認知症介護と障がい者支援2018年10月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2018年09月 | 2018年10月の記事一覧 | 2018年11月
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精神科訪問看護基本療養費の加算

精神科緊急訪問看護加算 2650円/日
→利用者の求めに応じて医師の指示で緊急訪問する
・訪問看護基本療養費の場合と同様
長時間精神科訪問看護加算 5200円/回
→1回に90分を超える訪問をした場合
・訪問看護基本療養費の場合と同様
複数名精神科訪問看護加算
1)保健師または看護師と他の保健師、看護師、作業療法士が同行した場合
・1日に、1回:4500円、2回:9000円、3回以上:14500円
2)保健師または看護師と他の准看護師が同行した場合
・1日に、1回:3800円、2回:7600円、3回以上:12400円
3)保健師または看護師と他の看護補助者、精神保健福祉士が同行した場合
・1日に1回:3000円
留意点
・利用者またはその家族の同意を得ること
・複数のうち、1人以上は保健師または看護師であること
・看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患者宅において両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること
精神科複数回訪問加算
・1日に2回:4500円、3回以上:8000円
夜間・早朝訪問看護加算 2100円/回
・訪問看護基本療養費の場合と同様
深夜訪問看護加算 4200円/回
・訪問看護基本療養費の場合と同様

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2018.10.31 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神科訪問看護基本療養費

精神科訪問看護基本療養費の算定条件
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
→同一日に同じ建物に居住する複数の利用者(同一建物居住者)に、精神科訪問看護を提供した場合に算定する
・2人までの場合と3人以上の場合の2種類がある
・2人目までの場合、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同額を算定する
・日数の制限は、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同じ
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
→退院後に訪問看護を受けようとする入院患者が、在宅療養に備えて一時的に外泊(1泊2日以上)をする場合に、精神科訪問看護指示書および精神科訪問看護計画書に基づいて、訪問看護ステーションから訪問看護を実施した場合に、8500円を算定する
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の場合は、入院中2回まで、その他外泊に当たり、訪問看護が必要となる認められる者の場合は、入院中1回まで算定できる
留意点
・要介護および要支援者であっても、医療保険での算定となる
・状態の変化などで退院できなくなった場合でも算定できる
・特別の関係にある医療機関からの退院の場合も算定できる
・訪問看護管理療養費および特別地域訪問看護加算以外の加算は算定できない

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2018.10.30 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神科訪問看護基本療養費

精神科訪問看護基本療養費の算定条件
→精神疾患を有する者に対する相当の経験を有する看護師、准看護師、保健師、作業療法士が訪問看護を行うことが定められており、訪問看護ステーションは地方厚生(支)局支局長への届出が必要
「相当の経験を有する」者
・精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟または精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
・精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
・精神保健福祉センターまたは保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
・専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者
1)精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)は、1人の精神疾患利用者への訪問看護
2)精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、同じ建物の複数の利用者への訪問看護
3)精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)は、外泊中の利用者への訪問看護
※精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)は、平成30年度改定で廃止
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
→精神疾患を有する利用者またはその家族などに対して、主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づいて、訪問看護を行った場合に算定する
・原則週3日までの算定で、時間の区分によって算定額が異なる

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2018.10.29 08:07 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護ターミナルケア療養費

訪問看護ターミナルケア療養費
→訪問看護ステーションが、下記1)2)3)の対応を行い、在宅で死亡した利用者について、死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上(精神科)訪問看護基本療養費を算定している場合、死亡月に算定できる
・平成30年度の改定で、2つの種類に改定および新設された
1)主治医との連携の下に、在宅での終末期の看護を提供する
2)ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者およびその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上、対応する
3)訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について、利用者およびその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行う
留意点
・1人に利用者に対し、1ヶ所の訪問看護事業所に限り算定できる
・訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合は、死亡した場所および死亡時刻等を訪問看護記録書に記載する
・1つの事業所において、死亡日および死亡日前14日以内に、介護保険または医療保険対象の訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度において算定する

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2018.10.28 07:30 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護情報提供療養費

3)訪問看護情報提供療養費3
→訪問看護ステーションの利用者が、保健医療機関、介護老人保健施設または介護医療院(以下、保険医療機関等)に入院または入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、利用者が安心して療養生活を送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護を推進することを目的としている
・保険医療機関等に入院または入所し、在宅から保険医療機関等への療養の場所を変更する利用者の同意を得て、訪問看護に係わる情報を文書により主治医に提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定できる
・当該文書の写しを、求めに応じて入院または入所先の保険医療機関等と共有する
留意点
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・入院または入所を把握した時点で速やかに情報提供する
・主治医への文書提供を通して、入院または入所先へ情報提供する仕組みである
・主治医と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合も算定できる
・利用者が入院または入所する保険医療機関等が訪問看護ステーションと特別の関係にある場合、情報提供を提出する主治医が、入院または入所先の保険医療機関等に所属する場合は算定できない

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2018.10.27 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護情報提供療養費

2)訪問看護情報提供療養費2
→指定訪問看護を利用している利用者が、義務教育諸学校に初めて在籍するにあたり、円滑な学校生活に移行できるよう、訪問看護ステーションと義務教育諸学校の連携を推進を目的としている
・以下の算定対象者について、訪問看護ステーションが利用者および家族の同意を得て、当該義務教育諸学校からの求めに応じて、医療的ケアの実施方法等の指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、入学または転学時の当該学校に初めて在籍する月に必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定できる
算定対象
・厚生労働大臣が定める疾病の15歳未満の小児利用者
・15歳未満の超重症児または準超重症児
留意点
・訪問看護を行った日から2週間以内に所定の様式で情報提供する
・文書を提供する前、6ヶ月の間、定期的に、当該利用者へ指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションであること
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・訪問看護ステーションの設置主体が、利用者が在籍する義務教育諸学校の開設主体と同じ場合は算定できない
・情報提供の依頼者および依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに提供した文書の写しを添付しておく

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2018.10.26 08:17 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護情報提供療養費

訪問看護情報提供療養費
→利用者の療養生活の場が変わっても、切れ目なく支援が受けられるよう、訪問看護ステーションと各機関の連携を強化するために、利用者または家族の同意を得て、自治体、学校、医療機関などに、訪問看護情報提供書により情報を提供した場合に、月1回に限り算定できる
・平成30年度の改定で以下の3つの種類に改定および新設された
1)訪問看護情報提供療養費1
→訪問看護ステーションと市区町村および都道府県(以下、市区町村等)の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的な在宅療養を推進することを目的としている
・以下の算定対象者について、利用者の同意を得て、利用者の居住地を管轄する市区町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービスまたはホームヘルプサービスなどの福祉サービスを有効に提供するために必要な情報を提供した場合に、利用者1人に月1回に限り算定できる
算定対象
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
・精神障害を有する者またはその家族等
留意点
・訪問看護を行った日から2週間以内に所定の様式で情報提供する
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・市区町村等が設置主体の事業所の場合は算定できない
・情報提供の依頼書および依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに提供した文書の写しを添付しておく

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2018.10.25 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護管理療養費の加算

8.看護・介護職員連携強化加算 2500円/月
→訪問看護ステーションの看護師または准看護師が口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻もしくは腸瘻による経管栄養または経鼻経管栄養を必要とする利用者に対して、登録喀痰吸引等事業者等の介護の業務に従事する者(以下、介護職員等)が実施する喀痰吸引等の業務が円滑に行われるよう、利用者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、以下1)、2)の対応を行っている場合に、月1回算定できる
1)喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
2)介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認
留意点
・24時間対応体制加算を算定している
・介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的の同行訪問では算定できない
・同一の利用者に、他の訪問看護ステーションまたは保険医療機関が看護・介護職員連携加算を算定している場合は算定できない
・介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に算定し、その内容を訪問看護記録書に記録する
・登録喀痰吸引等事業者等が、利用者等が、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、会議に出席して連携し、その内容を訪問看護記録に記録する

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2018.10.24 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護管理療養費の加算

7.精神科重症患者支援管理連携加算:精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者は定期的な訪問を行う場合 8400円/月1回、精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者は定期的な訪問を行う場合 5800円/月1回
→精神科在宅感謝支援管理料2を算定する利用者の保健医療機関と連携し、支援計画を策定し、イを算定する場合は週2回以上、ロを算定する場合は月2回以上実施した場合に算定できる
留意点
・イを算定する場合、多職種会議を週1回以上開催、うち月1回以上は保健所または精神保健福祉センター等と共同開催する
・ロについては、多職種と保健所または精神保健福祉センターが共同して月1回以上開催する
・医療機関と連携して設置する多職種チームに、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加する
・患者・家族等の同意を得て、治療計画、直近の診療内容など緊急対応に必要な診療情報について随時提供を受ける
・24時間対応体制加算の届出が必要
・1人の利用者に対して、1ヶ所訪問看護ステーションのみ算定できる
・特別の関係にある医療機関と連携して行う場合には算定できない
※やむを得ない事情により参加できない場合、一定の条件の下でリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加した場合でも算定できる

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2018.10.23 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護管理療養費の加算

5.在宅患者連携指導加算 3000円/回
→在宅で療養している利用者であって通院困難な者について、利用者またはその家族などの同意を得て、月2回以上、医療関係職種間で文書など(電子メール、FAXも可)により共有された情報を基に、利用者またはその家族などに対して指導を行った場合に、月1回に限り加算できる
留意点
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定する
・在宅患者連携指導を実施した際には、その内容を訪問看護記録に残す
・単に医療関係職種間のみ、または診療を担う主治医との間のみと情報共有した場合は算定できない
・平成30年度改定より、特別の関係にある保険医療機関と情報共有した場合も算定できる
・准看護師は算定できない
6.在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2000円/回
→在宅で療養を行っている利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、保険医療機関の保険医の求めにより開催されたカンファレンスに、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が参加して、利用者に関わる医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、共同で利用者や家族などに対して指導を行った場合に、月2回に限り加算できる
留意点
・複数の訪問看護ステーションが指導を行った場合は、あわせて2回まで算定可能だが、同一回のカンファレンスの場合は、1つの訪問看護ステーションのみ算定する
・特別の関係にある関係者のみとカンファレンスを行った場合も算定できる
・カンファレンスの目的のみで訪問した際は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)または(Ⅱ)は算定できない

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2018.10.22 07:36 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護管理療養費の加算

3.退院時共同指導加算 8000円/回 特別管理指導加算 2000円/回
→平成30年度改定では、退院時共同指導加算は、保険医療機関または介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院中で、訪問看護を受けようとする患者またはその看護にあたっている者に対し、退院に当たって、訪問看護ステーションの看護師等が、当該主治医またはその職員と共に在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書で提供した場合に加算できる
・特別管理指導加算は、退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、特別管理加算が算定できる状態に該当する利用者について、さらに算定できる(退院時共同指導加算の上乗せ加算)
留意点
・月2回算定できる利用者に複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行う場合は、1回ずつの算定も可能
・共同指導を実施した際には、その内容を訪問看護記録書に記録すること
4.退院支援指導加算 6000円/回
→退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者に対して、退院日の訪問看護が必要であると認められた者に対して、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等が退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合、1回に限り加算できる
・初日の訪問看護実施日に算定するが、退院の翌日以降、初日の訪問看護が行われる前に死亡または再入院した場合は、死亡日または再入院日に算定する
留意点
・退院時に訪問看護指示書の交付を受けている必要がある
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・訪問看護管理療養費を算定する月の前月に行った場合も算定可能
・退院支援指導を実施した際には、その内容を訪問看護記録に残す
・特別の関係にある医療機関または介護老人保健施設もしくは介護医療院からの退院、退所時にも算定可能

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2018.10.21 08:13 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護管理療養費の加算

1.24時間対応体制加算 6400円
→利用者またはその家族などから、電話などにより看護に関する意見を求められた場合、常時対応できる体制にあるもとして、地方厚生(支)局支局長に届け出て、受理されることが必要
・訪問看護ステーションの保健師、看護師が利用者に当該体制について説明し、同意を得た場合に月1回に限り加算できる
留意点
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定する
・平成30年度改定で、特別地域等においては、複数の訪問看護ステーションが連携して24時間対応体制加算の体制を確保した場合にも算定可能
・説明に当たっては、名称、所在地、電話番号、時間外および緊急時の連絡方法を記載した文書を交付する
・24時間対応を実施した場合には、その内容を訪問看護記録書に記録する
2.特別管理加算 5000円/月 2500円/月
→特別な管理を必要とする利用者から看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制や計画的な管理を実施できる体制にあるものとして、地方厚生(支)局支局長に届け出ることが必要
・利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り加算できる
留意点
・24時間対応体制加算を算定できる体制を整備している
・「在宅患者訪問点滴注射管理指導を算定している利用者」に対して算定する場合は、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付の上、点滴注射の実施内容を記録する
・「真皮を越える縟瘡の状態にある者」に対して算定する場合は、定期的(週1回以上)に褥瘡の状態の観察、アセスメント、評価を行い、褥瘡の発生部位や実施したケアについて訪問看護記録に記録する
・複数の訪問看護ステーションが関わっている場合、すべてのステーションで算定可能

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2018.10.20 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護管理療養費の算定条件と種類

訪問看護管理療養費の算定
→安全な提供体制の整備と計画的で継続的な管理が必要
安全な提供体制が整備
・安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されている
・訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されている
・日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行う
・褥瘡に関する危険因子のある利用者およびすでに褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成し、実施と評価を行う
・なお、褥瘡アセスメントの記録については、「褥瘡対策に関する看護計画書」を踏まえて記録する
・平成30年度改定により、危険因子の評価に「皮膚の脆弱性(スキン・テアの保有、既往)」が追加された
訪問看護管理療養費の種類
→24時間対応、ターミナルケア、重症度の高い患者の受入れ、介護保険の居宅介護支援事業所の設置等といった機能の違いにより、以下の4つに分類される
1)機能強化型1
2)機能強化型2
3)機能強化型3
4)機能強化型以外
・機能強化型1、2、3については、基準を満たすものとして、地方厚生(支)局支局長に報告を行う
留意点
・種類を問わず、毎年7月1日現在の加算等の届出書の記載事項について、地方厚生(支)局支局長に報告を行う

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2018.10.19 08:28 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護管理療養費の算定条件と種類

訪問看護管理療養費の算定
→安全な提供体制の整備と計画的で継続的な管理が必要
・安全な提供体制が整備されている
・(精神科)訪問看護計画書および(精神科)訪問看護報告書(以下、計画書等)を主治医に提出する
・主治医との連携確保
・訪問看護計画の見直し
・休日・祝日も含めた計画的な管理を継続して行っている
計画書等
・理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師は除く)と理学療法士等が連携して作成する
・作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時および利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状および変化に応じた適切な評価を行う
留意点
・訪問看護報告書の写しを訪問看護記録書に添付する。報告書と記録書の内容が同一の場合は、記録書に提出年月日を記録することで代えることができる
・市区町村、保健所、精神保健福祉センターが実施する保健福祉サービスとの連携に配慮する
・衛生材料を使用している利用者について、療養に必要な衛生材料が適切に使用されているかを確認し、支障が生じている場合、必要な量、種類、大きさなどについて訪問看護計画書に記載し、使用実績を訪問看護報告書に記載して、主治医に報告する

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2018.10.18 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の加算

6.夜間・早朝訪問看護加算 2100円/回 深夜訪問看護加算 4200円/回
→利用者または家族などの求めに応じて、夜間や早朝、深夜に訪問看護を行った場合に、それぞれの諸定額を加算できる
留意点
・具体的な時間は、夜間(18時から22時)、早朝(6時から8時)、深夜(22時から6時)
・訪問看護ステーションの都合により、当該訪問に訪問看護を行った場合には算定できない
・緊急訪問看護加算と併用算定が可能
7.特別地域訪問看護加算 基本療養費の50/100
→以下の要件を満たす訪問看護ステーションの看護師等が、その所在地から利用者宅までの訪問に、最も合理的な、通常の経路および方法で片道1時間以上要する訪問看護を行った場合に加算できる
・「厚生労働大臣が定める地域」に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合
・「厚生労働大臣が定める地域」以外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が当該地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合
留意点
・交通事情等特別の事情により片道1時間異常となった場合は算定できない
・本加算を算定する場合は、毎回、訪問に要した時間を訪問看護記録に記載すること
・「厚生労働大臣が定める地域」に該当するか否かは、地方厚生(支)局に確認する

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2018.10.17 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の加算

3.長時間訪問看護加算 5200円/1回
→下記の長時間訪問を要する利用者に対して、1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合、1人の利用者に対して週1回に限り算定できる
1)特別訪問看護指示書にかかわる訪問看護を受けている者
2)特別管理加算を算定する者に該当する利用者
3)15歳未満の超重症児または準超重症児(週3回まで算定可能)
留意点
・超重症児または準超重症児とは、超重症児(者)判定基準による判定スコアが10以上のものをいう
・加算を算定した日以外の日に、90分を越える訪問看護を行った場合は、「その他の利用料」を受け取ることができる
4.乳幼児加算 1500円/1回
→平成30年度改定では、6歳未満の利用者に対し、訪問看護を行った場合に、1日につき1回に限り算定できる
留意点
・6歳の基準日となるのは誕生日
5.複数名看護加算
→1人の看護師等による訪問が困難な場合に、同時に複数の看護師等や看護補助者による訪問看護を行った場合に算定できる
・複数で訪問する職種の組み合わせによって、算定日数、算定対象、加算額が違っている
・看護師等:4500円/回 週1回まで
・准看護師:3800円/回 週1回まで
・看護補助者:3000円/1日1回、6000円/1日2回、10000円/1日3回以上
留意点
・利用者または家族の同意を得ること
・複数のうち、1人以上は看護職員(看護師、保健師、助産師、准看護師)であること
・看護職員と同行する看護補助者は、常に同行する必要はないが、必ず利用者の居宅において両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること

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2018.10.16 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の加算

1.緊急訪問加算 2650円
→訪問看護計画に基づき定期的に行う訪問看護以外で、利用者や家族等の緊急要請に応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り加算できる
・複数の訪問看護ステーションから、指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが、指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問を行った訪問看護ステーションが算定できる
留意点
・診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診および訪問看護により対応できる体制を確保すること
・診療所または在宅療養支援病院において、24時間連絡を受ける医師または看護職員の氏名・連絡先電話番号など、担当日・緊急時の注意事項、往診担当医および訪問看護担当者の氏名などについて、文書により利用者に提供すること
2.難病等複数回訪問加算 1日2回:4500円、1日3回以上:8000円
→基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者、特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回または3回以上、訪問看護を実施した場合に加算できる
留意点
・1日に3回以上訪問した場合の算定は、基本療養費+8000円であり、基本療養費+4500円+8000円ではない

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2018.10.15 08:31 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費(Ⅲ)
留意点
・要介護者および要支援者であっても、医療保険での算定となる
・状態の変化等で退院できなくなった場合でも算定できる
・特別の関係にある医療機関から退院した場合も算定できる
・訪問看護管理療養費および特別地域訪問看護加算以外の加算は算定できない
専門性の高い看護師による訪問看護
→平成30年度改定では、緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケア及び人口膀胱ケアに係わる専門の研修を受けた看護師が、訪問看護ステーションの看護師等または在宅医療を行う病院・診療所の看護師等と共同して同一日に訪問看護を実施した場合に、月1回を限度として訪問看護ステーションは12850円、病院・診療所は1285点で算定する
・平成30年度改定での対象者は、悪性腫瘍の鎮痛療養や化学療法を行っている利用者、または真皮を越える褥瘡の状態にある利用者、人工肛門もしくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の日宇不障害が継続または反復して生じている利用者
留意点
・平成30年度改定では、緩和ケアまたは褥瘡ケアまたは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係わる専門の研修を受けた看護師が配置されていることを、地方厚生(支)局支局長に届け出をする
・訪問看護管理療養費および特別地域訪問看護加算以外の加算は算定できない

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2018.10.14 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費(Ⅰ)
→1人の利用者に訪問看護を提供した場合に算定(原則週3日まで)
・訪問看護指示書の交付日から、訪問看護指示書に記載された有効期間内に実施した訪問看護に対する報酬
・訪問看護を行った職種によって、利用者1人1日あたりの額が決まっている
・1日単位で支給されるため、1日2回の訪問看護を行った場合でも、1日分しか支給されない
・1回の訪問時間は、30分から1時間30分まで
・利用者1人に対して、原則週3日が限度となっている
※平成30年度改定で、基準告示書第2の1に規定する疾病等の利用者の場合(2週間)は、日数の制限はない
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
→同一日に同じ建物に居住する複数の利用者に訪問看護を提供した場合に算定
・同じ日に2人までの訪問と3人以上の訪問との2種類があり、2人目までの場合は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同額を算定する
訪問看護基本療養費(Ⅲ)
→外泊時の患者に訪問する場合に算定
退院後に訪問看護を受けようとする入院患者が自宅療養に備えて一時的に外泊(1泊2日以上)をする際に、訪問看護指示書および訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションから訪問看護を実施した場合に8500円を算定する
※平成30年度改定で、基準告示書第2の1に規定する疾病等の利用者の場合は、入院中2回まで、その他外泊に当たり訪問看護が必要と認められる者の場合は、入院中1回まで算定できる


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2018.10.13 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護の基礎知識

訪問看護の費用
医療保険
医療保険による報酬は、診療報酬という
・訪問看護における診療報酬は、訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、各種加算、その他の療養費で構成される
・医療機関では、○○点(1点=10円)、訪問看護ステーションでは、○○円と表示される
※診療報酬は、2年ごとに見直される
介護保険
介護保険による報酬は、介護報酬という
・訪問看護における介護報酬は、介護給付と予防給付に分かれ、それぞれ訪問看護費、各種加算で構成される
・介護報酬は、○○単位で表され、地域区分によって1単位の金額が異なる
※介護報酬は、3年ごとに見直される
内容のわかる領収書
・医療保険によるサービス、介護保険によるサービスどちらも、領収書を発行する義務がある
・請求期間、提供日、保険適用の負担額、保険外適応の負担額などについて、各項目、単価、数量、金額などを記載する
平成30年度診療報酬改定
※医療保険診療報酬と介護保険介護報酬の同時改定
1)新しい包括ケアシステムの構築と医療機能の文化・強化、連携の推進
2)新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実
3)医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進
4)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の強化

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2018.10.12 09:26 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護の基礎知識

難病患者への訪問看護
・特定疾患治療研究事業として実施されてきた医療費助成が、平成27年1月の「難病の患者に対する医療費等に関する法律」の施行により、公平かつ安定的な医療費助成として指定難病の患者に対する特定医療費の支給が開始された
対象者
・指定難病にかかっていて、病状が一定以上の人(日常生活または社会背括に支障があると医学的に判断される程度)
・高額な医療費を払っている人(対象となる疾病の月ごとの医療費総額が33000円を超える月が年3回以上ある)
特定医療
・指定難病の患者に対し、指定医療機関(病院、薬局、訪問看護事業所など)が行う医療のこと
・医療費の自己負担割合が3割から2割に軽減されるよう公費負担が行われる
自己負担上限額
・外来+入院+薬剤+訪問看護の費用は、世帯の所得に応じて合算する
・上限額は、受診した複数の指定医療機関で支払われた自己負担をすべて合算した上で適用される
難病法上の医療機関としての指定を受ける
・訪問看護ステーションは、都道府県に手続きをして、難病法上の指定医療機関としての指定を受ける
・訪問看護実施の際は、対象者に都道府県から交付された医療受給者証の内容を確認し、医療保険または介護保険のレセプトに公費負担分としての額を記載し、審査支払機関に対して請求を行って支払いを受ける

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2018.10.11 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護の基礎知識

生活保護受給者への訪問看護
・生活保護法の訪問看護は、医療扶助と介護扶助として支給される
・生活保護法による医療扶助として訪問看護を行う場合、生活保護法の指定医療機関として都道府県知事、指定都市長または中核市市長の指定を受ける必要がある
・介護扶助として訪問看護を行う場合は、訪問看護事業所としての指定を受けた時点で生活保護法の指定医療機関として指定を受けたとものとみなされるため指定を受ける手続きは不要
生活保護受給者が訪問看護を受ける場合
・医療扶助の場合は、医療券が必要となる
・介護扶助の場合は、介護券が必要となる
介護券の交付
・生活保護を受けている利用者の指定居宅介護事業所・介護予防支援事業所の介護支援専門員が福祉事務所に居宅介護支援計画書の写しを提出して介護券が福祉事務所から訪問看護事業所に毎月交付される
※生活保護の対象者で、介護保険被保険者でない者も含む
医療券の交付(介護保険対象者以外の場合)
・被保護者が福祉事務所に訪問看護受給を申請し、生活保護の指定医療機関医師が訪問看護要否意見書を福祉事務所に提出する
・福祉事務所が訪問看護の給付を必要と認めた場合、医療券が訪問看護事業所に毎月交付される

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2018.10.10 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護の基礎知識

訪問看護の提供
・主治医の訪問看護指示書が必要
訪問看護指示書
・居宅で療養を行っている通院困難な患者の主治医が診察に基づいて、訪問看護ステーションに対して交付する
・指示期間は、最長6ヶ月まで(記載がない場合の指示期間は1ヶ月)
・訪問看護指示書交付の際、月1回、主治医が300点を算定する
・継続的に訪問看護指示書を交付する主治医は、原則1人
※平成30年改定により、同一の保険医療機関において、同一の診療科に所属する複数の医師が主治医として利用者の診療を共同で行っている場合については、同一診療科の複数の医師のいずれかにより交付された訪問看護指示書に基づいて訪問看護を提供できるようになった
訪問看護計画書・報告書
・訪問看護の実施にあたっては、主治医に訪問看護計画書と訪問看護報告書を定期的に提出する
・この書類の提出が、訪問看護管理療養費を算定する上での要件となっている
訪問看護サービスの提供
・主治医やサービス事業者、ケアマネージャー、市区町村の保健師などと連携しながら、利用者とその家族に対して訪問看護を提供する
訪問看護の利用者
・状態によって、介護保険対象者と医療保険対象者とに分かれる
1)介護保険対象者
・要介護認定、要支援認定を受けた者
2)医療保険対象者
・介護保険の要介護者等ではない者
※要介護・要支援者でも医療保険対象者となる場合
1)厚生労働大臣が定める疾病等
2)急性憎悪などにより一時的に頻回の訪問看護が必要であると主治医が認めた人
3)精神疾患を有する利用者またはその家族等に対して、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する主治医からの精神科訪問看護指示書に基づき訪問看護を行った場合

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2018.10.09 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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訪問看護の基礎知識

訪問看護
・看護師等が療養者などの居宅を訪問して行う看護(療養上の世話や必要な診療の補助)
訪問看護の対象者
・赤ちゃんから高齢者まで訪問看護を必要とするすべての人
訪問看護の提供機関
・訪問看護ステーション、病院、診療所
訪問看護を提供できる職種
・単独で訪問できるのは、保健師、看護師、准看護師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・看護師と同行して訪問できるのは、看護補助者、精神保健福祉士
訪問看護ステーション
・管理者と従業者がいる
・管理者は看護師か保健師
・事業所には常勤換算で2.5人以上の看護職が必要
病院、診療所の場合
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問する場合、訪問看護ではなく訪問リハビリテーションとなる
訪問看護で提供するサービス
・病状の診察、在宅療養のお世話、薬の相談・指導、医師の指示による医療処置、床ずれ予防・処置、認知症・精神疾患のケア、介護予防、ご家族等への介護支援・相談、在宅でのリハビリテーション、ターミナルケア
指定訪問看護
・健康保険法および介護保険法に基づく訪問看護のことで、保険による報酬を支払われる訪問看護を指す
指定訪問看護事業所
・健康保険法に基づいて指定された事業所
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所
・介護保険法に基づいて指定された事業所

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2018.10.08 08:56 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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平成30年度診療報酬改定

平成30年度診療報酬改定
・平成30年度診療報酬改定の基本的な考え方は、「団塊の世代が75歳以上となる2025年度とそれ以降の社会・経済の変化や技術革新への対応に向けて、質が高く効率的な医療提供体制の整備とともに、新しいニーズにも対応できる失の高い医療の実現を目指す」となっている
・この主軸となっている4点
1)地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進
2)新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実
3)医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進
4)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の強化
平成30年度診療報酬改定における訪問看護に関する改定事項
・専門の研修を受けた看護師による訪問の見直し
・機能強化型訪問看護管理療養費の見直し
・24時間対応体制の見直しと引き上げ
・理学療法士等の訪問看護の適正化
・複数の実施主体による訪問看護の連携強化
・複数名による訪問看護についての算定方法と報酬額の見直し
・過疎地域等の訪問看護の見直し
・長時間訪問看護加算の対象拡大
・「乳幼児加算」への名称変更と報酬額の引き上げ
・精神科訪問看護気泡療養費(Ⅱ)の廃止
・「精神科重症患者支援管理連会加算」への名称変更および精神科複数回数訪問加算の算定対象の見直し
・連携する医師による緊急訪問看護指示の見直し
・同一の保険医医療機関・診療科に属する複数の医師による訪問看護の指示の明確化
・訪問看護情報提供療養費の見直し
・退院時共同指導加算の見直し
・看護・介護職員連携強化加算の新設

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2018.10.07 07:29 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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強制措置に伴う医療給付

強制措置に伴う医療給付
3)結核医療費公費負担制度
・かつては結核予防法に定められていたが、同法が廃止され、感染症予防法によって二類感染症に結核が分類され、結核の公費負担制度が運用されている
入院勧告
・患者の排菌の有無を調べ、結核菌を排出している場合は、入院勧告となる
・勧告に従わない場合は、入院措置となる
負担割合:全額公費負担、医療保険優先
一般医療/外来
・患者の排菌の有無を調べ、結核菌の排菌が陰性で、発病の危険が高い場合、患者が治療の継続および感染拡大の防止の重要性を理解し、治療の継続と他者への感染防止が可能と確認できる場合には、外来通院による診療を行う
負担割合:医療保険70%、公費25%、自己負担5%

治療研究給付
→治療法の確立されていない指定難病やB型・C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療が必要と診断された患者さんに対して、その治療のための医療費(保険診療分)を給付する制度
1)難病法・特定疾患治療研究事業
・原因が不明で治療法も確立していない難病に対する医療の確立や普及を図るとともに、患者さんの自己負担を軽減するために推進されてきた事業
・法改正によって、対象疾患が306種類に増やされた
2)肝炎治療特別促進事業に係わる医療の給付
・肝炎は日本で最大の感染症であり、早期治療を促進する観点から始められた医療費の助成制度

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2018.10.06 07:45 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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強制措置に伴う医療給付

強制措置に伴う医療給付
→主に患者が精神疾患のために、自傷他害の恐れがある、または迷惑行為や犯罪行為をする可能性が高い場合、感染症等にかかっていて、感染を拡大させる恐れがある場合などに、行政措置として入院を強制する制度
・この場合、病院などの医療機関と入院契約を交わすのは、患者やその家族ではなく、行政機関となる
1)精神保健福祉法
・自傷他害の恐れがある精神障害者等に対しては、通報や連絡などを経て、都道府県知事が行政命令によって強制的に入院および保護を行い、その後の社会復帰や自立の促進までを援助する制度
・措置入院について、公費負担により医療給付が行われる
・ただし、医療保護入院、応急入院、任意入院については、この公費負担の対象外となる
負担割合:全額公費負担(医療保険70%、公費30%)
2)感染症法
・感染症の予防と感染症のまん延を防止し、患者への医療を行い、公衆衛生の向上と増進を図ることを目的とした制度
・新感染症・指定感染症に対する医療、一類・二類感染症の患者に対する医療については、その医療費が全額公費負担される
・一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症の患者・保護者に対して医療機関に入院を勧告する

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2018.10.05 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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補償的給付

補償的給付
→戦時中、軍人や軍属だった人や、原爆の被害者、公害等によって健康被害を受けた人などへの補償を行う制度
1)戦傷病者特別援護法
・戦時中の旧日本軍において、軍人や軍属が、公務によって受けた負傷または疾病に対して、国家補償的な理念に基づいて、特に療養費の面で給付を行う制度
・この公費を受けるには、戦傷病者手帳の交付を受けていることが要件となる
負担割合:全額公費(国費)100%
2)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
・広島、長崎に投下された原子爆弾の被爆者について、医療や健康診査、介護費用等を公費で負担する制度
・被爆者は健康上特異な状態にあるため、健康診断や健康指導などの健康管理も行われている
・公費を受けるには、被爆者健康手帳と認定書の交付が事前に必要となる
認定疾病
→認定疾病に該当し、現に医療が必要と認定された者(認定被爆者)に対して医療給付が行われる
・該当する場合は、全額公費(国費)によって負担される
一般疾病
→原爆被爆者は、認定疾病以外に対しても、ほぼすべての傷病に対する医療給付が受けられる
・医療保険を優先適用し、残りの3割が公費によって負担される
3)公害健康被害の補償等に関する法律
・高度経済成長期の様々な公害により、多くの人の健康被害が引き起こされ、対応として公害対策基本法が成立し、事業者からの寄付金と公費を財源として、医療費のほか、医療手当、介護手当が支給されるようになった
4)中国残留邦人等支援法
・昭和20年頃、中国の東北地方(旧満州地区)に開拓団などで居住していた日本人で、戦争に巻き込まれて孤児となり、やむなく中国に残った人々を中国残留邦人といい、この人たちの老後の生活の安定を図るために医療費を軽減する法制度

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2018.10.04 06:57 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者等の更生医療給付

身体障害者福祉法
・国および地方公共団体が、疾病または事故などによる身体障害の発生の予防や、身体に障害のある人を必要に応じて援助、保護し、十分な福祉サービスを行うため、医療の面でも必要な医療費の一部を負担する
・身体障害者手帳は、この身体障害者福祉法に基づいて発行されている
・身体障害者福祉法の第15条によって、対象者の居住地の都道府県知事が発行する
・身体障害者手帳は、身体障害者を対象とした各種制度を利用する際に提示する手帳で、健常者と同等の生活を送る上で最低限必要な援助を受けるために、必要な証明書となる
重度心身障害者医療費助成制度
・重度の心身障害者(身体障害者手帳1~2級)に対し、各種健康保険法によって医療機関を受診した際、自己負担分を軽減できるようにする制度
・事前に登録すると、資格証が発行される
受給券がある場合
・医療機関を受診する際、窓口に、健康保険証と受給券を一緒に提示する
・受給権を提示すると、受給券に記載された金額のみで受診できる ※薬局は全て無料
・受給券の有効期間は1年間で、その間であれば、何度でも使用できる
・次の年以降は、毎年所得判定をして、受給資格のある人には新しい受給券を発送する

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2018.10.03 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者等の更生医療給付

障害者等の更生医療
・障害者への更生医療の公費は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者で、その障害を手術などの治療により確実に除去・軽減できるものに提供される、更生のために必要な自立支援医療費を支給するもの
・更生医療は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者として認定されて、身体障害者手帳を持った方が、その障害に関する医療に係わる医療費の自己負担分について、所得に応じて給付される制度
・給付の申請窓口は各市町村の福祉課等になっている
・更生医療は、障害者総合支援法、身体障害者福祉法、重度心身障害者医療費助成などの法律や制度がある
障害者総合支援法
1)更生医療
・身体に障害のある者に対して、手術などの治療により、障害の除去、軽減ができると認められる場合、自立と社会への参加促進を目的として、障害者に対して行われる更生に必要な医療費の一部を給付する
2)育成医療
・身体に障害があるか、または疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の者に対して、手術などの治療により、障害の除去、軽減ができると認められる場合、必要な医療費の一部を給付する
3)精神通院医療
・精神疾患での通院による精神治療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の一部を給付する
※負担割合:医療保険70%、公費、自己負担(原則)10% (自己負担額には上限がある)

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2018.10.02 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |