認知症介護と障がい者支援2019年06月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2019年05月 | 2019年06月の記事一覧 | 2019年07月
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障害者ケアマネジメントの意義と方法

ケアマネジメントの類型
3)仲介型(ブローカー・モデル)
・イギリスで伝統的に発展したケアマネジメントシステム
・日本の介護保険制度でほぼ実践されている地域資源へのあっせん、仲介を主とするサービス形態
4)臨床型
・固定した支援者が直接・間接、両方のサービスを提供し、治療的関係による効果も期待されることから、医学モデル的色彩が強い
・ケアマネジャーと利用者のラポールを特に重視したモデルで、利用者の心理的・社会的な回復を意図するところに特徴がある
5)リハビリテーション型
・利用者の能力障害に焦点づけを行い、利用者のもっている潜在能力や生活技能訓練を用いて、利用者が設定する目標の実現を目指す
・それに併せて地域資源の開拓、変革を同時に行い、その一致点を見出していく
6)集中型ケアマネジメント(ICM)
・ACTのように多職種協働を前提とせず、ケアマネジャーのアウトリーチ活動を含む個別援助を基本とする
・既存のサービスの導入を通して濃厚な支援を展開する
・仲介型と総合型(ACT)の中間に位置づけられる
ケアマネジメントの原則
・支援者が指導していくものではなく、利用者個人レベルで実施され、地域の包括的なサービスをもって、段階を踏まえてケアの継続性を維持していくものである

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2019.06.30 05:00 | 精神保健福祉の理論 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者ケアマネジメントの意義と方法

障害者ケアマネジメントの意義と方法
利用契約書
・ケアマネジメントでは、利用者とケアマネジャーとの間で、インフォームドコンセントに基づく文書による利用契約を結ぶことが通例となる
・文書での同意をもとに、ケアシステムを構築し、専門職者や公的サービス・ネットワークによる、濃厚できめ細やかなサービスを提供する
ケアマネジメントの2次的機能
・現時点では対応しきれないニーズの蓄積を通して、意図的に新たなサービス体制や社会資源を創造していく役割がある
ケアマネジメントの類型
1)統合型(ACT、包括型地域生活支援)
・アメリカのウィスコンシン州で開発された、比較的重度の精神障害者を対象に、訪問活動を主力とする24時間の医療・福祉サービス
・不必要な入院の防止と地域リハビリテーションを目指すもの
・日本でも、2002(平成14)年度以降、ACT-Jをはじめ、各地でモデル的に導入されている
・日本式の包括的支援プログラムの開発と標準となるACTの基準尺度の作成やネットワークの構築が図られている
2)ストレングス型
・クライエントが本来もっている能力や環境の側の潜在的能力にも着目し、それを引き出したり、活用したり、セルフケア能力を高めることに重点を置いている

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2019.06.29 05:00 | 精神保健福祉の理論 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者のケアマネジメントの原則

精神障害者のケアマネジメントの原則
4.福祉・保健・医療・教育・就労等の総合的なサービスの実現
・障害者が地域で生活するためにはサービスが総合的に提供されなければならない。それには、各機関で提供しているサービスを十分に把握する必要があるが、利用者のニーズに応じたサービスが常に地域に存在するとは限らない
・したがって、不足するサービスに関しては、サービスの対象領域を超えたサービス利用のための調整を図ったり、新たなサービスの確保や社会資源の積極的な開発に務める 
5.プライバシーの尊重
・総合的な生活ニーズに対応して総合的にサービスを提供するには、各種専門職などのチームアプローチが必要となる
・この点を、利用者(必要に応じて家族または本人が信頼する人)に十分に説明し、了解を得る必要がある
・地域生活支援には、専門職のほか、障害者相談支援専門員、民生委員、ボランティア等の支援を活用することもあり、その際、利用者及びその家族のプライバシー保護が特に重要である
・同時に、支援活動で知り得た情報は、他に漏らしてはならないことを十分に徹底する必要がある
※「障害者ケアガイドライン」2002(平成14)年、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部より

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2019.06.28 05:00 | 精神保健福祉の理論 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者のケアマネジメントの原則

精神障害者のケアマネジメントの原則
1.利用者の人権への配慮
・障害者は、ケアマネジメントについて十分な説明を受け、同意のもとにケアマネジメントを利用できるとともに、ケアマネジメント従事者、支援方法や手段について選択することができる
・ケアマネジメント従事者はすべての過程において、利用者の権利が侵害されることのないよう最大限の努力をしなければならない
2.総合的なニーズ把握とニーズに合致した社会資源の検討
・地域生活を支援するには、利用者の身体的・精神的側面のみならず、日常生活面や文化活動・余暇活動などの社会生活面を含めて総合的にニーズを把握し、ニーズを充足する方法やニーズに合致した社会資源の検討を行う
3.ケアの目標設定と計画的実施
・相談を受けて利用者の総合的なニーズを把握し、その結果に基づき、利用者や必要な各種専門職と話し合いのうえ、期限を定めて具体的なケアの目標を設定し、具体的なケア計画を作成し、計画的にサービスを提供する
・提供したサービスが障害者の生活状況の安定・改善につながっているかどうかを定期的に点検し、必要に応じてケア計画を見直し、サービスの内容を変更する

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2019.06.27 07:54 | 精神保健福祉の理論 | トラックバック(-) | コメント(1) |
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精神保健福祉士の役割と他職種との連携

地域移行支援
・精神障害者が地域生活にスムーズに適応できるよう、家族関係を含めた環境を調整し、社会資源を仲介、連絡し、必要があれば対象者に代わってニーズを代弁し、役割を代行することも求められる
今後の精神保健福祉士に求められる役割
・長期在院患者を中心とした精神障害者の地域移行を支援する役割
・精神障害者が地域で安心して暮らせるよう相談に応じ、必要なサービスの利用を支援する
・地域生活の維持・継続を支援し、生活の質を高める
・地域移行を促進するための家族調整や住居確保など、地域移行にかかわる専門的知識及び技術
・包括的な相談援助を行うための地域における医療・福祉サービスの利用調整など
アウトリーチ支援
・当事者の状態に応じた医療面の支援
・早期支援や家族全体の支援などの生活面の支援が可能となる多職種チームを組む
包括型地域生活支援(ACT)
・医療から生活支援を含む包括的な直接のサービス供給方式のプログラム
・多様な専門職がチームを組んでアウトリーチサービスを提供する
・チームスタッフ1人あたりの対象者数は、10から12人程度までとされている
・利用者は、18歳から65歳までの重度の精神障害者とされている

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2019.06.26 05:00 | 精神保健福祉の理論 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域移行・地域定着支援を推進する制度、施策

障害者総合支援法に基づく地域相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援
精神障害者の地域移行、地域定着支援を推進する制度、施策
・市町村地域生活支援事業で行われる住宅入居等支援事業(居宅サポート事業)
長期入院精神障害者の地域移行の推進
・精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が必要であることから、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」が、2017(平成29)年度から実施されている
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業の内容
1)保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
2)精神障害者の住まいの確保支援に係わる事業
3)ピアサポートの活用に係わる事業
4)アウトリーチ支援に係わる事業
5)入院中の精神障害者の地域移行に係わる事業
6)地域包括ケアシステムの構築状況の評価に係わる事業
7)精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係わる事業
8)措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係わる事業
9)精神障害者の家族支援に係わる事業
10)その他地域包括ケアシステムの構築に係わる事業

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2019.06.25 05:00 | 精神保健福祉の理論 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域移行・地域定着支援の対象

社会的入院者
・病状としては退院が可能な状態であるにもかかわらず、受入条件が整わない等の社会的理由により入院継続を余儀なくされている患者
・2004(平成16)年に制定された「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、受入条件が整えば退院可能な精神障害者(約7万人)の10年後の社会的入院の解消が掲げられた
障害者総合支援法に基づく地域移行支援の対象者
・障害者支援施設等に入所している障害者 
※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者とみなされる者も含む
・精神科病院に入院している精神障害者
※精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む
・地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者
地域移行支援の対象者のうち、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者
・救護施設又は更生施設に入所している障害者
・刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者
・更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害者等
地域定着支援の対象者
・居宅において単身で暮らしている障害者
・家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害者

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2019.06.24 07:36 | 精神保健福祉の理論 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の人権と尊厳

合理的配慮
・障害者の権利に関する条約において「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるべきものであり、かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」と定めている
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
・障害者基本法において、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定めている
欠格条項
・障害等を理由に免許・資格、公営住宅への入居等にかかる制限を法律で明文化したもの
インフォームドコンセント
・治療や手術、検査などを受ける際、前もって、その内容や期待される効果、起こり得る危険性などについて医師から十分に説明を受けたうえで患者が与える同意のこと
・アメリカでは、医師の提示する治療に関して同意(あるいは拒否)することをインフォームドコンセントという
・いくつかある選択肢に対して取捨選択して決定することをインフォームドチョイスという
・いくつかある選択肢から選択した方法で医療を受けるか否かを自己決定して実際に治療することをインフォームドディシジョンという

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2019.06.23 07:20 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の人権と尊厳

精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケア改善のための諸原則
・1982年12月、国連総会で採択された
・「すべての患者は、最も制限の少ない環境で、最も制限の少ないもしくは最も侵襲的でない治療によって、自己の健康的ニーズ及び他人の身体的あんぜんを護るニーズに通うように処遇される権利を有する」など、強制的な医療に対して、患者に自由と権利があることが示された
障害者の権利に関する条約
・2006(平成18)年12月、国連総会で採択され、2008(平成20)年5月に発効した
・障害者の人権及び尊厳を保護・推進するための包括的・総合的国際条例
・社会のあらゆる分野において、障害を理由とする差別を禁止し、障害者に他者との均等な権利を保障することを義務づけた
・日本政府は、2007(平成19)年9月28日、日本条約に署名したが、締結に向けた法整備に時間を要した
・2014(平成26)年1月20日、国連に批准書を提出し、2014(平成26年)2月19日より、我が国において効力が生じている
障害を理由とする差別
→障害を理由とするあらゆる区別、排除または制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、または行使することを害し、または妨げる目的または効果を有するものをいう

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2019.06.22 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の人権と尊厳

世界人権宣言
・1948年の国連総会で採択された
・第1条では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とし、障害者も正当な社会構成員として、その権利を主張し得るとされている
国際人権規約
・1966年の国連総会で採択された
・A規約とB規約から成り、A規約は社会権的人権、B規約は自由権的人権を規定している
・B規約の中では、「恣意的な抑留を禁止し、何人も法律で定める手続きによらない限り、その自由を奪われない」とされている
障害者の権利宣言
・1975年の国連総会で採択された
・精神障害者も含めた「すべての障害者の人間としての尊厳の尊重」や、障害者の「同年齢の他の市民と同じ基本的権利」などを明確にうたっている
・障害者を「先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の欠如のために、普通の個人または社会生活に必要なことを自分自身で完全にまたは部分的に行うことができない人のことを意味する」と定義している
国際障害者年(1981年)
・国連が制定
・「完全参加と平等」をテーマに
1)障害者の身体的、精神的な社会適合の援助
2)就労の機会の保障
3)日常生活への参加の促進
4)社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供
5)国際障害者年の目的の実施のための措置を法律の確立
などを提唱した

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2019.06.21 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者支援の理念

ストレングス理論
・生活の場の質は個人のストレングスと環境のストレングスの2つの要素によって決定される
・ラップらは、そのストレングスの要素を、個人のストレングスに含まれる願望、能力、自信と、環境のストレングスに含まれる資源、社会関係、機会とに整理し、生活の場の質が、生活の質、目標達成などを決定すると考える
・サリービーは、ストレングス視点の概念を説明する用語として、可塑性(かそせい)、エンパワメント、成員性、レジリエンス(回復力)、癒しと全体性、対話と協調性、不信の中心の7つの要素を定義し、援助の方向性を整理している
ストレングスモデルの6原則(ラップとゴスチャ)
1)精神障害者はリカバリーし、生活を改善し高めることができる
2)焦点は欠陥ではなく個人のストレングスである
3)地域を資源のオアシスとしてとらえる
4)クライエントこそが支援過程の監督者である
5)ワーカーとクライエントの関係性が根本であり本質である
6)われわれ(援助者)の仕事の主要な場所は地域である
リカバリーの概念
・アンソニーは、疾患や障害を通して、その人の態度、価値観、感情、目的、技量、役割が建設的に変容していく、独特の過程であると定義している
・疾患や障害があっても、自己の実現が制限されないことを保障し、援助者はそれを支援していく役割を担う
レジリエンス
→病気やストレスなどからの回復力、復元力
・このような力が元々個々人に備わっているとされており、リカバリーの土台とも言われる

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2019.06.20 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者支援の理念

ノーマライゼーション
・デンマークのバンク・ミケルセンは、「ノーマライゼーションは、知的障害者をいわゆるノーマルな人にすることを目的にしているのではない。ノーマライゼーションとは、知的障害者をその障害とともに障害があっても受容することであり、彼らに普通の生活条件を提供することである」と述べている
・スウェーデンのニィリエは、ノーマラゼーションの原理として、「知的障害やその他の障害をもつすべての人が、彼らがいる地域社会や文化の中でごく普通の生活環境や生活方法にできる限り近い、もしくは全く同じ生活形態や毎日の生活状況を得られるように権利を行使する」と述べている
エンパワメント
→心理・社会的、もしくは身体の障害のために、自ら問題を解決する能力を阻害されている状態から、再び自らの問題解決能力を取り戻していくこと、また引き出していくこと
・今日の実践において主流となりつつあり、精神保健福祉士は、専門的援助技術を活用し、利用者のエンパワメントを支援する役割を担っている
ストレングス視点
→1970年代後半、医学モデルに依拠していたソーシャルワークに対する反省・批判が提起されるなか、ソーシャルワーク本来の価値観(人道主義的・民主主義的理念)に基づく生活モデルが高く評価され、大きな影響力を与えることと連動し、ストレングスモデルとして発展してきた

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2019.06.19 05:00 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者支援の理念

生活の質(QOL)
→人間としてのlife(生命・生存・生活・人生)に注目して、その質の向上を第一義とする概念のこと
・当事者の価値基準や判断によって生活の価値を評価するもので、自己決定権を保障し、主体性と自立性を重んじることによって生活の質を高めようとするもの
・障害者一人ひとりが生活のあり方を自らの意志で決定し、生活の目標や生活様式を自分で選択できるようにすることが、生活の質の向上につながる
ノーマライゼーション
→障害の有無によらず、同じ条件で生活を送ることが可能な社会へと改善していく営みのこと
・障害者が、障害がありながら障害のない市民と同じ生活ができるような環境づくりを行うことが目的
・1981(昭和56)年の国際障害者年に国連が示した行動計画において、「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉めだすような場合、それは弱くもろい社会である」というノーマライゼーションの理念が示されている
・段階的なリハビリテーションにみられるような個人に対する治療的なかかわりや働きかけは重視せず、障害者本人の立場にたって地域生活の条件を整備使用とする
・そこでは、障害者本人のニーズや選択が最大限尊重されなければならない

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2019.06.18 08:46 | 精神保健福祉の理念 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健福祉士の活動の歴史

精神保健福祉士の活動の歴史
・1973(昭和48)年の日本精神医学ソーシャルワーカー協会第9回全国大会においてY氏とY氏の母親から「精神科ソーシャルワーカーの加害性」の問題提起がなされた
・このY問題に対応するため調査委員会が設置され、1980(昭和55)年には「提案委員会」が設立され、1982(昭和57)年の全国大会で「札幌宣言」が採択された
「札幌宣言」において、日本精神医学ソーシャルワーカー協会は精神科ソーシャルワーカーの役割が、精神障害者の「社会復帰と福祉のための専門的・社会的活動」を進めることであることを基本指針として明文化した
・1997(平成9)年、精神障害者が社会復帰を果たすために、保健及び福祉に関する専門的知識・技術を用いて、さまざまな生活問題の解決を行う専門職について定めた精神保健福祉士法が制定された
・2010(平成22)年12月、精神保健福祉士法の一部が改正された。その内容は、
1)定義規定の見直しとして地域相談支援の利用に関する相談に応じることを新たな業務とすることの明確化
2)教育カリキュラム等について文部科学省と厚生労働省による共管化
3)利用者の立場にたった誠実な業務の義務
4)保健医療、福祉、地域相談支援に関するサービス提供者との総合的な連携
5)相談支援に関する資質の向上
・上記は2012(平成24)年4月より施行された

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2019.06.17 05:00 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健福祉士の活動の歴史

精神保健福祉士の活動の歴史
・我が国における精神科ソーシャルワーカーの活動は、1948(昭和23)年に国立国府台病院において社会事業婦という名称で配置したのが始まりで、精神科医、臨床心理学者とともに臨床チームを構成した
・1950年代から精神科病院において徐々に精神科ソーシャルワーカーが採用されるようになった
・1963(昭和38)年に76名の精神科ソーシャルワーカーによって精神病院ソーシャルワーク連絡協議会が発足し、翌年11月には日本精神医学ソーシャルワーカー協会の設立総会が開催された
・日本精神医学ソーシャルワーカー協会の設立趣意書には、「精神医学ソーシャルワークは学問の体系を社会福祉学に置き医療チームの一員として精神障害者に対する医学的診断と治療に協力し、その予防及び社会復帰家庭に寄与する」と記されていた
・1973(昭和48)年の日本精神医学ソーシャルワーカー協会第9回全国大会においてY氏とY氏の母親から「精神科ソーシャルワーカーの加害性」の問題提起がなされた
・このY問題に対応するため調査委員会が設置され、1980(昭和55)年には「提案委員会」が設立され、1982(昭和57)年の全国大会で「札幌宣言」が採択された

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2019.06.16 05:00 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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代表的な実践モデル

グループワークのモデル
社会諸目的モデル
・コノプカが提唱した
・社会的責任が担える市民を育てることを目標に、グループを通じて良識ある市民に必要な行動様式や社会的規範を身につけさせることをねらいとしている
・伝統的なグループワークの実践モデル
治療モデル
・ウィンターやトレッカーが提唱した
・具体的な課題をもつ個人を対象としてグループがつくられ、援助者による積極的な援助を通じて、グループ内の相互作用を意図的に利用することで、メンバー個人の治療や変革を目指すもの
・援助者は、変化を起こさせる人としての役割を担う
相互作用モデル
・シュワルツやコイルが提唱した
・メンバーの相互作用を活性化させることで、グループ内で互いに支え合いながら問題に取り組んでいく、相互援助システムを構築することを目的としている
・援助者は波長合わせを行い、媒介する人、可能ならしめる人としての役割を担う
生態学システムモデル
・シュルマンが提唱した
・個人と社会環境の双方の相互作用により、個人はもとよりグループ、コミュニティの社会的機能の向上、改善を促進するもの
グループダイナミクス理論
・レヴィンが提唱した
・個人の行動変容について、グループ内に発生する心理的動性を把握し活用することの効果を実証した
ストレングスモデル
・クライエントの弱点に焦点をあてる従来の援助観に対し、クライエントの強さや健康な部分に焦点をあてて、それを伸ばしていこうとする援助観
・エンパワメントと連動するもの

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2019.06.15 07:33 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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代表的な実践モデル

ナラティブモデル
・社会構築主義の視点を心理療法やソーシャルワークに応用したもの
・過去の問題を掘り起こすのではなく、当事者自身が語る物語(ナラティブ)そのものに意味を見出す
・援助者は当事者とともに、物語の中から現状の問題を見つけ、物語を通して自己と取り巻く社会の変容をも視野に入れる援助感
グループワーク
・集団に焦点をあて、問題解決のための目的を設定し、援助者がメンバーの相互作用を活用することで、メンバー個人の社会生活能力を回復、強化し、社会生活上の問題解決や成長を図るもの
・メンバーの集団行動そのものではなく、援助者がグループの力動を用いて援助する直接援助技術である
社会諸目的モデル
・コノプカが提唱した
・社会的責任が担える市民を育てることを目標に、グループを通じて良識ある市民に必要な行動様式や社会的規範を身につけさせることをねらいとしている
・伝統的なグループワークの実践モデル
治療モデル
・ウィンターやトレッカーが提唱した
・具体的な課題をもつ個人を対象としてグループがつくられ、援助者による積極的な援助を通じて、グループ内の相互作用を意図的に利用することで、メンバー個人の治療や変革を目指すもの
・援助者は、変化を起こさせる人としての役割を担う

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2019.06.14 06:38 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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代表的な実践モデル

代表的な実践モデル
・精神保健福祉士は精神障害者を病者としてのみとらえるのではなく、社会の生活者としてとらえ、生活全体の一部として保健や医療を位置づけ、支援することが求められる
・医学モデルが主流の医療機関内でも、福祉職として生活モデルの視点で対象者とかかわり、医療という枠内で両方のモデルを統合していく役割も必要とされる
課題中心モデル
・ライドやエプシュタインによって提案され、パールマンの問題解決モデルの流れをくみながら、短期処遇の方法として登場した
・その基礎には、一般システム理論やや役割理論、学習理論などが活用されている
行動修正モデル(行動変容アプローチ、行動変容モデル)
・学習理論をケースワーク理論に導入したもの
・条件反射の消去あるいは強化によって特定の症状の解決を図るもの
・利用者の問題に焦点をおき変化すべき行動を観察することによって、問題行動を修正しようとする考えをいう
システム理論
・ソーシャルワークを支える理論のひとつ
・システムは諸要素のまとまりという意味を持つ
・全体は諸要素から成り立ち、その個々の要素は全体と無関係のものではなく、相互に作用し合って、全体を構成しているという考え方をいう

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2019.06.13 05:00 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神科デイケア

精神科デイケア
・1916年頃、イギリスのロンドンでビエラが、カナダのモントリオールでキャメロンが、それぞれ別に始めたと言われている
・日本では、1958年に国立精神衛生研究所で試験的に実施されたのが最初と言われている
・精神障害者のデイケアの位置づけを考えた場合、グループワークとしての機能に加え、生活をする場、人とかかわる場、何かをする場として位置づけることができ、また定期的なデイケアの参加が適度な生活リズムを維持する助けとなる
・医療機関における精神科デイケアは、精神障害の回復期にそのリハビリテーションンや再発予防を目的として、グループ活動を行うものである
医療機関におけるデイケア
・精神科ショートケア:3時間
・精神科デイケア:6時間
・精神科ナイトケア:4時間 ※開始時間は午後4時以降
・精神科デイナイトケア:10時間
小規模な精神科デイケア
・1日の患者数は30人を限度とする
・精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士、精神保健福祉士または臨床心理技術者のいずれ1人、看護師)の3人
大規模な精神科デイケア
・1日の患者数は50人を限度とする
・精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士または精神科ショートケア、精神科デイケアの経験を有する看護師のいずれか1人、精神保健福祉士または臨床心理技術者のいずれ1人、看護師)の4人

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2019.06.12 07:51 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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リハビリテーション評価

SFS
・社会機能評価尺度とも呼ばれる生活技能評価尺度
・社会参加、対人交流、余暇活動、就労、自立などの社会的遂行能力を評価するもの
職業レディネス・テスト
・一時性の職業能力評価尺度
・職業に対する興味と職務遂行の自信度を39項目についてチェックするもの
・VPI職業興味検査は、160の職業名についての興味や関心の有無を回答するようになっている
ワークサンプル法
・経過性の職業能力尺度
・実務に用いる材料や道具等で構成した作業標本(ワークサンプル)を評価用具として、作業成績を量的あるいは質的にとらえ、作業遂行時の行動特性を観察して評価するもの
ワークパーソナリティ障害評価表
・役割の認知と受容、対人関係、指導・指示への反応、作業遂行能力の4つの概念から構成した15項目を評価するもの
WHO/QOL
・世界保健機構(WHO)が1997年に開発したQOLスケールで、一般を対象とし過去2週間における身体的機能、心理的機能、環境や利便性、対人交流や自立レベルなどを5段階で評価するもの
QOL評価尺度
・自身の生活の質に対する認識を明らかにする主観的QOL尺度と、対象者のおかれている環境や生活状況を対象者の立場に立って客観的に評価する客観的QOL尺度とがある

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2019.06.11 05:00 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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リハビリテーション評価

REHAB
・イギリスのホールとベーカーによって開発された精神科リハビリテーション評価尺度
・パート1は、失禁、暴力、自傷、独語、空笑など7項目の逸脱行動を評価する
・パート2は、病棟内の交流、病棟外での交流、言葉の量、身支度、金銭管理など16項目の全般的行動を評価する
DAS
・世界保健機構(WHO)が1988年に開発した社会生活評価尺度で、1991年に国立精神・神経センターのグループによって「精神医学的能力障害評価面接基準」として訳出されたもの
・全般的な行動、社会的な役割の遂行、性的関係、社会的接触、職業上の役割などの10項目について、それぞれ「能力障害なし」から「最高度の能力障害」までの6段階で評価するもの
LASMI
・障害者労働医療研究会精神障害部会が1993年に開発した社会生活評価尺度
・入院から社会的自立までの生活場面で、「日常生活」「対人関係」「労働または課題の遂行」「持続性・安定性」「自己認識」の分類でトータル40項目について、「問題なし」(0点)から「大変問題である」(4点)までの5段階で評価するもの
LSP
・ローゼンらによって1989年に開発された生活技能評価尺度
・自立生活技能、対人関係、責任などの領域からなる39項目によって評価するもの

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2019.06.10 07:53 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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リハビリテーション評価

リハビリテーション評価
・評価の方法には、行動観察、面接、チェックリスト(評価尺度)などがあり、これらの方法を併用するのがよいとされる
・評価尺度には、精神症状評価尺度、社会生活評価尺度、生活技能評価尺度、職業能力評価尺度、主観的QOL評価尺度などがある
GAF
・機能の全体的評定尺度
・精神症状を含めた社会生活の全体機能を示す尺度
・過去1ヶ月の状態で、「症状を認めず社会的機能面で優秀な状態」を100点とし、「自傷他害の危険」や「最低限の身辺清潔が維持できない」あるいは「自殺の可能性がある状態」を1点として10点刻みに評価する
BRPS
・簡易精神症状評価尺度
・評価面接時における陳述や行動をもとに評価する
・感情的引きこもり、思考解体、衒奇(げんき)的行動、誇大性、敵意、猜疑(さいぎ)心、幻覚、非協調性、思考内容の異常などの症状を扱う
PANSS
・陽性陰性症状評価尺度
・過去1週間について、統合失調症の症状に関し、陽性症状(7項目)、陰性症状(7項目)、総合精神病理(16項目)を7段階で評価する
HSR-D、HAM-D
・ハミルトンうつ病評価尺度
・面接での陳述、観察に基づいて、うつ病の症状のプロフィールと総合的重症度を示す尺度
・主要17項目を評価するものと、4項目を加えた21項目を評価するものである

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2019.06.09 06:55 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神科リハビリテーションにかかわる専門職との連携

チームアプローチ
・精神科リハビリテーションでは、複数の援助者が同時あるいは継続的に連携し、チームで援助を展開する特徴がある(チームアプローチ)
・チームアプローチは、共有する目標のもとに複数の人の知恵と力を結集する総合的な布陣であり、問題解決の手法である
精神科リハビリテーションにかかわる専門職等
・医師、看護師、保健師、作業療法士、理学療法士、管理栄養士、栄養士、薬剤師、臨床心理技術者、障害者職業カウンセラー、ホームヘルパ-、介護支援専門員など同職種というよるも多職種で構成されることが多い
・家族やボランティアなどのインフォーマルな人的資源も加わることもある
・チームメンバーが、利用者や地域社会に関する共通理解を得て、情報、アセスメント、援助方針、支援介入、モニタリング、エバリュエーションを共有する場がケアカンファレンスである
・ケアカンファレンスでは、メンバーが共有した方針に基づき、それぞれの専門領域における役割を明確にする
精神保健福祉士の役割
・精神科リハビリテーションにおける精神保健福祉士の役割は、精神障害のある人の人権の擁護と社会的機能を回復するための個人と社会への働きかけである


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2019.06.08 05:00 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神科リハビリテーションの対象

精神科リハビリテーションの対象
・重度の精神障害を抱える者
・精神疾患のために一定の機能(家族や友人との会話や交流など)や役割(修学や就労など)を果たす能力が限定されている者
・機能障害、能力障害、社会的不利という、従来の障害を中心としたものから、身体・個人・社会の肯定的部分の活用と強化も重視し、それらと環境的要因との力動関係の中でとらえようとするものに変化している
世界心理社会的リハビリテーション学会(WARP)の定めるベスト・プラクティス設定における最低限の特徴
1)重度の精神障害のある人たちを対象にしている活動であること
2)生活能力の改善を目指している活動であること。改善とは、年齢、文化的背景、そして個人の関心に添って、住まい、職場や学校で身体的、精神的、知的生活能力が増進するように援助していること
3)パートナーシップを発展させ、市民としての権利を与える活動であること。自然に存在する援助を最大限に活用し、精神病患者としてではなく、一市民として生活できるように援助していること
4)他のサービス、社会資源、援助のネットワークに統合されている活動であること
5)医療が利用しやすい活動であること

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2019.06.07 05:00 | 精神科リハビリテーション | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念

クラブハウス・モデル
・1948年に最初のクラブハウスがアメリカに創設され、精神障害者の包括的地域リハビリテーションで、自助と相互支援の当事者型活動を特徴とする
社会資源
・ソーシャルニーズを充足するために活用される人材、資金、情報、施設、制度、ノウハウなどをいう
・フォーマルな資源とインフォーマルな資源とに分類することができる
社会資源の活用・開発
・ソーシャルワーカーは、さまざまな社会資源とクライエントをつなぐ仲介役を果たす
・社会資源の開発には、既存資源の修正(再資源化)と新規資源の立ち上げの二つの方法がある
ソーシャルアクション
・社会福祉の制度、サービスの創設・改善・維持を目指して、議会・行政機関や企業・民間団体に対して行われる社会的活動のこと
1)住民組織型:住民の身近な生活問題への対応
2)当事者組織型:福祉問題を共有する人たちの組織化や権利要求の行動
ソーシャルワークリサーチ
・さまざまな福祉課題の解決を導くために、関連するデータを収集・分析し、実証的な解明を図る技術
ソーシャルプランニング
・社会を構成する諸要素の変動によって多様化する社会福祉ニーズに対して、社会資源の確保などの課題を明確にして、社会計画をあらかじめ立てることでその変動に対応しようとする技術
ソーシャルアドミニストレーション
・福祉施設、医療機関などの組織運営・管理を、ソーシャルワークの観点から実践する技術

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2019.06.06 07:37 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念

ピアサポート
・同じような体験をした人が、対等な関係で仲間を支え合うこと
・ピアカウンセリング、ピアヘルパー、ピア・スーパービジョンなどがある
ヘルパーセラピー原則
・援助する人が援助される人よりもっと多くのものを得るという考え方
ファシリテーター
・グループなどで何かが起こるのを助け、促進する役割をもった人を指す
・会議やミーティングなどにおいて、議論をスムーズに調整しながら合意形成や相互理解に向けて調整する
メディエーター
・意見の食い違いなどが起こった場合、双方の意見を聞いて問題解決に導く仲介の役割をもった人
ナチュラルサポート
・障害のある人が働いている職場の従業員が、職場内において、障害のある人が働き続けるために必要なさまざまな援助を自然、もしくは計画的に提供すること
元気回復行動プラン(WRAP)
・当事者自身が自らの力で、生活や健康を管理することを目的とした、精神障害者当事者のセルフケアプログラムで、日常生活管理プログラム、注意サインに対処するプランなど、6つのプログラムで構成される
アファーマティブアクション(差別改善措置)
・被差別や格差の問題を抱えた弱者集団に対し、所属する環境におけるルールの改正や優遇措置の導入などにより、そのハンディキャップを是正するための積極的な行動をいう

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2019.06.05 05:00 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念

インフォームド・コンセント
・治療や手術、検査などを受ける際、前もって、その内容や期待される効果、起こり得る危険性などについて、医師から十分に説明を受けたうえで患者が与える同意のこと
アカウンタビリティ
・説明責任のこと
・相談援助活動において、援助における判断や介入の根拠、援助の効果やそのための費用についての情報の開示や説明を、関係者や社会に対して行うことが重要
ソーシャル・サポート・ネットワーク
・フォーマルサポートとインフォーマルサポートを有機的に結合して包括的に支援を行う
ソーシャルキャピタル(社会関係資本)
・人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴
ソーシャルポリシー(社会政策)
・労働政策や福祉政策のことを指し、行政責任のもと、策定・実施される
ソーシャルファーム
・ヨーロッパや韓国で発展している障害者の雇用形態で、障害者あるいは労働市場で不利な立場にある人々のために、仕事を生み出し、また支援付き雇用の機会を提供することに焦点をおいたビジネス
アウトリーチ
・相談援助機関に持ち込まれる相談を待つのではなく、地域社会に出向き、相談援助を展開していくこと

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2019.06.04 05:00 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念

エンパワメント
・エンパワメントの考え方は、クライエント自ら力を回復し、自分たちを取り巻く問題状況を解決していけるようにしようというもの
・心理、社会、身体の障害のために、自ら問題を解決する能力を阻害されている状態から、再び自らの問題解決能力を取り戻していくこと、また引き出していくこと
ストレングス
・その人に備わっている特性、技能、才能、能力、環境、関心など個人、グループ、地域社会の潜在的な力
・エンパワメント実践を行っていくための土台とみなされ、すべての人々や地域社会がもつ潜在能力に近い概念
リカバリー
・病気や障害によって失ったものを回復する過程であり、人生の新しい意味と目的を作り出すこと
・疾患や障害を通じて、その人の態度、価値観、感情、目的、技量、役割を建設的に変容していく
・リカバリーの概念は、1980年代後半からアメリカの精神保健領域を中心に用いられるようになり、日本の精神保健福祉領域では、1998年頃から広がりつつある
レジリエンス
・病気やストレスなどからの回復力・復元力のことで、このような力が個々の人に備わっているとされ、リカバリーの土台とも言われている
・レジリエンスが十分働いているときは病気になりにくい

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2019.06.03 05:00 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念

ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)
・共生社会、排除しない社会を目指す考え方
・社会的にも孤立・疎外・排除された人々を、社会の構成員として包み込み、誰もがともに生きる社会の創造を目指す
・ソーシャルワーク専門職のグローバル定義では、「ソーシャルワーク専門職は、社会的包摂と社会的結束を促進すべく努力する」としている
ノーマライゼーション
・障害を特別視するのではなく、一般社会のなかで普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるとの考え方を指している
バンク・ミケルセン
・1950年代、デンマークで知的障害のある人たちの親の会の活動を通じて具現化された
・1959年、デンマークの1959法にノーマライゼーションの思想が導入された
ニイリエ
・スウェーデンのニイリエは、アメリカの知的障害のある人たちの施設を訪問し、人として扱われていない状況を報告した
8つの原理
・ニイリエは、知的障害者がノーマルな生活をするために、
1)1日のノーマルなリズム
2)1週間のノーマルなリズム
3)1年間のノーマルなリズム
4)ライフサイクルでのノーマルなリズム
5)ノーマルな要求の尊重
6)異性との生活
7)ノーマルな経済的基準
8)ノーマルな環境基準
ヴォリフェンスベルガー
・ノーマライゼーションの理念をアメリカに導入し、ソーシャル・ヴァロリゼーションとしてのノーマライゼーションの概念を再構築した

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2019.06.02 07:14 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |
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相談援助の理念

アドボカシー(権利擁護)
・ソーシャルワーカーが、クライエントの生活と権利を擁護するため、援助過程において積極的に弁護活動(代弁)を展開する方法
分類
1)ケースアドボカシー
・個人または家族の権利を擁護する
2)クラスアドボカシー
・同じ課題を抱えた特定の集団の代弁や制度の改善・開発を目指す
3)セルフアドボカシー
・自分自身で権利を主張したり、ニーズ実現のための自己決定等を行う
4)シチズンアドボカシー
・同じ地域で暮らす市民が、権利の抑圧を受けている他の市民の権利獲得やニーズ実現のために援助する
5)リーガルアドボカシー
・弁護士や法的な訓練を受けた人が、法律を利用して権利獲得やニーズ実現を行う
機能
1)調整機能
・利用者とサービス提供者の間で個別に行われるケースアドボカシーのこと
2)介入機能
・クライエントが地域福祉政策を活用できるように介入すること
3)変革機能
・解決困難な課題に対して、変革主体者・弁護的変革者としての役割を果たすこと
4)発見機能
・当事者の置かれている環境や状況に関する問題発見、問題提起をすること
5)対決機能
・制度や組織の厚い壁に対して、専門職としての中立性は保ちながらも当事者の利益のために代弁すること
6)ネットワーキング機能
・地域に散在する社会資源の組み合わせや相互の繋がりを活用すること

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2019.06.01 05:00 | ソーシャルワーク | トラックバック(-) | コメント(0) |