
地域支援事業
1.介護予防・生活支援サービス事業
→「要支援者」と「介護予防・生活支援サービス事業対象者」が対象
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス(配食、見守り)
・介護予防ケアマネジメント
2.一般介護予防事業
→第1号被保険者の全てが対象
・介護予防普及啓発事業
・介護予防把握事業
・地域介護予防活動支援事業
・一般介護予防事業評価事業
・地域リハビリテーション活動支援事業
3.包括的支援事業
→第1号・第2号被保険者が対象
総合相談・支援事業
・高齢者からの相談を受け、相談内容に応じたサービスや制度の情報提供、関係機関の紹介など総合相談支援を行う
・高齢者の心身状況や家族の状況等についての実態把握
・支援を必要としている高齢者を適切な支援へ繋ぐ
・地域におけるさまざまな関係者とのネットワーク構築を図る
権利擁護事業
・高齢者の虐待を把握した場合、速やかに状況を確認し、適切な対応をする
・成年後見制度を説明し、申し立ての支援を行う
・専門職が相互に連携して困難事例への対応を検討し、必要な支援を行う
・消費者センターなどと定期的に情報交換をし、民生委員や介護支援専門員などに必要な情報を提供し、消費者被害を未然に防止する
包括的、継続的ケアマネジメント支援事業
・地域ケア会議の充実
・地域の介護支援専門員と関係機関との連携を支援する
・介護支援専門員が抱える支援困難事例について指導や助言を行う
在宅医療・介護連携推進事業
・医療の専門家が、介護サービス事業者、在宅医療を提供する医療機関、その他の関係者の連携を推進するものとして、厚生労働省令で定める事業を行う
認知症総合支援事業
・認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断、早期対応を支援
・認知症地域支援推進員による相談対応
・認知症ケアの向上・推進等
生活支援体制整備事業
・被保険者の地域で、自立した日常生活の支援や介護予防のための体制の整備・促進をする事業
・生活支援サービスコーディネーターの配置、研修事業の実施
4.任意事業
・介護給付費適正化事業
・家族介護支援事業
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