認知症介護と障がい者支援2019年05月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2019年04月 | 2019年05月の記事一覧 | 2019年06月
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ソーシャルワーカーの活動領域

教育分野
スクールソーシャルワーカー
・教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれたさまざまな環境に働きかけて支援を行うソーシャルワーカー
・2008(平成20)年度より、文部科学省の事業として始まった
要件
・精神保健福祉士、社会福祉士、専門的な知識・技術・経験を有する者のなかから選考される
司法分野
ソーシャルワーカー
・全国の刑務所、更生保護施設に精神保健福祉士または社会福祉士が配置されている(平成21年度から)
地域生活定着支援センターのコーディネーター
・精神保健福祉士、社会福祉士等が配置される
・高齢や障害等福祉的な支援を必要とする刑務所出所者等の社会復帰を支援する
社会復帰調整官
・保護観察所に配置され、心神喪失者等の精神障害者の社会復帰を支援する
・精神保健福祉士等から選任される
社会福祉士と精神保健福祉士の違い
・ソーシャルワーク専門職の中で、社会福祉士は、ジェネリックな資格として位置づけられるという考え方があり、精神保健福祉士は、精神障害者の保健および福祉分野を行うスペシフィックソーシャルワーカーと言える
※近年、医療、教育、司法、労働分野にもソーシャルワーカーの活躍する場が広がっている
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2019.05.31 05:00 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワーカーの活動領域

ケアマネジメント
相談支援専門員
・指定特定相談支援事業所等に配置され、サービス等利用計画の作成、関係機関との連携調整などを行う
要件
・障害者の相談支援・直接支援等の業務に3から10年従事し、都道府県が実施する相談支援従事者初任者研修を受講することが必要
・5年ごとに現任研修を修了すると資格の更新ができる
介護支援専門員
・居宅介護支援事業所や介護保険施設等に配置され、ケアプラン作成、介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整などを行う
要件
・5年以上の実務経験を有する一定の資格取得者が、都道府県の実施する介護支援専門員研修受講試験に合格し、実務研修を修了すると介護支援専門員になれる
・5年ごとに更新研修を修了すると資格の更新ができる
医療分野
医療ソーシャルワーカー
・保健医療機関に勤務するソーシャルワーカー
・療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助、退院援助、社会復帰援助、受診・受療援助、経済的問題の解決、調整援助等を行う
・平成22年度から日本医療社会福祉協会で、認定医療社会福祉士の認定制度事業を実施している
要件
・認定医療社会福祉士は、保健医療分野における実務経験が通算5年以上あり、認定医療社会福祉士認定資格取得にかかわる研修において、合計180ポイント以上を取得したときに申請が行える

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2019.05.30 07:04 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ソーシャルワークの定義

国際ソーシャルワーカー連盟によるソーシャルワークのグローバル定義
2000年
・ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと開放を促していく
・ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響し合う接点に介入する
・人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である
2014年
・ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、及び人々のエンパワーメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である
・社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす
・ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける
・この定義は、各国および世界の各地域で展開してよい
全米ソーシャルワーカー協会による定義
1958年
・ソーシャルワーク実践はすべての専門職の実践と同じように、価値、目的、承認、知識、方法という諸要素から構成されている
・これらの諸要素が、全体としてどのように配列されるかによって、ソーシャルワークの実践が形成される
1973年
・ソーシャルワークは、個人・グループ・コミュニティが、社会的機能を強化し、回復するように、これらの目標に対し、好ましい諸条件を創造するように援助する専門職の活動である

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2019.05.29 05:54 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
事業内容
4)入院中の精神障害者の地域移行支援に係わる事業
・精神科病院等の入院中の患者を対象に、精神科病院の多職種と地域の関係者がチームとなり、退院に向けた相談・支援等の包括的な地域生活支援プログラムを実施する
プログラム例
・体験談プログラム、日中活動体験プログラム、生活訓練プログラムなど
5)包括ケアシステムの構築状況の評価に係わる事業
・精神障碍者を取り巻く医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育の実態把握など包括ケアシステムの構築状況を評価する
6)精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係わる事業
・精神科病院、障害福祉サービス事業所等の職員に対し、精神障害者の地域移行に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進するため、研修を実施する
7)措置入院および緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係わる事業
・措置入院者等の退院後の医療等の継続支援が実施できるように、制度の周知や人材育成などを実施する
8)精神障害者の家族支援に係わる事業
・精神障害者の家族が、安心して精神障害者本人に対する支援ができるよう、家族支援を実施する

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2019.05.28 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業
目的
・精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を進める
事業主体
・都道府県または指定都市(事業の一部を市町村等に委託して実施することができる)
事業内容
1)保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
・原則として障害保健福祉圏域ごとに、「保健・医療・福祉関係者による協議の場」を設置する
・地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資することを協議する
※月に1回程度開催
2)精神障害者の住まいの確保支援に係わる事業
・居住支援協議会の積極的な活躍および連携等により、精神障害者の住まいの確保支援の体制を整備する
実施例
・精神障害者が入居しやすい民間賃貸住宅情報の提供システムの構築や空き部屋のマッチングシステムの構築、公営住宅の入居促進、公的保証人制度の構築など
3)ピアサポートの活用に係わる事業
・精神障害者の視点を重視した支援を充実する観点や精神障害者が自らの疾患や病状について正しく理解することを促す観点からピアサポートの活用を推進するための体制を整備する

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2019.05.27 06:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

高齢者関連施設
特別養護老人ホーム
・65歳以上で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な人を入所させ、必要な援助を行う施設
養護老人ホーム
・65歳以上で、環境上の理由および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人を入所させ、必要な援助を行う施設
軽費老人ホーム
・60歳以上の人に、無料または定額な料金で、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設
有料老人ホーム
・高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜を提供する施設
※介護付き、住宅型、健康型がある
児童福祉施設
乳児院
・乳児(特に必要のある場合には幼児を含む)を入院させて養育する施設
児童養護施設
・保護者のない児童(特に必要のある場合には乳児を含む)、虐待されている児童などを入所させて養護する施設
児童心理治療施設
・軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所または通わせて、その情緒障害を治療する施設
児童自立支援施設
・不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する施設
母子生活支援施設
・配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子およびその者の監視すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する施設
自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)
・義務教育終了後、児童養護施設や児童自立支援施設を退所し、就職する児童等に対し、自立援助ホームにおいて、日常生活上の援助・相談・生活指導を行う
・定員5から20人

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2019.05.26 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

高齢者の居住の安定確保に関する法律
→高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を儲けることなどにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする
サービス付き高齢者向け住宅
・基準を満たす住宅は、都道府県知事の登録を受けることができる
・この制度に登録すれば、有料老人ホームの届出は不要(※有料老人ホームとみなされる)
・所定の登録要件を満たしサービス付き高齢者向け住宅の建設や改修等に対しては、国の補助制度がある
登録基準
・居室は原則25㎡以上(キッチンなどが共有の場合は、18㎡以上)
・サービスの提供(安否確認、生活相談など)
・前払い家賃などの保全措置など
高齢者関連施設
介護老人福祉施設
・老人福祉法において許可を受けた特別養護老人ホームが、介護保険法の指定を受けた施設
介護老人保健施設
・介護老人保健施設の開設根拠は、介護保険法に規定されている
・介護保険法で許可を受ければ、あらためて指定を受ける必要はない
介護療養型医療施設
・医療法に規定されている病院・診療所、老人認知症疾患療養病床を有する病院が、原則として病棟単位で介護保険の指定を受けることができる
※2023年度末までに廃止予定
介護医療院
・介護医療院の開設根拠は、介護保険法に規定されている
・介護保険法で許可を受ければ、あらためて指定を受ける必要はない
特定施設入居者生活介護
・特定施設とは、有料老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームをいう
・特定施設のうち、指定基準を満たすと、特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる

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2019.05.25 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
概要
・賃貸契約による一般住宅(公営住宅および民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由で入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援する
対象となる障害者
・障害者等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者
事業内容
1)入居支援
・不動産業者に対する物件斡旋依頼、および家主等との入居契約手続き支援を行う
・地域において公的保証人制度がある場合は利用支援を行う
2)関係機関によるサポート体制の調整
・利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う
公営住宅法
公営住宅
・公営住宅法によって定められ、地方公共団体が建設、買い取りまたは借上げを行い、低所得者向けに賃貸する
・自治体によっては、障害者等の家賃の特別減免制度を設けているところもある
・平成17年の公営住宅法施行令の改正で、単身入居ができる者に、精神障害者、知的障害者、DV被害者が追加された
・平成23年の公営住宅法等の改正で、入居者資格のうち同居親族要件について、法律事項としての規定が廃止され、条例事項に変更された
公営住宅の入居資格
・入居者の収入が条例で定める金額を超えないこと
・現に住宅に困窮していることが明らかであること
シルバーハウジング
・バリアフリー化された公営住宅等と生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスの提供を併せて行う、高齢者世帯向けの公的賃貸住宅

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2019.05.24 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住支援

住宅セーフティネット法
目的
・住宅確保要配偶者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配偶者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を統合的かつ効果的に推進する
※住宅確保要配偶者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者
登録制度
・賃貸人が、住宅確保要配偶者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県に登録することができる
・都道府県は、登録住宅の改修への支援、要配偶者に対する家賃低廉化補助を行うことができる
住居支援法人
・都道府県は、居住支援に取り組む法人を住宅確保要配偶者居住支援法人として指定することができる
住宅確保要配偶者あんしん居住推進事業
概要
・高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバージョンに対して支援する
補助の要件
1)住宅要件
・住居の床面積は原則として25㎡以上
・一定のバリアフリー化がなされていることなど
2)入居対象者
・一定の所得以下の高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、現に住宅に困窮している世帯
3)住宅情報の登録
・居住支援協議会に対し対象住居に係る情報を提供すること
4)補助額
・バリアフリー改修工事、耐震改修工事、用途変更工事などが対象
・補助額は、3分の1
・上限額は50万円/戸(他用途から賃貸住宅に用途変更する場合は、100万円/戸)

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2019.05.23 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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配偶者暴力防止法

保護命令
接近禁止命令
・命令の効力が生じた日から起算して6ヶ月間、被害者の住居等において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
・接近禁止命令を発するときは、配偶者に対し、被害者に対して以下に揚げる行為をしてはならないと命ずる
1)面会を要求すること
2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと
3)著しく粗野または乱暴な言動をすること
4)電話をかけて何も告げず、または緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること
5)緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、または電子メールを送信することなど
子や親族などへの接近禁止命令
・被害者が同居している子や被害者の親族等に対して必要があると認めるときは、裁判所は配偶者に対し、6ヶ月間、子や親族等の身辺につきまとい、または通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
退去命令
・命令の効力が生じた日から起算して2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することおよび当該住居の付近を徘徊してはならないと命ずることができる
罰則
・保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる

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2019.05.22 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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配偶者暴力防止法

被害者の保護
保護についての説明等
・配偶者暴力相談支援センターは、通報または相談を受けた場合、被害者に対し、配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について、説明および助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨する
警察官による被害の防止
・警察官は暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
警察本部長等の援助
・警察本部長または警察署長は、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行う
保護命令
・裁判所は、被害者の申立てにより、その生命または身体に危害が加えられることを防止するため、配偶者に対し、接近禁止命令や退去命令を命ずることができる
接近禁止命令
・命令の効力が生じた日から起算して6ヶ月間、被害者の住居等において被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊してはならないことを命ずることができる
・接近禁止命令を発するときは、配偶者に対し、被害者に対して以下に揚げる行為をしてはならないと命ずる

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2019.05.21 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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配偶者暴力防止法

配偶者暴力防止法(DV防止法)
定義
配偶者からの暴力
→配偶者からの身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、またはその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含む
暴力の種類
身体的暴力
→身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの
※保護命令の対象となるのは、身体に対する暴力のみ
精神的暴力
→身体的な暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
配偶者
→婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
→離婚には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む
準用
・生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力およびその被害について、この法律を準用する(平成26年1月施行)
配偶者暴力相談支援センター
・都道府県は、婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする
・配偶者暴力相談支援センターは、情報の提供、助言、関係機関との連携調整、被害者の緊急時における安全の確保および一時保護を行う
婦人保護施設における保護
・都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる
通報
・配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない

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2019.05.20 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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職場復帰支援(リワーク支援)

障害者職場復帰支援助成金
概要
・事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主に対して助成する
対象労働者
・職場復帰の日において、以下のいずれかの障害に該当し、その障害に関連して3ヶ月以上の療養のための休職が必要とされた者
1)身体障害者
2)精神障害者(発達障害のみを有する者を除く)
3)難治性疾患を有する者
4)高次脳機能障害を有する者
職場適応の措置
・躁うつ病以外の者については、上記の1)から3)のいずれかの措置をとる
・躁うつ病の者については、以下のいずれかひとつ以上の措置に加えて、4)リワーク支援関係の措置を取る
1)能力開発・訓練関係
・職場復帰にあたって必要な能力開発であって、受講時間数が50時間以上(OJTを除く)の訓練を本人に無料で受講させること
2)時間的配慮等関係
3)職務開発等関係
※職務開発とは、対象労働者の適性・能力等に適合する作業の開発や改善、作業工程の変更などを行う措置
4)リワーク支援関係
・主治医と本人の同意の下、就労に関する作業支援や集団指導、個別カウンセリングを含む支援計画に基づく1か月以上のリワーク支援を実施すること
支給額
・支給対象者一人につき、中小企業は70万円/年、中小企業以外は50万円/年を支給する
※助成対象期間1年

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2019.05.19 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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職場復帰支援(リワーク支援)

職場復帰支援(リワーク支援)
・傷病等により長期休業していた労働者の復職のための支援を、会社側が行う支援活動
実施主体
・地域障害者職業センター
対象者
・うつ病などにより休職中の人で、主治医が職場復帰のための活動を開始することを了解している人
※会社を離職した人、主治医からまだ休養が必要と判断されている人は対象外
・支援の開始にあたっては、支援対象者、雇用事業主、主治医の三者の同意が必要
支援内容
・障害者職業カウンセラーが、主治医、会社の担当者と相談しながら、生活リズムの構築、ストレスへの対処方法、リハビリ出勤、会社との調整などを行なう
1)雇用事業主に対して
・職場復帰のための職務内容、労働条件等の設定に関する助言、援助
・職場復帰受け入れのための上司、同僚等の理解の促進に関する助言、援助
・職場復帰後の支援対象者の状況把握や適切な対処方法に関する助言、援助
・家族、主治医との連携に関する助言、援助
2)支援対象者に対して
・生活リズムの構築および通勤等に必要な基礎的な体力の向上
・作業遂行に必要な集中力、持続力等の向上
・ストレス場面での気分、体調の自己管理及び対人技能の習得
支援期間
・12から16週を標準として、個々に設定する

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2019.05.18 07:07 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援の実施機関

地域障害者職業センター
・全国47都道府県に設置
・障害者に対する以下の専門的な職業リハビリテーションを実施
1)職業評価など
・障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練および職業講習を行う
2)職場適応援助
・障害者に対する職場への適応に関する事項についての助言または指導
・職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成および研修
3)障害者職業カウンセラー
・職業評価、職業リハビリテーションカウンセリング等の専門的な知識・技術に基づいて職業リハビリテーションサービス等を行う
4)職場適応援助者(ジョブコーチ)
・障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づき、事業所において障害者や事業主に対して、雇用の前後を通じて、障害特性をふまえた専門的な援助を行う
障害者就業・生活支援センター
・全国に334ヶ所設置(平成30年4月現在)
・障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面および生活面における一体的な相談支援を実施
1)就業面の支援
・職業準備訓練、職場実習あっせん、就職活動の支援など
2)生活面の支援
・生活習慣の形成、健康管理、日常生活の管理に関する助言など
3)就業支援担当者
・就業支援を行う
4)生活支援担当者
・生活支援を行う
5)主任職場定着支援担当者
・企業等から職場定着や雇用管理等についての相談、他の支援機関等とのコーディネイト、地域のジョブコーチ等への助言を行う
障害者職業能力開発校
・全国に19か所設置
・訓練科目・訓練方法等に特別の配慮を加えつつ、障害の特性に応じた職業訓練、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施

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2019.05.17 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援の実施機関

公共職業安定所(ハローワーク)
・障害者の雇用に対する技術的助言・指導、職業相談、職業紹介、職場定着・継続雇用の支援、関係機関との連携などを行う
障害者トライアル雇用助成金
・障害者を最長3ヶ月間試用雇用できる
・事業主には助成金を支給する
・平成30年4月から精神障害者の試行雇用に対する助成内容が拡大された
特定求職者雇用開発助成金
・障害者や生活保護受給者等を継続して雇用する事業主に対して、資金の一部を助成
就職支援ナビゲーター(コーディネーター)
・生活保護受給者に対する就労支援を実施
・職業相談の経験者等のなかから都道府県労働局長が委嘱する非常勤職員
精神障害者雇用トータルサポーター
・精神保健福祉士等を配置し、精神障害者等に対するカウンセリングや企業に対して精神障害者の雇用に関する意識啓発等の業務を実施
障害者職業センター
障害者職業総合センター
・全国に1ヶ所設置
・職業リハビリテーションに関する研究、技法の開発、専門職員の養成等を実施
広域障害者職業センター
・全国に2ヶ所設置
障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションを実施
地域障害者職業センター
・全国47都道府県に設置
・障害者に対する以下の専門的な職業リハビリテーションを実施

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2019.05.16 08:28 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
051_convert_20130517183640_20130523204751.jpg

医療観察法

保護観察所
・保護観察所は、生活環境の調査、精神保健観察の実施、関係機関相互間の連携確保に関することなどを行う
生活環境の調査
・社会復帰調整官は、鑑定医による鑑定が行われる場合、本人との面接、家族等関係者との面接などで、住居、生計、家族の状況など生活環境について調査を行う
・保護観察所の長は、意見を付して調査結果を裁判所に報告する
生活環境の調整
・社会復帰調整官は、入院医療を受けている人について、円滑に社会復帰ができるように、関係機関と連携協力しながら退院後に必要な医療や援助の実施体系の整備を進める
・保健観察所の長は、意見書を作成し、指定入院医療機関に提出する
精神保健観察
・通院医療の機関は、精神保健観察に付される
・精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、必要な医療を受けているか否かなど、生活の状況を見守る
守るべき事項
・一定の住居に居住すること
・住居を移転し、または長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること
・保護観察所の長から出頭または面接を求められたときは、これに応ずること
※医療観察法(2003年公布)
→心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

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2019.05.15 08:03 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療観察法

医療観察制度の指定医療機関
指定入院機関
・厚生労働大臣の指定を受けた国、都道府県、特定独立行政法人等が開設する精神医療を専門に実施している医療機関
・平成30年4月現在 33ヶ所、833床
指定通院機関
・厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所
・平成30年4月現在 3524ヶ所
精神保健審判員
任命
・精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する精神保健判定医から任命する
・厚生労働大臣は、精神保健判定医の名簿を最高裁判所に送付する
・処遇事件ごとに、名簿から地方裁判所が任命する
・特別職の国家公務員で非常勤の裁判所職員
職務
・審判において裁判官と合議体を形成し、対象者を入院治療させるかまたは通院治療させるかを決定する
・心神喪失者等医療観察法による医療を受けさせる必要性の判断および入院、通院、退院、医療の終了等について意見を述べる
精神保健参与員
指定
・精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識を有する精神保健福祉士等から指定する
・厚生労働大臣は、精神保健福祉士等の名簿を地方裁判所に送付する
・処遇ごとに、名簿から地方裁判所が指定する
・特別職の国家公務員
職務
・審判において裁判官と精神保健審判員が行う処遇決定に対し、精神保健福祉の観点から必要な意見を述べる

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2019.05.14 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
027_convert_20130517183524_20130525142421.jpg

医療観察法

医療観察制度における処遇
1.検察官申立て
・不起訴処分や無罪の裁判などが確定した場合には、原則として検察官は、裁判所に対し、処遇の要否、内容の決定を求める申立てを行い、鑑定医による鑑定が行われる
・鑑定入院期間は原則2ヶ月以内(ただし、1ヶ月の延長可)
2.鑑定・審判
・1人の裁判官と1人の精神保健審判員の合議体による審判で、処遇の要否と内容(入院・通院)を決定する
3.入院
・入院の場合も、入院中から生活環境の調整を継続的に行う
・入院期間はおおむね18ヶ月を目標としている
4.通院
・処遇実施計画に基づき地域社会における処遇が行われる
・指定通院医療機関により医療を提供する
・通院処遇は原則3年間(ただし、さらに2年まで延長可)
5.処遇に終了
・本制度の処遇を終了し、一般の精神医療・精神保健を継続する
心神喪失者等医療観察制度の対象
・不起訴処分において、対象行為を行ったことおよび心神喪失または心神耗弱であることが認められた者
・対象行為について、心神喪失を理由に無罪の確定裁判を受けた者、または心神耗弱を理由に刑を減軽する旨の確定裁判を受けた者
対象行為
・放火、強制性交等および強制わいせつ、殺人、障害、強盗

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2019.05.13 07:48 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自殺対策

自殺対策基本法
目的
・誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策の基本となる事項を定めることに等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する
基本理念
・自殺対策は、生きることの包括的な支援として、すべての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望をもって暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない
国および地方公共団体の責務
・国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、および実施する責務を有する
・地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、および実施する責務を有する
事業主の責務
・事業主は、国および地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする
国民の責務
・国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする
自殺予防週間および自殺対策強化月間
・自殺予防週間は、9月10日から9月16日まで
・自殺対策強化月間は、3月
自殺総合対策大綱
・政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、自殺総合対策大綱を定めなければならない
都道府県自殺対策計画
・都道府県は、自殺総合対策大綱および地域の実情を勘案して、都道府県自殺対策計画を定めるものとする
市町村自殺対策計画
・市町村は、自殺総合対策大綱および都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、市町村自殺対策計画を定めるものとする
自殺総合対策会議等
・厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議を置く(会長は厚生労働大臣)

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2019.05.12 06:56 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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いじめ防止対策

いじめ防止知策推進法
・2013(平成25)年6月交付、同年9月施行
・いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする
いじめの定義
→児童等に対して、他の児童等が行う心理または物理的な影響を与える行為(ネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象をなった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう
基本理念
・いじめの防止等のための対策は、いじめがすべての児童等に関係する問題だることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない
いじめの禁止
・児童等は、いじめを行ってはならない
学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
・学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他のい関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く
いじめに対する措置
・学校の教職員、児童等の保護者等は、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとる
・学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない
重大事態への対処関係
・学校は、いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を行う
・文部科学大臣等は、その調査の結果を踏まえ、重大事態への対処または重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる

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2019.05.11 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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学校保健

学校保健安全法
目的
・学校のおける児童生徒等および教職員の健康保持増進を図るため、学校における保健管理、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする
定義
・学校→幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校
※義務教育学校とは、学校教育法の改正に伴い、平成28年4月1日より」小学校から中学校まで合計9年間の義務教育を一貫して行う学校
・児童生徒等→学校に在学する幼児、児童、生徒または学生
学校保健
・児童生徒等および職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定しなければならない
・学校においては、毎学年定期に、児童生徒、学校の職員の健康診断を行わなければならない
・養護教諭その他の職員は、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認められるときは、遅滞なく、児童生徒等に対して必要な指導を行う
学校安全
・学校の施設および設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活の安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定しなければならない

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2019.05.10 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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学校保健

不登校
不登校の定義
→何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
高校生の中途退学
・高等学校の不登校生徒のうち、中途退学者は約3割
・高等学校中途退学者の約35%は、学校生活・学業不適応を中途退学の理由としている
学校内における暴力
校内暴力の定義
→一般に、学生生活に起因する児童生徒の暴力行為を指し、対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力および学校の施設・設備等の器物破損の形態をいう
警視庁のデータ
・平成29年の校内暴力は717件(前年比13.8%減)、検挙・補導者は786人(前年比15.1%減)
・内訳は、中学生が600人(76.3%)、高校生が69人(8.8%)、小学生が117人(14.9%)
教員の精神保健
教員の病気休職者
・平成28年度の教員の病気休職者数は、7758人(在職者の0.84%)で、そのうち精神疾患で休職した教員は、4891人(病気休職者の63%)
・精神疾患による休職者を年代別でみると、50代以上(38%)、40代(26%)、30代(22%)、20代(13%)
教職員のメンタルヘルス対策
・平成25年「教職員のメンタルヘルス対策検討会議」(文部科学省)による「教職員のメンタルヘルス対策について(最終まとめ)」が出され、予防的取組や復職支援などについて提言された

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2019.05.09 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ひきこもり対策

ひきこもりの定義
→仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている状態
※時々は買い物などで外出することもあるという場合も含む
ひきこもり地域支援センター
・都道府県、政令指定都市に設置
・ひきこもり支援コーディネーターを原則2名以上配置
※うち1名以上は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師など
事業内容
・相談:電話、来所等による相談に応じ、適切な助言を行う
・訪問:家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の支援を行う
ひきこもりサポーター派遣事業
・実施主体は、福祉事務所を設置する市区町村
事業内容
・サポーターを選定し、サポーターによる訪問支援、情報の提供等の支援を継続的に実施
・派遣にあたっては、対象者およびサポーターに、派遣目的、活動計画、活動内容を明確にし、双方の同意を得る
ひきこもりサポーター養成研修事業
・ひきこもり等の人に対するボランティア支援に関心がある人に、ひきこもりに関する基本的な知識を修得させる研修を実施
・研修修了者を対象に、サポーターとして活動することに同意した者は名簿に登録
ふれあい心の友訪問援助事業、保護者交流事業
・ひきこもり等の子どもに対して、「メンタルフレンド(ふれあい心の友)」(本人の兄または姉に相当する世代で子どもの福祉に理解と情熱を有する大学生等)を家庭に派遣
KHJ全国ひきこもり家族会
・唯一の全国規模のひきこもり家族会
・当事者および家族に対し、月例会、家族教室等、社会的啓発などを行う

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2019.05.08 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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子ども・若者育成支援

子ども・若者育成支援推進法
法の目的
・子ども・若者育成支援について、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進することを目的とする
・平成22年施行
都道府県子ども・若者計画等
・都道府県、市町村は、都道府県(市町村)子ども・若者計画を策定するよう努める
子ども・若者総合相談センター
・地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供および助言を行う拠点としての機能を担う体制を、単独でまたは共同して確保するよう努める
地域若者サポートステーション
・ニート等の若者の職業的自立を支援するため、地域の若者支援機関のネットワーク拠点となる厚生労働省から委託を受けた相談機関
・平成29年度現在、全国に173ヶ所設置
利用対象者
・原則として、15歳から39歳
・仕事に就いておらず、家事も通学もしていない者(若者無業者等)のうち、就職に向けた取り組みへの意欲が認められ、ハローワークにおいても就職を目標にし得ると判断した者およびその家族
支援内容
・キャリア・コンサルタントによる専門的な相談や、コミュニケーション訓練、職場体験等の自立に向けた各種支援プログラム等、多様な就労支援メニューを提供する

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2019.05.07 08:35 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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災害時の精神保健活動

サイコロジカル・ファーストエイド(PFA)
・災害、大事故などの直後に提供できる心理的支援のマニュアル
特徴
・PFAには、基本情報を収集するためのテクニックが織り込まれており、被災者がいま不安に思っていることや必要としていることをいち早くアセスメントし、支援者が柔軟なサポートを行うのに役立てることができる
デブリーフィング
・災害直後の数日から数週間に行われる急性期介入で、災害に遭うなど、つらい経験をしたあとでそれについて詳しく話し、つらさを克服する手法
災害医療におけるトリアージ
・トリアージとは、多数の負傷者に対して限られた医療資源で、可能な限り多くの命を救命するため、緊急度と重症度に応じて区分けすること
・災害医療のトリアージでは、負傷者は4つのカテゴリーに分類されてタグが付けられ、救命措置、搬送、治療の順位は、第1順位から第4順位となっている
1赤色(重症群):直ちに処置を行えば、救命が可能な者
2黄色(中等症群):今すぐに治療しなくても生命に影響はないが、放置しておくと生命の危機がある者
3緑色(軽症群):上記以外の軽微な傷病で、ほとんど専門医の治療を必要としない者
4黒色(死亡群):すでに生命反応がなくなりかかっている人、またはすでに死亡している人

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2019.05.06 07:19 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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災害時の精神保健活動

災害時こころの情報支援センター
・2013年2月に厚生労働省の委託で国立精神・神経医療研究センター内に設置
活動内容
1)震災に関連する精神症状等への対応に関する助言と都道府県間んぽ連携調整・管理
2)被災地の心のケアに関する情報を効率的に集約し、被災県にフィードバックする
3)被災地における心のケアや調整結果の公表等総合的な調整、助言、データ分析
災害派遣精神医療チーム(DPAT)
・自然災害などの大規模災害等の後に被災者および支援者に対して、被災地域の都道府県の派遣要請により被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の支援を行うための専門的な精神医療チーム
活動内容
1)災害によって障害された既存の精神保健医療システムの支援
2)災害のストレスによって新たに生じた精神的問題を抱える一般住民への対応
3)地域の医療従事者、被災地の支援を行っている者(行政職員等)への対応
災害時精神保健医療情報支援システム(DMHISS)
・DPATの活動に関する各種報告は、災害精神保健医療情報システムを用いて行う
・DMHISSは災害時に効率的な活動を行うためのインターネットを用いた情報共有ツールであり、派遣要請/派遣先割当機能、活動記録機能、集計機能を有するシステムである

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2019.05.05 07:28 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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世界のメンタルヘルスへの取り組み

mhGAP介入ガイド
・2008年に世界保健機構(WHO)が開始したメンタルヘルス・ギャップ・アクション・プログラム(Mental Health Gap Action Program: mhGAP)
・精神衛生の関しての様々なGAP(格差)を是正することを目的に、プライマリー・ケアや一般病院など、精神保健専門家のいない保健医療の場でも質の高いメンタルヘルスケアを提供できるように作成された
メンタルヘルスアクションプラン 2013-2020
・第66回世界保健機関総会(2013年5月)において包括的メンタルヘルスアクションプラン2013-2020が採択された
メンタルヘルスの定義
・人が自身の能力を発揮し、日常生活におけるストレスに対処でき、生産的に働くことができ、かつ地域に貢献できるような満たされた状態である
ビジョン
・メンタルヘルスが尊重・促進・保護され、精神障害が予防され、精神障害に罹患した人々が人権を最大限に行使し、リカバリーを促進するために、質が高く、文化に適合した保健医療ケアと社会ケアを適時に受けることのできる世界を達成すること
目標
・精神的に満たされた状態を促進し、精神障害を予防し、ケアを提供し、リカバリーを促し、人権を促進し、そして精神障害を有する人々の死亡率、罹患率、障害を低減すること

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2019.05.04 05:00 | 精神疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健

予防精神医学
・カプランは、地域精神医学を「予防精神医学」と呼び、第一次予防、第二次予防、第三次予防という概念に分けて考えた
第一次予防
・精神障害をはじめとするメンタルヘルス不調の発生を未然に防ぐための取り組み
・健康増進や疾病予防のための「健康教育」や「保健指導」を行う
第二次予防
・病気を早期に発見し、迅速に適切な対応を取るための取り組み
・早期発見し、治療を受けることによって病気の重症化を防ぐ
第三次予防
・現在の病状を適切に把握・管理し、病気の重症化を防ぐための取り組み
・リハビリテーション等により機能回復を図り、後遺症の予防、社会復帰、再発防止を目指す
地域精神保健活動の3つの対象
積極的精神保健
・地域住民を対象として、こころや身体の健康維持、生きがいづくりを行う
支持的精神保健
・精神疾患に罹っている人や医療を中断しがちな人を支援する
総合的精神保健
・地域の精神障害者を支援するための拠点づくりやボランティアの育成等を行う
危機のプロセスモデル 
・フィンクは、危機を体験した人がたどる心理的プロセスを4つの段階で説明した
1)衝動:強烈な不安、パニック
2)防衛的退行:無関心、現実逃避、否認、抑圧
3)承認:無感動、怒り、抑うつ、苦悶、深い悲しみ
4)適応:不安の減少、新しい価値観


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2019.05.03 05:00 | 精神疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健

ライフサイクルでみられる精神保健
乳幼児期
・マタニティブルーズ
・産後抑うつ、産縟期精神障害、産後うつ、子育て不安
・母性の欠如、児童虐待
学童期
・自閉スペクトラム症、注意欠陥、多動性障害、学習障害、精神遅滞など
・不登校、いじめ
思春期
・非行、学校内暴力
・少年犯罪、薬物依存
・摂食障害、過換気症候群、自傷行為
・統合失調症、双極性障害
青年期
・性同一性障害(性別違和)
・社会的引きこもり、ニート
・モラトリアム、スチューデント、アパシー
壮年期・中年期
・うつ病、自殺
・アルコール依存、ギャンブル依存
・DV
・空の巣症候群
老年期
・認知症、要介護
・自殺
ストレスと精神の健康
・セリエは、ストレスを外部環境からの刺激によって起こる歪みに対する非特異的反応と考える
・ストレスを引き起こす外部環境をストレッサー、それによって生じる反応をストレス反応という
コーピング
・ストレス要因や、それがもたらす感情に働きかけて、ストレスを除去したり緩和したりすること
レジリエンス
・ストレス、病気などからの回復力
燃え尽き症候群(バーンアウト)
・仕事などでエネルギーや力を過度に使い過ぎることによって引き起こされる
・情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成度の低下などがみられる
メンタリング
・経験豊富な年長者が若者と交流し、対話や助言によって自発的な成長を支援すること

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2019.05.02 05:00 | 精神疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |