
裁判所
特別裁判所の設置の禁止
・憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に貴族する」と規定している
・憲法76条2項は「特別裁判所は、これを設置することができない」と規定し、特別裁判所の設置を禁止している
・下級裁判所には、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種類がある
・特別裁判所とは、特定の人間または事件について裁判するために設置された、通常の裁判所の系列に属しない裁判機関をいう
・憲法76条2項は特別裁判所の設置を禁止しているが、弾劾裁判所は憲法自体が認めた例外である
・特別裁判所の例としては、明治憲法下における行政裁判所や軍法会議などがある
・家庭裁判所は一時的に司法権を行う通常裁判所であって、憲法76条2項-のいわゆる特別裁判所ではない
行政機関による終審裁判の禁止
・憲法76条2項後段は「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」と規定し、行政機関による終審裁判を禁止している(前審として裁判を行うことはできる)
司法権の独立
・三権分立制の下に、裁判所が公正な裁判により、人権の保障を実現するためには、司法県が立法権、行政権から独立して自主的に活動できることを前提に、個々の裁判官が裁判をするにあたって独立して職権を行使できることが必要である
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裁判所
司法権の限界(憲法解釈)
1.統治行為
・統治行為とは「直接国家統治の基本に関する高度の政治性のある国家行為」のことをいう
・統治行為については、法的な判断が可能であっても、裁判所の司法権は及ばないとする(統治行為論)
判例
・衆議院の解散は、統治行為であり、司法審査の範囲外であるとしている(苫米地事件判決)
2.自律権
・他の国家機関の自律権に属する事項についても、裁判所の審査権が及ばない
・その結果、議院が行った議員の懲罰(除名を含む)や議院の議事手続が憲法に適合するか否かについては、裁判所の司法審査は及ばないと解されている
3.自由裁量行為
・各機関の自由裁量に属する事項は、裁量権の濫用や逸脱がない限り、裁判所の審査権は及ばない
4.部分社会の法理
・部分社会の法理とは、自律的法規範を持つ社会ないし団体内部の紛争に関しては、内部規律の問題にとどまる限り、その自治的措置に任せ、それについては司法審査が及ばないという考えをいう
立法不作為
・国会(議員)が一定の法律を制定しないという立法不作為が違憲であるとして、国に対して国家賠償が請求される場合があるが、在宅投票制度廃止について、判例は、国会(議員)の立法不作為は、憲法の文言に違反しているにもかかわらず立法しないというような例外的な場合を除き、国歌賠償法上違法とはされないと解されている
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裁判所
司法権の意義
・司法権とは、具体的な争訟に法を適用し、宣言することによって、これを解決する国家作用である(法律上の争訟)
法律上の争訟
1)当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
2)それが法律を適用することにより終局的に解決することができるもの
法律上の争訟に当たらないもの
1)抽象的は法令の解釈
2)単なる事実の存否
3)個人の主観的意見の当否
4)技術上又は学問上の事項
5)純然たる宗教上の教義に関する争いなど
司法権の範囲
・明治憲法においては、司法権は、民事・刑事事件の裁判権に限られ、行政事件の裁判権は、行政作用とされ、行政機関に属する行政裁判所が行うものとされていた
・現行憲法では、司法権には、民事事件・刑事事件ばかりでなく、行政事件の裁判権も含まれるものと解されている
司法権の限界(明文規定・国際法)
1.憲法に明文規定があるもの
・議員の資格争訟の裁判(55条)や裁判官の弾劾裁判(64条)は、裁判所の司法権に属さない
2.国際法によるもの
・国際法上の治外法権や条約による合意がある場合には、司法審査の対象とならない
司法権の限界(憲法解釈)
・憲法に明文規定はないが、解釈から司法権の限界とされているものとして、統治行為、自律権に関する事項、自由裁量行為、部分社会の法理がある
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内閣
議院内閣制
議院内閣制に関する主な条文
1)内閣は、行政権の行使について国会に対し、連帯して責任を負うこと
2)衆議院が内閣の不信任決議権を有していること
3)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名すること
4)内閣総理大臣以外の国務大臣の過半数は、国会議員であること
5)内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の1つに議席を有しない場合も、議院に出席することができ、また、答弁・説明のために出席を求められときは、出席義務を有すること
内閣の総辞職と職務続行義務
1.内閣の総辞職
・以下の場合、内閣は総辞職しなければならない
1)内閣総理大臣が欠けたとき(死亡や国会議員の資格を失った場合など)
2)衆議院議員の総選挙の後に国会の召集があったとき
3)衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案が否決され、10日以内に衆議院が解散されないとき
※総辞職とは、内閣総理大臣その他の国務大臣の全員が同時に辞職することをいう
2.内閣の職務続行義務
・内閣が総辞職したときは、次の新たな内閣が組織されるまで、行政権を担当する内閣が存在しないことになってしまうため、内閣が総辞職した場合でも「内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う」(71条)ものとされている
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内閣
内閣総理大臣の権能
3.署名・連署
・憲法74条は「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」と規定し、内閣の法律及び政令の執行責任を明らかにするために内閣総理大臣が連署することとしたものである
4.内閣の代表
・憲法72条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」と規定し、内閣総理大臣に内閣を代表する権能を与えている
・行政各部の指揮監督することは合議体である内閣の権限であり、内閣総理大臣は、内閣を代表して行政各部を指揮監督する
・内閣法は、これを受けて、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する」と規定している
判例
・内閣総理大臣の指揮監督について、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指揮、助言等の指示を与える権限を有すると判示した(ロッキード事件丸紅ルート上告審)
5.議院内閣制
・憲法は、権力分立の原則により、国会と内閣を分離する一方で、国会と内閣の関係については、議院内閣制を採用し、内閣の成立と存続を国会の意思に基づかせ、主権者たる国民の代表機関である国会により行政を民主的にコントロールできるようにしている
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内閣
内閣の権能・職務
3.その他の内閣の権能・職務(憲法73条)
1)法律を誠実に執行し、国務を総理すること
2)法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
3)予算を作成して国会に提出すること
4)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
4.憲法73条以外の権能
1)天皇の国事行為への助言と承認
2)臨時会の招集の決定
3)参議院の緊急集会を求めること
4)衆議院の解散の決定
5)最高裁判所の長たる裁判官の指名
6)最高裁判所及び下級裁判所の裁判官の任命
7)予備費の支出
8)決算の国会への提出
9)国会及び国民に対して財政状況を報告すること
内閣総理大臣の権能
1.国務大臣の任命権
・憲法68条1項は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない」
・憲法68条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」
2.国務大臣の訴追に対する同意権
・国務大臣が不当に逮捕されないように「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、これがために訴追の権利は、害されない」
訴追の権利を害しない
→国務大臣の任務中は、公訴の時効は進行せず、国務大臣の身分を失ったときは、公訴ができるという意味である
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内閣
内閣の権能・職務
・憲法73条は「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う」として、内閣の重要な権能・職務を列挙している
1.外交関係の処理、条約の締結
1)外交関係を処理すること
2)条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする
・締結された「条約を公布すること」は、天皇の国事行事とされている
2.政令の制定
・憲法73条6号は「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」と規定し、内閣に政令設定権を与えている
政令
・行政機関が制定した法規範を命令といい、命令のうち、内閣が制定したものを政令という
・憲法73条6号は政令について定めるにすぎないが、他の省庁も府令や省令を定めることができる
・政令は、国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が必要とされる
・政令を公布することは、天皇の国事行為とされている
法律と命令の効力
・憲法→法律→政令→府令・省令→条例
・内閣は、法律の規定を実施するために、政令を制定すること(執行命令)ができる
・さらに法律が政令に委任した事項を定めること(委任命令)もできると解されている
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内閣
行政権の帰属
・憲法65条は「行政権は、内閣に帰属する」と規定する
内閣の組織
・内閣について「内閣は、法律の定めるところにより、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」(66条1項)と規定し、内閣は合議体とされている
内閣の組織
内閣総理大臣
1)内閣総理大臣は、国会の議決で指名し、その指名に基づいて天皇が任命する
2)国会の議決による内閣総理大臣の氏名は他のすべての案件に先立って行う
・内閣総理大臣は、国会議員でなければならない
その他の国務大臣
1)国務大臣は、内閣総理大臣が任命する
2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる
3)国務大臣の任免については、天皇が認証する
・国務大臣の過半数は、国会議員でなければならない
文民統制
・「内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない」とは、軍が政治に介入することを防止しようとするものである
内閣総理大臣
・他の国務大臣と平等な地位にあるわけでなく、内閣の首長とされ、国務大臣の任命権・罷免権を有する
・内閣を代表する権能が認められているが、これは内閣の一体性・統一性を確保し、内閣の国会に対する連帯責任を強化する趣旨である
・国務大臣の罷免権は、内閣総理大臣の専権であるから、法律で制限することはできないし、裁判所の審査も及ばない
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国会
国会議員の特権
2.免責特権
・議院における議院の活動を最大限に保障するために、両議院の議員は、議院で行った演説、討議又は表決について院外で責任を問われない(51条)とされている
・免責の対象となる行為は、国会議員が議院の活動として職務上行った行為であるが、この行為は国会議員が議院で行った演説、討論又は表決に限定されず、「国会議員の職務遂行に付随する行為などを含む」と解されている(通説)
・したがって、会期中、会期外を問わず、地方における公聴会や参議院の緊急集会における行為も免責対象となる
・ただし、議事と無関係の私語、野次、暴力行為は職務遂行に付随する行為とはいえない
院外の責任
・一般国民ならば負わなければならない民事上の責任(損害賠償責任)及び刑事上の責任(刑罰)や議員が公務員を兼職する場合の公務員としての懲戒責任である
3.歳費受給権
・憲法49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定し、議員の歳費受給権を保障している
・憲法上、歳費ないし報酬が保障されているのは、国会議員と裁判官だけであるが、国会議員の場合は、裁判官の場合と異なり、歳費を在任中減額されないことまでは保障されていない
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国会
国会議員の身分の喪失
・国会議員は、以下の場合には、その身分を失う
国会議員の身分の喪失
1)衆議院議員の任期は4年であるが、その任期満了により身分を失う。但し、衆議院解散の場合は、その任期満了前に身分を失う(45条)
2)参議院議員の任期は6年であり、その任期満了により身分を失う。なお参議院議員については3年ごとに議員半数を改選するものとされている(46条)
・両議院議員の兼職は禁止されている(48条)ため、他の議院の議員となったときは、その身分を失う
・議員が懲罰により除名された場合(58条2項)や資格争訟の裁判で資格がないとされた場合(55条)にもその身分を失う
国会議員の特権
1.不逮捕特権
・政府による不当に逮捕されて議員の活動が阻害されないように、両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(50条)
法律の定める場合
1)院外における現行犯の場合
2)院の許諾がある場合
・参議院の緊急集会は、国会の会期ではないが、緊急集会は、国会の権限を代行するものであるから、その開催中は、参議院議員にも不逮捕特権が認められる
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国会
議院の権能
5.国政調査権
・憲法62条は「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と規定し、議院に国政調査権を認めている
国政調査権の性質
1)独立権能説
・41条の「国権の最高機関」性に基づく、国権を統括するための独立の権能
2)補助的権能説(通説)
・議院の権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能
6.国務大臣の議院への出席要求
・国会と内閣の関係については、議院内閣制がとられているため、内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる
・また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない(63条)
国会議員の資格、定数等
・両議院の議院及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める
・ただし、人権、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないものとされている
・選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項も、法律でこれを定めるとされている(47条)
・両議院の議員定数も、法律でこれを定めるものとされている(43条2項)
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国会
議院の権能
1.役員選任権
・各議院が他からの干渉を受けることなく自主的に活動できるように「各議院は、各々その議長その他の役員を選任する」ものとされている(58条1項)
2.議院規則制定権
・憲法は、国会を「唯一の立法機関」としながらも(41条)、各議院が自主的に活動できるよう「両議院は、各々その会議その他の」手続き及び内部の規律に関する規則を定めることができる」(58条2項)と規定し、各議院に規則制定権を認めている
3.議員の資格争訟の裁判権
・憲法55条は「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と規定する
・議員の資格としては、定められた
1)被選挙権を有しない場合
2)兼職が禁止されているにもかかわらず、選挙で当選してしまうような場合
があるが、このような議員が資格要件を満たしているか否かの裁判については、裁判所ではなく、各議院の権能とされている
・各議院における判断は最終的なものであって、裁判所の審査は及ばない
4.議員の懲罰権
・憲法58条2項は「両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議院を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と規定し、各議院に、議員の懲罰権を認めている
・懲罰権は、各議院の権能であり、各議院の判断が最終的なものであって、議員の除名についても裁判所の審査は及ばない
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国会
国会の権能と議院の権能
国会の権能
・国家の基本的な意思決定
1)憲法改正の発議(96条1項)
2)法律案の議決(59条)
3)内閣総理大臣の指名(67条)
4)条約の承認(61条、73条3号)
5)財政の監督(83条以下)
6)弾劾裁判所の設置(64条)
・国会の権能4)条約は、公布されることにより、国内法としての効力をもつとする(通説)
・国内法として効力をもつ条約と法律との優先関係が問題となるが、通説は、条約が優先するとする
議院の権能
・各議員が自主的に活動するために必要な事項
1)役員選出権(58条1項)
2)議員規則制定権(58条2項)
3)議員の視覚争訴の裁判権(55条)
4)議員の懲罰権(58条2項)
5)国政調査権(62条)
6)国務大臣の議員への出席要求(63条)
弾劾裁判所の設置権
・憲法64条1項は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」と規定し、国会に弾劾裁判所の設置権を認めている
・憲法64条2項は「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」と規定し、これを受けて、国会法及び裁判官弾劾法が具体的に定めている
・裁判は本来裁判所の権限であるが、罷免の訴追を受けた裁判官の裁判を裁判所に委ねたのでは、公正な裁判を期待できないため、国会の設置した弾劾裁判所のとした権限ものである
・弾劾裁判所は、憲法自体が例外的に認めた特別裁判所である
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国会
会期不継続の原則・一事不再議の原則
・憲法には規定はないが、会期制が採用されているため、以下の2つの原則が憲法上当然の前提にされていると解されている
会期不継続の原則
・議会は、会期を単位として活動能力を有し、その会期と後の会期との間には意思の継続はないとする原則
・国会法68条が「会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない」と規定している
一事不再議の原則
・ひとたび議決した案件については、同一会期中に再びこれを審議しないという原則
会議の原則
1.会議の公開
・両議院の会議は、公開で行うのが原則であるが、例外的に、会議を公開しない秘密会も認められている
会議の公開とその例外
1)両議院の会議は、原則として公開で行う。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる(57条1項)
2)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない(57条2項)
3)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない(57条3項)
2.定足数と表決数
定足数
・議事を開き議決を行うに当たって必要とされる最少限度の出席者数
表決数
・決議が成立するために必要な賛成表決の数
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国会
会期
・国会は、常時活動する機関ではなく、一定の期間を限って活動するに過ぎない
・この期間を会期という
会期の種類
1)常会
・毎年1回招集される(52条)
2)臨時会
・内閣は、臨時の必要があるときは、国会の臨時会の招集を決定することができる
・内閣は、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば臨時会の招集を決定しなければならない(53条)
3)特別会
・衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に召集しなければならない(54条1項)
招集の方式
・内閣の助言と承認に基づき、天皇が招集する(7条2号)
参議院の緊急集会
1.緊急集会の開催
・同時活動の原則により、衆議院が解散されたときは、参議院も同時に閉会となる(54条2項本文)
・しかし、その例外として、「内閣は、衆議院の解散中に、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」(54条2項但書)とされる
緊急集会の注意点
・緊急集会の決定をできるのは、内閣だけであり、臨時会と異なり、議員が内閣に緊急集会を要求することはできない
・内閣が緊急集会を要求できるのは、衆議院の解散により衆議院議員が存在しない場合だけで、衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合は、緊急集会を招集することはできない
・国会の召集の場合と異なり、緊急集会の場合、天皇は招集しない
・緊急集会で決議できるのは、緊急性がある事項に限られ、内閣総理大臣の指名や憲法改正の発議はできない
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国会
二院相互の関係
1.活動上の関係
・両議院の活動上の関係には、同時活動の原則と独立活動の原則がある
1)同時活動の原則
・両議院は、同時に召集され、開会、閉会する
例外
→参議院の緊急集会
2)独立活動の原則
・両議院はそれぞれ独立に審議、議決を行い、原則として、両議院の意思が一致したときに、国会の意思が成立する
例外
→両議院の議決が一致しないときは、両院協議会が開かれ、また衆議院の議決が国家の議決となる場合がある
2.衆議院の優越
・衆議院と参議院は、原則として対等であるが、国家意思の形成を容易にして国政の渋滞を防止するために、権限の範囲において衆議院に優越が認められている
1)予算先議権
・予算は先に衆議院に提出されなければならない
2)内閣不信任決議権
・衆議院にだけ認められている
・参議院だけに認められる権限としては、緊急集会がある
3.衆議院の優越(議決の効力における優越)
・法律案の議決(59条2項)
・予算の議決(60条2項)
・条約の承認(61条)
・内閣総理大臣の指名(67条2項)
衆議院の優越が認められない事項
・皇室の財産授与についての議決(8条)
・予備費の支出の承認(87条2項)
・予算の検査(90条1項)
・憲法改正の発議(96条1項)
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国会
唯一の立法機関
1.「唯一」の意味
・国会が唯一の立法機関であるとは、国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めないこと(国会中心立法の原則)及び立法の手続きは国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手続きに関与することはできないこと(国会独占立法の原則)を意味する
・国会中心立法の原則の条例の制定は、地方議員によるいわゆる法律制定と同じ制度であり、この国会中心立法の原則の例外には該当しないとするのが通説である
・国会単独立法の原則の内閣に法律案提出権があることについて、実質的には国会単独立法の原則の例外にはならないと解されている
2.「立法」の概念
1)形式的意味の立法
・法律という形式をとっているものを国会が制定する
2)実質的意味の立法
・法律、命令の形式を問わず法規という一定の法規範を定めること
・憲法41条の「立法」は、実質的意味の立法であると解されている
3.立法手続き
1)法律案の発案
・国会議員ばかりでなく、国会単独立法の原則の例外として、内閣にも法律案の提出権が認められている
2)審議
3)議決
4)署名・連署
・法律には、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署が必要とされている(74条)
5)公布
・成立した法律は、天皇が公布する(7条1号)
二院制
・国会は、衆議院と参議院という2つの議員から構成されており(42条)、これを二院制という
・「何人も、同時に両議員の議員になることはできない」(48条)として、両議院議員の兼職が禁止されている
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国会
国権の最高機関
・憲法41条では、国会は、「国権の最高機関」とされているが、これには法的に意味があり、国会が国政全般を統括し、他の国家機関の活動を監督する統括機関であるということではない
・国会は、主権者たる国民の直接の代表機関であり、立法権など重要な権能が与えられ、国政の中心的地位を占める機関であるということを政治的に強調したものに過ぎないと解されている(政治的美称説、通説)
・一方、統括機関説といって、国会が国権を統括する機関であるとし、「国権の最高機関」については、法的意味を有するものとする考え方もある
唯一の立法機関
1.「唯一」の意味
・国会が唯一の立法機関であるとは、国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めないこと(国会中心立法の原則)及び立法の手続きは国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手続きに関与することはできないこと(国会独占立法の原則)を意味する
・国会中心立法の原則の条例の制定は、地方議員によるいわゆる法律制定と同じ制度であり、この国会中心立法の原則の例外には該当しないとするのが通説である
・国会単独立法の原則の内閣に法律案提出権があることについて、実質的には国会単独立法の原則の例外にはならないと解されている
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国会
国会の地位
・国会(両議院)は、「全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」(43条1項)ものとされ、「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」(41条)とされている
国会の地位
1)国民の代表機関
2)国権の最高機関
3)唯一の立法機関
国民の代表機関
1.全国民の代表の意味
1)政治的代表
・議員は、特定の選挙区や選挙母体の代表ではなく、全国民の代表であって、選挙母体の訓令に拘束されず(命令委任の禁止)、自己の信念に基づいて発言、評決することができる(自由委任の原則)
・なお、党議拘束に従うことは自由委任の枠外と解されている
2)社会学的意味の代表又は半代表
・政治的代表としてだけでなく、社会構造の複雑、多様化に伴って社会の中に多元的に存在する国民意思(民意)を、できるだけ忠実に国会に反映させなければならない
2.代表民主制
・国民主権を具体化する方法としては、選挙された議員で構成される議会が政治を行うという代表民主制と国民自らが政治的決定を行う直接民主制とがある
・憲法は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」し、に立脚している
直接民主制的制度
・憲法改正の国民投票(96条)
・地方自治特別法の住民投票(95条)
・最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項から3項)
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国民の義務
国民の義務
・憲法は「第三章 国民の権利及び義務」として、権利のほか、以下の3つの義務について規定している(三大義務)
1.教育の義務
・憲法26条2項前段は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」と規定しているが、この義務は、形式的には国に対する義務であるが、実質的には保護者が子どもに対し教育を受けさせる義務を負うことを明らかにしたものと解されている
判例
・親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもある、と判示している(教科書費国庫負担請求事件)
2.勤労の義務
・憲法27条1項の規定は、勤労する能力のある者は、自らの勤労によって生活を維持すべきとの精神的規定であって、この規定を根拠に国家が国民に勤労を強制することはできないと解されている
3.納税の義務
・憲法30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定するが、国の財政が国民の納める税金によって支えられることから、本来は、国民の当然の義務を明らかにしたものである
・義務の具体化は「法律の定めるところにより」とするが、租税法律主義(84条)と同じ趣旨と解されている
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参政権
参政権の意義
・参政権とは、国民が主権者として国政に参加する権利
参政権の種類
1.選挙権
・国会議員の選挙に参加できる権利ないし地位のこと
・選挙権には、参政の権利とともに公務の執行(公務員の選定)という性格がある(二元説、通説)
選挙に関する5つの原則
1)選挙権(⇔制限選挙)
・納税額、財産を選挙権の要件とせず、また人種、信条、教育、性別等により制限されないこと 15条3項
2)秘密選挙(⇔公開投票制)
・「投票の秘密は、これを侵してはならない」こと 15条4項
3)平等選挙(⇔不平等選挙)
・一人一票を原則とする
・投票価値の平等も要請される
4)直接選挙(⇔間接選挙)
・有権者が直接に公務員を選定すること
・これに対して有権者がまず選定委員を選び、その選定委員が公務員を選定する場合を間接選挙という
5)任意選挙(⇔強制投票制)
・選挙権を行使するか否かは、選挙人の自由であるとすること 15条4項
2.被選挙権
・選挙によって選定されたときに、これを承諾して公務員となることのできる資格のこと
判例
・「被選挙権、特に立候補の自由」は、「選挙権の自由な行使と表裏の関係」にあるものとして、憲法15条1項により保障されるものとしている
3.憲法改正国民投票権
4.最高裁判所裁判官国民審査権
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受益権
受益権(国務請求権)
受益権(国務請求権)の意義
・受益権も、社会権同様、国家に対して一定の行為を要求する権利
・福祉国家理念に基づくものではなく、古くから自由権とともに認められてきたもの
・人権を確保するための基本権とも言われ、人権の保障をより確実にするために認められたもの
受益権の種類
1)請願権
・「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない」(16条)
・請願とは、国や地方公共団体の機関に対して、その職務の関する事項につき、希望や苦情等を申し出ること
2)国家賠償請求権
・「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」(17条)
3)裁判を受ける権利
・「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」(32条)
・これは、民事事件、行政事件では、国民が裁判所に対して救済を求める権利(裁判請求権)を有することを意味する
・刑事事件に関しては、裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味し、自由権としての性質を有する
4)刑事補償請求権
・「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」(40条)
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社会権
労働基本権(労働三権)
・憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉権その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として、団結権(労働組合結成権)、団体交渉権、団体行動権(争議権など)を保障している
・労働基本権は、使用者との関係で労働者の権利を保障するものであるため、以下のような複合的な性質を有する
労働基本権の性質
1)社会権として、国は労働基本権の実現のために立法その他の措置を講ずる義務を負う(性質は生存権と同様)
2)自由権的側面として、公権力が労働基本権の行使を制限することを禁止する
3)使用者に対して労働基本権の尊重を義務づけるものであり、使用者と労働者の私人間に直接適用されるものである
判例
・労働基本権について「勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない」とする(全農林警職法事件)
勤労の権利
・憲法27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有する」と規定する
・これは、私企業への就職ができない場合に、就職の機会が得られるよう国に対して配慮を求め、それでも就職できない場合は、雇用保険制度等を通じて適切な措置を講ずることを要求する社会権を保障したものである
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社会権
教育を受ける権利
・憲法26条1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し、教育を受ける権利を保障している
1.教育を受ける権利の内容
1)学習権
・国民各自が、一個人の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する
・特に、みずから学習することのできない子どもは、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する
2)教育の機会均等
・26条1項の「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」は、各人の適性・能力の違いに応じて異なった内容の教育を施すことは許されることを意味する
3)義務教育の無償
・無償とは、授業料不徴収の意味であり、教科書その他の費用の無償までは意味しない
判例
・少年が少年院に送致されたため、高等教育を受けることができなくなったとしても、26条1項に違反するものではないとしている
2.教育内容の決定権
・国は、教育制度を維持、整備すべき義務を負うが、その教育内容の決定権は誰が有するのかという点について、判例は、親や教師だけでなく、国も一定の範囲で決定権を有するものとしている(旭川学テ事件)
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社会権
社会権の保証の意義
・自由権が国家の介入の排除を目的とするのに対し、社会権は、国家に対して一定の行為を請求することができる権利
・社会権には、教師の教育の自由、労働基本権など自由権的側面を持つ権利もある
・明治憲法に規定されていなかった社会権が日本国憲法(25から29条)に設けられた
生存権
1.権利の内容
・憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民、特に経済的・社会的弱者に、人間に値する生活を保障するために、国歌に対し、一定の行為を要求する権利(欠乏から免れる権利)を保障した
・1項の趣旨を実現するために、2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている
2.生存権の法的性質
1)プログラム規定説
・国の政治的責務を定めるにとどまり、個人に対して具体的な権利を付与したものではない
2)抽象的権利説(通説)
・生存権の内容は抽象的で不明確であるので、それを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となる
3)具体的権利説
・国が憲法25条を具体化する立法をしない場合には、立法不作為の違憲確認訴訟を提起できる
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人身の自由
遡及処罰の禁止・二重の危険の禁止
1.憲法39条前段前半
・39条前段前半の「何人も、実行の時に適法であった行為については、刑事上の責任を問われない」は、遡及処罰の禁止を規定したものと解されており、罪刑法定主義から導かれるものである
・「刑事上の責任を問われない」とは、刑罰を科せられないという意味に解されている
2.憲法39条前段後半・後段
・39条前段後半「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」と後段「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」の考え方については争いがある
憲法39条の解釈
1)一事不再理
・前段後半と後段の両者があいまって一事不再理を定めたもの(大陸法的):裁判制度をとる以上当然の効果との批判
2)一事不再理と二重処罰の禁止
・前段後半は「一事不再理」を、後段は「二重処罰禁止」を定めたもの:「一事不再理」について、1)と同様の批判と人権規定であることと調和的でないとの批判
3)二重の危険
・前段後半と後段の両者があいまって「二重の危険の禁止」を定めたもの(英米法的):前段後半は不要であり、後段で足りるとの批判
二重の危険の禁止
→同一犯罪について、被告人を二重に刑事手続きによる処罰の危険にさらしてはならないという原則で、アメリカ合衆国憲法修正5条に規定されている
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人身の自由
被告人の権利
・被告人の権利については、憲法37から39条に規定が置かれている
被告人の権利
1)公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
・公平な裁判所とは、構成その他において不公平のおそれなき裁判所という意味
・迅速な裁判には、起訴前の過程も含まれる
・公開裁判とは、国民が自由に傍聴できる裁判のこと
2)証人尋問権・喚問権
・自己に不利な証人に対する反対尋問権、自己に有利な証人を喚問する権利を保障(通説)
3)弁護人依頼権
・弁護人依頼権と国選弁護人を付してもらう権利を保障
・被疑者には国選弁護人に対する権利は保障されない(通説・判例)
黙秘権等
・自白偏重の捜査により人権が侵害されることを防止するために、憲法は、自白について以下の規定を置いている
自白についての憲法の規定
1)黙秘権(自己負罪拒否特権)
・「不利益」な事項とは、刑事責任を追及されるおそれのある事項を意味し、「氏名」は不利益な事項には含まれない
2)自白排除の法則
・不当に長く抑留・拘禁された後の自白でも、抑留・拘禁と自白との間に因果関係がないことが明らかな場合は、自白を証拠とすることができる
3)自白補強法則
・自白以外に、これを補強する証拠がない限り、有罪とすることができない
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人身の自由
被疑者の権利
3.侵入、捜索及び押収の制約
・憲法35条1項は「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状が無ければ、侵されない」と規定し、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障している
・憲法35条2項は「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う」と規定し、捜索・押収には、原則として、裁判官の発した捜索・押収令状が必要であるとしている
・例外として、33条の場合、現行犯逮捕と逮捕状による逮捕の場合は、捜索・押収令状がなくても、捜索・押収が可能である
・緊急逮捕に赴き、被疑者不在の中で行われた捜索・押収について判例は、憲法に違反しないと判示した(麻薬取締法事件)
被告人の権利
・被告人の権利については、憲法37から39条に規定が置かれている
被告人の権利
1)公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
・公平な裁判所とは、構成その他において不公平のおそれなき裁判所という意味
・迅速な裁判には、起訴前の過程も含まれる
・公開裁判とは、国民が自由に傍聴できる裁判のこと
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人身の自由
奴隷的拘束及び苦役からの自由
・憲法18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定している
・アメリカ合衆国憲法に由来する規定であり、非人間的な自由の拘束の廃絶をうたったものである
被疑者の権利
1.逮捕に対する保障
・憲法33条は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(裁判官)が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」と規定し、令状主義の原則を定めている
・逮捕後直ちに令状が発せられる緊急逮捕については合憲と解されている
2.抑留及び拘禁に対する保障
・憲法34条は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」と規定し、逮捕後に引き続き身柄を一時的に(抑留)又は継続的に(拘禁)拘束する場合には、被疑者に
1)抑留・拘禁理由の告知を受ける権利
2)弁護人依頼権
3)拘禁理由の開示請求権
を保障している
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人身の自由
法定手続きの保障
・憲法31条は「何人も、法律の手続きの定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定し、法文上は刑事手続が法律で定められることを要求している(手続の法定)
・この規定は、アメリカ連邦憲法の適正手続条項(デュープロセス条項)に由来する
・憲法31条は、手続の法定の他に、以下の3つのことも意味すると解されている(通説)
法定手続の保証の意味
1)法律で定められた刑事手続が適正でなければならないこと(手続の適正)
2)実体規定(刑法など)も法律で定められなければならないこと(罪刑法定主義、実体の法定)
3)その実体規定の内容も適正であること(実体の適正)
・憲法31条は、刑事手続の適正も保障するものであるが、その具体的な内容の一つとして、公権力が私人に刑罰等の不利益を科す場合には、あらかじめその理由を告知し、これに対する反論の機会を与えなければならない(告知・聴聞の法理)というものがある
・判例では、被告人に対する附加刑として第三者の所有物を没収する場合は、当該第三者に対して、告知、弁解、防御の機会を与えなければならないとしている(第三者所有物没収事件)
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