
精神保健医療福祉の歴史
2005年改正精神保健福祉法の主なポイント
2006(平成18)年10月施行
・精神医療審査会の合議体の医療委員数を3人から2人以上に変更
・緊急やむを得ない場合に12時間を限度として指定医の診療がなくても特定医師の診療により任意入院患者に対する退院制限、医療保護入院又は応急入院を行うことができる仕組みの導入
・改善命令等を受けた精神科病院に入院する任意入院患者の定期病状報告を条例に基づき求めることができる仕組みの導入
・精神障害者社会復帰施設に関する規定の削除
2013年改正精神保健福祉法の主なポイント
1.精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
・厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする
2.保護者制度の廃止
・主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する
3.医療保護入院の見直し
1)医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等のうちのいずれかの者の同意を要件とする
※家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う
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精神保健医療福祉の歴史
改革のグランドデザイン
・2004(平成16)年10月、厚生労働省の試案として、今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン)が発表された
・地域の基盤や実施体制の整備に一定の準備期間を要する項目と制度の持続可能性の確保の観点から、できる限り速やかに実施すべき項目等に区分して実施スケジュール等を整理するもの
・精神障害者に対しては、先に提出された精神保健医療福祉の改革ビジョンに基づいて改革を進めるものとしている
・基本的な視点として、障害者本人を中心にした個別の支援をより効果的・効率的に進められる基盤づくりとして
1)障害保健福祉の総合化
2)自立支援システムへの転換
3)制度の持続可能性の確保
の3点を挙げている
2005年改正精神保健福祉法の主なポイント
2005(平成17)年11月施行
・精神障害者の定義の中で、精神分裂病が統合失調症に改められる
2006(平成18)年4月施行
・法律の目的に、「障害者自立支援法に相まって」と文言を追加
・障害者自立支援法の施行に伴う精神保健福祉センターの業務規定の整理
・地方精神保健福祉審議会を義務設置から任意設置に変更
・精神障害者通院医療費公費負担制度に関する規定の削除
・市町村による精神障害者の福祉に冠する相談指導の義務規定化
・市町村に精神保健福祉相談員の配置を可能とした
・精神障害者居宅生活支援事業に関する規定を削除
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精神保健医療福祉の歴史
1999年の改正精神保健福祉法の主なポイント
2002(平成14)年4月施行分
1)精神保健福祉センターでの通院医療費公費負担
2)精神障害者保健福祉手帳の審査及び精神医療審査会の事務局業務の追加
3)精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)に、精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、精神障害者短期入所事業(ショートステイ)が加わり、精神障害者居宅生活支援事業を法定化
4)市町村の役割強化(福祉サービスの利用に関する相談、助言等を市町村中心で行う)
精神保健医療福祉の改革ビジョン
・2004(平成16)年9月、厚生労働大臣を本部長とする精神保健福祉対策本部によって、精神保健医療福祉の改革ビジョンが提出された
・それまでの入院医療中心から地域生活中心へと改革していくため、今後約10年間においての目標を示したもの
精神保健医療福祉の改革ビジョンにおける主な達成目標
1)国民意識の変革の達成目標
・精神疾患は生活習慣病と同じく誰もがかかりうる病気であることについての認知度を90%以上とする
2)精神保健医療福祉体系の再編の達成目標
・各都道府県にお平均残存率(1年未満群)を24%以下とする
・各都道府県の退院率(1年以上群)を29%以上とする
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精神保健医療福祉の歴史
精神保健福祉法
・1993(平成5)年12月、障害者基本法が成立した
・障害者基本法は、初めて精神障害者も身体障害者や知的障害者と同様に施策の対象となる障害者の範囲として、明確に位置づけた
・障害者基本法の基本理念として、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」ことがしめされ、医療施策だけでなく、福祉施策についても充実させる必要があるとの考えが高まってきた
・1995(平成7)年、精神保健法のさらなる改正が行われ、名称も精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)として制定された
1995年の精神保健福祉法の主なポイント
1)精神障害者福祉手帳制度の創設
2)通院患者リハビリテーション事業を精神障害者社会適応訓練事業として法制化
3)市町村の役割について明記
4)社会復帰施設の4類型の明記(生活訓練施設、授産施設、福祉工場、福祉ホーム)
5)公費負担医療の医療保険優先化
6)精神保健指定医制度の充実
1999年の改正精神保健福祉法の主なポイント
2000(平成12)年4月施行分
1)精神医療審査会の機能強化(委員数の制限廃止など)
2)医療保護入院の要件の明確化
3)移送制度の新設
4)精神科病院に対する指導監督の強化
5)保護者の自傷他害防止監督義務規定の削除等の負担軽減
6)精神障害者地域生活支援センターを社会復帰施設に追加
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精神保健医療福祉の歴史
精神保健法
・1984(昭和59)に起きた宇都宮事件を契機として、1987(昭和62)年、精神衛生法を改正する形で精神保健法が制定された
・この法律では、今までの医療に重点を置いたものから、入院患者の人権擁護や、社会復帰の促進が取り入れられるなど、大きく転換することになった
宇都宮事件
・入院患者に対する看護職員による暴行で患者2人が死亡した
・無資格診療などの問題も明るみになり、精神障害者の人権が守られていないことに対して国内外から批判を浴びることになった
精神保健法の主なポイント
1)任意入院制度の新設
2)応急入院制度の新設
3)精神保健指定医制度の新設
4)精神医療審査会制度の新設
5)入院時等の書面による告知義務規定の新設
6)精神障害者社会復帰施設の規定の新設
※精神保健法は5年後に見直しすることが附則に規定されていることから、1993(平成5)年、精神保健法の一部改正が行われた
改正精神保健法の主なポイント
1)精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)の法制化
2)保護義務者から保護者への名称変更
3)都道府県事務を政令市に移譲する大都市特例の規定
4)精神障害者社会復帰促進センターを全国で1ヶ所設置
※以前は、全国精神障害者家族会が指定されていたが、現在指定されている団体は存在しない
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精神保健医療福祉の歴史
精神衛生法
・1950(昭和25)年、精神衛生法が制定された
・この法律では、精神病者に対する医療と保護を目的に、
1)私宅監置の廃止
2)都道府県に精神科病院の設置の義務付け
3)置入院制度、同意入院制度
4)保護義務者制度による入院制度の整備
5)精神衛生鑑定医制度の新設(精神障害者を拘束することの要否を決定する)
・同時に、精神病者監護法と精神病院法は廃止されることになった
・この後、当時の精神障害者に対する病床数が圧倒的に不足することが判明し、精神科病院が急増することになった
※1954(昭和29)年の調査では、入院を必要とする患者が35万人に対し、精神病床は3万床であることが判明した
ライシャワー事件
・1964(昭和39)年、駐日アメリカ大使であったライシャワー氏が統合失調症患者に刺された
・精神障害者に対する対策が不十分であることが浮き彫りになった
・1965(昭和40)年、精神衛生法の一部が改正された
精神衛生法の一部改正における主なポイント
1)自傷他害が著しい精神障害者に対する緊急措置入院制度の新設
2)通院医療費公費負担制度の新設
3)保健所を地域における精神保健行政の第一線機関に位置づける
4)保健所へ精神衛生相談員の配置
5)保健所に対する技術指導援助等を行う精神衛生センターを各都道府県に設置
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精神保健医療福祉の歴史
戦前までの精神障害者対策
・明治以前、日本において精神疾患の血用は確立されておらず、精神疾患を抱えているだけで偏見の目で見られて、大多数の精神病者たちは在宅で生活をし、家によっては座敷牢での生活を余儀なくされた者も少なくなかった
・1900(明治33)年、日本において初めて精神病者に関する法律である精神病者監護法が制定された
・この法律は、私宅監置を警察の許可制とすることで法的に監護義務者による私宅監置を認めるもので、社会的防衛の意図が強い法律であった
・東京大学教授の呉秀三らは、「精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察」のなかで、「我が国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」と述べ、悲惨な状況を明らかにし、非人道的な精神病者監護法の廃止と、国立及び道府県立精神科病院建設のための新しい法律の制定を訴えた
・1919(大正8)年、明治から大正に変わり、監護から医療へと転換させることが考えられ、精神病院法が制定された
・この法律では、道府県に公立精神科病院を設置し、地方長官が患者を入院させる制度について定めている
・しかし、法律の中で国立病院の設置を義務付けず、民間の代用病院制度を設けたため、精神科病院の設置は進まなかった
・また、当時は、精神病者監護法も生き続け、私宅監護の問題も解消されない状況が続いた
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人格障害の類型
演技性人格障害
・演技的傾向
・他人から容易に影響を受ける
・浅薄で不安定な感情
・扇情的な外見や行動
・自己中心性、自己本位、過度な自己愛
自己愛性人格障害
・自分が特別であるとの確信があり、限りない成功・権力・才気・美しさ・理想的な愛の空想にとらわれている
・過剰な称賛を求めたり、特別扱いを期待したりする
・これらが満たされないと抑うつや自暴自棄になったりする
回避性人格障害
・絶えざる不安と緊張
・劣等感が強い
・他者からの批判や拒絶に過敏で、対人接触を含む社会的・職業的活動に制限が生じることも
依存性人格障害
・自分の重要な生活上の決定を他人に委ねる傾向にある
・ひとりでいることに不安や無力を感じる
・他人の要求に過度に従う
強迫性人格障害
・細部・規則・順序・予定への過度なこだわりが強く、完璧主義のために仕事の終了が妨げられる
・几帳面、杓子定規で融通が利かない
・過度の疑いと警戒の感情が続く
成人のパーソナリティおよび行動の障害の特徴
・思春期、青年期以降に恒常的に続けてきた人格特性のゆがみ、偏り
・その人格特性のゆがみ・偏りは、当人が属する文化が許容する平均から著しく逸脱している
・適切な人間関係を維持することができなかったり、職業生活に大きな制約が続いたりしている
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人格障害の類型
妄想性人格障害
・猜疑心、不信感が強く、恨みを抱き続ける傾向
・拒否されたり避けられたりすることに敏感に反応する
・執拗に個人的権利を主張し、配偶者や恋人の貞操をしばしば正当な根拠なしに疑う
統合失調症質人格障害
・感情の平板化
・他者との交流に無関心
・孤立した行動を好み、社会的規範や習慣に対して著しく無関心
・統合失調症の陰性症状に類似
統合失調症型人格障害
・上述の内容に加え、認知・知的歪曲が存在する
・不適切な感情、奇異な振る舞い、奇妙で神秘的、魔術的な考えや信念、猜疑的な観念などが特徴的
・統合失調症の陽性症状に類似
反社会的人格障害
・社会的規範・規則・責任を無視する
・易攻撃性、易刺激性
・罪悪感がなく冷淡
・他者を非難し、他者や社会と衝突する行動を合理化する傾向
・この人格障害の場合は、当人の法的責任を司法の領域で問うべきという見解が主流になりつつある
・15歳までは行為障害という
境界性人格障害(情緒不安定性人格障害・境界型)
・見捨てられ不安、対人関係の不安定さ、衝動的、自傷行為、自殺未遂、空虚感などが特徴
・治療においては、基本的な治療の枠組みを維持しつつ、治療者-患者関係に生じている現象に配慮できなければならない
・統合的で配慮を持った支持的精神療法が重視される
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精神保健福祉士の相談援助
産業保健福祉
・2015(平成27)年12月から職場でのストレスチェック制度が始まり、同制度は「定期的に」労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組」である
・ストレスチェックを行うストレスチェック実施者は、「医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師または精神保健福祉士」と規定されている
・産業保健福祉のひとつの方法として、従業員援助プログラム(EAP)が注目されている
・職場のメンタルヘルス全般に関わるものとして、EAPに取り組む精神保健福祉士が増えている
相談援助の基本的な考え方
ミクロ・ソーシャルワーク
→クライエントに対して個別的・直接的に働きかけるソーシャルワーク
メゾ・ソーシャルワーク
→家族や小集団で構成されるコミュニティに対して働きかけるソーシャルワーク
マクロ・ソーシャルワーク
→社会変革に取り組むソーシャルワーク
精神保健福祉士が取り組む相談援助
→クライエントを生活者として捉え本人主体とし、パートナーシップの関係性のもと取り組むミクロレベルでの介入と同時に、メゾレベル、マクロレベルの介入が求められる
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精神保健福祉士の相談援助
発達障害者
・発達障害ゆえに学校や社会で馴染めず、重大犯罪を起こすことで社会の関心を集め、一方で、犯罪被害者になりやすい特性がある
・社会福祉法制への位置づけが十分でなく、福祉制度の谷間に取り残されていた
・2005(平成17)年に施行された発達障害者支援法は、発達障害者を法的に障害と位置づけ、発達障害者の権利擁護などが示された
スクールソーシャルワーク
・児童虐待や発達障害、家庭の貧困などを背景として、子どもが教育を受ける権利が脅かされることがある
・その対応として、学校においてソーシャルワークの機能を活用するスクールワーカー活用事業がある
・同事業におけるスクールソーシャルワーカーは、社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有する者が望ましいとされている
自殺対策
・2006(平成18)年に、自殺対策基本法が公布され、2007(平成19)年に自殺総合対策大綱が策定された
・自殺の背景には貧困やうつなどの精神疾患があるとされ、精神保健福祉士が果たすべき役割が大きいといえる
・2012(平成24)年に、自殺対策総合大綱は見直され、自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~が閣議決定された
・2016(平成28)年に、目的規定や基本理念の追加など自殺対策の一層の拡充を図るための改正自殺対策基本法が施行された
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精神保健福祉士の相談援助
精神保健福祉士が行なう相談援助の対象
・精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受ける者
・精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者
児童虐待
・児童虐待において留意すべき点は、被害者の側として、後遺症としての心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症が予見される
・他にDESNOSや複雑性PTSDといった症状 が現れることもある
・加害者の側として、依存症や精神障害、パーソナリティ障害が背景にあるとの指摘もある
高次脳機能障害
・2001(平成13)年に、高次脳機能障害者の支援モデル事業が開始された
・その相談支援事業においては、支援拠点機関に支援コーディネーターが配置され、社会復帰のための相談支援や地域の関係機関との調整等を行なう
・支援コーディネーターとして想定される専門職のひとつが精神保健福祉士で、他に社会福祉士、保健師、作業療法士 、心理技術者などが挙げられる
触法精神障害者
・従来、精神障害者の支援は主として医療と福祉の関係の中で捉えられてきたが、附属池田小事件をきっかけに制定された医療観察法により、医療・福祉・司法にわたる領域での役割が明確になった
・精神保健福祉士は、社会復帰調整官や精神保健参与員といった職種としての積極的な関与が求められている
DV被害者と加害者
・DVにおいても、先の児童虐待で示した内容と同様の留意すべき点がある
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地域精神保健
コミュニティケア実施のための要件
1)患者が居住する家庭の近くで治療を受けることができるように、一定の人口集団に治療機関や施設を置くこと
2)あらゆる形態の疾患と社会的不利のある患者のニーズに対応するために、一連の機関・施設を一定の人口集団に置くこと。ただし、特殊なケアについては広域で設けること
3)一定の人口集団にサービスを行う機関・施設の間の効果的な調整を行うこと
4)利用者は誰でも同質のサービスを受けられること。ただし、身体疾患に対する標準的なサービスの質より低いものであってはならない
地域保健法
→「地域保健対策の増進に関する基本指針や保健所の設置、その他の地域保健対策の増進に関して基本となる事項を定め、母子保健法その他の地域保健対策の推進に関して基本となる事項を定め、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、以って地域住民の健康の保持及び増進に寄与すること」を目的として制定されている
・特に精神保健福祉業務については、1994(平成6)年の地域保健法に基づく地域保健対策の増進に関する基本的な指針により、市町村は精神障害者の社会復帰対策のうち、身近で利用頻度の高い保健サービスは市町村保健センター等において、保健所の協力の下に実施することが望ましいとされている
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地域精神保健
公衆衛生は地域保健へ
・WHOは、2000(平成12)年までに「地球上のすべての人に健康を」達成することを提唱していた
・その実践的な目標として行われたのが、1978(昭和53)年のプライマリーヘルスケア国際会議で、積極的に保健医療を進めるというアルマ・アタ宣言である
・1986(昭和61)年、WHOは第1回ヘルスプロモーションン会議で健康づくりが公衆衛生活動であるとして、ヘルスプロモーションを公衆衛生の中心にしていくというオタワ憲章を示している
日本の公衆衛生の歴史
・1973(昭和48)年、公衆衛生局保健所課を「地域保健課」に変更
・1984(昭和59)年、公衆衛生局を「健康政策局」と「保健医療局」に改組し、管理的な感じが強く出てしまう公衆衛生の言葉を健康保持・増進という積極的な意味を持った保健へと変更した
コミュニティケア
・施設入所によるケアから在宅ケアへと重点を移し、多くの選択肢の中から最も適切なサービスを提供することを目的として、イギリスで生まれた
・1980(昭和55)年、WHOにより「総合地域精神保健ケア活動の一般原則」が報告され、コミュニティケアの有効性を認めた上で、実施のための4つの要件が示されている
・欧米各国では、精神障害者に対する脱施設化は進んでいるが、日本においてはまだ不十分
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災害時における精神保健の対策
災害から受けるストレス
・災害時には、被災者はもちろん支援者にとっても悲惨な状況や大量の死者を目の当たりにすることで、多大なストレスを受けることになる
・被災者の感情に共感したり、感情をぶつけられたりすることで受けるストレスも存在する
・そのため、被災者・支援者、共に急性ストレス反応(PTSD)に注意が必要となる
災害に対する心のケア対策
・近年、地震・水害などの自然災害に対する心のケアの重要性が高まっている
・防災対策や災害時の心のケア在宅については、国立精神・神経医療研究センターにストレス・災害時こころの情報支援センターが設置され、各自治体に対する技術支援、情報発信を行っている
・都道府県などが組織する災害等緊急対応が必要な事態が発生した際に活動する災害派遣精神医療チーム(DPAT)の準備、及び通常時のPTSD、トラウマ等に関する相談体制の強化を目的とした災害派遣精神医療チーム体制整備事業を2012(平成24)年度より実施しており、2014(平成26)年度からは、障害者総合支援法の都道府県地域生活支援事業の中で実施されている
DPAT:1チーム、精神科医、看護師、後方支援全般を行う業務調整員を含め、現地のニーズに合わせた職種数名で構成される
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2019.09.16 05:00 | 精神保健の課題と支援 |
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災害時における精神保健の対策
災害時における精神保健
・通常災害は、地震などの自然災害の他に、人為災害、疾病災害、長期間にわたる災害に分けることができる
1)人為災害:戦争、火災、交通事故、原子力事故など、人によって引き起こされる災害
2)疾病災害:インフルエンザなどの伝染病や口蹄疫など家畜の疫病、古くはペストなど疾病によって引き起こされる災害
3)長期間にわたる災害:戦争、飢餓など
・災害は多くの人に対して精神的に過度のストレスを与えるものであり、その対応については慎重に行う必要がある
災害時の心理状況
・災害時の心理状況は、時間的経過については、衝撃期、反動期、後外傷期、解決期の4段階に分けることができる
・心理状況の流れとしては、衝撃期では恐怖の情動が主となり、高度の覚醒状態から、人によっては、英雄的な行動もみられる
・衝撃の段階を過ぎると、その反動で相互扶助の感情が高まるものの、報道等により現実を直視することで現状に幻滅してしまう局面がみられる
高度の覚醒状態
・自らの安全確保のために対応するが、生命への脅威が強いと強烈な恐怖状態も生まれる
・災害に対して無力感が生まれ、さらに世間から見捨てられる感覚、また、救助救済への切望が生まれる
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2019.09.15 05:00 | 精神保健の課題と支援 |
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ひきこもりをめぐる精神保健
ひきこもり対策推進事業
・2009(平成21)年度より、都道府県・指定都市に、ひきこもりに特化した第1次相談窓口としての機能をもった「ひきこもり地域支援センター」を整備したひきこもり対策推進事業が行われている
ひきこもり地域支援センター
・社会福祉士や精神保健福祉士等のひきこもり支援コーディネーターが配置されている
・ひきこもりの状態にある本人や家族が、地域の中で最初にどこに相談したらよいかを明確にすることで、より支援に結びやすくすることを目的にした
・2011(平成23)年度からは、家庭訪問を中心としたアウトリーチ型の支援も行われている
・地域に潜在するひきこもりを早期に発見し、ひきこもりの問題を抱える家族や本人に対するきめ細かな支援ができるよう、継続的な訪問支援等を行う、ひきこもりサポーターを養成・派遣するため、ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業も実施している
・2018(平成30)年度より、ひきこもりサポート事業として、市町村において、利用可能なひきこもりの草案窓口や支援機関の情報発信、ひきこもり支援拠点づくり等を行うこととなった
ひきこもり等児童福祉対策事業
・メンタルフレンドを派遣するふれあい心の友訪問援助・保護者交流事業
・宿泊して集団生活指導や心理療法、レクリエーション等を行うひきこもり等児童宿泊等指導事業
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2019.09.14 05:00 | 精神保健の課題と支援 |
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ひきこもりをめぐる精神保健
ひきこもり
→様々な要因の結果として、社会的参加を回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態
・元々は、精神疾患を有する人が、社会で生活をすることが困難なことからひきこもるケースが多くあった
・現在は、特に精神疾患を有していなくても、社会適応がうまくいかないためにひきこもる「社会的ひきこもり」が相当いるとされている
ひきこもり問題
・ひきこもりの状態になった契機や実態は人それぞれであるため、明確にこれがひきこもりの原因であるといえるものはあまりない
・精神疾患から不登校になり、そのままひきこもってしまうケースも多いとされており、早期の対応が望まれている
・現代では、ひきこもりに対する具体的な支援方法や、そもそも本人が相談機関に来所しないことなどから、ひきこもりが長期化しやすいことも問題視されている
ひきこもり対策において押さえるべき事項
1)多様な人々が、ストレスに対する一種の反応として、「ひきこもり」という状態を呈すること
2)狭義の精神疾患の有無に関わらず長期化するものであること
3)「ひきこもり」という状態の特徴として、本人の詳しい状況や心理状態がわからぬままに、援助活動を開始せざるを得ないことが多々生じていること
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2019.09.13 05:00 | 精神保健の課題と支援 |
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精神保健福祉法
第5章 医療及び保護
任意入院
・精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行なわれるように努めなければならない
措置入院
・都道府県知事には、精神障害のために自身を傷づけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると認めたときは、精神科病院または指定病院に入院させることができる
医療保護入院
・精神科病院の管理者は、その家族のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
第6章 保健および福祉
精神障害者保健福祉手帳
・精神障害者は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保護福祉手帳の交付を申請することができる
相談指導等
・都道府県等は、必要に応じて、精神保健福祉相談員や都道府県知事等が指定した医師に、精神保健および精神障害者の福祉に関し、精神障害者およびその家族等からの相談に応じさせ、およびこれらの者を指導させなければならない
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
・厚生労働大臣が全国に一個に限り、指定することができる
・精神障害者社会復帰センターは、精神障害者の社会復帰の促進を図るための啓発活動および広報活動、研究開発などを行なう
第8章 雑則
審判の請求
・市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判を請求することができる
第9章 罰則
・精神科病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員などが、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしたときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する
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精神保健福祉法
第1章 総則
目的
・この法律は、精神障害者の医療および保護を行ない、障害者総合支援法と相まってその社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行ない、精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目的とする
定義
・この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう
第2章 精神保健福祉センター
・都道府県は、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るための機関を置くものとする
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審議会
地方精神保健福祉審議会
・都道府県は、精神保健および精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、条例で、地方精神保健福祉審議会を置くことができる
精神医療審査会
・入院の必要性や処遇妥当性の審査を行なわせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く
第4章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
精神保健指定医
・厚生労働大臣は、その申請に基づき、精神保健指定医を指定する
精神科病院
・都道府県は、精神科病院を設置しなければならない
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精神保健福祉士の歴史
1973(昭和48)年 Y問題
・Y氏によって、「精神科ソーシャルワーカーによって不当に強制入院させられた。二度と人権を無視し、侵害することのないように」と訴えられた事件
・Y問題に対応する調査委員会が設立され、1982(昭和57)年の全国大会で、札幌宣言が採択された
・日本精神医学ソーシャルワーカー協会は、基本方針として、「精神障害者の社会的復帰と福祉のための専門的・社会的活動を進めることである」と明文化した(札幌宣言)
1987(昭和62)年 社会福祉士及び介護福祉士法
・社会福祉士を福祉領域に限定し医療領域を含まない職種として明記しており、将来医療領域のソーシャルワーカーの資格化を国会で約束した
1997(昭和9)年 精神保健福祉士法
・精神保健福祉士方が制定され、1999(平成11)年1月に、第1回精神保健福祉士試験が実施された
2003(平成15)年 医療観察法が制定
・社会復帰調整官や精神保健参与員に、精神保健福祉士が採用されるようになる
2008(平成20)年 精神障害者地域移行支援特別対策事業
・平成22年度からは、精神障害者地域移行・地域定着支援事業として展開されるようになり、地域移行支援推進員として、精神保健福祉士が活躍する
2010(平成22)年 精神保健福祉士法の一部改正
・義務規定を見直し、地域相談支援について明確化した
・誠実義務、資質向上の責務規定を追加し、連携規定を見直した
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精神保健福祉士の歴史
1948(昭和23)年 精神科ソーシャルワーカー
・我が国の精神科ソーシャルワーカーは、国立国府台病院において、社会事業婦という名称で配置したのが始まり
1952(昭和27)年 国立精神衛生研究所
・GHQの指導の下、国立精神衛生研究所が設立され、精神科医、臨床心理学者ともに臨床チームの一員として精神科ソーシャルワーカーを採用した
1953(昭和28)年 日本医療社会事業家協会
・日本で最初のソーシャルワーカーの職能団体、日本医療社会事業家協会(現・公益社団法人日本医療社会福祉協会)が設立された
1950年代 精神科ソーシャルワーカー
・1950年代から、精神科病院の設立が進み、精神科ソーシャルワーカーの採用が増加
・1950年代後半から、名古屋市を中心にした東海PSW研究会が発足し、精神科ソーシャルワーカーの専門性の検討が進められる
1963(昭和38)年 精神病院ソーシャルワーカー連絡協議会
・日本社会事業大学で76名の精神科ソーシャルワーカーによって精神病院ソーシャルワーカーの専門性の検討が進められる
1964(昭和39)年 日本精神医学ソーシャルワーカー協会
・日本精神医学ソーシャルワーカー協会(現・日本精神保健福祉士協会)が設立された
1965(昭和40)年 精神衛生相談員の配置
・精神衛生法の改正で、保健所を精神衛生行政の第一線機関とし、精神衛生相談員の配置規定がなされた
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精神保健福祉法の変遷
2005(平成17)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・障害者自立支援法等の制定による見直し
・精神障害者の定義の精神分裂病を統合失調症へ
・緊急やむを得ない場合、12時間を限度に、指定医の診察がなくとも特定医師の診察により、任意入院患者に対する退院制限、医療保護入院または応急入院ができる仕組みを導入
2010(平成22)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・障害者自立支援法等の一部改正に伴う見直し
・医療施設の設置者に対して、障害福祉サービスや一般相談支援事業等の利用の配慮やそれらの事業者との連携を図る努力義務
・新たに個別給付化された地域相談支援の給付決定について、精神保健福祉センターが必要な援助を行う
・精神科病院に対し、一般相談支援事業者との連携を図る努力義務
2013(平成25)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・保護者制度の廃止
・医療保護入院は、家族等のうちいずれかの同意を要件に
・精神科病院に、退院後生活環境相談員の設置を義務づけ
・精神科病院に、地域援助事業者との連携を努力義務に
・精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定
・精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者に、本人のほかに「家族等」を規定
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精神保健福祉法の変遷
1999(平成11)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・精神医療審査会の委員数の制限を廃止
・仮入院制度の廃止
・保護者の自傷他害防止監督義務の削除
・任意入院及び通院中の保護者の義務の除外
・移送制度の新設
・居宅生活支援制度の創設 2002(平成14)年施行
2004(平成16)年 精神保健医療福祉の改革ビジョン
・入院医療中心から地域生活中心へ
・受入条件が整えば退院可能な者(72000人)について、10年後の解消を図ることが示される
2005(平成17)年 障害者自立支援法の制定
・通院医療費公費負担制度を自立支援医療に移行
・精神障害者社会復帰施設、精神障害者居宅生活支援事業を障害福祉サービスに移行
2005(平成17)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・障害者自立支援法等の制定による見直し
・精神障害者の定義の精神分裂病を統合失調症へ
・緊急やむを得ない場合、12時間を限度に、指定医の診察がなくとも特定医師の診察により、任意入院患者に対する退院制限、医療保護入院または応急入院ができる仕組みを導入
2010(平成22)年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
・障害者自立支援法等の一部改正に伴う見直し
・医療施設の設置者に対して、障害福祉サービスや一般相談支援事業等の利用の配慮やそれらの事業者との連携を図る努力義務
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精神保健福祉法の変遷
1984(昭和59)年 宇都宮病院事件
・宇都宮市にある報徳会宇都宮病院で、看護職員らの暴行によって、患者2名が死亡した事件
1987(昭和62)年 精神衛生法から精神保健法へ
・任意入院制度の創設
・入院時には書面による権利等の告知制度の創設
・精神保健指定医制度の新設
・入院の必要性や妥当性を審査する精神医療審査会を創設
・退院・処遇改善請求制度の創設
・応急入院制度の新設
・精神障害者社会復帰施設を創設
1993(平成5)年 精神保健福祉法の一部改正
・精神障害者の定義を、「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質、その他の精神疾患を有する者」に変更
・精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化(第2種社会福祉事業に位置づけ)
・保護義務者を保護者に名称変更
1993(平成5)年 障害者基本法
・心身障害者対策基本法が、障害者基本法に改正され、精神障害者が障害者として初めて法的に位置づけられる
1995(平成7)年 精神保健法から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律へ
・精神保健法が精神保健福祉法に大幅改正
・精神障害者保健福祉手帳制度を創設
・社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場)が定められる
・社会適応訓練事業が法定化
・地域精神保健福祉施策の充実、市町村の役割を明記
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精神保健福祉法の変遷
1883(明治16)年 相馬事件
・精神病患者への処遇や、新興新聞によるセンセーショナルな報道の是非を巡り、世間へ大きな影響を与えた事件
・相馬事件がきっかけとなり、精神病者の監護の手続きについて問題意識が高まり、精神病者監護法が制定される
1900(明治33)年 精神病者監護法
・地方長官の許可を得て、監護義務者が私邸監置が原則
・監護義務者制度、監護の費用は被監護者の負担
1919(大正8)年 精神病院法
・都府県が精神病院を設置
・地方長官が精神障害者を入院させる制度
1950(昭和25)年 精神衛生法
・私宅監護廃止
・都道府県に精神病院設置義務
・対象を、精神病者、精神薄弱者、精神病質者と規定
・措置入院制度、同意入院制度、保護義務者制度など入院制度の整備
・精神衛生審議会、精神衛生相談所、精神衛生鑑定医の創設
1964年(昭和39) ライシャワー事件
・精神障害者の少年により、アメリカ駐日大使のライシャワー氏が傷害を受け、日本の精神医療のあり方が国内外で問題となった事件
1965(昭和40)年 精神衛生法の一部改正
・精神障害者に対する通報・届出制度の強化
・緊急措置入院制度の創設
・精神障害者の通院医療費公費負担制度の創設
・保健所が精神衛生行政の第一線機関に
・保健所が精神衛生相談員を配置
・各都道府県に精神衛生センター(現・精神保健福祉センター)を設置
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相談援助の理念に関する宣言・憲章・条約
障害者の機会均等化に関する基準規則(1993年)
・障害者の機会均等について、コミュニケーション手段、雇用などさまざまな領域で定められた原則
・序文、平等な参加への前提条件、平等な参加への目標分野、実施方策、モニタリング機構の5項目で構成され、22の原則が示されている
・基準規則では、1981年に採択された世界行動計画を実行に移していくためのもので、そこでは社会的な環境や社会的な条件を改善していく具体的な道筋と各国政府の取り組み状況の報告義務(モニタリング)が示されている
障害者の権利に関する条約(2006年)
・「障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約」であり、ノーマライゼーション、インクルージョンの実現をめざし、全50条より構成されている
・あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む)を禁止し、マルチメディアを含む意志疎通の手段や「ユニバーサルデザイン」の設計など、障害者への具理的配慮の範囲について言及されている
・日本政府は、2007(平成19)年に本条約に署名、2013(平成25)年の国会承認に基づき、2014(平成26)年1月に批准書を国連に寄託し、同年2月19日から日本に条約効力が生じている
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相談援助の理念に関する宣言・憲章・条約
国際障害者年(1981年)
・「完全参加と平等」を謳い、社会参加やリハビリテーションの促進を目指した
・「知的障害者の権利宣言」や「障害者の権利宣言」や国際人権規約の実現・浸透について具体的な取組を示す
障害者に関する世界行動計画(1982年)
・国際障害者年からの世界各国における課題達成を目指して、「障害の予防」「リハビリテーション」「機会均等化」を主軸とする201項目の行動計画が設定されたガイドライン
・この行動計画に取り組むための「国連・障害者の十年(1983~1992)」も同時に採択された
精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルス化の改善のための諸原則(1991年)
・精神障害者への差別の禁止や権利保障、治療やコミュニティケア等、25項目についての原則を規定している
・精神病を理由とする差別の禁止(原則1)
・可能な限り地域で生活し働く権利(原則3)
・可能な限り居住する地域で治療を受け、可能な限り早く地域に戻る権利(原則7)
・最も制限の少ない環境で、最も制約が少なく、もしくは最も侵襲的でない治療と処遇を受ける権利(原則9)
・インフォームド・コンセント(原則11)など、全部で25の原則を規定している
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相談援助の理念に関する宣言・憲章・条約
国連憲章(1945年)
・第二次世界大戦後に開かれた、「国際機構に関する連合国会議」として採択された国連の設立に関する検証
・前文「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認」などで、基本的人権について言及されている
世界人権宣言(1948年)
・第3回国連総会において採択され、第1条において「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」などと謳っている
・後の第5回国連総会において、宣言の採択された12月10日を「人権デー」とすることが決議される
国際人権規約(1966年)
・第21回国連総会決議にて採択され、A規約・社会権的人権規約(文化・社会・経済的規約全31条)、B規約・自由権的人権規約(市民・政治的規約全53条)のふたつの規約に分かれ、細かな人権について定められた規約である
知的障害者にお権利宣言(1971年)
・知的障害者の「権利を保護し、かつそれらの福祉およびリハビリテーションを確保する必要性を宣言(前文)」したもの
・7項目で構成され、所育業や地域生活についても言及されている
障害者の権利宣言(1975年)
・障害者の「権利を保障し、また、それらの福祉及びリハビリテーションの促進を目指した
・13項目で構成され、障害者の擁護、差別の禁止について、言及されている
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ソーシャルワークの形成過程
ストレングス視点
・1970年代後半、医学モデルに依拠していたソーシャルワークに対する反省・批判が提起される中、ソーシャルワーク本来の価値観(人道主義的・民主主義的理念)に基づく生活モデルが高く評価され、大きな影響力を与えるのと連動し、ストレングスモデルとして発展してきた
・ストレングスモデルは、その人の問題に焦点をあてるのではなく、その人の本来の強さに着目し、それを引き出す方法・考え方である
ナラティブ・モデル
・社会構築主義(ポストモダニズム)の視点を、心理療法やソーシャルワークに応用したもの
・過去の問題を掘り起こすのではなく、当事者自身が語る物語(ナラティブ)そのものに意味を見出す
・援助者は当事者とともに、物語のなかから現状の問題を見つけ、物語を通して当事者と取り巻く社会の変容をも視野に入れる、という援助観である
・ナラティブ・アプローチの実践者であるマーゴリンは、クライエントへのラベリングを行うソーシャルワーカーを取り上げ、「パワーをもたないクライエントと援助者であるソーシャルワーカーを対極に置くことにより、自分たちの優位性を肯定している」として、援助者の無意識のうちの当事者への抑圧について述べた
リカバリーの実践モデル
1)元気回復行動プラン(WRAP)
2)疾病管理とリカバリー(IMR)
3)個別就労支援プログラム(IPS)
4)当事者研究
・いずれも当事者がプログラムに主体的に参加し、自らの力で回復していくことを主眼としている
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