
取消訴訟の審理
1.取消訴訟の審理と民事訴訟
・訴訟要件を備えると、裁判所は次にその請求に理由があるかどうかを審理することになる(要件審理)
2.本案審理の内容
当事者主義
・取消訴訟の審理は、民事訴訟と同時に、原告及び被告に多くの権能を与える当事者主義をとる
・これに対して、裁判所に多くの権能を与える場合を職権主義という
・当事者主義は、弁論主義と処分権主義とに分類される
1)弁論主義
・弁論主義とは、訴訟当事者の主張・立証に拘束され、その範囲内においてのみ判決することが許されるという意味である
・取消訴訟の審理においては、審査請求のように、職権探知まではできず、例外的に公益への影響が大きいので、当事者が提出した証拠だけでは十分な心証を得られない場合に限り、職権で証拠調べができるにすぎない
2)処分権主義
・処分権主義とは、訴えの提起と終了そして訴訟の対象を当事者に決定させることを認める主義をいう
訴訟参加
・裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときには、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができ、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁も必要な場合に、当事者若しくはその行政庁の申立て又は職権により参加させることができる
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取消訴訟の訴訟要件
5.管轄
普通裁判権
・取消訴訟は、原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が管轄となる
特別裁判権
1)国又は独立行政法人通則法に規定する独立行政法人等を被告とする場合は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)への出訴も可能
2)土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係わる処分又は裁決についての取消し訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所
3)処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所
6.出訴機関
主観的出訴期間
・取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月を経過したときは、提起することができない
・ただし、正当な理由があるときは、この出訴期間の延長は可能である
客観的出訴期間
・取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない
・ただし、正当な理由があるときは、この出訴期間の延長は可能である
7.一定の要件を満たした訴訟の提出
・行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例によるとされており、訴状については、民事訴訟に規定されている
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取消訴訟の訴訟要件
4.被告適格
原則的な規定
・処分の取消しの訴えは当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体(行政主体)を、裁決の取消しの訴えは当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として定期しなければならない
処分又は裁決をした行政庁の権限が他の行政庁に承継された場合
・処分又は裁決があった後に、当該行政庁の権限が他の行政庁に継承されたときは、当該他の行政庁の所属する国又は公共団体が被告適格を有する
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合
・弁護士会や独立行政法人などのように、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、当該行政庁を被告として提起しなければならない
被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁が存在しない場合
・被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として的にしなければならない
・国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合は、当該被告は、裁判所に対して、当該処分又は裁決をした行政庁を明らかにしなければならない
裁判上の権限
・処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する
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取消訴訟の訴訟要件
1.取消訴訟の訴訟要件
・取消訴訟の訴訟要件は、司法権の範囲内であり、法律上の争訟にあたることが必要で、以下のものである
1)処分性
2)原告適格
3)狭義の訴えの利益
4)被告適格
5)管轄権を有する裁判所の訴訟提起
6)出訴期間内の訴訟提起
7)審査請求前置主義など
8)一定の要件を満たした訴状の提出
2.処分性
・処分性の問題とは、取消訴訟が、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をその対象とし、これに該当するか否か
処分性
1)国民に対して
2)直接に
3)公権力の行使として
4)その権利義務に法的な効果を発生させてしまう行為
3.原告適格の意味
・原告適格とは、取消訴訟を提起することができる資格のこと
取消訴訟の原告適格
・取消訴訟は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる
法律上の利益の意義
・処分を定めた法令が、公益の保護だけでなく、個々の利益を保護する旨の趣旨について規定していなければならない
法的保護に値する利益説
・処分を定めた法令が、個々の利益を保護する旨の趣旨を規定していなくとも、裁判上保護に値するものであればよい
判例
・法的保護に値する利益では足りず、法律上保護された利益でなければならない
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抗告訴訟
不作為の違法確認の訴え
1.不作為の違法確認の訴えの意味
・不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟である
・取消訴訟は、行政庁の申請に対する応答行為がなければ提起できない
・行政事件訴訟法は、申請をしたにもかかわらず応答行為のないば場合の申請者を救済するために、この訴えを法定した
2.不作為の違法確認の訴えの原告適格
・不作為の違法確認の訴えの原告適格は、処分又は裁決についての申請をした者に限り提起することができる
義務付けの訴え
1.義務付けの訴えの意味
・義務付けの訴えとは、行政庁に対して処分や裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟である
・申請を前提とした義務付けの訴えと申請を前提としない義務付けの訴えとに分類される
・申請型の義務付けの訴えはさらに、当該申請に対して行政庁の処分等がなされない不作為型と当該申請に対して行政庁の拒否処分等がなされた拒否型に分類される
2.申請型の義務付けの訴え
・申請型の義務付けの訴えとは、行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときに、法令に基づく申請又は審査請求をした者が、以下の要件のいずれかに該当する限り提起できる
1)当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決がされないこと(不作為型)
2)当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること(拒否型)
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抗告訴訟
無効等確認の訴え
1.無効等確認の訴えの意味
・無効等確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟のこと
・無効等確認の訴えは、行政処分に重大かつ明白な瑕疵があるため、その違法性が大きく、行政処分の公定力を認めることが不適切な場合に、取消訴訟を提起せずに、その効力を否定することができる訴訟形態である
・無効等確認の訴えには、出訴期間や審査請求前置主義の適用もない
2.無効等確認の訴えの原告適格
・無効等確認の訴えの原告適格は、
1)処分や裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
2)その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
3)当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え(当事者訴訟等)によって目的を達することができない者に限られる
3.現在の法律関係に関する訴え
1)実質的当事者訴訟
・公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
2)争点訴訟(民事訴訟)
・私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合
行政処分が無効であると判断される場合
1)一次的に、実質的当事者訴訟又は民事訴訟を提起し、
2)二次的に、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合には、無効等確認の訴えを補充的に行うということになる
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抗告訴訟
裁決の取消しの訴え
1. 裁決の取消しの訴えの意味
裁決の取消しの訴えの意味
・裁決の取消しの訴えとは、審査請求その他の不服申立てに対する行政力の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟である
・裁決の取消しの訴えは、もともとの原処分があり、それに対して不服申立てがなされ、この不服申立てに対する裁決や決定に不服があり、その裁決や決定を取消す旨の訴えである
2.原処分と裁決の取消しの訴えの関係
原処分主義
・裁決の取消しの訴えでは、原処分の違法性は争うことはできず、手続き上の違法その他裁決固有の違法性(裁決の権限、手続、形式の瑕疵など)のみ争うことになり、原処分の違法については、別途処分の取消しの訴えで争う考え方
原処分主義の例外
・特別法の中には、原処分に対しては出訴できず、裁決だけについて出訴できるというものがあり(裁決主義)、この場合には、原処分の違法性についても裁決の取消しの訴えで争うこととなる
原処分主義と裁決主義
1)原処分主義
・原処分の違法性:処分の取消しの訴え
・原処分の不服申立ての裁決・決定の違法性:裁決の取消しの訴え
2)裁決主義
・裁決の取消しの訴えにおいて、原処分の違法性についても審査する
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抗告訴訟
処分の取消しの訴え
1.処分の取消しの訴え
処分取消しの訴えの意味
・処分の取消しの訴えとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(裁決、決定その他の行為を除く)の取消しを求める訴訟である
処分の意味の判例
・行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものである
・ただし、裁決・決定その他の行為は含まれないとしているのは、別途裁決の取消しの訴えが規定されているからである
2.処分の取消しの訴えと審査請求の関係
・処分の取消しの訴えは、法令の規定によって審査請求ができる場合でも、直ちに定期することができる(自由選択主義)
・ただし、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起できない旨の定めがあるときにはこの限りでない(申請請求前置主義)
例外規定
1)審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がない
2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある場合
→裁決を経なくとも処分の取消しの訴えを提起できる
・また、処分の取消しの訴えを起こす前に、審査請求が別途されているときには、裁決があるまでその訴訟手続を中止することもできる
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行政事件訴訟法
争点訴訟
・争点訴訟とは、処分若しくは裁決の存否又は効力の有無が前提問題として争われる私法上の法律関係に関する訴訟のことである
・例えば、収用委員会の土地収用裁決の無効を前提として、起業者である地方公共団体を被告として、当該土地の所有権の確認訴訟をする、などがある
・本来は民事訴訟であるが、処分の効力が争点となるので、抗告訴訟に準ずる特別の扱いがなされている
・争点訴訟は、現在の法律関係を争うものであり、実質的当事者訴訟との関連性が、さらに、行政処分が無効であることを前提としているので、無効等確認の訴えとの関連性との問題が生じる
行政処分が無効の場合の訴訟
1)第一段階
・現在の法律関係に関する訴え
→公法上の法律関係:実質的当事者訴訟
→私法上の法律関係:民事訴訟(争点訴訟)
2)第二段階
→補充訴訟:無効等確認の訴え
・以上により、現在の法律関係が、公法関係か私法関係かにより、その訴訟形式が変わることになる
・争点訴訟においては、取消訴訟の以下の規定が準用されている
争点訴訟で準用されている取消訴訟の規定
1)行政庁の訴訟参加(23条)
2)当事者訴訟の出訴の通知(39条)
3)釈明処分の特則(23条)
4)職権証拠調べ(24条)
5)訴訟費用の裁判の効力(35条)
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行政事件訴訟法
行政事件訴訟の類型
3.当事者訴訟
・当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分又は裁決に関する処分に関する訴訟
当事者訴訟の分類
1)形式的当事者訴訟
・当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者間の一方を被告とするもの
・当事者間の法律関係を争う訴訟でありながら、実質的には公権力の行使について争う訴訟形態
2)実質的当事者訴訟
・公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公報上の法律関係に関する訴訟
・公法上の権利・義務について争う訴訟や処分に該当しない行政の行為形式に対する訴訟
4.民衆訴訟と機関訴訟
・民衆訴訟とは、国や公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めるものであり、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものである
・機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう
争点訴訟
・争点訴訟とは、処分若しくは裁決の存否又は効力の有無が前提問題として争われる私法上の法律関係に関する訴訟のことである
・争点訴訟は、現在の法律関係を争うものであり、実質的当事者訴訟との関連性が、さらに、行政処分が無効であることを前提としているので、無効等確認の訴えとの関連性との問題が生じる
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行政事件訴訟法
行政事件訴訟法の意義
・行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」と規定し、本法が行政事件訴訟手続に関する一般法であるとする
行政事件訴訟の類型
1.主観訴訟と客観訴訟
・行政事件訴訟は、主観訴訟と客観訴訟に分類することができる
1)主観訴訟
・主観訴訟とは、個人の権利利益の保護を目的とした訴訟であり、法律上の争訟に該当するものである
・主観訴訟は、さらに、広告訴訟と当事者訴訟に分類される
2)客観訴訟
・客観訴訟とは、各種の行政作用の適法性を確保するために認められる訴訟であり、個人の権利利益の保護を目的としたものではない
・客観訴訟は、法律上の争訟に該当するものではなく、憲法上要求される裁判所のい権限とは言えないので、法律に定めのある場合において、法律に定める者に限り提起することができる
・客観訴訟は、さらに、民衆訴訟と機関訴訟に分類される
2.抗告訴訟と当事者訴訟
・抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう
法定抗告訴訟と法定外抗告訴訟
1)法定抗告訴訟
・処分の取消しの訴え
・裁決の取消しの訴え
・無効等確認の訴え
・不作為の違法確認の訴え
・義務付けの訴え
・差止めの訴え
2)法定外抗告訴訟
・一定の命令権限の行使をしないことが適法であることを確認する義務確認訴訟
・包括的な権利的作用に対して、生命や健康等の包括的な人格的利益を基礎としてその排除を求める権力的妨害排除訴訟
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行政不服審査法
裁決の方式とその効力の発生
2.裁決の効力発生時期
・裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる
・裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合、その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる
・公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示板に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとする
・審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等に送付しなければならない
3.裁決の拘束力
・裁決も行政行為であることから、公定力、不可変更力等の効力が発生する
・認容裁決に限り、関係行政庁を拘束する
4.取消等の公示
・法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない
5.利害関係人への通知
・法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない
6.証拠書類などの返還
・処分庁は、裁決をしたときは、速やかに、提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない
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行政不服審査法
不作為についての審査請求の裁決
・不作為についての審査請求は、以下の3つの裁決が規定されている
1)却下裁決
・当該不作為に係わる処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する
2)棄却裁決
・不作為についての審査請求に理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を棄却する
3)認容裁決
・不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で当該不作為が違法又は不法である旨を宣言する
・この場合において、以下に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきと認めるときは、当該各号に定める措置をとる
→不作為庁の上級行政庁である審査庁:当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること
→不作為庁である審査庁:当該処分をすること
裁決の方式とその効力の発生
1.裁決の方式
・裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記銘押印した裁決書によりしなければならない
1)主文
2)事案の概要
3)審理関係人の主張の要旨
4)理由(主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む)
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行政不服審査法
処分についての審査請求の裁決
1.裁決の時期
・審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない
・なお、行政不服審査法等の諮問を必要としない場合には、審理員意見書が提出された時、遅滞なく裁決を下す
2.裁決の種類
・裁決とは、審査請求に対する審査庁の最終的な判断である
裁決の種類
1)却下裁決
・処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合、その他不適法である場合
2)棄却裁決
・処分についての審査請求の理由がない場合に、処分を正当・適法なものとして維持する
3)認容裁決
・処分についての審査請求の理由がある場合に、処分の全部若しくは一部を取消し、又はこれを変更すること
・ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない
4)事情裁決
・審査請求に係わる処分が違法又は不当ではあるが、審査庁が裁決で、当該審査請求を棄却すること
3.認容裁決(事実上の行為を除く処分)
1)処分庁の上級行政庁である審査庁
・当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること(義務付け裁決)
2)処分庁である審査庁
・当該処分をすること
4.認容裁決(事実上の行為についての審査請求の認容)
1)処分庁以外の審査庁
・当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること
2)処分庁である審査庁
・当該事実上に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること
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行政不服審査法
執行停止
・審査請求がなされても、行政の円滑な運営のために係争処分の効力・執行・手続の続行を妨げないとするのが原則であり、例外的に執行停止がなされることになる
原則
・審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない(執行不停止)
例外
職権による場合
・処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることが可能
申立てによる場合
1)裁量的停止
・処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、申立てにより、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることが可能
・処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。
2)義務的停止
・申し立てがあり、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき、審査庁は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとらなければならない
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行政不服審査法
教示
・教示とは、処分庁が処分を行う場合に、不服申立てという制度があり、いつまでに、どこの行政庁にどんな手続ができるかということを、処分の相手方等に知らせる制度のこと
教示をする場合
1)行政庁がその相手方に不服申立てをすることができる処分をその相手方に書面でする場合
内容
・不服申立てをすることができる者
・不服申立てをすべき行政庁
・不服申立てをすることができる期間
2)行政庁に利害関係人から以下の教示の請求がある場合
内容
・当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか
・当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをすることができる期間
教示をしなかった場合
・当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができ、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない
・審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべきでない行政庁を審査請求すべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求されたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない
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行政不服審査法
審査請求人
4.参加人
・法律上の利害関係を有する者は、参加人として審査請求に参加することができる
参加人
1)利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる
2)審理員は、必要があると認められる場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる
3)審査請求への参加は、代理人によってすることができる
4)3)の代理人は、各自、当該審査請求に参加する者のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる
審理手続の承継
1.行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合
・行政庁が審査請求がされた後、法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がねばならず、この場合において、その引き継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない
2.審査請求人が死亡・合併等した場合
・審査請求人が死亡や合併等をした場合、その相続人等や合併後存続する法人等は、当然に審査請求人の地位を継承する
・そして、審査請求人の地位を継承した者は書面でその旨を審査庁に届け出なければならない
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行政不服審査法
審査請求人
1.審査請求人の資格
・法律上の利益がある者
・権利能力なき社団・財団であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる
2.総代
・共同で審査請求をする場合、以下のような総代を定めることができる
総代
1)多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる
2)共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審理員は、総代の互選を命じることができる
3)総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる
4)総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、3)の行為をすることができる
5)共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が船員されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる
6)共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる
3.代理人
・審査請求人は、代理人をたててすることもできる
代理人
・代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる
・ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる
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行政不服審査法
審査請求手続の概要
1)処分庁の処分がなされる
2)それに不服がある処分の相手方は、最上級行政庁に対して審査請求の申立てを行う
3)申立てを受けた最上級行政庁は、当該処分に関していない職員を審理員として指名し、処分の相手方と処分庁の職員に主張や証拠提出をなどをさせる
4)審理の結果について意見を付した審理員意見書を提出させる
5)最上級行政庁は、審理員意見書を踏まえて客観的で公正な第三者機関である行政不服審査会に諮問する
6)その答申を受けた上で
7)裁決する
審理員
・審査請求がされた行政庁(審査庁)は、審査庁に所属する職員の中から審理手続を行う審理員を指名する
審理員の指名が不要な場合
・以下のいずれかに掲げる期間が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、審理員の指名が不要となる
1)内閣府設置法又は国家行政組織法に規定する委員会(公正取引委員会など)
2)内閣府設置法又は国家行政組織法に規定する機関(審議会など)
3)地方自治法に規定する委員会(委員)又は機関(行政委員会や自治紛争処理委員など)
審理員の除斥事由
1)審査請求に係わる処分若しくは当該処分に係わる再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係わる不作為に係わる処分に関与し、若しくは関与することとなる者
2)審査請求人
3)審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
4)審査請求人の代理人
5)3)4)に掲げる者であった者
6)審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督に
7)13条1項に規定する利害関係人
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行政不服審査法
審査請求
・審査請求とは、処分(又は不作為)をした行政庁(処分庁・不作為庁)又は行政庁以外の行政機関(上級行政庁や第三者機関)に対して不服申立てをするものである
再調査の請求
・一度に大量に行われるような処分などについて個別法により審査請求よりも簡易な手続き
再審査請求
・審査請求の上級行政庁や第三者機関の判断(裁決)に不服がある場合に、法律に定めがある場合に限り、さらに法律で定められた行政庁に対して行うことができる
処分についての審査請求
・行政庁の処分に不服がある者は、4条および5条2項の定めるところにより、審査請求することができる(2条)
不服申立資格
・法律上の利益がある者、すなわり、当該処分により自己の権利若しくは、法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害される恐れのある者をいう
不作為についての審査請求
・法律に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法例に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場には、4条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる
・法令に基づく申請でなければならず、法令によって申請が認められたものでない場合には、本法の不作為に該当しない
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行政不服審査法
行政不服審査法の目的
・この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする
不服申立ての種類とその対象
・審査請求とは、処分(又は不作為)をした行政庁(処分庁・不作為庁)に対して不服申立てをするものである
処分と不作為
1)処分
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
2)不作為
・法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと
処分又は不作為についての適用除外
・行政尾不服審査法は、広く行政に対する不服申立てのみちを開くため、その適用除外事項を限定し、原則としてすべての処分又は不作為について審査請求を認めようという考え方をとっている(一般概括主義)
・これに対して、法律に特に規定した処分又は不作為についてだけ不服申立てを認めようという考え方を列記主義という
処分又は不作為に関する適用除外事項
1)行政不服審査法に基づく処分
2)当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの(形式的当事者訴訟)
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行政救済法総論
行政争訟と国家補償
・行政作用が行われた後の救済手段としては、誤った行政作用を正す行政争訟と、行政作用がなされて損害が発生した場合の国家の保障方法について規定した国家補償がある
行政争訟と国家補償
行政作用
1)行政争訟(行政活動の是正)
・行政訴訟(裁判所による是正)
・不服申立て(行政機関による是正)
2)国家補償(行政活動による補償)
・国家賠償(違法な行政活動)
・損失補償(適法な行政活動)
行政争訟
・行政争訟には、違法な行政活動に対してそれを是正するために裁判所で争う行政訴訟と、違法又は違法ではないが不満がある場合に行政機関に直接申し立ててその是正をしてもらう行政上の不服申立ての2つがある
・この両制度のどちらをとるかは、原則として自由である(自由選択主義)
・例外として、不服申立ての結論が出た後に行政訴訟を起こさなければならないものもある(審査請求前置主義)
国家補償
・国家補償とは、行政活動によって損害が発生した場合の国家の保障制度のこと
・国家補償は、さらに法律で認められている行政作用ではあるが、補償が必要になるという損失補償と、行政機関の違法な行為によって生じた損害賠償が必要となる国家賠償がある
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意見公募手続
結果の公示等
1.命令等を定めた場合の結果の公示
・命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、以下に掲げる事項を公示しなければならない
命令等を定めた場合の結果の公示事項
1)命令等の題名
2)命令等の案の公示の日
3)提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
4)提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む)及びその理由
2.命令等を定めないこととした場合の結果の公示
・意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨、並びに命令等の題名、命令等の案の公示の日を速やかに公示しなければならない
意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合の措置
・命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しないこととされている
公示の方法
・公示は、インターネット上のホームページでの掲載など徐放通信の技術を利用する方法により行うもおのとされている
・公示の方法に関して必要な事項は総務大臣が定める
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意見公募手続
意見公募手続等
意見公募手続等
1)命令の案(原案)の作成
2)原案についての意見の公募
3)提出意見の考慮
4)命令等の制定
5)結果の公示
1.命令等の案の作成と意見の公募
意見公募手続
・命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を定めて広く一般の意見を求めなければならない
意見提出期間
・意見提出期間については、公示の日から起算して30日以上でなければならないが、やむを得ない理由がある場合には、30日を下回る期間を定めることも可能である
2.意見公募手続の周知等
・命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする
3.提出意見の考慮
・命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の意見(提出意見)を十分に考慮しなければならない
・考慮をしたかどうかについて、提出意見を考慮した結果及びその理由を公示する義務が課されている
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意見公募手続
一般原則
命令等を定める場合の一般原則
1)根拠となる法令への適合
・命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない
2)命令等制定後の適正確保
・命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該、命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない
適用除外
意見公募手続等の規定が適用されない行為
1)法律の施行期日について定める政令
2)恩赦に関する命令
3)命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
4)法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに関するものを指定する命令又は規則
5)公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
5)審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
・行政組織内部や行政主体相互間の関係についての命令等で、直接国民の権利義務とかかわらないものについても上記と同様に意見公募手続等の規定が適用されない
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行政指導
複数の者を対象とする行政指導を行う場合の定め
・同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするとき、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない
・公表とは、「相手側から請求があれば、公にしなければならない」よりも積極的に世間一般に知らしめ周知させること
行政指導中止等の定め
・法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる
・ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りではない
処分等の求め
・何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる
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行政指導
許認可等をする権限に関連する行政指導
・許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない
行政指導の種類
行政指導の分類
1)規制的行政指導
・地域環境を維持するために法律よりも厳しい建築基準を要請する行政指導などで、私企業等の活動を行うためのもの
2)助成的行政指導
・中小企業の経営指導や税務・労務相談などの国民の利益につながるような行政指導のこと
3)調整的行政指導
・建設業者と周辺住民との利害対立を調整すうために、あっせん案を提示するような行政指導のこと
行政指導の方式
1)行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容ならびに責任者を明確にしなければならない
2)行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、以下に掲げる事項を示さなければならない
・当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
・上記の条項に規定する要件
・当該権限の行使が上記の要件に適合する理由
3)行政指導が高騰でされた場合において、その相手方から1)2)の事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない
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行政指導
行政指導の一般原則
行政指導の一般原則
1)行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないことに留意しなければなrない
2)行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない
3)行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない
1.行政組織法上の限界
・「行政機関の任務又は諸所事務の範囲を逸脱してはならない」ので、その範囲を逸脱し、行われた行政指導は違法となる
2.任意の協力による行為
・行政指導は、行政処分にように、相手方に義務を課したり、その権利を制限するものではない
・そのため、「あくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」という確認規定を置いている
申請に関する行政指導
申請に関する行政指導
・申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない
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不利益処分
聴聞手続の流れ
1)聴聞の通知
2)主催者の氏名
3)関係人の参加許可
4)文書等の閲覧請求
5)審理
6)意見陳述等・職員への質問
7)聴聞調書・報告書の作成・提出
8)不利益処分の決定
聴聞の通知
1.通知事項
・行政庁は、聴聞を行うにあたっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、以下に揚げる事項を書面により通知しなければならない
聴聞の通知事項
1)予定される不利益処分の内容・根拠法令の条項
2)不利益処分の原因となる事実
3)聴聞の期日・場所
4)聴聞に関する事務を所掌する組織の名称・所在地
・聴聞の通知をせずに、聴聞手続を行った上で、不利益処分がならされた場合、当該不利益処分は取消自由になると解される
2.教示
・教示とは、名宛人となるべき者が行うことができる具体的内容を教え示すこと
主宰者
・主宰とは、聴聞の運営について必要な一切をつかさどること
・聴聞の主宰者は、行政庁が指名する職員が担当する
聴聞手続における当事者の権利
1.代理人の選任
・聴聞の通知を受けた名宛人は、代理人を選任することができる
代理人の権限
・代理人は聴聞に関する一切の行為ができるが、その資格を書面で証明しなければならない
・代理人が資格を失った場合には、選任した当事者が書面で当該行政庁に届け出なければならない
2.文書等閲覧請求権
・当事者は、予定されている不利益処分の原因となる資料の閲覧を請求することができる
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不利益処分
意見陳述手続
2.聴聞の手続の概要
・聴聞の手続とは、名宛人となるべき者に対して審理の場を設けて、口頭による意見陳述や質問などの機会を与え、名宛人となるべき者に防御権を行使する機会を付与すること
3.弁明の機会の付与の手続の概要
・弁明の機会の付与とは、口頭ではなく、原則として書面による意見陳述をすること
4.聴聞・弁明の機会の付与の省略
1)緊急を要する場合
2)資格の不存在・喪失が判明した場合
3)技術的基準
4)金銭に関する処分
5)義務が著しく軽微なものであり、政令で定めるもの
不利益処分の決定
・不利益処分をする場合には、意見陳述手続の他に、以下のような理由の提示が必要となる
不利益処分の理由の提示
1)行政庁は、名宛人に対し、同時に不利益処分の理由を示さなければならない
2)この不利益処分を書面でする場合には、その理由も書面で示さなければならない
3)ただし、差し迫った必要がある場合には、理由を示さなくともよいが、理由を示すことが名宛人の所在が判明しない等の困難な場合を除いて、処分後の相当期間内に、理由を示さなければならない
・不利益処分の理由の提示は、聴聞を要する手続でも弁明の機会の付与を要する手続でも必要である
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