
要保護児童に対する措置等
要保護児童に対する措置等
通告・状況把握
1)要保護児童を発見した者
・市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所に通告しなければならない ※児童委員を介してもよい
・福祉事務所・児童相談所は、通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行う
2)罪を犯した満14歳以上の児童については、家庭裁判所に通告しなければならない
要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)
1)地方公共団体の設置努力義務
・地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならない
2)目的
・要保護児童の適切な保護、要支援児童・特定妊婦への適切な支援を図る
・要保護児童・要支援児童・その保護者・特定妊婦に関する情報その他要保護児童の適切な保護、要支援児童・特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行う
・要保護児童対策地域協議会は、情報の交換・協議を行うため必要があると認めるときは関係機関等に対し、資料・情報の提供 、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる
(※次回に続く)
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児童福祉施設
児童福祉施設の種類と定義
11.児童家庭支援センター
→地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、児童相談所、都道府県から委託された指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設
児童福祉施設の設置
・国は、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く)を設置するものとする
・都道府県は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)を設置しなければならない
・市町村は、あらかじめ、所定の事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる
・国、都道府県、市町村以外の者は、都道府県知事の許可を得て、児童福祉施設を設置することができる
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
・自立支援計画を作成しなければならない
・退所後児童等への援助等が法定化されている
・第三者評価の受審と結果公表が義務付けかれている ※3年に1回
社会的養護関係施設
・乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設がある
・家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)が必置
医療法に規定されている施設
・助産施設:第一種助産施設(病院、診療所)、第二種助産施設(助産所)
・医療型障害児入所施設(病院)
・医療型児童発達支援センター(診療所)
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児童福祉施設
児童福祉施設の種類と定義
6.児童厚生施設
・児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする施設
7.児童養護施設
・保護者のいない児童(幼児を除く)、虐待されている児童その他環境上擁護を要する児童を入所させて、これを擁護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設
8.障害児入所施設
→障害児を入所させて、以下の支援を行うことを目的とする施設
1)福祉型障害児入所施設
・保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与
2)医療型児童発達支援センター
・日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練、治療
9.児童心理治療施設
→家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設
10.児童自立支援施設
→不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な相談をおこない、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設
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児童福祉施設
児童福祉施設の種類と定義
1.助産施設
→保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産をうけさせることを目的とする施設
2.乳児院
→乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者については相談その他の援助を行うことを目的とする施設
3.母子生活支援施設
→配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設
4.保育所
→保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設
・特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる
5.幼児連携型認定こども園
→義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設
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回復期リハビリテーション病棟
回復期リハビリテーション病棟
→脳血管疾患または大腿骨頸部骨折などの患者に対して、ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう
・リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要がある
回復期リハビリテーション病棟施設基準
1)看護配置常時13対1以上
2)看護補助者常時30対1以上
3)専任のリハビリテーション科医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の社会福祉士等1名以上
4)在宅復帰率7割以上
5)新規入院患者の3割以上が重症の患者であること
6)新規入院患者のうち1割5分以上が「一般病棟用の重症度・看護必要度」A項目1点以上の患者であること
7)重症患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること
平成26年診療報酬改定 回復期リハビリテーション病棟Ⅰ体制強化加算 施設基準
1)当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の常勤社会福祉士が1名以上配置されていること
2)医師については、以下のいずれも満たすこと
ア)リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有している者
イ)適切なリハビリテーションに係わる研修を修了していること
3)社会福祉士については、退院支援に関する3年以上の経験を有する者であること
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後期高齢者医療制度
保険者
・都道府県単位で全市町村加入の後期高齢者医療広域連合
被保険者
1)75歳以上の者(75歳の誕生日から)
2)65歳以上75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた者(認定を受けた日から)
※現在加入している国民健康保険または被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになる
適用除外
1)生活保護受給者
・生活保護受給者は後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外となっており、生活保護費における医療扶助が適用されるため、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療給付を受けることになる
2)日本国籍を有しない者
・日本国籍を有しない者であって、
ア)出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のない者
イ)1年未満の在留期間を決定された者
患者の窓口負担(一部負担金)
・医療費の1割(現役並み所得者は3割)
運営の財源
・患者負担を除き、公費(約5割)、後期高齢者支援金(約4割)、被保険者の保険料(1割)で構成される
保険料
1)後期高齢者一人ひとりが、皆、負担能力に応じて公平に保険料を負担する
※原則として、県内は均一の保険料
2)低所得者については、市町村が行う
3)保険料の徴収事務については、市町村が行う
4)年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金からの天引き(特別徴収)
※但し、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、普通徴収
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地域生活定着促進支援事業
地域生活定着促進支援事業
→高齢または障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者の社会復帰を支援するために、「地域生活定着支援センター」を整備し、福祉サービスにつなげるための準備と各都道府県の保護観察所と協働して実施している
事業主体
→都道府県
・但し、事業に必要な設備を備え、適切な運営が確保できると認められる民間団体等(社会福祉法人、NPO等)に、事業の全部または一部を委託できる
事業内容
1)原則として、各都道府県に1ヶ所設置すること
2)以下の業務を行うこと
・保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設入所者を対象として、福祉サービスに係わるニーズの内容の確認等を行い、受入施設等のあっせんまたは福祉サービスに係わる申請支援を行うこと
・上記のあっせんにより、矯正施設を退所した後、社会福祉施設等を利用している人に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行うこと
・矯正施設退所者等の福祉サービスの利用に関して、本人またはその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行うこと
・その他、上記の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な業務
3)6名の職員配置を基本として、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する人またはこれらと同等に業務を行うことが可能であると認められる職員を1名以上配置すること
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遵守事項と生活行動指針
遵守事項と生活行動指針
→遵守事項には、全ての保護観察者が遵守すべき一般遵守事項と保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項がある
一般遵守事項
・健全な生活態度の保持
・保護観察官や保護司の呼び出し、訪問に応じるなど、保護観察を誠実に受けること
・住居を定め、届出ること ※仮釈放、仮退院の場合を除く
・届け出た住居に居住すること ※仮釈放、仮退院の場合は、その許可の際に定められた住居
・転居等により住居を離れる場合、事前に許可を得ること
特別遵守事項
・犯罪または非行に結び付くおそれのある特定の行動の禁止
・健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動の実行または継続
・指導監督を行うために事前に把握しておくことが重要と思われる生活上または身分上の特定の事項の申告
・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を受けること
上記の事項について、保護観察対象者の改善更生に特に必要があると認められる範囲内で具体的に定められる
※特別遵守事項は、これを遵守させることが必要な保護観察対象者に対して、保護観察開始時または保護観察中の状況に応じて随時定められるが、必要がない場合は取り消される
・これらが履行されない場合、遵守事項違反として仮釈放の取消要件となることもある(不良措置)
・保護観察対象者には、遵守事項のほか、生活習慣や交友関係の改善等を図るため、生活行動指針が定められることがあり、生活行動指針は本人に通知され、遵守事項とともに、指導の基準となる
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更生保護制度の関係機関・団体
更生保護制度
・実施主体は国
・更生保護の中核を担う保護観察所、地方更生保護委員会は法務省の管轄下にある
・保護観察官は保護司などの民間協力者と協働して厚生保護を実施する
構成保護制度のい関係機関・団体
法務省保護局
・仮釈放、保護観察、恩赦、犯罪予防活動、精神保護観察及び犯罪被害者等施策に関する企画・立案などの準備を行う
中央更生保護審査会
・法務省に置かれ、委員長及び4名の委員によって構成される合議制の機関
・法務大臣に対する個別恩赦の申出や、地方更生保護委員会がした決定に対する審査請求の裁決等を行う
地方更生保護委員会
・仮釈放、仮出場、少年院からの仮退院、婦人補導院からの仮退院(仮釈放等)を許し、またはその処分を取り消すこと等の事務を行う
保護観察所
・更生保護と医療観察の第一線の実施機関として、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護、個別恩赦の上申、犯罪予防活動、精神保健観察、犯罪被害者等に関する事務を行う
保護観察官
・地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に置かれ、更生保護に関する業務を担う
・保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の構成保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する
・更生保護中に行方不明になった者の所在調査、個別恩赦の上申に関する事務などを行う
社会復帰調整官
・医療観察法第20条の規定に基づき保護観察所に置かれ、医療観察制度に係わる業務を担う
・精神保健福祉士、または精神障害者に関する業務経験を有する保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士などがなることができ、生活環境の調査、調整、精神保健観察、関係機関の連携の確保などに関する業務に携わる
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グループワーク
グループワークの14の原則
1)グループ内での個別化:各メンバーの独自性の認識
2)グループの個別化:各グループの独自性の認識
3)メンバーの受容
4)ワーカーとメンバーの援助関係の構築
5)メンバー間の協力関係の促進
6)必要に応じたグループ過程の変更
7)メンバーの能力に応じた参加
8)問題解決過程へのメンバー自身の取り組み
9)葛藤解決の経験
・メンバーが葛藤解決のための方法を経験することで、社会的成長につながるように援助する
・ワーカーはグループ内の葛藤を抑圧するのではなく、必要に応じてその葛藤を表出させ、メンバーが葛藤を直視し、主体的に取り組めるように支持する
10)新しい様々な経験の機会
11)制限の使用
・グループをメンバーにとって安心できる場とするためにも、メンバーが自分や他人に害を加えたり、人間関係を破壊する行動をとったりすることがないよう、必要に応じて制限を加える
12)目的を持ったプログラムの活用
13)継続的な評価
14)グループワーカーの自己活用
グループダイナミクス
・グループの中で生じるメンバー同士の力動的相互作用
・援助者はグループダイナミクスを把握してグループへの働きかけを行う
集団規範
・グループダイナミクスのひとつ
・グループ構成員の多くが共有することになる判断や思考等のこと
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ソーシャルワークの効果測定
効果測定
→ソーシャルワークにおける援助の有効性を科学的・客観的に評価すること
・専門職としてクライエントや社会への説明責任(アカウンタビリティ)を果たし、援助の質を向上させるために行う
ソーシャルワークの効果測定の方法
1)断面的事例研究法
・ある一時点での「複数」の調査対象者のデータを用い、それらの特徴を明らかにする方法
2)グランプリ調査法
・援助方法により分けられたグループ間の比較により、各援助方法の硬化を比較検証する方法
3)メタ・アタリシス法
・特定の援助に着目した多くのデータを総合的に取扱い、援助の効果を比較検証する方法
4)単一事例実験計画法(シングル・システム・デザイン)
・一事例(個人、家庭、集団)についての援助効果を測定する方法
・援助を行う前と後とを比較し、利用者の状況の編化と援助との因果関係を時間の流れに沿って繰り返えし観察する
・援助前の段階を「ベースライン期」(A)、介入の段階を「インターベンション期」(B)といい、AとBの比較(「A-Bデザイン」の構成)を行って援助の効果を測定する
5)集団比較実験計画法(集団比較実験デザイン)
・同類の課題を抱えるケースに対して、援助を受ける「実験群」と受けない「統制群」に無作為に分けて比較を行う
・援助実施の前後に両者に差があれば、援助による変化であると評価する方法
・代表的なものに、「古典的実験計画法(プリテスト・ポストテスト統制群法)」がある
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システム理論
システム理論とは
→自然科学の領域において発展した理論で、全体は多様な要素から成り立っており、それぞれの要素は相互に連携しながら、全体としてのシステムを構成しているとう考え方を意味する
・システム理論をソーシャルワーク領域に適用する場合、個人と環境の相互作用の重視、個人と環境の適合に焦点を当てた援助といった意味合いで用いられる
1)一般システム理論
・ベルタランフィによる理論
・ソーシャルワークが対象としている個人、家族などの小集団、地域社会などのコミュニティは、それぞれ分断されたものではなく、連続したものであり、最小の単位である個人はシステムに内包されたものであるとする考え方
2)ピンカスとミナハンのシステムモデル
・ピンカスとミナハンは4つのシステムモデルを提唱し、ワーカーとクライエントのダイナミックな相互関係に基づいたケースワーク理論を構築使用とした
クライエント・システム
→援助の対象となるシステムのこと。援助やサービスの利用を必要とする個人、家族、集団、地域社会など
アクション・システム
→変化を起こすために動員されるシステムのこと。人材、社会資源や情報の提供、援助活動など。働きかけの主体にはクライエント自身も含まれる
ターゲット・システム
→働きかけにより、問題解決のために必要とされる変化を起こす対象となる個人、集団、組織など
ワーカー・システム
→ワーカーやワーカーが所属する機関や施設、およびそれらを構成しているスタッフ全体のシステム。チェンジ・エージェント・システムとも呼ばれる
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相談援助の実践モデルとアプローチ
11.ストレングスモデル
1)ストレングスモデルの提唱者と概要
・サリービーやラップ、ゴスチャらが代表的な提唱者
・クライエントを治療や処遇の対象ととらえるのではなく、クライエントのもつ長所、能力、強さといったプラスの側面に焦点を当て、問題解決の主体として援助しようとするモデル
2)ストレングスモデルの特徴
・ストレングスモデルでは、クライエントの能力、活力、可能性、信念、希望、知恵といった現在から将来に至るまでの強さ(ストレングス)に着目して、
12.解決志向アプローチ
1)解決志向アプローチの提唱者と概要
・バーグらが代表的な提唱者
・心理療法のブリーフセラピー(短期療法)の流れを汲んだケースワーク理論
・発生している問題の原因や結果よりも、クライエントが有している問題解決のイメージを重視し、問題が解決した状態を短期間で実現することに焦点を当てた援助を行う
2)解決志向アプローチの特徴
・解決志向アプローチでは、面接過程を重視し、クライエントの語りを傾聴する「ワン・ダウン・ポジション」を基本姿勢とする
・以下のような質問技法が用いられる
ミラクル・クエスチョン:問題解決の状況を具体的にイメージさせるような質問
スケーリング・クエスチョン:クライエントの現況やこんごの在り方を数値に置き換えて質問する技法
コーピング・クエスチョン:状況の克服のために、クライエントのストレングスを評価・賞賛するような質問(サバイバル・クエスチョン)
サポース・クエスチョン:クライエントの視点や思考をいま現在から未来に向けさせるような質問
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相談援助の実践モデルとアプローチ
8.行動変容アプローチ
1)行動変容アプローチの提唱者と概要
・トーマスらが代表的な提唱者
・スキナーの学習理論や心理療法・行動療法をケースワーク理論に導入することにより体系化された
2)行動変容アプローチの特徴
・行動療法の手法を用いることによって、クライエントの心的・内面的な変化ではなく、クライエントにとって問題となっている特定の問題行動の変容を図る
9.エンパワメントアプローチ
1)エンパワメントアプローチの提唱者と概要
・ソロモンらが代表的な提唱者
・1960年代のアメリカにおいて、公民権運動の隆盛を社会的背景として、ソロモンがエンパワメントの概念を提唱したことにより体系化された
2)エンパワメントアプローチの特徴
・エンパワメントアプローチでは、クライエントが自らの置かれている否定的な抑圧状況を認識するとともに、自身の能力を高めて問題に対処することに焦点を当てて援助を行う
10.生活モデル(ライフモデル)
1)生活モデルの提唱者と概要
・ジャーメインやギッターマンらが代表的な提唱者
・生態学の理論をケースワークに導入して体系化されたモデルであり、エコロジカルアプローチ(生態学的アプローチ)とも呼ばれる
・生態学は生物と環境の相互作用に関する学問であり、生物が環境に影響を与え、環境が生物に影響を与えるということを基本的視座としている
2)生活モデル の特徴
・生活モデルでは、クライエントと環境の相互作用に焦点を当て、生活システムを生活空間、生活時間、生活環境などの要素からとらえて課題を分析し、クライエントが環境に適応することを目的として援助が行われる
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相談援助の実践モデルとアプローチ
6.危機介入アプローチ
1)危機介入アプローチの提唱者と概要
・キャプランやラポポートらが代表的な提唱者
・危機理論をケースワーク理論に導入することにより体系化された
・危機理論とは、人間が危機状態に直面した場合の反応の仕方や危機の予防、危機からの回復過程に関する理論である
・危機理論における危機状態とは、クライエントや家庭がこれまでの対処方法では乗り越えられない困難に直面し、不安定な状態に陥ることを意味している
2)危機介入アプローチの特徴
・危機介入アプローチにおいては、危機状況に直面したクライエントに対し、社会的機能の回復に焦点を当てて、迅速で短期集中的な介入を行い、以前の状態までに回復するようはたらきかける
・キャプランは、予防機能を重視し、クライエントが危機に陥る可能性をあらかじめ把握することによる早期介入の必要性を説いた
7.課題中心アプローチ
1)課題中心アプローチの提唱者と概要
・リードやエプスタインらが代表的な提唱者
・援助機関が長期化するケースワーク理論への批判から、短期の援助理論として体系化された
2)課題中心アプローチの特徴
・課題中心アプローチでは、短期処遇を目的とし、限定された時間内でクライエントが自らの努力で解決できる可能性をもった具体的な生活課題の解決を目標とする
・クライエント自身が重要性を認識、自覚している課題の解決を目標として、援助期間を定めて、個別的、具体的、短期的な援助を行う
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相談援助の実践モデルとアプローチ
4.機能的アプローチ
1)機能的アプローチの提唱者と概要
・タフトやロビンソンらが代表的な提唱者
・機能的アプローチはワーカー主導の援助を中心とした診断主義アプローチを批判する理論として体系化された
・ランクの意思心理学を基盤としており、意志心理学では人間が自ら成長しようとする意志の存在を強調している
2)機能的アプローチの特徴
・機能的アプローチでは、クライエントの主体性を重視し、クライエント、ワーカー、社会機関の3つの要素の相互関係によって援助を展開する
・クライエントにニーズを機関の機能との関係性において明確化し、その機能を個別化して提供する
5.問題解決アプローチ
1)問題解決アプローチの提唱者と概要
・パールマンが代表的な提唱者
・問題解決アプローチでは、長期援助を視野に入れてワーカーとクライエントの関係を軸として、問題解決を図ろうとする
・パールマンは、問題解決アプローチを提唱することにより、診断主義アプローチと機能的アプローチの統合・折衷を図ろうとした
2)問題解決アプローチの特徴
・問題解決アプローチでは、クライエント自らの問題解決能力(ワーカビリティ)を活用することによって、生活上の課題を遂行できるようはたらきかける
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相談援助の実践モデルとアプローチ
1.治療モデル(医学モデル)
1)治療モデルの提唱者と概要
・リッチモンドが提唱したケースワーク理論の原型
・リッチモンドは、ケースワーク実践が、インテーク、情報収集、社会診断、介入・処理(社会的治療)という一連の過程で構成されるとした
2)治療モデルの特徴
・社会診断によって、クライエントの問題の発生原因を特定し、社会環境を改善するとともに、クライエントのパーソナリティを治療的に改善することを目的としている
・社会診断とは、インテーク後、実際の介入、治療、処遇を行う前に、得られた情報を総合的に判断し、クライエントが抱えている問題と問題が発生している因果関係を明らかにするプロセス(アセスメント)である
2.診断主義アプローチ
1)診断主義アプローチの提唱者と概要
・トールらが代表的な提唱者
・リッチモンドの社会診断とフロイトの精神分析学を基本とするケースワーク理論
2)診断主義アプローチの特徴
・クライエントの心理的側面や過去の生活歴などに焦点を当て、精神分析学における面接を重視し、ワーカー主導で長期的な援助を行う
3.心理社会的アプローチ
1)心理社会的アプローチの提唱者と概要
・ハミルトンとホリスらが代表的な提唱者
・トールらの診断主義アプローチを発展させる形で体系化された
2)心理社会的アプローチの特徴
・心理社会的アプローチでは、クライエントとクライエントが置かれている環境との相互作用が重視される
・心理的要因と社会的要因は相互作用しているとの観点から、クライエントと環境あるいはその両者の関係を変容させることで、課題の解決を図ろうとする
・ホリスは、社会環境における個人を「状況の中の人」という視点でとらえ、経験と人格形成の相互作用を重視した
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児童福祉制度の発展過程
1909年 ホワイトハウス(白亜館)会議宣言
・セオドア・ルーズベルト大統領による要保護児童の保護に関する会議
・第1回ホワイトハウス会議では、家庭尊重の原則を宣言した
・「家庭生活は文明所産のうち最高のもの。子どもは原則として家庭生活から分離されてはならない」と宣言
・大統領が招集する児童問題について討議する会議として、約10年ごと開催されている
1924年 ジュネーブ宣言
・第一次世界大戦の反省の上に採択
・国際的機関が採択した世界初の児童権利宣言である
・「人類は児童に対し、最善のものを与える義務を負う」と明文化
1948年 世界人権宣言
・第二次世界大戦の反省の上の採択
・初めて全世界すべての人々の人権を守ることを公的に明らかにした
1959年 児童権利宣言
・世界人権宣言を踏まえて採択
・児童最善の権利という理念を提示
1979年 国際児童年
・児童権利宣言採択から20周年
・児童の福祉向上を経済社会開発計画の中に組み入れるよう各国、関係諸機関に要請している
1989年 児童の権利に関する条約
・児童権利宣言から30周年により確かなものにするため採択
・能動的権利(大人と同様、基本的人権の保障)を明確にした
・「児童の権利宣言」の理念を国際条約として具体化した
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子ども子育て支援制度
子ども子育て支援制度
1)「子どものための教育・保育給付」を創設
・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等への給付(地域型保育給付)を創設
・「施設型給付」「地域型保育給付」を創設
2)認定こども園制度を創設
・幼保連携型認定こども園について、認可、指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づける
3)地域の子育て支援の充実(地域・子育て支援事業)
・家庭で子育てをしている保護者も利用できるサービスを充実し、子育てしやすい環境を整備する
4)市町村が実施主体
・市町村は地域ニーズに基づき幼児期の学校教育、保育、子育て支援の提供について計画を策定し、給付、事業を実施
・国、都道府県は実施主体を重層的に支える
5)政府の推進体制
・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備(内閣府に子ども子育て本部を設置)
6)子ども子育て会議の設置
・国に有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者が、子育て支援の政策プロセス等に参画、関与することができる仕組みとして子ども・子育て会議を設置
・市町村等の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)の設置努力義務
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人と環境との交互作用
システム理論とソーシャルワークの特性
・個人とその人を取り巻く環境との間に「交互作用(単一の相互作用ではなく、複数の相互作用が互いに影響を及ぼし合う状態)」があるとして、個人と環境との適合のあり方に焦点を当てる
ベルタランフィの一般システム理論
・様々な現象はシステムとしてとらえることができるとして、統一的な一般理論を構成しようとするものであり、物理学、生物学、心理学、社会学などに大きな影響を与えた
ピンカスとミナハンによるソーシャルワークを構成する4つの基本システム
1)クライエント・システム
→援助の対象となるシステム(個人、家族、集団、地域など)
2)チェンジ・エージェント・システム(ワーカーシステム)
→援助活動を担当するソーシャルワーカーとそのソーシャルワーカーが所属する機関や施設の職員全体
3)ターゲット・システム
→クライエントとソーシャルワーカーが、問題解決のために働きかける人々やサービス、組織、機関、施設など
4)アクション・システム
→問題解決に取り組んでいくために参加、協力する人々や活用する資源の全体
ゴールドシュタインによるユニタリー・アプローチ
・システム理論を援用したアプローチ
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ソーシャルワークのアプローチ
9)課題中心アプローチ:リード、エプシュタイン
・長期援助のケースワークへの批判から生まれた
・生活上の具体的課題に焦点を当て、短期の計画的援助を行う
10)行動変容アプローチ:トーマス、パンデューラ
・「行動理論(学習理論)」に基づき、表出される特定の行動の除去や強化を通して、問題となる行動の変容を促す
11)エンパワメントアプローチ:ソロモン、リー
・クライエント自ら置かれている抑圧状況を認識し、自らの能力に気づき、高めて、問題への対処を目指す
12)ストレングスアプローチ:サリービー、ラップ、ゴスチャ
・クライエント個人や家族、地域に見出せる強さ(ストレングス)に焦点を当てて、問題解決を行う
13)解決志向アプローチ:バーグ、シェザー
・クライエントに具体的解決イメージを想起させ(ミラクルクエスチョン)、その短期間での実現に焦点を当てる
14)ナラティブアプローチ:ホワイト、ヱプストン
・社会構成主義の考えを基盤として、「問題の外在化」を図り、クライエントの主観的な物語を重視して、ワーカーと共に新たな物語(人生や現実への意味づけ)を描く
15)フェミニストアプローチ:ドミネリ、マクリード
・フェミニズムの思想に基づき、エンパワメントの考え方に影響を受けて登場したソーシャルワークアプローチ
・女性にとっての社会的な差別や抑圧などの現実を顕在化させ、そのような社会的抑圧状況をなくすこと及び個人の解放・エンパワメントを目指す
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ソーシャルワークのアプローチ
1)診断主義アプローチ:トール、ハミルトン
・精神分析学の知見を取り入れ、クライエントの心理的側面に焦点を当てる
2)機能的アプローチ:ランク、タフト、ロビンソン、スモーリー
・「意思心理学」を基礎に、クライエントの主体的意思に注目し、そのニーズを機関の機能との関係で明確化する
3)問題解決アプローチ:パールマン
・人生そのものが問題解決の連続として、長期的視点に立った支援を行う
・クライエントのワーカビリティ(問題解決能力)を重視して、役割機能上の問題に対処できるように援助する
4)心理社会的アプローチ:ホリス、ハミルトン
・「診断主義」の概念を継承して、心理的要因と社会的要因との相互作用をとらえる
・ホリスは「状況の中にある人」という視点から、主として経験に基づく人格形成に注目した
5)危機介入アプローチ:ラポポート、キャプラン、リンデマン
・危機状態にあるクライエントに短期集中的に働きかける
・キャプランは早期介入を重視
6)家族システムアプローチ:ハートマン
・クライエントの身近なシステムとしての家族に働きかける
7)ユニタリーアプローチ:ゴールドシュタイン
・システム理論を踏まえつつ、戦略、ターゲット、段階の3つの次元からソーシャルワークを捉える
8)エコロジカル(生態学的)アプローチ:ジャーメイン、ギッターマン、マイヤー
・「生態学」の概念を導入して体系化
・生活システムにおける個人と環境との適合を図る
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特定非営利活動法人
特定非営利活動法人の定義
→1998(平成10)年に制定された特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく特定非営利活動を行うことを主な目的とする団体で、営利目的を持たない団体、法人のこと
特定非営利活動
→20の活動分野で、不特定多数の人の利益に寄与することを目的とする活動のこと
特定非営利活動法人の設立
・住所を定めて登記することが義務付けられている
・所轄庁は、所在地の都道府県知事
・事務所が指定都市の区域内のみにある場合は、その指定都市の長
・特定非営利活動法人を設立しようとする者は、特定非営利活動促進法の規定に従い、申請書を所轄庁をに提出して設立の認証を受けなければならない
・社員のうち10人以上の者の氏名および住所または居所を記載した書面など、申請書に添付する書類が規定されている
・解散する場合の残余財産の帰属すべき者についての規定を設ける場合は、特定非営利活動法人、国、地方自治体、公益社団・財団法人、社会福祉法人などから選定しなければならない
特定非営利活動法人の管理
・役員は、理事3人以上、監事1人以上で任期は2年以内
・社員総会が議決機関であり、その運営は理事会が中心となって行う
・理事は、通常社員総会と必要に応じて臨時社員総会を開くことが義務づけられている
特定非営利活動法人の税制
・法人税法上の「公益法人等」に該当し、社会福祉法人と同様、収益事業を営む場合に限り課税される
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社会福祉法人
社会福祉法人の経営
・社会福祉事業を行うほかに、公益事業と収益事業を行うことができる
・自主的に経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの質の向上と経営の透明性の確保が義務付けられている
1)公益事業:社会福祉と関係のある公益を目的とする事業で、剰余金が生じたときは、社会福祉事業または公益事業に充てなければならない
2)収益事業:その収益を社会福祉事業または公益事業に充当することを目的とする事業で、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げる恐れのないものでなければならない
社会福祉法人の会計
・利用者や利害関係者から閲覧を求められたときは、それに応じる義務がある
社会福祉法人の税制
・法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税、消費税がある
・国内の法人については、法人税を納める義務があるが、公益法人等と人格のない社団等については、収益事業を営む場合に限られる
社会福祉施設の目的
・社会福祉施設とは、老人、児童、障害者、生活困窮者等を援護、育成し、または更生のための各種治療訓練等を行い、これら要援護者の福祉増進を図ることを目的としている
社会福祉施設の種類
1)保護施設:救護施設、更生施設
2)児童福祉施設:乳児院、児童養護施設
3)老人福祉施設:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
4)障害者支援施設
5)婦人保護施設
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社会福祉法人
社会福祉法人
→社会福祉法22条において、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう」
社会福祉法人の設立
・住所を定め、必要な資産を備えて財産目録を作成して登記することが義務付けられている
・2016(平成28)年の社会福祉法改正により、社会福祉法人の所轄庁は、原則、主たる事務所がある都道府県知事
・例外として、市長、指定都市の長
・2つ以上の地方厚生局の管轄区域をまたがる場合は、厚生労働大臣
機関の設置
・評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置かなければならない
・定款の定めにより、会計監査人を置くことができる
・役員(理事と監事)の定数は、理事が6人以上、監事が2人以上
・役員の任期は、「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議会の終結のときまで」
・理事長は、理事会において、理事の中から選定される
・理事長は、代表権を有する者で、業務執行権限を持つ
・事理長は、原則3ヶ月に1回以上の理事会への職務執行状況の報告義務がある
・監事は、法人の監査機関
・2017年4月より、社会福祉法人は議決機関としての評議員会が必要となり、定時評議員会は、毎会計年度の修了後一定の時期に招集しなければならない
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児童発達支援の概要
児童発達支援
・児童福祉施設として定義された児童発達支援センターとそれ以外の児童発達支援事業の2種類
・現行の障害児通所施設・事業は、医療の提供の有無により、児童発達支援または医療型児童発達支援のどちらかに移行
・身近な地域の障害児支援の専門施設として、通所利用の障害児への支援だけでなく、地域の障害児とその家族を対象とした支援や、保育所等の障害児を預かる施設に対する援助等にも対応
対象児童
・身体障害のある児童
・知的障害のある児童または精神障害のある児童(発達障害児を含む)
・手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療養の必要性が認められた児童も対象
・3障害対応を目指すが、障害の特性に応じた支援の提供も可能
定員
・10人以上
・主として重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業の場合は5人以上
提供するサービス
・福祉型児童発達センター
・児童発達支援事業
→日常生活における基本的動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練その他厚生労働省令で定める便宜を供与
・医療型児童発達センター
→児童発達支援及び治療を提供
・指定医療機関
→独立行政法人国立病院機構もしくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの
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社会的養護施設
児童自立支援施設
・対象となる子どもは、不良行為をなし、またはなす恐れのある子ども及び生活指導等を要する子どもで、以下の5つも含む
1)虐待など不適切な養育を行った家庭や多くの問題を抱える養育環境で育った子ども
2)乳幼児期の発達課題である基本的信頼関係の形成ができていない子ども
3)トラウマを抱えている子ども
4)知的障害やADHD(注意欠陥多動性障害)、広汎性発達障害などの発達障害のある子ども
5)抑うつ、不安といった問題を抱えている子供
・18歳に至るまでの子どもを対象としており、必要がある場合には、20歳に達するまでの措置延長が可能
児童心理治療施設
・概ね学童期から18歳に至るまでの子どもを対象としているが、必要がある場合には、20歳に達するまでの措置延長が可能
母子生活支援施設
・乳児から18歳に至るまでの子どもを対象としている
・18歳を超えても、必要があると認められる場合には、20歳に達するまで利用を延長することができる
要保護児童対策地域協議会
→児童虐待などで保護を要する児童、養育支援が必要な児童や保護者、特定妊婦に対し、関係する複数の機関で援助を行うため、児童福祉法に定められている「子どもを守る地域ネットワーク」である
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社会的養護施設
乳児院
・入所理由は、母親の疾病(精神疾患を含む)、虐待、ネグレくと、父母就労、受刑などだが、近年、母親の精神疾患や虐待による入所が増加傾向にある
・原則として乳児(1歳未満)を入所させて養育する施設だが、実際には2歳あるいは3歳まで入所していることも多く、低年齢児を養育するというところに特色がある
・平成16年の児童福祉法改正により、「保健上、安定した生活環境の確保その他の理由んいよる特に必要のある場合」には就学前までの入所が可能となった
・乳児院の在所期間の半数が6ヶ月未満と短期であるが、長期在籍となる3歳以上の子どものほとんどは重い障害のある子どもや兄弟が同じ施設にいる子どもなど保育看護の環境が必要な子どもである
児童養護施設
・乳児を除く18歳に至るまでの子を対象としてきたが、特に必要がある場合は、乳児から対象にできる
・20歳に達するまで措置延長ができることから、子どもの最善の利益や発達状況を鑑みて、必要がある場合には18歳を超えても対応していくことが望ましい
・義務教育修了後、進学せず、または高校中退で就労する者であっても、その高い擁護性を考慮して、でき得る限り入所を継続していくことが必要である
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里親制度
里親制度の主な改正(平成21年4月1日施行)
・養子縁組を前提とした里親(養子縁組里親)と養育里親を区分
・養育里親の認定要件として、一定の研修を修了することが必要となった
・里親が同時に養育する委託児童の数は4人までとし、委託児童以外の児童の人数との合計は6人までとした
・専門里親の委託児童について、従来の被虐待児童及び非行などの問題を有する児童に加え、身体・知的・精神障害がある児童を対象に加えた
里親の種類
1)養育里親
・養子縁組を目的とせずに、家庭で暮らすことのできない子供を一定期間(1ヶ月以上)養育する
・研修受講必須
・養育里親研修を修了した上で都道府県知事に対し養育里親登録申請を行う
・生活所費、里親手当の双方あり
2)専門里親
・児童虐待などを受けた要保護児童を2年以内の期間を定めて養育する里親
※専門里親は法律上、養育里親に分類される
3)親族里親
・当該親族が扶養義務者およびその配偶者である児童、かつ両親等が死亡、行方不明、拘禁等の状態となり養育が期待できない児童の養育
・研修受講必須
・要件を満たすと都道府県知事に認定された里親
・生活諸費あり、里親手当なし
4)養子縁組里親
・養子縁組を前提として養育する里親
・生活諸費あり、里親手当なし
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児童福祉制度の発展過程
1909年 ホワイトハウス(白亜館)会議宣言
・セオドア・ルーズベルト大統領による要保護児童に関する会議
・第一回ホワイトハウス会議では、家庭尊重の原則を宣言した
・大統領が招集する児童問題について討議する会議として、約10年ごとに開催されている
1924年 ジュネーブ宣言
・第一次世界大戦の反省の上に採択
・国際的機関が採択した世界初の児童権利宣言である
1948年 世界人権宣言
・第二次世界大戦の反省の上に採択
・初めて全世界すべての人々の人権を守ることを公的に明らかにした
1959年 児童権利宣言
・世界人権宣言を踏まえて採択
・児童最善の権利という理念を提示
1979年 国際児童年
・児童権利宣言採択から20周年
・児童の福祉向上を経済社会開発計画に組み入れるよう各国、関係諸機関に要請している
1989年 児童の権利に関する条約
・児童権利宣言から30年後により確かなものにするため採択
・能動的権利を明確にした
児童福祉法の定義
・児童:満18歳に満たない者
・乳児:満1歳に満たない者
・幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
・少年:小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
・要保護児童:保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当と認められる児童
・障害児:身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童、難病である児童
・妊産婦:妊娠中または出産後1年以内の女子
・保護者:親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者
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