認知症介護と障がい者支援2020年02月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2020年01月 | 2020年02月の記事一覧 | 2020年03月
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財産権

財産権の保障の意味
・憲法29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と規定する
・個人が現に有する財産上の権利を保障するとともに、制度としての私有財産権をも保障したものであると解されている(制度的保障・通説)
財産権の制限
・憲法29条2項は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」としているが、これは、同条1項で保障された財産権の内容が法律によって制約されることを明らかにしたものである
・29条2項は「法律で定める」としているため、地方公共団体が条例で財産権を制限できるかが問題となっているが、同条2項の法律には条例も含まれ、条例で財産権を制限することもできると解されている
合憲性の審査基準
・憲法29条2項の「公共の福祉」には、内在的・消極的規制だけではなく、政策的・積極的規制も含まれる
・財産権に対する規制立法の合憲性審査基準についても、積極目的・消極目的二分論が妥当すると解されている
・共有森林の分割請求を制限している森林法が29条1項に違反しないかが問題となった事件で、判例は、積極目的の規制か消極目的の規制かに言及せずに、森林法の規定は、必要かつ合理的な規制とはいえないとして違憲としている

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2020.02.29 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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経済的自由

居住・移転の自由
・憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転・・・の自由を有する」として、居住・移転の自由を保障するが、これは、自分の住所を自由に決定し、自由に移動できることを内容とする
・国内旅行の自由も、本項により保障される
外国移住・国籍離脱の自由
・憲法22条2項は「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」とする
・外国移住の自由には、一時的な外国旅行の自由も含まれると解されている
・もとより、外国旅行の自由も公共の福祉により、必要かつ合理的な最低限の制限に服する
・判例も、旅券法の規定などは合理的な制限を定めたものであり、憲法22条2項に違反しないとしている(帆足計事件)
積極・消極目的規制と判例
1)薬事法に基づく薬局距離制限
・消極目的規制→違憲
2)小売商業調整特別措置法に基づく小売市場の開設の許可制
・積極目的規制→合憲
3)公衆浴場法に基づく公衆浴場の開設の距離制限
・消極目的規制(昭和30・1・26)→合憲
・積極目的規制(平成元・1・20)→合憲
・消極・積極目的規制(平成元・3・7)→合憲
4)酒税法に基づく酒類販売業の開設の免許制
・言及せず(著しく不合理ではない)→合憲

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2020.02.28 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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経済的自由

営業の自由の判例
2.小売商業調整特別措置法による小売市場の距離制限
・小売市場の開設を許可制とし、距離制限をしている小売商業調整特別措置法の規定の合憲性が問題となった事件で、判例は、当該規制は積極的規制であり、当該規定に基づく規制措置が著しく不合理であることの明白であるとは認められず、憲法22条1項に違反しないと判示した(小売市場事件)
3.公衆浴場法による公衆浴場の距離制限
・公衆浴場の開設に距離制限を課している公衆浴場法の規定の合憲性が問題となった事件で、判例は、当該規制を積極的規制であり、当該規定は憲法22条1項に違反しないと判示した(公衆浴場距離制限事件)
4.酒税法による免許制
・酒税法は、酒類販売業の開設に免許を必要としているが、その合憲性が問題となった事件で、判例は、その規制が消極的規制か積極的規制かに言及せず、著しく不合理ではないと、合憲としている
5.資格による制限
・一定の職業を資格を有する者に制限していることが憲法22条1項に違反しないかが問題となり、判例は、司法書士法が、登記手続きについて司法書士以外の者が代理業務を行うことを禁止し、違反した者を処罰する旨定めていることの違憲性が争われた事件で、当該規定は、登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることから、公共の福祉に合致した合理的なもので憲法22条1項に違反しないとした(司法書士法違反事件)

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2020.02.27 08:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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経済的自由

職業選択の自由の意義
1.職業選択の自由の意義
・憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」と規定し、職業選択の自由を保障している
・判例は、憲法22条1項について、職業を選択する自由だけではなく、選択している職業を遂行する自由、つまり、営業の自由をも保障するものであると解している(小売市場事件)
・営業の自由を狭義の職業選択の自由という場合もある
2.職業選択の自由の保障の限界
・憲法が理想とする福祉国家を実現して(25条)、経済的・社会的弱者の生活水準の向上を図るためには、経済的自由を政策的見地から制約する必要が生ずる
・そこで、経済的自由である職業選択の自由は、内在的・消極的規制については「厳格な合理性の基準」が、政策的・積極的規制については「明白性の原則」が妥当すると解されている(積極目的・消極目的二分論)
営業の自由の判例
1.薬事法による薬局の距離制限
・薬局の開設に距離制限を課している薬事法の規定の合理性が問題となった事件で、判例は、当該制限は、消極目的規制であり、当該規定は、合理性の範囲を超えたものであり、憲法22条1項に違反し、無効であると判示した(薬事法距離制限違憲判決)

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2020.02.26 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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表現の自由

集会の自由
3.通信の自由
・憲法21条2項後段、「通信の秘密は、これを侵してはならない」
・公権力は、通信の内容等を調査の対象とすることはできず、また、通信従業員は、職務上知り得た通信に関する情報を漏えいすることはできない
・通信の秘密に関しては、犯罪捜査のための電話傍受が許されるかどうかが問題となる
・判例は、犯罪捜査上、真にやむを得ないと認められるときは、法律の定める手続きに従ってこれを行うことも憲法上許されると判示している(覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件)
4.表現の自由の規制立法の合憲性の審査基準
・精神的自由、特に表現の自由は「優越的地位」を有するため、これを規制する法律の合憲性は、以下に示す厳格な基準によって審査する必要がある
表現の自由の規制立法の合憲性の審査基準
1)事前抑制禁止の理論(基準)<文面審査>
・公権力が表現行為を事前に抑制することは、原則として許されず、当該規制立法は、原則として違憲となる
2)明確性の原則(理論)<文面審査>
・表現の自由を規制する法律は明確でなければならず、漠然不明確な法律は、表現行為に対して萎縮的効果を及ぼすため、原則として無効となる
3)明白かつ現在の危険の基準<目的審査>
・表現行為が重大な害悪を引き起こす蓋然性が明白であり、害悪発生が時間的に切迫しているという要件を欠く場合は、規制立法は違憲となる
4)より制限的でない他の選び得る手段の基準(LRAの基準)<手段審査>
・表現の自由を規制する法律の目的が正当であっても、規制目的を達成するために、規制の程度のより少ない手段が存在する場合は、当該規制立法は違憲となる

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2020.02.25 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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表現の自由

集会の自由
・憲法21条1項は、集会の自由を保障しているが、このことは、集会の主催、指導、集会への参加を公権力によって制限されず、または公権力によって強制されない自由を意味する
・集会の自由は、道路、公園、広場、公会堂といった一定の場所(パブリック・フォーラム)を集会の場所として提供することを公共施設の管理者である公権力に請求できる権利をも含み、公権力はこれを拒んではならないと解されている
・地方自治法244条が公の施設の設置を義務づけ、正当な理由がない限り、住民の利用を拒んではならないことを規定しているのは、この趣旨の現れである
1.プライバシー権と表現の自由の調整
・プライバシー権は、憲法13条によって保障されるため、表現の自由とプライバシー権の調整が必要となる
・プライバシー権の侵害については、刑事責任は定められておらず、民事責任(不法行為責任)が問題となる
2.選挙運動の自由
・選挙運動も、表現の自由として保障されるが、公職選挙法は、選挙運動について、以下の制限を課している
選挙運動の制限
1)戸別訪問の禁止
・特定の候補者を当選させる目的で、多数の選挙人の居宅を訪問する行為の禁止
2)法定外文書の頒布・掲示制限
・選挙運動期間中に頒布・掲示できる文書等の種類の制限
3)事前運動の禁止
・選挙運動の期間を立候補の届出の日から選挙期日の前日までに制限
4)泡沫新聞の排除
・選挙に関する報道等の記事の頒布方法等の制限
・選挙運動期間中及び選挙当日の選挙に関する報道等を掲載できる新聞紙等の制限

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2020.02.24 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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表現の自由

他人の財産権の保護、美観風致の維持
1.他人の財産権の保護
・ビラ貼り等も、表現の自由として保障される
・軽犯罪法は、他人の家屋などにビラを貼る行為を規制しているが、判例は、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であって、憲法21条1項に違反するものということはできないと判示した(愛知原水協事件上告審)
・別の判例では、政治的意見を記載したビラを投函する目的で旧防衛庁宿舎に、管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものと言わざるを得ないとし、本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではないと判示した(立川ビラ配布事件)
2.美観風致の維持
・屋外広告物法及びそれに基づく条例は、街路樹等への広告物の掲示等を規制しているが、判例は、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができると判示した(大阪市屋外広告物条例違反事件)
集団行動の自由
・デモ行進などの集団行動の自由も、憲法21条により保障される
・道路、公園などで集団行動を行う場合、事前に公安委員会の許可等を受けることを要するという公安条例が多くの地方公共団体で制定されており、その合憲性が問題となっている
・判例は、本条例は規定の文面上では許可制を採用しているが、その実質において届出制と異なるところがないなどを理由として憲法21条に違反しないと判示した(東京都公安条例事件)

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2020.02.23 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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表現の自由

検閲の禁止
1.検閲の意義
・表現行為を事前に抑制することは、原則として禁止されているが、さらに憲法は「検閲は、これをしてはならない」としている(21条2項前段)
・判例は、例外的に許される場合があるが、検閲は絶対的に禁止されるもので、その例外は認められないとしている(税関検閲事件)
2.税関検査
・税関当局が行う税関検査が検閲に当たらないか問題となったが、判例は、税関検査の場合は、表現物が国外で発表済みであり、輸入禁止とされても発表の機会が全面的に奪われるわけではなく、また税関検査は、関税徴収手続きの一環としてなされ、思想内容等を網羅的一般的に審査するものではないため、検閲に当たらないとしている(税関検査事件)
3.教科書検定
・文部科学省が実施している教科書検定についても、検閲に当たらないか問題となった
・判例は、検閲に当たらず、許されるとしている(第一次教科書裁判上告審判決)
4.裁判所による出版物の事前差止め
・判例の定義によると、検閲は、行政権が主体となって行うものであるから、プライバシーや名誉の侵害を理由に仮処分により裁判所が出版物を事前に差し止めることは、司法権が主体となって行うものであるため、検閲に該当しないことになる
・しかし、無制限に認められるものではなく、事前抑制禁止の法理から厳格かつ明確な要件の下に認められるにすぎない

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2020.02.22 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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表現の自由

報道の自由と取材の自由
2.取材の自由の限界
・取材の自由は、国家機密との関係でその限界が問題となる
・国家公務員法は、国家公務員が職務上知り得た秘密を禁じており、また、当該秘密を漏らすことをそそのかした者は罰せられる
・新聞記者が公務員から国家情報を聞き出そうとした行為が正当業務行為と認められるかが問題となった事件で、判例は、報道機関の取材行為であっても、法秩序全体の精神に照らし社会通念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びると判示している(外務省秘密漏洩事件)
3.取材源秘匿権
・裁判において、新聞記者などの報道関係者が取材源秘匿権を根拠に証言を拒むことができるかが問題となった事件で、判例は、証言拒絶権を否定している(石井記者事件)
4.法定におけるメモ採取の自由
・法廷内で裁判長が訴訟関係者や傍聴人等がメモを採取することを不許可とすることができるかが問題となった事件で、判例は、特段の事情のない限り、メモ採取は傍聴人の自由に任せるべきであると判示している(レペタ事件)
性表現の自由
・性表現の自由も21条により保障されるが、わいせつ文書の頒布行為を犯罪としている刑法175条の「わいせつ文書」との関係が問題となっている

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2020.02.21 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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表現の自由

表現の自由の意義
・憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」としている
・憲法21条1項は、思想、信条、意見などの言論活動だけに限らず、事実の報道、放送、商業広告などの営利的言論、デモ行進、性表現など一切の情報伝達行為の自由を保障するものである
・表現の自由の優越的地位が導き出されるのは、表現の自由が以下の2つの価値に支えられているためである
表現の自由を支える価値
自己実現の価値
・個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値
自己統治の価値
・言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資するという社会的な価値
知る権利
・表現の自由は、本来、情報の送り手に重点をおいて、情報の伝達行為の自由を保障しようとするものであるが、マスメディアの発達により、情報伝達手段がマスメディアにより独占されるようになり、情報の送り手と受け手が分離した
・そこで、今日では、表現の自由は情報の受け手の側から再構成する必要があり、国民の知る権利(聞く自由、読む自由、見る自由)も保障するものであると解されている
報道の自由と取材の自由
1.報道の自由と取材の自由の意義
・報道の自由は、単に事実を報道するにすぎないが、判例では、民主主義において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるが、取材の自由については、憲法21条の精神に照らし、十分に尊重に値するとしている

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2020.02.20 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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学問の自由

学問の自由の意義
1)学問研究の自由
・公権力その他の外部の干渉を受けない自由(思想・良心の自由の一部をなす)
2)研究発表の自由
・表現の自由の一部をなし21条によっても保障されるが、学問の自由の本質的内容として含まれている
3)教授(教育)の自由
・大学における教授の自由のみならず、初等中等教育機関においても教育の自由が認められる(今日の通説的見解)
教授(教育)の自由
・教授の自由については、従来の通説は、大学その他の高等教育機関の教授や研究者に限り認められ、初等中等教育機関における教育の自由は認められないと課していた
・初期の判例は、教授(教育)の自由は必ずしも学問の自由に含まれるものではないとしていた(東大ポポロ座事件)
大学の自由
・学問研究の中心は大学であり、大学における学問研究の自由が十分に保障されるためには、大学が公権力その他の外部からの干渉から独立して、自律的に活動できる必要がある
・23条は、制度としての「大学の自治」も保障していると解されている(通説。制度的保障)
大学の自治の内容
・大学の自治の内容としては、
1)人事の自治
2)施設管理の自治
3)学生管理の自治
4)予算管理の自治
などがある
大学の自治の主体
・大学の自治の主体は、教授その他の研究教育者であり、学生は施設の利用者に過ぎないと解している

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2020.02.19 05:00 | 障害者 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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信教の自由

信教の自由の内容
・憲法20条1項前段は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定するが、信教の自由の内容としては、以下の3つがある
1)宗教を信仰し、又は信仰しないなどの信仰の自由
2)宗教上の祝典・儀式・行事等を行うか否かなどの宗教的行為の自由
3)宗教団体を結成するか否かなどの宗教的結社の自由
・なお、20条2項は「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」として、特に宗教的行為の自由について重ねて規定を置いている
信教の自由の限界
・内心における信仰の自由の保障は、絶対的であるが、宗教的行為の自由は、外界との交渉を有するため、一定の限界に服する
判例
加持祈祷事件 昭和38.5.15
・加持祈祷行為がなされて、死に至らしめたものである場合には、信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかなく、これを刑法205条に該当するとして処罰したことは、憲法20条1項に違反しないと判示した
オウム真理教解散命令事件 平成8.1.30
・宗教法人の解散命令による信者の宗教上の行為への支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるので、憲法20条1項に違反しないと判示した
エホバの証人剣道拒否事件 平成8.3.8
・信仰上の理由から剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置を講ずることは、その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教の援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるともいえないため、政教分離を規定した憲法20条3項に違反しないと判示した

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2020.02.18 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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思想・良心の自由

思想・良心の自由の意義
・憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定するが、「思想及び良心」の意味については、両者を厳密に区別する必要はなく、一括して理解するのが通説・判例である
思想・良心の自由の保障の解釈
広義説
・内心におけるものの見方・考え方、事物の是非弁別の判断を包括的に保障する
狭義説
・内心における論理的・倫理的判断、世界観、人生観、思想体系、政治的意見など人格形成に役立つ精神活動を保障し、単なる事実の知不知、是非弁別の判断を含まない
判例
・裁判所が他人の名誉を毀損した者に対して謝罪広告を新聞紙上の掲載するように命ずることが、思想・良心の自由を侵害するかが問題となった事件で、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明することにとどまる程度のものであれば、憲法19条に違反しないとしている
思想・良心の自由の保障の内容
・憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定するが、「侵してはならない」とは、
1)国民がいかなる世界観・人生観等を持とうと、それが内心にとどまる限り、その保障は絶対的であることを意味する(内心の絶対的自由)
2)19条は、沈黙の自由も保障するものであり、公権力が内心の告白を強制することも禁止される

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2020.02.17 05:00 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法の下の平等

地方議会議員の議員定数不均衡
・地方議会では、公職選挙法においては、人口に比例して、条例で定めなければならない旨の規定をしている
・これに関して判例は、最大1対7.45の配分規定を違憲とし、ただし選挙は事情判決の法理により無効としないと判断をしている
平等原則の違憲審査基準
合理性の基準
・立法府のい判断を広くみとめる
厳格な合理性の基準
・裁判所が詳しく合理性を審査する
平等原則の二重の基準論
・14条1項後段の列挙事由には違憲の推定が働く
法の下の平等の意味
法適用の平等か法内容の平等か
・法の適用の平等だけでなく、法の内容についての平等が要求される
形式的平等か実質的平等か
・形式的平等が要求される
・ただし、実質的平等の要求の趣旨は考慮されるべき
相対的平等か絶対的平等か
・各人の性別、年齢、能力、財産、職業などの事実上の差異を前提として、同一の事情と条件の下では、均等に取り扱うべきことを要求する相対的平等である
・相対的平等は、事実上の差異に基づいて、等しいものは等しく、等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるとするものであって、事実上の差異に基づく合理的な区別は認められると解されている
14条1項後段は、例示的列挙
・14条1項後段は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定するが、この人種、信条、性別、社会的身分、門地は、例示的列挙にすぎず、それ以外の事項による差別も禁止される

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2020.02.16 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法の下の平等

平等原則と議員定数の不均衡
・国会議員の選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、有権者数との比率において、選挙人の投票価値に格差が生じている場合、平等原則に反しないかが問題となる
・この点につき、判例は、投票価値の平等も憲法の要求するところであるとし、定数配分規定は、単に憲法の違反する不平等を招来している部分のみでなく、全体として意見の瑕疵を帯びるとしながらも、選挙自体はこれを無効としないこととしている
衆議院議員の議員定数不均衡に関する判例
昭和51.4.14 違憲
・最大較差1対5
昭和58.11.7 違憲
・最大較差1対3.94
昭和60.7.17 違憲
・最大較差1対4.40
平成5.1.20 違憲ではない
・最大較差1対3.18
平成11・11・10 違憲ではない
・最大較差1対2.3
平成19.6.13 違憲ではない
・最大較差1対2.171
平成23.2.23 違憲ではない
・最大較差1対2.304
平成25.11.20 違憲ではない
・最大較差1対2.425
平成27.11.25 違憲ではない
・最大較差1対2.129
参議院議員の議員定数不均衡
・参議院議員の議員定数不均衡については、「投票価値の平等の要求は一定の譲歩、後退を免れない」ものとされ、より広い立法の裁量を認めている
・平成8.9.11は、「最大較差1対6.59」を、また平成24.10.17は、「最大較差1対5.00」を違憲状態であると認定したが、定数配分規定については、是正措置を講じなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず合憲としており、基本的にすべて合憲判決である

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2020.02.15 05:55 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法の下の平等

平等原則の具体化
・14条1項前段を受けて、14条1項後段は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的又は社会的関係において、差別されない」と規定されるが、この人種、信条、性別、社会的身分、門地は、例示的列挙にすぎず、それ以外の事項による差別も禁止されると解されている
・さらに、貴族制度の廃止(14条2項)、栄典の授与が特権を伴わないこと(14条3項)、選挙人の資格の平等(44条)、夫婦の同等と両性の本質的平等(24条)、教育の機会均等等(26条)などの規定が置かれている
14条1項後段の差別禁止事項
・14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、歴史的不合理な差別が行われてきたことを鑑み、特に例示的に規定されたものであるが、14条1項後段の事項に関して14条違反が問題となった判例として、三菱樹脂事件、レッド・パージ事件、女性の再婚禁止期間制限、非嫡出子相続分規定違憲訴訟がある
地域的不平等
・各地方公共団体には条例制定権が認められているため、条例による規制が地方公共団体ごとに異なる場合が生ずるが、これが14条に違反しないかが問題となった事案で、判例は、憲法が各地方公共団体に条例制定権を認めている以上、地域による差異は憲法が容認するところであるとして、14条に違反しないとした

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2020.02.14 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法の下の平等

法の下の平等の意味
・憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的又は社会的関係において、差別されない」と「法の下の平等」について規定するが、この「平等」の意味については、以下の3つの考え方がある
1)法適用の平等か法内容の平等か
・法の適用の平等だけでなく、法の内容についての平等が要求される(法内容の平等説=立法者拘束説)(通説)
2)形式的平等か実質的平等か
・形式的平等が要求される(実質的平等は社会権の保障によって実現されることを予定しているため)
・ただし、実質的平等の要求の趣旨は考慮されるべき
3)相対的平等か絶対的平等か
・各人の性別、年齢、能力、財産、職業などの事実上の差異を前提として、同一の事情と条件の下では、均等に取り扱うべきことを要求する相対的平等である
合理的区別の許容
・14条の平等は、相対的平等であり、相対的平等は、事実上の差異に基づいて等しいのは等しく、等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるとするものであって、事実上の差異に基づく合理的な区別は認められると解されている
・女性の結婚退職制、出産退職制、若年退職制などは不合理な差別で14条に違反するが、育児休暇や生理休暇などは合理的区別として許される

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2020.02.13 05:59 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人権総論

プライバシー権
1.プライバシー権の意義
・幸福追求権から導き出せる新しい人権としてプライバシー権がある
・プライバシー権について最高裁が定義したものはない
・「宴のあと」事件の第一審判決は、プライバシーの権利を個人の私的領域への干渉を排除するという自由権的・消極的側面を重視して、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義している
2.プライバシー権の内容
・プライバシー権の具体的な内容として、判例で示されたものを以下に示す
1)前科等を公開されない権利
2)指紋押捺を強制されない自由
3)肖像権

3.自己情報コントロール権
・情報化社会の今日、プライバシー権は、積極的に「自己に関する情報をコントロールする権利」としての意味を有する
・判例は、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」が憲法13条で保障されるとしている
4.人格権
・人格権については、明確な定義づけはなされていないが、下級審では、「個人の人命、身体、精神および生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体」としている
・判例は、氏名の利用をめぐって人格権を認めている
・人格権は、個人の人格的価値に対する社会的評価という民法や刑法に規定する実定法上の利益とされる「名誉権」と社会的評価とは関係のない私的領域に関係する「プライバシー権」の問題として検討されることもある
・公立図書館において閲覧に供されていた図書が、職員の個人的な好みによって廃棄されたことにより、当該図書の著作者が人格的利益を侵害されたとして、国家賠償を認めた判例がある
5.自己決定権
・自己決定権とは、個人的な事柄については、公権力に干渉されず、自己の判断に基づいて自ら決定することができるという人権であると解されている
・例えば、安楽死や尊厳死、子供を生む、生まない、喫煙をするなどが挙げられる
  
                                                    
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2020.02.12 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人権総論

幸福追求権の意義
1.幸福追求権と新しい人権
・憲法は、13条後段で、「生命、自由及び幸福追求に対する権利」(幸福追求権)を保障し、14条以下で個別の基本権に関する規定を置いているが、14条以下ですべての人権が網羅されているわけではない
・14条以下で規定されている人権に含まれていいないような「新しい人権」も13条を根拠として認められると解されている
新しい人権
→憲法14条以下で規定されている人権に含まれないもの
・プライバシー権
・環境権(良好な環境を享受する権利)
・自己決定権(私的事項について公権力の干渉を受けずに自ら決定できる権利)
・日照権
・アクセス権
・平和的生存権など
2.新しい人権が認められる範囲
人格的利益説(通説)
・幸福追求権は、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利を認めている
一般的行為自由説
・幸福追求権は、広く一般的行為を行う自由を認めている
喫煙の自由
・幸福追求権から導き出せる新しい人権として喫煙の自由がある
・判例では、喫煙の自由は、憲法13条の保証する基本的人権の1つに含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないとして、被収容者に対する喫煙禁止は、必要かつ合理的なものとして許されるとしている

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2020.02.11 05:45 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人権総論

特殊な法律関係における人権保障
1.被収容者の人権
・刑事収容施設に収容されている被収容者(在監者)にも人権の保障が及ぶが、一般国民とは異なり、収容目的(罪賞隠滅、逃亡の防止、秩序維持など)を達成するために必要最小限の人権の制約は許される
・例えば、被収容者には、集会、結社の自由や居住、転居の自由などは認められない
判例
「よど号記事抹消事件」

→相当の蓋然性がありと認められ、かつ、障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限りで、新聞の閲読の自由の制限を受けると判示した
2.公務員の人権(政治活動の制限)
・公務員にも人権の保障が及ぶが、現行法上は、公務員の政治活動の自由(21条)が一律に禁止されている
・また、公務員の労働基本権(28条)も制限されている
判例
「猿払事件」

→公務員の政治活動の一律禁止を合憲としている
3.公務員の人権(労働基本権の制限)
労働基本権の制限の判例の変遷
1)「全体の奉仕者」を根拠に、争議行為の禁止は合憲→制約が広い
2)「必要最小限度の制約」のみが合憲→制約が狭い
3)公務員の「地位の特殊性と職務の公共性」から、公務員の労働基本権を制限することも、それが合理性の認められる必要最小限にとどまる限り、憲法28条に違反しない(一律禁止は合憲)→制約が広い

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2020.02.10 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人権総論

二重の基準論
・人権も一定の制約に服するが、法律の定める人権の制約が憲法上許されるものか、その合憲性を判断するに際しては、精神的自由と経済的自由を区別して考える必要があり、以下のようないわゆる二重の基準論という考え方がとられている
1.精神的自由の場合
・精神的自由、特に表現の自由は民主主義の政治過程にとって不可欠の権利である
・つまり、経済的自由が制限されても、表現の自由により、政治に働きかけることにより、それを制限する法律を是正するこが可能であり、また、それが民主主義の正常な過程であるといえる
・しかし、表現の自由が不当に制約された場合には、そもそも表現の自由により、その制約を是正することは困難であり、民主主義の過程が正常に機能しなくなってしまう
・このように精神的自由、特に表現の自由は、経済的自由に比して「優越的地位」を有する
・したがって、精神的自由を規制する法律の合憲性は、経済的自由を規制する法律よりも厳格な基準(厳格な審査基準)によって審査する必要がある
2.経済的自由の場合
・経済的自由を制限する法律の合憲性については、「厳格な審査基準」は適用されず、より緩和された審査基準(合憲性の基準)が適用される
・経済的自由の制約には、内在的制約と政策的制約とがあるが、内在的制約立法の合憲性は、「厳格な合理性の基準」により、政策的制約立法の合憲性は、「明白性の原則(基準)」により判断されると解されている

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2020.02.09 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人権総論

人権の享有主体
法人の人権(法人の人権享有主体性)
・法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果も最終的には自然人に帰属するものであるため、人権の性質上可能なものは、法人にも保障が及ぶと解されている(肯定説、通説)
法人の人権(保障の範囲)
・法人に人権が認められるとしても自然人と同じ程度に保障されるわけではない
・経済的自由や政治活動の自由については、自然人と異なる規制を受けると解されている
判例
・法人とその構成員の政治的自由が問題となった「南九州税理士会事件」において、判例は、税理士会の目的の範囲外として、政治献金目的の特別会費徴収決議を無効としている
・これに対して、阪神淡路大震災により被害を受けた司法書士会への復興支援拠出金の寄付決議の無効が争われた「群馬司法書士会事件」においては、復興支援拠出金の寄付が司法書士会の目的を逸脱するものではないとされた
保障が及ぶ主な人権(限定的な保障も含む)
外国人
・出国の自由
・精神的自由(政治活動の自由)
・地方議会の議員の選挙権(法律上の付与することは可能)
法人
・経済的自由
・政治活動の自由
・政治献金の自由
保障が及ばない主な人権
外国人
・入国・在留・再入国の自由
・社会権
・国会議員の選挙権・被選挙権
・公務就任権
法人
・選挙権・被選挙権
・生存権
・人体などの存在を前提とする人身の自由

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2020.02.08 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人権総論

人権の享有主体
日本国民の人権
・日本国民には、もちろん人権が保障される
・日本国民の要件については、国籍法で定めるものとされている(10条)
・未成年も日本国民であるから、当然に人権の保障が及ぶ
・しかし、未成年者は、人格的に発展段階にあるため、成人と比べて特別の制限を受ける場合がある
・憲法上も、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定するに過ぎない(15条3項)
外国人の人権(保障の有無)
・人権が人間であることの基づき当然に有するとされるのであるため、性質上適用可能な人権の保障は、外国人にも及ぶ(性質説)
・性質上外国人に保障が及ばない人権には以下のものがある
1)我が国に入国する権利
2)我が国に在留する権利
3)我が国に再入国する権利
4)社会権
5)国会議員の選挙権・被選挙権・公務就任権など
※国会議員の選挙権は、国政の最終的な決定権を有するのは日本国民であるという国民主権との関係から、外国人には保障が及ばない。しかし、地方議員の選挙権(93条2項)については、法律によって外国人に与えることもできると解されている
外国人の人権(保障の程度)
・外国人に人権が及ぶものとしても、日本国民と同程度の保障が及ぶとは限らない。

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2020.02.07 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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人権総論

人権の性質
・明治憲法では、人権は、天皇が恩恵として人民に与えたものとされ、人権の保障には、法律の留保が伴っていた。そのため、法律によれば、どのような人権の制限も許されていた
・これに対して、日本国憲法では、人権は、天皇や憲法によって恩恵として与えられたものではなく、人間が人間であることにより、当然に有するとされる権利であり、侵すことのできない永久不可侵の権利であるとされ(11条)、明治憲法のような法律の留保は伏せられていない
人権の分類
包括的基本権
・幸福追及権(13条)
平等権
・法の下の平等(14条)
・男女の本質的平等(24条)
自由権
精神的自由
・思想・良心の自由(19条)
・信教の自由(20条)
・学問の自由(23条)
・表現の自由(21条)
・通信の自由(21条)
・集会・結社の自由(21条)
経済的自由
・居住移転の自由(22条)
・職業選択の自由(22条)
・財産権(29条)
人身の自由
・奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)
・法廷手続の保障(31条)
・被疑者の権利(33から35条)
・拷問及び残虐死の禁止(36条)
・被告人の権利(37から39条)
受益権
・裁判を受ける権利(32条)
・請願権(16条)
・国家賠償請求権(17条)
・刑事補償請求権(40条)
社会権
・生存権(25条)
・教育を受ける権利(26条)
・勤労権(27条)
・労働基本権(28条)
参政権
・選挙権・被選挙権(15条、43条、44条)
・憲法改正国民投票権(96条)
・最高裁判所裁判官国民審査権(79条)
・公務就任権(13条、15条、44条)

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2020.02.06 08:36 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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憲法総論

基本的人権の尊重
・「個人の尊厳」を実現するために、国民は自由であって、国歌権力からは干渉されることはないとするものである
国民主権(民主主義)
主権の意味
1)国家権力そのもの(統治権)
・ポツダム宣言8項「日本国ノ主権ハ、本州・・・ニ局限セラルベシ」
・憲法9条、41条の「国権」
2)国家権力の属性としての最高独立性
・憲法前文3項「・・・自国の主権を維持し・・・」
3)国政の最終的決定権
・憲法前文1項「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
・憲法1条の「主権の存する日本国民の総意に基く」
平和主義
・平和であること自体が人間の自由と生存にとっての大前提であるため、憲法は、徹底した平和主義に立脚している
・平和主義について規定した憲法9条の解釈に関して、通説・政府解釈は、9条1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争とは、侵略戦争を意味するにすぎず、自衛戦争は8条1項によっては放棄されていないが、9条2項は、自衛戦争を含めておよそ一切の「戦力」の保持を禁止し、交戦権を否認していると解し、結局、9条全体により、すべての戦争が放棄されていることになる、とする
※判例は、日本に駐留する外国の軍隊は「戦力」に該当しないとしている

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2020.02.05 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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憲法総論

憲法規範の特質
・法規範としての憲法
1)根本規範としての特質
・支援権思想に基づき、自然権を実定化した人権規定は、憲法の中核をなす根本規定であり、根本規範の核心的価値が個人の尊厳の原理であると解されている
2)制限規範・授権規範としての特質
・近代憲法はm、国家権力を制限し、国民の自由を保障しようとしているので制限規範としての特質があり、現代国家に至って国民主権になると、国民が憲法制定権力によって授権するちょ同時に権力の行使を制限するものと解されている
3)最高規範としての特質

・憲法は国の最高法規であって、最も強い形式的効力を有し、実質的にも憲法の内容が人間の権利・自由を国家県力から不可侵のもんもとして保障する規範を中心に構成されるからと解されている
3つの基本原理
・憲法13条前段は、「すべて国民は、個人として尊重される」と規定するが、このように「個人の尊厳」を究極の価値とし、これを実現するために、憲法は、
1)基本的人権の尊重(自由主義)
2)国民主義(民主主義)
3)平和主義

の3つを基本原理としている
基本的人権の尊重
・「個人の尊厳」を実現するために、国民は自由であって、国歌権力からは干渉されることはないとするものである

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2020.02.04 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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憲法総論

実質的意味と形式的意味の憲法
・憲法の意味は多義的であり、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法に分類される
1)実質的意味の憲法
→憲法の存在形式(成文法か不文法か)を問わず、その内容に着目して捉えた概念である
・実質的意味の憲法は、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法に分類される
※成文法とは、文書で書かれた法
※不分法とは、文章の形式をとっていない法

2)形式的意味の憲法
→憲法の存在形式に着目して捉えた概念であり、「憲法」という法形式をとっているものをいう
固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法
1)固有の意味の憲法
・政治権力の所在と行使に関する規範をいう(広義の憲法ともいう)
・”国家あるところに憲法あり”という場合の憲法は、固有の意味の憲法であり、いかなる時代の国家にも存在する
2)立憲的意味の憲法
・権力を制限することによって自由を保障しようという基本理念に基づく憲法
・近代国家に至って、国王の専断的権力行使を制限し、国民の自由を保障しようという立憲主義に基づくことから、近代的意味の憲法とも言われる
憲法規範の特質
・法規範としての憲法には、
1)根本規範としての特質
2)制限規範・授権規範としての特質
3)最高規範としての特質

がある


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2020.02.03 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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就労支援の実施機関

就労支援の実施機関
障害者職業センター※障害者雇用促進法 
3)地域障害者職業センター
・全国47都道府県に設置
・障害者に対する次の専門的な職業リハビリテーションを実施
職業評価など
・障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練および職業講習を行う
職業適応援助
・障害者に対する職場への適応に関する事項についての助言または指導
・職場適応援助者(ジョブコーチ)の養成および研修
障害者職業カウンセラー
・職業評価、職業リハビリテーションカウンセリング等の専門的な知識、技術に基づいて職業リハビリテーションサービス等を行う
職場適応援助者(ジョブコーチ)
・障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づき、事業所において障害者や事業主に対して、雇用の前提を通じて、障害特性をふまえた専門的な援助を行う
障害者就業・生活支援センター※障害者雇用促進法
・全国に334ヶ所設置(平成30年4月現在)
・障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面および生活面における一体的な相談支援を実施
就業面の支援
・職業準備訓練、職場実習あっせん、就職活動の支援など
生活面の支援
・生活習慣の形成、健康管理、日常生活の管理に関する助言など
就業支援担当者
・就業支援(就業に関する相談支援など)を行う
生活支援担当者
・生活支援(日常生活、地域生活に関する助言など)を行う
主任職場定着支援担当者
・企業等から職場定着や雇用管理等についての相談、他の支援機関等とのコーディネイト、地域のジョブコーチ等への助言を行う

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2020.02.02 05:00 | 就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0174_convert_20150303083559.jpg

就労支援の実施機関

就労支援の実施機関
公共職業安定所(ハローワーク)※職業安定法
・障害者の雇用に対する技術的助言、指導、職業相談、職業紹介、職場定着、継続雇用の支援、関係機関との連携などを行う
障害者トライアル雇用助成金
・障害者を最長3ヶ月間試用雇用できる
・事業主には助成金を支給
※平成30年4月から精神障害者の試行雇用に対する助成内容が拡大された
特定求職者雇用開発助成金
・障害者や生活保護受給者等を継続して雇用する事業主に対して、賃金の一部を助成
就職支援ナビゲーター(コーディネーター)
・生活保護受給者に対する就労支援を実施
・職業相談の経験者等のなかから都道府県労働局長が委嘱する非常勤職員
精神障害者雇用トータルサポーター
・精神保健福祉士等を配置し、精神障害者等に対するカウンセリングや企業に対して精神障害者の雇用に関する意識啓発などの業務を実施
障害者職業センター※障害者雇用促進法
1)障害者職業総合センター
・全国に1ヶ所設置
・職業リハビリテーションに関する研究、技法の開発、専門職員の養成等を実施
2)広域障害者職業センター
・全国に2ヶ所設置
・障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションを実施

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2020.02.01 07:38 | 就労支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |