認知症介護と障がい者支援2022年03月

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

2022年02月 | 2022年03月の記事一覧 | 2022年04月
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居宅サービス

福祉用具貸与
福祉用具貸与できる品目
1.要介護2以上で利用可能 
1)車椅子
・自走用標準型車椅子/介助用標準型車椅子/普通型電動車椅子
2)車椅子付属品
・クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるもの
3)特殊寝台
・サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、以下のいずれかの機能を有するもの
→背部もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
→床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
4)特殊寝台付属品
・マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの
5)褥瘡防止用具
・以下のいずれかに該当するもの
→エアーマットと送風装置が空気圧調整装置からなるエアーパット
→減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
6)体位変換器
・空気パット等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
7)認知症老人徘徊感知機器
・要介護者等が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの
8)移動用リフト(つり具を除く)
・床走行式、固定式または据置式であり、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの

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2022.03.31 07:23 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

福祉用具貸与
・本人が自宅で生活しやすくするための福祉用具をレンタルできるサービス
・都道府県または市区町村の指定を受けた事業者から貸与できる
貸与のポイント
・要介護度によって貸与できる品目の範囲が異なるので注意が必要
・事業所によってレンタルできる品目・形式が異なることがあり、カタログ掲載の商品の全てが介護保険を利用できるとは限らない
・要支援1から要介護度1の軽度者で、貸与できる品目以外のものを借りたい場合は、「厚生労働省が定める者」に適合するなど、一定の条件があれば例外的に給付が可能な場合がある
支援のポイント
・ケアマネジャー自身が、福祉用具についての知識をある程度もっていることが必要となる
・利用者が以下に示す専門職の意見を聞いて総合的に判断することを支援する
1)福祉用具専門相談員
・指定福祉用具貸与事業所に必ず配置されている
・商品情報に詳しい
2)本人と関わっている理学療法士、作業療法士
・安全かつ本人の残存能力を奪われない環境設定の視点がある
料金設定
・1ヶ月が原則だが、日割りができる場合もある
・搬入や組立代も利用料に含まれる
・2018年度改定では、各商品の全国平均貸与価格と設定価格の上限が設定されることになった

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2022.03.30 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

短期入所療養介護(ショートステイ)
・主に要介護者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院に短期間入所し、看護や医学的管理の下で介護、機能訓練、医療を受けるサービス
主な利用目的
・医療的処置が必要で、病院に入院する必要があった人などが、在宅生活に向けて環境を整えたり、集中的リハビリテーションをしたりする場として利用する
・緊急受入体制が整っている施設では、ターミナルケアでの医療的処置が必要な場面で、日帰り利用もできる
・要支援の人も介護予防短期入所療養介護が利用できる
利用者の例
・症状は安定しているが、在宅では困難な医学的管理や処置等が必要な人
・医療機器の調整や交換の必要がある人
・専門的かつ集中的なリハビリテーションが必要な人
・薬の調整が必要な人
・認知症状の把握や改善が必要な人
・ターミナルケアの場面で、一時的に医療的処置が必要とされた人
主な利用条件
・短期入所生活介護と同様に、事前予約しケアプランに位置づけることが必要
・1ヶ月に連続30日までの利用
・介護者の事情、病気等で緊急に短期入所が必要な場合も空きがあれば利用可能
スタッフ
・医師の配置が義務づけられている
・看護職やリハビリテーション職も手厚く配置されている

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2022.03.29 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)
負担限度額による自己負担の軽減
・利用者が年金所得のみで120万円以下など住民税非課税の低所得者である場合、負担限度額認定証を受けることにより、介護保険施設での住居費、食費が軽減され、ショートステイ利用も対象となる
・認定証は、本人が居住する市区町村に申請すると発行され、以降は毎年市区町村から申請書が送付される
利用のポイント
・特養等でのショートステイ供給床数は決して多くないうえ、定期的または連続して利用する利用者も多いため、地域によっては新規のショートステイの予約を取りづらいこともある
・予約が取りやすく本人の負担も比較的軽い1から2泊から計画的に始め、徐々に慣れるようにする
・環境の変化がストレスになるため、利用後の本人の心身の状況を慎重にモニタリングする
・将来の入所を見据えて、本人に慣れてもらうための利用もある
・認知症の症状などからなじみのスタッフで行うほうが安全と思われる場合は、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護事業所の利用も検討する
スタッフ
・管理者、介護職員、看護職員、機能訓練指導員(主にリハビリテーションを行う)など、特別養護老人ホームに準じた職種の職員がいる

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2022.03.28 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護老人福祉施設など福祉施設に数日から数週間宿泊し、食事、排泄、入浴等の日常生活の介助やレクリエーションが受けられるサービス
主な利用目的
・在宅介護家族の負担軽減(レスパイト)を目的に行われることが多い
・在宅と施設の環境変化は、本人のよい刺激にもなる
・将来、その施設に入手することを見据えて、入所申請待機中に本人に慣れてもらうために利用することもある
主な利用条件
・原則として施設へ事前予約し、ケアプランに位置づけることが必要
・1ヶ月に連続30日までの利用
・介護者の事情、病気などで緊急に短期入所が必要な場合も、施設に空きがあれば利用可能
注意事項
・途中で自費利用の日を入れれば、30日を超えて利用することもできる
・要介護度が高くない場合に長期利用すると、支給限度基準額を大幅に超えて自己負担が多くなる
・ケアプラン作成自、原則として、保険対象サービスの利用日数が認定有効期間の半分を超えないことが目安とされている
・連続使用の必要性があり、自己負担も抑えたい場合、一部分を別の月にまたぐように設定するなどの工夫が必要
・食費、おやつ代、送迎、おむつ代、日常生活費(理美容など)は、別料金、自己負担のことが多く、事業所によって大きく異なる

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2022.03.27 07:32 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

通所リハビリテーション(デイケア)
・医師の管理の下、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士らによる医療的ケアとリハビリテーションを行うサービス
・共通サービスに加え、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の選択的サービスを選べる
主な加算条件
・医師の指示書がある
・ICTを利用したリハ会議の開催と参加
・リハビリテーション計画書の提出
特徴
・病院や老人保健施設などでリハビリ指導や訓練を受ける
・身体や生活機能の維持、向上を目的としたリハビリが中心となる
・入浴や食事の介助を受けられる場合もある
通所介護(デイサービス)との違い
・デイサービスより専門的なリハビリテーションや医療処置に対応できるため、単価も高く設定されている
スタッフ
1)理学療法士
・立つ、歩く、座るなどの基本的運動を中心に、筋肉や関節を動かしたり強化したりして、身体機能の維持、回復をする
2)作業療法士
・入浴や食事といった日常生活上の動作のサポートのほか、手先を使った手工芸、園芸などの生活全般の活動がご本人自身でうまくできるようサポートする
3)言語聴覚士
・話す、聞く、発音するなどコミュニケーションに関わる機能の訓練のほか、噛む、飲み込むなど食べる機能回復のサポートを行う

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2022.03.26 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

通所介護(デイサービス)
・事業者が自宅まで送迎し、入浴、昼食、おやつ、健康チェック、レクリエーション、基本的なリハビリテーションなどを提供するサービス
・外出が可能な比較的軽度の要介護者が利用することで、機能を維持することができる
通所介護における加算一覧
1)生活機能向上連携加算
・自立支援、重度化防止の介護を推進するため、事業所のスタッフと外部のリハビリ専門職が連携して行う機能訓練のマネジメントを評価
2)個別機能訓練加算
・個別のニーズを重視した機能訓練を評価
3)中重度ケア体制加算
・中重度の要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活継続につながる支援を評価
4)栄養改善加算
・管理栄養士が多職種と共同して栄養ケア計画の作成、実施から見直しまでのプロセスを評価
5)口腔・栄養スクリーニング加算
・管理栄養士以外の介護職員でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、ケアマネジャーと文書で結果を共有したことを評価
6)口腔機能向上加算
・歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成、実施から見直しまでのプロセスを評価
7)ADL機能等加算
・一定期間に利用者のうちADLの維持または改善の度合いが一定水準を超えたことを評価
8)入浴介助加算
・入浴中の利用者の機能を含む介助について評価
9)認知症加算
・認知症高齢者を積極的に受け入れ、在宅生活機能につながる支援を評価

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2022.03.25 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

居宅療養管理指導
・医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が、通院の困難な利用者の自宅を訪問し、療養上の管理指導を行う
・このサービスでは、医師や歯科医師は医療行為を行わない
・その他の専門職は、必要に応じて医療的なケアを行うこともある
・それぞれの専門職により管理指導内容が異なるため、利用者のニーズに応じた医療職に依頼することが必要
1)医師、歯科医師
・療養生活の質を向上させる管理指導
2)薬剤師
・処方薬の服薬に関する管理、副作用などの説明
3)歯科衛生士
・口腔ケアや嚥下機能維持に関する指導
4)管理栄養士
・利用者の状態に合わせた献立づくり、料理法の指導
想定される利用者
・がん、高血圧、糖尿病など、治療が必要な疾患のある人
・症状が不安定で、悪化、合併症、感染症などを引き起こしやすい状態の人
・人工呼吸、経管栄養など、医療的管理の必要な人
・歯、口腔内に課題があり、継続的な管理が必要な人
・薬の継続的調整が必要な人
医師、歯科医師の訪問診療、往診
・介護保険上の居宅療養管理指導では、医師、歯科医師は治療を行うことはできない
・在宅で寝たきりの人など、通院が困難で治療を行う必要のある人には、医療保険上の訪問診療を利用できる

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2022.03.24 07:28 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

訪問看護
・医師の支持の下、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問して、看護・医療ケアや療養生活の支援を行う
・医師の交付する「訪問看護指示書」が必要となる
・医師の訪問診療よりも安く、回数も多く依頼できる
・歩行や嚥下などのリハビリテーションにも対応できる
支援内容
1)治療の援助
・褥瘡の処置、痰の吸引、経管栄養の実施、点滴管理など
2)状態観察
・バイタルチェック、持病の悪化・再発予防などのための処置・アドバイス
3)栄養管理
・栄養障害や脱水を防ぐため、食生活・形態、食事介助の方法などのアドバイス
4)リハビリテーション
・歩行や嚥下機能などの訓練実施や方法などのアドバイス
料金体系
・訪問する看護職員の所属する事業所が、医療機関(病院、診療所)併設か、単独の訪問看護ステーションかにより単価が異なる
・2021年度改正では、地域包括ケアシステムを推進するため、在宅サービスの機能と連携強化が図られる
理学療法士等の人数やサービス提供の制限
・2021年度改正では、看護体制強化加算の算定要件に「従業員に占める看護職員の割合を6割以上」と追加され、看護師以外によるサービス提供回数にも制限が加えられた

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2022.03.23 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションサービスとは
・本人の状態が比較的安定していて、主治医が自宅でのリハビリが必要と判断した場合、主治医の指示書に基づいて行われる
・必要に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門職が訪問する
訪問リハビリの主な内容
1)病状観察
・バイタルチェックや現在の状況に関する確認や助言
2)身体機能の改善
・トレーニングによる身体機能の維持や改善
3)日常生活の指導
・福祉用具の使用方法、QOL向上のための指導
4)介護相談
・家族への介助方法の指導、療養生活上の相談
退院後の短期集中リハビリ
・退院直後にリハビリの必要がある場合、以下の条件で訪問リハビリを受けることができる
1)退院後3ヶ月以内は、週2日以上、1日40分以上
2)週6回を限度とする訪問リハビリについて、退院日から3ヶ月以内は週12回まで算定できる
訪問リハビリと通所リハビリのどちらを選ぶか
・介護保険のリハビリは、通所によるものが基本
・通所リハビリには送迎がないこともあり、通うのが難しい場合には、訪問リハビリを選択する
・自宅内での具体的な日常生活動作のリハビリが必要な場合にも、訪問リハビリの選択が適切と言える

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2022.03.22 05:00 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

訪問入浴介護
訪問入浴サービス
・入浴が困難な人などの自宅に簡易浴槽を持ち込み、入浴してもらうサービス
・清潔の維持、褥瘡の予防や改善、体調のチェック、気分転換などの効果がある
訪問入浴介護の利用条件
・通常、看護職員1人と介護職員2人の3人体制で行われる
・利用者の体調が安定している場合は、主治医了承のもと、介護職員3人で対応するばあいもある
・要支援には、自宅に浴室が無い、または感染症などの疾患のため、施設の浴室が使えない場合に限られる
訪問入浴介護の前に検討すべきサービス
・外出できる場合は、通所介護の入浴サービスを設定する
・外出が難しい場合は、自宅の浴室を福祉用具等で環境を整えるか、訪問介護を利用する
・訪問看護と訪問介護を組み合わせて対応する
必要な自宅の環境条件
・自宅周辺に1時間程度停車できるスペースがある(公道でも、訪問入浴中の旨を明示すれば停車可能なことがある)
・ホースを引き込み、自宅内の水道に接続して給水できる
・浴槽から自宅内の排水口にホースを接続し、排水できる
看護職員の体調チェック
・看護職員が訪問入浴介護サービスに入れば、定期的な体調チェックも行える
・介護職員のみの訪問入浴介護も可能だが、医療的ケアが必要な利用者の訪問入浴介護は、できるだけ看護職員が入るようにしてもらう

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2022.03.21 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

訪問介護
生活援助に該当しない行為
・介護保険上の生活援助は家事代行サービスではない
・家事であってもできないことが多々ある
1)本人にかかわる範囲を超える場合
・利用者以外のための調理、洗濯、買い物など
・家族と共用の自家用車の洗車、清掃
・主に利用者が使用する居室以外の掃除(トイレ、浴室など共用部分は独居なら可)
・来客の応接
2)日常生活の範囲を超える場合
・部屋の模様替えや大掃除(窓ガラス拭き、家屋の修理など)
・家具の修繕
・正月、節句などの特別な料理の調理
3)訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がない場合
・庭の草むしり
・花木への水やり
・ペットの散歩
訪問介護でできる医療ケア
・体温の測定
・血圧の測定(自動血圧計によるもの)
・動脈血酸素飽和度の測定(パルスオキシメーターによるもの)
・切り傷、擦り傷などの処置(軽微なもの)
・汚物で汚れたガーゼの交換
・爪切りややすりがけ
・口腔ケア
・耳垢の除去
・ストマ装具のパウチにたまった排泄物の処理
・自己導尿補助のためのカテーテルの準備や体位の保持
・浣腸(市販のディスポーザルグリセリン浣腸器によるもの)
認知症ケア加算の新設
・2021年度改正で大きく打ち出された地域包括ケアシステムの推進により、認知症専門ケア加算が新たに加わった

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2022.03.20 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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居宅サービス

訪問介護
・介護福祉士や介護職員初任者研修などを受講し資格をもつ訪問介護員が、利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助のサービスを行う
身体介護
・食事介助、排泄介助、入浴介助、移乗介助、体位変換、口腔洗浄などの基本的な生活において、直接利用者に対して支援や介助をするもの
・利用者の生活目標を支援する目的で行われる見守り的介助は、身体介護に含まれる
生活援助
・調理、掃除、洗濯、ゴミ出しなど、利用者の生活環境を整備したり、生活が整うように支援するサービス
・本来、同居家族が行える内容のため、以下のいずれかの場合に算定できる
1)利用者が一人暮らしの場合
2)同居家族が障害や疾病、高齢や介護疲れ、仕事による不在などの理由により、家事を行うことが困難で日常生活に支障をきたす場合
※市町村の総合事業や独自サービス等で依頼できる場合もある
通院等乗降介助
・介護タクシーで、訪問介護員の資格をもつ運転手が利用者を介助し、病院での受診手続などをおこなうもので、行き帰りそれぞれで算定される
・身体介護でも算定できるため、どちらの援助で利用するかを検討する必要がある
・2021年改正では、居宅が始点または終点となる場合の目的地間移送についても算定できるようになった

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2022.03.19 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の利用方法

サービスの利用
・ケアプランが決まったら、利用者が使いたいサービスを提供する事業者と契約を交わし、介護保険サービスの利用が始まる
1)事業者の選定
・職員の雰囲気やケアの内容は事業者によって千差万別
・事業者を選ぶ際は、なるべく本人が見学して決めるのがよい
2)重要事項説明
・事業者が重要事項説明書を使って、サービス内容は料金、苦情窓口など、利用にあたって大切なことを説明する
3)契約
・事業者が用意した契約書に本人が署名捺印し、契約が完了する
・家族が代行することもある
4)介護計画書作成
・「契約した事業者と、サービス内容」を記載した介護計画書をケアマネジャーが作成し、利用者に渡し、間違いがないか確認する
5)サービス利用票作成
・ケアマネジャーが翌月の具体的なスケジュールをまとめて、利用者に渡す
6)サービス利用開始
モニタリング
・ケアマネジャーは月に1回以上、利用者の自宅を訪問し、問題がないか確認すること
・対面でなく、電話やファックスによるものの場合、減算となる
※特例措置
・新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、当面の間は、「コロナ対応のため、電話によるモニタリング」等と記載すれば、減算対象とはならない

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2022.03.18 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の利用方法

ケアプラン作成
・要支援の認定を受けたら地域包括支援センターで、要介護認定を受けたら居宅介護支援事業者からケアマネジャーを選び、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する
・ケアプランは、本人や家族が作成することもできるが、通常はケアマネジャーに作成依頼することが多い
・ケアマネジャーは、介護保険サービスの利用者をケアマネジメントすることができる
ケアプラン作成のポイント
・初めてケアプランを作る本人や家族は、サービスの内容は利便性が理解できていないので、ケアマネジャーは以下の4点を上手く引出すとよい
1)本人の状態や希望
2)本人と家族が困っていること
3)予算(どのくらい介護費用を捻出できるか)
4)家族と本人の生活パターンや都合
ケアプラン作成の流れ
・本人や家族から状況をヒアリングし、ケアマネジャーがケアプランの原案を作成する
・本人や家族を含めた関係者が集まり、原案をもとにして具体的な内容や介護の目指す方向性等を確認するサービス担当者会議を開催する
アセスメント
・利用者が抱えている課題を把握、分析してから、課題解決に向けた目標をもって作成することをアセスメント(課題分析)という
情報収集
・利用者の意向
・認定調査票
・主治医意見書
・アセスメントシート等

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介護保険の利用方法

介護保険被保険者証の転居手続き
・一般的には転出、転入届を出せば切り替え手続きは自動的に行われる
・要支援、要介護認定を受けている人は、事前に転居前の市区町村で介護保険受給資格証明書を発行してもらい、介護保険被保険者証を返却する必要がある
・転居先の市区町村窓口に介護保険受給者資格証明書を提出し、新しい市区町村での介護保険証を発行してもらえば、転居手続きは完了する
認定結果と受けられるサービス
非該当
・生活が自立している状態
・介護保険サービスは利用できない
・市区町村が運営する総合事業のサービスを受けられる
・非該当にも、一般高齢者と今後要支援になりそうな高齢者の2種類があり、後者の場合、要支援と同じサービスを受けられることがある
要支援1
・ほとんどの日常生活は自立しているものの一部で介助が必要な状態
要支援2
・要支援1よりもう少し多くの介助を必要とする状態
要介護1
・要支援2に加えて、理解力の低下など、介助により手間がかかる状態
要介護2
・食事や排せつなどの日常生活でも介助が必要な状態
要介護3
・自分で立ち上がることができないなど、日常生活の多くで介助が必要な状態
要介護4
・日常生活全般に介助が必要な状態で、理解力にも問題がある
要介護5
・寝たきりなど、日常生活に全面的な介助が必要であったり、理解力が著しく低下した状態

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2022.03.16 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の利用方法

要介護認定
・要介護認定の申請から1ヶ月程度で、自宅に結果が届く
・結果は、非該当や要支援1から要介護5までの8段階
・この認定結果によって、どのサービスをどの程度利用できるのかが変わる
1次判定(中間結果)
・訪問調査員がチェックした認定調査票の結果をもとに、コンピュータが自動的に要介護度を振り分ける
2次判定(最終結果)
・保険、医療、福祉の専門家が5人程度集まって、介護認定審査会が開かれる
介護認定審査会
・1次判定の結果
・認定調査票の特記事項に書かれた内容
・主治医意見書
・上記を参考にして総合的に協議する場
・ここで、介護にどれだけ時間や手間がかけられているかを基準に考えて、要介護度が決定される
介護保険被保険者証
・結果通知と一緒に、申請時に提出した介護保険被保険者証が同封されてくる
・要介護度、認定年月日、有効期限、支給限度額など、これから介護を受けるにあたって必要な情報が記入されている
・被保険者証はケアプランを立てる際や、デイサービス等で実際にサービスを利用する時に必要となる
介護保険被保険者証の転居手続き
・介護保険の保険者は市区町村のため、市外に転居した場合、それまでの被保険者資格が失効する

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2022.03.15 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の利用方法

認定調査
認定調査の主な内容
4)精神・行動障害(BPSDの程度)
・被害妄想があるか
・感情が安定しているか
・同じ話を何度もするか
・収集癖など困った行動があるか
・徘徊があるかなど
5)社会生活(人間関係など)
・薬の管理ができるか
・お金の管理ができるか
・自分の意思で決定できるか
・買い物や調理ができるかなど
6)過去14日間に受けた医療行為
・点滴、中心静脈栄養、透析、酸素療法、人工呼吸、気管切開、経管栄養など
7)日常生活の自立度
・身体的にどのくらい自立しているか
・認知機能はどのくらい自立しているか
主治医意見書
・認定調査と並行して、主治医意見書の作成も進む
・主治医に意見書の作成を依頼するのは、市区町村
・依頼を受けて主治医が市区町村に提出するため、本人や家族にはその内容は分からない
・そのため、申請の前後には主治医を受診し、要介護人定の申請をする旨を伝えておく
・生活の何が大変で、どこに困っているかを伝えておくのがよい
・主治医がいない場合、申請時に市区町村が紹介してくれる病院を受診する
主治医意見書の内容
・傷病に関する意見
・特別な医療が必要か否か
・心身の状態に関する意見
・生活機能とサービスに関する意見
・特記事項

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2022.03.14 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護保険の利用方法

要介護認定の申請
・介護保険サービスを利用するためには、先ず、要介護認定を申請する
・申請書は、市区町村の窓口や、地域包括支援センターにある
代理申請が可能な人
・家族、ケアマネジャー、民生委員、成年後見人など
・本人が入院したり、申請できる状態にない場合は、代理で申請することができる
認定調査
・本人の正確な状態を探るために、認定調査員が訪問調査に来る
・認定調査に要する時間は、1時間程度
・基本的に、質問には本人が答える
・身体機能のチェックでは、実際に本人に動いてもらって確認することもある
認定調査の主な内容
・調査項目は、74項目
・「できる・できない」「ある・ときどきある・ない」などの回答を選ぶ形式で行われる
1)身体機能(どれくらい動けるか)
・麻痺や拘縮があるか
・寝返りや起き上がりができるか
・座れるか
・立って歩けるか
・風呂に入れるか
・視力や聴力など
2)生活機能(日常の困り具合)
・移動はできるか
・食事は摂れるか
・排泄はできるか
・歯磨きや洗顏はできるか
・着替えはできるか
・外出できるかなど
3)認知機能(認知症の有無)
・意思を伝えられるか
・生年月日を言えるか
・自分の名前を言えるか
・季節や場所がわかっているか
・徘徊があるかなど

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2022.03.13 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(1) |
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地域包括支援センターの役割と機能

地域包括支援センターとは
・高齢者が住み慣れた土地に住み続けるためには、「介護保険サービスを利用したい」とか「生活で困ったことがある」など気軽に相談できる窓口が生活圏内にあることが必要で、これらの課題を受け止める窓口が、地域包括支援センターである
・2006年の制度改正により創設された
・中学校の学区ごとに1つつくることになっている
地域包括支援センターにいる専門職
1)社会福祉士
・ソーシャルワーカーとも呼ばれ、社会福祉全般の知識をもつ
・生活の中で困ったことの相談にのってくれる
2)主任ケアマネジャー
・ケアマネジャーの中でも、特別な研修を修了した人
・介護分野の知識に精通している
3)保健師(看護師)
・保健指導の知識をもち、地域住民の健康管理を担う
地域包括支援センターの機能
1)高齢者の権利を守る
・高齢者虐待への対策や、認知症高齢者の財産や権利を守るための成年後見制度の支援など
2)要支援の人たちの介護予防事業等
・要支援に認定された高齢者の心身の状態を把握し、必要なプログラムを組む
・要支援に該当しないけれど、機能が低下している高齢者に対する予防活動も担当する
3)地域で働くケアマネジャーの支援
・地域ケア会議を開いたり、地域のケアマネジャーのサポートを行う
4)総合相談
・高齢者が暮らしていくなかで生じる困りごとを何でも相談できる

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2022.03.12 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービスの種類(2021年)

介護保険外のサービス
・行政のサービスは、自治体によって内容が違う
・無償サービスや安価なサービスも多い
・民間の有償サービスやボランティアによるサービス、シルバー人材センターなどでも高齢者支援のサービスを行っている
シルバー人材センターや行政が行う介護サービス
1)訪問理容美容サービス
・自宅に理容師や美容師が訪問して整髪する
2)介護用品の支援や補助
・紙おむつや尿取りパット、歩行杖、認知症高齢者の位置検索サービス、福祉電話の設置、緊急通報システムなど
3)配食サービス
・お弁当や飲み物を届け、安否確認をする
4)認知症高齢者の介護支援
・認知症高齢者の見守り支援ボランティアを派遣する
5)傾聴ボランティア
・じっくりと話しを聞いてくれるボランティアを派遣する
6)家事援助
・掃除、洗濯、料理、ゴミ出しなどの援助を行う
7)寝具の手入れサービス
・布団の洗濯、消毒、乾燥などを行う
8)庭の手入れ
・除草、庭木の剪定、大工仕事などを行う
9)雪下ろしや雪かき
・作業員を手配したり、助成金を支給する
社会福祉協議会の高齢者支援サービス
・家事支援サービス:調理、洗濯、掃除、買い物、話し相手、草むしり、大掃除、趣味のお手伝いなど

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2022.03.11 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービスの種類(2021年)

施設サービス
・在宅で生活を続けることが難しい利用者が入所して受けるサービスを施設サービスという
1)介護老人福祉施設
・要介護3以上で、在宅生活が困難な利用者が入所して生活する施設
・民間の老人ホームより安価に入所できる
・特別養護老人ホーム(特養)とも呼ばれる
2)介護老人保健施設
・病院から退院したものの、自宅で生活することが困難な利用者が、自宅に戻れるまで回復する期間入所して、リハビリや医療が受けられる
3)介護療養型医療施設
・長期療養が必要で在宅生活が困難な利用者が、長期に入院療養できる医療施設
・政府は、2023年度末までに全廃する予定で、削減を続けている
4)介護医療院
・介護療養型医療施設の入所者の受け入れ先をとして2018年度から新設された施設
・日常的な介護や医療ケアから看取りまでの機能を兼ね備える
介護保険外のサービス
民間企業の介護サービス
1)有料老人ホーム
・高齢者が暮らしやすいように介護、食事サービス、健康管理などが受けられる居住施設
・有料老人ホームに住みながら、介護保険の特定施設入居者生活介護を受けるタイプもある
2)サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・バリアフリー対応の高齢者向けの賃貸住宅
・生活相談員が常駐し、生活支援サービスを受けながら自室で暮らすことができる
・サ高住に住みながら、介護保険の特定施設入居者生活介護を受けるタイプもある
3)家事代行サービス
・民間企業が運営し、家事や介護を代行してくれるサービス
・介護保険と比べると料金は高い

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2022.03.10 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービスの種類(2021年)

地域密着型サービス
・地域密着型サービスとは、利用者が住み慣れた地域に住み続けられるように、市区町村が監督しながら当該市区町村の地域住民のために介護サービスを行う
・自宅できめ細やかなサービスを受けることができるので、一人暮らしや老老介護の高齢者に向いているサービス
1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・1ヶ月定額制で、24時間体制の訪問介護と訪問看護を行う
2)夜間対応型訪問介護
・必要に応じて夜中に訪問介護を行う
3)小規模多機能型居宅介護
・デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイを随時組み合わせて行う
4)看護小規模多機能型宅介護
・小規模多機能型居宅介護で受けられるデイサービス、ホームヘルプ、ショートステイに追加して訪問看護を行う
5)認知症対応型共同生活介護
・認知症のお年寄りが少人数で一緒に暮らすグループホームで生活する
6)地域密着型通所介護
・利用定員18人以下の小規模デイサービス
7)認知症対応型通所介護
・認知証の人専用のデイサービス
8)地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域住民だけが入所できる小規模の有料老人ホーム
9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域住民だけが入所できる小規模の介護老人福祉施設(特養)

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2022.03.09 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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介護サービスの種類(2021年)

在宅で受けられるサービス
・在宅で受けられるサービスを居宅サービスという
・自宅に来てもらって受けるサービスを訪問サービスという
・自宅から出かけて受けるサービスを通所サービスという
・一時的に施設に泊まるサービスを宿泊サービスという
居宅サービスの種類
1)訪問介護
・ヘルパーが訪問して介護を行う
・身体介護と生活援助がある
2)訪問入浴介護
・自宅に簡易浴槽を持ち込んで入浴介助を行う
3)訪問リハビリ
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が訪問して機能回復訓練を行う
4)訪問看護
・看護師、准看護師、保健師等が訪問して医療的なケアを行う
5)居宅療養管理指導
・医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が訪問して指導や助言を行う
6)通所介護
・デイサービスに通い、食事や入浴、レクリエーションなどの活動を行う
7)通所リハビリ
・デイケアに通い、セラピストの指導のもとでリハビリテーションを行う
8)短期入所生活介護
・介護老人保健施設など、福祉系の施設に短期間入所する
9)短期入所療養介護
・介護老人保健施設など、医療系の施設に短期間入所する
10)福祉用具貸与・販売
・必要な福祉用具を利用者の自己負担1から3割でレンタルや販売する制度
11)住宅改修
・介護に必要な住宅改修工事費の補助を受けられる制度
12)特定施設入居者生活介護
・特定施設に入居している要介護者に対して介護、療養上の世話、機能訓練等を行う

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2022.03.08 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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成年後見制度

審判の告知、審判の確定
・審判が行われたら、家庭裁判所は、保護者に選任された人に告知を行い、告知後2週間が経過したら、審判は確定する
・審判が確定して効力が生じたら、家庭裁判所の書記官が、登記所に後見登記等を嘱託する
複数の保護者の選任
・成年被後見人、被保佐人、被補助人の保護者として選任されるのは一人とは限らず、人数に制限はない
・複数の保護者が選任された場合、原則として、保護者全員が、それぞれ単独でその権限(代理権、同意権、取消権)を行使することができる
権限の共同行使
・家庭裁判所は、保護者の権限の行使について、その矛盾や抵触を防止するために必要があると認めたときは、審判を開いて、複数の保護者がその権限を共同(全員の意見が一致)してのみ行使できると定めることができることにした
・この定めは登記され、権限の関係が公示される
権限の分掌
・家庭裁判所は、保護者の権限の共同行使の定めができるだけでなく、必要があれば、その事務をいくつかに分けて、それぞれの保護者に分掌させる旨を定めることもできる
・例えば、身上監護については身近な親族などに担当させ、財産管理については弁護士や会計士の資格を持った保護者に担当させるなど

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2022.03.07 05:01 | 成年後見 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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strong>成年後見制度

家庭裁判所での手続き
・成年後見、保佐、補助のための審判は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行われる
・申立てがあって審判が開始すると、書面審理、面談、鑑定などいつくかの手続きの後に保護者が選任される
申立て後の手続き
・申立権者からの適法な申立てがあった場合、家庭裁判所は、本人の判断能力についての調査を行う
・調査は家庭裁判所調査官によって行われ、書面や面談によって事情を尋ね、問い合わせなどを行う
・家事審判官が審問を開いて直接本人に話を聴き、意見や状況を調査することもある
・成年後見、保佐の場合、必要があるときは、専門家による鑑定を行うこともある
保護者の選任
・家庭裁判所は、成年後見(保佐・補助)開始の審判と同時に、その保護者となる人を選任するための審判を行う
・成年後見(保佐・補助)開始の審判を申し立てる際に、申立人が、保護者になってくれる人の候補者をあらかじめ選んで、申立書に記載しておくのが一般的です。
・家庭裁判所は、申立人があらかじめ選んでおいた候補者が適任だと判断すれば、その人を保護者として選任する
・一方、選任でないと判断した場合、申立人が選んだ候補者は選任せず、職権で弁護士や司法書士、社会福祉士などの中から適任と判断した人を選任する

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2022.03.06 08:17 | 成年後見 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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成年後見制度

成年後見人の義務
・成年後見人は、本人の利益のために「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」をもって誠実に後見等の事務を行う義務がある
・成年後見人に就任すると、権限だけでなく重い義務を負うこととなる
善管注意義務
・民法が定める委任に基づく受任者の一般的な責務であり、その立場、地位にある者として、一般的に要求される程度の注意義務
身上配慮義務
・上述した成年後見人が負わなければならない「善管注意義務」の内容を明確にしたものということができる
・成年後見人が行う後見事務には、介護契約の締結、施設入所契約の締結、医療契約など、成年被後見人の身上監護を目的とする行為が多く含まれている
・民法は、成年後見人は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、可能な限り成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと規定している
成年後見人が義務を怠ったとき
・家庭裁判所は、成年後見人や親族など一定の者の請求または職権によって、成年後見人を解任できる
・一定の場合には、不法行為として損害賠償請求ができ、背任罪や横領罪として刑事責任を問うこともできる

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2022.03.05 05:01 | 成年後見 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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成年後見制度

成年後見人の権限
・成年後見人に与えられた権限は、成年被後見人である本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権および本人が行った行為に関する取消権
・これらの権限は民法に定められた法定の権限で、家庭裁判所が後見開始の審判を行えば、その結果として当然に与えられる
包括的代理権
・成年後見人に与えられた代理権は、範囲に制限のない包括的代理権
・本人の居住用の不動産について売却、賃貸、賃貸借契約の解除、抵当権の設定などを行う場合には、家庭裁判所の許可が必要
・医療契約の締結、施設入所契約の締結は代理権の範囲内だが、治療行為については本人の同意が必要
・身分行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組、遺言など)は原則として代理権の範囲から除かれる
・行為の性質上、本人の同意を要する行為として、本人の労務の提供などの事実行為を目的とする債務が生じる契約の締結には、本人の同意が必要となる
取消権の行使
・成年後見人には、成年被後見人が自分で行った法律行為を取り消す権限が与えられている
本人が一人で自由にできる行為
・日用品や嗜好品の購入など、日常生活に関する行為については、成年後見人が取り消すことはできない

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2022.03.04 05:01 | 成年後見 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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成年後見制度

成年後見人とは
・本人、配偶者などの一定の者から成年後見開始の申立てがあって、成年後見開始の審判を行うときは、家庭裁判所が、保護者である成年後見人を選任する
・成年後見人とは、家庭裁判所が、それぞれの事案に応じて適任と思われる人や法人の中から選任する
・親族の中から船員されることも少なくないが、本人の心身状況や財産状況、生活の状況などさまざまな事情を考慮して法律実務家や社会福祉士など福祉専門職が選任されることもある
・成年後見人には、自然人だけでなく、法人を選任することもできる
・身上監護から財産管理まで幅広い事務を行うには、福祉等の事務に関して多くの専門的知識のある人を擁して、体性も整っている社会福祉法人などを選任するのが適切だという場合もある
・選任される法人に、特に制限はなく、社会福祉法人以外でも信託銀行などの営利法人を選任することもできる
・成年後見人は、一人だけとは限らず、人数に制限はないため、家庭裁判所は複数の成年後見人を選任することができる
・成年後見の事務は本人ごとに異なり、多様であるため、一人で全部を賄うことができない場合もある
・身上監護は身近な親族を、財産管理には弁護士などの専門家や信託銀行といったように、権限を分担させることができる

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2022.03.03 05:02 | 成年後見 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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成年後見制度

成年被後見人とは
・成年被後見人は、精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある人で、一定の者の請求によって家庭裁判所によって成年後見開始の審判を受けた人
・精神上の障害のため、身体上の障害は含まない
・「精神上の障害」の範囲は広く、知的障害者、精神障害者のほか、認知症、自閉症、事故による脳の損傷や脳の疾患に起因する精神上の障害を持つ人などが含まれる
・「判断能力を欠く常況」とは、自分が行った行為からどのような結果が生じるかが判断できない状態が通常の状態であることをいう
・一時的に判断能力を回復することがあっても、この要件に当てはまる
・成年後見制度は、法律行為の時点で判断能力があったかどうかを後になって判定することが困難なことから、画一的に処理するための制度
・自分の行為の結果が判断できない状態で行った意思表示は効力を生じないと考えられているが、現実には、無効を主張するためには、意思無能力の状態であったことを証明することが必要で、これは非常に困難なことである
・そのため、証明を不要にするため成年後見制度を設けて画一的に処理することに意味がある
・成年被後見人が自分で契約締結などの法律行為を行った場合、その行為は取消すことができる
・日用品の買い物など日常生活に必要な行為だけは、自分ひとりで完全に有効にすることができる

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2022.03.02 05:01 | 成年後見 | トラックバック(-) | コメント(0) |