
社会福祉法
社会福祉法の目的
→社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域福祉の推進を図ることなどにより、社会福祉の増進に資することを目的としている
社会福祉事業の定義
→「社会福祉事業」として、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業を定めている
福祉サービスの基本的理念
→福祉サービスは、利用者が心身ともに健やかに育成され、またはその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない
福祉サービスの提供の原則
→社会福祉事業を経営する者は、利用者の意向を十分に尊重し、保健医療サービス等と有機的な連携を図るよう創意工夫を行い、総合的にサービスを提供することができるように努めなければならない
福祉サービスの提供体制の確保に関する国及び地方公共団体の責務
→国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、福祉サービスの供給体制の確保及び適切な利用の推進に関する施策、その他の必要な措置を講じなければならない
地方社会福祉審議会
→地方社会福祉審議会は、都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、または関係行政庁に意見を具申する機関である
・委員:議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験者のうちから、都道府県知事、指定都市・中核市の長が任命する
(次回に続く)
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