認知症介護と障がい者支援2020年06月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2020年05月 | 2020年06月の記事一覧 | 2020年07月
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使用貸借

1.使用貸借の意義
・使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その能力を生ずる契約である
2.借主の使用収益権
1)借主は、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従い使用収益しなければならない
2)借主は、貸主の承認がなければ、第三者に目的物を使用収益させることはできない
3)借主が、1)や2)に違反したときは、貸主は契約を解除することができる
3.貸主の引渡義務等
・貸主は、使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定される。したがって、この推定が覆されない限り担保責任を負わない
4.期間満了等による使用貸借の終了
1)当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する
2)当事者が使用貸借のい機関を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する
3)使用貸借は、借主の死亡によって終了する
5.使用貸借の解除
1)貸主は、使用貸借契約の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる
2)当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる
3)借主は、いつでも契約の解除をすることができる

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2020.06.30 05:02 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消費貸借

1.消費貸借の意味
・消費貸借とは、当事者の一方(借主)が、種類・品質・数量の同じ物を返還することを約して、相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約である
2.書面でする消費貸借
・書面(電磁的記録を含む)でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる
3.利益の請求
原則
・貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない
例外
・特約があるときは、貸主は、借主が金額その他の物を受け取った日以降の利息を請求することができる
4.貸主の引渡義務等
1)無利息の消費貸借の貸主は、消費貸借の目的物が特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定するため、その状態で引き渡せば担保責任を負わない
2)利息付き消費貸借の場合は、有償貸借であるため、売買の規定が準用され、借主は、担保責任を追及することができる
5.返還の時期
1)当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる
2)借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還することができる
3)当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる

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2020.06.29 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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売買

目的物に関する担保責任(契約不適合責任)
2.代金減額請求権
1)引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる
2)1)にかかわらず、以下に揚げる場合には、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる
・履行の追完が不能であるとき
・売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
・契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
・上記に揚げる場合のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
3)契約不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、買主は、代金の減額の請求をすることができない
権利に関する担保責任(契約不履行責任)
・売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合について、目的物の担保責任の規定が準用され、買主は、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権・解除権を行使することができる

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2020.06.28 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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売買

売主の義務
・売主は、契約内容に適合する財産権を買主に移転する義務を負う
・引き渡された目的物については、その種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合した物を買主に引き渡す義務を負う
・売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う
・上記の義務を履行しない場合には、債務不履行責任を負うことになるが、売買ではこれに加えて特則が設けられている
他人物売買における売主の義務
1)他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う
2)全部他人物売買の場合は、売主が当該他人の権利を取得して、買主に移転できない場合は、債務不履行責任を負うため、買主は売買契約の解除をすることができ、売主に帰責事由がある場合には、損害賠償請求ができる
目的物に関する担保責任(契約不適合責任)
1.追完請求権
1)引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物に引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる
2)上記の契約不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、買主は、履行の追完の請求をすることができる

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2020.06.27 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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売買

買戻し
1.買戻しの意味
・買戻しとは、不動産の売買契約の締結と同時に「後で売主が売買契約を解除する」旨の特約をし、実際に後で売買契約を解除して当該不動産を取り戻すことをいう
2.買戻しの要件
・買戻しの特約とは、跡で契約を解除することの特約に過ぎず、買戻権とは、特定解除権に他ならない
買戻しの特約
1)買戻しの目的物は、不動産に限られる
2)買戻しの特約は、不動産の売買契約と同時にしなければならない
3)買戻しには、代金と契約費用を返還すれば足り、利息を返還する必要はない
4)買戻しの期間については、以下のようになる
・買戻しの期間は、10年を超えられない。超えたときは10年に短縮される
・期間を定めなかったときは、5年とされる
・期間の更新は認められない
5)売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる
3.買戻しの実行
・売主は、買戻しの期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをしなければならない
・買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、民法に規定する占有者による費用の償還請求の規定に従い、その償還をしなければならない
・保存費その他の必要費については、その全額の償還請求が認められるが、買主又は転得者が果実を取得したときは、通常の必要費は、償還請求できない

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2020.06.26 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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売買

売買契約の費用
・売買契約の締結に必要な費用は、特約がない限り、当事者双方が等しい割合を負担しなければならない
果実と利息
1)目的物の引渡前に生じた果実は、売主に帰属する
2)目的物の引渡しの時まで買主は代金の利息を支払う必要がない
代金の支払期限
・売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される
買主の代金支払拒絶権
1)売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払いを拒むことができる
・ただし、売主が相当の担保を提供したときは、代金の支払を拒むことができない
2)買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、その代金の支払を拒むことができる
・この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権諸滅請求をすべき旨を請求することができる
・なお、上記規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合でも準用される

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2020.06.25 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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売買

売買の意義
・売買とは、当事者の一方(売主)が、ある財産権を相手方に移転し、相手方(買主)が、これにその代金を支払うことを約することによって成立する契約である
・売買契約は、当事者の合意だけで成立するため、諾成契約である
手付
1.手付の意味
・手付とは、売買契約の締結に関して買主から売主に交付さえる金銭のことである
手付の種類
1)証約手付
・売買契約成立の証拠として交付されるもの
2)解約手付
・手付額だけ損をすれば、特別の理由がなくても、自由に契約を解除できるという趣旨で交付されるもの
3)違約手付
・債務の履行を確実にするために交付されるもの
2.解約手付
解約手付の性質
・手付は、解約手付と推定され
解約手付の効力
原則
・債務不履行など特別の事情がなくても、手付を交付した買主は、手付を放棄して、手付を受領した売主は、手付の¥倍額を現実に提供して、自由に契約を解除することができる
例外
・契約の相手方が、履行に着手した後は、解約手付による解除をすることができない
・なお、自ら履行に着手した場合でも相手が履行に着手するまでは解除することができる
損害賠償請求
・解約手付により契約が解除された場合、損害を受けていても、損害賠償の請求はできない

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2020.06.24 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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贈与

贈与契約の意味
・贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受贈することにより成立する契約
書面によらない贈与の解除
1)書面による贈与は、介助をすることはできない
2)書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、既に、履行が終了した部分については、解除することはできない
贈与者の引渡義務等
・贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する
特殊な贈与
1)定期贈与
・定期贈与とは、定期的に贈与する契約である
・定期贈与とは、贈与者又は受贈者が死亡したときは、効力を失う
2)負担付贈与
・負担贈与とは、双務契約に関する規定が準用されるので、受贈者が義務の履行を怠るときは、贈与者は契約を解除することができる
・負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う
担保責任
・債務不履行における損害賠償請求、解除、追完請求などの契約不適合責任のこと
3)死因贈与
・死因贈与とは、自分が死亡した時にこの土地を贈与するという場合である
・死因贈与は、遺贈と同様に扱われ、死因贈与と遺贈が抵触するときは、後の行為により、前の行為は、撤回されたとみなされ、後になされた行為が効力を生じる

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2020.06.23 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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危険負担

債権者の危険負担等
1)当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる
2)債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない
第三者のためにする契約
1)契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する
2)第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する
3)第三者のためにする契約は、その成立の時に際三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない
4)際三者がこの受益の意思表示をする以前は、当事者間の合意により、第三者の権利内容を変更し、又は消滅させることができるが、第三者が受益の意思表示をした後は、これができなくなる
5)第三者は、当事者ではないため、当事者の契約の取消権や軽所兼を行使できない

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2020.06.22 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権の効力
1.引換給付判決
・訴訟上、被告が同時履行の抗弁権を行使したときは、原告敗訴の判決がなされるのではなく、被告に対し原告の給付と引き換えに給付をなすべきことを命ずる判決(引換給付判決)がなされる
2.同時履行の抗弁権が存在することの効果
1)同時履行の抗弁権を有する債務者は、弁済期に履行しなくても、履行遅滞による損害賠償債務を負わない
2)債務者が同時履行の抗弁権を有するときは、履行遅滞とならないため、契約を解除できない
3)同時履行の抗弁権の付着する債権を自動債権として相殺することはできない
成立範囲の拡張
1.双務契約の無効取消しの場合の原状回復義務
・双務契約の無効・取消しによって生ずる当事者相互間の原状回復義務は、交換的に履行させるのが公平なため、同時履行の関係にある
2.解除による原状回復義務
・契約が解除された場合に生ずる当事者相互間の原状回復義務は、同時履行の関係にある
3.弁済と受取証書の交付
・弁済者の二重弁済を防止するために、同時履行の関係にあるとされる
・ただし、弁済債権証書の返還は同時履行の関係にない
4.建物買取請求権・造作買取請求権
1)建物買取請求権が行使された場合は、建物だけでなく敷地の引渡しと建物代金の支払が同時履行の関係に立つ
2)造作買取請求権が行使された場合は、建物引渡しと造作代金支払とは同時履行の関係に立たない

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2020.06.21 07:35 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権
・双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権)
同時履行の抗弁権の成立要件
1)同一の双務契約から生ずる両債権が存在すること
・双務契約から生じた一方の債務が消滅すれば、同時履行の抗弁権も消滅するが、債務の同一性が失われない限り、本来の債務の内容が債務不履行により損害賠償債務に変わったり、債権譲渡などにより主体が変更しても、同時履行の抗弁権は消滅しない
2)双方の相手方の債務が弁済期にあること
・当事者の一方が法律の規定又は特約により、先履行義務を負う場合は、先履行義務者には、原則として同時履行の抗弁権は認められない
・先履行義務者が債務を履行しないでいるうちに、相手方の債務の履行期が到来した場合には、相手方の請求に対して、先履行義務者は、同時履行の抗弁権を行使できる
3)相手方が履行の提供をしないで履行を請求したとき
・相手方が債務を履行し、又は履行の提供をして、履行を請求してきたときは、他方当事者には同時履行の抗弁権は認められない
・相手方の同時履行の抗弁権を喪失させるには、継続して履行の提供をすることが必要で、一度だけ履行の提供があっただけでは、相手方は、なお抗弁権を行使することができる

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2020.06.20 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の分類・成立

申込みと承諾による契約の成立
2.承諾期間の定めがない申込みの場合
・承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、撤回することができる
意思実現による契約の成立
1)申込者が承諾の通知を必要としない旨の意思表示をした場合
2)取引上の慣習により承諾の通知が不要とされている場合
約款による契約
1.定型取引・定型取引合意の意義
・定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的である事がその双方にとって合理的なものをいう
・定型取引を行うことの合意を定型取引合意という
2.定型約款の合意
・定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう
・定型取引合意をした者は、以下に揚げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる
1)定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
2)定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

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2020.06.19 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の分類・成立

契約の種類
請負(632条)
・当事者の一方(請負人)が仕事を完成することを約し、相手方である注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約して成立する契約
委任(643条)
・当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に事務の処理を委託し、相手方がこれを承認することによって成立する契約
寄託(657条)
・当事者の一方(受寄者)がある物を保管することを相手方(寄託者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約
組合(667条)
・各当事者(組合員)が出資して共同の事業を営むことを約することによって成立する契約
和解(695条)
・当事者が互いに譲歩して、その間に存する争いをやめることを約することによって成立する契約
終身定期金(689条)
・当事者の一方が、ある者の死亡時まで定期に金銭等を相手方又は第三者に給付することを約することにより成立する契約
申込みと承諾による契約の成立
1.承諾期間の定めがある申込みの場合
1)承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を保留したときは、撤回することができる
2)申込者の申込みに対して承諾の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う
3)遅延した承諾について、申込者は、その承諾を新たな申込みとみなすことができる
4)承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす

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2020.06.18 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の分類・成立

契約の種類
贈与(549条)
・当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを約することによって成立する契約
売買(555条)
・当事者の一方(売主)が財産権を相手方に移転し、相手方(買主)がその代金を支払うことを約することによって成立する契約
交換(586条)
・当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を相手方に移転することを約することによって成立する契約
消費貸借(587条)
・当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭等を受け取り、これと種類・品質・数量の同じものを返還することを約することによって成立する契約
使用貸借(593条)
・当事者の一方(借主)が相手方(貸主)からある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用・収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって成立する契約
賃貸借(601条)
・当事者の一方(賃貸人)が相手方(貸借人)に物を使用・収益させることを約し、相手方が賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約して成立する契約
雇用(623条)
・当事者の一方(労務者)が相手方(使用者)に対して労務に従事することを約し、相手方が報酬を与えることを約して成立する契約

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2020.06.17 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の分類・成立

契約自由の原則
・私的自治を目的とする民法においては、契約に関しても当事者の自由意思に委ねられている(契約自由の原則)
契約自由の原則の内容
1)契約締結の自由(契約をするか否かの自由)
2)相手方選択の自由(だれと契約するかの自由)
3)内容決定の自由(どのような内容の契約をするかの自由)
4)方式の自由(どのような方式で契約するかの自由)
契約の分類
1.典型契約(有名契約)と非典型契約(無名契約)
・民法は、契約各論において13種類の契約について規定している
・このように契約の内容が法律によって規定されている契約を典型契約といい、それぞれ名前が付けられていることから有名契約という
・契約自由の原則から、典型契約と異なった内容の契約を締結することもでき、これを非典型契約又は無名契約という
・2つ以上の典型契約の要素が混合したり、典型契約の要素と非典型契約の要素が混合する契約を混合契約という
2.諾成契約と要物契約
・契約は、原則として当事者の合意だけで成立する
・このような契約を諾成契約という
・一方、消費貸借契約については、民法上、当事者の合意の他に、物の引渡しが成立条件とされている
・これらの契約のことを要物契約という
3.双務契約と片務契約
・双務契約とは、当事者が相互に対価的意義を湯ゆする債務を負担する契約で、片務契約とはそうでない契約のことをいう

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2020.06.16 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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弁済

他人の物による弁済
1)弁済者が弁済として他人のものを渡した場合は、その弁済をした者は、さらに有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことはできない
2)1)の場合、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする
・この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償することができる
弁済の受領者
受領権者としての外観を有するものに対する弁済
1)受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り有効な弁済となる
2)1)の場合を覗き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する
弁済の提供
提供の程度
原則
・弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない
例外
・債権者があらかじめ受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、債権者に弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足りる
弁済の提供の効果
・債務者が、弁済の提供かの時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる
代物弁済
・弁済をすることができる者が、債権者との間で、債権者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する

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2020.06.15 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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弁済

弁済による代位
2.代位権者相互間の代位の順序
3)物上保証人相互間には、優劣がなく、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する(3号)
4)保証人相互間には、優劣がなく、保証人の数に応じて、債権者に代位する
5)保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する
・ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する(4号)
3.弁済による代位の要件
・債権者のために弁済した者は、債権者に代位する
・弁済による代位には、正当な理由を有しない第三者が弁済して代位する任意代理と正当な理由を有する第三者が弁済して代位する法定代理とがある
弁済による代位の要件
1)任意代理:債務者に対する通知又は債務者の承諾が必要
2)法定代理:上記は不要
弁済の充当
1)費用、利息、元本の順に充当することを要する
2)費用相互間、利息相互間、元本相互間については、弁済者が債務を指定することができる。弁済者が指定しない場合には、弁済受領者が債務を指定することができる
3)弁済受領者も指定をしない場合又は弁済受領者による指定充当に対して弁済者が直ちに異議を述べた場合には、
・弁済期にあるもの(1号)
・債務者にために利益の多いもの(2号)
・弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきもの(3号)
・上記3つで先後が決定されない場合は、各債務の額に応じて充当する

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2020.06.14 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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弁済

第三者の弁済
原則
・第三者も、債務者に代わって弁済することができる(債権者の承諾は不要)
例外
・以下の場合には、第三者の弁済は認められない
1)正当な利益を有する者でない第三者が、債務者の意思に反して弁済したとき
・ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、弁済は有効となる
2)正当な利益を有する者でない第三者が、債権者の意思に反して弁済したとき
・ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、弁済は有効となる
3)債務の性質が第三者の弁済を許さないとき
4)当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたとき
弁済による代位
1.弁済による代位の効果
・債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる
・なお、この権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内に限り、する事ができる
2.代位権者相互間の代位の順序
1)第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者)は、債権者に弁済しても、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない(1号)
2)第三取得者相互間には、優劣がなく、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する(2号)

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2020.06.13 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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弁済

弁済の目的物
・当事者が、この家とかこの土地と売買契約の目的物を特定した場合、この特定した物のことを特定物という
特定物の引渡し
・債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない
弁済の場所
1)特定物引渡債務の場合
→再掲発生時にその物が存在した場所
2)特定物引渡債務以外の債務
→弁済時の債権者の住所(債権者が引越しした場合は、新住所、債権が譲渡された場合は、新債権者の住所)
弁済の費用
原則
・弁済の費用は、債務者が負担する
例外
・債権者の住所の移転や債権譲渡などにより、弁済の費用が増加した場合は、その増価額は債権者の負担となる
弁済の証拠
1)弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができ、弁済受領者が受取証書を交付しないときは、弁済を拒むことができる
2)弁済をする者は、弁済受領者に対して債権証書がある場合は、その返還を請求することができる(返還してくれない場合でも、弁済を拒むことはできない)

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2020.06.12 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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多数当事者の債権・債務

連帯債務の求償の制限
1.事前通知を怠った場合
・他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の1人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる
2.事後通知を怠った場合
・弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる
3.事後通知(第1弁済者)と事前通知(第2弁済者)を怠った場合
・第1弁済者Aが事後通知を受け、第2弁済者Bが事前通知を怠った場合、判例は、第一弁済を有効としている
連帯債務の絶対的効力
・連帯債務者の1人に、以下の事由が生じた場合は、他の連帯債務者も影響を受ける
・これを連帯債務の絶対的効力(絶対効)という
・絶対的効力は、弁済、相殺、更改、混同の4つの場合に生ずる

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2020.06.11 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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多数当事者の債権・債務

連帯債務
1.連帯債務の意味
・債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる
2.連帯債務の性質
・連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務である
3.負担部分
・連帯債務者では、債権者に対して各自全額の弁済義務を負うが、連帯債務者相互の内部関係では、最終的に負担すれば足りる割合が定められており、この割合のことを負担割合という
4.求償
・連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する
・公平の観点から認められた制度である
求償の要件
1)自己の財産をもって
2)共同の免責を得ること
・上記の求償の要件は、弁済や相殺を問わず、自己の財産の減少によって、他の債務者の債務が消滅又は減少するということである

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2020.06.10 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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多数当事者の債権・債務

分割債権・分割債務の原則
・分割するのが可能な給付(可分給付)について、債権者又は債務者が複数ある場合は、特約など特別の事情がない限り、各債権者又は債務者は平等の割合で分割された債権を有し、債務を負担する
不可分債権・不可分債務
・債権の目的がその性質上不可分である場合において、債権者や債務者が複数いる場合において、不可分債権や不可分債務となる
求償権
・ABの2人で、甲から建物を1000万円で購入した場合において、Aが甲に代金1000万円全額を支払った場合には、Bの債務についても、Aが代わりに支払ったこととなり、AはBに500万円を請求することができ、これを求償権という
連帯債権
・連帯債権とは、債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、すべての債権者のために、全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができるというものである
・債権の内容が性質上可分であるときは、各債権者は、原則として分割債務を有することになるが、法令の規定又は当事者の意思表示により、例外的に連帯債権として取り扱うことが可能となる

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2020.06.09 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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詐害行為取消権

取消権行使の範囲
・債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消を請求することができる
・債権者が受益者又は転得者に対して価格償還を請求する場合でも同じ
詐害行為取消権行使の効果
1)詐害行為取消請求を任用する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する
2)転得者が被告とされた場合、取消の効果は、受益者及び被告とされた転得者以外の転得者には及ばない
取消債権者の自己への引渡請求
1)債権者は、詐害行為取消請求をするに際し、受益者又は転得者に対し、財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金額の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる
2)上記の場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡をしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない
3)詐害行為の目的物が不動産である場合、取消債権者は、直接自己に登記を移転すべきことを請求することはできない

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2020.06.08 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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詐害行為取消権

詐害行為取消権の主観的要件
1.債務者の悪意(詐害の意思)
・債務者は、詐害行為の当時、それによって債権者を害することを知っていたことを要する(詐害の意思)
・債務者の悪意については、債権者に立証責任がある
2.受益者又は転得者の悪意
・債務者の詐害行為によって利益を受けた受益者、又はその受益者からその利益を取得した転得者は、その行為又は転得の当時政権者を害すべき事実を知っていたこと(悪意)が必要である
・ただし、債務者のように債権者を害する意思までは必要とされない
・受益者に詐害行為取消請求をする場合には、受益者の悪意が必要である
・転得者を相手方として詐害行為取消請求をする場合には、その受益者が悪意であり、さらに転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたこと(悪意)が必要である
・さらに、転得者からの転得者を相手方として詐害行為取消請求をする場合には、受益者が悪意であり、さらに転得者及びその前の中間にいる転得者がそれぞれ転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたこと(悪意)が必要である
詐害行為取消権の行使方法
1)詐害行為取消権は必ず裁判上行使しなければならない
2)詐害行為取消権は、債権者が自己の名において裁判上行使する。債務者の代理人として行使するわけではない

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2020.06.07 06:58 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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詐害行為取消権

詐害行為取消権の意義
・債務者Bがその唯一の不動産Cに贈与して無資力となった場合は、債権者Aは、当該贈与の取消を裁判所に求め、それによって債務者Bの財産の保全を図ることができる
詐害行為取消権の客観的要件
1.債権者が財産権を目的とした行為
・婚姻、縁組、離婚による財産分与、相続の放棄などの身分行為は、たとえ、債権者の財産状態を悪化させるものでも取消しの対象にはならない
2.債権者を害する行為(詐害行為)
1)相当の対価を得てした財産の処分行為
・債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、原則として詐害行為とならない
2)特定の債権者に対する担保の供与など
・債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為は、原則として詐害行為とならない
3.取消債権者が債権を有していること
取消債権者の債権
1)取消債権者の債権は、履行期にあることを要しない
2)被保全債権が詐害行為に前の原因に基づいて生じたものでなければならない
3)取消債権者の債権が特定債権であるときは、詐害行為取消権を行使するまでに債務不履行により損害賠償請求権と同様であるので、特定物債権者は、債務者の詐害行為を取り消すことができるとしている

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2020.06.06 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債務者代位権

債務者代位権の意味
3.債権者代位権の行使方法
4)債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる
5)債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる
債権者代位権の転用
1.債権者代位権の転用
・債権者が特定債権を保全するために、債権者は代位権を行使することが認められている場合は、債務者が無資力であることは必要とされていない
2.登記請求権の代位行使
・A→B→Cと不動産が売却された場合、Bが無資力でなくとも、CはBに代位して、BのAに対する登記請求権を行使することができる
3.賃貸人の妨害排除請求権の代位行使
1)賃借人は、賃借権の対抗要件を具備している場合に限り、賃貸権に基づいて妨害排除請求権を行使することができる
2)貸借人は、貸借人が無資力でなくとも、賃貸人に代位して、貸借人の有する妨害排除請求権を行使することができる
4.抵当不動産の所有者のぼうがい排除請求権の代位行使
1)抵当権者は、抵当不動産を第三者が不法占拠する場合、所有者の第三者に対する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができるものとされている

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2020.06.05 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債務者代位権

債務者代位権の意味
1.債権者代位権の意味
・AがBに対して1億円の債権を有し、BもCに対し手1億円の債権を有している場合、BがCに対して支払いを請求しないときは、AがBに代わってCに支払いを請求することができる
・この場合の債権者Aを代位債権者
・債権者のAの債権を被保全債権
・Cのことを第三債務者
という
2.債権者代位権の要件
・債権者が債権者代位権を行使するためには、以下の要件が必要である
債権者代位権の要件
1)債務者が無資力であること
2)債務者が自らその権利(被代位権利)を行使していないこと
3)債務者の権利が一身専属権及び差押え禁じられた債権でないこと
4)原則として、債権者の債権の弁済期が到来していること
5)その債権が強制執行により実現することができるものであること
3.債権者代位権の行使方法
1)債権者代位権を行使する債権者は、債務者の代理人として権利を行使するのではなく、自己の名で債務者の権利を行使する
2)債権者代位権は、裁判外でも行使することができる
3)債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払い又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払い又は引渡しを自己に対してすることができる。一方、第三者に対して登記の移転を請求する場合は、債権者は、自己に登記を移転すべきことを請求できない

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2020.06.04 07:20 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債務不履行

過失相殺
・債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債務者に過失があったときは、裁判所は損害賠償の責任及びその金額を定めるについて、これを考慮する
損害賠償の予定
1.損害賠償額の予定の内容
1)損害賠償額の予定は契約と同時にする必要はない
2)損害賠償額の予定は、金銭以外の物をもってすることもできる
3)当事者が違約金を定めた場合、それは損害賠償額の予定と推定される
2.損害賠償額の予定の効果
1)損害賠償額の予定をしたときは、債権者は、実際の損害額が予定額より大きい場合でも予定額した請求できない。逆に実際の損害額 が予定額より小さい場合でも、予定額を請求することができる
2)損害賠償額の予定をした場合でも、債権者は本来の債務の履行請求や契約の解除をすることができる
金銭債務の不履行(金銭債務の特則)
1.金銭債務の不履行
1)金銭債務は履行遅滞になるだけである(履行不能になることはない)
2)金銭債務の履行遅滞は、不可抗力により履行できない場合でも成立する
2.金銭債務の履行遅滞の効果
1)金銭債務の履行遅滞の場合は、その賠償は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率(年3%)によって算出する。ただし、契約で定めた利率が法定利率より高いときは、それにより損害額を算出する
2)債権者は、損害を証明しなくても、上記の賠償額を請求することができる

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2020.06.03 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債務不履行

損害賠償の範囲
・損害賠償は、特約がない限り、金銭によりその額を定めるものとされる(金銭賠償の原則)
・債権者が請求できる損害賠償の範囲は以下の通りである
損害賠償の範囲
原則
・債権者は、通常生ずべき損害の賠償を請求することができる
例外
・特別の事情によって生じた損害は、当事者(債務者)が特別の事情について予見すべきであったときは、債権者は、その特別損害の賠償を請求することもできる
1.損害賠償の範囲の判断基準
・債務不履行がなかったならば損害が生じてなかったであろうという場合、債務不履行と損害との間に因果関係があるといえる
・債務不履行と少しでも因果関係のある損害を辿っていくと、その損害は無限に広がる可能性がある
・そこで、損害賠償の範囲を一定の範囲に限定するために、通説・判例は、416条を相当因果関係にある損害の賠償を定めたもの(相当因果関係説)と解している
2.通常損害
・相当因果関係説によると、通常生ずべき損害(通常損害)とは、債務不履行によって生ずるであろうと通常考えられる損害のことである
3.特別損害
・特別損害とは、特別の事情によって生じた損害であるが、特別損害にあたるかは、契約類型ごとに、個別具体的に判断される

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2020.06.02 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債務不履行

不完全履行
3.追完可能な場合
・追完可能である場合には、債権者は、追完請求権を有する
4.追完不能な場合
・追完不能である場合には、通説は、履行不能に準じて扱い、履行不能の場合と同様に、債務者に帰責事由があれば、損害賠償の請求ができ、催告をすることなく契約を解除することができる
履行不能
1.履行不能の意味
1)履行が不能なこと
・履行が不能であるかは、債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断される
2)履行不能が違法なこと
2.履行不能の効果
1)損害賠償請求権(債務者の帰責事由必要)
・損害賠償請求権について、債務が履行不能となった場合、債務者に帰責事由があるとき、債権者は、債務が履行されたならば得たであろう利益の賠償を債務者に請求することができる
・履行遅滞と異なり、催告をすることなく契約を解除することができる
2)契約の解除(債務者の帰責事由不要)
3)代償請求
・代償請求とは、債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるというものである

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