
児童福祉施設
乳児院
・乳児を入院させて養育する施設
母子生活支援施設
・配偶者のいない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその者の監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のための生活を支援する施設
児童養護施設
・保護者のいない児童、虐待されている児童、その他、環境上養護を要する児童を入所させて養護する施設
障害児入所施設
1)福祉型
・障害児を入所させ、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行う
2)医療型
・障害児を入所させ、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、及び治療を行う
児童心理治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を短期間、入所させ、または保護者の下から通わせ、情緒障害を治療する施設
児童自立支援施設
・不良行為をし、またはなす恐れのある児童、及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、自立を支援する施設
助産施設
保護上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせる施設
保育所
・保護者の委託を受けて、保育を必要とするその乳児、または幼児を保育することを目的とする施設
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児童・家庭福祉の実施体制
児童相談所
1)設置主体
・都道府県及び指定都市に設置
※中核市程度の人口規模の都市及び特別区も個別に政令の指定を受けることで設置可
2)事業内容
→児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次の業務を行う
・各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること
・専門的な知識及び技術を必要とする児童に関する過程などからの相談に応じる
※養護相談、障害相談、非行相談、育成相談など
・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健福祉上の判定を行うこと・調査・判定に基づいて必要な指導を行うこと
・児童の一時保護を行うこと
・里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと
3)職員
・所長及び所員が置かれる
※都道府県知事の補助機関
・判定を行う所員として、医師・児童心理司が置かれる
・相談・調査を行う所員は、児童福祉司の資格を必要とする
福祉事務所
・児童・家庭に関する身近な相談・指導を担当する
・助産施設、母子生活支援施設への入所事務を行う
市町村
・児童福祉施設の設置
・保育の実施
・1歳6ヶ月児健康検査
・3歳児等の療養指導
・児童福祉施設に対する衛生に関する助言などを行う
児童委員
・市町村の区域に置かれる民間ボランティアで、地区の民生委員が兼務する
・地区の児童・妊産婦の生活状況の把握
・サービスに関する必要な情報提供
・児童福祉司・福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力することとされる
・児童委員は、その職務に関し、都道府県知事に指揮監督を受ける
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権利擁護にかかわる組織・団体
権利擁護にかかわる組織・団体
1)家庭裁判所の役割
・家事審判事件において、家庭内または親族間の紛争等を中立的な立場から処理する
・簡易性、迅速性、確実性、科学性、社会性といった特色がある
・婚姻関係訴訟、実親子関係訴訟、養子縁組関係訴訟、成年後見審判、保護者の選任、親権者の指定・変更、遺産分割に関する処分などを処理する
2)法務局の役割
・法務省の出先機関として、全国を8ブロックに分け8法務局を設置し、さらに各都道府県ごとに地方法務局を設置している
・不動産登記について、土地・建物の権利の状況やその変動などを登記簿に記載し、公開している
・戸籍事業のほか、国籍の申請・届出事務の処理を行う
・成年後見制度の公示制度である成年後見登記事務の処理を行う
3)市町村・市町村長の役割
・成年後見制度利用支援事業において、広報・普及活動の実施や経費にかかる助成を行う
・市民後見人の活用を図るため、研修の実施や成年後見制度の業務を適正に行うことができる人材の家庭裁判所への推薦等を行うよう努める
・高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法に基づき通報を受けた場合、関係者と対応を協議し、必要に応じて措置入所や成年後見の申立てを行う
・65歳以上の高齢者や知的障害者、精神障害者について、その福祉をはかるため特に必要があると認めるときは、成年後見制度の申立てを行う
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日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業
→認知症高齢者、知的・精神障害者など、自己決定能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用などにかかわる相談・援助を行うサービス
・社会福祉法上、福祉サービス利用援助事業(第2種社会福祉事業)に位置づけられる
・要援護者本人からの相談だけでなく、家族、介護支援専門員、民生委員、保健師などからの連絡を含めた多様な相談に対応できる体制が求められている
実施主体
・都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会
※ただし、窓口業務は、市町村社協等に委託して実施
対象者
・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が低下しており、日常生活を営むうえで必要となる事項につき、自己の判断で適切に行うことが困難であると認められる者
・ただし、本事業の契約内容について判断する能力を有している必要があり、それができない場合、契約締結能力等の評価・判定を行うため、都道府県社協・指定都市社協に契約締結審査会が設置されている
援助内容
・初期の相談、支援計画の策定、利用契約の締結は専門員が行う
・具体的な援助は、支援計画に基づき、生活支援員が行う
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医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカーの業務
3)社会復帰援助
・退院、退所後において、社会復帰が円滑に進むように、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき援助を行う
具体的には、
・患者の職場や学校と調整を行い、復職、復学を援助する
・関係機関、関係職種との連携や訪問活動等により、転院、退院、退所後の心理的・社会的問題の解決を援助すること
である
4)受診・受療援助
・入院、入院外を問わず、患者やその家族等に対する受診、受療の援助を行う
5)経済的問題の解決、調整援助
・入院、入院外を問わず、患者が医療費、生活費に困っている場合に、社会福祉、社会保険等の機関と連携を図りながら、福祉、保険等関係諸制度を活用できるよう援助する
6)地域活動
・患者のニーズに合致したサービスが地域において提供されるよう、関係機関、関係職種等と連携し、地域の保険医療福祉システムづくりへの参画を行う
具体的には、
・地域の患者会、家族会等を育成、支援すること
・保健、医療、福祉に係わる地域のボランティアを育成、支援すること
・地域ケア会議等を通じて保健医療の場から患者の在宅ケアを支援し、地域ケアシステムづくりに参画するなど、地域におけるネットワークづくりに貢献すること
である
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医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカーの業務
1)療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助
・入院、入院外を問わず、生活と傷病の状況から生じる心理的・社会的問題の予防や早期の対応を行うため、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、これらの諸問題を予測し、患者やその家族からの相談に応じ、解決、調整に必要な援助を行う
2)退院援助
・生活と傷病や障害の状況から退院、退所に伴い生じる心理的・社会的問題の予防や早期の対応を行うため、社会福祉の専門的知識及び技術に基づき、これらの諸問題を予測し、退院、退所後の選択肢を説明し、相談に応じ、解決、調整に必要な援助を行う
・全米病院協会の退院計画ガイドラインでは、退院計画とは「患者とその家族が退院後の適切なケアプランをつくるのに利用可能でなければならない部門を超えた協働を行う病院全体としてのプロセス」と定義されている
・退院計画は退院後の生活安定のための環境づくりまでを含んでいるので、継続的ケアマネジメントシステムをつくる必要がある
・2008(平成20)年度の診療報酬改定により、退院支援計画書の作成等が点数化され、保険上の評価が与えられた
退院計画における医療ソーシャルワーカーの課題
・ハイ・ソーシャルリスク患者群(ソーシャルワーク援助が必要な可能性の高い患者集団)の設定
・対象者の発見と特定のシステムづくり
・クリティカルパスやカンファレンス、連絡会の励行
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医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカーとは
→医療機関などにおける福祉の専門職で、病気になった患者や家族を社会福祉の立場からサポートする人のこと
医療ソーシャルワーカーの歴史
1)イギリス
・医療ソーシャルワーカーの起源は、1895年、ロンドンのロイヤル・フリー・ホスピタル(王立施療病院)に、COS(慈善組織協会)総領事のロックが、アーモナー(施設への入所の可否を決定する役人)としてスチュアートを配置したこととされている
2)アメリカ
・1905年、医師のキャポットは、全人的な医療のためにはソーシャルワーカーの機能が病院においても重要と考え、マサチューセッツ総合病院に最初のソーシャルワーカーを採用した
・キャボットが2人目に採用したキャノンは、医療ソーシャルワーカーの普及に努めたことで知られている
3)日本
・1929(昭和4)年、アメリカで学んだ浅賀ふさが、医療ソーシャルワーカーとして、聖路加国際病院に着任した
・1947(昭和22)年、GHQ(連合国軍総司令部)主導のもと、保健所に医療社会事業員を置くことが規定された
・1958(昭和33)年、「保健所における医療社会事業の業務指針」が策定された
・1989(平成元)年、医療ソーシャルワーカーが専門職であることを明確化するために、「医療ソーシャルワーカー業務指針」が策定され、2002(平成14)年に改正された
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日本の福祉政策の歴史
第二次世界大戦後
8)老人保健法 1982(昭和57)年
・1973(昭和48)年の老人福祉法改正により無料化されていた老人医療費を有料化して、老人医療費の削減を図った
9)高齢者保健福祉十ヵ年戦略(ゴールドプラン) 1989(平成元)年
・高齢者保健・福祉サービスの整備の数値目標を揚げたもので、これに伴い、福祉関係八法改正が行われた
・在宅福祉サービスを重視する内容で、その後の日本が在宅福祉を指向する契機となった
10)21世紀福祉ビジョン 1994(平成6)年
・国民が安心できる福祉社会の建設を目標として、年金、医療、福祉の給付割合を当時の5:4:1から、5:3:2にする必要性を提言した
11)介護保険法 1997(平成9)年 ※施行は、2000(平成12)年
・社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして制定され、5番目の社会保険として介護保険が制度化された
日本社会福祉事業
1)社会福祉事業法 1951(昭和26)年
・社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定めた法律
・これにより、日本の社会福祉制度の骨格ができあがった
・2000(平成12)年に社会福祉法と改称し、社会福祉の実施体制を大幅に改めた
2)社会福祉事業
・社会福祉を目的とする事業のことで、社会福祉法上は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業とに分けられる
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日本の福祉政策の歴史
第二次世界大戦以前
1)恤救規則 1874(明治7)年
・老衰者、障害者、疾病者などの困窮者であり身寄りのない者に対して、一定限度の米(後に米代)を支給した
2)救護法 1929(昭和4)年 ※実施は1932(昭和7)年
・公的扶助義務主義に立ち、生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助を行うもので、市町村長が救護機関となった
・労働能力のある者は、基本的に救済の対象から除外された
3)社会事業法 1938(昭和13)年
・私設社会事業への助成、監督、統制を制度化した
・ただし、助成額は限定的
4)厚生省設置 1938(昭和13)年
・戦時的要請と結びついた法整備を行い、厚生事業を所管した
第二次世界大戦後
5)旧生活保護法 1946(昭和21)年
・GHQの(連合国軍総司令部)「社会救済に関する覚書」(SCAPIN775)に基づいて制定された
・民生委員を補助機関とするなど、旧態依然の内容であったため、1950(昭和25)年に改正され、新生活保護法となった
6)福祉三法体制
・児童福祉法 1947(昭和22)年、身体障害者福祉法 1949(昭和24)年、新生活保護法 1950(昭和25)年の制度化による
7)福祉六法体制
・福祉三法に、精神薄弱者福祉法 1960(昭和35)年、老人福祉法 1963(昭和38)年、母子福祉法 1964(昭和39)年、を加えた福祉六法体制が成立した
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地域福祉の歴史と理念
コミュニティワーク
1)レイン報告
・地域社会のニーズを把握し、ニーズに応じて社会資源を開発・調整する「ニーズ・資源調整説」を体系化した
2)ロス
・コミュニティ・オーガニゼーションを「地域社会が団結・協力して実行する態度を養い育てる過程」と定義し、地域住民を直接組織化することを目指す「地域組織化説」を提唱した
3)ニューステッター
・地域内の組織・団体等の代表者が討議する場を設定するなど、グループ間の関係を調整することで、各集団の協議を促進する「インターグループワーク説」を提唱した
4)ロスマン
・地域小開発モデル:目標の決定や活動において、住民参加による問題解決を目指す伝統的方法
・社会計画モデル:専門技術的な問題解決手法を用いて社会問題解決のための施策を開発し、効率的な資源配分を目指す方法
・ソーシャルアクションモデル:地域社会において不利な立場にある住民が団結し、社会資源の開発や地域における権力構造の変革を目指すもの
※ソーシャルアクション
→既存の社会福祉制度やサービスが地域住民や地域で暮らす利用者のニーズと合致していない場合、そのニーズに応えて、署名などを用いて世論を喚起しながら、議会や行政側に対して既存の制度・サービスの改善や新たな制度・サービスの創設を求める組織的な活動をいう
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地域福祉の歴史と理念
アメリカのコミュニティ・オーガニゼーション
1)セツルメント運動
・貧困者が居住する地域に住み込んで彼らとの接触を図り、貧困者が抱える問題の解決を目指して行われた民間の活動
・1886年、コイトが、ニューヨークに設立したネイバーフット・ギルドが、アメリカのセツルメント運動の始まりとされる
・1889年、アダムスがシカゴにスラム街に設立したハル・ハウスは、アメリカのセツルメントの普及のきっかけになるとともに、社会改良の近代化に貢献した
2)コミュニティ・オーガニゼーションと共同募金
・社会事業の経営困難への対応策として、1912年クリーブランド市で「コミュニティ・チェスト」と呼ばれる募金活動が実施され、これが今日の共同募金制度の先駆となった
・コミュニティ・オーガニゼーションは、1939年のレイン報告で、「ニーズ・資源調整税」として理論的に体系化された
・コミュニティ・オーガニゼーションの一般的な目標は、社会資源と福祉ニードの間の漸進的な、さらに効果的な調整をもたらし、かつ維持することである
3)コミュニティ・オーガニゼーションの展開
・ロスは、コミュニティ・オーガニゼーションの方法論を体系化し、問題解決のためには計画立案は不可欠であり、小地域組織化による住民の直接参加と協働を促進し、弱体化する地域社会の民主的な再組織化への合意形成の過程が重要であるとした
・ニューステッターは、インターグループワークを理論化し、地域社会の集団関係の調整を重視した地域組織化をコミュニティ・オーガニゼーションの基本プロセスに位置づけた
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地域福祉の歴史と理念
イギリスのコミュニティケア
5)ウルフェンデン報告(1978年)
・「福祉多元主義」という言葉を使い、福祉サービス供給における民間部門の拡大を提唱した
6)バークレイ報告(1982年)
・ソーシャルワーカーの役割と任務について述べ、コミュニティ・ソーシャルワークについて提案を行った
7)グリフィス報告(1988年)
・コミュニティケアに関して地方自治体が責任をもつこと
・サービスの購入者と提供者を分離し、地方自治体は個人のアセスメントに基づいて必要なサービスを営利・非営利を含む多元的な供給主体から購入することなどが提案され、効率的な資源供給のためのマネジメントの重要性について言及した
・同報告に基づき、1990年「国民サービス及びコミュニティケア法」が制定された
・「国民サービス及びコミュニティケア法」は、地方自治体が必要なサービスを多様な供給主体から購入し、継ぎ目のないサービスを提供することを目的のひとつとしている
8)コンパクト(1988年)
・ブレア政権は、ボランタリーセクターやコミュニティの役割を重視し、政府セクターとボランティアセクターが、コンパクトと呼ばれる協約を結ぶ政策を実施した
・行政とNPO双方が協働する際に遵守すべきルールをあらかじめ定めた(法的拘束力をもたない)紳士協定
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地域福祉の歴史と理念
イギリスのコミュニティケア
1)ベヴァレッジ報告(1942年)
・戦後のイギリスにおける社会保障の根幹をなす報告
・窮乏、疾病、無知、不潔、怠惰という5つの巨人悪に対して、国家はすべての国民の最低限度の生活を保障することを提言した
・ベヴァレッジ報告の後に公刊された「ボランタリーアクション」では、ボランタリーセクターの存在なしには、真に自由で豊かな国家とは言えないと主張された
2)シーボーム報告(1968年)
・コミュニティに立脚した家族に対するサービスを行う部局を地方自治体に設け、住民がそのサービスを受けられるようにすべきであると提案した
・同報告に基づき、1979年、「地方自治体社会サービス法」が制定され、自治体に社会サービス部が設置され、地域を基盤とする総合的な福祉サービスを提供する体制が整えられた
3)ガルベンキアン報告(1968年)
・民間財団のガルベンキアン財団の報告書
・コミュニティワークを、個人をとりまく社会問題を解決するためのソーシャルワークの一部として理解することを提唱した
4)エイブス報告(1969年)
・福祉サービスに関する民間レベルの調査委員会であるエイブス委員長が、福祉サービスにおけるボランティアの役割について検討した報告書
・ボランティアの役割は、専門家にはできない新しいサービスを開発するよう努めることにあるとした
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現代社会の福祉の課題
労働政策
1)ディーセントワーク
→働きがいのある人間らしい仕事
・1999年、ILO(国際労働機関)の総会で提唱された概念
・ディーセントワークの条件として、仕事の創出、仕事での権利の保障、社会的保護の拡充、社会的対話の促進の4つの戦略目標と男女平等の実現を示した
2)ワークフェア
→社会保障の給付を支給する条件として、就労を義務づける政策をいう
・仕事(Work)と福祉(Welfare)を合成した造語
・就労、職業訓練を強制、義務づけるハードなワークフェアと、教育訓練を通じてエンプロイアビリティ(就業を可能とする能力)を向上させるソフトなワークフェアとがある
その他
1)グローバリズム
→地球全体をひとつの共同体とする考え方
・環境破壊、貧困、紛争などの世界的問題に対し、国民国家の枠組みを超えた解決を目指す
・グローバリゼーションの影響により、国家間の競争が激化し、先進国においても労働条件が悪化したり、社会福祉が切り捨てられたりすることを「底辺への競争」という
2)ジェンダーと男女の社会への共同参加
・生物学的な男女の違いをセックスというのに対し、社会的、文化的につくりあげられた性差をジェンダーという
・ジェンダーに基づく差別、女性への固定的概念に基づく差別をジェンダーバイアスといい、このような差別や性差の意識から自由になることをジェンダーフリーという
・1999(平成22)年、男女共同参画社会基本法が制定され、同法に基づき、内閣府に男女共同参画会議が設置されている
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現代社会の福祉の課題
社会的包摂と社会的排除
1)社会的包摂
→差別や社会的排除の対象となっている人々に対し、社会的なつながりを構築することによって、社会の構成員として包摂するという概念
・1980年代のヨーロッパの福祉政策をルーツとする
2)社会的排除
→社会一般で行われているような社会関係から、特定の人々が排除される状況を意味する
・多元的な要因によって発生するため、排除に至る過程、社会や環境との関係も含めて考えなければならない
福祉の供給
1)NPM(New Pubulic Management:新公共管理)
→公共部門に民間経営の原理、手法を導入することで、サービスの質や効率性の向上を図ろうとするもの
・イギリス保守党のサッチャー政権は、NPMによる徹底した民営化、民間委託、指定管理者制度などの多様な手法を採用し、福祉国家の市場化を行った
2)準市場
→医療や福祉など公共性の高い分野に市場原理を部分的に導入する手法
・イギリスの労働党ブレア政権下においてルグランが提唱した概念
・公共サービスとしての性格を残しつつ、営利団体等の参入を求めることによって、サービスの質や効率性を高めることを目的としている
3)PFI(Private Finance Initiative)
→公共サービスの効率的、効果的な供給を目指し、民間の資金、経営力、技術力を活用して、公共施設等の建設、運営を行うもの
・ブレア政権が重視した手法
・ブレア政権は、政策評価の手法として、3Eと4Cの評価項目で構成されるベストバリュー制度を導入した
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脂質異常症
脂質異常症
→血液中のコレステロールまたは中性脂肪の量が増えすぎたり、減り過ぎたりする疾患
・動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中などの動脈硬化性の病気を起こしやすくなる
・自覚症状がないため、健康診断などで受ける血液検査で知ることとなる
脂質異常症の種類
1)高LDLコレステロール血症
・LDLコレステロールが高すぎる(140ml/dl以上)
2)低HDLコレステロール血症
・HDLコレステロールが低すぎる(40ml/dl未満)
3)高中性脂肪血症
・中性脂肪(トリグリセライド)が多すぎる(150ml/dl以上)
※LDLコレステロール値の求め方
→LDLコレステロール値=総コレステロール値-HDLコレステロール値-中性脂肪値×0.2
脂質異常症の治療法
→LDLコレステロール値を下げ、HDLコレステロール値を上げるための治療
1)食事療法
・食事量や食事からとる脂質、糖質の総量を調整することが中心となる
・食事のとり方や食習慣を改善することも大事なポイント
2)運動療法
・エネルギーの消費量を増やして体脂肪の代謝を促進し、肥満を予防、解消する
3)生活習慣の改善
・飲酒や喫煙、ストレスなど、食生活以外の生活、習慣の問題点を改善する
4)薬物療法
・医師の指導に従って、コレステロール値や中性脂肪値を下げる薬を服用する
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介護老人保健施設
介護老人保健施設の人員基準
医師
・入所者100人に対し、常勤換算で1人以上
薬剤師
・施設の実情に応じた適応数
看護職員・介護職員
・入所者3人に対し、常勤換算で1人以上
※看護職員は、総数の2/7程度
支援相談員
・1人以上
・入所者が100人を超える場合は、常勤の支援相談員1人に加え、100を超える部分について入所者100人に対し常勤換算で1人以上
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・入所者100人に対し、常勤換算で1人以上
栄養士
・入所定員100人以上の場合に、1人以上
介護支援専門員
・1人以上(常勤専従)
※入所者の処遇に支障がない場合は、施設の他の職務に従事可能
・入所者が100人またはその端数を増すごとに1人
管理者
・常勤専従
※管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事可能
介護老人保健施設の開設者
→都道府県知事の承諾を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない
※ただし、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることもできるとされている
支援相談員の主な業務内容
1)入所者および家族の処遇上の相談
2)レクリエーションなどの計画および指導
3)市町村との連携
4)ボランティアの指導など
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介護老人保健施設
介護老人保健施設
→要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要な者に対し、施設サービス計画に基づき、看護および医学的管理下での介護および機能訓練その他必要な医療の提供ならびに日常生活上の世話を行う施設
介護老人保健施設の理念
1)包括的ケアサービス施設
・利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようにチームで支援する
・そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供する
2)リハビリテーション施設
・体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行う
3)在宅復帰施設
・脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努める
4)在宅生活支援施設
・自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他のサービス機関を連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努める
5)地域に根ざした施設
・家庭や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応する
・市町村や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担う
・評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努める
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介護医療院
介護医療院の施設基準
療養室
・定員は4人以下とすること
・入所者1人あたりの床面積は、8㎡以上とすること
・地階に設けてはならないこと
・出入り口は、避難上有効な空地、廊下または広間に直接面して設けること
・入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること
※多床室の場合、家具、パーティション、カーテン等の組み合わせにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保すること
※カーテンのみで仕切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とは言えない
・入所者の身の回りの品を保管することができる設備を備えること
・ナースコールを設けること
診察室
・意思が診察を行う施設、臨床検査施設、調剤を行う施設を有すること
処置室
・入所者に対する処置に適する施設、診察の用に供するエックス線装置を有すること
機能訓練室
・40㎡以上の面積を有し、必要な器械、器具を備えること
談話室
・入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること
食堂
・入所者1人あたり1㎡以上の面積を有すること
浴室
・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること
レクリエーションルーム
・レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること
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介護医療院
介護医療院の類型
1)Ⅰ型療養床
・療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者を入所させるためのもの
2)Ⅱ型療養床
・療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のもの
3)医療機関併設型介護医療院
・病院または診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とするもの
4)併設型小規模介護医療院
・医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が19人以下のもの
5)ユニット型介護医療院
・施設の全部において少数の療養室および当該療養室に近接して設けられる共同生活室により一時的に構成されるユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるもの
介護医療院の人員基準
医師
・(Ⅰ型入所者数÷48)+(Ⅱ型入所者数÷100)
※施設として最低3人の配置が必要
薬剤師
・(Ⅰ型入所者数÷150)+(Ⅱ型入所者数÷300)
看護職員
・入所者数÷6
介護職員
・(Ⅰ型入所者数÷5)+(Ⅱ型入所者数÷6)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
・実情に応じた適当数
栄養士
・入所定員100人以上の場合は1人以上
介護支援専門員
・1人以上
※入所者数が100人を超える場合は、1人+超える部分÷100
診療放射線技師、調理員、事務員
・実情に応じた適当数
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介護医療院
介護医療院
→主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な診療、日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
介護医療院の基本方針
1)長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない
2)入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない
3)明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス次長者、他の介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない
介護医療院の主な利用者
1)病状は安定しているが、重篤な身体疾患を有する人
2)身体合併症を有する認知症高齢者等
3)喀痰吸引等の医療ケアを必要とする重度の要介護者
4)ターミナルケアの対象者
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生活福祉資金
生活福祉資金の種類
1)総合支援資金
・生活支援費
・住宅入居費
・一時生活再建費
2)福祉資金
・福祉費
・緊急小口資金
3)教育支援資金
・教育支援費
・就学支度費
4)不動産担保型生活資金
・不動産担保型生活費
・要保護世帯向け不動産担保型生活費
相談窓口
→居住地の市区町村社会福祉協議会
審査機関
→都道府県の社協
必要書類
・個人申込書
・収入を証明できる書類(借入申込書、連帯保証人申込書)
・障害者の場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・社会福祉協議会が指定する書類
・印鑑
総合支援資金・緊急小口資金
→自立相談支援事業を利用することが条件に加わった
※すでに仕事が決まっている人や生活費が足らなくなったような人は例外
・自立相談支援事業とは、2015年から始まった「生活に困っている人」のための新しい事業で、相談にのってくれたり、仕事の訓練や応援をしてくれる
災害援護資金
・災害で住宅が損壊するなどの被害を受けたときには、最大350万円の緊急融資対象となる(審査あり)
・東日本大震災では、約520億円が融資された
・返済期間は13年で、半年か1年ごとに返済している
・東日本大震災の場合、無担保で低所得者でも借りられる反面、返せない人が7割を超え、問題となっている
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生活福祉資金
生活福祉資金
→社会福祉協議会(社協)による融資で、「日常生活全般に困難をかかえた世帯の生活の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度」
貸付件数
・生活福祉資金の、2015(平成27)年度の貸付件数は、約3万件で、金額は1524億円
貸付対象
・個人ではなく、以下の3種類の世帯に限られる
1)低所得者世帯
・必要資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税相当)
2)障害者世帯
・身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付された家族がいる世帯
3)高齢者世帯
・介護や療養が必要な65歳以上の高齢者がいる世帯
貸付条件
・以下の条件を満たし、返せる見通しのある世帯に限る
1)収入はあるが、収入が減ったり、失業したりして一時的に生活が困窮した場合
2)借り入れ申し込み者の身元が明確であること
3)現在、住んでいる家があるか、確保できる確実な当てがあること
4)確実に返せると判断できる世帯
5)失業給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金などが受けられず生活できない世帯
6)世帯の経済状況がわかる資料を用意すること
7)貸付制度を利用する以外に、困っている状況を解決する手段がないこと
8)申請前に民生委員の面接が必要
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新オレンジプラン
新オレンジプラン
2)認知・認知症介護実践者研修等
→認知症の人への介護を担うことができる人材を質・量ともに確保していくいための研修事業
・認知症ケアパス
→状態に応じた適切な医療や介護サービス等の提供の流れ、資源マップの作成
・認知症地域支援推進員
→医療・介護等の支援ネットワーク構築、認知症対応力向上のための支援、相談支援・支援体制構築を行う人
3)若年性認知症施策の強化
・全国若年性認知症コールセンター
→若年性認知症の総合相談窓口として設置
・若年性認知症ハンドブック・ガイドブック
→若年性認知症ハンドブック(若年性認知症と診断された人に配布するもの)、若年性認知症ガイドブック(若年性認知症の人を支援する際にきめ細かく対応するためのもの)
・若年性認知症施策を推進するための意見交換会
4)認知症の人の介護者への支援
・認知葬カフェ(オレンジカフェ)
→認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合うカフェを設置
5)認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
・生活支援(ソフト面)、生活しやすい環境の整備(ハード面)、就労・社会参加支援および安全確保の観点から、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
6)認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発およびその成果の普及の推進
7)認知症の人やその家族の視点の重視
・認知症施策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の参画など、認知症の人やその家族の視点を重視した取り組みを進めていく症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
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新オレンジプラン
新オレンジプラン
→2015(平成27)年1月、「認知症施策推進総合戦略」~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~が策定された
・7つの柱から構成されている
1)認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
・認知症サポーター
→認知症に関する正しい知識と理解をもち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範囲での手助けをする人を養成
2)認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
・かかりつけ医の認知症対応力向上研修
→かかりつけ医の認知用対応力を向上させるための研修
・認知症サポート医
→初期集中支援チームのバックアップや、かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役等の役割を担う医師を養成
・認知症疾患医療センター
→認知症疾患に関する鑑別診断の実施など、地域での認知症医療提供体制の拠点としての活動を行う
・認知症初期集中支援チーム
→早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる初期の対応体制
・病院勤務の医療従事者向け認知用対応力向上研修
→身体合併症対応等を行う医療機関での認知症への対応力の向上を図るための病院勤務の医療従事者に対しる認知症対応力の向上研修
・BPSDガイドライン
→行動・心理症状について高齢者の特性を考慮した対応がなされるためのガイドライン
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生活困窮者自立支援法
生活困窮者就労訓練事業
→雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対して、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行う事業
・生活困窮者就労訓練事業を行う者は、あらかじめ定められた基準に適合することについて都道府県知事の認定を受けることができる(認定生活困窮者就労訓練事業)
・社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施される
・対象者の状態等に応じた就労の機会(清掃、リサイクル、農作業等)の提供を併せ、ひとりひとりの就労支援プログラムに基づき、就労支援担当者による一般就労に向けた支援が実施される
利用勧奨等
・都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行にあたり、生活困窮者を把握したときは、生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用および給付金の受給の勧奨などの適切な措置を講ずるように努めるものとされている
支援会議
・都道府県等は、関係機関、生活困窮者自立相談支援事業の委託を受けた者などにより構成される支援会議を組織することができる
・支援会議では、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換が行われるとともに、生活困窮者が地域において日常生活および社会生活を営むのに必要な支援体制が検討される
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生活困窮者自立支援法
生活困窮者就労準備支援事業
→雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対して、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う事業
・一般就労に向けた準備が整っていない者を対象に、一般就労に従事する準備として、基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援する
・具体的には、生活習慣形成のための指導・訓練(日常生活自立)、就労の前段階として必要な社会的能力の習得(社会自立)、事業所での就労体験の場の提供、一般雇用への就職活動に向けた技法や知識の習得等の支援(就労自立)を実施する(最長1年)
生活困窮者一時生活支援事業
→一定の住居を持たない生活困窮者に対して、宿泊場所の供与、食事の提供などを行う事業
・利用期間は3ヶ月を超えない機関(6ヶ月を超えない期間内で都道府県等が定める期間とすることもできる)
生活困窮者家計改善支援事業
→生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握することおよび家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸し付けのあっせんを行う事業
子どもの学習支援事業
→生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・子どもに勉強を教えるだけでなく、子どもの居場所の提供や将来の自立に向けた生活習慣、社会性の育成などの意義もある
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生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立相談支援事業
→就労の支援、その他の自立に関する問題につき、生活困窮者、家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言、関係機関との連絡調整、認定生活困窮者就労訓練事業の利用のあっせんを行う
・支援にあたっては、生活困窮者の抱える課題を評価・分析し、そのニーズを把握したうえで自立支援計画が作成される
・都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部または一部を社会福祉法人、NPO法人などのほか、都道府県等が適当と認めるものに委託することができる
生活困窮者住居確保給付金の支給
→離職などにより経済的に困窮し、居住する住居を失う、または家賃の支払いが困難になるなどした人で、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められる人に対し支給する
・支給にあたっては、申請日において65歳未満で、かつ離職等の日から2年を経過していない、世帯収入の額や資産の額があらかじめ定められた額以下であるなどの一定の要件がある
生活困窮者住居確保給付金の支給額
・生活困窮者が賃借する住宅の1月あたりの家賃の額(1月ごとに支給)
生活困窮者住居確保給付金の支給期間
・3ヶ月(3ヶ月ごとに9ヶ月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる)
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生活困窮者自立支援法
目的
→生活困窮者自立支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること
基本理念
→生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立といった生活困窮者の状況に応じて、包括的・早期に、また、地域における関係機関、民間団体との緊密な連携等必要な支援体制の整備に配慮して行わなければならない
実施機関
・都道府県、市および福祉事務所を設置する町村
対象
・生活困窮者:就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者
・具体的には、現在、生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者
支援の内容
1)生活困窮者自立相談支援事業
2)生活困窮者住居確保給付金の支給
3)生活困窮者就労準備支援事業
4)生活困窮者一時生活支援事業
5)生活困窮者家計改善支援事業
6)生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(子どもの学習支援事業)
7)その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
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在宅での看取り介護
在宅での看取り介護の基本
・看取り(ターミナルケア)とは、医療をほどこしても回復の見込みがなく、死が間近に迫った時期に、苦痛を取り除くなどのさまざまな心身の介助や家族の援助を行うことで、その人が人生の最期まで尊厳のある生活を保ちながら安らかに死を迎えるようにするに支援すること
・在宅での看取りには、在宅医療と在宅看護が不可欠
・信頼できる医療スタッフを確保できるかが在宅での看取りの基本
看取り介護をするのに必要な4条件
1)医師が医学的見地に基づき、回復の見込みがない患者であると診断していること
2)本人と家族の同意があること
3)本人や家族の思いを尊重すること
4)利用者または家族の同意を得て看取りのためのケアプランが作成されていること
施設での看取りの条件
1)介護福祉施設は、「終の住まい」と見なされていて、入居者がそこで最期を迎えたいと望む場合は、看取り介護を行うことが多い
2)施設によっては、入居者の家族が泊まり込んで、職員とともに看取りに参加できる部屋を用意しているところもある
「看取り介護加算」が認められる条件
1)常勤の看護師が勤務していて看護責任者がきちんと配置されていること
2)看護職員や病院と24時間いつでも連絡がとれること
3)看取りの指針をつくっていて、その指針を入所時に本人や家族に説明していること
4)看取り介護について職員研修をしっかり行っていること
5)看取りのための個室があること
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