認知症介護と障がい者支援2020年05月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2020年04月 | 2020年05月の記事一覧 | 2020年06月
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債務不履行

債務不履行の意味
・債務不履行とは、債務者が、契約内容に従った債務の履行(弁済)をしないこと
・履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類がある
履行遅滞
1.履行遅滞の意味
・履行遅滞とは、
1)履行が可能であるにもかかわらず、
2)履行期(弁済期)になっても、
3)履行(弁済)の提供をしないことが、
4)違法であること
をいう
2.履行遅滞となる時期
1)確定期限付債務:期限が到来した時
2)不確定期限付債務:期限の到来した時に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時
3)期限の定めのない債務:債務者が債権者から履行の請求(催告)を受けた時
3.履行遅滞の効果
1)本来的給付(現実的給付)の請求
2)履行の強制(強制履行)
3)損害賠償請求(遅延賠償又は、場合によっては填補請求
・遅延賠償とは、遅延によって特に発生した損害の賠償
・填補賠償とは、債務が履行されたならば得られたであろう利益の賠償
4)契約の解除
不完全履行
1.不完全履行の意味
1)履行が不完全であること
2)不完全履行が違法なこと
2.不完全履行の効果
1)完全履行請求権(債務者の帰責事由不要)
2)損害賠償請求権(債務者の帰責事由必要)
3)契約の解除(債務者の帰責事由不要)

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2020.05.31 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権

利息債権
1.利息債権の意義
・利息債権とは、利息の支払を目的とする債権のこと
2.約定利息と法定利息
約定利率
・約定利息とは、当事者間の契約によって発生する利息のこと
・利率は、当事者間の定めによる(但し、利息制限法による制限がある)
法定利率
・法律が定める法定利率とは、民意では年3%となっている
3.利息制限法
・利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に適用される
・利息制限法が定める制限利息は、以下のようになっている
利息制限法による制限利率
・元本10万円未満のい制限利率は、年2割まで
・元本10万円以上100万円未満は、年1割8分まで
・元本100万円以上は、年1割5分まで
選択債権
1.選択債権の意義
・選択債権とは、債権の目的が選択的に定められている債権のこと
・例えば、甲建物と乙建物のいずれかを引き渡す債務など
2.選択債権の判定
・選択債権の目的は、洗濯的に定まっているにすぎないため、選択債務を履行するためには、1個の給付に確定する必要がある.
債務者による選択
1)選択権は、原則として債務者が有するものとされる
2)選択権の行使は相手方に対する意思表示により行う
第三者による選択
1)第三者が選択をすべき場合は、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示により行う
2)第三者が選択をすることができず、又はこれを欲しない場合は、選択権は債務者に移転する
3.選択の効果
・選択は債権発生の時にさかのぼって効力が生じる

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2020.05.30 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権

種類債権
1.種類債権の意義
・種類債権(又は不特定物債権)とは、種類物(又は不特定物)、すなわち、一定の種類に属する一定数量の物の引渡しを目的とする債権のこと
・特定物とは異なり、種類物の場合は、同じ種類のものであればどれでもよい
・大量生産・消費されるものが種類物といえる
2.目的物の品質
・同一種類に属する物について品質に上中下等の差異がある場合、債務者はいかなる品質の物を給付すべきかは、第一に法律行為の性質により、第二に当事者の意思による
3.種類債権の特定方法
1)当事者が契約により、種類物中から一定数量の物を具体的に選定・分離したとき、これによって特定が生ずる
2)当事者が契約により、当事者の一方又は第三者に指定権を与えたときは、その指定権者がその指定権に基づいて、種類物中から一定数量の物を具体的に選定・分離したとき、これによって特定が生ずる
3)債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したときに、特定が生ずる
4.特定の効果
・種類債権の特定物は、その特定した物が債権の目的物となる
・また、目的物が特定した時に所有権は当然に買主に移転する
・債務者は、特定後は、目的物の引渡しをするまでの間、その特定した物の保存について善管注意義務を負う

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2020.05.29 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権

債権の意義
・債権とは、人に対する請求権のこと
債権の目的
債権の目的の意義
・債権の目的とは、債権の内容のこと
・債権者が債務者に請求し得るところの債務者の行為である給付のことをいう
・債権の目的と債権の目的物とは異なる
特定物債権
1.意義
・特定物債権(又は特定債権)とは、特定物の引渡しを目的とする債権をいう
2.善管注意義務
・債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない
・善良な管理者の注意とは、取引上、当該場合に、一般人に要求される程度の注意という意味
・債務者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合には、債務者の責任は軽減され、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる
3.債務者の引渡義務
・債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡せば足りる

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2020.05.28 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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質権・留置権

留置権の成立要件
1)留置権者が他人の物を占有すること
2)その物に関する債権を有すること
3)目的物は、動産でも不動産でもよい
4)債権は弁済期にあること
5)占有が不法行為によって始まったものではないこと
留置権の存続要件
1)留置権の存続要件は、目的物を占有することである
2)留置権者が目的物の占有を喪失したときは、留置権は消滅する
・占有は留置権の成立要件であり、かつ、存続要件である
・不動産上に成立する留置権についても登記が対抗要件になることはない
留置権の効力等
1)留置権者は、被担保債権の弁済があるまで目的物を留置することができる(留置的効力)が、その間の利益(賃料相当額)を返還しなければならない
2)留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない
留置権の牽連性(けんれんせい)
牽連性が認められるもの
・貸借人が支出した賃貸物の保存費用や有益費用の返還請求権
・不動産の買主が売買代金を未払いの状態のまま当該不動産を第三者に譲渡した場合の代金支払請求権
牽連性が認められないもの
・不動産の賃貸借が終了した場合の賃借人の賃貸人に対する敷金返還請求権
・他人物売買における買主がその物の真の所有者から返還請求を受けた場合の、買主の売主に対する損害賠償請求権
・不動産の二重売買がされ引き渡した後、一方の買主のために所有権移転登記がされた場合における、他方の買主の売主に対する損害賠償請求権

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2020.05.27 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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質権・留置権

質権の意義
・質権とは、債権者がその債権の担保として、債務者又は第三者(物上保証人)から受け取った物(質物)を債務の弁済があるまで留置して、債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることのできる担保物件である
質権と抵当権の共通点
・質権も抵当権と同様、当事者間の契約によって発生する担保物件であり(約定担保物件)、付従性、随伴性、物上代位性、不可分性を有するなど、基本的には、抵当権と同様の性質、内容を有するものである
質権と抵当権の異同
1.要物契約制
・抵当権設定解約が諾成契約であるのとは異なり、質権設定契約は要物契約であり、当事者間の質権設定の合意のほか、目的物の引渡しが必要である
2.留置的効力
・質権は、抵当権と同様、優先弁済的効力を有する他に、抵当権とは異なり、留置的効力を有し、質権者は、引渡しを受けた物を被担保債務の弁済があるまで留置することができる
3、質権の目的物
・抵当権の目的物は、不動産と地上権・永小作権に限られているが、質権の目的物は、譲渡できるものであればよい
4.その他の相違点
1)質権によって担保される債権(被担保債権)の範囲は、元本の他に、利息の全部が含まれるが、抵当権の場合は利息が最後の2年分に限られる
2)質権は、流質契約(債務者が債務を弁済しないときは、質権者が質権の実行によらずに、直ちに質権の目的物を取得する契約)が禁止されているが、抵当権の場合、抵当直流れの特約も許されている

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2020.05.26 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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根抵当権

元本確定自由
1)根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は物上代位による差押えを申し立てたとき
2)根抵当権者(国又は公共団体)が抵当不動産に対して滞納処分による差押えがあったことを知ったとき
3)根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき
4)債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき
極度額
・根抵当権者が、この優先弁済を受けることのできる限度額のことを極度額という
・極度額は、根抵当権設定契約で定めることを要する
極度額
1)根抵当権者は、この極度額の範囲内において、確定した元本・利息・債務不履行によって生じた損害の全部について優先弁済を受けることができる
2)元本の確定後に発生した利息についても、根抵当権者は、極度額まで優先弁済を受けることができる
根抵当権の被担保債権の譲渡等
・元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できない
根抵当権の極度額の減額請求
・元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利益その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる

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2020.05.25 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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根抵当権

根抵当権の意義
・根抵当権とは、継続的な取引から生ずる増減変動する多くの債権を一括して一定の限度額(極度額)まで担保することを目的とする 抵当権のことである
担保すべき債権の範囲
・根抵当権によって担保される債権の範囲は、以下のものに限られ、当事者間の取引から生ずる一切の債権を担保する根抵当権(包括根抵当権)は認められない
1)債務者との間の特定の継続的取引その他、債務者との一定の種類の取引によって生じた債権など(継続的商品供給契約や銀行取引など)
2)特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の債権又は電子記録債権
元本確定期日
・根抵当権が、実際に目的不動産から優先弁済を受けるためには、根抵当権によって担保される債権を確定しなければならない
1)根抵当権設定契約によって元本確定期日を定める場合には、約定の日から5年以内の範囲で定めなければならない
2)根抵当権設定契約で元本確定期日を定めない場合には、根抵当権設定者は、根抵当権設定の日から3年を経過した後は、元本の確定を請求することができ、請求があったときは、2週間経過後に元本が確定する
3)根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができ、請求があったときは、その請求の時に元本が確定する

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2020.05.24 07:23 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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抵当権

抵当権の実行
1.抵当権の実行の要件
・抵当権者は、債務者が抵当不動産を滅失・損傷したときは、直ちに債務の履行を請求することができる
・抵当不動産が残存するときは、直ちにこれを競売にかけることもできる
2.抵当権の実行方法
・具体的には、民事執行法の規定に従い、以下の方法を債権者が選択して行う
1)担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行)
2)担保不動産収益失行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行)
3.抵当直流れ
・抵当権者は、抵当不動産の競売代金から優先弁済を受けるのが原則であるが、抵当権者と抵当権設定者の合意により、債務者が債務を弁済しなときは、抵当権者が直ちに抵当不動産の所有権を取得させることもできる(抵当直流れ)
・質権については、抵当直流れのような流質契約は原則として禁止されている
4.競売の買受人になることができる者
・債務者は、競売の買受人になることはできない(債務を弁済しないで競売に参加することは信義に反するため)が、それ以外の者(抵当権者、物上保証人、抵当不動産の第三取得者など)は、買受人になることができる
抵当権の消滅
1.時効による消滅
1)抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない
2)抵当権は、債務者及び抵当権設定者以外の者に対する関係では、20年の消滅時効にかかる
2.抵当不動産の時効取得による消滅
・債務者及び抵当権設定者以外の者が抵当権の目的物を時効取得したときは、抵当権は消滅する

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2020.05.23 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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抵当権

抵当権設定後の賃貸借
・抵当権設定登記後に設定した賃貸借は、その期間にかかわらず原則として抵当権者(及び買受人)に対抗することができない(短期賃貸借保護の制度の廃止)
・ただし、登記した賃貸借は、その登記前に抵当権の登記をしたすべての抵当権者が同意をし、かつ、その同意について登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗することができる
・抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物を使用収益する者であって、以下の者(抵当建物使用者)は、買受人の買受けのときから6ヶ月間建物の引渡しを猶予される
1)競売手続きの開始前から使用又は収益をする者
2)強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続きの開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
・抵当建物使用者は、建物の引渡し猶予期間の賃料相当額を買受人に支払わなければならない
・抵当建物使用者が、買受人から相当の期間を定めて1ヶ月分以上の賃料相当額の支払いを催告され、支払わない場合には、買受人は直ちに明渡しを請求することができる
代価弁済
・抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた者が、抵当権者の請求に応じて売買代金を抵当権者に弁済(代価弁済)したときは、抵当権が消滅する

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2020.05.22 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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抵当権

法定地上権
1.法定地上権の成立要件
・以下の要件を満たすときは、建物所有者は、抵当権の実行により、法律上当然に敷地上に地上権(法定地上権)を取得する
1)抵当権設定当時に、土地の上に建物があること
2)抵当権設定当時に、同一人が土地と建物を所有していること
3)と地の建物の一方又は双方に抵当権が設定され、競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと
・抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が別人であるときは、法定地上権は成立しない
・建物所有者は、借地権を有するはずであり、建物に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力はその従たる権利である借地権にも及び、競売の買受人は建物とともに借地権を取得できるため、法定地上権の成立を認める必要がないからである
2.一括競売
・土地と建物を一括競売するかどうかは、抵当権者の自由であり、一括競売する義務があるわけではない
要件
1)更地に抵当権が設定されたこと
2)更地上の建物が建築されたこと(抵当権設定者以外の者が建築した場合でもよい)
効果
1)抵当権者は、土地とともに建物をも一括競売することができる
2)抵当権者が優先弁済を受けられるのは、土地代金のみからであり、建物代金からは、優先弁済を受けられない

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2020.05.21 08:09 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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抵当権

抵当権の性質
2)随伴性
・抵当権は、被担保債権が譲渡されると、それに伴って移転する
3)不可分性
・抵当権は、被担保債権の全額が弁済されない限り、目的物の全部の上に効力を及ぼす
4)物上代位性
・抵当権者を保護するために、以下のような物上代位性が認められている
抵当権の物上代位性
・抵当権者は、目的物が賃貸されたり、滅失・損傷した場合に、目的物の所有者に支払われる金銭などにたいしても権利を行使して弁済をうけることができる
・だだし、そのためには、抵当権者は、目的物の所有者に金銭などが払い渡される前に、それを差し押さえなければならない
抵当権によって担保される債権(被担保債権)
1)被担保債権の性質
・被担保債権は、金銭債権以外の債務(非金銭債権)でもよい
・非担保債権は発生することが確実であるならば、将来の債権でもよい
2)被担保債権の範囲
・抵当権者が、利息を請求する権利を有するときは、そのうち満期となった最後の2年分についてのみ、競売代金から優先弁済を受けることができる
抵当権の目的物
・抵当権を設定できる目的物は、不動産(土地と建物)、地上権、永小作権である
抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲
・抵当権が土地や建物に設定された場合、抵当権の効力は、その土地や建物に当然及ぶ
・土地と建物は別個の不動産であるため、土地に抵当権が設定されても、その効力は土地上の建物には及ばない

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2020.05.20 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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抵当権

担保の種類
・民法に規定する担保の種類を以下に示す
1)人的担保(保証など)
2)物的担保(担保物件)
→留置権、先取特権、質権、抵当権
抵当権の意義と抵当権設定契約
1)抵当権とは、抵当権者(債権者)が、占有を移転せずに抵当権設定者(債務者又は物上保証人)が担保に提供した不動産の債務の弁済がないときに競売して、その競売代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる(優先弁済能的効力)担保物件である
2)抵当権は、抵当権者と抵当権設定者(債務者又は物上保証人)との合意により成立する(諾成契約)
抵当権の順位
1)抵当権の順位
・抵当権その他の担保物件は、同一不動産上にいくつも重複して成立することができるが、その順位は、原則として登記の順位による
2)抵当権の順位の変更
・抵当権の順位は、利害関係を有する者があるときはその者の承諾を得て、各抵当権者の合意によって変更することができる
・抵当権の順位の変更は、その登記をしなければ効力が生じない
3)順位上昇の原則
・先順位の抵当権が弁済などにより消滅したときは、後順位の抵当権の順位が上昇する
抵当権の性質
1)付従性
・抵当権は、債権の担保を目的とするため、被担保債権と運命を共にし、これに付従する
抵当権の付従性
・被担保債権が契約の無効などにより成立しないときは、抵当権も成立しない
・被担保債権が契約の取消しなどにより消滅したときは、抵当権も消滅する

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2020.05.19 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地役権

地役権
4.地役権の一部の時効による消滅
・地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみ時効により消滅する
5.地益権の不可分性
・民法は、なるべく地役権を存続させるために、以下のような規定を置いている
要役地・承継地が共有の場合
1)土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない
2)土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない
取得時効の場合
1)共有者の一人が地役権を時効取得すると、他の共有者も地益権を取得する
2)共有者に対する取得時効の更新は、共有者全員に対して行う必要がある
消滅時効の場合
・要役地が共有の場合、その共有者の一人のために地役権の消滅時効の完成猶予又は更新があるときは、その効力は他の共有者に及ぶ(共有者全員に消滅時効が完成しないと地役権は消滅しない)
6.地益の対価、存続期間
・地役権の設定において、対価を支払うかどうかは特約による
・また、地役権の存続期間の制限はなく、自由に定めることができる

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2020.05.18 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地役権

地役権
1.地役権の意味
・地役権とは、設定契約で定めた目的(通行、眺望、日照、引水など)に従い、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の便益のために利用する物権である
2.地役権の成立原因
・地役権は、当事者間の設定契約により成立するのが通常であるが、取得時効によっても取得できる
地役権の時効取得
・継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる地役権に限り、時効取得が認められ、不継続又は外形上認識することができない地役権の時効取得は認められない
・通行地役権の継続とは、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路を開設することを要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する
3.地役権の付従性
・地役権は、要役地のための権利であるため、要役地と運命をともにする
地役権の付従性
1)要役地が譲渡されると、それに伴い地役権も移転する。また、要役地上に地上権・貸借権・抵当権等が設定されると、地役権は、それらの権利の目的となる(地上権者・貸借人は地役権を行使でき、抵当権者は地役権を競売できる)
2)要役地から分離して、地役権だけを譲渡することはできない
4.地役権の一部の時効による消滅
・地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみ時効により消滅する

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2020.05.17 06:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
055_convert_20131025075308.jpg

地上権・永小作権

地上権・永小作権
1.地上権・永小作権の意味
・地上権とは、他人の土地上に、工作物又は竹木を所有するために、その土地を利用する物権である
・永小作権とは、他人の土地で耕作又は牧畜をするために、その土地を利用する物権である
区分地上権
・地上権は、地下・空間に工作物(地下鉄、高圧線など)を所有するために、設定することもできる
2.地上権・永小作権の成立原因
・地上権や永小作権は、通常は、地主との設定契約により成立するが、時効によって取得することもできる
・地上権は、法律の規定によって成立する場合もある(法定地上権)
・建物の所有を目的とする地上権には借地借家法の適用がある(借地借家法)
3.地上権・永小作権の内容
地上権
処分
・自由に譲渡・転貸することができる
抵当
・抵当権の目的とすることができる
期間
1)自由に定められる
2)定めがないときは、20年以上50年以下の範囲で裁判所が決める
対価
・特約があるときだけ地代の支払いが必要
永小作権
処分
・自由に譲渡・転貸することができる
抵当
・抵当権の目的とすることができる
期間
1)20年以上50年以内の範囲内で定めなければならない
2)定めがないときは、30年となる
対価
・小作料の支払いが必要である

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2020.05.16 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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共有

共有の分割
1.共有物の分割請求
原則
・各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる
例外
1)5年を超えない範囲内で、共有物の分割をしない旨の特約をすることができ、その特約は更新できるが、更新の時から5年を超えることができない
2)分割できない旨の特約を第三者に対抗するには、登記が必要である
2.分割の方法の概要
・民法は共有物の分割の方法等について、以下のように定めている
1)共有物の分割は、共有者の協議によるが、協議が調わないときは、裁判所に共有物の分割を請求することができる
2)現物の分割ができない場合やそれにより著しく価格が低下するおそれがあるときは、裁判所は、競売を命じその代金を分割することができる
3.協議による分割
・協議によるときは、分割の方法は当事者間で自由に決めることができる
4.裁判上の分割
・当事者間に協議が調わないときは、裁判所に共有物の分割請求ができる
・共有者間に協議が調わないときとは、共有者の一部に共有物分割の協議に応ずる意思がないため共有者全員において協議をすることができない場合も含み、現実に協議をしたうえで不調に終わった場合に限られない
・裁判所による分割は現物分割が原則であるが、価格賠償も認められる
5.共有物の分割への参加
・共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる

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2020.05.15 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
034_convert_20131027091413.jpg

共有

共有の意味と持分
1.共有の意味
・数人の者が共同して1つの物を所有することを共有という
・各共有者の有する所有権の割合のことを持分という
持分の割合
・特約など特別の事情がないときは、各共有者の持分の割合は、平等であると推定される
2、共有物の使用
・各共有者は、共有物の全部につき、その持分に応じた使用をすることができる
3.持分の処分
・持分に対する権利を持分権という
持分の処分
・各共有者は、自由に自分の持分を譲渡したり、放棄したりすることができる
共有物の保存・管理・変更・処分
保存行為
1)共有物の修繕
2)不法占拠者への妨害排除請求・明渡請求
3)不実の登記の抹消請求
→各共有者は単独でできる
管理行為
1)共有物の賃貸借契約の解除
2)共有物の利用者・期間・回数の決定など
→共有者の持分の価格の過半数の賛成で行う
変更行為
1)農地の宅地への変更
2)山林の伐採、家屋の増築・改築
→共有者の全員の同意が必要
処分行為
1)共有物の売却及びその解除
2)共有物の抵当権の設定
→共有者の全員の同意が必要
共有物の管理費用等
1)各共有者は、その持分に応じて共有物の管理費用を負担しなければならない
2)共有者が1年以内に、この費用を支払わないときは、他の共有者は、相当の償金を支払って、その共有者の持分を取得することができる
3)共有者の1人が共有物について他の共有者に債権を有する場合には、その共有者の特定継承人にも債権を行使することができる

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2020.05.14 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
087_convert_20131009221245.jpg

所有権

所有権の原始取得
2.遺失物の拾得
・遺失物とは、占有者の意思に基づかないでその所持を離れた物であり、盗品でないものをいう
・遺失物は、遺失物法の定めに従って公告した後、3ヶ月以内にその所有者が知れないときは、拾得者がその所有権を取得する
・所有者が現れたときは、拾得者は、遺失物の所有権を取得できないが、所有者から遺失物の価値の5分以上2割以下の報労金を受けることができる
3.埋蔵物の発見
・埋蔵物(ビルの工事現場で発見された小判など)は、遺失物法の定めに従って公告した後、6ヶ月以内にその所有者が知れないときは、発見者がその所有権を取得する
・ただし、他人の包蔵物の中で埋蔵物を発見したときは、発見者と包蔵物の所有者が折半してその所有権を取得する
・所有者があらわれたときの報労金は、遺失物の場合と同様である
添付
1.添付総論
・数個の物が結合して1個の物が生じた場合(付合、混和)、又はある物に他人が工作(労力)を加えて新たな物が生じた場合(加工)を添付という
・添付による所有権の帰属に関する規定は任意規定と解されている
2.不動産の付合
・不動産の付合とは、不動産に動産が付着して、社会経済上不動産そのものとみられるようになり、分離復旧することが社会経済上不利益となる場合をいう

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2020.05.13 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
062_convert_20131012085958.jpg

所有権

相隣関係
1.隣地通行権
・他の土地に囲まれているため公道に通じない土地(袋地)の所有者は、以下の区別に応じて公路に出るために、他の土地を通行することができる
1)初めから袋地の場合
・袋地所有者は、自分にとって必要で、他の土地の最も損害が少ない場所を通行しなければならない
・袋地所有者は必要があれば自己の費用で通路を開設することができる
・通常使用の損害は、1年毎の支払いが可能
・通常開設の損害は、まとめて支払う
2)土地分割又は一部譲渡により袋地になった場合
・袋地所有者は、他の分割者又は譲受人の土地のみを通行することができる
・袋地所有者は必要があれば自己の費用で通路を開設することができる
・袋地所有者は、償金の支払い義務を負わない
2.その他の相隣関係
・隣地通行権の他に以下のような規定も置かれている
1)隣地使用権
2)自然排水
3)雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
4)竹木の伐採
5)建築制限
6)観望の制限
7)境界標の設置・保存の費用
8)境界標等の共有の推定
所有権の原始取得
1. 無主物の帰属
・無主物とは、現に所有者のいない物をいい、無主の動産と不動産とがある
・所有者のない動産は、所有の意思をもってこれを占有することにより、その所有権を取得できる(239条1項)

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2020.05.12 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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占有権

占有権の効果
3.占有者の費用償還請求権
・占有者と回復者の間の公平を図るために、占有者が占有物に支出した支出した費用について、以下の償還請求を認めている
1)必要費償還請求権
・占有者は、善意・悪意を問わず、占有物に必要費を支出したときは、回復者にその償還を請求することができる
・必要費とは、物の保存・管理に必要な費用をいう(保存費、修繕費、公租公課など)
2)有益費償還請求権
・占有者が、占有物に有益費を支出し、その価格の増加が現存するときは、回復者の選択に従い、支出した費用又は増価額を償還させることができる
・有益費とは、物を改良して価値を増加させるための費用をいう(道路の舗装化、雨戸の新調など)
占有訴権
・占有者(所有者や賃借人のみならず、現に物を事実上支配している者)には、その者がたとえ泥棒であっても、以下の占有訴権が認められている
1)占有回収の訴え
・占有を奪われたとき
・物の返還及び損害賠償
・奪われた時から1年間
2)占有保持の訴え
・占有を妨害されたとき
・妨害の停止及び損害賠償
・貌回のある間及び妨害の終了後1年内
3)占有保全の訴え
・占有妨害の危険があるとき
・妨害の予防又は損害賠償の担保
・妨害の危険がある間

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2020.05.11 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
072_convert_20131015094319.jpg

占有権

代理占有(間接占有)
・占有者が自ら占有する場合を自己占有といい、他人を通して占有する場合を代理占有という
代理占有
・占有は、代理人によっても行うことができる
占有権の継承
1.占有権の継承
・占有権の相続も認められる
2.占有権の譲渡
・当事者の意思により占有を譲渡することも認められている
占有権の譲渡方法
1)現実の引渡
・目的物を現実に引き渡すこと
・建物の場合は、鍵の交付があれば、引渡しがあったものと解されている
2)観念的引渡し
・簡易の引渡し
・指図による占有移転
・占有改定
3.占有の性質の変更
・権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる他主占有の場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、自主占有に転換しない
占有権の効果
1.権利の推定、占有の様態の推定
1)占有者は、占有物の適法な権利者であると推定される
2)占有者は、所有の意思をもって善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する
2.占有者の果実収得権
・善意の占有者には、以下の権利が認められている
善意占有者の果実収取権
・他人の物を善意で(自分の物と思って)占有する者は、その物から生じた果実を取得することができる


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2020.05.10 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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物権の意義

物権的請求権
1.物権的請求権の意義
・物権、特にその典型である所有権は、物を支配することができる権利であるため、物に対する支配状態が侵害された場合、又はその恐れがある場合に、その侵害の除去又は予防するために必要な行為をすべきことを請求することが出来る権利のこと
2.物権的請求権の種類
・物権的請求権は、以下の3種類がある
1)返還請求権
・物権が占有によって侵害されている場合に、その物の返還を請求できる権利
2)妨害排除請求権
・物権が占有以外の方法によって侵害されている場合に、妨害の排除を請求できる権利
3)妨害予防請求権
・妨害の予防を請求できる権利
物権変動の意味
・地上権設定契約や抵当権設定契約がなされると物権である地上権や抵当権が発生し、土地や地上権などの売買がなされれば、物権である所有権や地上権等が買主に移転する
・建物が火事で焼失したり、借金を弁済したりすれば、建物の所有権が消滅し、抵当権が消滅する
・上記のように、物権の発生、移転、消滅することを物権変動という
意思主義の原則
・物権変動は、意思表示だけで効力が生ずる
物権変動の時期
・特約などがない限り、売買契約の成立と同時に目的物の所有権は、売主から買主に移転する

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2020.05.09 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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物権の意義

物権の意義と種類
1.物権と債権の意義
・民法上、権利の区別のうち最も重要なものが、物権と債権の区別である
物権と債権の意義
1)物権は、物に対する権利(対物権)である、債権は人に対する権利(対人権)である
2)物権は、物に対する支配権であるが、債権は人に対する請求権である
・物件は排他性を有するが、債権は平等である
排他権と平等性
・物件は支配権であるため、同一物上には同一内容の物権が2つ以上成立することはない(物権の排他性)
・債権は請求権に過ぎないため、同じ債務者に対して同一内容のものであっても、2つ以上成立することができる(債権の平等性)
2.物権の種類
・民法は、以下の10種類の物権を認めている
1)占有権:動産・不動産:登記できない
2)所有権:動産・不動産:登記できる
3)地上権:土地:登記できる
4)永小作権:土地:登記できる
5)地役権:土地:登記できる
6)入会権:土地:登記できない
7)留置権:動産・不動産:登記できない
8)先取特権:動産・不動産等:登記できる
9)質権:動産・不動産等:登記できる
10)抵当権:不動産等:登記できる
・登記できる物権は、不動産の物権であるが、例外として不動産の貸借権は、債権であるにもかかわらず、登記が認められている
3.物権法定主義
・債権については、契約自由の原則により、当事者が自由にその内容を定めることができる
・物権は、支配権であって、非常に強力な権利であるため、民法は以下のように定めている
物権法定主義
・物権は、民法その他の法律に定めるほか、創設することができない(175条)

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2020.05.08 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
1379778_convert_20131005083514.jpg

時効

時効の完成
1.時効の援用
・時効期間が満了しても、それだけでは、権利の消滅や権利の取得という時効の効力は生じない
・そのためには、時効によって利益を受ける者が時効の援用をしなければならない
・時効の援用とは、権利取得や権利消滅という時効の効果を受ける旨の意思を表示すること
時効の援用
・時効が完成しても、当事者が時効を援用しないときは、裁判所は、時効を認めることができない(145条)
時効の援用権者
1)Aの土地をBが時効取得しようとする場合にBから地上権又は抵当権の設定を受けたC
2)保証人・連帯保証人
3)物上保証人
・被担保債権の消滅時効の援用をすることができるが、債権者が債務の承認により生じた時効更新の効力を否定することはできない
4)抵当不動産の第三者取得者
5)被保全債権における策害行為の受益者
時効の援用権を有しない者
1)土地を時効取得すべき者から当該土地上の建物を賃貸しているにすぎない者
2)後順位抵当権者
2.時効利益の放棄
・時効利益の放棄とは、時効の援用とは反対に、時効の効果を受けないという意思を表示すること
・時効が完成しても、時効利益が放棄されたときは、時効の効力は生じない
時効利益の放棄
・時効完成後は、時効の利益を放棄することができるが、時効完成前は時効利益を放棄することはできない
3.時効の効力発生時期
・取得時効による権利取得の効果は、占有開始時から、消滅時効による権利消滅の効果は、起算点にさかのぼって生じる

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2020.05.07 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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時効

時効の完成猶予・更新
2.時効の更新
・時効の更新とは、時効の進行が以下の事由の発生により無意味となり、更新事由の終了によって新たに時効が進行すること
1)裁判上の請求等で、確定判決等で権利が確定したとき
・裁判上の結果として、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときに、その事由が終了した時から新たにその時効の進行を始める
2)強制執行等が終了したとき
・強制執行等の手続きにより債権全額の回収ができず債権が残った場合に、その手続きが終了した時から新たにその進行を始める
・ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消によってその事由が終了した場合には、時効は更新されない
3)権利の承認があったとき
・承認は、権利の承認の時から新たに時効の進行を始める
・なお、この承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない
3.時効の完成猶予・更新の効力の相対性
・裁判上の請求等又は強制執行等の時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する
4.時効利益を受ける者への通知
・強制執行等による時効の完成猶予及び更新又は仮差押え等による時効の完成猶予に揚げる事由に係わる手続きは、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その旨に通知をした後でなければ、時効の完成猶予又は更新の効力を有しない

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2020.05.06 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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時効

時効の完成猶予・更新
1.時効の完成猶予
・時効の完成猶予とは、以下の自由により、時効の完成を猶予する(遅らせる)制度をいう
1)裁判上の請求・支払督促等
・その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は完成しない
2)強制執行・担保権の実行等
・その事由が終了する(申立ての取下げ又は補率の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は完成しない
3)仮差押え・仮処分
・その事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない
4)催告
・催告の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しない
・催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない
5)協議を行う旨の合意
・その旨の合意が書面でされたときは、その合意があった知己から1年を経過した時、その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時、又は、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない
6)その他
・未成線者と成年被後見人、夫婦間の権利、相続財産、天災などによるもの

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2020.05.05 07:51 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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時効

取得時効
2.占有の承継
・占有を承継した者は、その選択により、自分の占有のみを主張することも、自分の占有に前主の占有を合算することもできる
・自分の占有に前主の占有を合算して主張するときは、前主の悪意や有過失も承継しなければならない
・占有が承継された場合において、取得時効の要件としての占有者の善意・無過失は、最初の占有者の占有開始時に判定すれば足りる
3.所有権以外の財産権の取得時効の要件
・所有権以外の財産権、つまり地上権、永小作権、地役権、不動産貸借権などについても、所有権の時効取得と同様、その権利を時効取得することが認められている
消滅時効
1.消滅時効期間
・債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間又は行使することができる時から10年間行使しないとき、時効により消滅する
2.消滅時効にかからない権利
・所有権は消滅時効にかからない(所有権の絶対性)
・所有権から派生する物権的請求権や登記請求権も消滅時効にかからない
・占有権は、占有という事実状態を保護する特殊な物件であり、時効消滅することはない
3.消滅時効の起算点
1)核的期限付債権:期限が到来した時
2)不確定期限付債権:期限が到来した時
3)期限の定めのない債権:原則として、債権が成立したとき

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2020.05.04 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
1379797_convert_20131001095249.jpg

時効

時効制度の存在理由
時効制度が存在する主な理由
1)永続する事実状態の尊重
・長年継続した事実状態を前提として構築された法律関係を補が尊重することが社会秩序ないし法的安定につながる
2)立証困難の救済
・長期間の経過によって真実の権利関係の立証が困難であるため、その立証困難を救済することが真の権利者ないし弁済者を保護することにつながる
3)権利の上に眠る者を保護する必要なし
・権利を有していても権利の主張をしない者を法があえて保護する必要はないということ
取得時効
1.所有権の所得時効の要件
長期取得時効
・所有の意思で平穏かつ公然と、他人の物を、悪意又は有過失で20年間占有すること
短期取得時効
・所有の意思で平穏かつ公然と、他人の物を占有の開始の時に、善意・無過失で10年間占有すること
所有の意思
・所有者として支配する意思という意味
・買主・賃貸人・盗人には、所有の意思が認められる
・賃借人には、所有の意思は認められない
・占有とは、物を事実上支配すること
悪意又は有過失
・他人の物と知っていた場合又は不注意で知らなかった場合のこと
占有の開始の時に善意・無過失
・占有の開始の時に他人の物を自分の物と信じ、そう信じることについて不注意がない場合

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2020.05.03 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
036_convert_20130919122917.jpg

条件・期限・期間

期限
3.期限付法律行為の効力
・債務の履行に付けられた始期が到来すれば、債権者は、債務の履行を請求できる
・法律行為の効力の発生に関する始期が到来すれば、法律行為の効力が生じ、終期が到来したときは、法律行為の効力が消滅する
期限の利益
1.期限の利益の意義
・期限の利益とは、期限が到来しないことによって、その間に当事者が受ける利益のこと
・期限の利益が誰にあるかは、場合により異なるが、債務者であるのが通常であるため、債務者にあるものと推定されている
2.期限の利益の放棄
・当事者の一方のみが期限の利益を有するときは、その当事者は自由に期限の利益を放棄することができる
・当事者の双方が期限の利益を有するときは、当事者の一方は、相手方の期限の利益の喪失による損害を補填して期限の利益を放棄することができる
3.期限の利益の喪失
・債務者は、以下の事実が発生したときは、期限の利益を主張することができなくなる
1)債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
2)債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又はこれを減少したとき
3)法律又は契約により、債務者が担保を供する義務を負う場合に、これを供しないとき
期間
1.期間の意義
・期間とは、ある時点から他の時点までの時間的間隔をいう
2.短期間の計算方法
・時・分・秒を単位とする期間については、即時を起算点とし、瞬間から瞬間まで計算する
3.長時間の計算方法
・日・週・月・年を単位とする期間の場合は、暦に従って期間を計算する
・起算点とは、機関の計算において出発点となる時点をいう

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2020.05.02 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |