認知症介護と障がい者支援2020年01月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2019年12月 | 2020年01月の記事一覧 | 2020年02月
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障害者の定義

障害者の定義
10.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう
11.難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年)
→「難病」とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう
身体障害者
・「身体障害者障害程度等級表」に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から手帳の公布を受けたもの
知的障害者(法律上の定義はない)
・知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
精神障害者
・統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの
※乳幼児の障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(おおむね満3歳)以降に行う

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2020.01.31 05:00 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の定義

障害者の定義
7.発達障害者支援法(平成16年)
→「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう
→「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう
8.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害のうち18歳以上である者および精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)のうち18歳以上である者ならびに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう
→「障害児」とは、児童福祉法に規定する障害児をいう
9.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難なものをいう

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2020.01.30 07:01 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者の定義

障害者の定義
1.障害者基本法(昭和45年公布)
→「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう
2.身体障害者福祉法(昭和24年公布)
→「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の公布を受けたものをいう
3.知的障害者福祉法)(昭和35年公布)
→なし
4.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年公布)
→「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有するものをいう
5.児童福祉法
→「障害児」とは、身体に障害のある児童、知的障害のある字度儒、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)または治療方法が確立していない疾病、その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう
6.特別児童扶養手当等の支給に関する治療
・「障害児」とは、20歳未満であって、第5項に規定する障害等級に該当する程度の状態にある者をいう

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2020.01.29 05:00 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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発達障害者支援法

発達障害者支援法
早期の発達支援
・市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、または助言を行い、その他適切な措置を講じる
教育
・国および地方公共団体は、発達障害児がその年齢および能力に応じ、かつ、その特性をふまえた十分な教育を受けられるよう、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成および個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うこと、その他必要な措置を講じる
その他の支援
・その他、保育、放課後児童健全育成事業の利用、情報共有の促進、就労の支援、地域での生活支援、権利利益の擁護、司法手続きにおける配慮、発達障害者の家族等への支援について規定している
発達障害者支援センター
・都道府県知事は、次に掲げる業務を発達障害者支援センターに行わせることができる
職員の配置
・相談支援を担当する職員(社会福祉士)、発達支援を担当する職員、就労支援を担当する職員
業務内容
・発達障害者およびその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、または情報の提供もしくは助言を行うこと
・発達障害者に対し、専門的な発達支援および就労の支援を行うこと
発達障害者支援地域協議会
・都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者およびその家族、関係者等により構成される発達障害者支援地域協議会を設置することができる

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2020.01.28 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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発達障害者支援法

発達障害者支援法
目的
・障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、学校脅威における支援、就労の支援等について定め、発達障害者の自立および社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に資することを目的とする
定義
発達障害
・自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう
発達障害者
・発達障害がある者であって発達障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいう
発達障害児
・発達障害者のうち18歳未満のものをいう
発達障害の早期発見
・市町村は、母子保健法に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない
・市町村の教育委員会は、学校保健安全法に規定する健康診断を行うことに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない

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2020.01.27 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者差別解消法

障害者差別解消法
合理的な配慮
・行政機関等は、障害者から意思の表明があった場合、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(法的義務)
※民間事業者は努力義務
合理的配慮の例
・困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いの必要性を過しかめてから対応する
・疲労や緊張などに配慮し別室や休憩スペースを設ける
・一度に多くの情報が入ると混乱するので、伝える情報は紙に書くなどして整理してゆっくり具体的に伝えることを心掛ける
・薬物療法が主な治療となるため、内服を続けるために配慮する
障害者差別解消法の位置付け
・障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置付けされている
障害者差別解消支援地域協議会
・国および地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談および当該相談に係わる事例を踏まえた障害を理由とする差別を改称するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる

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2020.01.26 07:34 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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障害者差別解消法

障害者差別解消法
背景
・国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定された(平成28年4月施行)
目的
・障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする
対象者
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
国民の責務
・国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない
基本方針
・政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を定めなければならない
障害を理由とする差別の禁止
・行政機関等や事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
不当な差別的取扱いの例
・障害を理由に窓口対応を拒否する
・障害を理由に対応の順序を後回しにする
・障害を理由に書面の公布、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
・障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む

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2020.01.25 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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アウトリーチ事業

アウトリーチ事業(地域移行・地域生活支援事業)
支援対象者
2)ひきこもりの精神障害者
・特に身体疾患等の問題がないにもかかわらず、おおむね6ヶ月以上、社会参加活動を行わない状態や自室に閉じこもり家族等との交流がない状態が続いている者で、精神疾患による入院歴または定期的な通院歴のあるものまたは症状等から精神疾患が疑われる者
3)その他
・精神科医療機関の受診中断、または服薬中断等により、日常生活上の危機が生じている者
・精神疾患による長期の入院(おおむね1年以上)、または入院を頻繁に繰り返し、症状が不安定な者
ケースカンファレンスの開催
・保健所等は、事前調査を行い必要に応じて関係機関と調整のうえ、支援対象者の選定を行う
・チームは、支援内容の検討や支援計画の作成を行うため関係者等の参画を求め、カンファレンスを開催する
支援内容
・24時間(休日、夜間含む)、対象者および家族への迅速な訪問、相談対応
・ケアマネジメントの技法を用いた多職種チームによる支援
・関係機関との連絡、調整およびケースカンファレンスの開催
支援期間
・医療機関や障害福祉サービスによる安定的な支援に移行するまでの間(おおむね6ヶ月が目安)

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2020.01.24 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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アウトリーチ事業

アウトリーチ事業
目的
・精神障害者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実した生活を送ることができるよう、統合失調症をはじめとする入院患者の減少および地域生活への移行に向けた支援、地域生活を継続するための支援を推進する
・ひきこもり等の精神障害者に対し、アウトリーチを円滑に実施する等、専門的な支援の推進を目的とする
実施主体
・都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区
アウトリーチ事業
・都道府県は、保健医療スタッフと福祉スタッフ等から構成する多職種による支援体制(アウトリーチチーム)を整備する
アウトリーチチーム
・保健所、精神保健福祉センター、相談支援事業所等に設置する
・原則24時間、365日の相談支援体制
・保健師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士のいずれか1名以上を配置する
支援対象者
・統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害
・気分(感情)障害
・認知症による行動・心理症状(BPSD)がある者およびその疑いのある者
1)精神疾患が疑われる未治療者
・地域生活の維持・継続が困難であり、家族・近隣との間でトラブルが生じるなどの日常生活上の危機が生じており、精神疾患が疑われ、入院以外の手法による医療導入が望ましいと判断される者

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2020.01.23 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
事業内容
4)入院中の精神障害者の地域移行に係わる事業
・精神科病院等の入院中の患者を対象に、精神科病院の多職種と地域の関係者がチームとなり、退院に向けた相談・支援等の包括的な地域生活支援プログラムを実施する
プログラム例
・体験談プログラム、日中活動体験プログラム、生活訓練プログラムなど
5)包括ケアシステムの構築状況の評価に係わる事業
・精神障害者を取り巻く医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育の実態把握など包括ケアシステムの構築状況を評価する
6)精神障害者の地域移行関係職員に対する研修に係わる事業
・精神科病院、障害福祉サービス事業所等の職員に対し、精神障害者の地域移行に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進するため、研修を実施する
7)措置入院者および緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係わる事業
・措置入院者等の退院後の医療等の継続支援が実施できるように、制度の周知や人材育成などを実施する
8)精神障害者の家族支援に係わる事業
・精神障害者の家族が、安心して精神障害者本人に対する支援ができるよう、家族支援を実施する

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2020.01.22 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
目的
・精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を進める
実施主体
・都道府県または指定都市
※事業の一部を市町村等に委託して実施することができる
事業内容
1)保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
・原則として、障害保健福祉領域ごとに、「保健・医療・福祉関係者による協議の場」を設置
・地域の課題を共有化したうえで、包括ケアシステムの構築に資することを協議する(月に1回程度開催)
2)精神障害者の住まいの確保支援に係わる事業
・居住支援協議会の積極的な活用および連携等により、精神障害者の住まいの確保支援の体制を整備する
実施例
・精神障害者が入居しやすい民間賃貸住宅情報の提供システムの構築や空き部屋のマッチングシステムの構築、公営住宅の入居促進、公的保証人制度の構築など
3)ピアサポートの活用に係わる事業
・精神障害者の視点を重視した支援を充実する観点や精神障害者が自らの疾患や症状について正しく理解することを促す観点からピアサポートの活用を推進するための体制を整備する

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2020.01.21 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神科病院における処遇

厚生労働大臣が定める処遇の基準
患者の隔離について
・患者の隔離は、本人または周囲に危機性が及ぶ可能性が高く隔離以外の方法ではその危険を回避することが著しく困難であると判断される場合に、その危険を最小限に減らし、患者本人の医療または保護を図ることを目的として行われる
・12時間を超えない隔離については、精神保健指定医の判断を要するものではないが、この場合にあってもその要否の判断は医師によって行わなければならない
対象となる患者
1)他の患者との人間関係を著しく損なう恐れがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合
2)自殺企図または自傷行為が切迫している場合
3)他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない場合
身体拘束について
・身体拘束は、代替方法が見出せるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない
任意入院者の開放処遇の制限について
・当該任意入院者の症状からみて、その開放処遇を制限しなければその医療または保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合にのみ行われるものであって、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならない

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2020.01.20 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神科病院における処遇

厚生労働大臣が定める処遇の基準
・厚生労働大臣は、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる
・精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければならない
・厚生労働大臣は、基準を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない
通信・面会について
・通信、面会は基本的に自由であることを、文書または口頭により、患者およびその家族等に伝えることが必要である
信書
・刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に受信信書を渡し、その旨を診療録に記載する
・家族等からの手紙が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合、あらかじめ家族等と十分連携を保って信書を控えさせたり、主治医宛てに発信させたりする等の方法に努める
電話
・電話を制限した場合、その理由を診療録に記載して、適切な時点で患者と家族等にその旨と理由を知らせるものとする
面会
・面会する場合、患者が立会いなく面会できるようにするものとする
・ただし、医療もしくは保護のため特に必要がある場合には病院の職員が立ち会うことができる

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2020.01.19 05:30 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療保護入院者の退院促進措置

医療保護入院者退院支援委員会
審議の対象者
・入院診療計画書に記載した入院期間を経過するもの
・在院期間が1年未満で委員会の審議で設定された入院期間を経過するもの
・在院機関が1年以上で病院管理者が委員会での審議が必要と認めるもの
地域援助事業者の紹介
・精神科病院の管理者は、医療保権入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、特定相談支援事業等の事業や、事業の利用に向けた相談援助を行う「地域援助事業者」を紹介するよう努めなければならない
精神科病院における処遇
・精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療または保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる
※12時間を超える隔離等は指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない
・信書の発受の制限、行政機関の職員・弁護士・家族等との面接や電話の制限はできない
患者の権利
・入院患者、家族等は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、または、精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、もしくはその者の処遇改善の請求を行う権利がある

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2020.01.18 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療保護入院者の退院促進措置

退院後生活環境相談員
・精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、退院後生活環境相談員を選任し、医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者およびその家族等からの相談に応じさせ、およびこれらの者を指導させなければならない
資格
1)精神保健福祉士
2)保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士で精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者
3)3年以上精神障害者およびその家族等との退院後の生活環境についての相談および指導に関する業務に従事した経験のある者
選任時期
・医療保護入院の入院から7日以内に選任
配置の目安
・おおむね50人以下の医療保護入院者につき1人の相談員を配置
業務内容
・退院に向けた相談支援業務、退院調整に関する業務
・地域援助事業者等の紹介
・医療保護入院者退院支援委員会に関する業務
医療保護入院者退院支援委員会
・精神科の管理者は、以下の審議をするために、医療保護入院者退院支援委員会を設置する
1)医療保護入院者の入院の必要性の有無とその理由
2)入院継続が必要な場合、さらに必要と推定される入院期間
3)今後の退院に向けた取組み

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2020.01.17 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神医療審査会

精神医療審査会
・以下の審査を行わせるため、都道府県に精神医療審査会を置く
1)精神科病院の管理者から、医療保護入院の届出や、措置入院および医療保護入院の定期病状報告の提出があったときに、入院の必要性を審査する
2)精神科病院に入院中の者またはその家族等から、都道府県知事に対し、退院の請求または処遇改善の請求があった場合に、入院の必要性、処遇の妥当性を審査する
委員
・精神保健指定医、精神障害者の保健または福祉に関し学識経験を有する者および法律に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する(任期2年、条例により3年まで延長可)
審査の案件の取扱い
・精神医療審査会は、その指名する委員5人で構成する合議体で、審査の案件を取り扱う
精神保健指定医
指定医の条件
・精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有すること
・厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断または治療に従事した経験を有すること
・厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了していること
医療機関の職務
・医療保護入院や応急入院を要するかどうかの判定
・退院制限を要するか、仮退院が可能かどうかの判定
・隔離や身体拘束など行動制限を要するかどうかの判定
非医療機関における職務(みなし公務員)
・措置入院や緊急措置入院を要するかどうかの判定
・医療機関への移送を要するかどうかの判定

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2020.01.16 07:34 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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応急入院

応急入院
・精神科病院の管理者は、医療および保護の状態があった者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合、本人の同意がなくとも、72時間に限り入院させることができる
対象
・精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図るうえで著しく支障がある者で任意入院が行われる状態にないと判定されたもの
移送
医療保護入院等のための移送
・都道府県知事は、医療保護入院の対象者で、家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくとも精神科病院に移送することができる
※家族等がない場合は、市町村長の同意で移送することができる
措置入院等のための移送
・都道府県知事は、措置入院の入院措置を採ろうとうする精神障害者を、当該入院措置にかかる病院に移送しなければならない
定期報告
・精神科病院の管理者は、措置入院者、医療保護入院者の症状などを定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない
・都道府県知事は、改善命令等を行った任意入院者の症状などについて報告を求めることができる
・都道府県知事は、報告があったときは、精神医療審査会に入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない
措置入院
・入院後半年までは3ヶ月ごと、半年以降は6ヶ月ごと
医療保護入院
・入院後12ヶ月ごと

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2020.01.15 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0127_convert_20150312075652.jpg

医療保護入院

医療保護入院
市町村長の同意
・精神科病院の管理者は、家族等がない場合またはその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
届出
・精神科病院の管理者は、医療保護入院者の入院届、退院届を10日以内に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届けなければならない
任意入院
・精神障害者本人の同意をもって入院を行う
・精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない
・精神科病院の管理者は、精神障害者に対して退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない
退院制限
・任意入院者から退院の請求があった場合は、退院させなければならない
・精神保健指定医による診察の結果、入院を継続させる必要がある場合は、72時間に限り退院させないことができる
・緊急その他やむを得ない場合は、精神保健指定以外の医師の診察でも、12時間に限り退院させないことができる

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2020.01.14 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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医療保護入院

医療保護入院
・精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
・家族等がいない場合等は、市町村長の同意により入院させることができる
1)精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療および保護のため入院の必要がある者で精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定された者
2)医療保護入院等のために移送された者
家族等
・精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者および後見人または保佐人
家族等になれない人
1)行方の知れない者
2)当該精神障害者に対して訴訟をしている者またはした者ならびにその配偶者および直系血族
3)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
4)心身の故障により入院の同意または不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
5)未成年者
特定医師の診察
・精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、精神保健指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、本人の同意がなくても、12時間に限り、その者を入院させることができる

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2020.01.13 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0174_convert_20150303083559.jpg

措置入院

措置入院
保護観察所長の通報
・保護観察所長は、保護観察に付されている者が精神障害者またはその疑いのある者であることを知ったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない
矯正施設長の通報
・矯正施設長は、精神障害者またはその疑いのある収容者を釈放、退院または退所させようとするときは、あらかじめ、本人の帰住地、氏名などを本人の帰住地の都道府県知事に通報しなければならない
精神保健指定医の診察等
・都道府県知事は、申請、通報等のあった者について調査のうえ必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして診察をさせなければならない
※特定医師による診察は行われない
・都道府県知事は、診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない
・精神保健指定医および当該職員は、必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる
費用負担
・措置入院に要する費用は、都道府県が負担する(健康保険などの給付が優先)
・国は、都道府県が支出した費用のうち、4分の3を負担する
・都道府県知事は、精神障害者または扶養義務者が入院費用を負担することができるときは費用の全部または一部を徴収することができる

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2020.01.12 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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措置入院

措置入院
・都道府県知事は、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると認めたときは、当該精神障害者を国等の設置した精神科病院または指定病院に入院させることができる
・2名以上の精神保健指定医の診察の結果の一致が必要
・都道府県知事は、精神障害者に対し、措置入院を採る旨、退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない
緊急措置入院
・急を要する場合は、1名の精神保健指定医の判断で、緊急措置入院(72時間が限度)の措置を採ることができる
診察および保護の申請
・精神障害者またはその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者について精神保健指定医の診察および必要な保護を都道府県知事に申請することができる
警察官の通報
・警察官は、精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼす恐れがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない
検察官の通報
・検察官は、精神障害者またはその疑いのある被疑者または被告人について、不起訴処分をしたとき、または裁判が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない

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2020.01.11 07:31 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健福祉法

精神保健福祉法
第5章 医療及び保護
任意入院
・精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならない
措置入院
・都道府県知事は、精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、精神科病院または指定病院に入院させることができる
医療保護入院
・精神科病院の管理者は、その家族のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる
第6章 保健及び福祉
精神障害者保健福祉手帳
・精神障害者は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる
相談指導等
・精神障害者は、必要に応じて、精神保健福祉相談員や都道府県知事等が指定した医師に、精神保健および精神障害者の福祉に関し、精神障害者およびその家族等からの相談に応じさせ、およびこれらの者を指導させなければならない
第7章 精神障害者社会復帰促進センター
・厚生労働大臣が全国に一個に限り、指定することができる
・精神障害者社会復帰促進センターは、精神障害者の社会復帰の促進を図るための啓発活動および広報活動、研究開発などを行う

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2020.01.10 05:00 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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精神保健福祉法

精神保健福祉法
第1章 総則
目的
・この法律は、精神障害者の医療および保護を行い、障害者総合支援法と相まってその社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目的とする
定義
・この法律で、「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒者またはその依存症、知的障害、精神障害その他の精神疾患を有する者をいう
第2章 精神保健福祉センター
・都道府県は、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るための機関を置くものとする
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
地方精神保健福祉審議会
・都道府県は、精神保健および精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、条例で、地方精神保健福祉審議会を置くことができる
精神医療審査会
・入院の必要性や処遇妥当性の審査を行わせるため、都道府県に精神医療審査会を置く
第4章 精神保健指定医、登録研修期間、精神科病院及び精神科救急医療体制
精神保健指定医
・厚生労働大臣は、その申請に基づき、精神保健指定医を指定する
精神科病院
・都道府県は、精神科病院を設置しなければならない

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2020.01.09 07:02 | 精神保健福祉 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自殺対策

自殺総合対策大綱
・2007(平成19)年、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として閣議決定された
・政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、自殺総合対策大綱を定めなければならない
・ゲートキーバーを養成する
ゲートキーパー
・自殺のサインに気づき、適切な対応を図ることができる人
・「命の門番」とも位置づけられている
都道府県自殺対策計画
・都道府県は、自殺総合対策大綱および地域の実情を勘案して、都道府県自殺対策計画を定めるものとする
市町村自殺対策計画
・市町村は、自殺総合対策大綱および都道府県自殺対策並びに地域の実情を勘案して、市町村自殺対策計画を定めるものとする
自殺総合対策推進センター
・国立精神・神経医療研究センター内に設置される
地域自殺対策推進センター
・都道府県、指定都市に設置される
・市町村に対する助言指導を行う
・自殺者のデータ分析を行う
心の健康の保持にかかる教育・啓発の推進等
・学校は、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付けるなどのための教育・啓発その他児童・生徒等の心の健康の保持にかかる教育・啓発を行うよう努める
自殺総合対策会議等
・厚生労働省は、特別の機関として、自殺総合対策会議を置く(会長は、厚生労働大臣)

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2020.01.08 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自殺対策

自殺対策基本法
目的
・誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する
基本理念
・自殺対策は、生きることの包括的な支援として、すべての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望をもって暮らすことができるよう実施されなければならない
国および地方公共団体の責務
・国は、基本理念にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、および実施する責務を有する
・地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況の応じた施策を策定し、および実施する責務を有する
事業主の責務
・事業主は、国および地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする
国民の責務
・国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする
自殺予防週間および自殺対策強化月間
・自殺予防週間は、9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は、3月とする

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2020.01.07 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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いじめ防止対策

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
・学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く
いじめに対する措置
・学校の教職員、児童等の保護者等は、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとる
・学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携して、これに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通帆し、適切に援助を求めなければならない
重大事態への対応関係
・学校は、いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係わる事実関係を明確にするための調査を行う
・文部科学大臣等は、その調査の結果をふまえ、重大事態への対処または重大事態と同様の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる

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2020.01.06 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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いじめ防止対策

いじめの定義
→児童等に対して、他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
基本理念
・いじめの防止等のための対策は、いじめがすべての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない
いじめ問題に対する基本的認識
1)「弱いものをいじめることには人間として絶対に許されない」との強い認識を持つこと
2)いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと
3)いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを有していること
4)いじめの問題は、教師の児童生徒観や指導のあり方が問われる問題であること
5)家庭、学校、地域社会等すべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要であること
いじめ防止対策推進法
・2013(平成25)年6月公布、同年9月施行
・いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする
いじめの禁止
・児童等は、いじめを行ってはならない

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2020.01.05 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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学校保健

学校保健安全法
目的
・学校における児童生徒等および職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする
学校の定義
→幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校
※学校教育法の改正に伴い、平成28年4月1日より、小学校から中学校まで義務教育を一貫して行う「義務教育学校」が規定された
児童生徒等の定義
→学校に在学する幼児、児童、生徒または学生
学校保健
・児童生徒等および職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対しる指導その他保健に関する事項について計画を策定しなければならない
・学校においては、毎学年定期に、児童生徒、学校の職員の健康診断を行わなければならない
・養護教諭その他の職員は、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、児童生徒等に対して必要な指導を行う
学校安全
・学校の施設および設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活の安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定しなければならない

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2020.01.04 07:43 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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学校保健

不登校
不登校の定義
→何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
高校生の中途退学
・高等学校の不登校生徒のうち、中途退学者は約27%
・高等学校中途退学者の約35%は、学校生活・学業不適応を中途退学の理由としている
学校内における暴力
校内暴力の定義
・一般に、学校生活に起因する児童生徒の暴力行為を指し、対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力および学校の施設・設備等の器物損壊の形態をいう
警視庁のデータ
・平成30年の校内暴力事件の事件数は668件、検挙・補導者は724人
・内訳は、中学生が464人(64%)、高校生が110人(15%)、小学生が150人(21%)
教員の精神保健
精神疾患による病気休職者数
・平成29年度の教員の病気休職者数は、7796人(在職者数の0.85%)で、そのうち精神疾患で休職した教員は、5077人(病気休職者の約65%)
・年代別では、50代以上が36%、40代が25%、30代が24%、20代が14%
・男女別では、女性が55%
・職種別では、教諭等が92%
教職員のメンタルヘルス対策
・2013(平成25)年「教職員のメンタルヘルス対策検討会議」(文部科学省)による「教職員のメンタルヘルス対策について(最終まとめ)」が出され、予防的取組や復職支援などについて提言された

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2020.01.03 05:00 | 精神保健 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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ひきこもり

ひきこもりの定義
→さまざまな要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的に、6ヶ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらないかたちでの外出をしていてもよい)
ひきこもり地域支援センター
・都道府県、政令指定都市に設置
・ひきこもり支援コーディネーターを2名以上配置(うち1名以上は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)
1)相談
・電話、来所等による相談に応じ、適切な助言を行う
2)訪問
・家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の支援を行う
ひきこもりサポート事業
・事業主体は市町村
1)情報発信
・利用可能な相談窓口、支援関係機関情報の集約と住民への発信
2)支援拠点づくり
・早期発見、早期支援につなげるためのネットワーク構築
・ひきこもり本人等が安心して参加できる居場所の提供など
3)ひきこもりサポーター派遣
・訪問支援や居場所運営等へのサポーター派遣
ひきこもり支援に携わる人材の養成研修事業
・事業主体は、都道府県、指定都市
・ひきこもりサポーター養成研修、ひきこもり支援従事者養成研修を実施
1)支援従事者養成研修
・市町村職員、ひきこもり支援関係機関従事者等に対し、知識および技術を習得させる研修を実施
2)ひきこもりサポーター養成研修
・ひきこもり本人や家族等に対する訪問支援等の担い手となるひきこもりサポーターを養成

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2020.01.02 05:00 | 現代社会 | トラックバック(-) | コメント(0) |