認知症介護と障がい者支援2019年10月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2019年09月 | 2019年10月の記事一覧 | 2019年11月
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パーキンソン病

バーキンソン病とは
・黒質の細胞が変性することにより、ドーパミン産生が低下し、スムーズに体を動かせなくなる神経性疾患
4大症状
1)安静時振戦
・じっとしているときに手足の震えが出現する
2)無動
・動作がゆっくりになる、字がだんだん小さくなる(動作緩慢)
・表情の変化が乏しくなる(仮面様顔貌)
3)筋強剛(固縮)
・受動運動に対し、関節の歯車様または鉛管様の抵抗がみられる
4)姿勢保持障害
・歩こうとすると足がすくむ(すくみ足)
・小刻みで歩く(小刻み歩行)
・歩き出すと前のめりになり、止まらなくなる(加速歩行)
その他の症状
・便秘、排尿障害、起立性低血圧、脂漏性皮膚など
好発年齢
・40から80歳代で発症
・好発は50から70歳代
患者数
・人口10万人当たり100から150人
・65歳以上では、有病率はその数倍になる
・神経性疾患の中では最も頻度が高い
・介護保険でも特定疾病に指定されている
・徐々に運動機能が障害されるだけでなく、最近は認知症をきたすとも言われている
治療
1)薬物療法
・レボドパ、ドパミンアゴニスト、抗コリン薬、アマンタジン、MAO-B阻害薬、COMT阻害薬など
2)運動療法(リハビリテーション)
3)手術療法
・脳深部刺激療法(DBS)などは、薬物・運動療法が無効の場合に考慮する

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2019.10.31 09:21 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高次脳機能障害

高次脳機能障害の種類
4.社会的行動障害
・感情を適切にコントロールすることができなくなり、不適切な行動をとる状態のこと
・感情を抑えられなくなったり、逆に自発的に行動できないなどの症状がみられる
リハビリ・対応
・感情的になりやすい場合は、行動の前に一度確認する癖をつける
・発動性の低下がみられる場合は、するべきことのリストをつくる
・周囲の人にも、患者を責めない
・問題の起きるバターンを分析して予防してもらうなど協力を求める
高次脳機能障害を確認する代表的な検査
認知機能検査
・改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
・MMSE(mini-mental state examination)
知能検査
・ウェクスラー成人知能検査(改訂第3版)(WAIS-Ⅲ)
前頭葉検査
・前頭葉機能検査(FAB)
・ウィスコンシンカードソーティングテスト(WCST)
失認検査
・標準高次視知覚検査(VPTA)
失行検査
・標準高次動作性検査(SPTA)
記憶検査
・対語記銘力検査(三宅式記銘力検査)
・リバーミード行動記憶検査(RBMT)
失語症検査
・WAB失語症検査
・標準失語症検査(SLTA)
※高次脳機能障害が疑われた場合、その原因疾患(脳血管障害、神経変性疾患、頭部外傷など)を確認するために、CT、MRI、SPECTなどの検査を行うことも重要である

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2019.10.30 06:58 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高次脳機能障害

高次脳機能障害の種類
2.遂行機能障害
1)目標の設定:目標を明確にする
2)計画の立案:目標達成のための手段を選択する
3)計画の実行:正しい順序で開始、持続する
4)効率的な行動:自己の行動を評価
・上記の遂行機能が障害され、物事を段取りよく進められなくなった状態のこと
遂行機能障害の症状例
・録画装置で番組録画ができなくなる
・計画的な買い物ができなくなる
・仕事の優先順位がつけられなくなる
遂行機能の検査
・ウスコンシンカードソーティングテスト(WCST)
リハビリ・対応
・目標に対し、計画をたて実行する訓練を行う
・計画は具体的に書き出し、ひとつずつ確実に行う
・わからなくなったら質問するよう指導する
※遂行機能障害は注意障害、失語、記憶障害を伴っていることがあり、まずは、これらの障害の問題を解決してから遂行機能障害に対応する
3.記憶障害
・記憶の3段階である、記銘、保持、想起のいずれかが障害され、新しいことが覚えられなくなったり思い出すことができなくなった状態のこと
・代表的なものに健忘症がある
健忘症
・陳述記憶の障害
・主なものに、前向性健忘と逆向性健忘の2種類がある
・逆向性健忘は前向性健忘に伴って発症することが多い
リハビリ・対応
・覚えるべきことを復唱したり、すでに知っていることと関連づけて覚える訓練をする
・メモやカレンダーに記入することを習慣づける

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2019.10.29 06:38 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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高次脳機能障害

高次脳機能
→言語、行為、認知、記憶、注意、判断など、主として連合野皮質によって営まれる機能
高次脳機能障害(医学的な定義)
→脳血管障害や変性疾患、頭部外傷などにより、失語、失行、失認、記憶障害、注意障害をきたしている状態
高次脳機能障害(行政的な定義)
→記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害
高次脳機能障害とは
・身体障害が軽症であることが多く、外見的に障害が目立ちにくい
・本人も障害を認識できないことがある
・障害は入院中よりも日常生活で出現しやすく、医療者に見落とされやすい
・上記のような特徴から、「みえない障害」と呼ばれる
高次脳機能障害を認めた場合
・原因疾患の治療に加え、患者の状態に合わせて生活指導やリハビリテーションなど適切な対応をとる
高次脳機能障害の種類
1.注意障害
1)選択性:対象を選ぶ
2)持続性:対象への注意を持続させる
3)転導性:対象を切り換える
4)分配性:複数の対象へ注意を配分する
・上記の注意の機能が障害され、注意を適切に向けられない状態のこと
リハビリ・対応
・刺激をなくし、集中しやすい環境を整える
・患者が興味を示す課題を、じっくり時間を与えて行わせる
・情報は整理して簡潔に伝える

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2019.10.28 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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神経系疾患

てんかん
発作型
2)全般発作
・発作開始時から両側大脳半球が障害されて生ずるもので、けいれんを伴うものと伴わないものとがある
強直間代発作
・全般発作の中で最も頻度が多い発作型
・突然の意識障害とともに両手足を強くひっぱる強直性けいれんがあり、身体をリズミカルにけいれんさせる間代性けいれんが続く
欠伸発作
・突然数秒から数十秒の間意識を消失する発作
・定型欠伸発作は小児期に発症するもので、従来小発作と呼ばれていた
ミオクロニー(ミオクローヌス)発作
・様々なミオクロニーてんかんに見られ、手や足がピクンと急にうごくもので意識障害は伴わない
・脳波で多棘徐波複合をみることが多い
・この発作の出現とともに急速に認知症が進行することが多い
レノックス・ガストー症候群
・様々な形の全般発作がみられる
・乳幼児のウェスト症候群から移行することが多い
診断の手順と方法
・精神医学における診断の方法は、他の身体疾患の診断と根本的に異なるところはない
・必要な情報を可能な限り多く収集し、現在の状態を心身両面から的確に把握して経過、状況と照合して診断する
・特に精神医学においては生物学的方法とともに心理的方法が必要とされ、面接がとても有効
・成育歴等の生活史が重要視されるなど、身体医学とは情報の重点の置き方が異なってくる

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2019.10.27 07:18 | 精神疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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神経系疾患

てんかん
・WHOでは1966年に、種々の成因によってもたらされる慢性の脳疾患で、大脳ニューロンの過剰な発射から由来する反復性の発作を主徴とし、それに種々の臨床症状および検査所見を伴うものとしている
好発年齢
・小児期から思春期で性差はない
・出現頻度は0.3%前後
診断
・てんかん発作の症状および脳波検査
治療
・薬物療法が中心で、抗てんかん薬が用いられる
分類
1)突発性(真性)てんかん:原因不明のてんかん発作
2)症候性(続発性)てんかん:脳の器質病変(外傷、血管障害、腫瘍、感染症)によって起こるけいれん発作
発作型
1)部分発作
・一定の局所から発作が始まる
・意識障害のない単純部分発作と意識障害のある複雑部分発作がある
・側頭葉てんかんの部分発作では、一点を凝視し、口をもぐもぐさせたり、手足をごそごそ動かしたりするなどの自動症があり、その後、もうろう状態を残す
・前頭葉内側の発作では、身体の強い強直と激しい運動が見られ、後頭葉発作では幻視などの特徴がある
2)全般発作
・発作開始時から両側大脳半球が障害されて生ずるもので、けいれんを伴うものと伴わないものとがある
強直間代発作
・全般発作の中で最も頻度が多い発作型
・突然の意識障害とともに両手足を強くひっぱる強直性けいれんがあり、身体をリズミカルにけいれんさせる間代性けいれんが続く

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2019.10.26 09:30 | 精神疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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神経系疾患

変性疾患
・神経系に変性を生じ、機能しなくなることによって生じる原因不明の疾患
1)パーキンソン病
・大脳基底核の変性疾患
・3大症状は、振戦、筋強剛、寡動
・夕方に人や虫などの幻視が見えることがある
・他に仮面様顏貌、前屈前傾姿勢、小刻み歩行、前方突進現象などがみられる
・精神症状としては、認知症と抑うつが認められる
2)ハンチントン病
・大脳基底核の特に尾状核という部分の萎縮が起こり、自分の意図しない運動が勝手に出てしまう舞踏様不随意運動を主症状とする
・遺伝性疾患(常染色体優性遺伝)で、4番染色体に遺伝子変質が見つかっている
プリオン病
・プリオンと呼ばれる異常たんぱく質により生じる疾患
・進行性で致死性の脳疾患
・代表疾患にクロイツフェルト-ヤコブ病がある
1)孤発性クロイツフェルト-ヤコブ病
・非常に早く進行する認知症症状と運動障害
・ミオクローヌスという持続的なピクつきが特徴
・脳波に特徴的な周期性同期生放電(PSD)が見られる
・発病から数ヶ月で無動性無言(寝たきり)状態に陥る
2)医原性クロイツフェルト-ヤコブ病
・硬膜の移植などが原因とされる
3)変異性クロイツフェルト-ヤコブ病
・牛海綿状脳性(BSE)からの感染の可能性が考えられている
・発症年齢が若く、発病症状ではうつ状態、行動異常などの精神症状が目立つ
・周期性同期性は見られない

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2019.10.25 07:25 | 精神疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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神経系疾患

感染症疾患
1)単純ヘルペス脳炎
・ヘルペスウイルスの感染による脳炎で、精神症状を伴いやすい疾患
・発熱、頭痛、意識障害、けいれんが出現する
・また、精神症状として、幻覚、妄想状態が認められる
2)神経梅毒
・梅毒スピロヘータによる中核神経の炎症
・水溶性ペニシリンなどの抗生物質による治療を行う
脱髄性疾患
・有髄神経線維の髄鞘が何らかの原因により崩壊、脱落する疾患群
・代表疾患に多発性硬化症がある
代謝性疾患
1)ウイルソン病
・先天性銅代謝異常で、肝臓、腎臓、脳、角膜等に銅が沈着する
・常染色体劣性遺伝
・羽ばたき振戦やパーキソニズムの神経症状を呈する
・精神症状として、知能低下、性格変化が認められる
2)ウェルニッケ脳症
・ビタミンB1(チアミン)の欠乏による脳障害
・眼球運動障害、歩行障害、意識障害(注意力散漫から昏睡まで)などが認められる
・習慣性過量飲酒(アルコール依存症)の人や、妊娠悪阻などによる栄養障害で起こる
3)ビタミンB12欠乏
・胃の切除後にしばしばみられるビタミンB12の吸収障害では、脊髄の変性による運動・感覚障害がよく知られている
・認知症やその他の精神症状を呈することもあり、ビタミンB12の補充で回復する場合もある

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2019.10.24 07:43 | 精神疾患 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住生活を維持するための支援

11.地域生活支援事業
都道府県地域生活支援事業
7)任意事業
日常生活支援
・福祉ホームの運営
・オストメイト社会適応訓練
・音声機能障害者発声訓練
・児童発達支援センター等の機能強化等
・矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進
・医療型短期入所事業所開設支援
・障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業
社会参加支援
・手話通訳者設置
・字幕入り映像ライブラリーの提供
・点字・声の広報等発行
・点字による即時情報ネットワーク
・障害者ITサポートセンター運営
・パソコンボランティア養成・派遣
・都道府県障害者社会参加推進センター運営
・奉仕員養成研修
・レクリエーション活動等支援
・芸術文化活動振興
・サービス提供者情報者提供等
・地域における障害者自立支援機器の普及促進
・視覚障害者用地域情報提供
・企業CSR連携促進
就業・就労支援
・盲人ホームの運営
・重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援)
・一般就労移行等促進
・障害者就業・生活支援センター体制強化等
重度障害者に係わる市町村特別支援
12.自立支援医療
1)精神通院医療
・精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症等の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
2)更生医療
・身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
3)育成医療
・身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

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2019.10.23 05:00 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住生活を維持するための支援

11.地域生活支援事業
都道府県地域生活支援事業
・実施主体は都道府県
・指定都市、中核市に委託することもでき、事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助することも可能
必須事業
1)専門性の高い相談支援事業
・発達障害者支援センター運営事業
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
・障害児等療養支援事業(交付税)
2)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
・手話通訳者、要約筆記者養成研修事業
・盲ろう者向け通訳、介助員養成研修事業
・失語症者向け意思疎通支援者養成事業
3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
・手話通訳者、要約筆記者派遣事業
・盲ろう者向け通訳、介助員派遣事業
4)意思疎通支援を行う者の派遣に係わる市町村相互間の連絡調整事業
5)広域的な支援事業
・都道府県相談支援体制整備事業
・精神障害者地域生活支援広域調整等事業
・発達障害者支援地域協議会による体制整備事業
任意事業
6)サービス・相談支援者、指導者育成事業
・障害支援区分認定調査員等研修事業
・相談支援従事者研修事業
・サービス管理者責任者研修事業
・居宅介護従事者等養成研修事業
・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
・音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
・精神障害者関係従事者養成研修事業
・精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業

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2019.10.22 06:58 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住生活を維持するための支援

11.地域生活支援事業
市町村地域生活支援事業
・実施主体は市町村(指定都市、中核市、特別区を含む)
・都道府県が市町村必須事業を代行することも可能
・事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助することもできる
必須事業
1)理解促進研修・啓発事業
2)自発的活動支援事業
3)相談支援事業
・障害者相談支援事業(交付税)
・基幹相談支援センター等機能強化事業
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
4)成年後見制度利用支援事業
5)成年後見制度法人後見支援事業
6)意思疎通支援事業
7)日常生活用具給付等事業
8)手話奉仕員養成研修事業
9)移動支援事業
10)地域活動支援センター機能強化事業
・地域活動支援センター基礎的事業(交付税)
・地域活動支援センター機能強化事業
任意事業
日常生活支援
・福祉ホームの運営
・訪問入浴サービス 
・生活訓練等
・日中一時支援
・地域移行のための安心生活支援
・巡回支援専門員整備
・相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保
・協議会における地域資源の開発、利用促進等の支援
社会参加支援
・レクリエーション活動等支援
・芸術文化活動進行 
・点字・声の広報等発行
・奉仕員養成研修
・複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進
・自動車運転免許制度、改造助成(交付税)
就業・就労支援
・盲人ホームの運営
・更生訓練費給付(交付税)
・知的障害者職親委託
障害支援区分認定等事務

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2019.10.21 07:03 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住生活を維持するための支援

7.短期入所(ショートステイ)
・児童や障害児・者、高齢者の心身の状況や病状、その家族の病気、冠婚葬祭、出張等のため一時的に養育・介護できない又は家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、短期間入所して日常生活全般の養育・介護を受けることができるサービス
8.居住サポート事業
・賃貸住宅への入所を希望しているが、保証人不在等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等の支援や家主等の相談・助言等を行う
9.医療機関等の行う精神科訪問看護
・精神科訪問看護とは、病院・診療所などの医療機関や訪問看護ステーションから、担当医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士等が患者を訪問し、個別に看護及び社会復帰指導等を行うもの
10.精神障害者アウトリーチ推進事業
・未治療や治療中断している精神障害者等に、保健師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士等の多職種から構成されるアウトリーチチームが、一定期間、支援を行うことにより、新たな入院及び再入院を防ぎ、地域生活が維持できるよう支援対象者が、円滑に医療機関や生涯福祉サービスによる安定的な支援に移行するまでの間の概ね6ヶ月間を目安とし、2011年度から試行的に実施されてきた

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2019.10.20 05:00 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住生活を維持するための支援

3.重度訪問介護
・重度の肢体不自由者で常に介護が必要な場合、居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う
・2014年4月1日より、これまでの重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に対象が拡大された
4.同行援護
・視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する
5.行動援護
・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者等の外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う
・障害者総合支援法に基づく居宅介護業務のうち、特に知的障害者・精神障害者の行動援護業務に従事する
6.重度障害者等包括支援
・重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する

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2019.10.19 06:07 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居住生活を維持するための支援

1.地域移行・地域定着
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
・精神障害者地域移行支援特別対策事業(2008年度より実施)で行ってきた地域移行推進員と地域体制整備コーディネーターの配置に、未受診・受診中断等の精神障害者に対する支援体制の構築と精神疾患への早期対応を行うための事業内容を加えた
・ピアサポーターの活用が位置づけられ、その活動費用を計上するとともに、精神障害者と地域の交流促進事業も行えるよう見直しを行い、2010年度から実施された
・その後、2012年度からは指定一般相談支援事業所の地域相談支援に移行した
・その際、未受診・受診中断等の精神障害者への支援体制の構築、精神疾患への早期対応の事業が追加された
・2014年4月1日より、地域移行支援の対象が拡大され、これまでの障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものが追加され、保護施設、矯正施設等を退所する障害者などにも対象が拡大された
2.居宅介護(障害者総合支援法の介護給付)
・居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う

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2019.10.18 05:00 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の居住支援

居住支援の具体的な内容
4.精神障害者退院支援施設及び地域移行型ホーム
・精神科病院の病棟の転換によって、地域移行型ホームは病棟ではなく病院敷地内にホームを設置することによって、日中は生活訓練や就労移行支援を、夜間や宿泊施設として提供することで、精神障害者退院支援施設加算されるもの
5.公営住宅法による公営住宅優先入院
・公営住宅は、公営住宅法により、地方公共団体が国の補助を受け、低所得者階層を対象に建設されていて、障害者への対応としては、優先入居、単身入居、グループホームとしての利用制度がある
心身障害者向け特定目的公営住宅
・1971(昭和46)年に始まり、障害者世帯を対象に設備の面で配慮された公営住宅を優先的に提供するための制度
・この中には、数は少ないながら精神障害者も含まれていたが、入居するには家族の同居が原則だった
・1980(昭和55)年には公営住宅法が改正され、障害者の単身入居が可能となったが、身体障害者に限定されていた
・1996(平成8)年、改正により、グループホームとしての利用も可能となった
・2000(平成18)年、従来、単身入居できる障害は身体障害に限られていたが、精神障害者の単身入居も可能となった

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2019.10.17 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の居住支援

居住支援の具体的な内容
2.共同生活援助(グループホーム)
・共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において共同生活住居で入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連携、その他の必要な日常生活上の世話を行う
1)介護サービス包括型:事業者がサービスの提供を行う(旧ケアホームの形態)
2)外部サービス利用型:事業者は介護サービスの提供については手配のみを行い、外部の居宅介護事業者に委託する
・今後、精神障害者の高齢化・重度化が進むことから、介護が必要なもののグループホーム新規利用者やグループホーム入居後に要介護となるケースが増加することが見込まれている
・外部の居宅介護事業者と連携すること等により利用者の状態に応じた柔軟なサービス提供が可能になる
サテライト型の創設
・本体住居との連携を前提としたサテライト住居の仕組みを可能とし、さらなる地域移行の促進が図られている
3.地域生活支援事業(福祉ホーム)
・住居を必要としている人に、低額で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う
・住居を求めている障害者に低額な料金で居室その他の設備を利用させる事業であり、地域支援生活支援事業として位置づけられている

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2019.10.16 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の居住支援

居住支援制度の概要
・精神障害者が地域で暮らすための住居は、障害者総合支援法の支援施設入所、援助付き共同生活、公営住宅法による公営住宅の優先入居などがある
・これらの住居での生活維持のための支援として、ショートステイ、訪問介護、生活援助、自立支援医療、医療機関の行う訪問看護などがある
・その他、保証人等の問題を支援する居住サポート事業もある
・障害程度区分については、2012(平成24)年に改正・改称され、2013(平成25)年4月から施行された障害者総合支援法によって、2014(平成26)年4月1日から「障害支援区分」に改められた
・その定義は、「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」とされた
居住支援の具体的な内容
1.施設入居支援
・障害者総合支援法では、施設への入所は病院等で医療サービスを要する特定疾病をもつ身体障害者のみを対象とした「療養介護(障害支援区分5以上)」と、主として夜間に入浴、排泄又は食事の介護等を提供する「施設入所支援(障害支援区分4以上)」がある
・施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の日常生活上の支援を行う

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2019.10.15 06:58 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

地域生活における精神障害者の人権
2.日常生活自立支援事業
・成年後見制度を補完するものとして創設された
・社会福祉協議会が実施機関
・本人との契約に基づいて福祉サービスや日常的金銭管理に関する援助を行う
3.成年後見制度利用支援事業
・障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置づけられている
・成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な人に対して市町村が助成を行うもの
4.障害者虐待防止法
・障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するもので、障害者の自立及び社会参加にとってその防止が極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置、擁護者に対する支援のための措置等を定めた法律
障害者虐待
1)擁護者による障害者虐待
2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
3)使用者による障害者虐待
障害者虐待の類型
・身体的虐待、放棄・放置、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待
障害者虐待の通報
・虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けている
・障害者虐待の窓口として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設ける

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2019.10.14 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
3.自立支援医療
・精神保健福祉法に規定された通院医療費公費負担制度は、ライシャワー事件を契機に創設された
・これは、精神障害者の通院医療費の自己負担を5%とし、受療を促すためのものであった
・障害者総合支援法により自立支援医療費の精神通院医療として取り込まれたが、通院の負担を軽減する公費制度にもかかわらず自己負担は10%となり、外来通院やデイケア通所などに支障がでるなどの問題も起こった
地域生活における精神障害者の人権
1.成年後見制度
・民法による制度で、意思決定能力が制限された認知症や知的障害のある人などを3類型(後見、補佐、補助)によって支援する制度
1)後見類型
・精神上の障害による判断能力を欠く状況にある人を対象に後見人が選任される
・後見人は財産に関わるすべての法律行為に対して代理権をもつ
2)補佐類型
・精神上の障害による判断能力が著しく不十分な人を対象に保佐人が選任される
・保佐人は同意権、取消権をもつ
3)補助類型
・軽度の障害により判断能力が不十分な人を対象に補助人が選任される
・補助人は審判で決められた特定の法律行為について代理権あるいは同意権、取消権をもつ
任意後見制度
・将来の判断能力の低下に備えて事前に任意後見にを選定するもの

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2019.10.13 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
2.日中活動支援
・高齢化の進展などにより介護ニーズも増えたことで、生活介護に取り組むところも少なからずある
・障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、有期限で身体機能または社会能力向上のために必要な訓練等を行う自立訓練が2つある
1)身体障害者が対象の機能訓練
2)知的障害者・精神障害者を対象に、一定期間食事や家事等の日常生活能力の向上と日常生活上の相談支援等を行う生活訓練が提供されている
就労支援事業
1)就労移行支援
・就労を希望する障害者に期限つきで生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練等を行う
2)就労継続支援(A雇用型、B非雇用型)
・通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う
3)就労定着支援
・就労に伴う生活面の課題に対応するためのサービス
地域生活センター
・障害者及び障害児がその有する能力に及び適正に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施して障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする

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2019.10.12 08:19 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
1.居住支援
1)宿泊型自立訓練(生活訓練と併せて夜間宿泊を提供する)
・日中は施設内外で生活訓練を行い、これに夜間宿泊を加えたもの
・生活訓練の2年ないし3年に合わせて夜間宿泊も同じ期間で提供される
・サービス内容は、夜間の宿泊提供とともに食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行う
2)共同生活援助(介護サービス包括型グループホーム)
・生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者など、地域において自立した日常生活を営む上で食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とするものを対象とした施設
・介護サービスは事業所の従業員が提供する
3)共同生活援助(外部サービス利用型グループホーム)
・就労、又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であり、地域において自立した日常生活を営む上での相談や、生活上の援助や介助が必要な者を対象とした施設
・介護サービスは外部の居宅介護事業者等に委託する
4)福祉ホーム(地域生活支援事業)
・地域生活支援事業としての位置づけである、住居を求める障害者に低料金で居室その他の設備を利用させる事業
・一つの施設内であっても、複数の事業に取り組むことができるし、これと併せて自立支援の中の食事や家事等日常生活能力を向上するための一定期間の支援や、日常生活上の相談支援などを行う生活訓練なども提供することができる

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2019.10.11 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
・精神障害者に対する福祉サービスは、これまで身体・知的障害の分野に比べ、質と量において大きく立ち遅れていた
・障害者総合支援法により、3障害に共通する福祉サービスは共通の枠組みとなり、形式的には精神障害者の福祉サービスも他障害と横並びになった
1.居住支援
・障害者総合支援法では、施設への入所は病院等で医療サービスを要する特定疾患を持つ身体障害者のみを対象とした療養介護(障害支援区分5以上)と、主として夜間に入浴、排泄または食事の介護等を提供する施設入所支援(障害支援区分4以上)がある
・精神障害者の場合、これまでの入所型施設はグループホームを除いて原則期限付きの第2種社会福祉事業で利用施設としての位置づけで、知的障害者や身体障害者の旧措置施設とは異なり、対象者は少なく、精神障害者施設は以下の4事業型へと移行した
1)宿泊型自立訓練(生活訓練と併せて夜間宿泊を提供する)
・日中は施設内外で生活訓練を行い、これに夜間宿泊を加えたもの
・生活訓練の2年ないし3年に合わせて夜間宿泊も同じ期間で提供される
・サービス内容は、夜間の宿泊提供とともに食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行う

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2019.10.10 07:10 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

地域生活支援事業
1.計画相談支援(サービス利用支援)
・障害福祉サービス等の申請に係わる支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行う
2.計画相談支援(継続サービス利用支援)
・支給決定されたサービス等の利用状況のモニタリングを行い、サービス事業者等との連絡調整を行う
3.地域相談支援(地域移行支援)
・障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、居住確保、関係機関との調整等を行う
4.地域相談支援(地域定着支援)
・居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う
5.基本相談支援
・障害者・障害児等からの相談に応じる
市町村が指定した指定特定相談支援事業者
・サービス等利用計画の作成等の計画相談支援と基本相談支援を行う
都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長等が指定した指定一般相談支援事業所
・地域相談支援と基本相談支援を担う

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2019.10.09 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害者の生活支援のための施策

精神医療施策
・精神障害者の医療及び保護のための施設として、医療法で規定されている精神科病院、診療所、デイケア等があり、入院・通院医療や訪問看護などが行われている
・現在、入院医療中心から病棟機能の専門分化や病棟の縮小・施設化などによる退院促進、社会的入院者を減らすとともに、地域医療への移行が図られている
・入院制度や精神医療審査会等の規定により、適正な医療の確保が図られている
障害者総合支援法に基づく精神障害者支援施策
・2006(平成18)年10月から「障害者自立支援法」により改編され、障害の区別なく利用者のニーズに基づき、居住支援及び日中活動支援に加え地域生活支援事業が行われることになった
・市町村の地域生活支援事業では、相談事業や地域活動支援事業などが取り組まれることになった
・2012(平成24)年4月に障害福祉サービスの支給決定プロセスが見直され、計画相談支援の対象が原則として障害福祉サービスを申請した障害者等へと大幅に拡大され、地域移行・地域定着支援は個別給付化された
・地域における相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを市町村が設置できることとなり、相談支援体制の強化が行われた
・さらに、地域支援体制づくりに重要な役割を果たす自立支援協議会が法律上位置づけられた

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2019.10.08 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域移行の対象と支援体制

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組み
・2018(平成30)年からの第5期障害者福祉計画では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を新たな政策理念として位置づけられることになった
・主な取り組みとして挙げられていること
1)精神保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場と通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築
2)令和2年度末(第5期障害者福祉計画の最終年度)の精神病床における入院需要(患者数)、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、計画的に基盤整備を推し進める
・2015(平成27)年度より精神障害者地域移行・地域定着支援事業として、長期入院精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業が実施されていた
・2017(平成29)年度より、精神障害にも対応した地域包括系アシステムの構築を目指すため、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置促進
・2018(平成30)年度から医療計画、障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画に基づき、計画的に推し進められるよう必要な取り組み等を行うものとして、都道府県等を実施主体として精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業が実施されることになった

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2019.10.07 05:50 | 地域移行支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域移行の対象と支援体制

精神障害者地域移行・地域定着支援事業
2014(平成26)年度改正
・精神障害者の地域移行支援に係わる体制整備の調整を行う
1)地域移行・地域定着推進協議会の設置
※2017(平成29)年度より、都道府県、指定都市の他、保健所設置市および特別区まで拡大された
2)ピアサポートの活用
3)精神科地域共生型拠点病院の公表
・これらの事業は、地域生活支援事業の中で実施されることとなった
※高齢入院患者の退院に向けた支援等を行う高齢入院患者地域支援事業については、精神障害者地域移行・地域定着支援事業の中で実施されていた
精神保健医療福祉の更なる改革に向けて
・2004(平成16)年に出された精神保健医療福祉の改革ビジョンにおいて掲げられた「入院医療中心から地域生活中心へ」を推し進めるために、「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」が、2008(平成20)年から始まった
・2009(平成21)年に検討会の報告書として「精神保健医療福祉の更なる改革に向けて」が公表され、地域を拠点とする共生社会の実現のために、入院医療中心から地域生活中心への施策の立案・実施をさらに加速させることが挙げられている
改革の基本的方向性
1)精神保健医療体系の再構築
2)精神医療の質の向上
3)地域生活支援体制の強化
4)普及啓発の重点的実施

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2019.10.06 05:00 | 地域移行支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域移行の対象と支援体制

精神障害者地域移行・地域定着支援事業
・精神障害者退院促進支援事業から一歩進めた政策として、2008(平成20)年度から開始された
・精神障害者の地域移行が着実に進むよう、地域移行推進員や地域体制整備コーディネーターを配置した
地域移行支援員
・精神科病院における退院可能な精神障害者に対する退院への動機づけや啓発活動を行いながら、個別ケアプランの作成と計画に基づいて退院に向けた院外活動等に関わる同行支援などの個別支援を行う
精神障害者地域移行特別対策事業の概要
1)2012(平成24)年度までを集中取組期間とする
2)退院促進支援事業の自立支援員を地域移行推進員として、指定相談支援事業者等に配置する
3)新たに地域体制整備コーディネーターを配置する
4)全都道府県・全圏域で実施する
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
・2010(平成22)年度から、名称が変わった
・未受診・受療中断等の精神障害者への支援体制の構築
・精神疾患への早期対応を行うための事業内容が追加された
・2012(平成24)年の障害者総合支援法において、地域移行推進員や個別支援会議が個別給付された
・これにより、障害者総合支援法の一般相談支援事業として、精神科病院や障害者支援施設に入所している人を対象とした地域移行支援、地域定着支援が実施されることになった
・障害者総合支援法への改正に伴って、その対象は保護施設や刑務所、少年院などの矯正施設等に拡大されることになった

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2019.10.05 05:35 | 地域移行支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域移行の対象と支援体制

地域移行に関わる組織と機関
協議会
・地域での生活を進めていく上で、本人や家族からの相談を受ける窓口はとても重要である
・障害者自立支援法において相談支援事業が明記され、市町村は、その実施にあたり指定相談支援事業者に委託できるとされた
地域自立支援協議会
・相談支援事業の外部委託を可能にした代わりに、相談支援事業が適切に運営されるように設けられた
・市町村または複数の市町村で構成される圏域によって設置された
協議会の機能
1)中立、公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施
2)具体的な困難事例への対応のあり方について指導、助言
3)地域の関係機関によるネットワークの構築
地域移行支援を推進する制度・施策
精神障害者退院促進支援事業
・2002(平成14)年、厚生労働省障害者施策推進本部では、条件が整えば退院可能とされている約72000人の社会的入院者の退院、社会復帰を10年間で目指すと発表した
・2003(平成15)年、新障害者プランがスタートし、厚生労働省は国庫補助事業として精神障害者退院促進支援事業を開始した
・精神科病院に入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能である者に対して活動の場を与え、退院のための訓練を行うことにより精神障害者の社会的自立の促進を目的とする
・自立支援員を設置して退院訓練を進めていくもの
・2005(平成17)年の障害者自立支援法において、都道府県地域生活支援事業として位置づけられ、全国的に展開されることになった

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2019.10.04 05:00 | 地域移行支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地域移行の対象と支援体制

地域移行における多職種との連携
精神保健福祉領域で働く職種
・医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、薬剤師、民生委員、生活保護のソーシャルワーカー、ホームヘルパーなど
チームアプローチ
・多職種の人たちが集まって目標に向かって連携し、協働していくこと
・単なる専門職の集まりではなく、チームを構成するメンバーがこれから行われる治療、支援についてそれぞれ十分な知識、技術を有しており、互いの専門についてもある程度の知識を有していることが重要となる
ACT(包括的地域生活支援)
・地域において他職種の人が集まったチームが保健・医療・福祉・労働等包括的なケアを中心的に提供するもの
科学的根拠に基づいた実践(EBP: Evidence-Based Practices)
包括的地域生活支援
(ACT: Assertive Community Treatment)
援助つき雇用
(IPS: Individual Placement and Support)
病気の自己管理とリカバリー
(IMR: Illness Management and Recovery)
精神科薬物管理アプローチ
(MedMAP: Medication Management Approaches In Psychiatry)
家族心理教育
(FPE: Family Psycho Education)
統合的重複障害治療
(IDDT: Integrated Dual Disorders Treatment)
ACTプログラムの特徴
1)重い精神障害を抱えた人を対象
2)様々な職種の専門家から構成されるチーム
3)利用者数の上限を設定
4)スタッフ全員で一人の利用者のケアを共有
5)ほとんどのサービスを責任をもって直接提供
6)積極的に訪問が行われる
7)期限を定めず継続的に関わる
8)1日24時間・365日体制

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2019.10.03 05:55 | 地域移行支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健医療福祉の歴史

医療保護入院者退院支援委員会
趣旨・目的
→病院において医療保護入院者の入院の必要性について審議する体制を整備するとともに、入院が必要とされる場合の推定される入院期間を明確化し、退院に向けた取組について審議を行う体制を整備することで、病院関係者の医療保護入院者の退院促進に向けた取組を推進するために設置する
対象者
・入院後1年を経過するまでの医療保護入院者であって、入院届に記載された「推定される入院期間」又は医療保護入院者退院支援委員会で設定された「推定される入院期間」を終える者
・入院後1年以上経過している医療保護入院者であって、病院の管理者が委員会での審議が必要と認める者
出席者
1)当該医療保護入院者の主治医
※主治医が精神保健指定医でない場合は、主治医以外の精神保健指定医も出席
2)看護職員
※当該医療保護入院者を担当する看護職員が出席することが望ましい
3)当該医療保護入院者について選任された退院後生活環境相談員
4)上記以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員
5)当該医療保護入院者本人(本人が出席を希望する場合)
6)当該医療保護入院者の家族等(本人が出席を求めた場合であって、出席を求められた者が出席要請に応じるとき)
7)地域援助事業者その他の当該精神障害者の退院後の生活環境に関わる者(6と同様)

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2019.10.02 05:41 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |