認知症介護と障がい者支援2021年10月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2021年09月 | 2021年10月の記事一覧 | 2021年11月
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契約の効力

同時履行の抗弁権
・売買契約等の双務契約における当事者の一方が、相手方が債務の履行の提供をするまで、自己の債務の履行を拒絶することができる権限
1.同時履行の抗弁権が認められる場合
・双務契約による両当事者の債務
・解除による原状回復義務
・売主の担保責任
・請負人の担保責任
・負担付贈与のおける負担と贈与
・弁済と受取証書の交付
・契約が無効又は取り消された場合の当事者相互の返還義務
2.同時履行の抗弁権が認められない場合
・弁済と債権証書の返還
・弁済と抵当権設定登記の抹消請求
・貸借家屋の明渡しと敷金の返還
・造作買取請求と建物の明渡し
3、効果
1)履行遅滞責任を負わない
2)裁判上主張されたときは、引換給付判決がなされる
3)同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として、相殺することはできない
危険負担
1.原則
・双務契約において、一方の債務が債権者の帰責事由なく履行不能となった場合、債権者は、債務者から反対債務の履行請求を受けたとき、自己の債務の履行を拒絶することができる
2.例外
・債権者の帰責事由によって履行不能が生じた場合、債権者は反対債務の履行を拒絶することができない
・この場合、債務者は自己の債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還しなければならない

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2021.10.31 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の意義、成立

契約の成立
2.承諾
・承諾とは、申込みを受けてこれに同意することにより契約を成立させる意思表示のこと
1)承諾期間の定めのある申込みに対する承諾
・承諾は、その期間内に申込者に到達することを要し、期間内に到達しなければ、契約は成立しない
2)承諾期間の定めのない申込みに対しる承諾
・承諾は、申込みの効力が存続している間に申込者に到達すれば、契約が成立する
3.契約の成立時期
・承諾の通知が到達した時に契約が成立する
4.約款による契約
1)意義
・約款とは、多数の契約に用いるためにあらかじめ定型化された契約条項の総体のこと
2)定型約款の意義
・定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体のこと
・定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
3)定型約款の拘束力
a.個別条項についての合意擬制
・定型取引を行うことの合意をした者が、定型約款の契約の内容とする旨の合意をしていたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる
・定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる
b.不当な個別条項
・相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる

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2021.10.30 05:01 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の意義、成立

契約の成立
1.申込み
・申込みとは、一定の契約を締結しようとする意思表示のこと
1)申込みの効力発生時期と申込者の死亡、行為能力喪失
・申込みは、到達時に効力が発生する
・意思表示は、意思表示後の表意者の死亡や意思の能力の喪失、行為能力の制限があっても、原則として影響を受けない
例外
・申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は、行為能力の制限を受けた場合に、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思表示をしていいたとき、又は、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは効力を有しない
2)申込みの拘束力
a.承諾期間を定めた申込み
・承諾期間を定めた申込みは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、任意に撤回することができない
b.承諾期間を定めない申込み
隔地者間における申込み
・承諾期間を定めない申込みは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、承諾の通知を受けるための相当な期間は撤回することができない
対話者間における申込み
・対話者間における承諾期間の定めのない申込みは、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる

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2021.10.29 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の意義、成立

契約の意義
1.意義
・契約は、申込みと承諾という当事者の相対立する意思表示が合致することにより成立する法律行為
2.契約の分類
1)双務契約と片務契約
・双務契約とは、契約の当事者双方が債務を負担しあう契約
・片務契約とは、一方当事者のみが債務を負担する契約
2)有償契約と無償契約
・有償契約とは、当事者双方が対価的意味を持つ経済的出損をなす契約
・無償契約とは、一方当事者が対価的意味を持つ経済的出損をしない契約
3)諾成契約と要物契約
・諾成契約とは、当事者の合意のみで成立する契約
・要物契約とは、当事者の合意のほかに物の引渡しその他の給付をなすことを成立要件とうする契約
4)要式契約と不要式契約
・要式契約とは、一定の方式を成立の要件とする契約
・不要式契約とは、一定の方式を必要としない契約
※民法は、不要式契約が原則とされている
5)典型契約と非典型契約
・典型契約(有名契約)とは、民法が規定している13種の契約類型のこと
・非典型契約(無名契約)とは、民法に規定が置かれていない契約類型のこと
※契約自由の原則により、民法に規定が置かれていない契約を締結することは自由にできる
3.契約自由の原則
1)契約締結の自由
・何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる
2)契約内容の自由
・契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる

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2021.10.28 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権消滅

相殺
・相殺とは、2人の者が相互に同種の目的を有する債務を負担する場合において、その債務を対等額において消滅させる意思表示のこと
・相殺する側の債権を自働債権、相殺される側の債権を受働債権という
1.相殺の要件
1)相殺適状
・相殺適状とは、相殺をなすのに適した状態のこと
・具体的には、以下の要件を備えていることが必要
a.当事者間に対立した債権が存在すること
b.双方の債権が同種の内容を有すること
c.双方の債権が弁済期にあること
d.双方の債権が有効に存在すること
2)相殺禁止
a.性質上の相殺禁止
・自働債権に抗弁権が付着している場合には、相殺をすることができない
b.相殺制限特約
・当事者間に相殺制限特約がある場合には、相殺をすることができない
c.法律による相殺禁止
・受働債権が不法行為によって生じたとき
・受働債権が差押禁止債権であるとき
・自働債権が受働債権の差押後に取得された債権であるとき
・自働債権が差押えを受けたとき
2.相殺の方法
・相殺は、当事者の一方から相手方に対する一方的な意思表示によって行う
・相殺の意思表示に、条件や期限をつけることはできない
3.相殺の効果
1)債権の消滅
・双方の債権は、その対等額において消滅する
2)相殺の遡及効
・双方の債権が相殺適状を生じた時に遡って効力を生じる

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2021.10.27 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権消滅

5.弁済受領権
1)総説
・弁済は、弁済を受領する権限を有する者に対してなされなければならない
・通常は、債権者が弁済受領権を有する
・弁済受領権者以外への弁済は、原則として無効
2)受領権者としての外観を有する者に対する弁済
・受領権者としての外観を有する者とは、受領権者でないのに、取引通念上、受領権者らしい外観を呈する者のこと(表見受領者)
6.弁済の証拠
1)受取証書
・弁済者は、弁済と引換えに、弁済受領者に対し、受取証書の交付を請求することができる
・弁済と受取証書の交付とは同時履行の関係にある
2)債権証書
・債権証書とは、債権の成立を証する文書のこと
・債権証書がある場合、弁済者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる
・弁済と債権証書の返還は、同時履行の関係になく、弁済者は、弁済後において、証書の返還請求をすることができる
代物弁済
・代物弁済は、諾成契約であり、弁済者と債権者の間の合意のみによって成立する
・本来の給付に相当する価値を有する必要もなければ、給付の種類も問わない
1.代物弁済
・代物弁済とは、本来の給付に代えて、他の物の給付をもって債務を消滅させる契約のこと
2.供託
・供託とは、給付の目的物を供託所に寄託して債務を免れる制度

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2021.10.26 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権消滅

弁済
2.弁済の提供
2)効果
・債務者は履行遅滞の責任を免れる
・債権が双務契約上のものである場合には、相手方は、同時履行の抗弁権を失う
・約定利息が発生しない
・危険負担は債権者主義となる
・受領遅滞中の履行不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる
・注意義務が軽減されるので、債務者は、後に生じた履行不能について、故意又は重過失がない限り、債務不履行責任を負わない
・増加費用は債権者が負担する
3.弁済者
・債務者以外の第三者も、自己の名において、他人の債務を弁済する意思で、弁済することができる
第三者が弁済できない場合
・債務の性質がこれを許さないとき
・当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたとき
・弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が債務者又は債権者の意思に反して弁済をすること
4.弁済による代位
・弁済による代位とは、主債務者以外の者が弁済をした場合に、債権者が債務者に対して持っていた権利が、弁済をした第三者に移転すること
・弁済による代位には、法定代位と任意代位がある
法定代位
・弁済をなすことについて、正当な利益を有する者が、その弁済によって当然に債権者に代位すること
任意代位
・弁済をするについて正当な利益を有しない者が弁済により債権者に代位すること
・任意代位の場合、債権譲渡の債務者対抗要件、第三者対抗要件を満たさなければ、代位の事実を債務者、第三者に対抗することはできない

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2021.10.25 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権消滅

総説
・債権が消滅する原因は、弁済、代物弁済、供託、相殺、更改、免除及び混同の7つ
弁済
1.方法
1)弁済の目的物に関する規定
・特定物の引渡しを目的とする債権は、当事者間の契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らし、引渡時の品質を定めることができる場合には、その契約等の内容に適合した物を引き渡すべき
・引渡時の品質を定めることができない場合には、その引渡をすべき時の現状でその物を引き渡せばよい
2)弁済の場所に関する規定
・特定物の引渡しは、債権の発生当時に物の存在していた場所
・その他の弁済は、債権者の現在の住所となる
3)弁済の費用に関する規定
・運送費、荷造費、登録税、関税等の弁済の費用は、特約や特別の慣行がなければ、債務者が負担する
2.弁済の提供
1)要件
・弁済の提供は、債務の本旨に従った現実の提供があることを要するのが原則
債務の本旨に従った現実の提供
・現実の提供といえるためには、債権者が給付を受領する以外には何もしなくてよいほどの提供をすることを要する
口頭の提供(受領の催告)
・口頭の提供とは、債務者が現実の提供をなすための必要な準備を完了して、弁済受領権者にその受領を催告すること
a.口頭の提要が許される場合
・債権者があらかじめその受領を拒んだ場合
・債権の履行について債権者の行為を要する場合
b.口頭の提供すら不用の場合
・債権者の受領しない意思が明確なときは、債務者は、口頭の提供も不要

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2021.10.24 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権譲渡

債権譲渡の対抗要件
2.債務者以外の第三者に対する対抗要件
2)ともに確定日付のある場合
a.異時到達の場合
・2人の譲受人がともに確定日付のある証書による通知又は承諾を得ているとき、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日付又は確定日付のある証書による債務者の承諾の日時の先後によって判断される
b.同時到達の場合
・各譲受人は、債務者に対して、債権者として、その全額の弁済を請求することができる
・その反面、債務者は、譲受人の1人に弁済すれば、債務を免れる
3.債権譲渡における債務者の抗弁
・債権者は、対抗要件具備までに譲渡人に対して生じた事由ももって、譲受人に対抗することができる
債務引受け
・債務引受けとは、債務をその同一性を維持したままで、引受人に移転する契約のこと
1.併存的債務引受け
・併存的債務引受けとは、引受人が従来の債務者と併存して同一内容の債務を負担する契約
・併存的債務引受けがなされると、債務者と連帯して引受人も同一内容の債務を債権者に対して負担し、債務者は債務を免れない
2.免責的債務引受け
・免責的債務引受けとは、引受人が債務を引き受けることにより、従来の債務者が責任を免れること
・免責的債務引受けがなされると、債務の同一性が維持されたまま、債務が引受人に移転し、旧債務者は債務を免れる

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2021.10.23 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権譲渡

債権譲渡の対抗要件
1.債権者に対する対抗要件
・債権譲渡は、譲渡人と譲受人間の合意によって効力を生じるが、これに関与しない債権者は、債権者が誰であるか分からず、譲渡人と譲受人に二重に弁済するおそれがある
・そこで、債務者の二重弁済を防止するため、通知又は承諾がない限り、債務者に譲渡の効果を主張できないとしている
1)通知
→通知とは、債権が譲渡されたという事実を譲渡人が債務者に通知すること
・通知は譲渡と同時でなくとも構わないが、譲渡前の通知は無効
・通知をするのは譲渡人
・譲受人が譲渡人に代位して通知することはできない
・保証人がいる場合、債権譲渡の通知は、主たる債務者に対してしなければ、たとえ保証人に対してしても、主たる債務者だけでなく、保証人に対しても対抗することはできない
2)承諾
・承諾とは、債務者が債権譲渡の事実に対する認識を表明すること
・承諾は、譲渡人又は譲受人のいずれに対してしても構わない
2.債務者以外の第三者に対する対抗要件
・債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾を要する
1)一方にのみ確定日付のる場合
・確定日付のある証書による通知又は承諾を有する譲受人が、単なる通知又は承諾しかない譲受人に優先する

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2021.10.22 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権譲渡

債権譲渡
・債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意によって成立する
1.自由譲渡性
・債権は、原則として、自由に譲渡することができる
2.例外
1)性質上の制限
・債権者が変わってしまうと給付内容も全く変わってしまうような債権は譲渡することができない
2)法律上の制限
・例えば、扶養請求権は、特定の債権者自身に給付して生活を保護することを目的としていおり、譲渡を認めるとこの目的が没却されることから、法律上、譲渡することができないとされている
3)当事者の特約による制限(譲渡制限特約)
a.総説
・債権者、債務者間においては、債権譲渡を禁止ないし制限する特約(譲渡制限特約)を結ぶことができる
・これは、譲渡に伴う事務手続の煩雑化や過誤払いの危険を避ける等の趣旨に基づく
b.悪意、重過失である譲受人との関係
・譲渡制限特約に違反した債権譲渡であても、原則として有効となる
・ただし、譲渡制限特約について悪意、重過失である譲受人に対しては、債権者は、その特約を主張して債務の履行を拒絶することができる
・また、債権者は、譲渡人に対する弁済その他の債権を消滅させる自由をもって、悪意、重過失の譲受人に対抗することができる
c.差押債権者との関係
・債権者は、譲渡制限特約をもって、強制執行をした差押債権者に対抗することができない
3.将来債権の譲渡
・将来発生すべき債権(将来債権)も、現在の時点において譲渡することができる

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2021.10.21 08:23 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保証債務

4.効力
5)対内的効力
・保証人が主催者に弁済した場合、保証人は、主たる債務者に対して求償権を取得する
通知義務
保証人の通知義務
・主たる債務者の委託を受けた保証人は、主たる債務者に対して、弁済その他債務の消滅行為の事前及び事後に通知する義務を負い、この通知を怠ると求償権の制限を受ける
・委託を受けない保証人は、主たる債務者に対して、弁済その他債務の消滅行為の事後に通知する義務を負い、この通知を怠ると求償権の制限を受ける
主たる債務者の通知義務
・保証人が主たる債務者の委託を受けた者である場合、主たる債務者は、弁済その他債務の消滅行為をした後、保証人に対して通知しなければならない(事後通知)
求償権の範囲
委託を受けた保証人
・保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額の求償権を有する
・委託を受けた保証人は、主たる債務の弁済期限到来前に弁済その他債務の消滅行為をすることができる
・この場合、保証人は、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する
委託を受けない保証人
・保証をしたことが主たる債務者の意思に反しない場合には、弁済その他債務の消滅行為をした当時を基準として、主たる債務者が利益を受けた限度で求償することができる

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2021.10.20 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保証債務

4.効力
3)影響力
主たる債務者について生じた事由の効力
・主たる債務者について生じた事由の効力は、付従性に基づき、原則として保証人に及ぶ(絶対的効力)
例外(保証人に及ばない)
・債務者と主たる債務者との間で、保証契約後に主たる債務を加重した場合の効力
・債権譲渡の際の債務者の抗弁放棄の効果
・主たる債務者による時効利益の放棄
保証人について生じた事由の効力
・保証人について生じた事由の効力は、主たる債務を消滅させる行為(弁済、相殺等)のほかは、主たる債務者に影響を及ぼさない
4)情報提供義務
主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
・保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、保証人の請求があったときは、債務者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
・主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2ヶ月以内に、その旨を通知しなければならない

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2021.10.19 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保証債務

4.効力
1)保証債務の範囲
・保証債務の範囲は、特約のない限り、元本のほか、利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たるすべてのものを含む
・特約があれば、その範囲を限定することができる
2)保証人の抗弁権等
・保証債務の補充性により、保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権が認められる
・また、保証債務の付従性から、主たる債務者に生じた権利の援用が認められる
催告の抗弁権
・債権者が主たる債務者に請求しないでいきなり保証人に請求してきた場合において、保証人が、まず主たる債務者に催告すべきことを請求できること
検索の抗弁権
・保証人は、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易なことを証明して、まず主たる債務者の財産について執行すべきことを主張できること
主たる債務者に生じた権利の援用
・保証債務の付従性から、保証人は、主たる債務者が債権者に対して同時履行の抗弁権を有しているときは、これを主張して、債権者の請求を拒むことができる
・保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れる限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる

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2021.10.18 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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保証債務

1.意義
・保証契約とは、債権者と保証人との間でする、主たる債務者がその債務の履行をしないぼきに、保証人が主たる債務者に代わって履行するという合意をいう
2.保証債務の性質
1)同一内容性
・保証債務は、あくまでも主たる債務を担保するための債務であるから、その内容は主たる債務と同一のものとなる
2)付従性
・一般的に権利又は債権が、その成立、存続、消滅等において、主たる権利と運命をともにすることをいう
・主たる債務が成立しなければ保証債務は成立しない
・保証債務は、その内容や態様において、主たる債務より軽くなることは差し支えないが、主たる債務より重くなってはいけない
・主たる債務が消滅すれば、保証債務もまた消滅する
3)随伴性
・主たる債務者に対する債権が債権者から第三者に移転すれば、保証債務も一緒に移転することになる
4)補充性
・保証人は、主たる債務者が約束を守らなかったときに初めて責任を負う、二次的な責任を負っていることをいう
3.成立要件
・保証債務は、債権者と保障人との間の保証契約によって成立する
・すなわち、債務と保証債務とは、それぞれ別個独立の債務である
・保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない

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2021.10.17 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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連帯債務

2.効力
3)対内的効力
求償権の範囲
・求償の範囲には、弁済その他免責があった日以降の法定利息、及び避けることができなかった費用、その他の損害が含まれる
通知義務
・連帯債務者が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得る場合、他の債務者に影響を及ぼすことになるから、事前及び事後において、他の連帯債務者に対して通知することが要求される
償還無資力者がいる場合
・連帯債務者の中に償還をする資力のない者がいる場合、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力ある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する
・弁済者のみに償還無資力の負担を負わせることは不公平であることによる
・この場合、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のあ者の間で、等しい割合で分割して負担する
・これらの場合に、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない
連帯債務者の1人との間に免除等があった場合
・連帯債務者の1人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の1人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その1人の連帯債務者に対し、求償権を行使することができる

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2021.10.16 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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連帯債務

2.効力
2)影響力
絶対的効力
・弁済、代物弁済、更改、相殺、及び混同については、絶対的効力を生じる
弁済、代物弁済
・連帯債務者の1人が、債権者に全額支払うと、他の債務者の債務も消滅する
更改
・給付の内容の重要な変更、又は債務者若しくは債権者の交替によって、新債権をさせるとともに、旧債務を消滅させる契約のこと
相殺
・連帯債務の1人が、債権者に対して債権があり、この債権と代金債務を相殺すると、他の債務者の債務も消滅する
・連帯債務者のAが、債権者に対して債権を有している場合、他の債務者は、Aの負担部分の限度まで、債務の履行を拒むことができる
混同

・同一債権について債権者としての地位と債務者としての地位が同一人に帰属し、債権が消滅すること
3)対内的効力
・連帯債務者の1人が、弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を取得する
求償権の範囲
・求償の範囲には、弁済その他免責があった日以降の法定利息、及び避けることができなかった費用、その他の損害が含まれる

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2021.10.15 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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連帯債務

1.意義
・連帯債務とは、数人の債権者が、同一内容の可分の給付について、各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうちの1人の給付があれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者債務のこと
・連帯債務は、債務者の数に応じた数個の独立した債務のため、各債務者の債務の様態を異にすることができる
・債務者の1人についての債権にのみ、抵当権を設定したり、保証人をつけたりすることができる
・連帯債務の成立には、意思表示による場合、及び法律の規定による場合がある
2.効力
1)対外的効力
・債権者は、連帯債務者の1人、数人又は全員に対して、給付の全部又は一部の請求をすることができる
・同時に請求してもよいし、順次に請求してもよい
・連帯債務は、別個の独立した債務のため、連帯債務者お1人について法律行為の無効又は取消の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない
2)影響力
相対的効力
・連帯債務において、各債務者かが負う債務は、本来、それぞれ別個独立なもののため、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の債務者に影響を与えない(相対的効力)のが原則
・例外的に、一定の事由については、他の債務者の影響を与える絶対的効力を認めている

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2021.10.14 08:14 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権

多数当事者の債権・債務
連帯債務
・数人の債権者が、同一内容の可分の給付について、各自が独立に全部の給付を求める債権を有し、各自が独立に全部の給付を求める債権を有し、そのうちの1人に対して給付があれば、他の債権者の債権も消滅する多数当事者の債権のこと
・連帯債務の成立には、法令の規定による場合、及び当事者の意思表示による場合がある
対外的効力
・各債権者は、すべての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる
相対的効力
・連帯債権において各債権者が有する権利は、本来、それぞれ別個独立なもので、連帯債権者の1人について生じた事由は、他の連帯債権者に影響を与えない(相対効)のが原則
全体的効力
・弁済、代物弁済、履行の請求、更改、免除、相殺及び混同については、絶対的効力を生じる
更改
・給付の内容の重要な変更、又は債務者若しくは債権者の交替によって、新債務を成立させるとともに旧債務を消滅させる契約のこと
免除
・債権を無償で消滅させる債権者の一方的な意思表示のこと
混同
・同一債権について債権者としての地位と債務者としての地位が同一人に帰属し、債権が消滅すること

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2021.10.13 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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債権

多数当事者の債権・債務
分割債権
・1個の可分な給付を目的とした債権が、多数の者に一定の割合で分割的に帰属する関係のこと
分割債務
・1個の可分な給付を目的とした債務が、多数の者に一定の割合で分割的に帰属する関係のこと
効力
・1人の債権者又は債務者について生じた事由は、すべて相対的効力した有しない
相対的効力
・数人の債権者又は債務者のうちの1人に生じた事由の効力が、他の債権者や債務者に影響を及ぼさないこと
絶対的効力
・数人の債権者又は債務者のうちの1人に生じた事由の効力が、他の債権者や債務者の影響を及ぼすこと
不可分債権
・多数人が1個の不可分給付を目的とする債権を有する場合をいう
不可分債務
・多数人が1個の不可分給付を目的とする債務を負担する場合をいう
不可分債務の効力
・各債権者は、すべての債務者のために履行を請求することができる
・各債権者は、単独で自己に全部の給付をするように請求することができる
・債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる
・債務者は、債権者のうち1人を選び、この者に対して全部の履行をすることができる
不可分債務の効力
・債務者は、不可分債務者の1人に対して、又はすべての債務者に対して、同時又は順次に、全部の履行を請求することができる

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2021.10.12 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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経済

財政
2.財政政策
2)ビルトインスタビライザー(財政の自動安定化装置)
・好況期は所得環境がよいため、自動的に累進課税により増税となり、失業者が少ないので社会保障給付が減少する
・逆に、不況期は、所得環境が悪く自動的に累進課税により減税となり、失業者が多いので社会保障給付が増加する
・このように景気変動に対応して、自動的にマネーストックが調整され景気が調整されるように財政構造そのものに組み込まれている仕組みのことをビルトインスタビライザーという
租税政策
1.租税法律主義
・日本国憲法では、財政(83条から91条)で、財政に関する基本原則が定められている
・租税の徴収を法律に基づかせ、国民の財産権を国家権力から保障している
2.租税の種類
1)直接税
・担税力の大きい者には高税率の、短税率の小さい者には低税率の累進課税を行うことにより、所得格差を是正し、負担の直接的公平を図ることができる
・所得税、法人税、相続税など
2)間接税
・担税力の大小にかかわらず、一定率の比例課税を採用することにより、負担の水平的公平を図ることができる
・消費税、たばこ税、酒税など
3)直間比率
・租税収入に占める直接税と関接税の比率のこと
・直間比率、7:3
3.租税負担率
・国民の租税負担額の対国民所得比のこと
・この指標は、一国の租税負担水準の時系列の比較や国際比較などには、それなりに有効性がある
4.国民負担率
・租税負担と社会保障負担の合計が国民所得に占める割合
・あるいは、対国民所得比であらわされる租税負担率と社会保障負担率の合計をいう

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2021.10.11 05:00 | 経済 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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経済

財政
1.財政の機能
・財政とは、国及び地方公共団体がその活動に必要な資金を徴収し、支出する経済活動のこと
・国の財政の処理については、憲法83条により、国会の議決に基づくと定められている
1)資源配分機能
・福祉実現の観点から、政府が市場経済に介入し、国民の生活にとって必要な公共財、公共サービスを提供する機能をいう
2)所得再分配機能
・政府が市場経済に介入することにより、ある程度公平な所得の分配を実現する機能をいう
・この機能を生かすための政策として、累進課税制度や社会保障制度がある
3)経済安定化機能
・好況や不況等の景気変動に対して、政府が介入することにより問題を解決する機能をいう
・この機能を発揮する方法として、政府が景気動向に対応して政策的、裁量的に財政支出を伸縮させるフィスカルポリシーと、あらかじめ設置した財政メカニズムが景気を自動的に調整するビルトインスタビライザーの2つがある
2.財政政策
1)フィスカルポリシー(補整的財政政策)
・経済状況に応じて、政府の裁量により行う財政政策のこと
・財政政策の方法として、財政支出の調整と納税額の調整がある
財政支出の増加
・主に公共事業を増やすことで行われるが、財政支出の増加によってクラウディングアウト効果が発生する場合があるため、その点を考慮する必要がある
減税
・減税は、民間に残る資金を増やし、その増えた資金が消費に回されることにより、景気回復を図ることを目的とする

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2021.10.10 05:00 | 経済 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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経済

経済学説
3.ケインズ経済学
ジョン・メイナード・ケインズ(1883-1946、英)
・ケインズは、資本主義の深刻な不況と失業を打開するためには、アダム・スミス以来の自由放任主義を捨て、国家が財政・金融政策等の手段により積極的に有効需要を創り出す必要があると訴え、その手段として、低金利政策、公共事業支出のための赤字国債の発行、管理通貨制度の採用による通貨の弾力的発行等を主張した
・諸作は、「雇用・利子及び貨幣の一般理論」
4.反ケインズ経済学
ミルトン・フリードマン(1912-2006、米)
・フリードマンは、それまで支配的であったケインズ理論を、真っ向から批判し、経済を動かす最大の要因はマネーで、マネーサプライ(通過供給量)であると主張した
・国債で道路や橋を作るのではなく、支出を伴わない金利政策等で通過供給量を調整する景気対策を主張し、これを「マネタリズム」といい、「小さな政府」を目指す考え方である
サプライサイド経済学
・ケインズが需要側からの景気対策を主張したのに対して、フェルドシュタインやラッファーは、供給側からの経済分析を行った
・サプライサイド経済学(SSE)とは、需要創出だけではなく、規制緩和や減税に伴って起こるベンチャービジネスや技術革新により、供給の拡大もあわせて実施するべきとの考えのこと

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2021.10.09 05:00 | 経済 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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経済

経済学説
1.古典派経済学
アダム・スミス(1723-1790、英)
・1776年に「国富論(諸国民の富)」を著し、この中で、重商主義が特権商人を保護している点及び重農主義が農業生産にしか価値を認めない点を批判した
・また、国家による経済介入のない自由競争市場でのみ「神の見えざる手」が作用し、資源の最適配分と予定調和が実現され、国富の増大がもたらされるという自由放任主義(レッセ・フェール)を主張した
デヴィッド・リカード(1772-1823、英)
・アダム・スミスと並ぶイギリスの古典派経済学の代表的な存在
・1827年、「経済学及び課税の原理」の中で、各国が得意なものを生産しそれを交換しあったほうが利益になるとする比較生産費説や自由貿易論を主張した
ジャン・バティスト・セイ(1767-1832、仏)
・1803年、「経済学概論」を著し、「供給が需要を生み出す」販路説を主張した(「セイの法則」)
・「セイの法則」は、別名「市場の法則」とも言われている
2.社会主義学派)(マルクス経済学派)
カール・マルクス(1818-1883、独)
・1867年、「資本論」を著し、資本主義経済は、資本家が労働者から剰余価値を搾取する経済であると主張した
・そこで、資本家と労働者による階級対立が存在し、かつ、生産過剰により恐慌が発生し、結果的に資本主義経済は、革命という歴史的必然の下に崩壊し、社会主義経済に移行すると主張した

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2021.10.08 05:00 | 経済 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

国地方係争処理委員会
3)審査の申出
・長その他の執行機関は、国の関与に不服があるときは、その対象となる関与があった日から30日以内に、国地方係争処理委員会に対し、当該関与を行った国の行政庁を相手として、文書で審査の申出をすることができる
4)審査方法
・国地方係争処理委員会の審査は、関係行政機関を手続に参加させる証拠調べ(参考人の意見陳述、検証、鑑定、書類等の提出等)をする等の方法で行われる
・国地方係争処理委員会による審査は、審査申出の日から90日以内に行わなければならない
5)審査後の手続
関与が違法、又は不当であるとき
・国の関与が、自治事務に関して違法、又は不当、法定受託事務に関して違法であるときは、国地方係争処理委員会は、国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を構ずべきことを勧告する
・また、地方公共団体の長その他執行機関に通知し、公表する
・なお、国の行政庁は、勧告で示された期間内に勧告に即して必要な措置をとらなければならない
・また、その旨を委員会に通知しなければならない
関与が適法かつ正当であるとき
・国地方係争処理委員会は、地方公共団体と国の行政庁に対して、理由を付して通知し、公表する

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2021.10.07 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

国の関与の形態
5)代執行
・普通公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき、又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠っているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わって行うこと
・各大臣は、その所管する法令にかかる都道府県知事の法定受託事務の管理、若しくは執行が法令の規定、若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合等において、代執行以外の方法によってその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより、著しく公益を害することが明らかであるときは、一定の手続をとることにより、当該都道府県知事に代わって当該事項を行うことができる
国地方係争処理委員会
・国と地方公共団体との間で紛争が生じた場合、対等な関係で解決を図る仕組みのこと
1)意義
・国地方係争処理委員会とは、普通地方公共団体に対する国の関与についての争いを処理する組織をいう
2)組織
・総務省に設置される
・委員は、両議院の同意を得て総務大臣が任命する
・委員会は、非常勤の委員5人をもって組織される合議制の機関
・委員の任期は3年で、5人のうち2人は、常勤の委員とすることができる
審査の対象となる国の関与
・是正の要求、許可の拒否その他国の公権力の行使としての関与
・ただし、代執行手続における指示や代執行行為等は対象外となる
・国の不作為
・国との協議が調わないとき

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2021.10.06 05:01 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

国の関与の形態
2)資料の提出の要求
・各大臣は、その担当する事務に関し、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をするため、又は普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため、必要な資料の提出を求めることができる
3)指示
・各大臣は、その担当する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、必要な指示をすることができる
4)是正の要求
・普通地方公共団体の事務の処理が、法令の規定に違反しているとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに、当該普通公共団体に対して行われる当該違反の是正、又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる
・そして、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正、又は改善のために必要な措置を講じなければならない
・また、各大臣は、その担当する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく是正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正、又は改善のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる

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2021.10.05 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体に対する国の関与
2.手続に関する公正、透明の原則
3)標準処理期間の設定と公表
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、申請等が当該事務所に到達してから許認可等をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定め、かつ、これを公表するように努めなければならない
4)到達主義
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく、当該申請等にかかる事務を開始しなければならない
5)書面による理由の提示
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対して許認可等を拒否する処分や取消し等をするときは、拒否する処分、又は取消し等の内容、及び理由を記載した書面を交付しなければならない
国の関与の形態
・普通地方公共団体に対する国、又は都道府県の関与とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、原則として国の行政機関、又は都道府県の機関が行う以下の行為をいう
1)助言又は勧告
・各大臣は、その担当する事務に関し、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言、若しくは勧告をすることができる
・なお、普通公共団体の長その他の執行機関は、各大臣に対し、その担任する事務の管理、及び執行について技術的な助言者若しくは勧告、又は必要な情報の提供を求めることができる

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2021.10.04 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地方公共団体に対する国の関与
1.国の関与に関する原則
1)法定主義の原則
・地方公共団体の事務に対して国が関与を及ぼす場合には、法律、又は政令の根拠が必要
2)必要最小限度の原則
・国が関与する場合には、目的を達成するために必要最小限度のものにしなければならない
・また、地方公共団体の自主性、及び自立性に配慮しなければならない
3)一般法主義の原則
・自治事務、法定受託事務ともに、できる限り「基本類型以外の関与」を設けることのないようにしなければならない
2.手続に関する公正、透明の原則
・この原則は、国の地方公共団体への関与の客観化を図り、各地方公共団体に対する差別的、不利益的な取扱いを回避するための原則であり、行政手続法を参考とした以下の規定で具体化されている
1)書面主義の原則
・国の行政機関、又は都道府県の機関は、地方公共団体に対し、助言、勧告、その他これらに類する行為を書面によらないで行った場合において、当該地方公共団体から書面の交付を求められたときは、原則として、これを交付しなければならない
2)許認可等の判断基準の設定と公表
・国の行政基幹、又は都道府県の機関は、地方公共団体からの申出があった場合において、許可、認可、承認、同意(及びこれらの取消し)その他これらに類する行為をするかの判断基準を定め、かつ、原則としてこれを公表しなければならない

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2021.10.03 07:55 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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地方自治法

地域自治区
・地域自治区とは、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに、行政と住民との連携の強化とを目的として、市町村の判断により設けられる区域で、その区域住民のうちから選任された者によって構成される地域協議会及び市町村の事務を分掌させるための事務所を設けるものをいう
1)地域自治区の設置
・市町村は、市町村の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる
・地域自治区には、事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める
2)地域協議会の設置及び構成員
・地域自治区には、地域協議会を置く
・地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する
・市町村長は、地域協議会の構成員の選任にあたっては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない
3)地域協議会の権限
→地域協議会は、
・地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
・市町村が処理する地域自治区の区域にかかる事務に関する事項
・市町村の事務処理にあたっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる

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2021.10.02 05:00 | 地方自治法 | トラックバック(-) | コメント(0) |