認知症介護と障がい者支援2020年10月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2020年09月 | 2020年10月の記事一覧 | 2020年11月
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差止めの訴え

差止めの訴え
・差止めの訴えとは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわらず、これがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう
要件
・一定の処分または裁決がされることにより、重大な損害を生ずるおそれがあること
・その損害を避けるため他に適当な方法があるときを除く
原告適格
・行政庁が一定の処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者
仮の義務付け・仮の差止め
・仮の義務付けまたは仮の差止めは、仮の救済制度であり、取消訴訟における執行停止に相当する
1)仮の義務付け
要件
・義務付けの訴えに係る処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本業について理由があるとみえるとき
要件
2)仮の差止め
・差止めの訴えに係る処分または裁決がされることにより生ずる償うことにできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本業について理由があるとみえるとき
例外
・公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは認められない
特徴
・執行停止の手続に関する規定や内閣総理大臣の異議に関する規定などが準用される

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2020.10.31 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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義務付けの訴え

義務付けの訴え
・義務付けの訴えとは、一定の場合において、行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう
義務付けの訴えの種類
1)申請型
定義
・行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるにかかわらず、これがされないとき、
要件
・申請または審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分または裁決がされないこと(不作為型)
・申請または審査請求を却下しまたは棄却する旨の処分または裁決がされた場合において、当該処分または裁決が取り消されるべきものであり、または無効もしくは不存在であること(拒否処分型)
原告適格
・法令に基づく申請または審査請求をした者
併合提起
・不作為の違法確認の訴え
・取消訴訟、無効等確認の訴え
2)非申請型
定義
・行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらず、これがされないとき
要件
・一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないこと
原告適格
・行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者

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2020.10.30 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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無効等確認の訴え

無効等確認の訴え
・無効等確認の訴えとは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟をいう
無効等確認の訴えの原告適格
1)予防訴訟
原告適格
・当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者
内容
・ある処分を前提として行われる後続処分により損害を受けるおそれのある場合に、後継処分が行われることを予防するために、最初の処分の無効確認を認める訴訟
2)補充訴訟
原告適格
・その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの
内容
・処分の効力の有無を前提とした当事者訴訟や民事訴訟など他の訴訟では権利を救済できない場合に、当該処分の無効確認を認める訴訟
不作為の違法確認の訴え
・不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう
・不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請が適法か不適法かを問わず、当該申請をした者に限り提起することができる

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2020.10.29 07:25 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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取消訴訟の判決

取消訴訟の判決の種類
1)却下
・訴訟要件が欠けていることを理由として本案の審理を拒否するもの
2)棄却
・原告の主張を審理した結果、理由がないとして訴えを退けるもの
3)認容
・原告の請求の理由を認めて、その全部または一部を認容するもの
4)事情判決
・処分または裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分または裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる
判決の効力
・取消訴訟の判決が確定すると、以下の効力が発生する
・但し、形成力と拘束力は、処分または裁決を取り消す裁決(認容裁決)についてのみ生じる効力である
1)既判力
・確定判決と同一内容の主張を同一の理由で再度主張することはできず、裁判所も確定判決の内容と抵触する判断をすることはできない
2)形成力
・処分または裁決を取り消す判決が確定したときは、その処分または裁決は行政庁の取消し行為を必要とすることなく、直ちに処分または裁決は行政庁の取消行為を必要とすることなく、直ちに処分または裁決の時にさかのぼって無効となる
3)拘束力
・処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他関係行政庁を拘束する

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2020.10.28 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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取消訴訟の審理と執行停止

本案審理
1.審理の手続
・訴えが、訴訟要件を具備しており、適法な訴えであると認められたとき、裁判所は、内容の当否を審理する
・行政事件訴訟法では、原則として民事訴訟と同様に弁論主義がとられているものの、職権証拠調べと釈明処分の特則を定め、弁論主義を一部修正している
1)職権証拠調べ
・裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる
2)釈明処分の特則
・裁判所は、行政庁に対し、その保有する資料等の提出を求めることができる
2.訴訟参加
・裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者もしくはその第三者の申立てまたは職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる
・裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、申立てまたは職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる
執行停止
・処分に対し取消訴訟が提起されても、原則として、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられない(執行不停止の原則)
・ただし、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止をすることができる(執行停止)

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2020.10.27 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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取消訴訟

訴訟要件に関する重要判例
1)処分性
処分性の肯定例
・土地区画審理事業の事業計画の決定
・特定の保育所を廃止する条例制定行為
・病院開設中止勧告
・二項道路の指定
処分性の否定例
・通達
・ごみ処分場設置行為
・用途地域の指定
・住民票に世帯主との続柄を記載する行為
2)訴えの利益(原告適格)
・処分性の要件が満たされたとしても、実際に行政処分の違法を主張してその取消しを求める者は、訴えの利益を有していなければならない
・訴えの利益は、原告適格と狭義の訴えの利益から考察される
原告適格の肯定例
・新規公衆浴場営業者の営業許可に対する既存業者
・小田急高架事業計画認可の取消しを求める周辺住民
・場外車券発売施設の設置許可の取消しを求める医療施設等開設者
原告適格の否定例
・新規質屋営業者の営業許可に対する既存業者
・特別急行料金改定の認可処分の取消しを求める鉄道利用者
3)訴えの利益
・裁判は、原告に現実的救済を与えることを目的としてなされる
・取消判決が下されても原告の救済が現実に達成できないものであれば、その訴えは却下される
狭義の訴えの利益の肯定例
・公務員の免職処分
・運転免許取消処分
・公文書の非公開決定
・後行処分がある場合の先行処分
・開発許可

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2020.10.26 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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取消訴訟

取消訴訟
・取消訴訟とは、処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えの総称である
原処分主義
・裁決の取消しの訴えにおいては、原処分の違法を主張することはできない
・原処分の違法を主張するためには、処分の取消しの訴えを提起しなければならない
取消訴訟の訴訟要件
・取消訴訟が提起された場合には、裁判所は、まず、提起された訴えが訴訟要件を備えているかどうかを職権で審理する(要件審理)
・訴訟要件を欠く場合、訴えは不適法なものとして却下される
1)処分性
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
2)訴えの利益(広義)
・原告適格:法律上の利益を有する者
・狭義の訴えの利益:」現実に利益の回復が得られる状態
3)被告適格
・処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属する場合:国または公共団体
・処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合:当該行政庁
4)管轄裁判所
・事物管轄:地方裁判所(第一審)
・土地管轄:被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分、裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所
5)出訴期間
・処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月以内
・処分または裁決の日から1年以内
6)審査請求
・原則:自由選択主義
・例外:審査請求前置主義

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2020.10.25 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政事件訴訟法の種類

当事者訴訟
1)形式的当事者訴訟
・当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを形式的当事者訴訟という
・処分に関する訴訟であるので、本来、抗告訴訟で争うべきであるが、紛争の性質上、当事者の一方を被告とし訴訟を提起するべきことが、法令の規定により定められている
2)実質的当時者訴訟
・公報上の法律関係に関する確認の訴えその他の公益上の法律関係に関する訴訟を実質的当事者訴訟という
・対等な当事者間の訴訟である点で民事訴訟と異ならないが、争われるのが公報上の法律関係であることから、行政事件訴訟となる
3)抗告訴訟の規定の準用
・抗告訴訟に関する規定のうち、以下に示すものは、当事者訴訟にも準用される
→行政庁の訴訟参加、職権証拠調べ、判決の拘束力、訴訟費用の裁判の効力、釈明処分の特則など
民衆訴訟と機関訴訟
・客観訴訟には、民衆訴訟と機関訴訟がある
1)民衆訴訟
・国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、かつ、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にあっかわらない資格で提起するものをいう
2)機関訴訟
・国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう

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2020.10.24 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政事件訴訟法の種類

行政事件訴訟の分類
1)主観訴訟
・自己の権利利益を守るために提起する訴訟
2)客観訴訟
・自己の権利利益とは無関係に客観的な法秩序ないし公益を構成するために提起する訴訟
抗告訴訟
・抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である
抗告訴訟の種類
1)処分取消しの訴え
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟
2)裁決の取消しの訴え
・審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消いを求める訴訟
3)無効等確認の訴え
・処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟
4)不作為の違法確認の訴え
・行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟
5)義務付けの訴え
・行政庁が一定の処分または裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟
・非申請型とは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらず、これがされないとき
・申請型とは、行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるにかからずこれがされないとき
6)差止めの訴え
・行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずる訴訟

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2020.10.23 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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裁決、教示

裁決
・審査請求に対して審査庁が最終的に下す判断のこと
・審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない
裁決の種類
1)却下裁決
・審査請求の要件を欠き、不適法である
2)棄却裁決
・審査請求に理由がない(処分が違法又は不当でない)
3)認容裁決
・審査請求に理由がある(処分が違法又は不当である
4)事情裁決
・処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合
教示
・行政庁が不服申立て(審査請求もしくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て)をする事ができる処分を行うにあたっては、処分の相手方(および一定の場合には利害関係人)に対し、不服申立てをすることができる旨など一定の事項を教示しなければならない
1.職権教示義務
1)種類
・行政庁が、不服申立てをすることができる処分を書面で行う場合
2)教示の内容
・当該処分について、不服申立てをすることができること
・不服申立てをすべき行政庁
・不服申立てをすることができる期間
3)方法
・書面によって教示しなければならない
2.請求に基づく教示義務
1)種類
・行政庁が、利害関係人から教示を求められた場合
2)教示の内容
・当該処分が、不服申立てをすることができる処分であるかどうか
・不服申立てをすべき行政庁
・不服申立てをすることができる期間
3)方式
・口頭でも書面でも行うことができるが、書面による教示を求められた場合は書面による

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2020.10.22 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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審査請求の要件と審理

書面審理主義
・審査請求の審理は、原則として、審査請求書・弁明書・反論書などの書面により行われる
1)弁明書
・審理員は、審査庁から指名されたときは、原則として、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁等に送付し、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求める
・審理員は、処分庁等から弁明書に提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない
2)反論書
・弁明書の送付を受けた審査請求人は、反論書を提出することができ、参加人は、意見書を提出することができる
・審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときは、これを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない
審理手続の終結
・審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結する
・審理手続を終結したときは、審理員は、遅滞なく審理員意見書を作成し、速やかに、それを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない
1)審理員意見書
・審理員が作成する、審査庁がすべき裁決に関する意見書
2)事件記録
・審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
行政不服審査会等への諮問
・審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、行政不服審査会に諮問しなければならない
・地方公共団体には、執行機関の付属機関として、行政不服審査会と同様に諮問機関がおかれる

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2020.10.21 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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審査請求の要件と審理

審査請求の要件
・審査請求が適法とされるためには、以下のような要件が必要となる
1)対象
・処分と不作為
2)不服申立適格
・処分についての審査請求→法律上の利益を有する者
・不作為についての審査請求→申請をした者
3)不服申立の利益
・現実に利益が救済される状態にあること
4)審査請求先
・原則として処分庁等の最上級行政庁
5)処分についての審査請求期間
・処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内
・処分があった日の翌日から起算して1年以内

6)不作為についての審査請求期間
・期限なし
7)方式
・所定の事項を記載した審査請求書を提出する
不適法な審査請求の却下と補正
・審査請求の要件がひとつでも欠ければ、当該審査請求は不適法なものとして却下される
・審査請求書の記載や添付書類に不備があるにすぎないときは、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない
審理員
・審査庁は、原則として、審査庁に所属する職員の中から、審査請求の審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人および処分庁等に通知しなければならない
・審査庁から指名された職員は、審理員と呼ばれる
審査請求の審理
・原則として、書面により行われる
・例外として、審査請求人または参加人の申立てがあった場合には、審理員は、原則として、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない

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2020.10.20 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政不服審査法総論

行政不服申立ての意義
1)行政不服申立て
・行政不服申立てとは、行政庁に対して、違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、その処分の取消しその他の是正を求めること
・行政不服審査法により、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政不服申立ての制度が設けられている
2)行政不服申立ての対象
・行政不服申立ての対象となるのは、処分と不作為である
・処分とは、処分その他公権力の行使に当たる行為をいう
・不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいう
不服申立ての種類
・行政不服審査法に定める不服申立てには、審査請求、再調査の請求、再審査請求の3種類がある
1)審査請求
・処分についての審査請求:行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができる
・不作為についての審査請求:法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる
2)審査請求をすべき行政庁
・処分庁等に上級行政庁がない場合→処分庁等
・処分庁等が主任の大臣または宮内庁長官または庁の長である場合→処分庁等
・宮内庁長官又は庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合→宮内庁長官または庁の長
・主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合→主任の大臣
・上記以外の場合→処分庁等の最上級行政庁

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2020.10.19 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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申請に対する処分と不利益処分

申請に対する処分と不利益処分の意義
1)申請に対する処分
・申請とは、「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為」であって、当該行為に対して行政庁が諾否の砲塔をすべきこととされているもの」をいう
2)不利益処分
・不利益処分とは、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接にこれに義務を課し、またはその権利を制限する処分」をいう
申請に対する処分
・審査、処分基準の設定、公表:義務
・標準処理期間の設定:努力義務
・標準処理期間の公表:義務
・申請に対する審査の開始:義務
・理由の提示:義務
・情報の提供:努力義務
・公聴会の開催:努力義務
不利益処分
・審査、処分基準の設定、公表:努力義務
・理由の提示:義務
意見陳述手続
・不利益処分を行う場合、原則として、意見陳述のための手続(意見陳述手続)をとらなければならない
・意見陳述手続には、聴聞と弁明の機会の付与がある
1)聴聞
・不利益の程度が大きい不利益処分
・原則は、聴聞期日に口頭で意見陳述
・例外は、出頭して意見を述べる代わりに、書面により陳述書を提出することも可
・代理人、参加人、文書などの閲覧請求→可
具体例
・許認可等の取消し
・資格または地位のはく奪
2)弁明の機会の付与
・聴聞の対象以外の不利益処分
・原則は、書面審理
・例外は、行政庁の裁量で特別に認めた場合は口頭による意見陳述も可
・代理人→可
・参加人、文書などの閲覧請求→不可
具体例
・営業停止
・施設の改善命令

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2020.10.18 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政手続法総論

行政手続法の目的・対象
・行政手続法は、行政手続において行政機関が守るべきルールを定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする
行政手続法の対象
1)処分
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
2)行政指導
・行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
3)届出
・行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの
4)命令等
・内閣又は行政機関が定める以下に揚げるもの:法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針
行政手続法の適用範囲
1)処分及び行政指導
・類型的に特殊性を有するものには、行政手続法の処分及び行政指導の規定は適用されない
・国会又は地方議会の議決による処分、裁判所による処分
・刑事事件手続、租税犯則事件手続
・国公立学校の教育関係、矯正及び収容関係、公務員関係
・外国人の出入国及び帰化関係
・試験又は検定関係
・行政不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分

2)命令等を定める行為
・法律の施行期日について定める政令、恩赦に関する命令など一定の命令等を定める行為については、行政手続法の意見公募手続等の規定は適用されない
3)地方公共団体の機関
・地方公共団体の機関の行政活動については、地方自治を尊重する観点から、行政手続法の規定に適用が制限されている

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2020.10.17 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政強制・行政罰

行政上の強制手段
・行政上の目的を実現するために行う強制的な手段として、行政上必要な状態を実現する作用である行政強制と、義務違反に対する制裁である行政罰がある
行政上の強制執行
1)代執行
・行政庁が義務者に代わって、自ら又は第三者によって義務の内容を行い、その費用を義務者から徴収する
対象:代替的作為義務の不履行
2)執行罰
・過料に処する旨を予告して、心理的圧迫を加える
対象:義務の不履行全般
3)直接強制
・直接に義務者の身体・財産に対して実力を加えて、義務の履行があったのと同一の状態を実現する
対象:義務の不履行全般
4)強制徴収
・行政庁が自ら強制的に徴収する
対象:金銭給付義務の不履行
代執行の要件
1)不履行に態様
・法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為の不履行であること
・他人が代わってなすことにできる行為(代替的作為義務)の不履行であること
2)補充性・公益性
・他の手段によってその履行を確保することが困難であること
・その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められること
即時強制
・相手方に義務を課すことなく、目前急迫の障害を除くために、直接に国民の身体または財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用をいう
行政罰
1)行政刑罰
・犯罪として処罰すべき行政上の義務違反
2)秩序罰
・軽微な義務違反

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2020.10.16 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政行為の種類

法律行為的行政行為の種類
命令的行為
1)下命
・国民に対し、作為義務、不作為義務を命ずる
例:課税処分、営業停止処分
2)許可
・法令又は行政行為によりすでに課されている一時的な禁止(不作為義務)を、特定の場合に解除し、適法に特定の行為をすることができるようにする
例:各種の営業許可、自動車運転免許
3)免除
・法令又は行政行為によりすでに課されている作為義務又は受忍義務の全部又は一部を、特定の場合に解除する
例:納税義務の免除、児童の就学義務の免除
形式的行為
1)特許
・特定人のために新たな権利を設定し、その他法律上の地位を付与する
例:公有水面埋立の免許、公務員の任命、河川の占有許可
2)認可
・契約など私人間の法律行為を補充して、法律上の効果を完成させる
例:農地の権利移転の許可
3)代理
・本来は第三者が行うべき行為を国または地方公共団体等の行政主体が代わって行うことにより、当該第三者が自ら行ったのと同じ効果を生ずる
例:租税滞納処分として差し押さえた財産の公売
準法律行為的行政行為の種類
1)確認
・ある特定の事実又は法律関係に関して疑いや争いがある場合に、公の権威をもって、その存否・正答について判断し確定する
例:当選人の決定、所得税額の更正決定、発明の特許
2)公証
・特定の事実又は法律関係の存否を公に証明する
例:選挙人名簿への登録、不動産登記記録への登記
3)通知
・特定の人又は不特定多数の人に対し、特定の事項を知らせる
例:納税の督促、代執行の前提としての戒告
4)受理
・他人の行為を有効なものとして受領する
例:各種の届出書の受理

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2020.10.15 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0016_convert_20150727101733.jpg

行政行為の意義と効力

行政行為の意義と効力
・行政行為とは、行政庁が、法令に基づいて、一方的に(公権力の行使として)、国民に対して、その権利義務や法的地位を具体的に変更する法的行為のこと
行政行為の効力
1)拘束力
・その内容に応じて、行政機関や相手方を拘束する
2)公定力
・たとえ行政行為に瑕疵があっても、権限ある行政庁又は裁判所が取り消すまでは、有効な行政行為として扱われる
3)自力執行力
・行政行為によって命ぜられた義務を国民が履行しない場合に、行政行為の実効性を確保するため、法律に基づいて、行政庁が自らの判断によってその内容を強制し、義務の内容を実現する
4)不可争力
・行政行為がなされて一定期間が経過すると、行政行為の効力について不服を申し立てたり、裁判所に訴えたりすることができなくなる
5)不可変更力
・紛争を裁断する行政行為について、権限ある行政庁がいったん下した判断を、自ら取り消しまたは変更することはできない
行政行為の種類
・行政行為は、行政庁の意思表示によって成立する法律行為的行政行為と行政庁の意思表示以外の精神の作用(認識・判断など)の表示に対し、法律により一定の法的効果が付与される結果、行政行為とされる準法律行為の行政行為に分類することができる

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2020.10.14 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0011_convert_20150727101134.jpg

行政組織

行政立法
2.法規命令の分類
1)政令
・内閣が制定する
2)内閣府令
・内閣総理大臣が制定する
3)省令
・各省の大臣が制定する
4)外部規則
・各庁の長官や委員会が制定する
5)独立機関の規制
・人事院や会計検査院が制定する
委任命令の限界
・委任命令は、それが授権をした法律の委任の範囲内にあるのかが問題となる
無効とされた例
1)監獄法施行規則
・被拘留者と幼年者との接見を原則として禁止し、例外的に監獄長の裁量でこれを許す定めは、監獄法の委任を超え無効である
2)児童扶養手当法施行令
・児童扶養手当の支給対象となる「母が婚姻によらないで懐胎した児童」から、「父から認知された児童」を除外している規定は、児童扶養手当法の委任の範囲を超え無効である
3)地方自治法施行令
・公務員が地方議員の解職請求の代表者になることを禁止する規定は、地方時事法に基づく政令の定めとして許される範囲を超え、無効である
4)薬事法施行規則
・一定の医薬品につき、郵便その他の方法による販売又は授与を一律に禁止する規定は、薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である
無効とされなかった例
1)銃砲刀剣類登録規制
・銃砲刀剣類書字等取締法が例外的に所持を認める刀剣類の登録対象について、日本刀に限定する規定は、法の委任の趣旨を逸脱した無効のものとしない

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2020.10.13 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政組織

国の行政組織
1.内閣
・内閣は、首長たる内閣総理大臣及び14人以内の国務大臣で組織される合議体の期間である
・国務大臣の数は、特別に必要のある場合には、3人まで増員することができる
2.内閣の下にある行政機関
・内閣の下に、国の行政機関として、省、外局(委員会、庁)を置き、行政事務を分担させている
1)内閣府
・長:内閣総理大臣
2)省
・長:各省大臣
3)委員会、庁
・内閣府または各省は、その外局として委員会、庁を設置する
・宮内庁は、外局でなく、特別の機関として位置付けられている
4)独立行政法人
・人事院:国家公務員に関する人事行政機関
・会計検査院:政府の財政の執行を監視し検査することを任務とする憲法上の監査機関
行政立法
1.行政立法
・行政立法とは、行政機関が制定する法定規範のこと
・行政立法は、その内容により法規命令と行政規則に分かれる
・法規命令は、法律の授権の程度によってさらに委任命令と執行命令に分かれる
1)法規命令(法規たる性質を有する)
・委任命令とは、国民の権利義務の内容を定めるため、法律の授権の程度の程度は個別的、具体的でなければならない
・執行命令とは、上級法令に基づいて実施に必要な具体的細目事項を定めるため、個別的、具体的な法律の授権は必要ない
2)行政規則(法規たる性質を有しない)
・行政機関内部で効力を有する

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2020.10.12 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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行政上の法律関係

行政の基本原理
1.法律による行政の原理
・法律による行政の原理とは、法律は行政に優位し、行政は法律の命ずるところに従って行動しなければならないという原則
三原則
1)法律の優位
・行政の活動は、法律に違反して行うことはできない
2)法律の法規創造力
・法規(国民の権利義務に関する定め)は、法律によってのみ創造できる
3)法律の留保
・行政は法律の根拠がなければ活動できない
2.法律の留保
・上記の三原則のうち、法律の優位、法律の法規創造力については、三権分立が確保された法治国家である以上当然のこととされている
3.法の一般法則
・法の一般原則とは、法の欠缺(けんけつ)を補充し、または法の画一的・硬直的な適用を修正する原則をいう
・行政法の分野では、法治主義の形式的な運用をチェックする原則として機能している
法の一般原則
1)平等原則
・国民は法の下に平等に取り扱わなければならない
2)比例原則
・達成されるべき目的とそのためにとられる手段との間には、-合理的な比例関係が存在しなければならない
3)信義誠実の現実(信義則)
・人は各々の具体的事情の下において、相手方から一般に期待される信頼を裏切ることのないように誠意をもって行動すべきである
4)権利濫用禁止の原則
・権利の濫用は許されない
5)禁反言の法理
・自己の過去の言動に反する主張をすることにより、その過去の言動を信頼した相手方の利益を害することはできない
6)信頼保護の原則
・行政庁の言動を信頼した者の利益を害することは許されない

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2020.10.11 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国家賠償法2条

公の営造物の設置管理の瑕疵が原因となり生じた損害に対する賠償責任
1)道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる
2)上記の他に尊顔の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する
公の営造物
・通常、営造物とは、行政主体により、公の目的で供用される物的施設に人的要素が含まれるが、人的要素については、主に国家賠償法1条の範疇となるので、国家賠償法2条の営造物は、物的施設のみが対象となる
・講学上の公物とほとんど同じ意味と解することができる
・公の目的に供されている有体物であるので、土地や建物などの不動産はもちろん、動産も含まれる
・人工公物だけでなく、自然公物も含まれる
・自有公物だけでなく、私人が所有する土地などのい他有公物も、それが公の目的に供されていれば、公の営造物となりえる
設置又は管理の瑕疵
1)無過失責任主義
・営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国又は公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない
2)通常有すべき安全性
・設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用しないという注意義務は、利用者である一般市民の側が負うのが当然である
3)事実上の管理
・判例は、設置又は管理の瑕疵の判断をする際に、法律上の管理権のみならず、事実上の管理も含まれると判示している

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2020.10.10 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国家賠償法1条

公務員の公権力の行使により損害が発生した場合の賠償責任
1)国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
2)公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する
民法の使用者責任との比較
1)使用者(行政主体)が被用者(公務員)の選任及びその事業の監督につき相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生じた場合の免責
・民法715条→認められる
・国家賠償法1条→認められない
2)加害者(公務員)個人に対する損害賠償請求(民法709条の適用)
・民法715条→できる
・国家賠償法1条→できない
3)加害者(公務員)に対する使用者(行政主体)の求償
・民法715条→できる
・国家賠償法1条→公務員に故意又は重大な過失がある場合にできる
国又は公共団体
公権力の行使の民間委託
1)指定確認検査期間の行う建築確認
・建築主事と同様の建築確認を行う指定確認検査期間の当該確認処分に起因した私人の損害については、当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体が国家賠償責を負う
2)児童養護施設の職員の養育監護行為
・都道府県による児童福祉法の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等の当該監護行為は公権力の行使に当たる

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2020.10.09 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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国家補償

国家補償の分類
・国家賠償とは、違法な行政の活動によって被った損害の賠償をする制度である
・損失補償とは、適法な行政の活動によって生じた損失の補填をする制度である
・国家賠償については、国家賠償法という一般法が存在するが、損失補填については一般法は存在しない
国家賠償法の分類
1)公務員の公権力の行使により損害が発生した場合の賠償責任
・公務員の活動に焦点を絞った賠償責任
2)公の営造物の設置管理の瑕疵が原因となり生じた損害に対する賠償責任
・施設などの管理に焦点を絞った賠償責任
賠償責任者
1)公務員の選任若しくは監督をする者と公務員の俸給、給与その他の費用を負担する者が異なる場合
2)公の営造物の設置若しくは管理に当たる者と設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なる場合
・以上の場合には、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずることとなる
相互保証主義
・相互保証主義とは、外国人が被害者である場合には、その外国人の母国において日本人が被害者の場合に国家賠償するのであるなら、日本においてもその外国人に国家賠償をする
民法の適用
・国家賠償法1条から3条の規定によるほかは、民法の規定による
具体例
・不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定
・損害賠償の対象となる範囲の規定
他の法律の適用
・国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる

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2020.10.08 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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取消訴訟の規定の準用

取消訴訟以外の抗告訴訟について準用される規定
1.抗告訴訟全般で準用されている規定
1)被告適格等
2)管轄
3)関連請求に係る訴訟の移送及び請求の併合
4)訴えの変更
5)第三者及び行政庁の訴訟参加
6)職権証拠調べ
7)判決の拘束力
8)訴訟費用の裁判の効力
2.抗告訴訟全般で準用されていない主な規定
1)原告適格
2)法律上の利益に関係ない違法の主張
3)出訴期間
4)被告を誤った場合の救済
5)裁量処分の取消し
6)事情判決
7)判決の第三者効
8)第三者の再審の訴え
無効等確認の訴え
無効等確認の訴えで準用されている規定
1)原処分主義
・処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に準用される
2)原告による請求の追加的併合の特則
・処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用される
3)釈明処分の特則
4)執行停止
5)執行停止決定等に関する第三者効
当事者訴訟
1.当事者訴訟で準用されている規定
1)関連請求に係る訴訟の移送及び請求の併合
2)法令に出訴期間の定めがある場合に被告を誤った場合の救済
3)行政庁の訴訟参加
4)釈明処分の特則
5)職権証拠調べ
6)判決の拘束力
7)訴訟費用の裁判の効力
2.当事者訴訟で準用されていない主な規定
1)原告適格
2)被告適格等
3)管轄
4)出訴期間
5)第三者の訴訟参加
6)執行停止
7)裁量処分の取消し
8)事情判決

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2020.10.07 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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執行停止・判決

取消訴訟の判決
3.事情判決
・取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、裁決を棄却することができる
教示制度
1.取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合の教示
教示すべき事項
1)当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者(原則として行政主体)
2)当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
3)審査請求前置主義が採用されている旨の定めがあるときは、その旨
2.裁決主義がとられている場合の教示
・行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対して、法律にその定めがある旨を書面でしなければならない
3.形式的当事者訴訟に関する教示
教示すべき事項
1)当該訴訟の被告とすべき者
2)当該訴訟の出訴期間
4.誤った教示をした場合の措置
・誤った教示をしたことにより、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することができる

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2020.10.06 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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執行停止・判決

取消訴訟の判決
1.判決の種類
1)訴訟要件を満たさない→却下判決
2)訴訟要件を満たす→違法事由あり→認容判決(取消判決)
3)訴訟要件を満たす→違法事由あり→事情判決(請求棄却)
4)訴訟要件を満たす→違法事由なし→棄却裁決
2.判決の効力
・本案審理を経て認容判決(取消判決)をすると、以下のような効力が生じる
既判力
・判決が確定すると同一事項について後に問題になっても、その当事者はその判決に矛盾する主張ができず、裁判所もこれに抵触する判断をすることができない
形成力 第三者効
・取消判決により、当該処分の効力は遡及して消滅し、当初からその処分がなされなかったのと同じ状態となる
・また、形成力は、第三者に対しても効力を有する
・この第三者効の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用される
拘束力
・処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する
・拘束力とは、具体的には、同一事情で、同一内容で取り消された処分と同一の処分を禁止することを意味する
・さらに、再度処分をする場合には、問題となった部分における違法事由を修正するような判断を求めることも含まれる

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2020.10.05 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0048_convert_20150810161701.jpg

執行停止・判決

執行停止制度
4.事情変更による執行停止の取消し
・執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したとき、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り下げることができる
5.内閣総理大臣の異議
・行政不服審査法に規定はないが、執行停止の決定を失効してしまう制度が行政事件訴訟法には規定されており、これを内閣総理大臣の異議という
内閣総理大臣の異議
・内閣総理大臣は、やむをえない場合に執行停止の決定の前あるいは後に、理由を付して異議を述べることができ、この意義があったときは、裁判所は執行を停止することができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない
・執行停止の決定があった後の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない
・この異議を述べると内閣総理大臣は、次の国会(通常国会)において、これを国会に報告しなければならない
6.仮の救済制度
仮の義務付けと仮の差止めにおける準用規定
1)執行停止の決定は、疎明に基づく
2)執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない
3)執行停止の申立てに対しる決定に対しては、即時抗告をすることができる
4)上記の即時抗告は、その決定を停止する効力を有しない
5)事情変更による執行停止の取消し
6)内閣掃除大臣の異議
7)取消判決の拘束力

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2020.10.04 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
CIMG7018_convert_20150826085014.jpg

執行停止・判決

執行停止制度
1.仮処分の排除
・仮処分とは、訴訟の対象となる処分を仮に差し止めてしまうことをいう
・民事訴訟において、この仮処分を行うことが比較的容易にできるため、これを取消訴訟において認めるのは適当ではない
・行政事件訴訟法では、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない
・仮処分の代わりとなる仮の救済措置として、執行停止という制度が規定されている
2.執行不停止の原則
・行政事件訴訟法も行政の安定のために審査請求と同様に処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないと規定し、執行不停止が原則となっているが、以下の要件を満たした場合は、執行停止される
執行停止の要件
積極要件
1)適法に訴訟が提起されていること
2)重大な損害を避けるために緊急の必要があること
消極要件
3)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
4)本案について理由がないとみえるときでないこと
3.執行停止の決定
・執行停止の決定は、裁判所の職権ではできず、必ず原告の申立てがなければならない
・この決定は、疎明に基づいてなされ、口頭弁論を経ないですることができる
執行停止の内容
1)処分の効力の停止
2)処分の執行の停止
3)手続の続行の停止

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2020.10.03 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
DSC_0126_convert_20150820235108.jpg

取消訴訟の審理

5.請求の併合
併合の類型
1)請求の客観的併合
・1人の原告が、同一の被告に、複数の請求を1つの訴えで行うことができる
2)共同訴訟
・複数の者が共同訴訟人として訴えたり、訴えられることができる
3)請求の追加的併合
・第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる
・原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる
6.訴えの変更
・裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎の変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更をすることができる
釈明処分
・裁判所は、訴訟関係を明確にするため、以下に掲げる処分をすることができる
1)当事者本に又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること
2)口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること
3)訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること
4)当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと
5)検証をし、又は鑑定を命ずること
6)調査を嘱託すること

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2020.10.02 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |