認知症介護と障がい者支援2020年04月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2020年03月 | 2020年04月の記事一覧 | 2020年05月
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追認

追認
1.無効行為の追認
・無効行為は、追認によっても、効力を生じないのが原則
・「効力を生じない」とは、すべての人に対する関係で行為の時から有効とはならないという意味と解されている
2.取り消すことができる行為の追認
・取り消すことができる行為の追認は、法律行為を確定的に有効とすることである
追認の要件
1)取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない
2)ただし、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認をするとき、制限行為能力者が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認するときの追認は、取消しの原因となっている状況が消滅する前にすることが可能である
3.法定追認
・実際には、追認をしなくても、一定の行為をした場合には、法律により追認したものとみなされる場合がある
・取り消すことができる契約について、追認権者が、追認をすることができる時以降に、異議を留めずに、以下の行為をしたときは、追認したものとみなされる
法定追認事由
1)債務の履行(弁済)
・代金の支払い、目的物の引渡し、登記の移転など
2)履行の請求(催告)
・代金の支払いの請求、目的物の引渡請求など
3)更改(債務内容を変更する合意)
・1億円の支払債務を土地の引渡債務に代えるなど
4)担保の供与
・抵当権を設定する、保証人を立てるなど
5)契約によって取得した権利の譲渡
・買った土地を転売する、代金債権を譲渡するなど
6)強制執行
・債務者の財産を差し押さえるなど

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2020.04.30 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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無効・取消し

無効・取消し
1.無効と取消し
・無効とは、初めから契約の効力が生じないこと
・取消しとは、一応有効であった契約を契約締結の時にさかのぼって無効とすること
・取り消されるまでは、契約は有効であるため、当事者は契約を履行する必要があるが、取り消されると契約は初めから無効であったと扱われるため、当事者は、契約を履行する必要がなくなる
・逆に契約が追認されると、契約は確定的に有効なものとなる
2.取消しの方法
・取消権は取消権を有する者の一方的意思表示によって法律関係の変動を生じさせることができる形成権
・取消しは、取消権者が相手方に対して取消しの意思表示をすることによって行う
3.取消しの効果
・取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる
4.原状回復の義務
・無効な行為や取り消されることによって無効とされた行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を現状に復させる義務(全部返還義務)を負う
・行為の時に意思無能力者・制限行為能力者であった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う
・無効な贈与契約などの無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている程度において、返還の義務を負う

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2020.04.29 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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意思の不存在

錯誤
1.錯誤とは
・錯誤とは、表示と意思が一致していないことを知らずにする意思表示のこと
・要するに、勘違いをして契約をすることである
・意思を決定してから、表示行為に至るまでにおいて勘違いをした場合のことを表示の錯誤という
・新しい駅ができるという噂を信じて、土地の値上がりを見込んで当該土地を購入したら、それはデマだった場合、医師を形成する前や前庭となる事情の段階で勘違いをした場合などのことを動機の錯誤という
・民法では、表示の錯誤と動機の錯誤について規定している
2.錯誤による契約の効力
・意思表示は、以下の1)2)に揚げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる
1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)
2)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)
・2)の動機の錯誤による取消は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる
・錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、以下に揚げる場合を除き、意思表示の取消しをすることができない
1)相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
・表意者に重過失があった場合は、契約を取り消すことができない

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2020.04.28 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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意思の不存在

心理留保
1.心理留保
・心理留保とは、表示に対応した内心的効果意思が存在しないことを知りながらする単独の意思表示のこと
・契約を締結する意思がないにもかかわらず、あるいはそのような内容の契約を締結するいしが無いにもかかわらず、契約をすること
2.心理留保による契約の効力
・心理留保がなされても、相手方はそれを知り得ないのが通常であるため、心理留保による契約の効果は以下のように扱われる
原則
・心理留保による契約も有効である
例外
・相手方が、その真意ではないことを知り、又は知ることができた場合、契約は無効となる
3.第三者の保護
・心理留保は、相手方が悪意又は有過失の場合は、無効とされる
・無効は、善意の第三者に対抗することはできない
虚偽表示
1.虚偽表示
・虚偽表示とは、意思に対応した内心的効果意思がないことを知りながら、相手方と通謀して行った意思表示のこと
・相手方とグルになって仮装の契約をすること
2.虚偽表示による契約の効力
・当事者はともに契約をする意思がないのであるから、虚偽表示による契約は無効である
3.第三者の保護
・虚偽表示による無効は、善意の第三者に対して対抗することはできない
第三者
・虚偽表示の当事者又は一般承継人であって、当該虚偽表示を前提として、法律上新たな利害関係を有するに至った者のこと

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2020.04.27 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法律行為

法律要件と法律効果
1.法律要件
法律要件
・法律行為、時効、不法行為、相続など
法律行為
・意思表示を法律事実とする法律要件のこと
2.意思表示
意思表示
・一定の法律効果の発生を意欲する意思を表示する行為のこと
・内心的効果意思、意思表示、表示行為の3段階を経て成立する
・原則として、動機は意思表示の構成要素とならない
3.意思の不存在・瑕疵ある意思表示
1)意思の不存在
・表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合
・心裡留保、虚偽表示
2)瑕疵ある意思表示
・表示行為に対応する内心的効果意思は存在するが、その形成過程に何らかの瑕疵がある場合
・詐欺による意思表示、強迫による意思表示
観念の通知
・一定の事実の通知
・総会の招集通知、債権譲渡の通知、権利の承認など
意思の通知
・意思の表示であるが、法律効果の発生を内容としないもの
・履行の催告、受領の拒絶など
4.法律行為の種類
・法律行為は、以下の3つに分類できる
契約
・2人以上の相対立する複数の意思表示の合致により成立する法律行為のこと
単独行為
・1人の当時者の1個の意思表示により成立する法律行為のこと
合同行為
・複数当時者の内容と方向を同じくする複数の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと

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2020.04.26 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法人・私権の客体

物の意義
1.有体物
・民法上、物とは有体物(空間の一部を閉めるもの、つまり液体、固体、気体のこと)でなければならない
・無体物は原則として物ではない
2.一物一権主義
・物件の客体は、原則として1個の物でなければならない(一物一権主義)
・物の一部や多数の物の集合は、原則として物ではない
3、特定性の原則
・物件の客体は、原則として特定した物でなければならない
・不特定物は、債権の目的となるが、物権の客体とはならない
物の分類
・物は、不動産と動産に区別される
・不動産とは、通常、土地と建物を意味し、民法上、土地及びその定着物をいう
・不動産以外のものが動産である
主物と従物
・他の物に従属して、その主物の校用を助ける物を従物という
・従物は主物の処分に従うとされている
・建物を売却したときは、特約がないときは、従物である畳なども売却されたことになる
元物と果実
・物の用法に従って物から生ずる収益を果実という
・果実を生み出す物を元物という
・果実には、天然果実と法定果実の2種類がある
天然果実
・物の用法に従って収取される産出物のこと
・果実、牛乳、卵、野菜など
法定果実
・物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物のこと
・利子、家賃、地代、賃料など

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2020.04.25 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法人・私権の客体

法人の設立
1.準則主義
・法人の設立には、一般社団(財団)法人や会社の設立のように、原則として、法律の定める要件を具備し、設立登記をした時に法人の設立を認める準則主義がとられている。
・公益社団法人の設立のように、他の法律により行政庁の認定を要するとされるものもある
2.外国法人
・外国法人(外国法に準拠して設立された法人)は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内ではその設立が認許されない(権利能力が認められない)
・外国の公益法人や非営利法人は原則として日本においては権利能力が認められないが、法律又は条約の規定により認許された法人であれば、日本における権利能力が認められる
・認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有するが、外国人が享受できない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りではない
登記
・法人は、社会的存在ではあるものの、実体がないため、外部からその内容が認識しにくい
・そこで、民法その他の法令に従い、一定事項を登記(法人登記、商業登記)によって公示しなければならない
・民法では、外国法人(公益法人、非営利法人)の登記事項についてのみ規定している

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2020.04.24 05:00 | 未分類 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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法人・私権の客体

法人の意義
・法事とは、自然人以外のもので法人核(権利能力)が認められたものである
・権利能力を有しないものは、権利取得したり、義務を負担することはできない
法人の権利能力の範囲
・法人は自然人のように肉体や生命をもたないため、生命・身体に関する権利や親権・相続権等を享有することはできない
・法人の権利能力は法令によって与えられたものであるから、法令により制限される場合もある
・定款など基本約款には、法人の目的を記載しなければならないものとされている
法人の種類
・公法によって成立が定められた公法人(国、都道府県、市町村、公社など)
・民法や会社法などの私法によって成立が認められた私法人
・私法人は、営利法人と非営利法人に区別される
・営利法人とは、営利を目的とする法人、つまり会社のこと
・非営利法人とは、社団法人や財団法人など、利益の獲得やその分配を目的としない団体
・一定の目的のために結合した人の結合対である社団に法人格が認められたものが社団法人
・一定の目的のために捧げられた財産である財団に法人格が認められたものが財団法人
・団体として活動していながら、正式には法人格を取得していないものを権利能力なき社団といい、町内会やマンションの管理組合などが該当する

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2020.04.23 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自然人

催告
・制限能力者と取引した相手方は、1ヶ月以上の相当の期間を定めて、当該行為を追認するか否かを確答すべき旨の催告をすることができる
・その期間内に追認の確答があれば売買は有効となる
・その期間内に取消の確答があれば無効となる
・しかし、その期間内に確答が無い場合は、以下のように扱う
相手方の催告権
本人が脳囲能力者となった後
・本人に催告し、その期間内に本人が確答を発しなかったときは、追認したものとみなされる
本人が制限行為能力者である場合
1)未成年者・成年被後見人
・この場合は、法定代理人に催告しなければならない
・期間内に法定代理人が確答を発しないときは、追認したものとみなされる
2)被保佐人・被補助人
・保佐人・補助人に催告した場合、期間内に確答を発しないときは、追認をしたものとみなされる
・本人に対し保佐人・補助人の同意を得て追認すべき旨を催告した場合、期間内に確答を発しないときは、取消しをしたものとみなされる
制限行為能力者の行為が取り消された場合
・相手方は、当該行為によって受けた利益の全部を返還する義務を負うが、制限能力者は、その行為により「現に利益を受けている限度」において、相手方に返還すれば足りる

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2020.04.22 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自然人

被補助人
2.被補助人の法律行為の効力
・家庭裁判所は、特定の法律行為をするには、補助人の同意を得ることを要する旨の審判をすることができる
・ただし、本人以外の者の請求によりその審判をするには、本人の同意があることを要する
・家庭裁判所により、補助人の同意を要するとされた行為を、同意を得ずに行ったときは、本人又は補助人は、これを取り消すことができる
・補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず、同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる
制限行為能力者の詐術
1.詐術(さじゅつ)とは
・制限行為能力者が行為能力者であるとか、保護者の同意を得たと相手方をだまして契約をした場合にまで、制限能力者に取消権を認めて保護する必要はない
・そこで、制限能力者が自分は行為能力者であると、又は保護者の同意を得たと、相手に詐術(嘘をつくこと)を用いて契約をした場合は、契約を取り消すことができないものとされている
2.判例
・行為無能力者が、行為無能力者であることを黙秘していた場合でも、他の言動をあいまって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたときは、詐術に当たるが、単に行為無能力者であることを黙秘しただけでは詐術にあたらない

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2020.04.21 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自然人

被保佐人
2.被保佐人の法律能力の効力
・被保佐人は、成年後見人とは異なり、以下のように取り扱われる
被保佐人の法律行為の効力
原則
・被の差人は、単独で有効に法律行為をすることができる
例外
・ただし、以下の行為を行う場合は、保佐人の同意を得なければならず、保佐人の同意を得ずに行ったときは、被保佐人はこれを取り消すことができる
1)元本を受け取ったり、これを利用すること
2)借財又は保証人になること
3)不動産又は重要な財産に関する取引
4)訴訟行為
5)贈与、和解又は仲裁合意すること
6)相続の承認、相続の放棄又は遺産分割
7)贈与・遺贈を拒絶したり、又は負担付の贈与・遺贈を受けること
8)新築、改築、増築又は大修繕を目的とする請負契約をすること
9)土地について5年、建物について3年を超える賃貸借をすること
10)1)から9)に揚げる行為を制限行為能力者の評定代理人としてすること
被補助人
1. 被補助人とは
・被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、以下に揚げる者の請求により、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいう
補助開始審判の請求権者
→本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、検察官

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2020.04.20 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自然人

成年被後見人
2.成年被後見人の法律行為の効力
・成年被後見人は、全く判断能力がないので、成年被後見人のした法律行為は、以下のように扱われる
成年被後見人の法律行為の効力
原則
・成年被後見人の行った法律行為は、本人又は成年後見人が取り消すことができる
例外
・ただし、日用品の購入その他の日常生活に関する行為は、取り消すことができない
被保佐人
1.被保佐人とは
・被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しk不十分な者のこと
・以下に示す者の請求により、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいう
保佐開始審判の請求権者
→本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官
・被保佐人には、保護者として保佐人が置かれる
・家庭裁判所では、保佐開始の審判をするときは、職権で保佐人を選任する
・既に保佐人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は、必要があると認められるときは、更に保佐人を選任することもできる
・また、法人を保佐人として選任することもできる
・保佐人には、原則として代理権はないが、家庭裁判所の審判により保佐人に代理権を付与することができる
・ただし、そのためには、本人の同意を得なければならない

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2020.04.19 07:38 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自然人

成年被後見人
1.成年被後見人とは
・成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者
・以下の揚げる者の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者
後見開始の審判の請求権者
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
・成年被後見人には、保護者として成年後見人が置かれる
・家庭裁判所には、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する
・既に成年後見人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は必要があると認めるときは、更に成年後見人を選任することもできる
・営利、非営利を問わず、法人を成年後見人とし選任することもできる
・他の審判との重複をしないように、後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係わる補佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない
・成年後見人は、成年被後見人の財産に関する代理権を有するため、成年後見人も法定代理人である
・ただし、成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住用建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を受けなければならない
・後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる

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2020.04.18 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自然人

未成年者
1.未成年者とは
・未成年者とは、20歳未満の者のこと
・未成年者も保護者の同意を得て、婚姻できる(男18歳以上、女16歳以上)
・結婚後は、一人前の大人として扱う必要があるため、20歳未満の者でも、結婚すると成年者として扱われる
・離婚しても未成年者には戻らない
・未成年者の保護者は、原則として親権者である
・親のいない子どもには、保護者として家庭裁判所により後見人が選任される(法人も可能)
・未成年者の財産に関する代理権が認められるため、法定代理人と言われる
・ただし、親権者と子の利益相反については、親権者は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならず、これに反して行った行為は無効とされている
2.未成年者の法律行為の効力
・未成年者は、判断能力が不十分であるため、未成年者の法律行為は以下のように扱われている
原則
・未成年者が法律行為をするときは、法定代理人(親権者、後見人)の同意を得ることを要し、同意を得ないで勝手に法律行為をしたときは、その法律行為を未成年者本人又は法定代理人が取り消すことができる
例外
・以下の場合は、未成年者も1人だけで自由に法律行為をすることができる
1)単に権利を取得し、又は義務を免れる行為
2)法定代理人から許された財産の処分
3)法定代理人から営業を許可された場合のその営業に関する行為

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2020.04.17 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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自然人

権利能力
1.意味
・権利能力とは、権利義務の主体となり得る資格のこと
・自然人のほか、法人についても一定の範囲で認められる
2.取得時期
・自然人は、この権利能力を出生した時に取得する
・出生とは、胎児が母体から全部露出した時と解されている
例外として出生前の胎児も以下の3つについては既に生まれたものとみなされる
1)不法行為による損害賠償請求
2)相続
3)遺贈
・胎児中に父が殺害された場合、胎児が生きて生まれたときは、加害者に損害賠償請求することができ、父の財産を相続することができる
意思能力
・契約は最後まで守らなければならず、それは自分の意思で判断した契約だからである
・生まれたばかりの嬰児(えいじ)のように、権利能力があっても自由な意思に基づく判断ができない者もいる
・法律行為が有効に成立するためには、自分の行為の結果を判断することができるだけの精神能力(7~10歳程度の子どもの能力)、すなわち意思能力を有する者によってなされなければならず、意思能力を有しない者の法律行為は無効である
行為能力
・自らの行為だけで完全に有効な法律行為をすることができる能力を行為能力という
制限行為能力者(取引する能力の不十分な者)
1)未成年者
2)成年被後見人
3)被保佐人
4)被補助人

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2020.04.16 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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私権の制約

私権の制約
1.公共の福祉の原則
・私権は、公共の福祉に適合しなければならない
・私権の内容及び行使は、社会全体の利益と調和しなければならないとするもの
2.信義誠実の原則(信義則)
・権利の行使及び履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
・人は当該具体的事情のもとにおいて、相手方から一般に期待される信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動しなければならないということ
信義則の機能
具体化
・「善良な管理者の注意」、「債務の本旨に従った弁済」等の抽象的な条文を具体化する機能を含む
修正
・明文のない場合に新たな法規範を作り出し、さらに形式的な法規範の適用による不都合を修正する機能を営む
解釈基準
・契約の文言が不明確な場合の解釈の基準となる機能を営む
3.権利濫用の禁止
・権利者が、その権利をどのように行使しようと自由なのが原則であるが、権利の濫用は許されない
判例
・所有権の侵害があっても、それによる損失の程度がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが著しく困難であり、莫大な費用を要する場合に、所有権者が不当な利得を得る目的で、侵害の除去を請求することは、権利の濫用となる(宇奈月温泉事件)

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2020.04.15 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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民法の基本原則

民法の基本原則
所有権絶対の原則
・所有権は、誰に対しても自由に行使できる何らの拘束も受けない完全は支配権であるという原則
契約自由の原則
・私人の法律関係は、私人が自由に決定することができるという原則
過失責任の原則
・故意又は少なくとも過失により、他人に損害を与えた場合にのみ責任を負えば足りるという原則
私権
1.私権の作用による分類
1)支配権
・権利者の意思だけで権利内容を実現することのできる権利
・物権、人格権など
※人格権とは、身体、自由、名誉、生命などの人格上の利益
2)請求権
・他人に対して一定の行為を要求することのできる権利
・債権、物権的請求権など
※物権的請求権とは、物権の内容の実現が妨げられ、又はその恐れがある場合に、その妨害を除去又は予防するために必要な行為を請求することができる権利
3)形成権
・権利者の一方的意思表示によって法律関係の変動を生じさせることができる権利
・取消権、解除権など
4)抗弁権
・請求権の行使を阻止できる権利
・同時履行の抗弁権、保証人の催告・検索の抗弁権など
2.私権の効力による分類
・権利の効力が一般人に及ぶものが絶対権(対世権)
・特定の相手方に対して及ぶに過ぎないものが相対権(対人権)
・物権が前者の、債権が後者の典型例である

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2020.04.14 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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憲法改正

憲法改正
1.憲法改正の手続き
・通常の立法手続きと同様の手続きで改正できる憲法を軟性憲法という
・改正に通常の立法手続きよりも厳格な手続きを必要とされている憲法を硬性憲法という
・更生憲法であっても頻繁に改正されるものもあれば、軟性憲法でも改正されず安定的に運用されるものもある
2.憲法改正の限界
・憲法は改正を認めているが、憲法の基本原理に反する改正はできないものと考えられている(限界説、通説)
・日本国憲法の基本原理である、基本的人権尊重主義、国民主権、平和主義に反する改正をしても、その改正は無効である
・日本国憲法は、明治憲法の改正手続きに従って、その明治憲法を改正するという形式により成立した
法定事項
・天皇の国事行為の委任→国事行為の臨時代行に関する法律
・日本国民の要件→国籍法
・国及び公共団体の賠償責任→国家賠償法
・教育を受けさせる権利→教育基本法
・勤労条件→労働基準法・最低賃金法等
・財産権の内容→民法等
・納税の義務→所得税法等の税法
・法廷手続の保障→刑事訴訟法
・両議院議員の定数→公職選挙法
・両議院議員及び選挙人の資格→公職選挙法
・選挙区その他の選挙に関する事項→公職選挙法
・両議院議員の歳費→国会法、国会議員の歳費等に関する法律
・不逮捕特権の例外→国会法
・両議院協議会→国会法
・裁判官の弾劾に関する事項→国会法、裁判官弾劾法
・内閣の組織→内閣法
・下級裁判所の設置→裁判所法
・最高裁判所裁判官の員数→裁判所法
・最高裁判所裁判官の国民審査に関する事項→最高裁判所裁判官国民審査法
・裁判官の定年→裁判所法
・課税の要件→所得税法等の税法
・会計検査院の組織・権限→会計検査法
・地方公共団体の組織・運営→地方自治法
・地方公共団体の議会→地方自治会
・地方公共団体の住民の投票→国会法、地方地自法

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2020.04.13 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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憲法改正

国際法規の遵守
・憲法前文2項は、徹底した平和主義のもとに「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」として国際協議主義を標榜し、98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを確実に遵守することを必要とする」と規定し、条約・国際法規の遵守を謳っている
憲法尊重擁護の義務
・憲法は最高法規であるため、国歌権力の行使に関わる公務員が憲法を踏みにじるようなことがないように「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」とされている
憲法改正
1.憲法改正の手続き(憲法96条)
1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする
2)憲法改正に付いて前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する

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2020.04.12 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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最高法規

最高法規
1.形式的効力
・憲法98条1項は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定し、国歌権力から国民の人権を守ることを目的とするため、憲法が各種の国法の中で、最も強い形式的効力を持つ最高法規であることを明らかにしている。
・このことは、厳格な改正手続(硬性憲法の建前)を定めた96条が存在する以上、当然の帰結と解されている
2.実質的根拠
・憲法98条1項は、憲法が形式的効力において最高法規であることを明らかにしているが、憲法が最高法規である所以は、むしろ実質的な根拠に求められなければならないと解されている
・憲法「第10章 最高法規」の冒頭である97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人権の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している
・これは、憲法の最高法規性の実質的根拠が人権の保障にあることを確認したものである
憲法の最高法規性
1) 形式的効力(98条1項)
2) 実質的根拠(97条)

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2020.04.11 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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天皇

天皇の財産
1.皇室財産・皇室の費用
・皇室の財産を主権者である国民のものとする
・天皇の活動に要する費用を国民の監視下に置くために「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」とされている
国会の議決を経ている皇室の費用
1)内廷費(私的に使う費用)
2)宮廷費(公金として宮内庁が管理するもの)
3)皇族費(皇族としての品位を保持するためのもの)
2.財産授与の制限
・皇室に巨額の財産が集中し、また皇室と特定の者が結び付くことを排除するために「皇室の財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない」とされている
賜与
・皇室の構成員から構成員以外の者に行われる贈与(ただであげること)のこと
条例による制限
1.条例による人権制限の可否
・住民による直接選挙された議員により構成される地方議会が制定するものであり、民主的基礎を有するため、条例により、表現の自由などの人権を制限することもできると解されている
2.条例による財産権制約の可否
・憲法29条2項は「財産権の内容は、法律で定める」としているため、条例により財産権を制限することができるかが問題となっている
判例
・憲法29条2項の法律には、条例も含まれるとしている

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2020.04.10 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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天皇

天皇の権能
3.国事行為の種類
・天皇の国事行為については、憲法6条と7条が規定している
・その他、憲法4条2項は、天皇は国事行為を委任することができるとしているが、この国事行為の委任自体も国事行為であるから、内閣の助言と承認が必要となる
憲法6条が定める国事行為
1)天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する
2)天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する
憲法7条が定める国事行為
1)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
2)国会を召集すること
3)衆議院を解散すること
4)国会議員の総選挙の施行を公示すること
5)栄典を授与すること
6)外国の大使及び公使を接受すること
7)儀式を行うこと
8)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
9)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
10)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
天皇の国事行為の代行
1.国事行為の委任
・天皇が短期の病気や国外旅行のために、国事行為を行うことができない場合「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」とされている
・国事行為を委任すること自体も天皇の国事行為であるため、内閣の助言と承認が必要である

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2020.04.09 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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天皇

象徴天皇制
・憲法1条は、国民主義に立脚する現行憲法においては「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定し、天皇が日本国および日本国民統合の象徴であることを明らかにしている
・天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることに鑑み、民事裁判権は及ばないと解されている
・皇位継承については「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」としている
・明治憲法と同様に皇室典範という名称が使用されているが、これは法律の一種に他ならない
・皇室典範は、男系の男子が皇位を継承するものとしているが、憲法は世襲制を定めるに過ぎないため、皇室典範を改正すれば、女子も皇位を継承することができるとすることも可能である
天皇の権能
1.天皇の権能の限界
・現行憲法では、天皇は主権者ではなく象徴に過ぎないため「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とされている
2.天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
・天皇の国事行為については「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」ものとされている

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2020.04.08 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治

地方公共団体の権能
1.地方公共団体の権能
・憲法94条は、団体自治を実現するために「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定し、地方公共団体の権能として、財産の権利、事務の処理、行政の執行、条例の制定を挙げている
2.条例制定権の範囲と効力
・地方公共団体には、条例制定権が認められるが、それは、法律の範囲内に限られる
・したがって、条例の制定手続きや規定事項も法律により定められることになる
地方自治特別法
・地方公共団体の組織・運営や、全国一律に法律で定められることになっている
・特定の地方公共団体だけに適用される法律が制定されたときは、その地方公共団体の住民が不利益を受ける恐れがあるため、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とされている
一の地方公共団体
・実際にその法律が適用される地方公共団体が一つである必要はなく、特定のということを意味する
一の地方公共団体のみに適用される
・その法律が適用される地域が憲法上・法律上の地方公共団体であることを前提とし、いまだ憲法上・法律上の地方公共団体が存在しない特定の地域に適用される法律は、地方自治特別法はあたらない

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2020.04.07 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治

地方自治の基本原則
・明治憲法では、地方自治を憲法で定めず、すべて法律に委ねられていたが、現行憲法は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本音に基づいて、法律でこれを定める」ものとしている
地方公共団体
・都道府県や市町村などを意味する
地方自治の本旨
・地方行政の民主化と地方分権の実現という憲法の趣旨から、住民自治と団体自治を意味するものと解されている
住民自治
・地方政治が住民の意思に基づいて行われるということ
団体自治
・地方公共団体が国から独立して自律的に活動できること
地方議会
・憲法93条1項は、団体自治を実現するために「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」としている
議会の議員
・都道府県・市町村議会の議員は、住民の直接選挙により選出されるが、国会議員のように、免責特権や不逮捕特権は保障されていない
住民による直接選挙
・憲法93条2項は、住民自治を実現するために、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体に住民が、直接これを選挙する」としている
・したがって、法律により間接選挙によるものとすることは許されない

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2020.04.06 19:36 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

公の財産の支出・利用の制限
1.憲法89条前段
・本条前段の「宗教上の組織・団体」に対する支出・利用制限は、政教分離原則を財政面から支えるためのものである。
・したがって、その支出・利用制限が許されるか否かは、主に目的・効果基準により判断されることになる
2.憲法89条後段
・「公の支配に属しない慈善・教育・博愛事業」に対する支出・利用制限は、これらの事業に対しては、財政民主主義の観点から、公費の濫用を防止しようとする趣旨である(公費濫用防止説)
決算検査、会計検査院
・決算とは、一会計年度における国の収入支出の実績を示す確定的計数書のことである
・憲法90条1項は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」とし、決算についての会計検査院の検査と内閣による国会への決算の提出を定めている
・「国会に提出」するのは、国会が決算を審査するためである
財政状況の報告
・財政民主主義は、納税者である国民が国の財政を監督することにより実現されるものである
・そのためには、国民が国の財政状態を知り得る必要がある
・そこで、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない」とされている

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2020.04.05 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

予備費
1.予備費の支出
・国費を支出するためには、予算という形であらかじめ国会の議決を経る必要がある
・内閣が予算を作成した当時に予想し得なかった事態が生じて、予算が不足することもあり得る
・憲法87条1項は「予見し難い予算の不足にあてるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」と規定している
・明治憲法では、予備費を設けることは内閣の義務であったが、現行憲法では、内閣の任意とされている
2.国会の承諾
・予備費を設ける場合の国会の議決は、一定金額を予備費としてい計上することの承認であり、予備費を支出することの承認ではない
・したがって、予備費は内閣の責任で支出され、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」とされている(憲法87条2項)
・この国会の承認により、内閣の責任が解除されることになる
・承認を得られない場合も、内閣が行った予備費の支出は有効であり、内閣の政治的責任が生ずるに過ぎないと解されている
公の財産の支出・利用の制限
・憲法89条は「公金その他の公の財政」は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定し、公の財産の支出・利用を制限している

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2020.04.04 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

予算
1.予算の作成と国会の議決
・予算とは、一会計年度の国の財政行為の準則、主として歳入歳出の予定準則である
・国の収入と支出は、予算に従って行われるが、憲法86条は「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない」と規定し、予算の作成権を内閣に認めながら、これについて国会の議決を経なければならないとしている
2.予算の特徴
・予算については、内閣がその原案である予算を作成し、これを国会が審議し、議決して成立する
予算の特徴
1)予算には、国家機関は拘束されるが、国民は直接拘束されるものではない
2)予算の効力は、原則として一会計年度に限られる(例外的に、数年度に渡って効力が認められるものもある)
・法律では法律案と国会の議決により成立した法律は用語の上で区別されているが、予算については、内閣の作成した原案と国会の議決により成立したものも、ともに予算と呼ばれ、用語として区別されていない
3.予算の法的性格
・予算の法的性格をどうみるかについては、以下のように大別される
予算の法的性格
1)予算法規範説(通説)
・予算は、法律とは異なる予算という独自の法規範である
2)予算行政説
・予算は行政措置の一類型であり、政府の議会に対する意思表示にすぎない
3)予算法律説
・予算は、法律それ自体である

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2020.04.03 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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財政

租税民主主義
・憲法83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」とされ、財政の基本原則を定めるものであり、国歌の財政を国会のコントロール下に置こうとするものである
租税法律主義
・租税は、国が国民から強制的に徴収する金銭であるため、行政府が恣意的に徴収する恐れがある
・憲法84条は「新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定し、租税の徴収は、国民の代表機関である国会の定める法律によらなければならないこと(租税法律主義)を明らかにしている
租税法律主義の内容
1)課税要件法定主義
・課税要件(納税義務者、課税物件、課税標準、税率など)及び租税の賦課、徴収を定める手続きが補率で定められること
2)課税要件明確主義
・課税要件及び賦課、徴収を定める手続きが明確に定められなければならないこと
法律又は法律の定める条件
・地方公共団体が条例で地方税を定めることができるかについては、ここにいう法律には条例も含まれ、定めることができると一般に解されている
国費の支出・債務負担行為
・憲法85条は、税制民主主義を支出面から具体化するため、「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする」としている

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2020.04.02 05:01 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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裁判所

裁判所の権能
1.規則制定権
・裁判所の自主性、専門性を尊重して、以下のように最高裁判所には、規則制定権が認められている
最高裁判所の規則制定権
1)最高裁判所には、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する
2)検察官は、催行裁判所の定める規則に従わなければならない
3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる
2.司法行政権
・憲法上明文の規定はないが、76条以下の解釈によって、司法権の独立を強化するために、最高裁判所は司法行政に関する最高の権限を有するものとされる
・裁判所法も「最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを統括する」とし、最高裁判所の司法行政権について規定している
裁判の公開
・裁判の公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保するために、裁判の対審及び判決は、原則として公開法定で行うものとされている
例外
1)政治犯罪
2)出版に関する犯罪
3)憲法第3章が保障する国民の権利が問題となっている事件
の場合を除いて、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決定した場合は、対審を非公開とすることができる
・この場合でも、判決の公開は必須

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2020.04.01 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |