認知症介護と障がい者支援2019年02月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2019年01月 | 2019年02月の記事一覧 | 2019年03月
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入院の必要知識

入院の基本情報
・病院:病床数20床以上の医療機関
・診療所:19床以下または入院できない医療機関
・歯科診療所:診療所のうち歯科を標榜する診療所
・一般診療所:歯科以外の科を標榜する診療所
医療法による病床区分
1)一般病床
・精神科、結核、感染症、療養病床以外の病院、診療所の病床
2)精神科病床
・精神疾患を有する患者を入院させるための病床
3)結核病床
・結核の患者を入院させるための病床
・専門医が常駐し感染対策がしっかりしている
4)感染症病床
・感染症法に定められた1種・2種・新感染症患者を入院させるための病床
5)療養病床
・主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
・医療保険の「医療療養病床」と介護保険施設の「介護療養病床」がある
医療法による病院の類型
1)特定機能病院
・高度な医療技術の開発、評価、研修を行い、高い水準の医療サービスを提供できる病床数400以上の病院
2)地域医療支援病院
・かかりつけ医からの紹介を受けたり、救急医療、施設や高度な医療機器の共同利用、地域医療従事者の研修などを行って地域の病院や診療所を支援して地域医療に貢献する病院
3)臨床研究中核病院
・臨床研究の実施の中核な役割を担う病院
4)精神病院
・精神病床のみを有する病院
5)結核病院
・結核病床のみを有する病院
6)一般病院・診療所
・上記以外の医療機関

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2019.02.28 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高額療養費

高額療養費貸付(つなぎ資金)
→高額療養費の払い戻しを受けるまでの期間に、医療機関に支払う金銭が不足する場合、その間のつなぎ融資を無利子で借りる方法
・借りられる金額は、高額療養費として払い戻される予定額の8から9割
「長期高額疾病」(人工透析など)の高額医療費
・人工透析を受けている慢性腎不全の人、血友病、抗ウイルス剤の投与を受けている後天性免疫不全症候群の人の自己負担限度額は1万円となる
・上記の該当者でも、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の被保険者、または、その被扶養者の自己負担額は2万円となる
・申請窓口は市区町村などの保険者
・手続きに必要な書類は、特定疾病認定申請書、医師の意見書、保健証、印鑑
高額医療・高額介護合算療養費制度
・同じ医療保険に加入している世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用して、自己負担の合計金額が自己負担限度額を超えた場合、超過分が戻ってくる制度(2008年から)
・毎年1年分(8月1日から翌年7月31日)の金額を世帯で計算する
・高額療養費が「月」単位なのに対して、合算制度は「年」単位となる
・計算の元になる医療費の自己負担額は、高額療養費をマイナスした後の自己負担額、介護費も高額介護サービス費をマイナスした後の自己負担額となる
・自己負担限度額は、収入と年齢で異なる
・この制度を超えると、医療保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ現金で支給される

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2019.02.27 06:45 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高額療養費

高額療養費の計算方法
・一月単位(1日から月末)で計算する
・月をまたいで入院あるいは通院したときは、月ごと別々に計算する
・薬代(薬局での自己負担)があれば、それも加える
・同じ病院にかかっていても、通院と入院は別々に計算する
・以上を踏まえて、自己負担額を算出する
高額療養費の申請に必要な書類
・高額療養費支給申請書
・保険証
・医療機関発行の領収書または請求書
・印鑑(世帯主)
・口座振替依頼書(世帯主名義・貸付用)
・口座振替依頼書(世帯主名義・差額支払用)
高額療養費の申請に必要な手続き
・支給申請先は加入している医療保険の窓口に提出する(郵送でも可)
・申請から支給までにかかる標準的な時間は、医療機関から保険者に出される診療報酬のレセプトの審査、確定後に支給が決まるため、3から4ヶ月程度の時間が必要とされている
限度額適用認定証の活用
・70歳未満の人が入院したときは、保険証と限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済む
・入院が決まったら、健康保険者に連絡して限度額適用認定証を申請しておく
・限度額適用認定証は、外来にも使用することができる
・70から74歳の人は、高齢受給者証を示すだけで足りることもある

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2019.02.26 09:41 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高額療養費

高額療養費の計算、申請手続きの注意点
申請主義
・原則、申請しない限り戻ってこない
・支給申請は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間さかのぼって行うことができる(2年間の消滅時効
・申請を忘れていても2年の間なら、申請すれば間に合う
医療機関ごとに申請する
・同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算する
世帯合算を行える
・他の病院にかかり、どちらも自己負担したときは、その負担金額を合算して高額療養費の計算に使うことができる
多数回合算を行える
・1年間に高額療養費に該当する月が4回以上ある場合、4回目以降、自己負担額が引き下げられる
その他
・食事代や差額ベッド代、先進医療にかかった費用など、自己負担限度額の計算に含まれない費用もある
・高額療養費は、支払窓口で患者がまず全額を払い、後で保険者から払い戻しを受ける償還払いが原則
・入院費は高額になるので、患者による後払いを選んで、窓口では自己負担限度額の支払いだけで済ます方法もある
・高額療養費は、所得税の確定申告の医療費控除より優先する
・医療費控除は、保険適用外の医療費も含まれるが、高額療養費として支給を受けた金額は除く

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2019.02.25 05:32 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高額療養費

高額療養費
→医療機関や薬局の窓口で患者の支払った医療費の金額が国の設定した自己負担限度額を超えた場合に、申請によって戻ってくるお金のこと
・保険給付(7から9割)+自己負担額(1から3割)+保険外診療(食事代、差額ベッド代など)のうち、自己負担額が一定額以上になると、超過した額が戻ってくる
・月初め(1日)から月末までの1ヶ月単位で計算する
自己負担限度額
→高額療養費制度では、医療費が高くなって患者の負担が重くならないように、負担額に上限を設けていて、その上限を言う
・患者の年齢
・年間所得の額
・外来か入院か
・個人で計算するか世帯で計算するか
・限度額を超えた月が年間に多数あるか
・加入している医療保険の付加給付の有無
・高額な医療を長期間継続しなければならない病気であるか
などによって、上限額が細かく定められている
年齢別・収入別の自己負担限度額
・70歳以上
・70歳未満
標準報酬月額(1ヶ月あたりの給料を1から31等級に区分したもので、厚生年金保険料や年金を計算する際に使用される)が多いか少ないか
によって自己負担限度額は異なる
・多数回(1年に3回以上、高額療養費を支給された場合のこと)は、4回目以降の限度額が変わってくる

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2019.02.24 07:26 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険外併用療養費

保険外併用診療費が支払われるケース
・厚生労働省が認めている特別な混合診療は、以下のものを指す
1)評価療養
・一般にはまだ普及していない高度な最先端医療技術、医療機器を使用する治療、治験中の薬の商法など
※腫瘍の陽子線・重粒子治療、多焦点(遠近両用)レンズを使った白内障手術、内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術など
2)患者申出診療
・難病などで闘病中の患者が保険では認められていない薬を特別に使いたいと国に申し出て認められた場合
・将来、その薬を健康保険の対象とするためのデータ収集などを名目に保険外併用診療費の対象となっている
3)選定療養
・患者が希望する特別な診療や医療サービス
※差額ベッド、予約診療、時間外診療、歯科診療での特別な材料の使用や特別な処置、紹介状なしの大病院の初診・再診、制限回数を超える医療行為、180日以上の入院など
保険外併用診療費による支払い対象
・混合診療にかかる費用のうち患者が支払う部分と保険外併用診療費として健康保険から支払われる部分は以下のようになる
1)患者が支払う部分=自由診療にかかった費用全額+保険診療にかかった費用の患者負担分(1から3割)
2)保険支払う部分(保険外併用診療費)=保険診療にかかった費用の保険負担分(7から9割)

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2019.02.23 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保険外併用療養費

医療の種類
保険診療:健康保険がきく
保険外診療(自由診療):健康保険がきかない
・両方を1つの診療で併用することは原則として禁止されてい
・受けた診療に保険外診療が混ざっていると、保険が適用される診療も含めて全額自己負担となる
厚生労働大臣が認める特定の療養(評価療養と選定療養)
・例外として、保険診療との併用が認められており、通常治療と共通する診療、検査、投薬などの費用や入院料は、一部の保険診療と同じ扱いを受けることができる
・保険診療相当分を超える金額は、保険外併用療養費として健康保険から給付される
・つまり、自己負担3割+保険給付7割となる
・家族は、家族療養費の給付を受けられる
保険外併用療養費
→最先端の医療技術を使った治療、治療中の薬の処方、差額ベッドや時間外診療など、患者が特別に希望するサービスや診療を受けたときに、医療保険から支払われる診療費のこと
・健康保険から支払われるにも関わらず、「保険外併用」と紛らわしい言葉が入っているが、健康保険から支払われる
・厚生労働省が認めた特別な混合診療に関しては、全額自己負担にならず、一部の費用を健康保険で負担してくれ、その負担金を「保険外併用療養費」という

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2019.02.22 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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健康保険の給付金

移送費
・病気やケガで動けなくなり、救急病院までタクシーを使ったときは、実費を受け取れる
・付き添いとなる医師か看護師は1人だけ交通費(実費)が支給される
移送費の給付基準
・移送費給付の基準は比較的厳しく、以下の3つを保険者が認めること
1)医師の指示で移送し、それが保険診療であると認められること
2)病気やケガで移動が困難なこと
3)緊急その他のやむを得ないとき
埋葬料と埋葬費の違い
・埋葬料は、本人または被扶養者が死亡したときに、残された家族に支給される給付金で、定額5万円
・埋葬費は、本人が死亡し、埋葬料を受け取る被扶養者がいない場合に、実際に埋葬を行った人に上限5万円の実費が支払われる
・請求する場合は、霊柩車代、火葬料、僧侶への謝礼などの領収書を添付する
・埋葬料は、国民健康保険では埋葬費と呼ぶが、内容は同じで名称がことなるだけ
健康保険が使えないケース
1)病気やケガと認められないとき
・正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正、美容整形、健康診断、集団検診、予防接種、日常生活に支障のない症状、回復の見込みのない症状、身体的機能の支障がない先天性疾患
2)他の保険受けられるとき
・仕事上のケガや病気で労災保険が適用される場合
3)以前勤めていた会社の健康保険が使えるとき(任意継続)
4)その他のケース
・けんか、泥酔が原因のケガや病期、犯罪を行ったことによるケガや病気、医師や保険者の指示に従わなかったとき

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2019.02.21 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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健康保険の給付金

給付金の種類
1.病気・ケガ
被保険者(本人)
・療養の給付(診察、薬の処方、治療材料の給付、検査、処置、手術などの治療、在宅で療養するときの管理、世話、看護、入院など)
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・訪問看護療養費
被扶養者(家族)
・家族療養費
・家族訪問看護療養費
2.緊急時の寝台車、タクシー利用
被保険者(本人)
・移送費
被扶養者(家族)
・家族移送費
3.病気で欠勤
被保険者(本人)
・傷病手当金 ※国民健康保険には無い
被扶養者(家族)
・無し
4.死亡
被保険者(本人)
・埋葬料
被扶養者(家族)
・家族埋葬料
5.出産
被保険者(本人)
・出産一時金
・出産手当金 ※国民健康保険には無い
被扶養者(家族)
・家族出産育児一時金
6.業務外の病気、ケガで休業
被保険者(本人)
・傷病手当金
被扶養者(家族)
・無し
傷病手当金
→会社員や公務員が、業務以外の病気やケガで勤務先を休業したときにもらえる給付金
・国民健康保険以外の健康保険加入者が対象
・退職後でも、退職直前まで継続して1年以上健康保険に加入していたら給付される
・病気やケガで仕事が出来なくなり、長期間(連続して3日を含む4日以上)会社を休まなければならないときに給付対象となる
・支給期間は、最長1年6ヶ月で、「日給相当額の3分の2×休んだ日数分」の手当金が給付される ※非課税となる

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2019.02.20 06:10 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療保険制度の概要

医療保険の種類
6.後期高齢者医療制度(約1660万人)
・対象:75歳以上(後期高齢者)、寝たきりなどで障害認定を受けた65から74歳(前期高齢者)
・後期高齢者になると、それまで加入していた国民健保、被用者保険から自動的に脱退し、後期高齢者医療被保険者証が交付される
・生活保護受給者、日本国籍を有しない者には適用されない
・運営主体は、都道府県の広域連合で、保険料率は都道府県によって異なる
・保険料は年金から天引きが原則
・保険料の徴収、申請窓口は市区町村
・医療機関での窓口負担は1割(原則)だが、現役並み所得者は3割
・財源は、後期高齢者1割、現役世代(健康保険組合)4割、税金5割
・但し、患者負担の割合が原則3割から2割になるのは、前期高齢者になってからではなく、70歳になってから
7.退職者医療制度(約90万人)
・65歳未満、国民健保の加入者、厚生年金や共済組合老齢(退職)年金の受給権があり、それらの制度への加入期間が20年以上または40歳以降の加入年金が10年以上であること、という3条件をすべて満たす退職者とその家族を対象とした制度であったが、2015(平成27)年に廃止された
・経過措置として、2015(平成27)年3月以前から継続して国保などの健康保険に加入していて一定条件を満たす人は引き続き対象となる

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2019.02.19 05:00 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療保険制度の概要

医療保険の種類
1.国民健康保険(約3600万人)
・対象:自営業者、農林漁業関係者、年金生活者、非正規雇用者
1)市町村健保(地方自治体が運営)
2)国保組合(医師、弁護士、大工、芸能人などの同業者が運営)
被保険者証
・通常の国民保険
・加入者、家族が各1枚または世帯で1枚
高齢受給証
・国民健康保険証とは別に発行され、満70歳の翌月から後期高齢者医療制度の適用を受ける75歳未満まで使える医療証
・国民健康保険証に高齢受給者証を添えて医療機関に提示すると、医療費負担は2割または3割になる
・後期高齢者医療制度の対象となったら、高齢受給者証は返却する
短期被保険者証
・保険料の滞納者用で、通常より期間が短い被保険者証
被保険者資格証明書
・保険料の滞納が1年以上ある場合
・保険証そのものではないので、医療機関にかかったら、まず全額を支払う必要がある
・後日、市区町村の国保窓口に申請すると7から9割の払い戻しを受けることができる
2.組合健保(約2870万人)
・対象:大企業のサラリーマン
3.協会けんぽ(約3550万人)
・対象:中小企業のサラリーマン
4.共済組合(約870万人)
・対象:公務員や私学の教職員とその家族
5.船員保険(約12万人)
・対象:船員とその家族

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2019.02.18 07:51 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療保険制度の概要

医療保険制度の特徴
・日本の医療保険制度には以下の示す特徴がある
1)国民皆保険
・国民全員が公的な医療保険に加入し、診療費用の一部(1から3割)を自己負担するだけで必要な診療を受けられる
2)保険者と被保険者
・医療保険は運営する保険者と利用する被保険者で構成される
3)フリーアクセス
・健康保険証さえあれば、かかりたい医療機関を自由に選んで診療を受けることができる
4)診療所と病院の役割分担
・地域の診療所、クリニックは、かかりつけ医として初期医療に当たり、病院は専門的医療、高度な医療など、主に入院医療を担う
・大病院で診察を受けるには、原則として紹介状(診療情報提供書)が必要となる
5)診療費
・診療報酬(点数制)で決まる
高齢者の年齢別の医療費負担割合
・75歳以上:1割(現役並み所得者は3割)
・70から74歳:2割(現役並み所得者は3割)
・0から70歳:3割(義務教育就学前の児童は2割)
公的医療保険の種類
1)職域保険
・組合保険(大企業サラリーマン)
・協会けんぽ(中小企業サラリーマン)
・共済組合(公務員、私学の教職員)
・船員保険(船員)
2)地域保険
・国民健康保険(自営業、農漁業関係者、パート)
3)後期高齢者医療保険制度
・職種を問わず75歳以上

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2019.02.17 07:50 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者差別解消法

障害者差別解消法と高齢者の関係
・「障害者差別解消法」(正式名「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、2016(平成28)年4月に施行された法律
・同法は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指し、国と地方公共団体は、障害を理由とする差別がなくなるように、必要な政策を策定し実施する責任があるとし、「行政機関等は、その事務または事業を行うにあたり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的な取り扱いをしてはならない」(第7条)と定め、国民にも「障害者に対する差別のない社会を実現するように努力する責任がある」と求めている
障害者差別を受けたときの窓口
・差別をなくすために、地域の人達が話し合う場所を作り、お互いに顔が見える関係を作ることが期待されている
・もしも障害のある人が差別的な取り扱いを受けたり、合理的配慮に欠ける取り扱いを受けた場合には、地域の身近な相談機関に訴えることができる
バリアフリ-の基礎知識
1)物理的なバリア
・道にある段差や建物の階段など
2)社会制度上のバリア
・障害者であるという理由だけで、資格試験や入学試験の機会を得られないなど
3)意識上(心)のバリア
・障害者や高齢者であるというだけで蔑視する心など
4)情報のバリア
・視覚障害者にとっての文字
・日本語が不自由な人に対する日本語による災害情報など

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2019.02.16 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービス
障害基礎年金
・国民年金に加入している間にケガや病気が原因で障害者となり、仕事や生活にハンディキャップを負った場合に支給される
1)障害基礎年金2級:779300円(月額64941円)+子どもの加算額
2)障害基礎年金1級:974125円(月額81177円)+子どもの加算額
※いずれも2017年の金額
障害厚生年金
・厚生年金加入期間中にケガや病期で障害者となり、仕事や生活にハンディキャップを負った場合には、障害基礎年金に上乗せして支給される
・障害の状態が2級に至らないときは、3級の障害厚生年金が支給される
1)1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額224300円
2)2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額224300円
3)3級:報酬比例の年金額(最低保障額)584500円
※いずれも2017年の金額
特別障害給付金
・国民年金に任意加入せず、障害基礎年金などを受給する権利を持たない障害者に対して、その特別な事情を考慮し、福祉的な措置として支給される
自治体独自の障害者手当
・独自の障害者手当を設けている市区町村も多い
・神奈川県藤沢市の「障害者福祉手当」:48000円
・神奈川県平塚市の「身障害者福祉手当」:36000円
・神奈川県鎌倉市の「障害者福祉手当」:24000円
※いずれも2014年の金額

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2019.02.15 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービス
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
タクシー利用券
・市区町村が地元タクシーの割引券を交付するケースがあり、会社によっては、障害者手帳の提示で料金を割り引くところもある
公共施設の利用
・公共施設の動物園や博物館などで入場料を免除・割引するケースが多くある
・公共施設以外でも、公共施設と同様の割引制度を行っている施設もある
高速道路通行料の割引
・身体障害者本人が運転している場合、または障害者以外の人が運転して身体障害者が同乗している場合、高速道路及び有料道路の通行料割引がある
※同乗の場合、重度の身体障害者に限り、通常料金の半額となる
駐車禁止の除外
・車両の指定ではなく、注射禁止除外標章が交付される
携帯電話
・基本料金、通話料金などに割引がある
郵便料金
・点字郵便物や聴覚障害者のための録音郵便物は無料
・小包には、割引制度がある
公営住宅の優先入居
・身体障害者手帳があると、公営住宅に優先入居できる制度がある
特別障害者手当
・著しい重度障害により日常生活で常時特別な介護を必要とする状態にある場合に支給される
・所得制限や、3ヶ月以上入院していないこと、施設入所者ではない、などの条件が付く
※特別障害者手当金 月額26830円(2017年の金額)

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2019.02.14 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービス
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
事業税の減免
・「身体障害者手帳」の交付を受けている一般障害者や特別障害者本人およびその特別障害者を扶養している親族は、納期限までに申請すれば個人事業税が減免される
預貯金利子の非課税(マル優)
・「身体障害者手帳」の交付を受けている人は、一定の金額(預金で350万円+公債350万円)の預貯金の利子に課せられる税金は非課税となる
生活保護費の「障害者加算」
・生活保護を受けていた人が障害者になった場合、障害の原因になった傷病で初めて医師の診断を受けてから1年6ヶ月後以降、保護費の加算が受けられる
・対象者は、身体障害者手帳の1から3級、精神障害者手帳の1と2級の人
自動車に関する税金
・自動車税、自動車取得税の減免
・特殊仕様車(福祉改造車両)の改造費用助成、消費税の非課税に関する規定がある
・減免の範囲は障害種別ごとに定められている
JR乗車の割引
・JR以外の私鉄にも同じような割引制度を実施しているところがある
・第1種はおおむね重度、第2種はおおむね中程度の障害者
1)第1種:介護人同伴の場合、本人と介護人とも距離に関係なく、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額
※本人単独の場合、第2種扱い
2)第2種:本人のみ100km以上半額
民営バス利用の割引
・第1種:本人、介護人ともに半額
・第2種:本人のみ半額

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2019.02.13 07:37 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービ
更生医療の利用者負担
・利用者が負担する金額は、最大で医療費の1割
・本人の所得に応じて自己負担額が異なるので、市区町村の障害者窓口と相談する
・利用者の負担が過大にならないよう、所得に応じて1ヶ月あたりの負担限度額を設定している
・費用が高額な治療を長期にわたって継続しなければならない(重度かつ継続)人については、軽減措置がとられる
障害者が利用できる助成・減免・割引制度
所得税・住民税の減免
特別障害者(身体障害者は手帳の1・2級、精神障害者は手帳の1級)
・所得税40万円控除→住民税30万円の所得控除
同居特別障害者(同居の場合)
・所得税75万円→住民税56万円の所得控除
一般障害者
・所得税27万円→住民税26万円の所得控除
相続税の減免
・相続人が85歳未満の障害者である場合は、相続税の額から以下の金額を控除できる
1)特別障害者(満85歳になるまでの年数)×20万円
2)一般障害者(満85歳になるまでの年数)×10万円
※ただし、次の条件を満たさなければならない
・相続で財産を得たときに日本国内に住所があること
・相続で財産を得た障害者が法定相続人であること

贈与税の減免
・一定の「信託契約」に基づき精神障害者を受益者とする財産の信託があったときには、以下の金額まで贈与税はかからない
1)特別障害者:6000万円まで
2)一般障害者:3000万円まで

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2019.02.12 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者固有のサービス

障害者固有のサービス
同行援護
・視覚障害があって、外出して移動することが困難な障害者は、移動に必要な情報の提供や移動の援助を受けられる
※似たような名称のサービスに「行動援護」があるが、これは、重度の知的障害者や精神障害者が行動時に危険がないように支援したり、外出時の介護を行ったりするサービス
コミュニケーション支援事業
→聴覚、言語機能、音声機能などの障害により、コミュニケーションをとることにハンディキャップがある障害者向けのサービスのこと
・市区町村の地域支援事業として行われ、手話通訳者や筆記要約者の派遣、点訳、音声訳を行って聴覚障害者を支援する
自立支援医療制度
→心身の障害を除去・軽減するための医療を受けた障害者に、医療費を公費で援助して利用者負担を軽くし、その結果障害者が自立した生活が送れるようにすることを目的とした公費負担医療制度のこと
・自立支援医療は、育成医療 (18歳未満の障害児が対象)、精神通院医療、更生医療を1つの名称に統合したもの
1)精神通院医療
・精神疾患のために継続して外来で治療を受ける人が対象
・老年期うつや認知症で精神科への通院が継続して必要な高齢者は、自立支援医療による公費負担が受けられる場合がある
2)更生医療
・身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた人が対象
・その障害を取り除いたり軽くしたりする手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳以上の人に対して行われる

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2019.02.11 05:16 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の補装具と日常生活用具

日常生活用具の基礎知識
・在宅の障害者(児)、難病患者に対し、日常生活を少しでも容易にするための用具を日常生活用具という
・日常生活用具を購入したりレンタルしたりする費用のほとんどは市区町村から支払われ、現物が利用者に渡される(日常生活用具給付)
・用具の種類が豊富なので、障害者や難病患者の生活に役立つ
・対象品や費用負担は市区町村の判断にゆだねられているため、申請を検討するときは、まず市区町村の窓口に相談する
各自治体にほぼ共通する制度
・日常生活用具の給付を受けるには、事前に市区町村窓口への申請が必要となる
・介護保険の対象者には、介護保険による給付が優先する
・利用者負担額は市区町村が独自に決めることになっているが、多くの自治体では利用者1割負担である
・対象者は、日常生活用具が必要な障害者、障害者総合支援法の対象の難病患者などである
申請に必要なもの
1)日常生活用具給付申請書
2)障害者手帳または難病患者であることを証明できるもの
3)印鑑
4)家族全員(扶養義務者)の所得税が確認できるもの
5)業者の見積書
6)医師の意見書(必要に応じて)
※日常生活用具の種目によって、その他の書類や調査が必要なこともある

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2019.02.10 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の補装具と日常生活用具

補装具申請から支給までの流れ
1)身体障害者手帳を持っている人が市区町村の窓口に申請する
2)判定が必要なときは、身体障害者更生相談所で判定が行われる
3)市区町村の窓口が「補装具費支給通知書」「補装具費支給券」を発行交付する
4)利用者が「補装具費支給通知書」「補装具費支給券」を指定業者に提示し、補装具の製作・修理契約を結ぶ
5)自己負担金がある場合は、負担金額を支払い、補装具を受け取る
判定当日に行われること
1)肢体不自由(車椅子、上肢・下肢装具、義手・義足など)の場合
・身体状況や生活情報の聞き取り、意志の診察、採寸・計測、次回の手続きの説明など
2)聴覚障害(補聴器)の場合
・聞き取り、聴力検査、医師の診察、補聴器の選定・試聴、次回の手続きの説明など
代理受領制度・償還払い方式
・補装具費では、利用者が業者に費用の全額をいったん支払う償還払いと自己負担金だけをまず支払い、残金は業者が市区町村に請求して受領する代理受領制度がある
・償還払い方式では、補装具の費用全額を支払ってかなり経ってから、公費負担分が戻ってくることになるため、利用者の負担が大きくなってしまう
・代理受領制度を利用すると、補装具購入時の利用者負担は1割の現金支払いだけで済む

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2019.02.09 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の補装具と日常生活用具

補装具の使用で知っておきたいこと
1)支給される補装具は、やむを得ないと判断された場合を除いて、1種類につき1個に限られ、予備の補装具やスポーツ用などは認められない
2)補装具の修理も、必要と認められると補装具費として利用者に支給される
3)補装具の購入・修理は、利用者と補装具業者で契約する
4)補装具費には、原則として1割の利用者負担があるが、所得に応じた月額負担上限額が設定されている
5)特別に自分好みの洒落た素材やデザイン補装具を選ぶこともできるが、素材やデザインにかかった費用は自己負担となる
補装具の申請に必要なもの
・申請する前に市区町村の窓口で相談し、申請が必要となったら以下の書類を用意する
1)業者の見積書
2)身体障害者手帳
3)補装具処方箋(一部省略可)
4)印鑑
5)意見書、年金証書の写しなどが必要になる場合もある
・補装具の種類によって必要書類や手続きが異なるので、まず市区町村担当窓口に相談すると間違いがない
・義肢・装具などについては、補装具費支給の要否判定を受ける必要がある
・判定は、都道府県の身体障害者更生相談所で行われる
・治療用装具は健康保険の給付を受けるので、補装具費支給の対象とはならない

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2019.02.08 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の補装具と日常生活用具

補装具
・補装具とは、以下の3つの要件をすべて満たした用具のことをいう
1)身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、それぞれの障害に対応して設計・工夫されたもの
2)身体に装着して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
3)給付に専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの
補装具選択の基礎知識
・介護保険を利用して貸与される補装具には、障害者福祉で利用できる補装具と同じものも含まれるが、介護保険優先の原則が適用される
・その場合、介護保険では、標準的な既製品の中から選択しなければならない制約が設けられている
・障害者の身体状況によっては、標準的な既製品で必要を満たすことができない場合、介護保険優先の例外として障害者総合支援法に基づく補装具費が市区町村から支給され、個性的な補装具を利用できるようになる
障害者向けの補装具の種類
・障害向けの補装具の種類は、高齢者向けの補装具に比べて、以下のように多様
※義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、義眼、眼鏡、盲人安全杖、補聴器

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2019.02.07 05:00 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険優先の原則と例外


3つの法律
・介護保険サービスを受けている高齢者が「身体障害者手帳」を交付されると、介護保険法、障害者総合支援法、身体障害者福祉法の3つの法律に基づく支援を受けることができる
1)介護保険法:介護認定の手続きが必要となる
2)障害者総合支援法:支給決定、障害支援区分の手続きが必要となる
3)身体障害者福祉法:身体障害者手帳交付の手続きが必要となる
介護保険優先の原則
・高齢者支援と障害者支援には重複するところが多くあるが、「介護保険優先の原則」(「障害者総合支援法」第7条)があるため、サービス内容が重複した場合には、介護保険を優先する
介護保険優先の原則の例外
・高齢障害者のニーズがさまざまであることに配慮して、介護保険優先の原則には、いくつかの例外があり、以下の場合、障害福祉サービスを利用できる
1)介護保険サービスの供給量が不足する場合(人手不足など)
2)介護保険サービスを提供する事業者や施設が近くになかったり、あっても定員に空きがない場合(ただし、その状態が解消されるまでの期間に限定される)
3)介護認定で非該当とされた高齢障害者が、市区町村によって障害福祉サービスが必要と認められた場合
4)特有の身体状況があるために、標準的サービスではニーズを満たさない場合

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2019.02.06 08:45 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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身体障害者手帳の交付手続き

身体障害者手帳の交付手続き
・手帳交付の窓口は、「市区町村」にある
・手帳交付の要否と等級の判定は、都道府県の設置する「身体障害者更生相談所」で行う
身体障害者手帳申請の流れ
1)申請する人を担当する市区町村窓口(福祉事務所や福祉担当窓口)に、まず相談する
2)市区町村窓口で、「指定医師診断書・意見書」をもらう
3)障害認定の資格をもっている医師(身体障害者福祉法第15条指定医)を受診して「診断書・意見書」を作成してもらう
4)市区町村窓口に申請する
※申請に必要な書類は、手帳交付申請書、指定医師診断書・意見書、申請する本人の写真、印鑑、さらにマイナンバーの記載も必要
※申請時に、番号確認と身元確認ができる書類の提示が求められるが、マイナンバーは身体障害者手帳には記載されない

5)申請書類を市区町村から都道府県、指定都市の更生相談所に送る
6)更生相談所で審査し、該当か非該当か、該当ならば等級を判定する
7)判定結果に基づき手帳を作成し、市区町村に送る
8)市区町村窓口から本人に手帳を交付する
※申請から本人交付まで1ヶ月から1ヶ月半かかる
※判定が難しいケースの場合、専門家の会議にかけるため、交付まで時間がかかる

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2019.02.05 05:44 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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身体障害者手帳

身体障害者手帳
→身体障害者とは、別表に揚げる身体上の障害がある18歳以上のものであって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう「身体障害者福祉法(第4条)」、
・身体障害者として支援を受けるには、身体障害者手帳の交付が必要となる
・障害の等級は、「障害の種類」と「障害の程度」に応じて決められる
・障害は一時的なものでなく永続する障害であることが要件とされている
障害の種類と等級
1)視覚障害:1級から6級
・視力、視野が一定程度以下
2)聴覚障害:2級から4級、6級
・聴力レベルが一定程度以下
3)平衡機能障害:3級・5級
・平衡機能の極度なまたは著しい障害
4)音声・言語・咀嚼機能障害:3級・4級
・各機能の喪失や著しい障害
5)肢体不自由(上肢・下肢):1級から7級
・機能の全廃から程度の障害、一部障害
6)肢体不自由(体幹):1級から3級、5級
・座位不能、著しい障害
7)内部障害:」1級・3級、4級
・生活の極度な制限、著しい障害
8)免疫機能障害(AIDS)・肝臓:1級から4級
・生活のほとんどが不可能、著しい制限
障害の程度と等級の関係
・障害の程度は、重度、中度、軽度に分類される
1級・2級:重度(特別障害者)
3級・4級:中度(一般障害者)
5級・6級:軽度(一般障害者)
※肢体不自由の等級は7級まであるが、7級の認定だけでは手帳は交付されない。7級の認定が2つ以上あると6級以上と認定され、手帳が交付される
2019.02.04 07:19 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法の概要

サービス利用支給手続き
・介護保険同様、コンピュータによる一次判定と市区町村が設置する審査会による二次判定で決定する
・障害者であることを証明するには、障害者手帳の交付が必要となる
・障害者手帳の交付手続きは、「障害者総合支援法」に基づき提供されるサービスの利用支給手続きとは別の手続きが必要となる
障害支援区分
・障害の区分は、障害の程度ではなく、支援の必要性の度合いを示す区分として、非該当、区分1から6までの7段階
・必要な支援の度合いが一番高いのは、区分6
・区分の決定は、サービス利用支給手続きに合わせて行われる
利用者負担のしくみ
・利用者の所得に応じて自己負担金額を支払う応能負担が原則
・最大でも利用料の1割が自己負担額の上限となる
・通所施設で食事をした場合、食費の実費が自己負担となる
・入所施設利用の場合、食費、光熱水費、個室利用料、医療費が自己負担となる
※「障害者総合支援法」の施行前の法律「障害者自立支援法」では、サービス利用料の1割が自己負担となる応益負担であったが、お金のある人もない人も1割負担というのは、むしろ不平等ではないかということになり、収入の能力に応じて利用者負担を決める応能負担に変わった

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2019.02.03 05:00 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者総合支援法の概要

障害者総合支援法の4つの骨子
・2013(平成25)年4月1日施行
・障害者総合支援法は、自立支援給付地域生活支援事業で構成されている
・旧障害者自立支援法を発展させ、障害者の定義に難病を追加した。
・2014(平成26)年からは、重度訪問介護の対象者拡大、ケアホームをグループホームへ一元化などが実施された
・障害者は、基本的人権と個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営む権利があるとし、障害者を支援するしくみやサービスを定めている
・障害者総合支援法を受けて、居住する地域で他の人々と共に生きることができる共生社会を目指している
障害者総合支援法の対象者
・身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病患者(難治性疾患克服研究事業の対象130疾患及び関節リウマチ)
・認知症にも適用できる場合があり、生活を営むのに支障のある認知症の人は、厚生労働省の定めた判定基準により、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けることができる
・同手帳の交付により、精神通院医療、税金の割引などのサービスを受けられる
・該当するか否かは、障害等級の判定基準で判断する
※障害等級の判定基準=精神疾患(機能障害)の状態(1から3級)プラス能力障害の状態

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2019.02.02 08:57 | 障害者総合支援法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者福祉の基礎知識

障害者の状況
・障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者の3種類に大別される
・「障害者白書」(平成29年版)によると、身体障害者392万人、知的障害者74万人、精神障害者392万人
・施設入所者は、身体障害者1.5%、知的障害者8.1%、精神障害者16.1%で、いずれも在宅で生活している人が多い
・在宅の身体障害者で65歳以上は265万人(約7割)に達し、1970年は約3割であった数字を比較すると、半世紀で2倍以上増えたことになる
障害者基本法の概要
・障害者福祉全般の大本となる法律
・障害者を「身体障害、知的障害または精神障害(発達障害を含む)その他の心身の障害があるため、毎日の生活に相当な制限がある人のこと」と定義している
・言い換えれば、「心身機能に損傷があるために、健常時と同じように暮らすことが困難な状態が続いている人たちも障害者とみなす」という考え方
・社会的なバリアをなくすための一環として、「公共的施設のバリアフリー化」が定められている
・障害者は、「個人としての尊厳」が尊重されると宣言している
・障害者は、「社会を構成する一員」として、暮らす場所や暮らし方を自由に選べ、社会のあらゆる分野の活動に「参加する機会」が保障されると謳っている
・障害者福祉の基本として、「ノーマライゼーション」(障害があっても当たり前の生活を保障する)という考え方が示されている
・障害者を差別してはいけないと定め、この規定を実現するために「障害者差別解消法」が公布された
・障害者向けの職業相談や雇用促進、年金・手当、各種割引を実施している
・「同行援護」や「行動援護」によるサポートサービスを行っている

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2019.02.01 08:26 | 障がい者福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |