認知症介護と障がい者支援2021年11月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2021年10月 | 2021年11月の記事一覧 | 2021年12月
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泌尿器系

泌尿器系
・血液中の老廃物を尿として対外へ排泄するための器官系
・生命活動によって生じた老廃物のほとんどは、泌尿器系によって排出される
・広義の排泄器官としては、泌尿器のほかに、二酸化炭素を排出する呼吸器、老廃物を汗として排出する外皮も含まれる
1.腎臓
・横隔膜の下、背骨の左右両側に位置する一対の空豆状の臓器
・尿管、動脈、静脈、リンパ管などがつながっている
・腎臓には心臓から排出される血液の5分の1から4分の1が流れている
腎臓の役割
・血液中の老廃物を除去する
・水分および電解質(特にナトリウム)の排出調整を行い、血液の量と組成を維持して、血圧を一定範囲内に保つ
・内分泌腺として、骨髄における赤血球の産生を促進するホルモンを分泌する
・ビタミンDを活性型ビタミンDに転換し、骨の形成、維持に作用する
ネフロン
・腎臓の基本的な機能単位は、腎小体と尿細管で構成され、これをネフロンという
・腎臓の最小単位の構造物であり、腎臓1個に約100万個ある
・腎臓に入る動脈は細かく枝分かれし、毛細血管が小さな球状になった糸球体を形成する
・糸球体の外側を袋状のボウマン嚢が包み込んでおり、これを腎小体という
・ボウマン嚢からは1本の尿細管が伸びている

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2021.11.30 05:01 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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循環器系

循環器系
5.脾臓
・脾臓は、握りこぶし大のスポンジ状の臓器
・胃の後方の左上腹部に位置している
・血液から古くなった赤血球を漉し取って処理する
・脾臓にはリンパ組織があり、異物に対する免疫応答に関与している
6.リンパ系
・リンパ系は、血管系とは半ば独立した循環系として存在し、リンパ液が循環している
・リンパ系には心臓のようにポンプの働きをする器官がなく、リンパ液の流れは主に骨格筋の収縮によるもの
・流速は血流に比べると緩やか
リンパ液
・血管の一部が毛細血管から組織の中へにじみ出た組織液のうち、ほとんどは毛細血管で再吸収されて血液に戻るが、一部はリンパ管に肺ってリンパ液となる
・リンパ液は、血漿とほとんど同じ成分だが、タンパク質が少なくリンパ液を含む
リンパ管とリンパ節
・リンパ管には逆流防止のための弁があり、リンパ液は一定の方向に流れている
・リンパ管は互いに合流してしだいに太くなり、最終的には鎖骨の下にある静脈に繋がっている
・リンパ管には、ところどころにリンパ節と呼ばれる結節があり、その内部には、リンパ球やマクロファージ(貧食細胞)が密集している
・リンパ液中の細菌やウイルスは免疫反応によって排除される

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2021.11.29 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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循環器系

循環器系
4.血液
白血球
・細菌やウイルスなどの異物に対する防御を受け持つ細胞
・好中球、リンパ球、単球のほか、アレルギーに関与するものもあり、これらの白血球が協働することにより、生体の免疫機能が発揮される
主な白血球の働き
1)好中球
・最も数が多く、白血球の約6割を占める
・血管壁を通り抜けて組織の中に入り込むことができ、感染が起きた組織に遊走して集まり、細菌やウイルスなどーを食作用により取り込んで分解する
2)リンパ球
・白血球の約3分の1を占め、血液やリンパ液に分布する
・リンパ節や脾臓などのリンパ組織で増殖する
・リンパ球には、T細胞リンパ球とB細胞リンパ球がある
・T細胞リンパ球は、ウイルスなどの異物を認識する
・B細胞リンパ球は、ウイルスなどの異物に対する抗体)(免疫グロブリン)を産生する
3)単球
・白血球の約5パーセントを占める
・最も大きく、強い食作用を持つ
・組織の中に入り込んだ単球は、マクロファージ(貧食細胞)と呼ばれる
血小板
・損傷した血管から血液の留出を抑えるしくみにおいて重要な役割を果たす
5.脾臓
・脾臓は、握りこぶし大のスポンジ状の臓器
・胃の後方の左上腹部に位置している
・血液から古くなった赤血球を漉し取って処理する

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2021.11.28 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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循環器系

循環器系
4.血液
アルブミン
・血液の浸透圧を保持し、血漿成分が血管から組織中に漏れ出ることを防ぐ
・ホルモンや医薬品成分と複合体を形成して、代謝や排泄を受けにくくする
グロブリン
・多くは、免疫反応において、細菌やウイルスなどの異物を特異的に認識する抗体(免疫グロブリン)としての役割を担う
脂質
・脂質(中性脂肪、コレステロールなど)は、血漿中のタンパク質と結合してリポタンパク質を形成し、血漿中に分散して存在している
赤血球
・中央部がくぼんだ円盤状の細胞
・血液全体の約4割を占める
・赤い血色素(ヘモグロビン)を含む
・骨髄で産生される
ヘモグロビン
・鉄分と結合したタンパク質
・酸素量の多いところ(肺胞)で酸素分子と結合し、酸素が少なく二酸化炭素が多いところ(末梢組織)で酸素分子を放出する
・二酸化炭素はヘモグロビンとほとんど結合せず、血漿中に溶け込んで抹消組織から肺へと運ばれる
貧血
・赤血球の数が少なすぎたり、赤血球中のヘモグロビン量が欠乏したりすると疲労や血色不良などの貧血症状が現れる
1)ビタミン欠乏性貧血
・赤血球の産生に必要なビタミンの不足が原因
2)鉄欠乏性貧血
・月経過多や消化管出血などによる血液損失などのため、ヘモグロビンの生合成に必要な鉄分の不足が原因

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2021.11.27 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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循環器系

循環器系
3.血管系
静脈
・静脈とは、心臓へ戻る血液を送る血管
・皮膚表面を通っていることが多く、皮膚の上から透けて見える
・静脈にかかる圧力は比較的低いため、血管壁は動脈より薄い
・四肢を通り静脈では血流が重力の影響を受けやすい
・静脈弁が発達して血液の逆流を防止している
毛細血管
・動脈と静脈の間をつなぐように組織に細かく張り巡らされている細い血管
・毛細血管の薄い血管壁を通して、酸素と栄養分が血液中から組織へ運び出され、二酸化炭素と老廃物が組織から血液中へ取り込まれる
門脈
・消化管の毛細血管を流れる血液は、門脈と呼ばれる血管を通って肝臓に入る
・飲食物には生体に悪影響を及ぼす物質が含まれていることがあるため、消化管で吸収された物質は、肝臓で代謝、解毒を受けた後に血流に乗って全身を循環する
4.血液
・血液は、血漿と血球(赤血球、白血球、血小板)からなる
血液の役割
・酸素や栄養分を全身の組織に供給する
・二酸化炭素や老廃物を排泄器官へ運ぶ
・ホルモンの運搬によって器官、組織相互の連絡を図る
・体内で発生した温熱を体表などに分配し、全身の温度をある程度均等に保つ
血漿
・血漿は、その9割以上が水分からなり、アルブミン、グロブリンなどのたんぱく質のほか、微量の脂質、糖質、電解質を含む

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2021.11.26 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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循環器系

循環器系
・循環器系は、体液(血液、リンパ液)を体内に循環させ、酵素、栄養分などを全身の組織へ送り、老廃物を排泄器官は運ぶための器官系
1.閉鎖循環系と開放循環系
・血管系は、閉鎖循環系(心臓を中心とする閉じた管)
・リンパ系は、開放循環系(末端がリンパ毛細管となって組織の中に開いている)
2.心臓
・心臓は、心筋でできた握りこぶし大の袋状の臓器
・胸骨の後方に位置している
・上部左右の心房、下部左右の心室の4つに分かれている
・拍動の際には、血液が確実に一方向に流れるよう、心室には血液を取り込む側と送り出す側にそれぞれ弁がある
心臓内の血液の流れ
・心臓の右側部分(右心房、右心室)は、全身から集まってきた血液を肺へ送り出し、肺でのガス交換が行われた血液は、心臓の左側部分(左心房、左心室)に入り、そこから全身に送り出される
3.血管系
・血液が血管中を流れる方向は一定している
・血管は、血管壁が収縮すると細くなり、弛緩すると拡張する
・収縮、弛緩は、心拍数と同様、自律神経系による制御されている
・血管は、動脈、静脈、毛細血管がある
動脈
・動脈とは、心臓から排出された血液を送る血管
・弾力性があり、圧力がかかっても耐えられるようになっている
・動脈の多くは、体の深部を通っていることが多いものの、頸部、手首、肘の内側では皮膚表面近くを通っている

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2021.11.25 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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呼吸器系

呼吸器系
4.気管、気管支
・喉頭から気道が左右の肺へ分岐するまでの部分を気管といい、そこから肺の中で複数に枝分かれする部分を気管支という
・咽頭の大部分と気管から気管支までの粘膜は腺毛上皮で覆われており、吸気中の異物は、気道の粘液に絡め取られ、腺毛運動による粘液層の連続した流れによって咽頭へ向けて排出され、唾液とともに嚥下される
5.肺
・肺は、胸部の左右両側に1対ある臓器
・肺自体に肺を動かす筋組織はないため、自力で膨らんだり縮むのではなく、横隔膜や肋間筋によって拡張、収縮して呼吸運動が行われている
肺胞
・肺の内部で気管支が細かく枝分かれし、その末端はブドウの房のような構造となっている
・その球状の袋部分を肺胞という
・肺胞の壁は非常に薄く、周囲を毛細血管が網のように取り囲んでいる
・肺胞と毛細血管を取り囲んで支持している組織を間質という
・肺胞は、粘液層や綿毛によって保護されておらず、異物が入り込んだときは肺胞マクロファージが捕食して消化することでそれらを取り除いている
ガス交換
・肺胞の壁を介して二酸化炭素と酸素のガス交換が行われる
・ガス交換では、血液から二酸化炭素が肺胞気中に拡散し、代わりに酸素が血液中の赤血球に取り込まれる

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2021.11.24 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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呼吸器系

呼吸器系
・呼吸器系は、呼吸を行うための組織
・上気道と下気道に大別できる
上気道
・鼻腔、咽頭、喉頭
下気道
・気管、気管支、肺
1.鼻腔
・鼻腔の入り口に鼻毛があり、塵や埃を吸い込まないようフィルターの役目を果たしている
・鼻腔の内壁は、粘膜で覆われた棚状の凹凸になっていて、適度な湿り気と温もりを与えて、乾燥した冷たい外気が流れ込むことを防いでいる
・鼻腔内に刺激を受けると、反射的にくしゃみが起きて激しい呼気とともに刺激の原因物を排出する
・鼻腔の内部には粘液分泌腺が多く分布し、鼻汁を分泌する
・鼻汁には、リゾチームという酵素が含まれている
・かぜやアレルギーに防御反応として多量の鼻汁を分泌する
2.咽頭
・咽頭は、鼻腔と口腔につながっており、消化管と気道の両方に属する 
・咽頭の後壁には扁桃があり、細菌、ウイルスなどに対する免疫反応が行われる
3.喉頭
・喉頭は咽頭と気管の間にある軟骨に囲まれた円筒状の器官
・軟骨の突起した部分をのどぼとけという
・咽頭には、発生器としての役割もあり、呼気で咽頭の上部にある声帯を振動させて声を発する
4.気管、気管支
・喉頭から気道が左右の肺へ分岐するまでの部分を気管といい、そこから肺の中で複数に枝分かれする部分を気管支という

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2021.11.23 08:38 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消化器系

10.大腸
・大腸は、盲腸、虫垂、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸からなる管状の臓器
・内壁粘膜に絨毛がなく、消化はほとんど行われない
大腸の役割
・水分と電解質(ナトリウム、カリウム、リン酸など)を吸収し、固形状の糞便を形成する
・大腸の粘膜から粘液(大腸液)を分泌し、便塊を粘膜上皮と分離しやすく滑らかにする
腸内細菌
・大腸内には腸内細菌が多く存在し、腸管内の食物繊維を発酵分解して、糞便の臭気の元となる物質やメタン、二酸化炭素などのガスを生成する
・腸内細菌が食物繊維を分解して生じる栄養分が、大腸の粘膜上皮細胞の活動に利用される
・腸内細菌は血液凝固や骨へのカルシウムの定着に必要なビタミンKなどの物質を産生する
糞便
・糞便の成分の大半は水分
・水分以外は、はがれ落ちた腸壁上皮細胞の残骸や、腸内細菌の死骸が含まれ、食物の残滓(ざんし)は約5パーセントに過ぎない
便意
・通常、糞便は下行結腸、S状結腸に滞留しており、直腸は空になっている
・S状結腸に溜まった糞便が直腸へ送られてくると、その刺激に反応して便意が起こる
11.肛門
・肛門は、直腸粘膜が皮膚へと連なる対外への開口部
・直腸粘膜と皮膚の境目には歯状線と呼ばれるギザギザの線がある
・肛門周囲は、肛門括約筋で囲まれており、排便を意識的に調整することができる
・肛門周囲には、静脈が細かい網目状に通っていて、その血管がうっ血すると痔の原因となる

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2021.11.22 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消化器系

8.胆嚢
胆汁酸塩の役割
・脂質の消化を容易にする
・脂溶性ビタミンの吸収を助ける
ビリルビン
・胆汁には、古くなった赤血球や過剰なコレステロールを排出する役割もある
・胆汁中のビリルビン(胆汁色素)は、赤血球中のヘモグロビンが分解されて生じた老廃物で、腸管内に排出されると、腸内細菌によって代謝され、糞便を茶褐色にする色素になる
・肝機能障害や胆管閉塞などを起こすとビリルビンが循環血液中に滞留して、黄疸を生じる
9.肝臓
・肝臓は、横隔膜の直下に位置する大きな臓器
肝臓の役割
1)栄養分の代謝、貯蔵
・胆汁を産生する
・小腸で吸収され、血液によって運ばれたブドウ糖をグリコーゲンとして蓄える
・必要に応じてグリコーゲンをブドウ糖に分解して血液中に放出する
・脂質をエネルギー源として利用可能な形に代謝する
・脂溶性ビタミン(ビタミンA、Dなど)のほか、水溶性ビタミン(ビタミンB6、B12など)を貯蔵する
2)生体に有害な物質の無毒化、代謝
・有害物質を無毒化し、もしくは対外排出しやすい形に代謝する
・アルコールヲアセトアルデヒドに、さらに酢酸に代謝する
・アンモニアを尿素に代謝する
・ビリルビンを代謝して胆汁の成分にする
3)生体物質の産生
・コレステロール、血液凝固因子(フィブリノゲンなど)、アルブミン、必須アミノ酸以外のアミノ酸を生合成(生体内で物質が合成されること)する

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2021.11.21 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消化器系

6.小腸
栄養分が吸収されるしくみ
1)炭水化物
・単糖類に分解されて吸収される
2)タンパク質
・アミノ酸に分解されて吸収される
3)脂質(トリグリセリド)
・消化酵素(リパーゼ)の作用によって分解を受けるが、小腸粘膜の上皮細胞で吸収されると脂質に再形成され、乳状脂粒となる
4)脂溶性ビタミン
・脂質の吸収の際に一緒に取り込まれる
7.膵臓
・膵臓は、胃の後下部に位置する細長い臓器で、膵液を十二指腸に分泌する
・膵液は、弱アルカリ性で、胃で酸性となった内容物を中和するとともに、炭水化物、タンパク質、脂質のそれぞれを消化するすべての酵素を含んでいる
膵液に含まれる消化酵素の種類
1)膵液アミラーゼ
・炭水化物(でんぷん)を分解する
2)トリプシノーゲン
・活性体のトリプシンになるとタンパク質を分解する
3)リパーゼ
・脂質(トリグリセリド)を分解する
内分泌腺
・膵臓は、消化腺であるとともに内分泌腺でもある
・血糖値を調整するホルモン(インスリン、グリカゴン)などを血液中に分泌する
8.胆嚢
・胆嚢は、肝臓で産生された胆汁を濃縮して備える器官
・十二指腸に内容物が入ると収縮して腸管内に胆汁を送り込む
・胆汁には、胆汁酸塩(コール酸、デオキシコール酸などの塩類)が含まれており、その大部分は、小腸で再吸収されて肝臓に戻される(腸肝循環)

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2021.11.20 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消化器系

消化器系
6.小腸
・小腸は、全長6~7メートルの管状の臓器
・十二指腸、空腸、回腸の3つの部分に分かれる
十二指腸
・胃から連なる約25センチのC字型に彎曲した部分
・膵臓からの膵管と胆嚢からの胆管の開口部があり、そこから膵液と胆汁が腸管内へ送りこまれる
・小腸のうち十二指腸に続く部分の、概ね上部4割が空腸、残り6割が回腸
・ただし、空腸と回腸との間に明確な境目はない
絨毛
・小腸は、栄養分の吸収に重要な器官であるため、内壁の表面積を大きくする構造となっている
・小腸の内壁には輪状のひだがあり、そのひだの粘膜表面は絨毛に覆われてビロード状になっている
・絨毛を構成する細胞表面には、微絨毛が密生して吸収効率を高めている
小腸内の消化酵素とその働き
1)トリプシン
・十二指腸で分泌される腸液に含まれる成分の働きによって、膵液中のトリプシノーゲンがトリプシンになる
・ペプトン(胃で半消化されたタンパク質)をさらに細かく消化する
2)エレプシン
・半消化されたタンパク質をアミノ酸に分解する
3)マルターゼ
・炭水化物(マルトース)を単糖類(ブドウ糖)に分解する
4)ラクターゼ
・炭水化物(ラクトース)を単糖類(ブドウ糖、ガラクトース)に分解する

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2021.11.19 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消化器系

消化器系
5.胃
・胃は、上腹部にある中空の臓器
・中身が空の状態では扁平で縮んでいる
・胃に飲食物が送られてくると、その刺激に反応して胃壁の平滑筋が弛んで容積が広がる(胃適応性弛緩)
・胃の内壁の粘膜には無数の微細な孔があり、胃腺に繋がっている
・胃腺からは、胃酸のほか、ペプシノーゲンなどが分泌される
・胃の粘膜表皮を覆う細胞からは、胃粘液が分泌されている
・胃液分泌と粘液分泌のバランスが崩れると、胃液により胃の内壁が損傷を受けて胃痛の症状が現れる
・胃液に含まれる塩酸は殺菌効果があり、バクテリアの侵入などを防ぐ
胃で分泌されるものとその働き
1)胃酸
・ペプシノーゲンをペプシン(タンパク質を消化する酵素)にする
・胃内を強酸性に保ち、内容物が腐敗や発酵を起こさないようにする
2)ペプシノーゲン
・ペプシンになった後、胃酸とともに胃液として働く
・タンパク質を半消化した状態(ペプトン)にする
3)胃粘液
・胃液による消化作用から胃自体を保護する
・胃粘液に含まれる成分は、小腸におけるビタミンB12の吸収に重要な役割を果たしている
胃内の滞留時間
・胃の内容物の滞留時間は、炭水化物主体の食品の場合には比較的短く、脂質分の多い食品の場合には比較的長くなる

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消化器系

消化器系
2.口腔

・舌の表面には、舌乳頭という無数の小さな突起がある
・舌乳頭には、味覚を感知する部位が分布している
・舌の役割は、味覚の感知のほか、咀嚼された飲食物を撹拌(かくはん)して唾液と混和させる
唾液腺
・唾液腺からは唾液が分泌される
唾液の役割
・食物を湿潤させてかみ砕きやすくし、咀嚼物を滑らかにして嚥下を容易にする
・味覚の形成に重要な役割を持つ
・唾液中のプリアリン(唾液アミラーゼ)がデンプンをデキストリンや麦芽糖に分解する
・唾液中の殺菌、抗菌物質(リゾチームなど)が口腔粘膜の保護、洗浄、殺菌などの作用を示す
・口腔内のpHをほぼ中性に保ち、酸による歯の齲蝕を防ぐ
3.咽頭
・咽頭において、口腔から食道に通じる食物路と、呼吸器の気温が交わる
・嚥下の際には、喉頭蓋が反射的に閉じることにより、飲食物が咽頭や気管に流入せずに食道へと送られる
4.食道
・食道は、喉元から上腹部のみぞおち近くまで続く、直径1~2cmの管状の器官で、消化腺はない
・嚥下された飲食物は、重力によって胃に落ち込むのではなく、食道の運動によって胃に送られる
・食道の上端と下端には括約筋があり、胃の内容物が食道や咽頭に逆流しないように防いでいる
・胃液が食道に逆流すると、胸やけが起こる

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2021.11.17 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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消化器系

消化器系
・消化器系とは、飲食物を消化して、生命を維持していくために必要な栄養分として吸収し、その残滓(ざんし)を対外に排出する器官系
・消化器系は、消化管と消化腺に大別することができる
消化管
・口腔→咽頭→食道→胃→小腸→大腸→肛門
消化腺
・唾液腺、肝腺、胆嚢、膵臓
1.消化
・消化とは、飲食物を消化管で吸収される形に分解する働きのこと
・化学的消化と機械的消化に分けることができる
化学的消化
・消化腺から分泌される消化液中の消化酵素の作用によって飲食物を分解する
機械的消化
・口腔での咀嚼や、消化管の運動などによって消化管の内容物を細かくして消化液と混和し、化学的消化を容易にする
2.口腔

・歯は、歯周組織(歯肉、歯根膜、歯槽骨、セメント質)によって上下の顎の骨に固定されている
・歯槽骨の中に埋没している歯の部分を歯根という
・歯脛を境に口腔に露出する部分を歯冠という
・歯冠の表面はエナメル質で覆われ、体で最も硬い部分となっている
・エナメル質の下には象牙質という硬い骨状の組織がある
・象牙質は、神経や血管が通る歯髄を取り囲んでいる
・むし歯が象牙質に達すると、神経が刺激されて歯がしみたり、痛みを感じるようになる

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2021.11.16 05:00 | 医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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不法行為

3.特殊な不法行為
3)工作物責任
・土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害が生じた場合、工作物の占有者又は所有者が、損害賠償責任を負うこと
4)共同不法行為者の責任
・共同不法行為者の責任とは、数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき、又は、共同行為者のうち、誰が実際に損害を加えたのか明らかでないときに、生じた損害全額について共同行為者が連帯して責任を負うこと
要件
a.狭義の共同不法行為
・各人の行為が独立して一般不法行為の要件を備えていること
・各行為者の間に共同関係があること
b.加害者不明の共同不法行為
・2人以上の者の共同不法行為があること
・損害が共同行為者中のいずれかによって生じたこと及び、
・各人が因果関係を除く一般不法行為の要件を満たしていること
効果
a.損害賠償責任
・共同不法行為者は、それぞれ、共同不法行為と相当因果関係にある全損害について、連帯して賠償する責任を負う
b.求償関係
・共同不法行為者の1人が被害者に賠償をしたときは、その者は、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の共同不法行為者に対し、免責を得るために支払った額のうち各自の負担部分に応じた額の求償をすることができる

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2021.11.15 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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不法行為

3.特殊な不法行為
1)監督義務者等の責任
・違法行為により他人に損害を与えても、責任無能力者は責任を負わないため、被害者救済の観点から、これらの者を監督すべき法定義務のある監督義務者に責任を負わせる
要件
・責任無能力者の加害行為が、責任能力以外の一般不法行為の要件を備えていること
効果
・監督義務者等が損害賠償責任を負う
2)使用者責任
・他人に使用されている者(被用者)が、その使用者の事業を執行するにつき、他人に損害を加えた場合に、使用者(及び代理監督者)が損害賠償責任をおうこと
・被用者の活動により利益をあげている使用者が、損失についても負担するのが公平であるという報償責任の原理に基づく
要件
・ある事業のために他人を使用していること
・事業の執行について第三者に損害を加えたこと
・被用者が一般不法行為の要件を備えていること
・使用者が、被用者の選任監督につき相当の注意をしたこと、又は相当の注意をしても損害が生じたことを証明できなかったこと
効果
a.損害賠償責任
・使用者責任を負う使用者は、被用者の加害行為から生じた損害をすべて賠償する責任を負う
・この場合、被用者の賠償義務と使用者の賠償義務は、連帯債務の関係となる
b.求償関係
・使用者は、被害者に損害を賠償したときは、被用者に対して求償することができる
・ただし、使用者は、信義則上、相当と認められる限度において求償することができるに過ぎない

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2021.11.14 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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不法行為

一般不法行為
2.効果
4)請求権者
被害者本人
・不法行為によって直接に被害を受けた本人が、損害賠償請求権を有する(原則)
・損害賠償請求権は、相続の対象となる
近親者
・不法行為によって生命を侵害された被害者の近親者(父、母、配偶者、子)は、固有の慰謝料請求権を取得する
5)過失相殺
・不法行為の際、被害者にも過失が存在する場合、被った損害額から合理的な減額をした金額をもって、加害者が現実に賠償義務を負うべき額とするという過失相殺の制度が認められている
被害者側の過失
・損害の公平な分担、及び求償関係の一挙解決の見地から、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者(親、配偶者等)の過失は考慮される
722条2項類推適用
・被害者の体質的素因や心因的素因によって損害が拡大した場合、損害の公平な分担という見地から、損害賠償額の認定にあたってその素因が考慮される場合ばある
6)期間制度
・損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為時から20年の期間経過により、不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅する
3.特殊な不法行為
1)監督義務者等の責任
・違法行為により他人に損害を与えても、責任無能力者は責任を負わないため、被害者救済の観点から、これらの者を監督すべき法定義務のある監督義務者に責任を負わせる

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2021.11.13 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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不法行為

総説
・不法行為制度とは、加害者が被害者の権利、利益を違法に侵害した結果、被害者に損害を与えた場合において、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を発生させる制度
・不法行為制度の趣旨は、被害者の救済及び損害の公平な分担
一般不法行為
1.要件
・行為者の故意又は過失ある行為に基づくこと
・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと
・損害の発生
・行為と損害の発生との間に因果関係があること
・行為者に責任能力があること
2.効果
・不法行為が成立すると損害賠償請求権が発生する
1)賠償の方法
・原則として、金銭賠償
・ただし、名誉棄損の場合には、金銭賠償だけでなく、損害賠償に代え、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分が認められる(謝罪広告など)
2)損害の種類
・財産的被害には、積極的損害(現実に生じた損害)と消極的損害(不法行為がなければ得られたであろう利益の喪失=逸失利益)がある
・非財産的損害には、被害者の感じた苦痛、不快感についての精神的損害や名誉、信用の毀損による無形の損害が含まれる
・精神的損害に対する賠償を慰謝料という
3)損害賠償の範囲
・加害者が賠償すべき損害の範囲は、加害行為と相当因果関係に立つ損害

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2021.11.12 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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不当利得

他人の債務の弁済
・債権者でない第三者が、錯誤によって他人の債務の弁済をした場合において、債権者が、善意で証書を滅失させ、若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によって債権を失ったときは、弁済者は、不当利得を理由として、給付したものの返還を請求することができない
・弁済は有効となり、債務は消滅する
不法原因給付
1.意義
・不法原因給付とは、不法な原因のために給付を行った者が、その給付したものの返還を請求することができないという法律関係
2.趣旨
・本来、不法の原因のための契約は公序良俗に反して無効であり、これによって給付したものについては不当利得返還請求が認められるはずだが、この請求を認めると、法が反社会的な行為をなした者を救済する結果となり、妥当ではない
・そこで、不法の原因のために給付をした者は、自らその無効を主張して法的救済を求めることは許さないこととした(クリーン・ハンズの原則)
3.要件
1)不法の原因があること
・不法とは、公序良俗に反すること
2)給付がなされること
・給付をしたといえるためには、相手方に終局的な利益を与えたといえる場合でなければならない
3)不法の原因が受益者のみに存しないこと
・不法原因が、給付者、受益者の双方に存する場合でも、受益者の不法のほうが著しく大きい場合は、不当利得返還請求が認められる

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2021.11.11 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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不当利得

不当利得とは
・不当利得とは、法律上正当な理由がないにもかかわらず、他人の財産又は労務から利得を受け、これによってその他人に損害を及ぼした場合に、その利得の返還を命じ、当事者間の公平、正義の実現を図るもの
一般不当利得
1.要件
・他人の財産又は労務によって利益を受けたこと
・他人に損失があること
・受益と損失との間に因果関係があること
・法律上の原因がないこと
2.効果
1)善意の受益者
・利益の存する限度(現存利益)で返還義務を負う
・なお、生活費にあてたときは、本来支払わなければならない8ものを免れたので、現存利益があるものと評価される
2)悪意の受益者
・受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があれば、損害賠償の義務も負う
3)給付利得の場合
・売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、すでに目的物が引き渡されていたり、代金が支払われていたようなとき、受益者は、相手方に対して原状回復義務を負うのが原則
3、特殊な不当利得
1)非債弁済
・債務がないのに弁済した者が、その弁済の当時、債務の不存在を知っていたときは、給付したものの返還を請求できない
2)期限前の弁済
・債務者は、期限到来前に債務を弁済した場合、給付物の返還を請求することができない
・ただし、債務者が錯誤によってその弁済をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない

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2021.11.10 05:02 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労務提供型契約

委任契約
3.委任契約の終了
1)無理由解除
・委任は、両当事者において、いつでも解除することができ、将来に向かってのみ効力が生じる
・ただし、相手方に不利な時期に委任を解除した場合、委任者が受任者の利益(もっぱら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除した場合は、やむを得ない事由があるときを除いて、損害を賠償しなければならない
2)その他の事由
・委任者又は受任者が死亡したとき、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたとき、受任者が後見開始の審判を受けたときは、委任契約が終了する
寄託契約
・寄託とは、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承認することによって成立する契約のこと
・寄託契約は、原則として、無償、片務、諾成契約となる
・特約により、寄託者が受寄者に報酬を支払うときは、有償、双務契約となる
その他の契約
1.雇用契約
・雇用契約とは、当事者の一方(労働者)が相手方(使用者)に対して労働に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約する契約のこと
・雇用契約は、有償、双務、諾成契約となる
2.組合契約
・組合契約とは、数人の当事者がそれぞれ出資をして共同の事業を営むことを約する契約のこと
・組合契約は、有償、双務、諾成契約となる

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2021.11.09 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労務提供型契約

委任契約
2.委任者の義務
3)代弁済又は担保提供義務
・受任者は、委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる
・また、その債務が弁済期にないときは、委任者に対して、相当の担保を供させることができる
4)損害賠償義務
・受任者は、委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対して、その賠償を請求することができる
・この場合、委任者に故意、過失は問わない
5)有償委任における報酬支払義務
a.履行割合型委任
・事務処理の労務に対して報酬を受けるべき場合には、受任者は、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない
・ただし、期間によって報酬を定めたときは、期間が経過した後、委任者は、報酬を支払うことを要する
・また、委任が委任者の帰責事由なく委任事務の履行をすることができなくなったとき、又は委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、すでにした履行の割合に応じて請求することができる
b.成果完成型委任
・委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を受けるべき場合、受任者は、その成果の引渡しを要するときは、その成果の引渡しと同時でなければ報酬を請求することができない

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2021.11.08 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労務提供型契約

委任契約
・委任契約は、原則として、無償、片務、諾成契約となる
・特約により委任者が受任者に報酬を支払うときは、有償、双務契約となる
1.受任者の義務
1)善管注意義務
・受任者は、委任事務の処理をするにあたり、委任契約の無償、有償を問わず、善管注意義務を負う
2)報告義務
・受任者は、委任事務を処理している間、委任者の求めに応じて、いつでも事務処理の状況を報告し、委任終了後には、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない
3)受領物等の引渡し、取得権利の移転義務
・受任者は、委任事務を処理するにあたって取得した金銭、果実、その他の物を委任者に引き渡さなければならない
・受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない
4)金銭を消費した場合の責任
・受任者が委任者に引渡すべき金額を自分のために消費した場合、受任者の故意、過失の有無、損害の証明の有無を問わず、その消費した日以降の利息を支払う義務を負う
2.委任者の義務
1)費用前払義務
・委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならない
2)費用償還義務
・受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対して、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる

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2021.11.07 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労務提供型契約

請負契約
3.完成目的物の所有権の帰属
・請負人の仕事完成後、目的物の引渡しを要する場合、完成した目的物の所有権の帰属が問題となる
1)特約がある場合
・建物完成と同時に注文者に所有権が帰属する旨の特約がある場合、建物完成と同時に注文者に所有権が帰属する
2)特約がない場合
a.注文者が材料の全部又は主要な部分を提供した場合
・建物の所有権は、完成と同時に注文者に原始的に帰属する
b.請負人が材料の全部又は主要な部分を提供した場合
・完成建物の所有権は、請負人に帰属し、注文者への引渡しによって、注文者に所有権が移転する
4.請負契約の終了
・請負契約は、仕事の完了、及び契約法一般の解除権の行使によって終了するほか、以下の特殊の解除権が認められている
1)仕事完成前における注文者による解除
・注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる
2)注文者の破産による解除
・注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、仕事完成前の請負人又は破産管財人は、契約を解除することができる
委任契約
・委任契約とは、当事者の一方(委任者)が、法律行為をなすことを相手方(受任者)に対して委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと

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2021.11.06 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労務提供型契約

請負契約
1.請負人の義務
3)担保責任
担保責任を負わない場合
a.担保責任に関する規定の不適用
・仕事の目的物の種類又は品質に関する請負契約の内容の不適合が、注文者が提供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合には、請負人は、原則として担保責任を負わない
b.担保責任免除特約
・当事者間で担保責任を排除する特約があった場合、請負人は、原則として担保責任を負わない
期間制限
・請負人が種類、品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、仕事の目的物の契約不適合を注文者が知ったときあ、注文者は、その時から1年以内に契約不適合の旨を請負人に通知しなければ、その不適合を理由とする履行の追完請求、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない
2.注文者の義務
・注文者は、仕事の目的物を引き渡すべきときには、その引き渡しと同時に、引き渡しを要しないときは、仕事完成後に、報酬を払うことを要する
・注文者の帰責事由なく仕事を完成することができなくなった場合、又は、請負契約が仕事完成前に解除された場合において、請負人がすでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる

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2021.11.05 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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労務提供型契約

請負契約
・請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)が、その仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のこと
1.請負人の義務
1)仕事完成義務
・請負人は、仕事を完成させる義務を負う
2)完成物引渡義務
・契約の目的物が物の製作である場合、請負人は、仕事を完成させた後、さらにその完成物を注文者に引渡す義務を負う
3)担保責任
・請負人は、完成した仕事の目的物が種類又は品質に関して請負契約の内容に適合しない場合、注文者に対し、以下の担保責任を負う
内容
a.追完請求権
・引き渡され目的物が種類、品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人に対して履行の追完を請求することができる
b.報酬減額請求権
・注文者は、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる
c.損害賠償請求権・解除権
・注文者は、契約不適合を理由として、請負人に対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することができる
・損害賠償請求権は、報酬債権と相殺することができる
・また、注文者は、請負契約を解除することができる

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2021.11.04 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の解除

解除の方法
1.意思表示
・解除は、相手方に対する意思表示によって効力が生じる
・いったん解除の意思表示をした後は、撤回することができない
2.解除権の不可分性
・契約当事者の一方が複数の場合、解除の意思表示は、特約がない限り、その全員から又は全員に対してしなければならない
・また、その一人について解除権が消滅したときは、他の者についても消滅する
解除の効果
1.当事者間の関係
・解除がなされると、各当事者は原状回復義務を負う
・原状回復義務については、反対の特約がない限り、保証人も責任を負う
・各当事者の原状回復義務は、同時履行の関係になる
2.第三者との関係
・取引の安全保護という545条1項の但書の趣旨から、第三者とは、解除された契約から生じた法律効果を基礎として、解除前に新たな権利を取得した者と解されている
・第三者は、不動産の場合、登記を具備していることを要する
解除権の消滅
1.547条による消滅
・解除権の行使について期間の定めがない場合は、相手方は、解除権者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするか否かを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知を受けないとき、解除権は消滅する

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2021.11.03 07:53 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の解除

総説
・解除とは、契約有効に成立した後に、一方当事者の意思表示によって、その契約が初めから存在しなかった場合と同様の状態に戻す効果を生じさせること
法定解除権の発生要件
1.催告解除の要件
・債務が履行期に履行可能であること
・債務者が履行期を徒過したこと
・履行しないことが違法であること
・相当の期間を定めて催告すること
・相当期間が経過すること
・債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
・債務の不履行が債務者の帰責事由によるものでないこと
・債権者が解除の意思表示をすること
2.無催告解除ができる場合
1)契約の全部解除
・債務の全部の履行が不能である場合
・債務者が債務の全部お履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
・債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合
・契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
・上記の場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者がその履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
2)契約の一部解除
・債務の一部の履行が不能であるとき
・債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合

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2021.11.02 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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契約の効力

第三者のためにする契約
・第三者のためにする契約とは、契約当事者の一方が第三者に直接に債務を負担することを約する契約のこと
1.要件
・要約者と諾約者との間に有効な契約が成立すること
・受益者に直接権利を取得させるという契約であること
2.効果
1)第三者の地位
・第三者は、契約の利益を享受する意思表示をすることによって諾約者に対する直接の請求権を取得する
2)要約者、諾約者の地位
・要約者と諾約者間においては、通常の契約と同様の権利義務が発生する
・諾約者は、要約者に対して有する抗弁について、受益者に対抗することができる
・なお、受益者の受益の意思表示があった後は、受益者が諾約者に対して権利を取得するので、要約者、諾約者間の合意のみにより、受益者の権利を変更することが出来なくなる
・また、受益者が受益の意思表示をした後、諾約者が受益者に対する債務の履行をしない場合、要約者は、受益者の承諾を要件として、契約を解除することができる
契約上の地位の移転
・契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する

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