からの費用徴収
・要保護者の自立を助長するための相談・助言
※地方自治体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものを自治事務という
地方財政
財政力指数
→地方公共団体の財政基盤の強弱を示す指数で、標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自力で調達できるかを表したもの
・1.00以上であれば、財源がまかなえる状態であり、1.00を下回れば、まかなえない状態であり、地方交付税が公布される
・1.00以上のとき、自立して自主的に財政運営ができることになるので、地方交付税が交付されない団体、いわゆる「不交付団体」となる
地方健全法
財政健全化計画
→健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならない
財政再生計画
→再生判断比率(Ⅰ①から③)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならない
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地方自治体
普通地方公共団体
都道府県
市町村
・指定都市:人口50万人以上の市から政令で指定
・中核市:人口20万人以上の市の申出に基づき政令で指定
・施行時特例市:改正地方自治法による特例市制度廃止の際、現に特例市である市
・その他の市:人口5万人以上
町村
特別地方公共団体
特例区:東京23区
→一般的に市町村が行う事務を行うとともに、都が大都市行政のい一体性及び統一性を確保するために必要な市の事務の一部を担う
特別地方公共団体:2つ以上の地方公共団体が特定の事務を共同で処理するために組織する団体
→一部事務組合と広域連合があり、主に、ゴミ処理、し尿処理、消防、緊急医療、火葬場などの事業運営が行われている
地方公共団体の事務
福祉関係八法改正
・高齢者、身体障害者の入所措置権が、都道府県から町村に移譲され、市町村に統一された
・これにより、在宅サービスと施設サービスを市町村において、一元的に提供できる体制が整備された
地方分権一括法
・地方分権一括法により、地方自治法が改正され、機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務が法定受託事務と自治事務に再編された
第1号法廷受託事務
→国が本来すべき事務を都道府県、市町村、特別区が処理するもの
第2号法廷受託事務
→都道府県が本来すべき事務を市町村、特別区が処理するもの
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