
行政組織と行政機関
国家公務員法
5.懲戒
・職員が以下のいずれかに該当する場合においては、任命権者が、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる
懲戒処分理由
1)国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
3)国民全体の奉仕君たるにふさわしくない非行のあった場合
停職
・停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事せず、一定の場合を除き、その期間中、給与を受けることができない
懲戒
・懲戒に伏せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる
・国家公務員法による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることも可能である
6.保障
・職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われるkとを要求することができ、当該要求のあったときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事実を判定しなければならない
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行政組織と行政機関
国家公務員法
3.職員に適用される基準
3)情勢適応の原則
・国家公務員法及び他の法律に基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない
4)任免の根本基準
・職員の任用は、国会公務員法に定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行われなければならず、職員の免責は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない
4.分限
・すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならず、この根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める
・このうちの分限とは、公務員の身分を不利益な状況に変動させる降任や免職などの制裁のことで、懲戒以外のものをいう
・職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されることはない
降任・免職事由
1)人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3)その他その官職に必要な適格性を欠く場合
4)管制もしくは定員の改廃または過員を生じた場合
休職事由
1)心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2)刑事事件に関し起訴された場合
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行政組織と行政機関
国家公務員法
1.目的
・国家公務員法は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、かつ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする
・国家公務員法は、もっぱら日本国憲法73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである
2.一般職と特別職
・国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分けられるが、国家公務員法は、このうち、一般職に属するすべての職に適用され、本法の改正法律により特段の定めがされない限り、特別抑に属する職については適用しない
一般職と特別職
一般職
・特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する
特別職
・内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、国会議員、行政執行法人の役員など
3.職員に適用される基準
1)平等取扱の原則
・すべて国民は、国歌公務員法の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的違憲もしくは政治的所属関係によって差別されてはならない
2)人事管理の原則
・職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類等にとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない
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行政組織と行政機関
国家行政組織法
2.組織の構成
副大臣(必置機関)
・その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合、その職務を代行する
大臣政務官(必置機関)
・その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する
大臣補佐官(任意設置)
・その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する
事務次官(必置機関)
・その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する
秘書官(必置機関)
・各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける
国の行政機関
・法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審美、不服審査その他学識経験を有する者等の合議による処理をすることが適当な事務をつかさどらせるための合議制の期間を置くことができる
・法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる
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行政組織と行政機関
国家行政組織法
1.目的
・国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関で、「内閣府以外のもの」の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする
2.組織の構成
・国の行政機関の組織は、国歌行政組織法において定められており、行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、他の法律の定めるところによる
省
・内閣の統轄の下に各省大臣の分担管理・掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれる
・各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する
・各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることもできる
委員会及び庁
・省に、その外局として置かれる
・各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統括する
国の行政機関
総 務 省-公害等調整委員会-消防庁
法 務 葬-公安審査委員会-公安調査庁、出入国在留管理庁
外 務 省
財 務 省 -国税庁
文部科学省 -文化庁、スポーツ庁
厚生労働省-中央労働委員会
農林水産省 -林野庁、水産庁
経済産業省 -資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁
国土交通省-運輸安全委員会-気象庁、海上保安庁、観光庁
環 境 省-原子力規制委員会
防 衛 省 -防錆装備庁
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行政組織と行政機関
内閣府設置法
3.内閣府の組織
特命担当大臣(任意設置)
・内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために、特に内閣総理大臣が必要であるとした場合に、内閣総理大臣を助け、命を受けて一定の事務を掌理する職として設置される
・特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる
副大臣(必置機関)
・内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、原則として政策及び企画をつかさどり、政府を処理する
大臣政務官(必置機関)
・内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、原則として、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する
大臣補佐官(任意設置)
・大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する
事務次官(必置機関)
・内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府の各部局及び機関の事務を監督する
4.内閣府の外局
委員会
・国家公安委員会、厚生取引委員会、個人情報保護委員会
庁
・金融庁、消費者庁
5.その他
・宮内庁は、内閣府の外局ではない
・人事院は内閣の所轄の下にある行政機関である
・会計検査院は、内閣と別の独立した行政機関である
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行政組織と行政機関
行政機関の分類
1)事務配分に着目した行政機関
例:外交であれば外務省。財務であれば財務省など。
2)活動内容に着目した行政機関
例:意思決定をする行政庁、行政庁を保佐する職員(補助機関)。
内閣府設置法
1.内閣府設置法の目的
・内閣府設置法は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的としている
2.内閣府の任務
・内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする
3.内閣府の組織
内閣総理大臣
・内閣府の長
・内閣府の事務を統括し、職員の服務について統括する
・内閣府に係わる主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府例を発することができる
内閣官房長官(必置機関)
・内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、原則として内閣総理大臣の命を受けて内閣府の事務を統括し、職員の服務について統括する
内閣官房副長官(必置機関)
・内閣府に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係わるものに参画する
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法律による行政の分類
法律による行政の原理
2.法律の留保の原則
・法律の留保の原則については、補率の留保が及ぶ範囲について以下のような学説の対立がある
法律の留保の原則
1)侵害留保説(伝統的な通説)
・国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動について補率の根拠を必要とする考え方
2)全部留保説
・全ての行政の活動については、法律の根拠を要するという考え方
3)権力留保説
・行政が公権力を行使して行う行政活動については、法律の根拠を必要とするという考え方
4)給付(社会)留保説
・国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動に加え、何かを給付するというような行政についても法律の根拠を必要とするという考え方
5)重要事項(本質)留保説
・国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動に加え、国民の本質的な事項に関わる重要な行政の活動についても法律の根拠を必要とする考え方
行政法の法源
・行政法の法源として、成文法源(憲法、法律、条約、命令、条例)と不文法源(慣習法、判例法、法の一般原則)がある
法の一般原則
1)信義誠実の原則(民法1条2項)
2)権利濫用の禁止の原則(民法1条3項)
3)平等原則(憲法14条)
4)比例原則
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法律による行政の分類
行政の意義
控除説(通説)
・行政とは、国歌の仕事から立法と司法を除いた残りのものである
田中二郎説
・近代的行政は、法のもとに法の規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動として理解すべきである
行政法の分類
行政法の3形態
行政組織法
・行政の人及び物の組織に関する法
例)国家行政組織法、内閣府設置法、地方自治法
行政作用法
・行政と国民の関係に関する法
例)行政代執行法、行政手続法、行政機関情報公開法
行政救済法
・違法又は不当な行政機関の活動によって不利益を受けた国民を救済するための法
例)行政事件訴訟法、行政不服審査法、国歌賠償法
法律による行政の原理
1.法律による行政の原理の意義
・法律による行政の原理とは、行政の活動が法律に従って行われるべきであるという考え方である
法律による行政の原理の3原則
1)法律の法規想像力の原則
・法律(立法権)だけが国民の権利義務に影響を及ぼす放棄を創造することができるという原則
2)法事優位の原則
・行政の活動は、法律の定めに違反して行うことは出来ないという原則
3)法律の留保の原則
・一定の行政活動が行われるためには、法律の根拠が必要となるという原則
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不法行為
共同不法行為
1)数人の者が共同の不法行為によって、他人に損害を与えた場合には、その全員が各自連帯して、全額の損害賠償責任を負わなければならない
2)不法行為者を教唆した者(そそのかした者)又は幇助した者(手助けした者)は、共同不法行為とみなされる
正当防衛
1)他人の不法行為に対し
2)自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防護するため、
3)やむを得ず加害行為をした者は、
損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に損害賠償の請求をすることはできる
緊急避難
1)他人の物から生じた急迫の危機を避けるため、やむを得ず、
2)その物を損傷した場合、
加害行為をした者は、損害賠償責任を負わない
不法行為の効果
1.賠償の方法
・損害賠償は、損害を金銭で評価し、金銭で賠償するのが原則であるが、特約があれば、それによる
名誉棄損の場合の特則
・裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、加害者に被害者の名誉を回復するに適当な処分(新聞紙上への謝罪広告の掲載など)を命ずることができる
2.胎児の損害賠償権
・胎児は、まだ人ではないから権利能力を有しないのが原則であるが、胎児を保護するため、以下のような権利を認めている
胎児の損害賠償権
・胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす
親の代理権
・胎児中に、母が胎児を代理して、胎児の損害賠償請求権についても和解契約やこれを処分することはできない
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不法行為
3.使用者責任
使用者責任の成立要件
1)使用者は、被用者が、その事業の執行につき不法行為をした場合には、損害賠償責任を負わなければならない。ただし、被用者が、被用者の選任・監督について相当な注意をしたことを証明したときは、責任を負う必要はない
2)被用者は、被用者に損害賠償を請求することも、使用者に損害賠償を請求することもできる
3)使用者が被用者に損害賠償をしたときは、被用者に求償をすることができる。使用者は、その外の全額を賠償したとしても、損害の公平な分担という見地から、「信義側上相当と認められる限度」において、被用者に対し求償の請求ができるに過ぎない
4.注文者の責任
・請負契約の請負人がその仕事について不法行為をしても、注文者は損害賠償責任を負う必要はない。ただし、注文者が請負人に対してした注文又は指図につき過失があったときは、注文者は損害賠償責任を負わなければならない
5.工作物責任
1)土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により、第三者が損害を受けたときは、第1次的には占有者が損害賠償責任を負わなければならない
2)占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、第2次的に所有者が、損害賠償責任を負わなければならない
3)竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合についても1)2)の規定が準用される
4)損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる
6.動物占有者の責任
・動物の占有者は、その動物が他人に加えた損賠を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当な注意をもって動物を管理していたときは、責任を負う必要はない
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不法行為
一般不法行為
1.一般不法行為の成立要件
一般不法行為の成立要件
1)故意又は過失により
2)責任能力を有する者が
3)違法な行為によって
4)他人に損害を与えたこと
責任能力
・未成年は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない
責任弁識能力を欠く者の責任
・精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない
・ただし、故意又は過失により、一時的に責任無能力の状態を招いて加害行為をした場合は、賠償責任を免れることができない
・責任無能力者が他人に損害を与えた場合には、義務を怠らなかったこと又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証した場合を除き、その監督義務者が損害賠償責任を負わなければならない
2.責任無能力者の監督義務者の責任
責任無能力者の監督義務者の責任
・責任無能力者が他人に損害を与えた場合には、義務を怠らなかったこと又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証した場合を除き、その監督義務者が損害賠償責任を負わなければならない
3.使用者責任
使用者責任の成立要件
1)使用者は、被用者が、その事業の執行につき不法行為をした場合には、損害賠償責任を負わなければならない。ただし、被用者が、被用者の選任・監督について相当な注意をしたことを証明したときは、責任を負う必要はない
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不当利得
非債弁済
・弁済者が債務が存在しないことを知りながら、任意に弁済として給付したときは、その給付したものの返還を請求することはできない
弁済期前の弁済
・弁済期前でも債務は存在するため、弁済期前に債務者が弁済しても、それは法律上の原因を欠くものではないため、不当利得を理由にその返還を請求することはできない
他人の債務の弁済
・債権者が有効な弁済があったものと誤信して善意で、
1)債権証書を滅失・損傷し、
2)担保を放棄し(抵当権の登記の抹消や質物の返還など)、又は
3)時効によって債権を失った場合には、弁済者は返還請求することはできない
・その結果、債権は目的を達成して消滅し、債務者は不当利得することになるため、弁済者は債務者に求償することができる
不法原因給付
不法原因給付の意味
・不法の原因(公序良俗違反の契約)のための給付(代金の支払い、登記の移転や物の引渡しなど)をした者は、給付をしたものの返還を請求することはできない
不法原因給付の成立要件
1)不法の原因のため
2)給付をしたこと
不法原因給付の効果
1)不法原因給付をした者は、その給付した物の返還を請求することはできない。ただし、不法原因が受益者についてのみ存在する場合は、給付者は、その返還を請求することができる
2)給付者が返還請求できない場合、給付された物の所有権は、受益者のものになる
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不当利得
不当利得の意義
・不当利得とは、不法行為のような帰責事由の有無とは関係なく、法律上正当な理由もなく他人の財産などから利益を受け、それによってその他人にに損害を及ぼした場合であり、その得られた利益の返還を求めることができる不当利得返還請求権のことである
不当利得の成立要件
1)他人の財産又は労務によって利益を受けたこと(受益又は利得)
2)そのために他人に損失を与えたこと(損失)
3)社会通念上、受益(利得)と損失との間に因果関係が認められること(因果関係)
4)法律上の原因(法的根拠)がないこと
転用物訴権
・転用物訴権とは、受益と損失の間の因果関係については、契約上の給付が、契約の相手方のみならず第三者の利益となった場合に、給付者が当該第三者に対して不当利得の返還を請求することができるかどうかが問題となること
不当利得の効果(受益者の返還義務の範囲)
善意の受益者
・善意の受益者、すなわち、法律上の原因のないことを知らずに利得した者は、利益の存する限度(現存利益)の返還義務を負う
悪意の受益者
・悪意の受益者、すなわち、法律上の原因のないことを知って利得した者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う
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事務管理
事務管理の効果
4.管理者の義務(管理の方法)
・管理者が本人の意志を知り又は推知することができるときは、その意思に従って管理をすることを要する
・その他の場合は、事務の性質に従い、最も本人の身体・名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理(緊急事務管理)をしたときは、注意義務が軽減され、悪意又は重過失についての責任を負えば足りる
5.管理者の義務(管理開始通知義務)
・管理者は、その管理を始めたときは、遅滞なく本人に通知することを要する
・ただし、本人が既に知っているときは、不用である
6.本人の義務
・管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる
・有益な費用には、有益費に限らず、保存費及び必要費が含まれる
委任の規定の準用
事務管理において準用されている委任の規定
1)受任者の報告義務
2)受任者の受取物引渡義務
3)受任者の取得した権利の移転義務
4)受任者の金銭消費の責任
事務管理において準用されない委任の規定
1)受任者の善管注意義務
2)委任者の報酬支払義務
3)委任者の費用前払義務
4)委任者の立替費用償還義務
5)委任者の債務弁済・担保提供義務
6)委任者の損害賠償に応じる義務
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事務管理
事務管理の意義
・事務管理とは、法律上の義務がないのに他人のためにその事務を処理する行為のこと
・事務管理は、管理者の本人の利益を図る意思を要件とするが、その意思に基づいて法律効果が生ずるものではないため、意思表示又は法律行為ではなく、準法律行為である
事務管理の要件
1)他人の事務を管理すること
2)他人のためにする意思があること
3)法律上の義務がないこと
4)本人の利益又は意思に反することが明らかでないこと
・事務管理における事務には、法律行為のほか、事実行為(家の修繕等)も含まれる
事務管理の効果
1.違法性の阻却
・事務管理は適法行為とされ、不法行為となることはない
2.対外的効力
・事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然に本人に及ぶものではない
3.管理者の義務(管理継続の義務)
・管理者が管理を始めたときは、本人・その相続人又は法定代理人が管理をすることができるようになるまで、管理を継続しなければならない
・ただし、管理の機能が本人の意志に反し又は本人のために不利なことが明らかな場合、管理を中止しなければならない。この場合、本人の利益又は意思に反することが明らかでないかどうかは、事務管理をした当時の事情によって判断される
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組合
組合員に対する組合の債権者の権利行使
・民法の組合は、権利主体とはなり得ないので、当然には債務の主体とはならない。しかし、ある程度の団体性を有しているため、組合の債権者は、
1)組合財産に対して、その権利を行使することができる
2)債権者の選択により、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。なお、2)の際に、債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知っていたときはその割合による
組合院の持分処分及び組合財産の分割
・組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない
組合員の脱退
・組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存族すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない
・また、組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる
・判例は、民法678条の組合員の脱退に関する本規定は強行規定であり、任意脱退を認めない旨の合意は無効としている
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組合
業務の執行方法
3)委任を受けた者(業務執行者)は、常務以外の組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを失行する
4)上記に関わらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することも可能である
5)組合の常務は、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が意義を述べたときは、単独で行うことができない
組合の代理
・各組合員は、組合の常務以外の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる
・業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる
・上記に関わらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる
組合員の損益分配
・当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める
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組合
組合契約の意義
・組合契約は、数人が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立する契約である
・この出資は、労務を目的とすることができる
・組合契約は、双務契約であるが、組合の運営を円滑にするため、同時履行の抗弁権及び危険負担の規定が適用されない
・組合が団体的性格を有することから、組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができる
・組合員の1人について意思表示の無効または取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない
組合財産の共有
・各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有の属する。ただし、この場合の共有は物権の共有とは異なり、含有とされている
・含有と解される場合、各共有者は持分権を有するが、持分の処分は認められず、組合財産の清算前の分割請求権も存在しない
・組合財産である不動産については、第三者が不法な保存登記をした場合に、各共有者は、単独で当該第三者に対して保存行為である抹消登記請求をすることができる
業務の執行方法
1)常務以外の組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する
2)常務以外の組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる
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寄託
寄託者の義務
1.報酬支払義務
・寄託者は、特約がある場合に限り、報酬支払義務を負う
2.寄託者の損害賠償義務
・寄託物の性質又は瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する責任を負う
・ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、または、受寄者がこれを知っていたときは賠償する義務はない
3.委任の規定の準用
・委任者の費用前払義務、立替費用償還k義務、債務弁済・担保提供義務は寄託者に準用される
寄託の終了
寄託者の返還請求権等
1)寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあると否とを問わず、いつでも寄託物の返還を請求することができる
2)受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる
受寄者の返還
・受寄者は、寄託物の返還時期の定めのないときは、いつでも返還することができるが、返還時期の定めがあるときは、やむを得ない事由がある場合の他は、その期限前に返還することができない
特殊な寄託
1.混合寄託
・複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる
2.消費寄託
・受寄者が契約により寄託者を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない
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寄託
受寄者の義務
1.保管義務
受寄者の保管義務
・受寄者は、有償寄託のばあいは、善良な管理者の注意義務を負うが、無償寄託の場合は、自己の財産に対するのと同一の注意義務を負うにすぎない
2.受寄者の使用・保管すべき者
・受寄者は、寄託者の承諾がなければ、受寄物を使用することができない
・受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない
・再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う
3.通知義務
・寄託物につき権利を主張する第三者が受寄者に対して、訴えを提起し、又は差押え等をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、通知義務はない
4.返還義務
・第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、原則として寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない
・受寄者が、寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない
5.委任規定の準用
・受任者の受取物引渡義務、取得した権利の移転義務、金銭消費の責任は、受寄者に準用される
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寄託
寄託の意義
・寄託契約とは、当事者の一方(受寄者)がある物を保管することを相手方<寄託者)に委託し、相手方(寄託者)がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約である
寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等
・寄託契約は諾成契約であるため、受寄者が委託物を引き取る前に寄託者が解除権を行使することが可能であるため、以下の規定がある
1)寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる
・この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる
2)無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる
・ただし、書面による寄託については、契約の解除をすることができない
3)受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の時間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、解約の解除をすることができる
まとめ
寄託者は、有償・無償を問わず、解除できる
受寄者による解除
1)無償寄託
・書面によらない受寄者は、解除できる
・書面による受寄者で、受取期間経過後に、催告をし、その期間内に引渡がないときに解除できる9
2)有償寄託
・書面による受寄者・書面によらない受寄者は、受取機関経過後に、催告をし、その期間内に引渡しがないときに解除できる
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委任
委任契約の解除
・委任契約は、当事者間の信頼関係を基礎とするものであるため、解除については、以下のように規定されている
委任契約の解除
1)当事者は、いつでも自由に委任契約を解除することができる
2)以下に揚げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、賠償の必要はない
・相手方に不利な時期に委任を解除したとき
・委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることを除く)を目的とする委任を解除したとき
3)委任解約の解除は、将来に向かって効力が生ずるにすぎない(遡及効なし)
・受任者の利益のためにも委任がなされた場合であっても、委任者が委任契約の解除権を放棄していたものと解されない事情があるときは、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任契約を解除することができる
委任契約の終了
・委任契約は、解除によって終了するほか、以下の事由により終了する
委任契約の終了
1)委任者の死亡・破産手続開始の決定
2)受任者の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判を受けたこと
・ただし、受任者が死亡した場合や成年被後見人となった場合でも、急迫の事情があるときは、その相続人や成年後見人が委任事務を処理しなければならない
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委任
委任者の義務
1.委任者の報酬支払義務
1)特約がある場合に限り、報酬支払義務を負う(原則は、無報酬)
2)受任者は、報酬を受けるべき場合には、原則として委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない
3)受任者は、以下に揚げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
・委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき
・委任が履行の中途で終了したとき
2.委任者のその他の義務
1)委任事務を処理するについて費用を要するときには、委任者は受任者の請求によってその前払いをすることを要する
2)受任者が、委任事務を処理するに必要と認められる費用を支出したときには、委任者は、その費用及び支払の日以後に利息を償還すべき義務を負う
3)受任者が、委任事務を処理するに必要と認められる債務を負担したときは、委任者は受任者に代わってその債務を弁済すべき義務を負う。その債務が弁済期にないときは、委任者は受任者に対して相当の担保を提供することを要する
4)受任者が、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者はその賠償をすべき無過失責任を負う
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委任
委任契約の意義
・委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約である
・法律行為ではない事務の処理を委託する場合も委任と同様に扱われる(準委任)
受任者の善管注意義務
・受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければならない
・無償委任の場合の受任者も同様
受任者の自己執行義務
1)受任者は、原則として自ら事務を処理しなければならない
2)受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない
3)代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う
受任者のその他の義務
1)委任者の請求があったときに、又は委任終了時に委任事務に関して報告しなければならない
2)事務掌理のために受領した金銭・果実を委任者に引き渡さなければならない
3)受任者は、委任者のために自分の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない
4)受任者が委任者に引き渡すべき金額又は委任者の利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払うことを要し、なお、損害があれば、その賠償責任を負う
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請負
請負人の担保責任
・請負人は、請負契約に適合した仕事を完成させる義務を負う
・完成された仕事が契約の内容に適合していない場合には、債務不履行責任の問題が生じる
注文者の指図等の不適合
1)請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、担保責任を追及することができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、担保責任の追及は可能である
2)注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないちきは、注文者は、その不適合を理由として、担保責任を追及することができない
3)仕事の目的物を注文者に引き渡した時において、請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、2)の期間制限は適用されない
注文者の報酬支払義務
・注文者は、特約がないときは、目的物の引渡しが必要な場合は引渡時に、引渡しが不要な場合は、仕事完成時に、報酬を支払わなければならない
報酬支払と請負人との関係
・目的物の引渡しと報酬の支払は同時履行の関係に立つが、仕事完成義務は先履行義務であり、仕事の完成と報酬の支払は同時履行の関係にない
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請負
請負契約の意味
・請負契約とは、当事者の一方(請負人)が仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することにより成立する契約である
下請負
・下請負とは、請負人が、自ら仕事を完成させずに、第三者に仕事の完成を請け負わせることをいう
・下請負契約も元請負契約も元請負人と下請負人との間の請負契約である
・注文者と請負人の間に下請負人を使用しない旨の特約があるときは、下請負人を使用することはできない
・請負人が特約に反して下請負人を使用した場合は、請負人は債務不履行責任を負わなければならないが、元請負人と下請負人との間の下請負契約自体は有効である
完成目的物の所有権の帰属
・完成目的物の所有権の帰属は、特約その他特別の事情がない限り、材料の供給者が何人であるかによって、以下のようになる
1)注文者が材料の全部又は主要部分を供給した場合、注文者が原始的に完成した目的物の所有権を取得する
2)請負人が材料の全部又は主要部分を供給した場合、請負人が目的物の所有権を取得し、引き渡しによって注文者に移転する
・近時の判例は、明示・黙示の合意を認定して、建物完成と同時に注文者に所有権が帰属するとするものが多い
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賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間
1)賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない
・存続期間が50年を超える場合は、50年に短縮される
・なお、民法604条の規定は、建物の賃貸借については適用されない
2)存続期間の最短期間の制限はない
賃貸借の存続期間の定めがない場合
・賃貸借の存続期間の定めがない場合、各当事者はいつでも賃貸借の解約の申し入れをすることができ、解約の申入れがなされたときは、その時から、
・土地賃貸借の場合は、1年を経過した時に
・建物賃貸借の場合は、3ヶ月を経過した時に
・動産賃貸借の場合は、1日を経過した時に、賃貸借が終了する
賃貸借の更新
1)賃貸借の期間満了後に、貸借人が賃貸物の使用収益を継続する場合に、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、前の賃貸借と同一の条件で賃貸借を更新したものと推定される
・ただし、期間については、定めのないものとなる
2)従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する
・ただし、敷金については、期間の満了によって消滅しない
賃貸借の終了
・賃貸物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する
・なお、契約当事者の一方の帰責事由により貸借物が滅失した場合も賃貸借契約は終了し、債務不履行による損害賠償責任を負うことになる
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不動産貸借権
不動産貸借権の対抗要件
1)不動産の貸借人が、貸借権について登記したときは、その後につがい不動産について権利を取得した者その他の第三者に対しても、その貸借権を対抗(する)ことができる
2)賃貸人と貸借人の間に「貸借権の登記をする旨の特約」がない限り、貸借人は、貸借権の登記を賃貸人に請求することはできない
借地権の対抗要件
・借地権の登記がなくても、借地権者が、借地上に登記された建物を有するときは、借地権を第三者に対抗することができる
借家権の対抗要件
・建物の賃貸借について、貸借人に賃貸権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物について物権を取得した第三者に対し、借家権を対抗することができる
不動産の賃貸人による妨害の停止の請求等
1)その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対する妨害の停止の請求
2)その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求
・不動産貸借権に基づく妨害予備請求権までは認められていない
敷金
敷金の取扱い
1)賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、以下に揚げるときは、賃貸人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた貸借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない
・賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
・貸借人が適法に貸借権を譲り渡したとき
2)賃貸人は、貸借人が賃貸借に基づいて生じた金額の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、貸借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない
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賃貸借
賃貸人の賃料支払義務等
1)特約がない限り、建物や宅地の貸借人は、毎月末に賃料を支払わなければならない
2)賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが貸借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される
3)貸借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、現存する部分のみで貸借人が貸借をした目的を達することができないときは、貸借人は契約の解除をすることができる
賃借人のその他の義務
1)貸借物が修繕を要する場合又は賃借物について権利を主張する者が現れた場合は、そのことを賃貸人が知っている場合を除き、貸借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない
2)貸借人は、契約や目的物の性質により定まった用法に従い、目的物を使用収益しなければならない
賃借権の譲渡・転貸の制限
1)貸借人は、賃貸人の承諾がなければ、貸借権を譲渡したり、又は貸借物を転貸することができない
2)賃貸人に無断で、賃借火が第三者に賃貸物を使用収益させた場合は、貸借人は、賃貸借契約を解除することができる。ただし、貸借人の無断譲渡・転貸が背信的行為とは認められない特段の事情があるときは、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる
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